令和8年度Azure AD Connect等保守業務
- 発注機関
- 独立行政法人日本芸術文化振興会
- 所在地
- 東京都 千代田区
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年2月2日
- 納入期限
- -
- 入札開始日
- -
- 開札日
- -
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令和8年度Azure AD Connect等保守業務
入札公告次のとおり一般競争入札に付します。
令和8年2月3日独立行政法人日本芸術文化振興会理事長 長谷川 眞理子1.調達概要(1)件 名 令和8年度Azure AD Connect等保守業務(2)履行場所 受注者の事業所内及び東京都千代田区隼町4番1号(国立劇場構内)(3)概 要 本件は、Azure AD Connect及びAzure AD Connectを稼働させたサーバーに対する保守を実施するものである。
(4)履行期間 令和8年4月1日(水)から令和9年3月31日(水)まで2.競争参加資格(1)独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程第16条及び第17条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)独立行政法人日本芸術文化振興会一般競争(指名競争)参加資格において、令和7年度の「役務の提供等」で「A」、「B」又は「C」等級の認定を受けている者であること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けている者であること。
)。
なお、全省庁統一資格において当該資格を有する者は、同等級の認定を受けている者とみなす。
(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。
)でないこと。
(4)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から競争執行の時までの期間に、独立行政法人日本芸術文化振興会、文部科学省又は文部科学省関係機関から取引停止又は指名停止の処分を受けていないこと。
(5)入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(入札説明書参照)。
(6)本公告に示す保守業務を実施する組織・部署において、当該保守業務の実施を適用範囲に含んだISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)についてISO/IEC27001又はJIS Q 27001に基づく認証を取得していること。
(7)Microsoft関連のFastTrack Partner、FastTrack Ready Partner又はModern Work ソリューションパートナーのいずれかの認定を受けていること。
(8)契約担当役(独立行政法人日本芸術文化振興会理事長)が別に指定する反社会的勢力に該当しない旨の誓約書に誓約できる者であること。
3.入札手続等(1)契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先〒102―8656 東京都千代田区隼町4番1号独立行政法人日本芸術文化振興会 財務部契約課契約係 神山電話番号 050-1754-5981(直通)(2)入札説明書の交付期間及び方法入札説明書は、令和8年2月3日(火)から独立行政法人日本芸術文化振興会HP(トップページ>調達情報>入札情報一覧)又は上記(1)にて交付する。
入札説明書の交付は無料とする。
(3)申請書及び資料の提出期間、場所及び方法令和8年2月3日(火)から令和8年2月26日(木)午後5時まで上記(1)に持参又は郵送(提出期間内必着、書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)により提出すること。
※(1)~(3)の受付は土曜日、日曜日及び祝日を除く午前10時から午後5時までとする。
(4)競争執行の日時及び場所令和8年3月5日(木)午前11時東京都千代田区隼町4番1号独立行政法人日本芸術文化振興会 国立劇場本館3階 第5会議室4.その他(1)手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
(2)入札保証金及び契約保証金 免除(3)入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者の入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札、入札に関する条件に違反した入札、その他独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程実施細則第16条第1項各号に掲げる入札並びに郵便による入札、電子メールによる入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
