京都市立学校・園の建築物・建築設備等についての定期点検等業務委託(京都市立山階小学校他92施設)
- 発注機関
- 京都府京都市
- 所在地
- 京都府 京都市
- カテゴリー
- 役務
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年2月1日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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京都市立学校・園の建築物・建築設備等についての定期点検等業務委託(京都市立山階小学校他92施設)
bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2026.02.02 年度 令和8年度 (2026) 入札番号 400426 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 京都市立学校・園の建築物・建築設備等についての定期点検等業務委託(京都市立山階小学校他92施設) 履行期限 令和 8年 4月 1日から令和 8年12月31日まで 履行場所 仕様書のとおり 予定価格(税抜き) 7,868,000円 入札期間開始日時 2026.02.05 09:00から 入札期間締切日時 2026.02.09 17:00まで 開札日 2026.02.10 開札時間 09:00以降 種目 その他(上記以外) 内容 その他(上記以外) 要求課 教育委員会事務局 教育環境整備室 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市内中小企業 入札参加資格(履行実績) なし その他 明細書 仕様書 ○ 入札金額の留意事項及び契約期間中の物価等の変動に係る変更契約について(該当する項目を■とする。) ■ 本件調達の契約期間中に物価等の変動があっても原則として契約金額を含め契約変更は行わないため、入札金額は契約期間中の物価等の変動を加味したものとすること。 □ 本件調達の契約期間の2年目以降(契約日から13箇月目以降に限る。)において、契約期間中に労務費の変動があった場合に限り、仕様書の記載の条件に従って契約変更を行うこととするため、入札金額は契約期間中の労務費の変動を除き物価等の変動を加味したものとすること。 入札保証金は免除します。 仕様書等に定める内容を適正に履行することができ、かつ、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。 入札後に辞退はできません。落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。))が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2026年02月10日とします。インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2026年02月10日(火)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。 なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に、その理由について説明を求めることができます。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはいけません。 また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。 ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。 契約日は、2026年4月1日となります。ただし、本件調達に係る予算が成立しない場合は、契約を締結いたしません。また、京都市の都合により、本件調達に係る予算を計上しない場合又は減額する場合があり、これらの場合においては、落札者と契約を締結しないこと又は契約締結前後において予定数量・金額等を大幅に削減することがあります。 なお、これらの契約不締結や減額等によって、落札者において損害が発生した場合であっても、落札者は、京都市に対し、その補償等を一切請求することはできません。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)と同一人でなければなりません。また、当該入札データの到達の日時において有効な電子署名及び電子証明書が付されていないときは、入札は無効となります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。
)なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 入札金額は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力してください。 契約金額は、入札金額に100分の110を乗じた金額とします。消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。 仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。
仕 様 書教育委員会教育環境整備室(担当 山本・小曽原 電話 222-3796)件 名京都市立学校・園の建築物・建築設備等についての定期点検等業務委託(京都市立山階小学校他92施設)契 約 期 間 令和8年4月1日から令和8年12月31日契約条件別添のとおり注 本仕様について不明な点がある場合は、契約課の指示に従ってください。業務委託仕様書1 委託業務名京都市立学校・園の建築物・建築設備等についての定期点検等業務委託(京都市立山階小学校他92施設)2 委託期間令和8年4月1日から令和8年12月31日まで3 委託する業務教育委員会教育環境整備室(以下「発注者」という。)は受注者に対し、建築基準法(以下「法という。」)に基づく定期点検及び非構造部材の耐震点検業務等について、次の事項を委託する。⑴ 資料のチェック及び整理・ 平面図等の確認⑵ 点検計画の策定・ 施設管理者からのヒアリング調査・ 施設の状況に応じた定期点検概要書の項目の確認⑶ 法第12条第2項、第4項に基づく定期点検の実施・ 建築物(敷地・構造)・ 建築設備・ 防火設備⑷ 非構造部材の耐震点検⑸ 京都市屋外広告物等に関する条例(以下「条例」という。)第13条の2の規定による「屋外広告物」の点検の実施及び報告⑹ 定期点検結果の判定及び報告・ 発注者及び点検対象施設への報告⑺ ⑶及び⑸の点検結果において要是正項目がある場合は、「重大な事故等につながる恐れのある事項と対応方法の一覧」を参考に、重大な事故等につながる恐れのある指摘があるかを確認し、ない場合はその旨を、ある場合は、想定被害内容、是正方法及び是正に要する概算費用を検討し、その結果を報告する。4 点検の対象物点検対象施設一覧(棟単位)のとおり※※ 棟同士が連結されている等、点検・報告にあたり同棟として取り扱うことが適切と考えられる場合はこの限りでない。ただし、事前に発注者の承認を得ること。5 点検の対象項目⑴ 法第12条第2項に基づき、建築物の敷地及び構造を点検する。なお、手の届く範囲をテストハンマーによる打診等により確認し、その他の部分は必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認することとする。⑵ 建築設備(昇降機を除く。)法第12条第4項に基づき、換気設備、排煙設備、非常用の照明設備、給水設備及び排水設備を点検する。なお、地中埋設部分等構造体の内部状況においては、外部に異常を認めない限り適正な状態にあるとみなす。換気設備及び排煙設備の測定等※の点検の有無については、「点検対象施設一覧」のとおりである。※ 測定等とは、換気量、温度、相対湿度、浮遊粉じん量、一酸化炭素含有率、二酸化炭素含有率、気流及び排煙風量の測定、並びに中央管理室における制御及び作動の状況の確認のことをいう。⑶ 防火設備法第12条第4項に基づき、防火設備を点検する。⑷ 非構造部材の耐震点検は、「点検チェックリスト(学校設置者用)」(本仕様書別添3)による。※ 異常が認められた箇所については、異常内容及びその場所が明確に特定できるように「点検チェックリスト(学校設置者用)」の「特記事項」に記載するとともに、「調査結果図」(本仕様書別添4)、「関係写真」(本仕様書別添5)を作成すること(特記事項記載例:北校舎3階図書室内壁ひび割れ【写真NO.1】)。⑸ 条例第13条の2に基づく屋外広告物の点検は、「屋外広告物の安全点検に関する指針(案)」(国土交通省都市局公園緑地・景観課)に基づき実施することとし、原則として、目視、打診等により、損傷、変形及び腐食等の異常の有無を確認する。6 点検の基準点検の基準は以下のとおりである。⑴ 法令ア 建築物(敷地・構造)、非構造部材の耐震点検、屋外広告物の点検( ア ) 法第12条第2項(イ) 法施行規則第5条の2( ウ ) 平成20年3月10日国土交通省告示第282号( エ ) 条例第13条の2イ 建築設備(昇降機を除く。)( ア ) 法第12条第4項(イ) 法施行規則第6条の2(ウ) 平成20年3月10日国土交通省告示第285号ウ 防火設備( ア ) 法第12条第4項(イ) 法施行規則第6条の2(ウ) 平成28年5月2日国土交通省告示第723号⑵ 点検基準ア 「特殊建築物等定期点検業務基準(公共建築物用)」(発行:一般財団法人 日本建築防災協会)イ 「特定建築物定期調査業務基準(2021年改訂版)」(発行:一般財団法人 日本建築防災協会)ウ 「建築設備定期検査業務基準書 2023年版」(発行:財団法人 日本建築設備・昇降機センター)エ 「防火設備定期検査業務基準」(発行:一般財団法人 日本建築防災協会)オ 「学校施設における建築物等定期点検実施細目及び基準」(本仕様書別添1)カ 「学校施設の非構造部材の耐震化ガイドブック(改訂版)(追補版)」(発行:文科省)キ 「タイル外壁及びモルタル塗り外壁 定期的診断マニュアル(第4版)」(発行:公益社団法人 ロングライフビル推進協会(BELCA))ク 「国の機関の建築物の点検・確認ガイドライン 令和5年版」(発行:一般財団法人 建築保全センター)ケ 「屋外広告物の安全点検に関する指針(案)」(国土交通省都市局公園緑地・景観課)⑶ 参考資料ア 「屋外広告物点検基準(案)」(一般社団法人 日本屋外広告業団体連合会・公益社団法人 日本サイン協会・一般社団法人 サインの森)イ 「重大な事故等につながる恐れのある事項と対応方法の一覧」(京都市都市計画局公共建築部公共建築企画課)7 点検の資格⑴ 建築基準法第12条第2項に基づく点検者及び非構造部材の耐震点検に基づく点検者は、次のいずれかの資格を有していること。ア 一級建築士イ 二級建築士ウ 建築物調査員⑵ 建築基準法第12条第4項に基づく建築設備(昇降機を除く。)及び防火設備の点検者は、次のいずれかの資格を有していること。ア 一級建築士イ 二級建築士ウ 建築設備等検査員⑶ 条例第13条の2に基づく点検を行う者は、上記⑴又は次のいずれかの資格を有していること。ア 電気工事士法第2条第4項に規定する電気工事士イ 電気事業法第43条第1項に規定する主任技術者(同法第44条第1項第1号から第3号までに掲げる主任技術者免状の交付を受けている者に限る。)ウ 広告美術科に係る職業能力開発促進法に基づく職業訓練指導員又は広告美術仕上げに係る同法に基づく技能検定(3級の技能検定を除く。)の合格者エ 屋外広告物法第10条第2項第3号イの試験に合格した者オ 屋外広告物点検技能講習修了者8 貸与品⑴ 受注者は、学校平面図、計画通知の写し、過去の法12条点検資料、その他業務に必要な書類で発注者が貸与可能と判断する資料等(以下「貸与資料」という。
)を発注者から借り受けることができる。⑵ 受注者は、貸与資料を受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。⑶ 受注者は、貸与資料等を責任もって取り扱わなければならない。万一、破損した場合には、受注者の責任において原状に復して返還しなければならない。⑷ 受注者は、委託業務完了後に発注者へ貸与資料等を返却しなければならない。9 委託業務の着手など⑴ 受注者は、業務の開始前に、着手届、担当技術者通知書を提出し、発注者の承認を受けること⑵ 受注者は、事前もしくは初回点検時に施設管理者から書面(様式不問)によるヒアリングを実施すること。(ヒアリング内容の例)・校舎及び体育館、特別教室等における気になる箇所(例:壁や床のひび割れ、雨漏り、ドアや窓の不具合等)・設備の異常(照明、換気、排煙、非常用設備等)・日常点検、使用上で気になる事項全般・過去に修繕を行った箇所やその経緯⑶ 受注者は、発注者の指示を受け、委託の条件及び仕様書の内容を十分に把握しなければならない。⑷ 受注者は、点検業務を実施する者について、氏名及び資格者証の写しを点検業務着手前までに発注者に提出しなければならない。⑸ 受注者は、委託業務の点検項目及び内容等について、発注者と協議のうえ、契約締結後10日以内に業務工程表を提出しなければならない。⑹ 発注者は、必要と認めるときは前項の業務工程表の修正を請求することができる。⑺ この契約書の他の条項により履行期間又は仕様書が変更された場合に発注者が必要と判断した場合、受注者に対して業務工程の再提出を請求することができる。⑻ 受注者は、点検計画の内容を変更する場合は、その都度発注者と協議しなければならない。⑼ 発注者は、この契約について受注者の一括再委託契約は認めない。⑽ 受注者は、成果品(未完成の成果品及び業務を行ううえで得られた記録等を含む)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的にしてはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。⑾ 受注者は、業務上知り得た事項を当該業務に関わるもの以外に漏らしてはならない。⑿ 受注者は、発注者の求めに応じて、進捗状況等の報告をしなければならない。⒀ 受注者は、業務を完了したときは、その成果品を発注者の指定する場所に納入し、発注者又は発注者の指定する職員の検査を受けなければならない。⒁ 受注者は、前項の検査に合格したときをもって業務を完了したものとし、当該検査に不合格となったときは、遅滞なくこれを引き取り、速やかに当該成果品を補修又は再製し、改めて検査を受けなければならない。⒂ 受注者は、前項の検査に合格したときは、発注者の定める手続き及び書式に従って、速やかに発注者に対し契約金額の支払を請求するものとする。⒃ 本業務委託に関わる委託料は、業務完了後一括で支払う。10 その他⑴ 受注者は、契約決定後直ちに発注者へ連絡すること。⑵ 点検実施日は、事前に点検対象施設と日程調整(原則、月曜日~金曜日の平日)を行い、原則として点検対象施設の指示に従うこと。点検日程表を事前に発注者に提出すること。⑶ 受注者は、業務の実施について、発注者又は発注者の指定する職員(担当職員)の指示又は監督に従わなければならない。⑷ 受注者は、点検業務に際しては、点検作業者の所属会社名、氏名、資格証を明らかにし、点検対象施設の施設管理者の許可を受けてから、施設管理者の立ち会いのもとに行うこと。⑸ 受注者は、業務実施にあたり点検作業に従事する者の氏名及び資格を発注者に通知しなければならない。⑹ 点検実施にあたり、建物及び付属物を滅失又は破損することのないよう、細心の注意をもって点検にあたること。万一、事故が生じた場合は受注者の責任において賠償すること。⑺ 点検終了後は、電源電圧の確認、スイッチ類の位置、収納状態、施錠等を再度確認することにより、必ず元の状態に復元しておくこと。⑻ 受注者は、委託業務の内容が仕様書又は発注者の指示もしくは受注者と発注者との協議や打合わせの内容に適合しない場合において、発注者から修正を求められたときは速やかに応じなければならない。⑼ 受注者は、委託業務の遂行に必要な場合を除き、発注者の許可なく、報告書等(協議及び打ち合わせ時の記録含む。)の内容を他人に閲覧、複写又は譲渡してはならない。⑽ 受注者は、発注者の求めに応じて、進捗状況等の報告をしなければならない。⑾ その他詳細については、発注者の指示によるものとする。⑿ 点検に当たり、委託業務以外に、精密調査等が必要な場合※は、発注者に報告すること。※ 「精密調査等が必要な場合」とは、例えば以下の場合である。ア 外装仕上げ材の点検において、竣工後、外壁改修後又は落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分の全面的なテストハンマーによる打診等を実施した後10年以内にもかかわらず、手の届く範囲の打診又は目視を行った結果、異常が認められ、全面的にテストハンマーによる打診等が必要な場合イ 特定天井の天井材の点検において、天井裏を目視により確認する際、新たに点検口を設置する必要がある場合ウ 吹付け石綿の点検において、建築物石綿含有建材調査者等専門技術者等が3年以内に実施した調査結果がなく、その調査が必要な場合エ 体育館・武道場の床板が老朽化し、剥離(ササクレ・ひび割れ・欠け棟による剥がれ)がある。11 成果品定期点検終了後、下表に定める報告書等をA4版両面刷りで作成し、データと共に提出すること。点検種別 様式< 提出方法等 >対象 部数等全体不備事項一覧(建築基準法第12条点検及び非構造部材耐震点検)本仕様書別添2※ 施設ごとに各点検の不備をまとめること。※ 不備内容、写真及び番号等は、各点検の報告書と一致させること。※ 建築物、建築設備、防火設備、非構造部材耐震点検にて指摘事項が重複する場合、不備一覧の該当する項目に○をし、不備内容1箇所につき、写真は1枚とすること。
施設ごと紙2部及びエクセルデータ建築物(敷地・構造)定期点検記録(点検様式1-1)棟ごと紙2部及びエクセルデータ点検記録表(点検様式1-2)点検結果図(点検様式1-3)関係写真(点検様式1-4)屋外広告物屋外広告物等点検報告書(点検様式1-5)※ 屋外広告物ごとに作成全体重大な事故等につながる恐れのある要是正項目一覧表(点検様式1-6-1)内訳書(参考様式1-6-2)建築設備定期点検記録(点検様式3-1)点検記録表(点検様式3-2-1~3-2-4)関係写真(点検様式3-3)換気状況評価表、換気風量測定表、排煙風量測定記録表及び非常用照明装置の照度測定表(別表1~4)防火設備定期点検記録(点検様式4-1)点検記録表(点検様式4-2-1~4-2-4)点検結果図(点検様式4-3)関係写真(点検様式4-4)非構造部材点検チェックリスト(学校設置者用)本仕様書別添3調査結果図本仕様書別添4関係写真本仕様書別添512 点検結果報告書の提出方法⑴ 紙ベースの報告書の提出方法について提出物のうち1部は点検対象施設に送付するため、次のとおり仕分した上、学校文書集配センター(京都市上京区竹屋町通千本東入主税町911 二条中学校内)に直接納品すること。なお、納品の際は、必ず事前に教育環境整備室へ連絡し、日程調整を行うこと。<学校文書集配センターに納品する報告書の仕分け方>ア 点検対象施設別に分け、発注者の用意する通知文書と共に封筒に入れる。(封筒は発注者で用意する。)イ 封筒の宛先(点検対象施設名及びメールコース番号)を記入する。(メールコース番号は発注者が指示する。)ウ 封筒は発注者が指示する順に並べ、高さ30cm程度にしてひもでくくる。残りの1部は教育環境整備室に次のとおり仕分けした上、納品すること。<教育環境整備室に納品する報告書の仕分け方>①報告書を点検対象施設別に分け、発注者が指示する順にパイプ式ファイル(ドッチファイル等)に綴る。②ファイルの先頭に当該ファイルに綴られている点検対象施設名の一覧表をつける。⑶ 報告書の提出方法についてア 報告書ごとに1つのファイルとし、点検対象施設ごとに設けたフォルダに保存する。フォルダ名は点検対象施設名とし、名前の先頭に3ケタの通し番号をつける。イ データはCDR等に保存して納品する。
区 学校名 住所 電話 FAX 棟番号 棟枝番号 構造階数(地上)階数(地下)延床面積(㎡)用途 特定天井の有無機械換気設備の測定等※1の点検の有無排煙設備の測定等※1の点検の有無建築物 建築・防火設備 非構造材部材3 1 R 3 0 1336 学校 無 有 有 ○ ○ ○3 2 R 3 0 555 学校 無 有 有 ○ ○ ○4 0 R 3 0 675 学校 無 有 有 ○ ○ ○6 1 R 3 0 404 学校 無 有 有 ○ ○ ○6 2 R 3 0 529 学校 無 有 有 ○ ○ ○6 3 R 3 0 542 学校 無 有 有 ○ ○ ○6 4 R 3 0 271 学校 無 有 有 ○ ○ ○6 5 R 3 0 265 学校 無 有 有 ○ ○ ○24 0 R 3 0 1294 学校 無 有 有 ○ ○ ○27 0 R 4 0 1759 学校 無 有 有 ○ ○ ○32 0 R 1 0 815 学校 無 有 有 ○ ○ ○6 0 R 3 0 2587 学校 無 有 有 ○ ○ ○11 0 R 1 0 723 学校 無 有 有 ○ ○ ○12 0 R 4 0 2589 学校 無 有 有 ○ ○ ○1 1 R 3 0 1572 学校 無 有 有 ○ ○ ○1 2 R 3 0 1145 学校 無 有 有 ○ ○ ○1 3 R 3 0 525 学校 無 有 有 ○ ○ ○6 1 R 3 0 800 学校 無 有 有 ○ ○ ○6 2 R 3 0 909 学校 無 有 有 ○ ○ ○7 0 R 3 0 1059 学校 無 有 有 ○ ○ ○11 0 S 1 0 882 学校 無 有 有 ○ ○ ○1 1 R 3 0 1228 学校 無 有 有 ○ ○ ○1 2 R 3 0 389 学校 無 有 有 ○ ○ ○2 0 R 3 0 1082 学校 無 有 有 ○ ○ ○8 1 R 2 0 437 学校 無 有 有 ○ ○ ○8 2 R 2 0 301 学校 無 有 有 ○ ○ ○11 0 S 1 0 809 学校 無 有 有 ○ ○ ○1 0 R 3 0 1515 学校 無 有 有 ○ ○ ○2 1 R 3 0 1037 学校 無 有 有 ○ ○ ○2 2 R 3 0 1157 学校 無 有 有 ○ ○ ○2 3 R 3 0 515 学校 無 有 有 ○ ○ ○10 0 R 1 0 888 学校 無 有 有 ○ ○ ○7 1 R 2 0 443 学校 無 有 有 ○ ○ ○7 2 R 2 0 433 学校 無 有 有 ○ ○ ○7 3 R 3 0 694 学校 無 有 有 ○ ○ ○9 1 R 3 0 201 学校 無 有 有 ○ ○ ○9 2 R 3 0 529 学校 無 有 有 ○ ○ ○9 3 R 3 0 404 学校 無 有 有 ○ ○ ○9 4 R 3 0 271 学校 無 有 有 ○ ○ ○13 0 R 3 0 797 学校 無 有 有 ○ ○ ○16 2 R 3 0 1060 学校 無 有 有 ○ ○ ○17 0 R 3 0 1183 学校 無 有 有 ○ ○ ○19 0 R 1 0 782 学校 無 有 有 ○ ○ ○1 1 R 3 0 948 学校 無 有 有 ○ ○ ○1 2 R 3 0 794 学校 無 有 有 ○ ○ ○1 3 R 3 0 271 学校 無 有 有 ○ ○ ○3 1 R 3 0 1469 学校 無 有 有 ○ ○ ○3 2 R 3 0 404 学校 無 有 有 ○ ○ ○4 0 R 1 0 648 学校 無 有 有 ○ ○ ○9 0 R 4 0 1413 学校 無 有 有 ○ ○ ○1 1 R 4 0 1583 学校 無 有 有 ○ ○ ○2 1 R 3 0 800 学校 無 有 有 ○ ○ ○2 2 R 3 0 897 学校 無 有 有 ○ ○ ○3 0 R 3 0 805 学校 無 有 有 ○ ○ ○4 0 R 1 0 565 学校 無 有 有 ○ ○ ○10 1 R 4 0 1318 学校 無 有 有 ○ ○ ○10 2 R 4 0 515 学校 無 有 有 ○ ○ ○8 1 R 3 0 272 学校 無 有 有 ○ ○ ○8 2 R 3 0 404 学校 無 有 有 ○ ○ ○8 3 R 3 0 1053 学校 無 有 有 ○ ○ ○9 0 R 3 0 650 学校 無 有 有 ○ ○ ○26 0 R 4 0 1288 学校 無 有 有 ○ ○ ○28 1 R 4 0 1355 学校 無 有 有 ○ ○ ○28 2 R 4 0 848 学校 無 有 有 ○ ○ ○31 0 R 1 0 724 学校 無 有 有 ○ ○ ○1 1 R 4 0 2260 学校 無 有 有 ○ ○ ○1 2 R 4 0 1415 学校 無 有 有 ○ ○ ○1 3 R 4 0 687 学校 無 有 有 ○ ○ ○4 0 R 1 0 721 学校 無 有 有 ○ ○ ○1 1 R 3 0 1447 学校 無 有 有 ○ ○ ○1 2 R 3 0 829 学校 無 有 有 ○ ○ ○4 1 R 4 0 1575 学校 無 有 有 ○ ○ ○4 2 R 4 0 692 学校 無 有 有 ○ ○ ○14 0 R 4 0 1675 学校 無 有 有 ○ ○ ○18 0 R 4 0 683 学校 無 有 有 ○ ○ ○23 0 S 1 0 869 学校 無 有 有 ○ ○ ○1 0 R 3 0 1729 学校 無 有 有 ○ ○ ○2 1 R 3 0 390 学校 無 有 有 ○ ○ ○2 2 R 3 0 1309 学校 無 有 有 ○ ○ ○2 3 R 3 0 642 学校 無 有 有 ○ ○ ○14 1 R 3 0 797 学校 無 有 有 ○ ○ ○14 2 R 3 0 636 学校 無 有 有 ○ ○ ○14 3 R 3 0 1164 学校 無 有 有 ○ ○ ○20 0 S 2 0 134 学校 無 有 有 ○ ○ ○23 0 S 1 0 873 学校 無 有 有 ○ ○ ○1 0 R 3 1 2867 学校 無 有 有 ○ ○ ○6 0 R 1 0 484 学校 無 有 有 ○○○21R 311353 学校 無 有 有 ○ ○ ○11 0 R 3 0 1060 学校 無 有 有 ○ ○ ○12 0 R 2 0 588 学校 無 有 有 ○ ○ ○15 0 R 1 0 578 学校 無 有 有 ○ ○ ○1 1 R 5 0 5631 学校 無 有 有 ○ ○ ○2 1 R 4 0 686 学校 無 有 有 ○ ○ ○2 2 R 4 0 