【公募型プロポーザル】「プレミアム付商品券発行事業」事務局運営等業務
- 発注機関
- 広島県広島市
- 所在地
- 広島県 広島市
- 公告日
- 2026年2月1日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【公募型プロポーザル】「プレミアム付商品券発行事業」事務局運営等業務
1 / 7「プレミアム付商品券発行事業」事務局運営等業務委託業者選定公募型プロポーザル手続き開始の公示令和8年2月2日次のとおり企画提案書の提出を招請します。
広島市長 松井 一實1 業務名「プレミアム付商品券発行事業」事務局運営等業務2 業務の目的本事業では、食料品等の物価高騰による市民の負担を軽減するとともに、消費を喚起し、地域経済の活性化につなげるため、デジタル商品券と紙の商品券でプレミアム付商品券を発行することとしている。
本業務は、プレミアム付商品券の発行に係る専用ホームページの開設・運営、コールセンターの設置・運営、申請の受付及び審査、商品券の販売、精算業務など一連の業務を委託することにより、商品券の発行を迅速かつ的確に行うことを目的として実施するものである。
3 業務の内容等⑴ 委託業務の内容別紙「「プレミアム付商品券発行事業」事務局運営等業務 基本仕様書」のとおり⑵ 委託期間契約締結日から令和9年3月31日まで⑶ 委託料ア 委託料の上限6,850,000,000円とする。
(内訳:プレミアム分 5,850,000,000 円(消費税及び地方消費税を含まない。)事務費 1,000,000,000 円(消費税及び地方消費税を含む。))イ 委託料は、受注者の請求に基づき、概算払いを行うことも可とする。
ウ 企画提案の選定後、提案者と協議の上、企画提案の内容に変更を加える場合、委託料の額を調整することがある。
エ 選定企業数1者4 プロポーザル応募資格次に掲げる条件を全て満たしている者であること。
⑴ 提案内容の実施に必要な知識、経験、資力、信用及び技術的能力を有すること。
2 / 7⑵ 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第167条の4及び広島市契約規則第2条の規定に該当しない者であること。
⑶ 広島市内に本店又は支店若しくは営業所を有すること。
⑷ 公募の日から受託候補者の特定までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は広島市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていない者であること。
⑸ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。
⑹ 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体でないこと。
⑺ 暴力団又は暴力団の構成員若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者が経営、運営に関係している団体でないこと。
5 公募型プロポーザル応募説明書等の交付方法⑴ 交付期間公示日から令和8年2月16日(月)までの閉庁日(広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項各号に掲げる日。
以下同じ。
)を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで⑵ 交付場所広島市経済観光局経済企画課(以下「経済企画課」という。)※ 応募説明書は、広島市ホームページからダウンロードすることができる。
(ホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp)→「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「入札発注情報 トップページ」→「プロポーザル・コンペの案件情報」→「令和8年度方式・案件名」)6 仕様書等の内容に関する質問の受付と回答⑴ 質問の受付仕様書等の内容に関する質問を次のとおり受け付ける。
ア 受付期間公示日から令和8年2月9日(月)までの閉庁日を除く日の午前8時30分から午後5時15分までイ 提出先経済企画課ウ 受付方法仕様書等に関する質問書(様式第1号)に記入の上、電子メール又はFAXで提出すること。
提出に当たっては、質問書が受付場所に到達していることを電話により速やかに確認すること。
⑵ 質問に対する回答前記⑴の質問に対する回答は、質問を受理した日から閉庁日を除き3日以内に質問者に直接回答し、経済企画課において、令和8年2月16日(月)までの閉庁日を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで供覧するとともに、広島市ホームページに掲載する。
3 / 77 公募型プロポーザル応募資格確認申請書及び企画提案書の提出⑴ 公募型プロポーザル応募資格確認申請書提出書類及び提出部数提出書類 提出部数ア 公募型プロポーザル応募資格確認申請書(様式第2号) 1部イ 法人登記簿謄本(写し可)履歴事項全部証明書で、応募資格確認申請書提出日から3か月前の日以降のもの1部ウ 納税証明書(写し可)国税及び本店所在地の地方税に未納がないことを証する次の証明書で、応募資格確認申請書提出日から3か月前の日以降のもの(電子納税証明書は不可)(ア) 広島市税の納税証明書「令和○○年○月○○日(直近の証明可能な日)以前に納付すべき市税について、滞納の税額がない。」旨の記載のある広島市の納税証明書。
(イ) 消費税及び地方消費税の納税証明「未納の税額がない。」旨の記載のある税務署の納税証明書(「その3」「その3の2」「その3の3」のいずれか)。
各1部エ 暴力団等の排除に関する誓約書兼同意書(様式第3号) 1部⑵ 応募資格の確認及び審査結果の通知プロポーザルの応募資格の有無については、令和8年2月12日(木)を基準として、上記⑴により提出された公募型プロポーザル応募資格確認申請書等により確認し、審査結果を速やかに書面にて通知する。
⑶ 企画提案書類及び提出部数提出書類 提出部数ア 企画提案応募申込書(様式第4号) 1部イ 企画提案書(様式第5号又は自由様式)※ 様式は任意とするが、様式第5号に記載の事項をすべて盛り込むこと。