(4)誓約書の遵守 上記2.(8)の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約に反することとなったときは、当該者の入札を無効とし、落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
(5)落札者の決定方法 独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程実施細則第6条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(6)契約書作成の要否 要(7)関連情報を入手するための照会窓口 上記3.(1)に同じ。
(8)一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2.(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3.(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、競争執行時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
(9)「独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について」(独立行政法人日本芸術文化振興会HPトップページ>調達情報)を参照の上、その内容について同意了承すること。
( 参照:https://www.ntj.jac.go.jp/about/procurement/info.html )(10)詳細は入札説明書による。
1入 札 説 明 書「令和8年度Azure AD Connect等保守業務」に係る入札公告に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1.公告日 令和8年2月3日2.契約担当役等契約担当役独立行政法人日本芸術文化振興会 理事長 長谷川 眞理子3.調達概要(1)件 名 令和8年度Azure AD Connect等保守業務(2)履行場所 受注者の事業所内及び東京都千代田区隼町4番1号(国立劇場構内)(3)概 要 別紙仕様書のとおり(4)履行期間 令和8年4月1日(水)から令和9年3月31日(水)まで4.競争参加資格(1)独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程第16条及び第17条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)独立行政法人日本芸術文化振興会一般競争(指名競争)参加資格において、令和7年度の「役務の提供等」で「A」、「B」又は「C」等級の認定を受けている者であること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けている者であること。
)。
なお、全省庁統一資格において当該資格を有する者は、同等級の認定を受けている者とみなす。
(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。
)でないこと。
(4)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から競争執行の時までの期間に、独立行政法人日本芸術文化振興会(以下「振興会」という。)、文部科学省又は文部科学省関係機関2から取引停止又は指名停止の処分を受けていないこと。
(5)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
①資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。
(イ)子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。
以下同じ。
)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合(ロ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合②人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、(イ)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。
以下同じ。
)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。
)である場合を除く。
(イ)一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合1)株式会社の取締役。
