【公募型プロポーザル】こどもの権利擁護推進事業業務委託について(再公告)
- 発注機関
- 熊本県熊本市
- 所在地
- 熊本県 熊本市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026年2月2日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【公募型プロポーザル】こどもの権利擁護推進事業業務委託について(再公告)
1こどもの権利擁護推進事業業務委託プロポーザル実施要項1 業務概要(1) 業務委託名こどもの権利擁護推進事業業務委託(2) 業務目的社会的養護を受けているこどもの養育環境を左右する重大な決定に際し、こどもの意見・意向を聴き、こどもが参画する中で、こどもの最善の利益を考えて意思決定がなされることが必要である。
しかしながら、こどもは一人では意見・意向を形成し表明することに困難を抱えることも多いと考えられる。
よって、本事業は、こどもの権利擁護に関する普及・啓発活動、意見表明等支援員の確保・育成、社会的養護を受けているこどもの意見表明の支援等といった取組を実施することで、社会的養護を受けているこどもの権利擁護を推進することを目的とする。
(3) 業務内容別紙「こどもの権利擁護推進事業業務委託基本仕様書」のとおり(4) 履行場所熊本市内(5) 履行期間令和8年(2026年)4月1日から令和11年(2029年)3月31日まで(6) 提案上限額32,700千円(消費税法別表第二に該当するため、同法第6条第1項により消費税が課されない。)(内訳)令和8年度:10,900千円、令和9年度:10,900千円、令和10年度:10,900千円※提案内容に関わらず、この上限額を超える提案は無効とする。
※本提示額は、提案にあたっての上限額となる額であり、契約額は別途設定する予定価格の範囲内で決定することとなり、提示した額とは必ずしも一致しない。
(7) 業者選定の方法公募型プロポーザル方式2 担当部局〒862-0971 熊本市中央区大江5丁目1番1号 ウェルパルくまもと2階熊本市こども局こども福祉部こども家庭福祉課 担当:川野(かわの)、木村(きむら)電話:096-366-3030(直通)ファックス:096-366-8260電子メール:kodomokateifukushi@city.kumamoto.lg.jp3 参加資格2次に掲げる条件を全て満たしていること。
(1) 熊本市業務委託契約等に係る競争入札等参加資格審査申請書を提出し、 熊本市業務委託契約等に係る競争入札参加者等の資格等に関する要綱(平成 20年告示第731号)第5条に規定する参加資格者名簿に登録されている者であること。
さらに、業種として、第1分類「その他」・第2分類「その他の業務委託」業務での登録をしていること。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続の開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続の開始の申立てがなされた場合は、それぞれ更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされていること。
(4) 熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱(平成 18年告示第105号)第3条第1号の規定に該当しないこと。
(5) 熊本市から熊本市物品購入契約及び業務委託契約等に係る指名停止等の措置要綱 (平成21年告示第199号。以下「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(6) 消費税及び地方消費税並びに本市市税の滞納がないこと。
(7) 業として本件プロポーザルに付する契約に係る業務を営んでいること 。
(8) 過去3年の間、本市との契約において、違反又は不誠実な行為を行った者であって契約の相手方として不適当と市長が認めるものでないこと。
(9) 法人格を有していること。
(10) 本件プロポーザルに事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する事業協同組合をいう。
以下同じ。
)として参加表明書を提出した場合、その組合員は単体として、参加表明書を提出することはできない。
本件プロポーザルに事業協同組合として参加する場合は、業務を担当する組合員も併せて(5)の要件を全て満たす者であること。
4 契約までのスケジュール内 容 日 程再公募開始・参加表明書受付開始令和8年(2026年)2月3日(火)質問書提出期限 令和8年(2026年)2月6日(金)午後5時まで質問書回答期限 令和8年(2026年)2月10日(火)まで参加表明書の提出期限 令和8年(2026年)2月12日(木)午後5時まで参加資格通知 令和8年(2026年)2月13日(金)予定提案書等の提出期限 令和8年(2026年)2月17日(火)午後5時までヒアリング審査 令和8年(2026年)2月24日(火)予定選定結果通知発送 令和8年(2026年)2月25日(水)予定仕様書等協議、事業費見積の提 令和8年(2026年)3月上旬3※ただし、ヒアリング参加者数により、スケジュールを変更する可能性がある。
