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玉城町国民健康保険玉城病院及び玉城町介護老人保健施設「ケアハイツ玉城」院内施設清掃業務

発注機関
三重県玉城町
所在地
三重県 玉城町
公告日
2026年2月2日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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玉城町国民健康保険玉城病院及び玉城町介護老人保健施設「ケアハイツ玉城」院内施設清掃業務 玉城町公告第8号次のとおり一般競争入札を行いますので、玉城町会計規則第151条の規定により公告します。 令和8年2月3日玉城町長 辻 村 修 一1 入札に付する概要(1)業務番号 令和7年度 第55号(2)業務名 玉城町国民健康保険玉城病院及び玉城町介護老人保健施設「ケアハイツ玉城」院内施設清掃業務(3)業務場所 度会郡玉城町 佐田 地内(4)履行期限 令和11年3月31日(5)予定価格 事後公表(6)最低制限価格 無2 業務概要院内施設清掃業務 一式3 参加資格に関する事項本件の入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。 (1)公告日から落札決定日までの期間中、次に掲げる条件をすべて満たしている者。 ア 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当していないこと。 イ 玉城町入札参加資格者名簿(物品・業務委託)に登録され、かつ希望業種として「建築物清掃」に登録されている者であること。 ウ 会社更生法に基づく会社更生手続開始若しくは更生手続開始の申立がなされている場合又は、民事再生法に基づく再生手続開始若しくは再生手続開始の申立がなされている場合にあっては、一般競争(指名競争)入札参加資格の再審査に係る認定を受けていること。 エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員の統制下にある団体に該当しない者であること。 オ 一般競争入札参加資格確認申請書の提出期限の最終日から開札日までの期間において、玉城町建設工事等指名停止措置要領又は三重県建設工事等資格(指名)停止措置要領による資格(指名)停止を受けている期間中でない者であること。 (2)過去10年間において、病床数50床以上の病院における清掃業務委託の履行実績が5年以上あり、これらをすべて誠実に履行した者であること。 (3)津市、松阪市、伊勢市、多気郡、度会郡内に主たる事務所又は支社もしくは営業所を有していること。 (4)感染制御衛生管理士として認定された者と、競争参加申請書の受付最終日以前に3ヶ月以上の恒常的な雇用関係にあること。 ただし、合併、営業譲渡又は会社分割による所属企業の変更があった場合、緊急の必要 その他やむを得ない事情がある場合については、3ヶ月に満たない場合であっても恒常的な雇用関係にあるものとみなします。 (5)入札条件に違反した入札は無効とする。 4 入札手続等(1)仕様書等の閲覧等及び質疑応答ア 閲覧期間 公告日から開札日前日までの午前9時から午後5時まで(ただし、玉城町の休日を定める条例第1条に規定する休日(以下「休日」といいます。)を除く。 )イ 閲覧場所 玉城町役場 総務防災課 電話 0596-58-8200ウ 仕様書等の複写を希望する者は、次のとおり有料で配付する。 (ア)配付時期 公告日から開札日前日までの午前9時から午後5時まで(ただし、休日を除きます。)(イ)配付場所 玉城町役場 総務防災課(2)仕様書等に対する質問仕様書等に対する質問がある場合には、次のとおり書面〔様式第6号〕により提出することとする。 ア 質問の提出(ア)提出期間 令和8年2月3日(水)から令和8年2月17日(火)までの午前9時から午後5時まで(ただし、休日を除きます。)