メインコンテンツにスキップ

広報紙「かごしま市民のひろば」広告掲載業務に係る制限付き一般競争入札(公告)

発注機関
鹿児島県鹿児島市
所在地
鹿児島県 鹿児島市
公示種別
制限付き一般競争入札
公告日
2026年2月1日
納入期限
入札開始日
開札日
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

添付ファイル

公告全文を表示
広報紙「かごしま市民のひろば」広告掲載業務に係る制限付き一般競争入札(公告) 告 示 第135号令和8年2月2日鹿児島市長 下 鶴 隆 央広報紙「かごしま市民のひろば」広告掲載業務に係る制限付き一般競争入札の実施及びこの入札に参加する者の資格について(公告)広報紙「かごしま市民のひろば」広告掲載業務に係る制限付き一般競争入札に参加する者に必要な資格を、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の5の2の規定に基づき次のとおり定めたので、同令第167条の5第2項及び第167条の6第1項並びに鹿児島市契約規則(昭和60年規則第25号)第3条の規定により公告する。記1 広告掲載の概要(1) 掲載場所広報紙「かごしま市民のひろば」の中面(4・5ページ)及び最終面(16ページ)の最下段(中面(4・5ページ)は紙面の都合により掲載面が変更になる場合あり)(2) 掲載号令和8年5月号(令和8年5月1日発行)から令和9年4月号(令和9年4月1日発行)までの12号2 入札に参加する者に必要な資格本入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。(1) 令和7・8年度広告掲載等業務指名競争入札参加有資格業者名簿に登載された者で、「広告掲載等の取扱いが可能な媒体」のうち「印刷物」に登録されている者であり、かつ、入札参加申請時においてもその登載要件を満たしていること。(2) 参加申込み時点において、本市から指名停止を受けていない者であること。(3) 鹿児島市が行う契約からの暴力団排除対策要綱(平成26年3月27日制定)に基づく入札参加除外措置を受けていないこと。(4) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。3 入札参加希望の申請方法等(1) 本入札に参加を希望する者は、制限付き一般競争入札参加資格審査申請書(様式あり。 以下「申請書」という。)を所定の期日までに持参のうえ市長に提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。なお、所定の期日までに申請書を提出した者で、入札参加資格があると認められたものでなければ、入札に参加することができない。(2) 申請書の作成に係る費用は、申請者の負担とする。(3) 提出された申請書は、返却しない。4 申請書の交付及び受付期間等(1) 交付及び受付期間本公告の日から令和8年2月13日(金)午後3時まで(土曜日、日曜日及び休日を除く。)(2) 交付及び受付時間午前8時45分から午後4時30分まで(正午から午後1時までの時間を除く。)。ただし、最終日は午後3時まで(3) 交付及び受付場所鹿児島市山下町11番1号鹿児島市総務局市長室広報課(本館2階)(4) 提出部数1部(5) その他交付する用紙は、本市ホームページ(https://www.city.kagoshima.lg.jp/)において入手することができる。5 入札参加資格の審査、通知等(1) 入札参加資格は、提出された書類により審査し、その結果は令和8年2月16日(月)までに電子メールにより通知する。(2) 入札参加資格がないと認められた者は、通知を受けた日から令和8年2月17日(火)までに市長に対して、入札参加資格がないと認めた理由についての説明を求めることができる。なお、説明を求める場合には、4の受付時間内に受付場所に書面を持参して行わなければならない。(3) (2)の説明を求められたときは、令和8年2月18日(水)までに書面により回答する。6 仕様書の閲覧等及び質疑応答(1) 本入札の仕様書は、本公告の日から令和8年2月20日(金)まで(土曜日、日曜日及び休日を除く。)の間、鹿児島市総務局市長室広報課において閲覧に供する。なお、本市ホームページにおいては、本公告の日から令和8年2月20日(金)までの間、閲覧に供する。(2) 入札の仕様書に関して質問がある場合には、質問書様式に質問事項を記載し、電子メールで送付して行わなければならない。