一般廃棄物(不燃物)収集運搬業務(長期継続契約)
- 発注機関
- 山梨県上野原市
- 所在地
- 山梨県 上野原市
- 公告日
- 2026年2月3日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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一般廃棄物(不燃物)収集運搬業務(長期継続契約)
入 札 公 告 一般競争入札を行うので、地方自治法施行令第167条の6第1項の規定により、次のとおり公告します。
なお、この公告は、令和8年度予算の成立を前提とした年度開始前契約準備行為であるため、令和8年度予算が議会の議決後、令和8年4月1日をもって入札行為の効力を生じるものとします。
令和8年2月4日上野原市長 村上 信行1 入札に付する事項入 札 番 号 生活環境課第2号件 名 一般廃棄物(不燃物)収集運搬業務(長期継続契約)業務(納入)場所 上野原市の指定場所履 行 期 間 契約締結の日から 令和11年3月31日業 務 等 概 要物 品 の 仕 様 等一般廃棄物(不燃物)をクリーンセンターへ収集運搬する業務詳細については仕様書のとおり予 定 価 格 事後公表最 低 制 限 価 格 適用入 札 保 証 金 免除 契 約 保 証 金 免除前 金 払 不適用 部 分 払 不適用2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 上野原市物品等条件付一般競争入札要綱に示すほか、次の要件を満たしている者。
有資格者名簿登録 令和7・8年度上野原市入札参加資格者名簿(物品製造等)に登録されていること。
地 域 要 件山梨県内、東京都内又は神奈川県内に契約締結権限を有する者を置く本店・支店・営業所を有すること。
実 績 要 件 等・令和3年2月以降に官公庁発注で元請として、一般廃棄物の収集運搬業務を履行した実績が1件以上あること。
・仕様書で定める人員・機材・車両等を適正に配備できること。
そ の 他・契約書は、予算成立後の新年度において締結する。
なお、本入札は令和8年度契約の事前準備行為であり、当該業務において予算が成立しない場合には、契約は締結しないものとする。
・本案件は長期継続契約で解除条件付きの複数年契約であり、翌年度以降において歳出予算の金額について減額又は削減があった場合は契約を変更又は解除するものとする。
当日貸出可午前10:00から午前10:00まで午後5:00まで午後5:00まで午前9:30まで4 現場説明会に関する事項 7 入札の日時・場所3 入札等日程公告日 令和8年 2月 4日 (水)設計書等配布開始日 令和8年 2月 4日 (水)現場説明会 令和8年 2月 13日 (金)質問提出期限 令和8年 2月 17日 (火)質問回答期限 令和8年 2月 18日 (水)入札参加申請書提出期限 令和8年 2月 19日 (木)入札参加資格不適格通知書送付期限 令和8年 2月 20日 (金)入札・開札予定日時(開札は入札終了後) 令和8年 2月 25日 (水)日 時 令和8年 2月 13日 (金) 午前10:00から場 所 上野原市クリーンセンター(山梨県上野原市上野原8344番地)申 込 方 法 生活環境課クリーンセンター担当に電話にて参加を申し込むこと。
(0554-63-1273)申 込 期 限 令和8年 2月 12日(木)午後3:00まで5 設計書等に関する事項設計図書等の貸出 上野原市ホームページからダウンロード質 問 締 切 令和8年 2月 17日 (火) 午前10時まで 質問書(第5号様式)を使用すること。
回 答 期 限 令和8年 2月 18日 (水) 午後5時まで質 問 書 送 付 先質問書(第5号様式)により、FAXにて、「12問合せ先」の財政経営課管財担当まで送付(送付の際は、電話連絡をすること。)6 入札参加の申出に関する事項入札公告日から 令和8年 2月 19日 (木) 午後5時まで(必着)ただし、閉庁日は除く受付時間:午前9時から午後5時まで入札参加申請書(第1号様式)、業務請負(物品購入)実績調書(第2号様式)、当該実績を確認できる書類(契約書の写し等)を、財政経営課に持参又は郵便により提出すること。
(郵送の際は、電話連絡をすること。)入札参加資格審査入札参加申請書等により審査した結果、入札参加を有しないと審査された場合は、入札参加資格不適格通知書(第3号様式)を送付します。
なお、通知を受けた者は、通知を受けた日の翌日から起算して3日(休日を除く)以内にその理由について説明要請書(第4号様式)により説明を求めることができます。