(イ)提出場所 玉城町役場 総務防災課(ウ)提出方法 書面は持参又は郵送によるものとし、電送等(電子メール、ファクシミリ)によるものは受信の確認を行うこと。 イ 質問に対する回答(ア)回答方法 閲覧に供することにより回答する。 (イ)閲覧期間 質問のあった日の2日後から開札日の前日まで(ウ)閲覧場所 玉城町役場 総務防災課(3)競争参加資格の確認(審査)入札参加希望者は、下記提出書類(各1部)を持参又は郵送により提出してください。 郵送の場合、提出期限までに必着すること。 これらの提出書類により競争参加資格の確認(審査)を行います。 なお、提出期間にこれらの書類を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は入札に参加することができません。 また、開札後に競争参加資格がないと認められた者の入札は無効となります。 ア 提出書類 1 競争参加申請書(様式第1号)及び添付資料2 国税に係る納税証明書(発行日から起算して6ヶ月以内のもの)の写し ※「法人税」及び「消費税及地方消費税」について未納税額のない証明書(その3の3)=所轄税務署発行3 市町村税完納証明書(発行日から起算して6ヶ月以内のもの)の写し ※本社(契約締結等の権限を営業所等に委任する場合は営業所等)の所在地における市町村税の完納証明書=市町村発行イ 提出期間 令和8年2月3日(火)から令和8年2月17日(火)までの午前9時から午後5時まで(ただし、休日を除きます。)ウ 提出場所 玉城町役場 総務防災課エ 提出方法 紙媒体による持参又は郵送での提出とし、電送等(電子メール、ファクシミリ)によるものは受け付けません。 (4)競争参加資格確認申請に係る注意事項ア 申請書及び添付書類の作成に係る費用は、申請者の負担とします。 イ 提出された添付書類は、本業務の競争参加資格の確認に使用する以外は、無断で他の資料として使用しません。 ウ 提出された添付書類は返却しません。 エ 入札時に提出する添付資料の差し替え、再提出は認めません。 また、提出期限以降における申請書又は資料の差し替え及び再提出は認めませんので不足や誤り等がないように十分注意してください。 オ 落札者には、提出資料の内容確認を行うことがあります。 (5)審査結果の通知競争参加資格の審査結果は、次の日までに通知します。 ア 事前条件審査結果令和8年2月18日(水)予定(6)競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明競争参加資格がないと認められた者は、競争参加資格がないと認めた理由について、次のとおり説明を求めることができます。 ア 提出期間 競争参加資格がないと認められた通知を受領した日から下記の日までの午前9時から午後5時まで(ただし、休日を除きます。)・事前条件審査で競争参加資格がないと認められた者令和8年2月20日(金)イ 提出場所 玉城町役場 総務防災課ウ 提出方法 説明を求める旨を記載した書面を提出して行うものとします。 なお、書面(様式は自由)は持参又は郵送するものとし、電送等(電子メール、ファクシミリ)によるものは受け付けません。 エ 回答方法 説明を求めた者に対し、書面により回答します。 5 入札方法入札に当たっては、以下に示すほか、別に配布する入札心得によります。 (1)入札書は持参により提出すること。 (2)入札執行回数は、3回を限度とします。 (3)落札の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格としますので、入札書に記載する金額は、契約希望金額の110分の100に相当する金額を記載すること。 6 入札(開札)の日時及び場所ア 日時 令和8年2月25日(水) 午後14時15分予定イ 場所 玉城町役場 1階 厚生棟会議室7 その他(1)入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金は、免除する。 