ただし、次に掲げる者を除く。
(ⅰ)会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役(ⅱ)会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役(ⅲ)会社法第2条第15号に規定する社外取締役(ⅳ)会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役2)会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役3)会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)4)組合の理事5)その他業務を執行する者であって、1)から4)までに掲げる者に準ずる者(ロ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(ハ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合3③その他入札の適正さが阻害されると認められる場合組合とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
(6)入札公告に示す保守業務を実施する組織・部署において、当該保守業務の実施を適用範囲に含んだISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)についてISO/IEC27001又はJIS Q 27001に基づく認証を取得していること。
(7)Microsoft関連のFastTrack Partner、FastTrack Ready Partner又はModern Work ソリューションパートナーのいずれかの認定を受けていること。
(8)契約担当役が別に指定する反社会的勢力に該当しない旨の誓約書に誓約できる者であること。
5.担当部課及び担当者〒102-8656 東京都千代田区隼町4番1号独立行政法人日本芸術文化振興会 財務部契約課契約係担当者 神山電話 050-1754-5981(直通)6.競争参加資格の確認等(1)本競争の参加希望者は上記4.に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び資料を提出し、契約担当役から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
上記4.(2)の認定を受けていない者も次に掲げるところに従い申請書及び資料を提出することができる。
この場合において、上記4.(1)及び(3)から(8)までに掲げる事項を満たしているときは、競争執行時において上記4.(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。
当該確認を受けた者が競争に参加するためには、競争執行時において上記4.(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。
なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。
①提出期間令和8年2月3日(火)から令和8年2月26日(木)までの、土曜日、日曜日及び祝日を除く午前10時から午後5時まで。
②提出先上記5.に同じ。
4③提出方法提出先に持参又は郵送(提出期間内必着、書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)すること。
(2)申請書は、別記様式1により作成すること。
(3)資料は、次に掲げるところに従い作成すること。
①一般競争(指名競争)参加資格認定通知書の写し②上記4.(6)に掲げる資格があることを判断できるISO/IEC27001又はJIS Q 27001の認証登録証の写し③Microsoft関連のFastTrack Partner、FastTrack Ready Partner又はModern Workソリューションパートナーのいずれかの認定を受けていることを示す書類④誓約書(別記様式2)(4)競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとする。
(5)その他①申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
②契約担当役は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。
③提出された申請書及び資料は、返却しない。
④提出期限以降における申請書又は資料の差し替え及び再提出は認めない。
⑤申請書及び資料に関する問合せ先上記5.に同じ。
7.質問について(1)期 限:令和8年2月25日(水)午後5時(2)仕様に関する質問は、財務部契約課契約係にて文書(別記様式3)で受け付ける。