214 学校 無 有 有 ○ ○ ○2 3 R 4 0 916 学校 無 有 有 ○ ○ ○1 1 R 5 0 6791 学校 無 有 有 ○ ○ ○1 2 R 1 0 1256 学校 無 有 有 ○ ○ ○2 0 R 1 0 171 学校 無 有 有 ○ ○ ○4 0 R 4 0 594 学校 無 有 有 ○ ○ ○1 0 R 3 1 7370 学校 無 有 有 ○ ○ ○2 0 R 3 0 960 学校 無 有 有 ○ ○ ○30 1 R 2 0 1773 学校 無 有 有 ○ ○ ○30 2 R 2 0 1148 学校 無 有 有 ○ ○ ○31 0 R 3 0 3555 学校 無 有 有 ○ ○ ○32 0 S 2 0 221 学校 無 有 有 ○ ○ ○1 1 R 3 1 1868 学校 無 有 有 ○ ○ ○1 2 R 3 0 272 学校 無 有 有 ○ ○ ○4 0 R 1 0 432 学校 無 有 有 ○ ○ ○10 0 R 3 0 694 学校 無 有 有 ○ ○ ○13 0 R 2 0 654 学校 無 有 有 ○ ○ ○14 0 R 2 0 416 学校 無 有 有 ○ ○ ○1 1 R 3 0 1522 学校 無 有 有 ○ ○ ○2 0 R 2 0 530 学校 無 有 有 ○ ○ ○11 1 R 3 0 661 学校 無 有 有 ○ ○ ○14 0 R 2 0 889 学校 無 有 有 ○ ○ ○16 0 S 1 0 586 学校 無 有 有 ○ ○ ○1 4 R 3 0 1963 学校 無 有 有 ○ ○ ○12 0 R 3 0 754 学校 無 有 有 ○ ○ ○27 0 R 4 0 3117 学校 無 有 有 ○ ○ ○28 1 R 3 0 1630 学校 無 有 有 ○ ○ ○28 2 R 3 0 1105 学校 無 有 有 ○ ○ ○15 0 R 3 0 2201 学校 無 有 有 ○ ○ ○20 1 R 2 0 566 学校 無 有 有 ○ ○ ○20 2 R 2 0 773 学校 無 有 有 ○ ○ ○20 東 元今熊野小(学校統合推進室) 東,今熊野南日吉町27-3 371-2009 371-435519 東 元月輪小(学校統合推進室) 371-4355 東,本町通三ノ橋上る本町十七丁目358 371-200922 伏 稲荷小 伏,深草開土町12-1 641-0057 641-766021 伏 深草小 伏,深草西伊達町82-3 641-0951 641-079818 東 東山泉小中(東学舎) 東,泉涌寺山内町5 532-0355 561-459217 東 東山泉小中(西学舎)東,大和大路通七条下る5丁目下池田町527532-0377 541-263316 東 開睛小中(六原校舎)東,松原通大和大路東入2丁目轆轤町82-1533-8811 551‐152215 東 開睛小中(本校舎) 東,六波羅裏門通東入多門町155 533-8811 551‐152214 東 東山総合支援 東,東大路通渋谷下る妙法院前側町441 561-3373 561-338312 山 大宅小 山,大宅五反畑町69-2 591-0015 591-009611 山 百々小 山,西野山百々町173-1 593-3250 593-325910 山 小野小 山,小野蚊ヶ瀬町2 571-8282 571-81999 山 勧修小 山,勧修寺東栗栖野町42 591-0003 591-00047 山 音羽川小 山,音羽西林36 501-4414 501-44158 山 大塚小 山,大塚野溝町59 592-6141 592-60296 山 音羽小 山,音羽森廻リ町32 592-0001 592-00025 山 陵ヶ岡小 山,御陵岡町45 591-0002 581-29804 山 安朱小 山,安朱山川町17 591-0001 591-79723 山 山階南小 山,東野八代10 592-2849 592-2851581-2143 581-21442 山 西野小 山,西野櫃川町34 501-5700 501-5371点検対象施設一覧(山階小他92施設)1 山 山階小 山,西野大手先町2013 東 元有済小(学校統合推進室) 東,大和大路通三条下る東入若松町393 371-4355 371-2009区 学校名 住所 電話 FAX 棟番号 棟枝番号 構造階数(地上)階数(地下)延床面積
(㎡)用途 特定天井の有無機械換気設備の測定等※1の点検の有無排煙設備の測定等※1の点検の有無建築物 建築・防火設備 非構造材部材19 1 R 4 0 1086 学校 無 有 有 ○ ○ ○19 2 R 4 0 1187 学校 無 有 有 ○ ○ ○19 3 R 4 0 688 学校 無 有 有 ○ ○ ○20 1 R 4 0 1062 学校 無 有 有 ○ ○ ○20 2 R 3 0 928 学校 無 有 有 ○ ○ ○21 1 R 3 0 1053 学校 無 有 有 ○ ○ ○21 2 R 3 0 642 学校 無 有 有 ○ ○ ○22 0 R 1 0 726 学校 無 有 有 ○ ○ ○1 0 R 3 0 2324 学校 無 有 有 ○ ○ ○2 0 R 3 0 1216 学校 無 有 有 ○ ○ ○4 0 R 1 0 723 学校 無 有 有 ○ ○ ○10 1 R 3 0 941 学校 無 有 有 ○ ○ ○10 2 R 3 0 151 学校 無 有 有 ○ ○ ○1 1 R 3 0 970 学校 無 有 有 ○ ○ ○1 2 R 3 0 981 学校 無 有 有 ○ ○ ○10 0 R 3 0 702 学校 無 有 有 ○ ○ ○14 0 R 3 0 1021 学校 無 有 有 ○ ○ ○15 1 R 3 0 657 学校 無 有 有 ○ ○ ○15 2 R 3 0 960 学校 無 有 有 ○ ○ ○15 3 R 3 0 536 学校 無 有 有 ○ ○ ○15 4 R 3 0 270 学校 無 有 有 ○ ○ ○16 0 R 1 0 865 学校 無 有 有 ○ ○ ○11 1 R 3 0 1137 学校 無 有 有 ○ ○ ○11 2 R 3 0 563 学校 無 有 有 ○ ○ ○12 0 R 4 0 846 学校 無 有 有 ○ ○ ○13 0 R 4 0 1949 学校 無 有 有 ○ ○ ○14 0 R 1 0 756 学校 無 有 有 ○ ○ ○13 0 R 4 0 973 学校 無 有 有 ○ ○ ○14 1 R 4 0 865 学校 無 有 有 ○ ○ ○14 2 R 4 0 1388 学校 無 有 有 ○ ○ ○16 1 R 3 0 1263 学校 無 有 有 ○ ○ ○18 0 R 1 0 642 学校 無 有 有 ○ ○ ○1 0 R 3 0 1915 学校 無 有 有 ○ ○ ○2 1 R 3 0 677 学校 無 有 有 ○ ○ ○2 2 R 3 0 763 学校 無 有 有 ○ ○ ○2 3 R 3 0 261 学校 無 有 有 ○ ○ ○10 0 R 4 0 1127 学校 無 有 有 ○ ○ ○12 1 R 2 0 807 学校 無 有 有 ○ ○ ○1 0 R 2 0 2400 学校 無 有 有 ○ ○ ○1 1 R 2 0 296 学校 無 有 有 ○ ○ ○3 1 R 4 0 1359 学校 無 有 有 ○ ○ ○3 2 R 4 0 703 学校 無 有 有 ○ ○ ○3 3 R 3 0 249 学校 無 有 有 ○ ○ ○5 0 R 1 0 721 学校 無 有 有 ○ ○ ○1 2 R 2 0 528 学校 無 有 有 ○ ○ ○2 3 R 3 0 675 学校 無 有 有 ○ ○ ○14 0 R 3 0 393 学校 無 有 有 ○ ○ ○17 0 R 3 0 579 学校 無 有 有 ○ ○ ○20 1 R 2 0 717 学校 無 有 有 ○ ○ ○20 2 R 2 0 723 学校 無 有 有 ○ ○ ○2 0 R 4 0 1946 学校 無 有 有 ○ ○ ○3 0 R 4 0 2693 学校 無 有 有 ○ ○ ○4 0 R 1 0 723 学校 無 有 有 ○ ○ ○1 0 R 3 0 1441 学校 無 有 有 ○ ○ ○2 2 R 3 0 1436 学校 無 有 有 ○ ○ ○3 1 R 3 0 1048 学校 無 有 有 ○ ○ ○3 2 R 3 0 636 学校 無 有 有 ○ ○ ○3 3 R 3 0 529 学校 無 有 有 ○ ○ ○6 0 R 3 0 261 学校 無 有 有 ○ ○ ○19 0 S 1 0 880 学校 無 有 有 ○ ○ ○1 1 R 2 0 1132 学校 無 有 有 ○ ○ ○1 2 R 3 0 2931 学校 無 有 有 ○ ○ ○3 0 R 1 0 722 学校 無 有 有 ○ ○ ○1 0 R 3 0 1455 学校 無 有 有 ○ ○ ○2 0 R 3 0 1436 学校 無 有 有 ○ ○ ○3 0 R 3 0 1193 学校 無 有 有 ○ ○ ○6 0 R 3 0 1063 学校 無 有 有 ○ ○ ○10 0 R 2 0 789 学校 無 有 有 ○ ○ ○17 0 S 1 0 874 学校 無 有 有 ○ ○ ○1 1 R 3 0 1797 学校 無 有 有 ○ ○ ○1 2 R 4 0 832 学校 無 有 有 ○ ○ ○1 3 R 2 0 1172 学校 無 有 有 ○ ○ ○1 4 R 4 0 254 学校 無 有 有 ○ ○ ○1 6 R 4 0 946 学校 無 有 有 ○ ○ ○5 0 R 1 0 723 学校 無 有 有 ○ ○ ○1 0 R 3 0 1690 学校 無 有 有 ○ ○ ○2 1 R 4 0 1063 学校 無 有 有 ○ ○ ○2 2 R 4 0 878 学校 無 有 有 ○ ○ ○3 0 R 1 0 567 学校 無 有 有 ○ ○ ○1 1 R 3 0 675 学校 無 有 有 ○ ○ ○1 2 R 3 0 662 学校 無 有 有 ○ ○ ○1 3 R 3 0 668 学校 無 有 有 ○ ○ ○2 1 R 3 0 647 学校 無 有 有 ○ ○ ○2 2 R 3 0 808 学校 無 有 有 ○ ○ ○2 3 R 3 0 536 学校 無 有 有 ○ ○ ○12 0 R 1 0 797 学校 無 有 有 ○ ○ ○1 0 R 3 0 1626 学校 無 有 有 ○ ○ ○2 0 R 3 0 798 学校 無 有 有 ○ ○ ○2 1 R 3 0 636 学校 無 有 有 ○ ○ ○3 0 R 1 0 721 学校 無 有 有 ○ ○ ○11 0 R 2 0 700 学校 無 有 有 ○ ○ ○12 0 R 4 0 1472 学校 無 有 有 ○ ○ ○18 0 R 1 0 650 学校 無 有 有 ○ ○ ○19 0 R 3 0 2276 学校 無 有 有 ○ ○ ○17 1 R 3 0 290 学校 無 有 有 ○ ○ ○18 0 R 1 0 657 学校 無 有 有 ○ ○ ○19 0 R 4 0 1932 学校 無 有 有 ○ ○ ○20 0 R 4 0 3603 学校 無 有 有 ○ ○ ○2 1 R 3 0 691 学校 無 有 有 ○ ○ ○2 2 R 3 0 813 学校 無 有 有 ○ ○ ○2 3 R 4 0 1150 学校 無 有 有 ○ ○ ○2 4 R 3 0 1180 学校 無 有 有 ○ ○ ○13 0 R 1 0 650 学校 無 有 有 ○ ○ ○9 1 R 3 0 1253 学校 無 有 有 ○ ○ ○9 2 R 3 0 515 学校 無 有 有 ○ ○ ○11 1 R 3 0 798 学校 無 有 有 ○ ○ ○11 2 R 3 0 636 学校 無 有 有 ○ ○ ○11 3 R 3 0 261 学校 無 有 有 ○ ○ ○12 0 R 1 0 720 学校 無 有 有 ○ ○ ○17 0 R 2 0 707 学校 無 有 有 ○ ○ ○2 1 R 1 0 243 学校 無 有 有 ○ ○ ○2 2 R 1 0 182 学校 無 有 有 ○ ○ ○10 0 R 4 0 1314 学校 無 有 有 ○ ○ ○10 1 R 4 0 518 学校 無 有 有 ○ ○ ○13 1 R 3 0 799 学校 無 有 有 ○ ○ ○13 2 R 3 0 315 学校 無 有 有 ○ ○ ○6 1 R 3 0 404 学校 無 有 有 ○ ○ ○6 2 R 3 0 397 学校 無 有 有 ○ ○ ○6 3 R 3 0 1056 学校 無 有 有 ○ ○ ○12 0 R 3 0 693 学校 無 有 有 ○ ○ ○14 0 R 3 0 446 学校 無 有 有 ○ ○ ○15 0 R 3 0 945 学校 無 有 有 ○ ○ ○16 0 R 1 0 577 学校 無 有 有 ○ ○ ○17 0 R 3 0 1058 学校 無 有 有 ○ ○ ○44 伏 納所小 伏,納所妙徳寺1 631-2032 631-720143 伏 横大路小 伏,横大路草津町54-1 601-035642 伏 下鳥羽小 伏,下鳥羽長田町203 611-035741 伏 伏見住吉小 伏,住吉町455 611-5243 611-620940 伏 伏見南浜小 伏,丹後町142 611-0091 611-510739 伏 伏見板橋小 伏,下板橋町610 611-5158 611-529038 伏 北醍醐小 伏,醍醐片山町11 572-5353 572-210437 伏 醍醐西小 伏,醍醐川久保町1 571-0221 571-462926 伏 元石田小(学校統合推進室) 伏,石田森西24 371-2009 371-435535 伏 日野小 伏,日野谷寺町78 573-1567 573-549134 伏 春日野小 伏,日野田中町31 571-5550 571-702133 伏 池田東小 伏,醍醐多近田町2-2 572-4505 572-450632 伏 池田小 伏,醍醐鍵尾町17 571-6872 571-689631 伏 元小栗栖宮山小(学校統合推進室) 伏,小栗栖宮山1-1 371-2009 371-4355571-0001 571-7022 30 醍醐小 伏,醍醐東大路町31-129 伏 桃山南小 伏,桃山町大島38-109 621-6841 621-684228 伏 桃山東小 伏,桃山町伊庭12 621-1411 621-142227 伏 桃山小 伏,桃山町本多上野107 601-7286 601-728726 伏 竹田小 伏,竹田桶ノ井町8-2 641-6278 641-627925 伏 砂川小 伏,深草ケナサ町25-5 641-7118 641-711924 伏 藤城小 伏,深草大亀谷五郎太町37 621-5580 621-558523 伏 藤ノ森小 伏,深草石橋町11-2 641-6305 641-7135611-0419601-0384区 学校名 住所 電話 FAX 棟番号 棟枝番号 構造階数(地上)階数(地下)延床面積
(㎡)用途 特定天井の有無機械換気設備の測定等※1の点検の有無排煙設備の測定等※1の点検の有無建築物 建築・防火設備 非構造材部材1 1 R 4 0 1408 学校 無 有 有 ○ ○ ○1 2 R 4 0 901 学校 無 有 有 ○ ○ ○1 3 R 4 0 715 学校 無 有 有 ○ ○ ○3 1 R 2 0 558 学校 無 有 有 ○ ○ ○4 1 R 3 0 777 学校 無 有 有 ○ ○ ○4 2 R 3 0 604 学校 無 有 有 ○ ○ ○10 1 R 1 0 791 学校 無 有 有 ○ ○ ○10 2 R 1 0 176 学校 無 有 有 ○ ○ ○1 0 R 3 0 2649 学校 無 有 有 ○ ○ ○3 0 R 3 0 1980 学校 無 有 有 ○ ○ ○4 0 R 1 0 723 学校 無 有 有 ○ ○ ○8 0 R 3 0 1043 学校 無 有 有 ○ ○ ○1 0 R 2 0 2133 学校 無 有 有 ○ ○ ○2 0 R 3 0 1163 学校 無 有 有 ○ ○ ○3 0 R 3 0 2143 学校 無 有 有 ○ ○ ○4 0 R 1 0 963 学校 無 有 有 ○ ○ ○7 1 R 2 0 454 学校 無 有 有 ○ ○ ○7 2 R 2 0 444 学校 無 有 有 ○ ○ ○7 3 R 2 0 454 学校 無 有 有 ○ ○ ○20 0 R 2 0 835 学校 無 有 有 ○ ○ ○21 0 R 4 0 1065 学校 無 有 有 ○ ○ ○21 1 R 4 0 1575 学校 無 有 有 ○ ○ ○25 0 R 1 0 722 学校 無 有 有 ○ ○ ○37 0 R 3 0 1298 学校 無 有 有 ○ ○ ○1 1 R 3 0 2270 学校 無 有 有 ○ ○ ○2 1 R 2 0 1773 学校 無 有 有 ○ ○ ○2 2 R 2 0 127 学校 無 有 有 ○ ○ ○3 0 R 1 0 827 学校 無 有 有 ○ ○ ○7 0 R 2 0 917 学校 無 有 有 ○ ○ ○10 0 R 3 0 1310 学校 無 有 有 ○ ○ ○1 0 R 3 0 1768 学校 無 有 有 ○ ○ ○4 0 R 4 0 1064 学校 無 有 有 ○ ○ ○4 1 R 4 0 1187 学校 無 有 有 ○ ○ ○4 2 R 4 0 781 学校 無 有 有 ○ ○ ○5 0 R 1 0 728 学校 無 有 有 ○ ○ ○9 1 R 2 0 640 学校 無 有 有 ○ ○ ○5 0 R 3 0 411 学校 無 有 有 ○ ○ ○7 0 R 3 0 765 学校 無 有 有 ○ ○ ○7 1 R 3 0 201 学校 無 有 有 ○ ○ ○11 1 R 3 0 921 学校 無 有 有 ○ ○ ○11 2 R 3 0 779 学校 無 有 有 ○ ○ ○11 3 R 3 0 1936 学校 無 有 有 ○ ○ ○16 0 R 1 0 632 学校 無 有 有 ○ ○ ○1 0 R 4 0 4291 学校 無 有 有 ○ ○ ○3 0 R 1 0 722 学校 無 有 有 ○ ○ ○10 0 R 4 0 831 学校 無 有 有 ○ ○ ○4 0 R 3 0 662 学校 無 有 有 ○ ○ ○5 1 R 3 0 945 学校 無 有 有 ○ ○ ○5 2 R 3 0 676 学校 無 有 有 ○ ○ ○18 0 R 3 0 673 学校 無 有 有 ○ ○ ○31 0 R 3 0 2173 学校 無 有 有 ○ ○ ○36 0 R 4 0 1075 学校 無 有 有 ○ ○ ○40 0 R 1 0 1082 学校 無 有 有 ○ ○ ○1 1 R 3 0 2208 学校 無 有 有 ○ ○ ○4 0 R 4 0 3304 学校 無 有 有 ○ ○ ○6 0 R 1 0 801 学校 無 有 有 ○ ○ ○10 0 R 3 0 1087 学校 無 有 有 ○ ○ ○1 0 R 3 0 2796 学校 無 有 有 ○ ○ ○2 0 R 3 0 3119 学校 無 有 有 ○ ○ ○3 0 R 1 0 979 学校 無 有 有 ○ ○ ○1 0 R 3 0 1436 学校 無 有 有 ○ ○ ○3 0 R 3 0 1289 学校 無 有 有 ○ ○ ○4 0 R 1 0 1300 学校 無 有 有 ○ ○ ○5 1 R 3 0 797 学校 無 有 有 ○ ○ ○5 2 R 3 0 478 学校 無 有 有 ○ ○ ○9 0 R 4 0 1055 学校 無 有 有 ○ ○ ○14 1 R 4 0 1096 学校 無 有 有 ○ ○ ○14 2 R 4 0 713 学校 無 有 有 ○ ○ ○14 3 R 4 0 1885 学校 無 有 有 ○ ○ ○14 4 R 4 0 1566 学校 無 有 有 ○ ○ ○14 5 R 4 0 1791 学校 無 有 有 ○ ○ ○15 0 R 1 0 802 学校 無 有 有 ○ ○ ○20 0 R 3 0 727 学校 無 有 有 ○ ○ ○24 0 R 4 0 403 学校 無 有 有 ○ ○ ○13 1 R 5 0 5885 学校 無 有 有 ○ ○ ○13 2 R 5 0 1097 学校 無 有 有 ○ ○ ○1 0 R 4 0 2410 学校 無 有 有 ○ ○ ○11 1 R 3 0 798 学校 無 有 有 ○ ○ ○11 2 R 3 0 897 学校 無 有 有 ○ ○ ○17 0 R 3 0 1581 学校 無 有 有 ○ ○ ○22 0 R 1 0 1157 学校 無 有 有 ○ ○ ○23 1 R 3 0 797 学校 無 有 有 ○ ○ ○23 2 R 3 0 529 学校 無 有 有 ○ ○ ○23 3 R 3 0 1083 学校 無 有 有 ○ ○ ○27 0 R 3 0 903 学校 無 有 有 ○ ○ ○37 0 R 3 0 791 学校 無 有 有 ○ ○ ○38 0 R 1 0 1163 学校 無 有 有 ○ ○ ○47 1 R 3 0 870 学校 無 有 有 ○ ○ ○47 2 R 1 0 367 学校 無 有 有 ○ ○ ○51 0 R 3 0 2100 学校 無 有 有 ○ ○ ○52 0 R 3 0 2444 学校 無 有 有 ○ ○ ○9 1 R 2 0 178 学校 無 有 有 ○ ○ ○11 2 R 2 0 422 学校 無 有 有 ○ ○ ○11 3 R 2 0 541 学校 無 有 有 ○ ○ ○17 0 R 3 0 803 学校 無 有 有 ○ ○ ○17 1 R 3 0 911 学校 無 有 有 ○ ○ ○27 0 R 3 0 1466 学校 無 有 有 ○ ○ ○28 0 R 3 0 1536 学校 無 有 有 ○ ○ ○31 0 R 1 0 962 学校 無 有 有 ○ ○ ○18 1 R 3 0 1529 学校 無 有 有 ○ ○ ○18 2 R 3 0 764 学校 無 有 有 ○ ○ ○21 0 R 4 0 2468 学校 無 有 有 ○ ○ ○22 0 R 4 0 2411 学校 無 有 有 ○ ○ ○1 0 R 4 0 1917 学校 無 有 有 ○ ○ ○1 2 R 4 0 687 学校 無 有 有 ○ ○ ○3 0 R 4 0 1403 学校 無 有 有 ○ ○ ○3 1 R 4 0 1196 学校 無 有 有 ○ ○ ○5 0 R 1 0 801 学校 無 有 有 ○ ○ ○9 0 R 3 0 805 学校 無 有 有 ○ ○ ○15 1 R 3 0 1555 学校 無 有 有 ○ ○ ○18 0 R 4 0 2080 学校 無 有 有 ○ ○ ○6 1 R 3 0 675 学校 無 有 有 ○ ○ ○6 2 R 3 0 265 学校 無 有 有 ○ ○ ○10 1 R 4 0 556 学校 無 有 有 ○ ○ ○10 2 R 4 0 560 学校 無 有 有 ○ ○ ○11 0 R 3 0 1054 学校 無 有 有 ○ ○ ○11 1 R 3 0 897 学校 無 有 有 ○ ○ ○13 0 R 3 0 790 学校 無 有 有 ○ ○ ○30 0 R 1 0 1340 学校 無 有 有 ○ ○ ○1 0 R 3 0 2636 学校 無 有 有 ○ ○ ○2 0 R 3 0 2108 学校 無 有 有 ○ ○ ○3 0 R 3 0 1218 学校 無 有 有 ○ ○ ○4 0 R 2 0 1371 学校 無 有 有 ○ ○ ○52 伏 美豆小46 伏 向島藤の木小明親小45 伏 向島小50 伏 羽束師小伏 神川小伏,淀美豆町1244 631-7161 631-7162伏,羽束師菱川町640 934-1501伏,淀池上町106 631-2077 631-2096934-159449 伏 久我の杜小 伏,久我東町209 935-0157 935-015851 伏伏,久我東町60-2 921-0154 921-016247 伏 元向島南小(学校統合推進室) 伏,向島津田町95-1 371-2009 602-282548601-8221 601-822253 山 山科中 山,東野八反畑町50-1 594-1151 594-115254 山 勧修中 山,勧修寺平田町92 591-9111 591-906155 山 大宅中 山,大宅山田113 573-3067 573-306856 山 安祥寺中 山,西野今屋敷町9-6 592-2848 592-295757 山 音羽中 山,大塚野溝町86 581-9115 581-911658 山 花山中 山,北花山横田町27-1 581-5128 581-512959 伏 深草中 伏,深草西伊達町1-4 641-6522 641-681360 伏 藤森中 伏,深草池ノ内町55 641-5227 641-522861 伏 桃山中 伏,桃山水野左近東町19 611-0268 611-026962 伏 伏見中 伏,御駕籠町97 611-5161 611-516264 伏 醍醐中 571-021763 伏 神川中 伏,羽束師菱川町741 934-1505 934-152865 伏 春日丘中 伏,日野谷寺町50 571-4969 571-4970571-0065 伏,醍醐岸ノ上町21伏,向島善阿弥町2-3伏,向島藤ノ木町82-5 623-0046 623-0049区 学校名 住所 電話 FAX 棟番号 棟枝番号 構造階数(地上)階数(地下)延床面積(㎡)用途 特定天井の有無機械換気設備の測定等※1の点検の有無排煙設備の測定等※1の点検の有無建築物 建築・防火設備 非構造材部材66 伏 栄桜小中付属施設
