令和8年度中高年世代活躍応援プロジェクト
- 発注機関
- 厚生労働省東京労働局
- 所在地
- 東京都 千代田区
- 公告日
- 2026年2月3日
- 納入期限
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- 入札開始日
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- 開札日
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令和8年度中高年世代活躍応援プロジェクト
入札公告公示第64号次のとおり一般競争入札(総合評価落札方式)に付します。令和8年2月4日支出負担行為担当官東京労働局総務部長 大隈 由加里1 概要及び日程等(1)調達件名及び数量 令和8年度中高年世代活躍応援プロジェクト(2)履行期間又は履行期限 契約日から令和9年3月31日(水)(3)履行場所 支出負担行為担当官が別途指定する場所(4)契約方法 一般競争入札(総合評価落札方式)(5)入札説明書の交付令和8年2月4日(水)から令和8年2月19日(木)まで(下記2(1)のとおり)(6)入札説明会の日時及び場所実施しない。(7)競争参加資格確認関係書類等及び技術提案書の提出期限令和8年3月4日(水) 15時 必着(8)入札書の提出期限 令和8年3月4日(水) 15時 必着(9)開札の日時 令和8年3月17日(火) 10時30分2 照会先(1)入札書説明書の交付、入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問合せ先〒102-8305千代田区九段南1-2-1 九段第三合同庁舎14階東京労働局総務部会計課用度係 担当:榎本(えのもと)電話:03-3512-1607 メール:enomoto-risa.fj0×mhlw.go.jp(2)提案書類の提出場所及び仕様に関する問合せ先〒102-8305千代田区九段南1-2-1 九段第三合同庁舎12階東京労働局職業安定部職業安定課若年雇用係担当:廣瀧(ひろたき)・當山(とうやま)電話:03-3512-1657 メール:jakunen-tokyo×mhlw.go.jp※入札説明書の交付については、東京労働局ホームページからダウンロードして入手するとともに、上記(1)及び(2)のメールアドレスへ入手した旨を必ず連絡すること。なお、メールアドレスは迷惑メール防止で一部を変えているため、「×」を「@」に置き換えること。3 競争参加資格(1)予決令第70条及び第71条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有さない。ア 当該契約を締結する能力を有しない者(未成年、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。)、破産者で復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第32条第1項各号に掲げる者。イ 以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後2年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。)(ア)契約の履行に当たり故意に製造その他役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者。(イ)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者。(ウ)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者。(エ)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者。(オ)正当な理由がなくて契約を履行しなかった者。(カ)契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者。(キ)前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人、その他の使用人として使用した者。(2)令和7・8・9年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格) 「役務の提供等」でA、B又はC等級に格付けされ、競争参加資格を有する者であること。(3)次の事項に該当する者は、競争に参加させないことがある。ア 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載した者。イ 経営の状況又は信用度が極度に悪化している者。(4)労働保険及び厚生年金保険、全国健康保険協会管掌健康保険、船員保険又は国民年金の未適用及びこれらに係る保険料の滞納がないこと(入札書提出期限の直近2年間の保険料の滞納がないこと。)。(5)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(6)入札書提出時において、過去3年間に厚生労働省所管法令違反があり、社会通念上著しく信用を失墜しており、当該事業遂行に支障を来すと判断される者でないこと。(7)この入札の入札書提出期限の直近1年間において、厚生労働省が所管する法令に違反したことにより送検され、行政処分を受け、又は行政指導(行政機関から公表されたものに限る。)を受けた者にあっては、本件業務の公正な実施又は本件業務に対する国民の信頼の確保に支障を及ぼすおそれがないこと。(8)入札書提出時において、過去2年間に厚生労働省東京労働局が所管する委託事業で以下のいずれかに該当し、当該委託業務の遂行に支障を来すと判断されるものでないこと 。① 契約書に基づき、受託者の責において、委託事業の全部若しくは一部の停止、又は契約の解除を受けたこと。② 契約書に基づき、委託者による監査を受け、業務実施に係る指導を受けたにもかかわらず、期日までに改善をしなかったこと。③ 契約書に基づき、委託者から実施状況報告を求められたにも関わらず、期日までに回答をしない又は回答が不十分など誠実に対応しなかったこと。④ 契約書に基づく検査の結果、受託者の責において、業務の未履行のために不合格となったこと。(9)情報の漏えい、改ざん、消失等の事象が発生した場合において実施すべき事項、手法等が明確化されており、かつ、情報セキュリティ及び個人方法保護に関する教育体制が整備されていること。また、過去に重大な個人情報漏えい問題が発生していないこと。(10)履行場所に関し、本業務が履行可能な施設、整備等を有していること。なお、自然災害やシステム災害等が生じた際、代替設備やバックアップ機能により、業務の継続履行が可能であること。(11)その他仕様に基づく要件等を満たしていること。4 入札方法等(1)入札方法入札金額は総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。また、契約金額は概算契約における上限額であり、事業終了後、事業に要した額の確定を行い、実際の所要金額が契約金額を下回る場合には、実際の所要金額を支払うこととなる。(2)電子調達システムの利用本入札は電子調達システムで行う。原則、入札は電子入札によること。ただし、電子調達システムにより難いものは、紙による入札を認める。
(3)開札場所東京労働局総務部会計課5 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金 免除(3)入札者に要求される事項期日までに入札説明書別紙4により令和7・8・9年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の写し等を上記2(1)まで提出すること。また、入札に参加を希望する者は、上記書類とあわせて競争参加資格に関する誓約書及び暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。入札者は、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。(4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者、入札者に求められる義務を履行しなかった者その他入札の条件に違反した者が提出した入札書は無効とする。また、入札に参加した者が、(3)の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該入札書は無効とする。(5)原則、契約書の締結は電子契約によること。(6)落札者の決定方法入札説明書の規定に従い入札書を提出した入札者のうち、競争参加資格及び仕様書の要求要件を全て満たし、入札説明書において明らかにした性能等の要求要件のうち必須とされた項目の最低限の要求要件を全て満たし、契約を履行できると支出負担行為担当官が判断した者であって、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で総合評価点が最も高い者をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。(7)手続における交渉の有無 無(8)その他 詳細は入札説明書及び仕様書による。
