京都御池中学校・複合施設常駐警備業務委託
- 発注機関
- 京都府京都市
- 所在地
- 京都府 京都市
- カテゴリー
- 役務
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年2月1日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
京都御池中学校・複合施設常駐警備業務委託
bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2026.02.02 年度 令和8年度 (2026) 入札番号 400364 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 京都御池中学校・複合施設常駐警備業務委託 履行期限 令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで 履行場所 教育委員会事務局 中学校 京都御池中学校 予定価格(税抜き) 18,840,819円 最低制限価格(税抜き) 12,561,000円 入札期間開始日時 2026.02.05 09:00から 入札期間締切日時 2026.02.09 17:00まで 開札日 2026.02.10 開札時間 09:00以降 種目 警備 内容 常駐警備 要求課 教育委員会事務局 教育環境整備室 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市内大企業可 入札参加資格(履行実績) なし 入札参加資格(その他) 京都市契約課で実施する種目・内容が「警備・常駐警備」の入札を経て締結(京都市長名で契約締結したものに限る。)した契約締結日が令和2年4月1日から令和7年3月31日までの総価契約(入札公告における契約方式に「総価契約」と明記があるものに限る。)で、当初契約金額1,000万円以上、かつ、当初履行期間1年以上の業務を内容とするものを、元請として適正に履行し、履行検査に合格した実績があること。 【提出書類】実績を有することを証明できる契約書等(業務内容の分かる仕様書等を含む)の写し その他 明細書 仕様書 本件は、最低制限価格制度の対象案件です。最低制限価格を下回る価格で入札を行った場合は、当該入札は無効となります。 本件は、京都市公契約基本条例第12条の労働関係法令遵守状況報告書(以下「報告書」)の提出が必要となる公契約であることから、受注者は、契約締結後2箇月以内に報告書を提出すること。また、本件に係る下請負者の報告書は受注者が取りまとめて提出すること(その他、報告書に係る手続き等の詳細はホームページ「京都市入札情報館」参照)。 ○ 入札金額の留意事項及び契約期間中の物価等の変動に係る変更契約について(該当する項目を■とする。) ■ 本件調達の契約期間中に物価等の変動があっても原則として契約金額を含め契約変更は行わないため、入札金額は契約期間中の物価等の変動を加味したものとすること。 □ 本件調達の契約期間の2年目以降(契約日から13箇月目以降に限る。)において、契約期間中に労務費の変動があった場合に限り、仕様書の記載の条件に従って契約変更を行うこととするため、入札金額は契約期間中の労務費の変動を除き物価等の変動を加味したものとすること。 <書面提出の義務について> 落札者は、落札決定日から2026年2月26日(木)午後5時までに警備業法第19条第1項に基づく当該契約の概要について記載した書面を、担当課の確認を受けた上、契約担当課に提出すること。1.指定期限までに必要書類が提出されなかった場合は、契約辞退と見なします。2.契約締結後、速やかに、警備業法第19条第2項に基づく当該契約内容を明らかにする書面を契約担当課に2部提出すること。 入札した金額を従事時間で割り戻した額が地域別最低賃金である1,122円を下回っている場合は、当該入札者のした入札は無効とします。 本件入札については、開札後に最低価格入札者に対し入札参加資格の確認を行います。 開札の結果、最低価格入札者であった者に契約担当課から連絡しますので、必ず開札日の翌日から2026年02月16日(月)午後5時までに、入札参加資格があることを証する書類を契約担当課に提出してください。 なお、入札参加資格があることを証する書類の受付時間は、休日を除く日の午前9時から午後5時までです(ただし、正午から午後1時までを除く。)。 上記提出期限までに、入札参加資格があることを証する書類の提出がない場合は、入札参加資格がないものとし、その者の行った入札は無効とするとともに、その者について競争入札参加停止を行います。