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北見地方合同庁舎庁舎等維持管理業務

発注機関
農林水産省北海道農政事務所
所在地
北海道 札幌市
公告日
2026年2月2日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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北見地方合同庁舎庁舎等維持管理業務(PDF : 627KB) 入 札 公 告下記のとおり一般競争入札に付します。なお、本入札に係る落札決定及び契約締結は、当該調達に係る令和8年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。令和8年2月3日支出負担行為担当官北海道農政事務所長 小島 吉量記1 競争入札に付する事項(1)件 名 北見地方合同庁舎 庁舎等維持管理業務(2)仕 様 入札説明書による(3)契約期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4)履行場所 北見地方合同庁舎(北海道北見市青葉町6番8号)2 競争入札に参加する者に必要な資格等に関する事項(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」において、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされ、北海道地域の競争参加資格を有する者であること。(4)入札説明書5に示す書類を提出できる者であること。(5)各省庁の契約担当官等から物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(6)電子調達システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。3 入札方法入札金額は、上記件名に係る代金額の総価を記載すること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に消費税法(昭和63 年法律第108号)及び地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)に定める消費税及び地方消費税の税率を乗じた額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって契約予定者の価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった価格から消費税及び地方消費税に相当する金額を除いた金額を入札書に記載すること。また、落札した者は担当者の指示があった場合には、速やかに入札金額内訳書を提出すること。4 電子調達システムの利用本件は競争参加資格の確認のための証明書等の提出及び入開札を電子調達システムで行う対象案件である。なお、電子調達システムによりがたい場合は、入札説明書に定める紙入札方式参加願(別紙)を7(4)の期限までに提出するものとする。電子調達システムURL https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA01015 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び交付期間入札説明書は、調達ポータルの「調達情報の検索」にて、必要な情報を入力又は選択し本案件を検索のうえダウンロードすること。なお、以下の場所において交付することもできる。(1) 場 所 ア 北海道農政事務所会計課北海道札幌市中央区南22条西6丁目2番22号 エムズ南22条ビル第2ビルイ 北海道農政事務所北見地域拠点北海道北見市青葉町6番8号 北見地方合同庁舎3階(2) 日 時 令和8年2月3日から令和8年2月18日 午前9時から午後5時(ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第1条に規定する行政機関の休日を除く。)6 証明書等の審査7による証明書等を支出負担行為担当官が審査し、要求仕様を満たしていると認められる者を最終的に当該競争に参加させる。7 証明書等の提出場所及び提出期限等2(4)に定める証明書等の提出場所及び提出期限等は、以下のとおりとする。(1) 提出場所 北海道農政事務所会計課〒064-8518 北海道札幌市中央区南22条西6丁目2番22号エムズ南22条ビル第2ビル(2) 提出書類 入札説明書5に定める証明書等(3) 提出方法(電子入札による場合)電子調達システム上にてPDFファイルを添付送信すること。(紙入札による場合)持参、郵送(郵送の場合は提出期限必着)又は電子メール(14に定めるメールアドレス)によること。(4) 提出期限 令和8年2月18日午後5時8 入札執行の場所及び日時(1) 入札書の受領期限等ア 電子調達システムによる入札令和8年2月27日午前9時から令和8年3月5日午後5時までに入札金額の送信を行うこと。イ 郵送による入札・提出期限 令和8年3月5日午後5時必着・提出先 北海道農政事務所会計課〒064-8518 北海道札幌市中央区南22条西6丁目2番22号エムズ南22条ビル第2ビル(2) 開札の日時及び場所令和8年3月6日 午後3時北海道農政事務所 第2ビル1階TV会議室札幌市中央区南22条西6丁目2番22号 エムズ南22条ビル第2ビル※立ち会い方式での開札は行わない。入札結果については、紙入札方式の入札者全員に電子メールや電話等でお知らせする。9 入札の無効本公告に示した競争参加に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。10 入札保証金及び契約保証金免除する。11 落札者の決定方法予決令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格が予決令第 85 条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86 条の調査を行うものとする。また、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。12 契約書作成の要否契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。13 その他本公告に記載なき事項は入札説明書による。14 本件に関する照会先北海道農政事務所 会計課電話番号 : 011-330-8739E-mail : hokkaido_kanzai/atmark/maff.go.jp(注)スパムメール対策のため、「@」を「/atmark/」と表示しているので、送信の際は「@」に変更して送信すること。以上公告する。<お知らせ>1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当事務所のホームページをご覧下さい。 https://www.maff.go.jp/hokkaido/soumu/syomu/kouki.html2 北海道農政事務所調達情報メールマガジン(物品・役務)の配信について物品・役務の一般競争入札公告、オープンカウンター方式による見積、企画競争、公募の公示の新着情報をメールマガジンで配信しています。メールマガジンの登録は、当省のホームページから行ってください。