12部(正本1部+副本11部)ウ その他の企画提案を説明するために必要な書類(任意) 12部(正本1部+副本11部)エ 応募者の概要及び事業内容等を説明するために必要な書類(任意)12部(正本1部+副本11部)※ 応募者の住所、法人名、代表者名は正本のみに記載し、副本には記載しないこと。
応募者の法人パンフレット等を提出する場合は、法人名やロゴなど応募者が特定できないようにすること。
⑷ 留意事項ア 企画提案書は1者1提案とし、2以上の企画提案書が提出された場合は失格とする。
また、採用された提案の著作権は広島市に帰属する。
イ 企画提案書の再提出は、提出期限内に限り認める。
ただし、部分的な差し替えは認めない。
ウ 提出した企画提案書を取り下げる場合は、速やかに「取下願」(様式第6号)を提出すること。
4 / 7また、企画提案書の提出から契約締結までの間に応募資格を満たさなくなった場合にも「取下願」を提出すること。
エ 提出書類は返却しない。
オ 提出された応募書類は、企画提案の選定以外の目的で使用しない。
ただし、広島市情報公開条例第7条に基づき開示請求があったときは、法人等の競争上又は事業運営上の地位を害すると認められるもの等不開示情報を除いて開示請求者に開示する。
⑸ 提案の無効ア 本公示に示したプロポーザル応募資格のない者が提出した企画提案イ プロポーザル応募者が、令和8年2月16日(月)午後5時15分以後、受託候補者の特定までの間に前記4⑷の広島市競争入札応募資格取消し若くは指名停止措置を受け、又はその他プロポーザル応募資格を満たさなくなった場合ウ 民法(明治29年法律第89号)第90条(公序良俗違反)、第93条(心裡留保)、第94 条(虚偽表示)又は第95条(錯誤)に該当する提案エ 誤字、脱字等により必要事項が確認できない提案オ 本公示に定める提出書類に虚偽の記載をした場合カ 本プロポーザルに関する条件に反した場合キ 企画提案書の記載項目について、記載すべき内容と全く別の内容が1か所でも記載されていると判断された提案⑹ 提出期間ア 公募型プロポーザル応募資格確認申請書提出書類(上記⑴で定める書類)公示日から令和8年2月12日(木)までの閉庁日を除く日の午前8時30分から午後5時15分までイ 企画提案書類(上記⑶で定める書類)公示日から令和8年2月16日(月)までの閉庁日を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで⑺ 提出先経済企画課⑻ 提出方法持参又は郵送(配達証明付き書留郵便に限る。提出期限までに必着のこと。)8 プレゼンテーション審査の実施提案者にはプレゼンテーションの実施を求めるとともに、必要に応じてヒアリングを実施する。
プレゼンテーションは、上記7⑶で提出済みの企画提案書等を用いて行うこととし、追加資料の提出は認めない。
なお、プレゼンテーション審査は以下の予定で実施を計画しているが、詳細な日時、方法、内容等については、提案者に対して別途通知する。
5 / 7⑴ 日時令和8年2月19日(木)又は20日(金) (予定)⑵ 方法Microsoft Teams 又は Zoom を利用したオンライン形式⑶ 内容ア 説明及び質疑応答を含め、プレゼンテーション時間は30分(説明20分、質疑応答10分)を予定している。
イ プレゼンテーションに参加する説明員は、1者につき3名までとし、再委託先事業者の参加は認めない。
9 審査方法⑴ 審査審査・評価は、公正かつ客観的に行うため、「プレミアム付商品券発行事業」事務局運営等業務プロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)において、受託候補者特定基準に基づいて行う。
⑵ 審査委員会の構成審査委員会は、次の職にある者をもって構成する。
委員長 経済観光局次長委員 経済観光局経済企画課長経済観光局雇用推進課長経済観光局産業振興部中小企業支援課長企画総務局総合調整課長⑶ 受託候補者特定基準別紙「受託候補者特定基準」のとおり。
プレゼンテーション実施後、提案書の評価項目に対し評価を行うとともに、プレゼンテーション及び質疑応答の内容を総合的に評価し審査する。
⑷ 受託候補者の特定ア 審査結果に基づき、各委員の評価得点の平均点が最高得点の提案者を受託候補者(優先交渉権者)とし、2番目の得点の者を次点候補者として選定する。
ただし、審査委員会において、本業務を実施する目的、内容に鑑み、得点の平均点が最も高い提案内容が、広島市の求める最低限の水準(総計の6割)に達していないと判断された場合においては、この限りではない。
イ 最高得点者が2者以上あった場合は、審査委員会で協議の上、受託候補者を特定する。
ウ 提案者が1者の場合であっても、審査は行うものとし、審査の結果、得点の平均点が6割以上の場合には、その提案者を受託候補者として選定する。
⑸ 審査結果の通知審査結果は、プロポーザル応募者全員に対して審査終了後、速やかに書面で通知する。
なお、受託候補者となった者には、見積書の提出について案内する。
⑹ 審査結果の公表審査終了後、速やかに提案者名、各提案者の審査結果(順位、点数を含む。)を広島市ホームページにおいて公表する。
6 / 7⑺ 審査結果の説明審査結果に対する質問等は、書面により受付ける。
ただし、その受付は結果通知から閉庁日を除き7日以内に限る。
なお、本市は、質問等に対して、その書面を受付けてから閉庁日を除き10日以内に書面により回答する。
10 公正な公募の確保⑴ 応募者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
⑵ 応募者は、競争を制限する目的で他の応募者と応募意思及び提案内容についていかなる相談も行ってはならず、独自に企画提案書を作成しなければならない。
⑶ 応募者は、受託候補者の選定前に、他の応募者に対して企画提案書を意図的に開示してはならない。
⑷ 応募者が連合し、又は不穏な行動等をする場合において、企画提案公募を公正に執行することができないと認められるときは、当該応募者を応募させず、又は公募の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
11 契約の優先交渉権者の決定受託候補者に特定された者は、本業務の契約の見積書を徴する優先交渉権者とする。
