メインコンテンツにスキップ

宮崎県警察学校外1施設で使用する電気の需給に関する一般競争入札の公告について

発注機関
国家公安委員会(警察庁)宮崎県警察本部
所在地
宮崎県 宮崎市
公告日
2026年2月1日
納入期限
入札開始日
開札日
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

添付ファイル

公告全文を表示
宮崎県警察学校外1施設で使用する電気の需給に関する一般競争入札の公告について 宮崎県警察本部|宮崎県警察学校外1施設で使用する電気の需給に関する一般競争入札の公告について toggle navigation サイトマップ リンク Foreign Language 文字サイズ 小 中 大 色合い 白 黄 黒 県警の紹介 安全な暮らし 運転免許 交通安全 申請・手続き 相談・お問い合わせ 採用情報 宮崎県警察学校外1施設で使用する電気の需給に関する一般競争入札の公告について 最終更新日:2026年1月30日 次のとおり一般競争入札に付します。 令和8年2月2日 支出負担行為担当官 宮崎県警察会計担当官髙井良浩 1.競争入札に付する事項 調達件名及び数量:宮崎県警察学校外1施設で使用する電気の需給 (1)宮崎県警察学校 予定契約電力:114kW予定使用電力量:286,500kWh (2)宮崎県警察学校(射撃場) 予定契約電力:56kW予定使用電力量:53,800kWh 調達案件の特質等 入札説明書及び仕様書による。 使用期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間 需給場所 宮崎県警察学校外1施設宮崎市天満町6番1号外 入札方法 入札書に記載する金額は、各社において設定する契約電力に対する単価(基本料金単価)及び使用電力量に対する単価(電力量料金単価)を根拠とし、あらかじめ当部局が別途提示する月毎の予定契約電力及び予定使用電力量に基づき算出した各月の対価の年間総価を入札金額とすること。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2.競争参加資格 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 令和7・8・9年度内閣府競争参加資格(全省庁統一資格)において「物品の製造」又は「物品の販売」のA、B又はCの等級に格付けされている者であること。 電気事業法第2条の2の規定に基づき小売電気事業の登録を受けている者であること。 契約担当官等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 二酸化炭素排出係数及び環境への負荷の低減に関する取組の状況に関し、入札説明書に掲げる入札適合条件を満たすこと。 「RE100TECHNICALCRITERIA」の要件を満たす再生可能エネルギー由来の供給電力量の割合が40%を満たすこと。 警察当局から、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者として、国発注業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 3.契約条項を示す場所等 契約条項を示す場所及び問い合わせ先 〒880-8509宮崎県宮崎市旭1丁目8番28号 宮崎県警察ホームページ 電話番号:0985-31-0110(内線2264) 入札説明書の交付場所及び交付期間 上記1.において、令和8年2月2日から令和8年2月25日まで (土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前8時30分から午後5時に限る。) 4.入札書等の提出場所、提出期限及び提出方法 提出場所 〒880-8509宮崎県宮崎市旭1丁目8番28号 宮崎県警察本部警務部施設装備課管財係 提出期限 令和8年2月26日午後5時 提出方法 持参又は送付(送付にあっては書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)によること。 5.開札の場所及び日時 場所:宮崎県警察本部南附属棟2階施設装備課入札室 日時:令和8年2月27日午前9時 6.入札保証金及び契約保証金 免除 7.入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書及び入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。 8.落札者の決定方法 予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行なった者を落札者とする。 9.その他 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 契約書作成の要否 要 この入札に係る契約は、令和8年4月1日に確定する。 詳細は入札説明書による。 入札説明書等(PDF:963KB) 入札金額計算書(エクセル:54KB) お問い合わせ 宮崎県警察本部警務部 施設装備課 担当者:管財係 電話:0985-31-0110(内線2264) FAX:0985-29-4159 各種情報 防災情報 入札情報 落し物検索 拉致の可能性 申請書等ダウンロード 110番アプリ 宮崎県警察本部 〒880-8509 宮崎県宮崎市旭1丁目8番28号 電話番号 0985-31-0110 入 札 説 明 書 国が行う 宮崎県警察学校外1施設 で使用する電気の需給に係る一般競争入札については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)、その他の関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 入札に参加する者は、下記事項を熟知の上で入札しなければならない。 この場合において、当該仕様等について疑義がある場合は、下記6の(2)に掲げる者に説明を求めることができる。 ただし入札後に仕様等についての不知又は不明を理由として異義を申し立てることはできない。 1 公告日 令和8年2月2日 2 一般競争入札に付する事項(1) 調達件名 宮崎県警察学校外1施設で使用する電気の需給(2) 使用期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間(3) 需給場所 宮崎県警察学校外1施設 宮崎市天満町6番1号外3 入札参加資格 この競争入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。 (1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている 者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 令和7・8・9年度内閣府競争参加資格(全省庁統一資格)において「物品の製造」又は「物 品の販売」のA、B又はCの等級に格付けされている者であること。 (4) 電気事業法第2条の2の規定に基づき小売電気事業の登録を受けている者であること。 (5) 契約担当官等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (6) 予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める入札参加資格者と して、二酸化炭素排出係数、未利用エネルギーの活用、再生可能エネルギーの導入、需要家へ の省エネルギー・節電に関する情報提供の取組並びに電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報 の開示に関し、別紙2(適合証明書)に掲げる入札適合条件を満たすこと。 (7) 「RE100 TECHNICAL CRITERIA」の要件を満たす再生可能エネルギー由来の供給電力量の割合 が40%を満たすこと。 (8) 警察当局から、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者と して、国発注業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 4 調達内容の仕様等 別添仕様書のとおり5 入札参加条件(1) 入札に参加しようとする者は、次の書類を令和8年2月18日午後5時までに6の(2)の場所 に提出(郵送可(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。))しなければならない。 なお、各書類について説明を求められたときは、これに応じなければならない。 