(元小栗栖中) 伏,石田川向43 222-3796 256-3947 3 0 R 1 0 648 学校 無 有 有 ○○○10R 301436 学校 無 有 有 ○ ○ ○3 0 R 3 0 1024 学校 無 有 有 ○ ○ ○4 0 R 3 0 1044 学校 無 有 有 ○ ○ ○5 0 R 1 0 648 学校 無 有 有 ○ ○ ○6 0 R 3 0 897 学校 無 有 有 ○ ○ ○12 0 R 4 0 848 学校 無 有 有 ○ ○ ○18 0 R 4 0 1076 学校 無 有 有 ○ ○ ○1 1 R 4 0 360 学校 無 有 有 ○ ○ ○1 2 R 4 0 360 学校 無 有 有 ○ ○ ○1 3 R 4 0 531 学校 無 有 有 ○ ○ ○3 1 R 3 0 448 学校 無 有 有 ○ ○ ○3 2 R 3 0 404 学校 無 有 有 ○ ○ ○3 3 R 3 0 710 学校 無 有 有 ○ ○ ○4 0 R 3 0 940 学校 無 有 有 ○ ○ ○14 0 R 4 0 910 学校 無 有 有 ○ ○ ○25 0 R 1 0 963 学校 無 有 有 ○ ○ ○1 0 R 4 0 5210 学校 無 有 有 ○ ○ ○2 0 R 1 0 804 学校 無 有 有 ○ ○ ○1 1 R 2 0 787 学校 無 有 有 ○ ○ ○1 2 R 2 0 968 学校 無 有 有 ○ ○ ○2 0 R 3 0 2312 学校 無 有 有 ○ ○ ○3 0 R 3 0 1283 学校 無 有 有 ○ ○ ○1 0 R 3 0 1951 学校 無 有 有 ○ ○ ○2 0 R 1 0 648 学校 無 有 有 ○ ○ ○7 0 R 3 0 1822 学校 無 有 有 ○ ○ ○7 2 R 3 0 657 学校 無 有 有 ○ ○ ○12 0 R 4 0 996 学校 無 有 有 ○ ○ ○1 0 R 5 0 14422 学校 無 有 有 ○ ○ ○2 0 R 1 0 2407 学校 無 有 有 ○ ○ ○3 0 R 1 0 283 学校 無 有 有 ○ ○ ○4 0 R 5 0 212 学校 無 有 有 ○ ○ ○5 0 W 2 0 408 学校 無 有 有 ○ ○ ○1 1 R 3 0 10730 学校 無 有 有 ○ ○ ○1 2 W 1 0 1446 学校 無 有 有 ○ ○ ○1 3 R 2 0 1645 学校 無 有 有 ○ ○ ○2 1 R 1 0 108 学校 無 有 有 ○ ○ ○1 1 R 2 0 1745 学校 無 有 有 ○ ○ ○1 2 R 2 0 1413 学校 無 有 有 ○ ○ ○1 3 R 2 0 1971 学校 無 有 有 ○ ○ ○2 0 R 1 0 514 学校 無 有 有 ○ ○ ○4 0 S 1 0 275 学校 無 有 有 ○ ○ ○9 0 S 2 0 705 学校 無 有 有 ○ ○ ○40 1 S 3 0 1672 学校 無 有 有 ○ ○ ○40 2 S 3 0 950 学校 無 有 有 ○ ○ ○40 3 S 3 0 509 学校 無 有 有 ○ ○ ○40 4 S 3 0 266 学校 無 有 有 ○ ○ ○43 1 S 3 0 1875 学校 無 有 有 ○ ○ ○43 2 S 3 0 1154 学校 無 有 有 ○ ○ ○4 0 R 2 0 1879 学校 無 有 有 ○ ○ ○5 0 S 1 0 154 学校 無 有 有 ○ ○ ○6 0 R 1 0 578 学校 無 有 有 ○ ○ ○3 1 W 1 0 135 学校 無 有 有 ○ ○ ○4 1 R 3 0 384 学校 無 有 有 ○ ○ ○4 2 R 3 0 515 学校 無 有 有 ○ ○ ○6 1 R 4 0 1196 学校 無 有 有 ○ ○ ○6 2 R 4 0 1698 学校 無 有 有 ○ ○ ○7 0 R 1 0 651 学校 無 有 有 ○ ○ ○10 0 S 1 0 103 学校 無 有 有 ○ ○ ○23 0 R 3 0 1319 学校 無 有 有 ○ ○ ○24 0 R 3 0 2456 学校 無 有 有 ○ ○ ○29 0 R 2 0 706 学校 無 有 有 ○ ○ ○33 0 R 2 0 177 学校 無 有 有 ○ ○ ○35 0 S 1 0 491 学校 無 有 有 ○ ○ ○38 0 S 1 0 126 学校 無 有 有 ○ ○ ○1 0 R 4 0 6819 学校 無 有 有 ○ ○ ○2 0 R 4 0 3043 学校 無 有 有 ○ ○ ○3 0 R 1 0 138 学校 無 有 有 ○ ○ ○1 1 R 5 2 6456 学校 無 有 有 ○ ○ ○2 0 R 3 1 1108 学校 無 有 有 ○ ○ ○3 0 R 3 0 1109 学校 無 有 有 ○ ○ ○4 0 R 4 1 6104 学校 無 有 有 ○ ○ ○5 1 R 3 2 1402 学校 無 有 有 ○ ○ ○5 2 R 3 0 2038 学校 無 有 有 ○ ○ ○6 0 S 2 0 1174 学校 無 有 有 ○ ○ ○9 0 R 1 0 260 学校 無 有 有 ○ ○ ○10 0 R 3 0 2093 学校 無 有 有 ○ ○ ○11 0 S 2 0 243 学校 無 有 有 ○ ○ ○12 0 S 3 1 882 学校 無 有 有 ○ ○ ○13 0 S 2 0 754 学校 無 有 有 ○ ○ ○1 0 R 4 0 256 学校 無 有 有 ○ ○ ○2 0 R 3 0 384 学校 無 有 有 ○ ○ ○81 伏 伏見板橋幼 伏,下板橋町610 611-2684 611-2684 1 0 R 2 0 774 学校 無 有 有 ○○○82 伏 伏見南浜幼 伏,丹後町142 601-2731 601-2731 1 1 R 2 0 391 学校 無 有 有 ○○○83 伏 伏見住吉幼 伏,中之町478 601-3652 601-3652 1 0 R 2 0 595 学校 無 有 有 ○○○10R 20326 学校 無 有 有 ○ ○ ○2 0 R 1 0 112 学校 無 有 有 ○ ○ ○85 伏 竹田幼 伏,竹田桶ノ井町8-2 641-3318 641-3318 5 0 R 2 0 528 学校 無 有 有 ○○○86 右 野外活動施設京北山国の家 研修所・会議室(教育環境整備室) 右,京北小塩町初川口11番地3 222-3796 - 1 0 W 1 1 530 学校 無 有 有 ○○○87 右 葛野倉庫 右,西京極葛野町3番地 222-2790 256-3947 - - S 2 0 216 学校 無 有 有 ○○○10R30506 学校 無 有 有 ○ ○ ○2 0 W 2 0 40 学校 無 有 有 ○ ○ ○89 伏 久我のもり図書館 934-2306 934-2232 1 0 R 2 0 602 学校 無 有 有 ○○○90 伏 久我の杜生涯学習プラザ 934-3929 934-3929 1 0 R 2 0 361 学校 無 有 有 ○○○91 南 南図書館 691-6888 672-9181 1 0 R 2 0 540 学校 無 有 有 ○○○92 南 山王児童館 671-7376 671-7376 1 0 R 2 0 215 学校 無 有 有 ○○○93 伏 伏見いきいき市民活動センター 本館 伏,深草加賀屋敷町6番地の2 213-5622 213-5237 1 0 R 3 0 2121 学校 無 有 有 ○○○※1 測定等とは、換気量、温度、相対湿度、浮遊粉じん量、一酸化炭素含有率、二酸化炭素含有率、気流及び排煙風量の測定、並びに中央管理室における制御及び作動の状況の確認のことをいいます。
令和 年 月 日【1.敷地の位置】【イ.防火地域等】☐防火地域 ☐準防火地域【ロ.用途地域】【2.建築物及びその敷地の概要】【ロ.階数】 地上 階 地下階【ハ.敷地面積】㎡【3.用途別床面積】(床面積の合計)(㎡)(床面積の合計)(㎡)(床面積の合計)(㎡)(床面積の合計)(㎡)⑤倉庫(床面積の合計)(㎡)(床面積の合計)(㎡)⑦事務所その他これに類する用途に供する建築(床面積の合計)(㎡)【5.増築、改築、用途変更等の経過】【6.関連図書の整備状況】【ロ.確認済証】 ☐有 ☐無【ハ.完了検査に要した図書】 ☐有 ☐無【ニ.検査済証】 ☐有 ☐無昭和・平成・令和 年 月 日 概要( )昭和・平成・令和 年 月 日 概要( )【イ.確認に要した図書】 ☐有(☐各階平面図あり) ☐無交付番号 昭和・平成・令和 年 月 日 第号☐その他( ) ☐指定なし【7.備考】③学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツ施設の練習場④百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗(床面積が10㎡以内のものを除く))。
⑥自動車車庫、自動車修理工場、映画スタジオ又はテレビスタジオ☐階避難安全検証法( 階) ☐全館避難安全検証法【4.性能検証法等の適用】 ☐耐火性能検証法 ☐防火区画検証法☐その他()【イ.構造】 ☐鉄筋コンクリート造 ☐鉄骨鉄筋コンクリート造☐鉄骨造 ☐その他( )【ニ.建築面積】㎡(建築基準法に拠る)【ホ.延べ面積】㎡(建築基準法に拠る)①劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場②病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設等交付者 ☐建築主事 ☐指定確認検査機関( )交付番号 昭和・平成・令和 年 月 日 第号交付者 ☐建築主事 ☐指定確認検査機関( )【ホ.維持保全に関する準則又は計画】 ☐有 ☐無【ヘ.前回の点検に関する書類の写し】 ☐有 ☐無 ☐対象外昭和・平成・令和 年 月 日 概要( )昭和・平成・令和 年 月 日 概要( )(第二面)建築物及びその敷地に関する事項【1.点検の状況】【2.点検の状況】(敷地及び地盤)【ロ.指摘の概要】(建築物の外部)【ロ.指摘の概要】(屋上及び屋根)【ロ.指摘の概要】(建築物の内部)【ロ.指摘の概要】(避難施設等)【ロ.指摘の概要】(その他)【ロ.指摘の概要】【3.石綿を添加した建築材料の調査状況】(該当する室)☐無【4.耐震診断及び耐震改修の調査状況】【5.建築物等に係る不具合等の状況】【イ.不具合等】 ☐有 ☐無【ロ.不具合等の記録】 ☐有 ☐無 ☐予定なし【ロ.措置予定の有無】 ☐有(令和 年 月に改善予定) ☐無【イ.耐震診断の実施の有無】☐有 ☐無(令和 年 月に実施予定)☐対象外【ロ.耐震改修の実施の有無】☐有 ☐無(令和 年 月に実施予定)☐対象外【ハ.改善の状況】 ☐実施済 ☐改善予定(令和 年 月に改善予定)【イ.指摘の内容】 ☐要是正の指摘あり(☐既存不適格) ☐指摘なし【ハ.改善予定の有無】 ☐有(令和 年 月に改善予定) ☐無【イ.指摘の内容】 ☐要是正の指摘あり(☐既存不適格) ☐指摘なし【ハ.改善予定の有無】 ☐有(令和 年 月に改善予定) ☐無【イ.該当建築材料の有無】☐有(飛散防止措置無)( )☐有(飛散防止措置有)( )【イ.指摘の内容】 ☐要是正の指摘あり(☐既存不適格) ☐指摘なし【ハ.改善予定の有無】 ☐有(令和 年 月に改善予定) ☐無【イ.指摘の内容】 ☐要是正の指摘あり(☐既存不適格) ☐指摘なし【ハ.改善予定の有無】 ☐有(令和 年 月に改善予定) ☐無【ロ.前回の点検】 ☐実施(令和 年 月 日報告) ☐未実施【ハ.建築設備の点検】 ☐実施(令和 年 月 日報告) ☐未実施【ニ.昇降機等の点検】 ☐実施(令和 年 月 日報告) ☐未実施【ホ.防火設備の点検】 ☐実施(令和 年 月 日報告) ☐未実施【イ.指摘の内容】 ☐要是正の指摘あり(☐既存不適格) ☐指摘なし【ハ.改善予定の有無】 ☐有(令和 年 月に改善予定) ☐無【イ.今回の点検】 令和 年 月 日実施【イ.指摘の内容】 ☐要是正の指摘あり(☐既存不適格) ☐指摘なし【ハ.改善予定の有無】 ☐有(令和 年 月に改善予定) ☐無(第三面)点検等の概要【6.備考】不具合等を 改善(予定)把握した年月 年月⑦ 第三面の2欄のいずれかの「イ」において「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れたときは、4欄の「イ」の「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外のときは、「指摘なし」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。また、第三面の2欄の「イ」の「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れたものの全てにおいて、「既存不適格」のチェックボックスに「レ」マークを入れたときは、併せて4欄の「イ」の「既存不適格」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
⑧ 4欄の「ロ」は、指摘された事項のうち特に記録すべき事項があれば記入してください。
⑨ 4欄の「ハ」は、第三面の2欄のいずれかの「ハ」において改善予定があるとしているときは「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、第三面の2欄の「ハ」に記入された改善予定年月のうち最も早いものを併せて記入してください。
⑩ 4欄の「ニ」は、指摘された事項以外に特に記録すべき事項があれば記入してください。
① 建築基準法第12条又は官公庁施設の建設等に関する法律第12条に定める点検の結果について点検者から報告を受けた施設保全責任者が記名してください。
② 点検者が2人以上のときは、代表となる点検者を点検者氏名欄に記入してください。
③ 3欄は、代表となる点検者及び当該建築物の点検を行ったすべての点検者について記入してください。当該建築物の点検を行った点検者が1人の場合は、その他の点検者欄は削除して構いません。
④ 3欄の「イ」は、点検者の有する資格について記入してください。点検者が特定建築物調査員である場合は、特定建築物調査員資格者証の交付番号を「特定建築物調査員」の番号欄に記入してください。
⑤ 3欄の「ニ」は、点検者が職員の場合は、点検者の所属を記入してください。郵便番号、所在地、電話番号の欄は削除してもかまいません。点検者が法人に勤務している場合は、点検者の勤務先について記入し、勤務先が建築士事務所のときは、事務所登録番号を併せて記入してください。
⑥ 3欄の「ホ」から「ト」までは、点検者が法人に勤務している場合は、点検者の勤務先について記入し、点検者が法人に勤務していない場合は、点検者の住所について記入してください。
建築物等に係る不具合等の状況(注意)1. 各面共通関係① 数字は算用数字を、単位はメートル法を用いてください。
② 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入し添えてください。
2. 第一面関係不具合等の概要 考えられる原因 改善措置の概要等(第四面)④ 1欄の「ハ」から「ホ」は、直前の報告について、それぞれ記入してください。
⑤ 2欄の「イ」は、点検結果において、是正が必要と認められるときは「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、建築基準法第3条第2項(同法第86条の9第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは併せて「既存不適格」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
⑥ 2欄の「イ」の「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れたとき(「既存不適格」のチェックボックスに「レ」マークを入れたときを除く。)は、「ロ」に指摘の概要を記入して下さい。
⑭ 建築基準法第86条の8の規定の適用を受けている場合において、7欄にその旨を記載してください。
⑮ ここに書き表せない事項で特に記録すべき事項は、7欄又は別紙に記載して添えてください。
4.第三面関係① この書類は、建築物ごとに、当該建築物の敷地、構造及び建築設備の状況(別途建築設備の点検を行っている場合は建築設備の設置の状況に係るものに限る。)に関する点検の結果について作成してください。
② 1欄の「イ」は、点検が終了した年月日を記入してください。
③ 1欄の「ロ」から「ホ」までは、報告の対象となっていない場合には「未実施」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
⑧ 6欄の「イ」は、最近の確認について、当該確認に要した図書の全部又は一部があるときは「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、そのうち各階平面図のみがあるときは併せて「各階平面図あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
⑨ 6欄の「ロ」は、最近の確認に係る確認済証について、該当するチェックボックスに「レ」マークを入れてください。「有」の場合は、確認済証の交付年月日を記入し、交付者に関するチェックボックスに「レ」マークを入れ、「指定確認検査機関」の場合は、併せてその名称を記入してください。
⑩ 6欄の「ハ」は、直近の完了検査について、当該完了検査に要した図書の全部又は一部があるときは「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
⑪ 6欄の「ニ」は、⑨に準じて記入してください。
⑫ 6欄の「ホ」は、建築基準法第8条第2項に規定する維持保全に関する準則又は計画若しくは、国家機関の建築物及びその附帯施設の保全に関する基準に基づく保全計画について記入してください。
⑬ 6欄の「へ」は、前回の定期点検の結果を記録した書類の保存の有無について記入してください。
② 敷地が複数の地域にまたがるときは、1欄の「イ」は、該当するすべてのチェックボックスに「レ」マークを入れてください。建築基準法第22条第1項の規定により地域指定がされている場合、災害危険区域に指定されている場合その他建築基準法又はそれに基づく命令により地域等の指定がされている場合は、「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、併せてその内容を記入して下さい。
③ 1欄の「ロ」は、該当する用途地域名を全て記入してください。
④ 2欄の「イ」は、該当する全てのチェックボックスに「レ」マークを入れてください。なお、その他の構造からなる場合には、「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、併せて具体的な構造を記入してください。
⑤ 3欄は、建築基準法別表第一(い)欄に掲げる用途に供する部分について、用途ごとに床面積の合計を記入してください。
⑥ 4欄は、建築基準法施行令第108条の3第2項に規定する耐火性能検証法により耐火に関する性能が検証されたときは「耐火性能検証法」のチェックボックスに、同令第108条の3第5項に規定する防火区画検証法により遮炎に関する性能が検証されたときは「防火区画検証法」のチェックボックスに、同令第129条第3項に規定する階避難安全検証法により階避難安全性能が検証されたときは「階避難安全検証法」のチェックボックスに、同令第129条の2第3項に規定する全館避難安全検証法により全館避難安全性能が検証されたときは「全館避難安全検証法」のチェックボックスに、それぞれ「レ」マークを入れ、「階避難安全検証法」の場合には、併せて階避難安全性能を検証した階を記入してください。建築基準法第38条(同法第67条の2、第67条の4及び第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による特殊構造方法等認定、同法第68条の25第1項の規定による構造方法等の認定又は建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)による改正前の建築基準法第38条の規定による認定を受けている建築物のうち、当該適用について特に報告が必要なものについては「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、その概要を記入してください。
⑦ 5欄は、前回点検時以降の建築(新築を除く。)、模様替え、修繕又は用途の変更(以下「増築、改築、用途変更等」という。)について、古いものから順に記入し、確認(建築基準法第6条第1項に規定する確認。以下同じ。)を受けている場合は建築確認済証交付年月日を、受けていない場合は増築、改築、用途変更等が完了した年月日を、併せて記入し、それぞれ増築、改築、用途変更等の概要を記入してください。
3. 第二面関係① この書類は、建築物ごとに作成してください。建築物とは1の建築物(建築基準法施行令第1条第1号)を指します。
④ 「考えられる原因」欄は、当該不具合等が生じた原因として考えられるものを記入してください。
⑤ 「改善(予定)年月」欄は、既に改善を実施している場合には実施年月を、改善を行う予定がある場合には改善予定年月を記入し、改善を行う予定がない場合には「-」マークを記入してください。
⑥ 「改善措置の概要等」欄は、既に改善を実施している場合又は改善を行う予定がある場合に、具体的措置の概要を記入してください。改善を行う予定がない場合には、その理由を記入してください。
⑩ 前回点検時以降に把握した屋根ふき材、内装材、外装材等及び広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けられたものの脱落、バルコニー、屋上等の手すりその他建築物の部分の脱落、防火設備等の異常動作等(以下、「不具合等」という。)について第四面の「不具合等の概要」欄に記入したときは、5欄の「イ」の「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、当該不具合等について記録が有るときは「ロ」の「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、記録が無いときは「ロ」の「無」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。また、第四面に記入された不具合等のうち当該不具合等を受け既に改善を実施しているものがあり、かつ、改善を行う予定があるものがない場合には「ハ」の「実施済」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、第四面に記入された不具合等のうち改善を行う予定があるものがある場合には「改善予定」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、第四面の「改善(予定)年月」欄に記入された改善予定年月のうち最も早いものを併せて記入し、これら以外の場合には「予定なし」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
⑪ 各欄に掲げられている項目以外で特に記録すべき事項は、6欄又は別紙に記入して添えてください。
5.第四面関係① 第四面は、前回点検時以降に把握した建築物等に係る不具合等のうち第三面の2欄において指摘されるもの以外のものについて、把握できる範囲において記入してください。前回点検時以降の不具合等を把握していない場合は、第四面を省略することができます。
② 「不具合等を把握した年月」欄は、当該不具合等を把握した年月を記入してください。
③ 「不具合等の概要」欄は、当該不具合等の概要を記入してください。
⑦ 2欄の「イ」の「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れた当該指摘をうけた項目について改善予定があるときは「ハ」の「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、併せて改善予定年月を記入してください。改善予定がないときは「ハ」の「無」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
⑧ 3欄は、建築基準法第28条の2の規定の適用を受ける石綿を添加した建築材料について記入してください。
「イ」の「有(飛散防止措置無)」又は「有(飛散防止措置有)」のチェックボックスに「レ」マークを入れたときは、当該建築材料が確認された室を記入してください。当該建築材料について飛散防止措置を行う予定があるときは、「ロ」の「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、併せて措置予定年月を記入してください。措置を行う予定がないときは、「ロ」の「無」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
⑨ 4欄は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第2条第1項又は第2項に規定する耐震診断又は耐震改修の実施の有無について記入してください。耐震診断又は耐震改修の実施の予定があるときは、実施予定年月を記入し、具体的な耐震改修の内容を定めている場合は別紙に記入し添えてください。
