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【入札公告】盛岡広域振興局林務部移転に係る運搬等業務

発注機関
岩手県
所在地
岩手県
公告日
2026年2月2日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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【入札公告】盛岡広域振興局林務部移転に係る運搬等業務 次のとおり一般競争入札に付する。 令和8年2月3日岩手県知事 達 増 拓 也1 調達内容(1) 業務件名及び数量 盛岡広域振興局林務部移転に係る運搬等業務 一式(2) 調達案件の仕様等 入札説明書による。 (3) 委託期間 契約日から令和8年3月31日(4) 業務場所 盛岡地区合同庁舎(岩手県盛岡市内丸11番1号)(5) 入札方法 (1)の件名で総価で入札に付する。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 入札参加者資格次の全てを満たす者であること。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 盛岡市内に本店、支店又は営業所を有していること。 (3) 岩手県県税条例(令和3年12月14日岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税に滞納がないこと。 (4) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 (5) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 (6) 入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から一般委託契約に係る入札参加制限措置基準(平成 23 年 10月5日出第116号)に基づく入札参加制限又は文書警告に伴う入札に参加できない措置を受けていない者であること。 (7) 前号の期間に、 岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(平成7年2月9日建振第 281 号)、建設関連業務に係る指名停止等措置基準(平成 18 年6月6日建技第 141 号)、物品購入等に係る指名停止等措置基準(平成 12 年3月30日制定)などに基づく指名停止又は文書警告に伴う非指名を受けていない者であること。 (8) 一般貨物自動車運送事業者であること。 (9) 引越に関連した事故等(人身・物損)に対して、適正な保険加入や補償体制があること。 3 契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書等の交付場所及び問合せ先郵便番号020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号岩手県総務部管財課公共施設マネジメント担当 電話番号019-629-5116(2) 入札及び開札の日時及び場所令和8年2月16日(月)午前10時 岩手県庁舎地階管財課会議室4 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金 免除(3) 入札への参加を希望する者に求められる事項 この一般競争入札への参加を希望する者は、この公告に示した入札参加者資格を有することを証明する書類及び入札説明書に示す書類を令和8年2月12日(木)午後5時までに3(1)の場所に提出しなければならない。 (4) 入札への参加 (3)により提出された書類を審査した結果、入札説明書に示す仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。 (5) 入札の無効 この公告に示した入札参加者資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 (6) 契約書作成の要否 要(7) 落札者の決定方法 会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内での最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (8) その他ア 詳細は、入札説明書による。 入 札 説 明 書業務件名 盛岡広域振興局林務部移転に係る運搬等業務岩手県総務部管財課入札説明書この入札説明書は、本県が発注する調達契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。 1 委託業務内容(1) 業務件名及び数量盛岡広域振興局林務部移転に係る運搬等業務 一式(2) 業務の仕様その他明細別添仕様書による。 (3) 委託期間契約日から令和8年3月31日(4) 業務場所盛岡地区合同庁舎(盛岡市内丸11番1号)2 入札参加者資格次の全てを満たす者であること。 なお、(5)に示す入札参加者資格については、岩手県警察本部に照会する場合がある。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2)盛岡市近郊に本店、支店又は営業所を有していること。 (3) 岩手県県税条例(令和3年12月14日岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税に滞納がないこと。 (4) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者又は会社更生法(平成 14 年法律第154 号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 (5) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 (6) 入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から一般委託契約に係る入札参加制限措置基準(平成23年10月5日出第116号)に基づく入札参加制限又は文書警告に伴う入札に参加できない措置を受けていない者であること。 (7) 前号の期間に、 岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(平成7年2月9日建振第281号)、建設関連業務に係る指名停止等措置基準(平成18年6月6日建技第141号)、物品購入等に係る指名停止等措置基準(平成12年3月30日制定)などに基づく指名停止又は文書警告に伴う非指名を受けていない者であること。 (8) 一般貨物自動車運送事業者であること。 (9) 引越に関連した事故等(人身・物損)に対して、適正な保険加入や補償体制があること。 3 入札参加者に求められる事項(1) 入札参加者は、次の書類を令和8年2月12日(木)までの閉庁日を除く午前9時から午後5時までに18(2)の場所に提出しなければならない。 また、入札参加者は、提出した書類について知事から説明を求められた場合には、説明をしなければならない。 なお、当該書類の補足又は補正は、令和8年2月13日(金)午後5時まで認める。 ア 入札参加者資格を証明する書類(ア) 入札参加者資格審査申請書(別紙「様式1」)(イ)納税証明書(申請書を提出する日の属する年の直前1年間に岩手県に納付した岩手県県税条例(令和3年12月14日岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目の納税証明書(様式第109号)及び消費税の納税証明書(税務署が発行する「その3の2」又は「その3の3」をいう。)の写し(ウ)資本関係・人的関係に関する届出書(別紙「様式2」)(エ)一般貨物自動車運送事業者であることの確認書類(オ)引越に関連した事故等の補償体制説明書類イ 業務が履行できることを証明する書類(ア) 業務が履行できることの誓約書(別紙「様式3」)・ 国又は他の地方公共団体における同種業務の履行状況等・ 従業員の労働福祉の状況等(2) 入札参加者は、本説明書(仕様書及び別紙契約書案を含む。以下「説明書等」という。)を踏まえて、入札しなければならない。 4 資本関係等のある会社の参加制限次のいずれかに該当する関係がある複数の者は、入札に重複して入札参加資格審査申請書を提出することができない。 なお、これらの関係にある複数の者から申請があった場合は、その全ての者の入札を認めないものとする。 (1) 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ア 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。 イにおいて同じ。 )と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。イにおいて同じ。)の関係にある場合イ 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合(2) 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、アについては、会社等(会社法施行規則(平成 18 年法務省令第 12 号)第2条第3号第2号に規定する会社等をいう。 以下同じ。 )の一方が民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。 ア 一方の会社等の役員(株式会社の取締役(指名委員会等設置会社にあっては執行役)、持分会社(合名会社、合資会社若しくは合同会社をいう。)の業務を執行する社員、組合の理事又はこれらに準ずる者をいう。 以下同じ。 )が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合イ 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下「管財人」という。)を現に兼ねている場合ウ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(3) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合とその組合員又はその会員の場合(4) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記(1)から(3)までと同視し得る関係があると認められる場合(5) 入札参加希望者が(1)から(4)までの制限に対応することを目的に連絡を取ることは、公正な入札の確保に抵触するものではない。 5 入札の方法等(1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。 (2) 入札参加者は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。 