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令和7年度石垣港(新港地区)防波堤(外)ケーソン工事

発注機関
内閣府沖縄総合事務局 石垣港湾事務所
所在地
沖縄県 石垣市
カテゴリー
工事
公告日
2025年12月23日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和7年度石垣港(新港地区)防波堤(外)ケーソン工事 1【一般競争入札総合評価方式 (施工体制確認型) チャレンジ型】入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札に付します。令和7年12月24日分任支出負担行為担当官沖縄総合事務局石垣港湾事務所長 大城 直1. 工事概要(1) 工 事 名 令和7年度石垣港(新港地区)防波堤(外)ケーソン工事 (電子入札対象案件)(電子契約対象案件)(2) 工事場所 石垣港新港地区(3) 工事内容 共通工、本体工(ケーソン式)(4) 工 期 工事開始日から令和8年8月17日とする。 ただし、契約締結日の翌日から令和8年5月11日までに工事開始するものとする。 なお、契約締結日は、別記様式により工事開始日を届け出た日とし、落札決定日の翌日から7営業日以内の日とする。 (5) 本工事は、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する方式(総合評価落札方式)のうち、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価方式の試行工事である。 (6) 本工事は、受注実績の少ない企業の参加・競争の機会確保等を目的として、企業の成績と表彰、技術者の成績と表彰を評価せず、施工計画の配点を点数評価(25 点)とするチャレンジ型の試行工事である。 (7) 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行工事である。 ただし、総合評価に係る技術提案の範囲は対象としない。 (8) 本工事は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12 年法律第 104 号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。 (9) 本工事は、資料の提出及び入札等を全て電子入札システムで行える者を対象とした試行工事である。 ただし、次の点に留意すること。 1) 会社代表者の変更等に伴いICカードの再発行を申請中の場合で、競争参加資格確認資料(以下「技術資料」という。)の提出期限までにICカードが入手不可能な場合は、次の受付窓口に相談すること。 2) 電子入札システムによる手続に入った後に、紙入札方式への途中変更は原則として認めないものとするが、応札者側にやむを得ない事情があり、全体の入札手続に影響がないと発注者が認めた場合に限り、例外的に認めるものとする。 ・受付窓口:〒907-0012 沖縄県石垣市美崎町1番地の10沖縄総合事務局 石垣港湾事務所 総務課 総務係電話0980-82-4740(代表)3) 以下、本公告文において、これまでの紙入札方式による場合の記述部分は、全て上記の発注者の承諾を前提として行われるものである。 (10) 本工事は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。 なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙方式に代えるものとする。 (11) 本工事は、競争参加資格を有すると認められたものに対し、見積参考資料を開示する試行2工事である。 (12) 本工事は原則として、当該入札の執行において入札執行回数は2回を限度とし、それまでに落札者がないときは、予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。 (13) 本工事は、沖縄総合事務局開発建設部管内(港湾・空港関係)において、過去に調査基準価格を下回って契約した工事(以下「低入札工事」という。)の工事成績が一定の点数未満の者については、総合評価の得点を減点する試行工事である。 (14) 本工事は、主任(監理)技術者や現場代理人として施工経験を有さない技術者(主任(監理)技術者等未経験者)を定期的に指導する経験豊富な技術者(技術指導者)を配置できる「主任(監理)技術者等未経験者育成型(工事)」の工事である。 なお、技術指導者の配置については、参加表明書の提出者が選択できるものとし、配置予定の主任(監理)技術者が2.競争参加資格に定める同種工事(沖縄総合事務局開発建設部及び国土交通省が発注した工事(港湾空港関係に限る))の施工経験を有さない場合に技術指導者の配置を行うことができる。 (15) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。 (16) 本工事は、競争参加資格通知時に発注者が想定している概略工程表を開示する工事である。 (17) 本工事は、ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として法令に基づく認定を受けた企業その他これに準じる企業等を評価する工事である。 (18) 本工事は、令和6年度からの時間外労働上限規制を遵守するために現場作業および内業ともに更なる社内外からの支援が必要となることが想定されることから、技術管理費(出来形管理のための測量等に要する費用のうち、「出来形管理のための測量、図面作成、写真管理に要する費用」)、従業員給料手当および法定福利費(現場従業員および現場労務者に関する雇用保険料、健康保険料および厚生年金保険料の法定の事業主負担額)(以下「実績変更対象費」という。)について、港湾請負工事積算基準の金額相当では適正な工事の実施が困難となった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて請負代金額を変更する試行工事である。 (19) 本工事は、発注者が本工事の積算に必要な歩掛の一部について見積りを求める工事であり、見積書の提出は、入札説明書交付時に別途配布する見積提出様式により、申請書提出時に併せて電子入札システムで提出すること。 また、見積りを求めた歩掛については、申請書及び歩掛見積り提出期限までに申請書及び歩掛見積りを提出した者に対して入札説明書等ダウンロードシステムにより公表する工事である。 (20) 本工事は、契約締結後、総価契約の内訳として単価等について合意を行う「総価契約単価合意方式」の対象工事である。 なお、本方式の実施にあたっては、単価等を個別に合意する方式(以下「個別合意方式」という。)を基本とするが、受注者の希望により、単価を一括的に合意する方式(以下「一括合意方式」という。)も可能とする。 (21) 本工事は、発注者が任意着手期間を設定し、その期間内に受注者が自らの判断により工事を開始し、開始した日から工期末日までに完成させる任意着手制度の対象工事である。 (22) 本工事は、沖縄総合事務局開発建設部が発注した工事(港湾空港関係に限る。)で主作業船を使用した一次下請け施工実績を競争参加要件の「同種工事の施工実績」として認める試行工事である。 (23) 本工事は、「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象費」という。)について、工事実施にあたって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、港湾請負工事標準積算基準の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。 営繕費:労働者送迎費、宿泊費、借上費(宿泊費、借上費については労働者確保に係るものに限る。)労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用32. 競争参加資格次に掲げる条件をすべて満たしている有資格業者であること。 (1) 予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2) 沖縄総合事務局における令和7・8年度港湾土木工事に係るB等級の一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、沖縄総合事務局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。 )。 (3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者または民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。 )でないこと。 (4) 資料の提出及び入札等を全て電子入札システムで行える者であること。 (5) 施工計画(様式4-2)が適正であること。 (6) 平成 22 年度以降に、次に掲げる工事(①「同種性」が認められる工事、②「より同種性」の高い工事のいずれか。以下「同種工事」という。)を元請けとして施工した実績(競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び技術資料の提出期限の日迄に完成・引渡しが完了した工事)を有すること(特定建設工事共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が 20%以上の場合のものに限る。ただし、乙型共同企業体の同種工事の施工実績については、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事の実績であること。)。 ただし、経常建設共同企業体にあっては、構成員の1社以上が施工実績を有すること。 なお、当該実績が沖縄総合事務局開発建設部及び国土交通省が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、評価点合計が入札説明書に示す点数未満のものは除く。 ① 「同種性」が認められる工事(同種性工事)・ケーソンを製作した実績。 ② 「より同種性」の高い工事(より同種性工事)・ケーソン製作用台船方式によりケーソンを製作した実績。 ※記載する工事がCORINSに登録されていても、登録内容において施工実績が確認できない場合は、特記仕様書、発注図面、工事写真等の資料を添付すること。 (7) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者1名を当該工事に専任で配置できること。 なお、本工事において申請できる主任技術者又は監理技術者は1名とする。 また、配置予定技術者が、現在他の工事に従事している場合、専任を要する期間において当該工事に専任で配置できること。 1) 1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。 2) 平成22年度以降に、上記(6)に掲げる同種工事(①「同種性」が認められる工事、②「より同種性」の高い工事のいずれか)の施工実績に従事した経験を有する者であること(特定建設工事共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が 20%以上の場合のものに限る。ただし、乙型共同企業体の同種工事の施工実績については、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事の実績であること。)。 ただし、経常建設共同企業体にあっては、構成員のうち1社の配置予定技術者が工事経験を有すること。 なお、当該実績が沖縄総合事務局開発建設部及び国土交通省が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、評価点合計が入札説明書に示す点数未満のものは除く。 3) 配置予定監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。 4) 配置予定の技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が資料提出期限日において、原則3ヶ月以上継続してあること。 4(8) 申請書及び技術資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、沖縄総合事務局長から「沖縄総合事務局の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(昭和60年8月6日付け総会計第642号)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 (9) 上記1.(1)に示した工事に係る設計業務、発注者支援業務の受託者または当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。 また発注者支援業務における担当技術者の出向元又は派遣元及び出向元又は派遣元と資本面、人事面において関連がある建設業者でないこと。 (10) 入札に参加しようとする者の間に資本関係または人的関係がないこと(入札説明書参照。)。 (11) 沖縄県内に建設業法に基づく本店が存在すること。 (12) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者またはこれに準ずるものとして、沖縄総合事務局発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 (13) 本工事における情報保全に係る履行体制に関する資料「情報取扱者名簿及び情報管理体制図(別紙3)」を申請書の提出時に併せて発注者に提出すること。 (14) 沖縄総合事務局開発建設部(港湾・空港関係)発注工事で当該工種における令和5、6年度の工事成績評定点の平均点が2年連続で60点未満でないこと。 (15) 競争参加資格確認のため、添付を義務づけた資料の添付がない場合、あるいは記載内容の確認ができない場合は、書類不備により、参加資格の確認が出来ないとして競争参加資格を認めない。 また、歩掛見積書が提出されなかった場合も競争参加資格を認めない。 3. 総合評価に関する事項(1) 入札の評価に関する基準総合評価に関する評価項目は次のとおりとするが詳細については、入札説明書による。 ・企業の能力、技術者の能力、地域精通度・貢献度、賃上げの実施及び施工計画を評価する。 ・施工体制(品質確保のための体制、施工体制の確保状況)を評価する。 (2) 総合評価の方法1) 基礎点(標準点)競争参加資格が認められた者のうち入札説明書等に記載された要求要件を実現できると認められた場合には基礎点(標準点)として100点を与える。 2) 加算点企業の能力、技術者の能力、地域精通度・貢献度、施工計画に関する加算点(最高40点)及び賃上げの実施に関する加算点(最高3点)については、入札説明書による。 3) 施工体制評価点施工体制に関する資料の内容に応じて、施工体制評価点を与える。 なお、施工体制評価点の最高点は 30 点(品質確保の実効性 15 点、施工体制確保の確実性15点)とする(入札説明書参照)。 4) 加算点に係る確実性の評価(見直し加算点)加算点の内容と施工体制の審査結果は、当該施工計画が確実に実現できる程度に関連することから、施工計画に与える加算点は、施工体制の評価後の点数割合を乗じた数値とする。 5) 総合評価価格及び技術資料等に係わる総合評価は、予定価格の制限の範囲内の入札参加者について、1)、2)及び3)により得られる基礎点(標準点)、加算点及び施工体制評価点の合計を当該入札者の入札価格で除して得た数値(以下「評価値」という。)をもって行う。 (3) 施工体制に係わるヒアリングの実施(施工体制の審査)施工体制をどのように構築し、それが施工内容の実現の向上につながるかを審査するために、原則として、予定価格の制限の範囲内の価格で入札した全ての者について、開札後速やかに、ヒアリングを実施するとともに、追加資料の提出を求める場合がある。 なお、申請書、入札書、工事費内訳調書等の内容により、十分に確認できる場合は、ヒアリ5ングを実施しない場合がある。 詳細は入札説明書による。 (4) 落札者の決定方法次の要件に該当する者のうち、上記(2)5)によって算出された評価値の最も高い者を落札者とする。 なお、評価値の最も高い者が2人以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。 