イ 契約保証金は、免除する。 (2)開札参加者は入札書及び提出資料を持参し、開札に立ち会うものとする。 (3)入札の無効本公告に示した競争に参加する資格のない者及び虚偽の申請を行った者のした入札並びに会計規則第160条各号のいずれかに該当する入札並びに入札心得に示した無効の要件に該当した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消します。 なお、競争参加資格を確認された者であっても、公告日から落札者の決定までの間において、玉城町建設工事等指名停止措置要領又は三重県建設工事等資格(指名)停止措置要領に基づく資格(指名)停止を受けている者は、競争に参加する資格のない者に該当します。 (4)落札者の決定ア 会計規則第155条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とします。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがあります。 イ 落札者となるべき同額の入札をした者が2人以上あるときは、当該入札者によるくじにより落札者を決定します。 ウ 玉城町建設工事等の談合情報対応マニュアル第1の1の(2)に該当する場合で、入札の結果、談合情報どおりとなった場合には、落札決定を保留し、マニュアルに基づく調査を実施します。 (5)落札の失効落札者が決定された日から5日以内に契約書を提出しないときは、会計規則第175条第2項の規定により、その落札者は契約締結の権利を失います。 (6)契約の締結落札決定後、会社更生法に基づく更生手続開始申立てがなされた場合又は民事再生法に基づく再生手続開始申立てがなされた場合には、当該請負者の施工能力等(施工計画、資金計画等を含む)を判断し、契約を締結しないことがあります。 なお、下記のいずれかに該当する事実を確認した場合には、落札決定を保留し又は仮契約若しくは本契約の締結を保留します。 ア 玉城町建設工事等指名停止措置要領の別表第2-1「贈賄」に該当する容疑で強制捜査を受けた場合イ 玉城町建設工事等指名停止措置要領の別表第2-2「独占禁止法違反行為」に該当する容疑で犯則調査を受けた場合ウ 玉城町建設工事等指名停止措置要領の別表第2-3「競売入札妨害又は談合」に該当する容疑で強制捜査を受けた場合(7)支払条件ア 前払金 無イ 中間前払金 無ウ 部分払 無(8)入札の中止天災その他やむを得ない事由により入札を行うことができないときは、入札を中止することがあります。 (9)本入札及び契約後において、不誠実な行為に対しては適切な措置を講じます。 仕 様 書この仕様書は、玉城町国民健康保険 玉城病院及び玉城町介護老人保健施設 「ケアハイツ玉城」の院内施設清掃について、玉城町国民健康保険 玉城病院(以下「発注者」という。)が受託者(以下「受注者」という。)に委託する清掃業務に関する事項を規定するものである。 当業務は、単に施設の美観維持のためだけではなく、院内(施設)の感染防止及び衛生管理上の観点から極めて重要な業務であることを認識し、患者サービスについても最大限配慮し、玉城町国民健康保険 玉城病院と玉城町介護老人保健施設 「ケアハイツ玉城」の運営に寄与することを目的とする。 ○業務名 玉城町国民健康保険玉城病院及び玉城町介護老人保健施設「ケアハイツ玉城」院内施設清掃業務○履行期間 令和8年4月1日 から 令和11年3月31日 まで(3年間)○業務場所 三重県度会郡玉城町 佐田 地内度会郡玉城町佐田881番地 玉城町国民健康保険玉城病院度会郡玉城町佐田881番地 玉城町介護老人保健施設「ケアハイツ玉城」1. 対象範囲等当業務に関わる対象範囲・面積並びに実施する業務の頻度等は、別添「清掃作業実施基準表・日常清掃範囲図」及び発注者との打ち合わせにおいて定める。 2. 