https://www.maff.go.jp/j/pr/e-mag/index.html3 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。 北見地方合同庁舎 庁舎等維持管理業務仕様書第1 共通事項1 目的この仕様書は、北見地方合同庁舎の建物及び附帯施設の安全維持並びに良好な環境の保持と施設の円滑な運営を図るため、受注者(以下「乙」という。)は、各業務の遂行にあたって、北海道農政事務所(以下「甲」という。)及び合同庁舎入居官署(以下「入居官署」という。)の業務を十分理解し、その円滑な運営に支障をきたすことのないように誠実に実施するとともに、来訪者等の施設利用者にとって快適な施設利用となるように努め、これらの施設等を適正に管理することを目的とする。2 対象(1)履行場所北海道北見市青葉町6番8号北見地方合同庁舎及び構内(敷地:4,984.78㎡ 庁舎:地上3階・塔屋2階、延べ3,613.83㎡ 車庫:地上1階、342.20㎡ 受水槽室:地上1階、24.75㎡)(2)入居官署農林水産省北海道農政事務所北見地域拠点財務省北海道財務局北見出張所厚生労働省北海道労働局北見労働基準監督署厚生労働省北海道労働局北見公共職業安定所(3)期間令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。3 業務の範囲(1)業務の範囲は次のとおりとし、詳細は本仕様書「第2 各業務別仕様書」によるものとする。ア)巡回等業務イ)設備等運転保守点検業務ウ)環境整備業務エ)法定点検業務(2)本仕様書に記載のない事項については、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築保全業務共通仕様書(令和5年版)」によることとする。(3)本業務の指示系統本業務の実施に当たっては、「第2 各業務別仕様書」に毎日実施する旨を記載しているものを除き、甲が指定する本業務を監督する職員(以下「監督職員」という。)から乙が選任する本業務履行のための責任者(以下「業務責任者」という。)へ指示し、業務責任者は、本業務を実施する者(以下「業務担当者」という。)に指示するものとする。ただし、緊急時等に限って、業務責任者を経由することにより本業務の実施に支障が生ずると監督職員が判断した場合は、この限りではない。(4)災害時の業務継続措置乙は、地震、風水害、大雪その他の天災地変、又はこれに準ずる災害により使用人の配置が困難となった場合においても、可能な限り甲に対し電話、メールその他の手段により対応すること。(5)本業務に関連する別契約及び時期本業務のほか、以下に示す業務を甲が別途契約するため、関連する業務について連携を図ること。ア)北見地方合同庁舎機械警備請負業務 通年イ)北見地方合同庁舎清掃業務 通年ウ)北見地方合同庁舎除排雪業務 冬期間(6)本仕様書は、各業務の大綱を示したものであり、明記していない業務であっても、甲又は監督職員が目的達成のために必要と認めた業務は、指示により行うこととする。なお、追加となった業務の費用負担は、契約書第12条に基づき、甲乙協議してこれを定める。4 業務時間(1)行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。以下「休日」という。)を除く日の午前7時から午後5時59分までとする。(仕様書に別途記載があるものを除く。)なお、上記拘束時間内において業務に支障のない範囲で、3時間の休息時間を確保するものとする。(2)業務の目的達成のため、(1)の時間外に作業を行う必要が生じた場合は、監督職員へその旨連絡協議の上、実施するものとする。なお、乙は甲に対して当該業務の対価の請求をしないものとする。5 責務(1) 法令の遵守乙は、この業務の遂行にあたって、「北見地方合同庁舎 庁舎等維持管理業務請負契約書(以下「契約書」という。)によるほか、労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、職業安定法(昭和22年法律第141号)、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)、消防法(昭和23年法律第186号)、その他関係法令を遵守し、業務担当者への適切な就業環境と労働条件の確保及び施設の安全と良好な環境の保持に努めなければならない。(2)信用失墜行為の禁止乙は、甲及び入居官署並びに来庁者への信用を失墜する行為をしてはならない。(3)業務担当者の明確化乙は、本業務の実施に先立って、業務担当者に業務を実施するに適した統一された服装及び名札の着用をさせなければならない。(4)業務担当者への指導教育乙は、本業務を実施するために必要な教育訓練を実施する等、円滑な業務確保に努めることとする。6 費用負担区分契約書第9条第5項に定める負担区分は、別添「第3 費用負担一覧」によるものとする。なお、「第2 各業務別仕様書」に定める業務の履行に必要な消耗品・器具の類いは、甲が用意する。7 報告(1)業務責任者及び業務担当者報告乙は、契約書第5条及び第7条に基づく甲への通知について、本仕様書に定める所定の様式(様式1)によるものとする。また、乙は甲への通知の際に、選任された業務責任者及び業務担当者の顔写真及び略歴、業務遂行に必要な資格等がわかる資料を当該通知に添付するとともに、災害・事故発生時の連絡表を添付することとする。(2)持込品及び借受品リスト乙は、本業務にかかる持込品及び甲より借受ける物品について、一覧表を作成し、監督職員へ通知するものとする。なお、様式は本仕様書に定める所定の様式(様式2)とする。(3)業務管理日誌業務担当者は、日毎に作業内容を記録し、業務責任者を経由し、監督職員へ提出するものとする。なお、様式は本仕様書に定める様式(様式3)とする。業務担当者は、運転・監視及び日常点検・保守の状況のほか、本業務で確認・実施した事項を業務管理日誌に記載しなければならない。なお、不具合等を発見した際は発生時の状況、応急措置の有無を、速やかに監督職員に報告し、業務管理日誌に記載しなければならない。(4)業務完了通知書乙は、毎月の業務が完了した場合、速やかに業務完了報告書を提出し完了検査を受けるものとする。なお、様式は本仕様書に定める所定の様式(様式4)とする。8 環境負荷低減に向けた取組(1)環境関係法令の遵守乙は、役務の提供に当たり、関連する環境関係法令を遵守するものとする。 ・廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)・地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)・国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(平成19年法律第56号)(2)環境関係法令の遵守以外の事項乙は、役務の提供に当たり、新たな環境負荷を与えることにならないよう、事業の最終報告時に様式を用いて、以下の取組に努めたことを、みどりチェック実施状況報告書(様式6)として提出すること。なお、全ての事項について「実施した/務めた」又は「左記非該当」のどちらかにチェックを入れるとともに、ア~カの各項目について、一つ以上「実施した/務めた」にチェックを入れること。ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努める。