市有財産の一般競争入札(自動販売機貸付)を行います
- 発注機関
- 宮崎県宮崎市
- 所在地
- 宮崎県 宮崎市
- 公告日
- 2026年2月1日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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市有財産の一般競争入札(自動販売機貸付)を行います
宮 崎 市 有 財 産 ⾃ 動 販 売 機 貸 付⼀ 般 競 争 ⼊ 札 (令 和 8 年 3 ⽉ 実 施・ 郵 便 ⼊ 札)実 施 要 領宮 崎 市 総 務 部 管 財 課宮 崎 市 橘 通 ⻄ ⼀ 丁 ⽬ 1 番 1 号宮 崎 市 役 所 本 庁 舎 3 階電 話 : 0 9 8 5 - 2 1 - 1 7 2 4 (直 通)⼊ 札 に 参 加 さ れ る ⽅ は、 こ の 実 施 要 領 を よ く 読 み、 内 容 を ⼗ 分 把 握 し た う え で、 ご 参 加 く だ さ い。
1 貸 付 ⽅ 法 ⼀ 般 競 争 ⼊ 札 に よ り 貸 し 付 け ま す。
⼀ 般 競 争 ⼊ 札 と は、 ご 参 加 い た だ い た 設 置 希 望 者 の う ち、 最 も ⾼ い 貸 付 料 を 提 ⽰ し た 者を 落 札 者 (設 置 事 業 者) と し て 貸 し 付 け る ⽅ 法 で す。
2 ⼊ 札 物 件 別 紙、 ⼊ 札 物 件 説 明 書 記 載 の と お り。
3 ⼊ 札 参 加 者 の 資 格 宮 崎 市 内 に 本 店 ⼜ は ⽀ 店、 営 業 所 等 を 有 し、 適 切 に ⾃ 動 販 売 機 の 設 置・ 管 理・ 運 営 の 実 績 があ る 法 ⼈ で、 か つ 次 の 各 号 の い ず れ に も 該 当 し な い 者 の み、 ⼊ 札 参 加 者 の 資 格 を 満 た し ま す。
(1) 地 ⽅ ⾃ 治 法 施 ⾏ 令 第 1 6 7 条 の 4 の 規 定 に 該 当 す る 者 及 び 同 条 第 2 項 各 号 の い ず れ かに 該 当 し、 3 年 を 経 過 し て い な い 者(2) ⾵ 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 2 条 第 1 項 各 号 に 規 定 す る ⾵ 俗営 業、 同 条 第 5 項 に 規 定 す る 性 ⾵ 俗 関 連 特 殊 営 業 そ の 他 こ れ に 類 す る 業 の ⽤ に 供 し よう と す る 者(3) 宮 崎 市 暴 ⼒ 団 排 除 条 例 第 2 条 第 3 号 に 規 定 す る 暴 ⼒ 団 関 係 者 で あ る 者、 ま た、 暴 ⼒ 団関 係 者 の 事 務 所 や こ れ に 類 す る も の ⼜ は 暴 ⼒ 団 関 係 者 の 活 動 の ⽤ に 供 し よ う と す る 者(法 ⼈ の 場 合、 そ の 役 員 の 者) (4) 無 差 別 ⼤ 量 殺 ⼈ ⾏ 為 を ⾏っ た 団 体 の 規 制 に 関 す る 法 律 第 5 条 の 規 定 に よ る 観 察 処 分 を受 け た 団 体 及 び そ の 関 係 者 で あ る 者(5) 会 社 更 ⽣ 法 に 基 づ く 更 ⽣ ⼿ 続 開 始 の 申 ⽴ て を し た 者 に あっ て は、 更 ⽣ 計 画 の 認 可 が され て い な い 者 ⼜ は、 ⺠ 事 再 ⽣ 法 に 基 づ く 再 ⽣ ⼿ 続 開 始 の 申 ⽴ て を し た 者 に あっ て は 再⽣ 計 画 の 認 可 が な さ れ て い な い 者 (6) ⾃ 動 販 売 機 貸 付 ⼀ 般 競 争 ⼊ 札 参 加 申 込 書 (以 下 「⼊ 札 参 加 申 込 書」) 等 を 指 定 し た 期 ⽇ ま で に 提 出 し な かっ た 者(7) 公 序 良 俗 に 反 す る ⽤ に 供 し よ う と す る 者(8) 市 税 等 を 滞 納 し て い る 者 ※ 上 記 (1) 〜 (5) に つ い て は、 次 ⾴ 以 降 記 載 の 「< 参 考 > 関 係 法 令 抜 粋」 を ご 参 照 く ださ い。
4 設 置 に あ たっ て の 条 件 (全 物 件 共 通) (1) 貸 付 料 等 ア 貸 付 期 間 貸 付 期 間 は、 各 物 件 ご と に 別 紙 ⼊ 札 物 件 説 明 書 記 載 の と お り と し、 更 新 は ⾏ い ま せ ん。
ま た、 以 下 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 は、 貸 付 契 約 を 解 除 す る こ と が あ り ま す。
① 市 が 公 ⽤ ⼜ は 公 共 ⽤ に 供 す る た め 必 要 が ⽣ じ た と き。
② 設 置 事 業 者 が 貸 付 条 件 に 違 反 す る ⾏ 為 を ⾏っ た と き。
③ そ の 他 市 が 必 要 と 認 め る と き。
1イ 貸 付 料 貸 付 料 は、 以 下 の と お り と し ま す。
① 建 物 の 余 裕 部 分 を 貸 し 付 け る 場 合 ・・・ 物 件 ご と に 設 置 事 業 者 と し て 決 定 し た 者 が ⼊ 札 書 に 記 載 し た ⾦ 額 に 当 該 ⾦ 額 の消 費 税 及 び 地 ⽅ 消 費 税 に 相 当 す る 額 (以 下、 「消 費 税」 と い う。) を 加 算 し た 額(当 該 ⾦ 額 に 1 円 未 満 の 端 数 が あ る 場 合 は、 そ の 端 数 を 切 り 捨 て た ⾦ 額)。
② 敷 地 の 余 裕 部 分 を 貸 し 付 け る 場 合・・・ 物 件 ご と に 設 置 事 業 者 と し て 決 定 し た 者 が ⼊ 札 書 に 記 載 し た ⾦ 額 (税 抜 額)※ 建 物、 敷 地 の 区 分 に つ い て は、 別 紙 ⼊ 札 物 件 説 明 書 の 「 ⑥ 建 物、 敷 地 の 区 分」 の と お りと し ま す。
※ 貸 付 期 間 中 に お け る 最 低 貸 付 料 に つ い て は、 別 紙 ⼊ 札 物 件 説 明 書 の 「 ⑦ 1 年 間 あ た り の 最 低貸 付 料 (円。税 抜 額)」 に、 「 ④ 貸 付 期 間 (貸 付 年 数)」 に お け る 貸 付 年 数 を 乗 じ た 額 と なり ま す。
⼊ 札 書 に ご 記 ⼊ い た だ く ⾦ 額 は、 1 年 間 あ た り の 貸 付 料 と、 貸 付 年 数 を 乗 じ た ⼊ 札 ⾦ 額 を ご記 ⼊ く だ さ い。
例 ①・ 敷 地 を 貸 す・ 別 紙 ⼊ 札 物 件 説 明 書 の 「 ④ 貸 付 期 間」 が 令 和 8 年 4 ⽉ 1 ⽇ 〜 令 和 1 1 年 3 ⽉ 3 1 ⽇ の3 年 間・ 別 紙 ⼊ 札 物 件 説 明 書 の 「 ⑦ 1 年 間 あ た り の 最 低 貸 付 料 (円。税 抜 額)」 が 1 0 万 円➡ ⼊ 札 書 に は、 1 年 間 あ た り の ⾦ 額 (1 0 万 円 以 上) と、 貸 付 年 数 ( 3 年) を 乗 じ た合 計 ⾦ 額 (3 0 万 円 以 上) を 記 ⼊ す る こ と と な り ま す。
・ 1 年 間 あ た り の 貸 付 料 3 0 万 円 × 貸 付 年 数 3 年 = ⼊ 札 ⾦ 額 9 0 万 円 で 落 札 し た。