5 申請手続等(1) 参加表明書、仕様書等の交付期間及び方法公布の日から令和8年(2026年)2月12日(木)まで熊本市ホームページに掲載するほか、希望がある場合は担当部局で配布する(担当部局での配布については、熊本市の休日及び期限の特例を定める条例 (平成元年条例第32号)第1条に規定する市の休日(以下「休日」という。)を除く。
)。
郵送又は電送(ファックス、電子メール)による配布は行わない。
担当部局での配布は、午前9時から午後5時までとする。
熊本市ホームページにおいては、その運用時間内においてダウンロードできる。
なお、仕様書等は、令和8年(2026年)2月12日(木)までの間、担当部局で閲覧に供する。
(2) 参加手続等本件プロポーザルの参加希望者は、 参加表明書及びその他の必要書類 (以下「参加表明書等」という。)を提出し、参加資格の有無について市長の確認を受けなければならない。
提出方法等については、次によるものとする。
ア 提出書類及び提出方法持参、郵送又は電送(ファックス、電子メール)により提出すること。
郵送する場合は、一般書留又は簡易書留のような送達記録が残る方法によることとし、送達記録が確認できない方法により郵送されたものは受け付けない (不慮の事故による紛失又は遅配については考慮しない)。
電送(ファックス、電子メール)により提出する場合は、必ず電話で着信を確認すること。(ア) 参加表明書(様式第1号)(イ) 参加資格審査調書(様式第2号)(ウ) 参加表明事業者の概要(様式第3号)なお、提出書類のサイズについては、 A4版左とじ・横書き・片面とする。
イ 提出期限令和8年(2026年)2月12日(木)午後5時までウ 提出部数1部とする。
エ 提出先担当部局とする。
※郵送の場合は、上記期限までに必着とし、封筒の表面に申請する「業務委託名」及び「参加表明書在中」を明記すること。
出、(必要に応じて)意見表明等支援事業の実施に係る届出契約締結 令和8年(2026年)3月中事業開始 令和8年(2026年)4月1日(水)4※電送(ファックス、電子メール)により提出する場合は、提出期限までに着信確認を行うこと。
オ 留意事項(ア) 様式については、参加表明書等提出日時点において記載すること。
(イ) アの書面全てが添付されていない場合は、当該資格を有しているとは認めない。
(3) 参加資格の確認参加資格の確認については、 参加表明書等の提出期限日をもって行うものとし、 結果(参加資格がないと認めた場合はその理由も含む。)については、書面により通知する。
6 参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 参加資格がない旨の通知を受けた者は、 通知をした日の翌日から起算して7日 (休日を含まない。)以内に、市長に対して参加資格がないと認めた理由を、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
(2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることが出来る最終日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し、書面により回答する。
7 説明会説明会は実施しない。
8 仕様書等に対する質問(1) 仕様書等に対する質問がある場合は、次のとおり質問書を提出すること。
ア 提出方法質問書(様式第4号)により持参、ファックス又は電子メールで提出すること。
ただし、ファックス又は電子メールの場合は、必ず電話で着信を確認すること。
イ 提出期間令和8年(2026年)2月6日(金)午後5時まで(休日を除く。)とする。
持参の場合は午前9時から午後5時までの間とする。
ウ 提出先担当部局とする。
(2) (1)の質問書に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。
なお、熊本市ホームペー ジにも掲載する(個別での回答は行わない 。)。
ア 閲覧期間令和8年(2026年)2月10日(火)までに開始し、同年2月24日(火)までとする。
イ 閲覧場所担当部局とする。
9 プロポーザルに参加する者が1者である場合の措置参加する者が1者であっても、プロポーザルを行うものとする。
510 提案書等の提出5(3)の通知により参加資格があると確認された者は、次に定める方法に従い、提案書等を提出するものとする。