ウ 臭気や害虫の発生源となるものについて適正な管理や処分に努める。エ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。オ 工事等を実施する場合は、生物多様性に配慮した事業実施に努める。カ みどりの食料システム戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適正な整備及び管理並びに作業安全に努める。第2 各業務別仕様書Ⅰ 巡回等業務1 目的北見地方合同庁舎の円滑な運営を図るため、庁舎内、敷地内の施錠管理を主体とした安全の確保を目的とする。2 業務担当者合同庁舎既設の設備(自動ドア・空調・暖房設備・消防設備・エレベーター等)の基本的な操作ができること。3 業務内容(1)施錠管理次に示す施錠管理が必要な箇所について、毎日定められた時刻に開錠又は施錠すること。また、庁舎外からの不法侵入等の痕跡確認及び共用部の運用管理を行う。なお、以下に示す時刻は目安であり、業務の都合により多少前後しても差し支えない。ア)職員玄関(北4条通側・車庫側)(開錠:7:00)イ)正面玄関(自動ドア)(開錠:7:00、施錠17:45)ウ)廃棄物処理室(開錠:7:00、施錠17:45)エ)機械室(開錠:7:00、施錠17:45)オ)庁舎施設・設備等の損傷及び庁舎外から侵入痕跡確認(早朝)カ)屋上及び各階共用部窓施錠確認キ)車庫シャッター閉扉確認ク)共用会議室等の施錠管理(2)駐車場管理侵入防止区域を設ける必要がある場合は、チェーン又はコーンにより必要最小限度の区割りを実施する。(3)国旗掲揚甲又は入居官署から要請があった場合は、要請内容に基づく方法により掲揚する。(4)新聞等の各官署配付作業入居官署契約の新聞(朝夕刊)を毎日各官署へ持参配付すること。(5)緊急誘導業務時間内に災害等発生の際は、機械警備業務による警備会社所属の警備員及び入居官署の災害対策担当者に協力し、避難誘導等の補助を行う。(6)その他本仕様書に明記していない業務であっても、甲が目的達成のため必要と認めた業務は、指示により行うこととする。4 費用負担区分別添「第3 費用負担一覧」のとおりⅡ 設備等運転保守点検業務1 目的北見地方合同庁舎を常に良好な状況に保つため、暖房機のほか庁舎設置の設備(以下「諸設備」という。)に関し、諸設備の能力を最大限に引き出すよう最善の努力を払い、これを維持管理するとともに、故障・事故を未然に防止することを目的とする。2 資格本業務は、危険物(消防法第2条第7項に定められた物品(重油・軽油等))を取扱う業務を含むため、業務責任者若しくは業務担当者のいずれかが、国家資格(「乙種第4類危険物取扱者」同等以上)の資格を有すること。当該危険物取扱者をもって、「北見地区消防組合危険物の規制に関する規則」第10条に定められた危険物取扱者とし、管理者への氏名報告に同意すること。3 業務担当者諸設備に精通し、軽微な部品交換・修理等ができる者であること。4 業務内容次の庁舎既設の設備について、運転・監視及び日常点検・保守を行う。なお、次に示す各設備ごとの運転開始時間はおおよその実施時間を示す。また、甲の発注により施工される工事、定期検査等の保守及び北海道財務局・北海道開発局(地方出先機関含む)が実施する庁舎検査・視察等について立会を行うとともに、これに協力する。(1)照明設備別図1に示すフロア毎に毎日、次の操作を行う。なお、蛍光灯に不具合を発見した場合は、速やかに交換する等の措置を講ずる。ア)1階フロア(湯沸室は除く)・照明点灯(午前7時00分)・照明消灯(午後5時45分)イ)2階フロア(湯沸室は除く)・照明点灯(午前7時00分)・照明消灯(午後5時45分)ただし、中央ホール右側半分のみ。ウ)3階フロア(湯沸室は除く)・照明点灯(午前7時00分)・照明消灯(午後5時45分)(2)暖房設備等既設の暖房機(ネポン(株) PU-2003AS 2008年製 、PU-3003A 2022年製 A重油燃料)及び送風機(床置形×2機)の次に示す操作、点検及び次に定める周期で部品交換を行う。清掃、部品交換等により復旧できない場合は、監督職員と協議の上、応急措置及び対応措置を実施する。危険物を取扱う場合は、「2 資格」に定める危険物取扱者が実施するか、又は同危険物取扱者が立会いを行う。また、休日の運転については、適宜、監督職員と協議する。ア)暖房設備・1階既設の操作盤により毎日点火(午前7時30分(冬期間:開始・終止の時期は監督職員から指示する。))・各入居官署事務室内温度計(5箇所/日)・外気温確認(それぞれ1日3回)及び火力調整・設備付属の油ゲージと当日の重油使用量により重油残量を毎日確認するとともに、2,000L未満となった場合の監督職員への連絡・甲が別途契約する始業時等の点検の立会(毎年9月頃)・清掃用具による油ゲージの清掃(3ヶ月に1回)・揚水ポンプ(電動式)による重油配管桝の水抜き(毎月)イ)送風機及び煙道・送風機本体及び1階既設の操作盤により異常の有無の確認(毎日)・送風機の所定の項目に係る検査(10月)・清掃用具による煙道の清掃(10月)・エアフィルターの交換(2週間毎)・チューブグリスを用いた送風機モーターの注油(2ヵ月毎)(3)受水槽、揚水ポンプ受水槽室棟設置の受水槽(三菱樹脂インフラテック(株) GSH型 2017年製 容量9t)、塔屋設置の高架水槽(三菱樹脂インフラテック(株) GSJ型 2017年製 容量1.6t)、塔屋設置の消火用充水タンク(八条工業(株) TF-200 容量100L)(以下、「受水槽等」という。 )及び受水槽室棟設置の揚水ポンプ((株)川本製作所 GE 405M2ME0.75 2017年製)を次に示す点検等を毎日行うとともに不具合を発見した場合は、監督職員へその旨連絡する。ア)計器目視による受水槽等の水量の確認及び給水措置イ)揚水ポンプ付属の揚水モーターの動作確認及び不具合発見時応急措置ウ)受水槽等の水漏れ確認、不具合発見時の応急措置及び清掃(4)電気設備ほか既設操作パネルによりキュービクル式直流電源装置(中山技術コンサルタント(株)屋内用CB型 2010年製)、蓄電池((株)GSユアサ MSE-50-12)、防災用自家発電装置(ヤンマーエネルギーシステム(株) AP130A 2003年製)の次に示す異常確認及びエレベーター機械室・電機室設置の斜流送風機(荏原テクサーブ(株) FS-1、FE-1)の点検等を毎日行うとともに、不具合発生を確認したときは監督職員と応急措置及び対応措置について協議・実施する。ア)別図4の電気室内の異常音、異臭の有無を確認及び異常時の監督職員への報告、措置イ)洗剤による斜流送風機フィルター洗浄(6ヶ月毎)ウ)斜流送風機フィルターの交換(計2枚 6ヶ月毎)(5)屋外排水設備目視により別図5に示す排水設備の詰まり等を冬期間を除く毎日確認し、異物等を発見した場合は、次に示す方法により清掃する。清掃等で目詰まりの改善が見込めない場合は、監督職員と応急措置及び対応措置について協議・実施する。なお、作業により除去した廃棄物等は適切に処理する。ア)車庫及び庁舎屋上の排水溝は、手作業により排水口付近の落ち葉等を除去する。ただし、手作業で除去できない場合及び排水溝内に侵入した異物により排水に支障があると判断される場合は、監督職員へその旨連絡する。イ)敷地内の排水溝は、清掃用具により、これを除去する。(6)災害発生時の設備等確認地震・火災等の災害が沈静化後、庁舎の危険確認及び各設備の動作確認を行い、その状況を監督職員へ報告するとともに日誌に記載する。