令和8年度Azure AD Connect等保守業務※項目1.の記載内容は、任意書式とし、別紙の明細を添付することも可とする。
内 訳 書※項目1.(1)は、仕様書4.2.4(1)~(3)の作業を指す。
※項目1.(2)は、仕様書4.2.5(1)~(6)の作業を指す。
※項目1.(3)は、仕様書4.2.6(1)の作業を指す。
住 所商 号 又 は 名 称代表者役職及び氏名↑入札金額合 計 項目1.の合計額項目 内容 小計(税抜き)
令和8年度Azure AD Connect等保守業務仕様書独立行政法人日本芸術文化振興会11. 調達件名令和8年度 Azure AD Connect等保守業務2. 調達の概要2.1. 目的独立行政法人日本芸術文化振興会(以下「振興会」という。)では、Microsoft 365のID、パスワード等を効率的に管理する仕組みとして、Azure AD Connect(現在の「Microsoft Entra Connect」のこと。本仕様書では、実環境における表記を考慮して、旧名称である「Azure AD Connect」を用いる。)を利用している。
本業務は、Azure AD Connect及びAzure AD Connectを稼働させたサーバー(以下「Azure AD Connect等」という。)に対する保守を実施するものである。
2.2. 用語の定義用語 定義基幹ネットワークシステムDNS、Active Directory、WSUS、NTP、DHCP、Proxy、WEBフィルタリング、マルウェア検知・ふるまい検知、ファイアウォール・IDS/IPS、仮想ブラウザ、ウイルス対策管理、IT資産管理、メールセキュリティ、ファイルサーバー、内部ホームページ、ログ収集、仮想デスクトップシステム、プリンター制御、インターネット回線、WAN 回線、VPN 回線等、振興会の情報基盤に係る管理機能、セキュリティ機能、回線等を備えたシステムの総称Azure AD Connectが動作するサーバーの基盤も含まれるクラウドサービスにて構築している基幹ネットワークシステム事業者別途契約している、基幹ネットワークシステムの構築及び運用を担当する事業者2.3. 業務の概要Azure AD Connect等の保守(障害発生時の復旧作業、アップデート対応等)及び運用支援(動作及び操作に関する問合せ対応等)を行う。
2.4. 納入成果物納入物については、日本語を用い、専門的な知識や技術を極力必要とせずに理解できる内容に整理すること。
項番 項目 提出方式 提出時期1 保守体制表 電子データ 保守業務開始前22 保守対応手順書 電子データ 作業実施前3 保守対応報告書 電子データ 作業実施後4 既存成果物(後述)の修正版 電子データ 修正発生時2.5. 保守期間令和8(2026)年4月1日~令和9(2027)年3月31日(12か月間)2.6. 保守実施場所保守業務の実施場所は、原則として受注者の事業所内とする。
事業所以外の場所での実施については、受注者が業務場所として定めていることを前提として、事前に振興会の承諾を得た場合に限り可とする。
また、振興会の求めに応じて以下の場所にて対応すること。
国立劇場再整備事業に伴う事務所移転により、変更となった場合においても対応すること。
移転先は都内を予定している。
・東京都千代田区隼町4-1 独立行政法人日本芸術文化振興会 国立劇場3. Azure AD Connectサーバー概要(1) Azure AD Connectサーバーは、基幹ネットワークシステムの一部としてクラウドサービス(IaaS)にて稼働している。
(2) サーバーのスペックは以下のとおり。
OS Windows Server 2019 StandardCPU デュアルコア 1.60GHzメモリ 8GBディスク 80GB(システム領域のみ)台数 1台ウイルス対策 トレンドマイクロServerProtection for Windows(3) Azure AD Connectの設定内容やサーバーの詳細設計等については契約後に開示する。
開示する資料(以下「既存成果物」という。)は以下のとおり。
① 「独立行政法人日本芸術文化振興会 Microsoft 365 環境構築及び導入支援業務」における以下の納入成果物。
・ 要件定義書・ 基本設計書・ 詳細設計書・ 管理者用マニュアル② 「独立行政法人日本芸術文化振興会情報基盤に係る基幹ネットワークシステム及び仮想デスクトップシステムの調達(令和 4 年 4 月から 60 か月間)」に3おける以下の納入成果物。
・ 基本設計書・ 詳細設計書4. 保守業務要件4.1. 保守体制(1) 土曜日・日曜日・祝日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を除いた平日9時00分から17時00分にて、対応できる体制を確保すること。
(2) 受付窓口が一本化されていること。
メール又はセキュリティ対策の施されたWEBフォーム、及び緊急時等においては電話での受付が可能なこと。