入札説明書令和8年度 中高年世代活躍応援プロジェクト厚 生 労 働 省 東 京 労 働 局職 業 安 定 部 職 業 安 定 課「令和8年度 中高年世代活躍応援プロジェクト」の調達に関わる入札公告(令和8年2月4日付)に基づく入札等については、他の法令等で定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 契約担当官等支出負担行為担当官東京労働局総務部長 大隈 由加里2 調達内容(1)調達案件令和8年度 中高年世代活躍応援プロジェクト(2)調達案件の仕様別添1委託要綱及び別添2仕様書のとおり※委託要綱及び仕様書の不明点は、電子メールにより下記4(2)の担当者に照会すること。(3)契約期間契約日から令和9年3月31日(水)(4)履行場所別添1委託要綱及び別添2仕様書のとおり(5)入札方法落札者の決定は、総合評価落札方式をもって行う。入札金額は総価とする。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出すること。また、この契約金額は概算契約における上限額であり、事業終了後、事業に要した額の確定を行い、実際の所要金額がその契約金額を下回る場合には、実際の所要金額を支払うこととなる。(6)入札保証金及び契約保証金免除する(会計法第29条の4、第29条の9、予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第72条第1項、第77条第2号及び第100条の3第3号)。3 競争参加資格(1)予決令第 70 条及び第 71 条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有さない。ア 当該契約を締結する能力を有しない者(未成年、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。)、破産者で復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第32条第1項各号に掲げる者。イ 以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後2年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。)(ア)契約の履行に当たり故意に製造その他役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者。(イ)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者。(ウ)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者。(エ)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者。(オ)正当な理由がなくて契約を履行しなかった者。(カ)契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者。(キ)前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人、その他の使用人として使用した者。(2)令和7・8・9年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格) 「役務の提供等」でA、B又はC等級に格付けされ、競争参加資格を有する者であること。(3)次の事項に該当する者は、競争に参加させないことがある。ア 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載した者。イ 経営の状況又は信用度が極度に悪化している者。(4)労働保険及び厚生年金保険、全国健康保険協会管掌健康保険、船員保険又は国民年金の未適用及びこれらに係る保険料の滞納がないこと(入札書提出期限の直近2年間の保険料の滞納がないこと。)。(5)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(6)入札書提出時において、過去3年間に厚生労働省所管法令違反があり、社会通念上著しく信用を失墜しており、当該事業遂行に支障を来すと判断される者でないこと。(7)この入札の入札書提出期限の直近1年間において、厚生労働省が所管する法令に違反したことにより送検され、行政処分を受け、又は行政指導(行政機関から公表されたものに限る。)を受けた者にあっては、本件業務の公正な実施又は本件業務に対する国民の信頼の確保に支障を及ぼすおそれがないこと。(8)入札書提出時において、過去2年間に厚生労働省東京労働局が所管する委託事業で以下のいずれかに該当し、当該委託業務の遂行に支障を来すと判断されるものでないこと 。① 契約書に基づき、受託者の責において、委託事業の全部若しくは一部の停止、又は契約の解除を受けたこと。② 契約書に基づき、委託者による監査を受け、業務実施に係る指導を受けたにもかかわらず、期日までに改善をしなかったこと。③ 契約書に基づき、委託者から実施状況報告を求められたにも関わらず、期日までに回答をしない又は回答が不十分など誠実に対応しなかったこと。④ 契約書に基づく検査の結果、受託者の責において、業務の未履行のために不合格となったこと。(9)情報の漏えい、改ざん、消失等の事象が発生した場合において実施すべき事項、手法等が明確化されており、かつ、情報セキュリティ及び個人方法保護に関する教育体制が整備されていること。また、過去に重大な個人情報漏えい問題が発生していないこと。(10)履行場所に関し、本業務が履行可能な施設、整備等を有していること。なお、自然災害やシステム災害等が生じた際、代替設備やバックアップ機能により、業務の継続履行が可能であること。(11)その他仕様に基づく要件等を満たしていること。4 契約条項を示す場所等(1)入札説明書の交付、入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問合せ先〒102-8305千代田区九段南1-2-1 九段第三合同庁舎14階東京労働局総務部会計課用度係 担当:榎本(えのもと)電話:03-3512-1607 メール:enomoto-risa.fj0×mhlw.go.jp※メールアドレスは迷惑メール防止で一部を変えているため、「×」を「@」に置き換えること。下記(2)のアに記載のメールアドレスも同様。(2)提案書類の提出場所及び仕様書に関する問合せ先ア 問合せ先・方法下記の電子メールアドレスへのメールにて受け付ける。なお、メールの件名は本事業に係る問合せであることが分かるものとすること。
〒102-8305千代田区九段南1-2-1 九段第三合同庁舎12階東京労働局職業安定部職業安定課若年雇用係担当:廣瀧(ひろたき)、當山(とうやま)電話:03-3512-1657 メール:jakunen-tokyo×mhlw.go.jpイ 問合せの受付期間令和8年2月4日(水)から令和8年2月18日(水)12時までウ 問合せに対する回答問合せに対する回答は、令和8年2月20日(金)17時までに、質問者及び入札書類を交付しかつ入札に参加を希望する者に対しメール等で行う。ただし、総合評価に影響しない軽微な質問については、質問者のみに回答する。5 入札説明会の日時及び場所入札説明会は開催しないため、事業内容等の質問等については、上記4(2)を踏まえて、問い合わせること。6 提案書類の提出等(1)提案書類の受領期限令和8年3月4日(水)15時 必着封筒に担当者の氏名及び連絡先を明記して、上記4(2)まで提出すること。なお、原則郵送(書留郵便に限る)での提出とするが、持参での提出も可とする(持参の場合は、土日祝を除く開庁日の9時~12時、13時~17時、最終日は15時まで。)。未着の場合、その責任は参加者に属するものとする。また、電報、FAX及び電子メール等その他の方法による提出は認めない。(2)提案書類に関するプレゼンテーションの実施提案書類に関するプレゼンテーションは基本的に実施しない。(3)提案書類の無効本入札説明書に示した入札参加に必要な資格のない者が提出した又は不備がある提案書類は受理せず無効とする。(4)不備があった場合の取扱い一旦受理した提案書類において形式的な不備が発見された場合は、提案者に対し、不備のあった旨を速やかに通知する。この場合、通知を受け取った提案者が受領期限までに整備された提案書類を提出できない場合は、提案書類は無効とする。7 入札書の提出場所等本入札案件は、電子調達システム(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101)により執行することとし、厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)及び入札書の提出は以下のとおりとする。原則、入札は電子入札によること。