諏訪市水道庁舎清掃業務委託(長期継続契約)
- 発注機関
- 長野県諏訪市
- 所在地
- 長野県 諏訪市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026年2月2日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
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- 開札日
- —
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添付ファイル
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諏訪市水道庁舎清掃業務委託(長期継続契約)
諏訪市公営企業公告第2号令和8年2月3日 (諏訪市公営企業管理者)諏訪市長 金 子 ゆ か り1.入札対象業務業 務 名業 務 場 所清掃業務 1.0式履 行 期 間2.入札に参加できる者の条件(2)事業所において、本件入札公告日前10年間に、諏訪郡6市町村内の施設清掃業務(履行期間が1年以上のものに限る。)の元請履行実績(入札公告日において完了しているものに限る。)を有すること。
(3)諏訪市事後審査型一般競争入札実施要綱(平成20年諏訪市告示第133号)第4条に規定する入札参加資格の条件を満たしていること。
令和8年4月1日 から 令和11年3月31日 令和7・8・9年度諏訪市入札参加資格を有する者のうち、次に掲げる要件を「入札公告日から落札決定日まで」すべて満たしている者。
(1)長野県内に、諏訪市入札参加資格者名簿に登録された本店又は支店等の事業所(「清掃」部門(許認可の有無は問わない)に登録されたものに限る。以下、単に「事業所」という。)を有すること。
事後審査型一般競争入札の執行について 諏訪市公営企業が発注する業務について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により、次のとおり公告します。
諏訪市水道庁舎清掃業務委託(長期継続契約)諏訪市水道庁舎業 務 概 要3.入札の日程等入札手続き等からからまでからからまで開 札 日 時 ・ 場 所入札参加資格確認申請書提出について落 札 者 の 決 定 等入 札 結 果 の 公 表4.入札事項等最低制限価格制度低入札価格調査制度入 札 保 証 金契 約 保 証 金前 金 払部 分 払入 札 執 行 回 数業 務 費 内 訳 書5.その他の事項6.提出先及び問い合わせ先 諏訪市役所 企画部財政課(本庁3階) ℡0266-52-4141 内線313 メールアドレス kanzaikeiyaku@city.suwa.lg.jp必ず持参すること。必要に応じて提出を求める。
(1)「諏訪市公営企業事後審査型一般競争入札実施要綱」「諏訪市公営企業最低制限価格制度実施要綱」「諏訪市公営企業低入札価格調査制度事務処理要綱」「諏訪市入札心得」を熟読のうえ、ご参加ください。
(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。
(3)入札回数は2回を限度とし、落札者が無い場合は最低額入札者と随意契約のための見積合せを行います。なお、当該随意契約に係る見積回数は2回を限度とします。
(4)本委託契約は、地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約であり、契約日の属する年度の翌年度以降において、本委託契約に係る発注者の歳出予算の削減又は削除があった場合には、発注者は、本委託契約を変更又は解除することができます。
(5)入札書又は見積書に記載する金額は、「1年当たりの税抜額」としてください。
(6)履行期間は、令和8年4月1日から令和11年3月31日です。
適用なし免除免除適用なし適用あり入札回数 2回 見積回数 2回適用なし回 答 閲 覧 期 間令和8年2月12日(木) 諏訪市公式ホームページ https://www.city.suwa.lg.jp 令和8年2月16日(月)入 札 日 時 ・ 場 所令和8年2月17日(火)諏訪市役所 501会議室(本庁5階)午前9時20分入札日時・場所に同じ・提出書類は「事後審査型一般競争入札入札参加資格要件確認書類(様式第2号~第4号)」とする。