(3) 17時00分以降の受付は翌営業日の対応とする。
ただし、振興会が緊急かつ業務に支障を来すと判断した場合はこの限りではない。
(4) 日本語でのスムーズな対応が可能な保守員による保守体制をとること。
また、責任を明確にし、体制表を示すこと。
(5) 本件に係るサーバー上の異常検知については、以下のいずれかの方法を採用すること。
① 基幹ネットワークシステムの監視システム(ノード監視、リソース監視、プロセス監視、メッセージ監視等)から発報されるアラートメールを受信する。
② 基幹ネットワークシステムの監視システムと同等の監視及びアラートメールに相当する異常検知の仕組みを導入する。
なお、②を採用する場合においては、以下の条件を満たすこと。
・ 通信は、振興会ネットワーク内からインターネットへ出る方向のみとし、インターネットから振興会ネットワーク内への通信が発生しないこと。
・ HTTPS(TCP/443)通信のみとすること。
・ 振興会のネットワーク機器で通信制御を行うため、通信の宛先を URL 又はIPアドレスにて開示すること。
・ プロキシ自動設定(PAC)ファイルの設定が可能な仕組みである場合、振興会の指定する情報を設定することで通信可能となるか検証すること。
・ 契約満了時に導入した仕組みを削除し、契約前の状態に戻すこと。
(6) 振興会からの連絡は以下の職員及び事業者を想定している。
・ 振興会情報推進課職員。
(5~6名程度)・ 振興会が別途契約する、振興会情報システム全般の運用管理業務、職員に対する支援業務等を実施する事業者。
(2~3名程度)・ 基幹ネットワークシステム事業者などの関連事業者。
(原則として振興会を介するものとする。)44.2. 保守内容4.2.1.基本要件(1) Azure AD Connect等の運用に係る以下の対応を行うこと。
① 技術的な質問・問合せへの回答② 障害対応③ Windows Update④ 脆弱性等対応⑤ 設定値変更⑥ 再構築(2) 保守範囲に対して変更を伴う作業を行う場合は、その作業前に、作業体制図、タイムチャート、作業環境、作業アカウント、作業手順、(必要に応じて)切戻し判断基準及び切戻し手順等を記載した「保守対応手順書」を提出し、振興会の承認を得ること。
ただし、緊急性が高い障害対応の場合を除く。
また、作業完了後は速やかに「保守対応報告書」を提出し、振興会の承認を得ること。
(3) 保守業務により設計書等の既存成果物の内容に変更が生じる場合は、既存成果物を修正し、変更管理を行うこと。
(4) アラートメール(受注者が導入した異常検知の仕組みを含む。)又は振興会からの連絡をもって保守業務を開始すること。
発生した内容ごとに管理番号を発行し、開始から完了までを一体として管理すること。
(5) アラートメール(受注者が導入した異常検知の仕組みを含む。
)又は振興会からの連絡を受けてから1時間以内に受領連絡、4時間以内に一次報告を行うこと。
(6) 保守作業に伴ってAzure AD Connect等を停止する必要がある場合は、影響について振興会に報告し了承を得てから行うこと。
原則として保守業務時間内での対応とするが、影響が大きい場合は時間外の作業を求める場合があるので対応すること。
時間外作業の場合の費用については、振興会と受注者との間で協議により決定する。
(7) 保守作業の内容に応じて、基幹ネットワークシステム事業者と十分に連携して対応を実施すること。
4.2.2.保守範囲(1) 仮想OSが稼働していることを前提とし、仮想OS~アプリケーション層までを保守範囲とする。
(2) ウイルス対策ソフトウェアは範囲外とする。
ただし、ウイルス対策ソフトウェアの動作に影響する設定、作業等が発生する場合は事前に振興会に報告し、了承を得た後に実施すること。
(3) ウイルス対策ソフトウェアのアップデートやパターンファイルの更新に起5因する不具合等は範囲外とする。
4.2.3.障害対応(1) 障害が発生した場合は、障害箇所の特定、影響範囲の確認、発生原因の調査、障害復旧、動作確認、報告までを一体として行うこと。
(2) 受注者は、通報を受け、障害の発生原因が保守範囲かどうかの切り分けを行うこと。
保守範囲の場合はただちに具体的な対策を開始し、保守範囲外の場合はその旨(理由含む。)を速やかに振興会に連絡すること。
ただし、保守範囲外の場合であっても復旧に向けて必要な情報を提供するなどの支援をすること。
(3) 受注者は、アラートメールの発報及び受信について基幹ネットワークシステム事業者と十分に調整すること。
(4) 障害復旧後は、障害内容、発生原因及び今後の改善策等を記述した障害報告書を作成し、振興会に提出すること。
4.2.4.Windows Update(1) Azure AD ConnectサーバーのWindows Updateは、振興会の指定するセキュリティパッチを Microsoft から手動で取得する方式とする。
受注者はパッチの取得から適用、正常性確認作業まで全てを実施すること。