(1) 提出書類ア 企画提案書提出書(様式第5号)イ 企画提案書(様式第6号。分量は20枚以内とする。)ウ 業務の実施体制(様式第7号)エ 業務実績書(様式第8号)オ エの受託実績を証する契約書の写しカ 概算見積書(内訳記載、様式不問。)(2) 提案書類作成上の注意点ア 提出書類はA4版左とじ・横書き・片面とする。
イ 持参又は郵送により提出する場合(1)アについては1部を提出すること。
(1)イからカについては5部(正本1部及び副本4部)をそれぞれ綴じて提出すること。
ウ 電子メールにより提出する場合(1)アの電子データに加えて、(1)イからカについては正本及び、副本の2種類の電子データを提出することエ 副本は、正本から社名及び社名を推測できる表現・ロゴ等を外したものとする。
(例えば社名をA社とするなど。社名の標記については、5(3)の通知にて担当部局から指定するもの。
)オ (1)カの概算見積書については、こどもの権利擁護推進事業業務委託基本仕様書の5の(1)から(5)までの業務内容に対する概算額を提示すること。
(3) 提出期限令和8年(2026年)2月17日(火)午後5時必着(4) 提出先担当部局とする。
(5) 提出方法持参、郵送又は電子メールにより提出すること。
ア 持参の場合は午前9時から午後5時まで(休日を除く。)とする。
イ 郵送の場合は一般書留又は簡易書留のような送達記録が残る方法によることとし、送達記録が確認できない方法により郵送されたものは受け付けない 。
封筒の表面に申請する「業務委託名」及び「提案書在中」を明記すること。
また(3)の提出期限までに必着とする(不慮の事故による紛失または遅配については考慮しない) 。
ウ 電子メールの場合は、(3)の提出期限までに必ず電話で着信確認を行うこと。
(6) 提案書を提出後に都合により辞退したいときは、その旨を書面(様式不問)で提出すること。
611 提案書等のヒアリングの実施(1) 実施日時令和8年(2026年)2月24日(火)を予定。
実施時間及びその詳細については、5(3)の参加資格の確認の結果と併せて通知する。
(2) 実施場所熊本市中央区大江5丁目1番1号ウェルパルくまもと2階 理学療法室(3) 実施方法対面又はオンラインによる質疑応答形式。
プレゼンテーション及びヒアリングは非公開とし、各事業者30分程度を予定(最初20分以内でヒアリング参加者による説明の後、選定委員会委員による質疑を10分以内で行う)。
オンラインによる参加を希望する者には、別途、 Microsoft Teams の参加用URLを個別に通知する。
(4) 提案書等に関するヒアリングは、審査基準に示す審査項目のうち、次に掲げる評価項目(以下これらを「ヒアリング実施項目」という。)に対して実施するものである。
ア 評価項目1「実施方針」イ 評価項目2「業務処理体制」ウ 評価項目3「事業内容」エ 評価項目4「その他」(5) ヒアリング時の説明に際しては、提出した提案書等のみを使用することとし、ヒアリング時の追加資料は受理しない。
(6) ヒアリングを正当な理由なく欠席した場合は、 このプロポーザルは無効とする。
ただし、悪天候、出席予定者の事故等市長がやむを得ないと認める理由により欠席した場合は、当日その理由を電話で担当部局に連絡し、 後日、書面(様式不問)にて提出すること。
プロポーザル手続に支障のない範囲内でヒアリングを実施できるときは、 再度市長が指示した日時にヒアリングを行うものとし、プロポーザル手続に支障のない範囲内でヒアリング等を行うことが困難であると認められるときは、 このプロポーザル参加者のヒアリング実施項目は全て0点として取り扱うものとする。
12 審査の方法等(1) 審査の主体「こどもの権利擁護推進事業業務委託業者選定委員会設置要綱 」に基づき「こどもの権利擁護推進事業業務委託業者選定委員会 」において行う。
(2) 審査の基準「こどもの権利擁護推進事業業務委託審査基準」によるものする。
(3) 審査の方法提案書等及びヒアリングを基に審査し、最高得点者を契約候補者、次点の者を契約次点候補者として決定する。
ただし、最高得点者が複数いる場合は、委員会で協議し決定する。
なお、各委員の評価の平均点が60点(100点満点)に満たない場合、又は、審査7項目の1つでも「劣っている」と評価された場合は、市が要求する水準に満たないものとして選定しない。
参加表明者が1者のみの場合も同様とする。
※審査は、次に示す観点から、総合的に公平かつ客観的な審査を行うものとする。
評価項目 評価のポイント(1)実施方針【10点】 ・児童福祉施策、こどもの権利擁護に係る制度や現状等に関する理解ができており、本事業の趣旨を正確に理解した提案内容となっているか。
(2)業務処理体制【30点】 ・こどもの権利擁護に関する専門的な知識、経験及びノウハウ等を有しているか。
・本業務を安定的に運営する人員、体制が整っているか。
・適切な個人情報の管理が確保されているか。
・児童相談所、児童福祉施設、その他関係機関との連携及び支援体制が整っているか。
(3)事業内容【55点】 ・こどもの権利擁護の普及啓発について、入所児童や施設職員等に対して、効果的に普及啓発することができる内容か。
