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「さいたま市西部環境センター焼却灰運搬(熊谷市)業務」外3件/入札説明書等の交付

発注機関
埼玉県さいたま市
所在地
埼玉県 さいたま市
公告日
2026年2月2日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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「さいたま市西部環境センター焼却灰運搬(熊谷市)業務」外3件/入札説明書等の交付 さいたま市告示第211号さいたま市西部環境センター焼却灰運搬(熊谷市)業務 外3件について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定に基づき公告する。 令和8年2月3日さいたま市長 清 水 勇 人1 競争入札に付する事項⑴ 件名ア さいたま市西部環境センター焼却灰運搬(熊谷市)業務イ さいたま市西部環境センター焼却灰運搬(寄居町)業務ウ さいたま市クリーンセンター大崎焼却灰運搬(熊谷市)業務エ さいたま市クリーンセンター大崎焼却灰等運搬(寄居町)業務⑵ 履行場所ア 1⑴ア及びイ さいたま市西区宝来52-1 さいたま市西部環境センターイ 1⑴ウ及びエ さいたま市緑区大崎317 さいたま市クリーンセンター大崎⑶ 業務概要入札説明書のとおり⑷ 履行期間令和8年4月1日 から 令和9年3月31日 まで2 競争入札参加資格に関する事項本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 ⑴ 本入札の告示日において、令和7・8年度さいたま市競争入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に以下の業種で登載されている者であること。 名簿(物品等)-業種 建築物管理(廃棄物処理業務)⑵ 焼却残渣を、飛散のおそれなく運搬できる車両を複数台有していること。 ⑶ 本業務と類似の契約を過去5年間に国(独立行政法人を含む)又は地方公共団体との間で2回以上にわたって締結し、かつ、これらを誠実に履行した実績を有すること。 ⑷ 次のいずれにも該当しない者であること。 ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者イ 施行令第167条の4第2項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこととされた者⑸ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要綱(平成19年さいたま市制定)による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団排除措置に関する要綱(平成13年さいたま市制定)による入札参加除外の措置を受けている期間がない者であること。 ⑹ 入札日において、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 電子入札用⑺ 入札日において、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 3 入札手続の方法本入札は、さいたま市物品調達等電子入札運用基準(令和7年さいたま市制定)に基づき、入札手続を埼玉県電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)により行う。 電子入札システムで利用可能な電子証明書(ICカード)を取得し、電子入札システムの利用者登録が完了している者は、電子入札システムにより入札参加を行うこと。 4 入札説明書の交付入札情報公開システムに掲載する。 または、さいたま市ホームページからダウンロードする。 さいたま市ホームページ:https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/006/003/p127612.html⑴ 交付期間告示の日から令和8年2月16日(月)まで(さいたま市の休日を定める条例(平成13年さいたま市条例第2号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)を除く午前9時から午後4時まで)⑵ 交付費用無償5 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査(以下「確認審査」という。)の申請を行わなければならない。 名簿に登載されている者であっても、入札期日において確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 ⑴ 提出書類及び提出方法入札説明書に記載のとおりとする。 ⑵ 受付期間告示の日から令和8年2月16日(月)まで(休日を除く午前9時から午後4時まで)6 競争入札参加資格の確認通知入札参加資格の確認結果は、電子入札システムにより交付するものとする。 なお、電子入札システムにより通知できない者にあっては、次のとおり交付するものとする。 ⑴ 交付場所さいたま市浦和区常盤6-4-4さいたま市環境局施設部環境施設管理課担当 施設係 電話 048(829)1343⑵ 交付日時令和8年2月25日(水)午前9時から午後4時まで⑶ その他郵送希望者については、5の書類提出時において返信用封筒に切手を貼付し、申し出た場合のみ受け付けるものとする。 7 入札手続等⑴ 入札方法単価で行う。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ⑵ 入札書の提出方法及び提出期間ア 提出方法原則として電子入札システムにより行うこと。 なお、入札に参加を希望する者が電子入札システムにより入札参加を行うことができない場合は、郵送又は持参による紙での入札を受け付ける。 イ 提出期間令和8年2月25日(水)午後4時から令和8年3月3日(火)午後4時まで(持参の場合は、休日を除く。郵送の場合は、提出期間内必着とし、一般書留郵便又は簡易書留郵便により提出すること。)ウ 郵送又は持参による場合の入札書の提出先〒330-9588 さいたま市浦和区常盤6-4-4さいたま市環境局施設部環境施設管理課 施設係⑶ 開札の日時及び場所ア 日時1⑴ア 令和8年3月5日(木)午前11時00分1⑴イ 令和8年3月5日(木)午前11時15分1⑴ウ 令和8年3月5日(木)午前11時30分1⑴エ 令和8年3月5日(木)午前11時45分イ 場所さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市環境局施設部環境施設管理課⑷ 入札保証金見積もった金額の100分の5以上を納付すること。 ただし、さいたま市契約規則(平成13年さいたま市規則第66号)第9条の規定に該当する場合は、免除とする。 ⑸ 最低制限価格設定する。 なお、初度入札において最低制限価格を下回る入札をした者は、再度入札に参加することができない。 ⑹ 落札者の決定方法さいたま市契約規則第11条第1項及び第2項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範囲内で、同条第4項及び第5項に基づいて作成した最低制限価格以上の価格をもって入札を行った者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ⑺ 入札の無効さいたま市契約規則第13条に該当する入札は無効とする。 ⑻ 入札事務を担当する課ア 1⑴ア及びイ さいたま市西区宝来52-1 さいたま市西部環境センターイ 1⑴ウ及びエ さいたま市緑区大崎317 さいたま市クリーンセンター大崎8 契約手続等⑴ 契約保証金契約金額の100分の10以上を納付すること。 ただし、さいたま市契約規則第30条の規定に該当する場合は、免除とする。 ⑵ 契約書作成の要否要⑶ 議決の要否否⑷ 契約方法単価契約とする。 8 その他⑴ 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。 ⑵ この契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 ⑶ 契約条項等は、さいたま市財政局契約管理部調達課及びホームページにおいて閲覧できる。 https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/009/index.html⑷ 詳細は、入札説明書による。 入 札 説 明 書令和8年2月3日さいたま市告示第211号により公告した入札等については、関係法令等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとします。 1 件名(1) さいたま市西部環境センター焼却灰運搬(熊谷市)業務(2) さいたま市西部環境センター焼却灰運搬(寄居町)業務(3) さいたま市クリーンセンター大崎焼却灰運搬(熊谷市)業務(4) さいたま市クリーンセンター大崎焼却灰等運搬(寄居町)業務2 競争入札参加資格確認申請に関する事項(1)提出方法埼玉県電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)により、競争入札参加資格確認申請時に競争入札参加資格申込兼資格確認申請書を添付して提出してください。 入札参加資格の確認のための必要書類については、別途、提出期間内に持参、郵送又は電子メールにて提出してください。 なお、電子入札システムを利用できない場合は、紙入札参加承認申請書とともに、持参、郵送又は電子メールにて提出してください。 (2)提出書類ア 競争入札参加資格等確認申請書(原則、電子入札システムにより提出)イ 公告 第2項 競争入札参加資格に関する事項 (2)を証明する書類。 焼却残渣を、飛散のおそれなく運搬できる車両の写真(正面、側面、背面)、及び当該車両の車検証。 ウ 公告 第2項 競争入札参加資格に関する事項 (3)を証明する書類。 過去5年間に国(独立行政法人を含む)又は地方公共団体との間で2回以上にわたって締結した同様の契約の契約書の写し及び履行を証明する書類(3)提出期間ア 電子入札システムにより提出する場合告示の日から令和8年2月16日(月)午後4時までイ 紙により提出する場合告示の日から令和8年2月16日(月)まで(さいたま市の休日を定める条例(平成13年さいたま市条例第2号)第1条に規定する休日(以下「休日」という。)を除く午前9時から午後4時まで)(4)電子入札システム以外の提出先さいたま市浦和区常盤6-4-4さいたま市環境局施設部環境施設管理課 施設係電 話 048-829-1343(直通)電子入札用電子メール kankyo-shisetsu-kanri@city.saitama.lg.jp3 仕様に関する質問方法(1)提出方法電子入札システムにより行います。 電子入札システムを利用できない場合は、質問書を持参、郵送又は電子メールで提出してください。 (2)電子入札システム以外の提出先ア 1(1)及び(2) さいたま市西区宝来52-1 さいたま市西部環境センター電 話 048-623-4100(直通)電子メール seibu-kankyo-center@city.saitama.lg.jpイ 1(3)及び(4) さいたま市緑区大崎317 さいたま市クリーンセンター大崎電 話 048-878-0989(直通)電子メール clean-center-osaki@city.saitama.lg.jp(3)受付期間公告日から令和8年2月16日(月)まで(休日を除く、午前9時から午後4時まで)(4)回答方法令和8年2月25日(水)までに、電子入札システムに掲載します。 電子入札システムを利用できない場合は、電子メールにて回答します。 4 入札保証金に関する事項(1)入札保証金の納付期限 令和8年3月3日(火)(2)入札保証金の納付場所 さいたま市の指定する金融機関(3)その他 入札保証金の納付を要するとされた者は、本市が交付した納付書により、見積もった金額の100分の5以上を入札日までに納付した上で、納付書兼領収書の写し(本市の指定金融機関の領収印があるものに限る。)を納付期限までに提出してください。 郵送による提出の場合、入札書とともに同一の封筒に入れ、入札してください。 5 入札保証金の納付免除に関する事項(1)競争入札に参加しようとする者が、次のいずれかに該当する場合は、入札保証金の納付免除となります。 ア 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者。 イ 保険会社との間にさいたま市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。 (2)入札保証金の納付免除を申請する場合は、令和8年2月16日(月)午後4時までに、入札保証金免除申請書に次の書類を添付して提出してください。 ア (1)のアに該当する場合 令和5年4月以降に履行が完了した国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約書の写し及び履行を証明する書類の写し(2件分)イ (1)のイに該当する場合 入札保証保険証券の原本6 入札及び開札に関する事項(1)最低制限価格設定します。 (2)落札者の決定方法予定価格の110分の100の価格の範囲内で、最低制限価格の110分の100の価格以上の価格をもって入札を行った者のうち最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者としますので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。 (3)再度入札の実施初度入札において落札者がいないときは、新たに日時及び場所を定め、再度入札を行います。 再度入札に参加できる者は、初度入札に参加した者とします。 ただし、初度入札において無効な入札を行った者は、再度入札に参加することができません。 再度入札は1回とします。 また、再度入札の到達期限までに入札書の提出がない場合は、辞退として取り扱うものとします。 (4)開札時の入札参加者立ち会いは不要です。 (5)開札結果落札者の決定については、開札日に電子入札システムにおいて通知します。 なお、電子入札システムを利用できない場合は、個別に通知します。 また、開札結果については、後日、入札情報公開システムに掲載します。 7 その他必要な事項(1)入札方法ア 電子入札システムから入札金額を記録してください。 やむを得ない事情により電子入札システムが使用できず、紙による入札を実施する場合は、事前に「紙入札参加承認申請書」を提出してください。 イ 紙による入札の場合は、市指定の入札書をもって行い、表に「さいたま市長」、「件名」、「開札日時」及び「入札参加者名」を書いた封筒に入札書を入れて提出してください。 代理人が持参により入札書を提出する場合においては、委任状を提出してください。 なお、郵便による入札を行う場合は、二重封筒とし、表封筒に「入札書在中」と朱書きの上、必ず郵便書留にて送付してください。 (2)契約手続等契約予定日 令和8年3月18日(水)(3)電子入札システムにおける会社名や代表者の変更等の取り扱い会社名や代表者の変更等により電子証明書の情報の変更(再取得)が間に合わない場合等、競争入札参加資格者名簿の登録内容と電子証明書の情報が相違となる場合は、紙による入札を実施してください。 (4)地方自治法第234条の3に基づく、長期継続契約により契約を締結します。 従って、当該契約を締結した会計年度の翌年度以降のさいたま市歳出予算における当該契約金額に基づく予算措置がなされない場合は、本契約を変更又は解除する場合があります。 さいたま市西部環境センター焼却灰運搬(熊谷市)業務仕様書令和8年度さいたま市- 1 -仕様書1 件 名 さいたま市西部環境センター焼却灰運搬(熊谷市)業務2 履行場所 履行場所 さいたま市西区宝来52-1名 称 さいたま市西部環境センター搬入施設名 称 太平洋セメント株式会社 熊谷工場所在地 埼玉県熊谷市大字三ヶ尻53103 履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで4 委託概要 西部環境センターから排出される焼却灰を資源化施設(太平洋セメント熊谷工場)まで運搬する業務5 委託予定数量 「1,300t」以内の「t当り単価契約」とするなお、搬出量が予定数量に達しない場合には、契約期間の満了をもって打ち切りとする。 6 一般事項(1)業務遂行上必要な事項は、別に業務委託特記仕様書に定めるものとする。 (2)受託者は、事故を早期に発見し、迅速かつ適切な処置をとるとともに、委託者に連絡する。 (3)受託者は、各業務上緊急に必要と認められるとき(災害、火災、停電、断水)は臨機の措置を行い、かつ措置について委託者に遅滞なく報告する。 (4)受託者は、業務上知り得た市の秘密事項を第三者に漏らしてはならない。 このことは、契約の解除後及び期間満了後においても同様とする。 (5)受託者は、業務の実施にあたって、委託者又は第三者に損害を及ぼしたときは、委託者の責任に帰する場合のほかは、その賠償の責任を負う。 (6)受託者は、委託者への作業日等の連絡は、十分余裕をもって行い、危害発生の防止を図るとともに、当該作業に係わる設備の概要、状態等を十分把握する。 (7)受託者は、上記(1)から(6)の他、次の業務を行う。 1) 他の委託業者や施設関係者との連絡調整2) 業務履行確認検査の立会い及びその準備(8)受託者は、上記(1)から(7)の他、委託者の依頼に基づく業務については協議による。 - 2 -(9)本仕様書及び業務委託特記仕様書に記載されていない事項、法令により義務付けられている事項及びその他の事項、また、軽微な変更など業務遂行上当然に必要な事項については、業務履行の範囲に含まれる。 なお、疑義の生じた場合には、委託者と受託者で協議し取り決める。 7 提出書類受託者は、契約締結後本委託に関する次の(1)から(11)までの書類を委託者に提出する。 書類の内容については、事前に委託者と協議する。 (1)着手届 (2)現場責任者通知書(3)委託完了報告書 (4)委託業務実施報告書(5)情報資産取扱担当者等 (6)情報セキュリティ体制(7)緊急連絡先 (8)教育実施報告書(9)使用車両一覧表及び選任運転手名簿(10)車検証の写し (県ディーゼル車規制適合車を使用であること)(11)その他市担当者が指示するもの- 3 -業務委託特記仕様書本業務委託特記仕様書は、さいたま市西部環境センター焼却灰運搬(熊谷市)業務の適正を期するため、委託業務に必要な事項を定めるものである。 委託業務明細(目的)第1条 本仕様書は、さいたま市西部環境センターから排出される一般廃棄物処理残渣(焼却灰)を太平洋セメント株式会社 熊谷工場まで運搬する業務を円滑かつ適正に実施するため、その業務仕様を定めることを目的とする。 (業務の履行)第2条 受託者は、業務委託を適正に実施するため、本仕様書、契約書及び廃棄物処理及び清掃に関する法律、並びにその他関係法令に基づき、委託者の指示に従い、能率良く適正に業務を実施しなければならない。 また、太平洋セメント株式会社 熊谷工場については事前に搬入に伴う運転手教育を受け、施設においても安全で円滑な業務の履行に努めなければならない。 (休日及び業務時間)第3条 休日及び業務時間は次の各号のとおりとする。 ただし、委託者の指定する場合はこの限りではない。 一 休日は日曜日とする。 (ただし、1月1日、2日、3日は原則として休みとする。 また、土曜日の運搬業務が発生した場合には別途協議とする。 )二 積み込み業務を実施すべき時間は、西部環境センターの就業時間内とし、委託者の指示により実施すること。 ただし、早朝などに積み込み業務が発生する場合は別途協議とする。 (提出書類)第4条 受託者は、業務開始日までに、次の各号の書類を1部提出し、承認を受けなければならない。 一 提出書類仕様書「7提出書類」に記載されている書類とする。 二 委託者は、前項のもので業務上不適合と認めるときは、承認を取り消すことができる。 また、代行者、代行車両については、新たに承認を受け業務に従事させなければならない。 - 4 -(業務実施事項)第5条 業務実施事項は、次の各号のとおりとする。 一 焼却灰の積み込み業務(1) 受託者は焼却灰の運搬車両(車高約3.3m以下の10tダンプ等)を用意し、西部環境センター場内の指定場所にて、委託者もしくは、委託者が指定した業者がクレーンを運転し運搬車両に積み込みを行う。 (2) 受託者は運搬車両の荷台をシートで覆う等、飛散防止を行う。 また、積み込み作業での散乱した残渣は清掃し、常に清潔を保持する。 係員の指示に従い計量して搬出する。 (3) 重量は、西部環境センターで計量した搬出重量を報告数量とする。 二 太平洋セメント株式会社 熊谷工場までの運搬業務(1) 太平洋セメント株式会社 熊谷工場への運搬にあたっては、法令遵守、飛散防止、騒音および振動等の公害防止に努めるとともに、常に清潔、安全を保持し、通過住民に被害を及ぼさないように努める。 (2) 太平洋セメント株式会社 熊谷工場内では、太平洋セメント株式会社 熊谷工場の指示に従い定められた場所で定められた方法により行うこと。 三 その他(1)西部環境センターの稼動状況に応じて、前日までの連絡に応じられる配車体制とし、指定日・指定数量を運搬する。 運搬量は、指定日により日量最小で9tから、最大で60tとする。 (2)搬出時、他の搬出車両もあるので注意すること。 (3)施設の機能に支障をきたす行為をしないこと。 (4)構内での車両の走行は、他の車両に十分注意をし、常に徐行で走行すること。 (5)その他、委託者の指示した事項に違反しないこと。 四 その他の留意事項運搬中、通過地域周辺住民に迷惑を及ぼさぬよう細心の注意を払うこと。 また苦情が発生しないよう十分注意し、万一発生した場合は受託者の責任において必要な対応、措置を行うとともに、直ちに委託者に報告すること。 (完了報告及び検査)第6条 受託者は、業務を完了したとき、委託者の指定する業務完了報告書、その他報告書を、次の方法により速やかに提出しなければならない。 一 業務完了報告書は、月ごとに集計し遅滞なく委託者に提出すること。 二 委託者は、業務完了報告書に基づき、業務履行確認検査を実施する、その為受託者は、業務履行確認検査の立会い及びその準備をする。 三 受託者は、前項の検査の結果不合格となり補正を命ぜられたときは、遅滞なく当該業務の補正を実施し、委託者に補正完了の報告を行い、再検査を受けなければならない。 四 その他報告書は、委託者が指定する日とする。 - 5 -(委託料の支払い)第7条 受託者は、前条の規定による検査に合格したときは、委託者に対し、前条に規定する実績量に対し契約単価(消費税および地方消費税込)を乗じて得た金額を請求するものとする。 一 委託者は、前項の支払請求があったときは、その日から、30日以内に委託料を支払わなければならない。 二 実施数量が予定数量に達しない場合があっても、契約期間の満了をもって終了とする。 (業務従事者の服装等)第8条 受託者は、業務実施にあたり、業務従事者に対し常に安全で清潔な服装を着用させること。 また、他のものに不快の念を与えないよう十分注意すること。 (立ち入りの制限)第9条 受託者は、西部環境センターの所定の場所以外に、委託者の許可なくして立ち入ってはならない。 (緊急時の対応)第10条 受託者は、業務実施中における重大事故等の緊急事態発生に備え、事前に連絡体制を整え、応急措置に対する準備をしておかなければならない。 (賠償責任)第11条 受託者は、業務上誤って施設等に損害を与えたときは、賠償の責を負う。 この場合、遅滞なく委託者に報告し、その指示に従い原状に復するものとする。 (雑則)第12条 本仕様書に疑義が生じたとき、また、本仕様書に明記されていない事項については、委託者・受託者が良識ある判断のもとに協議して、定めるものとする。 ただし、それに要する費用は受託者の負担とする。 さいたま市西部環境センター焼却灰運搬(寄居町)業務仕 様 書令和8年度さいたま市- 1 -仕様書1 件 名 さいたま市西部環境センター焼却灰運搬(寄居町)業務2 履行場所 履行場所 さいたま市西区宝来52-1名 称 さいたま市西部環境センター搬入施設名 称 ツネイシカムテックス株式会社所在地 埼玉県大里郡寄居町大字三ヶ山250番地13 履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで4 委託概要 本業務は西部環境センターから排出される焼却灰をツネイシカムテックス株式会社 埼玉工場へ運搬する業務である。 5 委託予定数量 「1,400t」以内「t当り単価契約」とする。 なお、搬出量が予定数量に達しない場合には、契約期間の満了をもって打ち切りとする。 6 一般事項(1)業務遂行上必要な事項は、別に業務委託特記仕様書に定めるものとする。 (2)受託者は、事故を早期に発見し、迅速かつ適切な処置をとるとともに、委託者に連絡する。 (3)受託者は、各業務上緊急に必要と認められるとき(災害、火災、停電、断水)は臨機の措置を行い、かつ措置について委託者に遅滞なく報告する。 (4)受託者は、業務上知り得た市の秘密事項を第三者に漏らしてはならない。 このことは、契約の解除後及び期間満了後においても同様とする。 (5)受託者は、業務の実施にあたって、委託者又は第三者に損害を及ぼしたときは、委託者の責任に帰する場合のほかは、その賠償の責任を負う。 (6)受託者は、委託者への作業日等の連絡は、十分余裕をもって行い、危害発生の防止を図るとともに、当該作業に係わる設備の概要、状態等を十分把握する。 (7)受託者は、上記(1)から(6)の他、次の業務を行う。 1) 他の委託業者や施設関係者との連絡調整2) 業務履行確認検査の立会い及びその準備(8)受託者は、上記(1)から(7)の他、委託者の依頼に基づく業務については協議による。 (9)本仕様書及び業務委託特記仕様書に記載されていない事項、法令により義務付けられている事項及びその他の事項、また、軽微な変更など業務遂行上当然に必要な事項については、業務履行の範囲に含まれる。 なお、疑義の生じた場合には、委託者と受託者で協議し取り決める。 - 2 -7 提出書類受託者は、契約締結後本委託に関する次の(1)から(11)までの書類を委託者に提出する。 書類の内容については、事前に委託者と協議する。 (1)着手届 (2)現場責任者通知書(3)委託完了報告書 (4)委託業務実施報告書(5)情報資産取扱担当者等 (6)情報セキュリティ体制(7)緊急連絡先 (8)教育実施報告書(9)使用車両一覧表及び選任運転手名簿(10)車検証の写し (県ディーゼル車規制適合車を使用であること)(11)その他市担当者が指示するもの- 3 -業務委託特記仕様書本業務委託特記仕様書は、さいたま市西部環境センター焼却灰運搬(寄居町)業務の適正を期するため、委託業務に必要な事項を定めるものである。 委託業務明細(目的)第1条 本仕様書は、さいたま市西部環境センターから排出される一般廃棄物処理残渣(焼却灰)をツネイシカムテックス株式会社埼玉工場まで運搬する業務を円滑かつ適正に実施するため、その業務仕様を定めることを目的とする。 (業務の履行)第2条 受託者は、業務委託を適正に実施するため、本仕様書、契約書及び廃棄物処理及び清掃に関する法律、並びにその他関係法令に基づき、委託者の指示に従い、能率良く適正に業務を実施しなければならない。 また、ツネイシカムテックス株式会社埼玉工場については事前に搬入に伴う運転手教育を受け、施設においても安全で円滑な業務の履行に努めなければならない。 (休日及び業務時間)第3条 休日及び業務時間は次の各号のとおりとする。 ただし、委託者の指定する場合はこの限りではない。 一 休日は日曜日とする。 (ただし、1月1日、2日、3日は原則として休みとする。 また、土曜日の運搬業務が発生した場合には別途協議とする。 )二 積み込み業務を実施すべき時間は、西部環境センターの就業時間内とし、委託者の指示により実施すること。 ただし、早朝などに積み込み業務が発生する場合は別途協議とする。 (提出書類)第4条 受託者は、業務開始日までに、次の各号の書類を1部提出し、承認を受けなければならない。 一 提出書類仕様書「7提出書類」に記載されている書類とする。 二 委託者は、前項のもので業務上不適合と認めるときは、承認を取り消すことができる。 また、代行者、代行車両については、新たに承認を受け業務に従事させなければならない。 - 4 -(業務実施事項)第5条 業務実施事項は、次の各号のとおりとする。 一 焼却灰の積み込み業務(1) 受託者は焼却灰の運搬車両(車高約3.3m以下の10tダンプ等)を用意し、西部環境センター場内の指定場所にて、委託者もしくは、委託者が指定した業者がクレーンを運転し運搬車両に積み込みを行う。 (2) 受託者は運搬車両の荷台をシートで覆う等、飛散防止を行う。 また、積み込み作業での散乱した残渣は清掃し、常に清潔を保持する。 係員の指示に従い計量して搬出する。 (3) 重量は、西部環境センターで計量した搬出重量を報告数量とする。 二 ツネイシカムテックス株式会社埼玉工場までの運搬業務(1) ツネイシカムテックス株式会社埼玉工場への運搬にあたっては、法令遵守、飛散防止、騒音および振動等の公害防止に努めるとともに、常に清潔、安全を保持し、通過住民に被害を及ぼさないように努める。 (2) ツネイシカムテックス株式会社埼玉工場内では、ツネイシカムテックス株式会社埼玉工場の指示に従い定められた場所で定められた方法により行うこと。 三 その他(1)西部環境センターの稼動状況に応じて、前日までの連絡に応じられる配車体制とし、指定日・指定数量を運搬する。 運搬量は、日量最小で9tから、最大で60tとする。 (2)搬出時、他の搬出車両もあるので注意すること。 (3)施設の機能に支障をきたす行為をしないこと。 (4)構内での車両の走行は、他の車両に十分注意をし、常に徐行で走行すること。 (5)その他、委託者の指示した事項に違反しないこと。 四 その他の留意事項運搬中、通過地域周辺住民に迷惑を及ぼさぬよう細心の注意を払うこと。 また苦情が発生しないよう十分注意し、万一発生した場合は受託者の責任において必要な対応、措置を行うとともに、直ちに委託者に報告すること。 (完了報告及び検査)第6条 受託者は、業務を完了したとき、委託者の指定する業務完了報告書、その他報告書を、次の方法により速やかに提出しなければならない。 一 業務完了報告書は、月ごとに集計し遅滞なく委託者に提出すること。 二 委託者は、業務完了報告書に基づき、業務履行確認検査を実施する、その為受託者は、業務履行確認検査の立会い及びその準備をする。 三 受託者は、前項の検査の結果不合格となり補正を命ぜられたときは、遅滞なく当該業務の補正を実施し、委託者に補正完了の報告を行い、再検査を受けなければならない。 四 その他報告書は、委託者が指定する日とする。 - 5 -(委託料の支払い)第7条 受託者は、前条の規定による検査に合格したときは、委託者に対し、前条に規定する実績量に対し契約単価(消費税および地方消費税込)を乗じて得た金額を請求するものとする。 一 委託者は、前項の支払請求があったときは、その日から、30日以内に委託料を支払わなければならない。 二 実施数量が予定数量に達しない場合があっても、契約期間の満了をもって終了とする。 (業務従事者の服装等)第8条 受託者は、業務実施にあたり、業務従事者に対し常に安全で清潔な服装を着用させること。 また、他のものに不快の念を与えないよう十分注意すること。 (立ち入りの制限)第9条 受託者は、西部環境センターの所定の場所以外に、委託者の許可なくして立ち入ってはならない。 (緊急時の対応)第10条 受託者は、業務実施中における重大事故等の緊急事態発生に備え、事前に連絡体制を整え、応急措置に対する準備をしておかなければならない。 (賠償責任)第11条 受託者は、業務上誤って施設等に損害を与えたときは、賠償の責を負う。 この場合、遅滞なく委託者に報告し、その指示に従い原状に復するものとする。 (雑則)第12条 本仕様書に疑義が生じたとき、また、本仕様書に明記されていない事項については、委託者・受託者が良識ある判断のもとに協議して、定めるものとする。 ただし、それに要する費用は受託者の負担とする。 1さいたま市クリーンセンター大崎焼却灰運搬(熊谷市)業務業務委託仕様書1 概要本仕様書は、さいたま市(以下「委託者」という。)が委託するさいたま市クリーンセンター大崎から搬入施設までの焼却灰運搬を円滑に、かつ適正に実施するために必要な事項を定める。 2 件名さいたま市クリーンセンター大崎焼却灰運搬(熊谷市)業務3 履行場所積込場所履行場所 さいたま市緑区大崎317名 称 さいたま市クリーンセンター大崎搬入施設履行場所 埼玉県熊谷市三ヶ尻5310名 称 太平洋セメント株式会社 熊谷工場4 履行期間令和8年4月1日 から 令和9年3月31日 まで5 予定数量焼却灰 2,000tなお、搬出量が予定数量に達しない場合には、契約期間の満了をもって打ち切りとする。 月毎の目安の数量は下表のとおりとする。 十分な車両を手配すること。 (単位:t)4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月180 280 180 160 160 160 160 120 120 100 180 2006 運搬車両運搬車両は、下記の基準に適合するものを受託者が用意する。 (1)最大積載量10t程度の天蓋付ダンプ車であること。 (2)ディーゼル車は、条例によるディーゼル車排出ガス規制に適合したものであること。 (3)運搬車両の寸法は、以下の規格に適合したものであること。 (別紙-1)車両の長さ:全長11.3m以内、フロントから後輪までの車長8.6m以内7 業務内容業務内容は下記のとおりとする。 (1)積込場所における焼却灰の積込みア 委託者が手配した運転員が操作するクレーンによって、灰貯留ピットに貯留した焼却灰を受託者の用意した運搬車両に積込むものとする。 2イ 積込は原則午前5時45分から午前8時までに行うこととする。 なお、積込の順番については、他の搬出車もあるので計画に基づくものとする。 ウ 搬出の日程について委託者の計画に基づくものとする。 エ 業務実施場所周辺の清潔保持に努めること。 オ 所定の場所以外に、委託者の許可なくして立ち入らないこと。 カ 施設の機能に支障をきたす行為をしないこと。 キ 構内における車両の走行は、他の車両に十分注意し、常に徐行(15㎞/h以下)すること。 ク 積込終了後はその都度委託者の計量所で計量し、計量伝票を受け取ること。 (2)搬入施設への運搬と荷卸しア 交通法規はもとより関係法令等を遵守し、安全かつ確実に行うこと。 イ 積荷が飛散及び流出しないように運搬すること。 ウ 運搬中においては、積荷へ他のものを混入しないこと。 エ 搬入施設では搬入施設職員の指示に従い、荷卸しを行うこと。 8 業務開始前の提出書類受託者は、下記の書類を各1部提出し委託者の承認を得た上で業務を行わなければならない。 (1)着手届(2)運搬車両一覧表(3)車検証写し(4)運転者一覧表(5)運搬車両を運転するための運転免許証写し(6)その他委託者の指示するもの9 業務報告受託者は、下記の書類を翌月10日までに提出し、委託者の検査を受けなければならない。 本業務の運搬実績量は、委託者の指定するトラックスケ-ルで計量を行った量を基準とする。 (1)完了報告書(2)業務実施報告書(別紙-2)10 検査委託者は、報告書に基づき、業務委託部分検査及び業務委託完了検査を実施する。 なお、必要と認めるときは臨時に検査を実施することができる。 受託者は、検査の結果、業務の補正を命じられたときは遅滞なく当該業務の補正を実施し、委託者に完了の報告を行い、再検査を受けなければならない。 11 委託料の支払い委託料の支払いについては、毎月の運搬実績量に応じて月毎に支払うものとする。 受託者は、委託者による検査に合格した後、運搬実績量に契約単価を乗じた金額に消費税及び地方消費税を加算した金額を、委託者に対し請求するものとする。 算出額の1円未満は切り捨てるものとする。 12 法令等の遵守受託者は、業務委託を適正に実施するため、本仕様書、契約書、さいたま市業務委託契約基準約3款及び廃棄物処理及び清掃に関する法律、並びにその他関係法令に基づき、適正に業務を実施しなければならない。 なお、受託者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第四条第一号から第三号までに定める基準に適合しなくなったときは、委託者において当該委託契約を解除することができる。 13 一般事項(1)受託者は、周辺住民に迷惑を及ぼさず、また苦情が発生しないよう十分注意し、万一発生した場合は直ちに委託者に報告し、受託者の責任において必要な措置を行うこと。 (2)受託者は、業務実施中における重大事故等の緊急事態発生に備え、事前に連絡体制を整え、応急措置に対する準備をしておかなければならない。 (3)受託者は、事故を早期に発見し、迅速かつ適切な処置をとるとともに、委託者に連絡する。 (4)受託者は、各業務上緊急に必要と認められるとき(災害、火災、停電、断水)は臨機の措置を行い、かつ措置について委託者に遅滞なく報告する。 (5)受託者は、業務の実施にあたって、委託者又は第三者に損害を及ぼしたときは、委託者の責任に帰する場合のほかは、その賠償の責任を負う。 (6)受託者は、上記(1)から(5)の他、委託者の依頼に基づく業務については協議による。 (7)本仕様書に記載されていない事項であっても、法令により義務付けられている事項及び軽微な変更など業務上当然に必要な事項については、業務履行の範囲に含まれるものとする。 なお、疑義の生じた場合には、委託者と受託者で協議し取り決める。 (8)受託者は業務を行うにあたり、情報資産(個人情報を含む。)の取扱いについては、「情報セキュリティ特記事項」を遵守しなければならない。 4別紙-1運搬車両の規格について車両の長さ:全長11.3m以内、フロントから後輪までの車長8.6m以内5別紙-2業務実施報告書令和 年 月 日さいたま市長住所受託者 会社名代表者名さいたま市クリーンセンター大崎焼却灰運搬(熊谷市)業務に関する、令和 年 月分の業務を次のとおり実施しましたので報告いたします。 業 務 実 績 表日 台数 運搬量〔t〕 日 台数 運搬量〔t〕1 172 183 194 205 216 227 238 249 2510 2611 2712 2813 2914 3015 3116 計 1仕様書1 概要本仕様書は、さいたま市(以下「委託者」という。)が委託するさいたま市クリーンセンター大崎から搬入施設までの焼却灰及び固化灰(以下焼却灰等)の運搬を円滑に、かつ適正に実施するために必要な事項を定める。 2 件名さいたま市クリーンセンター大崎焼却灰等運搬(寄居町)業務3 履行場所積込場所履行場所 埼玉県さいたま市緑区大崎317名 称 さいたま市クリーンセンター大崎搬入施設履行場所 埼玉県大里郡寄居町大字三ヶ山250番地1名 称 彩の国資源循環工場内 ツネイシカムテックス株式会社 埼玉工場4 履行期間令和8年4月1日 から 令和9年3月31日 まで5 予定数量2400t(焼却灰 2,200t 固化灰 200t)なお、搬出量が予定数量に達しない場合には、契約期間の満了をもって打ち切りとする。 月毎の目安の数量は下表のとおりとする。 十分な車両を手配すること。 焼却灰 (単位:t)4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月130 100 240 250 220 190 130 230 380 30 30 270固化灰 (単位:t)4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月20 20 20 20 20 20 10 10 20 20 10 106 運搬車両運搬車両は、下記の基準に適合するものを受託者が用意する。 (1)最大積載量10t程度の天蓋付ダンプ車であること。 (2)ディーゼル車は、条例によるディーゼル車排出ガス規制に適合したものであること。 7 業務内容業務内容は下記のとおりとする。 (1)積込場所における焼却灰等の積込みア 委託者が手配した運転員が操作するクレーンによって、灰貯留ピットに貯留した焼2却灰等を受託者の用意した運搬車両に積込むものとする。 イ 積込は原則午前5時45分から午前8時までに行うこととする。 なお、積込の順番については、他の搬出車もあるので計画に基づくものとする。 ウ 搬出の日程について委託者の計画に基づくものとする。 エ 業務実施場所周辺の清潔保持に努めること。 オ 所定の場所以外に、委託者の許可なくして立ち入らないこと。 カ 施設の機能に支障をきたす行為をしないこと。 キ 構内における車両の走行は、他の車両に十分注意し、常に徐行(15㎞/h以下)すること。 ク 積込終了後はその都度委託者の計量所で計量し、計量伝票を受け取ること。 (2)搬入施設への運搬と荷卸しア 交通法規はもとより関係法令等を遵守し、安全かつ確実に行うこと。 イ 積荷が飛散及び流出しないように運搬すること。 ウ 運搬中においては、積荷へ他のものを混入しないこと。 エ 搬入施設では搬入施設職員の指示に従い、荷卸しを行うこと。 8 業務開始前の提出書類受託者は、下記の書類を各1部提出し委託者の承認を得た上で業務を行わなければならない。 (1)着手届(2)運搬車両一覧表(3)車検証写し(4)運転者一覧表(5)運搬車両を運転するための運転免許証写し(6)その他委託者の指示するもの9 業務報告受託者は、下記の書類を翌月10日までに提出し、委託者の検査を受けなければならない。 本業務の運搬実績量は、委託者の指定するトラックスケ-ルで計量を行った量を基準とする。 (1)完了報告書(2)業務実施報告書(別紙-1)10 検査委託者は、報告書に基づき、業務委託部分検査及び業務委託完了検査を実施する。 なお、必要と認めるときは臨時に検査を実施することができる。 受託者は、検査の結果、業務の補正を命じられたときは遅滞なく当該業務の補正を実施し、委託者に完了の報告を行い、再検査を受けなければならない。 11 委託料の支払い委託料の支払いについては、毎月の運搬実績量に応じて月毎に支払うものとする。 受託者は、委託者による検査に合格した後、運搬実績量に契約単価を乗じた金額に消費税及び地方消費税を加算した金額を、委託者に対し請求するものとする。 算出額の1円未満は切り捨てるものとする。 12 法令等の遵守3受託者は、業務委託を適正に実施するため、本仕様書、契約書、さいたま市業務委託契約基準約款及び廃棄物処理及び清掃に関する法律、並びにその他関係法令に基づき、適正に業務を実施しなければならない。 なお、受託者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第四条第一号から第三号までに定める基準に適合しなくなったときは、委託者において当該委託契約を解除することができる。 13 一般事項(1)受託者は、周辺住民に迷惑を及ぼさず、また苦情が発生しないよう十分注意し、万一発生した場合は直ちに委託者に報告し、受託者の責任において必要な措置を行うこと。 (2)受託者は、業務実施中における重大事故等の緊急事態発生に備え、事前に連絡体制を整え、応急措置に対する準備をしておかなければならない。 (3)受託者は、事故を早期に発見し、迅速かつ適切な処置をとるとともに、委託者に連絡する。 (4)受託者は、各業務上緊急に必要と認められるとき(災害、火災、停電、断水)は臨機の措置を行い、かつ措置について委託者に遅滞なく報告する。 (5)受託者は、業務の実施にあたって、委託者又は第三者に損害を及ぼしたときは、委託者の責任に帰する場合のほかは、その賠償の責任を負う。 (6)受託者は、上記(1)から(5)の他、委託者の依頼に基づく業務については協議による。 (7)本仕様書に記載されていない事項であっても、法令により義務付けられている事項及び軽微な変更など業務上当然に必要な事項については、業務履行の範囲に含まれるものとする。 なお、疑義の生じた場合には、委託者と受託者で協議し取り決める。 (8)受託者は業務を行うにあたり、情報資産(個人情報を含む。)の取扱いについては、「情報セキュリティ特記事項」を遵守しなければならない。 別紙-14業務実施報告書令和 年 月 日さいたま市長住所受託者 会社名代表者名さいたま市クリーンセンター大崎焼却灰等運搬(寄居町)業務に関する、令和 年 月分の業務を次のとおり実施しましたので報告いたします。 業 務 実 績 表日焼却灰 固化灰日焼却灰 固化灰台数 運搬量〔t〕 台数 運搬量〔t〕 台数 運搬量〔t〕 台数 運搬量〔t〕117218319420521622723824925102611271228132914 3015 3116 計

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