➡ 3 年 間 で、 9 0 万 円 を 納 付 し て い た だ く こ と と な り ま す。
例 ②・ 建 物 を 貸 す・ 別 紙 ⼊ 札 物 件 説 明 書 の 「 ④ 貸 付 期 間」 が 令 和 8 年 4 ⽉ 1 ⽇ 〜 令 和 1 0 年 3 ⽉ 3 1 ⽇ の 2 年 間・ 別 紙 ⼊ 札 物 件 説 明 書 の 「 ⑦ 1 年 間 あ た り の 最 低 貸 付 料 (円。税 抜 額)」 が 1 0 万 円➡ ⼊ 札 書 に は、 1 年 間 あ た り の ⾦ 額 (1 0 万 円 以 上) と、 貸 付 年 数 (2 年) を 乗 じ た合 計 ⾦ 額 (2 0 万 円 以 上) を 記 ⼊ す る こ と と な り ま す。
・ 1 年 間 あ た り の 貸 付 料 3 0 万 円 × 貸 付 年 数 2 年 = ⼊ 札 ⾦ 額 6 0 万 円 で 落 札 し た。
➡ 2 年 間 で、 6 6 万 円 を 納 付 し て い た だ く こ と と な り ま す。
算 出 式 : 3 3 万 円 (建 物 の 貸 付 の た め、 3 0 万 円 に 消 費 税 分 の 3 万 円 を 加 算) ×2 年※ 貸 付 期 間 中 に 消 費 税 等 の 税 率 が 変 動 し た 場 合 は、 市 は 変 動 後 の 税 率 を 適 ⽤ し て、 年 額 貸 付 料 の 増 額 を 請 求 で き る も の と し ま す。
な お、 貸 付 料 は、 年 度 ご と に 分 割 し て 納 付 し てい た だ き ま す。
毎 年 度、 市 が 発 ⾏ す る 納 ⼊ 通 知 書 に よ り、 市 が 指 定 す る 期 ⽇ ま で に 市 が請 求 す る 額 全 額 を 納 ⼊ し て く だ さ い。
2 ※ ⾦ 融 機 関 窓 ⼝ に て お ⽀ 払 い の 際 に 振 込 ⼿ 数 料 が 発 ⽣ し た 場 合 に つ い て は、 設 置 事 業 者 の 負 担 と な り ま す。
ウ 電 気 料 ⾦ 及 び そ の 他 必 要 経 費電 気 料 ⾦ (実 費 相 当 額)、 ⾃ 動 販 売 機 の 設 置 及 び 撤 去 に 要 す る ⼯ 事 費 並 び に 移 転 費 等 の ⼀切 の 費 ⽤ は、 原 則 設 置 事 業 者 の 負 担 と し ま す。
⼯ 事 施 ⾏ に あ たっ て は、 市 の 指 ⽰ に 従って く だ さ い。
な お、 電 気 料 ⾦ (実 費 相 当 額) は、 以 下 の 表 の と お り と し (電 気 メー ター の設 置 は 不 要 で す。)、 年 度 ご と に 納 付 し て い た だ き ま す。
設 置 事 業 者 は、 市 が 発 ⾏ す る 納⼊ 通 知 書 に よ り、 市 が 指 定 す る 期 ⽇ ま で に 市 が 請 求 す る 額 を 全 額 納 ⼊ し て く だ さ い。
※ ⾦ 融 機 関 窓 ⼝ に て お ⽀ 払 い の 際 に 振 込 ⼿ 数 料 が 発 ⽣ し た 場 合 に つ い て は、 設 置 事 業 者 の 負 担 と な り ま す。
※ 市 が ⾃ 動 販 売 機 分 の 電 気 料 ⾦ (実 費 相 当 額) を 負 担 し な い 場 合 は、 上 記 の 表 の 電 気 料 ⾦ (実費 相 当 額) は 徴 収 し ま せ ん。
エ 貸 付 ⾯ 積貸 付 ⾯ 積 は、 別 添 ⼊ 札 物 件 説 明 書 記 載 の と お り と し、 転 倒 防 ⽌ 板 及 び 使 ⽤ 済 み 容 器 回 収ボッ ク ス 等 も 貸 付 ⾯ 積 内 に 収 め て く だ さ い。
オ 環 境 配 慮⾃ 動 販 売 機 の 設 置 に 当 たっ て は、 省 エ ネ ル ギー、 ノ ン フ ロ ン 対 応 等 の 環 境 負 荷 を 低 減 し た ⾃動 販 売 機 の 機 種 の 設 置 に 努 め て く だ さ い。
(2) 管 理 運 営 上 の 遵 守 事 項 ア 貸 付 契 約 書 の 貸 付 条 件 を 遵 守 し、 貸 付 料 等 を 定 め ら れ た 納 ⼊ 期 限 ま で に 確 実 に 納 め る こ と。
イ ⾃ 動 販 売 機 を 設 置 す る 権 利 を、 市 の 承 諾 な く 第 三 者 に 譲 渡 ⼜ は 転 貸 し て は な ら な いこ と。
ウ ⾃ 動 販 売 機 の 設 置 及 び 管 理 運 営 に 必 要 な ⼀ 切 の 業 務 を 市 の 承 諾 な く 第 三 者 に 委 託 して は な ら な い こ と。
エ 販 売 品 の 搬 ⼊、 廃 棄 物 の 搬 出 時 間 及 び 経 路 に つ い て は、 市 の 指 ⽰ に 従 う こ と。
オ 販 売 品 ⽬ は、 ⽸・ ペッ ト ボ ト ル・ ビ ン 等 の 密 閉 式 の 容 器 ⼊ り、 ⼜ は 紙 コッ プ の 清 涼飲 料 ⽔ 等 と し、 市 の 地 産 地 消 に つ な が る 飲 料 を い ず れ か 1 種 類 以 上 取 り 扱 う よ う に3努 め る こ と。
(取 り 扱 わ な い こ と を 理 由 に 選 定 対 象 者 か ら 除 外 す る こ と は し ま せ ん。)ま た、 酒 類 の 販 売 及 び 標 準 ⼩ 売 価 格 を 上 回 る 価 格 で の 販 売 は ⾏ わ な い こ と。
な お、設 置 後 に 販 売 品 ⽬ を 変 更 す る 場 合 は、 市 と 協 議 を ⾏ い、 そ の 指 ⽰ に 従 う こ と。
カ 商 品 補 充、 ⾦ 銭 管 理、 転 倒 防 ⽌ な ど ⾃ 動 販 売 機 の 維 持 管 理 に つ い て は、 設 置 事 業 者が ⾏ う こ と。
な お、 盗 難 等 に よ る 商 品 及 び ⾃ 動 販 売 機 が 汚 損 ⼜ は 毀 損 し た と き は、設 置 事 業 者 の 負 担 に よ り 速 や か に 復 旧 す る と と も に、 設 置 事 業 者 の 損 害 に つ い て、市 の 責 め に 帰 す る こ と が 明 ら か な 場 合 を 除 き、 市 は そ の 責 め を 負 わ な い。
ま た、 商品 の 賞 味 期 限 等 に 注 意 す る と と も に、 在 庫・ 補 充 管 理 を 適 切 に ⾏ う こ と。
キ 使 ⽤ 済 容 器 の 回 収 ボッ ク ス は、 販 売 す る 飲 料 の 容 器 (⽸、 ペッ ト ボ ト ル、 ビ ン 等)の 種 類 に 応 じ た も の を 設 置 し、 回 収 ボッ ク ス か ら 使 ⽤ 済 み 容 器 が 溢 れ た り す る こ とが な い よ う、 設 置 事 業 者 の 責 任 で 適 切 に 回 収、 リ サ イ ク ル す る こ と。
ク 衛 ⽣ 管 理 及 び 感 染 症 対 策 に つ い て は、 関 係 法 令 等 を 遵 守 す る と と も に、 関 係 機 関 等へ の 届 出、 検 査 等 が 必 要 な 場 合 は、 遅 滞 な く ⼿ 続 等 を ⾏ う こ と。
ケ ⾃ 動 販 売 機 の 故 障、 問 い 合 わ せ 及 び 苦 情 に つ い て は、 設 置 事 業 者 の 責 任 に お い て 対応 す る こ と。
ま た、 ⾃ 動 販 売 機 本 体 に 故 障 時 等 の 連 絡 先 を 明 記 す る こ と。
