令和8年度水質・土壌検査分析測定業務単価契約に係る条件付一般競争入札の実施について
- 発注機関
- 大阪府八尾市
- 所在地
- 大阪府 八尾市
- 公告日
- 2026年2月2日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和8年度水質・土壌検査分析測定業務単価契約に係る条件付一般競争入札の実施について
八尾市告示第58号令和8年度水質・土壌検査分析測定業務単価契約について、条件付一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び八尾市財務規則(昭和39年八尾市規則第33号。以下「規則」という。)第104条の規定により次のとおり公告する。
令和8年2月3日八尾市長 山 本 桂 右記1 入札に付すべき事項⑴ 件名 令和8年度水質・土壌検査分析測定業務単価契約⑵ 業務内容 仕様書に定めるとおり。
⑶ 業務委託期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで⑷ 納入期限 仕様書に定めるとおり。
⑸ 入札回数 3回打切りとする。
2 入札に参加する者に必要な資格次に掲げる要件を全て満たす者であること。
⑴ 令和7年度八尾市競争入札参加資格者名簿(物品、委託・役務等)において、取扱業種が「大分類(調査・測定・検査・分析)」「小分類(環境調査(大気・水質・土壌等))」で登録されていること。
⑵ 令和5年度以降に国、地方公共団体、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人と本件入札に係る業務と種類及び規模をほぼ同じくする業務の契約を2件以上締結し、かつ、これらを全て履行した実績を有していること。
⑶ 計量法(平成4年法律第51号)第107条の登録(「濃度(水)」及び「濃度(土壌)」に係る計量証明の事業の登録に限る。
)を受けている者であること。
⑷ 公告の日から入札参加資格審査申請受付締切の日までの間において、八尾市入札参加停止要綱に基づく入札参加停止措置(以下「入札参加停止措置」という。)、本件業務に関連する法令に基づく営業停止処分(以下「営業停止処分」という。)及び八尾市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等排除措置(以下「入札等排除措置」という。)を受けていないこと。
⑸ 八尾市暴力団排除条例(平成25年八尾市条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)でないこと。
3 条件付一般競争入札参加資格審査申請書及び仕様書等公告の日から入札参加資格審査申請受付締切の日までの間に本市のホームページに条件付一般競争入札参加資格審査申請書及び仕様書等を掲載するので、これらをダウンロードすること。
ホームページのURL https://www.city.yao.osaka.jp/4 入札参加資格審査申請手続⑴ 入札に参加を希望する者は、次に掲げる入札参加資格審査申請書類(以下「申請書類」という。)を提出し、入札参加資格の審査を受けなければならない。
ア 条件付一般競争入札参加資格審査申請書イ 実績調書及びこれを証明する契約書、発注書等の写しウ 計量証明事業所の登録証等の写し⑵ 申請書類は、入札参加資格審査申請受付期間内に受付場所に持参又は郵送により提出しなければならない。
⑶ 申請書類を郵送により提出する場合は、次の方法によること。
ア 申請書類は、一般書留郵便、簡易書留郵便又はレターパックプラスのいずれかの方法により、郵送すること。
イ 申請書類は、受付期間内に到達するように郵送すること。
ただし、受付期間の開始日から令和8年2月11日までの郵便局の受領日付が封筒に表示されたものは、受付期間内に到達したものとする。
ウ 申請書類を郵送した後に、発送した旨の電話連絡を行うこと。
電話連絡先 八尾市環境部環境保全課電話 072-994-3760(直通)5 入札参加資格審査申請受付⑴ 受付期間 公告の日から令和8年2月12日までの日(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。
