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【総務部管財課】山形県庁舎における広告を掲出する権利の売却に係る入札(令和8年2月24日入札)

発注機関
山形県
所在地
山形県
公告日
2026年2月2日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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【総務部管財課】山形県庁舎における広告を掲出する権利の売却に係る入札(令和8年2月24日入札) 一般競争入札の公告地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、山形県庁舎における広告を掲出する権利の売却について、一般競争入札を次のとおり行う。令和8年2月3日山形県知事 吉村 美栄子1 入札の場所及び日時(1) 場所 山形市松波二丁目8番1号 山形県庁入札室(2階)(2) 日時 令和7年2月24日(火)午後1時30分2 入札に付する事項(1) 広告を掲出できる場所及び期間場所 期間山形市松波二丁目8番1号山形県庁1階エレベーターホール壁面及びエレベーター内壁面 計35面1面当たり 0.5平方メートル(縦 0.841メートル、横 0.594メートル)令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(2) 売却する権利に係る条件等 入札説明書及び仕様書による。(3) 入札方法 総価により行う。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額をもって落札価格とする。3 入札参加者の資格次に掲げる要件を全て満たす者であること。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号に規定する者に該当しないこと。(2) 山形県税(山形県税に附帯する税外収入を含む。)及び消費税を滞納していないこと。(3) 雇用保険、健康保険、厚生年金保険等の社会保険に加入していること(加入する義務のない者を除く。)。(4) 1年以上引き続き業として当該競争入札に付する契約に係る業務を営んでいること。(5) 山形県競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止措置を受けていないこと。(6) 山形県財務規則(昭和39年3月県規則第9号。以下「規則」という。)第125条第5項の競争入札参加資格者名簿に登載されていること。(7) 次のいずれにも該当しないこと(地方自治法施行令第167条の4第1項第3号に規定する者に該当する者を除く。)。イ 役員等(入札参加者が個人である場合にはその者を、入札参加者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)であること。ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していること。ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用する等していること。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していること。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していること。(8) 県内に本店又は営業所等を有すること。4 契約条項を示す場所、入札説明書及び仕様書の交付場所等並びに契約に関する事務を担当する部局等(1) 契約条項を示す場所及び契約に関する事務を担当する部局等山形市松波二丁目8番1号 山形県総務部管財課施設管理担当電話番号 023(630)2063(2) 入札説明書の交付場所等 山形県総務部管財課施設管理担当で交付するほか、山形県のホームページ(https://www.pref.yamagata.jp/)からもダウンロードできる。5 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除する。(2) 契約保証金 契約金額の100分の10に相当する金額以上の額。ただし、規則第135条各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金を免除する。6 入札の無効入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札、入札に関する条件に違反した入札その他規則第122条の2の規定に該当する入札は、無効とする。7 その他(1) この公告による入札に参加を希望する者は、一般競争入札参加資格確認申請書を令和8年2月16日(月)午後5時までに山形県総務部管財課施設管理担当に提出すること。(2) この契約においては、契約書の作成を必要とする。この場合において、当該契約書には、談合等に係る契約解除及び賠償に関する定めを設けるものとする。(3) この入札及び契約は、県の都合により売却手続の停止等があり得る。(4) 詳細については入札説明書による。 入札説明書等配布一覧表入札の名称【山形県庁舎における広告を掲出する権利の売却に係る入札】No 名称 部数等1入札説明書(添付様式)・ 一般競争入札参加資格確認申請書(様式第1号)・ 質問書(様式第7号)・ 入札書(様式第8号)・ 委任状(様式第9号)1部2山形県庁舎における広告を掲出する権利の売却に係る仕様書(添付資料)・ 広告掲出審査票・ 位置図1部3山形県庁舎における広告を掲出する権利の売却に係る契約書(書式)1部(注)上記内容について、落丁等がないか確認してください。山形県総務部管財課入 札 説 明 書山形県庁舎における広告を掲出する権利の売却に係る入札公告に基づく一般競争入札については、関係法令及び山形県財務規則(昭和 39 年3月県規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 担当部局等契約、仕様書に関する事務を担当する部局等(以下「契約担当部局」という。)〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号山形県総務部管財課施設管理担当 電話番号023(630)20632 入札参加者の資格(1) 「山形県競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止措置を受けていないこと」とは、入札参加資格審査日(一般競争入札参加資格確認申請書の提出期限の日)から開札日までの期間中のいずれの日においても指名停止措置を受けていないことをいう。(2) 公告で指定された期限までに申請書を提出しない者及び入札参加資格が無いと認められた者は、本件入札に参加することができない。