ア 受付期間及び受付時間本公告の日から令和8年2月9日(月)午後4時30分までイ 受付電子メールアドレスkouhou@city.kagoshima.lg.jpウ 質問書様式交付場所本市ホームページにおいて入手することができる。(3) (2)に対する回答は、令和8年2月12日(木)までに本市ホームページに掲載する。7 入札説明会実施しない。8 入札の日時、場所等(1) 日時令和8年2月20日(金)午前10時30分から(2) 場所鹿児島市役所本館3階301会議室(3) 入札参加者は、入札前に入札参加資格を有することの分かる書類(確認通知書)の写しを担当職員に提示しなければならない。9 入札方法(1) 郵送及びファックスによる入札は、認めない。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 入札執行回数は、3回までとする。10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金は、鹿児島市契約規則第5条第3号の規定により免除とする。(2) 契約保証金は、鹿児島市契約規則第26条第12号の規定により免除とする。11 開札の日時及び場所開札は、8の日時及び場所において行う。12 入札の無効等(1) 次のいずれかに該当する入札は無効とする。ア 入札に参加する資格のない者及び申請書に虚偽の記載をした者のした入札イ 委任状を持参しない代理人のした入札ウ 記名のない入札書又は記載事項を判読しがたい入札書による入札エ 2以上の入札書(他の入札参加者の代理人として提出する入札書を含む。)による入札オ 入札金額が加除訂正されている入札書による入札カ 記載した文字を容易に消字することのできる筆記用具を用いて記入した入札書による入札キ 明らかに連合によると認められる入札ク その他入札に関する条件に違反した入札(2) 代理人による入札をしようとするときは、入札前に委任状を提出すること。(3) 同価入札をした者は、くじによる落札決定においてくじを辞退することはできない。(4) 提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることはできない。13 落札者の決定方法予定価格以上で、最も高い金額で入札をした者を落札者とする。14 問い合わせ先〒892-8677鹿児島市山下町11番1号鹿児島市総務局市長室広報課(本館2階)電話 099-216-1133ホームページ https://www.city.kagoshima.lg.jp/電子メール kouhou@city.kagoshima.lg.jp 広報紙「かごしま市民のひろば」広告掲載仕様書1 広報紙「かごしま市民のひろば」について規 格版 型 タブロイド版ページ・色 16ページ。4色(フルカラー)発行予定部数 1月当たり約288,300部※市営施設の窓口設置分や報道機関等への発送分も含む部数発行頻度 毎月発行日 毎月1日内容等 市政全般に関する広報紙配布期間 毎月1日~6日配布エリア 市内全戸など配布方法 事業者による宅配発行元 鹿児島市広報課2 掲載可能な広告スペースについてページ 位 置広告スペース(縦×横)枠数 色数 備 考4ページ・5ページ・16ページ最下段1枠当たり縦7.4㎝×横12.25㎝各ページ2枠(計6枠)4色※フルカラー・2枠分の広告スペースを利用して、1枠の広告を掲載することも可とする。・4・5ページについては紙面の都合により掲載面が変更になる場合あり。3 留意事項表示について 広告枠上部の隅に広告と表示してください。(縦0.7cm×横1cm)広告主と広告内容について同月内の同一ページの広告内容については、同一業種に偏らないように配慮すること。掲載が望ましくない業種又は業者、内容鹿児島市広告掲載等指針、鹿児島市広告掲載等基準、広報紙「かごしま市民のひろば」広告掲載募集要領別表による。※掲載する広告は、広報紙としての品位を損なうことなく、社会的に信用度の高い情報でなければならないことから、業種又は業者、内容については、広報紙の品性を妨げず、紙面との調和に配慮するものとし、市民感情に悪影響を及ぼす恐れがあるものについては掲載できない場合や、掲載面を変更する場合もある。その他 切り取り型のクーポン付広告については、裏面の記事等に影響を与えるため認めない。4 入稿について入稿期限 各発行月の前々月末日までに広告掲載の申込みを行い、前月7日までに原稿を入稿してください。