この場合、1.の最低価格入札者の次に最低の価格を示した者(以下「次順位者」という。)について資格確認を行い落札決定を行います。この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。 提出された書類により審査を行った結果、入札参加資格を満たしていないと認められた者が行った入札は無効とします。この場合、1.の次順位者について資格確認を行い落札決定を行います。この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。 入札保証金は免除します。 入札参加資格があると認められた者の中で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。(開札の結果については、落札者が決定するまで公表しません。) 入札後に辞退はできません。落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。))が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2026年02月18日とします。インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2026年02月18日(水)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。
なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に、その理由について説明を求めることができます。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはいけません。 また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。 ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。 契約日は、2026年4月1日となります。ただし、本件調達に係る予算が成立しない場合は、契約を締結いたしません。また、京都市の都合により、本件調達に係る予算を計上しない場合又は減額する場合があり、これらの場合においては、落札者と契約を締結しないこと又は契約締結前後において予定数量・金額等を大幅に削減することがあります。 なお、これらの契約不締結や減額等によって、落札者において損害が発生した場合であっても、落札者は、京都市に対し、その補償等を一切請求することはできません。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)と同一人でなければなりません。また、当該入札データの到達の日時において有効な電子署名及び電子証明書が付されていないときは、入札は無効となります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 入札金額は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力してください。 契約金額は、入札金額に100分の110を乗じた金額とします。消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。 仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。
仕 様 書教育委員会事務局教育環境整備室(施設マネジメント担当 刑部・坪田 222-3796)件 名 京都市立京都御池中学校・複合施設警備業務委託契約期間 令和8年4月1日 ~ 令和9年3月31日契約条件別紙のとおり。ただし、受注者は警備業法による警備業務実施の認定を受けていることを条件とする。本仕様書に掲げる業務以外の業務が生じた場合は別途契約する。注 本仕様について不明な点がある場合は、契約課の指示に従ってください。京都市立京都御池中学校・複合施設警備業務委託仕様書1 総則京都御池中学校・複合施設における警備委託業務(以下「委託業務」という。)について、次のとおり定める。(1)本業務は、京都市契約事務規則及び関係法令等を遵守するとともに、本仕様書に基づき完全に施行すること。(2)本業務の受注者は、労働基準法及び労働安全衛生法を厳守のうえ施行すること。