(1)電子調達システムにより入札を行う場合ア 入札書の提出期限令和8年3月4日(水)15時イ 電子調達システムにより入札する場合には、通信状況により提出期限時間内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間に余裕をもって行うこと。入札書の提出期限に遅れた場合は一切認めない。(2)紙による入札の場合ア 入札書の提出期限令和8年3月4日(水)15時まで <電子調達と同一日時>イ 入札書は別紙1の様式により作成し、封筒に入れ、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和8年3月 17 日(火)開札『令和8年度中高年世代活躍応援プロジェクト』の入札書在中」と朱書きし、提出期限までに上記4(1)へ提出しなければならない。なお、原則郵送(書留郵便に限る。)で提出とするが、持参での提出も可とする。再度入札を希望する場合は、それぞれの封筒の封皮に「○回目」と記入し、何回目の入札書か分かるようにすること。ウ 入札書には電子くじ番号として、任意の3桁を記入しなければならない。入札書に電子くじの記載がない場合には、職員が任意の数字を電子調達システムに入力する。※電子調達システムでは、電子くじ番号に無作為の数字を加算して「確定くじ番号」が決定され、「確定くじ番号」は、落札者となるべき者が二人以上いる場合のくじ引き(9(2)参照)に使用される。エ 紙による入札の場合は、別紙7の様式を提出しなければならない。オ 紙により入札する場合には、郵送又は持参の提出方法にかかわらず、提出期限までに上記4(1)の連絡先へ、入札書を提出した旨を電子メールにより連絡すること。その際、メールの件名は「令和8年3月 17 日(火)開札『令和8年度 中高年世代活躍応援プロジェクト』の入札書提出の連絡」とし、メールの本文に競争参加者の氏名、名称又は商号を記載すること。事前連絡が無い場合は、落札者の決定に影響する可能性があるため、留意すること。(3)入札者はその提出した入札書の引換え、変更又は取消をすることができない。(4)代理人による入札ア 代理人が電子調達システムにより入札に参加する場合は、当該システムで定める委任の手続きをあらかじめ終了しておかなければならない。なお、電子調達システムにおいては、復代理人による入札は認めない。イ 代理人が紙により入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入しておくとともに、入札時までに別紙2による委任状を上記4(1)に提出しなければならない。なお、代表者名で入札する場合の委任状は不要とする。ウ 入札者又は代理人(以下「入札者等」という。)は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。(5)入札手続に要求される事項この一般競争に参加を希望する者は、令和8年3月4日(水)15時までに別紙4に記載のある競争参加資格等確認関係書類をスキャナ等により電子データ化したものを、電子調達システムに定める手続に従い提出しなければならない。なお、紙による入札の場合は、競争参加資格等確認関係書類の写しを上記4(1)契約条項を示す場所に提出すること。(6)入札の無効ア 本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。イ 代理人による入札において、入札時までに委任状の提出がない場合は、当該入札書は無効とする。ウ 別紙5及び別紙6の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。(7)入札の延期等入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることができる。(8)入札書及び競争参加資格確認関係書類等の日付は提出日とする。8 開札の取扱い(1)開札の日時及び場所令和8年3月17日(火)10時30分(2)電子調達システムによる入札の場合電子調達システムにより入札書を提出した場合には、開札場における立ち会いは不要であるが、入札者又はその代理人は、開札時刻に端末の前で待機し、同システムにより開札に立ち会うものとする。(3)紙による入札の場合ア 紙により入札書を提出した場合には、開札は、原則として入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。
なお、開札への立会を希望する場合は、令和8年3月4日(水)までに、上記4(1)の連絡先へメールにて連絡すること。イ 入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行うため、事前の連絡は不要である。開札の結果は電話等で連絡する。ウ 入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。エ 入札者又はその代理人は、支出負担行為担当官が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。オ 入札者又はその代理人が開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書等を提示しなければならない。(4)再度入札の取扱い開札をした場合において、入札者等の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度入札を行う。再度入札への参加を希望する場合は、あらかじめ再度入札のための入札書も同封しておくこと。電子調達システムにおいては、再度入札通知書に示す時刻までに再度入札を行うものとする。9 その他(1)本入札及び契約手続に使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)落札者の決定方法総合評価落札方式とする。ア 本入札説明書に従い書類・資料を添付して入札書を提出した入札者であって、競争参加資格及び仕様書の要求要件を全て満たし、当該入札者の入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、指定する技術等の要件のうち必須とされた項目の最低限の要求要件を満たしている提案をした入札者の中から、総合評価落札方式の方法をもって落札者の決定をする。ただし、落札者となるべき者が次に該当する場合は、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申し込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申し込みをした者を落札者とすることがある。また、次の場合は、入札者は事後の事情聴取及び関係資料等の提示について協力しなければならない。なお、事情聴取及び関係資料等の提示に応じない場合又は不十分な場合は、「契約の内容に適合した履行がされないおそれがある」ものとして落札者としない場合があるため留意すること。① その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であると認められる場合イ 落札者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに当省が用意した入札事務に関係のない職員にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。(3)契約書の作成ア 競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、落札者からの落札額の内訳(請負金額内訳明細書)の提出後、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。イ 契約の締結にあたっては、原則、電子調達システムを利用した電子契約によること。ウ 紙媒体で契約書を作成する場合において、契約の相手方が、遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案2通に記名押印をし、更に支出負担行為担当官が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。エ 上記のウの場合において支出負担行為担当官が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。オ 支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。カ 契約締結後、国は契約に係る情報(契約日、契約の相手方の名称、住所、法人番号及び契約金額等)を公表する。キ 令和8年度予算が令和8年4月1日までに成立しない場合には、契約期間及び契約内容等について別途協議することとする。(4)支払条件等適法な支払請求書を受理した日から30日以内に契約金額を支払う。(5)人権尊重への取り組み入札参加者は、入札書の提出(GEPS の電子入札機能により入札した場合を含む)をもって「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めることに誓約したものとする。(6)インボイス制度の施行インボイス制度の施行に伴い、受託者が適格請求書発行事業者以外の者(消費者、免税事業者又は登録を受けていない課税事業者。以下「免税事業者等」という。)から課税仕入れを行う場合、仕入税額控除を行うことができなくなることによる受託者の負担については、国が支弁する。そのため、免税事業者等から課税仕入れを行うことを予定している場合は、増加する負担額を応札時点で事業総額に計上した上で、契約金額を見積もること。