ア 入札参加届(別紙1) イ 資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し ウ 電気事業法第2条の2の規定に基づき小売電気事業としての登録を証明する書類の写し エ 適合証明書(別紙2)及び適合証明書の根拠資料 オ 役員等一覧(別紙3) カ 再生可能エネルギー比率(40%以上)を示した再生可能エネルギー電源の割当計画書又は 誓約書(任意様式)6 入札方法(1) 入札に参加する者は、別紙様式1による入札書に別紙様式2の入札金額計算書(以下「計算 書」という。)を添付して、持参又は送付(郵送可(書留郵便等の配達の記録が残るものに限 る。)提出期限内必着とする。 )により提出しなければならない。 なお、電話、電報、テレックス、ファクシミリ、電子メールその他の方法による入札は、認 めない。 (2) 入札書の提出場所、契約条件等の問い合わせ先 郵便番号 880-8509 宮崎市旭1丁目8番28号 宮崎県警察本部警務部施設装備課管財係 電話番号0985-31-0110(内線2264)(3) 入札書の提出期限 令和8年2月26日午後5時(4) 代理人が入札を行う場合は、別紙様式3-1又は3-2により委任状を提出するほか、入札書 に ○ 入札者の氏名又は名称若しくは商号(法人の場合は代表者の職・氏名) ○ 代理人であることの表示 ○ 当該代理人氏名の記載・押印 をしておかなければならない。 (5) 入札書は、封筒に入れ密閉し、かつ、封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び『 2月27日開封 宮崎県警察学校外1施設 で使用する電気の入札書在中』と朱書しなければならない。 なお、送付により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れ密封の上、当該中封 筒の封皮には持参により提出する場合と同様に氏名等を朱書し、外封筒の封皮には、『2月27日開封 宮崎県警察学校外1施設 で使用する電気の入札書在中』と朱書しなければならない。 (6) 入札者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印 をしなければならない。 ただし、入札書の表記金額は訂正できない。 (7) 入札者が連合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができな い状態にあると認めたときは、入札の執行を延期し、又は取り消す。 7 入札書及び計算書の記載方法(1) 入札書に記載する金額は、消費税及び地方消費税相当額を除いた額とし、仕様書に記載の予 定契約電力並びに月別予定使用電力量に対する参考総価比較額とする。 なお、契約は予定契約電力に係る基本料金の単価及び予定使用電力量料金の単価で行うもの とする。 (2) 入札金額計算書には、契約電力に係る単価(基本料金単価)及び使用電力量に係る単価(電 力量料金単価)を記載し(それぞれの単価に円未満の端数がある場合は、小数点第2位まで( 小数点第2位未満は切り捨て)とする。 )、仕様書に記載した予定契約電力及び月別予定使用 電力量にそれぞれの単価を乗じて計算した金額の合計額(当該合計金額に1円未満の端数が生 じた場合は、これを切り捨てた額とする。)を月別電気料金見込額として記載すること。 さらに需給期間中の電気料金見込総額として、各月別電気料金見込額を合算し、参考総価比 較額とすること。 (3) 基本料金単価については、力率割引及び割増し適用前の単価とする。 (4) 電力量料金単価については、燃料費の変動に伴う発電費用の変動(燃料費調整単価)及び再 生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金を含まない単価とする。 8 入札に関する質問の受付 入札説明書等に対する質問は、書面(任意様式)により次の受付場所に持参又は送付(郵送可 (書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)受付期限内必着とする。 )により行うものとす る。 (1) 受付場所 郵便番号 880-8509 宮崎市旭1丁目8番28号 宮崎県警察本部警務部施設装備課管財係 電話番号0985-31-0110(2) 受付期限 令和8年2月13日 午後5時9 開札(1) 開札の日時 令和8年2月27日 午前9時(2) 開札の場所 宮崎県警察本部南附属棟2階 施設装備課入札室(3) 開札には、入札者又はその代理人が立ち会わなければならない。 この場合において、入札者 又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを 行う。 (4) 開札をした場合において、落札者がない場合は再度の入札を行う。 この場合において、入札 者又はその代理人の全てが立ち会っている場合にあっては直ちに、その他の場合にあっては別 に定める日時にこれを行う。 10 入札保証金及び契約保証金 免除11 入札の効力 次のいずれかに該当する入札は無効とする。 (1) 入札参加に必要な資格のない者のした入札(2) 同一人が同一事項についてした二通以上の入札(3) 二人以上の者から委任を受けた者が行った入札(4) 入札書の表記金額を訂正した入札(5) 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱した又は不明な入札(6) 入札条件に違反した入札(7) 連合その他不正の行為があった入札12 落札者の決定の方法(1) 有効な入札書を提出した入札者であって、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって入札 を行った者を落札者とする。 (2) 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引か せ、落札者を決定する。 この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじ を引かない者があるときには、入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 13 その他 この入札に係る契約は、令和8年4月1日に確定する。 14 停止条件 本件入札は、令和8年度における契約の準備行為として契約の予約を行うものであり、本件契 約に係る令和8年度予算の成立をもって発効する。 入札に関する注意事項1 開札結果の連絡 開札の結果(落札者名、最低入札価格)は、立ち会いをしている者に対してはその場 で発表し、その他については別途連絡します。 2 初度の入札において落札者がない場合(1) 開札の場において入札者又はその代理人の全てが立ち会っている場合 直ちに再度の入札を行いますので、これに参加する者は、再度の入札用の入札書が 必要です。 再度の入札書の様式は、「再入札書」としてください。 (2) 開札の場において入札者又はその代理人で立ち会っていない者がある場合 次により再度の入札を行います。 ア 再度の入札の開札の日時、場所 ・ 開札の日時 令和8年3月6日(金) 午前9時から ・ 開札の場所 宮崎県警察本部南附属棟2階 施設装備課入札室 イ 再度の入札書の様式は、初度の入札で使用したものと同じものを用いるが、当該 様式の上部の「入札書」と書かれた文字の左横の空欄に手書きで「再」と記入して 「再入札書」としてください。 ウ 再度の入札書は、初度の入札と同様に計算書を添付し、封筒に入れて密閉し、か つ、封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び『3月6日開封 宮崎県警 察学校外1施設で使用する電気の再入札書在中』と朱書してください。 エ 再度の入札の入札者又はその代理人が、初度の入札と異なる場合は、再度の入札 のための委任状が必要です。 なお、初度の入札と同一人の場合は委任状の再提出は不要です。 オ 再度の入札に参加する者は、再度の入札書を令和8年3月5日(木)午後5時まで に届くように持参又は送付(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。提出期限 内必着とする。)により提出してください。 カ その他の事項については、初度の入札と同様です。 (3) 再度の入札に参加できない者 ア 初度の入札に参加しなかった者 イ 初度の入札に参加したが入札しなかった者 ウ 本件入札に関し、連合し、その他公正な一般競争入札の成立を妨害した又はその 恐れがある者(4) 再度入札の回数再度入札の回数は、1回とする。 入札関係書類の記載方法その他補足事項(Q&A)○質問1:消費税の考え方は?●回答1:入札書に添付する入札金額計算書は、「税込単価用」と「税抜単価用」の両方を準備しているので、貴社の料金体系に合わせて適切な様式を選択して下さい。 ただし、どちらで計算しても、入札書に記載する入札金額(参考総価比較額(電気料金見込総額))は、 金額です。 税抜○質問2:入札関係書類の「日付」の指定はあるの?