・落札候補者となった日から2日以内(閉庁日を除く。)に提出すること。
・提出場所 諏訪市役所 企画部財政課 (本庁3階)・落札者の決定は、原則として、確認書類が提出された日から起算して2日(閉庁日を除く。)以内に行うものとする。
・落札者を決定したときは、直ちに落札者に対し電話等で通知する。
・入札参加資格がないと認められた場合は、文書により通知する。
・入札参加資格がないと認められた者は、通知を受けた日から4日以内に市長に対して文書により、その理由について説明を求めることができる。
・説明を求めた者に対しては、文書により回答する。
契約を締結した後、諏訪市役所企画部財政課にて公表する。
(注意)上記申請又は閲覧等の受付時間は、定めがある場合を除き、諏訪市の休日を定める条例(平成元年条例第34号)第1条に規定する市の休日を除く、午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く。)とする。
設計図書等の閲覧入 手 等令和8年2月3日(火) 諏訪市公式ホームページ https://www.city.suwa.lg.jp 令和8年2月16日(月)設計図書等に関する質 問 受 付令和8年2月3日(火) ・質問書様式は自由(具体的に記載することとし、社印及び社判(代表者印)を押印すること)。
・諏訪市役所企画部財政課へ電子メールにより提出すること。
令和8年2月10日(火)まで午後4時入札参加申請受付令和8年2月3日(火) ・提出書類は「事後審査型一般競争入札参加申請書(様式第1号)」とする。
・諏訪市役所企画部財政課へメール、持参又は期日までに郵送により提出すること(必着)。
令和8年2月9日(月)まで午後4時期間・期日等 場所・留意事項等
管理者局 長課 長専 決係 長精算者設計者諏訪市水道庁舎清掃業務委託(長期継続契約)設計書諏訪市水道庁舎設 計 大 要履 行 方 法履 行 期 間 日間 起工年月日 令和8年4月1日完了年月日 令和11年3月31日契約保証方法 金銭的保証無し委 託1,096業務設計用紙 諏 訪 市金抜起 工 理 由金 年額内 訳 明 細 書円也No.3業 務 内 訳 書No 名 称 呼称 数 量 単 価 摘要1 直接業務費 式 1.02 業務管理費 式 1.0*業務原価*3 一般管理費 式 1.0*業務価格**消費税相当額* 式 1.0 税率10.0%金 額科目1号内訳書業務費計No.4科目1号内訳書諏訪市水道庁舎清掃業務委託(長期継続契約)設計書No 名 称 呼称 数 量 単 価 金 額 摘要1 日常清掃 回 97.02 準日常清掃 回 12.03 定期清掃 回 2.04 特別清掃 回 1.0小計合 計諏訪市水道庁舎清掃業務委託仕様書1 委託業務の内容水道庁舎清掃業務2 業務場所諏訪市水道庁舎 諏訪市上川一丁目1791番地諏訪市水道庁舎(庁舎内)及び周辺敷地内(芝生自由広場を除く。以下同じ。)3 業務履行期間令和8年4月1日から令和11年3月31日まで4 清掃区分清掃区分は、日常清掃、準日常清掃、定期清掃及び特別清掃とする。日常清掃:共用スペース(正面玄関ロビー、1階及び2階の執務室前廊下、化粧室並びに給湯室をいう。以下同じ。)を対象として 1 週に 2 回実施する。準日常清掃:3階大会議室を除く全フロアを対象として1月に1回実施する。定期清掃:1階及び2階フロアを対象として半年に1回実施する。特別清掃:3階フロア及び庁舎窓ガラスを対象として1年に1回実施する。5 清掃方法(1) 一般事項ア この仕様書は、清掃方法の大要を示すものであるから、庁舎の清潔を保持するために付帯的に実施しなければならない事項又は委託者が特に指示した事項については、本仕様書に記載のない事項であっても、委託者と受託者の協議により契約金額の範囲内で誠実に実施しなければならない。また、業務の履行に当たっては、来庁者への対応及び職員の業務に支障をきたさないよう配慮し、それに起因する業務内容等の変更については、随時委託者と協議するものとする。イ 清掃作業員の人数は、本仕様書による業務を円滑かつ適切に実施することのできる人数とする。ウ 清掃作業員の作業日は、諏訪市の休日を定める条例(平成元年諏訪市条例第34号)第1条に規定する休日を除く日を原則とする。