庁舎に危険な箇所を発見した場合は、監督職員と協力し、立入禁止等の措置をする。また不具合の発生した設備がある場合は、監督職員と対応策を協議し、応急措置が可能な設備については、可能な範囲で措置を講ずる。(7)その他本仕様書に明記していない業務であっても、甲が目的達成のため必要と認めた業務は、指示により行うこととする。5 費用負担区分別添「第3 費用負担一覧」のとおりⅢ 環境整備業務1 目的北見地方合同庁舎の円滑な運営を図るため、庁舎内及び敷地内の衛生・環境整備を目的とする。2 業務担当者北見市のゴミ分別に関する知識を有し、除雪・除草等に対応可能なこと。3 業務内容(1)清掃正面玄関前は、毎日、来庁者の到着前にほうきにより清掃すること。駐車場及び敷地内にゴミを発見した際は、これを撤去する。(2)廃棄物廃棄物収納室に集積された事業系一般廃棄物の分別を毎日確認し、収集業者による円滑な収集が可能な状態を維持する。また、入居官署から産業廃棄物の搬出があった場合は、別図5に示す位置に仮保管の上、監督職員へ廃棄依頼を行う。(3)除草庁舎周辺の雑草等が環境を害すると監督職員が判断した場合は、指示に基づいて実施する。また、刈取った草等の廃棄物はこれを除去し、適切な廃棄処理を行う。(2回/年(夏期))(4)除雪毎日業務開始時に別図5に示す位置において堆積した雪がある場合若しくは日中の降雪により別図5位置以外の場所を含め除排雪業務請負業者の到着前に除雪が必要と監督職員が判断した場合は、指示により除雪を行う。また、庁舎及び車庫屋上等の雪庇が地上へ落下する危険がある場合は、監督職員と協議の上、これを除去する。(5)衛生消耗品交換清掃業務請負業者不在時に庁舎利用者等から衛生消耗品の補充等の申出があった場合は、速やかに対処する。なお、様式5により本消耗品の管理を行うこととする。(6)その他本仕様書に明記していない業務であっても、甲が目的達成のため必要と認めた業務は、指示により行うこととする。4 費用負担区分別添「第3 費用負担一覧」のとおりⅣ 法定点検業務1 目的特定建築物である北見地方合同庁舎において、「水道法」及び「同法施行令」並びに「同法施行規則」、「水質基準に関する省令」、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」及び「同法施行令」並びに「同法施行規則」に基づき、衛生的な環境の確保を図るために実施することを目的とする。2 業務実施者以下の業務に関する資格・技能・知識を有していること。法定点検業務については、資格等を有する第三者に再請負することができるものとする。ただし、事前に書面により甲の承諾を得ること。なお、再委託の有無にかかわらず、乙は業務遂行に関する一切の責任を負うものとする。3 業務内容(1)貯水槽清掃本業務については貯水槽(受水槽・高架水槽)の清掃及び水質検査(以下に掲げる項目のみ実施)並びに残留塩素の測定を実施する。ア)貯水槽の仕様 第2のⅡの4(3)に示す貯水槽イ)実施時期 令和8年9月30日までの休日とする。ウ)一般事項・作業は、健康状態の良好な者が実施すること。・作業衣及び使用器具は、タンクの掃除専用のものとする。また、作業にあたっては、作業が衛生的に行われるようにすること。・タンク内の照明、換気等に注意して事故防止を図ること。・受水槽及び高架水槽の清掃は同一の日に行うこと。エ)注意事項・高架水槽の清掃は、受水槽の清掃を行った後に行うこと。・タンク内の沈殿物質及び浮遊物質並びに壁面等に付着した物質を除去し、洗浄すること。また、壁面等に附着した物質の除去は、タンクの材質に応じ、適切な方法で行うこと。・洗浄に用いた水は、完全にタンク外に排除するとともに、タンク周辺の清掃を行うこと。・清掃終了後、水道引込管内等の停滞水や管内のもらい錆等がタンク内に流入しないようにすること。オ)消毒作業について・清掃終了後、塩素剤を用いて2回以上タンク内の消毒を行うこと。・消毒薬は、有効塩素濃度50~100mg/Lの次亜塩素酸ナトリウム溶液又はこれと同等以上の消毒能力を有する塩素剤を用いること。・消毒は、タンク内の全壁面、床及び天井の下面について、消毒薬を高圧洗浄機等を利用して噴霧により吹付けるか、ブラシ等を利用して行うこと。・消毒に用いた排水は、完全にタンク外に排除すること。・消毒終了後は、タンク内に人の立ち入りを禁止する措置を講じること。カ)水張り作業について、消毒後の水洗い及びタンク内への上水の注入は、消毒終了後少なくとも30分以上経過してから行うこと。 キ)清掃によって生じた汚泥等の廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、下水道法等の規定に基づき、適切に処理すること。ク)タンクの水張り終了後、給水栓及びタンク内における水について、以下の項目における水質検査及び残留塩素の測定を行うこと。・水質検査項目及び検査方法(検査項目)①色度、②濁度、③臭気、④味(検査方法)・水質基準に関する省令に定める方法又はこれと同等以上の精度を有する方法とする。・残留塩素の測定方法は、原則としてDPD法とする。ケ)作業終了後、速やかに業務の結果を報告すること。なお、必要に応じ劣化状況等を示す写真等を提出すること。(2)排水管清掃本業務については排汚水管の清掃を実施する。(排汚水管等の数量及び実施場所については別表1・2及び別図6・7のとおり。)ア)実施時期 年2回実施することとし、第1回目は令和8年5月、第2回目は令和8年11月のそれぞれの休日に実施すること。イ)一般事項・蚊、ハエ等の発生の防止に努め清潔を保持すること。・除去物質の飛散防止、悪臭発散の防止、消毒等に配慮するとともに、作業中の事故防止に留意すること。・清掃に用いる照明器具は防爆形で、作業に十分な照度が確保できるものとすること。・清掃に薬品を用いる場合には、終末処理場又はし尿浄化槽等の機能を阻害することのないよう留意すること。ウ)流入管に附着した物質並びに排水管及び通気管の内部の異物を除去し、必要に応じ、消毒等を行うこと。エ)清掃によって生じた汚泥等の廃棄物は、法令に基づき適切に処理すること。オ)清掃終了後、水張りを行い、水位の低下の有無を調べ、漏水のないことを確認すること。カ)排汚水管の清掃方法について・排汚水管については、高圧洗浄機器及び溶解・除去機器等を用いて清掃を行うこと。・その他現場の状況を判断し、清掃方法を決定すること。キ)作業終了後、速やかに業務の結果を報告すること。また、作業時に配管の損傷が確認された場合は、速やかに監督職員に報告するとともに応急処置を行うこと。なお、必要に応じ劣化状況等を示す写真等を提出すること。(3)飲料水水質検査業務本業務については、飲料水における水質検査を実施する。(水質検査項目は別表のとおり。)ア)実施時期は年2回とし、28項目の検査については契約日から令和8年10月31日までの間に、11項目の検査については令和9年1月4日から令和9年3月31日までの間に実施すること。イ)一般事項・水質検査は「水道法」及び「同法施行令」並びに「同法施行規則」、「水質基準に関する省令」、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」及び「同法施行令」並びに「同法施行規則」に定めるところによるものとする。・地方自治体が定める条例等がある場合は、その定めるところによるものとする。・給水する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させるものとする。