点検様式1-2点検の実施日 令和 年 月 日氏 名代表となる点検者要是正既 存不適格1(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)2(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)3(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)番号 点 検 項 目点検結果備考指摘なし点検記録表(建築物の敷地及び構造)点検者所属又は勤務先 資 格その他の点検者敷地及び地盤地盤 地盤沈下等による不陸、傾斜等の状況敷地 敷地内の排水の状況敷地内の通路敷地内の通路の確保の状況有効幅員の確保の状況敷地内の通路の支障物の状況建築物の外部基礎基礎の沈下等の状況基礎の劣化及び損傷の状況土台(木造に限る。)土台の沈下等の状況土台の劣化及び損傷の状況塀組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀等の耐震対策の状況組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀等の劣化及び損傷の状況擁壁擁壁の劣化及び損傷の状況擁壁の水抜きパイプの維持保全の状況外壁に緊結された広告板、空調室外機等機器本体の劣化及び損傷の状況支持部分等の劣化及び損傷の状況屋上及び屋根屋上面 屋上面の劣化及び損傷の状況乾式工法によるタイル、石貼り等の劣化及び損傷の状況金属系パネル(帳壁を含む。)の劣化及び損傷の状況コンクリート系パネル(帳壁を含む。)の劣化及び損傷の状況窓サッシ等サッシ等の劣化及び損傷の状況はめ殺し窓のガラスの固定の状況外壁躯体等外壁、軒裏及び外壁の開口部で延焼のおそれのある部分の防火対策の状況木造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況組積造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況補強コンクリートブロック造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況鉄骨造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況外装仕上げ材等タイル、石貼り等(乾式工法によるものを除く。)、モルタル等の劣化及び損傷の状況機器及び工作物(冷却塔設備、広告塔等)機器、工作物本体及び接合部の劣化及び損傷の状況支持部分等の劣化及び損傷の状況屋上回り(屋上面を除く。)パラペットの立上り面の劣化及び損傷の状況笠木モルタル等の劣化及び損傷の状況金属笠木の劣化及び損傷の状況排水溝(ドレーンを含む。)の劣化及び損傷の状況屋根屋根の防火対策の状況屋根の劣化及び損傷の状況7要是正既 存不適格4(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)(23)(24)(25)(26)(27)(28)(29)(30)(31)(32)(33)(35)(36)番号 点 検 項 目 備考指摘なし建築物の内部防火区画令第112条第9項に規定する区画の状況令第112条第1項から第3項まで又は同条第5項から第8項までの各項に規定する区画の状況令第112条第12項又は第13項に規定する区画の状況防火区画の外周部令第112条第10項に規定する外壁等及び同条第11項に規定する防火設備の処置の状況令第112条第10項に規定する外壁等及び同条第11項に規定する防火設備の劣化及び損傷の状況壁の室内に面する部分躯体等木造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況組積造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況補強コンクリートブロック造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況鉄骨造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況点検結果壁の室内に面する部分一時間準耐火基準に適合する準耐火構造の壁、耐火構造の壁又は準耐火構造の壁(防火区画を構成する壁に限る。)準耐火性能等の確保の状況部材の劣化及び損傷の状況鉄骨の耐火被覆の劣化及び損傷の状況給水管、配電管その他の管又は風道の区画貫通部の充填等の処理の状況令第114条に規定する界壁、間仕切壁及び隔壁令第114条に規定する界壁、間仕切壁及び隔壁の状況令第128条の5各項に規定する建築物の壁の室内に面する部分室内に面する部分の仕上げの維持保全の状況天井令第128条の5各項に規定する建築物の天井の室内に面する部分室内に面する部分の仕上げの維持保全の状況室内に面する部分の仕上げの劣化及び損傷の状況特定天井 特定天井の天井材の劣化及び損傷の状況床躯体等木造の床躯体の劣化及び損傷の状況鉄骨造の床躯体の劣化及び損傷の状況鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の床躯体の劣化及び損傷の状況一時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床、耐火構造の床又は準耐火構造の床(防火区画を構成する床に限る。)準耐火性能等の確保の状況部材の劣化及び損傷の状況給水管、配電管その他の管又は風道の区画貫通部の充填等の処理の状況照明器具、懸垂物等照明器具、懸垂物等の落下防止対策の状況防火設備の閉鎖の障害となる照明器具、懸垂物等の状況防火設備(防火扉、防火シャッターその他これらに類するものに限る。)区画に対応した防火設備の設置の状況居室から地上へ通じる主たる廊下、階段その他の通路に設置された防火設備におけるくぐり戸の設置の状況昭和48年建設省告示第2563号第1第1号ロに規定する基準への適合の状況防火扉の開放方向常時閉鎖又は作動した状態にある防火設備(以下「常閉防火設備」)の本体と枠の劣化及び損傷の状況常閉防火設備の閉鎖又は作動の状況常閉防火設備の閉鎖又は作動の障害となる物品の放置の状況常閉防火扉の固定の状況8要是正既 存不適格(37)(38)(39)(40)(41)(42)(43)(44)(45)(46)5(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)(23)(24)(25)(26)(27)(28)(29)(30)(31)番号 点 検 項 目石綿等を添加した建築材料吹付け石綿及び吹付けロックウールでその含有する石綿の重量が当該建築材料の重量の0.1パーセントを超えるもの(以下「吹付け石綿等」という。)の使用の状況吹付け石綿等の劣化の状況除去又は囲い込み若しくは封じ込めによる飛散防止措置の実施の状況囲い込み又は封じ込めによる飛散防止措置の劣化及び損傷の状況避難施設等点検結果備考指摘なし居室の採光及び換気採光のための開口部の面積の確保の状況採光の妨げとなる物品の放置の状況換気のための開口部の面積の確保の状況換気設備の設置の状況換気設備の作動の状況換気の妨げとなる物品の放置の状況屋上広場 屋上広場の確保の状況避難上有効なバルコニー避難上有効なバルコニーの確保の状況手すり等の劣化及び損傷の状況物品の放置の状況避難器具の操作性の確保の状況令第120条第2項に規定する通路 令第120条第2項に規定する通路の確保の状況廊下幅の確保の状況物品の放置の状況出入口出入口の確保の状況物品の放置の状況屋内と階段との間の防火区画の確保の状況開放性の確保の状況特別避難階段令第123条第3項第1号に規定するバルコニー(以下単に「バルコニー」という。
)又は付室(以下単に「付室」という。)の構造及び面積の確保の状況階段室又は付室(以下「不室等」という。)の排煙設備の設置の状況付室等の排煙設備の作動の状況付室等の外気に向かって開くことができる窓の状況物品の放置の状況階段階段直通階段の設置の状況幅の確保の状況手すりの設置の状況物品の放置の状況階段各部の劣化及び損傷の状況屋内に設けられた避難階段 階段室の構造の状況屋外に設けられた避難階段その他の設備等非常用の進入口等非常用の進入口等の設置の状況非常用の進入口等の維持保全の状況排煙設備等防煙壁防煙区画の設置の状況防煙壁の劣化及び損傷の状況可動式防煙壁の作動の状況排煙設備排煙設備の設置の状況排煙設備の作動の状況排煙口の維持保全の状況9要是正既 存不適格(32)(33)(34)(35)(36)(37)(38)(39)(40)6(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)7番号改善(予定)年月[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12]番号 点 検 項 目点検結果備考指摘なしその他の設備等非常用エレベーター令第129条の13の3第3項に規定する乗降ロビー(以下単に乗降ロビー」という。)の構造及び面積の確保の状況昇降路又は乗降ロビー(以下「乗降ロビー等」という。)の排煙設備の設置の状況乗降ロビー等の排煙設備の作動の状況乗降ロビー等の外気に向かって開くことができる窓の状況その他特殊な構造等膜構造建築物の膜体、取付部材等膜体及び取付部材の劣化及び損傷の状況膜張力及びケーブル張力の状況免震構造建築物の免震層及び免震装置免震装置の劣化及び損傷の状況(免震装置が可視状態にある場合に限る。)上部構造の可動の状況物品の放置の状況非常用エレベーターの作動の状況非常用の照明装置非常用の照明装置の設置の状況非常用の照明装置の作動の状況照明の妨げとなる物品の放置の状況上記以外の点検項目特記事項点検項目 指摘の具体的内容等 改善策の具体的内容等(注意)避雷設備 避雷針、避雷導線等の劣化及び損傷の状況煙突建築物に設ける煙突煙突本体及び建築物との接合部の劣化及び損傷の状況付帯金物の劣化及び損傷の状況令第138条第1項第1号に掲げる煙突煙突本体の劣化及び損傷の状況付帯金物の劣化及び損傷の状況「点検結果」欄のうち「指摘なし」欄は、[6]に該当しない場合に○印を記入してください。
7「上記以外の点検項目」欄は、H20告示第282号第二の規定により特定行政庁が点検項目を追加したときに、特定行政庁が追加した点検項目を追加し、[5]から[8]に準じて点検結果等を記入してください。なお、これらの項目がない場合は、7は削除して構いません。
「特記事項」は、点検の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する点検項目の番号、点検項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を( )書きで記入してください。
配置図及び各階平面図を点検様式1-3の様式に従い添付し、指摘(特記すべき事項を含む)のあった箇所や撮影した写真の位置等を明記してください。
要是正とされた点検項目(既存不適格の場合を除く。)については、要是正とされた部分を撮影した写真を点検様式1-4の様式に従い添付してください。
この書類は、建築物等ごとに作成してください。
記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
「点検者」欄は、定期点検記録に記入した点検者について記入し、所属又は勤務先、保有する資格を記入してください。当該建築物の点検を行った点検者が1人の場合は、その他の点検者欄は削除して構いません。
該当しない点検項目がある場合は、当該項目の「番号」欄から「備考」欄までを取消線で抹消してください。
「点検結果」欄は、表2-2-1(い)欄に掲げる各点検項目ごとに記入してください。
「点検結果」欄のうち「要是正」欄は、表2-2-1(い)欄に掲げる点検項目について(は)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
10点検様式1-3番号 点検項目1 敷地及び地盤(1) 地盤(2) 敷地(3)から(5) 敷地内の通路(6)から(7) 塀(8)から(9) 擁壁2 建築物の外部(1)から(2) 基礎(3)から(4) 土台(木造に限る。)(5)から(18) 外壁3 屋上及び屋根(1) 屋上面(2)から(5) 屋上回り(屋上面を除く。)(6)から(7) 屋根(8)から(9) 機器及び工作物(冷却塔設備、広告塔等)4 建築物の内部(1)から(5) 防火区画(6)から(16) 壁の室内に面する部分(17)から(22) 床(23)から(25) 天井(26)から(33) 防火設備(34)から(35) 照明器具、懸垂物等(36)から(41) 居室の採光及び換気(42)から(45) 石綿等を添加した建築材料5 避難施設等(1) 令第120条第2項に規定する通路(2)から(3) 廊下(4)から(5) 出入口(6) 屋上広場(7)から(10) 避難上有効なバルコニー(11)から(23) 階段(24)から(29) 排煙設備等(30)から(40) その他の設備等6 その他(1)から(4) 特殊な構造等(5) 避雷設備(6)から(9) 煙突7 上記以外の点検項目点 検 結 果 図(建築物の敷地および構造)注)配置図及び各階平面図を添付し、指摘のあった箇所(特記すべき事項を含む)や撮影した写真の位置等を明記すること。
11点検様式1-4(注意)[1][2][3][4][5]関係写真(敷地・構造)部位番号 点検項目 点検結果要是正 その他写真貼付特記事項部位番号 点検項目 点検結果要是正 その他写真貼付特記事項「点検結果」欄は、調査の結果、要是正の指摘があった場合は「要是正」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外の場合で特記すべき事項がある場合は「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
写真は、当該部位の外観の状況が確認できるように撮影したものを添付してください。
この書類は、点検の結果「要是正」かつ「既存不適格」ではない項目等について作成してください。また、「既存不適格」及び「指摘なし」の項目についても、特記すべき事項があれば、必要に応じて作成してください。「要是正」の項目がない場合は、この書類は省略しても構いません。
記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
「部位」欄の「番号」、「点検項目」は、それぞれ点検様式1-2の番号、点検項目に対応したものを記入してください。
12点検様式1-5屋外広告物安全点検報告書年 月 日報告者 住 所氏 名電話番号(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)屋外広告物の点検結果を下記のとおり報告します。広告物等の種類 (広告番号: )屋上看板 ・ 壁面看板 ・ 突出看板 ・ 建植看板 ・ その他設置場所 京都市 区 町 丁目 番 号(施設名称: )設置年月日 年 月 日 点検年月日 年 月 日点検者氏 名住 所電話番号資格名称点検箇所点 検 項 目異常の有・無・不明改 善 の 概 要 等基礎部・上部構造1 上部構造全体の傾斜、ぐらつき 有 無 不明2 基礎のクラック、支柱と根巻きとの隙間、支柱ぐらつき有 無 不明3 鉄骨のさび発生、塗装の老朽化 有 無 不明支持部1 鉄骨接合部(溶接部・プレート)の腐食、変形、隙間 有 無 不明2 鉄骨接合部(ボルト、ナット、ビス)のゆるみ、欠落 有 無 不明取付部1 アンカーボルト・取付部プレートの腐食、変形 有 無 不明2 溶接部の劣化、コーキングの劣化等 有 無 不明3 取付対象部(柱・壁・スラブ)・取付部周辺の異常 有 無 不明広告板1 表示面板・切り文字等の腐食、破損、変形、ビス等の欠落有 無 不明2 側板、表示面板押さえの腐食、破損、ねじれ、変形、欠損有 無 不明3 広告板底部の腐食、水抜き孔の詰まり 有 無 不明照明装置1 照明装置の不点灯、不発光 有 無 不明2 照明装置の取付部の破損、変形、さび、漏水 有 無 不明3 周辺機器の劣化、破損 有 無 不明その他1 付属部材(※)の腐食、破損 有 無 不明2 避雷針の腐食、損傷 有 無 不明3 その他点検した事項( ) 有 無 不明※ 装飾、振れ止め棒、鳥よけ、その他付属品注1)点検方法は、原則として、目視、打診等により、損傷、変形、腐食等の異常の有無を確認してください。注2)点検項目ごとに「異常の有・無・不明」欄に○印を入れ、「有」の場合は改善の概要を記載の上、写真を添付してください。注3)広告物等の種類により、該当する点検箇所・点検項目がない場合は、「改善の概要等」欄に斜線を引いてください。注4)高所に設置されており、点検にあたって高所作業車等を用いる必要がある点検項目にあっては、「異常の有・無・不明」欄を「不明」とし、高所作業車等を用いないと点検できない旨を記載の上、写真を添付してください。注5)アンカーボルト等、コンクリートに覆われ、破壊しないと目視できない場合にあっては、外観で異常の有無を確認し、「改善の概要等」欄に破壊しないと目視できない旨を記載してください。点検様式1-6-1:□有 □無※ 該当する□にレ印等でチェックしてください。また、「有」の場合は、以下の各項目を記載してください。
ただし、要是正項目の内「既存不適格」は除きます。
:□有 □無番号 点検場所(例) 外壁東面:□有 □無番号 点検場所(例) ロビー(注意)※ 「常時」及び「非常時(災害時)」共に被害が想定される場合は、「常時」として表に記載してください。
※ 「番号」欄は、点検様式1-2「点検記録表」の特記事項に記載の番号としてください。
※ 「点検場所」欄は、点検様式1-4「関係写真」に添付の写真を撮影した室名等を記載してください。
※ 「指摘事項の是正方法」欄に記載の是正方法について、応急措置の場合は、その旨を記載してください。
※ 「是正に要する概算費用」欄に記載の概算費用の根拠として、参考様式1-6-2「内訳書」を添付してください。
その他の点検者施設名称重大な事故等につながる恐れのある要是正項目一覧表点検の実施日:年 月 日点検者氏名 所属又は勤務先 資格代表となる点検者所在地【重大な事故等につながる恐れのある要是正項目】【平時被害が想定される指摘事項】点検項目 指摘の具体的内容 指摘事項による想定被害内容 指摘事項の是正方法 是正に要する概算費用(税込み)タイルの劣化及び損傷の状況外壁タイルにクラックがあるタイルの剥落による歩行者への危害クラックが発生しているタイルを張り替える¥1,773,200* 指摘事項については、点検で把握した箇所が挙げられている。把握できた箇所以外も、同様の事象が生じている可能性があるた め、是正措置を講じても、別途、詳細調査を行う必要がある。
*「指摘事項の是正方法」欄に記載の是正方法が「応急措置」の場合は、別途、本修繕を行う必要がある。
【非常時(発災時)に被害が想定される指摘事項】点検項目 指摘の具体的内容 指摘事項による想定被害内容 指摘事項の是正方法 是正に要する概算費用(税込み)非常用照明器具 不点灯(原因不明)非常時に点灯しないため、迅速な避難ができない非常用照明器具を取り替える¥115,500* 指摘事項については、点検で把握した箇所が挙げられている。把握できた箇所以外も、同様の事象が生じている可能性があるた め、是正措置を講じても、別途、詳細調査を行う必要がある。
*「指摘事項の是正方法」欄に記載の是正方法が「応急措置」の場合は、別途、本修繕を行う必要がある。
参考様式1-6-2番号(例)数量 単位500 ㎡20 ㎡20 ㎡1 式1 式番号(例)数量 単位5 個1 式1 式1 式番号数量 単位(注意)※ 内訳書は、専門業者の見積書、物価本、実績単価等を基に、可能な範囲で行ってください。
※ 記入欄が不足する場合は、必要に応じ行の追加等を行ってください。
※ 当様式は参考様式となりますので、必ずしもこれによる必要はありません。
※ 「番号」「点検場所」「点検項目」「指摘の具体的内容」「指摘事項の是正方法」欄は、 点検様式1-6-1「重大な事故等につながる恐れのある要是正項目一覧表」の記載内容と 同じにしてください。
合計消費税総合計(税込み)名称 摘要 単価 金額 備考点検場所 点検項目 指摘の具体的内容 指摘事項の是正方法合計 105,000消費税 10,500総合計(税込み) 115,500諸経費 25,000施工費 既設品撤去含む 25,000 点灯試験含む発生材処分 運搬費含む 5,000名称 摘要 単価 金額 備考非常用照明器具 型番:●-〇 10,000 50,000点検場所 点検項目 指摘の具体的内容 指摘事項の是正方法ロビー 非常用照明器具 不点灯(原因不明) 非常用照明器具を取り替える合計 1,612,000消費税 161,200総合計(税込み) 1,773,200発生材処分 運搬費含む 10,000諸経費 28,000既存タイル撤去 1,200 24,000新設タイル張り 2,500 50,000名称 摘要 単価 金額 備考外部足場設置費 運搬費含む 3,000 1,500,000【内訳書】点検場所 点検項目 指摘の具体的内容 指摘事項の是正方法外壁東面 タイルの劣化及び損傷の状況 外壁タイルにクラックがあるクラックが発生しているタイルを張り替える【1.対象建築物】【イ.所在地】【ロ.名称のフリガナ】【ハ.名称】【ニ.用途】【2.管理者】【イ.氏名のフリガナ】【ロ.氏名】【ハ.郵便番号】【ニ.住所】【ホ.電話番号】【3.点検による指摘の概要】【ロ.指摘の概要】【ニ.その他特記事項】点検様式3-1定期点検記録(建築設備(昇降機を除く。))(第一面)令和 年 月 日施設管理者 【イ.指摘の内容】 ☐要是正の指摘あり(☐既存不適格) ☐指摘なし【ハ.改善予定の有無】☐有(令和 年 月に改善予定) ☐無建築基準法第12条第4項の規定による定期点検の結果が以下の記録に記載されたとおりであることを確認しました。
【1.建築物の概要】【ロ.建築面積】 ㎡【ハ.延べ面積】 ㎡【2.確認済証交付年月日等】【3.点検日等】【4.換気設備の点検者】(代表となる点検者)【ロ.氏名のフリガナ】【ハ.氏名】【ニ.所属又は勤務先】【ホ.郵便番号】【ヘ.所在地】【ト.電話番号】(その他の点検者)【ロ.氏名のフリガナ】【ハ.氏名】【ニ.所属又は勤務先】【ホ.郵便番号】【ヘ.所在地】【ト.電話番号】【5.換気設備の概要】【ホ.防火ダンパーの有無】☐有 ☐無【6.換気設備の点検の状況】【ロ.指摘の概要】【7.換気設備の不具合の発生状況】【イ.不具合】 ☐有 ☐無【ロ.不具合記録】☐有 ☐無☐予定なし(第二面)建築設備の状況等【ニ.点検対象建築設備】☐換気設備 ☐排煙設備 ☐非常用の照明装置 ☐給水設備及び排水設備【イ.確認済証交付年月日】 昭和・平成・令和 年 月 日 第 号【ロ.確認済証交付者】 ☐建築主事 ☐指定確認検査機関()【ハ.検査済証交付年月日】 昭和・平成・令和 年 月 日 第 号【ニ.検査済証交付者】 ☐建築主事 ☐指定確認検査機関()【イ.階数】 地上 階 地下 階【イ.今回の点検】令和 年 月 日実施【ロ.前回の点検】☐実施(令和 年 月 日報告)☐未実施( )建築士事務所 ()知事登録第 号【イ.無窓居室】 ☐自然換気設備( 系統 室) ☐機械換気設備( 系統 室)☐中央管理方式の空気調和設備( 系統 室)☐その他( 系統 室)☐無【ロ.火気使用室】☐自然換気設備( 系統 室) ☐機械換気設備( 系統 室)【イ.資格等】( )建築士 ()登録第 号建築設備検査員 第 号( )建築士事務所 ()知事登録第 号【イ.資格】 ( )建築士 ()登録第 号建築設備検査員 第 号☐ファンコイルユニット併用 ☐その他( )【イ.指摘の内容】 ☐要是正の指摘あり(☐既存不適格) ☐指摘なし【ハ.改善予定の有無】☐有(令和 年 月に改善予定) ☐無【ハ.改善の状況】☐実施済 ☐改善予定(令和 年 月に改善予定)☐その他( 系統 室)☐無【ハ.居室等】 ☐自然換気設備( 系統 室) ☐機械換気設備( 系統 室)☐中央管理方式の空気調和設備( 系統 室)☐その他( 系統 室)☐無【ニ.空気調和設備・冷暖房設備】☐個別パッケージ ☐全空気 ☐ヒートポンプ【ハ.前回の点検に関する書類の写し】☐有 ☐無【8.排煙設備の点検者】(代表となる点検者)【ロ.氏名のフリガナ】【ハ.氏名】【ニ.所属又は勤務先】【ホ.郵便番号】【ヘ.所在地】【ト.電話番号】(その他の点検者)【ロ.氏名のフリガナ】【ハ.氏名】【ニ.所属又は勤務先】【ホ.郵便番号】【ヘ.所在地】【ト.電話番号】【9.排煙設備の概要】【イ.避難安全検証法等の適用】【ロ.特別避難階段の階段室又は付室】【ハ.非常用エレベーターの昇降路又は乗降ロ【10.排煙設備の点検の状況】【ロ.指摘の概要】【11.排煙設備の不具合の発生状況】【イ.不具合】 ☐有 ☐無【ロ.不具合記録】☐有 ☐無【12.非常用の照明装置の点検者】(代表となる点検者)【ロ.氏名のフリガナ】【ハ.氏名】【ニ.所属又は勤務先】【ホ.郵便番号】【ヘ.所在地】【ト.電話番号】(その他の点検者)【ロ.氏名のフリガナ】【ハ.氏名】【ニ.所属又は勤務先】【ホ.郵便番号】【ヘ.所在地】【ト.電話番号】【イ.資格】 ( )建築士 ()登録第 号☐階避難安全検証法( 階) ☐全館避難安全検証法☐その他( )☐吸引式( 区画) ☐給気式( 区画) ☐加圧式( 区画) ☐無☐吸引式( 区画) ☐給気式( 区画) ☐加圧式( 区画) ☐無【ニ.非常用エレベーターの乗降ロビーの用に供する付室】建築設備検査員 第 号( )建築士事務所 ()知事登録第 号【イ.資格】 ( )建築士 ()登録第 号建築設備検査員 第 号( )建築士事務所 ()知事登録第 号【ハ.改善の状況】☐実施済 ☐改善予定(令和 年 月に改善予定) ☐予定なし【イ.資格】 ( )建築士 ()登録第 号建築設備検査員 第 号( )建築士事務所 ()知事登録第 号【イ.資格】 ( )建築士 ()登録第 号☐吸引式( 区画) ☐給気式( 区画) ☐加圧式( 区画) ☐無【ホ.居室等】☐吸引式( 区画) ☐給気式( 区画) ☐無【ヘ.予備電源】 ☐蓄電池 ☐自家用発電装置 ☐直結エンジン ☐無【イ.指摘の内容】 ☐要是正の指摘あり(☐既存不適格) ☐指摘なし【ハ.改善予定の有無】☐有(令和 年 月に改善予定) ☐無建築設備検査員 第 号( )建築士事務所 ()知事登録第 号【13.非常用の照明装置の概要】☐無【14.非常用の照明装置の点検の状況】【ロ.指摘の概要】【15.非常用の照明装置の不具合の発生状況】【イ.不具合】 ☐有 ☐無【ロ.不具合記録】☐有 ☐無【16.給水設備及び排水設備の点検者】(代表となる点検者)【ロ.氏名のフリガナ】【ハ.氏名】【ニ.所属又は勤務先】【ホ.郵便番号】【ヘ.所在地】【ト.電話番号】(その他の点検者)【ロ.氏名のフリガナ】【ハ.氏名】【ニ.所属又は勤務先】【ホ.郵便番号】【ヘ.所在地】【ト.電話番号】【17.給水設備及び排水設備の概要】【ハ.圧力タンクの有無】☐有 ☐無【ニ.給湯方式】 ☐局所式 ☐中央式【18.給水設備及び排水設備の点検の状況】【ロ.指摘の概要】【19.給水設備及び排水設備の不具合の発生状況】 【イ.不具合】 ☐有 ☐無【ロ.不具合記録】 ☐有 ☐無☐予定なし【20.備考】【ロ.予備電源】☐蓄電池(内蔵形)(居室 灯、廊下 灯、階段 灯)☐蓄電池(別置形)(居室 灯、廊下 灯、階段 灯)【ホ.湯沸器】 ☐開放式燃焼器 ☐半密閉式燃焼器 ☐密閉式燃焼器☐その他()【イ.指摘の内容】 ☐要是正の指摘あり(☐既存不適格) ☐指摘なし【ハ.改善予定の有無】☐有(令和 年 月に改善予定) ☐無【ハ.改善の状況】 ☐実施済 ☐改善予定(令和 年 月に改善予定)( )建築士事務所 ()知事登録第 号【イ.飲料水の配管設備】☐給水タンク( 基 ㎥) ☐貯水タンク( 基 ㎥)☐その他( )【ロ.排水設備】 ☐排水槽(☐汚水槽 ☐雑排水槽 ☐合併槽 ☐雨水槽・湧水槽)☐排水再利用配管設備 ☐その他()【イ.資格】 ( )建築士 ()登録第 号建築設備検査員 第 号( )建築士事務所 ()知事登録第 号【イ.資格】 ( )建築士 ()登録第 号建築設備検査員 第 号☐自家用発電装置 (居室 灯、廊下 灯、階段 灯)☐蓄電池(別置形)・自家発電装置併用(居室 灯、廊下 灯、
階段 灯)【イ.指摘の内容】 ☐要是正の指摘あり(☐既存不適格) ☐指摘なし【ハ.改善予定の有無】☐有(令和 年 月に改善予定) ☐無【ハ.改善の状況】☐実施済 ☐改善予定(令和 年 月に改善予定) ☐予定なし【イ.照明器具】☐白熱灯( 灯) ☐蛍光灯( 灯) ☐その他( 灯)不具合等を 改善(予定)把握した年月 年月不具合等を 改善(予定)把握した年月 年月不具合等を 改善(予定)把握した年月 年月不具合等を 改善(予定)把握した年月 年月(第三面)建築設備に係る不具合の状況【3.非常用の照明装置】【4.給水設備及び排水設備】不具合等の概要 考えられる原因 改善措置の概要等不具合等の概要 考えられる原因 改善措置の概要等不具合等の概要 考えられる原因 改善措置の概要等【1.換気設備】【2.排煙設備】不具合等の概要 考えられる原因 改善措置の概要等⑤ 3欄の「イ」は、点検が終了した年月日を記入し、「ロ」は、点検対象の建築設備等に関する直前の報告について記入して下さい。