コ 市 が 電 気 設 備 の 点 検 等 の た め に 停 電 さ せ る 場 合 に は、 協 ⼒ す る こ と。
サ デ ザ イ ン、 外 観 ⾊ に つ い て は、 設 置 場 所 へ の 景 観 配 慮 に 努 め た も の と す る こ と。
シ ⾃ 動 販 売 機 本 体 や 転 倒 防 ⽌ 板、 使 ⽤ 済 み 容 器 回 収 ボッ ク ス 等 を 設 置 す る に あ た り、 通 ⾏ 等 の 妨 げ に な ら な い よ う に す る こ と。
( 3 ) 原 状 回 復 等 設 置 事 業 者 は、 貸 付 期 間 が 満 了 し、 ⼜ は 契 約 が 解 除 さ れ た 場 合 に は、 速 や か に 原 状 回復 し て く だ さ い。
ま た、 設 置 事 業 者 は、 市 に 対 し、 原 状 回 復 に 要 し た 費 ⽤、 ⾃ 動 販 売 機の 設 置 に 伴 い ⽀ 出 し た 費 ⽤、 そ の 他 ⼀ 切 の 費 ⽤ に つ い て、 補 償 を 請 求 す る こ と が で き ませ ん。
参 加 申 込 に つ い て5 参 加 申 込 み (1) 事 前 に 本 書 を 熟 読 し、 内 容 等 を ⼗ 分 承 知 し て か ら ⼊ 札 に 参 加 し て く だ さ い。
(2) 申 込 み は 、 「⾃ 動 販 売 機 貸 付 ⼀ 般 競 争 ⼊ 札 参 加 申 込 書」 (本 書 添 付 の も の に 限 る) に 必要 事 項 を 記 ⼊ の 上、 必 要 書 類 と と も に 次 項 「6 参 加 申 込 受 付 ⽇ 時、 場 所」 記 載 の 受付 ⽇ 時、 場 所 に 直 接 持 参 す る か 郵 送 し て く だ さ い。
(3) 電 話、 ファッ ク ス 及 び 電 ⼦ メー ル 等 で の 申 込 み は ⼀ 切 受 付 け ま せ ん。
(4) 郵 送 に よ る 申 込 み の 場 合、 受 付 期 間 中 必 着 と し ま す。
仮 に 郵 送 の 過 程 で 紛 失 し た と し て も 市 は ⼀ 切 責 任 を 負 い ま せ ん。
6 参 加 申 込 受 付 ⽇ 時、 場 所 (1) 受 付 ⽇ 時 令 和 8 年 2 ⽉ 2 ⽇ 〜 令 和 8 年 2 ⽉ 2 4 ⽇ 午 前 9 時 か ら 午 後 4 時 3 0 分 ま で (⼟ ⽇、 祝 ⽇、 市 役 所 閉 庁 時 は 除 き ま す。
)4(2) 受 付 場 所 宮 崎 市 役 所 本 庁 舎 3 階 ⻄ 側 総 務 部 管 財 課 財 産 活 ⽤ 係7 参 加 申 込 時 必 要 書 類 等 □ ア (様 式 1) ⾃ 動 販 売 機 貸 付 ⼀ 般 競 争 ⼊ 札 参 加 申 込 書□ イ (様 式 2) 宮 崎 市 暴 ⼒ 団 排 除 条 例 に 基 づ く 誓 約 書 兼 同 意 書□ ウ (様 式 3) 納 税 確 認 同 意 書□ エ (様 式 4) 物 件・ 販 売 品 ⽬ 等 確 認 書 □ オ 設 置 を 希 望 す る ⾃ 動 販 売 機 の カ タ ロ グ (年 間 消 費 電 ⼒ 量 が 確 認 で き る も の)□ カ 法 ⼈ 登 記 簿 謄 本 (履 歴 事 項 全 部 証 明 書) □ キ 印 鑑 証 明 書 □ ク 委 任 状 (必 要 な 場 合 の み) ※ カ と キ は、 発 効 後 3ヶ ⽉ 以 内 の も の に 限 り ま す。
コ ピー 可 で す。
※ 複 数 の 物 件 に 応 募 す る 場 合 は、 い ず れ か 1 つ の 物 件 に つ い て の み、 ア か ら ク ま で の 全 ての 書 類 を 提 出 し、 そ の 他 の 物 件 に つ い て は、 オ の み 提 出 し て く だ さ い。
た だ し、 複 数 の物 件 で 同 じ カ タ ロ グ と な る 場 合 は、 カ タ ロ グ の 余 ⽩ 等 に 該 当 す る す べ て の 物 件 番 号 を 記⼊ す れ ば、 兼 ⽤ が 可 能 で す。
※ 市 が 必 要 と 認 め る 場 合 は、 上 記 以 外 に も 追 加 資 料 の 提 出 を 求 め る こ と が あ り ま す。
※ ア、 イ、 ウ、 エ に つ い て は、 押 印 不 要 で す。
⼊ 札 に つ い て8 ⼊ 札 の ⽅ 法 等 本 ⼊ 札 は 郵 便 ⼊ 札 で あ り、 ⼊ 札 は 郵 送 の み 受 け 付 け ま す。
(1) 提 出 書 類■ ⼊ 札 書 ※ 市 指 定 の 様 式 を ⽤ い て く だ さ い。
ま た、 ⼊ 札 者 は、 ⼊ 札 に 必 要 事 項 を 記 ⼊ す る 上 で、⼊ 札 書 の 注 意 事 項 を よ く 読 ん で い た だ き、 無 効 と な ら な い よ う に 注 意 し て く だ さ い。
※ ⼊ 札 書 を ⼊ れ る 封 筒 の、 裏 ⾯ に 押 印 す る 印 鑑 は、 ⼊ 札 書 に 押 印 し た 印 と 同 じ も の を押 印 し て く だ さ い。
(2) ⼊ 札 書 提 出 期 間 令 和 8 年 2 ⽉ 2 ⽇ 〜 令 和 8 年 3 ⽉ 4 ⽇ 午 後 4 時 3 0 分 ま で ※ こ の 期 間 内 に ⼊ 札 書 等 が 到 着 し な い 場 合、 無 効 と な り ま す。
(⼊ 札 書 等 提 出 期 間 始 期 以前 の 到 達 も 無 効 と な り ま す の で ご 注 意 く だ さ い。) 到 達 ⽇ 数 も 考 慮 し て、 余 裕 を もっ て郵 送 し て く だ さ い。
(3) ⼊ 札 書 の 提 出 ⽅ 法 ⼀ 般 書 留 郵 便 ⼜ は 簡 易 書 留 郵 便 の い ず れ か の ⽅ 法 に よ り 郵 送 し て く だ さ い。
※ 「7 参 加 申 込 時 必 要 書 類 等」 に 記 載 の 参 加 申 込 時 の 必 要 書 類 を 持 参 し て 提 出 す る こ5と は で き ま す が、 ⼊ 札 書 を 持 参 し て 提 出 す る こ と は で き ま せ ん。
【送 付 先】 〒 8 8 0 - 8 5 0 5 宮 崎 市 橘 通 ⻄ ⼀ 丁 ⽬ 1 番 1 号宮 崎 市 役 所 総 務 部 管 財 課 財 産 活 ⽤ 係 宛 ※ 封 筒 に ⼊ れ 封 か ん (の り 付 け) し、 「⼊ 札 書 在 中」 と 朱 書 き し、 貼 付 部 分 に は ⼊ 札 書に 押 印 し た も の と 同 じ 印 で 割 印 し て く だ さ い。
詳 細 は 別 紙 「⼊ 札 書 封 筒 記 載 例」 を 参 照 し て く だ さ い。
(4) そ の 他 ・ ⼊ 札 書 が 送 付 先 に 到 達 し た と き は、 封 筒 は 開 封 せ ず 開 札 ⽇ 時 ま で 厳 重 に 保 管 し ま す。
・ ⼊ 札 を 辞 退 し よ う と す る と き は、 令 和 8 年 3 ⽉ 6 ⽇ 午 後 4 時 3 0 分 ま で に 電 話 に て 連 絡 し、 か つ 市 指 定 の 辞 退 届 を 郵 送 ⼜ は ファッ ク ス、 電 ⼦ メー ル 等 に よっ て 提 出 し てく だ さ い。
⼊ 札 書 が 送 付 先 に 到 達 し た 後 は、 ⼊ 札 を 辞 退 す る こ と は で き ま せ ん。
★ 「7 参 加 申 込 時 必 要 書 類 等」 に 記 載 の、 参 加 申 込 時 の 必 要 書 類 と、 「8 ⼊ 札 の⽅ 法 等」 記 載 の ⼊ 札 書 は、 郵 送 で あ れ ば 同 時 に 提 出 す る こ と も 可 能 で す。
た だ し、 提 出 は、 『全 て を ⼊ れ る 封 筒 の 中 に、 参 加 申 込 時 の 必 要 書 類 と、 物 件 番 号 毎の ⼊ 札 書 を ⼊ れ る 封 筒 が ⼊っ て お り、 ⼊ 札 書 を ⼊ れ る 封 筒 の 中 に、 ⼊ 札 書 (1 枚 のみ) が ⼊っ て い る』 形 式 と し、 ⼀ 般 書 留 郵 便 ⼜ は 簡 易 書 留 郵 便 の い ず れ か の ⽅ 法 によ り、 参 加 申 込 受 付 期 限 で あ る 令 和 8 年 2 ⽉ 2 4 ⽇ ま で に 到 着 す る よ う 郵 送 し て くだ さ い。
※ 次 ⾴ に イ メー ジ 図 を 記 載。
6イ メー ジ 図 詳 細 は 別 紙「⼊ 札 書 封 筒 記 載 例」 を 参 照 し、 記 ⼊ し て く だ さ い。
9 ⼊ 札 参 加 確 認 通 知 書 の 送 付 (1) 参 加 資 格 確 認 の た め に、 必 要 な 官 公 庁 へ 照 会 を ⾏っ た う え で、 ⼊ 札 参 加 資 格 の 有 無 に つ いて 判 断 し、 ⼊ 札 参 加 資 格 確 認 通 知 書 を お 渡 し し ま す。
(2) ⼊ 札 参 加 資 格 確 認 通 知 後 に、 ⼊ 札 参 加 資 格 が 無 い こ と が 判 明 し た 場 合 に は、 そ の 資 格を 取 り 消 す 場 合 が あ り ま す。
1 0 ⼊ 札 執 ⾏ (開 札) の ⽇ 時 等 (1) ⽇ 時 令 和 8 年 3 ⽉ 1 0 ⽇ 午 後 1 時 3 0 分 か ら(2) 開 札 会 場 宮 崎 市 役 所 会 議 室 棟 2 F 第 5 会 議 室7(3) 開 札 の ⽴ 会 い⽴ 会 は 任 意 で す。
希 望 さ れ る ⽅ は、 令 和 8 年 3 ⽉ 6 ⽇ ま で に、 お 電 話 に て へ ご 連 絡く だ さ い。
な お、 開 札 会 場 へ の ⼊ 場 に は、 ⼊ 札 参 加 資 格 確 認 通 知 書 (原 本) が 必 要 とな り ま す の で、 必 ず ご 持 参 く だ さ い。
⽴ 会 を 希 望 す る 者 が い な い 場 合 に は、 当 該 ⼊ 札 事 務 に 関 係 の な い 職 員 を ⽴ ち 会 わ せ るも の と し ま す。
(4) 1 回 の ⼊ 札 で 落 札 者 が 決 定 し な かっ た と き は、 再 度 ⼊ 札 に 付 す る か を 各 施 設 所 管 課 にて 検 討 の 上、 再 度 ⼊ 札 に 付 す る 場 合 は ⼊ 札 書 提 出 期 限 を 指 定 し お 伝 え し ま す。
1 1 ⼊ 札 (1) 提 出 後 の ⼊ 札 書 は、 事 由 の い か ん に か か わ ら ず、 取 り 消 し や 変 更 等 は で き ま せ ん。
(2) ⼊ 札 実 施 が 困 難 な 特 別 な 事 情 が ⽣ じ た 場 合 は、 ⼊ 札 を 中 ⽌ ⼜ は 延 期 す る こ と が あ り ま す。
(3) ⼊ 札 を 中 ⽌ ⼜ は 延 期 し た こ と に よ り、 ⼊ 札 者 等 が 損 失 を 受 け て も 市 は 補 償 し ま せ ん。
1 2 ⼊ 札 の 無 効 次 の い ず れ か に 該 当 す る ⼊ 札 は、 無 効 と し ま す。
な お、 無 効 と し た ⼊ 札 書 は 返 却 し ま せ ん。
(1) 本 要 領 の 条 項 に 違 反 す る も の(2) ⼊ 札 参 加 資 格 が な い も の が ⾏っ た ⼊ 札(3) ⼊ 札 参 加 申 込 書 を 提 出 し て い な い も の(4) 本 市 指 定 の ⼊ 札 書 以 外 の も の を 使 ⽤ し て ⾏っ た ⼊ 札(5) ⼊ 札 書 に ⼊ 札 者 の 住 所、 ⽒ 名 の 記 ⼊ 及 び 押 印 の な い も の(6) ボー ル ペ ン 等 (書 い た ⽂ 字 が 消 え な い も の) 以 外 で ⼊ 札 書 に 記 載 事 項 を 記 ⼊ し た も の(7) ⼊ 札 書 の ⾦ 額 を 訂 正 し た も の、 ⼊ 札 ⾦ 額 の 記 載 が な い ⼜ は 明 確 で な い も の(8) 最 低 貸 付 料 に 達 し な い ⼊ 札 を し た も の(9) 設 置 希 望 者 が 同 ⼀ の 物 件 に つ い て 複 数 の ⼊ 札 を し た も の( 10 ) 連 合 そ の 他 不 正 ⾏ 為 の あっ た も の1 3 落 札 者 の 決 定 (1) 開 札 の 結 果、 別 紙 ⼊ 札 物 件 説 明 書 記 載 の 最 低 貸 付 料 以 上 で、 最 も ⾼ い ⼊ 札 額 を もっ て 落 札者 と し ま す。
(2) 落 札 と な る べ き 同 額 ⼊ 札 者 が 複 数 い た 場 合 は、 く じ に よ り 落 札 者 を 決 定 し ま す。
く じ の ⽅ 法 は、 別 紙 「く じ の ⽅ 法」 を ご 覧 く だ さ い。
1 4 貸 付 申 請 の ⼿ 続 設 置 事 業 者 に 決 定 さ れ た ⽅ は、 別 紙 ⼊ 札 物 件 説 明 書 記 載 の 施 設 所 管 課 と 貸 付 契 約 を 締 結 し、指 定 の 期 ⽇ ま で に 貸 付 料 や 電 気 料 ⾦ (実 費 相 当 額) を 納 ⼊ し て い た だ き ま す。
各 施 設 所 管 課 の担 当 者 が、 必 要 な ⼿ 続 き の 説 明 等 を ⾏ い ま す。
1 5 設 置 者 の 決 定 の 取 消 し 次 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 は、 設 置 事 業 者 と し て の 決 定 を 取 り 消 し ま す。
(1) 正 当 な 理 由 な く し て、 指 定 す る 期 ⽇ ま で に 貸 付 け の ⼿ 続 に 応 じ な かっ た 場 合8(2) 設 置 事 業 者 が 応 募 者 の 資 格 を 失っ た 場 合1 6 そ の 他 注 意 事 項 (1) 貸 付 ⼿ 続 に 関 す る ⼀ 切 の 費 ⽤ に つ い て は、 設 置 事 業 者 の 負 担 と し ま す。
(2) 設 置 事 業 者 の 都 合 に よ る 契 約 の 解 除 は、 設 置 後 1 年 を 経 過 し、 か つ、 2 ヶ ⽉ 前 ま で に申 ⼊ れ が あっ た 場 合 に は、 こ れ を 認 め る も の と し ま す が、 契 約 の 解 除 に よ り ⾏ う ⼊ 札等 へ の 参 加 は 認 め ま せ ん。
ま た、 既 に 納 付 さ れ た 貸 付 料 や 電 気 料 ⾦ (実 費 相 当 額) は、契 約 が 終 了 し た ⽇ が 属 す る ⽉ の 翌 ⽉ 以 降 の 分 を 還 付 し ま す。
(3) ⼊ 札 保 証 ⾦ は、 ⼊ 札 に 参 加 で き る 者 は 「3 ⼊ 札 参 加 者 の 資 格」 を 有 す る こ と か ら、 免 除 し ま す。
た だ し、 落 札 者 の 都 合 で 契 約 に ⾄ ら な かっ た 場 合 に は、 今 後 3 年 間 こ の ⼊ 札 へ の 参 加を お 断 り す る 場 合 が あ り ま す の で 注 意 し て く だ さ い。
(4) 契 約 保 証 ⾦ は 免 除 し ま す。
(5) 本 要 領 に 定 め の な い 事 項 は、 地 ⽅ ⾃ 治 法 (昭 和 2 2 年 法 律 第 6 7 号)、 地 ⽅ ⾃ 治 法 施 ⾏令 (昭 和 2 2 年 政 令 第 1 6 号)、 そ の 他 関 係 法 令 等 の 規 定 に よ り ま す。
1 7 質 疑 事 項 に つ い て 問 い 合 わ せ 先 宮 崎 市 役 所 総 務 部 管 財 課 財 産 活 ⽤ 係 〒 8 8 0 - 8 5 0 5 宮 崎 市 橘 通 ⻄ ⼀ 丁 ⽬ 1 番 1 号 電 話 : 0 9 8 5 - 2 1 - 1 7 2 4 (直 通)9< 参 考 > 関 係 法 令 抜 粋(1) 地 ⽅ ⾃ 治 法 施 ⾏ 令 第 1 6 7 条 の 4 の 規 定 に 該 当 し て い な い も の 及 び 同 条 第 2 項 各 号の い ず れ か に 該 当 し、 3 年 を 経 過 し て い な い 者○ 地 ⽅ ⾃ 治 法 施 ⾏ 令 抜 粋(⼀ 般 競 争 ⼊ 札 の 参 加 者 の 資 格)第 1 6 7 条 の 4 普 通 地 ⽅ 公 共 団 体 は、 特 別 の 理 由 が あ る 場 合 を 除 く ほ か、 ⼀ 般 競 争 ⼊ 札 に 次 の各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 を 参 加 さ せ る こ と が で き な い。
⼀ 当 該 ⼊ 札 に 係 る 契 約 を 締 結 す る 能 ⼒ を 有 し な い 者⼆ 破 産 ⼿ 続 開 始 の 決 定 を 受 け て 復 権 を 得 な い 者三 暴 ⼒ 団 員 に よ る 不 当 な ⾏ 為 の 防 ⽌ 等 に 関 す る 法 律 (平 成 三 年 法 律 第 七 ⼗ 七 号) 第 三 ⼗ ⼆ 条第 ⼀ 項 各 号 に 掲 げ る 者2 普 通 地 ⽅ 公 共 団 体 は、 ⼀ 般 競 争 ⼊ 札 に 参 加 し よ う と す る 者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す ると 認 め ら れ る と き は、 そ の 者 に つ い て 三 年 以 内 の 期 間 を 定 め て ⼀ 般 競 争 ⼊ 札 に 参 加 さ せ な い こと が で き る。
そ の 者 を 代 理 ⼈、 ⽀ 配 ⼈ そ の 他 の 使 ⽤ ⼈ ⼜ は ⼊ 札 代 理 ⼈ と し て 使 ⽤ す る 者 に つ いて も、 ま た 同 様 と す る。
⼀ 契 約 の 履 ⾏ に 当 た り、 故 意 に ⼯ 事、 製 造 そ の 他 の 役 務 を 粗 雑 に ⾏ い、 ⼜ は 物 件 の 品 質 若 しく は 数 量 に 関 し て 不 正 の ⾏ 為 を し た と き。
⼆ 競 争 ⼊ 札 ⼜ は せ り 売 り に お い て、 そ の 公 正 な 執 ⾏ を 妨 げ た と き ⼜ は 公 正 な 価 格 の 成 ⽴ を 害し、 若 し く は 不 正 の 利 益 を 得 る た め に 連 合 し た と き。
三 落 札 者 が 契 約 を 締 結 す る こ と ⼜ は 契 約 者 が 契 約 を 履 ⾏ す る こ と を 妨 げ た と き。
四 地 ⽅ ⾃ 治 法 第 ⼆ 百 三 ⼗ 四 条 の ⼆ 第 ⼀ 項 の 規 定 に よ る 監 督 ⼜ は 検 査 の 実 施 に 当 た り 職 員 の 職務 の 執 ⾏ を 妨 げ た と き。
五 正 当 な 理 由 が な く て 契 約 を 履 ⾏ し な か つ た と き。
六 契 約 に よ り、 契 約 の 後 に 代 価 の 額 を 確 定 す る 場 合 に お い て、 当 該 代 価 の 請 求 を 故 意 に 虚 偽の 事 実 に 基 づ き 過 ⼤ な 額 で ⾏ つ た と き。
七 こ の 項 (こ の 号 を 除 く。) の 規 定 に よ り ⼀ 般 競 争 ⼊ 札 に 参 加 で き な い こ と と さ れ て い る 者を 契 約 の 締 結 ⼜ は 契 約 の 履 ⾏ に 当 た り 代 理 ⼈、 ⽀ 配 ⼈ そ の 他 の 使 ⽤ ⼈ と し て 使 ⽤ し た と き。
○ 地 ⽅ ⾃ 治 法 抜 粋(契 約 の 履 ⾏ の 確 保)第 2 3 4 条 の 2 普 通 地 ⽅ 公 共 団 体 が ⼯ 事 若 し く は 製 造 そ の 他 に つ い て の 請 負 契 約 ⼜ は 物 件 の 買⼊ れ そ の 他 の 契 約 を 締 結 し た 場 合 に お い て は、 当 該 普 通 地 ⽅ 公 共 団 体 の 職 員 は、 政 令 の 定 め ると こ ろ に よ り、 契 約 の 適 正 な 履 ⾏ を 確 保 す る た め ⼜ は そ の 受 け る 給 付 の 完 了 の 確 認 (給 付 の 完了 前 に 代 価 の ⼀ 部 を ⽀ 払 う 必 要 が あ る 場 合 に お い て ⾏ な う ⼯ 事 若 し く は 製 造 の 既 済 部 分 ⼜ は 物件 の 既 納 部 分 の 確 認 を 含 む。) を す る た め 必 要 な 監 督 ⼜ は 検 査 を し な け れ ば な ら な い。
(2) ⾵ 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 ⼆ 条 第 1 項 各 号 に 規 定 す る ⾵ 俗 営業、 同 条 第 5 項 に 規 定 す る 性 ⾵ 俗 関 連 特 殊 営 業 そ の 他 こ れ に 類 す る 業 の ⽤ に 供 し な い 者〇 ⾵ 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 抜 粋(⽤ 語 の 意 義)第 2 条 こ の 法 律 に お い て 「⾵ 俗 営 業」 と は、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 営 業 を い う。
⼀ キ ヤ バ レー、 待 合、 料 理 店、 カ フ エー そ の 他 設 備 を 設 け て 客 の 接 待 を し て 客 に 遊 興 ⼜ は 飲10⾷ を さ せ る 営 業⼆ 喫 茶 店、 バー そ の 他 設 備 を 設 け て 客 に 飲 ⾷ を さ せ る 営 業 で、 国 家 公 安 委 員 会 規 則 で 定 め ると こ ろ に よ り 計 つ た 営 業 所 内 の 照 度 を ⼗ ル ク ス 以 下 と し て 営 む も の (前 号 に 該 当 す る 営 業 とし て 営 む も の を 除 く。)三 喫 茶 店、 バー そ の 他 設 備 を 設 け て 客 に 飲 ⾷ を さ せ る 営 業 で、 他 か ら ⾒ 通 す こ と が 困 難 で あり、 か つ、 そ の 広 さ が 五 平 ⽅ メー ト ル 以 下 で あ る 客 席 を 設 け て 営 む も の四 ま あ じ や ん 屋、 ぱ ち ん こ 屋 そ の 他 設 備 を 設 け て 客 に 射 幸 ⼼ を そ そ る お そ れ の あ る 遊 技 を させ る 営 業五 ス ロッ ト マ シ ン、 テ レ ビ ゲー ム 機 そ の 他 の 遊 技 設 備 で 本 来 の ⽤ 途 以 外 の ⽤ 途 と し て 射 幸 ⼼を そ そ る お そ れ の あ る 遊 技 に ⽤ い る こ と が で き る も の (国 家 公 安 委 員 会 規 則 で 定 め る も の に限 る。) を 備 え る 店 舗 そ の 他 こ れ に 類 す る 区 画 さ れ た 施 設 (旅 館 業 そ の 他 の 営 業 の ⽤ に 供し、 ⼜ は こ れ に 随 伴 す る 施 設 で 政 令 で 定 め る も の を 除 く。) に お い て 当 該 遊 技 設 備 に よ り 客に 遊 技 を さ せ る 営 業 (前 号 に 該 当 す る 営 業 を 除 く。)2 こ の 法 律 に お い て 「⾵ 俗 営 業 者」 と は、 次 条 第 ⼀ 項 の 許 可 ⼜ は 第 七 条 第 ⼀ 項、 第 七 条 の ⼆ 第⼀ 項 若 し く は 第 七 条 の 三 第 ⼀ 項 の 承 認 を 受 け て ⾵ 俗 営 業 を 営 む 者 を い う。
