箕面市産業医業務委託にかかる一般競争入札の実施について
- 発注機関
- 大阪府箕面市
- 所在地
- 大阪府 箕面市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026年2月3日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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箕面市産業医業務委託にかかる一般競争入札の実施について
箕面市 > 産業・まちづくり > 入札・契約 > 入札情報 > 令和7年度の入札・契約案件 > 箕面市産業医業務委託にかかる一般競争入札の実施について 更新日:2026年2月4日 ツイート ここから本文です。 箕面市産業医業務委託にかかる一般競争入札の実施について 箕面市では、「箕面市産業医業務委託」にかかる業者選定を一般競争入札にて行います。 1.入札に付する事項 (1)件名 箕面市産業医業務委託 (2)履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで (1年間の長期継続契約) (3)業務内容 本市の産業医として、職員安全衛生委員会等への出務、職場巡視、健康相談、面接指導、ストレスチェックに関わる業務、意見書作成等を行う。 (4)入札方式 入札後資格確認型一般競争入札 (5)履行場所 箕面市役所本庁舎他 (6)主な日程 質問書の提出期限:令和8年2月13日(金曜日)午後5時まで 入札書の提出日時:令和8年3月2日(月曜日)午前9時から午後4時まで 開札日時:令和8年3月2日(月曜日)午後4時30分 詳細は、下記の各種資料・様式をご確認ください。 2.各種資料・様式 (1)入札説明書(PDF:166KB) (2)仕様書(PDF:119KB) (3)特記仕様書(PDF:244KB) (4)質問書(ワード:16KB) (5)入札書(ワード:10KB) (6)積算内訳書(エクセル:26KB) (7)委任状(ワード:11KB) (8)競争入札参加資格確認申請書(落札候補者提出分)(ワード:16KB) (9)指名停止基準該当申告書(落札候補者提出分)(ワード:38KB) (10)契約書(案)(PDF:217KB) 3.質問書に関する回答 質問書の提出があった場合こちらに回答を掲載いたします。 よくあるご質問 よくある質問一覧ページへ PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
1箕面市産業医業務委託にかかる一般競争入札説明書(入札後資格確認型一般競争入札)令和8年2月4日2本説明書は、箕面市産業医業務委託にかかる一般競争入札に参加しようとする者に対し、入札の方法その他入札の参加に必要な手続等を説明するものである。
1 入札に付する事項(1)名称 箕面市産業医業務委託(2)契 約 期 間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで (1年間の長期継続契約)(3)業 務 内 容 本市の産業医として、職員安全衛生委員会等への出務、職場巡視、健康相談、面接指導、ストレスチェックに関わる業務、意見書作成等を行う。
※ 別添「仕様書」を参照のこと。
(4)入 札 方 式 開札後に落札候補者に必要書類の提出を求め、入札参加資格を確認する入札後資格確認型一般競争入札とする。
(5)履 行 場 所 箕面市役所本庁舎他(6)予 定 価 格 予定価格は総額で定める。
(7)最低制限価格 無(8)地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)その他関係法令に則ること。
(9)箕面市契約規則(昭和55年規則第40号)その他本市の条例、規則等の規定を遵守すること。
2 入札参加資格本入札に参加する者(以下「入札者」という。)は、次に掲げる条件を全て満たしていなければならない。
条件の確認は、開札日を基準として行う。
ただし、開札日から落札決定の日までに条件を満たさなくなった者は、入札参加資格がないものとする。
(1)令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
(2)令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する事実があった後3年を経過しない者(当該事実と同一の事由により箕面市競争入札参加者指名停止要綱(平成8年箕面市訓令第2号。以下「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止を受けている者を除く。
)又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者でないこと。
(3)入札公告日現在において、引き続き2年以上の営業実績があること。
(4)営業を行うにつき、法令などの規定により官公署の免許、許可又は認可を受けていること。
3(5)法人税、所得税、事業税、市税、消費税及び地方消費税を納付していること。
(6)金融機関から取引の停止を受けた者そのほかの経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。