)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時30分まで⑵ 受付場所 八尾市 町二丁目11番地八尾市立リサイクルセンター学習プラザめぐる 2階八尾市環境部環境保全課 環境保全係水質・土壌・浄化槽担当6 入札参加資格審査の結果通知令和8年2月17日までに電子メールにより通知する。
なお、入札参加資格を認められなかった者に対しては、理由を付して通知する。
7 仕様書等に対する質問及び回答⑴ 仕様書等に対する質問は、入札参加資格を認められた者が電子メールにより行うこととし、その他の方法によるものは、一切受け付けない。
なお、質問を行う場合は、受信確認のための電話連絡を行うこと。
ア 質問受付期間 令和8年2月17日から同月20日午後4時30分までイ 問合せ先 八尾市環境部環境保全課電子メールアドレス hozen@city.yao.osaka.jp電話 072-994-3760(直通)⑵ 受け付けた質問及びその回答は、入札参加資格を認められた全ての者に対して令和8年2月27日午後5時までに電子メールにより通知する。
8 入札に参加することができない者⑴ 入札参加資格審査申請受付締切から入札執行時までの間において、入札参加停止措置、営業停止処分又は入札等排除措置を受けている者⑵ 入札参加資格審査申請受付期間内に申請をしなかった者又は入札参加資格を認められなかった者⑶ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者で、入札執行時において、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けていないもの⑷ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者で、入札執行時において、同法第41条第1項の更生手続開始の決定を受けていないもの9 契約条項を示す場所八尾市 町二丁目11番地八尾市立リサイクルセンター学習プラザめぐる2階八尾市環境部環境保全課10 入札保証金規則第106条に規定する入札保証金は、規則第108条各号のいずれかに該当する場合はその全部又は一部を免除する。
ただし、入札保証金の納付を免除された場合において、落札者が契約を締結しないときは、違約金として落札金額の100分の3に相当する金額を徴収するものとする。
11 入札書の提出⑴ 入札書には、入札金額、入札者の所在地、商号又は名称並びに代表者の職及び氏名を記載し、届出印を押印のうえ、受付期間内に送付先に郵送により提出しなければならない。
⑵ 入札書の提出は、八尾市郵便入札手引きに定める方法によることとし、入札書を郵送した後に、発送した旨の電話連絡を行うこと。
電話連絡先 八尾市環境部環境保全課電話 072-994-3760(直通)12 入札書の受付⑴ 受付期間 令和8年3月2日から同月9日まで(必着)⑵ 送付先 5⑵のとおり。
13 入札執行の日時及び場所⑴ 日時 令和8年3月10日(火)午前10時00分⑵ 場所 八尾市 町二丁目11番地八尾市立リサイクルセンター学習プラザめぐる2階 研修室14 入札の中止等入札の中止等については、令和8年度水質・土壌検査分析測定業務単価契約に係る一般競争入札心得(以下「本件入札心得」という。)第4条に定めるところによる。
15 落札者の決定⑴ 予定価格の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者とする。
ただし、次のいずれかに該当すると本市が判断した場合は、落札者とならないことがある。
ア 当該入札価格では契約の内容に適合した履行がされないおそれがあること。
イ その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であること。
⑵ 落札となるべき同価の入札をした者の数が2以上であるときは、くじにより落札者を決定する。
16 入札の無効規則第111条各号のいずれか又は入札心得第5条各号のいずれかに該当する入札及び虚偽の申請を行った者のした入札は、無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。
17 契約の締結開札日から契約締結日までの間において、落札者が入札参加停止措置、営業停止処分若しくは入札等排除措置を受けている場合又は暴力団員若しくは暴力団密接関係者に該当すると認められる場合は、契約を締結しない。