・意見表明等支援員の確保・育成に関して、適切な方法、体制が整っているか。
・社会的養護を受けているこどもの意見表明支援の実施に関して、活動方法等が適切で効果的な内容か。
・こども会の運営に関して、運営方法が適切で効果的な内容か。
・事業内容の実行スケジュールは妥当なものとなっているか。
(4)その他【5点】 ・年間所要額について、適切な内容か。
※【 】の点数は全て上限である。
13 プロポーザル審査結果の公表に関する事項契約候補者を決定した場合は、担当課での閲覧及び熊本市ホームページにより次の事項を公表するものとする。
(1) 提案者の商号又は名称(ただし、提案者が2者であった場合は、契約候補者の商号又は名称のみ表示)(2) 提案者(契約候補者のみ商号又は名称を表示)の評価点14 契約候補者として選定されなかった者に対する理由の説明(1) 契約候補者とならなかった者は、 契約候補者の公表を行った日の翌日から起算して 5日(休日を含まない。)以内に、市長に対して契約候補者として選定されなかった理由について、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
(2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる期間の最終日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。
815 仕様の詳細に係る協議(1) 本業務委託に係る仕様の詳細については、契約候補者の提案書に記載された提案内容をもとに、契約候補者と協議を行い、市にて決定するものとする。
この場合において、提案書に記載した提案内容について、契約候補者からの変更は原則として認めないものとする。
ただし、市に不利にならない変更であって、プロポーザル方式の審査の公平性、透明性及び競争性に影響を及ぼさないものとして市が認めるものについては、この限りではない。
(2) 契約候補者と協議が調わなかった場合は、契約次点候補者を新たな契約候補者として仕様の詳細について協議を行うものとする。
この場合における当該契約次点候補者の提案内容の取扱いについても15(1)と同様とする。
(3) 契約候補者と協議が調った場合は、契約候補者は当該仕様に基づき、見積書を提出するものとし、予定価格の制限の範囲内で市と契約を締結するものとする。
16 契約方法この案件は、電子契約にて締結することができる。
なお、電子契約を行う場合、契約の締結にあたって、契約締結の確認の依頼のために使用する電子メールアドレスは、3(1)に掲げる参加資格者名簿に登録する際に申請したメールアドレスとする。
その他、熊本市電子契約実施要綱(令和7年10月1日施行)に定めるところによる。
17 その他の留意事項(1) 手続で使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約保証金熊本市契約事務取扱規則(昭和39年規則第7号)第22条の定めるところにより、契約候補者は契約金額の100分の10以上の契約保証金を契約締結の時までに納付すること。
ただし、利付国債の提供又は金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、次に掲げる場合においては、契約保証金を免除とする。
ア 保険会社との間に熊本市を被保険者とする履行保証保険契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。
イ 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を 2回以上誠実に履行し、このことを証するため、発注者の証明(ただし、契約書の写しに発注者が契約の適正な履行完了を認めた書類の写しを添えても可 。)を提出したとき。
(3) 契約書(案)本業務委託に係る契約書(案)は、熊本市ホームページに掲載するほか、担当部局で閲覧に供する。
(4) 参加表明書等に関する事項ア 提出期限までに参加表明書等及び提案書等を提出しなかった場合は参加者として認められないものとする。
イ 参加表明書等及び提案書等の作成及び提出(並びにヒアリング)に係る経費は提出者の負担とする。
ウ 提出された参加表明書等及び提案書等は、返却しない。
なお、熊本市情報公開条例9(平成10年条例第33号)の規定により、開示する場合がある。
エ 提出された参加表明書等及び提案書等は、参加資格の確認及び提案内容の評価以外に提出者に無断で使用しない。
オ 提出期限後における参加表明書等及び提案書等の追加、差し替え及び再提出は認めない。
カ 参加表明書等に虚偽の記載をしたことが判明した場合は、当該参加表明書等を無効とし、参加資格の取消し、契約候補者決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。