1) 入札価格が予決令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。 2) 評価値が基礎点を予定価格で除した数値(以下「基準評価値」という。)に対して下回らないこと。 3) 提出した技術資料及び入札価格に基づき、本工事を確実に実現できること(以下「要求要件」という。)。 その他、詳細については入札説明書による。 (5) 評価内容の担保施工計画に記載された内容について、実際の施工に際しては技術資料に記載した内容を満たす施工を行うものとする。 なお、受注者の責により当局が評価した評価内容の施工が行われない場合は、工事成績評定点を減じる措置を行う。 詳細は入札説明書による。 (6) その他の詳細については入札説明書による。 4. 入札手続等(1) 担当部局〒907-0012 沖縄県石垣市美崎町1番地の10沖縄総合事務局 石垣港湾事務所 総務課 総務係電話0980-82-4740(代表)(2) 入札説明書の交付期間、場所及び方法入札説明書を電子入札システムにより交付する。 交付期間は、令和7年 12 月 24 日(水)から令和8年3月 11 日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日9時 00 分から 17 時 00分まで。 ただし、やむ得ない事由により、書面による交付を希望する場合は、上記(1)担当部局にて交付するのであらかじめ連絡すること。 なお、希望者には、郵送等による交付も行うので申し出ること。 この場合において、送料は希望者の負担とする。 (3) 申請書及び技術資料及び歩掛見積りの提出期間、場所及び方法1) 提出期間:令和7年 12 月 25 日(木)から令和8年1月 21 日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日9時00分から17時00分(期間最終日の受付は12時00分)まで。 2) 場所及び方法:電子入札システムにより提出すること。 なお、申請書及び技術資料が、10MBを超える場合の提出方法等については、入札説明書による。 ただし、発注者の承諾を得た場合は、上記4.(1)に持参又は郵送(書留郵便に限る。提出期限内必着。)により提出すること。 (4) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法1) 日時:入札の締め切りは、令和8年3月9日(月)12時 00分。 開札は、令和8年3月12日(木)11時00分。 2) 場所:入札書を紙により持参する場合は、4.(1)担当部局へ持参すること。 開札は、沖縄総合事務局 石垣港湾事務所 入札室にて行う。 3) 提出方法:入札書は、電子入札システムにより提出すること。 ただし、発注者の承諾を得た場合は持参又は郵送(書留郵便に限る。提出期限内必着。)により提出すること。 5. その他(1) 手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 6(2) 入札保証金及び契約保証金1) 入札保証金 免除。 2) 契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行石垣代理店)。 ただし、利付国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行那覇支店)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁 沖縄総合事務局開発建設部)をもって契約保証金の納付に代えることができる。 また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。 (3) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は技術資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 (4) 落札者の決定方法予定価格の制限の範囲内で、上記3.に定める方法に従い、評価値の最も高い者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、上記3.に定める方法によって算出された評価値をもって入札した他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。 なお、落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査を行うものとする(入札説明書を参照のこと。)。 (5) 配置予定技術者の確認落札者決定後、専任の配置予定技術者が義務付けられている工事においては、CORINS等により配置予定技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。 なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、技術資料の差し替えは認められない。 (6) 手続における交渉の有無 無。 (7) 契約書作成の要否 要。 (8) 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無。 (9) 関連情報を入手するための照会窓口 上記4.(1)に同じ。 (10) 契約締結後のVE提案契約締結後、受注者は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等(以下「契約後VE提案」という。)に係る設計図書の変更について、発注者に提案することができる。 契約後VE提案が適正と認められた場合には、設計図書を変更し、必要があると認められる場合には請負代金額の変更を行うものとする。 詳細は港湾共通仕様書による。 (11) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2.(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も、上記4.(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。 (12) 本案件は、資料の提出、入札を電子入札システムで行うものであり、対応についての詳細は入札説明書による。 (13) 電子入札システムのシステム移行に伴い、以下期間において電子入札システムが停止する。 なお、詳細については入札説明書等ダウンロードシステムに添付している「電子入札システム停止期間における石垣港湾事務所発注工事・業務の取扱いについて」を参照ください。 〇停止期間:令和7年12月26日(金)18時00分から令和8年1月13日(火)8時30分まで(14) 詳細は入札説明書による。 1入 札 説 明 書 【一般競争入札 チャレンジ型】沖縄総合事務局石垣港湾事務所の「令和7年度石垣港(新港地区)防波堤(外)ケーソン工事」に係る入札公告に基づく一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1. 公告日 令和7年12月24日2. 契約担当官等分任支出負担行為担当官沖縄総合事務局石垣港湾事務所長 大城 直〒907-0012 沖縄県石垣市美崎町1番地の103. 工事概要(1) 工 事 名 令和7年度石垣港(新港地区)防波堤(外)ケーソン工事 (電子入札対象案件)(電子契約対象案件)(2) 工事場所 石垣港新港地区(3) 工事内容 別冊図面及び別冊仕様書のとおり。 (4) 工 期 工事開始日から令和8年8月17日とする。 ただし、契約締結日の翌日から令和8年5月11日までに工事開始するものとする。 なお、契約締結日は、別記様式により工事開始日を届け出た日とし、落札決定日の翌日から7営業日以内の日とする。 (5) 主要工種 共通工、本体工(ケーソン式)(6) 工事の実施形態1) 本工事は、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式のうち、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価方式の試行工事である。 2) 本工事は、受注実績の少ない企業の参加・競争の機会確保等を目的として、企業の成績と表彰、技術者の成績と表彰を評価せず、施工計画の配点を点数評価(25点)とするチャレンジ型の試行工事である。 3) 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行工事である。 ただし、総合評価に係る技術提案の範囲は対象としない。 4) 本工事は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12 年法律第 104 号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。 5) 本工事は、資料の提出及び入札等を全て電子入札システムで行える者を対象とした試行工事である。 ただし、次の点に留意すること。 ① 会社代表者の変更等に伴いICカードの再発行を申請中の場合で、競争参加資格確認資料(以下「技術資料」という。)の提出期限までにICカードが入手不可能な場合は、次の受付窓口に相談すること。 ② 電子入札システムによる手続に入った後に、紙入札方式への途中変更は原則として認めないものとするが、応札者側にやむを得ない事情があり、全体の入札手続に影響がないと発注者が認めた場合に限り、例外的に認めるものとする。 ・受付窓口:〒907-0012 沖縄県石垣市美崎町1番地の10沖縄総合事務局 石垣港湾事務所 総務課 総務係電話0980-82-4740(代表)③ 以下、本説明書において、これまでの紙入札方式による場合の記述部分は、全て上記の2発注者の承諾を前提として行われるものである。 6) 本工事は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。 なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙方式に代えるものとする。 7) 本工事は、競争参加資格を有すると認められたものに対し、見積参考資料を開示する試行工事である。 8) 本工事は原則として、当該入札の執行において入札執行回数は2回を限度とし、それまでに落札者がないときは、予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)(以下「予決令」という。)99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。 9) 本工事は、沖縄総合事務局開発建設部管内(港湾・空港関係)において、過去に調査基準価格を下回って契約した工事(以下、「低入札工事」という。)の工事成績が一定の点数未満の者については、総合評価の得点を減点する試行工事である。 10) 本工事は、主任(監理)技術者や現場代理人として施工経験を有さない技術者(主任(監理)技術者等未経験者)を定期的に指導する経験豊富な技術者(技術指導者)を配置できる「主任(監理)技術者等未経験者育成型(工事)」の工事である。 なお、技術指導者の配置については、参加表明書の提出者が選択できるものとし、配置予定の主任(監理)技術者が4.競争参加資格に定める同種工事(沖縄総合事務局開発建設部及び国土交通省が発注した工事(港湾空港関係に限る))の施工経験を有さない場合に技術指導者の配置を行うことができる。 11) 本工事は、国土交通省が行う「海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度」において、認定又は表彰された工事実績を企業の同種工事の施工実績及び技術者の同種工事の施工経験として評価する工事である。 12) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。 13) 本工事は、競争参加資格通知時に発注者が想定している概略工程表を開示する工事である。 14) 本工事は、ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として法令に基づく認定を受けた企業その他これに準じる企業等を評価する工事である。 15) 本工事は、令和6年度からの時間外労働上限規制を遵守するために現場作業および内業ともに更なる社内外からの支援が必要となることが想定されることから、技術管理費(出来形管理のための測量等に要する費用のうち、「出来形管理のための測量、図面作成、写真管理に要する費用」)、従業員給料手当および法定福利費(現場従業員および現場労務者に関する雇用保険料、健康保険料および厚生年金保険料の法定の事業主負担額)(以下「実績変更対象費」という。)について、港湾請負工事積算基準の金額相当では適正な工事の実施が困難となった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて請負代金額を変更する試行工事である。 16) 本工事は、発注者が本工事の積算に必要な歩掛の一部について見積りを求める工事であり、見積書の提出は、入札説明書交付時に別途配布する見積提出様式により、申請書提出時に併せて電子入札システムで提出すること。 また、見積りを求めた歩掛については、申請書及び歩掛見積り提出期限までに申請書及び歩掛見積りを提出した者に対して入札説明書等ダウンロードシステムにより公表する工事である。 17) 本工事は、契約締結後、総価契約の内訳として単価等について合意を行う「総価契約単価合意方式」の対象工事である。 なお、本方式の実施にあたっては、単価等を個別に合意する方式(以下「個別合意方式」という。)を基本とするが、受注者の希望により、単価を一括的に合意する方式(以下「一括合意方式」という。)も可能とする。 18)本工事は、発注者が任意着手期間を設定し、その期間内に受注者が自らの判断により工事を開始し、開始した日から工期末日までに完成させる任意着手制度の対象工事である。 19) 本工事は、沖縄総合事務局開発建設部が発注した工事(港湾空港関係に限る。)で主作業船を使用した一次下請け施工実績を競争参加要件の「同種工事の施工実績」として認める試行工事である。 320) 本工事は、「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象費」という。)について、工事実施にあたって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、港湾請負工事標準積算基準の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。 営繕費:労働者送迎費、宿泊費、借上費(宿泊費、借上費については労働者確保に係るものに限る。)労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用21) 本工事は、港湾建設業等における取引事業者全体での付加価値の向上や適正な転嫁を進める環境整備を促進し、港湾建設業等における海洋土木工の担い手を確保するため、受注者(元請企業)及び下請企業が「港湾工事パートナーシップ強化宣言」を行い、下請契約を締結する受注者に対し、現場管理費率を割増し、下請企業への波及効果を検証する「諸経費検証モデル」の試行工事である。 4. 競争参加資格次に掲げる条件をすべて満たしている有資格業者であること。 (1) 予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2) 沖縄総合事務局における令和7・8年度港湾土木工事に係るB等級の一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、沖縄総合事務局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。 )。 (3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者または民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。 )でないこと。 (4) 資料の提出及び入札等を全て電子入札システムで行える者であること。 (5) 施工計画(様式4-2)が適正であること。 (6) 平成 22 年度以降に、次に掲げる工事(①「同種性」が認められる工事、②「より同種性」の高い工事のいずれか。以下「同種工事」という。)