2 対象物件(1)対 象 物 名 京都市立京都御池中学校・複合施設(2)対象物所在地 京都市中京区柳馬場通御池上る虎石町45-3他(3)敷地面積 8,387.28㎡(4)建築面積 4,054.09㎡(5)延床面積 20,261.59㎡(6)構造・階数 鉄筋コンクリート一部鉄骨造その他 地下1階・地上7階(7)施設概要 別紙「施設面積表」「管理区分図」のとおり3 業務日時・体制表(1) 業務日時ア 一年を通じて、現場で警備業務に従事する者(以下、「業務従事者」という。)を平日の午後4時から翌日の午前9時30分まで並びに土・日・祝日及び令和8年12月29日から令和9年1月3日の合計124日の午前9時から翌日の午前9時30分まで常駐させ、委託対象物の施設全体における総合的な警備業務及び施設運営への協力業務に従事させること。なお、業務従事者の配置人数については、業務従事者の休憩時間等を除いて、常に1名を配置すること。<参考>・「平日」とは原則として月曜日から金曜日とする。ただし、祝日及び年末年始を除く。・「祝日」とは国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう・「年末年始」とは12月29日から1月3日までの6日間をいう⇒ 平日の年間日数 241日間年間常駐時間(仮眠時間、休憩時間含む)17時間30分×241日=4217.5時間休憩時間:45分×2回 仮眠時間4時間例:休憩 ①19:00~19:45 ②7:00~7:45仮眠 1:30~5:30土・日・祝日及び年末年始の年間日数 124日年間常駐時間(仮眠時間、休憩時間含む)24時間30分×124日=3038時間休憩時間:45分×3回 仮眠時間4時間例:休憩 ①12:00~12:45 ②19:00~19:45③7:00~7:45仮眠 1:30~5:30イ 業務従事者を配置するに当たり、業務連絡体制表を作成して業務責任者を明確にするとともに、複数の業務従事者の中から代表者を決めておき、施設管理者との意思疎通を図ること。ウ 発注者が不適当と認めた場合その他やむを得ない場合を除き、委託期間中での業務従事者の変更を行わないこと。なお、業務従事者が急用等により休むこととなった際の補充人員についても、固定した同一人物を配置すること。エ 事故、災害発生等の緊急時においては、必要に応じて、駐在時間を延長して、業務に従事させること。(2)警備室等地階の施設管理室を警備室とする。業務従事者の通勤車両の駐車場は施設内に無い。(3)警備員の資格等ア 業務従事者は、委託業務内容に関して相当の知識を有するとともに、業務の実施に当たり十分に対応が可能で、かつ心身良好な状態であること。イ 業務従事者は、施設警備業務検定2級の資格を持つ者であること。(以下「有資格者」という)ウ 火災報知機・非常通報装置の取り扱いが必要になるため、自衛消防業務講習または同等の講習を受講した者(令和8年5月末日までに受講予定の者を含む)であること。なお、受注者は、有資格者について、委託業務開始前に証明書類を教育委員会教育環境整備室長(以下「教育環境整備室長」という。)へ提出し、承認を得るものとする。エ 業務の実施に際しては、常に細心の注意を払うとともに、誠意を持って任務を行うこと。また、施設管理人(*)との緊密な連絡調整を図り、業務の円滑な実施に相互協力すること。(*)施設管理人とは、別途発注している建物管理業務において、施設内に常駐勤務し、教育環境整備室との連携の下、各委託業務の調整を行う者を指す。オ 警備員配置届受注者は、配置する業務従事者の次の事項について書面をもって教育環境整備室に提出する。※ 氏 名 ※ 生年月日 ※ 経歴書※ 業務に関する資格者証(写) ※ 受注者との雇用関係を証明する書類カ 発注者は、業務従事者が本委託業務を遂行するにあたり不適当と認められるときは、受注者に対して必要な措置をとるべきことを求めることができる。キ 携帯電話の所持受注者は業務従事者に携帯電話を所持させ、常時連絡がとれる状態にしておくこと。また、本業務開始までに携帯電話の番号を発注者に知らせること。(4)業務内容(別紙「安全管理仕様書」「常駐警備業務内容・業務基準表」参照)ア 巡回、監視、誘導整理、開閉錠、立哨、報告巡回、監視、誘導整理、開閉錠、立哨の定義をここに示す。(ア) 巡回とは、定期または臨時に施設の屋内外を巡回し、異常が無いかを確認、警備に当たることをいう。異常時には別紙「安全管理仕様書」「常駐警備業務内容・業務基準表」に定められた緊急対応を行う。(イ) 監視とは、施設管理室に設置された中央監視装置及びリモート盤(防犯系統)等から施設内の状態・異常を確認する。防犯、防火、防災、設備の消忘れなどにも対応する。また、複合施設への来館者を把握するため、各種様式の記録用紙を作成して記録する。(ウ) 誘導整理とは、登校・登園時間帯をはじめとする動線渋滞時等に事故が発生しないよう、適宜通行者、車両等の誘導整理を行うことをいう。(エ) 開閉錠とは、観光トイレや駐車場、駐輪場の錠前の開閉や、中央監視装置の制御に拠らない錠前の提示又は随時開閉を指す。(オ) 立哨とは、定められた配置場所において、立ったままの姿勢で警備に当たることをいう。