ウ)水道水の水質検査について・水質基準に関する省令に定める表に掲げる事項(28項目又は11項目)について同令別表に定める方法又はこれと同等以上の精度を有する方法で実施すること。・採水箇所は給水配管末端部の水栓とすること。エ)検査記録について・水質検査に関しては、採水の日時及び場所、検査の日時、検査の結果、実施者及び方法等を記録すること。(4)ねずみ・昆虫等防除業務本業務については、衛生的な環境の確保を図るために実施するものである。(実施場所については別表3及び別図8のとおり。)ア)実施時期は年2回とし、第1回目は令和8年9月、第2回目は令和9年2月のそれぞれの休日に実施すること。イ)防除作業について・害虫の発生しやすい場所は念入りに噴霧すること。・ロッカー・棚等の中及び下は、特に注意をして噴霧すること。・使用薬品はピレスロイド系残効性液体とし、次の薬品又は同等の効果及び性能を有する薬品とすること。(メーカー名:シーバイエス)(薬 品 名:トータルキラーエクストラS)(5)その他本仕様書に明記していない業務であっても、甲が目的達成のため必要と認めた業務は、指示により行うこととする。4 費用負担区分別添「第3 費用負担一覧」のとおり別表飲料水水質検査業務検査項目(実施期間)28項目契約日~令和8年10月31日11項目令和9年1月4日~令和9年3月31日1 一般細菌 ○ ○2 大腸菌 ○ ○3 亜硝酸態窒素 ○ ○4 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ○ ○5 塩化物イオン ○ ○6 有機物(全有機炭素量(TOC)) ○ ○7 pH値 ○ ○8 味 ○ ○9 臭気 ○ ○10 色度 ○ ○11 濁度 ○ ○12 鉛及びその化合物 ○13 亜鉛及びその化合物 ○14 鉄及びその化合物 ○15 銅及びその化合物 ○16 蒸発残留物 ○17 シアン化物イオン及び塩化シアン ○18 塩素酸 ○19 クロロ酢酸 ○20 クロロホルム ○21 ブロモホルム ○22 ブロモジクロロメタン ○23 ホルムアルデヒド ○24 ジクロロ酢酸 ○25 ジブロモクロロメタン ○26 臭素酸 ○27 総トリハロメタン ○28 トリクロロ酢酸 ○第3 費用負担一覧負 担 項 目 甲 乙1 機械警備セキュリティカード○2 業務に必要な光熱水3 守衛室(1階正面玄関横)・機械室・既設品(机・椅子等)4 管理用電話(内線専用)5 設備交換部品・消耗品(雑材を除く)・蛍光管・定期交換フィルター・潤滑剤等消耗品・故障等に伴う交換部品(甲が用意できるもの)6 衛生消耗品・トイレットペーパー、ゴミ袋、雑巾等7 文房具・ボールペン、鉛筆、消しゴム、OA用紙等8 作業時に必要な雑材・ビス、ナット、針金、接着剤、潤滑剤(グリス)等9 作業時に必要な機器・備品、工具、計器類・脚立、草刈鎌、揚水ポンプ(電動式)・ドライバー、レンチ等・清掃用品、除雪用品、駐車場用品等10 廃棄物処分費用11 乙用事務機器及び事務用消耗品・パソコン、複写機、携帯電話等・FAX(利用の場合は別途外線契約が必要)・甲が準備したもの以外で必要なもの○12 乙用文房具・甲が準備したもの以外で必要なもの13 作業時に必要な機器・備品、工具、計器類・甲が準備したもの以外で必要なもの14 作業時に必要な雑材・薬品類・甲が準備したもの以外で必要なもの15 作業服、名札及び作業服洗濯費用16 業務担当者のスキルアップを目的とした図書等注)本一覧表にないもので作業時に必要と判断される物品等の経費負担は、その都度、甲乙協議の上決定する。決定した経費負担は、その旨を業務管理日誌に記載する。 様式1令和 年 月 日業 務 従 事 者 通 知 書支出負担行為担当官北海道農政事務所長 宛○○株式会社代表取締役 ○○ ○○業務名 北見地方合同庁舎 庁舎等維持管理業務上記業務の業務責任者及び業務担当者を下記一覧表により通知します。記所 属 役 職 氏 名業務責任者業務担当者注)・契約締結後、速やかに提出すること。・本通知に、顔写真、略歴、業務遂行に必要な資格等がわかる資料を添付すること。・記載内容に変更が生じた場合は、その都度速やかに提出すること。様式2令和 年 月 日借 用 品 等 一 覧 表北見地方合同庁舎管理官署北海道農政事務所 監督職員 宛○○株式会社業務責任者 ○○ ○○業務名 北見地方合同庁舎 庁舎等維持管理業務上記業務実施に当たり、下記一覧表記載の施設、備品、物品等について借用します。なお、契約の解除及び期間満了後については、請負契約書第9条に基づき適正に処理することを約します。記品 名 等 単 位 数 量 備 考(例)守衛室室 1注)・消耗品は除く。・本通知書に変更が生じた場合は、その都度速やかに提出すること。様式3業務実施者業務名:北見地方合同庁舎 庁舎等維持管理業務業務区分◎その他守衛業務※新聞等の各入居官署配付作業、来訪者の庁舎案内、掲示物管理、共用会議室管理はそれぞれの野帳に記載◎点検項目◎部品等交換特記事項 監督職員確認設備等運転保守点検業務 環境整備業務ガス設備切替弁・元栓 □ 湯沸器( 1階 □ 2階 □ 3階 □ ) 外 気 温 ℃ 室内温度 (職安 ) ( 9:00: ℃ / 13:00: ℃ / 15:00: ℃) (職安2 ) ( 9:00: ℃ / 13:00: ℃ / 15:00: ℃) (労基 ) ( 9:00: ℃ / 13:00: ℃ / 15:00: ℃) (農政 ) ( 9:00: ℃ / 13:00: ℃ / 15:00: ℃) (財務 ) ( 9:00: ℃ / 13:00: ℃ / 15:00: ℃) 空調機運転( :~ :)( :~ :)( :~ :) 暖房機運転( :~ :)( :~ :)( :~ :)◎施錠管理 職員玄関( :~ :) 正面玄関( :~ :) 廃棄物処理室( :~ :) 機械室( :~ :) 車庫シャッター □屋上及び共用部窓 □庁舎外周確認 □業 務 管 理 日 誌令和 年 月 日業務内容守衛業務ℓ ℓ ℓ ℓ重油受払前日からの繰越数量本日の買入数量本日の消費数量翌日への繰越数量様式4業 務 完 了 報 告 書令和 年 月 日支出負担行為担当官北海道農政事務所長 殿住所○○株式会社代表取締役 ○○ ○○令和 年 月分北見地方合同庁舎庁舎等維持管理業務につきましては、下記の業務が完了しましたので報告します。記注注 「記」以下に該当月に実施した業務名を記入すること。なお、業務名は仕様書「Ⅳ 法定点検業務 3 業務内容」に記載の名称とする。様式5消 耗 品 受 払 簿品名月 日 受 払 残 備 考月 日【別紙】様式6みどりチェック実施状況報告書事業名事業者名担当者・連絡先以下のア~カの取組について、実施状況を報告します。ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。具体的な事項実施した/努めた左記非該当・対象となる物品の輸送に当たり、燃料消費を少なくするよう検討する(もしくはそのような工夫を行っている配送業者と連携する)。☐ ☐・対象となる物品の輸送に当たり、燃費効率の向上や温室効果ガスの過度な排出を防ぐ観点から、輸送車両の保守点検を適切に実施している。☐ ☐・農林水産物や加工食品を使用する場合には、農薬等を適正に使用して(農薬の使用基準等を遵守して)作られたものを調達することに努めている。☐ ☐・事務用品を使用する場合には、詰め替えや再利用可能なものを調達することに努めている。☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努める。