(2) Windows Updateの実施は、基幹ネットワークシステムのActive Directoryサーバーと時期を合わせること。
Active Directoryサーバーでの実施が決まり次第、振興会から通知する。
ただし、Active DirectoryサーバーのWindowsUpdateは夜間に実施するため、日時を合致させる必要はないものとする。
(3) Windows Update適用後にAzure AD Connectサービスが正常に動作しなくなった場合は、原因究明と対策案を振興会に提示すること。
Windows Updateの適用切戻し作業が必要となる場合は、基幹ネットワークシステム事業者へ連携すべき情報を速やかに提示するとともに、切戻し作業を実施すること。
(4) Windows Updateは、保守期間中に2回を想定している。
受注者は本調達の範囲においてWindows Updateに2回まで対応すること。
3回以上実施する場合は契約単価に基づき対応すること。
4.2.5.脆弱性等対応(1) 受注者は、保守範囲に係るセキュリティ情報及びバージョン情報を常に確認すること。
(2) セキュリティの脅威が発見された場合は直ちに振興会に報告すること。
(3) セキュリティ脅威の報告に当たっては、脅威のレベル、振興会への影響度、対応策の有無、対応策を実施することでの影響を遺漏なく提示し、対応の要否6及び可否を判断すること。
(4) 上記(3)において、対応が必要と判断したものについては対応を実施すること。
実施内容、実施結果を振興会に報告すること。
対応が必要だが実施ができないものについてはその理由、代替措置、影響を報告すること。
(5) セキュリティ脅威のほか、不具合改修、機能改善、導入バージョンのサポート期限等、振興会の運用に関わる情報は適切に報告すること。
(6) 上記(5)で得た情報について、対応の方法や対応策を実施することでの影響を調査し、振興会と実施について協議すること。
対応すると決定したものについて、実施及び実施結果の報告を行うこと。
(7) 脆弱性等対応は、保守期間中に1回を想定している。
受注者は本調達の範囲において脆弱性等対応に1回まで対応すること。
2回以上実施する場合は契約単価に基づき対応すること。
ただし、作業量等により追加費用が必要となる場合は、事前に振興会と協議の上、対応について決定すること。
4.2.6.設定値変更(1) 受注者は、Azure AD Connect等の仕様変更があった際、又は振興会からの要求事項に対応するに当たり設定値の変更が必要となる場合は、適切な設定値を提案の上、対応すること。
(2) 設定値変更は、保守期間中に1回を想定している。
受注者は本調達の範囲において設定値変更に1回まで対応すること。
2回以上実施する場合は契約単価に基づき対応すること。
ただし、作業量等により追加費用が必要となる場合は、事前に振興会と協議の上、対応について決定すること。
4.2.7.再構築(1) 再構築が必要となった場合においては、基幹ネットワークシステム事業者と連携し、既存成果物の内容に従い再構築を行うこと。
仕様変更やバージョンの差異等により、既存成果物の内容が合わなかったり不足していたりした場合は、設計内容について振興会と協議の上、決定すること。
再構築の作業範囲は「4.2.2.保守範囲」に準ずるものとする。
(2) 再構築に際しては、ウイルス対策ソフトウェア及びミドルウェアの正常稼働を基幹ネットワークシステム事業者と連携して確認すること。
(3) 再構築後は、基幹ネットワークシステムのActive DirectoryとMicrosoftEntra IDの同期が設計どおりの通信経路で実施されていること、データの不整合がないことを確認し、報告すること。
データの不整合が確認された場合は、本調達の範囲において復旧を行うこと。
(4) 再構築の実施は本調達の範囲において想定しない。
再構築を行う場合の費用については、振興会と受注者との間で協議により決定する。
74.3. 保守対応の方式(1) 保守業務の実施においてサーバーに接続する必要がある場合は、原則として受注者のネットワーク環境から接続すること。
(2) 本件に係るサーバーへの接続については、以下のいずれかの方法を採用すること。
① 振興会が指定するクライアントソフトウェア(Windows 10用)を用いてVPN接続を行う。
セットアップ方法、VPN 接続アカウントは振興会から提供する。
② VPN接続に相当するセキュアなリモート接続の仕組みを導入する。
なお、②を採用する場合においては、以下の条件を満たすこと。
・ 通信は、振興会ネットワーク内からインターネットへ出る方向のみとし、インターネットから振興会ネットワーク内への通信が発生しないこと。
・ HTTPS(TCP/443)通信のみとすること。
・ 振興会のネットワーク機器で通信制御を行うため、通信の宛先を URL 又はIPアドレスにて開示すること。
・ プロキシ自動設定(PAC)ファイルの設定が可能な仕組みである場合、振興会の指定する情報を設定することで通信可能となるか検証すること。