ただし、指名停止等やむを得ない事情により受託候補者と契約締結できないときは、次点の評価を得たものを優先交渉権者とする。
12 契約の締結優先交渉権者と本市は、当該業務について協議を行い、内容について合議の上、当該業務仕様書を作成するものとし、その仕様書に基づく見積書を改めて徴し随意契約の方法により契約を締結する。
13 その他⑴ 本プロポーザル手続きにおいて使用する言語及び通貨は、それぞれ日本語及び日本国通貨に限る。
⑵ 企画書提案の作成、その他本プロポーザルの応募に要する一切の経費は、応募者の負担とする。
⑶ 審査委員会の委員に対する応募参加者の不当な働きかけは、一切禁止する。
⑷ 契約を締結する場合においては、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付しなければならない。
ただし、①保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき、②契約を締結しようとする日から過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行しているときは、契約保証金の納付を免除する。
⑸ 別紙「「プレミアム付商品券発行事業」事務局運営等業務 基本仕様書」は、本業務の最低要求水準を示したものであり、企画提案書の内容については、全ての契約書にその内容を記載(添付)し、履行検査に当たっては、同内容を満たしていることを確認する。
7 / 714 スケジュール令和8年2月 2日(月) 応募受付開始令和8年2月 9日(月) 質問書提出締切令和8年2月12日(木) 公募型プロポーザル応募資格確認申請書締切令和8年2月16日(月) 企画提案書締切令和8年2月19日(木)又は20日(金) プレゼンテーション審査(予定)令和8年2月下旬 審査結果通知15 資料及び様式このプロポーザルに関係する資料等は、次表のとおり広島市ホームページに掲載する。
プロポーザル応募関係資料等 掲載場所01 公募型プロポーザル手続開始の公示02 公募型プロポーザル応募説明書03 (様式第1号)仕様書等に関する質問書04 (様式第2号)公募型プロポーザル応募資格確認申請書05 (様式第3号)暴力団等の排除に関する誓約書兼同意書06 (様式第4号)企画提案応募申込書07 (様式第5号)企画提案書08 (様式第6号)取下願09 (応募説明書別紙)受託候補者特定基準10 基本仕様書11 委託契約書(案)、広島市委託契約約款、個人情報取扱特記事項広 島 市 ホ ー ム ペ ー ジ(https://www.city.hiroshimalg.jp)→「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「入札発注情報 トップページ」→「プロポーザル・コンペの案件情報」→「令和8年度 方式・案件名」へ画面を展開し、入札案件の添付資料からダウンロードすること。
16 応募先及び問い合わせ先⑴ 名称 広島市経済観光局経済企画課⑵ 所在地 〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号(広島市役所本庁舎5階)⑶ 連絡先 電話 082-504-2235FAX 082-504-2259電子メール keizai@city.hiroshima.lg.jp
1「プレミアム付商品券発行事業」事務局運営等業務 基本仕様書1 業務名「プレミアム付商品券発行事業」事務局運営等業務2 業務の目的本事業では、食料品等の物価高騰による市民の負担を軽減するとともに、消費を喚起し、地域経済の活性化につなげるため、デジタル商品券と紙の商品券でプレミアム付商品券を発行することとしている。
本業務は、プレミアム付商品券の発行に係る専用ホームページの開設・運営、コールセンターの設置・運営、申請の受付及び審査、商品券の販売、精算業務など一連の業務を委託することにより、商品券の発行を迅速かつ的確に行うことを目的として実施するものである。
3 契約期間、履行期間本業務全体の契約期間は、契約締結日から令和9年3月31日(水)までとする。
なお、発注者が想定する主な業務は以下のとおりである。
詳細は契約締結後、別途調整することとする。
⑴ 事務局運営業務⑵ 申請受付業務⑶ 審査・決定通知業務⑷ 決済・商品券発行・交付業務⑸ 商品券使用可能店舗の募集・登録及び精算業務⑹ 利用者向けホームページ・アプリケーション構築及び広報・情報提供業務⑺ コールセンター及び窓口対応業務⑻ システム構築・運用・保守業務4 商品券の概要⑴ 概要名称 広島市プレミアム付商品券券種 紙商品券 電子商品券発行額 60億円 115億5,000万円発行数 400万口 770万口1口あたりの額面、販売価格額面:1,500円、販売価格 1,000円プレミアム率:50%購入限度額 一次販売:紙商品券、電子商品券のいずれかを選択し、1人につき10口まで二次販売以降(電子商品券のみ):一次販売の結果、残数が生じた場合は、その販売状況を踏まえ、本市と協議の上、購入上限を設定し、必要に応じて抽選により販売を行うことがある。
2最小購入単位 5口単位(1000円×5枚、500円券×5枚の計10枚綴り)1口単位使用期限 令和9年2月28日まで(予定)購入対象者 原則として申請時点で広島市内に在住する者(広島市内に住民登録を有する者)とする。
ただし、提案内容に基づき、発注者と協議の上、特定の基準日時点とすることも可とする。
申請方法 専用ホームページ又は専用申請用紙を郵送、申請窓口にて申請※いずれの申請方法にも対応すること。
専用ホームページ又はアプリケーションにて申請販売方法 販売窓口での販売 クレジット決済及びコンビニエンスストア等での決済使用可能店舗 広島市内の店舗(概ね5,500店舗以上)広島市内及び広島広域都市圏内の店舗(概ね6,000店舗以上)補足 概要は上記を基本とし、詳細は、5業務内容及び提案内容に基づき、事前に発注者と協議の上、決定すること⑵ 商品券の利用対象にならないものア 出資や債務の支払い(税金、振込手数料、電気・ガス・水道料金など)※ 商品券使用可能店舗として認められた高齢者施設及び障害者施設等における施設利用料等及びその他これらに準ずると市が認めた費用については、商品券を利用できるものとする。