緊急時には事案の鎮静に向けた対応を行う。(カ) 報告とは日々の警備日報、緊急時対応等における記録による報告をいう。イ 警備対象範囲(ア)施設建物内施設内建物内すべて(イ)屋外部分施設敷地内の屋外部分すべてウ 警備任務施設の警備対象範囲について、巡回及び監視を行うことにより、以下の任務を実施すること。(ア)敷地内、または本施設の出入り等に関連する周辺道路等において無断駐車・無断駐輪を発見した場合は、速やかに施設管理人に連絡し指示にしたがうこと。緊急時には警察等関係機関に通報すること。(イ)巡回中、勤務時間中に委託対象物内の全ての施設及び設備機器等について、不具合等が発生した場合、または施設職員等から相談を受けた場合は、施設管理人等へ連絡し、その指示に従い、迅速な解決に努めること。(ウ)施設関係者から防犯、安全管理に関する相談があった場合は対応すること。(エ)日頃から施設職員等と情報交換を行い、安全面の状態の把握に努めること。(5)その他ア 中央監視装置の故障等やむを得ない場合を除き、装置の操作の不備等に起因して損害が発生した場合は、生じた損害について全て受注者が負担すること。装置の操作方法については別途説明する。イ 受注者は業務従事者に日報を作成させ、施設管理状況を把握し、適宜必要な指示をすること。ウ 業務従事者の人事・給与・労務管理等は受注者の責任にて行うこと。4 遵守事項(1)業務従事者は、業務中は京都府公安委員会に届け出ている制服、制帽、及び会社名・氏名等を明記した名札を常に着用すること。(2)業務中は、安全及び衛生管理に十分注意すること。(3)業務遂行上知り得た秘密は他人に漏らさないこと。(4)些細なことでも放置することなく、責任をもって処理すること。(5)火気には十分注意し、業務に必要な備品、消耗品等の管理保管を行うこと。(6)施設運営者、各業務担当者とは緊密な連絡を保持すること。(7)施設利用者に対し、応接、言語態度には十分注意すること。(8)個人情報の取扱いに十分注意すること。(9)受注者は、業務の実施に必要な装備用品等について、事前に教育環境整備室長に届け出ること。(10)委託業務の実施に際しては、必要に応じて保安対策を講じ、事故の防止に努めること。(11)業務に際し施設の設備、備品等を破損したときは、速やかに教育環境整備室長に届け出ること。(12)その他、業務現場における安全管理は、受注者が責任者となり、関係法令に従ってこれを行うこと。5 業務報告等(1)報告書毎日、警備日報を作成し、施設管理人等への引き継ぎを行うこと。(2)緊急時の報告ア 侵入等の犯罪や火災、事故等の重大な事件、事故等発生の緊急時においては、直ちに施設管理人及び教育環境整備室担当に報告を行うこと。イ 必要に応じて、教育環境整備室担当の指示により、立会い検収を受けるとともに、速やかに報告書を施設管理人及び教育環境整備室長に提出すること。6 経費の負担区分業務遂行に必要な光熱水費については、無償で使用することができる。また、施設管理室、控室、施設管理倉庫及びその付帯設備等についても、無償で使用することができる。7 委託料の支払い1箇月ごとに当該期間の終了後、契約金額の12分の1の金額を、受注者からの適法な支払請求書を受理したときから30日以内に支払うものとする。ただし、12分の1の金額に円未満の端数が生じる場合は、初回分に加算して支払う。8 契約の解除発注者は次のいずれかの規定に該当する場合には、契約を解除することができるものとする。(1)委託業務等の誠実な遂行ができる見込がないとき。(2)正当な理由がないのに委託業務を中止し、又は誠実な遂行をしないとき。(3)契約の締結にあたり、不正の行為があったとき。(4)委託業務等の遂行に当たり、正当な理由がなく発注者の指示に従わなかったとき。(5)上記に掲げるもののほか、契約条件に著しく違反したとき。9 損害の賠償(1)受注者は、上記「8 契約の解除」に掲げる規定により契約に解除があったときには、発注者にその損失を求めることができない。(2)発注者は、上記「8 契約の解除」に基づいて契約の解除があった場合において、既に一部の委託業務の遂行があったときには、その部分に相当する額を支払うことができる。(3)受注者は、受注者の責に帰する理由により施設等を損傷させた場合は、その発生の原因及び状況等について速やかに発注者に報告し、受注者の責任において復旧するものとする。