⑦ 3欄の「ハ」は、前回の定期点検の結果を記録した書類の写しの保存の有無について記入してください。
⑧ 4欄から19欄までは、点検の対象となっていない建築設備等の欄には記入する必要はありません。
⑨ 4欄、8欄、12欄及び16欄は、代表となる点検者並びに点検に係る建築設備に係るすべての点検者について記入してください。当該建築設備の点検を行った点検者が1人の場合は、その他の点検者欄は削除して構いません。
⑩ 4欄、8欄、12欄及び16欄の「イ」は、点検者の有する資格について記入してください。点検者が建築設備検査員である場合は、建築設備検査員資格者証の交付番号を「建築設備検査員」の番号欄に記入してください。
⑪ 4欄、8欄、12欄及び16欄の「ニ」は、点検者が職員の場合は、点検者の所属を記入してください。郵便番号、所在地、電話番号の欄は削除してもかまいません。点検者が法人に勤務している場合は、点検者の勤務先について記入し、勤務先が建築士事務所のときは、事務所登録番号を併せて記入してください。
⑫ 4欄、8欄、12欄及び16欄の「ホ」から「ト」までは、点検者が法人に勤務している場合は、点検者の勤務先について記入し、点検者が法人に勤務していない場合は点検者の住所について記入してください。
⑬ 5欄の「イ」は、換気のための有効な部分の面積が居室の床面積の20分の1未満となる居室(建築基準法第28条第3項に規定する特殊建築物の居室を除く。)について、「ロ」は、同項に規定する居室(同項に規定する特殊建築物の居室を除く。)について記入し、それぞれ該当する室がない場合においては「無」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、「ハ」は、同項に規定する特殊建築物の居室について記入してください。
⑭ 5欄の「ニ」並びに17欄の「イ」、「ロ」及び「ホ」は、それぞれ該当するチェックボックスに「レ」マークを入れ、「その他」の場合は併せて具体的な内容を記入してください。
④ 2欄の「ロ」及び「ニ」は、該当するチェックボックスに「レ」マークを入れ、「指定確認検査機関」の場合には、併せてその名称を記入してください。
2. 第一面関係① 建築基準法第12条又は官公庁施設の建設等に関する法律第12条に定める点検の結果について点検者から報告を受けた施設保全責任者が記名してください。
② 点検者が2人以上のときは、代表となる点検者を点検者氏名欄に記入してください。
③ 第二面の6欄、10欄、14欄又は18欄のいずれかの「イ」において「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れた場合においては、4欄の「イ」の「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外のときは、「指摘なし」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。また、第二面の6欄、10欄、14欄及び18欄の「イ」の「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れたものの全てにおいて、「既存不適格」のチェックボックスに「レ」マークを入れたときは、併せて4欄の「イ」の「既存不適格」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
④ 3欄の「ロ」は、指摘された事項のうち特に記録すべき事項があれば記入してください。
⑤ 3欄の「ハ」は、第二面の6欄、10欄、14欄又は18欄のいずれかの「ハ」において改善予定があるとしているときは「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、第二面の6欄、10欄、14欄又は18欄の「ロ」に記入されている改善予定年月のうち最も早いものを併せて記入してください。
⑥ 3欄の「ニ」は、指摘された事項以外に特に記録すべき事項があれば記入してください。
3. 第二面関係① この書類は、建築物ごとに、建築設備等の概要及び当該建築設備等の構造方法に係る点検結果について作成してください。
② 1欄の「ニ」は、点検対象の建築設備について、該当する全てのチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
③ 2欄の「イ」及び「ロ」は、点検対象の建築設備等に関する直前の確認(建築基準法第87条の2及び同法第88条第2項の規定により準用して適用される同法第6条第1項に規定する確認を含む。以下この様式において同じ。)について、「ハ」及び「ニ」は、点検対象の建築設備等に関する直前の完了検査について、それぞれ記入してください。
② 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入し添えてください。
(注意)1. 各面共通関係① 数字は算用数字を、単位はメートル法を用いてください。
⑥ 「改善措置の概要等」欄は、既に改善を実施している場合又は改善を行う予定がある場合に、具体的措置の概要を記入してください。改善を行う予定がない場合には、その理由を記入してください。
⑰ 6欄、10欄、14欄及び18欄の「イ」の「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れ(「既存不適格」のチェックボックスに「レ」を入れたときを除く。)、当該指摘をうけた項目について改善予定があるときは「ハ」の「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、併せて改善予定年月を記入してください。改善予定がないときは「ハ」の「無」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
⑱ 前回点検時以降に把握した火災時の排煙設備不作動等機器の故障、異常動作、損傷、腐食その他の劣化に起因するもの(以下、「不具合」という。)について第三面の1欄、2欄、3欄又は4欄の「不具合の概要」欄に記入したときは、7欄、11欄、15欄又は19欄の「イ」の「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、当該不具合について記録が有るときは7欄、11欄、15欄又は19欄の「ロ」の「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、記録が無いときは7欄、11欄、15欄又は19欄の「ロ」の「無」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。また、第三面の1欄、2欄、3欄又は4欄に記入された不具合のうち当該不具合を受けた改善を既に実施しているものがあり、かつ、改善を行う予定があるものがない場合には7欄、11欄、15欄又は19欄の「ハ」の「実施済」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、第三面の1欄、2欄、3欄又は4欄に記入された不具合のうち改善を行う予定があるものがある場合には7欄、11欄、15欄又は19欄の「改善予定」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、併せて改善予定年月を記入し、改善の予定がない場合には7欄、11欄、15欄又は19欄の「予定なし」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
⑲ 9欄の「イ」は、建築基準法施行令第129条第3項に規定する階避難安全検証法により階避難安全性能が確かめられた建築物のときは「階避難安全検証法」のチェックボックスに、同令129条の2第3項に規定する全館避難安全検証法により全館避難安全性能が確かめられた建築物のときは「全館避難安全検証法」のチェックボックスに、それぞれ「レ」マークを入れ、「階避難安全検証法」の場合には、併せて階避難安全性能を確かめた階を記入してください。建築基準法第38条(同法第67条の2、第67条の4及び第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による特殊構造方法等認定、同法第68条の25第1項の規定による構造方法等の認定又は建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)による改正前の建築基準法第38条の規定による認定を受けている建築物のうち、当該適用について特に報告が必要なものについては「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、その概要を記入してください。
⑳ 9欄の「ロ」及び「ハ」は、それぞれ該当する室がないときに「無」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、「ニ」は、「ロ」及び「ハ」以外の居室、廊下及び階段の用に供する部分について記入してください。
㉑ 各欄に掲げられている項目以外で特に記録すべき事項は、20欄又は別紙に記載して添えてください。
4.第三面関係① 第三面の1欄、2欄、3欄又は4欄は、前回点検時以降に把握した建築設備に係る不具合のうち第二面の6欄、10欄、14欄又は18欄において指摘されるもの以外のものについて、把握できる範囲において記入してください。前回点検時以降不具合を把握していない場合は、第三面を省略することができます。
② 「不具合を把握した年月」欄は、当該不具合を把握した年月を記入してください。
③ 「不具合の概要」欄は、当該不具合の箇所を特定した上で、当該不具合の具体的内容を記入してください。
④ 「考えられる原因」欄は、当該不具合が生じた原因として主として考えられるものを記入してください。ただし、当該不具合が生じた原因が不明な場合は「不明」と記入してください。
⑤ 「改善(予定)年月」欄は、既に改善を実施している場合には実施年月を、改善を行う予定がある場合には改善予定年月を記入し、改善を行う予定がない場合には「-」を記入してください。
⑯ 6欄、10欄、14欄及び18欄の「イ」の「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れたとき(「既存不適格」のチェックボックスに「レ」を入れたときを除く。)は、「ロ」に指摘の概要を記入してください。
⑮ 6欄、10欄、14欄及び18欄の「イ」は、点検結果において、是正が必要と認められるときは「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、当該指摘された箇所の全てに建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは併せて「既存不適格」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
点検様式3-2-1点検の実施日 令和 年 月 日氏 名代表となる点検者要是正既 存不適格1(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)2(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(10)(11)(12)(13)3(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)番号 点 検 項 目 等点検結果備考指摘なし点検記録表(換気設備)点検者所属又は勤務先 資 格その他の点検者法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室(換気設備を設けるべき調理室等を除く。)機械換気設備機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備を含む。)の外観給気機の外気取り入れ口並びに直接外気に開放された給気口及び排気口への雨水等の防止措置の状況給気機の外気取り入れ口及び排気機の排気口の取付けの状況各居室の給気口及び排気口の設置位置各居室の給気口及び排気口の取付けの状況風道の取付けの状況風道の材質給気機又は排気機の設置の状況換気扇による換気の状況機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備を含む。)の性能各室の換気量中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況中央管理方式の空気調和設備空気調和設備の主要機器及び配管の外観空気調和設備の設置の状況空気調和設備及び配管の劣化及び損傷の状況空気調和設備の運転の状況空気ろ過器の点検口冷却塔と建築物の他の部分との離隔距離空気調和設備の性能各居室の温度各居室の相対湿度各居室の浮遊粉じん量各居室の一酸化炭素含有率各居室の二酸化炭素含有率各居室の気流換気設備を設けるべき調理室等自然換気設備及び機械換気設備排気筒、排気フード及び煙突の材質排気筒、排気フード及び煙突の取付けの状況給気口、給気筒、排気口、排気筒、排気フード及び煙突の大きさ給気口、排気口及び排気フードの位置給気口、給気筒、排気口、排気筒、排気フード及び煙突の設置の状況排気筒及び煙突の断熱の状況排気筒及び煙突と可燃物、電線等との離隔距離煙突等への防火ダンパー、風道等の設置の状況機械換気設備煙突に連結した排気筒及び半密閉式瞬間湯沸器等の設置の状況換気扇による換気の状況給気機又は排気機の設置の状況機械換気設備の換気量(9)自然換気設備煙突の先端の立ち上がりの状況(密閉型燃焼器具の煙突を除く。)連動型防火ダンパーの煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器との連動の状況法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室等防火ダンパー等(外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に設けるものを除く。)防火ダンパーの設置の状況防火ダンパーの取付けの状況防火ダンパーの作動の状況防火ダンパーの劣化及び損傷の状況防火ダンパーの点検口の有無及び大きさ並びに検査口の有無防火ダンパーの温度ヒューズ壁及び床の防火区画貫通部の措置の状況連動型防火ダンパーの煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器の位置8要是正既 存不適格4[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12]番号 点 検 項 目 等点検結果備考指摘なし上記以外の点検項目特記事項番号 点検項目 指摘の具体的内容等 改善策の具体的内容等改善(予定)年月(注意)この書類は、建築物ごとに作成してください。
「点検結果」欄のうち「指摘なし」欄は、[7]に該当しない場合に○印を記入してください。
「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
4「上記以外の点検項目等」は、H20告示第285号第二ただし書の規定により特定行政庁が点検項目等を追加したとき又は同告示第二第2項の規定により点検の方法を記載した図書があるときに、特定行政庁が追加した点検項目等又は同告示第二第2項に規定する図書に記載されている点検項目等を追加し、[6]から[9]に準じて点検結果等を記入してください。なお、これらの項目等がない場合は、4は削除して構いません。
「特記事項」は、点検の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する点検項目等の番号、点検項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を( )書きで記入してください。
要是正とされた点検項目等(既存不適格の場合を除く。)については、要是正とされた部分を撮影した写真を点検様式3-3の様式に従い添付してください。
記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
「点検者」欄は、定期点検記録に記入した点検者について記入し、所属又は勤務先、保有する資格を記入してください。当該建築物の点検を行った点検者が1人の場合は、その他の点検者欄は削除して構いません。
点検対象建築物に換気設備がない場合は、この様式は省略して構いません。
該当しない点検項目がある場合は、当該項目の「番号」欄から「備考」欄までを取消線で抹消してください。
「点検結果」欄は、表2-2-2(1/4)(ろ)欄に掲げる各点検事項ごとに記入してください。
「点検結果」欄のうち「要是正」欄は、表2-2-2(1/4)(ろ)欄に掲げる点検事項について同表(に)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
9点検様式3-2-2点検の実施日 令和 年 月 日氏 名代表となる点検者要是正既 存不適格(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)(23)(24)(25)(26)(27)(28)(29)(30)(31)(32)(33)(34)(35)(36)(37)(38)(39)(40)(41)(42)(43)(44)(45)番号 点 検 項 目 等点検結果備考指摘なし点検記録表(排煙設備)点検者所属又は勤務先 資 格その他の点検者排煙口機械排煙設備の排煙口の外観排煙口の位置排煙口の周囲の状況排煙口の取付けの状況1令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー、令第126条の2第1項に規定する居室等排煙機排煙機の外観排煙機の設置の状況排煙風道との接続の状況煙排出口の設置の状況煙排出口の周囲の状況屋外に設置された煙排出口への雨水等の防止措置の状況排煙機の性能手動開放装置の設置の状況手動開放装置の操作方法の表示の状況機械排煙設備の排煙口の性能手動開放装置による開放の状況排煙口の開放の状況排煙口の排煙風量中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況煙感知器による作動の状況排煙口の開放と連動起動の状況作動の状況電源を必要とする排煙機の予備電源による作動の状況排煙機の排煙風量中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況防火ダンパーの劣化及び損傷の状況防火ダンパーの点検口の有無及び大きさ並びに検査口の有無防火ダンパーの温度ヒューズ壁及び床の防火区画貫通部の措置の状況特殊な構造の排煙設備特殊な構造の排煙設備の排煙口及び給気口の外観排煙口及び給気口の大きさ及び位置排煙口及び給気口の周囲の状況排煙口及び給気口の取付けの状況手動開放装置の周囲の状況排煙風道機械排煙設備の排煙風道(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)排煙風道の劣化及び損傷の状況排煙風道の取付けの状況排煙風道の材質防煙壁の貫通措置の状況排煙風道と可燃物、電線等との離隔距離及び断熱の状況防火ダンパー(外壁の開口部で延焼の恐れのある部分に設けるものを除く)防火ダンパーの取付けの状況防火ダンパーの作動の状況特殊な構造の排煙設備の給気送風機の外観給気送風機の設置の状況給気風道との接続の状況手動開放装置の操作方法の表示の状況特殊な構造の排煙設備の排煙口の性能排煙口の排煙風量中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況煙感知器による作動の状況特殊な構造の排煙設備の給気風道(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)給気風道の劣化及び損傷の状況給気風道の材質給気風道の取付けの状況防煙壁の貫通措置の状況10要是正既 存不適格(46)(47)(48)(49) 給気送風機の給気風量(50)(51)(52)(53)2(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)(23)(24) 遮煙開口部の性能(25)(26)(27)(28) 空気逃し口の性能(29)(30)(31)(32) 圧力調整装置の性能3(1)(2)(3)(4)(5)(6)番号 点 検 項 目 等点検結果備考指摘なし特殊な構造の排煙設備特殊な構造の排煙設備の給気送風機の性能排煙口の開放と連動起動の状況作動の状況電源を必要とする給気送風機の予備電源による作動の状況中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況特殊な構造の排煙設備の給気送風機の吸込口吸込口の設置位置(2) 給気口の周囲の状況吸込口の周囲の状況屋外に設置された吸込口への雨水等の防止措置の状況令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー(1) 特別避難階段の階段室又は付室及び非常用エレベーターの昇降路又は乗降ロビーに設ける排煙口及び給気口排煙機、排煙口及び給気口の作動の状況加圧防排煙設備排煙風道(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)排煙風道の劣化及び損傷の状況排煙風道の取付けの状況排煙風道の材質給気口の外観給気口の周囲の状況給気口の取付けの状況給気口の手動開放装置の周囲の状況給気口の手動開放装置の操作方法の表示の状況給気送風機の外観給気送風機の設置の状況給気風道との接続の状況給気送風機の性能給気口の開放と連動起動の状況給気送風機の作動の状況電源を必要とする給気送風機の予備電源による作動の状況中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況給気口の性能給気口の手動開放装置による開放の状況給気口の開放の状況給気風道(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)給気風道の劣化及び損傷の状況給気風道の取付けの状況給気風道の材質空気逃し口の作動の状況圧力調整装置の外観圧力調整装置の大きさ及び位置圧力調整装置の周囲の状況圧力調整装置の取付けの状況圧力調整装置の作動の状況給気送風機の吸込口吸込口の設置位置吸込口の周囲の状況屋外に設置された吸込口への雨水等の防止措置の状況遮煙開口部の排出風速空気逃し口の外観空気逃し口の大きさ及び位置空気逃し口の周囲の状況空気逃し口の取付けの状況令第126条の2第1項に規定する居室等可動防煙壁手動降下装置の作動の状況手動降下装置による連動の状況煙感知器による連動の状況可動防煙壁の材質可動防煙壁の防煙区画中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況11要是正4(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(18)(19)(20)(21)(22)(23)(24)(25)(26)(27)5[1][2][3][4][5][6][7][8][9]番号 点 検 項 目 等点検結果備考指摘なし既 存不適格計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況自家用発電装置の取付けの状況(10)自家用発電機室の給排気の状況(屋内に設置されている場合に限る。)予備電源自家用発電装置自家用発電装置等の状況自家用発電機室の防火区画等の貫通措置の状況発電機の発電容量発電機及び原動機の状況燃料油、潤滑油及び冷却水の状況始動用の空気槽の圧力セル始動用蓄電池及び電気ケーブルの接続の状況燃料及び冷却水の漏洩の状況接地線の接続の状況絶縁抵抗自家用発電装置の性能電源の切替えの状況始動の状況運転の状況排気の状況(17)コンプレッサー、燃料ポンプ、冷却水ポンプ等の補機類の作動の状況直結エンジン直結エンジンの外観直結エンジンの設置の状況燃料油、潤滑油及び冷却水の状況セル始動用蓄電池及び電気ケーブルの接続の状況計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況給気部及び排気管の取付けの状況Vベルト特記事項番号 点検項目 指摘の具体的内容等 改善策の具体的内容等接地線の接続の状況絶縁抵抗直結エンジンの性能始動及び停止並びに運転の状況運転の状況上記以外の点検項目(注意)この書類は、建築物ごとに作成してください。
改善(予定)年月「点検結果」欄のうち「指摘なし」欄は、[7]に該当しない場合に○印を記入してください。
「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
「点検者」欄は、定期点検記録に記入した点検者について記入し、所属又は勤務先、保有する資格を記入してください。当該建築物の点検を行った点検者が1人の場合は、その他の点検者欄は削除して構いません。
点検対象建築物に排煙設備がない場合は、この様式は省略して構いません。
該当しない点検項目がある場合は、当該項目の「番号」欄から「備考」欄までを取消線で抹消してください。
「点検結果」欄は、表2-2-2(2/4)第二(ろ)欄に掲げる各点検事項ごとに記入してください。
「点検結果」欄のうち「要是正」欄は、表2-2-2(2/4)(ろ)欄に掲げる点検事項について同表(に)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
12[10][11][12]5「上記以外の点検項目等」は、H20告示第285号第二ただし書の規定により特定行政庁が点検項目等を追加したとき又は同告示第二第2項の規定により点検の方法を記載した図書があるときに、特定行政庁が追加した点検項目等又は同告示第二第2項に規定する図書に記載されている点検項目等を追加し、[6]から[9]に準じて点検結果等を記入してください。なお、これらの項目等がない場合は、5は削除して構いません。