支払方法受注者は、発注者に毎月業務完了後、委託料を請求するものとする。 発注者は、受注者に請求書を受け取った日から30日以内に委託料を支払いするものとする。 3. 業務内容一般事項(ア) 本件受注者の作業員(以下「作業員」という。)は、常に清潔な制服を着用し、社名を明らかにした名札を付け、言語動作に注意を払い、誠実に作業を行うものとする。 (イ) 受注者は、作業員全員の氏名・生年月日・住所等を記載した作業員名簿及び健康診断書を提出するものとし、移動の都度速やかに変更届を提出する。 (ウ) 清掃の実施にあたっては、当仕様を作業員に周知徹底するとともに、別途定める教育を適宜実施するものとする。 (エ) 清掃の実施にあたっては、使用する資材・消耗品・洗剤等について良質かつ適切なものを選定し、使用するものとする。 (オ) トイレットペーパー・水石鹸並びに水・電気等の光熱水費は、原則として発注者の負担とする。 受注者は常に節約を心掛け、エネルギーの省力化に努める。 (カ) 資機材等は、指定された場所に常に整理整頓し、保管するものとする。 (キ) 清掃作業に必要な器具・材料は受注者の負担とする。 (ク) 受注者は、作業員の控え室を無償にて使用できる。 ただし、常に整理整頓を心掛け、火災その他災害・事故の防止に努めるものとする。 (ケ) 従事者の駐車場については、発注者の駐車場を有償で貸与する。 (コ) 火災・水漏れ・停電または不慮の事故等が発生した場合は、監督職員と協議の上、臨機の対応を行うものとする。 (サ) 作業実施にあたり、鍵の授受が伴う場合は、常にその所在を明らかにし、終了後は確実に返却するものとする。 また、長期に渡って業者が鍵を保管する場合は、別途預り証等により、その貸借関係を明らかにするものとする。 (シ) 業務遂行中に建物・備品等当施設の所有物に異常が発生し、若しくは発生する恐れのある時は、受注者は遅滞無くこれを報告し、協議の上、適切な措置を講ずるものとする。 4. 注意事項(ア) 患者(利用者)及び施設職員の妨げとならないよう、合理的かつ能率的に行うものとする。 (イ) 常に患者(利用者)サービスを心掛け、「患者(利用者)優先」の精神をもって作業を行うとともに、プライバシーの侵害に留意し、機密保持を厳守するものとする。 (ウ) 緊急時または業務上必要時以外は病室・利用室・診察室・その他施設業務が日常行われている場所には立ち入らない。 (エ) 雨天時等は、必要に応じてマット等の出し入れを行うとともに、床面の滑りによる事故に留意する。 (オ) 作業員は、当施設が定める諸規定・指示等を遵守し、それらに違反してはならない。 5.責任者(1) 受注者は、当業務の実施にあたり、常勤の責任者 1 名をおき、業務の円滑な遂行に努めるとともに、監督職員の意見等を適宜業務に反映させるものとする。 また、責任者は、基本的に病院清掃について3年以上の実務経験を有する者とする。 (2) 責任者は、業務全般を統括し、監督職員と密接な連携をとるとともに、作業員に対する技術指導及び監督・研修計画の立案・勤務シフトの作成及び労務管理・安全対策及び作業員の健康管理・用具消耗品の管理等を行い、より良いサービスの提供に努めるものとする。 6.安全衛生(1) 作業に伴う安全衛生管理については、関係法令を遵守し行うものとする。 (2) 衛生管理には特に注意し、感染予防と汚染拡散防止に努める。 (3) 感染性廃棄物の取り扱いについては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律 第137号)に基づいて取り扱うこと。 (4) 受注者は作業に際して、常に事故防止を心掛け、必要とされる安全措置をとるとともに、適宜作業員に安全教育・健康診断等を実施するものとする。 (5) 作業場所に第三者が立ち入る恐れのある時は、パネル等で注意を喚起するとともに、危険防止に最大限の努力を払い、事故を防止するものとする。 7.法令上の責任(1) 受注者は、本業務に関連する労働基準法・労働者災害補償保険法等に基づく作業員の補償について、一切の責任を負うものとする。 また業者は、作業員の身元・衛生・風紀及び規律の維持等一切の責任を負うものとする。 (2) 受注者は、医療法第15条の3の厚生労働省令で定める基準に適するとして、一般財団法人 医療関連サービス振興会の医療関連サービスマーク認定事業者・施設データブック(営業種目:院内清掃)に登録(認定)のある者とする。 また、契約時には、医療関連サービスマーク認定証書の写しを提出すること。 8.実施計画別途「清掃作業基準表」に定められた年・月・週単位で行う作業については、事前に監督職員に実施計画を書面にて提出し、診療等に支障の無いよう、十分に配慮するものとする。 9.再委託受託業務のうち、日常的な清掃業務は再委託してはならない。 日常的な清掃業務以外の業務を再委託する場合には、委託者から直接業務を受託したものが、委託者との関係において当該業務に対する最終責任を負うものとする。 また、再委託の名称・業務内容について、委託者について事前に十分な説明を行い、その了解を得ること。 10.経費の負担区分(1) 受注者の費用区分・清掃業務に直接かかる資機材(洗剤・ダスタークロス・モップ・箒・塵取り・バケツ等)・清掃に直接使用する機械類やカート及び維持費(掃除機・ポリッシャー・吸水機・カート等)・被服費(ユニフォーム)・報告書等、清掃業務における内部文書作成費用全般・労務費(賃金・手当・福利厚生費・教育研修費・交通費・健康診断費等)(2) 受注者の費用区分として計上しないもの・清掃業務時に補充・取り換えする病院内消耗費(トイレットペーパー・手洗い石鹸・手拭ペーパー・手指消毒剤・便座除菌剤・ゴミ袋等)・各出入口等のマット類・清掃業務に使用する電気・水道費等・病院設備使用による通信費全般・清掃用具用洗濯機及び洗濯機設置に伴う給排水設備設置費等11.業務基準日常清掃日常清掃は、別紙「清掃作業基準表」「日常清掃範囲・回数図」「ゾーニング図」に明示する箇所・定められた回数・作業内容を、下記の基準に基づき行うものとし、受注者作成の「標準作業書」により、発注者・受注者が作業内容を把握する。 1) 基準清掃① 弾性床材およびフローリング床材は、ダスタークロス等でホコリを舞い上げないように除塵し、マイクロファイバーモップで水拭きする。 ② カーペット部分の床面は、真空掃除機により除塵する。 ③ タイル・コンクリートの床面は、箒で拾い掃き掃除を行う。 ④ 清掃場所において、移動可能な備品等は移動させ清掃を行い、終了後は速やかに現状復旧を行う。 ⑤ 清掃用具・洗剤や除菌剤は適切に使用・管理し、業務を行う。 なお、清掃用具・清掃方法はカラーゾーニングの区分けを守り使用する。 ⑥ 多人数が触れる多接触面(ドアノブ・レバー・スイッチ・机・イス・手摺り等)については、特に接触感染防止に留意し、除菌洗剤をスプレーしたマイクロファイバークロスにより除菌拭き上げを実施する。 (感染防止対策)⑦ その他、感染防止対策としてマスクの着用や、必要な場所毎のグローブ着用、作業入り・退出や作業変化の都度の手洗い・手指消毒を必ず実施する。 (標準予防策の実施)2) 便所・洗面所清掃① 床面は適正洗剤を使い、マイクロファイバーモップで水拭きを行う。 ② 便器・洗面台等の陶器類は、消毒・防臭及び汚れの除去効果のある洗剤で洗浄する。 ③ 鏡及び金属部分等は、適正洗剤で水拭きする。 その際、固く絞って拭き上げることで、水垢を残さない。 ④ 多数の手が触れる場所については、除菌剤を使用し拭き上げる。 ⑤ トイレットペーパー・手洗い石鹸等の消耗品を適正補給する。 ⑥ 汚物入れの内容物を回収する。 3) 玄関・エントランス・待合・廊下・階段① 玄関マットの吸塵を行う。 ② 手が届く範囲の手摺・ドアノブ・スイッチ類は、固く絞ったマイクロクロス等に除菌剤を使用し拭き上げる。 ③ 床面は基準清掃による。 