●回答2:次のとおり、提出期限当日に直接持参される場合は、当日の日付でかまいま せん。 郵送の場合は、記載した日となりますが、提出期限必着です。 ① 入札参加届・適合証明書 関係様式を受領した日(最速2/2)から提出した日(最遅2/18)まで ② 質疑書 関係様式を受領した日(最速2/2)から提出した日(最遅2/13)まで ③ 委任状 関係様式を受領した日(最速2/2)から提出した日(最遅2/26)まで ※ ただし、委任状の日付が入札書の日付より後になることはない。 ④ 入札書 関係様式を受領した日(最速2/2)から提出した日(最遅2/26)まで ⑤ 再委任状(入札者が初回と異なるとき。) 1回目の開札日(不落)の日(最速2/27)から提出した日(最遅3/5)まで ⑥ 再入札書 1回目の開札日(不落)の日(最速2/27)から提出した日(最遅3/5)まで○質問3:入札関係書類の提出方法は?●回答3:次のとおりです。 ① 入札書の入札金額を記入し、下欄の日付及び入札者を全て記入する。 ② 作成が完了した入札書と入札金額計算書をホチキスで留め、継ぎ目(折り目)に代表 者㊞(代理人の場合は代理人㊞)で割印する。 なお、入札書は折り曲げてもかまわない。 ③ 封筒に「会社名」及び「2月27日開封 宮崎県警察学校外1施設で使用する電気 小 の入札書在中」と朱書し、②の入札書を入れて封をするとともに封筒に代表者㊞(代 理人の場合は代理人㊞)で割印する。 ④ 送付する場合には、 封筒に「2月27日開封 宮崎県警察学校外1施設で使 中(外) 用する電気の入札書在中」と朱書し、③の 封筒を入れて封をして送付する。 小(内)○質問4:燃料費調整額、再生可能エネルギー賦課金及び力率の取扱は?●回答4:地域の一般送配電事業者のものを準用します。 ○質問5:地域の一般送配電事業者が値上げをした場合は、契約単価の変更はできるの?●回答5:契約書(案)第3条第2項に記載のとおり、電力情勢に応じ、信義誠実の原則のもと、歳出予算の許す範囲内において変更契約を締結する可能性はあります。 仕 様 書1 宮崎県警察学校(宮崎市天満町6番1号) (1) 電力供給条件 ア 供給電気方式 交流3相3線式 イ 標準電圧 6,000V ウ 計量電圧 6,000V エ 標準周波数 60Hz オ 受電設備の総容量 375kVA カ コンデンサ取付容量 51.2kvar キ 受電方式 1回線受電方式 ク 蓄熱設備 有・無 ケ 非常用自家発電設備 有・無 100kVA 1台(2) 契約電力及び予定使用電力量 ア 予定契約電力 常時114kW (供給開始後の契約電力は、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のいずれか大き い値により決定する。ただし、最大需要電力が、500kW以上となる場合には、甲乙協議の上、 契約電力を決定する。) イ 予定使用電力量 286,500kWh (月別の予定使用電力量は、仕様書別紙1のとおり) ウ 力率100%(平均) (各月の力率は、実測値によるものとする) エ 令和7年1月から令和7年12月までの月別最大需要電力及び使用電力量実績 (仕様書別紙2のとおり)(3) 供給電気の種類等 「RE100 TECHNICAL CRITERIA」の要件を満たす再生可能エネルギー電気を供給することとし、 その電気は再エネ比率40%とすること。 (4) 履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(5) 電力計の検針 ア 自動検針装置 有・無 イ 電力会社の検針方法 自動 ・目視記録(6) 需給地点需要場所に宮崎県が設置した(区分・気中)開閉器の電源側端子との接続点(7) 計量地点需要場所に宮崎県が設置した構内1号柱上の(区分・気中)開閉器の負荷側 端子の直近(8) 保安責任分界点 需給地点に同じ(9) 財産分界点 需給地点に同じ、ただし計量地点に設置した計量装置は九州地区の一般送配 電事業者の所有とする。 (10) 供給電力の証明電力供給者は、契約期間の上半期及び下半期の末日に、各半期の供給電源情報及び供給電力量 に占める再生可能エネルギー電気の比率について確認できる資料として、別紙「特定電源割当証 明書」により調達者に提出することとする。 (11) その他 ア 力率の変動、その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めのないその他の供給条件 については、九州地域を管轄する一般送配電事業者が定める標準供給条件による。 なお、入札価格の算定にあたっては、燃料費等調整額及び再生可能エネルギー賦課金は考慮 しないこと。 イ フリッカ発生機器等電気の質に影響を与えるような負荷設備は有していない。 ウ 電気料の支払いは、口座振り込みとする。 エ 請求方法は別途協議する。 (公費分及び自動販売機等公費以外分の振込み方法)オ 乙は、供給する電力量に占める再生可能エネルギー電気の比率について確認できる資料を、甲に書面(任意様式)で提出すること。 2 宮崎県警察学校(射撃場)(宮崎市大坪東1丁目1番地35) (1) 電力供給条件 ア 供給電気方式 交流3相3線式 イ 標準電圧 6,000V ウ 計量電圧 6,000V エ 標準周波数 60Hz オ 受電設備の総容量 200kVA カ コンデンサ取付容量 48.0kvar キ 受電方式 1回線受電方式 ク 蓄熱設備 有・無 ケ 自家用発電設備 有・無(2) 契約電力及び予定使用電力量 ア 予定契約電力 常時56kW (供給開始後の契約電力は、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のいずれか大き い値により決定する。ただし、最大需要電力が、500kW以上となる場合には、甲乙協議の上、 契約電力を決定する。) イ 予定使用電力量 53,800kWh (月別の予定使用電力量は、仕様書別紙1のとおり) ウ 力率100%(平均) (各月の力率は、実測値によるものとする) エ 令和7年1月から令和7年12月までの月別最大需要電力及び使用電力量実績 (仕様書別紙2のとおり)(3) 供給電気の種類等 「RE100 TECHNICAL CRITERIA」の要件を満たす再生可能エネルギー電気を供給することとし、 その電気は再エネ比率40%とすること。 (4) 履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(5) 電力計の検針 ア 自動検針装置 有・無 イ 電力会社の検針方法 自動 ・目視記録(6) 需給地点需要場所に宮崎県が設置した(区分・気中)開閉器の電源側端子との接続点(7) 計量地点需要場所に宮崎県が設置した構内1号柱上の(区分・気中)開閉器の負荷側 端子の直近(8) 保安責任分界点 需給地点に同じ(9) 財産分界点 需給地点に同じ、ただし計量地点に設置した計量装置は九州地区の一般送配 電事業者の所有とする。 (10) 供給電力の証明電力供給者は、契約期間の上半期及び下半期の末日に、各半期の供給電源情報及び供給電力量 に占める再生可能エネルギー電気の比率について確認できる資料として、別紙「特定電源割当証 明書」により調達者に提出することとする。 (11) その他 ア 力率の変動、その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めのないその他の供給条件 については、九州地域を管轄する一般送配電事業者が定める標準供給条件による。 なお、入札価格の算定にあたっては、燃料費等調整額及び再生可能エネルギー賦課金は考慮 しないこと。 イ フリッカ発生機器等電気の質に影響を与えるような負荷設備は有していない。 ウ 電気料の支払いは、口座振り込みとする。 エ 乙は、供給する電力量に占める再生可能エネルギー電気の比率について確認できる資料を、甲に書面(任意様式)で提出すること。 