この場合において、本市は一切の責めを負わず、及び落札者が入札保証金の納付を免除された者であるときは、違約金として落札金額の100分の3に相当する金額を徴収するものとする。
18 その他⑴ 入札の執行入札に参加する者(以下「入札参加者」という。)の数が1の場合であっても、入札は行うものとする。
⑵ 開札の立会いを希望する入札参加者は、電話連絡を行うこと。
ア 受付期間 令和8年3月2日から同月9日正午までイ 電話連絡先 八尾市環境部環境保全課072-994-3760(直通)⑶ 入札参加人数は、1事業者1人とする。
19 問合せ先八尾市 町二丁目11番地八尾市立リサイクルセンター学習プラザめぐる2階八尾市環境部環境保全課電話 072-994-3760(直通)ファックス 072-924-0182電子メールアドレス hozen@city.yao.osaka.jp
令 和 8 年 度水 質 ・ 土 壌 検 査 分 析 測 定 業 務単 価 契 約仕 様 書八 尾 市第1章 総則1.業務受注者は、法令・規則、業務委託契約書、本仕様書並びに本市の指示事項を遵守して、業務の遂行に努めなければならない。
2.本仕様書に明記していない事項並びに疑義の点はすべて本市係員の指示に従わなければならない。
3.業務によって知り得た事項は、いかなる理由があっても他に洩らしてはならない。
4.業務受注者は、当該業務の遂行を他業者等に再委託してはならない。
5.事故その他により、本市又は第三者に損害等を及ぼしたときは、その損害額を賠償すること。
第2章 業務内容・精度管理1.業務内容(1) 本業務は、本市係員若しくは受注者が採取を行った排出水、環境水及び土壌等の試料について分析を行い、本市に結果報告を行うものである。
(2) 受注者が排出水等を採取するにあたり、車両を用いて移動する場合は本市係員が同乗する場合がある。
なお、車両運搬に伴って生じる費用は、全て受注者が負担すること。
2.精度管理(1) 本業務受注者は、業務施行の順序、方法等についてあらかじめ本市係員の承認を受けなければならない。
(2) 本業務受注者は、業務着手前に操作手順書を作成し、本市係員に確認をとり、これによって業務の遂行を図らねばならない。
(3) 本市がクロスチェック等の実施を求めた場合は、その都度協力しなければならない。
(4) 本市が試験室の視察等を求めた場合は、その都度協力しなければならない。
第3章 試料の採取1.採取の原則(1) 試料の採取にあたっては、原則本市係員の立会いのもとに行わなければならない。
(2) 試料の採取方法は、JIS K 0094-1994に定める方法によって行うものとする。
(3) 試料の採取量は項目ごとの最低必要検水量(定量下限値まで測定可能な量)の2~3倍の量とする。
2.試料の容器(1) 試料の容器の材質は、硬質ガラス又はポリエチレン製等で外部からの物質の混入及び試料成分の飛散を防ぐものとする。
(2) ノルマルヘキサン抽出物質検定用の容器については、共栓付きガラスびん又は三角フラスコのような溶剤で洗浄しやすい構造のものを使用すること。
(3) 試料採取時には、試料容器は採取水で充分共洗いした後、試料を入れるものとする。
ただし、ノルマルヘキサン抽出物質検定用の試料容器は採取水で洗浄してはならない。
(4) VOC(揮発性有機化合物)検定用の容器については、試料中の測定物質が分解するのを防ぐため、褐色ビン等遮光できるものを使用すること。
(5) 試料容器は、あらかじめ蒸留水で充分に洗浄し乾燥したものを使用しなければならない。
3.採取方法(1) 採取方法は、排出水等の水質を代表する試料を採取する方法として、本市係員の認める方法でなければならない。
(2) 保存のための試薬を加える必要のある試料は、試薬添加によって試料が溢れ出ないよう空間を残しておかなければならない。
(3) 金属類測定用試料にあっては、金属製の採水器具等を用いてはならない。
(4) ノルマルヘキサン抽出物質測定用試料の採取は、JIS K 010224.1の試料の採取方法をとるものとする。
4.試料の保存(1) 採取した試料は直ちに測定をすべきであるが、やむを得ず直ちに測定できないときは、測定項目ごとに適切な保存方法を用い冷蔵保存すること。
(2) BOD、CODを測定する必要のある試料は、採取後直ちに保存処理を行い、採取後9時間以内に測定を行わなければならない。