3 入札参加資格の審査等(1) 本件入札に参加を希望する者は、入札公告の「入札参加者の資格」を有することを証するため、申請書を公告で指定された提出場所へ提出し、入札参加資格の有無について契約担当者の審査を受けなければならない。(2) 提出書類一般競争入札参加資格確認申請書(様式第1号)(3) 上記(2)の書類を郵送で提出する場合は、書留郵便に限る。(4) 申請書を提出した者は、入札日の前日までに添付書類に関し説明又は協議を求められた場合はこれに応じるものとし、必要な場合には添付書類の追加に応じるものとする。なお、その指示に応じないときは、入札参加資格がないものとみなす。(5) 申請書の作成及び提出に係る費用は、申請者の負担とする。4 入札参加資格審査結果の通知入札参加資格の審査は、その提出期限の日を基準日として行うものとし、その結果は令和7年2月18日(水)までに通知する。5 仕様書に関する質問等(1) 仕様書に関し質問がある場合は、令和7年2月 16 日(月)午後5時までに契約担当部局に別紙様式第7号により持参又は郵送(書留郵便に限る。)で提出すること。なお、郵送による場合は、上記期限まで契約担当部局に到達しなければならない。(2) (1)の質問に対する回答は、質問者あて書面により行うとともに、その回答書は、当該回答を行った日の翌日から入札執行の日時までの期間、1の場所において閲覧に供する。(3) 現地説明会等は特に実施しない。なお、現地確認を希望する場合には、契約担当部局に連絡の上、県の業務に支障がないよう各自で確認することができる。6 入札の辞退等(1) 入札参加者は、入札書を提出するまでの間は、いつでも入札を辞退することができる。入札を辞退する場合は、書面により行うものとする。この場合は、辞退する入札の名称、入札日、辞退する者の氏名又は名称、辞退する理由を記載した書面に代表者印を押印し、入札を執行する日時までに提出するものとする。(2) 入札参加者が入札執行時刻に遅れた場合は、本件入札を棄権したものとみなす。7 入札(1) 入札書の様式は、入札書(様式第8号)による。(2) 入札書は入札公告の「入札の場所及び日時」に持参するものとするが、郵送による提出も認める。(書留郵便に限る。)(3) 入札書は封筒に入れて厳封し、表に「氏名又は名称」及び「入札の名称」を記載すること。(4) 入札書を郵送により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に厳封の上、上記(3)の内容を記載し、表封筒に「入札書在中」と朱書きすること。なお、令和8年2月 20 日(金)午後5時までに契約担当部局に必着とし、当該日時までに到達しなかった場合は棄権とみなす。(5) 入札者は名刺を提出し、代理人をして入札に関する行為をさせようとする者は、委任状(様式第9号)を作成し提出させること。(6) 入札者又は入札者の代理人は、当該入札に関する他の入札者の代理をすることはできない。また、法人の代表者(支店長等の受任者を含む。)が自ら入札する場合は、当該入札に関して他の入札者となることはできない。(7) 入札書に記載する金額は、消費税及び地方消費税相当額を含むものとし、契約期間内の業務の遂行に必要な打合せ等の付随業務に係る旅費、日当、使用料、その他一切の諸経費を含む総額とする。8 開札入札者又はその代理人は開札に立ち会うものとする。入札者又はその代理人が立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない山形県職員を立ち合わせて開札を行う。開札に立ち会わない入札者は、開札結果の通知に必要な返信用封筒に、受取人の住所、氏名又は名称等を明記のうえ、所定の料金の切手を貼ったものを入札書とともに提出しなければならない。9 入札の無効次に掲げる入札は無効とする。(1) 入札公告に示した入札参加資格のない者(入札参加資格があることを確認された者で、開札時において入札公告に示した入札参加資格を満たさなくなった者を含む。)のした入札(2) 申請書に虚偽の記載をした者のした入札(3) 委任状を持参しない代理人のした入札(4) 入札の公正な執行を妨げ、又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るため連合したと認められる入札(5) 同一の事項につき2通以上の入札書を契約担当者に提出した入札(6) 金額、氏名等の入札要件が確認できない入札書、記名押印を欠く入札書又は入札金額を訂正した入札書を契約担当者に提出した入札(7) その他入札に関する条件に違反した入札10 再度入札予定価格以上の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う場合がある。再度の入札を辞退するときは、入札書に「辞退」と記載し、提出すること。入札を一度辞退した者は、当該入札案件の再度の入札に参加することはできない。11 落札者の決定方法(1) 入札者の中で、県の予定価格以上で最高の価格をもって入札(有効な入札に限る。)を行った者を落札者とする。(2) 落札となるべき同価の入札をした者が二者以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。 この場合において、当該入札者のうち立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札執行事務に関係のない山形県職員にこれに代わってくじを引かせ落札者を決定する。(3) 落札者の決定の時までに入札参加資格を満たさなくなった者は落札者としない。12 その他(1) 申請書に虚偽の記載をした場合においては、山形県競争入札参加指名停止要綱に基づく指名停止措置を行うことがある。(2) 入札参加者の連合、その他の理由により入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めることがある。(3) 入札をした者は、入札後、契約条項又は入札条件等の不明を理由として異議を申立てることができない。(4) 落札者は予約完結権を他に譲渡することができない。(5) 入札者又はその代理人は、即日口頭落札決定通知を受領するための印鑑(入札書に使用する印鑑に限る。ただし、代理人の場合は当該代理人の印鑑とする。)を持参すること。なお、当該印鑑を持参できない場合は、入札執行時の指示により落札決定を通知する。(6) 本件契約の条項は、別に示す契約書(書式)による。(7) その他必要とする入札に関する条件については、入札執行時の指示による。様式第1号(一般競争入札参加資格確認申請書)令和 年 月 日山形県知事 吉村 美栄子 殿住所又は所在地氏名又は名称代表者氏名一般競争入札参加資格確認申請書下記に係る入札参加資格について確認されたく申請します。なお、公告された資格を有することについては事実と相違ないことを誓約します。記1 入札公告日及び名称(1) 入札公告日 令和8年2月3日(火)(2) 入札の名称 山形県庁舎における広告を掲出する権利の売却に係る入札※登録番号 ※確認印※申請者は記入しないでください。様式第7号(一般競争入札仕様書等に関する質問書)令和 年 月 日山形県知事 吉村 美栄子 殿住所又は所在地氏名又は名称代表者氏名競 争 入 札 に 関 す る 質 問 書下記入札に係る仕様書等について、下記のとおり質問します。記1 入札公告日及び名称(1) 入札公告日 令和8年2月3日(火)(2) 入札の名称 山形県庁舎における広告を掲出する権利の売却に係る入札2 質問事項等様式第8号(入札書)備考 「摘要」欄には物件売払契約に係る入札の場合にあっては代金納入期限等その他の場合にあっては必要事項を記入すること。※1 入札者の「住所又は所在地」並びに「氏名又は名称及び代表者名」は、必ず記載すること。(代理人が入札する場合であっても、記載すること。その場合、押印は不要。)※2 代理人が入札する場合は、※1の記載に加え、〔 〕欄に記名・押印のうえ入札すること。入 札 書令和 年 月 日山形県知事 吉村 美栄子 殿入札者 住所又は所在地氏名又は名称及び代表者名㊞〔 代理人氏名 ㊞ 〕山形県財務規則及び山形県契約約款により入札条件を承認し、下記のとおり入札します。記入 札 金 額 ¥入札保証金額 免 除入札の名称及 び 規 格山形県庁舎における広告を掲出する権利の売却に係る入札(規格は入札説明書及び仕様書のとおり)数量 -納 入 場 所又は引渡場所山形県庁舎履 行 期 間又は履行期限令和8年4月1日から令和9年3月31日まで摘要※1※2様式第9号(委任状)委 任 状令和 年 月 日山形県知事 吉村 美栄子 殿住所又は所在地氏名又は名称代表者氏名 ㊞私は を代理人と定め、下記の権限を(使用印鑑 )委任します。記1 山形県庁舎における広告を掲出する権利の売却に係る入札並びに見積に関する一切の件2 委 任 期 間令 和 年 月 日 から令 和 年 月 日 まで山形県庁舎における広告を掲出する権利の売却に係る仕様書この仕様書は、広告を掲出する権利の売却に係る必要事項を定めるものである。1 広告を掲出する媒体等(1) 広告媒体山形県庁舎(山形市松波二丁目8番1号)内【参考】・ 土、日及び祝日並びに12月29日から1月3日は閉庁日・ 勤務する職員数 約2,000人・ 平均来庁者数 約1,100人(1日当たり)(2) 広告掲出期間広告を掲出できる期間は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。(3) 売却する権利に係る広告を掲出できる場所及び掲出可能数等掲出場所 掲出可能面数 位置図番号1 1階エレベーターホール壁面中央東側北側 1面 ⑮中央北側 1面 ⑯中央南側 1面 ⑰南側 1面 ⑱中央西側北側 1面 ⑪中央北側 1面 ⑫中央南側 1面 ⑬南側 1面 ⑭東側非常用エレベーターホール 2面 ㉘,㉙2 エレベーター内壁面中央東側11号機内 3面 ㉕~㉗12号機内 3面 ㉒~㉔13号機内 3面 ⑲~㉑中央西側14号機内 3面 ⑧~⑩15号機内 3面 ⑤~⑦16号機内 2面 ③,④東側非常用21号機内 3面 ㉚~㉜22号機内 3面 ㉝~㉟西側非常用 23号機内 2面 ①,②計 35面※ 掲出場所の詳細については、別紙位置図による。※ 掲出する広告物が掲出可能数に満たない場合、掲出を行わないパネルには、県がその事業に関するポスターを無償で掲出できるものとする。※ 契約期間の更新は行わない。(4) 掲出広告の規格① 広告の種類 広告ポスター② ポスターのサイズ A1判縦以内とする。(5) 開庁日におけるエレベーターの運行状況(令和8年2月3日現在)① 午前8時00分から午後6時00分は、全てのエレベーターが運行する。② エレベーターの運行時間は、年度途中で変更する場合がある。2 広告の範囲山形県庁内に掲出できる広告の範囲は、「山形県広告掲載要綱(以下「要綱」という。)」及び「山形県庁舎広告掲出基準(以下「掲出基準」という。)」に定めるところによる。3 掲出する広告物等の審査(1) 広告取扱業者は、掲出する広告物の内容及び広告主について、その都度広告掲出前に、要綱及び掲出基準に定めるところにより「山形県庁舎広告審査委員会(以下「審査委員会」という。)」の審査を受けるものとする。(2) 広告取扱業者は、前項に規定する審査を受け、承認を受けなければ広告を掲出することができない。(3) 審査に際しては、別添「県庁舎広告掲出審査票」に掲出する広告を添付し、原則として掲出予定日の7日前までに契約担当部局に提出しなければならない。(4) 審査委員会において必要があるときは、関係者の出席を求め意見又は説明を求めるときがある。4 広告の掲出方法ポスターの掲出は、県が設置する広告枠に掲出すること。広告枠にポスターを掲出する際は、広告取扱業者自らが掲出すること。5 費用の負担広告の作成及び掲出並びに撤去に係る経費は、広告主又は広告取扱業者の負担とする。 6 広告取扱業者の責務(1) 広告取扱業者は、広告の内容その他広告に関する事項について一切の責任を負うものとし、第三者の権利の侵害、財産権の不適正な処理、第三者に不利益を与える行為その他不正な行為を行ってはならない。(2) 広告取扱業者は、広告の掲出により県及び第三者に損害を与えた場合は、自らの責任及び負担において解決しなければならない。(3) 広告取扱業者の責めに帰すべき事由により広告掲出場所又はパネル等の全部又は一部をき損した場合は、広告取扱業者の負担で原状に回復しなければならない。広告掲出審査票広告掲出する財産名及び場所① 1階中央エレベーターホール(位置図番号: )② 中央エレベーター内(位置図番号: )③ 西側非常用エレベーター内(位置図番号: )④ 1階東側非常用エレベーターホール(位置図番号: )⑤ 東側非常用エレベーター内(位置図番号: )掲出する広告物掲出希望期間 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日広告主に関する事項会 社 名所 在 地連 絡 先会社の概要※ 1 該当するものに○を付すこと。2 「会社の概要」については、広告主である会社の事業内容を記載すること。1 掲出物件に関する事項No 審査項目 可 否 ※審査1 法令等に違反していない又はその恐れがない2 公序良俗に反していない又はその恐れがない3 人権侵害をしていない又はその恐れがない4 政治性又は宗教性がない5 個人の氏名を含んでいない6 社会問題その他についての主義若しくは主張に当たらない7風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第122号)の規定により許可又は届出が必要な営業ではない8 消費者金融に該当しない9 たばこ(禁煙や健康被害に係るものを除く)に該当しない10 比較広告に該当しない11 ギャンブル(宝くじ及びスポーツ振興くじを除く)に該当しない(別添)12 水着姿、裸体等を含んでいない(スポーツに係るものを除く)13 青少年の健全な育成を阻害していない又はその恐れがない14第三者の著作権その他の財産権、プライバシー等を侵害していない又はその恐れがない15公正競争規約、公的機関が定める広告規制、これらに準じる業界規制に違反していない又はその恐れがない16 事実誤認の恐れがない17当該広告の内容について、県が推奨しているかのような誤解を与える恐れがない18 会社名、商品名を著しく繰り返していない19 絵柄や文字が過密になっていない20 意味なく体の一部を強調していない21 色彩、配色又は文字による表現等が著しく過剰ではない22庁舎の美観を著しく損ない、県民等に不快感を与えるものではない23広告内に広告を掲出するものの氏名、電話番号及び住所(法人にあっては法人の名称、電話番号及び主たる事務所の所在地)が明記されている24 その他広告として表示することが適当と認められる2 広告主に関する事項NO 審査項目 可否 ※審査1 法令等に違反した者(団体)ではない2 県から指名停止を受けている者(団体)ではない3 県から不利益処分を受けている者(団体)ではない4暴力団又は暴力団の構成員その他これに準ずる者(団体)ではない5 その存在や活動実態が明確な団体である6 その他広告を表示する広告主として適当と認められる※1 項目ごとに、該当する場合は「可否」欄に○を付すこと。2 「※ 審査」欄は記入しないこと。※1面当たり 約0.5平方メートル(縦 0.841メートル、横 0.594メートル)階段23号機16号機男子トイレ階段⑧⑨ 14号機13号機12号機11号機21号機15号機㉘ ㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟22号機東側非常用エレベーターホール県民ホール ロビー … エレベーター内壁面 … エレベーターホール壁面位 置 図② ①③ ④⑤ ⑦⑥多目的トイレ女子トイレ⑰ ⑯【山形県庁舎1階】⑬ ⑫㉖㉗⑪中央エレベーターホール⑱⑲ ㉑⑳㉔㉕給湯室管財課分 室行政情報センター開示室受付会計管理者(兼)会計局長女子トイレ男子トイレ会計局会計課階段⑩㉒⑮⑭㉓給湯別紙山形県庁舎における広告を掲出する権利の売却に係る契約書山形県知事 吉村美栄子(以下「売主」という。)と (以下「買主」という。)は、広告を掲出する権利の売却について、次の条項により契約を締結する。(広告を掲出する権利の売却について)第1条 この契約書における「広告を掲出する権利の売却」とは、売主が、別表に記載する広告枠内に広告を掲出する権利を買主に売却することをいう。2 売主は、第3条に定める期間中、買主に対して広告を掲出する権利を売却し、買主はこれを取得する。(広告の掲出)第2条 買主は、次に掲げるもののほか、別添「広告を掲出する権利の売却に係る仕様書」に記載する事務を行うものとする。(1) 広告の掲出を希望する広告主(以下「広告主」という。)の募集(2) 当該広告の掲出及び撤去(広告を掲出する権利の売却期間)第3条 広告を掲出する権利の売却期間は、令和8年4月1日から令和9年3月 31 日までとする。(契約金額と支払い)第4条 買主は、第1条に定める広告を掲出する権利の売却の対価として、売主に対して総額円(うち消費税及び地方消費税の額 円)を支払う。2 買主は、前項に定める対価について、売主が発行する納入通知書により、次に定める期間、納入金額及び納期限により売主に納入する。期間 納入金額 納期限令和8年4月1日から令和9年3月31日まで 円 令和8年4月30日(木)3 買主は、前項に定める納期限までに納入金額を売主に納入しない場合は、納期限の翌日から納入した日までの期間の日数に応じ、年 14.5 パーセントの割合で計算した額の違約金を売主に支払わなければならない。4 買主は、この契約の締結と同時に契約保証金として、金 <契約金額の100分の10に相当する金額以上の額> 円を売主が発行する納入通知書により納付しなければならない。ただし、山形県財務規則(昭和 39 年3月県規則第9号)第 135条各号のいずれかに該当する場合は免除する。5 売主は、契約期間満了後前項に定める契約保証金を買主に返還するものとし、利息は付さないものとする。(広告の審査)第5条 買主は、掲出する広告の内容及び広告主について、その都度売主の審査を受けなければならない。2 売主は、買主から審査の申請を受けたときは、速やかに審査し、その結果を買主に通知するものとする。(広告の修正等)第6条 売主は、掲出した広告又は広告主が次の各号のいずれかに該当する場合は、買主に広告の掲出中止又は内容の修正を求めることができる。(1) この契約又は法令等に違反し、又はそのおそれがあるとき。(2) 広告の内容等が虚偽であることが判明したとき。 (権利義務の譲渡の禁止)第7条 買主は、売主の承諾がない限り、この契約書により生じる契約上の地位及びいかなる権利又は義務も第三者に譲渡し、移転し、若しくは担保に供してはならない。(契約不適合等)第8条 買主は、この契約締結後、売主が設置する広告枠に関して、契約の内容に適合しないものがあっても、売主に対し、広告掲出料の減免若しくは損害賠償の請求をすることができない。(損害賠償)第9条 売主及び買主は、この契約に定める義務を履行しないため相手方に損害を与えたとき、又は第 10 条の定めによる契約の解除を原因として損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。2 前項の規定による賠償額は、売主、買主協議により定めるものとする。(契約の解除等)第 10 条 売主、買主のいずれかがこの契約に定める義務を履行しない場合、それぞれの相手方は、この契約を解除できるものとする。この場合、売主及び買主は、事前に協議を行わなければならない。2 買主の社会的信用が失墜したと客観的事実に基づき売主が認めた場合は、売主は、この契約を解除することができるものとする。3 売主は、買主(買主が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この項において同じ。)が次のいずれかに該当するとき、この契約を解除することができる。(1) 役員等(買主が個人である場合にはその者を、買主が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この項において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この項において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下この項において「暴力団員等」という。)であると認められるとき。(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。(3) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用する等したと認められるとき。(4) 役員等が暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。(5) 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。(6) 買主が詐欺その他の不正行為をしたとき。4 売主が第1項から第3項までの定めによりこの契約を解除する場合は、買主は、支払済の契約金額の残余の日割分の返還を売主に請求できない。なお、買主は、契約金額を未払いの場合は、契約解除までの日割分を売主に支払わなければならない。5 買主が、第1項の定めによりこの契約を解除する場合は、売主は、受領済の契約金額の残余の日割分を買主に返還しなければならない。なお、売主は、契約金額を未受領の場合は、買主に契約解除までの日割分を請求できる。(談合等に係る契約解除及び賠償)第 11 条 前条に定める場合のほか、売主は、この契約に関して次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約を解除することができる。(1) 買主が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項若しくは第2項(第8条の2第2項及び第20条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項若しくは第3項、第17条の2又は第20条第1項の規定による命令を受け、当該命令に係る抗告訴訟(行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項に規定する抗告訴訟をいう。以下この条において同じ。)を提起しなかったとき。(2) 買主が独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは第4項又は第20条の2から第20条の6までの規定による命令を受け、当該命令に係る抗告訴訟を提起しなかったとき。(3) 買主が前2号に規定する抗告訴訟を提起し、当該抗告訴訟について棄却又は却下の判決が確定したとき。(4) 買主(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40 年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成12年法律第130号)第4条の規定による刑に処せられたとき。2 買主は、この契約に関して前項各号のいずれかに該当するときは、売主が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の 100分の 10 に相当する額を売主の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、売主が特に認める場合は、この限りでない。3 この契約の履行の完了後に、買主が第1項各号のいずれかに該当することが明らかになった場合についても、前項と同様とする。4 第2項の規定は、同項の規定に該当する原因となった違反行為により売主に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、売主がその超える部分に相当する額につき賠償を請求することを妨げるものではない。(原状回復)第 12 条 この契約が終了したときは、第1条に規定する広告枠を買主の費用負担と責任により原状回復しなければならない。2 前項の規定は、前条の規定により、この契約が解除されたときも同様とする。(履行不能の場合の措置)第 13 条 売主又は買主は、天災その他その責めに帰することができない事由により、この契約の全部又は一部を履行することができないときは、この契約を解除できるものとする。(疑義等の協議)第 14 条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義の生じた事項については、必要に応じ、売主、買主協議のうえ決定するものとする。(裁判管轄)第15条 この契約に関する訴訟の提起等は、売主の所在地を管轄する裁判所で行う。この契約の締結を証するため、この契約書2通を作成し、売主、買主が記名押印のうえ、各自1通を保有するものとする。令和 年 月 日売 主 山形市松波二丁目8番1号山形県知事 吉村 美栄子買 主別 表(第1条関係)山形県庁舎内の下記の場所に設置した広告枠内に掲出するものとする。 記掲出場所 掲出可能面数1 1階エレベーターホール壁面中央東側北側 1面中央北側 1面中央南側 1面南側 1面中央西側北側 1面中央北側 1面中央南側 1面南側 1面東側非常用エレベーターホール 2面2 エレベーター内壁面中央東側11号機内 3面12号機内 3面13号機内 3面中央西側14号機内 3面15号機内 3面16号機内 2面東側非常用21号機内 3面22号機内 3面西側非常用 23号機内 2面計 35面 山形県広告掲載要綱(趣旨)第1条 この要綱は、山形県の広報媒体及び県有財産、その他県の事務又は事業の実施に使用される物品等で広告を掲載することができるもの(以下「広告媒体」という。)に民間事業者等の広告を掲載する事業(以下「広告事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。(目的)第2条 広告事業は、県の財源の確保又は事務経費の節減、地域経済の活性化及び県と民間事業者等との協働による地域づくりの推進に資することを目的とする。(広告の範囲等)第3条 広告媒体に掲載する広告は、次のいずれにも該当しないものとする。(1)法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの(2)公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの(3)人権侵害となるもの又はそのおそれのあるもの(4)政治性又は宗教性のあるもの(5)個人、法人又は団体の意見広告若しくは主義、主張、意見を含む広告(6)個人又は法人の名刺広告(7)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定により許可又は届出が必要な営業に係るもの(8)消費者金融、たばこに係るもの(禁煙やタバコの健康被害に係るものを除く。)(9)比較広告及びギャンブル(宝くじ及びスポーツ振興くじを除く。)に係るもの(10)水着姿、裸体等を含むもの(スポーツに係るものを除く。)(11)青少年の健全な育成を阻害するもの又はその恐れのあるもの(12)第三者の著作権その他の財産権、プライバシー等を侵害するもの又はその恐れがあるもの(13)公正競争規約、公的機関が定める広告規制、これらに準じる業界規制に違反するもの又はその恐れがあるもの(14)事実誤認の恐れがあるもの(15)当該広告の内容について県が推奨しているかのような誤解を与える恐れがあるもの(16)その他広告として表示することが適当でないと認めるもの2 原則として次に掲げる者又は団体が広告主となる広告は、広告媒体に掲載することができない。(1)法令等に違反した者(2)県から指名停止措置を受けている者又は不利益処分を受けている者(3)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)(4)暴力団員等(同法第2条第6号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)(5)役員等(法人である場合にはその役員、その支店又は営業所の代表者その他これらと同等の責任を有する者を、法人以外の団体である場合には代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。)が暴力団員等であるもの(6)暴力団又は暴力団員等が経営に実質的に関与しているもの(7)自己、その属する法人若しくは法人以外の団体若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用しているもの(8)暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与しているもの(9)その他暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有するもの(10)その存在や活動実態が明確でない団体(11)その他広告を表示する広告主として適当でないと認めるもの3 前2項に定めるもののほか、広告媒体に表示することができない内容の具体的基準は、別に定める。(広告の掲載の方法)第4条 広告の掲載は、広告媒体に広告を掲載する権利を販売する方法又は広告を掲載した物品等の寄附を受ける方法により行うものとする。2 別に定める場合を除き、広告媒体に広告を掲載するために必要となる物品の製作費、設置費等の費用は、広告取扱業者又は広告主が負担する。(募集及び決定)第5条 広告取扱業者又は広告主は、原則として、広報媒体により公募する。2 広告取扱業者及び広告主の募集及び決定方法並びに広告の掲載に必要な手続きは、広告媒体ごとに別に定める。(広告主の責務)第6条 広告主は、広告の内容その他広告の掲載に関する全ての事項について、一切の責任を負うものとする。2 広告主は、広告の掲載により、第三者に損害を与えた場合は、その責任及び負担において解決しなければならない。(広告の取扱)第7条 県は、原則として期限を定めて広告媒体に広告を掲載するものとする。2 広告の掲載の期間中、広告の内容等が虚偽であることが判明した場合、広告主が第3条第2項各号のいずれかに該当することとなった場合又は該当していたことが判明した場合、県は、当該広告の掲載を取りやめ、又は当該広告に係る広告媒体の使用を中止することができる。3 前項に該当したことにより広告媒体の撤去等の必要が生じたときは、その費用は、広告主が負うものとする。(協議)第8条 広告事業について疑義が生じた場合は、県と広告取扱業者又は広告主双方が誠意を持って協議し、解決を図るものとする。(裁判管轄)第9条 広告事業に関する訴訟は、山形地方裁判所に提訴するものとする。(その他)第10条 広告事業は、この要綱に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)その他の関係法令等の定めるところに従い適正に行われなければならない。2 この要綱に定めるもののほか、広告事業に関して必要な事項は、別に定める。附則この要綱は、平成19年12月6日から施行する。附則この要綱は、平成23年4月6日から施行する。附則この要綱は、平成24年9月14日から施行する。附則この要綱は、平成25年6月24日から施行する。 山形県庁舎広告掲出基準(趣旨)第1条 この基準は、山形県広告掲載要綱(平成19年12月6日付け総第436号総務部長通知、以下「要綱」という。)第3条第3項に規定する基準として定めるものである。(定義)第2条 この掲出基準においては、「山形県庁舎(以下「県庁舎」という。)」における広告掲出の基準を定める。(広告全般に関する基本的な考え方)第3条 県庁舎に掲出する広告の内容及び表現は、県民の理解と信頼を得られるものでなければならない。(掲出ができない広告等)第4条 次に定める広告は県庁舎に掲出できない。(1)次のいずれかに該当するものイ 法律で禁止されている商品、無認可商品及び粗悪品などの不適切な商品又はサービスに係るものロ 他をひぼう、中傷又は排斥するものハ 非科学的又は迷信に類するもので、利用者を惑わせたり、不安を与えるおそれのあるものニ 国内世論が大きく分かれているものホ 男女共同参画の視点からの配慮に著しく欠けるものへ その他、県の広告事業の円滑な運営に支障をきたすもの(2) 消費者被害の予防及び拡大防止の観点から適切でないものとして、次のいずれかに該当するものイ 誇大な表現(誇大広告)及び根拠のない表示や誤認させるような表現を含むもの例:「世界一」「一番安い」(掲出に際しては、根拠となる資料を要する。)ロ 射幸心を著しくあおる表現を含むもの例:「今が・これが最後のチャンス(今購入しないと次はないという意味)」ハ 人材募集広告のうち労働基準法等関係法令を遵守していないものニ 法令等で認められていない業種・商法・商品に係るものホ 責任の所在が明確でないものヘ 広告の内容が明確でないものト 国、地方公共団体その他公共の機関が、広告主又はその商品やサービスなどを推奨、保証、指定等をしていると誤認させるような表現を含むもの(3) 青少年保護及び健全育成の観点から適切でないものとして、次のいずれかに該当するものイ 暴力や犯罪を肯定し助長するような表現を含むものロ 残酷な描写など、善良な風俗に反するような表現を含むものハ 暴力又はわいせつ性を連想・想起させるような表現を含むもの(4) 広告の内容又はデザイン等が次のいずれかに該当するものイ 会社名、商品名を著しく繰り返すものロ 絵柄や文字が過密であるものハ 意味なく身体の一部を強調するようなものニ 色彩、配色又は文字による表現等が著しく過剰であるものホ 施設の美観を著しく損ない、県民等に不快感を起こさせる恐れがあるもの(5) 第9条に規定する会議において県庁舎に広告を掲出することが適当でないと認められたもの2 次に定める者に係る広告は広告媒体に掲出できない。(1) 法律に定めのない医療類似行為を行う者(2) 債権取立て、示談引受け等を主な業とする者(3) 法令等に基づく必要な許可等を受けることなく業を行う者(4) 民事再生法の規定による再生手続中の者、会社更生法の規定による更生手続中の株式会社又は破産法の規定による破産手続中の者(5) 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていない者(6) 第9条に規定する会議において広告媒体に広告を掲出することが適当でないと認められた者(広告の表現に関する留意事項)第5条 広告の表示については、次の点に留意すること。(1) 割引価格の表示割引価格を表示する場合、割引前の価格を明記すること。例:「メーカー希望小売価格の30%引き」(2) 参加、体験できるものの表示費用がかかる場合には、その旨を明示するものとする。例:「昼食代は実費負担」、「入会金は別途かかります」(3) アルコール飲料に関する表示イ 未成年者の飲酒禁止の文言を明確に表示するものとする。例:「お酒は20歳を過ぎてから」ロ 飲酒を誘発するような表現は使用できない。例:アルコール飲料を飲んでいる、又は飲もうとしている姿(4) 責任の所在、内容及び目的の表示広告を掲出する者の氏名、電話番号及び住所(法人にあっては、法人の名称、電話番号及び主たる事務所の所在地)を明記すること。電話番号については携帯電話のみの表示は認められない。また、法人格を有しない団体の場合には、責任の所在を明らかにするために、代表者名を明記すること。(業種別の広告掲出基準)第6条 県は、広告の掲出の可否の判定に当たっては、前3条に定めるところによるほか、次に定める業種別の基準に基づき、表示内容等の適否を審査する。(1) 人材募集広告イ 人材募集に見せかけて、売春等の勧誘やあっ旋を行う疑いのあるものは掲出できない。ロ 人材募集に見せかけて、商品、材料及び機材の販売や資金集めを目的としているものは掲出できない。(2) 語学教室等安易さや授業料・受講料の安価さを強調する表現は使用できない。例:一か月で確実にマスターできる(3) 学習塾・予備校等(専門学校を含む。)イ 合格率など実績を載せる場合は、実績年も併せて表示すること。ロ 通信教育、講習会、塾又は学校類似の名称を用いたもので、その実態、内容又は施設が不明確なものは掲出できない。(4) 外国大学の日本校下記の主旨を明確に表示すること。「この大学は、学校教育法に定める大学ではありません。」(5) 資格講座イ 民間の講習業者が「労務管理士」などの名称の資格を設け、それがあたかも国家資格であると誤認させるような表現は使用できない。また、下記の主旨を明確に表示すること。「この資格は国家資格ではありません。」ロ 「行政書士講座」などの講座には、その講座を受講するだけで国家資格が取れると誤認させるような表現は使用できない。また、下記の主旨を明確に表示すること。「資格取得には、別に国家試験を受ける必要があります。」ハ 資格講座の受講の募集に見せかけて、商品及び材料の販売や資金集めを目的としているものは掲出できない。ニ 受講費用をすべて公的給付でまかなえるかのように誤認させるような表示は使用できない。(6) 病院、診療所、助産所イ 医療法第6条の5第1項各号又は同法第6条の7第1項各号に規定する事項以外は、広告できない。ロ 提供する医療の内容に関して虚偽又は誇大な広告を行ってはならない。ハ 広告する治療方法や効果について、客観的事実であることを証明することができない内容の表示は使用できない。例:疾病等が完全に治癒される(7) 施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復)掲出内容は、下記事項に限る。 イ 施術者又は柔道整復師である旨並びに施術者又は柔道整復師の氏名及び住所ロ 業務の種類ハ 施術所の名称、電話番号及び所在の場所ニ 施術日又は施術時間(8) 薬局、薬店、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器(健康器具、コンタクトレンズ等)広告を掲出する者が、その所在地を所管する地方自治体の薬務担当課で広告内容について了解を得ること。(9) いわゆる健康食品、保健機能食品、特別用途食品広告を掲出する者が、その主たる事務所を所管する地方自治体の薬務担当課及び食品担当課並びに公正取引委員会で広告内容について了解を得ること。(10) 介護保険法に規定するサービス・その他高齢者福祉サービス等イ サービス全般(介護老人保健施設を除く。)(イ) 介護保険の保険給付対象となるサービスとそれ以外のサービスを明確に区別し、誤解を招く表現は使用できない。(ロ) 広告を掲出する者に関する表示は、法人名、代表者名、所在地、連絡先、担当者名等に限る。(ハ) その他、サービスを利用するに当たって、国、地方公共団体その他公共の機関が、当該サービスなどを推奨、保証、指定等をしていると誤認させるような表現は使用できない。例:山形県事業受託事業者ロ 介護老人保健施設掲出内容は、下記事項に限る。(イ) 介護老人保健施設の名称、電話番号及び所在の場所(ロ) 介護老人保健施設に勤務する医師及び看護師の氏名(ハ) 介護保険法第98条第1項第3号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める事項(ニ) その他都道府県知事の許可を受けた事項ハ 有料老人ホームイの(イ)から(ハ)までのほか、次の規定に適合していること。(イ) 「山形県有料老人ホーム設置運営指導指針」に規定する事項を遵守し、同指針別表2「有料老人ホームの類型及び表示事項」の各類型の表示事項がすべて表示されていること。(ロ) 所管都道府県の指導に基づいたものであること。(ハ) 公正取引委員会の「有料老人ホーム等に関する不当な表示(平成16年公正取引委員会告示第3号)」に抵触しないこと。ニ 有料老人ホーム等の紹介業(イ) 広告を掲出する者に関する表示は、法人名、代表者名、所在地、連絡先、担当者名等に限る。(ロ) その他、国、地方公共団体、その他公共の機関が、当該サービスなどを推奨、保証、指定等をしていると誤認させるような表現は使用できない。(11) 墓地等イ 市町村長の許可を受けていること。ロ 許可年月日、許可番号及び経営者名を明記すること。(12) 不動産事業イ 不動産事業者の広告を掲出する場合は、名称、所在地、電話番号及び認可免許証番号を明記すること。ロ 不動産売買や賃貸の広告を掲出する場合は、取引様態、物件所在地、面積、建築月日、価格、賃料及び取引条件の有効期限を明記すること。ハ 契約を急がせるような表現は使用できない。例:早い者勝ち、残り戸数あとわずか(13) 弁護士・税理士・公認会計士等掲出内容は、名称、所在地及び一般的な事業案内に限る。(14) 旅行業イ 企画旅行の広告を掲出する場合は、次の事項を明記すること。(イ) 企画者の氏名又は名称及び住所並びに登録番号(ロ) 旅行者の目的地及び日程に関する事項(ハ) 旅行者が提供を受けることのできる運送、宿泊又は食事のサービスの内容に関する事項(ニ) 旅行者が旅行業者等に支払うべき対価に関する事項(ホ) 旅程管理業務を行う者の同行の有無(ヘ) 企画旅行の参加者数があらかじめ企画者が定める人員数を下回った場合に当該企画旅行を実施しないこととするときは、その旨及び当該人員数(ト) 企画旅行契約を締結する際に取引条件の説明を行う旨(取引条件説明事項を表示して広告する場合を除く。)ロ 旅行業務についての広告を掲出する場合は、次の事項について著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良若しくは有利であると人を誤認させるような表示は使用できない。(イ) 旅行に関するサービスの品質その他の内容に関する事項(ロ) 旅行地における旅行者の安全の確保に関する事項(ハ) 感染症の発生の状況その他の旅行地における衛生に関する事項(ニ) 旅行地の景観、環境その他の状況に関する事項(ホ) 旅行者が旅行業者等に支払うべき対価に関する事項(ヘ) 旅行中の旅行者の負担に関する事項(ト) 旅行者に対する損害の補償に関する事項(チ) 旅行業者等の業務の範囲、資力又は信用に関する事項(15) 通信販売業通信販売に関する広告を掲出する場合は、特定商取引に関する法律第11条及び第12条の規定を遵守し、下記事項を明記すること。(イ) 登録番号、所在地、補償の内容に関する事項(ロ) 申込みの方法及び期限(ハ) 引渡しの方法及び時期(ニ) 支払いの方法及び時期(16) 古物商・リサイクルショップ等イ 営業形態に応じて、必要な法令等に基づく許可等を受けていること。ロ 一般廃棄物処理業に係る市町村長の許可を取得していない場合は、廃棄物を処理できると誤認させるような表現は使用できない。例:回収、引取り、処理、処分、撤去、廃棄(17) 結婚相談所・交際紹介業イ 結婚相手紹介サービス協会に加盟している又は結婚相手紹介サービス業認証制度による認証を受けているとともに、その旨を明記すること。なお、当該協会への加盟証明又は当該認証制度による認証証明及び広告に係るサービスの具体的内容を確認できる資料を提出すること。ロ 掲出内容は、名称、所在地及び提供するサービスの案内に限る。(18) 労働組合等の一定の社会的立場又は主張を持った組織イ 掲出内容は、名称、所在地及び当該組織の事業案内に限る。ロ 当該組織が発行する出版物で、他の個人又は団体に関するひぼう、中傷等をするものに係る広告は掲出できない。(19) 募金等イ 厚生労働大臣又は知事の許可を受けていること。ロ 下記内容を明記すること。「○○募金は、厚生労働大臣(又は山形県知事)の許可を受けた募金活動です。」(20) 質屋・チケット等再販売業イ 個々の相場、金額等の表示はできない。例:○○○のバッグ50,000円、航空券 庄内~大阪 15,000円ロ 公正取引委員会の「比較広告に関する景品表示法上の考え方(比較広告ガイドライン)」に適合していること。(21) トランクルーム及び貸し収納業者イ トランクルームについては、倉庫業法第 25 条の国土交通大臣の認定を受けたトランクルームに限る。ロ 貸し収納業者は、会社名以外に「トランクルーム」の文字を表示してはならない。また、下記の主旨を明確に表示すること。例:「当社の○○は、倉庫業法に基づく"トランクルーム"ではありません。 」(22) 有料情報サービス各種の有料情報サービスの広告を行う場合は、広告に係るサービスの具体的内容を確認できる資料を提出すること。(23) ウィークリーマンション等営業形態に応じて、必要な法令等に基づく許可等を受けていること。(24) 個人輸入代行業等イ 広告を掲出する者が行う事業及び掲出する広告に係る事業の実態を確認できる資料を提出すること。ロ 掲出する広告に関する事業が、法令等に基づく許可や承認を必要とする場合は、当該許可証等の写し及び事務所の設置等の実態を確認できる資料を提出すること。(掲出場所に応じた基準の設定)第7条 県は、この基準に規定するもののほか、掲出場所の性質に応じて広告の内容及びデザイン等に関する個別の基準が必要な場合は、別に基準を定めることができる。(審査機関)第8条 広告主及び広告内容等の適否の審査するため、山形県庁舎広告審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。2 審査委員会は、別表に掲げる委員長及び委員をもって構成する。ただし、委員長が必要と認めるときには、新たに委員を追加することができる。3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。4 審査委員会の庶務は総務部管財課において処理する。(会議)第9条 審査委員会の会議は、委員長が召集する。2 審査委員会の会議は、委員長がその議長となる。3 審査委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。4 審査委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。5 急を要する事案で、委員長において会議を開く暇がないと認めたものは、その文書を持ち廻り、委員の過半数の同意を得た場合は、これをもつて審査に替えることができる。なお、これにより難いと委員長が特に認めたもので、事務局による事前審査で広告主及び広告内容等が掲出基準に適合していると確認され、かつ、委員長がそれを承認した場合は、審査を得たものと取り扱うことができる。6 委員長は、必要があると認めたときは、審査委員会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。附則この基準は、平成22年2月15日以降に掲出を開始する広告に適用する。この基準は、平成22年4月1日以降に掲出を開始する広告に適用する。この基準は、平成24年2月3日以降に掲出を開始する広告に適用する。この基準は、平成24年4月1日以降に掲出を開始する広告に適用する。この基準は、平成29年4月1日以降に掲出を開始する広告に適用する。この基準は、平成30年4月1日以降に掲出を開始する広告に適用する。この基準は、令和2年4月1日以降に掲出を開始する広告に適用する。この基準は、令和3年4月1日以降に掲出を開始する広告に適用する。この基準は、令和4年4月1日以降に掲出を開始する広告に適用する。この基準は、令和8年4月1日以降に掲出を開始する広告に適用する。別表(第8条関係)委員長 総務部管財課長委 員 総務部広報広聴推進課課長補佐委 員 環境エネルギー部環境企画課副主幹委 員 しあわせ子育て応援部しあわせ子育て政策課副主幹委 員 産業労働部産業創造振課副主幹

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