ただし、再委託に伴い再委託先に対し支払う対価が50万円未満の場合はこの限りでない。3 乙は、委託事業の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う再委託先の行為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。4 乙は、委託事業の一部を再委託するときは、本契約に基づき乙が負う義務と同等の義務を再委託先に負わせるものとし、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して、再委託先と約定しなければならない。(承認を受けた再委託内容の変更)第13条 乙は、承認を受けた再委託の内容を変更する場合には、当該再委託が前条第2項ただし書に該当する場合を除き、再委託に係る変更承認申請書(様式第7号)を委託者経由で甲に提出し、あらかじめ、その承認を受けなければならない。(履行体制)第14条 乙は、再委託を行う場合には、当該再委託先の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した履行体制図(様式第8号)を委託者経由で甲に提出しなければならない。また、再委託先からさらに第三者に委託が行われる場合も同様とする。2 乙は、履行体制図に変更があるときは、速やかに履行体制図変更届出書(様式第9号)を委託者経由で甲に提出しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合については、提出を要しない。(1)受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。)の名称のみの変更の場合(2)事業参加者の住所の変更のみの場合(3)契約金額の変更のみの場合3 前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。(実施状況報告書)第 15 条 委託者は、委託事業の実施状況を把握するため必要があると認めたときは、乙に対し、委託事業実施状況報告書(様式第10号)の提出を求めることができるものとする。2 乙は、前項の規定により委託者から委託事業実施状況報告書の提出を求められた場合には、その要求があった日から20日以内に提出しなければならない。3 委託者は、委託事業実施状況報告書の内容から必要があると認める場合には、当該業務の実施について指示をすることができるものとする。(業務完了報告書の提出)第 16 条 乙は、業務終了後、又は令和9年3月 31 日までに業務完了報告書(様式第11号)を甲の指定する検査職員に提出しなければならない。(検査の実施)第 17 条 検査職員は、前条の業務完了報告書の提出後 10 日以内又は国の会計年度の末日までのいずれか早い時期までに、乙の業務の完了を確認し、検査調書を作成する。乙は、検査職員の検査に協力し、検査職員から立会いを求められた場合には、これに立ち会わなければならない。2 乙は、検査の結果、不合格であったときは、検査職員の指定する期間内に未履行部分の業務を完了しなければならない。この場合に要する費用は乙の負担とする。3 前項の規定は、不合格後の再検査の際にも適用するものとする。(実施結果報告書の提出)第18条 乙は、委託事業が終了(中止又は廃止を含む)したときは、その日から起算して 30 日以内又はその翌年度の4月 10 日のいずれか早い日までに委託事業実施結果報告書(様式第12号)を委託者に提出しなければならない。(委託費の区分経理等)第19条 乙は、委託事業の実施経過を明らかにするため、他の経理と区分して委託事業に係る収入額及び支出額を記載し、委託費の使途を明らかにしておかなければならない。(書類の備付け及び保存)第 20 条 乙は委託事業の実施経過並びに委託事業に係る収入及び支出の関係を明らかにするため、委託事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理するとともに、これに係る国の会計及び物品に関する規定に準じて、会計帳簿、振込書・領収書、決議書、預金通帳等の関係書類を整備しなければならない。2 乙は、前項の書類等を委託事業の終了(中止又は廃止の承認を受けた場合を含む。)の日の属する年度の終了後7年間、又は現に監査、検査、訴訟等における対象となっている場合においては、当該監査、検査、訴訟等が終了するまでの間のいずれか遅い日までの間保存しなければならない。(実施に関する監査)第21条 委託者は、委託事業の実施に関し必要があるときは、乙に対して関係書類及び資料の提出を求め、報告をさせ又は質問するなどの監査を行うことができることとする。この場合において、乙は、当該監査に応じなければならない。2 委託者は、乙が再委託を行っている場合で必要があるときは、再委託先に対して、委託事業に係る関係書類及び資料について前項と同様の措置を講ずることができることとする。この場合において、乙は、再委託先をして当該措置に応じさせなければならない。(委託費の精算等)第22条 乙は、委託事業が終了(中止又は廃止を含む)したときは、その日から起算して 30 日以内又はその翌年度の4月 10 日のいずれか早い日までに、委託費精算報告書(様式第13号)を委託者を経由して甲に提出しなければならない。なお、乙は、甲に提出する前に、出入金の状況及び内容を帳簿等で突合及び確認するとともに、精算報告書の支出額・残額とも帳簿等において確認しなければならない。2 甲は、前項の委託費精算報告書の提出を受けたときは、遅滞なくその内容を審査し、適正と認めたときは委託費の額を確定し、委託事業委託費確定通知書(様式第14 号)により委託者を経由して、乙に対して委託費の確定通知を行うものとする。
なお、委託費の確定額は、委託事業に要した経費と第5条第1項及び同条第3項に規定する委託費の限度額を経費区分毎に比較し、いずれか低い額とする。3 委託事業の総額が、第5条第1項の額を超えるときには、その差額については、乙が負担する。4 乙は第2項の規定による確定通知を受けたときは、直ちに委託費支払請求書(様式第15号)を作成し官署支出官東京労働局長(以下「官署支出官」という。)に請求するものとし、官署支出官は、原則として支払うべき額を確定した後、乙が提出する委託費支払請求書に基づいて支払を行う。この場合において、官署支出官は乙から適法な請求書を受理した日から30日以内にその支払を行うものとする。(委託費の概算払)第23条 乙が概算払による支払を要望する場合は、甲は乙の資力、委託事業の内容及び事務の内容等を勘案し、真にやむを得ないと認めた場合には、これを財務大臣に協議し、承認が得られた場合には、乙の請求により、国の支払計画承認額の範囲内で概算払をすることができる。2 乙は前項の概算払を請求するときは、委託費概算払請求書(様式第16号)を官署支出官に提出するものとする。この場合において、官署支出官は乙から適法な請求書を受理した日から30日以内にその支払を行うものとする。(支払遅延利息)第 24 条 官署支出官は、自己の責に帰すべき事由により、第 22 条第4項又は前条第2項に定める期間内に乙に委託費を支払わない場合は、当該未払金額に対し昭和24年 12 月大蔵省告示第 991 号「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件」(以下「告示」という。)に定める率により計算して得られた額(百円未満切捨)を遅延利息として支払わなければならない。(概算払における委託費の返還)第25条 乙は、第23条の規定に基づき委託費の概算払を受けた場合で第22条第2項の規定により委託費の額を確定した結果、委託費に残額が生じたときは甲の指示(様式第17号)により、その超える額を返還しなければならない。この場合において甲は第22条第2項に規定する確定通知を省略できるものとする。また、委託費の取扱いから生じた利息についても甲の指示(様式第17号)に従って返還しなければならない。(財産の帰属)第26条 委託事業の実施に伴って取得した財産は、委託者に帰属するものとする。(公表等の制限)第27条 乙は、委託者の承認を受けた場合のほかは、委託事業の実施結果を公表してはならない。2 乙は、委託事業遂行上知り得た秘密を第三者に洩らし又は他の目的に使用してはならない。(競争参加資格に定めた事項に違反したときの報告)第28条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、競争参加資格に定めた事項に違反したときは、速やかに甲に報告する。(契約の解除等)第29条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、委託事業の実施の全部若しくは一部の停止を命じ又は契約を解除若しくは変更することができる。(1)重大な法令違反があったとき。