・ 契約満了時に導入した仕組みを削除し、契約前の状態に戻すこと。
・ セキュアな接続であることを示す資料を提出すること。
(3) 接続に当たっては、作業者、作業端末、作業場所を明確にし、原則として事前に届け出ること。
(4) 接続した際は接続記録を残し、振興会の求めに応じて提示すること。
5. 支払要件(1) 本件の代金は、月額払いとする。
月額費用は、本調達を履行するために必要な費用を保守期間月数で除した額とする。
(2) 「4.2.保守内容」に示す保守業務のうち、「4.2.4.Windows Update」「4.2.5.脆弱性等対応」「4.2.6.設定値変更」については、各項に記載する想定回数以上に実施した場合、実施実績に基づいて契約単価を乗じた金額を支払う。
毎月月末に振興会と実施実績の確認を行うこと。
(3) 請求書には、実績についての内訳明細書を作成し、添付すること。
6. 認定資格等以下のMicrosoft関連のいずれかの認定を受けていること。
・ FastTrack Partner・ FastTrack Ready Partner・ Modern Workソリューションパートナー87. 契約条件等7.1. 知的財産の帰属等(1) 本調達の作業により作成する成果物に関し、著作権法(昭和45年5月6日法律第48号)第21条、第23条、第26条の3、第27条及び第28条に定める権利を含む全ての著作権を振興会に譲渡し、振興会は独占的に使用するものとする。
ただし、以下の場合を除く。
① 納入成果物のうち受注者が権利を有する著作物(以下「受注者の既存著作物」という。)が含まれる場合は、その「受注者の既存著作物」。
ただし、受注者が本件の契約前から権利を有するもので、受注者が範囲について振興会の承認を得たものに限る。
② 納入成果物のうち第三者が権利を有する著作物(以下「第三者の既存著作物」という。)が含まれる場合は、その「第三者の既存著作物」。
なお、受注者は振興会に対し、一切の著作者人格権を行使しないものとし、第三者をして行使させないものとする。
また、受注者が本調達の納入成果物に係る著作権を自ら使用し、又は第三者をして使用させる場合、振興会と別途協議するものとする。
(2) 成果物に第三者が権利を有する著作物が含まれているときは、振興会が特に使用を指示した場合を除き、受注者は当該著作物の使用に関して費用の負担を含む一切の手続を行うものとする。
なお、受注者は当該著作権者の使用許諾条件につき、振興会の了承を得るものとする。
(3) 本調達の作業に関し、第三者との間で著作権に係る権利侵害の紛争等が生じた場合、当該紛争の原因が専ら振興会の責めに帰す場合を除き、受注者は自らの負担と責任において一切を処理するものとする。
なお、振興会は紛争等の事実を知ったときは、速やかに受注者に通知するものとする。
7.2. 再委託(1) 受注者が、本調達の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再委託」という。)を、原則として禁止するものとする。
ただし、受注者が本調達の一部について、再委託の相手方の商号又は名称、住所、再委託する理由、再委託する業務の範囲、再委託の相手方に係る業務の履行能力等について提案時に記載し、振興会が了承した場合は、この限りでない。
(2) 受注者は、再委託の相手方が行った作業について全責任を負うものとする。
また、受注者は再委託の相手方に対して、本仕様書「7.1.知的財産の帰属等」、「7.3秘密保持等」、「7.4.情報セキュリティに関する受注者の責任」を含め、本調達の受注者と同等の義務を負わせるものとし、再委託の相手方との契約においてそ9の旨を定めるものとする。
(3) 受注者は、再委託の相手方に対して、定期的又は必要に応じて、作業の進捗状況及び情報セキュリティ対策の履行状況について報告を行わせるなど、適正な履行の確保に努めるものとする。
また、受注者は、振興会が本調達の適正な履行の確保のために必要があると認めるときは、その履行状況について振興会に対し報告し、又は振興会が自ら確認することに協力するものとする。
(4) 受注者は、振興会が承認した再委託の内容について変更しようとするときは、変更する事項、理由等について記載した申請書を提出し、振興会の承認を得るものとする。
7.3. 秘密保持等(1) 受注者は、本調達に係る作業を実施するに当たり、振興会から取得した資料(電子媒体、文書、図面等の形態を問わない。)を含め契約上知り得た情報を、第三者に開示又は本調達に係る作業以外の目的で利用しないものとする。
ただし、次の①から⑤までのいずれかに該当する情報は除くものとする。
① 振興会から取得した時点で、既に公知であるもの② 振興会から取得後、受注者の責によらず公知となったもの③ 法令等に基づき開示されるもの④ 振興会から秘密でないと指定されたもの⑤ 第三者への開示又は本調達に係る作業以外の目的で利用することにつき、事前に振興会に協議の上、承認を得たもの(2) 受注者は、振興会の許可なく、取り扱う情報を指定された場所から持ち出し、又は複製しないものとする。