「特記事項」は、点検の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する点検項目等の番号、点検項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を( )書きで記入してください。
要是正とされた点検項目等(既存不適格の場合を除く。)については、要是正とされた部分を撮影した写真を点検様式3-3の様式に従い添付してください。
13点検様式3-2-3点検の実施日 令和 年 月 日氏 名代表となる点検者要是正既 存不適格1 2(1) 予備電源(2) 照度(3) 分電盤(4) 配線3(1)(2)(3)(4)(5)(6)4(1)(2)5(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)6(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)番号 点 検 項 目 等点検結果備考指摘なし点検記録表(非常用の照明装置)点検者所属又は勤務先 資 格その他の点検者予備電源への切替え及び器具の点灯の状況並びに予備電源の性能照度の状況非常用電源分岐回路の表示の状況配電管等の防火区画の貫通措置の状況(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)照明器具(1)非常用の照明器具使用電球、ランプ等照明器具の取付けの状況電池内蔵形の蓄電池、電源別置形の蓄電池及び自家用発電装置切替回路常用の電源から蓄電池設備への切替えの状況蓄電池設備と自家用発電装置併用の場合の切替えの状況電池内蔵形の蓄電池配線及び充電ランプ充電ランプの点灯の状況誘導灯及び非常用照明兼用器具の専用回路の確保の状況電源別置形の蓄電池及び自家用発電装置配線照明器具の取付状況及び配線の接続の状況(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)電気回路の接続の状況接続部(幹線分岐及びボックス内に限る。)の耐熱処理の状況予備電源から非常用の照明器具間の耐熱処理の状況(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)電源別置形の蓄電池蓄電池蓄電池等の状況蓄電池室の防火区画等の貫通措置の状況蓄電池室の換気の状況蓄電池の設置の状況蓄電池の性能電圧電解液比重電解液の温度充電器充電器室の防火区画等の貫通措置の状況キュービクルの取付けの状況自家用発電装置自家用発電装置自家用発電装置等の状況自家用発電機室の防火区画等の貫通措置の状況発電機の発電容量発電機及び原動機の状況燃料油、潤滑油及び冷却水の状況接地線の接続の状況絶縁抵抗自家用発電装置等の性能電源の切替えの状況始動の状況運転の状況排気の状況コンプレッサー、燃料ポンプ、冷却水ポンプ等の補機類の作動の状況始動用の空気槽の圧力セル始動用蓄電池及び電気ケーブルの接続の状況燃料及び冷却水の漏洩の状況計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況自家用発電装置の取付けの状況自家用発電機室の給排気の状況(屋内に設置されている場合に限る。)1要是正7[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12]上記以外の点検項目特記事項番号 点検項目 指摘の具体的内容等 改善策の具体的内容等改善(予定)年月番号 点 検 項 目 等点検結果備考指摘なし既 存不適格(注意)この書類は、建築物ごとに作成してください。
「点検結果」欄のうち「指摘なし」欄は、[6]に該当しない場合に○印を記入してください。
「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
7「上記以外の点検項目等」は、H20告示第285号第二ただし書の規定により特定行政庁が点検項目等を追加したとき又は同告示第二第2項の規定により点検の方法を記載した図書があるときに、特定行政庁が追加した点検項目等又は同告示第二第2項に規定する図書に記載されている点検項目等を追加し、[6]から[9]に準じて点検結果等を記入してください。なお、これらの項目等がない場合は、7は削除して構いません。
「特記事項」は、点検の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する点検項目の番号、点検項目等を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を( )書きで記入してください。
要是正とされた点検項目等(既存不適格の場合を除く。)については、要是正とされた部分を撮影した写真を点検様式3-3の様式に従い添付してください。
記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
「点検者」欄は、定期点検記録に記入した点検者について記入し、所属又は勤務先、保有する資格を記入してください。当該建築物の点検を行った点検者が1人の場合は、その他の点検者欄は削除して構いません。
点検対象建築物に非常用の照明装置がない場合は、この様式は省略して構いません。
該当しない点検項目がある場合は、当該項目の「番号」欄から「備考」欄までを取消線で抹消してください。
「点検結果」欄は、表2-2-2(3/4)(ろ)欄に掲げる各点検事項ごとに記入してください。
「点検結果」欄のうち「要是正」欄は、表2-2-2(3/4)(ろ)欄に掲げる点検事項について同表(に)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
2点検様式3-2-4点検の実施日 令和 年 月 日氏 名代表となる点検者要是正既 存不適格1(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)2(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)3(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12) 衛生器具(13)排水トラップ(14) 阻集器番号 点 検 項 目 等点検結果備考指摘なし点検記録表(給水設備及び排水設備)点検者所属又は勤務先 資 格その他の点検者飲料用の配管設備及び排水設備飲料用配管及び排水配管(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)配管の取付けの状況配管の腐食及び漏水の状況配管が貫通する箇所の損傷防止措置の状況継手類の取付けの状況保温措置の状況防火区画等の貫通措置の状況配管の支持金物飲料水系統配管の汚染防止措置の状況止水弁の設置の状況ウォーターハンマーの防止措置の状況給湯管及び膨張管の設置の状況飲料水の配管設備 飲料用の給水タンク及び貯水タンク並びに給水ポンプ給水タンク等の設置の状況給水タンク等の通気管、水抜き管、オーバーフロー管等の設置の状況給水タンク等の腐食及び漏水の状況給水用圧力タンクの安全装置の状況給水ポンプの運転の状況排水設備排水槽排水槽のマンホールの大きさ排水槽の通気の状況排水漏れの状況排水ポンプの設置の状況排水ポンプの運転の状況地下街の非常用の排水設備の処理能力及び予備電源の状況給水タンク及ポンプ等の取付けの状況給水タンク等の内部の状況給湯設備(循環ポンプを含む。)給湯設備(ガス湯沸器を除く。)の取付けの状況ガス湯沸器の取付けの状況給湯設備の腐食及び漏水の状況ガス湯沸器の煙突及び給排気部の構造その他衛生器具の取付けの状況排水トラップの取付けの状況阻集器の構造、機能及び設置の状況排水再利用配管設備(中水道を含む。)雑用水の用途雑用水給水栓の表示の状況配管の標識等雑用水タンク、ポンプ等の設置の状況消毒装置3要是正既 存不適格(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)4[1][2][4][5][6][8]番号 点 検 項 目 等間接排水の状況通気管通気開口部の状況通気管の状況上記以外の点検項目点検結果備考指摘なしその他排水管公共下水道等への接続の状況雨水排水立て管の接続の状況排水の状況掃除口の取付けの状況雨水系統との接続の状況改善(予定)年月特記事項番号 点検項目 指摘の具体的内容等 改善策の具体的内容等記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
[3]「点検者」欄は、定期点検記録に記入した点検者について記入し、所属又は勤務先、保有する資格を記入してください。当該建築物の点検を行った点検者が1人の場合は、その他の点検者欄は削除して構いません。
点検対象建築物に給水設備及び排水設備がない場合は、この様式は省略して構いません。
該当しない点検項目がある場合は、当該項目の「番号」欄から「備考」欄までを取消線で抹消してください。
「点検結果」欄は、表2-2-2(4/4)(ろ)欄に掲げる各点検事項ごとに記入してください。
(注意)この書類は、建築物ごとに作成してください。
[11]「特記事項」は、点検の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する点検項目の番号、点検項目等を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を( )書きで記入してください。
[12]要是正とされた点検項目等(既存不適格の場合を除く。)については、要是正とされた部分を撮影した写真を点検様式3-3の様式に従い添付してください。
[7]「点検結果」欄のうち「要是正」欄は、表2-2-2(4/4)(ろ)欄に掲げる点検事項について同表(に)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
「点検結果」欄のうち「指摘なし」欄は、[6]に該当しない場合に○印を記入してください。
[9]「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
[10]4「上記以外の点検項目等」は、H20告示第285号第二ただし書の規定により特定行政庁が点検項目等を追加したとき又は同告示第二第2項の規定により点検の方法を記載した図書があるときに、特定行政庁が追加した点検項目等又は同告示第二第2項に規定する図書に記載されている点検項目等を追加し、[6]から[9]に準じて点検結果等を記入してください。なお、これらの項目等がない場合は、4は削除して構いません。
4点検様式3-3(注意)[1][2][3][4][5]関係写真(建築設備(昇降機を除く))部位番号 点検項目等 点検結果要是正 その他写真貼付特記事項部位番号 点検項目等 点検結果要是正 その他写真貼付特記事項「点検結果」欄は、点検の結果、要是正の指摘があった場合は「要是正」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外の場合で特記すべき事項がある場合は「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
写真は、当該部位の外観の状況が確認できるように撮影したものを添付してください。
この書類は、点検の結果「要是正」かつ「既存不適格」ではない項目等について作成してください。また、「既存不適格」及び「指摘なし」の項目等についても、特記すべき事項があれば、必要に応じて作成してください。「要是正」の項目等がない場合は、この書類は省略しても構いません。
記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
「部位」欄の「番号」、「点検項目等」は、それぞれ点検様式3-2-1~3-2-4の番号、点検項目等に対応したものを記入してください。
5Kyoto City(H29.4)測定年月日 測定機器 メーカー名 型式番号等階 室名 必要換気量(m3/h) 換 気 方 式 換気設備機種名*注1) 換気状況の評価*注2) 判 定一種 ・ 二種 ・ 三種 指摘なし・要是正一種 ・ 二種 ・ 三種 指摘なし・要是正一種 ・ 二種 ・ 三種 指摘なし・要是正一種 ・ 二種 ・ 三種 指摘なし・要是正一種 ・ 二種 ・ 三種 指摘なし・要是正一種 ・ 二種 ・ 三種 指摘なし・要是正一種 ・ 二種 ・ 三種 指摘なし・要是正一種 ・ 二種 ・ 三種 指摘なし・要是正一種 ・ 二種 ・ 三種 指摘なし・要是正一種 ・ 二種 ・ 三種 指摘なし・要是正一種 ・ 二種 ・ 三種 指摘なし・要是正一種 ・ 二種 ・ 三種 指摘なし・要是正一種 ・ 二種 ・ 三種 指摘なし・要是正一種 ・ 二種 ・ 三種 指摘なし・要是正一種 ・ 二種 ・ 三種 指摘なし・要是正一種 ・ 二種 ・ 三種 指摘なし・要是正一種 ・ 二種 ・ 三種 指摘なし・要是正一種 ・ 二種 ・ 三種 指摘なし・要是正別表1 法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室(換気設備を設けるべき調理室等を除く。)の換気状況評価表(A4) 注1) 室ごとに単独の換気扇がある場合など、換気設備が特定されている場合は、その名称を記入する。
注2) 「換気状況の評価欄」には、外気取り入れ口における風量測定を行うことが最も確実であり、換気量測定を行った場合は、その測定結果を記入する。
これに代わる方法として、各室の二酸化炭素濃度の測定を行い、居住者数と測定値に矛盾がないか確認する等を行った場合には、その結果を記入する。
Kyoto City(H29.4)別表2 換気設備を設けるべき調理室等の換気風量測定表(A4)測定年月日 測定機器 メーカー名 型式番号等室番(場所) 使用器具 発熱量(kW) 換気型式(n) 必要換気量(m3/h) 開口面積(m2) 測定風速*注(m/s) 測定風量(m3/h) 判 定40・30・20・2 指摘なし・要是正40・30・20・2 指摘なし・要是正40・30・20・2 指摘なし・要是正40・30・20・2 指摘なし・要是正40・30・20・2 指摘なし・要是正40・30・20・2 指摘なし・要是正40・30・20・2 指摘なし・要是正40・30・20・2 指摘なし・要是正40・30・20・2 指摘なし・要是正40・30・20・2 指摘なし・要是正40・30・20・2 指摘なし・要是正40・30・20・2 指摘なし・要是正40・30・20・2 指摘なし・要是正40・30・20・2 指摘なし・要是正40・30・20・2 指摘なし・要是正40・30・20・2 指摘なし・要是正40・30・20・2 指摘なし・要是正40・30・20・2 指摘なし・要是正40・30・20・2 指摘なし・要是正40・30・20・2 指摘なし・要是正 注)「測定風速」欄には、原則として測定した箇所の平均風速を記入する。
Kyoto City(H29.4)別表3 排煙風量測定記録表(A4)*注1)1m2× 1 or 2 = m3/min2階 排煙口面積 (m2)3 4 5測定年月日 測定機器 メーカー名 型式番号等排 煙 口判定室 名 測定風速 (m/s) 測定風量 (m3/min) 規定風量 (m3/min)排煙機系統(機器番号等) 排煙機銘板表示 排煙機の規定風量最大防煙区画面積指摘なし・要是正指摘なし・要是正指摘なし・要是正指摘なし・要是正指摘なし・要是正指摘なし・要是正指摘なし・要是正指摘なし・要是正指摘なし・要是正指摘なし・要是正指摘なし・要是正指摘なし・要是正排 煙 機判定排煙機 (番号等) 煙排出口面積 (m2) 測定風速 (m/s)*注2) 測定風量 (m3/min) 規定風量 (m3/min)指摘なし・要是正排煙系統図(排煙機と排煙口の対応関係がわかる図を記入すること)有 ・ 無 指摘なし・要是正指摘なし・要是正注1)本記録表は、排煙機系統ごとに記入する。
注2)「測定風速」欄には、原則として測定した箇所の平均風速を記入する。
注3)自主点検等による排煙風量測定記録がある場合は、実施時期、測定方法、 測定値等が適正であるか否かを判定すること。
直結エンジン(内燃エンジン)の有無 予備電源又は直結エンジン切り替えKyoto City(H29.4)別表3-2 排煙風量測定記録表(A4) 給気式(特殊な構造の排煙設備)1m3/min2階 排煙口面積 (m2)3 5測定年月日 測定機器 メーカー名 型式番号等給気送風機系統(機器番号等) 給気送風機銘板表示 給気送風機の性能(風量)排 煙 口判定室 名 測定風速 (m/s)※注1) 測定風量 (m3/min) 規定風量 (m3/min)指摘なし・要是正指摘なし・要是正指摘なし・要是正指摘なし・要是正指摘なし・要是正指摘なし・要是正指摘なし・要是正指摘なし・要是正指摘なし・要是正指摘なし・要是正指摘なし・要是正指摘なし・要是正指摘なし・要是正直結エンジン(内燃エンジン)の有無 予備電源又は直結エンジン切り替え 排煙系統図(給気送風機と排煙口の対応関係がわかる図を記入すること)有 ・ 無 指摘なし・要是正注1)「測定風速」欄には、原則として測定した箇所の平均風速を記入する。
注2)自主点検等による排煙風量測定記録がある場合は、実施時期、測定方法、 測定値等が適正であるか否かを判定すること。
Kyoto City(H29.4)別表3-3 排煙風量測定記録表(A4) 加圧式(加圧防排煙設備)1m3/min2階 測定排出風速※注2)(m/s)3 4測定年月日 測定機器 メーカー名給気送風機系統(機器番号等) 給気送風機銘板表示 給気送風機の性能(風量)型式番号等遮 煙 開 口 部 ・ 空 気 逃 し 口判定室 名 空気逃し口の方式※注1) 規定排出風速※注3)(m/s) 算定式※注3) 遮煙開口部の高さ(m)指摘なし・要是正1.自然方式 □2.機械方式 □3.併用方式 □指摘なし・要是正1.自然方式 □2.機械方式 □3.併用方式 □指摘なし・要是正1.自然方式 □2.機械方式 □3.併用方式 □指摘なし・要是正1.自然方式 □2.機械方式 □3.併用方式 □指摘なし・要是正1.自然方式 □2.機械方式 □3.併用方式 □指摘なし・要是正1.自然方式 □2.機械方式 □3.併用方式 □排煙系統図(給気送風機と空気逃し口の対応関係がわかる図を記入すること) ①V=2.7√H ②V=3.3√H ③V=3.8√H注4)自主点検等による風速測定記録がある場合は、実施時期、測定方法、測定値等が適正であ るか否かを判定すること。
注1)「空気逃し口の方式」欄には、該当するチェックボックスに「レ」マークを入れる。
注2)「測定排出風速」欄には、原則として測定した箇所の平均風速を記入する。
注3)隣接室を区画する当該区画の仕様及び隣接室の仕様に応じて,規定排出風速Vの算定式を 以下の①から③のいずれかを選択し,「算定式」欄に記入する。また,当該算定式により排出 風速を算定し、「規定排出風速」欄に記入する。この場合において、Vは排出風速、Hは遮煙 開口部の高さを表す。
有 ・ 無 指摘なし・要是正直結エンジン(内燃エンジン)の有無 予備電源又は直結エンジン切り替えKyoto City(H29.4)別表4 非常用の照明装置の照度測定表(A4)測定年月日 型式番号等階指摘なし・要是正指摘なし・要是正指摘なし・要是正(別紙)階 別 光源の種類*注2) 照 度 (lx)測定機器 メーカー名光 源 の 種 類最低照度の測定場所最 低 照 度 (lx) 判 定部屋・廊下等白 熱 灯蛍 光 灯その他( )測 定 場 所 測 定 位 置*注1) 注1) 「測定位置」欄には、「出入口付近」、「右壁中央付近」のように明記する。
注2) 「光源の種類」欄には、白熱灯、蛍光灯、その他の別及び電池内蔵のものにあっては、(内)と付す。
【1.対象建築物】【イ.所在地】【ロ.名称のフリガナ】【ハ.名称】【ニ.用途】【2.管理者】【イ.氏名のフリガナ】【ロ.氏名】【ハ.郵便番号】【ニ.住所】【ホ.電話番号】【3.点検による指摘の概要】施設管理者 ☐要是正の指摘あり(☐既存不適格) ☐指摘なし令和 年 月 日点検様式4-1定期点検記録(防火設備)(第一面)建築基準法第12条第4項の規定による定期点検の結果が以下の記録に記載されたとおりであることを確認しました。
【1.建築物の概要】【ロ.建築面積】 ㎡【ハ.延べ面積】 ㎡【2.確認済証交付年月日等】【3.点検日等】【4.防火設備の点検者】(代表となる点検者)【ロ.氏名のフリガナ】【ハ.氏名】【ニ.所属又は勤務先】【ホ.郵便番号】【ヘ.所在地】【ト.電話番号】(その他の点検者)【ロ.氏名のフリガナ】【ハ.氏名】【ニ.所属又は勤務先】【ホ.郵便番号】【ヘ.所在地】【ト.電話番号】【5.防火設備の概要】【イ.避難安全検証法等の適用】☐階避難安全検証法( 階)☐全館避難安全検証法【ロ.防火設備】☐その他( 台)【6.防火設備の点検の状況】【ロ.指摘の概要】【7.防火設備の不具合の発生状況】【イ.不具合】 ☐有 ☐無【ロ.不具合記録】☐有 ☐無☐予定なし【イ.階数】 地上 階 地下 階【イ.確認済証交付年月日】 昭和・平成・令和 年 月 日 第 号【ロ.確認済証交付者】 ☐建築主事 ☐指定確認検査機関()【ハ.検査済証交付年月日】 昭和・平成・令和 年 月 日 第 号【ニ.検査済証交付者】 ☐建築主事 ☐指定確認検査機関()【イ.今回の点検】令和 年 月 日実施【ロ.前回の点検】☐実施(令和 年 月 日報告)☐未実施(第二面)防火設備の状況等【ハ.改善予定の有無】☐有(平成 年 月に改善予定) ☐無【ハ.改善の状況】☐実施済 ☐改善予定(令和 年 月に改善予定)【ハ.前回の点検に関する書類の写し】☐有 ☐無防火設備検査員 第 号( )建築士事務所 ()知事登録第 号☐その他( )☐防火扉( 枚) ☐防火シャッター( 枚)☐耐火クロススクリーン( 枚)☐ドレンチャー( 台)【イ.指摘の内容】 ☐要是正の指摘あり(☐既存不適格) ☐指摘なし【イ.資格等】( )建築士 ()登録第 号防火設備検査員 第 号( )建築士事務所 ()知事登録第 号【イ.資格】 ( )建築士 ()登録第 号【8.備考】不具合等を 改善(予定)把握した年月 年月⑥ 3欄の「ハ」は、前回の定期点検の結果を記録した書類の写しの保存の有無について記入してください。
⑦ 4欄は、代表となる点検者並びに点検に係る防火設備に係るすべての点検者について記入してください。当該防火設備の点検を行った点検者が1人の場合は、その他の点検者欄は削除して構いません。
⑧ 4欄の「イ」は、点検者の有する資格について記入してください。点検者が防火設備検査員である場合は、防火設備検査員資格者証の交付番号を「防火設備検査員」の番号欄に記入してください。
⑨ 4欄の「ニ」は、点検者が職員の場合は、点検者の所属を記入してください。郵便番号、所在地、電話番号の欄は削除してもかまいません。点検者が法人に勤務している場合は、点検者の勤務先について記入し、勤務先が建築士事務所のときは、事務所登録番号を併せて記入してください。
⑩ 4欄の「ホ」から「ト」までは、点検者が法人に勤務している場合は、点検者の勤務先について記入し、点検者が法人に勤務していない場合は点検者の住所について記入してください。
⑪ 5欄の「イ」は、建築基準法施行令第129条第3項に規定する階避難安全検証法により階避難安全性能が確かめられた建築物のときは「階避難安全検証法」のチェックボックスに、同令129条の2第3項に規定する全館避難安全検証法により全館避難安全性能が確かめられた建築物のときは「全館避難安全検証法」のチェックボックスに、それぞれ「レ」マークを入れ、「階避難安全検証法」の場合には、併せて階避難安全性能を確かめた階を記入してください。建築基準法第38条(同法第67条の2、第67条の4及び第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による特殊構造方法等認定、同法第68条の25第1項の規定による構造方法等の認定又は建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)による改正前の建築基準法第38条の規定による認定を受けている建築物のうち、当該適用について特に報告が必要なものについては「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、その概要を記入してください。
⑤ 3欄の「ロ」は、記録の対象となっていない場合には「未実施」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
① 数字は算用数字を、単位はメートル法を用いてください。
② 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入し添えてください。
2. 第一面関係① 建築基準法第12条又は官公庁施設の建設等に関する法律第12条に定める点検の結果について点検者から報告を受けた施設保全責任者が記名してください。
② 点検者が2人以上のときは、代表となる点検者を点検者氏名欄に記入してください。
③ 第二面の6欄の「イ」において「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れた場合においては、4欄の「イ」の「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。また、第二面の6欄の「イ」において、「既存不適格」のチェックボックスに「レ」マークを入れたときは、併せて4欄の「イ」の「既存不適格」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
3. 第二面関係① この書類は、建築物ごとに、防火設備の概要及び当該防火設備の構造方法に係る点検結果について作成してください。
② 2欄の「イ」及び「ロ」は、点検対象の防火設備を有する建築物に関する直前の確認について、「ハ」及び「ニ」は、点検対象の防火設備を有する建築物に関する直前の完了検査について、それぞれ記入してください。
③ 2欄の「ロ」及び「ニ」は、該当するチェックボックスに「レ」マークを入れ、「指定確認検査機関」の場合には、併せてその名称を記入してください。
④ 3欄の「イ」は、点検が終了した年月日を記入し、「ロ」は、点検対象の防火設備等に関する直前の報告について記入して下さい。
(第三面)防火設備に係る不具合の状況(注意)1. 各面共通関係不具合等の概要 考えられる原因 改善措置の概要等⑥ 「改善措置の概要等」欄は、既に改善を実施している場合又は改善を行う予定がある場合に、具体的措置の概要を記入してください。改善を行う予定がない場合には、その理由を記入してください。