(2)この契約又はこの契約に係る競争参加資格に定めた事項に違反したとき。(3)第21条に規定する監査において、関係書類及び資料を提出せず若しくは虚偽の資料を提出し、報告をせず若しくは虚偽の報告をし又は質問に対して回答せず若しくは虚偽の回答をするなどして監査を拒んだとき(再委託先にこれらの行為をさせ委託先の監査を拒ませたときを含む。)。(4)第22条第1項の規定に基づき提出する委託費精算報告書その他委託事業に関し乙が行う甲への報告(第21条の報告を除く。)において、報告をせず又は虚偽の報告をしたとき。(5)この委託事業を適正に遂行することが困難であると委託者が認めるとき。(6)契約履行期限までに業務が完了しないとき。2 甲は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、催告その他の手続を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。なお、本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とする。(1)乙又はその役員若しくは使用人が、競争参加資格に定めた事項の違反により行政処分を受け又は送検されたとき。(2)乙が本契約締結以前に甲に提出した、競争参加資格に関する誓約書に虚偽があったことが判明したとき。(3)乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。3 甲は、第1項及び前項の規定により、契約を全部解除したときは、第22条及び第25 条の規定に準じて委託費の精算を行う。また、契約が解除された場合において、乙は、甲との協議に基づき委託事業の残務を処理するものとする。4 前項の場合において、第1項又は第2項各号に規定する事由について故意または重大な過失がないことを、乙が客観的かつ合理的な証拠により立証した場合を除き、甲は委託費の一部又は全部を支払わないことができる。また、既に交付した委託費がある場合には、その返還を求めることができるものとする。(契約の解除に係る違約金)第30条 前条第1項第1号、同項第2号、同項第3号及び前条第2項の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10%に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(損害賠償)第31条 乙は、この契約に違反し、又は乙の故意若しくは過失によって国に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として国に支払わなければならない。2 甲は、第29条第1項第4号の規定により契約の解除をしたときは、乙に対して損害賠償の請求をしないものとする。3 乙は、この契約を履行するにあたり、第三者に損害を与えたときは、乙の負担においてその損害を賠償するものとする。ただし、その損害の発生が甲の責に帰すべき理由による場合は、この限りでない。(延滞金及び加算金)第 32 条 乙は、第 25 条の規定による委託費の残額を甲の指定する期日までに支払わないときは、当該未払金額に対し告示に定める率により計算して得られた額(百円未満切捨)を延滞金として支払わなければならない。
2 乙は、第 25 条の規定による委託費の預金利息、第 30 条第1項の規定による違約金及び前条第1項の規定による損害賠償金を甲の指定する期日までに支払わないときは、その支払期限の翌日から起算して支払のあった日までの日数に応じて、昭和24 年 12 月大蔵省告示第 991 号「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件」に定める率により計算して得られた額(百円未満切捨)を延滞金として支払わなければならない。3 乙は、委託費を不適切に使用した場合において、その行為を隠匿する目的で経費に係る領収書や帳簿の改ざん等「故意」に行った不正行為、及び証拠書類等の滅失・毀損等による使途不明等「重過失」については、甲の求めにより、当該委託費の一部又は全部を返還し、更に委託費を受領した日の翌日を起算日として、支払の日までの日数に応じて、年20%の割合で計算した金額の範囲内の金額を加算金として支払わなければならない。また、注意義務違反等「過失」によるものは、不適切に使用した金額のみの返還とし、加算金を課さないこととする。4 甲は、前項の「過失」により委託費を不適切に使用した場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、不適切に使用した金額の返還の全部又は一部を免除することができる。5 第3項の委託費の返還については、第1項の規定を準用する。延滞金、違約金、元本(返還する委託費)及び第3項の規定による加算金の弁済の充当の順序については、加算金、延滞金、違約金、元本の順とする。(個人情報の取扱い)第33条 乙は、この契約により知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下同じ。)を他に漏らしてはならない。2 乙は、個人情報の漏えい防止のため、責任者を定め、委託事業に係る個人情報の取扱いに従事する者に関して、適切な措置を講じ、速やかに個人情報保護管理及び実施体制報告書(様式第18号)を委託者に提出しなければならない。なお、個人情報保護管理体制及び実施体制に変更があった場合には、速やかに個人情報保護管理及び実施体制報告書を修正し、提出するものとする。3 乙は、委託契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を委託者の承諾無しに、この契約による目的以外のために使用又は第三者に提供してはならない。4 乙は、委託契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を委託者の承諾無しに、当該契約による目的以外のために複写し、又は複製してはならない。作業の必要上委託者の承諾を得て複写又は複製した場合には、作業終了後、委託者の指示による方法で廃棄しなければならない。5 乙が委託契約による事務を処理するために、委託者から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、委託事業の終了後、委託者の指示による方法で廃棄若しくは返還するものとする。ただし、委託者が別に指示したときは当該方法によるものとする。6 乙は、個人情報の漏えい等、個人情報の適切な管理の上で問題となる事案が発生した場合には、事案の発生した経緯、事案の概要、対応状況等について個人情報漏えい等事案発生報告書(様式第 19 号)により、直ちに委託者に報告するとともに、委託者の指示に基づき、被害の拡大の防止、復旧等のために必要な措置を講じなければならない。7 乙は、個人情報の管理の状況について、個人情報管理状況報告書(様式第 20 号)により、年1回以上委託者に報告しなければならない。8 委託者は、必要と認めるときは、乙に対し個人情報の管理状況について検査を行うことができる。9 本条の規定は、乙が委託事業の一部を再委託する場合及び再委託した業務に伴う当該第三者が再々委託を行う場合について準用する。10 本条の規定(第2項及び第7項を除く)は、本契約の終了後においてもなお有効に存続する。(委託事業の引継ぎ)第34条 乙は、委託事業が終了(中止又は廃止を含む。)した後、委託者が本委託事業を委託する次の事業者が乙でない場合には、当該事業の引継ぎを適切に行うものとする。(信義則条項)第35条 甲及び乙は、信義に基づき誠実にこの契約を履行する。(談合等の不正行為に係る解除)第36条 甲は、本契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、乙に対する書面による通知により本契約の全部又は一部を解除することができる。(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2) 乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第 45号)第 96条の6若しくは同法第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第37条 乙は、本契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金として、甲の指示に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10%に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4)乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(違約金に関する延滞金)第 38 条 乙が前条及び第 47 条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、昭和24 年 12 月大蔵省告示第 991 号「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件」に定める率により計算して得られた額(百円未満切捨)の延滞金を甲の指示に基づき支払わなければならない。(属性要件に基づく契約解除)第39条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、乙に対する書面による通知により本契約を解除することができる。(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