イ 有価証券、商品券、ビール券、図書券、切手、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いものの購入ウ たばこ事業法(昭和59年8月10日法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入エ 土地・家屋購入、家賃・地代・駐車料(一時預りを除く)等の不動産に関わる支払いオ 現金との換金、金融機関への預け入れ、電子マネー等へのチャージカ 風俗営業等の規制及び義務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号) 第2条に規定する営業に係る支払いキ 特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するものク その他法令等で使用が制限されるもの5 業務内容以下の業務を実施するに当たり、必要に応じて発注者と協議し、また要請があった場合には報告や関連書類等を適宜提出すること。
なお、発注者と協議の上で定める事項については、受注者が素案を提示することとし、本業務の各作業を行うために必要となる履行場所等については、受注者が確保すること。
3⑴ 事務局運営業務ア 【運営体制】各業務の統括管理を行う責任者(以下「統括責任者」という。)及び各業務責任者を選任し、契約締結後10日以内に発注者へ届け出ること。
イ 【代行体制】統括責任者及び各業務責任者等の不在時代行者及び緊急連絡体制を明記し、常時有効に保つこと。
ウ 【定例協議】定例会議を開催し、協議録(決定事項・課題・期限・責任者)を作成の上、必要に応じて、発注者へ提出すること。
エ 【KPI 管理】応答率、処理リードタイム、不備率、発行速度、精算遅延率、不正検知件数等のKPIを発注者と協議の上設定し、必要に応じて報告すること。
オ 【是正及び予防処置】KPI の閾値逸脱時は原因分析の上、是正・予防処置を速やかに実施し、効果検証まで行うこと。
カ 【事務所設置】受注者は、本業務の円滑な遂行のため、事務局として使用する事務所(以下「事務所」という。)を契約締結後速やかに設置し、履行完了まで継続して設置・運営すること。
事務所の所在地、規模、設備、通信環境等は、本業務遂行に支障のない水準を確保するものとし、設置後速やかに発注者へ報告すること。
キ 【要員計画】繁忙期(申請開始直後、販売開始直後等)に応じた増員計画及び欠員補充体制を構築すること。
ク 【文書・管理】手順書、業務マニュアル等を作成し、適切に管理すること。
作成時及び改訂時には、速やかに発注者へ報告すること。
ケ 【危機管理・BCP】自然災害、停電、感染症流行等を想定した事業継続に関する方針や対応手順を整理していること。
コ 【監査対応】発注者の監査要請に応じ、業務遂行に係る書類の原本又は写しを提出し、指摘された事項は是正すること。
⑵ 申請受付業務(システム要件及び技術的手法に係る事項は、下記⑻参照)ア 【受付方法】紙商品券については、専用ホームページを用いたデジタルでの申請に加え、デジタルでの申請が困難な市民に対しては、申請窓口、電話、郵送等により、申請できる受付方法を設けること。
電子商品券については、専用ホームページ又はアプリケーションを用いたデジタルでの申請に対応すること。
また、市内各所に申請窓口を設置するなど、幅広い市民が申請できる体制を整備するとともに、障害のある市民や外出困難な市民など通常の受付方法で対応できない場合は、訪問による受付を実施するなど、特例的な方法により柔軟に対応すること。
窓口の設置・運営にあたっては、発注者が認める範囲において、広島市所有施設を利用することを認めるが、窓口運営に伴って発生する作業及び経費は、受注者が負担すること。
なお、提案内容に基づき、申請窓口の設置場所や特例的な対応の運用方針は、事前に発注者と協議の上、決定すること。
イ 【入力・受付要件】申請用紙等を用いた紙での申請は、必須項目の記載確認を行い、不備を防止するとともに、受付記録を作成し適切に管理すること。
専用ホームページ等を用いたデジタルでの申請は、必須項目の入力確認及び形式チェックを実装し、未記載や誤形式の申請を防止するとともに、受付記録を作成し適切に管理すること。
ウ 【重複排除】同一者の重複申請をシステム及び事後審査で排除すること。
4エ 【申請者情報の確認】申請受付業務においては、申請書又は申請フォームにより提出された氏名、住所、生年月日、連絡先その他の申請者情報について、入力漏れ、未記載、誤記、形式不備等がないかを確認し、必須項目が全て適切に記載又は入力されていることを確認する受付上の確認(以下「形式的な確認」という。)を行うものとする。
また、申請者が申請者本人であることを確認するため、必要に応じマイナンバーカード認証情報や本人確認書類の画像データ等を、申請受付段階で取得するものとする。
オ 【代理申請】代理申請とは、申請者本人以外の者が、申請者に代わって申請手続きを行う申請形態をいう。
申請受付段階においては、代理申請である旨の申告がなされていることを確認するとともに、申請者及び代理申請者に関する必要事項が記載又は入力されているかを確認するものとする。
代理申請の受付可否については、商品券の区分に応じ、次のとおり取り扱うこと。
・ 電子商品券については、同姓同一住所の親族による代理申請について、受け付けの可否を含め検討するものとする。
・ 紙商品券については、別住所の親族又は施設関係者等であっても、申請者本人と代理申請者との関係性が提出資料等により確認できる場合には受け付けるものとする。
提出された書類については、記載漏れや添付漏れ等の形式的な確認にとどめ、代理関係の適否、申請者及び代理申請者の同一性確認等の実体的な判断は、⑶の審査・決定通知業務において行うものとする。
カ 【アクセシビリティ】高齢者・障害者等への配慮を行い、文字サイズ、色覚特性への対応を行うこと。
キ 【多言語・案内】必要に応じ外国語の簡易案内を用意し、問い合わせ先を明示すること。
ク 【不備対応】不備がある申請については、不備の程度に応じた督促を行い、未解消の場合の取り扱い(取消又は保留)については、必要に応じて発注者と協議の上、処理基準を定めるものとする。
ケ 【データ整合】受付データの重複・欠落・異常値を日次で抽出し、補正又は問い合わせを行うこと。
コ 【統計・報告】受付件数、完了率、不備率、処理リードタイム等を集計・可視化し、発注者へ報告すること。