(7)会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項の規定による更生手続開始の申立てをしていない者又は同条第2項の規定による更生手続開始の申立てをなされていない者であること。
ただし、同法第199条又は第200条の規定により更生計画が認可された者については、更生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。
(8)会社更生法に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。
ただし、更生手続開始又は再生手続開始の決定後、新たに本市競争入札参加資格審査の申請を行い、資格要件を有すると認められた者は除く。
(9)本入札の公告日から落札決定までの間において、指名停止要綱に基づく指名停止措置の期間がない者であること。
(10)指名停止要綱別表に定める指名停止基準に該当する者でないこと。
(11)本入札の公告日から落札決定までの間において、箕面市建設工事等暴力団対策措置要綱に基づく指名除外措置の期間がない者であること。
(12)入札の公告の日から落札決定までの間に本市との訴訟が係属している期間がない者であること。
(13)建設業法(昭和24年法律第100号)の適用を受ける工事にあっては、同法第3条第1項の許可及び同法第27条の23第2項に規定する経営事項審査を受けている者であること。
また、建設業法第27条の27及び同法第27条の29に規定する「経営規模等評価結果通知書、総合評定値通知書」の『その他の審査項目(社会性等)』で社会保険等(雇用保険、健康保険及び厚生年金保険)加入状況が「有」または「除外」であること。
(14)経済産業省の指定する「健康経営優良法人」の認定を受けていること。
(15)過去5年以内に、1,000人以上の規模の企業又は官公庁での産業医業務の受託実績(同一企業又は官公庁における2年以上の継続した期間の実績とする)があること。
(16)保健師、公認心理師、臨床心理士又は精神保健福祉士の資格を有するスタッフを雇用していること。
3 入札事務の担当部署4〒562-0003箕面市西小路4丁目6番1号箕面市総務部契約検査室(箕面市役所別館6階 TEL:072-724-6714)※入札説明書等の資料は、市ホームページから入札者が各自取得すること。
また、入札方法、入札参加資格、仕様内容等に対する質問は、原則として質問書で受け付けるものとし、口頭での回答・説明等は行わない。
4 質問書に関する事項(1)公告、入札説明書、仕様書等関係書類に関して質問がある場合は、質問書に必要事項を記入の上、メールで送信すること。
(2)質問書の提出期限:令和8年2月13日(金)午後5時まで(必着)(3)送信先アドレス: syokuinkenko@maple.city.minoh.lg.jpメール件名は、「箕面市産業医業務委託質問書(事業者名)」とし、宛先担当部署は、箕面市総務部人事室(TEL:072-724-6707)とする。
(4)質問及び回答は、市ホームページに随時掲載する。
5 入札に必要な書類及び提出の場所・日時・方法等(1)入札にあたり提出する書類入札書及び積算内訳書(2)入札書の提出場所箕面市役所別館6階 総務部契約検査室(3)入札書の提出日時令和8年3月2日(月)午前9時から午後4時まで(4)入札書の提出方法入札書及び積算内訳書は、封筒に密封し、封筒の表に事業者名及び件名「箕面市産業医業務委託入札書」と朱書して、必ず持参すること。
(5)入札者は、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額(消費税等相当額を減じた金額)を入札書に記載すること。
(6)入札者が代理人をして入札する場合は、委任状を提出し、入札書には所在地、商号又は名称、代表者職氏名及び代理人氏名を記載し、代理人の押印をもって入札すること。
ただし、箕面市に届け出た使用印鑑を入札書に押印する場合は、委任状は不要とする。
(7)入札書の作成及び提出に要する費用は、入札者の負担とする。
(8)入札者は、自己の入札の完了後は、入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。
(9)その他入札方法等については、関係法令の定めるところによる。
5(10)注意事項 ①産業医出務等の予定回数は、別紙「積算内訳書」に記載のとおりとする。
②落札者が積算内訳書に記載した単価を契約単価とし、1ヶ月毎に実施回数に応じた金額を支払う。
6 電子契約の希望に関する事項 落札した場合に、電子契約書(電磁的記録による契約書)で契約を希望する者は、入札日の前日までに、「電子契約利用申請書(※)」に必要事項を記入の上、箕面市役所総務部契約検査室宛にメールで送信すること送信先アドレス:denshikeiyaku@maple.city.minoh.lg.jp※「電子契約利用申請書」は、「市ホームページ>産業・まちづくり>入札・契約>入札に関する様式・要領など>電子契約の導入について」に掲載しています。