キ 提案書等に虚偽記載等明らかに悪質な行為があると認められる場合には、当該提案書等を無効とし、契約候補者決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。
(5) 参加資格の確認を行った日の翌日から契約候補者決定までの間に、参加資格があると認めた者が参加資格がないものと判明した場合は、参加資格確認の通知を理由を付して取り消すものとする。
この取り消しの通知を受けた者は、通知を受け取った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、市長に対して参加資格がないと認めた理由を、書面により説明を求めることができる。
(6) 契約候補者の決定後契約締結までの間に、契約候補者が 3に規定する参加資格を満たさなくなった場合には、契約を締結しないことができるものとする。
(7) 申請書類等は、印字又は黒色のペン、ボールペンで記入すること(消えるボールペンは不可)。
(8) 本業務の実施にあたって、提出書類に記載された運営責任者等は、原則として変更できないものとする。
ただし、病休、退職等のやむを得ない理由がある場合には、同等以上の能力があると熊本市が認めた者に限り変更できる。
(9) 企画提案時に提出された概算見積額は、本業務の提案上限額内で業務を実施可能であるかを判断するためのものであり、契約金額とは異なる。
(10) 成果品の所有権、著作権、利用権は本市に帰属するものとする。
こどもの権利擁護推進事業業務委託 基本仕様書1 業務名称こどもの権利擁護推進事業業務委託2 業務の目的社会的養護を受けているこどもの養育環境を左右する重大な決定に際し、こどもの意見・意向を聴き、こどもが参画する中で、こどもの最善の利益を考えて意思決定がなされることが必要である。
しかしながら、こどもは一人では意見・意向を形成し表明することに困難を抱えることも多いと考えられる。
よって、本事業は、こどもの権利擁護に関する普及・啓発活動、意見表明等支援員の確保・育成、社会的養護を受けているこどもの意見表明の支援等といった取組を実施することで、社会的養護を受けているこどもの権利擁護を推進することを目的とする。
3 履行場所熊本市内4 履行期間令和8年(2026年)4月1日から令和11年(2029年)3月31日まで5 業務内容児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第17項に規定する意見表明等支援事業として、(1)から(5)までの業務を実施すること。
なお、業務の実施にあたっては、国の定める「こどもの権利擁護スタートアップマニュアル」及び「意見表明等支援員の養成のためのガイドライン」(令和5年12月26日付こ支虐第224号通知)に従うこと。
(1) こどもの権利擁護の普及啓発ア こどもの権利擁護の普及・啓発に係る資料を作成すること。
イ 委託者が指定する児童相談所(一時保護所)、児童養護施設、乳児院、母子生活支援施設、里親、ファミリーホーム及び自立援助ホームを巡回し、入所児童等や施設職員、里親に対して権利擁護に関する研修を行い、権利擁護に対する意識の醸成を図ること。
(2) 意見表明等支援員の確保・育成ア こどもの意見表明の支援を行う人材(以下、「意見表明等支援員」という。)を確保・育成するための研修を実施すること。
なお、「意見表明等支援員の養成のためのガイドライン」の10~22ページで紹介されている全国で実施されている研修プログラム等、他団体が実施している研修を活用して意見表明等支援員を養成し確保することも可能とする。
イ 意見表明等支援員へのスーパービジョンを担うスーパーバイザーを配置し、意見表明等支援員が定期的にスーパーバイザーから意見表明支援活動に係る対応について指導や評価等を受けることができる体制を整えること。
(3) 社会的養護を受けているこどもの意見表明の支援ア 意見聴取窓口を設置し、児童相談所(一時保護所)、児童養護施設等における周知を行うこと。
イ 訪問活動記録など、こどもの権利擁護の支援に係る各種様式を作成すること。
ウ 対象となるこどもから要請がある場合のほか、児童相談所(一時保護所)に週1回程度、委託者が指定する児童養護施設及び乳児院に月1回程度定期的に訪問し、対象のこどもに対して意見形成及び意見表明支援を行う。
また、自ら意見を表明することができないこどもを発見した場合、意見聴取及び相談を実施すること。
エ その他委託者又はこどもの求めに応じた必要な支援を行うこと。
オ ウ及びエの訪問回数(こどもに対する意見表明等支援を行うためにこどものいる施設等を訪問した回数)×訪問した意見表明等支援員の数で算出した数を活動回数とし、延べ活動回数が241回を超えること。
カ こどもからの聴取結果を作成し、保管すること。
キ 児童養護施設等の入所児童を対象として、こどもの意見表明支援の取組等に係るこども本人の認知度、利用度、満足度を確認するためにアンケートを実施すること。
アンケートの内容については、委託者と協議の上、決定すること。