10 その他(1)受注者は、業務開始前に、現事業者からの引継を受けることとする。引継時期については、契約後、令和8年3月31日までの間で双方協議のうえ決定する。(2)受注者は、次年度の受注者に対し、円滑に業務を遂行できるよう、十分な引継ぎを行うこと。(3)本仕様書に、明記のない場合又は内容に疑義の生じた場合については、教育環境整備室と協議すること。(4)本市の職員又は別の契約による関係業務との調整については、必要に応じて当該関係者と協力して業務の実施を図ること。(5)開札後、落札者は、警備業法第 19 条第 1 項の規定による当該契約の概要について記載した書面を、教育環境整備室にて確認を受けたうえ、契約課へ提出すること。契約課が指定した期限までに必要書類が提出されない場合、契約辞退とみなす。契約締結後、速やかに警備業法第19条第2項の規定による当該契約内容を明らかにする書面を2部契約課に提出すること。【安全管理業務仕様書】1 一般事項⑴適用 本仕様書は、京都御池中学校・複合施設の施設内の防犯警戒及び防火・防災に関する業務に適用します。
⑵用語の定義 本編において用いる用語の定義は、次のとおりとします。
①「常駐警備」とは、定められた時刻に常時、警備員を配置し、「巡回」、「立哨」等により警備業務に当たることをいう。
②「巡回」とは、定期または臨時に施設の屋内外を巡回し、警備に当たることをいう。
③「立哨」とは、定められた配置場所において立ったままの姿勢で警備に当たることをいう。
⑶実施条件 ①宿直勤務者は、翌日の勤務者に業務の引継ぎを行うものとする。
②警報発報時の対応は、現場の業務従事者が行う。
⑷報告 業務従事者は、実施した業務の状況を報告書に記録します。
⑸その他 ①遵守事項 ア 京都府公安委員会に届け出ている制服を着用する。
イ 業務中は、安全及び衛生管理に十分注意する。
ウ 業務遂行上知り得た秘密は他人に漏らさない。
エ 些細なことでも放置することなく、責任を持って処理する。
オ 火気には十分注意し、業務に必要な備品、消耗品等の管理保管を行う。
カ 施設管理人とは緊密な連絡を保持する。
キ 施設利用者に対し応接、言語態度に十分注意する。
ク 個人情報の取扱いに十分注意する。
②光熱、水道及び居室等の使用 ビル業務に必要な光熱、水道を無償で使用することができるものとします。
管理室、控室、ビル管理倉庫及びその付帯設備等についても、無償で使用することができるものとします。
2 業務内容 業務基準表に記載の防犯警戒、防火・防災等業務、一般管理業務とします。
記録・報告は下記の要領とします。
⑴防犯警戒の実施及び結果は、「警備日報」に記録する。
⑵緊急時の対応については、「緊急時対応報告書」に記録する。
⑶その他、記録を必要とする場合は、「各種記録」に記録する。
【防災対策マニュアル】1 一般事項⑴目的及び基本的考え方 【目的】 この防災対策マニュアルは、災害対策基本法・消防法等、各種災害の対策として定められた事項を基本とし、 京都御池中学校・複合施設(以下、本施設という)における火災等の災害に因る被害を予防するとともに、 被害を軽減し、施設の安寧秩序を保持することを目的とします。
【基本的考え方】 ①本施設内で発生する災害については、あらかじめ京都市と十分協議し、対応方法等を策定することとします。
②京都市及び各運営者との連絡体制を整備し、不測の事態に備えることとします。
③本施設において災害が発生したとき、又は発生するおそれがあるときは、直ちに初期措置を講じ、 京都市、運営者及び関係機関へ通報・連絡することとします。
⑵対象範囲 防災対策マニュアルの対象範囲は、次のとおりとします。
①火災 ②地震 ③風水害 ④事故(犯罪)⑶実施体制 下記によるものとします。
①別途契約の建物管理業務の業務責任者(施設管理人を兼ねることができる)が 各施設運営者、教育環境整備室との連絡調整、報告等の窓口となる 上記業務責任者が不在の場合は、警備業務従事者、清掃業務従事者が直接の連絡先となる。
②警備業務従事者は、安全管理業務を管理、実施する。
③警備業務従事者は、業務責任者、清掃業務従事者と連携する。
④各施設運営者は防災及び防犯に関する担当者(以下、防災担当者という)を選任する。
ただし、防災担当者は防火管理者と兼務することも可。
2 施設運営者への周知事項⑴防火管理に関する事項 ①防火管理者の選任 消防法の定めにより、各施設の管理権原者は、防火上の管理を行う者として防火管理者を定める必要があります。
②共同防火管理協議会の設置 本施設のように管理権限が分かれている場合、災害時の混乱と惨事を防止するため、 共同して防火管理を進めていくことが義務づけられており、共同防火管理協議会を設置する必要があります。