「不要」の事業は、提案内容に含めないこと。
※2 過去10年以内に類似事業を実施したことがある場合は、当該事業の実施年度、実施内容、実施方法、実施実績等について 提案書に記載すること。
提案すべき事業内容について項目Ⅰ企業説明会や就職説明会の開催等、地域の実情に応じた中高年世代への雇用支援等 必須 「仕様書別紙1の別添」のとおり仕様書別紙1の別添1令和8年度「中高年世代活躍応援プロジェクト」提案すべき事業内容の詳細<各実施事業内容に共通する事項について>1 受託者は、セミナーの会場確保、周知広報、講師の手配、集客、専用ウェブサイトでの参加申込み受付、使用教材の作成・配付、会場設営及び当日の運営など一切の業務を行う。特に集客に関しては、ハローワークを利用していない層に対するアプローチを最大限行うこと。2 アンケートの実施セミナー当日、参加者に対してアンケートを実施すること。アンケートの内容は、労働局と協議の上、決定すること。3 開催結果報告セミナー開催後、参加者数、参加者の属性、アンケート集計結果及び労働局が指定した事項を、開催の翌日から10日以内に労働局へ報告すること。4 受託者への改善要求等についてセミナー参加者等から苦情や改善要求等があった場合は、労働局において取りまとめて受託者へ通知するので、その都度改善策を労働局に書面で報告の上、迅速かつ誠実に対応すること。5 進捗状況報告について労働局との連絡会議を定期的に開催し、事業の進捗状況等を報告すること。また、会議の都度、原則、3営業日以内に議事録を作成し、労働局の承認を得ること。6 専用ウェブサイトの情報セキュリティ対策について(1)専用ウェブサイト上の参加申込みフォームに自動返信機能を施す場合は、悪用による被害(自動返信メールを利用した第三者への不正URLの送付など)を防ぐための対策を講じること。(2)上記の他、必要なセキュリティ対策を講じること。7 留意事項(1)セミナーなどの参加料は無料とすること。(2)報道機関からの取材に対しては、事前に労働局と相談の上対応すること。仕様書別紙1の別添2(3)仕様書に則って、納入成果物(開催結果報告書等)を提出すること。その際、労働局の指示により、検査を行い、品質保証を客観的に証明する資料(写真等)を、納入成果物と併せて提出すること。検査の結果、納入成果物の全部又は一部に不合格品が生じた場合、受託者は直ちに当該納入成果物を引き取り、必要な修正を行った後、指定した日時までに、修正が反映された成果物をすべて納品すること。Ⅰ 地域の実情に応じた中高年世代への雇用支援Ⅰ-1就職支援セミナー(1)内容ア 生涯生活設計セミナー金融リテラシーや中高年世代の具体例を入れたマネープラン・ライフプラン等をテーマとし、安定した正社員就職への意欲喚起を目的とする。イ 就職支援セミナー中高年世代の正社員転職活動に有用なセミナーを開催すること。テーマは、これから就職活動を行う者など、活動の初期段階の者に対するものとし、メンタルヘルスや中高年世代のキャリアチェンジも含めた内容とすること。(2)会場及び開催回数受託者において、指定エリア(各駅から概ね徒歩 10 分以内)の会場を確保すること。ハローワーク内の会議室等を使用することはできない。開催回数は、指定エリアごとに「生涯生活設計セミナー」または「就職支援セミナー」のいずれかを1回開催することとし、「生涯生活設計セミナー」を3回、「就職支援セミナー」を3回、合計6回開催する。生涯生活設計セミナー3回、就職支援セミナー3回指定エリア飯田橋駅周辺新宿駅周辺池袋駅周辺渋谷駅周辺北千住駅周辺立川駅周辺開催回数 1回 1回 1回 1回 1回 1回(3)開催日程以下の要件を満たす日程で、労働局と協議の上、決定する。ア 近隣ハローワークの中高年世代対象のイベントと重ならないこと。イ 「生涯生活設計セミナー」と「就職支援セミナー」を原則交互に開催すること。ウ 土日祝日を除く平日に開催すること。仕様書別紙1の別添3エ 初回のセミナーは、6月に開催すること。(4)開催時間等1回当たりのセミナーの開催時間は 90 分(休憩時間5分程を度含む)とし、午後1時30分から午後5時の時間帯に開催すること。(5)参加目標各回30人以上(6) 講師の手配及び教材ア セミナーの目的を達成するのに十分な実績と能力を兼ね備えた者であって、最低5年以上の講師経験を有する者を手配すること。イ 講師の急な体調不良等があった場合も同等のセミナーが行われるよう対応すること。ウ セミナーで使用する教材は、事前に労働局へ提出し、了承を得ること。(7) 周知用リーフレットの作成周知用リーフレットを以下の仕様で各回500枚(各回500枚×全6回=3,000枚)作成し、セミナー開催日の1か月前までに労働局及びハローワークへ納品するほか、受託者における参加勧奨に活用すること。また、PDF データを労働局に納品すること。リーフレットの記載内容は労働局と協議の上、決定する。<リーフレットの仕様>・サイズ:A4・使用材料:コート紙 A判 73kg・印刷:両面(両面カラー)(4/4)・加工:化粧断ち(8)専用ウェブサイトへの掲載初回開催日の1か月前までに求職者向け周知用ページを作成して、専用ウェブサイトに掲載すること。専用ウェブサイトについては、Ⅵに後述する。(9)参加申込みの受付ア 専用ウェブサイト上に参加申込みフォームを作成し、開催日のおおむね1か月前から参加申込み受付を行うこと。イ 受託者において用意したメールアドレスを使用し、受付完了の旨メールで送信するとともに、当日の案内を行うこと。ウ セミナーの前日もしくは前々日(土日祝日を除く。)に参加確認のメールを送信すること。エ 申込状況(人数等)について、セミナーの 10 日前及び前日に労働局へメールで報告すること。(10)受講証明書の発行仕様書別紙1の別添4希望する受講者に対して、アンケートと引き換えに受講証明書を発行すること。Ⅰ-2特別講師による講演(1)内容中高年世代が直面する課題に精通している講師による、中高年世代等の支援などをテーマに、当事者、その家族、支援関係者等も聴講可能な講演会を開催する。(2)開催回数及び開催時間・開催回数:1回・開催時間:60分(3)参加目標数300名(4)開催時期令和8年10月~12月(5)会場受託者において、23 区内で、駅から概ね徒歩 10 分以内の会場を確保すること。
ハローワーク内の会議室等を使用することはできない。(6)周知用リーフレット作成周知用リーフレットを1,000枚作成し、セミナー開催日の1か月前までに労働局及びハローワークへ納品するほか、受託者における参加勧奨に活用すること。また、PDF データを労働局に納品すること。リーフレット記載内容は労働局と協議の上、決定する。リーフレットの仕様は、上記Ⅰ-1(7)に同じ。(7)運営体制講演会が円滑に進行するよう、十分な人員配置と綿密な計画のもとで開催すること。(8)その他上記(1)から(7)に記載のない項目は、Ⅰ-1に準ずる。Ⅲ 企業等に対する雇用管理や定着支援セミナー等1 内容中高年世代の採用に向けた気運の醸成を目的とした企業向けオンラインセミナーの開催及び参加企業の確保。2 具体的な内容(1)開催時期令和8年10月~令和9年3月仕様書別紙1の別添5(2)開催回数及び参加企業目標数・開催回数:4回以上・参加企業目標数:80社以上(各回20社以上)(3)開催時間等土日祝日を除く平日の午前9時から午後5時の間で、各回2時間程度(4)セミナーの内容中高年世代の採用において、求職者と求人企業のマッチングや職場定着(早期離職防止の取組み)を意識した内容とし、各回異なるテーマで開催すること。例・中高年世代を活用した人材確保の成功事例や採用後のメリット・多様な人材獲得・育成方法など中高年世代の採用を促進するような内容とすること(5)使用教材セミナーで使用する教材は、事前に労働局へ提出し、了承を得ること。(6)講師の手配ア セミナーの目的を達成するのに十分な実績と能力を兼ね備えた者であって、最低5年以上の講師経験を有する者を手配すること。イ 講師の急な体調不良等があった場合も同等のセミナーが行われるよう対応すること。(7)セミナーの運営受託者においてオンラインセミナーの講師側の場所を用意し、主体的に運営すること。(8)専用ウェブサイトへの掲載初回開催日の1か月前までに企業向け周知用ページを作成して、専用ウェブサイトに掲載すること。(9)周知用リーフレットの作成全4回の開催情報を記載したリーフレット1,000枚程度を作成し、労働局及び各ハローワークへ納品するほか、受託者における企業への参加勧奨に活用すること。