(締切日が閉庁日のときは、直前の開庁日)留意事項 1.申込書と原稿はデータで入稿してください。(印刷に対応できる形式に限る)2.原稿内容を審査後、修正が生じた場合、修正後の最終原稿もデータで入稿してください。5 申し込み・問い合わせ先鹿児島市広報課 099-216-1133 指針 1/3鹿児島市広告掲載等指針平成18年9月1日制定(趣旨)第1条 この指針は、市の財産を民間企業等の広告掲載及び市と民間企業との連携(以下「広告掲載等」という。)の媒体(以下「広告媒体等」という。)として活用することにより、市の新たな財源の確保、市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図るために必要な基本的な事項を定めるものとする。(広告媒体等)第2条 財産を所管する局(局でない場合は、局に相当する組織)の長(以下「局長等」という。)は、所管する財産のうち、次に掲げる広告掲載等に活用できるものを広告媒体等として積極的に活用するものとする。(1) 市が発行する印刷物(2) 市が制作するwebページ(3) 市が保有する施設及び車両(4) その他広告媒体等として活用できるもので局長等が定めるもの2 広告掲載等の実施は、局長等が必要な手続を経て決定する。(広告掲載等の内容の範囲)第3条 広告掲載等は、次のいずれにも該当しないものでなければならない。(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの(3) 政治性のあるもの(4) 宗教性のあるもの(5) 個人、団体等の意見広告及び名刺広告(6) 社会問題についての主義主張(7) 美観を損ねるおそれのあるもの(8) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれのあるもの(9) その他広告掲載等の内容として適当でないもの2 前項に定めるもののほか、広告掲載等の内容についての基準は、別に定める。(広告掲載等の規格)第4条 広告掲載等の規格、数量、位置等は、広告媒体等ごとに局長等が定める。(広告掲載等の募集方法等)第5条 局長等は、所管する財産を媒体として広告掲載等を行おうとする者(以下「広告主等」という。)を次の方法により広告媒体等ごとに募集する。(1) 広告代理業を営む者(以下「広告取扱者」という。)による募集(広告代理店方式)指針 2/3(2) 公募(直接方式)(3) その他局長等が必要と認める方法2 広告掲載料、連携料及び広告主等の選定方法については、局長等が別に定める。(広告掲載等の審査)第6条 局長等は、選定された広告主等から広告掲載等の内容が提案されたときは、その内容を速やかに審査し、必要がある場合は、広告主等及び広告取扱者に修正を行わせる。(審査機関)第7条 局長等は、広告掲載等に関する審査を行うため、広告審査会(以下「審査会」という。)を設置する。2 審査会の会長は、局長等とし、委員は、関係部課長をもって充てる。3 前項に定める委員のほか、必要があると認められるときは、関係課長以外の課長を臨時委員とすることができる。4 審査会の会議は、会長が必要と認めたときに、開催する。5 このほか、審査会の運営について必要な事項は局長等が別に定める。(広告主等及び広告取扱者の義務)第8条 局長等は、広告主等及び広告取扱者に対し、次に掲げる事項を遵守させなければならない。(1) 広告掲載等の内容に瑕疵、虚偽、誤記等がないこと。(2) 広告掲載等の内容が第三者の権利を侵害するものでないこと。(3) 広告掲載等の内容に関連する財産権について、その権利処理が完了していること。(4) 広告掲載等の内容が第6条の規定による修正の指示内容を満たしていること。2 局長等は、前項各号に掲げる事項に対し、第三者からの苦情、被害救済、損害賠償等の問題が生じたときは、広告主等及び広告取扱者の責任で解決させるものとする。(広告掲載等に係る契約の解除)第9条 局長等は、広告主等及び広告取扱者が第6条の規定による修正の指示に従わないとき、契約後の事情により第3条の基準に抵触したとき、その他特に必要があると認めるときは、広告掲載等に係る契約を解除する。(広告物の撤去等)第10条 局長等は、次のいずれかに該当するときは、契約の条件で定めるところにより、自ら広告物の撤去、削除又は塗りつぶし等を行うことができる。(1) 広告主等及び広告取扱者が広告掲載等の期間満了後においても広告物を撤去せず、又は削除しないとき。