日 時 令和8年 2月 25日 (水) 午前9時から午前9時30分まで場 所上野原市役所 財政経営課 カウンター・入札書(第7号様式)は消費税を除いた金額を記入し封筒に入れ、必ず封をして表に 入札番号、件名、会社名を記入すること。
・入札金額の内訳書(任意様式)を作成し、入札書と一緒の封筒に入れて入札箱に投函 すること。
・入札行為権限の無い者(代表者や契約行為に関する委任を受けている者以外の者)が 出席するときは、委任状(第8号様式)を提出すること。
受 付 期 間申 込 方 法入 札 等 日 程8 開札の日時・場所10 暴力団員による不当な行為の防止等について日 時 令和8年 2月 25日 (水) 午前10時00分から場 所 上野原市役所 2階 会議室D9 提出書類入札参加者提出書類 「5 入札参加の申出に関する事項」にある書類及び共通説明書のとおりその他提出書類 各申請書の添付書類を確認し、適切に処理すること。
・上野原市の入札に参加する場合においては、下記を確認・了承の上、参加の申し出をすること。
1 自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当する者でないこと。
(1) 暴力団 (暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2 号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)(2) 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力 団又は暴力団員を利用している者(4) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に 暴力団の維持・運営に協力し、又は関与している者(5) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者(6) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が上記(1)から(5) までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結している者2 1の(2)から(6)に掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人で はないこと。
3 なお、必要がある場合には、山梨県警察本部に照会することについて承諾し、また、照会で確認され た情報は、今後、市と行う他の契約等における身分確認に利用させていただきます。
11 その他 入札に参加する資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
本件は、入札予定価格を事前公表していないため、1回目の入札で全社予定価格に達しない場合には、開札場所において直ちに再度入札を行う。
再度入札においても落札者がいない場合には、再々度入札を行い、再々度入札においても落札者がいない場合には、再々度入札における最低価格者から見積書を徴する。
(再度入札及び再々度入札において使用する入札書は、ダウンロードして使用すること。)12 問合せ先〒409-0192 山梨県上野原市上野原3832上野原市役所 財政経営課 管財担当 TEL0554(62)3118 FAX0554(62)5333
仕 様 書一般廃棄物(不燃物)収集運搬業務仕様書上野原市一般廃棄物(不燃物)収集運搬業務仕様書(主旨)第1条 この仕様書は、上野原市(以下「委託者」という。)が委託する一般廃棄物(不燃物)収集運搬委託業務(以下「委託業務」という。)を受託した事業者(以下「受託者」という。)が適正かつ円滑に履行するため、必要な事項を定めるものとする。
(一般廃棄物(不燃物)の種類)第2条 委託業務の対象となる一般廃棄物(不燃物)(以下「不燃物」という。)の種類は、委託者が作成した「家庭ごみ・資源物収集予定表」により指定している缶類、ビン類、紙類、ペットボトルとする。
(委託期間、区域及び収集対象世帯)第3条 委託業務の対象となる期間は、契約日から3年間とする。
2 収集対象区域は、委託者が作成した「家庭ごみ・資源物収集予定表」に記載された区域とする。
3 収集対象世帯は、委託区域内で現に居住している全ての世帯とする。
4 前項の収集対象世帯から排出される不燃物のほか、委託区域内における次に掲げる不燃物についても委託業務の対象とする。
イ 学校及びその他の公共施設から排出されたごみロ 新たに転入した世帯及び新たに設置された公共施設から排出されたごみハ ボランティア清掃活動(市内清掃を含む)等で回収、排出されたごみニ その他、委託者が特に指定するごみ(収集方法・収集開始時間)第4条 委託区域内の集積場所に排出された不燃物を収集する方法とするが、地域の事情に応じては戸別収集方法とする。