また、PDFデータを労働局に納品すること。<リーフレットの仕様>・サイズ:A4・使用材料:コート紙 A判 73kg・印刷:両面(両面カラー)(4/4)・加工:化粧断ち(10)参加申込みの受付仕様書別紙1の別添6ア 専用ウェブサイト上に参加申込みフォームを作成し、開催日のおおむね1か月前から参加申込み受付を行うこと。イ 受託者において用意したメールアドレスを使用し、受付完了の旨メールで送信するとともに、当日の案内を行うこと。ウ セミナーの前日もしくは前々日(土日祝日を除く。)に参加確認のメールを送信すること。エ 申込状況について、セミナーの前日に労働局へメールで報告すること。(11)参加企業の確保各回 20 社以上の参加を目指し、企業の開拓及び参加勧奨を行うこと。具体的な開拓及び参加勧奨の方法については提案書に明示し確実に実施すること。(12)セミナー終了後は、アーカイブ配信により令和9年3月末まで視聴可能な状態にすること。Ⅵ 中高年世代支援に係る各種事業の周知及び気運の醸成に係る広報1 内容令和8年度「中高年世代活躍応援プロジェクト」専用ウェブサイトを開設し、中高年世代の求職者及び中高年世代を積極的に採用している又は採用を検討している企業に対して事業内容の周知広報を行う。2 ウェブサイトについて(1)デザイン及びレイアウト閲覧者の関心を高め、セミナーへの参加意欲を引き出すために、字体・フォントサイズ、背景装飾などに工夫を施したデザイン及び情報が見やすく、視線誘導を意識したレイアウトを提案し、作成すること。(2)コンテンツ・事業内容の周知広報・上記Ⅰ、Ⅲの実施に係る周知・中高年世代支援施策などの情報掲載(3)公開時期及び更新本事業の受託決定後、速やかに作業を進め、初回の就職支援セミナーの周知開始時期に間に合うように公開すること。公開後、掲載情報の更新を随時行うこと。(4)アクセス数向上各種セミナーの集客を目的として、本事業の対象者に対する効果的な周知広報となるよう工夫し、ウェブサイトのアクセス数を向上させること。(5)URLについて仕様書別紙1の別添7ウェブサイトの URL は指定のサブドメイン(mhlw.go.jp)を使用すること。サブドメインの使用許可申請に必要な手続きは労働局から指示するが、申請から使用許可がおりるまでには1か月程度を要するため、ウェブサイト公開に間に合うよう、余裕を持って手続きすること。(仕様書別紙2)実 施 計 画 案委託事業の目的委託事業実施期間令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日委託事業の概要内 容 支援対象者 目標 目標達成に向けた具体的な手段等【事業名】令和8年度中高年世代活躍応援プロジェクト【事業概要】実施内容(直接実施・再委託)※「事業概要」には、具体的な実施内容、実施に係る組織体制、実施時期等について記載すること。また、実施する事業内容の後ろに( )で、受託者が直接実施するものであれば(直接実施)、再委託により実施するものであれば(再委託)と記載すること。※「目標達成に向けた具体的な手段等」には目標達成に向けた手段や方法、対策等について具体的に記載すること。※本紙の内容が提案書に網羅的に記載されている場合は、本紙の提出を省略して差し支えない。仕様書別紙3番 号令 和 年 月 日東京労働局長 殿受託者名令和8年度中高年世代活躍応援プロジェクト送付手順書及びアップロード手順書個人情報等の適切な取扱い及び漏えい防止を徹底するため下記のとおり実施します。また、情報セキュリティインシデントが発生した際は速やかに報告致します。記1 メール誤送付⑴ メール宛名間違い① 宛先のアドレスをダブルチェックする。⑵ BCCをTO、CC送付① 宛先がBCCかをダブルチェックする。② 送信宛先が複数の場合、強制的にBCCに変換するシステムを導入する。⑶ 誤情報送付① 文章及び添付ファイルが正しいかダブルチェックする。② 要機密情報を暗号化する。③ 文章等のひな形を作成して、それをもとに作成する(メールの使い回しをしない。)。2 FAX送付先誤り① 宛先、FAX番号及び文章が正しいかダブルチェックする。② FAX送信後、履歴により送信状況を確認する。③ FAXに代えてメールを使用するように業務方法を変更する。3 郵送誤り宛先、文章及び、封入物が正しいかダブルチェックする。仕様書別紙34 手渡し誤り手渡す物及び、手渡す先が正しいかダブルチェックする。5 誤アップロードアップロードする事項の内容及び、アップロード先が正しいかダブルチェックする。6 その他上記1~5に定めるものの他、個人情報等の適切な取扱い及び漏えい防止のために受託者としてあらゆる手段を講じる。1「令和8年度中高年世代活躍応援プロジェクト」に係る提案書類作成要領1 提案書類の作成・提出内容⑴ 名称「令和8年度中高年世代活躍応援プロジェクト」提案書類⑵ 提出資料ア 提案申請書(入札説明書 別紙3) 1部イ 提案書 6部(原本1部、写し5部)(ア) 原本の表紙に「入札参加企業名」を記入すること。(イ) 写しについては、会社名、ロゴマーク、所在地等は一切記載せず、提案者が特定できないようにすること。(ウ) カラーA4、両面印刷、左上1箇所ホチキス留めとすること。(エ) 紙資料の提出に加え、メール等で電子媒体を提出すること。メールで提出する場合は、本事業に係る提案書であることがわかるよう件名を付し、下記⑸に記載のメールアドレスあて送付すること。また、電子媒体のファイル形式は、原則として、MS-WORD、MS-Power Point、MS-Excel、PDF 形式とする。なお、これに拠りがたい場合は、申し出ること。(オ) 冒頭に提案書の内容の要約を6ページ(表紙除く)以内で示すこと。ウ 提案書の記載事項仕様書に記載された内容及び入札説明書別添4「『令和8年度中高年世代活躍応援プロジェクト』における評価項目及びその評価基準」を踏まえて提案書を作成すること。また、作成に当たっては、以下の内容についても留意すること。(ア) 提案書には、提案内容に加えて提案の意図を記載すること。(イ) 本事業を通じた中高年世代活躍応援プロジェクト都道府県協議会(以下「協議会」という。)をはじめとする関係機関との連携内容及び方法について、具体的に記載すること。(ウ) 協議会が策定する実施計画を事業として具体化するにあたり、提案者が有するノウハウをどのように活かしていくのか具体的に記載すること。(エ) 事業内容の実施体制について記載すること。(オ) 事業内容について、スケジュールを明記すること。
(カ) 本事業と類似する事業の実績が過去 10 年以内にある場合は、当該事業の実施年度、実施内容等について記載すること。なお、類似する事業は、仕様書別紙1「提案すべき事業内容について」に示す事業内容に類似する事業を指す。⑶ 提出方法封筒に担当者の氏名及び連絡先を明記すること。原則郵送(書留郵便に限る)での提出とするが、持参での提出も可とする(持参の場合は、土日祝を除く開庁日の9時~12時、13時~17時、最終日は15時まで。)。なお、未着の場合、その責任は提案者に属するものとし、期限内の提出がなかったものとみなすことに留意すること。⑷ 提出期限入札説明書別添3令和8年3月4日(水)15時 必着⑸ 提出先〒102-8305 千代田区九段南1-2-1九段第三合同庁舎12階東京労働局職業安定部職業安定課若年雇用係担当 當山(とうやま)、廣瀧(ひろたき)TEL:03-3512-1657E-mail:jakunen-tokyo×mhlw.go.jp上記メールアドレスは、迷惑メール防止のために一部を変えているため、「×」を「@」に置き換えること。2 提案書類の作成等に当たっての留意事項⑴ 提案書を評価する者が、正確な評価を短時間かつ容易に行うことが可能となるよう、分かりやすい提案書を作成すること。⑵ 提案書には、提案者の連絡先(担当者氏名、電話番号及びメールアドレス)を記載すること。⑶ 特許権及び著作権等のあるものを提案内容に利用する場合には、事前に承諾を得ること。⑷ 一者当たり1件の提案を限度とし、それを超えて提案を行った場合は全てを無効とする。⑸ 採用した企画案の版権その他の権利は、東京労働局(以下「労働局」という。)に帰属すること。⑹ 受託者は、当該事業の実施について責任を持って契約書のとおり履行すること。⑺ 受託者は、発注者に対して、定期的に報告又は打合せを行い、期限内に完成すること。⑻ 採用された業者は、以下の理由以外は、この作成要領及び納品場所等についての不明を理由として異議又は契約の解除を申し出ることはできない。ア 契約期間内に予期することができない経済事情等が生じ、契約の履行ができなくなった場合。イ 申出に正当な理由があると支出負担行為担当官が認めたとき。⑼ この作成要領に疑義が生じた場合は、上記1⑸までメールにて問い合わせること。⑽ 提案書類について労働局から問い合わせがあった場合は、誠実に対応すること。⑾ 上記の他、入札説明書に記載の内容に留意すること。1「令和8年度中高年世代活躍応援プロジェクト」に係る評価項目及びその評価基準1 選考基準別紙審査用紙により、各委員が評価項目に評価点を記載する。2 決定方法について(1) 入札参加希望者から入札された価格及び技術等をもって、次の要件に該当する者のうち、後記3に定める総合評価の方法によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。ア 入札額が、予定価格の制限の範囲内であること。イ 入札に係る技術等が入札の公告(これらに係る入札説明書を含む。)