③協議会の代表者及び統括防火管理者の選任 一体的な防火管理を推進するため、協議会の代表者及び統括防火管理者を定める必要があります。
④消防機関への届出等 防火管理者の選任や消防計画等の届出は、次の通り行う必要があります。
種別 届出の時期 根拠法令防火管理者選任(解任)届出 防火管理者を定めた時、 消防法第8条又は解任した時 消防法施行規則第3条の2消防計画作成(変更)届出 消防計画を作成した時、 消防法施行令第4条の2又は変更した時 消防法施行規則第3条消火訓練及び避難訓練実施の通報 消火訓練及び避難訓練を 消防法施行令第4条の2実施する時 消防法施行規則第3条共同防火管理の協議事項届出 共同防火管理の協議事項 消防法第8条の2を定めた時、又は変更した時 消防法施行規則第4条の2⑵火災に関する事項 ①火災の予防 ア 防災上(避難、消火活動)、障害となる物を、防火戸・防火シャッター及び廊下等に放置することは禁上します。
イ コンセントから延長コードを継ぎ足して使用する(タコ足配線)等、電気の不適切な使用は禁上します。
ウ 既設の空調設備以外に、石油ストープやプロパンガス等の使用は禁上します。
エ 退室時は、必ず火の元を点検してください。
②火災発生時の対応 ア 出火の際は、自動火災報知器のボタンを押下すると共に、消火器を使用して、初期消火を行ってください。
イ 自衛消防隊の編成に基づいた避難誘導等により、乳幼児、生徒、職員、来館者等の安全を確保してください。
ウ 必要に応して関係者及び関係機関への連絡を行うものとします。
エ 必要に応じて非常放送(全体又は区域別)を行うものとします。
オ その他、火災の規模、被害の状況に応じて必要な措置を行うものとします。
⑶地震に関する事項 ①地震の予防 ア ロッカーや書棚等の転倒、物品の落下等に備え、整理整頓に心がけてください。
イ 防災上、障害となる物を、階段や廊下等に放置することは禁止します。
②地震発生時の対応 ア 出火防止を図るため、給湯器等の火気使用設備の電源等は遮断してください。
イ 避難等が必要な場合は、関係機関又は自衛消防隊の編成に基づいた避難誘導等により、 乳幼児、生徒、職員、来館者等の安全を確保してください。
ウ 安全確保のため、エレベーターの使用を禁上します。
エ 必要に応じて関係者及び関係機関への連絡を行うものとします。
オ 必要に応じて非常放送(全体又は区域別)を行うものとします。
カ その他、地震の規模、被害の状況に応じて必要な措置を行うものとします。
⑷風水害に関する事項 ①風水害の予防 ア 非常用備品を準備する必要があります。※ 懐中電灯、ラジオ(テレビ)、食料、救急薬等。
イ 気象情報を正確に把握してください。
②風水害発生時の対応 ア 風雨に備えて、扉や窓等が閉められていることを確認してください。
イ 看板類、資材類等の倒壊飛散の点検を行ってください。
ウ 気象情報に基づき、乳幼児、生徒、職員等の安全を確保してください。
エ 必要に応じて関係者及び関係機関への連絡を行うものとします。
オ その他、風水害の規模、被害の状況に応じて必要な措置を行うものとします。
⑸事故(犯罪)に関する事項 ①事故(犯罪)の予防 ア 死角の原因となる障害物を放置しないでください。
イ 窓、塀等の側に、侵入に利用される物を放置しないでください。
ウ 平素より貴重品等の盗難予防には十分注意してください。
エ 不審者又は不審物を発見した場合は、直ちに関係者に連絡してください。
オ 退室時は、窓や出入口(門扉等含む)の施錠を確実に行ってください。
カ 駐車(輪)場の車及び自転車の施錠を確実に行ってください。
②事故(犯罪)発生時の対応 ア 必要に応じて関係者及び関係機関への連絡を行うものとします。
イ 必要に応じて非常放送(全体又は区域別)を行うものとします。
⑹緊急連絡 ①非常放送及び関係機関への通報 ビル管理室は、把握した情報に基づき現に危害を加えられる恐れのある状態と判断した場合は、 直ちに非常放送及び関係機関(警察等)へ通報します。
各施設は所定の指示に従って行動してください。
なお、関係機関(警察等)への通報については、原則として各施設でも防災担当者の判断で行うものとします。
(防災担当者不在の場合は、各施設で臨機応変に判断すること) ②予想される事案緊急連絡が必要な事案として、次のような場合が想定されます。
緊急連絡の実施にあたっては、事案の程度等により発見者が判断するものとします。
想定外の事案(下記の事案以外)が発生することも考えられますので、発見者が必要と判断した場合は、緊急連絡を実施してください。