4) 病室① 床面はダスタークロスにより静かに除塵し、マイクロファイバーモップにより水拭きを行う。 ② ドアノブ・スイッチ・椅子等備品は、除菌剤により拭き上げる。 ③ ベッド等、患者に直接触れる可能性のある物については、清掃範囲外とする。 ④ ベッドメイクは含まないものとする。 ⑤ 病室の清掃は、病院運営の妨げにならないように気を配り作業を行う。 ⑥ 院内感染防止のため、看護師長又は病棟看護主任の指示に従い、除菌剤を適正に使用し清掃を行う。 作業の前後は、必ず手指消毒を行う。 ⑦ 患者私物は原則触らないこととする。 患者私物で移動の必要がある物については、病院スタッフの協力を得て、患者等とのトラブルとならないよう行う。 ⑧ 作業前にナースステーションにて、必要な情報(退院予定・感染患者の有無等)を打合せの上、作業にあたる。 ⑨ 感染患者病室の清掃については、看護師の指導の下、適切な標準予防策を講じたうえで作業に入ることとし、空気感染の恐れのある場合等、清掃員に高い感染リスクの伴う場合は、看護師と相談の上で病室清掃業務を行わないこととする。 ⑩ 消毒業務は含まないものとする。 ⑪ 病室の窓ガラス、敷居を適時清掃実施する。 ⑫ 退院後の清掃についてはベッド・床頭台テレビ・冷蔵庫・風呂・トイレ・棚の清掃を含む。 ⑬ 個室の風呂・トイレ・流しを含む。 5) 診察室等① 床面はダスタークロスにより静かに除塵し、マイクロファイバーモップにより水拭きを行う。 ② ドアノブ・スイッチ類は、除菌剤により拭き上げる。 ③ 医療機器等には一切手を触れないこととする。 ④ デスク上や棚等の書類には一切手を触れないこととし、清掃上必要な場合は、医療スタッフに移動を依頼する。 ⑤ 病院業務に支障をきたさないよう注意を払う。 6) ゴミ回収① 各清掃範囲及び決められた共用ゴミ箱の一般廃棄物について、専用カートで回収し、廃棄物集積所へ搬出する。 ② 感染性廃棄物については発注者の医療スタッフが行う。 また、一般廃棄物内に感染性廃棄物が混ざっていた場合については、清掃作業員は、速やかに医療スタッフに報告する。 ③ 廃棄物の回収については、清掃作業員は防護用の鋭利な物を通しにくいゴミ回収手袋を使用し、ゴミの中に無暗に手を入れたりせず、内容物を取り出す場合は金バサミを使用するなどし、針刺し事故防止にも注意する。 定期清掃定期清掃は、別紙「清掃作業基準表」に明示する箇所・定められた回数・作業内容を、下記の基準に基づき行うものとし、受注者作成の「標準作業書」により、発注者・受注者が作業内容を把握する。 1) 床面洗浄・ワックスがけ① 作業場所を確保する。 ② 什器・備品を移動する。 ③ 真空掃除機で吸塵、またはダスタークロスで除塵する。 ④ 壁面等汚れが付着しないように、必要な個所は養生する。 ⑤ 洗浄剤を塗布しつつポリッシャーで洗浄する。 ⑥ 汚水を回収し、床面をモップで水拭きする。 ⑦ 乾拭きをし、床面を完全に乾燥させる。 ⑧ 樹脂ワックスを塗布する。 ⑨ 送風機によりワックスを乾燥させる。 ⑩ 完全に乾燥できたら、養生をはがし什器・備品を元に戻す。 2) ガラス清掃① ガラス用ウォッシャーにより洗浄する。 ② 必要な個所については専用クリーナーやガラス用ケレンで汚れを除去する。 ③ ガラス用水切り(スクイジー)で水分を除去する。 ④ クリーンパット・ウエス等でガラスの角やサンを乾拭き仕上げする。 ※全館ガラス清掃時にブラインド清掃も含む。 3) エアコンフィルター清掃① 天井埋込式エアコンのフィルターを取外し、中性洗剤により洗浄する。 ② 天日干しにて乾燥させた後、取り付ける。 4) 病室トイレ換気扇清掃① トイレブース内の天井埋込式換気扇のカバーを外し、内部を拭き取り清掃。 ② 外したカバーを洗浄した後、乾燥させてから取り付ける。 5) 浴室高圧洗浄① タイルを適正洗剤で洗浄後、高圧洗浄機で洗浄する。
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