3 こ の 法 律 に お い て 「接 待」 と は、 歓 楽 的 雰 囲 気 を 醸 し 出 す ⽅ 法 に よ り 客 を も て な す こ と を いう。
4 こ の 法 律 に お い て 「接 待 飲 ⾷ 等 営 業」 と は、 第 ⼀ 項 第 ⼀ 号 か ら 第 三 号 ま で の い ず れ か に 該 当す る 営 業 を い う。
5 こ の 法 律 に お い て 「性 ⾵ 俗 関 連 特 殊 営 業」 と は、 店 舗 型 性 ⾵ 俗 特 殊 営 業、 無 店 舗 型 性 ⾵ 俗 特殊 営 業、 映 像 送 信 型 性 ⾵ 俗 特 殊 営 業、 店 舗 型 電 話 異 性 紹 介 営 業 及 び 無 店 舗 型 電 話 異 性 紹 介 営 業を い う。
6 こ の 法 律 に お い て 「店 舗 型 性 ⾵ 俗 特 殊 営 業」 と は、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 営 業 を いう。
⼀ 浴 場 業 (公 衆 浴 場 法 (昭 和 ⼆ ⼗ 三 年 法 律 第 百 三 ⼗ 九 号) 第 ⼀ 条 第 ⼀ 項 に 規 定 す る 公 衆 浴 場を 業 と し て 経 営 す る こ と を い う。
) の 施 設 と し て 個 室 を 設 け、 当 該 個 室 に お い て 異 性 の 客 に接 触 す る 役 務 を 提 供 す る 営 業⼆ 個 室 を 設 け、 当 該 個 室 に お い て 異 性 の 客 の 性 的 好 奇 ⼼ に 応 じ て そ の 客 に 接 触 す る 役 務 を 提供 す る 営 業 (前 号 に 該 当 す る 営 業 を 除 く。)三 専 ら、 性 的 好 奇 ⼼ を そ そ る た め ⾐ 服 を 脱 い だ ⼈ の 姿 態 を ⾒ せ る 興 ⾏ そ の 他 の 善 良 の ⾵ 俗 ⼜は 少 年 の 健 全 な 育 成 に 与 え る 影 響 が 著 し い 興 ⾏ の ⽤ に 供 す る 興 ⾏ 場 (興 ⾏ 場 法 (昭 和 ⼆ ⼗ 三年 法 律 第 百 三 ⼗ 七 号) 第 ⼀ 条 第 ⼀ 項 に 規 定 す る も の を い う。
) と し て 政 令 で 定 め る も の を 経営 す る 営 業四 専 ら 異 性 を 同 伴 す る 客 の 宿 泊 (休 憩 を 含 む。以 下 こ の 条 に お い て 同 じ。) の ⽤ に 供 す る 政令 で 定 め る 施 設 (政 令 で 定 め る 構 造 ⼜ は 設 備 を 有 す る 個 室 を 設 け る も の に 限 る。) を 設 け、当 該 施 設 を 当 該 宿 泊 に 利 ⽤ さ せ る 営 業五 店 舗 を 設 け て、 専 ら、 性 的 好 奇 ⼼ を そ そ る 写 真、 ビ デ オ テー プ そ の 他 の 物 品 で 政 令 で 定 める も の を 販 売 し、 ⼜ は 貸 し 付 け る 営 業六 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か、 店 舗 を 設 け て 営 む 性 ⾵ 俗 に 関 す る 営 業 で、 善 良 の ⾵ 俗、 清 浄な ⾵ 俗 環 境 ⼜ は 少 年 の 健 全 な 育 成 に 与 え る 影 響 が 著 し い 営 業 と し て 政 令 で 定 め る も の7 こ の 法 律 に お い て 「無 店 舗 型 性 ⾵ 俗 特 殊 営 業」 と は、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 営 業 をい う。
⼀ ⼈ の 住 居 ⼜ は ⼈ の 宿 泊 の ⽤ に 供 す る 施 設 に お い て 異 性 の 客 の 性 的 好 奇 ⼼ に 応 じ て そ の 客 に接 触 す る 役 務 を 提 供 す る 営 業 で、 当 該 役 務 を ⾏ う 者 を、 そ の 客 の 依 頼 を 受 け て 派 遣 す る こ と11に よ り 営 む も の⼆ 電 話 そ の 他 の 国 家 公 安 委 員 会 規 則 で 定 め る ⽅ 法 に よ る 客 の 依 頼 を 受 け て、 専 ら、 前 項 第 五号 の 政 令 で 定 め る 物 品 を 販 売 し、 ⼜ は 貸 し 付 け る 営 業 で、 当 該 物 品 を 配 達 し、 ⼜ は 配 達 さ せる こ と に よ り 営 む も の8 こ の 法 律 に お い て 「映 像 送 信 型 性 ⾵ 俗 特 殊 営 業」 と は、 専 ら、 性 的 好 奇 ⼼ を そ そ る た め 性 的な ⾏ 為 を 表 す 場 ⾯ ⼜ は ⾐ 服 を 脱 い だ ⼈ の 姿 態 の 映 像 を ⾒ せ る 営 業 で、 電 気 通 信 設 備 を ⽤ い て その 客 に 当 該 映 像 を 伝 達 す る こ と (放 送 ⼜ は 有 線 放 送 に 該 当 す る も の を 除 く。) に よ り 営 む も のを い う。
9 こ の 法 律 に お い て 「店 舗 型 電 話 異 性 紹 介 営 業」 と は、 店 舗 を 設 け て、 専 ら、 ⾯ 識 の な い 異 性と の ⼀ 時 の 性 的 好 奇 ⼼ を 満 た す た め の 交 際 (会 話 を 含 む。次 項 に お い て 同 じ。) を 希 望 す る 者に 対 し、 会 話 (伝 ⾔ の や り 取 り を 含 む も の と し、 ⾳ 声 に よ る も の に 限 る。以 下 同 じ。) の 機 会を 提 供 す る こ と に よ り 異 性 を 紹 介 す る 営 業 で、 そ の ⼀ ⽅ の 者 か ら の 電 話 に よ る 会 話 の 申 込 み を電 気 通 信 設 備 を ⽤ い て 当 該 店 舗 内 に ⽴ ち ⼊ ら せ た 他 の ⼀ ⽅ の 者 に 取 り 次 ぐ こ と に よ つ て 営 む もの (そ の ⼀ ⽅ の 者 が 当 該 営 業 に 従 事 す る 者 で あ る 場 合 に お け る も の を 含 む。) を い う。