5.採取時の記録(1) 試料採取時には、下記項目について記録を試料容器に直接記すか、荷札等に記入したものを容器に取り付けなければならない。
ただし、本市係員が必要でないと判断した場合はその限りでない。
イ.試料の名称ロ.採取箇所の名称及び状況ハ.採取方法ニ.採取日時ホ.採取当日及び前日の天候並びに採取時の気温、水温ヘ.pHの概略値ト.試料の概観及び臭気の状況チ.測定項目リ.試料の保存方法ヌ.その他参考となるべき事項(試料に影響を与えると思われる事項等)(2) 上記事項については、試料保存及び排水履歴を知るために帳簿等に記入して保存しておかねばならない。
6.試料の確認(1) 採取した試料については、上記記録事項について本市係員の確認を受けなければならない。
第4章 特殊な場所における危険防止措置等1. 酸素欠乏症、硫化水素中毒等の防止(1)密閉空間や下水道の管渠内等の作業については、酸素欠乏症、硫化水素中毒等を防止するため、事前に酸素濃度、硫化水素濃度の測定、その他必要とされる措置を講じ、関係法令を遵守しなければならない。
2. その他の危険防止措置(1)交通量が多い場所や、駐車場内等で作業を行う場合、常に補助者の監視のもとに行い、単独で行ってはならない。
(2)高所等で作業を行う場合は、体の乗り入れをせず、転落の恐れがある場合は、安全帯やロープ等による命綱を着用しなければならない。
第5章 試料の受渡し1. 試料の容器(1) 本市係員の指定する日時に、指定する場所へ指定する試料容器を納入すること。
(2) 上記試料容器は、「第3章 試料の採取 2.試料の容器」に準ずる。
2. 試料の引き取り(1) 本市より試料の引渡日の指定があった場合は、指定された日時に本市係員の指定する場所へ引き取りに来ること。
(2) 試料引渡時に「分析検体引渡票」及び試料を渡すので確認の上、受渡しすること。
3. 試料の運搬・保存(1) 受渡しした試料は、測定項目ごとに適切な保存方法を用い冷蔵保存した上で運搬すること。
(2) BOD、CODを測定する必要のある試料は、受渡し後速やかに測定を行うこと。
第6章 試料の測定分析1.採取・受渡しした試料は、すみやかに下記に従い分析すること。
(1) 試料の調整① 試料の採取時の記録事項及び保存処理の有無を確認したのち測定すること。
② 試料に異物(ゴミ等)が混入している場合には、これらを取り除いてから測定を行うものとする。
③ 試料に沈澱または析出物が認められる場合は、十分に均一にしてから必要量を分取して測定を行うものとする。
④溶存成分と不溶成分を分別して定量する必要のある場合には、採取の直後にろ紙6種でろ過し、ろ液を試料として測定を行うものとする。
(2) 試料の前処理① 試料の測定においては、成分相互に干渉・妨害を生じて測定値に誤差を生じることが多いので、試料の性状、測定項目に応じて、各測定方法に記されている適当な前処理を行うものとする。
(3) 測定方法① 測定の方法は、環境大臣が定める検定方法に関する告示等に従い、別表1の方法に基づく方法でなければならない。
② 測定時には、下記の事項を記録しなければならない。
イ.試料の名称ロ.測定項目ハ.採取日時ニ.測定日時ホ.測定者ヘ.測定方法ト.検水量チ.前処理方法リ.滴定値或いは吸光度等の実測値ヌ.実測値に対する補正の有無ル.測定結果ヲ.その他、測定時の異状事項2.測定結果の確認(1) 測定値については、その測定値が正当なものかどうかを判断するため、下記の事項について確認しなければならない。
イ.試料採取方法が目的にあっていたかどうか。
ロ.試料容器、採取器具及び測定器具等に汚れがなかったかどうか。
ハ.試料の保存方法が適切であったかどうか。
ニ.試料の前処理方法が適切であったかどうか。
ホ.測定方法が適切であったかどうか。
ヘ.実測値から測定値を算出する過程に誤りがなかったかどうか。
第7章 結果の報告1.測定結果の提出期限・速報(1) 測定結果報告書(計量証明書)の提出は、試料採取及び受渡し後2週間以内に行わなければならない。
ただし、分析に長時間を要する場合等で本市係員が認めた場合はその限りでない。
(2) 上記にかかわらず本市が緊急を要すると指定した試料については、本市が指定した期間内に報告しなければならない。