令和8年度令和8年4月 114 17,800 56 1,600令和8年5月 114 17,800 56 3,800令和8年6月 114 28,500 56 5,200令和8年7月 114 39,700 56 7,100令和8年8月 114 40,700 56 8,500令和8年9月 114 38,100 56 7,100令和8年10月 114 22,700 56 6,800令和8年11月 114 15,200 56 4,100令和8年12月 114 15,400 56 1,800令和9年1月 114 18,200 56 1,900令和9年2月 114 18,500 56 3,900令和9年3月 114 13,900 56 2,000合計 - 286,500 - 53,800【仕様書別紙1】月別予定契約電力及び使用電力量宮崎県警察学校 宮崎県警察学校(射撃場)予定契約電力(kW)予定使用電力量(kWh)予定契約電力(kW)予定使用電力量(kWh)【仕様書別紙2】令和7年1月 80 18,188 52 1,854令和7年2月 71 18,501 55 3,935令和7年3月 56 13,915 44 1,978令和7年4月 47 17,825 44 1,639令和7年5月 76 17,756 47 3,762令和7年6月 104 28,467 53 5,175令和7年7月 114 39,737 53 7,097令和7年8月 108 40,678 56 8,459令和7年9月 103 38,100 55 7,145令和7年10月 94 22,743 54 6,781令和7年11月 50 15,236 53 4,078令和7年12月 59 15,413 26 1,757合計 - 286,559 - 53,660使用電力量(kWh)最大需要電力(kW)使用電力量(kWh)月別最大需要電力及び使用電力量実績宮崎県警察学校(射撃場) 宮崎県警察学校最大需要電力(kW)別紙1入 札 参 加 届 令和 年 月 日 支出負担行為担当官 宮崎県警察会計担当官 殿 住所 商号又は名称 代表者職氏名 印 事務担当者氏名 及び連絡先電話番号 「宮崎県警察学校外1施設で使用する電気の需給」の入札について、下記の事項に相違ない ことを誓約し、関係書類を添えて参加を申し込みます。 記1 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得てい る者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 2 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 3 令和7・8・9年度内閣府競争参加資格(全省庁統一資格)において「物品の製造」又は 「物品の販売」のA、B又はCの等級に格付けされている者であること。 4 電気事業法第2条の2の規定に基づき小売電気事業の登録を受けている者であること。 5 契約担当官等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 6 予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める入札参加資格者 として、二酸化炭素排出係数、未利用エネルギーの活用、再生可能エネルギーの導入、需要 家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組並び電源構成及び二酸化炭素排出係数の 情報の開示に関し、別紙2(適合証明書)に掲げる入札適合条件を満たすこと。 7 「RE100 TECHNICAL CRITERIA」の要件を満たす再生可能エネルギー由来の供給電力量の割 合が40%を満たすこと。 8 警察当局から、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者 として、国発注業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 9 関係書類 ・ 資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し ・ 小売電気事業としての登録を証明する書類の写し ・ 適合証明書(別紙2)及びその根拠資料 ・ 役員等一覧(別紙3)・ 再生可能エネルギー比率(40%以上)を示した再生可能エネルギー電源の割当計画書又は 誓約書(任意様式)別紙2適 合 証 明 書 令和 年 月 日 住 所 会 社 名 代表者名印 下記のとおり相違ないことを証明します。 1 電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報の開示方法開 示 方 法 番 号①ホームページ ②パンフレット ③チラシ④その他( )2 令和5年度の状況項 目 自社の基準値 点 数1kWh当たりの二酸化炭素排出係数①(単位:kg-CO2/kWh)② 未利用エネルギー活用状況③ 再生可能エネルギー導入状況項 目 取組の有無 点 数④ 需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組①~④の合計点数注1)1の開示は、経済産業省「電力の小売営業に関する指針 (最新版を参照)に示された電 」 源構成等の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。 なお、新たに電 力の供給に参入した小売電気事業者(事業開始日から1年以内)であって、電源構成の情 報を開示していない者は、事業開始日及び開示予定時期(参入日から1年以内に限る)を 「番号」欄に記載すること。 注2)2の「自社の基準値 、及び「点数」には、別添により算出した値を記載すること。 」注3)1の開示方法(又は事業開始日及び開示予定時期)を明示し、かつ、2の合計点数が70点 以上となった者を本案件の入札適合者とする。 注4)1及び2の条件を満たすことを示す書類を添付すること。 別添 得 点① 令和5年度1kWh当たりの二酸化炭素 0.000 以上 0.375 未満 70排出係数(単位:kg-CO2/kWh) 0.375 以上 0.400 未満 650.400 以上 0.425 未満 600.425 以上 0.450 未満 550.450 以上 0.475 未満 500.475 以上 0.500 未満 450.500 以上 0.520 未満 400.520 以上 0.540 未満 350.540 以上 0.560 未満 300.560 以上 0.580 未満 250.580 以上 0.600 未満 200.600 以上 0② 令和5年度の未利用エネルギー活用状 0.675 %以上 10況 0 %超 0.675 %未満 5 0③ 令和5年度の再生可能エネルギー導入 15.00 %以上 20状況 8.00 %以上 15.00 %未満 153.00 %以上 8.00 %未満 100 %超 3.00 %未満 5 0④ 需要家への省エネルギー・ 5節電に関する情報提供の取組 0 (注)各用語の定義は、表「各用語の定義」を参照。 ※ 合 計 点 が 7 0 点 以 上 で あ る こ と 。 等の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。 ただし、新たに電力の供給に参入した小売電気事業者であって、電源構成を開示していない要 素 区 分活用していない取り組んでいる二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件1.条件に関する情報提供の取組の4項目に係る数値を以下の表に当てはめた場合の令和5年度の再生可能エネルギーの導入状況、④需要家への省エネルギー・節電電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報を開示(※)しており、かつ、①令和5年度1㎾h当たりの二酸化炭素排出係数、②令和5年度の未利用エネルギー活用状況、③者は、事業開始日から1年間に限って開示予定時期 (事業開始日から1年以内経済産業省「電力の小売営業に関する指針」(最新版を参照)に示された電源構成取り組んでいない活用していないに限る。 )を明示することにより、適切に開示したものとみなす。 別紙3 役 員 等 一 覧 法人等の名称:ああああああああああふりがな役職名 性 別 生 年 月 日氏 名男・女 年 月 日男・女 年 月 日男・女 年 月 日男・女 年 月 日男・女 年 月 日男・女 年 月 日男・女 年 月 日男・女 年 月 日(注)法人の場合は、役員全員及び支店又は営業所を代表する方で役員以外の方について記載し、法人格を有しない団体の場合は、代表者及び役員等として活動している者について記載してください。 別紙様式1 入 札 書円(税抜) 入 札 金 額宮崎県警察学校外1施設で使用する電気の需給 入 札 の 目 的需 給 場 所 宮崎県警察学校外1施設宮崎市天満町6番1号外 令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間 需 給 期 間現地需給 需 給 の 方 法予算決算及び会計令第77条第2号により免除 入 札 保 証 金 額内 訳品 名 規 格 数量 単 価 金 額 備考円 円別紙入札金額計算書のとおり 上記金額に100分の110を乗じて得た金額をもって供給したいので、ご呈示の仕様書及び契約条項(請書条項 、会計法、予算決算及び会計令、並びに指示の事項を承知して入 確 入 )札いたします。 