1 0 こ の 法 律 に お い て 「無 店 舗 型 電 話 異 性 紹 介 営 業」 と は、 専 ら、 ⾯ 識 の な い 異 性 と の ⼀ 時 の性 的 好 奇 ⼼ を 満 た す た め の 交 際 を 希 望 す る 者 に 対 し、 会 話 の 機 会 を 提 供 す る こ と に よ り 異 性 を紹 介 す る 営 業 で、 そ の ⼀ ⽅ の 者 か ら の 電 話 に よ る 会 話 の 申 込 み を 電 気 通 信 設 備 を ⽤ い て 他 の ⼀⽅ の 者 に 取 り 次 ぐ こ と に よ つ て 営 む も の (そ の ⼀ ⽅ の 者 が 当 該 営 業 に 従 事 す る 者 で あ る 場 合 にお け る も の を 含 む も の と し、 前 項 に 該 当 す る も の を 除 く。) を い う。
(3) 宮 崎 市 暴 ⼒ 団 排 除 条 例 第 2 条 第 3 号 に 規 定 す る 暴 ⼒ 団 関 係 者 で あ る 者、 ま た、 暴 ⼒団 関 係 者 の 事 務 所 や こ れ に 類 す る も の ⼜ は 暴 ⼒ 団 関 係 者 の 活 動 の ⽤ に 供 し よ う と す る 者 で はな い 者○ 宮 崎 市 暴 ⼒ 団 排 除 条 例 抜 粋(定 義)第 2 条 こ の 条 例 に お い て、 次 の 各 号 に 掲 げ る ⽤ 語 の 意 義 は、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろに よ る。
(1) 暴 ⼒ 団 暴 ⼒ 団 員 に よ る 不 当 な ⾏ 為 の 防 ⽌ 等 に 関 す る 法 律 (平 成 3 年 法 律 第 77 号。以 下「法」 と い う。) 第 2 条 第 2 号 に 規 定 す る 暴 ⼒ 団 を い う。
(2) 暴 ⼒ 団 員 法 第 2 条 第 6 号 に 規 定 す る 暴 ⼒ 団 員 を い う。
(3) 暴 ⼒ 団 関 係 者 暴 ⼒ 団 員 ⼜ は 暴 ⼒ 団 若 し く は 暴 ⼒ 団 員 と 密 接 な 関 係 を 有 す る 者 を い う。
(4) 市 ⺠ 等 市 ⺠ 及 び 事 業 者 を い う。
(4) 無 差 別 ⼤ 量 殺 ⼈ ⾏ 為 を ⾏っ た 団 体 の 規 制 に 関 す る 法 律 第 5 条 の 規 定 に よ る 観 察 処 分を 受 け た 団 体 及 び そ の 関 係 者 で な い 者○ 無 差 別 ⼤ 量 殺 ⼈ ⾏ 為 を ⾏っ た 団 体 の 規 制 に 関 す る 法 律 抜 粋(観 察 処 分)第 5 条 公 安 審 査 委 員 会 は、 そ の 団 体 の 役 職 員 ⼜ は 構 成 員 が 当 該 団 体 の 活 動 と し て 無 差 別 ⼤ 量 殺⼈ ⾏ 為 を ⾏っ た 団 体 が、 次 の 各 号 に 掲 げ る い ず れ か に 該 当 し、 そ の 活 動 状 況 を 継 続 し て 明 ら かに す る 必 要 が あ る と 認 め ら れ る 場 合 に は、 当 該 団 体 に 対 し、 3 年 を 超 え な い 期 間 を 定 め て、 公安 調 査 庁 ⻑ 官 の 観 察 に 付 す る 処 分 を ⾏ う こ と が で き る。
⼀ 当 該 無 差 別 ⼤ 量 殺 ⼈ ⾏ 為 の ⾸ 謀 者 が 当 該 団 体 の 活 動 に 影 響 ⼒ を 有 し て い る こ と。
⼆ 当 該 無 差 別 ⼤ 量 殺 ⼈ ⾏ 為 に 関 与 し た 者 の 全 部 ⼜ は ⼀ 部 が 当 該 団 体 の 役 職 員 ⼜ は 構 成 員 で あ る12こ と。
三 当 該 無 差 別 ⼤ 量 殺 ⼈ ⾏ 為 が ⾏ わ れ た 時 に 当 該 団 体 の 役 員 (団 体 の 意 思 決 定 に 関 与 し 得 る 者 であっ て、 当 該 団 体 の 事 務 に 従 事 す る も の を い う。以 下 同 じ。) で あっ た 者 の 全 部 ⼜ は ⼀ 部 が 当該 団 体 の 役 員 で あ る こ と。
四 当 該 団 体 が 殺 ⼈ を 明 ⽰ 的 に 勧 め る 綱 領 を 保 持 し て い る こ と。
五 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か、 当 該 団 体 に 無 差 別 ⼤ 量 殺 ⼈ ⾏ 為 に 及 ぶ 危 険 性 が あ る と 認 め る に⾜ り る 事 実 が あ る こ と。
(5) 会 社 更 ⽣ 法 に 基 づ く 更 ⽣ ⼿ 続 開 始 の 申 ⽴ て を し た 者 に あっ て は 更 ⽣ 計 画 の 認 可 が され て い な い も の ⼜ は ⺠ 事 再 ⽣ 法 に 基 づ く 再 ⽣ ⼿ 続 開 始 の 申 ⽴ て を し た 者 に あっ て は 再 ⽣ 計 画の 認 可 が な さ れ て い な い も の で は な い こ と。
○ 会 社 更 ⽣ 法 抜 粋(定 義)第 2 条 こ の 法 律 に お い て 「更 ⽣ ⼿ 続」 と は、 株 式 会 社 に つ い て、 こ の 法 律 の 定 め る と こ ろ に より、 更 ⽣ 計 画 を 定 め、 更 ⽣ 計 画 が 定 め ら れ た 場 合 に こ れ を 遂 ⾏ す る ⼿ 続 (更 ⽣ ⼿ 続 開 始 の 申 ⽴て に つ い て 更 ⽣ ⼿ 続 開 始 の 決 定 を す る か ど う か に 関 す る 審 理 及 び 裁 判 を す る ⼿ 続 を 含 む。) をい う。
○ ⺠ 事 再 ⽣ 法 抜 粋(定 義)第 2 条 こ の 法 律 に お い て、 次 の 各 号 に 掲 げ る ⽤ 語 の 意 義 は、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろに よ る。
⼀ 再 ⽣ 債 務 者 経 済 的 に 窮 境 に あ る 債 務 者 で あっ て、 そ の 者 に つ い て、 再 ⽣ ⼿ 続 開 始 の 申 ⽴ てが さ れ、 再 ⽣ ⼿ 続 開 始 の 決 定 が さ れ、 ⼜ は 再 ⽣ 計 画 が 遂 ⾏ さ れ て い る も の を い う。
⼆ 再 ⽣ 債 務 者 等 管 財 ⼈ が 選 任 さ れ て い な い 場 合 に あっ て は 再 ⽣ 債 務 者、 管 財 ⼈ が 選 任 さ れ てい る 場 合 に あっ て は 管 財 ⼈ を い う。
三 再 ⽣ 計 画 再 ⽣ 債 権 者 の 権 利 の 全 部 ⼜ は ⼀ 部 を 変 更 す る 条 項 そ の 他 の 第 百 五 ⼗ 四 条 に 規 定 する 条 項 を 定 め た 計 画 を い う。
四 再 ⽣ ⼿ 続 次 章 以 下 に 定 め る と こ ろ に よ り、 再 ⽣ 計 画 を 定 め る ⼿ 続 を い う。
13
1⼊札物件説明書※ 設置施設の位置図、設置場所の平⾯図及び⼨法は別紙のとおりです。
※ 現地確認をされる場合は、各⾃で⾏ってください。
なお、商品の補充やメンテナンスの際の扉の開閉等に⽀障がある場合もあるので、その際に確認してください。
※ 売上⾦額は、これまでの設置事業者より提供のあった情報です。
市が売上を保証するものではありません。
※ ⑤貸付⾯積‧‧‧市が貸付可能な⾯積です(職員が計測)。
原則転倒防⽌板及び使⽤済み容器回収ボックス等がすべて貸付⾯積内に収まるようにしてください。