(3) 測定結果が本市係員の指示した数値(環境基準、排水基準等)を超えているものについては、判明しだい本市へ連絡しなければならない。
2.提出内容(1)報告の方法及び様式等については、協議の上決定する。
(2)測定結果の報告に際しては、測定値とともに本仕様書において必要とされる記録事項及び測定に関するバックデータを添えて提出しなければならない。
なお、提出部数は計量証明書2部、記録事項及びバックデータ1部とする。
(3)測定結果については、電子媒体での提出を求めることがあるため、本市係員の指示があった場合は速やかに提出すること。
(4)測定結果が異常と思われる場合は、考察を添えて提出しなければならない。
第8章 環境への配慮本市は環境配慮活動に取り組んでいることから、本仕様書に基づく作業については可能な限り環境負荷を低減させるよう配慮すること。
また、以下の事項についても可能な限り行うよう努めること。
1.報告書等に使用する紙は再生紙とし、両面印刷を行う等、使用枚数の削減に努めること。
2.サンプリング業務実施等に係る自動車の使用については、極力低公害車を使用すること。
3.本業務に伴って発生する廃棄物については、適正に処理・保管するとともに可能な限り低減すること。
別表1 水質測定分析方法排出水については、「排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年9月環境庁告示第64号)」及び「下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年12月厚生省・建設省令第1号)」に基づき、検体に応じて本市が指定した方法にて行うこと。
環境水については、「水質汚濁に係る環境基準について(昭和 46 年 12 月環境庁告示第 59 号)」、「地下水の水質汚濁に係る環境基準について(平成9年3月環境庁告示第10号)」及び「水質汚濁防止法施行規則第9条の4の規定に基づく環境大臣が定める測定方法(平成8年9月環境庁告示第55号)」に基づき、検体に応じて本市が指定した方法にて行うこと。
土壌については、「土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年8月環境庁告示第46号)」、「土壌溶出量調査に係る測定方法を定める件(平成15年3月環境省告示第18号)」及び「土壌含有量調査に係る測定方法を定める件(平成15年3月環境省告示第19号)」に基づき、検体に応じて本市が指定した方法にて行うこと。
以下表に排出水及び環境水について各測定項目別の測定方法及び報告下限値を示す。
なお、上述の測定方法等が改正された場合は、改正後の方法に従う。
また、JIS規格の改正により規格番号の改編や測定方法の変更があった場合も同様とする。
測 定 項 目 測 定 方 法報告下限値(mg/L)排出水 環境水カドミウム及びその化合物 JIS K 0102 55.1※1、55.2、55.3、55.4 0.003 0.0003シアン化合物JIS K 0102「38.1.2及び38.2」、「38.1.2及び38.3」、「38.1.2及び38.5」※20.1 0.1有機燐化合物 昭和49年9月環境庁告示第64号付表1 0.1鉛及びその化合物 JIS K 0102 54.1、54.2、54.3、54.4 0.005 0.005六価クロム化合物JIS K 0102-3 24.3.1※1、24.3.2※1JIS K 0102 65.2.1※2、65.2.3※2、65.2.4※2、65.2.5※2、65.2.6※20.02 0.01砒素及びその化合物 JIS K 0102 61.1※1、61.2、61.3、61.4 0.005 0.005総水銀 昭和46年12月環境庁告示第59号付表2 0.0005 0.0005アルキル水銀 昭和46年12月環境庁告示第59号付表3 0.0005 0.0005ポリ塩化ビフェニル昭和46年12月環境庁告示第59号付表4又はJIS K 0093※10.0005 0.0005ジクロロメタンJIS K 01255.1、5.2、5.3.2、5.4.1※10.005 0.002四塩化炭素JIS K 01255.1、5.2、5.3.1※2、5.3.2※1、5.4.1、5.50.001 0.00021,2-ジクロロエタンJIS K 01255.1、5.2、5.3.1※2、5.3.2、5.4.1※10.001 