を元請けとして施工した実績(競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び技術資料の提出期限の日迄に完成・引渡しが完了した工事)を有すること(特定建設工事共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が 20%以上の場合のものに限る。ただし、乙型共同企業体の同種工事の施工実績については、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事の実績であること。)。 ただし、経常建設共同企業体にあっては、構成員の1社以上が施工実績を有すること。 なお、当該実績が沖縄総合事務局開発建設部及び国土交通省が発注した工事(港湾空港関係に限る)に係る実績である場合にあっては、評定点合計が65点未満のものは除く。 ① 「同種性」が認められる工事(同種性工事)・ケーソンを製作した実績。 ② 「より同種性」の高い工事(より同種性工事)・ケーソン製作用台船方式によりケーソンを製作した実績。 なお、競争参加資格として求める元請けとしての「同種工事」の施工実績がない場合に限り、一次下請けとして施工した実績を同種実績として認める。 下請け実績を同種実績として認める工事は、平成 22 年度以降に沖縄総合事務局開発建設部が発注した工事(港湾空港関係に限る。)であって、自社保有又は共同保有している主作業船(ケーソン製作用台船)を使用して施工し、一次下請けとして完成・引き渡しを完了した③に掲げる工事とする。 ③ 一次下請けとして施工した工事・ケーソンを製作した実績。 ※記載する工事がCORINSに登録されていても、登録内容において施工実績が確認でき4ない場合は、特記仕様書、発注図面、工事写真等の資料を添付すること。 (7) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者1名を当該工事に専任で配置できること。 なお、本工事において申請できる主任技術者又は監理技術者は1名とする。 また、配置予定技術者が、現在他の工事に従事している場合、専任を要する期間において当該工事に専任で配置できること。 1) 1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。 なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次の者をいう。 ① 1級建設機械施工管理技士の資格を有する者② 技術士(建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る。)、森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「建設」、「農業-農業土木」、「森林-森林土木」又は「水産-水産土木」とするものに限る。))の資格を有する者③ これらと同等以上の資格を有する者とし国土交通大臣が認定した者2) 平成22年度以降に、上記(6)に掲げる同種工事(①「同種性」が認められる工事、②「より同種性」の高い工事のいずれか)の経験を有する者であること(特定建設工事共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が 20%以上の場合のものに限る。ただし、乙型共同企業体の同種工事の施工実績については、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事の実績であること。)。 ただし、経常建設共同企業体にあっては、構成員のうち1社の配置予定技術者が工事経験を有すること。 なお、当該実績が沖縄総合事務局開発建設部及び国土交通省が発注した工事(港湾空港関係に限る)に係る実績である場合にあっては、評定点合計が65点未満のものは除く。 また、平成22年以降に上記(6)に掲げる同種工事(③一次下請けとして施工した工事)で申請する場合は、一次下請けの主任技術者として配置された者であること。 3) 配置予定監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。 ただし、技術資料提出期限日に監理技術者講習修了証が有効期限切れである場合は、監理技術者講習の受講予定が証明できる資料を添付のうえ、開札日までに監理技術者講習を受講し、監理技術者講習受講証明書(講習修了履歴)の写しを添付すること。 4) 配置予定の技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が資料提出期限日において、原則3ヶ月以上継続してあること。 5) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」又は「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされてない場合は入札に参加できない。 また、当該要件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。 6) 配置予定の主任(監理)技術者の他に技術指導者(現場代理人又は担当技術者として配置)を配置する場合は、緊急時に的確かつ迅速に対応し、不測の事態に対しても臨機に対応できるものとして、次に掲げる①から④全ての条件を満足する者であること。 なお、技術指導者は、別件工事を含めて3件以内の工事における指導ができるものとする。 ただし、技術指導者を含む複数の者が指導を行うことを妨げない。 ① (7)1)~5)に掲げる主任(監理)技術者に求める要件をすべて満たすこと。 ② 別件工事で専任配置されていないこと。 ③ 定期的に配置予定主任(監理)技術者の指導を現場にて行うこと(1回/週程度)④ 現場に半日以内に到着可能な場所を勤務地としている者であること。 ※技術指導者を配置する場合の配置予定主任(監理)技術者等未経験者に求める競争参加資格要件は、(7)1)~5)に掲げる主任(監理)技術者に求める要件のうち施工経験は求めない。 また、配置予定主任(監理)技術者が(7)1)~5)に掲げる同種工事の施工経験を有する場合、5技術指導者を配置することはできない。 7) 技術指導者を配置する場合、別記様式3-2を記載すること。 (8) 申請書及び技術資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、沖縄総合事務局長から「沖縄総合事務局の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(昭和60年8月6日付け総会計第642号)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 (9) 3.(1)に示した工事に係る設計業務及び発注者支援業務の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。また発注者支援業務における担当技術者の出向元又は派遣元及び出向元または派遣元と資本面、人事面において関連がある建設業者でないこと。 (10) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。 なお、以下の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、沖縄総合事務局開発建設部競争契約入札心得第4条の3第2項の規定に抵触するものではないことに留意すること。1) 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ① 子会社等(会社法第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。以下同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合。 ② 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合。 2) 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、①については、会社等(会社法施行規則第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が再生手続が存続中の会社等又は更正会社である場合を除く。 ① 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合ア) 株式会社の取締役。 ただし、次に掲げる者を除く。 イ 会社法第2条第 11 号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役ロ 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役ハ 会社法第2条第15号に規定する社外取締役ニ 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役イ) 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役。 ウ) 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第 590 条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)。 エ) 組合の理事。 オ) その他業務を執行する者であって、ア)からエ)までに掲げる者に準ずる者。 ② 一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合。 ③ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合。 3) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合。 組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記1)又は2)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。 (11) 沖縄県内に建設業法に基づく本店が存在すること。 (12) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者またはこれに準ずるものとして、沖縄総合事務局発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 (13) 本工事における情報保全に係る履行体制に関する資料「情報取扱者名簿及び情報管理体制図(別紙3)」を申請書の提出時に併せて発注者に提出すること。 6なお、「情報取扱者名簿及び情報管理体制図(別紙3)」のうち、「情報管理責任者」以外の名簿については、競争参加資格申請書の提出時点で判明している範囲で記載することとし、発注者から送付される競争参加資格等の確認結果通知をもって同意と見なすものとする。 (14) 沖縄総合事務局開発建設部(港湾・空港関係)発注工事で当該工種における令和5、6年度の工事成績評定点の平均点が2年連続で60点未満でないこと。 (15) 競争参加資格確認のため、添付を義務づけた資料の添付がない場合、あるいは記載内容の確認ができない場合は、書類不備により、参加資格の確認が出来ないとして競争参加資格を認めない。 また、歩掛見積書が提出されなかった場合も競争参加資格を認めない。 5. 総合評価に関する事項(1) 入札の評価に関する基準本工事の総合評価に関する評価項目、評価基準及び得点配分は次のとおりとする。 1) 評価項目① 企業の能力(施工実績、低入札の工事成績、工事事故、女性活躍推進の取組)、技術者の能力(施工経験、継続教育、保有資格)、地域精通度・貢献度(営業拠点、近隣地域の施工実績、災害協定、下請け活用、登録海上起重基幹技能者、建設マスター、作業船舶、環境性能の高い作業船舶)、賃上げの実施及び施工計画を評価する。 ② 施工体制(品質確保のための体制、施工体制の確保状況)を評価する。 2) 施工計画評価の視点 評価基準 配点 得点施工上の課題への対応の的確性・与条件との整合性・理解度・対応方針の裏付け等(様式4-2)ケーソン製作時及び進水・仮置時の安全対策課題への対応が現地の環境条件(地形、地質、環境、地域特性等)を踏まえて的確に図られ、優れた工夫が見られる。 秀 25課題への対応が現地の環境条件を踏まえて的確に図られ、工夫が見られる。 優課題への対応が現地の環境条件を踏まえており的確。 良標準案よりも若干工夫されている提案。 可標準案と同等。 標準(a) 課題に対する提案は、3項目とする。 また、合計ポイント数を25点満点換算して得点とする。 (秀は1ポイント、優は0.75ポイント、良は0.5ポイント、可は0.2ポイント、標準は0ポイントとする。)得点=(3項目の合計ポイント数÷3ポイント)×25得点(小数第2位四捨五入)(b) 過度なコスト負担を要する提案、標準的な施工と同程度と判断できる提案や他機関・他工事との調整が生ずる提案は評価しない。 なお、事例集については、国土技術政策総合研究所(横須賀庁舎)HP及び沖縄総合事務局HPを参考にすること。 http://www.ysk.nilim.go.jp/kakubu/kouwan/sekou/overspec.htmhttp://www.ogb.go.jp/kaiken/66843) 企業の能力評価の視点 評価基準 配点 得点過去15年間の同種工事の施工実績(より同種性工事)総合事務局(開建部)・国土交通省の実績あり 2.9 2.9(より同種性工事)旧公団等・沖縄県(那覇港管理組合含む)・海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度の実績あり2.2(より同種性工事)県内市町村・他省庁・県外自治体の実績あり 1.5(同種性工事)総合事務局(開建部)・国土交通省の実績あり 2.2(同種性工事)旧公団等・沖縄県(那覇港管理組合含む)・海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度の実績あり1.5(同種性工事)県内市町村・他省庁・県外自治体の実績あり 0.7上記以外(一次下請け実績を含む)の実績あり 0.0開発建設部(港湾・空港関係)における過去2年度間の低入札工70点以上又は実績なし 0.0 065点以上 70点未満 -3.07事の最も低い工事成績 65点未満 -6.0過去3ヶ月間における事故状況(建築・民間及び米軍工事は除く)、粗雑工事の有無粗雑工事、事故なし 0.0 0事故等による文書警告・注意あり -1.5事故等による指名停止あり 3.0女性活躍推進の取組 女性活躍推進法に基づく認定あり 0.1 0.1女性活躍推進法に基づく認定なし 0.0企業の能力 3(a) 施工実績における発注機関別の実績等は次のとおりとする。 ・他省庁とは、沖縄総合事務局開発建設部、国土交通省以外の他省庁及び他省庁と同等と認められる機関(公社等)をいう。 ・旧公団等・沖縄県(那覇港管理組合含む)とは、沖縄総合事務局又は国土交通省が所管する旧公団・公社等、沖縄県(那覇港管理組合含む)及び同等と認められる機関(公社等)をいう。 ・県内市町村とは、沖縄県内の市町村及びこれと同等と認められる機関(公社等)をいう。 ・県外自治体とは、沖縄県以外の都道府県・県外政令指定都市・県外市町村及びこれと同等と認められる機関(公社等)、民間公益企業(JR、NTT、電力等)をいう。 ・民間とは、上記以外の機関をいう。 (b) 施工実績の「より同種性工事」「同種性工事」は、4.(6)のとおりとする。 なお、一次下請けとして施工した実績については総合評価の「同種工事の施工実績」の加点評価は行わない。 (c) 女性活躍推進企業(ワーク・ライフ・バランス等推進企業)・女性活躍推進法に基づく認定(プラチナえるぼし・えるぼし認定企業)※1・次世代法に基づく認定(プラチナくるみん・くるみん(令和7年4月1日以降の基準)・くるみん(令和4年4月1日~令和7年3月 31 日の基準)・くるみん(平成 29 年4月1日~令和4年3月 31 日までの基準)・くるみん(平成 29 年3月 31 日までの基準)・トライくるみん(令和7年4月1日以降の基準)・トライくるみん(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準)認定企業)※2・若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)※3※1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成 27 年法律第 64 号)第 9 条又は第 12 条の規定に基づく基準に適合するものと認定された企業(労働時間等の働き方に係る基準は満たすものに限る。)