4.第三面関係① 第三面は、前回点検時以降に把握した防火設備に係る不具合のうち第二面の6欄において指摘されるもの以外のものについて、把握できる範囲において記入してください。前回点検時以降不具合を把握していない場合は、第三面を省略することができます。
② 「不具合を把握した年月」欄は、当該不具合を把握した年月を記入してください。
③ 「不具合の概要」欄は、当該不具合の箇所を特定した上で、当該不具合の具体的内容を記入してください。
不具合の概要を記入する場合にあっては、当該防火設備が設置されている区画の概要を明記してください。
④ 「考えられる原因」欄は、当該不具合が生じた原因として主として考えられるものを記入してください。ただし、当該不具合が生じた原因が不明な場合は「不明」と記入してください。
⑤ 「改善(予定)年月」欄は、既に改善を実施している場合には実施年月を、改善を行う予定がある場合には改善予定年月を記入し、改善を行う予定がない場合には「-」を記入してください。
⑰ 各欄に掲げられている項目以外で特に記録すべき事項は、8欄又は別紙に記載して添えてください。
⑫ 5欄の「ロ」は、点検対象の防火設備について、チェックボックスに「レ」マークを入れてください。また、防火扉、防火シャッター、耐火クロススクリーンについては、個々の扉又はカーテン部ごとにその枚数を計上し、その合計を記入してください。ドレンチャーについては、散水ヘッドの合計の個数を記入してください。
「その他」の場合は具体的な内容と台数を記入してください。
⑬ 6欄の「イ」は、点検結果において、是正が必要と認められるときは「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、当該指摘された箇所の全てに建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは併せて「既存不適格」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
⑭ 6欄の「イ」の「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れたとき(「既存不適格」のチェックボックスに「レ」を入れたときを除く。)は、「ロ」に指摘の概要を記入してください。指摘の概要を記入する場合にあっては、当該防火設備が設置されている区画の概要を明記してください。
⑮ 6欄の「イ」の「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れ(「既存不適格」のチェックボックスに「レ」を入れたときを除く。)、当該指摘をうけた項目について改善予定があるときは「ハ」の「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、併せて改善予定年月を記入してください。改善予定がないときは「ハ」の「無」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
⑯ 前回点検時以降に把握した火災時の防火設備不作動等機器の故障、異常動作、損傷、腐食その他の劣化に起因するもの(以下、「不具合」という。)について第三面の「不具合の概要」欄に記入したときは、7欄の「イ」の「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、当該不具合について記録が有るときは7欄の「ロ」の「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、記録が無いときは7欄の「ロ」の「無」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。また、第三面に記入された不具合のうち当該不具合を受けた改善を既に実施しているものがあり、かつ、改善を行う予定があるものがない場合には7欄の「ハ」の「実施済」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、第三面に記入された不具合のうち改善を行う予定があるものがある場合には7欄の「改善予定」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、併せて改善予定年月を記入し、改善の予定がない場合には7欄の「予定なし」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
点検様式4-2-1点検の実施日 令和 年 月 日 氏 名代表となる点検者要是正既 存不適格(1) 設置場所の周囲状況(2)(3)(4) 危害防止装置(5)(6)(7) 温度ヒューズ装置(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)番号 指摘の具体的内容等改善(予定)年月[1][2][3][4][5][6][7][8][9]該当しない点検項目がある場合は、当該項目の「番号」欄から「備考」欄までを取消線で抹消してください。
「点検結果」欄は、表2-2-3(1/4)(い)欄に掲げる各点検項目ごとに記入してください。
「点検結果」欄のうち「要是正」欄は、表2-2-3(1/4)(い)欄に掲げる点検項目について同表(ろ)欄に掲げる点検事項のいずれかが同表(に)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
「点検結果」欄のうち「指摘なし」欄は、[6]に該当しない場合に○印を記入してください。
「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
「上記以外の点検項目」欄は、H28告示第723号第一ただし書の規定により特定行政庁が点検項目を追加したときに、当該点検項目を追加し、[5]から[8]に準じて点検結果等を記入してください。また、同告示第一第2項の規定により同項に規定する図書等に点検の方法が記載されている場合に、当該図書等に記載されている点検項目を追加し、[5]から[8]に準じて点検結果等を記入してください。なお、これらの項目がない場合は、この欄を削除して構いません。
「点検者」欄は、定期点検記録に記入した点検者について記入し、所属又は勤務先、保有する資格を記入してください。当該建築物の点検を行った点検者が1人の場合は、その他の点検者欄は削除して構いません。
(注意)この書類は、建築物ごとに作成してください。
記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
特記事項点検項目 改善策の具体的内容等総合的な作動の状況防火扉の閉鎖の状況防火区画の形成の状況上記以外の点検項目連動機構用予備電源劣化及び損傷の状況容量の状況自動閉鎖装置設置の状況再ロック防止機構の作動の状況連動機構煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器設置位置感知の状況設置の状況連動制御器スイッチ類及び表示灯の状況結線接続の状況接地の状況予備電源への切り替えの状況防火扉閉鎖の障害となる物品の放置の状況扉、枠及び金物扉の取付けの状況扉、枠及び金物の劣化及び損傷の状況作動の状況番号 点 検 項 目 点 検 事 項点検結果備考指摘なし点検記録表(防火扉)点検者所属又は勤務先 資格その他の点検者5[10][11][12]「特記事項」は、点検の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する点検項目の番号、点検項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を( )書きで記入してください。
各階平面図を点検様式4-3の様式に従い添付し、防火扉の設置されている箇所及び指摘(特記すべき事項を含む)のあった箇所を明記してください。なお、点検様式4-3の様式は点検様式4-2-2、点検様式4-2-3又は点検様式4-2-4の各々の点検様式4-3に記載すべき事項を合わせて記載することとして構いません。
要是正とされた点検項目(既存不適格の場合を除く。)については、要是正とされた部分を撮影した写真を点検様式4-4の様式に従い添付するとともに、撮影した写真の位置を点検様式4-3の様式に明記してください。
6点検様式4-2-2点検の実施日 令和 年 月 日 氏 名代表となる点検者要是正既 存不適格(1) 設置場所の周囲状況(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8) ケース(9)まぐさ及びガイドレール(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17) 温度ヒューズ装置(18)(19)(20)(21)(22)(23)(24) 自動閉鎖装置(25) 手動閉鎖装置(26)(27)番号 指摘の具体的内容等改善(予定)年月上記以外の点検項目特記事項点検項目 改善策の具体的内容等連動機構用予備電源劣化及び損傷の状況容量の状況設置の状況設置の状況総合的な作動の状況防火シャッターの閉鎖の状況防火区画の形成の状況連動機構煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器設置位置感知の状況設置の状況連動制御器スイッチ類及び表示灯の状況結線接続の状況接地の状況予備電源への切り替えの状況劣化及び損傷の状況劣化及び損傷の状況防火シャッター閉鎖の障害となる物品の放置の状況駆動装置軸受け部のブラケット、巻取りシャフト及び開閉機の取付けの状況※ スプロケットの設置の状況※軸受け部のブラケット、ベアリング及びスプロケット又はロープ車の劣化及び損傷の状況※ローラチェーン又はワイヤーロープの劣化及び損傷の状況カーテン部スラット及び座板の劣化等の状況吊り元の劣化及び損傷並びに固定の状況危害防止装置危害防止用連動中継器の配線の状況危害防止装置用予備電源の劣化及び損傷の状況危害防止装置用予備電源の容量の状況座板感知部の劣化及び損傷並びに作動の状況作動の状況番号 点 検 項 目 点 検 事 項点検結果備考指摘なし点検記録表(防火シャッター)点検者所属又は勤務先 資格その他の点検者7[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13]要是正とされた点検項目(既存不適格の場合を除く。)については、要是正とされた部分を撮影した写真を点検様式4-4の様式に従い添付するとともに、撮影した写真の位置を点検様式4-3の様式に明記してください。
記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
「点検者」欄は、定期点検記録に記入した点検者について記入し、所属又は勤務先、保有する資格を記入してください。当該建築物の点検を行った点検者が1人の場合は、その他の点検者欄は削除して構いません。
該当しない点検項目がある場合は、当該項目の「番号」欄から「備考」欄までを取消線で抹消してください。
「点検結果」欄は、表2-2-3(2/4)(い)欄に掲げる各点検項目ごとに記入してください。
「点検結果」欄のうち「要是正」欄は、表2-2-3(2/4)(い)欄に掲げる点検項目について同表(ろ)欄に掲げる点検事項のいずれかが同表(に)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
「点検結果」欄のうち「指摘なし」欄は、[6]に該当しない場合に○印を記入してください。
「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
※欄は、日常的に開閉するものについてのみ記入してください。
「上記以外の点検項目」欄は、H28告示第723号第一ただし書の規定により特定行政庁が点検項目を追加したときに、当該点検項目を追加し、[5]から[9]に準じて点検結果等を記入してください。また、同告示第一第2項の規定により同項に規定する図書等に点検の方法が記載されている場合に、当該図書等に記載されている点検項目を追加し、[5]から[9]に準じて点検結果等を記入してください。なお、これらの項目がない場合は、この欄を削除して構いません。
「特記事項」は、点検の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する点検項目の番号、点検項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を( )書きで記入してください。
各階平面図を点検様式4-3の様式に従い添付し、防火シャッターの設置されている箇所及び指摘(特記すべき事項を含む)のあった箇所を明記してください。なお、点検様式4-3の様式は点検様式4-2-1、点検様式4-2-2又は点検様式4-2-4の各々の点検様式4-3に記載すべき事項を合わせて記載することとして構いません。
この書類は、建築物ごとに作成してください。
(注意)8点検様式4-2-3点検の実施日 令和 年 月 日 氏 名代表となる点検者要是正既 存不適格(1) 設置場所の周囲状況(2) 駆動装置(3)(4)(5) ケース(6)まぐさ及びガイドレール(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20) 自動閉鎖装置(21) 手動閉鎖装置(22)(23)番号 指摘の具体的内容等改善(予定)年月特記事項点検項目 改善策の具体的内容等上記以外の点検項目結線接続の状況接地の状況予備電源への切り替えの状況連動機構用予備電源劣化及び損傷の状況容量の状況設置の状況設置の状況総合的な作動の状況耐火クロススクリーンの閉鎖の状況防火区画の形成の状況耐火クロススクリーン閉鎖の障害となる物品の放置の状況ローラチェーンの劣化及び損傷の状況カーテン部耐火クロス及び座板の劣化及び損傷の状況吊り元の劣化及び損傷並びに固定の状況連動機構煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器設置位置感知の状況連動制御器スイッチ類及び表示灯の状況劣化及び損傷の状況劣化及び損傷の状況危害防止装置危害防止用連動中継器の配線の状況危害防止装置用予備電源の劣化及び損傷の状況危害防止装置用予備電源の容量の状況座板感知部の劣化及び損傷並びに作動の状況作動の状況番号 点 検 項 目 点 検 事 項点検結果備考指摘なし点検記録表(耐火クロススクリーン)点検者所属又は勤務先 資格その他の点検者9[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12]「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
「上記以外の点検項目」欄は、H28告示第723号第一ただし書の規定により特定行政庁が点検項目を追加したときに、当該点検項目を追加し、[5]から[8]に準じて点検結果等を記入してください。また、同告示第一第2項の規定により同項に規定する図書等に点検の方法が記載されている場合に、当該図書等に記載されている点検項目を追加し、[5]から[8]に準じて点検結果等を記入してください。なお、これらの項目がない場合は、この欄を削除して構いません。
「特記事項」は、点検の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する点検項目の番号、点検項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を( )書きで記入してください。
各階平面図を点検様式4-3の様式に従い添付し、耐火クロススクリーンの設置されている箇所及び指摘(特記すべき事項を含む)のあった箇所を明記してください。なお、点検様式4-3の様式は点検様式4-2-1、点検様式4-2-2又は点検様式4-2-4の各々の点検様式4-3に記載すべき事項を合わせて記載することとして構いません。
要是正とされた点検項目(既存不適格の場合を除く。)については、要是正とされた部分を撮影した写真を点検様式4-4の様式に従い添付するとともに、撮影した写真の位置を点検様式4-3の様式に明記してください。
「点検結果」欄のうち「指摘なし」欄は、[6]に該当しない場合に○印を記入してください。
(注意)この書類は、建築物ごとに作成してください。
記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
「点検者」欄は、定期点検記録に記入した点検者について記入し、所属又は勤務先、保有する資格を記入してください。当該建築物の点検を行った点検者が1人の場合は、その他の点検者欄は削除して構いません。
該当しない点検項目がある場合は、当該項目の「番号」欄から「備考」欄までを取消線で抹消してください。
「点検結果」欄は、表2-2-3(3/4)(い)欄に掲げる各点検項目ごとに記入してください。
「点検結果」欄のうち「要是正」欄は、表2-2-3(3/4)(い)欄に掲げる点検項目について同表(ろ)欄に掲げる点検事項のいずれかが同表(に)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
10点検様式4-2-4点検の実施日 令和 年 月 日 氏 名代表となる点検者要是正既 存不適格(1) 設置場所の周囲状況(2) 散水ヘッド(3) 開閉弁(4) 排水設備(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)(23) 自動作動装置(24) 手動作動装置(25)(26)番号 指摘の具体的内容等改善(予定)年月点検項目 改善策の具体的内容等連動機構用予備電源劣化及び損傷の状況容量の状況設置の状況設置の状況総合的な作動の状況ドレンチャー等の作動の状況防火区画の形成の状況上記以外の点検項目特記事項圧力計、呼水槽、起動用圧力スイッチ等の付属装置の状況連動機構煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器設置位置感知の状況制御盤スイッチ類及び表示灯の状況結線接続の状況接地の状況予備電源への切り替えの状況加圧送水装置用予備電源の容量の状況ドレンチャー等閉鎖の障害となる物品の放置の状況散水ヘッドの設置の状況開閉弁の状況排水の状況水源貯水槽の劣化及び損傷、水質並びに水量の状況給水装置の状況加圧送水装置ポンプ制御盤のスイッチ類及び表示灯の状況結線接続の状況接地の状況ポンプ及び電動機の状況加圧送水装置用予備電源への切り替えの状況加圧送水装置用予備電源の劣化及び損傷の状況番号 点 検 項 目 点 検 事 項点検結果備考指摘なし点検記録表(ドレンチャーその他の水幕を形成する防火設備)点検者所属又は勤務先 資格その他の点検者11[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12]「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
「上記以外の点検項目」欄は、H28告示第723号第一ただし書の規定により特定行政庁が点検項目を追加したときに、当該点検項目を追加し、[5]から[8]に準じて点検結果等を記入してください。また、同告示第一第2項の規定により同項に規定する図書等に点検の方法が記載されている場合に、当該図書等に記載されている点検項目を追加し、[5]から[8]に準じて点検結果等を記入してください。なお、これらの項目がない場合は、この欄を削除して構いません。
「特記事項」は、点検の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する点検項目の番号、点検項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を( )書きで記入してください。
各階平面図を点検様式4-3の様式に従い添付し、ドレンチャーその他の水幕を形成する防火設備の設置されている箇所及び指摘(特記すべき事項を含む)のあった箇所を明記してください。なお、点検様式4-3の様式は点検様式4-2-1、点検様式4-2-2又は点検様式4-2-3の各々の点検様式4-3に記載すべき事項を合わせて記載することとして構いません。
要是正とされた点検項目(既存不適格の場合を除く。)については、要是正とされた部分を撮影した写真を点検様式4-4の様式に従い添付するとともに、撮影した写真の位置を点検様式4-3の様式に明記してください。
「点検結果」欄のうち「指摘なし」欄は、[6]に該当しない場合に○印を記入してください。
(注意)この書類は、建築物ごとに作成してください。
記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
「点検者」欄は、定期点検記録に記入した点検者について記入し、所属又は勤務先、保有する資格を記入してください。当該建築物の点検を行った点検者が1人の場合は、その他の点検者欄は削除して構いません。
該当しない点検項目がある場合は、当該項目の「番号」欄から「備考」欄までを取消線で抹消してください。
「点検結果」欄は、表2-2-3(4/4)(い)欄に掲げる各点検項目ごとに記入してください。
「点検結果」欄のうち「要是正」欄は、表2-2-3(4/4)(い)欄に掲げる点検項目について同表(ろ)欄に掲げる点検事項のいずれかが同表(に)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
12点検様式4-3点 検 結 果 図(防火設備)注)各階平面図を添付し、点検の対象となる防火設備の設置されている箇所及び指摘(特記すべき事項を含む)のあった箇所を明記すること。
13点検様式4-4(注意)[1][2][3][4][5]「点検結果」欄は、点検の結果、要是正の指摘があった場合は「要是正」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外の場合で特記すべき事項がある場合は「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
写真は、当該部位の外観の状況が確認できるように撮影したものを添付してください。
この書類は、点検の結果で「要是正」とされた項目のうち、「既存不適格」ではない項目について作成してください。また、「既存不適格」及び「指摘なし」の項目についても、特記すべき事項があれば、必要に応じて作成してください。「要是正」の項目がない場合は、この書類は省略しても構いません。
記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
「部位」欄の「番号」、「点検項目」は、それぞれ点検様式4-2-1~4-2-4の番号、点検項目に対応したものを記入してください。
写真貼付特記事項部位番号 点検項目 点検結果要是正 その他写真貼付特記事項関係写真(防火設備)部位番号 点検項目 点検結果要是正 その他14別添1学校施設における建築物等定期点検実施細目及び基準本点検は、最新の知見に基づき、次の方針及び方法に基づいて実施するものとする。定期点検における点検項目、点検方法及びその他の基準等については、仕様書のとおりとする。1 定期点検制度の趣旨建築基準法第12条の改正により国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物についての敷地及び腐食その他の劣化状況について定期点検を義務付け、公共建築物の安全確保の徹底を期するもの。2 定期点検の方針⑴ 増改築、用途変更及び工作物等の変更等の履歴に留意し、これらがあった場合には、その状況を確認するとともに、建築物全体としての安全性を重点に実施する。なお、竣工後に増改築等上記の変更がなかった場合を含め、設計・施工は適正になされたものとみなす。⑵ 定期点検において、基本的には劣化・損傷と防火・避難及び構造安全に関する事項が重点となる。
また、劣化・損傷に関する事項は、耐久性のみならず、安全性につながるものが大部分である。⑶ その学校施設が現在使用されているそのままの状態において、安全であるか否かを最新の防災技術に基づいて総合的に判断する。3 定期点検の方法手の届く範囲をテストハンマーによる打診等により確認し、その他の部分は必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認することとする。なお、地中埋設部分等構造体の内部状況においては、外部に異常を認めない限り適正な状態にあるとみなす。点検チェックリスト(学校設置者用)目視打診・触診図面学校(報告)設置者 専門家学校天井天井(天井仕上げボード、モルタル等)にずれ、ひび割れ、しみ等の異常は見当たらないか。
学校25(1)特定天井①技術基準への適合技術基準に則した落下防止対策がとられているか。
耐震性44①壁際の吊り方野縁や野縁受けの端部の近くに吊りボルトがあるか。
耐震性45②設備周辺の天井材照明や空調等の設備周辺の天井材に変形やずれは見当たらないか。
劣化45③天井の形状 折れ曲がり天井になっていないか。
耐震性46④天井材(ずれなど)天井材にずれ、ひび割れ、漏水跡が見当たらないか。
劣化46①木下地の配置吊木等が適当な間隔で配置され、耐力が十分確保されているか。
耐震性47②下地材(腐朽など)天井の木下地材の腐朽、割れは見当たらないか。
劣化47③天井材(ずれなど)天井材にずれ、ひび割れ、漏水跡、天井面の著しい変形は見当たらないか。
劣化47①壁際の吊り方Tバーの端部の近くに吊りボルトがあるか。
耐震性48②設備周辺の天井材照明や空調等の設備周辺の天井材に変形やずれは見当たらないか。
劣化48③天井の形状 折れ曲がり天井になっていないか。
耐震性49④天井材(ずれなど)天井材にずれ、ひび割れ、漏水跡が見当たらないか。
劣化49(5)直張り①ボード類のずれなど木毛セメント板等のボード類にずれ・ひび割れ、漏水跡は見当たらないか。
劣化51(6)直吹付①吹き付けの劣化吹き付けに剥落、欠損、ひび割れ、浮きなどの劣化は見当たらないか。
劣化51(7)直塗り①モルタル(剥落など)モルタルに剥落、欠損、ひび割れ、浮きなどの劣化は見当たらないか。