認 札済 条 令和 年 月 日 印 件等 住所 入札者 氏名 印 支出負担行為担当官 殿 宮崎県警察会計担当官 別紙様式2契約電力(kW)基本料金単価(円/kW)基本料金(円)予定使用電力量(kWh)使用電力量料金単価(円/kWh)使用電力量料金(円)電気料金計(円) 割引料金 算定基礎対象使用量(kWh)料金単価(円/kWh)計(1) (2)(3)(1)×(2)×0.85(力率修正率)(4) (5)(6)(4)×(5)(3)+(6) (a) (A) (b) (c)(d)(b)×(c)令和 8 年4月 114 17,800令和 8 年5月 114 17,800令和 8 年6月 114 28,500令和 8 年7月 114 39,700令和 8 年8月 114 40,700令和 8 年9月 114 38,100令和 8 年10月 114 22,700 令和 8 年11月 114 15,200 令和 8 年12月 114 15,400 令和 9 年1月 114 18,200 令和 9 年2月 114 18,500 令和 9 年3月 114 13,900 令和 8 年4月 56 1,600令和 8 年5月 56 3,800令和 8 年6月 56 5,200令和 8 年7月 56 7,100令和 8 年8月 56 8,500令和 8 年9月 56 7,100令和 8 年10月 56 6,800 令和 8 年11月 56 4,100 令和 8 年12月 56 1,800 令和 9 年1月 56 1,900 令和 9 年2月 56 3,900 令和 9 年3月 56 2,000 宮崎県警察学校(射撃場)※1)上記参考総価比較額を入札金額として入札書に記載すること。 再エネ環境価値額(税抜) 小計(税抜)入札金額計算書(税抜単価用)基本料金(税抜) 使用電力量料金(税抜) 各種割引(税抜)※2)各月毎にその他割引料金((a)欄)がある場合には、それぞれの欄に記入を行うこと。 なお、割引料金の算定基礎として明確なものがある場合は(A)欄に記入すること。 ※4)その他、計算上の注意事項 ※3)単価に消費税を含む場合は、消費税込みの別様式を使用すること。 (7)(3)+(6)+(d) あるいは(3)+(6)-(a)+(d) 入札書とホチキスで留め、継ぎ目(折り目)に代表者印で割印すること。 参考総価比較額(電気料金見込総額:税抜)月 次宮崎県警察学校 ない。 ※5)入札者の電気料金形態により本入札金額計算書に表現できない場合は、本入札金額計算書の様式を基にして、必要に応じて本様式を一部変更して入札書に添付して提出してよいものとする。 (ただし、基本料金の計算(契約電力×基本料金の契約単価×力率修正率(0.85))は変更できないものとする。 )なお、本入札金額計算書を変更した場合においても、月別電気料金見込額は各料金の合計後、円未満の端数を切り捨てた額とし、参考総価比較額は各月別電気料金見込額を合算した額であることとする。 宮崎県警察学校外1施設 ・(3)の力率修正率については,力率100%想定とする。 ・(2)、(5)の単価に円未満の端数がある場合は、小数点第2位までとする。 (小数点第2位未満切り捨て) ・各月毎のその他割引料金((a)欄)に円未満の端数がある場合は、小数点第2位までとする。 (小数点第2位未満切り捨て) ・(7)の月別電気料金見込額の計算については、(3)と(6)と(d)を合算(その他割引料金がある場合は(3)+(6)-(a)+(d)とす る。 )し、円未満の端数を切り捨てるものとする。 ・燃料調整費及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は、上記金額には含め月別電気料金見込額(円:税抜)(円未満の端数は切り捨てる。)別紙様式2契約電力(kW)基本料金単価(円/kW)基本料金(円)予定使用電力量(kWh)使用電力量料金単価(円/kWh)使用電力量料金(円)電気料金計(円) 割引料金 算定基礎対象使用量(kWh)料金単価(円/kWh)計(1) (2)(3)(1)×(2)×0.85(力率修正率)(4) (5)(6)(4)×(5)(3)+(6) (a) (A) (b) (c)(d)(b)×(c)令和 8 年4月 114 17,800令和 8 年5月 114 17,800令和 8 年6月 114 28,500令和 8 年7月 114 39,700令和 8 年8月 114 40,700令和 8 年9月 114 38,100令和 8 年10月 114 22,700 令和 8 年11月 114 15,200 令和 8 年12月 114 15,400 令和 9 年1月 114 18,200 令和 9 年2月 114 18,500 令和 9 年3月 114 13,900 令和 8 年4月 56 1,600令和 8 年5月 56 3,800令和 8 年6月 56 5,200令和 8 年7月 56 7,100令和 8 年8月 56 8,500令和 8 年9月 56 7,100令和 8 年10月 56 6,800 令和 8 年11月 56 4,100 令和 8 年12月 56 1,800 令和 9 年1月 56 1,900 令和 9 年2月 56 3,900 令和 9 年3月 56 2,000 B C※5)入札者の電気料金形態により本入札金額計算書に表現できない場合は、本入札金額計算書の様式を基にして、必要に応じて本様式を一部変更 して入札書に添付して提出してよいものとする。 (ただし、基本料金の計算(契約電力×基本料金の契約単価×力率修正率(0.85))は変更で きないものとする。 )なお、本入札金額計算書を変更した場合においても、月別電気料金見込額は各料金の合計後、円未満の端数を切り捨てた 額とし、参考総価比較額は各月別電気料金見込額を合算した額であることとする。 D=B×100/110(小数点以下切捨)とする。 この場合のみ、D×110/100(小数点以下切捨)≠Bとなる。 また、C=B-Dとすること。 ・D=B×100/110(小数点以下切上)とし、D×110/100=B(小数点以下切捨)となるように記入すること。 ただし、D=B×100/110(小数点以下切上)としたときに、D×110/100(、小数点以下切捨)>Bとなるときは、 ・(2)、(5)、(a)の各単価については,消費税及び地方消費税額を含むものとし、円未満の端数がある場合は、小数点第2位までとする。 ・燃料調整費及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は、上記金額には含めない。 (小数点第2位未満切り捨て) ・(7)の月別電気料金見込額の計算については、(3)と(6)と(d)を合算(その他割引料金がある場合は(3)+(6)-(a)+(d)とする。 )し、円未満 の端数を切り捨てるものとする。 入札金額計算書(税込単価用)宮崎県警察学校外1施設基本料金(税込) 使用電力量料金(税込) 各種割引(税込)宮崎県警察学校(7)(3)+(6)+(d) あるいは(3)+(6)-(a)+(d)合計(税込)うち消費税額※3)単価に消費税を含まない場合は、消費税抜きの別様式を使用すること。 D※1)上記参考総価比較額(D欄)を入札金額として入札書に記載すること。 なお、割引料金の算定基礎として明確なものがある場合は(A)欄に記入すること。 参考総価比較額(電気料金見込総額:税抜)※4)その他、計算上の注意事項 ・(3)の力率修正率については,力率100%想定とする。 入札書とホチキスで留め、継ぎ目(折り目)に代表者印で割印すること。 ※2)各月毎にその他割引料金((a)欄)がある場合には、それぞれの欄に記入を行うこと。 月別電気料金見込額(円:税込)(円未満の端数は切り捨てる。)小計(税込) 再エネ環境価値額(税込)月 次宮崎県警察学校(射撃場)委 任 状使用印鑑私は、都合により を代理人と定め下記業務の見積・入札に関する権限を委任します。 記1 入札の目的2 需給の場所住 所名 称氏 名 印殿代理人の職名又は本人との関係宮崎県警察会計担当官 別紙様式3-1) (令 和 年 月 日宮崎県警察学校外1施設で使用する電気の需給宮崎県警察学校外1施設宮崎市天満町6番1号外支出負担行為担当官 委 任 状使用印鑑私は、 を代理人と定め国が令和8年度において発注する電気の需給に関する次の権限を委任します。 記1 入札又は見積をすること。 2 契約を締結すること。 3 契約金(請負代金)を請求ならびに受領すること。 4 入札及び契約保証金の納付ならびに受領に関すること。 5 復代理人の選任に関すること。 6 その他前各号に関する一切の行為7 契約の目的 場所8 委任期間 令和 年 月 日から令和 年 月 日住 所名 称氏 名 印支出負担行為担当官宮崎県警察会計担当官殿※ 委任事項は、適宜補正してください。 別紙様式3-2) (令 和 年 月 日宮崎県警察学校外1施設で使用する電気の需給宮崎県警察学校外1施設宮崎市天満町6番1号外電 気 需 給 契 約 書(案) 支出負担行為担当官宮崎県警察会計担当官 髙井 良浩 以下 甲 という と●●● ( 「 」 。)●●●●● 以下 乙 という とは 宮崎県警察学校外1施設で使用する電気の需給に ( 「 」 。) 、ついて、次のとおり契約を締結する(以下「本契約」という 。。) (目的) 乙は、本契約書のほか、本契約書に附属する仕様書に基づき、甲の宮崎県警察学 第1条校外1施設で使用する電気を需要に応じて供給し、甲は、その対価を乙に支払うものとする。 (電気需給期間)第2条 電気需給期間は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。 (契約単価) 契約単価は、別紙1「電気需給契約単価表等 (以下「単価表等」という )のと 第3条 」 。 おりとする。 この契約の締結後、乙の発電費用等の変動により契約単価を改定する必要が生じたと 2きは、甲乙協議の上、これを改定することができる。 (契約保証金)第4条 契約保証金は、免除する。 (再委任等の禁止) 乙は、業務の処理を他人に委託し、又は請け負わせてはならない。 ただし、書面 第5条 により甲の承諾を得たときは、この限りでない。 (契約上の地位移転・権利の譲渡等の禁止) 乙は、この契約から生ずる権利又は義務の全部又は一部を、甲の承諾を得た場合 第6条を除き第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。 ただし、信用保証協会法(昭和28年法律第196号 第2章第2節の規定に基づき設立された信用保証協会 中小企業信用保 ) 、( ) ( 「 」 険法施行令 昭和25年政令第350号 第1条の3に規定する金融機関 以下 金融機関という )又は資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定 。 る場合にあ する特定目的会社(以下「特定目的会社」という )に対して債権を譲渡す 。 っては、この限りでない。 、 、 、 2 乙が本件業務の履行を完了する前に 乙が前項ただし書きに基づいて 信用保証協会金融機関又は特定目的会社 以下 丙 という に債権の譲渡を行い 乙及び丙が甲に ( 「 」 。) 、対し 民法第467条若しくは動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関す 、る法律 平成10年法律第104号 第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行う場合 ( )は、乙は丙に対し次の各号を同意させ、又は遵守させる義務を負う。 (1) 甲は、乙に対して有する請求債権については、譲渡債権金額と相殺し、又は譲渡債権金額を軽減できる権利を留保すること。 (2) 丙は、譲渡債権を第1項ただし書きに掲げる者以外の者に譲渡し、又はこれに質権を設定し、その他債権の帰属及び行使を害することはできないこと。 (3) 甲は、債権譲渡後も、乙との協議のみにより、契約金額の改定その他本契約内容の変更を行うことがあり、この場合は、丙は異議を申し立てないものとし、当該変更により、譲渡債権の内容に影響が及ぶ場合は、専ら乙と丙の間において解決しなければならないこと。 第1項ただし書きに基づいて、乙が丙に債権の譲渡を行った場合は、甲が行う弁済の 3効力は 予算決算及び会計令 昭和22年勅令第165号 第42条の2の規定に基づき 甲が 、 ( ) 、支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生じるものとする。 (使用電力量の増減) 甲の使用電力量は、都合により仕様書に定める予定使用電力量(以下「予定使用 第7条 電力量」という )を上回り、又は下回ることができる。 。 (契約電力の変更) 各月の契約電力は、当該月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いず 第8条 れか大きい値とし、契約電力は変動するものとする。 ただし、最大需要電力が500kW以 上となる場合には、甲乙協議の上、契約電力を決定するものとする。 (使用電力量の計量) 使用電力量の計量日は、原則として毎月末日の24時とし、乙は、各施設の需要地 第9条 を管轄する一般送配電事業者から毎月末日の24時に計量器に計量された値を受領し、そ の値により使用電力量等を算定し、甲に通知しなければならない。 (電気料金) 乙は、前条の規定による通知後、当該月に係る電気料金の支払を請求するものと 第10条 する。 前項に規定する電気料金は、基本料金(単価表等の基本料金単価に契約電力を乗じて 2得た額とする 、使用電力量料金(単価表等の各月の使用電力量料金単価に当該月の使 。)用電力量を乗じて得た額とする )及び燃料費等調整額の合計額から割引額を減じた額 。 1円未満の端数は切り捨てる に 再エネ環境価値額及び再生可能エネルギー発電促 ( 。) 、進賦課金 1円未満の端数は切り捨てる を合計したものとする ただし 基本料金単 ( 。) 。 、価、使用電力量料金単価、燃料費等調整単価、再エネ環境価値額単価、再生可能エネルギー発電促進賦課金は、消費税及び地方消費税相当額を含むものとする。 甲は、第1項の規定による乙の適法な支払請求書を受理した日から30日以内に、請求 3金額を乙に支払うものとする。 甲は、自己の責めに帰すべき事由により、前項の規定による支払が遅れた場合には、 4乙は、当該未受領電気料金につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する率で計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。 ただし、約定期間内に支払わないことが、天災地変等甲の責めに帰すことができない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、遅延利息の算定日数に算入しないものとする。 (供給電力の証明) 乙は、契約期間の上半期及び下半期の供給電源情報及び供給電力量に占める再生 第11条可能エネルギー電気の比率について確認できる資料として、別紙2「特定電源割当証明書」により甲に速やかに提出しなければならない。 (契約の解除及び違約金) 甲は、自己の都合により、電力が供給されるまでの間、本契約を解除することが 第12条できる。 甲は、乙が天災その他不可抗力の原因によらないで、電力の供給をする見込みがない 2と甲が認めたときは、本契約を解除することができる。 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合は、前項の催告をすることなく、本契約を解 3除することができる。 (1) 乙に以下の事由が生じた場合イ 仮差押、差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、電子交換所の取引停止処分若しくは租税公課の滞納処分があり、又はこれらの申立て若しくは処分を受けるべき事由を生じた場合ロ 手形若しくは小切手の不渡りを生じ、支払停止の状態に陥り、又は破産、民事再生手続、会社更生手続等の申立てを受け、若しくは自ら申し立てた場合ハ 営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消等の行政上の処分を受けた場合(2) 甲が行う物品の検査又は納入に際し、乙又はその代理人、使用人等が職務執行を妨げ、又は詐欺その他の不正行為があると認めた場合(3) 乙が第13条第1項に該当する場合(4) 乙が第16条に規定する暴力団排除条項第1条又は第2条に該当する場合(5) 前各号のほか 乙が民法 明治29年法律第89号 第542条第1項又は第2項の各号に 、 ( )該当する場合 乙は 第2項又は第3項に該当する場合 甲に対し 違約金として支払済額の100分の 4 、 、 、10に相当する金額を支払う。 甲は、第3項第5号の場合において、乙の責めに帰することのできない事由によるも 5のと認めたときは、前項の違約金の支払を免除することができる。 (私的独占又は不当な取引制限等に伴う解除) 甲は、本契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、本契約を解除するこ 第13条とができる。 、 ( 、 (1) 公正取引委員会が 乙又は乙の代理人 乙又は乙の代理人が法人の場合にあってはその役員又は使用人 以下同じ に対し 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関す 。 。 ) 、る法律 昭和22年法律第54号 以下 独占禁止法 という 第7条又は同法第8条の ( 。「 」 。)2 同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る の規定による排除措 ( 。)置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む の規定による課徴金の納付命令を行ったとき又は同法第7条の4 。)第7項若しくは同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (2) 乙又は乙の代理人が刑法 明治40年法律第45号 第96条の6若しくは同法第198条又 ( )は独占禁止法第89条第1項若しくは同法第95条第1項第1号の規定による罪の嫌疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む 。。) 