という。 ※2 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第13条又は第15条の2の規定に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。 ※3 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)第15条の規定に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。 4) 技術者の能力評価の視点 評価基準 配点 得点過去15年間の主任(監理)技術者の施工経験(より同種性工事・役職経験有り)総合事務局(開建部)・国土交通省の実績あり 4.0 4(より同種性工事・役職経験無し)総合事務局(開建部)・国土交通省の実績あり 3.0(より同種性工事・役職経験有り)旧公団等・沖縄県(那覇港管理組合含む)・海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度の実績あり3.0(より同種性工事・役職経験無し)旧公団等・沖縄県(那覇港管理組合含む)・海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度の実績あり2.0(より同種性工事・役職経験有り)県内市町村・他省庁・県外自治体の実績あり 2.0(同種性工事・役職経験有り)総合事務局(開建部)・国土交通省の実績あり 3.0(同種性工事・役職経験無し)総合事務局(開建部)・国土交通省の実績あり 2.0(同種性工事・役職経験有り)旧公団等・沖縄県(那覇港管理組合含む)・海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度の実績あり2.0(同種性工事・役職経験無し)旧公団等・沖縄県(那覇港管理組合含む)・海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度の実績あり1.0(同種性工事・役職経験有り)県内市町村・他省庁・県外自治体の実績あり 1.08上記以外(一次下請け実績を含む)の実績あり 0.0各CPD団体の推奨単位の取得状況(継続教育)推奨単位以上 2.0 2推奨単位未満 0.0配置予定主任(監理)技術者の対象工事に特化した資格保有「海上工事施工管理技術者」又は「海洋・港湾構造物設計士」あり 1.0 1なし 0.0技術者の能力 7(a) 役職経験有りとは、監理技術者、主任技術者、現場代理人での工事実績を有する場合をいう。 一次下請けとして施工した実績については総合評価の「同種工事の施工実績」の加点評価は行わない。 (b) 発注機関及び施工経験は3)企業の能力に準ずる。 (c) 継続教育(CPD)の推奨単位以上とは、「各CPD団体が定める推奨単位以上(期間は各CPD団体による)」とする。 5) 地域精通度・貢献度評価の視点 評価基準 配点 得点地域内における本支店、営業所等の有無八重山圏内(※1)に本店あり 0.8 0.8八重山圏内(※1)に支店・営業所あり 0.4その他 0.0過去15年間の近隣地域(沖縄県内)の港湾・空港工事の実績実績あり:同一港内(※3)の海上工事実績あり 0.8 0.8実績あり:沖縄県内の海上工事実績有り 0.4その他 0.0沖縄総合事務局(港湾空港関係)又は(港湾関係施設)との災害協定の有無(所属する協会等が締結した場合も含む)災害協定(港湾空港関係)の締結あり 0.5 0.5災害協定(港湾関係施設)の締結あり 0.3その他 0.0八重山圏内業者(※2)を下請として活用する比率(八重山圏内業者(※2)元請企業も含む)八重山圏内業者(※2)への下請(元請)予定金額が請負金額の30%以上 1.4 1.4八重山圏内業者(※2)への下請(元請)予定金額が請負金額の20%~30%未満 0.7八重山圏内業者(※2)への下請(元請)予定金額が請負金額の20%未満 0.0登録海上起重基幹技能者、建設マスターの配置本体工で登録海上起重基幹技能者を配置 0.5 0.5本体工で建設マスター(又は、建設ジュニアマスター)を配置登録海上起重基幹技能者、建設マスター(又は、建設ジュニアマスター)の配置なし0.0災害時に活用できる作業船の保有の有無自社保有船又は共同保有船で作業船の保有あり 0.5※40.5保有なし 0.0環境性能の高い作業船または環境性能の高い新造作業船の使用の有無(主要な作業船に限る)自社保有船又は共同保有船で新造作業船の使用あり 0.5※50.5自社保有船又は共同保有船で環境性能の高い作業船の使用あり 0.3※6使用なし 0.0地域精通度・貢献度 5※1 八重山圏内:石垣市、竹富町、与那国町※2 八重山圏内業者:八重山圏内に「営業拠点」を有する県内企業※3 同一港内:石垣港港湾区域、竹富南航路※4 共同保有船舶の場合は、企業の保有持ち分比率に応じて加点する。 1位 保有比率50%以上 :配点2位 保有比率20%以上50%未満:配点×1/2(少数2位切り上げ)93位 保有比率20%未満 :0点※5 新造のみに関わる企業の出資比率に応じて加点する。 1位 出資比率50%以上 :配点2位 出資比率20%以上50%未満:配点×1/2(少数2位切り上げ)3位 出資比率20%未満 :0点※6 「中古船の買収」及び「窒素酸化物排出量に係る放出基準を満たしている原動機への代替え」のみに関わる企業の出資比率に応じて加点する。 1位 出資比率50%以上 :配点2位 出資比率20%以上50%未満:配点×1/2(少数2位切り上げ)3位 出資比率20%未満 :0点(a) 営業拠点は、建設業法に基づく本店・支店・営業所等とする。 (b) 災害協定の有無は、所属する協会等が災害協定を締結している場合も含む。 (c) 災害時に活用できる作業船舶は以下のとおりとする。 なお、記載できる作業船舶は1隻とする。 ・自社保有船舶、共同保有船舶を評価する。 なお、傭船契約している作業船舶は評価の対象としない。 ・作業船舶とは、ポンプ浚渫船、グラブ浚渫船、バックホウ浚渫船、リクレーマ船、バージアンローダ船、空気圧送船、旋回起重機船、固定起重機船、クレーン付台船、杭打船、コンクリートミキサー船、ケーソン製作用台船、深層混合処理船、サンドドレーン船、サンドコンパクション船とする。 (d) 環境性能の高い作業船舶は以下のとおりとする。 なお、記載できる作業船舶は1隻とする。 ・本工事の主要な作業船舶として使用する環境性能の高い自社保有船舶、共同保有船舶を評価する。 なお、傭船契約している作業船舶は評価の対象としない。 ・主要な作業船舶は「ケーソン製作用台船」とする。 ・環境性能の高い作業船とは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和 45 年法律第136号)」第19条の3に基づく「窒素酸化物の放出量に係る放出基準」(平成22年改正)を満足していることとする。 加点期間は、原動機製造後(新品取替)15年、中古船については建造後15年とする。 ・環境性能の高い新造作業船とは、平成22年7月以降に参加者が自ら新造し、かつ作業船の財産を保有するとともに「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第 19 条の3」に基づく「窒素酸化物排出量に係る放出基準」を満足している船舶とする。 加点期間は、新造後15年とする。 (e) 八重山圏内企業を下請けとして活用する比率は、八重山圏内に「営業拠点」を有する企業が元請けとなる場合も含める。 6) 賃上げの実施に関する評価評価の視点 評価基準 配点 得点賃上げの実施を表明した企業等 令和7年4月以降に開始する最初の事業年度または令和8年(暦年)において、対前年度または前年比で給与等受給者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨、従業員に表明していること【大企業】3.0 3令和7年4月以降に開始する最初の事業年度または令和8年(暦年)において、対前年度または前年比で給与総額又は一人当たりの平均受給額を1.5%以上増加させる旨、従業員に表明していること【中小企業等】その他 0.07) 施工体制(品質確保のための体制、施工体制の確保状況)① 施工体制(施工体制評価点)評価項目 評価基準 施工体制評価10品質確保の実効性 工事の品質確保のための適切な施工体制が十分確保され、入札説明書等に記載された要求要件をより確実に実現できると認められる場合優(15点)工事の品質確保のための適切な施工体制が概ね確保され、入札説明書等に記載された要求要件を確実に実現できると認められる場合可(5点)その他 不可(0点)施工体制確保の確実性 工事の品質確保のための施工体制のほか、必要な人員及び材料が確保されていることなどにより、適切な施工体制が十分確保され、入札説明書等に記載された要求要件をより確実に実現できると認められる場合優(15点)工事の品質確保のための施工体制のほか、必要な人員及び材料が確保されていることなどにより、適切な施工体制が概ね確保され、入札説明書等に記載された要求要件を確実に実現できると認められる場合可(5点)その他 不可(0点)(2) 総合評価の方法1) 基礎点(標準点)競争参加資格を認められた者のうち入札説明書等に記載された要求要件を実現できると認められた場合には、基礎点(標準点)として100点を与える。 2) 加算点企業の能力、技術者の能力、地域精通度・貢献度、施工計画の加算点は、上記項目の評価内容により最高 40 点を与える。 また賃上げの実施に関する評価の加算点は最高3点を与える。 ・加算点1=企業の能力+技術者の能力+地域精通度・貢献度・加算点2=施工計画・加算点3=賃上げの実施に関する評価・加算点 =加算点1+加算点2+加算点33) 施工体制評価点施工体制評価点は、上記(1)7)①の評価基準に基づき、優/15 点、可/5点、不可/0点を与える。 なお、入札参加者の申込みに係る価格が下請業者における赤字の発生及び工事成績評定点における低評価が顕著になるなど品質確保のための体制その他の施工体制が著しく確保されないおそれがある価格(予定価格の算定の前提とした各費用項目毎の金額に、直接工事費については 90%、共通仮設費については 80%、現場管理費については 80%、一般管理費については 30%をそれぞれ乗じ、さらに 100 分の 110 を乗じて得た金額を合計した価格をいう。)に満たない場合は、審査を特に重点的に行う。 4) 加算点に係る確実性の評価(見直し加算点)加算点の内容と施工体制の審査結果は、当該施工計画が確実に実現できる程度に関連することから、施工計画に与える加算点は、施工体制の評価後の点数割合を乗じた数値とする。 ・見直し加算点= (貴社の施工体制評価点/施工体制評価点の満点)×加算点2+(加算点1+加算点3) (少数第2位四捨五入)5) 総合評価価格及び技術資料等に係わる総合評価は、予定価格の制限の範囲内の入札参加者について、1)、2)及び3)により得られる基礎点(標準点)、加算点及び施工体制評価点の合計を、当該入札者の入札価格で除して得た数値をもって行う。 (3) 施工体制に係わるヒアリングの実施(施工体制の審査)施工体制をどのように構築し、それが施工内容の実現の向上につながるかを審査するために、原則として、予定価格の制限の範囲内の価格で入札したすべての者について、開札後速やかに、ヒアリングを実施する。 なお、申請書、入札書、工事費内訳調書等の内容により、十分に確認できる場合は、ヒアリングを実施しない場合がある。 111) ヒアリング該当者のうち、調査基準価格を超える者入札参加者(ヒアリング該当者)のうち、調査基準価格を超える者についてもヒアリング(電話での確認行為)を実施するものとし、下記14.(1)の開札日に実施する。 2) ヒアリング該当者のうち、調査基準価格に満たない者① 日 時: 令和8年3月18日(水)、令和8年3月19日(木)② 場 所: 沖縄県石垣市美崎町1番地の10沖縄総合事務局 石垣港湾事務所 2階会議室③ 資料の提出: 入札参加者(ヒアリング該当者)のうち、その申込みに係る価格が予決令第 85 条に基づく調査基準価格(別紙を参照のこと。)に満たない者に対しては、ヒアリングのための追加資料の提出を求める(別紙を参照のこと。)。 なお、ヒアリングに際し追加資料の根拠を求められた場合、それらを提示して説明をするものとし、その説明が無い場合、または明確な回答が無い場合は評価しない場合がある。 ④ 追加資料提出の連絡: 下記14.(1)の開札日の17時00分までに連絡する。 ⑤ 追加資料の提出期限: 令和8年3月16日(月)17時00分までとする。 なお、一度提出した追加資料の修正及び再提出は認めない。 また、提出期限日を過ぎた追加資料は受け付けないものとする。 ⑥ 提出先 : 〒907-0012 沖縄県石垣市美崎町1番地の10沖縄総合事務局 石垣港湾事務所 総務課 総務係電話0980-82-4740(代表)⑦ 提出方法 : 提出先へ直接持参するものとし、郵送及び電送(メール及びFAX)による提出は認めない。 ⑧ その他 : 入札参加者(ヒアリング該当者)別のヒアリング日時については、追って連絡する。 ヒアリングへの出席者には、配置予定技術者を必ず含め、資料の説明が可能な者をあわせ、最大で3名以内とする。 追加資料(別紙に定める様式)の提出を行わない場合、ヒアリングに応じない場合(辞退含む)及び配置予定技術者が出席しない場合(ただし、天災、事故、病気等、特別な場合を除く)は、入札に関する条件に違反した入札として無効とする。 審査方法の概要は、別紙のとおり。 (4) 落札者の決定方法次の要件に該当する者のうち(2)によって算出された評価値の最も高い者を落札者とする。 なお、評価値の最も高い者が2人以上あるときは、該当者にくじを引かせて落札者を決定する。 1) 入札価格が予決令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。 2) 評価値が基礎点を予定価格で除した数値(以下「基準評価値」という。)に対して下回らないこと。 3) 提出した技術資料及び入札価格に基づき、本工事を確実に実現できること(以下「要求要件」という。)。 (5) 提案内容の担保施工計画に記載された内容について、実際の施工に際しては技術資料に記載した内容を満たす施工を行うものとする。 なお、受注者の責により当局が評価した提案内容の施工が行われない場合は、次のとおり工事成績評定点を減じる措置を行う。 但し、減点の上限は8点とする。 121) 施工計画未実施の評価項目(施工計画)がある場合、項目毎に3点減じる。 2) 八重山圏内企業の下請け活用八重山圏内企業を下請けとして活用する比率(八重山圏内元請企業も含む)が未達成の場合、2点減じる。 3) 環境性能の高い船舶の使用契約後、当該工事完成時までに、5.(1)5)にて加算対象となった作業船については、使用が確認されなかった場合は不履行とし、技術提案内容を満たさない場合の措置とは別に「工事成績評定を3点減点」する。 ただし、受注者の責によらない場合は、不履行の対象外とする。 4) 登録海上起重基幹技能者、建設マスターの配置登録海上起重基幹技能者、建設マスター(又は、建設ジュニアマスター)の活用が未達成の場合は最大3点減じる。 (6) 技術提案(施工計画)の採否1) 技術提案(施工計画)の採否については、競争参加資格の確認の通知に併せて通知する。 2) 技術提案(施工計画)が適正と認められなかった場合には、その理由を付す。 入札参加者は、技術提案(施工計画)が適正と認められなかった理由に対して、理由の説明要求を行うことができる。 (7) 技術提案(施工計画)等の採否に関する問い合わせ入札参加者は、技術提案(施工計画)等の採否の通知に関し、次により説明を求めることができる。 ただし、問い合わせ等により評価結果が変わるものではない。 1) 問い合わせ期間及び方法競争参加資格の確認の通知日の翌日から起算して3日以内(休日を含まない)に、電子メール等により問い合わせすることができる。 なおその際の連絡先は、競争参加資格の確認の通知時に合わせて通知することとする。 2) 問い合わせに対する説明問い合わせがあった場合は、問い合わせのできる最終日の翌日から起算して5日以内(休日を含まない)に、当該問い合わせをした入札参加者に対し電子メール等により説明を行う。 6. 設計業務等の受託者等(1) 4.(9)の「3.(1)に示した工事に係る設計業務及び発注者支援業務の受託者」とは、次に掲げる者である。 ・パシフィックコンサルタンツ(株)・(一財)港湾空港総合技術センター・(株)レキオコンサルタント(2) 4.(9)の「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次の 1)又は2)に該当する者である。 1) 当該受託者の発行済株式総数の 100 分の 50 を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている建設業者。 2) 建設業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者。 7. 担当部局〒907-0012 沖縄県石垣市美崎町1番地の10沖縄総合事務局 石垣港湾事務所 総務課 総務係電話0980-82-4740(代表)8. 歩掛見積りの提出13(1) 本工事の競争参加希望者は、競争に参加する意思を表明するために、次に揚げるところに従い、歩掛見積りを提出しなければならない。 1) 提出期間: 令和7年 12 月 25 日(木)から令和8年1月 21 日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、9時00分から17時00分(期間最終日の受付は12時00分)まで。 2) 提出場所: 7.に同じ。 3) 提出方法: 電子入札システムにより提出すること。 ただし、発注者の承諾を得た場合は、持参又は郵送(書留郵便に限る。提出期限内必着。)により提出すること。 9. 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、4.に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び技術資料を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。 4.(2)の確認を受けていない者も次に従い申請書、技術資料を提出することができる。 この場合において、4.(2)以外に掲げる事項を満たしているときは、開札の時において、4.(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格を有することの確認を行うものとする。 当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において4.(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。 なお、期限までに申請書、技術資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。 1) 提出期間: 令和7年 12 月 25 日(木)から令和8年1月 21 日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、9時00分から17時00分(期間最終日の受付は12時00分)まで。 2) 提出場所: 7.に同じ。 3) 提出方法: 申請書、技術資料の提出は、電子入札システムにより提出すること。 ただし、発注者の承諾を得た場合は、持参又は郵送(書留郵便に限る。提出期限内必着。)により提出すること。 4) 提出部数: 正1部とする。 (2) 申請書は、「別記様式1-1及び様式1-2」により作成すること。 (3) 技術資料は、次に従い作成すること。 1)の施工実績及び 2)の配置予定技術者の経験については、平成 22 年度以降に工事が完成し、引渡しが済んでいるものに限り記載することとし、「同種工事の施工実績」(別記様式2-1)に記載する工事及び「主任(監理)技術者等の資格・工事経験」(別記様式3-1)の「工事の経験の概要」に記載する工事で、沖縄総合事務局開発建設部及び国土交通省の発注した工事(港湾空港関係に限る。)にあっては、当該工事に係る工事成績評定通知書の写しを添付すること。 ただし、当該工事が競争参加資格確認申請書の提出締切日の存する週の火曜日から起算して7日以前にCORINSに登録された工事である場合、請負工事成績評定通知書等の工事実績を証明する写しを提出する必要はない。 海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度により認定された実績及び表彰においては、国土交通省が発行する認定証及び表彰状の写し及び当該工事の内容について確認できる日本語で記載された資料を添付するものとし、認定証及び表彰状が未達の場合等、認定証及び表彰状の写しを提出できない場合は、国土交通省が認定対象及び表彰対象を通知した文書の写しを添付すること。 1) 施工実績(企業)4.(6)に掲げる資格があることを判断できる施工実績を、別記様式2-1に記載すること。 4.(6)③に掲げる一次下請けとして完成・引き渡しを完了した施工実績で申請する場合は、資格があることを判断できる施工実績を、別記様式2-2に記載すること。 記載する施工実績の件数は1件とする。 複数の施工実績を記載した場合、評価の低い施工14実績で評価する。 2) 配置予定技術者の資格・経験4.(7)に掲げる資格があることを判断できる配置予定技術者の資格、施工経験及び申請時における他工事の従事状況等を別記様式3-1に記載すること。 4.(7)2)に掲げる一次下請けとして完成・引き渡しの完了した施工経験で申請する場合は、資格があることを判断できる施工経験を、別記様式3-3に記載すること。 記載する施工経験の件数は1件とする。 複数の工事経験を記載した場合、評価の低い施工経験で評価する。 なお、配置予定の主任(監理)技術者(技術指導者を配置している場合は、当該技術指導者)は、当該技術者の総合評価における「技術者の能力」の評価点が同等以上である他の技術者に変更することができる。 また、主任(監理)技術者等未経験者育成型を活用した場合には、他の主任(監理)技術者等未経験者、又は技術指導者と同等以上の技術力が確保される他の主任(監理)技術者に変更することができる。 また、変更前に主任(監理)技術者等の経験を有する主任(監理)技術者を配置しており、これに替え主任(監理)技術者等未経験者育成型を活用する場合は、主任(監理)技術者を他の主任(監理)技術者等未経験者に変更できるものとし、変更前の主任(監理)技術者もしくはこれと同等以上の技術力が確保される者を技術指導者として配置することができる。 ただし、変更後の技術者は、入札申し込みの3ヵ月前以前から継続して自社社員として勤務していることを必要とする。 審査の結果、不適格となった場合は配置予定主任(監理)技術者を変更できない。 変更可能な他の技術者を配置しようとするときは、契約日から工事着手日1週間前までに当該技術者の総合評価の評価点が同等以上と判断するため申請書を提出し審査を受けなければならない。 なお、技術者の評価点の確認のため、配置予定主任(監理)技術者、技術指導者、又は変更可能な他の技術者について、別記様式9の自己採点表を提出することができる。 また、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とする場合において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなり、変更可能な他の技術者も配置できない場合は、直ちに申請書の取下げを行うこと。 また、入札書投函後開札までの期間及び入札保留がなされている期間において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなった場合は、直ちに書面によりその旨の申し出(理由:技術者の重複)を行うこと。 なお、その申し出に基づき投函された入札書は、無効とする。 ただし、当該申請書の取下げや書面による申し出が無く、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができず、かつ、変更可能な他の技術者も配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。 (対象工事に特化した資格保有の有無)配置予定技術者が対象工事に特化した資格を保有している場合、別記様式3-1~別記様式3-3に記載する。 なお、保有資格の写しを添付すること。 (工事の経験)配置予定技術者の工事経験として記載した同種工事の契約工期と配置予定技術者の従事期間が相違する場合は、工事経験で求められている条件を現場において従事したことが証明できる実施工程表等を添付すること。 この場合、従事期間は記載した工事経験(求められた条件の部分)の1/2以上でなければならない。 また、求められた条件に施工数量が規定されている場合は、当該数量についても満足する従事期間でなければならない。 それ未満の従事期間の場合は、施工実績として認めない。 また、「工事実績情報システム(CORINS)」で従事期間が記載されていない場合は、従事期間を証明できるものを添付するものとし、確認できない場合は、施工経験として認めない。 (継続教育)15継続教育(CPD)の評価については、「建設系CPD協議会」のうち単位証明を発行している団体からの証明書において証明書を発行した団体の推奨単位(ユニット等)以上を満足している者を評価するものとする。 ただし、学習履歴証明書及び学習履歴明細書を添付すること。 なお、証明書等における直近の単位取得日が、技術資料等提出期限日の過去1年間以内であること。 3) 配置予定主任(監理)技術者の確認落札決定後、工事実績情報システム等により配置予定の主任(監理)技術者の専任制違反の事実が確認された場合には、契約を結ばないことがある。 なお、工事着手日1週間前を過ぎた日以降は、死亡、傷病、出産、育児、介護、退職等の場合のほか、次の①から③に掲げる場合でやむを得ないとして承認された場合の外は、技術者の変更は認められない。 ① 受注者の責によらない契約事項の変更に伴う場合② 工場から現地へ工事の現場が移行する場合③ 工事工程上技術者の交代が合理的な場合上記の事由によりやむを得ず交代する主任(監理)技術者は、入札説明書等における監理予定技術者に対する参加要件が、交代前監理技術者と同等以上かつ受発注者の協議において、工事の継続性、品質確保等に支障を生じさせる恐れがないと認められる者でなければならない。 このうち、出産、育児、介護に伴う技術者の変更に限り、“同等以上の技術力”の要件を、変更前の主任(監理)技術者の評価合計点の50%以上の点数となる者とする。 この措置により同点未満の主任(監理)技術者に交代した場合、変更前の主任(監理)技術者は交代後、当該工事期間中は他工事に配置させることはできない。 同点未満の主任(監理)技術者に交代したことにより、工事の施工に支障が生じた場合は、発注者は、交代後の主任(監理)技術者と同等以上の者への再交代又は技術指導者の配置を求めることができることとし、受注者はこれに応じなければならない。 また、申請した技術者を変更する場合は、契約日から工事着手日1週間前までに変更可能な他の技術者に係る申請書を提出し審査を受けなければならない。 工事着手日1週間前を過ぎた日以降に交代する事由が生じた場合は、随時、同様の申請書を提出すること。 審査の結果、不適合となった場合は変更(交代)できない。 変更(交代)可能な他の技術者の要件については、様式3-1主任(監理)技術者等の資格・工事経験を参照すること。 (技術指導者の活用)主任(監理)技術者等未経験者を定期的に指導する経験豊富な技術者(技術指導者)を配置する場合、別記様式3-2に記載する。 なお、別記様式3-2は、技術指導者を配置する場合のみ添付すること。 技術指導者を配置する場合は、当該配置予定技術者の能力として「同種工事の施工経験」「請負工事成績評定点」「表彰」等を評価する。 この場合、配置予定の主任技術者又は監理技術者の「同種工事の施工経験」「請負工事成績表定点」「表彰」は評価しない。 4) 契約書の写し1)の施工実績(企業)、2)の配置予定技術者の資格・経験及び6)の近隣地域内での施工実績として記載した工事に係る契約書の写しを提出すること。 ただし、当該工事が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム(CORINS)」に登録されて同種工事の施工実績が証明できる場合及び、当該工事が競争参加資格確認申請書の提出締切日の存する週の火曜日から起算して7日以前にCORINSに登録された工事である場合、契約書の写しを提出する必要はない。 なお、配置予定技術者の施工実績が「工事実績情報システム(CORINS)」に登録されていない場合又は「工事実績情報システム(CORINS)」に登録されているが同種工事の証明ができない場合は、施工実績として記載した工事の特記仕様書、現場代理人等通知書等を提出すること。 5) 施工計画(別記様式4-2)4.(5)に掲げる資格があることを判断できる施工上の課題を別記様式4-2により記載すること。 16様式4-2の記載枚数は提案項目毎にA4版1ページ以内(図表、写真等含む)、文字は10.5ポイント以上とし、2ページ以降の記述は評価しない。 様式4-2に係る提案内容は3項目とし、それを超える提案内容は評価しない。 施工計画を適正と認めることにより、設計図書において指定しない部分等の工事に関する請負者の責任が、軽減されるものではない。 提案項目①~③について、1項目でも指定された課題に対して全く関係のない提案があると判断される場合、又は提案内容に明らかに誤りがあると判断される場合は欠格とする。 また、3項目の提案がない場合も欠格とする。 6) 近隣地域内での施工実績(別記様式5-1)この調書に記載する工事は、平成 22 年度以降に沖縄県内で元請けとして完成・引渡しが完了した工事で、金額が5千万円以上の土木関係工事(港湾・空港工事に限る)(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が 20%以上の場合のものに限る。)のうち、代表的な一件を記載する。 なお、記載する工事は1)の施工実績と重複しても構わないものとする。 なお、当該実績が沖縄総合事務局開発建設部及び国土交通省の発注した工事(港湾空港関係に限る。)である場合は、当該工事に係る工事成績評定通知書の写しを添付すること(評定点合計が65点未満のものは実績としない。)。 7) 八重山圏内企業の下請活用の有無(別記様式5-2)八重山圏内企業を元請又は下請として使用する予定がある場合は、予定比率を選択するものとする(複数の記載がある場合は評価しない。)。 8) 安全管理の状況(別記様式6)資料提出期限日から過去3ヶ月間に沖縄県内(開発建設部を含む)の事故や粗雑工事による文書注意等の状況を記載すること(記述方法任意)(※建築・民間及び米軍工事を除く)① 沖縄県内(開発建設部を含む)の公共工事における事故による文書注意・警告、指名停止の状況② 開発建設部が発注した工事の粗雑工事による文書注意・警告、指名停止の状況※記載漏れ、記載内容に虚偽があった場合は、欠格とするとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。 9) 工事成績(別記様式7-1)① 低入札工事の工事成績沖縄総合事務局開発建設部管内(港湾・空港関係)での過去2年度間(令和5、6年度を対象)の低入札工事の最も低い工事成績(記述方法任意)10) 災害協定締結(別記様式7-1)沖縄総合事務局(港湾空港関係)又は(港湾関係施設)と災害協定を締結している場合は、その協定名を記入し、それを証明する書類(協定書の写し)を添付すること。 ただし、法人格を有する協会等が災害協定を締結している場合には協定締結の証明書の写しを添付すること。 11) 災害時に対応できる作業船舶の保有状況(別記様式7-2-1)災害時に対応できる作業船の保有の状況について、災害協定に関する事項及び保有に関する事項を別記様式7-2-1へ記載すること。 災害協定に関しては、沖縄総合事務局(港湾空港関係)又は(港湾関係施設)との災害協定の締結を証明する書類(協定書の写し)を添付すること。 ただし、法人格を有する協会等が、災害協定を締結している場合には協定締結の証明書の写しを添付すること。 12) 本工事に使用する作業船の保有形態、新造、環境性能について(別記様式7-2-2)本工事に使用する作業船について、保有に関する事項、新造に関する事項及び環境性能に関する事項を別記様式7-2-2へ記載すること。 対象とする作業船については、「ケーソン製作用台船」とする。 環境性能とは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の3」に基づく「窒素酸化物の放出量に係る放出基準」を満足しているもので、作業船に設置されている原動機とは、17作業船建造時に設置された原動機もしくは建造時に設置された原動機を撤去し代替えとして設置された原動機をいう。 