⑶ 審査・決定通知業務(システム要件及び技術的手法に係る事項は、下記⑻参照)ア 【要件適合の審査】申請者が本事業に基づき商品券を購入する権利を有するか否かについては、審査・決定通知業務において最終的に判断するものとする。
申請受付業務において受領された申請情報及び提出書類を基に、マイナンバーカード認証結果や、住民基本台帳による照会結果、重複申請防止の結果等を踏まえ、申請者が本事業の申請要件を満たしているかを審査し、購入権の有無及び購入可能額を決定すること。
本審査においては、次の事項について確認することを基本とする。
・ 申請者が広島市内に在住していること・ 同一の申請者による重複申請が確定的に排除されていること・ 販売条件(購入上限、申請期間等)に適合していることなお、申請者本人による申請であり、申請書に記載された住民票上の住所宛に決定通知を送付する場合には、状況に応じて申請者の同一性確認を省略することができる。
5イ 【電子商品券の同一性確認及び代理申請の審査】電子商品券については、商品券の管理及び決定通知をユーザーID 等のアカウント単位で行うことから、なりすまし防止及び適正な利用者特定の観点に基づき、原則として申請者の同一性確認を行うものとする。
電子商品券の代理申請は同姓同一住所の親族について、受け付けの可否を含め検討した上で、認める場合は、申請者本人と代理申請者の関係性が提出資料等により確認できる、又は氏名及び住所等を住民基本台帳により照会・突合することにより、当該要件を満たしているかを審査すること。
ウ 【紙商品券の代理申請の審査】紙商品券の代理申請については、申請者本人と代理申請者との関係性が提出資料等により確認できる、又は氏名及び住所等を住民基本台帳により照会・突合することにより、当該要件を満たしているかを審査すること。
本審査においては、代理申請者が申請者本人の親族又は施設関係者等であり、申請者本人に代わって申請手続きを行うことが社会通念上相当と認められるかを判断すること。
エ 【通知先及び送付方法に関する審査】申請者本人による申請であっても、引っ越し等の合理的な理由により、申請書に記載された住民登録住所と異なる住所への決定通知送付を希望する場合には、その理由及び提出資料の内容が合理的であるかを審査し、別住所送付の可否を判断すること。
代理申請においては、審査結果を踏まえ、決定通知を申請者本人又は代理申請者のいずれに送付するかを、申請者本人の意向及び代理関係の内容を考慮して適切に判断するものとする。
電子商品券の決定通知については、必要に応じて同一性確認を完了した申請者のユーザーID等に紐づく方法により行う方法でも可能とする。
オ 【決定通知】審査の結果、購入権を有すると決定した申請者に対し、購入可能額、購入方法、購入期限その他必要な事項を記載した決定通知を行うこと。
カ 【審査結果の区分及び取扱い】審査結果は、次の区分により整理し、適切に取り扱うこと。
・ 決定(承認):購入権を付与し、決定通知を行うもの・ 保留:照会未了、不足資料がある等の場合に、追完を求めるもの・ 差戻し:申請内容の不整合等により、申請受付工程での再処理が相当なもの・ 不承認:申請要件不適合、代理関係不相当等により購入権を付与しないもの不承認又は保留とする場合には、その理由を整理し、必要に応じて申請者へ通知すること。
キ 【統計・報告】審査件数、決定通知発行件数、審査完了率、平均審査リードタイム、例外対応件数、不備再審査件数等を集計・可視化し、発注者へ報告すること。
⑷ 決済・商品券発行・交付業務(システム要件及び技術的手法に係る事項は、下記⑻参照)ア 【窓口運営】紙商品券の販売期間中、市内各所に紙商品券の決済・交付を実施できる販売窓口を設置・運営し、幅広い市民が決済・受取できる体制を整備すること。
特に販売開始日や販売開始直後の混雑を想定し、待機列の発生抑制や混乱防止のための事前整理、時間帯調整、行列抑制、待機場所の確保、整理誘導、周知等、来場者及び周辺施設に配慮した具体的な対策を講じること。
また、販売窓口が自宅から遠い、移動が困難である等の理由により、販売窓口への訪問が合理的でない市民に対しては、郵送や訪問等による決済・交付手続きを実施するなど、柔軟に対応すること。
窓口の設置・運営にあたっては、発注者が認める範囲において、広島市所有施設を利用できるものとするが、窓口運営に伴い発生する作業及び経費は受注者の負担とする。
なお、販売窓口の設置場所その他の運用方針については、提案内容に基づき、事前に発注者と協議の上で決定すること。
6イ 【決済手段】紙商品券は、販売窓口において現金で支払うことを基本とし、オンラインによるクレジットカード決済手続きの案内や振込用紙の送付など、利用者の利便性を高める方法については、提案内容に基づき、事前に発注者と協議の上で決定すること。
電子商品券は、クレジット及びコンビニ決済に対応すること。
ウ 【認証・与信】クレジット決済において、3D セキュア等の追加認証を実施するとともに、決済事業者による与信(利用限度額・不正リスク評価)を適切に行うこと。
エ 【入金消込】決済結果を自動突合し、差異は日次で解消すること。
オ 【返金・取消】返金・取消の取扱基準は、発注者と協議の上で定め、その基準に従って適正に処理すること。
なお、基準外の対応や高額返金が発生する場合は、事前に発注者と協議し、処理結果を報告すること。
カ 【チャージバック対応】異議申立て等の手続に従い、発注者と協議の上、期限内にエビデンスを整備・提出すること。
対応結果は発注者へ報告すること。
キ 【不正検知】閾値・ルール・機械学習等を用い、不正兆候を検知・遮断し、誤検知時の救済手順を定めること。
ク 【転売防止】紙・電子いずれの商品券についても、転売・譲渡を防止するための措置(本人確認、利用アカウント紐付け、注意喚起、異常利用監視等)を講じ、転売の疑いが生じた場合は、発注者と協議の上、適切に対応すること。
ケ 【ブランド順守】クレジットカードブランド及び決済サービス事業者の規約に従い、決済画面や領収書・レシートにブランド名や必要事項を正しく表示すること。
コ 【障害・遅延時対応】外部要因で決済不可の場合の代替手段・再処理手順を整備すること。
サ 【電子商品券発行・交付】電子商品券は、アプリケーションを活用し、アカウントに対する額面付与、残高管理、履歴表示、失効管理を行い、利用者に交付すること。