において明らかにした技術等の要求要件(以下「技術的要件」という。)のうち、必須とされた項目の最低限の要求要件をすべて満たしていること。(2) 前項の数値の最も高い者が二者以上ある場合は、当局が用意した入札に関係のない職員にくじを引かせて落札者を定めるものとする。3 総合評価の方法(1) 入札価格及び技術等に対する総合評価の得点配分の割合は、次に規定するところによるものとする。【得点配分】総得点:300点価格点:100点技術点:200点価格と同等に評価できない項目 100点(評価項目)価格と同等に評価できる項目 100点(評価項目)(2) 価格点の評価方法については、入札価格を予定価格で除して得た値を1から減じた値に100点を乗じて得た値とする。価格点=(1-入札価格/予定価格)×100点(3) 技術点の評価方法については、次のとおりとする。ア 提出された提案書の内容が、本業務の目的・趣旨に沿って実行可能なものであるか(必須項目審査)、また、効果的なものであるか(加点項目審査)について行うものとする。イ 必須項目審査については、入札参加者が提案書に記載した内容が、次の必須項目を満たしていることを確認する。項目が満たされている場合には基礎点として加点を行う。1つでも満たしていない場合は失格とし、すべて満たした場合、基礎点として30点とする。入札説明書別添42・事業実施の基本方針の適格性・組織・人員体制について・その他本事業を行うに当たり必要となる業務の実施についてウ 必須項目審査で合格した入札参加者に対して、加点項目について審査を行う。なお、提案内容については、絶対評価により加点するが、一部の項目については該当する場合に減点を行う。評価者は、加点項目ごとに入札参加者の提案書を評価し、各項目に点数を付与する。エ 各評価項目に対する得点配分は、その必要度重要度に応じて定める。オ 複数の評価者が評価を行うため、各評価者の評価結果(点数)を合計し、それを平均して技術点を算出する。カ 過去に賃上げ表明により加点を受けたものの、「従業員への賃金引上げ計画の表明書」に記載した賃上げ基準に達していない事業者の場合、技術点から20点を減点する。(4) 価格及び技術等に係る総合評価は、入札者の入札価格の得点に当該入札者の申込みに係る技術等の各評価項目の得点の合計を加えて得た数値をもって行う。採点等 評価点1 事業の実施方針(/30点) /30(1) 事業実施の基本方針の適格性・本事業の趣旨・目的や前提となる中高年世代の現状・課題を理解し、その実施に当たっての理念、基本的な考え方が示されているか。
・委託要項等記載の遵守事項について全て遵守すると記載されているか。
・委託費の経理を他の事業の経理と区分して経理することとなっているか。
● 合・否 /10 ※2(2) 組織・人員体制について・本事業を遂行可能な体制・人員が整備されているか(2 事業実施方法での評価を除く)。
・統括責任者、事業担当者等の事業遂行体制、役割分担等、責任の所在が明確に示されているか。
・再委託をする業務がある場合、再委託の業務内容等が明確に示されているか。
● 合・否 /10 ※2(3)その他本事業を行うに当たり必要となる業務の実施について苦情等への対応、個人情報の保護、情報及び資料の取扱いは適切か。● 合・否 /10 ※22 事業実施方法(/120点) /120①地域の実情に合った考え方となっており、中高年世代活躍応援プロジェクト都道府県協議会をはじめとする関係機関との連携を意識した事業内容となっているか。
・大変優れている=20点・優れている=12点・優れているレベルよりやや劣る=4点・劣っている=0点0・4・12・20 /20 ※1②都道府県協議会の実施計画を踏まえたうえで、必須項目は適切に選定されているか。
・大変優れている=10点・優れている=6点・優れているレベルよりやや劣る=2点・劣っている=0点0・2・6・10 /10 ※1③各事業の内容は適切か。利用者ニーズを踏まえた事業構成となっているか。
・大変優れている=30点・優れている=18点・優れているレベルよりやや劣る=6点・劣っている=0点0・6・18・30 /30 ※1④各事業の実施体制について、効果的、効率的な人員配置(経験・能力に応じた配置など)となっているか。
・大変優れている=10点・優れている=6点・優れているレベルよりやや劣る=2点・劣っている=0点0・2・6・10 /10 ※1⑤各事業の計画は適切か。全体スケジュールが適切に立てられているか。
・大変優れている=10点・優れている=6点・優れているレベルよりやや劣る=2点・劣っている=0点0・2・6・10 /10 ※1⑥事業の波及効果が見込まれるか。事業終了後も事業実施効果が見込まれるか。
・大変優れている=20点・優れている=12点・優れているレベルよりやや劣る=4点・劣っている=0点0・4・12・20 /20 ※1⑦事業を効果的・効率的に実施するため、独自の取組・創意工夫(例:利用者が来場しやすい開催場所の選定、事業の周知広報活動)を行っているか。
・大変優れている=20点・優れている=12点・優れているレベルよりやや劣る=4点・劣っている=0点0・4・12・20 /20 ※2/10 ※2(1)女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定企業、プラチナえるぼし認定企業)等下記のいずれに該当するか・プラチナえるぼしの認定を受けている=10点・3段階目(認定基準5つ全てが○となっている)=8点・2段階目(認定基準5つのうち3~4つが○となっている)=6点・1段階目(認定基準5つのうち1~2つが○となっている)=4点・行動計画を策定している=2点0・2・4・6・8・10/10(2)次世代法に基づく認定(くるみん認定企業、トライくるみん認定企業、プラチナくるみん認定企業)等下記のいずれに該当するか・プラチナくるみんの認定を受けている=10点・くるみん(令和7年4月1日以降の基準)の認定を受けている=8点・くるみん(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準)の認定を受けている=6点・トライくるみん(令和7年4月1日以降の基準)の認定を受けている=6点・くるみん(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)の認定を受けている=6点・トライくるみん(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準)の認定を受けている=6点・くるみん(平成29年3月31 日までの基準)の認定を受けている=4点・行動計画(令和7年4月1日以後の基準)を策定している=2点0・2・4・6・8・10/10(3)若者雇用促進法に基づく認定※2・ユースエールの認定を受けている=8点 0・8 /84 賃上げの実施を表明した企業等に係る指標(/10点)(注2) /10 ※2(1)【大企業の場合】当該事業年度(又は暦年)において、対前年度比(又は対前年比)で給与等受給者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨を従業員に表明していること・表明している=10点 0・10 /10(2)【中小企業等の場合】当該事業年度(又は暦年)において、対前年度比(又は対前年比)で給与総額を1.5%以上増加させる旨を従業員に表明していること・表明している=10点 0・10 /105 その他(/30点) /30 ※2(1) これまでの事業実績について応募者の類似事業(注3)に関する事業実施状況・類似する事業の実施実績が過去5年以内にある(実施地域は問わない)=30点・類似する事業の実施実績が過去10年以内にある(実施地域は問わない)=12点0・12・30 /30(2) 情報漏洩の有無(1)で挙げた事業であって、当該労働局の委託事業について、過去3事業年度内に情報漏えい(労働局において公表した案件に限る。)がないか。
・情報漏えいがある=-5点0・-5 /0 合 計(200点) /200令和8年度中高年世代活躍応援プロジェクトに係る提案書技術審査委員会 評価採点表評価項目 内 容 必須委員1人の評価点(価格点:技術点=1:2、得点配分 価格点100点、技術点200点)Ⅰ 価格点(価格点=(1-入札価格/予定価格)×100点Ⅱ 技術点(1) 事業の実施について※1 価格と同等に評価できない項目:100点※2 価格と同等に評価できる項目:100点(注1)必須項目は、2段階評価(満たしている=10点、満たしていない=0点)とする。必須項目が0点となった場合は、その応札者は不合格となる。
(注2)過去に本取組により加点を受けたものの、「従業員への賃金引上げ計画の表明書」に記載した賃上げ基準に達していない事業者の場合、技術点から20点を減点する。
(注3)「類似事業」は、仕様書別紙1「提案すべき事業内容について」に示す事業内容に類似する事業を指す。
3 ワークライフバランス等の推進に関する指標(/10点) ※ 複数該当する場合は、最も配点が高い区分により加点する。
※ 内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、相当する各認定等に準じて加点する。
評価基準 別紙