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項又は同法第 27条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。 (私的独占又は不当な取引制限等に伴う違約金)乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当する場合、甲が本契約の全部又は一部 第14条を解除するか否かにかかわらず 違約金として支払済額の100分の10に相当する額を甲が 、指定する期日までに支払わなければならない。 なお、当該解除日が当該月の途中である場合には、当該月の残日数について、当該月の基本料金及び予定使用電力量料金の合計額の10分の1に相当する額を日割計算(1円未満の端数は切り捨てる )するものとする。 。 (1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2 同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る の規定による排除措 ( 。)置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 (2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む の規定による課徴金の納付命令 。)を行い、当該納付命令が確定したとき。 (3) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項又は同 法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (4) 乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは同法第95条第1項第1号の規定する罪の嫌疑により公訴を提起され、有罪判決が確定したとき。 乙は、前項第4号に該当し、かつ、次の各号の一に該当するときは、前項の支払済額 2の100分の10に相当する額のほか、支払済額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。 (1) 公正取引委員会が 乙又は乙の代理人に対し 独占禁止法第7条の2第1項 同法 、 、 (第8条の3において読み替えて準用する場合を含む 及び同法第7条の3第1項の規 。)定による納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 (2) 当該有罪判決が言い渡された裁判において 乙が違反行為の首謀者であると認定さ 、れたとき。 3 乙は、本契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。 乙が第1項及び第2項に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないとき 4は、乙は、期日の翌日から起算して支払の日までの日数に応じ、違約金に対して本契約締結日の債権管理法施行令第29条第1項の規定に基づき財務大臣が定める率(年の日数は閏日を含む期間についても、365日で換算する )を乗じて計算した金額を遅延利息と 。 して、甲に支払わなければならない。 (損害賠償) 甲は、本契約に関し、乙の契約不履行によって損害を受けた場合は、乙に対し、 第15条第12条第4項、第14条第1項及び第2項の違約金とは別にその損害の賠償を請求することができる。 ただし、乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。 乙は、第12条第1項による解除のため損害を生じた場合は、甲の解除の意思表示を受 2領した日から30日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。 ただし、甲が乙の同意を得て解除した場合はこの限りではない。 3 甲は、前項の請求を受けた場合、その損害を賠償することができる。 (暴力団排除条項)第16条 暴力団排除条項に関する条項については、別紙3によるものとする。 (秘密の保持) 甲及び乙は、この契約の締結及び履行によって知り得た情報を他人に漏らしては 第17条ならない。 この契約が終了し、又は解除された後も同様とする。 (管轄裁判所)第18条 本契約に関する紛争は 宮崎地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする 、 。 (補足) 前各条に定めるもののほか、この契約の履行について必要な事項は、会計法並び 第19条 に予算決算及び会計令その他関係法令の定めるところにより従わなければならない。 (費用の負担)第20条 この契約の締結及び履行に関し必要な費用は、乙の負担とする。 (規定以外の事項) 前各条項に定めるもののほか、この契約の履行について必要な事項は、乙の電気 第21条 需給約款及び九州地区の一般送配電事業者が適用する供給条件等による。 本契約に関し、甲乙間に紛争又は疑義が生じた場合は、必要に応じて甲乙協議の上解 2決するものとする。 この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。 令和 年 月 日甲 支出負担行為担当官 宮崎県警察会計担当官 髙井 良浩乙 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●● ●● 別紙1電気需給契約単価表等(宮崎県警察学校外1施設)1.単価表(単価には消費税を含む。)宮崎県警察学校 宮崎県警察学校(射撃場)基本料金単価 基本料金単価 使用電力量料金単価 使用電力量料金単価(円/kW) (円/kWh) (円/kW) (円/kWh)令和8年4月令和8年5月令和8年6月令和8年7月令和8年8月令和8年9月令和8年10月令和8年11月令和8年12月令和9年1月令和9年2月令和9年3月 別紙1電気需給契約単価表等(宮崎県警察学校外1施設)1.単価表(単価には消費税を含まない。)宮崎県警察学校 宮崎県警察学校(射撃場)基本料金単価 基本料金単価 使用電力量料金単価 使用電力量料金単価(円/kW) (円/kWh) (円/kW) (円/kWh)令和8年4月令和8年5月令和8年6月令和8年7月令和8年8月令和8年9月令和8年10月令和8年11月令和8年12月令和9年1月令和9年2月令和9年3月別紙2特定電源割当証明書( 年 半期分) 住 所会 社 名 代表者氏名 令和 年 月に以下のとおり宮崎県警察に電力を供給したことをここに証する。 また、供給元電源情報に記載の割当電力量に係る環境価値について、宮崎県警察に移転したこと、いかなる第三者へも移転されていないことをここに証する。 【供給期間】 使用期間 月 日 ~ 月 日 【供給元電源情報】供給元発電所発電方法住所割当電力量【供給電力量に占める再生可能エネルギー電力量の比率】 供給元発電所 %(供給電力量 kWのうち再エネ由来は kW) 別紙3暴力団排除条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1) 法人等(個人、法人又は団体をいう )の役員等(個人である場合はその者、法 。 ( 。) 人である場合は役員又は支店若しくは営業所 常時契約を締結する事務所をいうの代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下同じ )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する 。 法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ )。 又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ )である 。 とき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて甲又はその職員の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来においても該当しないことを確約する。 、 、 ( 「 」 2 乙は 前2条各号のいずれかの属性を有し 又は行為をなす者 以下 解除対象者という )を当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方(以下「乙の 。 仕入先等」という )としないことを確約する。 。 (損害賠償等)第4条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損失について、何ら補償することは要しない。 