0.00041,1-ジクロロエチレンJIS K 01255.1、5.2、5.3.2、5.4.1※10.005 0.002シス-1,2-ジクロロエチレン 同上 0.01 0.0041,1,1-トリクロロエタンJIS K 01255.1、5.2、5.3.1※2、5.3.2※1、5.4.1、5.50.001 0.00051,1,2-トリクロロエタン 同上 0.002 0.0006トリクロロエチレン 同上 0.002 0.002テトラクロロエチレン 同上 0.0005 0.00051,3-ジクロロプロペンJIS K 01255.1、5.2、5.3.1※2、5.3.2※1、5.4.1※10.001 0.00021,2-ジクロロエチレンシス体:JIS K 0125 5.1、5.2、5.3.2トランス体:JIS K 0125 5.1、5.2、5.3.10.004クロロエチレン(塩化ビニル及び塩化ビニルモノマー)平成9年3月環境庁告示第10号付表 0.002 0.0002測 定 項 目 測 定 方 法報告下限値(mg/L)排出水 環境水チウラム 昭和46年12月環境庁告示第59号付表5 0.003 0.0006シマジン昭和46年12月環境庁告示第59号付表6の第1又は第20.001 0.0003チオベンカルブ 同上 0.005 0.002ベンゼンJIS K 01255.1、5.2、5.3.2、5.4.2※10.005 0.001セレン及びその化合物 JIS K 0102 67.1※1、67.2、67.3、67.4 0.005 0.002ほう素及びその化合物 JIS K 0102 47.1、47.2※1、47.3、47.4 0.02 0.02ふっ素及びその化合物JIS K 0102 34.1、34.2※1又は昭和46年12月環境庁告示第59号付表60.1 0.081,4-ジオキサン 昭和46年12月環境庁告示第59号付表7 0.05 0.005フェノール類含有量 JIS K 0102 28.1 0.005 0.001銅含有量 JIS K 0102 52.2、52.3、52.4、52.5 0.005 0.005亜鉛含有量 JIS K 0102 53.1、53.2、53.3、53.4 0.001 0.001溶解性鉄含有量 JIS K 0102 57.2、57.3、57.4 0.08 0.08溶解性マンガン含有量 JIS K 0102 56.2、56.3、56.4、56.5 0.01 0.01全クロムJIS K 010265.1.1、65.1.2※1、65.1.3、65.1.4、65.1.50.03 0.03ニッケルJIS K 0102 59.3平成 5 年 4 月環境庁通知第 121 号付表 4※2若しくは付表5※20.001 0.001水素イオン濃度 JIS K 0102 12.1小数点以下1桁まで小数点以下1桁までBOD JIS K 0102 21 0.5 0.5COD JIS K 0102 17 0.5 0.5浮遊物質量 昭和46年9月環境庁告示第59号付表9 1 1ノルマルヘキサン抽出物質含有量昭和49年9月環境庁告示第64号付表4※1昭和46年12月環境庁告示第59号付表13※20.5 0.5全窒素JIS K 010245.1※1、45.2、45.3※2、45.4※20.05 0.05全りん JIS K 0102 46.3 0.003 0.003沃素消費量 昭和37年12月厚生省・建設省令第1号 0.5アンモニア性窒素JIS K 010242.1※2、42.2、42.3※1、42.50.04 0.04亜硝酸性窒素 JIS K 0102 43.1.1、43.1.2 0.04 0.04硝酸性窒素JIS K 010243.2.1※2、43.2.3※2、43.2.50.04 0.04溶存酸素量 JIS K 0102 32.1 0.5 0.5りん酸性りん JIS K 0102 46.1.1、46.1.3 0.003 0.003陰イオン界面活性剤 JIS K 0102 30.1.1 0.01 0.01大腸菌数昭和37年12月厚生省・建設省令第1号※1昭和46年9月環境庁告示第59号付表10※21CFU/100ml 1CFU/100ml残留塩素 JIS K 0102 33.1、33.2、33.3、33.4 0.01 0.01※1:排出水のみ適用※2:環境水のみ適用(※印が付いていない測定方法については排出水・環境水ともに可)