さいたま市大気汚染常時監視測定局保守管理業務の入札情報
- 発注機関
- 埼玉県さいたま市
- 所在地
- 埼玉県 さいたま市
- 公告日
- 2026年2月2日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
さいたま市大気汚染常時監視測定局保守管理業務の入札情報
さいたま市告示第210号さいたま市大気汚染常時監視測定局保守管理業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定に基づき公告する。
令和8年2月3日さいたま市長 清 水 勇 人1 競争入札に付する事項⑴ 件名さいたま市大気汚染常時監視測定局保守管理業務⑵ 履行場所さいたま市浦和区常盤6丁目4番4号 外⑶ 業務概要本委託業務は、大気汚染の常時監視を行うため、さいたま市が設置する大気汚染常時監視測定局(市内13地点)並びに測定機器について、正確で安定した測定データを得るため、性能及び良好な稼動状態を維持するとともに、測定データについて帳票とチャートを比較して適正なデータ収集を行うものとする。
⑷ 履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで2 競争入札参加資格に関する事項本入札に参加を希望する者は、次の要件を全て満たしていなければならない。
⑴ 本入札の公告日において、令和7・8年度さいたま市競争入札参加資格者名簿(物品等)(以下「名簿」という。)に業種「催物、映画、広告、その他の業務」、営業品目(大分類)「81 その他の業務」、営業品目(小分類)「環境関係測定機器保守業務」で登載されている者であること。
⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 施行令第167条の4第1項(施行令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)に掲げる者イ 施行令第167条の4第2項(施行令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定により、さいたま市の競争入札に参加させないこととされた者⑶ 本入札の公告日から開札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要綱(平成19年さいたま市制定)による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団排除措置に関する要綱(平成13年さいたま市制定)による入札参加除外の措置を受けている期間がない者であること。
⑷ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てをしていない者かつ民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをしていない者であること。
ただし、会社更生法に基づく更生手続開始の申立てをした者又は民事再生法に基づく再生手続開始の申立てをした者であっても、手続開始の決定がなされた者はこの限りではない。
⑸ 担当支店(営業所)に公益社団法人日本環境技術協会が認定している環境大気常時監視技術者の資格認定者が1名以上在籍していること。
⑹ 令和5年2月1日以降に、大気汚染常時監視測定局保守管理に係る契約を国(独立行政法人を含む。)又は地方公共団体との間に2回以上にわたって締結し、かつ、これを誠実に履行していること。
3 入札手続の方法本入札は、さいたま市建設工事等電子入札運用基準に基づき、入札手続を埼玉県電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)により行う。
電子入札システムで利用可能な電子証明書(ICカード)を取得し、電子入札システムの利用者登録が完了している者は、電子入札システムにより入札参加を行うこと。
4 入札説明書等の交付⑴ 交付方法さいたま市ホームページ及び埼玉県入札情報公開システムに掲載する。
https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/006/003/p118765.html⑵ 交付期間告示の日から令和8年2月17日(火)まで⑶ 交付費用無料5 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査(以下「確認審査」という。)の申請を行わなければならない。
名簿に登載されている者であっても、入札期日において確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。
⑴ 提出書類ア 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書イ 入札説明書に定める書類⑵ 受付期間告示の日から令和8年2月17日(火)まで(休日を除く午前9時から午後4時まで)6 競争入札参加資格の確認通知入札参加資格の確認結果は、電子入札システムにより交付するものとする。
なお、電子入札システムにより通知できない者にあっては、次のとおり交付するものとする。
⑴ 交付場所さいたま市浦和区常盤6-4-4担当 さいたま市環境局環境共生部環境対策課大気環境係 電話 048(829)1330⑵ 交付日時令和8年2月25日(水)午前9時から午後4時まで⑶ その他郵送希望者については、5の書類提出時において返信用封筒に110円切手を貼付し、申し出た場合のみ受け付けるものとする。
7 競争入札参加資格の喪失本入札の参加資格を有する者が、次のいずれかに該当するときは、入札に参加できないものとする。
⑴ 本告示に定める資格要件を満たさなくなったとき⑵ 競争入札参加申込兼資格確認申請書及び提出書類について、虚偽の記載をしたとき8 入札手続等⑴ 入札方法総価で行う。
入札金額は、当該業務に係る経費の全てを含めて見積もること。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
⑵ 入札書の提出方法及び提出期間ア 提出方法原則として電子入札システムにより行うこと。
なお、入札に参加を希望する者が電子入札システムにより入札参加を行うことができない場合は、郵送又は持参による紙での入札を受け付ける。
イ 提出期間令和8年3月17日(火)午前9時から令和8年3月18日(水)午後4時まで(持参の場合は、休日を除く午前9時から午後4時まで。郵送の場合は、提出期間内必着とし、一般書留郵便又は簡易書留郵便により提出すること。)ウ 郵送又は持参による場合の入札書の提出先〒330-9588さいたま市浦和区常盤6-4-4さいたま市環境局環境共生部環境対策課⑶ 開札の日時及び場所ア 日時令和8年3月19日(木)午前9時00分イ 場所さいたま市浦和区常盤6-4-4さいたま市環境局環境共生部環境総務課⑷ 入札保証金ア 見積もった金額の100分の5以上を納付すること。
ただし、本入札において入札保証金の免除を希望する者は、さいたま市契約規則(平成13年さいたま市規則第66号)第9条の規定に該当する資料(完了検査結果通知等の写し等)と入札保証金免除申請書を提出すること。
イ 免除の可否についての審査が終了したときは、その結果を6の通知と合わせて申請者に通知する。
⑸ 最低制限価格設定する。
なお、初度入札において最低制限価格未満の入札をした者は、再度入札に参加できない。
⑹ 落札者の決定方法さいたま市契約規則第11条第1項、第2項及び第4項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
なお、入札価格が同値の場合は、当該者のくじ引きによって落札者を定める。
この場合において、当該入札参加者等は、くじを引くことを辞退することができない。
⑺ 入札の無効施行令第167条の4に定める入札参加資格がない者がした入札及びさいたま市契約規則第13条に該当する入札は無効とする。
⑻ 入札事務を担当する課さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市環境局環境共生部環境総務課電話 048(829)1323 FAX 048(829)1991⑼ 業務を担当する課さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市環境局環境共生部環境対策課電話 048(829)1330 FAX 048(829)19919 契約手続等⑴ 契約保証金契約金額の100分の10以上を納付すること。
ただし、さいたま市契約規則第30条の規定に該当する場合は、免除とする。
⑵ 契約書作成の要否要⑶ 議決の要否否10 その他⑴ 履行期間の始期に属する年度に係る予算の議決を条件として、本契約が成立する。
⑵ この契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
⑶ 契約条項等は、さいたま市ホームページにおいて閲覧できる。
https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html⑷ 詳細は、入札説明書による。
⑸ 書面にて提出された一般競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。
さいたま市 環境局 環境共生部 環境対策課 大気環境係告示期間の期限日 2月17日(火)まで
入 札 説 明 書令和8年2月3日さいたま市告示第210号(以下「告示第210号」という。)により公告した「さいたま市大気汚染常時監視測定局保守管理業務」の入札等については、関係法令に定めるもののほか、本入札説明書によるものとする。
1 件名さいたま市大気汚染常時監視測定局保守管理業務2 入札説明書等に関する質問及び回答競争入札参加資格、入札説明書及び仕様書等の内容に関する質問がある場合は、質問を電子入札システムにて提出すること。
なお、電子入札システムで提出できない者にあっては所定の様式(質問書)に記入し、電子メールで提出すること。
(1)質問の提出先(電子メールによる提出の場合)さいたま市浦和区常盤6-4-4さいたま市環境局環境共生部環境対策課電子メール:kankyo-taisaku@city.saitama.lg.jp(2)提出期間令和8年2月3日(火)午前9時から令和8年2月17日(火)午後4時まで(3)質問の到着確認に関する問い合わせ先さいたま市環境局環境共生部環境対策課電話 048(829)1330(4)質問への回答令和8年2月25日(水)に電子入札システムにて回答する。
なお、電子入札システムで提出できない者にあっては電子メールで回答する。
(5)再質問実施しない。
3 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査(以下「確認審査」という。)の申請を行うこと。
(1)申請の受理明らかに入札参加資格がないと認められる場合は、一般競争入札参加申込兼資格確認申請書を受理しない。
(2)提出期間令和8年2月3日(火)午前9時から令和8年2月17日(火)午後4時まで(3)提出書類入札説明書に定める書類は以下のとおり。
ア 調査票イ 公益社団法人日本環境技術協会が認定している環境大気常時監視技術者の資格認定者が在籍していることを確認できる書類ウ 令和5年2月1日以降に国(独立行政法人を含む。)又は地方公共団体と契約した契約実績2回以上を確認できる書類エ 誓約書オ 入札保証金免除申請書(入札保証金の免除を申請する場合に限る。)(4)提出方法について原則として電子入札システムにより行うこと。
なお、入札に参加を希望する者が電子入札システムにより入札参加を行うことができない場合は、持参又は電子メールにより受け付けるものとする。
(5)一般競争入札参加申込兼資格確認申請書等の取扱い市は提出された一般競争入札参加申込兼資格確認申請書等を確認審査以外には、入札参加者に無断で使用しない。
また、提出された一般競争入札参加申込兼資格確認申請書等は返却しない。
なお、提出された一般競争入札参加申込兼資格確認申請書等の変更、差替え及び再提出は認めない。
4 入札保証金の免除申請(1)入札保証金の免除要件競争入札に参加しようとする者が、さいたま市契約規則(平成13年さいたま市規則第66号。以下「契約規則」という。)第9条第1項第1号又は第2号に該当する場合は、申請に基づき入札保証金の納付を免除する。
ア 第1号に該当一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
イ 第2号に該当令和7・8年度さいたま市競争入札参加資格者名簿(物品等)において、業種「催物、映画、広告、その他の業務」、営業品目(大分類)「81 その他の業務」、営業品目(小分類)「環境関係測定機器保守業務」で登載されている者で、過去2年の間に国(独立行政法人を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行しているとき。
(2)入札保証金の免除申請入札保証金の免除を申請する場合は、以下の書類を添付した入札保証金免除申請書を提出すること。
ア 4(1)アに該当 入札保証保険証券の原本イ 4(1)イに該当 令和5年2月1日以降に国(独立行政法人を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した契約書の写し及びその履行を証明する書類の写し(2件分)5 確認審査結果の交付(1)競争入札参加資格確認結果通知書の交付入札参加資格の確認結果は、電子入札システムにより交付するものとする。
なお、電子入札システムにより通知できない者にあっては、次のとおり交付するものとする。
ア 交付場所さいたま市浦和区常盤6-4-4担当 さいたま市環境局環境共生部環境対策課大気環境係 電話 048(829)1330イ 交付日時令和8年2月25日(水)午前9時から午後4時までウ その他郵送希望者については、書類提出時において返信用封筒に110円切手を貼付し、申し出た場合のみ受け付けるものとする。
(2)確認審査後の入札参加資格の取扱い入札参加資格を有する旨の通知を受けた者が、開札日において入札参加資格の要件をひとつでも満たさない場合及び提出書類に虚偽の記載をしていたことが判明した場合、入札参加資格がない者として入札への参加は認めない。
(3)入札参加資格がないと認めた者の入札参加資格の再確認について入札参加資格を有さない旨の通知を受けた者が、入札参加資格がないと認めた理由について疑義がある場合、入札参加資格の再確認を請求することができる。
ア 請求期限令和8年3月2日(月)午後4時00分までイ 請求先2⑴に同じウ 請求に対する回答令和8年3月4日(水)6 入札入札参加資格を有する旨の通知を受けたものは、入札に参加することができる。
(1)入札保証金の納付入札保証金を納付していない場合、入札に参加できないため注意すること。
ただし、入札保証金の免除決定を受けたものはこの限りではない。
ア 納付額見積もった金額の100分の5以上を納付すること。
イ 納付期限令和8年3月11日(水)ウ 納付場所さいたま市の指定金融機関又は収納代理機関(2)入札方法電子入札システムから入札金額を記録する。
やむを得ない理由により紙媒体による入札の参加を希望する場合は、事前に紙入札方式参加申請書を入札書提出期限までに環境対策課に提出し、承認を得なければならない。
(3)最低制限価格の設定本入札は、最低制限価格を設定する。
入札にあたり、次の事項を熟知し、参加すること。
ア あらかじめ最低制限価格を定めた上で、入札を行う。
イ 予定価格の制限の範囲内の価格かつ最低制限価格以上の価格をもって、入札をした者のうち、最低の価格をもって入札をした者を落札者として決定する。
ウ 最低制限価格を下回って入札をした場合には、落札者となれない。
また、(4)に記す、再度入札にも参加できない。
(4)再入札の実施ア 落札者がない場合は、再度入札を行う。
イ 再度入札の回数は、1回とする。
ウ 再入札には、初回の入札に参加しなかった者及び初回の入札で無効とされた者は参加できない。
(4)不調時の取扱いア 再度入札によってもなお落札者がいないときは、再度入札に参加した者の中から契約の相手方を選定し、随意契約の方法により契約を締結する場合がある。
イ 再度入札において無効の入札を行った者は、前項の規定による随意契約の相手方となることができない。
(5)落札者の決定方法さいたま市契約規則第11条第1項、第2項及び第4項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
なお、入札価格が同値の場合は、当該者のくじ引きによって落札者を定める。
この場合において、当該入札参加者等は、くじを引くことを辞退することができない。
(6)開札結果落札者となるべきものがあったときは、開札日に電子入札システムにおいて通知する。
なお、電子入札システムを利用できない場合は、個別に通知する。
また、開札結果については後日、情報公開システムに掲載し、入札結果等については、さいたま市ホームページ等にて公表する。
トップページ >事業者向けの情報 >届出・手続き >入札・契約 >入札結果・契約結果情報 >業務委託(建設工事に伴うものを除く)(7)入札の無効ア さいたま市契約規則第13条に該当する入札は、これを無効とする。
イ 所定の提出方法によらずに提出された入札書による入札は無効とする。
ウ 到達期限までに到達しなかった入札書による入札は無効とする。
(8)入札事務を担当する課さいたま市環境局環境共生部環境総務課電話 048(829)1323(9)業務を担当する課さいたま市環境局環境共生部環境対策課電話 048(829)13307 契約保証金に関する事項(1)契約保証金について契約締結日までに、契約規則第29条第1項の規定により契約代金(税込み)の100分の10以上の額を納付書で納付する、又は契約規則第29条第2項に規定している契約保証金に代わる担保を提供すること。
(2)契約保証金免除申請について契約保証金の免除申請をする場合は、落札者決定後すぐに契約保証金免除申請書と併せて以下のいずれか一方の書類を提出すること。
ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約の保険証券イ 過去2年の間に国又は地方公共団体と締結した、本入札と種類及び規模を同程度とする契約書の写し及び履行完了を証明する書類の写し(2契約分、記載が日本語以外の場合はその翻訳も添付すること。)8 その他(1)契約書作成に係る費用は、落札者の負担とする。
(2)入札参加者は、本入札説明書及び規程類を熟読し、遵守すること。
(3)地方自治法第234条の3に基づく、長期継続契約により契約を締結する。
従って、履行期間の始期に属する年度に係る予算の議決を条件として本契約が成立し、予算措置がなされない場合は、本契約を変更又は解除することがある。
さいたま市大気汚染常時監視測定局保守管理業務委託仕様書1 件 名 さいたま市大気汚染常時監視測定局保守管理業務2 履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで3 調査範囲 さいたま市浦和区常盤6丁目4番4号 外4 業務内容 業務委託特記仕様書による5 一般事項⑴ 業務遂行上必要な事項は、別に業務委託特記仕様書に定めるものとする。
⑵ 受託者は、契約締結後本委託に関する次のアからエまでの書類を委託者に提出する。
書類の内容については、事前に委託者と協議する。
なお、ウについては委託者の承諾を受ける。
オについては、業務完了時に完了報告書と併せて提出する。
ア 各業務の責任者及び組織体制イ 業務従事者名簿(各種資格を持っている場合は記載する。)ウ 実施計画書(業務日程)エ 情報セキュリティ特記事項第4条に定める事項オ 業務報告書(業務日誌)⑶ 受託者は、事故を早期に発見し、迅速かつ適切な処置をとるとともに、委託者に連絡する。
⑷ 受託者は、各業務上緊急に必要と認められるとき(災害、火災、停電)は臨機の措置を行い、かつ措置について委託者に遅延なく報告する。
⑸ 委託者は、本業務に必要な作業場所等を無償貸与する。
また、業務上、必要な光熱費を負担する。
⑹ 受託者は、各業務に必要な測定機器、消耗品類等を負担する。
⑺ 受託者は、業務上知り得た市の秘密事項を第三者に漏らしてはならない。
このことは、契約の解除後及び期間満了後においても同様とする。
⑻ 受託者は、業務の実施にあたり損害を及ぼしたときは、その賠償責任を負う。
ただし、明らかに受託者の責めに帰さない場合はこの限りでない。
⑼ 受託者は、委託者への作業日等の連絡は、十分余裕をもって行い、危害発生の防止を図るとともに、当該作業に係わる設備の概要、状態等を十分把握する。
⑽ 受託者は、成果品に欠陥が発見された場合、速やかに補修を行う。
このことは、契約の期間満了後においても同様とする。
⑾ 受託者は、上記⑴から⑽の他、次の業務を行う。
ア 調査協力者との連絡調整イ 業務委託履行確認検査の立会い及びその準備⑿ 受託者は、上記⑴から⑾の他、委託者の依頼に基づく業務については協議により定めるものとする。
⒀ 本仕様書及び業務委託特記仕様書に記載されていない事項、法令により義務付けられている事項及びその他事項についても、軽微な変更など業務上当然に必要な事項として、業務履行の範囲に含まれるものとする。
なお、疑義の生じた場合は、委託者と受託者で協議し取り決める。
⒁ 本業務を履行するに当たっては、業務従事者の安全の確保に万全を期すこと。
さいたま市大気汚染常時監視測定局保守管理業務委託特記仕様書1 委託内容本委託業務は、大気汚染の常時監視を行うため、さいたま市(以下「本市」という)が設置する大気汚染常時監視測定局並びに測定機器について、正確で安定した測定データを得るため、性能及び良好な稼動状態を維持するとともに、測定データについて帳票とチャートを比較して適正なデータ収集を行うものとする。
2 履行場所本業務の履行場所に関しては以下の⑴から⑵及び別添1の「さいたま市大気常時監視測定局位置図」のとおりとする。
⑴ 一般環境大気測定局測定局名 住所 測定場所1 さいたま市役所 浦和区常盤6-4-4 さいたま市役所2 根岸 南区根岸2-20-13 根岸東児童公園3 宮原 北区宮原町4-129 宮原中学校4 春里 見沼区小深作268-19 春里中学校5 片柳 見沼区御蔵551 片柳中学校6 大宮 大宮区大門町3-3 大宮小学校7 岩槻 岩槻区本町6-175-10 旧岩槻区役所(公用車駐車場)8 城南 岩槻区笹久保577 城南中学校※ 指扇測定局休止中⑵ 自動車排出ガス測定局測定局名 住所 測定場所1 曲本 南区曲本1-21-1 市所有地(新大宮バイパス)2 辻 南区辻8-27-25 市所有地(国道298号・東京外環自動車道)3 三橋 西区三橋5-190 三橋総合公園(新大宮バイパス)4 大和田 見沼区東大宮1-100-1 大砂土中学校(第二産業道路)5 西原 岩槻区岩槻3750 西原中学校(国道122号・東北自動車道)3 履行対象別添3「測定機器一覧」に掲げる測定機器及び測定局舎等とする。
4 測定機器の保守管理業務⑴ 2に示す測定局について、「環境大気常時監視マニュアル(環境省水・大気環境局)」及び別添2の「大気汚染常時監視測定機器保守業務委託要領」(以下「要領」という)に基づき、測定機器の保守点検作業を行うものとし、必要な消耗品は受託者が負担するものとする。
⑵ 本契約締結後、速やかに本市と協議の上、保守日程表及び3か月、6か月及び1年に1度の年間保守点検計画書、作業従事者名簿を作成し提出すること。
⑶ 前項の選任された技術員がやむを得ない理由により従事不可能になったときは、その都度代理の技術員の名簿を事前に本市に報告するものとする。
⑷ 測定局の保守点検は原則として各測定局2週間に1回以上、8:30から17:15の間に行うものとする。
⑸ 委託業務中、測定機器の異常若しくは、故障が発見された場合は、その都度報告するものとする。
また、本市から不測の障害が発生した旨の連絡を受けた時は速やかに、技術員を派遣して、その処理に努めるものとする。
なお、修理を要するものについては、別途本市と対応策を協議すること。
なお、業務の遂行にあたっては、欠測時間が少なくなるよう最大限の努力を行い、年間の有効測定時間を達成すること。
⑹ 交換したチャートは測定局内に整理して保管すること。
⑺ β線式浮遊粒子状物質計のクロスチェックについて① 紙を交換した時は廃棄せず、3ヶ月間測定局内に保管すること。
② 1か月分のデータ集計表とチャート(生データ)及び交換済みのろ紙のスポット状態を確認し、指示値に異常がないか確認すること。
⑻ 保守点検結果の報告書① 毎週の保守点検後、受託者は実施日中、原則として17:15までに本市に別添2の要領に基づいた点検表を提出すること。② 受託者は毎月、別添2の要領に基づいた点検報告書及び本市の指定した業務委託完了報告書を翌月末日あるいは契約完了日のいずれか早い日までに提出すること。
③ 本契約締結後、点検報告書の様式について、本市と協議のうえ作成すること。
⑼ 微小粒子状物質計の空試験① 「微小粒子状物質(PM2.5)質量自動測定機の運用について」(平成 30 年3月 27 日付環境省事務連絡)に基づき、1時間値及び日平均値の空試験を行うこと。
② 空試験の結果が、上記事務連絡における基準値を満たさない場合、本市と協議のうえ機器の点検、調整を行うこと。
③ 実施日については、本市と協議のうえ決定すること。
⑽ その他この委託業務内容にないものは、環境省水・大気環境局編集「環境大気常時監視マニュアル」及び測定機メーカーの取扱いに基づくものとする。
ただし、浮遊粒子状物質計及び微小粒子状物質計の空試験並びにオキシダント計に係る動的校正に関しては、本市と協議のうえ実施日を決めて行い、報告書を作成するものとする。
5 測定データの修正業務⑴ 受託者は毎月、前月の測定データチャートを各測定局から回収し、各チャートの箱には上面、側面に測定年、月、測定局名、測定項目を表示するものとする。
⑵ 回収したチャート等を参照し、本市が提供した電子データを照合し、測定データの修正を行う。
その結果は、測定データ修正報告書として、翌月末までに本市に提出するものとする。
当該測定データ修正報告書には、修正した電子データの他、訂正箇所、訂正理由が明示された電子データを打ち出した帳票と、修正による欠測原因をまとめた欠測要因表とする。
また、チャートについてはデータ修正報告書と同時に本市に返却するものとする。
⑶ 修正する測定データは令和8年3月分から令和9年2月分とする。
6 廃棄物の処理および報告保守管理に伴って排出された廃棄物は法令に基づき適正に処理すること。
7 その他⑴ 測定機器等の変更があった場合については、本市の指示に従い保守管理業務を履行すること。
⑵ 本仕様書に疑義を生じた場合は、本市と協議すること。
大気汚染常時監視測定局における測定機の設置状況測定項目測定局測 定 機 器二酸化硫黄浮遊粒子状物質微小粒子状物質窒素酸化物オキシダント一酸化炭素炭化水素風向風速温度湿度一般環境大気測定局市役所○ ※1○(複合機) ※1○ ○ ○ ○ ○ ○根 岸 ○ ○ ○宮 原 ○(複合機) ○ ○ ○ ○春 里 ○ ○ ○片 柳 ○(複合機) ○ ○○大 宮 ○ ○ ○ ○ ○ ○岩 槻 ○(複合機) ○ ○ ○城 南 ○ ○(複合機) ○ ○ ○ ○自動車排出ガス測定局曲 本 ※1○ ○辻 ○ ※1○三 橋 ○ ○ ○ ○ ○大和田 ○ ○○西 原 ○ ○※ 1:令和8年度更新予定別添1西原自排局宮原測定局岩槻測定局曲本自排局三橋自排局さいたま市役所測定局大宮測定局城南測定局 指扇測定局一般環境大気測定局自動車排出ガス測定局大和田自排局春里測定局片柳測定局辻自排局根岸測定局さいたま市大気常時監視測定局位置図※指扇測定局測定休止中のため、本委託に含めない大気汚染常時監視測定機器保守管理業務委託要領(令和8年度)さいたま市環境局環境共生部環境対策課別添2各測定機器共通内 容2週記録紙に日付及び点検内容を記入記録計の印字が読み取れる事(インクリボン)確認記録紙の残量確認測定データ確認測定機前面パネルの状態ランプ機能確認大気導入管の折れ、漏れ、外れの確認内部配管の汚れ、折れ、外れの確認内部配管のガスもれ点検ポンプの異常音、異常振動の確認電源・アース・テレメ-タの各結線緩み、外れの確認月測定機器出力とデータロガー入力の確認、調整記録紙交換、回収適時インクの補充、インクパットの補充記録計、その他機器の注油記録計、測定機器の清掃コンテナ周期 内 容2週局舎のキズ、落書き、塗装、扉・鍵・フェンス等の確認電気及び通信引込用ポールの確認照明器具の確認ボンベ架台の確認電源、アース、電話回線等の確認エアーコンデショナーの温度点検、調整換気扇の点検、清掃エアーコンデショナーフィルターの清掃3ヶ月測定局用地内の除草(除草剤を用いない)、収集及び処理コンテナ固定用ボルト、その他ケーブル等の細部点検適 時ゴミ類の収集及び処理処分測定機器及び局舎(コンテナ)内外の清掃被験空気採取分配管装置周期 内 容2週導入ガラス管外観の点検分配装置接続外観の点検集合管ファンの動作点検導入ガラス管接続部分の点検6ヶ月分配装置の洗浄導入ガラス管内外の洗浄年導入ガラス管接続部分のパッキン点検、交換導入ガラス管内外のエアー漏れ試験二酸化硫黄自動測定機 紫外線蛍光法 3台保守点検項目保守点検周期2週間隔3ヶ月間隔6ヶ月間隔1年間隔適時フィルター(試料大気導入口)・汚れ、目詰まり ●・ホルダー内部清掃●・交換 ●フィルター(ガス流路)・ホルダー内部清掃●・交換●流量計・動作確認(流量値の確認) ●・清掃●ポンプ・設定流量が吸引できること●・ダイヤフラムの交換●ゼロ・スパンの手動校正 ●光源部表示確認 ●毛細管汚れ、目詰まり●測光部温度確認●切替弁の動作確認●繰り返し性の確認(偏差確認) ●大気試料導入管の交換●炭化水素除去器交換●直線性の確認(偏差確認) ●光源部交換●吸着材、触媒交換●毛細管清掃●蛍光室動作状況確認●標準ガスボンベの交換 ●※実際の保守点検に当たっては、各機器の取扱説明書に従うこととする。
浮遊粒子状物質自動測定機 10台保守点検項目保守点検周期2週間隔1ヶ月間隔3ヶ月間隔6ヶ月間隔1年間隔テープろ紙送りの確認及び調整 ●採取流量の調整及び確認 ●テープろ紙、ロールの交換●大気導入管の点検●サイクロン(分粒器)の点検●等価膜による静的校正●実流量の確認、調整 ●大気導入管内壁の洗浄●サイクロン(分粒器)の分解清掃●流量計の分解掃除、校正●流量調整弁、分解掃除●線源部の清掃●ミストフィルターの交換●大気導入管の交換●吸引ポンプの保守(ダイヤフラム、ガスケット、フィルターの交換)●空試験 ●※実際の保守点検に当たっては、各機器の取扱説明書に従うこととする。
微小粒子状物質自動測定機 7台保守点検項目保守点検周期2週間隔1ヶ月間隔3ヶ月間隔6ヶ月間隔1年間隔テープろ紙送りの確認及び調整 ●採取流量の調整及び確認 ●除湿装置、温度・湿度・気圧計の確認 ●大気導入管の点検●インレット(分粒器)の点検、清掃 ●線源部の汚れ、強度確認 ●ろ紙交換(機種による) ●表示部の時刻校正 ●等価膜による静的校正●実流量の確認、調整 ●フィルター捕集部の分解清掃●流量計の分解掃除、校正●流量調整弁、分解掃除●温度、湿度、気圧計の指示値確認●検出部の分解清掃 ●出力部の電圧値の確認、調整 ●大気導入管、内部配管、消耗品の交換●吸引ポンプの保守(ダイヤフラム、ガスケット、フィルターの交換、弁の清掃)●除湿装置、温度・湿度・気圧計の消耗品交換 ●空試験 要協議※実際の保守点検に当たっては、各機器の取扱説明書に従うこととする。
窒素酸化物測定機 化学発光法 11台保守点検項目保守点検周期2週間隔1ヶ月間隔3ヶ月間隔6ヶ月間隔1年間隔適時流量計動作確認 ●ゼロ・スパン調整 ●試料大気導入入口フィルター確認 ●ガスポンプの動作確認●試料大気導入口フィルターホルダー清掃●ポンプ設定流量が吸引できること●切替弁の動作確認●キャピラリ汚れ、目詰まり確認●検出器反応層内部清掃●流量計清掃●繰り返し性の確認(偏差確認) ●大気試料導入管清掃、交換●ポンプ弁、ダイヤフラムの交換●コンバータ触媒の交換●オゾン分解触媒の交換●電磁弁の交換●NOXスクラバーの交換●オゾン発生器の点検、交換●チャコールカラムの交換●パーマピュアドライヤの交換●配管の交換●直線性の確認(偏差確認) ●標準ガス発生器の点検・清掃・流量等確認 ●標準ガス発生器の部品交換 ●標準ガスボンベの交換 ●※実際の保守点検に当たっては、各機器の取扱説明書に従うこととする。
オキシダント自動測定機 紫外線吸収法 8台保守点検項目保守点検周期2週間隔1ヶ月間隔3ヶ月間隔6ヶ月間隔1年間隔適時試料大気導入口フィルター汚れ、目詰まり ●流量計動作確認 ●ポンプ異状音、異常振動確認 ●試料大気導入入口フィルター確認 ●大気試料導入管 汚れ 折れの点検●試料大気導入口フィルターホルダー清掃●ポンプ設定流量が吸引できること●切替弁の動作確認●キャピラリ汚れ、目詰まり確認●光源ランプ光量確認●試料セルの分解、清掃●流量計清掃●ゼロ・スパン確認、調整 ●繰返し性の確認(偏差確認) ●直線性の確認(偏差確認) ●大気試料導入管清掃、交換●Oリング交換●ポンプ弁、ダイヤフラムの交換●圧力センサー点検、調整●オゾン分解器の交換●光源ランプの交換●配管の交換●県基準器(三次)との校正●※実際の保守点検に当たっては、各機器の取扱説明書に従うこととする。
一酸化炭素自動測定機 1台保守点検項目保守点検周期2週間隔1ヶ月間隔3ヶ月間隔6ヶ月間隔1年間隔適時自動校正値の確認及び調整 ●サンプルガス流量確認 ●ガスボンベ圧の確認 ●サンプルフィルターの交換 ●触媒管、触媒ユニットの交換 ●ガスもれのチェック●ゼロスパン校正●サンプルフィルター交換●標準ガスボンベ交換(ゼロ、スパン)●流量計の点検、校正●内部配管の交換●採取チューブの交換●弁、ダイヤフラムの交換●光源部の点検、清掃、調整 ●ゼロ・スパンの性能試験 ●干渉フィルタセルの調整、確認 ●前置増幅器、主増幅器の動作確認 ●※実際の保守点検に当たっては、各機器の取扱説明書に従うこととする。
炭化水素自動測定機 4台保守点検項目保守点検周期2週間隔1ヶ月間隔3ヶ月間隔6ヶ月間隔1年間隔適時採気流量の調整及び確認 ●自動校正値の確認及び調整 ●ガス圧、流量調整及び確認 ●ガスボンベ圧の確認 ●ガスもれのチェック(水素発生器) ●蒸留水の残量チェック及び補充(水素発生器) ●フィルター交換 ●ガスもれのチェック(N2、スパン)●エアーフィルターの交換●コンプレッサードレン抜き●クロマトグラム点検●電解液交換、ヒーター点検(水素発生器)●水タンク洗浄(水素発生器)●助燃空気用燃焼炉の効率チェック●流量計の点検、校正●モレキュラーシーブフィルター交換●採取チューブの交換●助燃空気ポンプの交換●ダイヤフラム、弁交換●水素発生機の電解液交換 ●電磁弁の点検、交換 ●標準ガスボンベの交換(N2、スパン)●ゼロ、スパン、キャリア、水素配管チューブの交換(テフロン管、ステンレス管、銅管)●※実際の保守点検に当たっては、各機器の取扱説明書に従うこととする。
※N2ガスボンベの交換は一ヵ月半間隔を目安とする。
風向・風速計 13台保守点検項目保守点検周期3ヶ月間隔1年間隔取り付けポール、発信器の形状確認 ●風向性能試験 ●風速性能試験 ●※実際の保守点検に当たっては、各機器の取扱説明書に従うこととする。
温度・湿度計 1台保守点検項目保守点検周期1ヶ月間隔3ヶ月間隔1年間隔アスマン計による校正 ●湿度計の毛髪清掃 ●ファンモータ清掃 ●性能試験●※ 実際の保守点検に当たっては、機器の取扱説明書に従うこととする。
データレコーダ 13台保守点検項目保守点検周期2週間隔1ヶ月間隔電源表示ランプの確認 ●メンテナンスソフトを用いた作動状況の確認及び調整●データの取得と転送状況の確認 ●
令和 年 月 日さいたま市長所 在 地名 称代表者氏名 誓約書 「さいたま市大気汚染常時監視測定局保守管理業務」の入札参加にあたり、公告に定める競争入札参加資格に関する事項を全て満たすとともに欠格事項にも該当しておらず、また、提出書類の内容について事実と相違ないことを誓約します。
1.貴社名2.代表者氏名3.本社所在地4.担当支店(営業所)名および連絡先TEL FAX5.令和7・8年度さいたま市競争入札参加資格者名簿(物品等)において、業種「催物、映画、広告、その他の業務」、営業品目(大分類)「81 その他の業務」、営業品目(小分類)「環境関係測定機器保守業務」で登載されていますか。
はい・いいえ6.担当支店等の作業員に(公社)日本環境技術協会が認定している環境大気常時監視技術者の資格認定者が在籍していますか。
はい・いいえ上記で「はい」と答えた場合は、資格の種類、および人数を記入してください。
初級技術者 人専門技術者 人主任技術者 人上記で「はい」と答えた場合は、資格認定者であることを証明する書類の写しを添付してください。
なお、資格認定者であることを証明する書類の写しは、落札した場合に、本業務に携わる可能性が高い資格認定者を優先して、1名以上添付してください。
※入札説明書3⑶イに該当7令和5年2月1日以降、国(独立行政法人を含む。)又は地方公共団体との間に締結した大気汚染常時監視測定局保守管理に係る契約について、履行が終了した業務の受注状況を下記の表に2件以上、記入してください。
なお、記入件数は最大5件とし、可能な範囲で記入してください。
業務名称発注者履行開始日履行完了日例)○○○業務さいたま市R5.4.1R6.3.31上記の表に記載した業務について、契約を締結したことを示す書類(契約書頭紙の写し等)及びその契約を誠実に履行していることを示す書類(国(独立行政法人を含む。)又は地方公共団体が交付する完了通知書の写し等)をそれぞれ添付してください。
※入札説明書3⑶ウに該当別紙 調査票