2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 (不当介入に関する通報・報告)第5条 乙は、自ら又は乙の仕入先等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という )を受け 。 た場合は、これを拒否し、又は乙の仕入先等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 計算書(税抜単価)計算書(税込単価)別紙様式2,入札金額計算書(税抜単価用), ,宮崎県警察学校外1施設,月 次,基本料金(税抜),使用電力量料金(税抜),小計(税抜),各種割引(税抜),再エネ環境価値額(税抜),月別電気料金見込額(円:税抜)(円未満の端数は切り捨てる。),契約電力(kW),基本料金単価 (円/kW),基本料金 (円),予定使用電力量(kWh),使用電力量料金単価(円/kWh),使用電力量料金(円),電気料金計(円),割引料金,算定基礎,対象使用量 (kWh),料金単価(円/kWh),計,(1),(2),(3)(1)×(2)×0.85(力率修正率),(4),(5),(6)(4)×(5),(3)+(6),(a),(A),(b),(c),(d)(b)×(c),(7)(3)+(6)+(d) あるいは(3)+(6)-(a)+(d) ,宮崎県警察学校,令和, 8,年4月,114,17800,令和, 8,年5月,114,17800,令和, 8,年6月,114,28500,令和, 8,年7月,114,39700,令和, 8,年8月,114,40700,令和, 8,年9月,114,38100,令和, 8,年10月,114,22700, , ,令和, 8,年11月,114,15200, , ,令和, 8,年12月,114,15400, , ,令和, 9,年1月,114,18200, , ,令和, 9,年2月,114,18500, , ,令和, 9,年3月,114,13900, , ,286500,宮崎県警察学校(射撃場),令和, 8,年4月,56,1600,令和, 8,年5月,56,3800,令和, 8,年6月,56,5200,令和, 8,年7月,56,7100,令和, 8,年8月,56,8500,令和, 8,年9月,56,7100,令和, 8,年10月,56,6800, , ,令和, 8,年11月,56,4100, , ,令和, 8,年12月,56,1800, , ,令和, 9,年1月,56,1900, , ,令和, 9,年2月,56,3900, , ,令和, 9,年3月,56,2000, , ,53800,参考総価比較額(電気料金見込総額:税抜),※1)上記参考総価比較額を入札金額として入札書に記載すること。 , 入札書とホチキスで留め、継ぎ目(折り目)に代表者印で割印すること。 ,※2)各月毎にその他割引料金((a)欄)がある場合には、それぞれの欄に記入を行うこと。 , なお、割引料金の算定基礎として明確なものがある場合は(A)欄に記入すること。 ,※3)単価に消費税を含む場合は、消費税込みの別様式を使用すること。 ,※4)その他、計算上の注意事項 , ・(3)の力率修正率については,力率100%想定とする。 , ・(2)、(5)の単価に円未満の端数がある場合は、小数点第2位までとする。 (小数点第2位未満切り捨て), ・各月毎のその他割引料金((a)欄)に円未満の端数がある場合は、小数点第2位までとする。 (小数点第2位未満切り捨て), ・(7)の月別電気料金見込額の計算については、(3)と(6)と(d)を合算(その他割引料金がある場合は(3)+(6)-(a)+(d)とす, る。 )し、円未満の端数を切り捨てるものとする。 , ・燃料調整費及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は、上記金額には含め, ない。 ,※5)入札者の電気料金形態により本入札金額計算書に表現できない場合は、本入札金額計算書の様式を基にして、必要に応じて本様式を一部変更して入札書に添付して提出してよいものとする。 (ただし、基本料金の計算(契約電力×基本料金の契約単価×力率修正率(0.85))は変更できないものとする。 )なお、本入札金額計算書を変更した場合においても、月別電気料金見込額は各料金の合計後、円未満の端数を切り捨てた額とし、参考総価比較額は各月別電気料金見込額を合算した額であることとする。 ,別紙様式2,入札金額計算書(税込単価用), ,宮崎県警察学校外1施設,月 次,基本料金(税込),使用電力量料金(税込),小計(税込),各種割引(税込),再エネ環境価値額(税込),月別電気料金見込額(円:税込)(円未満の端数は切り捨てる。),契約電力(kW),基本料金単価 (円/kW),基本料金 (円),予定使用電力量(kWh),使用電力量料金単価(円/kWh),使用電力量料金(円),電気料金計(円),割引料金,算定基礎,対象使用量 (kWh),料金単価(円/kWh),計,(1),(2),(3)(1)×(2)×0.85(力率修正率),(4),(5),(6)(4)×(5),(3)+(6),(a),(A),(b),(c),(d)(b)×(c),(7)(3)+(6)+(d) あるいは(3)+(6)-(a)+(d) ,宮崎県警察学校,令和, 8,年4月,114,17800,令和, 8,年5月,114,17800,令和, 8,年6月,114,28500,令和, 8,年7月,114,39700,令和, 8,年8月,114,40700,令和, 8,年9月,114,38100,令和, 8,年10月,114,22700, , ,令和, 8,年11月,114,15200, , ,令和, 8,年12月,114,15400, , ,令和, 9,年1月,114,18200, , ,令和, 9,年2月,114,18500, , ,令和, 9,年3月,114,13900, , ,286500,宮崎県警察学校(射撃場),令和, 8,年4月,56,1600,令和, 8,年5月,56,3800,令和, 8,年6月,56,5200,令和, 8,年7月,56,7100,令和, 8,年8月,56,8500,令和, 8,年9月,56,7100,令和, 8,年10月,56,6800, , ,令和, 8,年11月,56,4100, , ,令和, 8,年12月,56,1800, , ,令和, 9,年1月,56,1900, , ,令和, 9,年2月,56,3900, , ,令和, 9,年3月,56,2000, , ,53800,合計(税込),B,うち消費税額,C,参考総価比較額(電気料金見込総額:税抜),D,※1)上記参考総価比較額(D欄)を入札金額として入札書に記載すること。 , 入札書とホチキスで留め、継ぎ目(折り目)に代表者印で割印すること。 ,※2)各月毎にその他割引料金((a)欄)がある場合には、それぞれの欄に記入を行うこと。 , なお、割引料金の算定基礎として明確なものがある場合は(A)欄に記入すること。 ,※3)単価に消費税を含まない場合は、消費税抜きの別様式を使用すること。 ,※4)その他、計算上の注意事項 , ・D=B×100/110(小数点以下切上)とし、D×110/100=B(小数点以下切捨)となるように記入すること。 , ただし、D=B×100/110(小数点以下切上)としたときに、D×110/100(、小数点以下切捨)>Bとなるときは、, D=B×100/110(小数点以下切捨)とする。 この場合のみ、D×110/100(小数点以下切捨)≠Bとなる。 また、C=B-Dとすること。 , ・(3)の力率修正率については,力率100%想定とする。 , ・(2)、(5)、(a)の各単価については,消費税及び地方消費税額を含むものとし、円未満の端数がある場合は、小数点第2位までとする。 , (小数点第2位未満切り捨て), ・(7)の月別電気料金見込額の計算については、(3)と(6)と(d)を合算(その他割引料金がある場合は(3)+(6)-(a)+(d)とする。 )し、円未満, の端数を切り捨てるものとする。 , ・燃料調整費及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は、上記金額には含めない。 ,※5)入札者の電気料金形態により本入札金額計算書に表現できない場合は、本入札金額計算書の様式を基にして、必要に応じて本様式を一部変更 して入札書に添付して提出してよいものとする。 (ただし、基本料金の計算(契約電力×基本料金の契約単価×力率修正率(0.85))は変更で きないものとする。 )なお、本入札金額計算書を変更した場合においても、月別電気料金見込額は各料金の合計後、円未満の端数を切り捨てた 額とし、参考総価比較額は各月別電気料金見込額を合算した額であることとする。 ,
本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています