安芸区民文化センター等合築施設空調等設備運転管理業務
- 発注機関
- 広島県広島市
- 所在地
- 広島県 広島市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年2月2日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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安芸区民文化センター等合築施設空調等設備運転管理業務
入 札 公 告令和8年2月3日次のとおり一般競争入札に付します。
広島市長 松 井 一 實1 一般競争入札に付する事項⑴ 業務名安芸区民文化センター等合築施設空調等設備運転管理業務⑵ 履行の内容等入札説明書及び仕様書による。
⑶ 契約期間契約締結の日から令和12年3月31日まで(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)⑷ 履行期間令和8年4月1日から令和12年3月31日まで⑸ 予定価格落札決定後に公表⑹ 最低制限価格落札決定後に公表⑺ 履行場所安芸区民文化センター等合築施設広島市安芸区船越南三丁目2番16号⑻ 入札方式ア 本件業務は、開札後に入札参加資格の有無を確認する入札後資格確認型一般競争入札で入札執行する。
イ 本件業務は、最低制限価格を設定して入札執行する案件である。
最低制限価格を下回る入札を行った者は、落札者とならない。
⑼ 入札方法ア 入札金額は、4年間(履行期間)の総価を記載すること。
イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
⑽ 入札区分本件業務は、広島市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札対象案件である。
本件業務の入札は、紙による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。
電子入札システムに関する手続については、広島市電子入札システム等利用規約及び広島市電子入札運用基準に従うものとし、これらに反する入札は無効とする。
2 入札参加資格次に掲げる入札参加資格を全て満たしていること。
⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則(以下「規則」という。)第2条の規定に該当しない者であること。
⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和8・9・10年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務」の登録種目「57 冷暖房設備等の運転管理(常駐)」に登録されている者であること。
⑶ 広島市内に本店又は支店若しくは営業所を有する者であること。
⑷ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。
⑸ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了していること。
⑹ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。
⑺ その他は、入札説明書による。
3 一般競争入札参加資格確認申請書の交付方法広島市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページの「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「電子入札」→「調達情報公開システム」の「一般公開用」→「入札・見積り情報」(詳細)からダウンロードできる。
4 契約条項を示す場所等⑴ 契約条項を示す場所本市のホームページ(前記3に記載のとおり。以下同じ。)からダウンロードできる。
⑵ 入札説明書、仕様書等の交付方法本市のホームページからダウンロードできる。
⑶ 契約担当課(契約条項、入札説明書、仕様書等に関する問合せ先)〒736-8555広島市安芸区船越南三丁目2番16号広島市安芸区役所厚生部生活課電話 082-821-2804(直通)⑷ 入札書の提出方法電子入札システムを利用して、次により送信(入札書の提出をいう。以下同じ。)すること。
ア 初度入札令和8年2月18日(水)・19日(木)の午前8時30分から午後5時まで(19日(木)は午後3時まで)イ 再度入札を実施する場合初度入札に係る開札の終了時から令和8年2月24日(火)の午前9時まで⑸ 入札金額内訳書の提出方法入札参加者は、入札書に記載する金額の算定根拠となった入札金額内訳書を作成し、初度入札にあっては入札書と同時に、再度入札にあっては落札候補者のみ、再度入札の開札後、後記5⑶に掲げる一般競争入札参加資格確認申請書等の提出期限までに持参により提出しなければならない。
入札金額内訳書の提出がない場合は、落札者となることができない。
⑹ 入札執行課〒736-8501広島市安芸区船越南三丁目4番36号広島市安芸区役所市民部区政調整課(安芸区役所2階)電話 082-821-4903(直通)⑺ 入札回数入札回数は、2回限りとする。
⑻ 開札の日時及び場所ア 日時 令和8年2月20日(金)午前10時00分(再度入札を実施する場合は、電子入札システムによる再入札通知書により、再度入札に係る開札の日時を通知する。)イ 場所 広島市安芸区船越南三丁目4番36号広島市安芸区役所3階 入札室⑼ 開札ア 入札参加者のうち開札の立会いを希望する者は、立ち会うことができる。
(立ち会うことができる者は、1者につき1名とする。)イ 開札の結果、予定価格の制限の範囲内(最低制限価格以上に限る。)で最低の価格をもって有効な入札書を送信した者があるときは、落札者の決定を保留した上で、当該者を落札候補者とする。
ウ 本件業務は、電子入札システムの電子くじ機能(以下「電子くじ」という。)によるくじ引きにより落札候補者を決定する電子くじ対象案件である。
落札候補者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、開札後、直ちに電子くじによるくじ引きにより落札候補者を決定する。
ただし、電子くじによるくじ引きが困難な場合には、原則として、開札日の「翌日(休日でない日)」にくじ引きにより落札候補者を決定する。
この場合において、くじを引かない者がある場合には、当該入札事務に関係のない職員がその者に代わってくじを引く。
5 一般競争入札参加資格確認申請書等の提出落札候補者となった者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び入札参加資格の確認に必要な書類(以下「資格確認申請書等」という。)を持参により提出しなければならない。
⑴ 提出場所前記4⑶に同じ。
⑵ 提出部数提出部数は、1部とする。
なお、提出した資格確認申請書等は、返却しない。
⑶ 提出期限令和8年2月20日(金)の午後5時(再度入札を実施する場合は、令和8年2月24日(火)の午後5時まで)ただし、前記4⑼ウによりくじ引き(電子くじによるくじ引き及び開札後直ちに行うくじ引きを除く。)を行う場合などは、別途提出期限を指定する。
なお、提出期限までに提出できない場合は、その者のした入札を無効とする。
⑷ その他入札参加者は、資格確認申請書等を前記⑶の提出期限までに提出できるよう準備しておくこと。
6 一般競争入札参加資格の確認一般競争入札参加資格の有無については、特別の定めがある場合を除き、開札日時を基準として、前記5により提出された資格確認申請書等に基づき、確認する。
ただし、落札候補者が、開札日時以後、落札者の決定までの間に前記2⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置を受け、又はその他一般競争入札参加資格を満たさなくなったときは、その者のした入札を無効とする。
7 落札者の決定⑴ 前記6により一般競争入札参加資格を有すると確認された落札候補者を落札者として決定する。
⑵ 落札者を決定したときは、その結果を入札参加者全員に通知する。
8 その他⑴ 入札保証金免除⑵ 入札の無効次に掲げる入札は、無効とする。
ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札ウ 再度入札を実施する場合において、初度入札(無効となった入札を除く。)の最低金額以上の入札エ 最低制限価格を下回る額の入札オ その他規則第8条各号のいずれかに該当する入札⑶ 契約保証金要。
ただし、規則第31条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。
詳細は、入札説明書による。
⑷ 契約書の作成の要否要⑸ 入札の中止等本件入札に関して、天災地変があった場合、電子入札システムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合、入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行することができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止することがある。
また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどにより入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止することがある。
⑹ 長期継続契約本件公告に示した契約は、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約である。
次年度以降の歳入歳出予算が減額又は削減された場合は、契約の変更又は解除を行うことがある。
また、本市は、当該契約の変更又は解除が行われた場合の損害賠償の責めを負わないものとする。
⑺ その他詳細は、入札説明書による。
仕 様 書1 業務名安芸区民文化センター等合築施設空調等設備運転管理業務2 業務目的この業務は、安芸区民文化センター等合築施設(安芸区民文化センター、安芸区図書館、安芸区総合福祉センター)の冷暖房設備、空調・換気設備、給排水衛生設備及びその他の電気設備等の保守及び運転管理を主たる業務とし、委託業務全般について、関係法令に基づき業務を実施し、設備の円滑かつ経済的な運転、事故の未然防止及び設備の機能低下の防止を図るものとする。
3 業務対象施設の概要安芸区民文化センター等合築施設① 安芸区民文化センター② 安芸区図書館③ 安芸区総合福祉センター(安芸区役所厚生部、安芸区地域福祉センター、東部障害者デイサービスセンター)平成13年3月開館地上5階、地下1階建て 延床面積 17,075.77㎡4 業務の履行期間令和8年4月1日から令和12年3月31日まで5 業務実施日時委託業務に従事する日は、12月29日から翌年1月3日以外の日とする。
委託業務に従事する時間は、午前8時から午後10時までとする。
ただし、受注者は、臨時又は緊急の事由により発注者が認める場合には、その指示に従い業務を履行するものとする。
※安芸区民文化センター等合築施設 開館日数令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度年間業務日数 359日 360日 359日 359日6 委託業務内容⑴ 保守点検業務ア 建物内設備機器を定時に巡視し、機能点検を行うことで状態を把握する。
イ 必要に応じ機器の清掃・注油・調整を行い、常に良好な状態を維持する。
ウ 設備機器等の軽微な修理を行う。
エ 事故、故障、破損等が生じた場合、原因の究明を行う。
⑵ 運転管理業務ア 設備機器運転中は、常時、防災センターにおいて運転状況を監視し、負荷容量に応じて設置された機器の機能を常時良好に保持する。
イ 設備機器の運転操作・運転状況の監視及び点検調整及び運転記録の作成を行う。
ウ 設備機器の運転について十分把握し、運転異常が生じた場合は、適切な応急処置を行い、速やかに発注者に連絡する。
7 保守点検、運転管理の詳細⑴ 電気設備ア 日常巡視点検、手入れ、測定、調整イ 受電室、電動機の設置されている室等の整理、清掃ウ 記録簿、図書、工具、計器、予備品等の管理、整理エ 館内不点照明灯の取替(LED照明以外)ただし、LED照明については、不点灯が確認され次第、速やかに発注者に報告すること。
オ 避雷設備の作動状況の点検、避雷針の取り付けボルトの締め具合の確認、調整カ 電気使用量の計量、記録キ その他事故の未然防止や設備の機能維持のために必要な業務ク 事故、故障、破損等発生時の原因究明及び復旧のための対応(軽微な修理を含む)⑵ 自動制御装置(監視装置)…運転管理ア 自動制御装置の操作イ 館内の空調設備等の稼働状況のモニター監視ウ 自動制御装置を用いた空調設備の運転時間、外気及び室内の温度・湿度の計測記録エ 電気、水道、雑用水、ガス、燃料の使用状況の記録(メーター等の確認を含む)オ 力率及び電力デマンド計の監視カ 防災センター内の整理、清掃キ 記録簿、図書、工具、計器、予備品等の管理、整理⑶ 空調冷暖房設備及び機械換気設備ア 空調冷暖房設備及び機械換気設備の日常運転、操作、目視点検イ 潤滑油等の補給及び取替えウ エア-フィルタ-の汚れや損傷等の点検、取替え、清掃エ 建物内パッケージエアコンの冷暖房切替オ 機械室その他関連諸室内の整理、清掃カ 第一種特定製品の管理者の判断の基準となるべき事項(平成26年12月10日経済産業省、環境省告示第13号)に基づき3か月に1回以上実施する簡易点検、記録(フロン排出抑制法に基づく)キ その他事故の未然防止や設備の機能維持のために必要な業務ク 事故、故障、破損等発生時の原因究明及び復旧のための対応(軽微な修理を含む)⑷ 給排水衛生設備ア 給排水衛生設備の日常運転・管理、機能点検、清掃、調整イ 各ポンプの運転状況の確認、目視点検ウ 館内の各水槽の点検、センサー等の稼働状況確認エ ポンプ室その他関連諸室の整理、清掃オ 受水槽・高架水槽電磁弁切替カ 上水及び雑用水の残留塩素の測定(週1回)上水:残留塩素、水温、臭気、外観、味雑用水:pH値、残留塩素、水温、臭気、外観キ その他事故の未然防止や設備の機能維持のために必要な業務ク 事故、故障、破損等発生時の原因究明及び復旧のための対応(軽微な修理を含む)⑸ 冷温水発生機ア 発生機の運転及び運転記録等の作成イ 発生機の運転状況の確認、目視点検ウ その他事故の未然防止や設備の機能維持のために必要な業務エ 事故、故障、破損等発生時の原因究明及び復旧のための対応(軽微な修理を含む)⑹ 消防設備ア 監視盤の監視イ 消防設備機器(火災報知器、スプリンクラー、消火栓、防火戸、防火ダンパー等)の目視点検ウ 消防用水及び消火水槽の点検エ 非常時及び故障時の操作オ その他事故の未然防止や設備の機能維持のために必要な業務カ 事故、故障、破損等発生時の原因究明及び復旧のための対応(軽微な修理を含む)⑺ ドア(自動扉を除く。)等ア ドア及びサッシの開閉調整イ ドア及びサッシの作動状態の確認ウ パイプシャッター、防火シャッターの開閉状態の確認、調整エ 防火戸の開閉状態の確認オ その他事故の未然防止や設備の機能維持のために必要な業務カ 事故、故障、破損等発生時の原因究明及び復旧のための対応(軽微な修理を含む)⑻ 地下燃料タンクア 日常点検(月1回)イ 記録(年に1回発注者へ提出すること)⑼ その他の設備別表1、2に基づく日常的な運転管理及び点検⑽ 定期点検ア 建築設備定期点検(年1回)建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第4項その他関係法令に基づき、建築物の昇降機以外の建築設備について、損傷、腐食その他劣化の状況の点検を実施し、所定の報告書を必要に応じて写真を添付して、毎年7月31日までに発注者に提出する。
なお、建築設備検査員等、建築設備点検の資格を有する者を従事させること。
点検によって設備の現状を把握し、不具合・事故発生を未然に防止するよう計画的に保守点検を行うこと。
イ 防火設備定期点検(年1回)平成28年6月の建築基準法改正に伴い追加された、防火設備点検を実施する。
所定の報告書を必要に応じて写真を添付して、毎年7月31日までに発注者に提出する。
なお、防火設備検査員等、防火設備点検の資格を有する者を従事させること。
点検によって設備の現状を把握し、不具合・事故発生を未然に防止するよう計画的に保守点検を行うこと。
⑾ その他火災・緊急事態が発生した際の初動措置の実施⑿ 立会等発注者が別途契約により実施している設備保守点検業務及び設備管理上関係のある業務についての立会い及びこれに関する記録。
8 業務実施にあたっての留意事項⑴ 受注者は、業務対象施設の設備と同規模程度以上の設備の保守点検及び運転管理に従事した経験と知識を有する人員を常に当該施設の防災センターに配置すること。
⑵ 受注者は、委託業務の実施にあたり、危険物取扱者免状乙種第四類以上の資格を有する者に従事させること。
また、電気設備、空調冷暖房設備等、当該業務にかかる機器の取扱いに精通した者を従事させること。
⑶ 本業務の従事者は、施設の設備を適切に維持管理し、エネルギー消費の無駄をなくす効率的な運転管理を行うこと。
また、事故の未然防止及び設備の機能低下の防止を図るため、定期的に施設内を巡回して設備等の故障、破損等の発見に努めること。
⑷ 受注者は、新たに本業務を履行する場合には、委託業務契約締結後速やかに引継ぎを受け、業務履行開始日までに従事者へ十分な教育を行い、日常管理及び運転操作等に支障のない準備を行うこと。
⑸ 本業務の従事者は、常に受注者の名入りの統一した衣服を着用し、公共施設の管理を行う者であることを十分に自覚して行動すること。
9 報告事項等⑴ 受注者は、契約後速やかに発注者に対し、現場責任者及び従事者の氏名、上記8の資格者証の写し等を提出するものとする。
現場責任者及び従事者に変更があったときも、また同様とする。
⑵ 広島市委託契約約款第6条に定める委託業務実施計画書は、年間計画書及び月間計画書とする。
受注者は次のア及びイに掲げるとおり提出し、発注者の確認を受けなければならない。
ア 年間計画書令和8年度分については契約締結後速やかに提出し、次年度以降は各年度履行開始日の前月25日までに提出すること。
イ 月間計画書令和8年度4月分については契約締結後速やかに提出し、次月以降は各月履行開始日の前月25日までに提出すること。
⑶ 広島市委託契約約款第12条に定める委託業務実施報告書は業務日誌及び月間報告書とする。
所定の様式により、業務日誌は毎日(休日等の場合には翌日以降で最も近い就業日)前日分(ただし、3月31日分については、委託業務完了後当日分)を提出し、1か月分の業務内容を記載した月間報告書は翌月10日(ただし、3月分については、3月31日)までに提出して、それぞれ発注者の確認を受けるものとする。
⑷ 残留塩素測定の報告書については、月間報告書に添付して提出すること。
⑸ 建築基準法第12条第4項に基づく昇降機以外の建築設備の劣化点検の報告書は、定期点検結果報告書、建築設備定期点検項目表及び建築設備定期点検表とし、点検終了後速やかに提出すること(いずれも書面2部及び電子記録媒体1部を提出すること。)。
⑹ 防火設備点検の報告書は、法令に適したものとし、点検終了後速やかに提出すること(いずれも書面2部及び電子記録媒体1部を提出すること。)10 検査完了期日(期限)発注者による毎月の業務の検査完了期日(期限)は、翌月19日(ただし、委託業務実施報告書を受領した日の翌日から起算して9日目に当たる日が早く到来する場合は、当該日)とする。
ただし、これらの日が3月31日を越える場合は、3月31日とする。
11 経費の負担等委託業務を行うため必要な経費のうち、電気料、水道料及びガス料並びに次に掲げるものは発注者の負担とする。
⑴ 燃料・潤滑油⑵ 軽微な修理に必要な材料ただし、残留塩素の測定に伴う経費については、受注者の負担とする。
なお、受注者は、電気、水道及びガスの使用に当たっては、効率的に使用するよう努め、一時に大量に使用する場合は、事前に発注者の承認を得ること。
庁舎・施設の使用及び業務の遂行に当たっては、「広島市環境マネジメントシステム」の運用に協力し、環境汚染の防止、省エネルギー・省資源、廃棄物の減量及びリサイクルなど、環境への影響に配慮して行うこと。
12 その他⑴ 受注者は、契約期間の満了を迎える際には、次年度の本業務において業務に支障をきたさないよう、十分なる引継ぎを行わなければならない。
⑵ この仕様書に疑義があるとき、又は定めのない事項については、発注者及び受注者が業務の完了に向けた前向きな協議を行って定めるものとする。
設 備 の 概 要1 電気設備⑴ 受変電設備① 受電電力 3相3線 6.6KV 60Hz 1回線② 変圧器 単相 50KVA×2台 100KVA×5台200KVA×1台3相 100KVA×2台 300KVA×4台400KVA×1台⑵ 自家発電設備① 3相交流発電機(ガスタービン駆動)容量 1,000KVA電圧 3相3線 6.6KV 60Hz② ガスタービン定格出力 1,200PS出力回転数 1,800rpm始動方式 電気始動燃料 A重油(燃料小出槽1,950㍑)③ 燃料地下タンク貯蔵物 A重油容量 35,000㍑⑶ 直流電源設備① 非常照明等用容量 300AH 54セル蓄電池 シール形 鉛蓄電池電圧 108V整流器 自動定電圧装置付浮動充電兼用サイリスタ式② 自家発用(始動・制御用 各1基)容量 550AH 始動用12セル 制御用2セル蓄電池 シール形 鉛蓄電池電圧 12V×2=24V整流器 自動定電圧装置付浮動充電兼用サイリスタ式⑷ 電灯コンセント設備① 全館LED照明(ただし、一部蛍光灯、白熱灯及び水銀灯)② 誘導灯、非常照明⑸ 自動扉開閉装置⑹ 中央監視装置中央監視盤付属機器一式2 昇降機設備エレベーター№1号機 乗用・身障者兼非常用(地下1階~4階) 1台速度90m/分,定員15名,積載荷重 1,000kg 5箇所停止№2号機 乗用・身障者用(地下1階~4階) 1台速度90m/分,定員11名,積載荷重 750kg 5箇所停止№3号機 乗用(地下1階~2階) 1台速度45m/分,定員 6名,積載荷重 450kg 3箇所停止№4号機 人・荷物兼非常用(地下1階~4階) 1台速度45m/分,定員26名,積載荷重 1,750kg 5箇所停止№5号機 荷物用(1階~2階) 1台速度30m/分,積載荷重 3,000kg 2箇所停止№6号機 荷物用(地下1階~2階) 1台速度30m/分,積載荷重 2,500kg 3箇所停止№7号機 乗用(地下1階~4階) 1台速度45m/分,定員 6名,積載荷重 450kg 5箇所停止3 弱電設備⑴ 電気時計設備⑵ インターホン設備⑶ テレビ共聴設備(ITV設備を含む)⑷ 身障者警報設備⑸ 駐車場管制設備⑹ 防災設備(自動火災報知設備、防排煙設備、非常放送設備、非常通報設備、誘導鈴設備)⑺ ガス漏れ警報設備⑻ エレベーター運行監視⑼ 照明防御設備⑽ 鍵管理設備4 空気調和設備⑴ 熱源設備① 冷温水発生機 冷房能力 150RT暖房能力 379,500㎉ 1基冷房能力 150RT暖房能力 455,400㎉ 2基② 冷却塔 150RT 3基③ 膨張タンク 1,000㍑ 2台④ 薬液注入タンク 100㍑ 3台⑵ ポンプ設備① 冷温水ポンプ 15㎾ 3台11㎾ 3台② 冷却水ポンプ 18.5㎾ 3台⑶ 空気調和機① ユニット形 11台② ファンコイルユニット 121台③ パッケージ形 114台④ 電気パネルヒーター 1.5㎾ 2台⑤ 温水パネルヒーター 2,900㎉ 16台⑥ 全熱交換機 69台⑷ 送風機設備① 給気ファン 25台 15㎾ 1台 2.2㎾ 1台1.5㎾ 2台 1.1㎾ 1台0.7㎾ 3台 0.45㎾ 1台0.3㎾ 3台 0.28㎾ 6台0.1㎾ 6台 0.06㎾ 1台② 排気ファン 76台 15㎾ 2台 2.2㎾ 1台1.6㎾ 1台 1.5㎾ 1台0.75㎾ 3台 0.7㎾ 2台0.3㎾ 9台 0.28㎾ 3台0.1㎾ 16台 0.06㎾ 22台0.03㎾ 12台 0.02㎾ 4台③ 排煙ファン 4台 30㎾ 2台 22㎾ 1台15㎾ 1台④ 気流撹拌ファン 17台 0.12㎾ 17台⑤ 可変風量装置 54台 0.1㎾ 54台⑸ 自動制御設備自動制御装置並びに付属機器 一式5 給排水衛生設備⑴ 水槽類① 受水槽FRP 9t 2槽式(飲用水)×1基コンクリート製 51t (雑用水)×1基② 高架水槽FRP 3t 2槽式(飲用水)×1基FRP 15t 2槽式(雑用水)×1基③ 雑排水槽 1槽13㎡×1槽④ 汚水槽 4槽30㎡×3槽 15㎡×1槽⑵ ポンプ類① 飲用水揚水ポンプ32φ×80㍑/分×35m×2.2㎾×200V×2台② 雑用水揚水ポンプ65φ×630㍑/分×35m×7.5㎾×200V×2台③ 汚水排水ポンプ80φ×900㍑/分×8m×3.7㎾×200V×2台80φ×450㍑/分×8m×1.5㎾×200V×2台④ 雑排水ポンプ50φ×450㍑/分×8m×1.5㎾×200V×2台50φ×230㍑/分×8m×0.75㎾×200V×2台⑤ 雨水排水ポンプ50φ×310㍑/分×8m×1.5㎾×200V×2台50φ×250㍑/分×8m×0.75㎾×200V×4台⑥ 雨水再利用設備ア ろ過塔 500φ×912Hイ ろ過ポンプ 133㍑×分×27mウ 薬液注入ポンプ 33ml/分エ 薬液ポンプ 100㍑⑦ スプリンクラーポンプ200φ×3,420㍑/分×84m×90㎾×200V×1台⑧ 補助加圧ポンプ25φ×20㍑/分×84m×3.7㎾×200V×1台⑨ 泡消火ポンプ125φ×1,260㍑/分×76m×37㎾×200V×1台⑶ 温水器・湯沸器① 貯湯式電気温水器 32台200㍑×10㎾×2台 (30㍑×3㎾又は20㍑×2㎾)×30台② ガス瞬間式湯沸器 10台32号×1台 30号×5台 24号×3台 5号×1台⑷ 衛生陶器① 大便器和式 14台 洋式 55台 身障者用 15台② 小便器 45台③ 手洗器・洗面器 122台④ 掃除用流し・汚物流し 15台別表1区 分 点検等項目一覧電気設備関係・蛍光灯具(安定器含む)一式の取替・蛍光灯樹脂カバー取付調整・非常灯(ミニクリプトン電球)交換(バッテリーを含む。
)・コンセント・スイッチの新設・増設・移動・コンセント露出部へのカバー蓋取付空調冷暖房設備・機械換気設備関係・各ポンプの錆落とし、錆止め・ペンキ塗り・パッケージエアコンの風量調整及び冷暖房切替給排水衛生設備関係・トイレの洗浄弁の調整及び各種装置の漏水及び排水つまりの補修・トイレピストンバルブ、押し棒部取替・トイレ石鹸タンクの押し棒・パッキン取替・受水槽自動給水弁ワン型パッキン、シートパッキンの取替・防火水槽満水警報発令後の水抜き作業・擬声装置の作動確認、電池交換・トイレ水栓装置の作動確認、ACアダプタの交換ドア等建築設備関係・扉・窓等ヒンジ、取手及び戸車の交換・修理・バルコニー引戸開閉不良修繕、ストッパー・クッションゴム取付・引戸窓の固定金具取替・回転窓の固定金具取付部補修、回転窓の固定金具引っ掛り補修・扉及びドアチェックの調整・各室扉の開閉難補修・排煙窓、防火扉の稼働確認・パイプシャッター、防火シャッターの開閉状態・安全装置の作動確認(異常時の電池交換を含む)そ の 他・会議机、椅子等の点検・ネジ締、修理・床等配線モール取付、取外し上記項目に準ずる、その他館内全設備における故障の修繕作業別表2機器名 点検等項目一覧 周 期電気設備・ 腐食、発錆等の劣化及び異常の確認・ 照明の点灯確認週1回月1回空気調和設備冷温水発生機冷却塔・ 異常振動、異常音の有無の確認・ 制御盤、電源ランプの点灯確認・ 運転状態の確認(圧力・温度計測)・ 異常漏洩及び腐食の有無の確認毎 日毎 日毎 日毎 日冷温水ポンプ冷却水ポンプ・ 制御盤、電源ランプの点灯確認・ 運転状態の確認(圧力・電流計測)・ 異常漏洩及び腐食の有無の確認毎 日毎 日毎 日空気調和機ユニット形・ 異常振動、異常音の有無の確認・ 運転状態の確認(圧力・温度・電流計測)・ エアフィルター点検、清掃、取替え・ 加湿器の点検、調整・ 加湿器、加湿エレメントの汚れの清掃・ フロン排出抑制法に基づく簡易点検、記録毎 日毎 日年2回年1回年1回3ヶ月に1回ファンコイルユニットパッケージ形電気パネルヒーター温水パネルヒーター全熱交換機・ 異常振動、異常音の有無の確認・ 冷媒漏れ、油漏れの確認・ 吹出口、吸込口の清掃、風量の確認・ エアフィルター点検、清掃、取替え・ ドレンパン、ドレン管等の点検、清掃・ 加湿器の点検、調整・ 加湿器、加湿エレメントの汚れの清掃・ フロン排出抑制法に基づく簡易点検、記録月1回月1回月1回年2回年2回年1回年1回3ヶ月に1回送風機設備・給気ファン・排気ファン・排煙ファン・気流攪拌ファン・可変風量装置・ エアフィルターの清掃・ 吹出口、吸込口の清掃、風量の確認・ 異常振動及び異常音の有無の確認・ ファングリスアップ、V ベルトの張り具合及び摩耗の確認・調整年2回月1回月1回月1回自動制御機器 ・ 作動の確認 週1回受水槽高架水槽雑用水槽・ 損傷、漏水の有無の確認・ フロートスイッチの作動状況の確認・ 電極棒、電磁弁等、機能部品の作動確認・ 制御盤、電源ランプの点灯確認・ 受水槽の切替・ 供給を受ける人が健康を害するおそれがある時は、直ちに給水停止し、又はその旨を利用者等に周知せしめる。
・ 水質に影響を与える事態が発生したときは、速やかに点検を行う。
月1回月1回月1回月1回週1回適時適時汚水槽雑排水槽・ 損傷、漏水の有無の確認・ フロートスイッチの作動状況の確認・ 制御盤、電源ランプの点灯確認月1回月1回月1回消火用補給水槽・ 損傷、漏水の有無の確認・ 電極棒、電磁弁等、機能部品の作動確認・ フロートスイッチの作動状況の確認月1回月1回月1回消火水槽 ・ 水槽内水量の確認 月1回機器名 点検等項目一覧 周 期スプリンクラーポンプユニット補助加圧ポンプ・ 制御盤、電源ランプの点灯確認・ 異常漏洩及び腐食の有無の確認・ 管内圧力の確認月1回月1回月1回泡消火ポンプユニット・ 制御盤、電源ランプの点灯確認・ 異常漏洩及び腐食の有無の確認・ 管内圧力の確認・ 泡原液タンクの液量確認月1回月1回月1回月1回衛生ポンプ類・揚水ポンプ・排水ポンプ・雨水再利用設備・ 制御盤、電源ランプの点灯確認・ 運転状態の確認(圧力・電流計測)・ 異常漏洩及び腐食の有無の確認月1回月1回月1回電気温水器・ 配管接続部漏水の有無の確認・ 逃し弁減圧弁の作動確認・ 配管保温材損傷の有無の確認月1回月1回月1回燃料輸送ポンプ・ 制御盤、電源ランプの点灯確認・ 漏洩及び腐食の有無の確認月1回月1回地下燃料タンク・ タンク漏洩及び腐食の有無の確認・ 点検記録点検項目は、「製造所等の定期点検に関する指導指針の整備について」(平成3年5月29日消防危第48号)によること。
月1回年1回全トイレ呼出表示装置・ 全警報装置の作動確認(呼出灯点灯・ブザー鳴動)年1回音声案内装置・ 発注者が用意するシグナルエイドを用いて、視覚障害者用の音声案内装置の作動確認年2回そ の 他・ 電気使用量の確認記録・ 上水使用量の確認記録(雨水受水量及び冷却塔使用量を含む)・ ガス使用量の確認記録・ 上水及び雑用水の残留塩素の測定給水末端においてDPD法により検査を行う。
・ 湯沸器、電磁調理器の損傷の確認、ガス漏れの確認・ 手洗器、大・小便器の詰まり、漏水の確認・ 女性トイレ及び多目的トイレに設置されているベビーチェアの安全確認(ネジの緩み等)・ 衛生設備の補修部品の在庫管理・ 照明灯具の在庫管理毎 日毎 日毎 日週1回月1回月1回月1回月1回月1回福祉課地域支えあい課生活課