①物件番号1年間あたりの②設置場所 ③所在地 ④貸付期間 ⑤貸付⾯積(㎡) ⑥建物、敷地の区分⑦ 最低貸付料(円。税抜額)⑧参考情報及び条件等⑨過去1年間の売上実績⑪施設所管課 ⑫⑪の担当者 ⑬⑫の連絡先期間 売上⾦額(円)1 2 3 4 5宮崎市上下⽔道局庁舎1F 宮崎市鶴島三丁⽬252番地 R8.4.1〜R11.3.31 2.25 建物 91,020‧設置希望台数は1台のみ‧寄付型⾃動販売機(⾃動販売機の売上⾦額(消費税等を含む)の3%を寄付⾦とし、「特定⾮営利活動法⼈⼤淀川流域ネットワーク」へ寄付すること。
寄付⾦は、設置者が寄附先へ直接振り込むものとする。
寄付⾦に端数が出た場合は、1円未満を切り捨てること。
)‧寄付型であることを⽰す指定のデザイン(ステッカー等)を機体に貼付すること。
(デザインの⼤きさや詳細は、設置者決定後に上下⽔道局および寄附先との三者で協議するものとする。)※⼊札⾦額には、寄附⾦は含みません。
R6.4.1〜R7.3.31910,203 総務課 ⿃越(とりごえ) 0985-26-7505宮崎市上下⽔道局庁舎3F 宮崎市鶴島三丁⽬252番地 R8.4.1〜R11.3.31 1.71 建物 70,881‧設置希望台数は1台のみ‧寄付型⾃動販売機(⾃動販売機の売上⾦額(消費税等を含む)の3%を寄付⾦とし、「特定⾮営利活動法⼈⼤淀川流域ネットワーク」へ寄付すること。
寄付⾦は、設置者が寄附先へ直接振り込むものとする。
寄付⾦に端数が出た場合は、1円未満を切り捨てること。
)‧寄付型であることを⽰す指定のデザイン(ステッカー等)を機体に貼付すること。
(デザインの⼤きさや詳細は、設置者決定後に上下⽔道局および寄附先との三者で協議するものとする。)※⼊札⾦額には、寄附⾦は含みません。
R6.4.1〜R7.3.31708,812 総務課 ⿃越(とりごえ) 0985-26-7505宮崎処理場1F① 宮崎市⾼洲町10番地 R8.4.1〜R11.3.31 1.7 建物 91,579‧設置希望台数は1台のみ‧災害対応⾃販機(タイプ指定無し)‧現在設置している⾃販機と同じ向きに設置をお願いします。
R6.4.1〜R7.3.31915,792 下⽔道施設課 ⼄守(おともり) 0985‐26‐3336宮崎処理場1F② 宮崎市⾼洲町10番地 R8.4.1〜R11.3.31 1.7 建物 25,372‧設置希望台数は1台のみ‧災害対応⾃販機(タイプ指定無し)‧現在設置している⾃販機と同じ向きに設置をお願いしますR6.4.1〜R7.3.31253,723 下⽔道施設課 ⼄守(おともり) 0985‐26‐3336⼤淀処理場1F 宮崎市⼤字⽥吉字番所下4853番地4R8.4.1〜R11.3.31 1.8 建物 30,484‧設置希望台数は1台のみ‧災害対応⾃販機(タイプ指定無し)‧現在設置している⾃販機と同じ向きに設置をお願いしますR6.4.1〜R7.3.31304,846 下⽔道施設課 ⼄守(おともり) 0985‐26‐3336
2025/12/22 1/1000●宮崎市は、この図面の利用によって発生した直接的または間接的な損失、損害等について一切の責任を負いません。
●営利目的での利用や無断の複写、改編、転用等を禁止します。
●この図面は、道路状況や境界位置等の変化に即時に対応していないため、現状とは異なる場合があります。
この図面は、位置関係や縮尺等の精度を保証するものではないため、境界位置等の権利関係の確認、内容の証明、申請等の資料には使用できません。
公用上下水道・総務課通用口PSホール押入宿直室和室6帖書庫(2)廊 下給湯室浴室脱衣室6,800 6,40020,0006,800A B C DEVPS機械室スロープ1 2 3 4 5 6 76,00036,0006,000 6,000 6,000 6,000 6,0004,000 2,000 2,000 4,0002,0001,600風除室1階平面図 S:1/100書庫(A)廊 下休憩室 機械室電気室量水倉庫消火ポンプ室防災倉庫倉庫(2)女子トイレ多目的トイレシャッター男子トイレ給排水設備課給排水設備課 101会議室風除室倉庫(A)倉庫(B)
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●この図面は、道路状況や境界位置等の変化に即時に対応していないため、現状とは異なる場合があります。
この図面は、位置関係や縮尺等の精度を保証するものではないため、境界位置等の権利関係の確認、内容の証明、申請等の資料には使用できません。
公用上下水道・総務課6,000 6,000 6,00036,0006,000 6,000 6,000 2,175 2,4004,575バルコニーホール給湯室コピー室階 段女子便所男子便所EVDS1 2 3 4 5 6 7DS総 務 課 女子休憩室廊下 廊下局長室6,800 6,400 6,800 1,5005,40012,4005,000 2,000 6,000 6,000 6,00036,0006,000 6,000 6,000A BC D20,000下水道整備課財務課下水道部長室管理部長室協議スペース3階平面図 S:1/100電算室サーバー室バルコニー下水道整備課協議スペース交換室倉庫(災害対策本部)
2026/1/26 1/5000●宮崎市は、この図面の利用によって発生した直接的または間接的な損失、損害等について一切の責任を負いません。
●営利目的での利用や無断の複写、改編、転用等を禁止します。
●この図面は、道路状況や境界位置等の変化に即時に対応していないため、現状とは異なる場合があります。
この図面は、位置関係や縮尺等の精度を保証するものではないため、境界位置等の権利関係の確認、内容の証明、申請等の資料には使用できません。
公用上下水道・下水道施設課1.7m1m1.7m1m
2026/1/26 1/5000●宮崎市は、この図面の利用によって発生した直接的または間接的な損失、損害等について一切の責任を負いません。
●営利目的での利用や無断の複写、改編、転用等を禁止します。
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2026/1/26 1/5000●宮崎市は、この図面の利用によって発生した直接的または間接的な損失、損害等について一切の責任を負いません。
●営利目的での利用や無断の複写、改編、転用等を禁止します。
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公用上下水道・下水道施設課宮 崎 市 上 下 水 道 局担当者 精査者 係 長 課長補佐 課 長 図面番号事 業 名工 事 名工事場所図面名称図 面 数管理本館1階配置配線図縮尺 1/100 /施工年度Y Y Y Y Y Y管理本館1階平面図6 54321宮崎市大字田吉字番所下4853番地4X X X X X X X X X X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Y7YA7000 7000 7000 7000 70006000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 60007000 2000工作室機械濃縮機室自家発電機室搬入口作業員控室事務室書類庫エントランスホール中央実験室第1機器分析室薬品室ホッパー室研究室生物細菌室第2機器分析室恒温恒湿室書庫 更衣室 更衣室電話交換機室調和機室給湯室 EPSEPS宿直室宿直室給湯室DPSDPS EPS倉庫熱源室倉庫煙突機材庫機材庫燃料小出槽薬剤コンテナ室男子WC身障者WC倉庫女子WC浴室脱衣所洗濯室更衣室前室風除室前室2m0.9m