・暴行・傷害・殺人事件の発生 ・窃盗・強盗事件の発生 ・不審者の発見(不法侵入等) ・不審物の発見(爆発物等危険性有り) ・建物、設備、什器等の破壊行為 ・脅迫電話を受けた場合(爆破予告等) ・出火、放火を発見した場合 ・異臭がした場合 ・天災地変の発生(危険な状況、水漏れ等) ・人名救護が必要な場合(急病人、怪我人等)3 非常時対策⑴基本対策 ①防災に関する各種対策を的確かつ円滑に実施するため、関係官公庁と緊密な連絡を図るとともに、 各管理権原者と十分調整を図り、防災対策が総合的かつ有機的に実施されるように努めます。
②情報連絡体制を整備し、災害時の体制をあらかじめ設定し、防災訓練を通じて防災対策の適切な推進に努めます。
③各種災害の被害を軽減するため、建物及び設備の機能が常に発揮される状態に保持します。
④災害時の応急対策、復旧対策について、関係機関との連携・応援要請等、災害対応能力の整備推進を図ります。
⑵個別対策 ①火災対策 ・消防機関への各種届出、連絡 ・火災発生を想定した訓練(通報、非常放送等) ・避難施設の維持管理 ・防火戸、防火シャッター等の維持管理 ・消防設備の日常の自主点検 ・消防設備の法定点検 ・復旧工事等の防火管理 ・その他必要な事項 ②放火防止対策 ・敷地内及び建物内への侵入防止(巡回、施錠確認等) ・出入者に対する呼びかけ及び監視 ・空き室及び倉庫等の施錠確認 ・死角となりやすい廊下、階段下及びトイレ等の可燃物の発見及び除去 ③地震対策 ・情報収集、伝達等、各関係機関及び関係者との連携 ・倒壊、転倒、落下物等の確認(巡回時) ・消火器等消防設備の点検 ・二次災害の発生防止 ・復旧工事等の安全措置 ・その他必要な事項 ④風水害対策 ・情報収集・伝達等、各関係機関及び関係者との連携 ・排水設備の自主点検 ・防水設備の作動確認 ・二次災害の発生防止 ・復旧工事等の安全措置 ・その他必要な事項 ⑤事故(犯罪)対策 ・敷地内及び建物内への侵入防止(巡回、施錠確認等) ・出入者に対する呼びかけ及び監視 ・空き室及び倉庫等の施錠確認 ・情報収集・伝達等、各関係機関及び関係者との連携 ・救出、救護等の初動措置 ・現場立入り禁止措置、現場周辺の警備 ・緊急車両等の通行確保、現場への誘導 ・関係機関の活動支援 ・その他必要な事項常駐警備業務内容・業務基準業務項目 業務内容 備考防犯監視 監視モニタ等の情報に基づく異常発生等の識別を行う。
異常発生時に現場へ急行し、内容を確認する。
尚、必要に応じ次の業務を行う。
・現場に応じた緊急措置・施設管理人、教育環境整備室への連絡・館内情報伝達・避難誘導・警察への連絡・警察への情報提供及び支援鍵管理 関係者への鍵の貸出についても管理を行う。恒常的または一時的な鍵の持ち出し管理駐車場・駐輪場管理 自走式駐車場においては、駐車場内の巡回を行う。
駐車場内の安全確認を行う。
出入受付管理 夜間における入館記録の作成を行う。不審者の入館を制止出入業者の入退館管理及び記録を行う。
定められた場所の開錠または施錠を行う。
遺失物・拾得物の取扱い 遺失物の受付を行う。
遺失物の保管管理を行う。
共用部において拾得物があった時は、施設管理人・教育環境整備室ヘ届け出る。専用部の拾得物は、各運営者が処理する。
巡回監視 不審者及び不審物の発見及び適正処理を行う。
定められた場所の施錠状況の確認を行う。
構内の安全確認を行う。
誘導整理 構内における人員、車両の誘導整理を行う。
特に登校時にはエントランスが混雑するため、事故防止に協力すること。
立哨 不審者及び不審物の発見及び適正処理を行う。
現場の安全確認を行う。
防災監視 防災監視盤、監視モニタ等の情報に基づく異常発生等の識別を行う。
異常発生時に現場へ急行し、内容を確認する。
尚、必要に応じ次の業務を行う。
・現場に応じた緊急措置・施設管理人・教育環境整備室への連絡・館内情報伝達・避難誘導・消防への連絡・消防隊への情報提供及び支援巡回監視 火災予防上の火気点検を行う。
消火器等の消防設備を確認する。
構内の安全確認を行う。
各種災害時の対応 台風接近前後に構内の安全確認を行う。防潮堤設置など地震後に構内の安全確認を行う。