また、ボランティア清掃活動等の収集方法については、委託者が別に指示する。
2 収集開始は、午前8時半以降とする。
3 不燃物の収集後は、ごみ集積場及び周辺の清潔保持に努めること。
(収集日)第5条 不燃物の収集日は、委託者の作成する「家庭ごみ・資源物収集予定表」のとおりとする。
2 受託者は委託者が「家庭ごみ・資源物収集予定表」の変更を行う場合においては、その内容に従い、業務を実施しなければならない。
この場合において、委託業務料又は履行期間を変更する必要があるときは、委託者及び受託者が協議して書面によりこれを定めることとする。
(不燃物の取扱い等)第6条 「家庭ごみ・資源物収集予定表」に明記してある排出方法に沿った、又は準じた不燃物を収集する。
収集できない廃棄物が搬出されていた場合は、委託者の作成した収集できない事由等を明記したステッカー等を貼付し、その旨を委託者へ報告すること。
貼付するステッカーについては、委託者が作成する。
2 不燃物の収集後、集積場所の清潔保持に努めること。
(搬入先)第7条 受託者が収集した不燃物は、上野原市クリーンセンター(以下「クリーンセンター」という。)に搬入すること。
2 クリーンセンター内においての搬入方法については、市の指示に従うこと。
(提出書類)第8条 受託者は、契約締結後、遅滞なく委託業務に従事する人員、必要な免許、委託業務に使用する収集運搬車両、並びに緊急時の連絡体制について記載した収集運搬計画書、及び収集運搬業務作業計画書を委託者に提出し、その承認を得るものとする。
その内容に変更があるときも、同様とする。
また、次の報告書を提出するものとする。
① 業務報告書業務の実施状況について収集業務報告書を作成し、1ヶ月分の報告書をその翌月の10日までに提出すること。
(人員、機材、車両等)第9条 委託業務の履行に際しては、受託者は一般廃棄物処理基準(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第3条第1項第1号のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、へ、ト及びチ。)を遵守するとともに、収集運搬が迅速かつ効率的に行えるように十分な人員、機材、及び車両等を確保し配備すること。
2 人員数及び収集運搬車両台数は最大3台とし収集運搬車両1台につき運転手・収集作業員併せて2人以上とすること。
3 収集物の種類による車両の使用台数は次のとおりとする。
①カ ン 類 2台まで ②ビ ン 類 2台まで ③ペットボトル 2台まで ④紙 類 3台まで4 収集運搬車両の仕様等は、次のとおりとする。
① パッカー車又は平ボディ式とし、パッカー車で収集可能な不燃物は次のとおりとする。
(1)ペットボトル (2)紙類(新聞、段ボール、雑がみのいずれか単一のみとする。) ② 緊急連絡等の対応ができるようにすること。
③ 積載物、汚水、及び粉塵等が飛散、流出、落下しない構造にするとともに、悪臭が漏れるおそれのない構造とすること。
④ 受託者の負担で、自動車保険(対人無制限、対物1,000万円以上)に加入すること。
⑤ 関係法令に基づく点検整備のほか、十分な日常点検・整備を実施し、適正かつ清潔な状態を常に保持すること。
⑥ 消火器(ABC-10型)を配備すること。
⑦ 清掃用具等を配備すること。
※蜂等の害虫駆除スプレー等含む。
5 委託者は、受託者が委託業務の履行に使用する車両等の機材について、随時点検し、改善の必要があるときは、取替え、又は補修を命じることができる。
6 受託者は使用車両が事故等及び故障等によりに使用できない場合は、代替車両を確保するなど業務に支障をきたさないようにすること。
(受託者の使用者責任)第10条 受託者は、委託業務の履行に際しては、次に掲げる事項及び契約書に定める関係法令を遵守すること。
2 受託者の使用人等の委託業務内の行為については、すべての責任を負うこと。
3 受託者の使用人等に対しては、委託業務の履行に必要な指導及び教育を行うこと。
4 受託者の使用人等に対しては、この仕様書を熟知させること。
5 受託者の使用人等の服務、言動及び車両運行に十分注意するとともに、委託業務について市民の信頼と協力を得る努力をすること。
6 委託業務に係る事故が発生したときは、遅滞なく報告すること。
その修理及び修繕に係る一切の費用は、受託者の負担とする。
7 受託者又は受託者の使用人等が、不燃物の収集運搬時に交通事故等により第三者に損害を与えたときは、受託者の責任において誠意をもって解決に当たるものとし、その経過、及び結果を委託者に遅滞なく報告すること。