([箕面市 電子契約]で検索して下さい。)7 入札書の開札場所・日時等(1)入札書の開札場所 箕面市役所別館6階 入札室(2)入札書の開札日時令和8年3月2日(月)午後4時30分(3)入札者立ち会いのもと開札を行う。
再度の入札は、初度の入札の開札時から立ち会いを行った者のみで実施するものとし、立ち会いのなかった入札者は再度の入札を棄権したものと見なす。
再度の入札は、1回を限度とする。
再度の入札を行う場合、入札書は当日配布するので、その場で記載・押印すること。
(4) 落札の候補となるべき同価格の入札をした者が2者以上あるときは、くじによって落札候補者を決定する。
8 入札保証金及び契約保証金に関する事項(1)入札保証金は、免除する。
ただし、落札者が正当な理由なく本契約を締結しない場合は、違約金として落札価格の100分の5に相当する金額を納付しなければならないほか、競争入札の参加対象等について制限を受けることがある。
(2)契約の締結に際しては、契約金額の100分の10以上の契約保証金の納付を必要とする。
ただし、履行保証保険証券または公共工事履行保証証券の提供をもって契約保証金の納付に代えることができる。
9 契約書作成の要否(1)契約書は、市の指定する様式とする。
6なお、契約書は本説明書を掲載しているホームページに公開している。
(2)契約書の作成に要する経費は、落札者の負担とする。
10 入札の無効以下に掲げる入札は、無効とする。
(1)入札参加資格のない者のした入札(2)入札者の記名押印のない入札又は記入事項の判読できない入札(3)入札保証金の納付を要する入札において、これを納付しない者又は入札保証金が所定の率に達しない者がした入札(4)入札金額を改ざん又は訂正した入札(5)記載事項の訂正、削除、挿入等をした場合において、その訂正印のない入札(6)本入札について、入札者又はその代理人が二以上の入札をしたときは、その全部の入札(7)本入札について、入札者及びその代理人がそれぞれ入札したときは、その全部の入札(8)指定の日時までに提出又は到達しなかった入札(9)入札に関する事項を記載せず、又は一定の金額をもって価格を表示しない入 札(10)委任状の提出のない代理人のした入札(11)予定価格を超過した金額を記載した入札(予定価格を事前に公表した場合に限る。)(12)最低制限価格又は失格基準価格を設けた入札において、当該価格に満たない金額を記載した入札(13)積算内訳書の提出を求めている入札において、当該積算内訳書の提出がないと認められた者のした入札(14)積算内訳書の提出を求めている入札において、提出された積算内訳書に未記入の項目又は計算誤りがあった入札(15)入札談合の情報があった場合において、不正の事実のない旨の誓約書の提出を求めたにもかかわらず、当該誓約書の提出をしない者のした入札(16)入札公告又は本説明書に定める入札方法によらない入札(17)申請書等に虚偽の記載をした者による入札(18)申請書等の提出を求められたにもかかわらず、当該申請書等を提出しない者又は資格確認のための指示を受けたにもかかわらず、その指示に応じない者のした入札(19)前各号に掲げるもののほか、入札の条件に違反した入札711 落札者の決定方法(1)予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札候補者とする。
(2)落札候補者に、競争入札参加資格確認申請書(様式第8号)及び指名停止基準該当申告書(別記様式)並びに競争入札参加資格の確認に必要な資料(以下「申請書等」という。)の提出を求め、当該申請書等の内容を確認の上、落札者とするか、又はしないかを決定する。
箕面市競争入札参加者指名停止要綱については、箕面市ホームページに掲載している。
(3)前記の確認の結果、落札者としないと決定した場合は、次順位の候補者について、同様の確認を行い、落札者とするか、又はしないかを決定する。
(4)落札価格は、落札者が入札書に記載した入札価格に、当該価格の消費税等に相当する額(当該金額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)を加算した額とする。
(5)落札者の発表は、入札後資格確認完了次第、当該落札者に通知する。
12 申請書等の提出落札候補者は、以下のとおり必要書類を提出すること。
(1)提出書類(本市の入札参加有資格者は③から⑭までの書類の提出を省略することができる。) ① 競争入札参加資格確認申請書(様式第8号)② 指名停止基準該当申告書(別記様式)③ 箕面市入札参加資格審査申請書兼使用印鑑届(様式第1号)④ 登記簿謄本(法人)⑤ 印鑑証明書⑥ 法人税又は所得税、消費税等の納税証明書⑦ 事業税の納税証明書⑧ 市税の納税証明書 ※箕面市内に本支店がある場合⑨ 許可・登録・認可証明書 ※申請業務に必要な場合⑩ 技術者経歴書 ※申請業務に必要な資格者⑪ 業者カード・契約実績一覧表⑫ 電算入力票⑬ 委任状 ※支店等が契約先となる場合⑭ 誓約書(暴力団員不当行為防止)⑮ 健康経営優良法人の認定証⑯ 過去5年以内に、1,000人以上の規模の企業又は官公庁での産業医業務の受8託実績(同一企業又は官公庁における2年以上の継続した期間の実績とする)があることを証明する書類⑰2(16)に掲げる資格を有するスタッフの資格に関する免許証の写し(2)上記(1)②に基づき、本市の指名停止を行い、落札候補者の決定を取り消す場合がある。
また、落札決定後に当該申告書の内容に虚偽が認められたときは、指名停止又は有資格者の登録の取り消し、契約の解除、違約損害金の請求を行う場合がある。
(3)提出方法持参又は書留郵便(締切日必着)により、令和8年3月4日(水)午後5時までに提出すること。
(4)提出場所 箕面市役所別館6階 総務部契約検査室(5)申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
13 長期継続契約 本入札により落札者と締結する契約は、地方自治法第234条の3の規定による長期継続契約であるため、令和8年度以降において、本契約に係る歳出予算の減額又は削除があった場合は、契約を変更又は解除することがある。
14 調達手続の延期又は中止等に関する事項次のいずれかに該当したときは、当該入札を延期し、中止し、又はこれを取り消すことがある。
(1)入札者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるとき(2)天災その他やむを得ない事情が発生した場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるとき(3)調達を取りやめ、又は調達内容の仕様等に不備があったとき15 その他(1)提出された書類は、一切返却しない。
(2)入札者の名称及び入札金額は、市ホームページ等で公表する。
(3)消費税等について法改正その他国による制度の変更があった場合、契約金額その他の取扱いについては、法改正その他の制度に基づき、定めるものとする。
(4)契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
箕面市産業医業務仕様書1 委託業務名箕面市産業医業務委託2 履行期間令和8年(2026年)4月1日から令和9年(2027年)3月31日まで3 出務場所 基本的には箕面市役所本庁舎 *場合によっては箕面市内の各出先機関等への出務を依頼する場合あり。
また、感染症蔓延防止のため、緊急事態宣言が発出されるなどがあった場合、 本市の判断で、オンラインでの出務を依頼することがあるが、その場合、双方の 合意を持って決定するものとする。
4 対象者 箕面市職員:約2,100人 教職員:約810人5 委託内容 箕面市において、下記の業務を委託する。
(1) 職員安全衛生委員会及び各事業場安全衛生委員会への出務等(2) 職場巡視(3) 健康相談(4) 長時間労働者への面接指導(5) 復職支援及び復職判断(6) 各種健康診断の有所見者の検査結果の確認と就業判定、事後措置の指示(7) ストレスチェックに関わる業務(8) 意見書作成(9) その他6 各業務における実施内容 前掲5の委託内容に定める各業務の実施内容は、下記(1)から(9)までのとおりとする。
(1) 職員安全衛生委員会及び各事業場安全衛生委員会への出務等① 職員安全衛生委員会・・・年に2~3回(1回60分程度)出席② 各事業場安全衛生委員会(8カ所) *基本的には、会議資料等を通して必要な指導・勧告・助言を行うこととするが、場合によっては、会議への出席を依頼する場合あり。
(2) 職場巡視 最低月に1回、来庁時に適宜実施し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがある時は、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を指導・助言する。
(3) 健康相談 職員から申し出があった場合に面談(一人あたり概ね15分程度)を実施し、職員の健康を保持するための措置を講ずる。
(4) 長時間労働者への面接指導 長時間労働者を対象に、質問紙によるスクリーニング検査を実施後、必要な職員に対し、面接指導(一人あたり概ね15分程度)を実施し、健康状態の判定及び事後措置の決定を行い、本市への意見書を作成する。
(5) 復職支援及び復職判断 休業中の職員へ面談(一人あたり概ね15分程度)を実施し必要なアドバイスを行う。
また休業中の職員の復職可否について面談(一人あたり概ね15分程度)を実施し判断した結果に基づき、本市への意見書を作成する。
この時必要に応じて主治医との連絡調整を行う。
(6) 各種健康診断の有所見者の検査結果の確認と就業判定、事後措置の指示 健康診断の受診者のうち、有所見者の検査結果の確認と事後措置の指示、必要に応じて面談(一人あたり概ね15分程度)を実施する。
(7) ストレスチェックに関わる業務 ストレスチェックの実施者としてストレスチェックの実施、結果の確認、必要な指示等を行う。
また、高ストレス者でかつ面接指導が必要な職員に対し、面接指導(一人あたり概ね15分程度)を実施し、健康状態の判定及び事後措置の決定を行い、本市への意見書を作成する。
(8) 意見書作成病気に起因して休職処分又は免職処分を実施する際に、必要に応じて主治医との連絡調整を行い、当該職員との面談及び本市への意見書を作成する。
(9) その他 ① 本市からの相談対応② 安全衛生委員会等において、安全衛生、健康に関する情報提供7 出務予定 年間を通して34回の出務、1回の出務時間は3時間とするが、延長や追加出務を依頼する場合がある。
その場合は事前に連絡をとり、了承を得るものとする。
また、各月の出務について、2回又は3回の出務どちらにおいても、上旬と下旬にそれぞれ1回は出務頂くものとする。
なお、各月1回は、午後の時間帯となるよう調整するものとする。
8 契約方法 項目ごとの単価による契約とする。
9 産業医の要件等 (1) 産業医として備えておくべき要件 本件委託業務は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者に実施させること。
① 医師免許証の交付を受けている者。
② 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第14条第2項に規定する産業医の要件を満たす者。
③ 過去5年以内に、産業医としての実績を3年以上有する者。
④ 特に専門の指定はないが、メンタルヘルスに関して十分な知識を有する者。
(2) 要件の確認方法 第1項の要件の確認においては、受託者が落札後、要件を満たすことを証明する書類を遅滞なく提出し、本市がそれらの書類を以って確認するものとする。
10 委託料の支払い (1) 費用の請求委託料は、次の各号により算定した額の合計額とし、受託者が、毎月、その月の業務完了後、遅滞なく請求書を提出することとする。
① 基本出務料(1回あたり3時間)*年に34回 ② 上記①の基本出務回数を超える出務を行った際の追加出務料(1回3時間あたり) ③ 1回の出務が規定時間を超過する場合の延長料金(15分あたり) ④ ストレスチェック実施者料(年に1回ストレスチェック実施月) ⑤ メールで相談をした場合(1件あたり2往復まで) (2) 第1項の委託料については、本市が、翌月の末日までに受託者の指定する銀行口座に振り込むものとする。
11 管理責任者の選出と役割 受託者は、契約を適切に履行するために、管理責任者を指定し、本市へ書面(任意の書式)で契約後遅滞なく届け出ること。
管理責任者は、契約書及び仕様書の内容等を正しく理解し、契約が適切に履行されているか管理すると共に、管理責任を負う者とする。
本市が確認を行った結果、是正が必要である場合、管理責任者は、速やかに是正を講じ、本市に報告書を提出すること。
12 備考 (1) 各業務を実施するにあたっては、労働安全衛生法及びその他関係法規を遵守し適切に業務を履行すること。
(2) 個人情報の取扱いについては十分注意し、個人情報保護法を遵守すること。
また、個人情報の取り扱いにあたって疑義が生じた場合等に行う、本市の確認又は調査について、誠実に対応すること。
(3) 詳細や本仕様書に定めのない事項又は内容について疑義が生じた場合は、その都度本市担当者と協議すること。
(4) 各業務について、本仕様書又は契約事項に明示されていない事項であっても、労働安全衛生規則第14条及び第15条に基づき、業務委託の性質上当然必要なものは、本市担当者の指示に従い行うこと。
(5) 基本的には年度当初に決定した産業医1名が継続して産業医活動を行うものとするが、やむを得ない事情が生じ、出務が困難な場合は、速やかに代理の医師を用意すること。
その場合においても前掲9により事前に要件を確認するものとする。
また、年度途中にやむを得ず変更等が生じる場合は、受託者が責任をもって、産業医間で業務の引き継ぎを行うこと。
(6) 基本的に産業医による書類作成については、本庁舎内で作成するものとするが、万が一郵送を伴う場合、発送及び返送に伴う経費は本業務に含むものとする。
(7) 産業医の業務の状況につき支障が生じ、改善が必要である場合は、受託者は産業医に適切な指導を行い、業務の改善に努めること。
また、指導を行っても業務が改善せず、本市が産業医の交替を申し出た場合には、受託者は速やかにかつ誠実に対応すること。
なお、交替時の受託業務の引継ぎについては、受託者において責任をもって行うこと。
(8)本業務の詳細や具体的な進め方等について、履行期間の開始前に、本市、受託者及び産業医の三者で事前に協議を行うこととする。
個人情報の取扱いに関する特記仕様書(個人情報の保護に関する法令等の遵守)第1条 受注者は、個人情報の保護に関する法律及び箕面市(以下「発注者」という。)の定める箕面市個人情報の保護に関する法律施行条例及び同施行細則、箕面市情報システムの管理運営に関する条例及び同施行規則、箕面市情報セキュリティ対策基準に基づき、本個人情報の取扱いに関する特記仕様書(以下「特記仕様書」という。)を遵守しなければならない。
(責任体制の整備)第2条 受注者は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(作業責任者等の届出)第3条 受注者は、個人情報の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者を定め、書面により発注者に報告しなければならない。
2 受注者は、個人情報の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者を変更する場合の手続きを定めなければならない。
3 受注者は、作業責任者を変更する場合は、事前に書面により発注者に申請し、その承認を得なければならない。
4 受注者は、作業従事者を変更する場合は、事前に書面により発注者に報告しなければならない。
5 作業責任者は、特記仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。
6 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、特記仕様書に定める事項を遵守しなければならない。
(作業場所の特定)第4条 受注者は、個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を定め、業務の着手前に書面により発注者に報告しなければならない。
2 受注者は、作業場所を変更する場合は、事前に書面により発注者に申請し、その承認を得なければならない。
3 受注者は、発注者の事務所内に作業場所を設置する場合は、作業責任者及び作業従事者に対して、受注者が発行する身分証明書を常時携帯させ、事業者名が分かるようにしなければならない。
(教育の実施)第5条 受注者は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、特記仕様書における作業従事者が遵守すべき事項その他本委託業務の適切な履行に必要な教育及び研修を、作業従事者全員に対して実施しなければならない。
2 受注者は、前項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、実施体制を確立しなければならない。
(守秘義務)第6条 受注者は、本委託業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならない。
契約期間満了後又は契約解除後も同様とする。
2 受注者は、外部委託先に関するセキュリティ要件のチェックシートを発注者に書面で届け出なければならない。
業務従事者を変更したときも、同様とする。
3 受注者は、第3条の規定による届出に際して、この契約の業務を発注者の敷地内で履行する場合は、再委託の有無に関わらず、業務上知り得た個人情報の保護及び業務上使用したデータの適正な取扱いその他業務従事者等が遵守すべき事項として発注者が定めた内容を記載した誓約書を、すべての業務従事者等から受領し、発注者に提出しなければならない。
4 受注者は、第3条の規定による届出に際して、この契約の業務を発注者の敷地外で履行する場合は、再委託の有無に関わらず、業務上知り得た個人情報の保護及び業務上使用したデータの適正な取扱いその他業務従事者等が遵守すべき事項として発注者が定めた内容を記載した誓約書を、すべての業務従事者等に提出させなければならない。
また、発注者から誓約書の提出が求められた場合には、速やかに受領した誓約書を発注者に提出しなければならない。
(再委託)第7条 受注者は、本委託業務を第三者へ委託((再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。
)である場合も含む。
)以下「再委託」という。
)してはならない。
2 受注者は、本委託業務の一部をやむを得ず再委託する必要がある場合は、再委託先の名称、再委託する理由、再委託して処理する内容、再委託先において取り扱う情報、再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にした上で、業務の着手前に、書面により再委託する旨を発注者に申請し、その承認を得なければならない。
3 前項の場合、受注者は、再委託先に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、発注者に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
4 受注者は、再委託先との契約において、再委託先に対する管理及び監督の手続及び方法について具体的に規定しなければならない。
5 受注者は、再委託先に対して本委託業務を委託した場合は、その履行状況を管理・監督するとともに、発注者の求めに応じて、管理・監督の状況を発注者に対して適宜報告しなければならない。
(派遣労働者等の利用時の措置)第8条 受注者は、本委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
2 受注者は、発注者に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
(個人情報の管理)第9条 受注者は、本委託業務において利用する個人情報を保持している間は、次の各号の定めるところにより、個人情報の管理を行わなければならない。
一 施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室で厳重に個人情報を保管すること。
二 発注者が指定した場所へ持ち出す場合を除き、個人情報を定められた場所から持ち出さないこと。
三 個人情報を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施すこと。
四 事前に発注者の承認を受けて、業務を行う場所で、かつ業務に必要最小限の範囲で行う場合を除き、個人情報を複製又は複写しないこと。
五 個人情報を移送する場合、移送時の体制を明確にすること。
六 個人情報を電子データで保管する場合、当該データが記録された媒体及びそのバックアップの保管状況並びに記録されたデータの正確性について、定期的に点検すること。
七 個人情報を管理するための台帳を整備し、個人情報の利用者、保管場所その他の個人情報の取扱いの状況を当該台帳に記録すること。
八 個人情報の紛失、漏洩、改ざん、破損その他の事故(以下「個人情報の漏洩等の事故」という。)を防ぎ、真正性、見読性及び保存性の維持に責任を負うこと。
九 作業場所に、私用パソコン、私用外部記録媒体その他の私用物を持ち込んで、個人情報を扱う作業を行わせないこと。
十 個人情報を利用する作業を行うパソコンに、個人情報の漏洩につながると考えられる業務に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。
(個人情報の安全管理措置)第10条 受注者は、本委託を受けた業務を行う場合においては、箕面市の保有する個人情報等保護管理要綱(令和6年箕面市訓達第14号)と同様の安全管理措置を講ずること。
(提供された個人情報の目的外利用及び第三者への提供の禁止)第11条 受注者は、本委託業務において利用する個人情報について、本委託業務以外の目的で利用してはならない。
また、発注者に無断で第三者へ提供してはならない。
(受渡し)第12条 受注者は、発注者受注者間の個人情報の受渡しに関しては、発注者が指定した手段、日時及び場所で行った上で、発注者に個人情報の預り証を提出しなければならない。
(個人情報の返還又は廃棄)第13条 受注者は、本委託業務の終了時に、本委託業務において利用する個人情報について、発注者の指定した方法により、返還又は廃棄を実施しなければならない。
2 受注者は、本委託業務において利用する個人情報を消去又は廃棄する場合は、事前に消去又は廃棄すべき個人情報の項目、媒体名、数量、消去又は廃棄の方法及び処理予定日を書面により発注者に申請し、その承諾を得なければならない。
3 受注者は、個人情報の消去又は廃棄に際し発注者から立会いを求められた場合は、これに応じなければならない。
4 受注者は、本委託業務において利用する個人情報を廃棄する場合は、当該情報が記録された電磁的記録媒体及び書類等の物理的な破壊その他当該個人情報を判読不可能とするのに必要な措置を講じなければならない。
5 受注者は、個人情報の消去又は廃棄を行った後、消去又は廃棄を行った日時、担当者名及び消去又は廃棄の内容を記録し、書面により発注者に対して報告しなければならない。
(定期報告及び緊急時報告)第14条 受注者は、発注者から、個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、直ちに報告しなければならない。
2 受注者は、個人情報の取扱いの状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定めなければならない。
(監査及び検査)第15条 発注者は、本委託業務に係る個人情報の取扱いについて、本契約の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうか検証及び確認するため、受注者及び再委託先(再委託先が再々委託を行う場合も含む)に対して、監査又は検査を行うことができる。
2 発注者は、前項の目的を達するため、受注者に対して必要な情報を求め、又は本委託業務の処理に関して必要な指示をすることができる。
(事故時の対応)第16条 受注者は、本委託業務に関し個人情報の漏洩等の事故が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無に関わらず、直ちに発注者に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況を書面により報告し、発注者の指示に従わなければならない。
2 受注者は、個人情報の漏洩等の事故が発生した場合に備え、発注者その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。
3 発注者は、本委託業務に関し個人情報の漏洩等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。
(契約解除)第17条 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合は、本特記事項に関連する委託業務の全部又は一部を解除することができる。
2 受注者は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、発注者に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。
(損害賠償)第18条 受注者の故意又は過失により、受注者が本特記事項の内容に違反し、又は怠ったことにより、発注者に対する損害を発生させた場合は、受注者は、発注者に対して、その損害を賠償しなければならない。