【参考】防火・防災訓練(建物管理業務の施設管理人に指揮による)内容 実施事項 備考自衛消防訓練 消火、避難及び通報の各訓練を実施する。(実施時期未定)本棟(地下1階、地上7階建て)施設名 地下1階 1階 2階 3階 4階 5階 6階 7階 屋上階 計京都御池中学校 校舎 346.90 169.78 1992.47 2894.37 2894.37 1652.67 1132.00 1120.21 30.66 12233.43屋内運動場 1326.25 1326.25武道場 288.30 288.30プール附属諸室 144.91 144.91建基法参入部分 194.72 9.00 203.72346.90 169.78 2187.19 2894.37 2894.37 3276.22 1276.91 1120.21 30.66 14196.61おいけあした保育園 園舎 919.45 649.04 1568.49建基法参入部分 75.58 75.580.00 995.03 649.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1644.07京都市御池老人デイサービスセンター 713.20 713.20京都市御池地域包括支援センター 0.00 0.00建基法参入部分 41.69 41.690.00 754.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 754.89研修施設 952.97 106.73 1059.70賑わい施設 348.42 348.42防災備蓄倉庫 177.19 177.19共用部分 1564.97 239.73 5.97 1810.673042.03 2614.58 2836.23 2894.37 2894.37 3276.22 1276.91 1120.21 36.63 19991.55別棟(地上2階建て)施設名 1階 2階 計京都御池中学校 107.83 107.83自治連合会・消防分団施設・観光トイレ 162.21 162.21162.21 107.83 270.042棟計 20261.59計 計 計合 計合 計●22:30 観光用トイレ閉鎖業務 ●6:00 観光用トイレ開錠●23:00 駐輪場閉錠 ●6:30 駐輪場開錠■監視方法については、施設管理室に設置された中央監視装置及びリモート盤(防犯系統)等から状態・異常を確認する。
■日報は時間内で適宜作成に当たる。
※ 非常時においては、施設管理人と連絡調整のうえ適切な場所にて立哨にあたること。
13【警備員業務内容】 平日(16:00~翌日9:30)9 10 11引継管理室で監視・受付中学校内巡回休憩・食事学校出入口付近誘導整理駐車場閉鎖21:00が基本バイク・車退出後閉鎖施設巡回・閉鎖20 21※金曜日のみ北棟2~4階防火戸閉鎖施設管理人による管理(別契約)常駐警備業務17 18 19 14 15 16 124 21 22 23 24 123 56常駐警備業務管理室で監視・受付施設巡回・閉錠管理室で監視仮眠施設巡回学校登校時誘導整理8 9施設管理人による管理(別契約)7休憩・食事施設巡回・開錠日報・引継●登校終了後は地蔵尊祠付近(※)で8:45まで立哨●6:50 駐車場開錠前日警備業務次の日の警備業務●22:30 観光用トイレ閉鎖業務 ●6:00 観光用トイレ開錠●23:00 駐輪場閉錠 ●6:30 駐輪場開錠■監視方法については、施設管理室に設置された中央監視装置及びリモート盤(防犯系統)等から状態・異常を確認する。●6:50 駐車場開錠■日報は時間内で適宜作成に当たる。
【警備員業務内容】 土曜日(9:00~翌日9:30)16 9 10 11 12 13 14 15 20 21常駐警備業務17 18 19引継管理室で監視・受付施設巡回休憩・食事駐車場閉鎖21:00が基本バイク・車退出後閉鎖施設巡回・閉鎖施設巡回管理室で監視・受付休憩・食事管理室で監視・受付21 22 23 24 1 8 2 3管理室で監視・受付施設巡回・閉錠管理室で監視施設巡回仮眠常駐警備業務4施設巡回・開錠休憩・食事9 6 5 7日報・引継前日警備業務●22:30 観光用トイレ閉鎖業務 ●6:00 観光用トイレ開錠●23:00 駐輪場閉錠 ●6:30 駐輪場開錠■監視方法については、施設管理室に設置された中央監視装置及びリモート盤(防犯系統)等から状態・異常を確認する。
■日報は時間内で適宜作成に当たる。
※ 非常時においては、施設管理人と連絡調整のうえ適切な場所にて立哨にあたること。
【警備員業務内容】 日曜日(平日前日)(9:00~翌日9:30)北棟2~4階防火戸復旧学校登校時誘導整理施設巡回・閉鎖施設管理人による管理(別契約)施設巡回休憩・食事6789管理室で監視常駐警備業務施設巡回管理室で監視施設巡回仮眠駐車場閉鎖21:00が基本バイク・車退出後閉鎖21 22 23 24 12345常駐警備業務引継管理室で監視・受付休憩・食事管理室で監視・受付施設巡回管理室で監視・受付施設巡回休憩・食事15 20 21 17 18 19●6:50 駐車場開錠●登校終了後は地蔵尊祠付近(※)で8:45まで立哨日報・引継16 9 10 11 12 13 14