なお、金額の訂正はすることができない。 また、その提出した入札書の引き換え、変更又は取消しをすることができない。 (3) 入札手続きに使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 6 代理入札に関する事項代理人に入札に関する行為をさせようとする者は、入札書の提出の際に委任状を提出しなければならない。 7 入札書記載事項(1) 入札年月日(2) 頭書に「入札書」である旨記載(3) 入札金額(4) 入札件名(5) あて名(「岩手県知事」とする)(6) 入札参加者住所・氏名・印(委任された者が入札を行う場合は、委任者住所・氏名、受任者氏名・印(頭書に「上記代理人」と記載))8 入札及び開札の日時及び場所等令和8年2月16日(月) 午前10時 岩手県庁舎地階管財課会議室(1) 入札場には入札参加者又はその代理人並びに入札執行職員及び立会い職員以外の者は入場することができない。 (2) 入札参加者又はその代理人は、入札時刻後においては、入札場に入場することができない。 (3) 入札参加者又はその代理人が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者又はその代理人を入札場から退去させ、又は入札を延期し、若しくは取りやめることがある。 9 入札保証金に関する事項免除10 入札への参加3(1)により提出された書類を審査した結果、仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。 11 入札の無効次のいずれかの項に該当する入札は無効とする。 (1) 一般競争入札に参加する資格のない者のした入札(2) 委任状の提出がなされていない代理人のした入札(3) 同一入札参加者又は代理人からの2つ以上の入札(4) 入札参加者又はその代理人が同時に他の入札参加者の代理をした入札(5) 誤字、脱字等により必要事項が確認できない入札(6) 金額を訂正した入札(7) 記名押印のない入札(8) 明らかに連合によると認められる入札(9)他の入札参加者の入札参加資格を妨害する行為又は入札事務担当職員の職務執行を妨害する行為を行った者の入札12 落札者の決定方法等に関する事項(1) 本件調達に係る入札公告に示した入札参加者資格を証明した書類及び入札書を提出期限までに提出した入札参加者であって、会計規則第 100 条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (2) 落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 (3) (2)の同価格の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、当該者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。 (4) 落札者が契約者の指定する期日に契約を締結しないときは、落札を取り消すことがある。 13 再度入札に関する事項(1) 初度の入札において落札者がいない場合は、その場で直ちに再度入札に付する。 (2) 開札に立ち会わない競争参加者又はその代理人は、再度入札に加わることができない。 8(3)により、入札場から退去させられた者も、また同様とする。 14 契約成立要件落札の決定後、この入札に付する委託業務に係る請負契約書を作成し、契約が確定するまでの間において、当該落札者が次に掲げる要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、当該落札者と契約を締結しないこと。 (1) 民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者又は会社更生法に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者(県が別に定める入札参加資格の再認定を受けた者を除く。)でないこと。 (2) 岩手県から措置基準に基づく指名停止の措置又は文書警告に伴う非指名の措置を受けていないこと。 (3) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 15 契約に関する事項(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 契約保証金は契約金額の100分の5以上の額とする。 ただし、岩手県会計規則(平成4年3月31日規則第21号)第112条に該当する場合は、契約保証金の全部または一部の納付を免除する。 (3) 契約の条項は別添「委託契約書」による。 16 本説明書等についての疑義(1) 説明書等について質疑がある場合には、令和8年2月6日(金)午後5時までに質問書(任意様式)を持参、郵送又はファクシミリにより、18(2)の場所に1部提出すること。 (2) (1)の質問書に対する回答は、令和8年2月10日(火)までにファクシミリにより行う。 なお、回答内容は、入札参加資格が有と認められた者すべてに通知する。 17 現地確認日令和8年2月10日(火)10時00分~参加を希望する場合は、18(2)に記載の担当あて事前連絡の上、参加すること。 18 その他(1) 入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、全て当該入札参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。 (2) 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号岩手県総務部管財課公共施設マネジメント担当 電話番号 019-629-5116(直通)様式1入札参加者資格審査申請書令和 年 月 日岩手県知事 達 増 拓 也 様申請者 住所又は主たる事務所の所在地名称及び代表者の氏名、印盛岡広域振興局林務部移転に係る運搬等業務の一般競争入札に参加したいので、入札説明書3(1)により、下記書類を添付して申請します。 記添付書類1 岩手県県税条例第4条に掲げる税目の納税証明書(様式第 109 号)の写し及び消費税の納税証明書(税務署が発行する「その3の2」又は「その3の3」)の写し2 資本関係・人的関係に関する届出書3 一般貨物自動車運送事業者であることの確認書類4 引越に関連した事故等の補償体制説明書類5 業務が履行できることの誓約書様式2資本関係・人的関係に関する届出書令和 年 月 日岩手県知事 達 増 拓 也 様住所又は主たる事務所の所在地名称及び代表者の氏名、印このことについて、下記のとおり届け出します。 記1 資本関係に関する事項(1) 親会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第4号の2に規定するもの)親会社等の有無 有 ・ 無 (どちらかに○)商 号 又 は 名 称住所又は主たる事務所所在地電 話 番 号(2) 子会社等(会社法第2条第3号の2の規定によるもの)のうち、盛岡広域振興局林務部移転に係る運搬等業務に係る競争入札に参加する子会社等子会社等の有無 有 ・ 無 (どちらかに○)商 号 又 は 名 称住所又は主たる事務所所在地電 話 番 号2 人的関係に関する事項盛岡広域振興局林務部移転に係る運搬等業務に係る競争入札に参加を予定している他の会社における役員兼任役員兼任の有無 有 ・ 無 (どちらかに○)役 職 ・ 氏 名兼任先商 号 又 は 名 称役職3 中小企業等協同組合に関する事項中小企業等協同組合又はその組合員(会員)該当の有無 組合 ・ 組合員(会員) ・該当なし(いずれかに○)商号又は名称住所又は主たる事務所所在地電話番号※ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に規定する協同組合が届出を行う場合は、本書に全役員及び全組合員(会員含む)の名簿を添付すること。 様式3誓約書令和 年 月 日岩手県知事 達 増 拓 也 様住所又は主たる事務所の所在地名称及び代表者の氏名、印岩手県が発注する「盛岡広域振興局林務部移転に係る運搬等業務」の入札に参加するに当たり、下記のとおり当社の状況を報告します。 なお、本書の記載内容については事実と相違ないことを誓約します。 記1 国又は他の地方公共団体における同種業務の履行状況等(1) 過去5年間における契約解除の有無 【 有り ・ 無し 】〔有りの場合そのてん末及び本県においては誠実に業務を履行する旨の誓約〕※注:有りの場合、契約解除通知を添付すること。 (2) 過去5年間における指名停止処分の有無 【 有り ・ 無し 】〔有りの場合そのてん末及び本県においては誠実に業務を履行する旨の誓約〕※注:有りの場合、指名停止通知を添付すること。 2 従業員の労働福祉の状況等(1) 雇用時の最低賃金額(令和元年10月4日現在)円 【 月額 ・ 日額 ・ 時間額 】(2) 過去5年間における賃金未払いの有無 【 有り ・ 無し 】〔有りの場合そのてん末及び本県においては同様の事態を生じさせない旨の誓約〕(3) 社会保険制度への加入状況等ア 加入状況 【 労働者災害補償保険 ・ 雇用保険 ・ 健康保険 ・ 厚生年金保険 】イ 未納の有無 【 有り ・ 無し 】※注:【 】内は、該当するものに「○」印を付すこと。 委任状令和 年 月 日岩手県知事 達 増 拓 也 様住所又は主たる事務所の所在地名称及び代表者の氏名、印私は、下記により代理人を定め、入札(見積)の一切の権限を委任します。 記1 業務件名2 履行場所3 代理人 住所氏名 使用印 盛岡広域振興局林務部移転に係る運搬等業務委託仕様書1 業務名 盛岡広域振興局林務部移転に係る運搬等業務2 業務場所 移転元:盛岡地区合同庁舎7階(盛岡市内丸11番1号)移転先:盛岡地区合同庁舎4階ほか(同上)3 委託期間 (契約日)から令和8年3月31日4 委託内容盛岡広域振興局林務部の執務室移転に伴う書類、備品等一式の移転業務(1) 業務内容ア 書類の梱包・集積・移転作業イ 什器・備品・OA機器・木製パーテイション・その他物品(事務用消耗品等)の移設(2) 書類の梱包・集積・移転作業ア 受託者は、現林務部7階執務室内に保管されている書類を所定の段ボールに入れ、発注者の指示に基づき集積を実施すること。 イ 書類の集積場所として盛岡地区合同庁舎8階大会議室を使用すること。 ウ 盛岡地区合同庁舎8階大会議室は、3月5日(木)17時まで使用可能であること。 エ 書類を入れる段ボール箱はA4・B4兼用、側面に持ち手があるものを用いること。 オ 段ボール箱は原則返却しないが、発注者が回収を依頼した分については回収すること。 カ 段ボール箱の搬入に当たっては、事前に置き場所及び搬入時期について発注者と調整の上、必要に応じて数回に分けて搬入すること。 キ 集積した書類については、受託者が指定された日程に従い、次に掲げる場所のうち、発注者が指定する場所まで搬入すること。 ①盛岡地区合同庁舎4階 移転先執務室②盛岡地区合同庁舎4階 書庫③盛岡地区合同庁舎 地階 書庫④現林務部7階 事務用品庫ク 前号の搬入は、各執務室、書庫等の内部における発注者が指定する場所までとする。 なお、搬入後の段ボール箱の開梱、書類の配置及び整理については、林務部職員が行うものとし、本業務の対象外とする。 ク 前各号の作業に当たっては、通常業務への影響及び通行の安全確保に十分配慮するとともに、具体的な搬入順序、数量配分及び作業時間帯については、事前に発注者と協議の上決定すること。 (3) 什器・備品・OA機器・木製パーテイション・その他物品(事務用消耗品等)の移設ア 移転物品等の内訳別紙1のとおりイ 職員用の机、椅子その他の什器の搬入先及び配置については、原則として、発注者が公開する執務室のレイアウト図のとおりとする。 ただし、職員用ロッカーについては、受託者が盛岡地区合同庁舎4階更衣室の発注者が指定する場所まで搬入すること。 ウ 耐震金具のうち、移設に当たり解体が必要なものについては、受託者が脱着作業を行うこと。 エ スライド書庫及び木製パーテイションは解体及び組立作業を行うこと。 オ スライド書庫の移設に当たっては、床固定、連結金具その他の取付部材の取り外し及び再取付を行い、移設後は安全かつ適正に使用できる状態に復旧すること。 カ 現林務部7階執務室に設置されている木製パーテイションのうち、発注者が指定する一部については、盛岡地区合同庁舎4階の執務室に設置すること。 キ 前号により4階執務室へ設置しない木製パーテイションについては、新規部材による脚部を取り付けた上で、発注者が指定する会議室に設置すること。 ク 前号に規定する脚部の調達、取り付け及び設置作業は、本業務に含むものとする。 ケ 前三号に係る木製パーテイションの設置位置、数量、配置方法及び脚部の仕様詳細については、事前に発注者と協議の上決定すること。 コ OA機器のうち、複写機及び財務会計端末は本業務の対象外とする。 サ 移設の順番については林務部の通常業務への影響が最小限となるよう配慮することし、具体的な作業手順及び日程については、事前に発注者と協議の上決定すること。 (4) 共通事項ア 移転日程① 移転作業は原則、令和8年2月27日(金)~令和8年3月5日(木)(土日含む)に行うこと。 ② 書類の集積及び搬入作業については、原則として①の期間内において実施するものとし、具体的な作業日程、搬入先及び作業順序については、発注者の指示に従い、必要に応じて事前に打合せを行った上で決定すること。 ③ 什器、備品、木製パーテイション等(机及び椅子を除く。)の移設作業については、①の移転作業期間内において実施するものとし、通常業務への影響を最小限とするよう配慮した日程について、事前に発注者と協議の上決定すること。 ④ 机、椅子の移転については、令和8年2月28日(土)に実施すること。 ⑤ 本業務の移転作業は令和8年2月 27 日(金)から令和8年3月5日(木)までを予定しているが、作業完了後の履行確認、軽微な調整対応等を考慮し、契約期間は3月 31 日までとする。 イ 養生使用するエレベーター内及び搬出入同線は必ず養生を行うこと。 ウ エレベータ―の利用搬出及び移転のための専用機(1機)を使用すること。 なお、エレベーターに入らない備品は階段を使用すること。 エ 補償体制移転に関連した事故等(人身・物損)に対して、適正な保険加入や補償体制をとること。 オ 個人情報の取扱い個人情報が含まれる書類が含まれていることから、箱詰め、運搬に当たって情報の漏洩が生じないよう取扱いに留意すること。 カ 委託業務の全部若しくは一部の処理を第三者に委託し、又は請け負わせてはならないこと。 ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得たときはこの限りでない。 キ 図面資料の取扱い① 本業務に関係する盛岡地区合同庁舎の平面図(林務部が使用する執務室、書庫、会議室、事務用品庫その他関連諸室を含む。以下、局平面図という。)については、必要に応じて発注者が指定する場所において閲覧に供するものとする。 ② 局平面図の貸与、複製、持ち出し、電子データの提供等は、原則として行わないものとする。 ③ 受託者は、閲覧により知り得た局平面図の配置情報、動線その他の情報について、本業務の目的以外に使用してはならないものとし、第三者に漏えい又は開示してはならない。 ④ 業務の履行上やむを得ず局平面図の貸与又は提供が必要となる場合には、発注者の指示により行うものとする。 この場合において、受託者は、当該資料を本業務の目的以外に使用してはならないものとし、業務完了後は、発注者の指示に従い返却又は廃棄すること。 ⑤ 本業務に関係する執務室のレイアウト図は別紙2のとおりとする。 ⑥ 前号別紙2のレイアウト図については、参考資料として取り扱うものとし、実際の配置、寸法等については、現地状況及び発注者の指定を優先するものとする。 (5) 資材等ア 段ボール箱・識別用シール(ア) 書類及び物品等の段ボール箱 1,500個段ボール箱のサイズ(書類用、消耗品用等)の内訳については事前に発注者と調整の上、搬入すること(イ) 標識ラベル 1,800個分シールの表記内容については契約締結後、事前に発注者と調整の上、納品すること。 ウ その他ガムテープ、養生テープ、梱包材等の必要資材を運搬物量に応じて納入すること。 5 添付資料別紙1 移転物品等の内訳別紙2 移転後のレイアウト別紙3 金抜き積算書(参考)※別紙3は、積算のための参考資料であること。

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