13) 登録海上起重基幹技能者の活用(別記様式7-3-1)発注者が指定する工種の作業船が稼働する期間全てにおいて、登録海上起重基幹技能者を配置する場合は、契約後に「登録海上起重基幹技能者講習修了証」及び「直接的かつ恒常的な雇用」(競争参加資格確認資料提出期限日以前3ヶ月)を証明できる資料を提出すること。 14) 建設マスターの活用(別記様式7-3-2)発注者が指定する工種の期間全てにおいて、対応する工種の建設マスター(又は、建設ジュニアマスター)を配置する場合は、「顕彰状」の写し及び「直接的かつ恒常的な雇用」(競争参加資格確認資料提出期限日以前3ヶ月)を証明できる資料を提出すること。 15) 申請者が算出した評価一覧表(別記様式9)企業の能力、技術者の能力及び地域精通度・貢献度、賃上げの実施について、申請者が自ら評価点を算出した結果とその根拠を一覧表形式で提出すること。 なお、本様式の提出がない場合における開札後の本評価項目結果に対する質問は一切受け付けないこととする。 16) 従業員への賃金引上げ計画の表明書(別記様式15-1、15-2)① 本評価項目で加点を希望する入札参加者は、様式15-1又は様式15-2の「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(以下「表明書」という。)を提出すること。 なお、共同企業体が加点を受けるには各構成員による表明が必要である。 また、中小企業等については、表明書と合わせて直近の事業年度の「法人税申告書別表1」を提出すること。 なお、「中小企業等」とは、法人税法第66 条第2項又は第3項に該当する者のことをいう。 ただし、同条第5項に該当するものは除く。 「大企業」はそれ以外の者のことをいう。 なお、本項目で加点を受けた落札者に対しては、落札者が提出した表明書により表明した率の賃上げを実施したかどうか、当該落札者の事業年度等が終了した後、速やかに契約担当官等が確認を行う。 本項目で加点を受けた落札者は、以下に示す書類を事業年度等が終了した後、下記に定める期限までに契約担当官等に提出するものとする。 具体的には、事業年度単位での賃上げを表明した場合においては、賃上げを表明した年度とその前年度の「法人事業概況説明書」の「10主要科目」のうち「労務費」、「役員報酬」及び「従業員給料」の合計額」(以下「合計額」という。)を「4期末従業員等の状況」のうち「計」で除した金額を比較することにより行うこととする。 事業年度単位での賃上げを表明した落札者は、上記の資料等を原則として賃上げ実施期間終了月の月末から3か月以内に契約担当官等に提出すること。 また、暦年単位での賃上げを表明した場合は、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の「1給与所得の源泉徴収票合計表(375)」の「○A俸給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」欄を「人員」で除した金額により比較することとする(※②及び③)。 暦年単位での賃上げを表明した落札者は、上記の資料等を原則として賃上げ実施期間終了月の月末から3か月以内に契約担当官等に提出すること。 ② 中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は、事業年度単位の場合は「法人事業概況説明書」の「合計額」と、暦年単位の場合は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の「支払金額」とする。 ③ 上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士又は公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等が提出された場合には、当該書類をもって上記書類に代えることができる。 この場合の提出方法、考え方及び具体的な例は別紙4-1のとおりである。 ④ 上記の期限までに書類が提出されない場合又は上記の確認を行った結果、本取組により加点を受けた落札者が表明書に記載した賃上げ基準に達していない場合又は本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合は、別途、契約担当官等が通知する減点措置の開始の日から1年間、政府調達の総合評価落札方式による入札に参加する場合、本取組18により加点された割合よりも大きな割合(1点大きな配点)の減点を行う。 なお、共同企業体の場合に、実績確認において構成員の一部又は全部の者が未達成となった場合、その後の減点措置は当該共同企業体、未達成となった構成員である企業及び未達成となった企業を構成員に含む共同企業体に対して行う。 ただし、以下の例に示すような、天災地変等やむを得ない事情により賃上げを実行することができなかった者については、減点措置を課さないこととする。 ④-1特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)第2条第1項の規定に基づき指定された特定非常災害であって、同法に基づく特別措置の適用対象となる地域に主たる事業所が所在する企業については特別措置が適用される期間は減点措置を課さないこととする。 ④-2各種経済指標の動向等を踏まえ、平成20年のいわゆる「リーマンショック」と同程度の経済状況と認められる場合においては、全国において減点措置を課さないこととする。 ④-3 ④-1及び④-2に該当しない場合であっても、次のような自らの責によらない場合で、かつ、その事実を客観的に証する書類とともに従業員が署名または記名・捺印した理由書の提出があり、契約担当官等が必要ないと認める場合には減点措置を課さないこととする。 ・自然災害(風水害、土砂災害、地震、津波、噴火、豪雪等)や人為的な災害(火災等)等により、事務所、工場、主要な事業場等が被災し、事業の遂行が一定期間不可能となった場合・主要な取引先の倒産により業績が著しく悪化した場合・資材の供給不足等により契約履行期限の延期等が行われ、契約上の代価の一部を受領できず資金繰りが著しく悪化した場合など※「事実を客観的に証する書類」とは、罹災証明や契約書類の写し等を想定しているが、これに限らない。 ※個別具体の天災事変等が④-1 及び④-2 に相当すると認められるかどうかについては、別途周知する。 ※④-1 から④-3 は例示であり、これ以外の事象等についても別途周知する可能性がある。 ⑤ 経年的に本評価項目によって加点を受けようとする場合、事業年度単位か暦年単位かの選択を前年度又は前年から変えることによって、前年度等に加点を受けるために表明した期間と、当該年度等に加点を受けるために表明した期間が重なり、賃上げ表明の期間と加点を受ける期間との間に不整合が生じることのないよう、賃上げ表明を行う期間は、前年度等に加点を受けるために表明した期間と重ならない期間とすること。 17) 「諸経費検証モデル工事」の取組について(別記様式16)資料は、次に掲げるところに従い作成すること。 ① 「港湾工事パートナーシップ強化宣言」の有無について競争参加資格確認申請書及び資料の提出期限までに、参加する企業が下請企業への見積依頼に際して、労務単価、船舶および機械器具等の損料単価、共通仮設費の内訳、現場管理費の内訳、一般管理費等を明示する取組を行うことを記載した宣言書を添付すること。 添付がない場合は、競争参加は認められるが、試行の対象としない。 18) ワーク・ライフ・バランス等の取組について(別記様式17)資料は、次に従い作成すること。 ① ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業の評価についてワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況を別記様式 17 に記載すること。 なお、適合する場合は、認定通知書の写しを提出すること。 なお、外国法人については、内閣府による認定等相当確認通知書の写しを提出すること。 (4) 競争参加資格の確認は、申請書、技術資料及び技術提案書の提出期限の日をもって行うも19のとし、その結果は令和8年2月 17 日(火)までに電子入札システムにて通知する。 ただし、紙入札方式による場合は、書面によって分任支出負担行為担当官から通知する。 (5) その他1) 申請書及び技術資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 2) 分任支出負担行為担当官は、提出された申請書、技術資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。 3) 提出された申請書、技術資料は、返却しない。 4) 提出期限以降における申請書、技術資料の差し替え及び再提出は認めない。 5) 申請書及び技術資料に関する問い合わせ先上記7.に同じ。 6) 電子入札システムにより申請書及び技術資料を提出する場合は、以下に留意すること。 ① 申請書及び技術資料は配布された様式(電子媒体)で作成を行うものとする。 ② 申請書及び技術資料の全てに連番でページ数を記載の上、PDF ファイルにまとめて1つのファイルで提出すること。 契約書印等があるものについては、スキャナーで読み込んでもよいものとする。 なお、添付ファイルとしての容量は10MB以内とする。 申請書類が指定のファイル容量で収まらない場合、またはPDFファイル作成が困難な場合は、申請書類の全てを受付期間内必着で持参または郵送すること(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)。 持参または郵送で申請書類を提出する場合は、電子入札システムにより、申請書として以下のア)~エ)の内容を記載した書面(様式 10)(添付資料と技術提案書の各添付箇所に添付)のみを送信すること。 ア) 持参または郵送する旨の表示イ) 持参または郵送する書類の目録ウ) 持参または郵送する書類のページ数エ) 発送年月日③ 申請書の表紙の押印については、電子認証書が実印と同等の機能を有するので不要である。 ただし、持参または郵送による場合は、押印すること。 ④ 電子入札システムにて申請書及び技術資料の提出をする際には、添付資料に提出するファイルを添付のうえ提出すること。 10. 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、分任支出負担行為担当官に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次により説明を求めることができる。 1) 提出期限: 令和8年2月25日(水)17時00分2) 提出場所: 7.に同じ。 3) 提出方法: 電子入札システムにより提出すること。 ただし、書面により通知を受けた者は、書面(様式は自由)を持参、郵送(書留郵便に限る)によること。 (2) 分任支出負担行為担当官は、説明を求められたときは、令和8年3月4日(水)までに説明を求めた者に対し、電子入札システムにより回答する。 ただし、書面により説明を求めた者には、書面により回答する。 11. 総合評価落札方式における非落札者に対する理由の説明(1) 総合評価落札方式における非落札者のうち、落札者の決定結果に対して不服があるものは、分任支出負担行為担当官に対して、次により非落札理由について説明を求めることができる。 1) 提出期限: 落札者決定の公表を行った日の翌日から起算して5日以内(休日を除く。)2) 提出場所: 7.に同じ。 3) 提出方法: 電子入札システムにより提出すること。 ただし、紙入札方式の場合は書面(様式は自由)を持参することにより提出すること。 郵送または電送(FAX)によるものは受け付けない。 20(2) 分任支出負担行為担当官は、説明を求められたときは、提出期限の翌日から起算して5日以内(休日を除く。)に説明を求めた者に対し電子入札システムにより回答する。 ただし、書面により説明を求めた者には書面により回答する。 12. 歩掛見積り及び入札説明書に対する質問(1) 歩掛見積りに対する質問がある場合においては、次により提出すること。 1) 提出期間: 令和7年 12 月 24 日(水)から令和8年1月 14 日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、9時00分から17時00分まで。 2) 提出場所: 7.に同じ3) 提出方法: 電子入札システムにより提出すること。 (2) 入札説明書に対する質問がある場合においては、次により提出すること。 1) 提出期間: 令和7年 12 月 25 日(木)から令和8年2月 27 日(金)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、9時00分から17時00分まで。 2) 提出場所: 7.に同じ3) 提出方法: 電子入札システムにより提出すること。 (3) (1)、(2)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。 1) 期 間: 令和7年 12 月 25 日(木)から令和8年3月 11 日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、9時00分から17時00分まで。 2) 場 所: 〒907-0012 沖縄県石垣市美崎町1番地の10沖縄総合事務局 石垣港湾事務所 総務課 総務係13. 積算に必要な施工歩掛について(1) 積算に必要な施工歩掛の見積りを、申請書の提出に併せて提出を求める。 なお、提出期限、提出場所、提出方法等の詳細及び見積りに必要な図面等は、別途の見積依頼書による。 (2) 見積りを求めた施工歩掛について、発注者が採用した施工歩掛を令和8年2月17日(火)までに入札説明等ダウンロードシステムで公表する。 (3) なお、(2)により配布した施工歩掛は、本工事に限り適用するものとし、他工事には適用しない。 14. 入札及び開札の日時及び場所等入札書は、電子入札システムにより提出すること。 ただし、発注者の承諾を得た場合は持参又は郵送(書留郵便に限る。提出期限内必着。)により提出すること。 (1) 日 時:入札の締め切りは、令和8年3月9日(月)12時00分開札は、令和8年3月12日(木)11時00分(2) 場 所:紙による持参の場合は、7.担当部局へ持参すること。 開札は、沖縄総合事務局 石垣港湾事務所 入札室にて行う。 (3) その他:紙入札方式による競争入札の執行に当たっては、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参すること。 電子入札の場合は、当該通知書は不要。 15. 入札方法等(1) 入札書は、電子入札システムにより提出すること。 ただし、承諾を得た場合は入札書を持参することもできる。 電送(FAX)による入札は認めない。 郵送の場合は、入札書提出期限内の必着とする。 (2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免21税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。 (3) 原則として、当該入札の執行において入札執行回数は2回を限度とし、それまでに落札者がないときは予決令第99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。 16. 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除。 (2) 契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行石垣代理店)。 ただし、利付国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行那覇支店)または金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁沖縄総合事務局開発建設部)をもって契約保証金の納付に代えることができる。 また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。 17. 工事費内訳書の提出本工事は、全ての入札参加者に対して第1回目の入札に際し、工事費内訳書の提出を求める工事である。 なお、業務委託料がある場合は、業務委託料も含めて提出すること。 ただし、以下の点に留意すること。 (1) 本工事の入札参加者は、第1回の入札書提出時に以下の内容で作成した工事費内訳書を添付し、同時送付すること。 なお、入札参加者が紙による入札を行う場合には、工事費内訳書は表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて、表封筒及び中封筒に各々封緘をして提出すること。 (2) 施工体制確認型総合評価方式を行う場合、工事費内訳書は、価格以外の要素として性能等が提示された入札書の参考図書として提出を求めるものであり、開札時までに、入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書が提出されないときは、第一回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書の提出が(1)に違反して行われず、沖縄総合事務局開発建設部競争契約入札心得第6条第1項第5号に該当するものとして入札を無効とする場合を除き、価格以外の要素として提示された施工計画等の審査を行うことなく施工体制評価点を零点とするとともに、加算点についても零点とする場合がある。 (3) 電子入札システムにより工事費内訳書を提出する場合には押印は不要である。 ただし、発注者の承諾を得て紙入札方式による場合は、商号または名称並びに住所及び工事名を記載するとともに、押印するものとする。 (4) 入札参加者は押印(電子入札システムにより工事費内訳書を提出する場合を除く。)及び記名を行った工事費内訳書を提出しなければならず、契約担当官または分任支出負担行為担当官(これらの者の補助者を含む)が提出された工事費内訳書について説明を求めることがある。 また、工事費内訳書が、次表各項に掲げる場合に該当するものについては、沖縄総合事務局開発建設部競争契約入札心得第6条第1項第5号に該当する入札として、原則として当該工事費内訳書提出業者の入札を無効とする。 また、工事費内訳書を必要に応じて公正取引委員会に提出する場合がある。 1 未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む。)(1) 内訳書の全部または一部が提出されていない場合(2) 内訳書とは無関係な書類である場合(3) 他の工事の内訳書である場合(4) 白紙である場合(5) 内訳書に押印が欠けている場合(電子入札システムにより工事費内訳書が提出される場合を除く。)(6) 内訳書が特定できない場合(7) 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合2 記載すべき事項が欠けている場合 (1) 内訳の記載が全くない場合22(2) 入札説明書または指名通知書に指示された項目を満たしていない場合ただし、本件工事において、材料費、労務費、法定福利費、安全衛生経費、 建設業退職金共済契約に係る掛金について、記載がない場合、無効としない。 3 添付すべきではない書類が添付されていた場合(1) 他の工事の内訳書が添付されていた場合4 記載すべき事項に誤りがある場合 (1) 発注者名に誤りがある場合(2) 発注案件名に誤りがある場合(3) 提出業者名に誤りがある場合(4) 内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合5 その他未提出または不備がある場合(5) 工事費内訳書の様式は自由であるが、発注者名、工事件名、業者名、数量総括表に掲げる工事区分、工種、種別、細目に相当する項目に対応するものの単位、員数、単価及び金額を表示するとともに、全ての諸経費についても表示すること。 また、材料費及び労務費並びに法定福利費(建設工事に従事する労働者の健康保険料等の事業主負担額をいう。)、安全衛生経費(建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律(平成二十八年法律第百十一号)第十条に規定する建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する経費をいう。 )及び建設業退職金共済契約(中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第二条第五項に規定する特定業種退職金共済契約のうち、建設業に係るものをいう。 )に係る掛金を明記すること。 表示が無い場合は入札無効とする。 18. 開 札開札は、14.に掲げる日時及び場所において行う。 開札は電子入札システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。 ただし、発注者の承諾を得て、紙による入札を行う場合は、入札者またはその代理人は開札に立ち会わなければならない。 19. 入札の無効本公告において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書または技術資料に虚偽の記載をした者のした入札、並びに別冊現場説明書及び別冊沖縄総合事務局開発建設部競争契約入札心得において示した条件等、入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。 なお、分任支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において4.に掲げる資格のない者は、競争参加資格のない者に該当する。 20. 落札者の決定方法予定価格の制限の範囲内で、上記5.に定めるところに従い、評価値の最も高い者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、またはその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、上記5.に定める方法によって算出された評価値をもって入札した他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。 なお、落札者となるべき者の入札価格が予決令第 85 条に基づく調査基準価格を下回る場合は、別紙のとおり、予決令第86条の調査を行うものとする。 21. 別に配置を求める技術者専任の監理技術者の配置が義務づけられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、契約の相手方が沖縄総合事務局管内で入札日から過去2年以内に完成した工事、あるいは入札時点で施工中の工事に関して、以下のいずれかに該当する場合、監理技術者とは別に、4.(7)に定める要件と同一の要件(4.(7)2)に掲げる工事経験を除23く。)を満たす技術者を、専任で1名現場に配置することとする。 (1) 65点未満の工事成績評定を通知された企業。 (2) 発注者から施工中または施工後において工事請負契約書に基づいて修補または損害賠償を請求された企業。 ただし、軽微な手直し等は除く。 (3) 品質管理、安全管理に関し、指名停止または開発建設部長から書面により警告若しくは注意の喚起を受けた企業。 (4) 自らに起因して工期を大幅に遅延させた企業。 なお、当該技術者は施工中、監理技術者を補助し、監理技術者と同様の職務を行うものとする。 また、当該技術者を求めることとなった場合には、その氏名その他必要な事項を監理技術者の通知と同様に契約担当官等に通知することとする。 22. 手続における交渉の有無 無。 23. 契約書作成の要否等別冊契約書案により、契約書を作成するものとする。 また、別冊契約書案における第5条第3項及び第4項の使用を希望する場合は、落札決定後に以下の手続を取るものとする。 (1) 別冊契約書案第5条第3項及び第4項の使用を希望する落札者は、落札決定の日から2日以内(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)にその旨を申し出なければならない。 (2) (1)の申出があった場合、分任支出負担行為担当官は落札者が契約を確実に履行する体制を有しているか否かを確認する調査を実施するものとする。 (3) 落札者は調査の実施に協力し、落札決定の日から5日以内(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)に必要な書類を提出すること。 (4) (2)の調査の結果、請負代金債権が工事の施工以外の目的で使用されるおそれがあると認められるときは、別冊契約書案第5条第3項及び第4項を削除して契約を締結するものとする。 (5) 本工事は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。 (6) 電子契約システムによりがたく、紙での契約手続きを希望する者は、紙契約方式承諾願(別記様式13)を提出しなければならない。 (7) 紙契約方式に当たって使用する契約書は、別冊契約書案により、契約書を作成するものとする。 24. 支払条件前払金 有 前払金 有中間前払金 無 又は 中間前払金 有部分払 有 部分払 無25. 火災保険の要否 否。 26. 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無。 27. 再苦情申立て石垣港湾事務所長からの競争参加資格の非認定理由の説明に不服がある者は、非認定理由の説明に係る書面を受け取った日から7日(休日を除く。)以内に、また、非落札者のうち落札者の決定結果の説明に不服のあるものは、非落札者通知に対する回答を受け取った日の翌日から起算して7日(休日を除く。)以内に、書面により、開発建設部長に対して、再苦情の申立てを行うことができる。 当該再苦情申立てについては、入札監視委員会が審議を行う。 24(1) 苦情申立ての受付窓口及び受付時間受付窓口:沖縄総合事務局 開発建設部 管理課 契約管理官受付時間:9時00分から17時15分までとする。 (2) 苦情申立てに関する手続き等を示した書類等の入手先入手先:沖縄総合事務局 開発建設部 管理課 契約管理官電話098-866-0031(内線2356)または098-866-1901(直通)28. 関連情報を入手するための照会窓口7.に同じ。 29. その他(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 入札参加者は、別冊沖縄総合事務局開発建設部競争契約入札心得及び別冊契約書案を熟読し、これを遵守すること。 (3) 申請書または技術資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。 (4) 落札者は、9.(3)の技術資料に記載した配置予定技術者を当該工事の現場に配置すること。 (5) 入札説明書を入手した者は、これを本入札手続以外の目的で使用してはならない。 (6) 本工事の追加図面等がある場合については、電子入札システムにより交付する(電子入札システムの調達案件一覧表中、本案件の「掲載文書一覧」欄から、ダウンロードすること。)。 交付期間は、令和8年2月 17 日(火)から令和8年3月 11 日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、9時00分から17時00分まで。 (7) 本工事の見積参考資料については、分任支出負担行為担当官沖縄総合事務局石垣港湾事務所長が通知した競争参加資格確認通知された業者のうち参加資格を有する業者に対して電子入札システムにより交付する(電子入札システムの調達案件一覧表中、本案件の「掲載文書一覧」欄から、ダウンロードすること。)。 1)交付日時 令和8年2月17日(火)(8) 契約締結後のVE提案契約締結後、受注者は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等(以下「契約後VE提案」という。)に係る設計図書の変更について、発注者に提案することができる。 契約後VE提案が適正と認められた場合には、設計図書を変更し、必要があると認められる場合には請負代金額の変更を行うものとする。 詳細は港湾工事共通仕様書による。 (9) 本工事は、ISO9001認証取得を活用した監督業務等の取扱いの対象工事である。 ただし、低入札価格調査の対象となった場合を除く。 落札者は、ISO9001認証取得を活用した監督業務等の取扱いの適用を希望するときは、石垣港湾事務所長に対し、工事請負契約締結日から 14 日以内に次の 1)から 6)までに掲げる書類を添えてその承認の申請をすることができる。 ただし、3)及び 4)に掲げる書類については、1)に掲げる書類によってその内容を確認することができる場合は、提出を要しない。 1) ISO9001認証の取得に係る登録証の写し。 2) ISO9001の審査に係る次の書類① 直近の審査報告書(初回審査、定期審査または更新審査のいずれかを対象として審査登録機関が発行したものに限る。)の写し。 ② ①の審査に係る合否判定結果の写し。 3) 本工事を担当する内部組織がISO9001認証を取得している場合にあっては、その旨を示す書類4) ISO9001認証の範囲が、本工事の内容に一致していることを示す書類5) 申請日の前年度及び前々年度に沖縄総合事務局開発建設部、国土交通省または地方整備局25の所掌する工事(港湾空港関係に限る。)を完成し、その成績評定を受けている場合においては、すべての工事成績評定通知書の写し。 6) 5)の成績評定を受けていない場合において、ISO9001認証の取得以降に沖縄総合事務局開発建設部、国土交通省または地方整備局の所掌する工事(港湾空港関係に限る。)の成績評定を受けているときは、当該成績評定に係る直近の工事成績評定通知書の写し。7) 石垣港湾事務所長は、この取扱いの適用が適当と認めたときは、申請日から 14 日以内に承認し、その旨を申請者に通知する。 8) 石垣港湾事務所長は、この取扱いの適用が適当でないと認めたときは、申請日から 14 日以内に、理由を付して、その旨を申請者に通知する。 (10) 本工事は、入札書提出期限日前に積算基準が改訂された場合、請負代金額を変更する協議を行うことを可能とする。 (11) 電子入札システムは土曜日、日曜日及び祝日及び 12 月 29 日~1月3日を除く毎日、8時30分から18時00分まで稼働している。 また、稼働時間内でシステムをやむを得ず停止する場合、稼働時間を延長する場合は、国土交通省電子入札システムホームページ「ヘルプデスク」コーナーの「緊急連絡情報」で公開する。 ・国土交通省電子入札システムホームページ https://www.e-bisc.go.jpなお、電子入札システムのシステム移行に伴い、以下期間において電子入札システムが停止する。 なお、詳細については入札説明書等ダウンロードシステムに添付している「電子入札システム停止期間における石垣港湾事務所発注工事・業務の取扱いについて」を参照ください。 〇停止期間:令和7年12月26日(金)18時00分から令和8年1月13日(火)8時30分まで(12) システム操作上の手引きとしては、国土交通省発行の「電子入札準備手順書」を参考とすること。 「電子入札準備手順書」は、国土交通省電子入札システムホームページでも公開している。 (13) 障害発生時及び電子入札システム操作等の問い合わせ先は次のとおりとする。 ・システム操作・接続確認等の問い合わせ先国土交通省電子入札システムヘルプデスク 電話03-3798-9476国土交通省電子入札システムホームページ https://www.e-bisc.go.jp・ICカードの不具合等発生時の問い合わせ先取得しているICカードの認証機関ただし、書類申請、応札等の締切時間が切迫しているなど緊急を要する場合は、沖縄総合事務局 石垣港湾事務所 総務課 総務係 電話0980-82-4740(代表)へ連絡すること。 (14) 次のホームページにて「電子入札運用基準」を掲載しているのでダウンロードして紙入札方式参加承諾願等の必要書類を入手すること。 ・沖縄総合事務局開発建設部ホームページ http://www.ogb.go.jp/kaiken/(15) 入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、次に示す通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので必ず確認を行うこと。 この確認を怠った場合には、以後の入札手続に参加できなくなる等の不利益な取扱いを受ける場合がある。 ・競争参加資格確認申請書受信確認通知(電子入札システムから自動発行)・競争参加資格確認申請書受付票・競争参加資格確認通知書・辞退届受信確認通知(電子入札システムから自動発行)・辞退届受付票・日時変更通知書・入札書受信確認通知(電子入札システムから自動発行)・入札書受付票・入札締切通知書・再入札通知書・再入札書受信確認通知(電子入札システムから自動発行)26・落札者決定通知書・決定通知書・保留通知書・取止め通知書(16) 第1回目の入札が不調となった場合、再度入札に移行する。 再度入札の日時については、電子入札、紙により持参、郵送が混在する場合があるため、発注者から指示する。 開札時間から30分後には発注者から再入札通知書を送信するので、パソコンの前で暫く待機すること。 開札処理に時間を要し、予定時間を超えるようであれば、発注者から連絡する。 (17) 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上ある時は、「くじ」へ移行する。 「くじ」の日時及び場所については、発注者からメールにより指示する。 (18) 電子くじについて電子入札システムでは、入札参加者の利便性向上のため、電子くじ機能を実装している。 電子くじを行うには、入札参加者が任意で設定した000~999の数字が必要になるので、電子入札による入札参加者は、電子入札システムで電子くじ番号を入力し、紙入札業者は、紙入札方式参加承諾願(様式1)に記載するものとする。 (19) くじになった場合の取扱い落札となるべき同価格の入札をした者又は総合評価落札方式における落札となるべき評価値が同値である者(以下「同価格等の入札をした者」という。)が2人以上あり、くじにより落札者の決定を行うこととなった場合には、下記のとおり行うものとする。 1) 同価格等の入札をした者が電子入札による入札参加者のみの場合電子入札による入札参加者が入力した電子くじ番号を元に電子くじを実施のうえ落札者を決定するものとする。 2) 同価格等の入札をした者が電子入札による入札参加者と紙入札業者が混在する場合電子入札による入札参加者が入力した電子くじ番号及び紙入札業者が紙入札方式参加承諾願(様式1)に記載した電子くじ番号を元に電子くじを実施のうえ落札者を決定するものとする。 3) 同価格等の入札をした者が紙入札業者のみの場合その場で紙くじ(又は電子くじ)を実施のうえ落札者を決定するものとする。 (20) 低入札価格調査を受けたものとの契約については、別冊契約書案第34条第1項中「10分の4」を「10分の2」とし、第5項、第6項及び第7項もこれに準じて割合を変更する。 (21) 本工事について、港湾請負工事積算基準等に定めのない工事内容で、発注者が見積により歩掛を作成する場合には、申請書を提出した者に対して見積依頼を行い、入札日前日から起算して5日以前に見積を提出した競争参加資格を有する者に対して当該歩掛を通知することがある。 (22) 入札参加者は、「情報保全に係る履行体制に関する誓約事項(別紙2)」を承諾の上、入札書を提出しなければならない。 27【別 紙】Ⅰ 施工体制確認型総合評価落札方式について1 調査基準価格調査基準価格は以下のとおりとする。 調査基準価格の割合の算定は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額に、100 分の 110 を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。 ただし、その額が予定価格に 10 分の 9.2 を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に 10 分の 9.2 を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に10分の7.5を乗じて得た額とする。 (1) 直接工事費の97%(2) 共通仮設費の90%(3) 現場管理費の90%(4) 一般管理費の68%2 ヒアリングのための追加資料(1) 入札参加者の申込みに係る価格が1の調査基準価格に満たないときは、次の資料の提出を求めるものとする。 なお、次の様式及びその記載要領については、沖縄総合事務局開発建設部のHPから入手すること。 ①下請業者等一覧表(様式3)②配置予定技術者名簿(様式4)③資材購入予定先一覧(様式7-2)④機械リース元一覧(様式8-2)⑤労務者の確保計画(様式9-1)⑥工種別労務者配置計画(様式9-2)⑦建設副産物の搬出地(様式10)⑧建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する運搬計画(様式11)⑨品質確保体制(品質管理のための人員体制)(様式12-1)⑩品質確保体制(品質管理計画書)(様式12-2)⑪品質確保体制(出来形管理計画書)(様式12-3)⑫安全衛生管理体制(安全衛生教育)(様式13-1)⑬安全衛生管理体制(点検計画)(様式13-2)⑭施工体制台帳(様式15)(2) VE提案等の内容に基づく施工を行うことによりコスト縮減の達成が可能となる場合は、コスト縮減額の算定根拠として次の様式を提出するものとする。 なお、これらの提出がない場合には、当該コスト縮減に関する評価を行わない。 ・VE提案等によるコスト縮減額調書(様式2-1、様式2-2)3 審査方法の概要施工体制に関する審査は、価格以外の要素が提示された入札書(施工計画等)、入札説明書5.(3)の施工体制確認のためのヒアリング、2(1)の追加資料及び工事費内訳書等をもとに、次の各項目について行う。 なお、2(1)の追加資料の提出をしない場合及びヒアリングに応じない場合には、入札に関する条件に違反したものとしてその者の入札を無効とすることがあることに留意すること。 (1) 入札説明書等に記載された要求要件を実現できること28入札価格の範囲内において入札説明書等に記載された要求要件が実現できるかを審査する。 審査の結果、要求要件が実現できないと認めるときは、技術提案を採用せず、基礎点、施工体制評価点及び加算点は与えないものとする。 (2) 品質確保の実効性入札価格の範囲内において、どのように工事の品質確保のための体制づくりを行い、それが入札説明書等に記載された要求要件の実現に係る確実性の向上につながるかについて審査する。 入札参加者の申込みに係る価格が1の調査基準価格以上であるときは、審査項目に関する体制が必ずしも十分に構築されないと認める事情がある場合に限り、品質確保の実効性に係る施工体制評価点を満点から減点する。 入札参加者の申込みに係る価格が1の調査基準価格を満たさないときは、工事品質確保について契約の内容に適合した履行がなされないこととなるおそれがあることから、下記の項目に関する体制が構築されると認める場合に限り、その程度に応じて品質確保の実効性に係る施工体制評価点を加点する。 特に、下請業者における赤字の発生及び工事成績評定点における低評価が顕著になるなど品質確保のための体制その他の施工体制が著しく確保されないおそれがある価格(予定価格の算定の前提とした各費用項目毎の金額に、直接工事費については90%、共通仮設費については80%、現場管理費については80%、一般管理費については30%をそれぞれ乗じ、さらに100分の110を乗じて得た金額を合計した価格をいう。(3)において同じ。 )に満たない価格で入札した者については、審査を特に重点的に行い、審査項目に関する体制をどのように構築するかが具体的に確認できる場合に限り施工体制評価点を加点する。 【審査項目】① 建設副産物の受け入れ、過積載防止等の法令遵守の対応を確実に行うことが可能と認められるか(様式10、様式11)② 安全確保の体制が構築されると認められるか(様式13-1、様式13-2)③ その他工事の品質確保のための体制が構築されると認められるか(様式12-1、様式12-2、様式12-3)(3) 施工体制確保の確実性入札価格の範囲内において、品質確保のための体制のほか、どのように施工体制づくりを行い、それが入札説明書等に記載された要求要件の実現に係る確実性の向上につながるかについて審査する。 入札参加者の申込みに係る価格が1の調査基準価格以上であるときは、審査項目に関する体制が必ずしも十分に構築されないと認める事情がある場合に限り、施工体制確保の確実性に係る施工体制評価点を満点から減点する。 入札参加者の申込みに係る価格が1の調査基準価格を満たさないときは、施工体制確保について契約の内容に適合した履行がなされないこととなるおそれがあることから、審査項目に関する体制が構築されると認める場合に限り、その程度に応じて施工体制確保の確実性に係る施工体制評価点を加点する。 特に、下請業者における赤字の発生及び工事成績評定点における低評価が顕著になるなど品質確保のための体制その他の施工体制が著しく確保されないおそれがある価格に満たない価格で入札した者については、審査を特に重点的に行い、下記の項目に関する体制をどのように構築するかが具体的に確認できる場合に限り施工体制評価点を加点する。 【審査項目】① 下請会社、担当工種、工事費内訳書等を勘案し、施工体制が確実に構築されると認められるか(様式3、様式15)② 施工計画を実施するための資機材の調達、労務者の確保計画等を勘案し、施工体制が確実に構築されると認められるか(様式7-2、様式8-2、様式9-1、様式9-2)③ 配置予定技術者が必要な資格を有しており、その配置が確実と認められるか(様式4)29Ⅱ 予算決算及び会計令第86条の調査について1 予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る価格で入札を行った者に対し、予決令第86条の調査(低入札価格調査)を実施する。 ここで、調査基準価格とは、Ⅰ1に記載するとおりである。 2 入札の結果、調査基準価格を下回る入札が行われた場合には、入札者に対して「保留」と宣言し、会計法第 29 条の6第1項ただし書きの規定により、落札者は後日決定する旨を告げて、入札を終了する。 3 低入札価格調査においては、次のような内容につき、入札者からの事情聴取、関係機関への照会等の調査を行う。 また、施工体制確認型総合評価においてⅠ2に基づき提出した資料と異なる内容を記載しないこと。 (1) その価格により入札した理由(2) 契約対象工事附近における手持工事の状況(3) 契約対象工事に関連する手持工事の状況(4) 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関連(地理的条件)(5) 手持資材の状況(6) 資材購入先及び購入先と入札者の関係(7) 手持機械数の状況(8) 労務者の具体的供給見通し(9) 過去に施工した公共工事名及び発注者(10) 経営内容(11) (1)から(10)までの事情聴取した結果についての調査確認(12) (9)の公共工事の成績状況(13) 経営状況(取引金融機関、保証会社等への照会を行う。)(14) 信用状況(建設業法違反の有無、賃金不払いの状況、下請代金の支払遅延状況、その他)(15) その他必要な事項4 低入札価格調査の対象者のうち、その者の申し込みに係る価格の積算内訳である次の表上欄に掲げる各費用の額のいずれかが、予定価格の積算内訳である同表上欄に掲げる各費用の額に同表下欄に掲げる率を乗じて得た金額に満たないものに対しては、低入札価格調査の実施に際し、特に重点的な調査(特別重点調査)を実施する。 直接工事費 共通仮設費 現場管理費 一般管理費90% 80% 80% 30%5 3に基づく調査の内容のうち、特に次の内容について重点的に調査を行うため、4に定める特別重点調査の対象者は、原則として、特別重点調査を行う旨の連絡を受けた日の翌日から起算して7日以内(土日除く)に次に定める様式による資料及びその添付書類を提出すること。 また、施工体制確認型総合評価においてⅠ2に基づき提出した資料と異なる内容を記載しないこと。 なお、次の様式及びその記載要領においては、沖縄総合事務局開発建設部のHPから入手すること。 (1) 当該価格で入札した理由(様式1)(2) 積算内訳書(様式2-1、様式2-2、様式2-3)(3) 下請予定業者等一覧表(様式3)(4) 配置予定技術者名簿(様式4)(5) 手持ち工事の状況(様式5-1、様式5-2)30(6) 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係(様式6)(7) 手持ち資材の状況(様式7-1)(8) 資材購入予定先一覧(様式7-2)(9) 手持ち機械の状況(様式8-1)(10) 機械リース元一覧(様式8-2)(11) 労務者の確保計画(様式9-1)(12) 工種別労務者配置計画(様式9-2)(13) 建設副産物の搬出地(様式10)(14) 建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する運搬計画書(様式11)(15) 品質確保体制(品質管理のための人員体制)(様式12-1)(16) 品質確保体制(品質管理計画書)(様式12-2)(17) 品質確保体制(出来形管理計画書)(様式12-3)(18) 安全衛生管理体制(安全衛生教育等)(様式13-1)(19) 安全衛生管理体制(点検計画)(様式13-2)(20) 安全衛生管理体制(仮設設置計画)(様式13-3)(21) 安全衛生管理体制(交通誘導員配置計画)(様式13-4)(22) 誓約書(様式14)(23) 施工体制台帳(様式15)(24) 過去に施工した同種の公共工事名及び発注者(様式16)6 必要に応じ、5以外の説明資料の提出を求めることがある。 7 特別重点調査の対象者は、5及び6の資料のほか、契約の内容に適合した履行が可能であることを立証するために必要と認める任意の書類をあわせて提出することができる。 8 5の資料については、提出期限後の差し替え及び再提出は認めない。 ただし、5の資料の補正等を行うべき旨の教示を受けた場合は、所定の期限までに原則として1回に限り再提出等を行うことができる。 9 5の資料の提出後、速やかに、入札者により契約の内容に適合した履行がされないおそれがないかを厳格に確認するため、入札者の責任者(支店長、営業所長等をいう。)から事情聴取を行う。 なお、事情聴取の日時及び場所は対象となる者に追って通知する。 10 特別重点調査は、施工体制確認型総合評価における評価値の最も高い者のほか、4の基準に該当する複数の者について並行して行うことがある。 この場合、調査の対象者は、これに協力しなければならない。 11 5及び6の資料を期限までに提出しない場合又は9の事情聴取に応じない場合など特別重点調査に協力しない場合は、沖縄総合事務局開発建設部競争契約入札心得第7条第2項の規定に違反するものとして入札を無効とする。 また、特別重点調査に協力しない場合、提出された資料に虚偽等が確認された場合及び提出資料の不備等が確認された場合は、指名停止措置等を講ずることがある。 12 特別重点調査の対象者が当該調査において虚偽の資料提出若しくは説明を行ったことが明らかとなった場合又は13に記載する重点的な監督及び14に記載する工事コスト調査の結果内容と入札時の特別重点調査の内容とが著しく乖離した場合(合理的な乖離理由が確認できる場合を除く。)は、工事成績評定に厳格に反映するとともに指名停止措置を講ずることがある。 3113 特別重点調査で提出された資料等は、契約締結後に監督職員に引き継ぐものとし、監督員が施工体制台帳及び施工計画書の内容についてヒアリングを行った結果、それらが特別重点調査時の内容と異なる場合は、その理由等について確認を行う。 14 特別重点調査を経て契約を行った工事については、工事完成後に行う工事コスト調査を厳格に行う。 15 特別重点調査において、その見積もった施工費用の額を下回る価格で受注する意思を示した入札者がある場合は、公正取引委員会にその意思を示した入札者に関する情報、その見積もった施工費用の額、様式14による誓約書など関係情報の通報を行う。 また、その見積もった施工費用の額を下回る価格で受注した者がある場合は、その受注者に関する情報その他特別重点調査で提出のあった資料を建設業許可部局に対し通報するとともに、その受注者に関する情報、受注者の見積もりによる施工費用の額等を沖縄総合事務局開発建設部のホームページにおいて公表する。 16 特別重点調査の結果は、公表することがある。

内閣府沖縄総合事務局 石垣港湾事務所の他の入札公告

沖縄県の工事の入札公告

案件名公告日
名護市中央浄水場機械設備更新工事 発注資料2026/03/18
平安名埼灯台避雷設備等整備工事に係る設計業務2026/03/15
令和7年度沖縄刑務所処遇管理棟更衣室模様替工事2026/03/01
那覇(基)格納庫粉末消火設備改修工事2026/02/20
平曽根灯台改築工事2026/02/19
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