8 受託者の使用人等に対して年1回以上の安全衛生教育を実施するなど、災害防止の指導監督に努めること。
(現場管理責任者等)第11条 受託者は、委託業務の契約を締結したときは、遅滞なく現場管理責任者を定め、その者の住所、氏名、連絡先等を書面により委託者に報告すること。
2 現場管理責任者は、委託業務の指導監督、及び履行状況の確認、収集車両の運行、及び安全運転管理に努めるとともに、委託者との連絡調整に当たること。
(委託業務の作業基準)第12条 受託者は、委託業務の履行に際しては、次の各号の作業基準を遵守すること。
ア 収集は午前8時半以降から行い、業務終了時間は午後4時とする。
イ 収集運搬業務においては、運転手1名及び作業員1名以上の乗務とし、いかなるときにおいても一人乗務は絶対にしないこと。
ウ 収集運搬に当たっては、収集物が飛散、散乱等しないように適正に収集運搬し、市民との間にトラブルを招くような行為をしないこと。
エ 受託者の使用人等は、制服又は作業服を着用し、着衣を常に清潔に保つこと。
オ 受託者又は受託者の使用人等は、委託業務の履行に関して、いかなる名目においても、第三者に対して金品等を要求し、又は第三者からの金品等を受け取ってはならない。
カ 車両積載重量並びに制限速度等の交通法規を遵守すること。
キ 収集もれ及び積み残し等の迅速な対応を図るため、業務終了時間である午後4時までは収集運搬及び連絡体制を確保するとともに、収集もれ及び積み残し等があった場合は、委託者の指示に従って速やかに収集し、その結果を委託者に報告すること。
ク 市民の苦情並びに要望事項には誠意をもって対応し、トラブルが生じたときは速やかに委託者に連絡してその指示を受け、解決に向けて迅速に対応するとともに、いずれの場合も委託者に遅滞なく報告すること。
ケ 市民への適正排出指導に積極的に取り組むとともに、委託者の指示する施策に協力すること。
コ 収集対象外のごみが排出されている場合は、違反ステッカーを貼付し、市民にごみの出し方を周知すること。
サ 収集経路において積雪や凍結等により通行の安全を確保できず収集を打ち切らざるを得ないと判断される場合は、委託者にその旨を連絡して指示を受けること。
シ 道路工事や作業等で通行止めになる場合は、収集場所の変更等について委託者の指示を受けること。
ス 車両等の清掃、洗車等は受託者の事業所内で行うこと。
セ その他、関係法令を遵守すること。
(搬入時の作業基準)第13条 クリーンセンターにおける受託者の搬入作業基準は、次のとおりとする。
ア クリーンセンターにおいては、委託者、及び現場作業員の指示に従うこと。
イ クリーンセンターへ搬入した際には、種別ごと計量すること。
ウ 搬入車両は、決められたルートを走行し、構内の制限速度、一旦停止等を遵守すること。
エ 搬入車両は、ストックヤード内では最徐行し、後退する場合は誘導を行う等事故防止に努めること。
(監督官庁からの通知等)第14条 委託者は、委託業務について、監督官庁から通知のあった労働安全衛生対策に係る必要な要綱等を受託者に周知し、受託者はこれに従うよう努めること。
2 これまでに通知のあった要綱等は、次のとおりである。
ア 清掃事業における安全衛生管理要綱(平成5年3月2日付労働省通知基発第123号) イ 機械式ごみ収集車に係る安全管理要綱(昭和62年2月13日付労働省通知基発第60号)(災害時の対応)第15条 災害発生時には、受託者は委託者の指示に従うとともに最大限の協力をすること。
(施策への協力)第16条 受託者は、廃棄物の減量その他適正排出に関し、委託者が実施する施策に協力すること。
(協議)第17条 この仕様書の内容について疑義が生じたとき、又は委託業務の履行についてこの仕様書に定めのない事項が発生したときは、委託者と受託者が誠実に協議すること。
2 委託業務の履行に際しては、受託者は一般廃棄物処理基準(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第4条第8項)を遵守すること。
(研修等)第18条 契約により受託者が交代する場合、受託者は、業務に支障が生ずることのないよう、事前に次の受託者に収集業務、接遇の取扱い、及び施設に係る研修を実施するもとする。
この場合において、研修に係る費用については、原則として次の受託者が負担するものとする。
(その他)第19条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属する年度の翌年度以降において、歳出予算の当該金額について減額又は削減があった場合、委託者は、この契約を変更又は解除することができる。