ク 履行期間中に児童養護施設等の新規開設があった場合は、本事業の支援対象施設に追加し、停止・廃止があった場合は、本事業の支援対象施設から除外すること。
ケ 対象となるこどもと信頼関係を構築するよう努め、切れ目のない支援を実施できる体制を整えること。
(4) こども会の運営市内の児童養護施設に入所する児童等で構成される「こども会」を実施し、(3)の意見表明支援の評価やその他こどもの権利擁護に関する取組等に関してこどもの意見聴取を実施すること。
(5) 報告書の作成上記(1)から(4)までの活動内容をまとめた報告書を作成すること。
6 業務体制受託者は、本事業の実施に当たり、運営責任者を選任するとともに、必要な要員を確保・配置すること。
7 意見表明等支援員の資格こどもの意見表明の支援を行う意見表明等支援員は、次の資格を全て満たす者とする。
受託者は、意見表明等支援員が(2)アからウまでのいずれにも該当しないことを誓約書等により確認すること。
(1) 5(2)アの研修を受講し、修了した者(2) 以下のいずれにも該当しない者ア 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)その他国民の福祉に関する法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者ウ 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待又は被措置児童等虐待を行った者その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者8 関係書類の提出(1) 実施計画書の作成及び提出受託者は、契約を締結後、年度毎に5業務内容の実施計画を記載した実施計画書を作成し、当該年度の開始前までに委託者に提出するものとする。
(2) 実績報告書等の作成及び提出受託者は、年度毎に実績報告書を作成し、当該年度の末日までに委託者に提出するものとする。
また、1月毎に実施状況報告書を作成し、事業実施の翌月15日までに委託者に提出するものとする。
ただし、3月分については、実績報告書と併せて提出するものとする。
9 業務の適正な実施に関する事項(1) 再委託等の禁止受託者は、業務の実施を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
ただし、事前協議の上、あらかじめ、委託者の文書による承諾を得たときは、この限りでない。
(2) 個人情報保護受託者は、個人情報保護の重要性を認識し、本委託業務を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他個人情報の保護に関する法令等に基づき、その取扱いに十分に留意し、漏洩、滅失、き損、紛失、改ざんの防止そのほか個人情報保護に必要な措置を講じなければならない。
(3) こどものプライバシー配慮受託者は、本事業の実施に当たっては、こどものプライバシーに十分配慮するとともに、こどもの同意なしに情報の開示や提供を原則行わないこと。
ただし、こどもの生命が危険にさらされているなど重大な侵害が及ぶ懸念があるときはこの限りではない。
(4) 守秘義務受託者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を洩らし、又は業務の目的外に利用してはならない。
この契約が終了し、又は解除された場合においても同様とする。
受託者は、意見表明等支援員、ボランティアスタッフ及びスーパーバイザーなど意見表明等支援事業に従事する者に対しては、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の7の2第5項において守秘義務が課せられていることに留意し、法令を遵守させること。
(5) その他受託者は、児童相談所や児童養護施設等の関係機関と連携し、効果的な支援を行わなければならない。
10 関係書類の整備等(1) 会計の管理受託者は、法人等の全体の会計とは別に、本業務に係る会計帳簿類を設けて管理する。
(2) 帳簿書類等の保存期間受託者が作成した帳簿書類(会計帳簿書類、業務記録簿、職員の出勤簿等)は、事業完了の年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(3) 契約期間終了等に係る引継ぎ業務受託者は、委託契約の終了に当たり、委託者の指示に基づいて関係書類(個人情報を含む。)を適切に引き渡し又は廃棄すること。
11 その他(1) 業務の実施に当たっては、委託者と適宜協議を行うなど、十分調整して行うこと。
(2) 打合せの必要が生じた場合、受託者は委託者の求めに速やかに対応すること。
(3) この仕様書に定めのない事項又は業務の実施に当たって疑義が生じた場合の解釈については、委託者と受託者が協議して定めるものとし、この協議が整わないときは、委託者の決定するところによるものとする。