エ 清掃作業時間は、日常清掃にあっては、午前 9 時から午前 11 時までの間とし、準日常清掃、定期清掃及び特別清掃にあっては、委託者と協議し決定する。(2) 作業順序及び方法作業の順序及びその方法については、あらかじめ委託者と協議し決定する。(3) 使用機材及び材料清掃に使用する機材及び材料は、品質が良好であり、庁舎の清掃に最適であるものを使用する。また、機材及び材料の調達に係る経費は、本仕様書による業務委託契約金額に含めるものとする。(4) 作業基準ア 清掃区域内の備品類で、その移動に 2 人以上を要するものは、日常清掃時は移動せずに清掃することができる。ただし、その周囲、裏側などで清掃可能な場所については、清掃作業を実施すること。イ 塵払い及び床はきは、防塵に注意し、及び場所により鋸屑等を散布して掃除する。ウ 各種洗剤は、すべて汚れを落とすのに必要な濃度以上のものを用いてはならない。また、洗剤を使用したあとは更に清水ふきを行わなければならない。(5) 日常清掃では、1回の作業で次に示すものを実施すること。ア 供用スペース(ア) 床の塵埃のすい取り(イ) 紙屑等の処理(ウ) 手摺の清水ふきイ 玄関 特に美観と清潔を保持するため、入念に清掃作業を実施する。(ア) 塵拭い、床塵埃のすい取り(イ) 清水ふき(ウ) ドアのガラスふき及び附属品の清掃(エ) 紙屑等の処理ウ 化粧室 特に清潔を保持するため、入念に清掃作業を実施する。(ア) 塵払い(イ) 床掃除(水絞りモップ拭き)(ウ) 汚物処理、容器の洗浄(エ) 陶器類の薬剤洗い(オ) 壁面等の雑巾がけ(カ) ガラス拭き ドアのガラス及び鏡類等のくもりは、必要に応じて材料を用いて磨くものとする。(キ) 紙類器の処理 委託者からトイレットペーパーの交付を受け、常に補充するものとする。(ク) 石けん液の処理 委託者から石けん液の交付を受け、常に補充するものとする。(ケ)便座除菌液の処理 委託者から便座除菌液の交付を受け、常に補充するものとする。(コ) その他タイルの部分的なよごれは、その都度洗剤を用いて水洗いするとともに、ドアの手あかなどのよごれは目立たないうちに拭きとるものとする。エ 湯沸室 ガスを使用しているため特に火気に注意し、また飲食物及び茶器等を取り扱うため清潔を保持しなければならない。(ア) 塵拭い(イ) 床洗浄は、ゴミを掃きとり、水モップをかけ、滑らないように仕上げるものとする。(ウ) 流しは洗剤を用いて洗浄し、及び湯沸器は湯あか等を除去し、清水拭きをするものとする。オ 周辺敷地内 来庁者が不快ではないと感ずる程度の清潔を保するために、塵、吸殻、空缶、落ち葉等は、随時に拾い集めるものとする。(6) 準日常清掃は、3階大会議室を除く全フロアの床の清掃(掃除機、モップを用いるほか、目立つ汚れについては、研磨等により除去する。)及び3階化粧室(作業方法は(5)ウに記載のとおり。)とする。(7) 定期清掃の作業内容は、1階及び2階の床(階段を含む)の洗浄、ワックス塗布及び研磨とし、作業に使用する材料は床面の構造・材質に最適であると委託者が認めたものを使用しなければならない。(8) 特別清掃の作業内容は、3階の床(階段を含む)の洗浄、ワックス塗布及び研磨並びに窓ガラス(約414㎡)及びアルミサッシの清掃とする。6 その他(1) 受託者は、本業務の履行期間の各年度の当初において、当該年度の業務に係る着手届、管理技術者届、工程表のほか委託者が指定する書類を提出しなければならない。(2) 本業務履行のため、委託業務履行開始前において、業務内容についての引継ぎ及び事前研修等を行い、履行日から正常に業務開始ができる体制を整備しなければならない。ただし、その体制の整備に要する費用は受託者の負担とする。(3) 毎年度の初日及び従業員の異動が生じた時において、受託者は作業に従業する者の名簿を委託者に提出しなければならない。定期清掃及び特別清掃において作業に従事する者の名簿は、当該定期清掃及び特別清掃の実施の日前までに委託者に提出しなければならない。(4) この仕様書に定めのない事項については、委託者と受託者で協議し決定するものとする。(5) 受託者は、いかなる場合においても本仕様書による業務の実施により知り得た情報を他にもらしてはならない。
業務委託契約の解除及び終了後も同様とする。