(3) 受注者は、本調達に係る作業に関与した受注者の所属職員等が異動・退職等した後においても、機密が保持される措置を講じるものとする。
(4) 受注者は、本調達に係る検収後、受注者の事業所内部に保有されている本調達に係る振興会に関する情報を、裁断等の物理的破壊、消磁その他復元不可能な方法により、速やかに抹消するとともに、振興会から貸与されたものについては、検収後1週間以内に振興会に返却するものとする。
(5) 受注者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び振興会が定めた「独立行政法人日本芸術文化振興会個人情報管理規程」等を遵守し、個人情報を取り扱うものとする。
7.4. 情報セキュリティに関する受注者の責任(1) 情報セキュリティポリシー等の遵守受注者は、「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準(令和107 年度版)」及び「独立行政法人日本芸術文化振興会情報セキュリティポリシー(以下「セキュリティポリシー等」という。
)」に従って受注者組織全体のセキュリティを確保すること。
「独立行政法人日本芸術文化振興会情報セキュリティポリシー」は非公開であるが、「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準」等を、必要に応じて参照すること。
「独立行政法人日本芸術文化振興会情報セキュリティポリシー」については、契約締結後開示する。
(2) 情報セキュリティを確保するための体制の整備受注者は、セキュリティポリシー等に従い、受注者組織全体のセキュリティを確保するとともに、振興会から求められた当該業務の実施において情報セキュリティを確保するための体制を整備すること。
振興会以外で作業を行う場合も、振興会のセキュリティポリシーに従い、情報セキュリティを確保できる環境において行うこと。
(3) 情報セキュリティが侵害された場合の対処本調達に係る業務の遂行において、情報セキュリティが侵害され、又はその恐れがある場合には、直ちに振興会に報告すること。
これに該当する場合には、以下の事象を含む。
① 受注者に提供し、又は受注者によるアクセスを認める振興会の情報の外部への漏えい及び目的外利用② 受注者による振興会のその他の情報へのアクセス③ 情報セキュリティが侵害され、又はその恐れがある事象が本調達に係る作業中及び契約に定める契約不適合責任の期間中に発生し、かつその事象が受注者における情報セキュリティ上の問題に起因する場合は、受注者の責任及び負担において次の各事項を速やかに実施すること。
a. 情報セキュリティ侵害の内容及び影響範囲を調査の上、当該情報セキュリティ侵害への対応策を立案し、振興会の承認を得た上で実施すること。
b. 発生した事態の具体的内容、原因、実施した対応策等について報告書を作成し、振興会へ提出して承認を得ること。
c. 再発防止対策を立案し、振興会の承認を得た上で実施すること。
d. 上記のほか、発生した情報セキュリティ侵害について、振興会の指示に基づく措置を実施すること。
(4) 情報セキュリティ監査の実施本調達に係る業務の遂行における情報セキュリティ対策の履行状況を確認するために、振興会が情報セキュリティ監査の実施を必要と判断した場合は、振興会がその実施内容(監査内容、対象範囲、実施等)を定めて、情報セキュリティ監査を行う(振興会が選定した事業者による監査を含む。)。
(5) セキュリティ対策の改善受注者は、本調達における情報セキュリティ対策の履行状況について振興会11が改善を求めた場合には、振興会と協議の上、必要な改善策を立案して速やかに実施するものとする。
7.5. 契約不適合責任検収後 1 年間において、本調達の内容に適合しないものがあることが判明した場合には、受注者の責任及び負担において、振興会が相当と認める期日までに補修を完了するものとする。
8. その他の要件(1) 振興会は、受注者に対して本業務遂行に関して問題があると判断した場合、異議を申し立てることができる。
受注者は、振興会から異議申立てを受けた場合、受注者側で問題の把握、業務に携わる者の交代等改善策の検討を行い、振興会と協議の上、改善策を実施すること。
(2) 受注者は、本仕様書に疑義が生じた場合、本仕様書に依りがたい事由が生じた場合、及び本仕様書に記載のない事項については、直ちに振興会と協議の上、解決に向け両者とも最善の努力を行うものとし、独自の解釈によって行うことがないよう十分注意すること。
(3) 本業務に起因して、振興会の既存の機器やシステムに不具合が生じた場合は、受注者の責任及び負担において復旧のための措置を迅速に実施すること。
(4) 受注者は、本仕様書に記載なき事項であっても、本業務遂行に必要と認められる事項については、振興会と協議の上、誠意をもって対応すること。
以上