シ 【譲渡防止】アカウント紐付けにより第三者譲渡を防止し、機種変更・紛失時の再発行フローを整備すること。
ス 【紙商品券印刷・発行】紙商品券は、最低限、カラーコピー防止の牽制策又はスレッドホログラムのいずれか一つ及び通し番号並びにその他同等の偽造防止機能を備え、複製困難なレベルとすること。
また、印刷数量は申請状況を踏まえ、廃棄や不足が極力生じないよう努めるものとするが、販売開始までに必要数量の見込みが立たない場合は、最低400万口を原則とし、用意すること。
セ 【紙商品券交付】販売窓口において、現金での支払と同時に、必要に応じて本人確認や代理人確認を行い、商品券の受領記録を実施したうえで交付することを基本とし、提案内容に基づき、簡易書留等で発送するなど、利用者の利便性を高める方法については、事前に発注者と協議の上、決定すること。
ソ 【代理決済・交付】代理人による決済及び商品券の交付を認める場合は、代理人確認及び受領記録を適切に実施し、不正防止のための手順を整備すること。
なお、⑵オで受け付けた一括代理申請については、一括で代理決済・交付が可能となるような対応を講じること。
タ 【使用期限】使用期限を紙商品券や電子商品券のシステムに明記し、可能な限り期限前にリマインド通知を実施すること。
チ 【破損・汚損等の不具合】紙商品券の破損・汚損・印字不良、又は電子商品券の表示不良・残高異常等の不具合については、原因区分に応じて再発行又は代替措置を行うこと。
7ツ 【統計・報告】決済件数、決済成功率、返金・取消件数、チャージバック件数、商品券発行件数(電子・紙別)、発送完了率、障害発生件数、不正検知件数等を集計・可視化し、発注者へ報告すること。
⑸ 商品券使用可能店舗の募集・登録及び精算業務(システム要件及び技術的手法に係る事項は、下記⑻参照)ア 【募集】募集要項を発注者と協議の上で定め、公表し、対象業種、申請方法、必要書類、締切等を明示したうえで、申請を受け付けるとともに、必要に応じて「としポ」への加盟意向を確認すること(広島市外の広島広域都市圏内の店舗については、「としポ」への加盟を条件とすることを想定)。
また、商品券使用可能店舗の確保を図るため、積極的かつ計画的に募集活動を行い、加盟店舗数の確保に最大限努めること。
なお、既存の「としポ」加盟店舗(約 500 社)については、全社に対し商品券使用可能店舗への参画意向を確認すること。
紙及び電子それぞれの商品券の申請受付開始及び販売(決済・交付)開始から3週間については、休日も同時間帯で対応することとする。
なお、応答率は原則90%以上を確保すること。
ウ 【標準応対・エスカレーション】FAQ 及び応対スクリプトを発注者と協議の上で定め、これに基づき対応を行うこと。
一次解決率の向上に努めること。
エスカレーションの基準は発注者と協議の上で定め、これに従い迅速にエスカレーションを行うこと。
エ 【記録・苦情対応】問い合わせ記録台帳を作成すること。
台帳には、商品券の申請、決済・交付、利用、店舗対応、又はコールセンター・窓口の応対に関する苦情を分類し、緊急度・重要度に応じて優先度を付けること。
これらについては、発注者と協議の上、必要に応じて原因分析を行い、再発防止策を講じること。
オ 【品質管理】モニタリング、録音評価、二者対応レビュー等を定期実施し、誤案内率の低減を図ること。
必要に応じて録音処置を講じ、品質評価及びトラブル対応に活用すること。
カ 【障害時運用】IVRメッセージ切替、臨時FAQ掲載、状況報告の即時化を行うこと。
キ 【個人情報】本人確認、最小照会(付与する操作権限は必要最小限とする)、ログ保全等、個人情報を適正に取り扱うこと。
ク 【統計・報告】問い合わせ件数、応答率、一次解決率、エスカレーション件数、苦情件数、障害対応件数、平均応答時間、録音評価件数等を集計・可視化し、発注者へ報告すること。
⑻ システム構築・運用・保守業務ア 【要件定義・設計】申請受付、審査、決定通知、決済、商品券発行、電子商品券、加盟店管理・精算、専用ホームページ及びアプリケーションに関わる各システムについて、必要な機能や性能、安全性に関する要件を整理し、要件定義書と設計書を作成すること。
外部サービス(決済、本人確認等)との連携方法やシステム全体の構成は分かりやすく整理し、変更が生じた場合は適切に更新すること。
データの保管場所を国外とする必要がある場合のみ、発注者と協議の上、定めること。
イ 【開発・試験】受注者の責任で、単体・結合・総合・ユーザー受入(UAT)試験を計画し実施すること。
申請開始直後などアクセスが集中する場面を想定した動作確認を行い、問題が発生しないことを確認すること。
本番運用前には、安全性に問題がないか(脆弱性)を点検し、必要な修正を行うこと。
ウ 【運用・監視】24時間相当の監視体制を整え、サーバ、ネットワーク、アプリケーション等で異常が発生した場合に速やかに把握し対応できるようにすること。
アラートの基準や対応手順を整備し、システムが安定して利用できるよう必要な措置を講じること。
なお、可用性や性能に関し特別な運用方針が必要となる場合は、発注者と協議の上、定めること。
エ 【バックアップ・災害復旧(DR)】データを定期的にバックアップし、別の場所にも安全に保管すること。
障害発生時に迅速に復旧できるよう手順を整備し、定期的に訓練を行うこ11と。
復旧に必要な時間(RTO)や復旧できる時点(RPO)について、特別な要件が生じる場合は、発注者と協議の上、定めること。
オ 【権限管理・認証】担当者の職務に応じて、必要最小限の操作権限を設定すること。
管理画面には二要素認証等の強固な認証方式を用いること。
アカウントの発行、変更、廃止を適切に管理し、定期的に見直すこと。
カ 【変更管理・構成管理】システムの変更、リリース、元に戻す手順(ロールバック)を整備し、構成管理台帳を適切に管理すること。
申請受付や販売開始の直前・期間中など、システムの安定性が特に求められる時期の変更取扱いについては、発注者と協議の上、定めること。
キ 【インシデント管理】重大な障害が発生した場合は、2時間以内に復旧方針を示し、24時間以内に暫定復旧を行うことを原則とすること。
復旧後は原因と再発防止策を整理し、発注者へ報告し、承認を得ること。
利用者への障害告知は、⑹の手順に沿って実施すること。
ク 【ログ管理・監査対応】操作、認証、取引などの記録(ログ)を改ざんできない方法で保存し、監査の求めに応じて提出できるよう管理すること。
ログを保存する期間は発注者と協議の上、定めること。
ケ 【セキュリティ対策】通信やデータ保存は暗号化し、設定の点検や脆弱性対策を適切に実施すること。
クレジットカード情報は保存せず、決済事業者のルールに従うこと。
特に、PCCDSS(PCI DSS: Payment Card Industry Data Security Standard)バージョン4を遵守すること。
なお、利用者向け専用ホームページ及び関連ウェブシステムの SSL/TLS 証明書については、受注者において取得、設定、管理及び更新を行うものとし、その費用は委託料に含めるものとする。
コ 【性能・可用性】アクセスが集中する場面でも処理が滞らないよう、必要な性能を確保すること。
申請受付や販売期間中の安定稼働を最優先とすること。
サ 【外部サービス・決済連携】外部サービスや決済連携時にエラーが発生した場合でも適切に再試行できるようにし、障害が広がらないよう配慮すること。
決済結果に誤りが生じないよう必要な管理方法を整備すること。
シ 【データ管理・業務終了時対応】データの重複や異常を定期的に確認し、適切に管理すること。
業務終了時には、必要なデータを発注者へ引き継ぎ、不必要なデータは復元できない方法で削除すること。
なお、削除したデータを削除日時・削除実施者・削除責任者・削除方法を記載した「削除証明書」を発注者に提出し、承認を得ること。
ス 【構築環境】個人情報を取り扱うシステムの構築に当たっては、ISMAP もしくは、ISMAP-LIU クラウド サービスリスト(政府情報システムのための評価制度)に登録されたクラウドサービス(Saas)を利用すること。
なお、ISMAPもしくは、ISMAP-LIUクラウドサービスリスト(政府情報システムのための評価制度)に登録されたクラウドサービス(Paas・Iaas)上に構築されたサービスも可とする。
その場合、必要に応じて当該クラウド又はその上で稼動させる基本ソフトウェア(OS)に関連した資格者の配置をするなど、適切な情報セキュリティ対策を講じること。
セ 【ドメイン】ホームページの構築に当たっては、独自ドメインの取得は避け、自治体公式ドメイン(*.city.hiroshima.lg.jp)のサブドメインを使用すること。
12ソ 【不正・詐欺対策(フィッシング等)】フィッシング詐欺・なりすまし・特殊詐欺等、インターネットを悪用した犯罪や情報セキュリティインシデントを防止する対策を提案すること。
なお、提案を踏まえて実施の有無を発注者が決定することとする。
タ 【脆弱性診断及び対策】システム開発完了後及び本番運用中に、脆弱性診断を事業開始前に実施し、発見された脆弱性に関するリスク評価と対策計画(対策時期を含む)を速やかに発注者へ報告すること。
6 実施スケジュール本事業の実施スケジュール(案)は下記を基本とするものとする。
ただし、各実施項目の前倒しや実施期間の最大化については、可能な限り検討し、提案すること。
なお、契約後は、提案内容に基づき、事前に発注者と協議の上、最終的なスケジュールを決定する。
実施項目 時期契約締結 令和8年3月初旬ホームページ開設・公表 令和8年3月中旬~加盟店募集開始 令和8年3月中旬~電子商品券一次申請受付 令和8年4月下旬~5月中旬電子商品券一次交付決定通知 令和8年5月下旬~6月上旬電子商品券一次販売 令和8年5月下旬~6月下旬紙商品券一次申請受付 令和8年5月下旬~7月下旬紙商品券一次交付決定通知 令和8年8月上旬~8月下旬紙商品券一次販売 令和8年8月上旬~9月下旬電子商品券二次申請受付~販売販売状況を踏まえ、本市と協議の上、必要に応じて二次以降の申請受付・販売を実施する。
時期は商品券利用期限(令和9年2月下旬)までの範囲で別途設定する。
電子商品券三次申請受付~販売商品券利用可能期限 販売開始日~令和9年2月下旬7 委託料の支払い及び経費負担について本業務に係る委託料は、下記⑴~⑹の規定に基づき支払うものとする。
委託料の算定に当たって変動し得る要素(金額)については、受注者は提案時に可能な限り詳細を示すものとし、その提案内容を基礎として発注者と適宜協議の上、最終的な金額を決定するものとする。
⑴ 本業務の委託料は、商品券プレミアム分及び事務費分により構成するものとする。
なお、紙商品券及び電子商品券の発行口数については、需要動向や販売状況等を踏まえ、発注者と適宜協議の上、紙・電子双方の発行口数を調整することにより、委託料の範囲内で適切に対応するものとする。
⑵ 委託料は、受注者の請求に基づき、概算払いを行うことができる。
⑶ 商品券の販売において売れ残りが生じた場合は、本市と協議の上、二次以降の申請受付及び販売を実施し、販売の最大化に努めるものとする。
そのうえで、最終的に委託料のうちプレミアム分に残金が生じた場合は、その相当額を発注者に返還すること。
13⑷ 売上金が商品券使用可能店舗に対する換金に充てられなかった場合は、その相当額を発注者に返還すること。
⑸ 本業務を履行する上で必要となる経費(椅子、机、パーテーション、文房具、事務機器、データ入力作業、コールセンター端末・モニタ・周辺機器その他事務用品を含む。)は、原則として本業務の契約金額の範囲内において受注者が用意し、負担すること。
⑹ その他、本業務遂行に必要な費用の取扱いについては、発注者と受注者が協議の上、適宜定めるものとする。
8 成果物本業務の遂行にあたり、以下の成果物を提出するものとする。
なお、提出時期及び様式については、発注者と協議の上、決定すること。
・ 委託業務実施計画書(契約締結後10日以内)・ 運営体制図・責任者一覧(契約締結後10日以内)・ 商品券の申請・審査・決定通知販売・決済・発行等に係る処理結果データ(適宜)・ 加盟店登録一覧及び精算結果データ(適宜)・ 委託業務実施報告書(業務終了時)9 遵守事項⑴ 業務を履行するに当たり、関係法令を順守し、本契約における業務を誠実、適切に行うこと。
⑵ 受注者は、本事業の予算規模、業務の対象範囲及び作業期間や申請の多寡等を考慮して、業務が適正かつ効率的に行える体制及び要員の調整等を行うものとする。
⑶ 受注者は、業務に従事する者(以下「従事者」という。)として、各業務の遂行に必要な知識及び技術を有し、かつ、本業務及び職務の重要性を理解し、円滑に業務を行える者を配置すること。
⑷ 業務量の増加等により、発注者から受注者に対し、従事者の増員等の体制変更の要望があった場合は、発注者と受注者で協議を行い、受注者は最大限対応すること。
なお、協議結果については、受注者は協議録を作成の上、発注者及び受注者の双方で、内容の確認及び合意を行うこと。
⑸ 本契約における統括責任者を配置し、契約締結後10日以内に発注者の承認を得ること。
また、従事者の管理については、受注者が責任を持って管理することとし、業務に支障がないよう対応すること。
⑹ 本契約における業務に関して、発注者との調整・協議等は統括責任者が行うこと。
ただし、事前に発注者の承認を得た場合は、この限りではない。
⑺ 受注者にて確保した事務所について、統括責任者は、事務所に容易に従事者以外が立ち入れないよう物理的な区画その他必要な措置を講じ、秘匿性を確保するとともに、事務所に立ち入る従事者等をチェックすること。
発注者は、必要と認めるときは、受注者に対し、チェックした内容(入退室履歴等)について報告を求めることができる。
⑻ 本業務の実施に当たり、発注者が提供した資料及びデータについては、以下のアからカの点に留意した上で、取り扱うこと。
14ア 受注者は、発注者から提供された資料及びデータを、この契約に基づく業務を処理する目的のためのみに用いるものとし、発注者の許可なく複写又は複製をしてはならない。
また、発注者の事前の承諾なく、当該資料及びデータを事務所外へ持ち出してはならない。
イ 受注者は、業務履行中に作成した中間生成物について、全て電子媒体(ハードディスク、USBメモリ等)に格納することとする。
ウ 受注者は、発注者から提供された資料及びデータ等について、利用時以外は施錠可能な部屋などに入れ、施錠した上で保管し、統括責任者が管理すること。
エ また、受注者は、発注者の指示がある場合を除き、この契約によって業務上知り得た資料及びデータを契約の目的以外に利用し、又は発注者の承諾なく第三者に提供しないこと。
オ 電子情報による連絡やデータの送付等について媒体を利用して行う場合は、ウイルス対策ソフトの導入や最新セキュリティパッチの適用等のセキュリティ対策が図られているパソコンにより、セキュリティチェックを行った媒体を利用すること。
⑼ 発注者は、必要と認めるときは受注者に対して委託業務の処理状況について調査し、又は報告を求めることができる。
⑽ 契約の目的物に瑕疵があるときは、発注者は受注者に対し、受注者の負担においてその瑕疵の補修を請求するものとする。
⑾ 受注者は、業務において事故が発生したときは、直ちに発注者に連絡した上で、事故復旧のための措置について発注者と協議するものとする。
10 個人情報の取扱い契約を履行する上で知り得た個人情報に関しては、次の事項を順守するとともに、別記「個人情報取扱特記事項」に従い適正に取り扱うこと。
⑴ 受注者は、本業務に関し知り得た情報について、その秘密を厳守し、第三者への漏洩を防止するとともに、必要かつ十分な管理的措置を施すこと。
⑵ 本業務の従事者は、契約の履行に際して知り得た本市の情報を、契約の期間はもちろん、契約の終了後及び解除後においても第三者に漏らしてはならない。
⑶ 受注者は、本市の情報の秘密保護に関する誓約書を発注者に提出すること。
⑷ 受注者は、別記「個人情報取扱特記事項」の内容を従事者に周知徹底させなければならない。
⑸ 受注者は、本市の情報を保護管理するための責任者を置き、本市の情報の管理及び情報漏洩の予防策の立案・実施並びに従事者への教育訓練等を行わなければならない。
また、その結果を発注者に報告すること。
11 再委託⑴ 広島市委託契約約款に基づき、受注者が本業務の一部を再委託する場合には、当該再委託業務の開始までに下記の内容を明記した再委託申請書を発注者に提出し、承認を受けること。
・ 再委託事業者名及び代表者・ 再委託する業務の範囲・ 再委託契約の期間・ 再委託先が個人情報を取り扱う場合、再委託先の個人情報取扱状況15⑵ 再委託事業者は、過去に類似形態(再委託、共同企業体等)で業務を請け負った経験を有する事業者とすること。
なお、受注者にて準備する什器の保守等の簡易な業務の再委託については、発注者の承諾を必要とせず、本条項の対象外とする。
⑶ 再委託事業者の選定に当たっては、広島市内や広島広域都市圏内の企業を相手方とするよう努めること。
⑷ 再委託先に対しても、本仕様書と同等のセキュリティ水準(個人情報の取り扱いを含む)を契約で義務付けること。
また、受注者は再委託先の遵守状況を監督する責任を負い、その管理体制を発注者に報告すること。
12 委託業務実施計画書の提出受注者は、契約締結後10日以内に委託業務実施計画書を発注者に提出し、承認を受けること。
13 委託業務実施報告書の提出受注者は、本契約の業務終了後、委託業務実施報告書を作成し、発注者に提出すること。
14 業務終了後の処理受注者は、本契約の業務終了後、次の各号に定める措置を速やかに講じるものとする。
⑴ 本契約の履行に当たって、発注者から提供を受けた資料等(資料などの全部又は複写・複製物を含む。以下同じ。)の全てを、速やかに発注者に返還し、受注者の設備に格納されたデータベース及びその他の資料等の全てを、受注者の責任において完全に消去するものとする。
また、消去したことを証明する報告書を作成し、委託業務実施報告書と併せて発注者に提出すること。
⑵ 本契約を経由し、発注者及び受注者の間で送受信したデータの取扱いについては、発注者及び受注者で別途協議の上、決定するものとする。
15 留意事項⑴ 受注者は発注者の情報セキュリティポリシー、広島市情報システムの導入等に関するガイドライン等、発注者の所定のルールを遵守すること。
⑵ 受注者は一般財団法人日本情報経済社会推進協会の承認するプライバシーマーク又はISO27001/ISMSを取得していること。
16 著作権等本業務で作成した全ての成果物は発注者に帰属することとする。
17 その他⑴ 業務の詳細な事項及び業務の進め方についての協議は、発注者又は受注者いずれかの要請により、その都度行うものとする。
⑵ 本仕様書に定める事項について疑義が生じた場合、又は本仕様書に定めのない事項については、発注者及び受注者で別途協議の上、定めるものとする。
16⑶ 発注者と受注者が協議をした場合、受注者は遅滞なく協議録を作成の上、発注者へ提出すること。