具体的な事項実施した/努めた左記非該当・事業実施時に消費する電気・ガス・ガソリン等のエネルギーについて、帳簿への記載や伝票の保存等により、使用量・使用料金の記録に努めている。☐ ☐・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、不要な照明の消灯やエンジン停止に努めている。☐ ☐・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、基準となる室温を決めたり、必要以上の冷暖房、保温を行わない等、適切な温度管理に努めている。☐ ☐・事業実施時に使用する車両・機械等が効果的に機能を発揮できるよう、定期的な点検や破損があった場合は補修等に努めている。☐ ☐・夏期のクールビズや冬期のウォームビズの実施に努めている。☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )ウ 臭気や害虫の発生源となるものについて適正な管理や処分に努める。具体的な事項実施した/努めた左記非該当・臭気が発生する可能性がある機械・設備(食品残さの処理や堆肥製造等)を使用する場合、周辺環境に影響を与えないよう定期的に点検を行う。☐ ☐・臭気や害虫発生の原因となる生ごみの削減や、適切な廃棄などに努めている。☐ ☐・食品保管を行う等の場合、清潔な環境を維持するため、定期的に清掃を行うことに努めている。☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )エ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。具体的な事項実施した/努めた左記非該当・事業実施時に使用する資材について、プラスチック資材から紙などの環境負荷が少ない資材に変更することを検討する。☐ ☐・資源のリサイクルに努めている(リサイクル事業者に委託することも可)。☐ ☐・事業実施時に使用するプラスチック資材を処分する場合に法令に従って適切に実施している。☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )オ 工事等を実施する場合は、生物多様性に配慮した事業実施に努める。具体的な事項実施した/努めた左記非該当・近隣の生物種に影響を与えるような、水質汚濁が発生しないよう努めている。☐ ☐・近隣の生物種に影響を与えるような、大気汚染が発生しないよう努めている。 ☐ ☐・施工にあたり使用する機械や車両について、排気ガスの規制に関連する法令等に適合したものを使用する。☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )カ みどりの食料システム戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適切な整備及び管理並びに作業安全に努める。具体的な事項実施した/努めた左記非該当・「環境配慮のチェック・要件化(みどりチェック)チェックシート解説書 -民間事業者・自治体等編-」にある記載内容を了知し、関係する事項について取り組むよう努める。☐ ☐・事業者として独自の環境方針やビジョンなどの策定している、もしくは、策定を検討する。☐ ☐・従業員等向けの環境や持続性確保に係る研修などを行っている、もしくは、実施を検討する。☐ ☐・作業現場における、作業安全のためのルールや手順などをマニュアル等に整理する。また、定期的な研修などを実施するように努めている。☐ ☐・資機材や作業機械・設備が異常な動作などを起こさないよう、定期的な点検や補修などに努めている。☐ ☐・作業現場における作業空間内の工具や資材の整理などを行い、安全に作業を行えるスペースを確保する。☐ ☐・労災保険等の補償措置を備えるよう努めている。☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )倉庫共用共用電 気 室 (職業相談部門) 職安共用共用 専用玄関WC (女)WC ( 男 )機 械 室書庫共用第3共用会議室農政防災用品倉庫共用北見公共職業安定所WC (男) WC (身障)配 管湯沸室(専用援助部門)WC ( 女 )設 備財務 職安 職安 (雇用保険課) 職安W C北 見 地 方 合 同 庁 舎 ( 1 階 平面図 )EV機械室倉 庫 情報公開室 選 考 会 議 室 物 置 書庫 通信機械室E Vロッカー室玄関ホール(身障)守衛室共用農政労基書庫第1聴取室 労基 労基 職安 職安 職安労基署 長 室 物 品 庫 所 長 室 休 憩 室第2共用会議室労基 共用印刷室(事業所部門)設 備事 務 室WC(男)職安 職安WC(女)OCR室労基 配 管湯沸室庶務課労基 労基 労基 財務E V第2聴取室 更衣室 第2書庫 書庫労基 労基 共用 2階中央ホール 労基 共用第3書庫 小会議室 第1共用会議室 第1書庫 休養室北 見 地 方 合 同 庁 舎 ( 2 階 平面図 )財務E V所長室事 務 室WC(女)事 務 室財 務 農政WC(男)配 管湯沸室設 備農政 農政 農政 農政 農政ロッカー室農政 農政 財務 農政 農政ロッカー室 資 料 室 図書室 図 書 室 応待室1北 見 地 方 合 同 庁 舎 ( 3 階 平面図 )用 品 庫 応待室2 地方参事官室 応待室3【別図1-照明設備】(図中白抜き部はLED化済、表中メーカー名”-”での記載は不明を示す。)階数所管 室名 メーカー 品番又は公共型番 蛍光管 本数EV機械室 東芝 K0-I40+FPR1-402 FLR40 3機械室 パナソニック FSA41038FVPN9 FHF32 9電気室 パナソニック FSA41230FVP-RRX FHF32 7ロッカー室 東芝 FRS15F1-321PHH FHF32 1倉庫 東芝 FRS2-321PH FHF32 2選考会議室 パナソニック FRS18-322 FHF32 12パナソニック FRS18-322 FHF32 82東芝 FHR42848-PH9 FHF32 2東芝 FT42306-PM9 FHF32 2書庫 パナソニック FRS18-322 FHF32 8通信機械室 パナソニック FSS9-322 FHF32 4WC(男) パナソニック FSS9-321 FHF32 1WC(女) パナソニック FSS9-161 FHF16 1WC(身障) パナソニック FSS9-162 FHF16 2朝 夕作業内容職安共用農政1階・7:00廊下、階段の照明点灯及び不点灯部分の確認。(人感センサーによる点灯)・17:45廊下、階段の照明消灯。 庶務課事業所部門財務書庫労基 労基労基 職安 職安 職安職安 第2共用会議室共用第1聴取室 労基労基WC(男)職安労基 労基 共用 2階中央ホール 労基 共用物 品 庫 所 長 室 休 憩 室庶務課労基印刷室(事業所部門)設 備事 務 室第3書庫 小会議室 第1共用会議室 第1書庫 休養室 第2聴取室 更衣室 第2書庫2 階 平面図書庫労基E VWC(女)OCR室労基 配 管湯沸室署 長 室労基【別図1-照明設備】階数所管 室名 メーカー 品番又は公共型番 蛍光管 本数事務室 パナソニック FSA42750APX9 FHF32 100ロッカー室 パナソニック FSA42001FVPH9-RRX FHF32 4資料室 パナソニック FSA42750APX9 FHF32 20図書室 - FSS9-401 FLR40 8応待室1 - FRS18L1V3-403 FLR40 9応待室2 東芝 FRS15F1-322PH FHF32 4用品庫 東芝 FSR2-321PH FHF32 2ロッカー室 パナソニック FSA42001FVPH9-RRX FHF32 12- - 75W 丸型 2- - 100W 丸型 4- - IL40・60 14車庫 松下電器 FH41290 FL40 32受水槽室 松下電器 FSR2-321-PH FHF32 3調整室 松下電器 FH41290 FL40 4機械室 松下電器 FH41290 FL40 23階 農政作業内容朝 夕屋上共用共用農政屋外電気室・7:00廊下、階段の照明点灯及び不点灯部分の確認。(人感センサーによる点灯)・17:45、階段の照明消灯。 図面庫 図書室 図 書 室 応待室1 用 品 庫 応待室2 地方参事官室 応待室3 ロッカー室事 務 室農政財務事 務 室所長室WC(女)財 務WC(男)配 管湯沸室設 備農政 農政3 階 平面図農政 農政 農政 農政 農政 農政 財務 財務 農政ロッカー室 資 料 室E V図面庫 図書室 図 書 室 応待室1 用 品 庫 応待室2 地方参事官室 応待室3 ロッカー室事 務 室農政財務事 務 室所長室WC(女)財 務WC(男)配 管湯沸室設 備農政 農政3 階 平面図農政 農政 農政 農政 農政 農政 財務 財務 農政ロッカー室 資 料 室E V【別図2-暖房設備等】北側 PU-2003AS NF1562-1121 2008年8月 211kw 14,760m3/h A重油 25.9ℓ/h南側 PU-3003A NF1576-1301 2022年9月 349kw 22,140m3/h A重油 38.9ℓ/h北側南側・毎日3回(9・13・15時)室温確認(各事務室内温度計)をし、火力調整。 ・毎日空調機の点検(熱風炉本体及び操作盤)、検査及び煙道の清掃(年1回10月)。 ・重油残量の確認。2,000ℓを切ったら管理庁への発注依頼。 ・エアーフィルターの洗浄・交換(2週間に1回)1回に使用する枚数は32枚。96枚保有しているためローテーションで交換。 ・重油タンクの水抜及び油ゲージ等の清掃(3ヶ月に1回)雑巾による清掃・送風機モーターの注油(2ヶ月に1回)・重油配管桝の水抜き(毎月)操作方法(日常)チューブグリスを使用。(グリス残量が少なくなったら管理庁へ発注依頼。)「揚水ポンプ」による水抜き。 操作方法(定期)温風暖房機 ネポン機器名称・操作盤により毎日7:30点火、17:00消火。(土日は除く。年末年始は相談の上稼動。)系統 型式送風機 床置形・両吸込系統 型式機器名称 メーカー 製品番号 製造年月日 定格出力 風量 燃料 燃料消費量WC (男) WC (身障)湯沸室 WC ( 女 )倉庫1 階 平面図EV機械室物 置書庫 通信機械室E V ロッカー室職安倉庫守衛室防災用品倉 庫 情報公開室 選 考 会 議 室農政 財務 職安W C共用 (雇用保険課) 職安玄関ホール北見公共職業安定所農政 (身障)共用共用第3共用会議室共用配 管 (専用援助部門)設 備書庫WC (女)WC ( 男 )機 械 室共用 専用玄関職安共用電 気 室 (職業相談部門)共用【別図2-暖房設備等】【煙道清掃に使用する清掃用具】【暖房機・北側】 【操作盤】【操作盤】 【暖房機・南側】【送風機】 【送風機内部】【別図3-貯水槽・揚水ポンプ等】機器名 メーカー 製造年月日受水槽 三菱樹脂インフラテック 2017年揚水ポンプ 川本製作所 2017年斜流送風機 荏原製作所 -壁掛パネル型電気ヒーター トヨホク -消火用充水タンク 八条工業 -高架水槽 三菱樹脂インフラテック 2017年・受水槽の点検 受水槽内の水量、揚水モーターの稼動、水漏れがないか(床の確認)設置場所 仕様GSH型 9.0m3GE 405M2ME0.75GSJ型 1.6m3EP45T2LFM25.08S操作方法(日常)TF-200屋外 受水槽室4階 屋上電気室庁舎、駐車場等配置図植栽道 路植駐 車 栽場軽油地下タンク重油地下タンク受水槽室 植 栽道路 (青葉通り)合 同 庁 舎 玄関 関栽駐 車 場玄栽 植(北四条通側)庫中央玄関栽車植 植駐 車 場【別図3-貯水槽・揚水ポンプ等】【電気ヒーター】 【充水タンク】【高架水槽】 【配電盤】【受水槽・2基】 【揚水ポンプ・電気ヒーター】 【配電盤】 【送風機】【別図4-電気設備ほか】メーカー 型式 製造番号FS-1 P09753991FE-1 P09753992目視、異常音がないかの確認。 アルカリ洗剤による洗浄。(請負者負担) 1枚交換。予備2枚でのローテーション。 アルカリ洗剤による洗浄。(請負者負担) 1枚交換。予備2枚でのローテーション。 設備名称・電気室フィルターの洗浄(6ヶ月に1回)・電気室エアーフィルターの交換(6ヶ月に1回)・エレベーター動力室フィルターの洗浄(6ヶ月に1回)・エレベーター動力室エアーフィルターの交換(6ヶ月に1回)斜流送風機 荏原テクサーブCB形 屋内用中山技術コンサルタント㈱45210214Q0操作方法(定期)・電気室の点検製造年月日AP130A 3YL01532010年1月- -2003年9月【全景】 【蓄電池設備】 【防災用自家発電装置】蓄電池 (株)GSユアサ MSE-50-12 -ヤンマーエネルギーシステム㈱キュービクル式直流電源装置防災用自家発電装置倉庫1 階 平面図EV機械室書庫 通信機械室農政 財務 職安 職安 (雇用保険課) 職安 守衛室防災用品倉庫共用共用倉 庫 情報公開室 選 考 会 議 室物 置W C農政 (身障)共用書庫共用E Vロッカー室WC ( 男 )機 械 室共用 専用玄関WC (身障)配 管湯沸室(専用援助部門)WC ( 女 )設 備北見公共職業安定所玄関ホールWC (女)職安共用電 気 室 (職業相談部門)共用第3共用会議室WC (男)倉庫1 階 平面図EV機械室書庫 通信機械室農政 財務 職安 職安 (雇用保険課) 職安 守衛室防災用品倉庫共用共用倉 庫 情報公開室 選 考 会 議 室物 置W C農政 (身障)共用書庫共用E Vロッカー室WC ( 男 )機 械 室共用 専用玄関WC (身障)配 管湯沸室(専用援助部門)WC ( 女 )設 備北見公共職業安定所玄関ホールWC (女)職安共用電 気 室 (職業相談部門)共用第3共用会議室WC (男)【別図4-電気設備ほか】【蓄電池設備】【換気制御盤】 【電気室フィルター】 【エレベーター動力室フィルター】【低圧非常電灯動力盤内部】【高圧受電盤内部】 【低圧電灯盤内部】【低圧動力盤内部】【低圧コンデンサ盤内部】【別図5-環境整備業務】・清掃範囲は で塗りつぶされた範囲とする。(以下同様)・排水溝 使用器具は専用スコップ(合同庁舎消耗品)・車庫屋上(3箇所)及び庁舎屋上(4箇所)ルーフドレンの手作業による落ち葉等の除去。 【庁舎屋上ルーフドレン】【中央、車庫側玄関脇排水口】・廃棄物収納室 に各官署職員、清掃作業員が置いていくゴミが種類ごとに置かれているか確認。 ・産業廃棄物(蛍光管・オイル等)は機械室に集めておき、溜まったら監督職員に廃棄依頼を行う。 【車庫屋上ルーフドレン】【廃棄物収納室】清 掃【機械室蛍光管等】【敷地内排水溝用スコップ】廃棄物植栽道 路植駐 車 栽場重油地下タンク受水槽室 植 栽栽(北四条通側)庫中央玄関玄 合 同 庁 舎 玄 関植駐 車 場道路 (青葉通り)植駐 車 場栽関軽油地下タンク栽車植【別図5-環境整備業務】・除草する箇所は 。除草時期は状況を見て、監督職員と協議の上実施する。 ・草刈機、除草剤を利用して行う。 ・集めた草は一般廃棄物として処理。 ・除雪箇所は・駐車場に除雪車が入ったとき(10~15cm)に行うほか状況を見て実施。 ・スノーダンプ、スコップ(合庁消耗品)を利用。 除草【草刈機】除 雪植栽道 路植駐 車 栽場植駐 車 場軽油地下タンク植栽 栽関 関道路 (青葉通り)植駐 車 場栽車重油地下タンク受水槽室 植 栽(北四条通側)庫中央玄関玄 合 同 庁 舎 玄【別図5-環境整備業務】・職員(蛍光管)、庁舎清掃員(トイレットペーパー等)より払出依頼があった際に、消耗品収納室より払出すとともに払出簿に記入する。 ・払出簿の状況を見て監督職員へ購入依頼をする。 【消耗品収納室】衛生消耗品交換倉庫共用共用WC ( 女 )設 備防災用品倉庫共用電 気 室 (職業相談部門)WC (女)職安玄関ホール 共用WC ( 男 )共用 専用玄関WC (身障)共用WC (男)書庫共用第3共用会議室北見公共職業安定所機 械 室配 管湯沸室(専用援助部門)1 階 平面図EV機械室倉 庫 情報公開室W C農政 (身障)職安選 考 会 議 室物 置書庫 通信機械室職安 (雇用保険課) 職安 守衛室 農政 財務E Vロッカー室【別表1-排水管清掃】実 施 場 所50A 8m100A 9m80A 9m100A 9m150A 79m200A 68m40A 78m50A 16m65A 38m75A 17m80A 42m100A 37m大 便 器 ( 含 む 枝 管 ) 13箇所小 便 器 ( 含 む 枝 管 ) 9箇所流 し ・ 手 洗 い 23箇所※ 北見地方合同庁舎内の専用・共用部分共通屋 外 排 汚 水 管屋 内 排 汚 水 管排 汚 水 設 備 清 掃 業 務排汚水管等の数量配管寸法 数 量車 庫 排 水車 庫 屋 内 排 水 管【別図6-排水管清掃(屋外)】植栽道 路駐 植車栽場植道路 (青葉通り)駐 車 場栽庫中央玄関車植 植駐 車 場栽 栽重油地下タンク受水槽室 植 栽合 同 庁 舎(北四条通側)軽油地下タンク【別表2-排水管清掃】1 階 2 階 3 階 合 計大 便 器 1 1 2 4小 便 器 2 2 3 7手 洗 い 2 1 2 5掃除用洗い場 1 1 2大 便 器 1 3 1 5手 洗 い 1 2 2 5掃除用洗い場 1 1大 便 器 1 1洗 面 器 1 1手 洗 い 1 1湯 沸 室 流 し 台 1 1 1 3労働基準監督署(署長室) 手 洗 い 1 1農政事務所(ロッカー室) 排 水 管 1 1農政事務所(地方参事官室) 手 洗 い 1 1大 便 器 1 1小 便 器 2 2手 洗 い 1 1掃除用洗い場 1 1大 便 器 1 1手 洗 い 1 1大 便 器 1 1手 洗 い 1 1職業安定所専用トイレト イ レ 男 子ト イ レ 女 子身 障 者 用 ト イ レ排 汚 水 設 備 清 掃 業 務実 施 場 所 一 覧(箇所数)ト イ レ 男 子ト イ レ 女 子身 障 者 用 ト イ レ共用部分及び専用部分【別図7-排水管清掃(1階)】(身障)WC (身障)WC ( 女 )WC (女) WC ( 男 )倉庫流し・手洗い 大便器 小便器書庫共用設 備第3共用会議室共用物収納室 共用専用玄関産業廃棄 職安共用守衛室共用 防災用品倉庫共用電 気 室 (職業相談部門)書庫(雇用保険課)機 械 室共用北見公共職業安定所(366.68㎡)配 管 湯沸室 (事業所部門)農政ロッカー室 W C職安E V 玄関ホール農政 財務 職安 職安 (雇用保険課)排 汚 水 設 備 清 掃 業 務 実 施 場 所北 見 地 方 合 同 庁 舎 ( 1 階 平 面 図 )EV機械室倉庫 情報公開室 選 考 会 議 室 物 置 通信機械室WC(男)【別図7-排水管清掃(2階)】湯沸室WC(男)流し・手洗い 大便器 小便器労基労基署 長 室 物 品 庫(所 長 室)第1聴取室 労基 労基事 務 室(事業所部門)設 備第2共用会議室労基北 見 公 共 職 業 安 定 所共用印刷室OCR室労基 配 管(庶 務 課)E V共用 労基 労基 労基 財務 労基 労基 共用 2階中央ホール 労基排 汚 水 設 備 清 掃 業 務 実 施 場 所北 見 地 方 合 同 庁 舎 ( 2 階 平 面 図 )第3書庫 小会議室 第1共用会議室 第1書庫 休養室 第2聴取室 更衣室 第2書庫 書庫WC(女)【別図7-排水管清掃(3階)】湯沸室WC(女)流し・手洗い 大便器 小便器 排水管所長室財務設 備事務室 事 務 室財務 農政財務 農政 農政 農政配 管農政 農政 農政 農政E V農政 農政排 汚 水 設 備 清 掃 業 務 実 施 場 所北 見 地 方 合 同 庁 舎 ( 3 階 平 面 図 )ロッカー室 資 料 室 図書室・図面庫 図 書 室 応 待 室 用 品 庫 応 待 室 地方参事官室 応 待 室 ロッカー室WC(男)【別表3-ねずみ・昆虫等防除】(単位:㎡)面積ト イ レ ( 男 子 用 ) 9.6ト イ レ ( 女 子 用 ) 4.8ト イ レ ( 身 障 者 用 ) 6.0職 安 ト イ レ ( 男 子 用 ) 9.0職 安 ト イ レ ( 女 子 用 ) 5.0職 安 ト イ レ ( 身 障 者 用 ) 5.0湯 沸 室 3.6ロ ッ カ ー 室 5.6機 械 室 128.7計 177.3ト イ レ ( 男 子 用 ) 6.3ト イ レ ( 女 子 用 ) 12.6湯 沸 室 5.4計 24.3ト イ レ ( 男 子 用 ) 12.6ト イ レ ( 女 子 用 ) 6.3湯 沸 室 5.4計 24.3225.9 合 計ねずみ・昆虫等防除業務実 施 場 所 及 び 面 積実施場所2 階3 階1 階【別図8-ねずみ・昆虫等防除(1階)】倉庫共用書庫共用第3共用会議室共用共用電 気 室 (職業相談部門) 職安WC (女)共用 専用玄関北見公共職業安定所WC (男) WC (身障)配 管湯沸室(専用援助部門)WC ( 女 )設 備WC ( 男 )機 械 室倉庫共用玄関ホールW C農政 (身障)E Vロッカー室書庫 通信機械室農政 財務 職安 職安 (雇用保険課) 職安守衛室共用 防災用品倉 庫 情報公開室 選 考 会 議 室 物 置ね ず み ・ 昆 虫 等 防 除 業 務 実 施 場 所北 見 地 方 合 同 庁 舎 ( 1 階 平 面 図 )EV機械室【別図8-ねずみ・昆虫等防除(2階)】労基書庫第1聴取室 労基 労基 職安 職安 職安休 憩 室労基署 長 室 物 品 庫 所 長 室第2共用会議室労基 共用印刷室事 務 室WC(男)職安 職安庶務課 労基 配 管湯沸室(事業所部門)設 備WC(女)OCR室E V共用 労基 労基 労基 財務 労基 労基 共用 2階中央ロビー 労基ね ず み ・ 昆 虫 等 防 除 業 務 実 施 場 所北 見 地 方 合 同 庁 舎 ( 2 階 平 面 図 )第3書庫 小会議室 第1共用会議室 第1書庫 休養室 第2聴取室 更衣室 第2書庫 書庫【別図8-ねずみ・昆虫等防除(3階)】所長室財務事 務 室財 務 農政WC(男)配 管湯沸室設 備事 務 室WC(女)農政 農政 農政 農政E V応待室2 地方参事官室 応待室3 ロッカー室農政 農政 財務 農政 農政 農政ロッカー室 資 料 室 図書室 図 書 室 応待室1 用 品 庫ね ず み ・ 昆 虫 等 防 除 業 務 実 施 場 所北 見 地 方 合 同 庁 舎 ( 3 階 平 面 図 )

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