劣化52敷地・建物点検項目点検種類参照頁点検方法 点検結果特記事項(建物名・部屋名・部材の状態等)Ⅰ 天 井(2)在来/軽鉄下地(3)在来/木下地(4)システム天井別添3≪点検結果≫ A : 異常は認められない、または対策済みB : 異常かどうか判断がつかない、わからないC : 異常が認められる学校名点検者職名:氏名:点検日区分階 室名通し番号目視打診・触診図面学校(報告)設置者 専門家点検項目点検種類参照頁点検方法 点検結果特記事項(建物名・部屋名・部材の状態等)学校照明器具照明器具に変形、腐食等の異常は見当たらないか。
学校25①吊り材(緊結)照明器具の吊り材は支持材に緊結されているか。
耐震性54②落下防止対策(屋内運動場等)落下防止対策がとられているか。
耐震性54③取付け金物(劣化)ビス等の取付け金物に変形、腐食、緩みは見当たらないか。
劣化54①取付け部(緊結)照明器具は支持材に緊結されているか。
耐震性55②落下防止対策(屋内運動場等)落下防止対策がとられているか。
耐震性55③取付け部(劣化)照明器具の取付け部に変形、腐食、緩みは見当たらないか。
劣化55①落下防止対策 落下防止対策がとられているか。
耐震性56②取付け部(劣化)照明器具の取付け部に変形、腐食、緩みは見当たらないか。
劣化56③周辺の天井材照明器具周辺の天井材に変形やずれは見当たらないか。
劣化56学校ガラス窓ガラスにひび割れ等の異常は見当たらないか。
学校26学校窓・ドア窓やドアの開閉時に、引っかかる、著しく重いなどの異常がないか。
学校26学校クレセント開閉可能な窓のクレセントはかかっているか。
学校27学校窓ガラス周辺地震時に衝突の危険性のあるものを窓ガラス周辺に置いていないか。
学校27学校扉など教室の扉など、内部建具に変形、腐食、ガタつき等の異常は見当たらないか。
学校27FIX窓①FIX(はめごろし)窓/硬化性パテFIX(はめごろし)窓のガラスの固定に硬化性パテを使用していないか。
耐震性57開閉窓②開閉窓/引き違い窓窓に動きにくさ、変形、腐食、ガタつき等の異常は見当たらないか劣化58横連窓③屋内運動場の横連窓横連窓を支持する構造体の剛性が確保されているか。
耐震性59学校外壁(外装材)外壁に浮き、ひび割れ等の異常は見当たらないか。
(庇や軒、バルコニー等を含む)学校28(1)モルタル①剥落などモルタルに剥落、欠損、ひび割れ、浮きは見当たらないか。
庇や軒、バルコニー等は劣化していないか。基準に適合しているか。
劣化61(2)ラス①剥落などモルタルに剥落、欠損、ひび割れ、はらみが見当たらないか。
劣化62Ⅱ 照明器具(1)吊り下げ形(2)直付け形(3)天井材埋込形Ⅲ 窓・ガラスⅣ 外壁(外装材)※目視打診・触診図面学校(報告)設置者 専門家点検項目点検種類参照頁点検方法 点検結果特記事項(建物名・部屋名・部材の状態等)①目地伸縮調整目地が要所に施工されているか。
耐震性63②剥落などタイルに剥落、欠損、ひび割れ、浮きは見当たらないか。
劣化63①取付け工法層間変位追従性が高い工法で設置しているか。
耐震性64②ひび割れなどALCパネルや押出成形セメント板などにずれ、ひび割れ、欠損、ガタつき、錆は見当たらないか。
劣化65①ひび割れなどボードにずれ、ひび割れ、欠損、ガタつきは見当たらないか。
劣化65②取付けビス取付けビスに浮き等の異常は見当たらないか。
劣化65①工法 古い工法で設置されていないか。
耐震性66②ずれ・せり出しガラスブロック壁に面外へのずれやせり出しは見当たらないか。
劣化67③欠損などガラスブロックの欠損、ひび割れや目地部の損傷は見当たらないか。
劣化67①仕様コンクリートブロック壁は適切な仕様で設置されているか。
耐震性68②構造体との緊結鉄筋によりコンクリートブロック相互が緊結され、かつ、周囲が構造体等に適切に緊結されているか。
耐震性68③欠損などコンクリートブロック壁にはらみ、欠損、ひび割れ、目地部の損傷は見当たらないか。
劣化69学校内壁(内装材)内壁に浮き、ひび割れ等の異常は見当たらないか。
学校28(1)モルタル①剥落などモルタルに剥落、欠損、ひび割れ、浮きは見当たらないか。
庇や軒、バルコニー等は劣化していないか。基準に適合しているか。
劣化71(2)ラス①剥落などモルタルに剥落、欠損、ひび割れ、はらみは見当たらないか。
劣化72(3)仕上げボード①はらみなどボードのはらみ、緩み、ずれ、漏水跡は見当たらないか。
劣化72①仕様コンクリートブロック壁(間仕切壁)は適切な仕様で設置されているか。
耐震性73②構造体との緊結鉄筋によりコンクリートブロック相互が緊結され、かつ、周囲が構造体等に適切に緊結されているか。
耐震性73③欠損などコンクリートブロックのはらみ、欠損、ひび割れ、目地部の損傷は見当たらないか。
劣化73①仕上面の状況ビスや釘の浮き、ボードのはらみやずれ、汚れは見当たらないか。
劣化73②構造体との緊結下地材と構造体(鉄骨等)が緊結されているか。
耐震性73(4)ALCパネルなど(3)タイル(5)サイディングなどⅤ 内壁(内装材)(4)コンクリートブロック(6)ガラスブロック(7)コンクリートブロックⅣ 外壁(外装材)※(5)ステージ前部の壁目視打診・触診図面学校(報告)設置者 専門家点検項目点検種類参照頁点検方法 点検結果特記事項(建物名・部屋名・部材の状態等)学校放送機器・体育器具本体の傾きや取付け金物の腐食、破損等は見当たらないか。
学校29①取付け部(緊結)放送機器や体育器具は支持材に緊結されているか。
耐震性74②取付け金物取付け金物の緩み、腐食、破損は見当たらないか。
劣化74学校空調室外機 空調室外機は傾いていないか。
学校29①取付け部(緊結)空調室外機や給湯設備などは支持材に緊結されているか。
耐震性75①取付け部(変形など)取付け部に変形、腐食、破損は見当たらないか。
劣化75学校天吊りテレビテレビ本体は天吊りのテレビ台に固定されているか。
学校30学校棚置きテレビ・パソコン等テレビ・パソコン等の転倒・落下防止対策を講じているか。
学校30学校キャスター付きのテレビ台などテレビ台や電子黒板、キャスター付きの台などの移動・転倒防止対策を講じているか。
学校31天吊りテレビ・エアコン①取付け部(緊結)天吊りのテレビ台及びエアコンが構造体に緊結されているか。
耐震性76学校棚・ロッカーなど書棚、薬品棚、ロッカー等は取付け金物で壁や床に固定しているか。
学校31学校棚の積載物 棚の上に重量物を置いていないか。
学校32学校薬品棚の収納物薬品の容器等の破損・飛び出し防止対策を講じているか。
学校32Ⅸピアノなど学校ピアノなどピアノなどに滑り・転倒防止対策を講じているか。
学校33学校エキスパンション・ジョイントのカバー材エキスパンション・ジョイントのカバー材が変形又は外れていないか。
学校34学校エキスパンション・ジョイント及びその周辺エキスパンション・ジョイント及びその周辺に物を置いていないか。
学校34①エキスパンション・ジョイントの間隔エキスパンション・ジョイントの間隔は十分か。
耐震性77②エキスパンション・ジョイントのカバー材カバー材が適切な追従性能を有するか。
耐震性77学校ブロック塀等塀に傾き、ひび割れ等の異常が見当たらないか。
学校①亀裂など塀に亀裂、傾き、ぐらつき、錆汁等の異常は見当たらないか。
劣化②技術基準への適合技術基準に則して設置されているか。
耐震性①亀裂など塀に亀裂、傾き、ぐらつき、錆汁等の異常は見当たらないか。
劣化②技術基準への適合技術基準に則して設置されているか。
耐震性Ⅻ屋外広告物学校壁や塀に表示している学校名、掲示板、壁面に垂らしている幕等塀に傾き、ひび割れ等の異常は見当たらないか。
学校Ⅷ体育館学校体育館床 体育館床にささくれが見当たらないか。
学校Ⅺ ブロック塀等(1)放送機器・体育器具Ⅹ エキスパンション・ジョイントエキスパンション・ジョイントⅦ テレビなどⅧ 収納棚など(2)補強コンクリートブロック造(1)組積造(2)空調室外機Ⅵ 設備機器別添4調査結果図(非構造部材)注)配置図及び各階平面図を添付し,指摘のあった箇所(特記すべき事項を含む)や撮影した写真の位置等を明記すること。別添5関係写真(非構造部材)番号 対象箇所(部屋名等) 点検結果□ B(次回改修時の対応で可)□ C(迅速な対応が必要)写真貼付特記事項(以上の内容等)番号 対象箇所(部屋名等) 点検結果□ B(次回改修時の対応で可)□ C(迅速な対応が必要)写真貼付特記事項(以上の内容等)(注意)① この書類は,点検結果「△(次回改修時の対応で可)」または「×(迅速な対応が必要)」の項目について作成してください。点検結果が全て「○」の棟については,この書類は省略しても構いません。② 記入欄が不足する場合は,枠を拡大,行を追加して記入するか,別紙に必要な事項を記入して添えてください。③ 「番号」,「対象箇所」は,「点検チェックリスト(学校設置者用)」(別添 3)及び「調査結果図」(別添 4)に対応したものを記入してください。④ 写真は,当該部位の外観の状況が確認できるように撮影したものを添付してください。【参考資料】点検項目 指摘内容 被害想定 ソフト面での応急措置 修繕工事(応急措置含む)【塀】 ・ひび割れが多数見られる・傾斜している・破損している個所がある・塀の転倒により歩行者が下敷きになる恐れがある・塀が転倒する恐れがある範囲を立入禁止とする・塀の撤去及び必要に応じて新設する【擁壁】 ・ひび割れが発生している・傾斜している・破損している個所がある・水抜きパイプが3㎡以内ごとに1か所以上設けられていない・水抜きパイプが詰まっている・擁壁の崩落により、歩行者が生き埋めになる恐れがある・擁壁が倒壊する恐れがある範囲を立入禁止とする・水抜きパイプを清掃する・擁壁を修繕する【外壁:躯体・外装仕上げ材等】 ・躯体又は外装材にひび割れが見られる・躯体又は外装材が欠損及び剥落している・鋼材全面に錆が発生している・躯体又は外装材が剥落し歩行者の頭部等に落下し、重大な人身事故の恐れがある・当該壁面の前面かつ当該指摘箇所の高さの概ね2分の1の水平面内を立入禁止とする・外装材等を修繕する・落下しそうな外装材等を除去し、雨漏れ対策としてシート等で覆う・施設運営上止むをえず通行する必要のある部分に落下物防御施設(仮設足場等)を設置する【外壁:窓サッシ等】 ・サッシが変形している・劣化により錆が発生している・ビスが緩んでいる・サッシ、ガラス、部品が歩行者の頭部等に落下し、重大な人身事故の恐れがある・当該窓を使用禁止にする・当該壁面の前面かつ当該指摘箇所の高さの概ね2分の1の水平面内を立入禁止とする・サッシを取替える・施設運営上止むをえず通行する必要のある部分に落下物防御施設(仮設足場等)を設置する【外壁:広告板、空調室外機等】 ・電線にゆるみや断線が見られる・本体及び支持部材等に変形、損傷、錆、腐食が見られる・傾きが見られる・照明装置が点灯しない・基礎にひび割れが見られる・電線が垂下がり、歩行者に接触し、感電事故の恐れがある・部品等が歩行者の頭部等に落下し、重大な人身事故につながる・ゆるみや断線が見られる電線に触れられないよう周囲を立入禁止とする・広告板等が落下又は転倒する恐れがある範囲を立入禁止とする・撤去及び必要に応じて新設する・施設運営上止むをえず通行する必要のある部分に落下物防御施設(仮設足場等)を設置する【屋根】 ・瓦等に割れが見られる・緊結金物に著しい腐食が見られる・瓦等が歩行者の頭部等に落下し、重大な人身事故の恐れがある・建物周囲を立入禁止とする ・瓦等を葺き替える・落下しそうな瓦等を撤去し、雨漏れ対策としてシート等で覆う・施設運営上止むをえず通行する必要のある部分に落下物防御施設(仮設足場等)を設置する【機器及び工作物】 ・本体及び支持部材に変形、損傷、錆、腐食が見られる・部品等が歩行者の頭部等に落下し、重大な人身事故の恐れがある・機器及び工作物が落下又は転倒する恐れがある範囲を立入禁止とする・撤去及び必要に応じて新設する・施設運営上止むをえず通行する必要のある部分に落下物防御施設(仮設足場等)を設置する【防火区画】 ・内装材が不燃材料でない・防火戸が設置されていない・火災時に上階へ炎が延焼し、重大な人身事故の恐れがある・火災時に煙が建物内に蔓延し、一酸化炭素中毒による重大な人身事故の恐れがある・避難階段が炎や煙で使用できず、建物内に取り残される恐れがある・迅速に避難できるよう各部屋等に避難経路図を掲示する・内装材を不燃材料に修繕する・防火戸を新設する・不適切な内装材を撤去する(既存躯体がRC造の場合に限る)【天井】 ・天井材に大きなたわみが見られる・天井材の一部が落下している・天井材に損傷が見られる・天井下地材の外れ、ゆるみが見られる・施設利用者の頭部に天井材が落下し、重大な人身事故の恐れがある・当該室又は、周囲を立入禁止とする・天井材又は下地材を修繕する・天井(下地材共)を撤去する重大な事故等につながる恐れのある事項と対応方法の一覧種別敷地及び地盤屋上及び屋根建築物の外部 本資料は、「建築基準法(以下、「法」という。)」及び「京都市屋外広告物等に関する条例(以下、「条例」という。)」の点検において、要是正項目等になり得るもののうち、重 大な事故等につながる恐れのある事項を一覧にしたものである。
点検委託において、これらの事項の有無を確認し、抽出するための参考資料として位置づけており、施設所管部署が、被害をイメージし、応急措置など、速やかな対応をす るための資料としての活用も想定し作成している。
一覧に記載されている事項が確認された場合は、重大な事故が発生し得ることから、速やかに応急措置等の対応を行うことが肝要である。
また、要是正項目は、把握した箇所に限定される。把握できた箇所以外についても同様の事象が発生している可能性があることから、施設全体の危険性を把握するため、 別途、詳細調査を行うことが必要である。
なお、本資料に記載している事項は一例であり、網羅されているものではなく、重大な事故等につながる恐れがあると考えられる事項は同様に抽出し、対応が必要である。
法第12条第2項(建築物)建築物の内部HH/2 :指摘箇所HH/2:指摘箇所点検項目 指摘内容 被害想定 ソフト面での応急措置 修繕工事(応急措置含む) 種別【体育館・武道場】 ・床板が老朽化し、剥離(ササクレ・ひび割れ・欠け棟による剥がれ)がある。
・ササクレ等で負傷により、重大な人身事故の恐れがある・危険個所の使用禁止またはテープを貼り応急処置を行い、速やかに床板の専門業者に相談する・不良箇所を修繕する【防火設備】 ・随時閉鎖式防火戸がヒューズ式になっている・くぐり戸が無い・くぐり戸が避難方向と逆向きに開く・完全に閉鎖しない・物品等が放置され、閉鎖又は作動の支障となっている・火災時に炎や煙が建物内に蔓延し、重大な人身事故の恐れがある・火災時にスムーズに避難ができず、逃げ遅れる恐れがある・放置している物品等を移動させる・迅速に避難できるよう各部屋等に避難経路図を掲示する・防火設備を修繕又は取替える建築物の内部【警報設備】 ・設計図書に記載されている箇所に設置されていない・周辺に作動障害となる照明機器等がある・感知器等が変形している・火災時に防火扉や消火設備が作動せず、炎や煙が建物内に蔓延し、重大な人身事故の恐れがある・火災時に作動せず、逃げ遅れる恐れがある・迅速に避難できるよう各部屋等に避難経路図を掲示する・警報設備の作動しない部屋を使用禁止とする・適切な位置に警報設備を設置する・作動障害となる照明機器等を撤去する・不良箇所を修繕する【避難通路・廊下】 ・部屋を間仕切りしたため、歩行距離や幅員が不適合となっている・避難通路に物品等が放置されており、幅員が不足している・発災時に避難に時間がかかり、逃げ遅れる恐れがある・迅速に避難できるよう各部屋等に避難経路図を掲示する・放置している物品等を移動させる・適切な歩行距離や幅員とするため、間仕切りを撤去する【出入口】 ・扉前に物品等が放置されており、出口幅の不足や、使用できなくなっている・出口が鍵なしでは開錠できない錠で施錠されており、発災時に容易に解錠できない・発災時に避難ができず、逃げ遅れる恐れがある・放置している物品等を移動させる・出口の錠を発災時に容易に解錠できる錠に取り換える【避難上有効なバルコニー】 ・バルコニーを居室に改造している・手摺が損傷・劣化している・物品等が放置されており、避難上有効な状態でない・避難ハッチが開閉できない・発災時にバルコニーが使用できず、逃げ遅れる恐れがある・手摺を使用した際に手摺と一緒に転落する恐れがある・放置している物品等を移動させる・当該壁面の前面かつ当該指摘箇所の高さの概ね2分の1の水平面内を立入禁止とする・バルコニーを使用できるよう、居室部を撤去する・手摺を修繕する・施設運営上止むをえず通行する必要のある部分に落下物防御施設(仮設足場等)を設置する【階段】 ・物品等が放置されており、避難上有効な状態でない・発災時に避難に時間がかかり、逃げ遅れる恐れがある・放置している物品等を移動させる-【排煙設備等:防煙壁】 ・防煙垂れ壁や防煙区画の壁が撤去されている・防煙垂れ壁が損傷している・可動式防煙壁が作動しない・火災時に煙が蔓延することで、一酸化炭素中毒による重大な人身事故の恐れがある・迅速に避難できるよう各部屋等に避難経路図を掲示する・防煙垂れ壁等の防煙区画を修繕又は新設する【排煙設備等:排煙設備】 ・排煙設備が作動しない・手動開閉装置が損傷しており操作できない・物品等により、操作盤や排煙口が塞がれている・火災時に排煙ができず、一酸化炭素中毒による重大な人身事故の恐れがある・居室の使用時は窓を開け換気を行う・放置している物品等を移動させる・排煙設備を修繕する【その他の設備等:非常用の進入口等】 ・非常用進入口に格子等が取り付けられ、進入ができない・内側に物品等が放置され進入の障害となる・進入口の表示がない・発災時の救助や消火活動が行えない恐れがある・放置している物品等を移動させる・非常用進入口に取り付けられた格子を撤去する・進入口の表示を設置する【その他の設備等:非常用エレベーター】 ・乗降ロビーに間仕切りが設置され、面積が確保できていない・乗降ロビーの出入口扉が防火戸になっていない・乗降ロビーに物品等が放置されている・排煙設備が作動しない・発災時の救助や消火活動が行えない恐れがある・放置している物品等を移動させる・迅速に避難できるよう各部屋等に避難経路図を掲示する・間仕切りを撤去し面積を確保する・防火戸を新設する・排煙設備を改修する避難施設等法第12条第2項(建築物)建築物の内部HH/2:指摘箇所点検項目 指摘内容 被害想定 ソフト面での応急措置 修繕工事(応急措置含む) 種別【その他の設備等:非常用の照明装置】 ・非常用照明装置が撤去されている・非常用照明装置のランプが外されている・点灯しない・物品等が照明の妨げとなっている・発災時に避難に時間がかかり、逃げ遅れる恐れがある・迅速に避難できるよう各部屋等に避難経路図を掲示する・懐中電灯を各部屋などに設置しておく・放置している物品等を移動させる・ランプを設置する・非常用照明装置を修繕する・電線にゆるみや断線が見られる・本体及び支持部材等に変形、損傷、錆、腐食が見られる・傾きが見られる・照明装置が点灯しない・基礎にひび割れが見られる・電線が垂下がり、歩行者に接触し、感電事故の恐れがある・部品等が歩行者の頭部等に落下し、重大な人身事故につながる・ゆるみや断線が見られる電線に触れられないよう周囲を立入禁止とする・広告板等が落下又は転倒する恐れがある範囲を立入禁止とする・撤去及び必要に応じて新設する・施設運営上止むをえず通行する必要のある部分に落下物防御施設(仮設足場等)を設置する【設備機器全般】 ・設備機器の基礎がき裂又は破損している・破損部分及び設備機器が落下又は転倒により歩行者が下敷きになる恐れがある・歩行者が通行する範囲を立入禁止とする・設備機器が落下又は転倒する恐れがある範囲を立入禁止とする・撤去及び必要に応じて修繕する・施設運営上止むをえず通行する必要のある部分に落下物防御施設(仮設足場等)を設置する・破損した部品等がある場合は回収する【設備機器全般】 ・設備機器本体及び支持部材に変形、損傷、錆、
腐食が見られる・設備機器等が落下又は転倒により歩行者が下敷きになる恐れがある・歩行者が通行する範囲を立入禁止とする・設備機器が落下又は転倒する恐れがある範囲を立入禁止とする・撤去及び必要に応じて修繕する・施設運営上止むをえず通行する必要のある部分に落下物防御施設(仮設足場等)を設置する・破損した部品等がある場合は回収する【換気扇】 ・故障している・調理室等の必要換気量を満足していない・ダンパーが故障(常時閉鎖)している・換気できないことにより一酸化炭素中毒が発生し重大な人身事故の恐れがある・調理器具等を使用禁止とする ・換気扇、ダンパーを修繕する【排気筒、排気フード及び煙突】 ・腐食により孔が開き排気ガス等が漏れている・換気できないことにより一酸化炭素中毒が発生し重大な人身事故の恐れがある・設備機器を使用禁止とする ・漏れている箇所を修繕する【冷却塔】 ・薬液注入装置が故障している ・レジオネラ属菌の増殖によりレジオネラ症を発症する恐れがある・冷却塔運転時(冷房時)は10m以内を立入禁止とする・冷却塔運転時(冷房時)は10m以内の外気取入口を塞ぎ、居室の窓等は閉める・冷却搭の清掃及び換水を実施する・投入形式の薬剤を投入する排煙設備【排煙機】 ・排煙機が故障している・必要排煙風量を満足していない・物品等により、排煙口が塞がれている・火災時に排煙できないことにより避難に支障をきたし、火災に巻き込まれ重大な人身事故の恐れがある・迅速に避難できるよう各部屋等に避難経路図を掲示する・懐中電灯を各部屋などに設置しておく・排煙口を塞いでいる物品等を移動させる・排煙機を修繕する非常用の照明装置【非常照明】 ・非常用照明装置が撤去されている・非常用照明装置のランプが外されている・点灯しない・物品等が照明の妨げとなっている・発災時に避難に時間がかかり、逃げ遅れる恐れがある・迅速に避難できるよう各部屋等に避難経路図を掲示する・懐中電灯を各部屋などに設置しておく・放置している物品等を移動させる・ランプを設置する・非常用照明装置を修繕する【飲料用給水タンク】 ・防虫網が欠損している・タンクが腐食又は欠損し漏水している・内部に異物がある・昆虫、鼠等がタンク内に侵入すること及び内部に異物があることで水質が汚染され、食中毒が発生する恐れがある・飲料用として使用しない ・防虫網を修繕する・異物を回収する・水質検査を実施する【ガス湯沸器】 ・排気筒又は煙道が破損している ・換気できないことにより一酸化炭素中毒が発生し重大な人身事故の恐れがある・ガス湯沸器を使用禁止とする ・排気筒、煙道を修繕する換気設備及び空気調和設備給水設備及び排水設備法第12条第4項(建築設備)条例第13条の2(屋外広告物):冷却塔10m10m点検項目 指摘内容 被害想定 ソフト面での応急措置 修繕工事(応急措置含む) 種別【マンホール】 ・蓋が無い又は欠損している ・マンホール内へ落下し重大な人身事故の恐れがある・板等で蓋をしたうえで、周囲を立入禁止とする・新たな蓋を設置する【各配管】 ・配管に著しい腐食または漏水等がある・ガス管の場合、火災が発生する恐れがある・給湯管の場合、熱湯が吹き出し、火傷の恐れがある・漏水等のある管が接続された設備機器を使用禁止とする・配管を修繕する【防火扉】 ・防火扉の軌跡の範囲内に物品等が放置されている・金具の劣化等により、閉鎖しない・枠と扉に隙間がある・ぐらつき、緩み又は浮き等が発生している・危害防止装置が未設置又は作動不良となっている・火災時防火扉が閉鎖せず、炎や煙が建物内に蔓延し、重大な人身事故の恐れがある・閉鎖時に人が挟まれ、重大な人身事故の恐れがある・放置している物品等を移動させる・迅速に避難できるよう各部屋等に避難経路図を掲示する・防火扉を撤去し、新設する・不良箇所を修繕する・劣化部の部品を交換する・危害防止装置を設置又は修繕する【防火シャッター・耐火クロススクリーン】 ・降下位置に物品等が放置されている・ローラチェーンがボルトと干渉している・シャッターやケース等に劣化等が見られる・隙間が空いている・危害防止装置が未設置又は作動不良となっている・火災時防火シャッターが閉鎖せず、炎や煙が建物内に蔓延し、重大な人身事故の恐れがある・防火シャッターが急に降下し、施設利用者の頭部に落下し、重大な人身事故の恐れがある・閉鎖時に人が挟まれ、重大な人身事故の恐れがある・放置している物品等を移動させる・防火シャッター等を通らないように通行禁止にする・迅速に避難できるよう各部屋等に避難経路図を掲示する・防火シャッター等を撤去し、新設する・不良箇所を修繕する・劣化部の部品を交換する・危害防止装置を設置又は修繕する【ドレンチャー等】 ・物品等が放置され、手動作動装置の操作に支障がある・水幕形成の妨げとなる障害物が設けられている・弁の開閉操作ができない・スイッチが破損又は作動しない・火災時に必要な水幕が形成できず、炎や煙が建物内に蔓延し、重大な人身事故の恐れがある・放置している物品等を移動させる・迅速に避難できるよう各部屋等に避難経路図を掲示する・不良箇所を修繕する【連動機構:各感知器】 ・機器が作動不良となっている ・火災時防火扉が閉鎖せず、炎や煙が建物内に蔓延し、重大な人身事故の恐れがある・迅速に避難できるよう各部屋等に避難経路図を掲示する・不良箇所を修繕する【連動機構:連動制御器等】 ・連動制御機器が作動不良となっている・温度ヒューズが切れている・バッテリーの動作保証期限が切れている・火災時防火扉が閉鎖せず、炎や煙が建物内に蔓延し、重大な人身事故の恐れがある・迅速に避難できるよう各部屋等に避難経路図を掲示する・不良箇所を修繕する【連動機構:閉鎖装置・作動装置】 ・機器が作動不良となっている ・火災時防火扉が閉鎖せず、炎や煙が建物内に蔓延し、重大な人身事故の恐れがある・迅速に避難できるよう各部屋等に避難経路図を掲示する・不良箇所を修繕する【総合的な作動の状況】 ・完全に閉鎖しない・閉鎖途中で停止した・感知器等に連動して閉鎖しない・火災時に炎や煙が建物内に蔓延し、重大な人身事故の恐れがある・火災時にスムーズに避難ができず、逃げ遅れる恐れがある・迅速に避難できるよう各部屋等に避難経路図を掲示する・防火設備を撤去し、
新設する・不良箇所を修繕する・劣化部の部品を交換する【エレベーター等】 ・制御基板に絶縁不良が見られる・巻上機のブレーキの保持力が不足している・ロープに変形や摩耗が見られる・その他、要是正の指摘があがる・制御装置が正常に動作せず、利用者が扉に挟まれ、重大な人身事故の恐れがある・巻上機のブレーキが動作せず、エレベーターかごが躯体に衝突し、重大な人身事故の恐れがある・ロープの切断により、エレベーターかごが落下し、重大な人身事故の恐れがある・当該昇降機の使用を停止する ・不良箇所を修繕する・劣化部の部品を交換する※ 消防法等他法令の定期点検による要是正項目についても、適切に修繕工事を行うこと。
法第12条第4項(昇降機)排水設備防火扉防火シャッター耐火クロススクリーンドレンチャー等法第12条第4項(防火設備)