(2) 前条の規定により広告掲載等に係る契約を解除された広告主等及び広告取扱者が広告物を撤去せず、又は削除しないとき。(3) 広告主等が倒産、解散等により消滅したとき。指針 3/32 前項の広告物の撤去、削除又は塗りつぶし等に要する費用は、広告主等及び広告取扱者の負担とする。(その他)第11条 この指針に定めるもののほか、必要な事項は局長等が別に定める。付 則この指針は、平成18年10月1日から施行する。 鹿児島市広告掲載等基準平成18年9月1日制定(趣旨)第1条 この基準は、鹿児島市広告掲載等指針(平成18年9月1日制定)第3条第2項の規定に基づき、市が広告掲載等を行うことができる内容の基準として定めるものとする。 (基本的な考え方)第2条 本市の広告媒体等を活用した広告掲載等は、本市の財産としての品位を損なうことなく、社会的に信用度の高い情報でなければならないため、広告掲載等の内容及び表現はこれにふさわしい信頼性を持てるものでなければならない。 (規制業種又は事業者)第3条 次の各号に掲げる業種又は業者の広告掲載等は行わない。 (1) 政治活動及び宗教活動を行う団体その他これに類するもの(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)により規制を受ける業種その他これに類するもの(3) ギャンブル(公営のものを除く。)に係るもの(4) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条に規定する貸金業に係るもの(5) 金融商品取引業(ただし、国債並びに地方債の取引に係るものを除く)又は商品先物取引業に係るもの(6) 法律に定めがない医療類似行為を行う施設(7) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条及び民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による更生・再生手続開始の申立てがあるもの(8) 市税及び使用料などの本市に対する債務を滞納しているもの並びに本市が定める指名停止等の措置を受けているもの(9) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他の反社会的団体又はその構成員(10) 前各号に定めるもののほか、社会問題を起こしている業種又は業者2 広告掲載等は、市内に事業所等を有する者を優先する。 (広告掲載等の内容の基準)第4条 次の各号に掲げる内容を含むものは、広告掲載等を行わない。 (1) 人権侵害、名誉毀損又は各種差別的な表現をしているもの(2) 法律で禁止されている商品、無認可商品、粗悪品等の不適切な商品又はサービスを提供するもの(3) 他をひぼう、中傷又は排斥するもの及び他と比較して優良であると表現しているもの(4) 氏名、写真、談話、商標、著作物等を無断で使用したもの(5) 非科学的なもの、迷信に類するもの及び人を惑わせたり、不安を与えたりするおそれがあるもの(6) 誇大な表現をしているもの(7) 射幸心を著しくあおる表現をしているもの(8) 広告の目的や内容が不明確なもの(9) 根拠のない表示、実績又は誤認を招くような表現をしているもの(10) 商品、材料及び機材の売付けや資金集めを目的としている疑いのあるもの(11) 容易さ及び安価さを強調する表現をしているもの(12) 債権の取立て、示談の引受け等を表現しているもの(13) 広告掲載等の内容に無関係で必然性のない裸体の写真及びイラストなど、性に関する表現をしているもの(14) 暴力又は犯罪を肯定し、又は助長するような表現をしているもの(15) 残酷な描写など、善良な風俗に反するような表現をしているもの(16) 20歳未満の者の喫煙、飲酒等を誘発し、又は助長するような表現をしているもの(17) 世論が大きく分かれているもの(18) 市があたかも推奨していると思われる表現をしているもの(19) 市の業務に不利益を及ぼすおそれのあるもの(20) その他不適切であると認められるもの(基準の特例)第5条 前2条に定めるもののほか、各局長等は、広告媒体等ごとに必要な基準を定めることができる。 付 則この基準は、平成18年10月1日から施行する。 付 則この基準は、平成26年5月20日から施行する。 付 則この基準は、令和4年4月1日から施行する。
本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています