令和8・9・10年度 職員定期健康診断等業務に伴う一般競争入札の実施について
- 発注機関
- 大阪府八尾市
- 所在地
- 大阪府 八尾市
- 公告日
- 2026年2月3日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
令和8・9・10年度 職員定期健康診断等業務に伴う一般競争入札の実施について
八尾市告示第57号職員定期健康診断等業務について、一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び八尾市財務規則(昭和39年八尾市規則第33号。以下「規則」という。)第104条の規定により次のとおり公告する。
令和8年2月3日八尾市長 山 本 桂 右記1 入札に付すべき事項⑴ 件名 職員定期健康診断等業務⑵ 業務内容 仕様書に定めるとおり。
⑶ 契約期間 契約締結日から令和11年3月31日まで2 入札に参加する者に必要な資格次に掲げる要件を全て満たす者であること。
⑴ 令和7年度八尾市競争入札参加資格者名簿(物品、委託・役務等)に登録されていること。
⑵ 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他の関係法令を遵守し、責任を持って本件入札に係る業務を実施できること。
⑶ 令和5年度以降に、国、地方公共団体、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人と本件入札に係る業務と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上締結し、かつ、これらを全て履行した実績(公告の日において12か月以上履行中のものを含む。)を有していること。
⑷ 大阪府の区域内に本社、支社、営業所又は事業所等を有していること。
⑸ 公告の日から入札参加資格審査申請受付締切の日までの間において、八尾市入札参加停止要綱に基づく入札参加停止措置(以下「入札参加停止措置」という。)、八尾市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等排除措置(以下「入札等排除措置」という。)及び本件業務に関連する法令に基づく営業停止処分(以下「営業停止処分」という。)を受けていないこと。
⑹ 八尾市暴力団排除条例(平成25年八尾市条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)でないこと。
3 入札参加資格審査申請書及び仕様書等公告の日の翌日から入札参加資格審査申請受付締切の日までの間に本市のホームページに入札参加資格審査申請書及び仕様書等を掲載するので、これらをダウンロードすること。
ホームページのURL https://www.city.yao.osaka.jp/4 入札参加資格審査申請手続⑴ 入札に参加を希望する者は、次に掲げる入札参加資格審査申請書類(以下「申請書類」という。)を提出し、入札参加資格の審査を受けなければならない。
ア 入札参加資格審査申請書(様式1)イ 業務実績調書(様式2)及びこれを証明する契約書の写しウ 営業所一覧表(自由様式)⑵ 申請書類は、入札参加資格審査申請受付期間内に受付場所に持参して提出しなければならない。
5 入札参加資格審査申請受付⑴ 受付期間 公告の日の翌日から令和8年2月13日までの日(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)を除く。
)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時30分まで⑵ 受付場所 八尾市本町一丁目1番1号八尾市役所本館4階八尾市総務部職員課6 入札参加資格の審査及び通知申請書類により入札参加資格を審査し、入札参加資格を認められなかった者に対しては、理由を付して令和8年2月20日までに電子メールにより通知する。
7 仕様書等に対する質問及び回答⑴ 仕様書等に対する質問は、電子メールにより行うこととし、その他の方法によるものは、一切受け付けない。
なお、質問を行う場合は、受信確認のための電話連絡を行うこと。
ア 質問受付期間 公告の日の翌日から令和8年2月13日午後4時30分までイ 問合せ先 八尾市総務部職員課電子メールアドレス syokuin@city.yao.osaka.jp電話連絡先 072-924-3815(直通)ウ 電話連絡時間 午前9時から午後4時30分まで(ただし、日曜日、土曜日及び祝日を除く日に限る。)⑵ 受け付けた質問及びその回答は、入札参加資格を認められた全ての者に対して令和8年2月19日正午以降に電子メールにより通知する。
8 入札に参加することができない者⑴ 入札参加資格審査申請受付締切から入札執行時までの間において、入札参加停止措置、入札等排除措置又は営業停止処分を受けている者⑵ 入札参加資格審査申請受付期間内に申請をしなかった者又は入札参加資格を認められなかった者⑶ 会社更生法(平成14年法律第154号)又は同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号)の適用申請をした者で、当該法律に基づく裁判所からの更生手続開始決定がされていないもの⑷ 民事再生法(平成11年法律第225号)の適用申請をした者で、同法に基づく裁判所からの再生手続開始決定がされていないもの9 契約条項を示す場所八尾市本町一丁目1番1号八尾市役所本館4階八尾市総務部職員課10 入札保証金規則第106条に規定する入札保証金は、規則第108条各号のいずれかに該当する場合はその全部又は一部を免除する。
ただし、入札保証金の納付を免除された場合において、落札者が契約を締結しないときは、違約金として落札金額(1年当たりの契約金額に換算した金額)の100分の3に相当する金額を徴収するものとする。
11 入札執行の日時及び場所⑴ 日時 令和8年2月25日(水)午後3時00分⑵ 場所 八尾市本町一丁目1番1号八尾市役所本館4階 入札室12 入札の中止入札心得に定めるとおり。
13 落札者の決定⑴ 予定価格の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者とする。
ただし、次のいずれかに該当すると本市が判断した場合は、落札者とならないことがある。
ア 当該入札価格では契約の内容に適合した履行がされないおそれがあること。
イ その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であること。
⑵ 落札となるべき同価の入札をした者の数が2以上であるときは、くじにより落札者を決定する。
14 入札の無効規則第111条各号のいずれか又は入札心得における無効の入札に該当する入札及び虚偽の申請を行った者のした入札は、無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。
15 契約の締結開札日から契約締結日までの間において、落札者が入札参加停止措置、入札等排除措置若しくは営業停止処分を受けている場合又は暴力団員若しくは暴力団密接関係者に該当すると認められる場合は、契約を締結しない。
この場合において、本市は一切の責めを負わず、及び落札者が入札保証金の納付を免除された者であるときは、違約金として落札金額(1年当たりの契約金額に換算した金額)の100分の3に相当する金額を徴収するものとする。
16 その他⑴ 入札の参加人数は、1事業者1人とする。
⑵ 入札に参加する者の数が1の場合であっても、入札は行うものとする。
⑶ 入札回数は、3回打切りとする。
17 問合せ先八尾市本町一丁目1番1号八尾市役所本館4階八尾市総務部職員課電話 072-924-3815(直通)ファックス 072-924-6258電子メールアドレス syokuin@city.yao.osaka.jp
1職員定期健康診断業務仕様書1 委託業務名職員定期健康診断2 業務概要八尾市職員の定期健康診断(夏季・秋季、二次健康診断も含む)と石綿検診(秋季)3 契約期間令和8年4月1日から令和11年3月31日まで4 実施方法巡回健診方式市が指定した会場で健康診断を行う方式5 実施場所・夏季実施分 :八尾市役所西館・秋季実施分 :八尾市役所西館、桂人権コミュニティセンター、安中人権コミュニティセンター、土木管理事務所、清掃庁舎、環境衛生庁舎、消防本部、市立病院の計8箇所・二次健康診断:受託者の施設6 実施時期の詳細・夏季実施分:毎年7月下旬~8月のうち1日間・秋季実施分:毎年9月から10月までのうち15日程度*上記実施時期は、夏季実施分、秋季実施分、いずれの場合においても、本市担当者と協議の上決定すること。
・二次健康診断:3月*上記実施時期及び実施日数は、本市担当者と協議の上決定すること。
7 業務内容次項参照のこと。
2八尾市職員の定期健康診断(夏季・秋季)1 業務内容(1)検査項目及び受診予定者数別紙A「職員定期健康診断検査項目、受診予定者数 1.八尾市職員の定期健康診断(夏季・秋季)」のとおり。
なお、受診予定者数は、受診者数を保障するものではない。
また、受診予定者数は、八尾市立病院の数も含んでおり、別途契約を行うこと。
(2)受診票の作成及び納品①本市が提供する以下の受診対象者データをもとに、受診票を作成し、本市担当者の指示する所属ごとに分類の上、指定する順に並べて仕分けすること。
・所属コード・所属名・職員コード・氏名・生年月日・性別・保険者番号・被保険者証記号番号※保険者番号、被保険者証記号番号は空白の場合がある。
②仕分けした受診票は、実施の10日前までに、本市担当者の指定場所に納品すること。
*受診票には、本市が提供する受診対象者データの所属コード、所属名、職員コード、氏名をあらかじめ印字すること。
また、受診票は封入封緘し、開封せずに所属コード、所属名、職員コード、氏名が判別できる状態で作成し、納品すること。
*受診票には問診欄を備え、既往歴及び業務歴、自覚症状及び他覚症状の有無に関する設問、結核検診に係る設問のほか、「高齢者の医療の確保に関する法律」(昭和57年法律第80号。以下、「高齢者医療確保法」という。)に基づく特定健康審査の問診項目を網羅すること。
*白紙の受診票と封筒を本市担当者の指示する部数用意して納品すること。
また、追加等が発生した場合は、随時対応すること。
*受診時に受診者が受診票を持参しなかった場合には、受付にて白紙の受診票を交付し、必要事項を記入させた上で受診させること。
*受診票に係る費用は、検査の単価に含めること。
(3)受付受託者が受付を行い、受付時間は、午前は9時から11時30分まで、午後は1時から4時30分までを基本とする。
*受託者は、受診者が提出する受診票の記入内容を確認し、不備があれば修正させること。
3*受付時間等について、本市担当者より時間の変更希望があった場合、上記に拠り難いときは、本市担当者と受託者が協議の上決定すること。
(4)検査実施方法及び実施体制(一次検査及び二次検査)①検査に必要な検体容器、検査機器等は受託者が用意し、それらに係る費用は、検査の単価に含めること。
②検査の実施に当たっては、常に正確な結果が出るよう整備を行った検査機器を使用すること。
また、感染予防に配慮すること。
(一次検査)③検査会場の設営は受託者が行い、受付開始時刻までに設営を完了し、業務終了後は受託者が速やかに撤収し、現状に戻すこと。
④検査会場設営のための入室可能時刻等は、本市の各会場担当者の指示に従うこと。
⑤交通渋滞等により予定時刻までに到着できない時は、本市担当者に速やかに連絡し、措置を講ずること。
この場合は、その状況について任意の様式による事故報告書を作成し、本市に報告すること。
⑥委託業務の実施の際には、受託者側で受付係及び案内係を配置し、検査会場においては、定型的な順路をあらかじめ定め、受診者に検査や計測の順序を明示するとともに、受診者の待ち時間の短縮にも努めること。
⑦主たる検査会場からレントゲン検診車までの間の受診者の誘導を適切に行い、検査項目について未実施の項目が発生しないよう留意すること。
⑧検査会場の運営については、受診者のプライバシーに配慮すること。
⑨医師は、誠意を持って受診者と対話すること。
⑩医師が受診者について、緊急な対応が必要と診断したときは、速やかに本市担当者に報告すること。
⑪レントゲン検診車については、必要な電源装置は受託者が用意するか、または、本市の指定する本市の電源設備を利用すること。
本市の電源設備の利用に際し、延長コードや、コードの保護、脱落防止措置のために養生テープ等の機材が必要であれば、受託者が用意すること。
また、降雨時等には、雨よけ装置等により受診者を保護すること。
⑫女性受診者への心電図検査および胸部X線撮影は、女性技師が担当することが望ましいが、男性技師が担当する場合には、受診者に不快感を与えないよう配慮すること。
⑬心電図検査場所およびレントゲン検診車内において、男性受診者と女性受診者が居合わせることのないようにすること。
⑭採血担当者には採血の技量に優れた者を充てること。
⑮検査は、各項目につき受診者の待ち時間が概ね5分以内で収まるよう十分な数量の機材ならびに診察を担当する医師、看護師、検査技師およびその他の必要に応じた人員を確保して実施するものとし、関係法令に基づき適正かつ正確を旨として行うこと。
⑯検査等に伴い発生する廃棄物は廃棄物処理法等の関係法令及び行政指導を遵守し、すべて受託者の責任により適正な手続きで処分し、その費用は受託者が負担するこ4と。
(二次検査)⑰胸部X線検査の結果、異常が認められる者で、二次検査が必要と認められる者が判明した場合、受託者は直ちに本市担当者に報告をするとともに喀痰検査に係る「検査方法の案内文」「蓄痰用検体容器」「返送用封筒」を封入した文書を二次検査対象者の自宅に直送すること。
(受託者は、蓄痰用検体容器を送付したにも関わらず、返送期限までに提出がない場合は、直ちに本市担当者に報告すること。)⑱喀痰検査は、異なる3日間で採取した喀痰(3連痰)について、抗酸菌検査(塗抹、培養)を行うこと。
(5)健診結果(一次検査)①健診結果は、本市の指定する形式により受診日から概ね1ヶ月以内に本市担当者の指定場所に納品すること。
②健診結果について、本市に報告する関係書類は次のとおりとする。
(ア)個人通知書a.全ての受診者につき、受診結果の個人通知書を一部ずつ作成すること。
b.個人通知書の表示項目は以下のとおりとする。
所属コード、所属名、職員コード、氏名、生年月日、性別、受診日、検査項目別結果、検査項目別評価判定結果、検査項目別コメント(異常の所見がある場合のみ)、BMI、メタボリック症候群評価判定結果、総合評価判定結果、総合評価コメント、医師名、受託者名※所属コード、所属名、職員コードについては、受託者が、個人通知書を受診者の自宅に直送できる場合には省略できる。
c.健診結果は受診者が理解できるようわかりやすく表記すること。
d.当年度の健診結果と併せて、その受診者の過年度の健診結果を少なくとも2回分以上並列表記すること(該当データ不在の場合を除く)。
e.通知書は、密封式で、表面から内容を読み取ることができない程度の厚み、または彩色が施された紙質を用いること。
f.個人通知書の納品は、本市担当者の指定場所へ納品するか、または受託者が受診者の自宅に直送すること。
g.開封せずに受診者の所属コード、所属名、職員コード、氏名が判別できる状態で納品すること。
ただし、受託者が、自宅に直送する場合はこの限りではない。
h.本市担当者の指示する所属毎に分類の上、指定する順に並べて指定場所へ納品すること。
ただし、受託者が、自宅に直送する場合はこの限りではない。
i.個人通知書は、受診者が再発行を希望する場合等は、随時再発行に応じること。
この場合の費用は新たに発生しないものとする。
委託契約が終了または解除された後5年間においても同様とすること。
(イ)個人通知書副本データ5a.全件の個人通知書の副本データを作成すること。
b.個人通知書副本データは、本市担当者の指示する所属毎に分類の上、指定する順に並べ、テキスト情報を埋め込んだPDF形式のファイルでCD-Rにより納品すること。
c.各ファイルの先頭ページには、そのファイルに収録している受診者の所属コード、所属名、職員コード、氏名の一覧表を備えること。
(ウ)所属別有所見者リストa.検査項目別評価判定または総合評価判定で異常の所見がある者を抽出し、所属別有所見者リストを作成すること。
b.所属別有所見者リストの表示項目は以下のとおりとする。
所属コード、所属名、職員コード、氏名、受診日、検査項目別評価判定結果、総合評価判定結果、総合評価コメントc.所属別有所見者リストは、本市担当者の指示する所属毎に分類の上、指定する順に並べ、テキスト情報を埋め込んだPDF形式のファイルでCD-Rにより納品すること。
また、併せて印刷したものを1部納品すること。
d.ページは所属毎に区切り、ひとつのページには単一所属のデータを記載し複数所属のデータを混載しないこと。
e.各ファイルの先頭ページには、そのファイルに収録している有所見者の所属コード、所属名、職員コード、氏名の一覧表を備えること。
(エ)特定健康診査に係るデータa.高齢者医療確保法に基づき、40歳以上の職員の特定健康診査に係る検査項目について、厚生労働省が示す標準的仕様でデータを作成すること。
b.職員が属する健康保険の保険者に応じて、大阪府市町村職員共済組合、公立学校共済組合大阪支部、それぞれのデータをCD-Rにより作成すること。
(健康保険記号番号が空白の者は除外すること。公立学校共済組合大阪支部に係るデータの作成方法については、公立学校共済組合大阪支部の指示に従うこと。)(オ)職員健康診断票a.本市が指定する八尾市立各認定こども園職員の職員定期健康診断の受診結果等を受診者ごとに別表Bに定める本市指定の様式「職員健康診断票」に記載すること。
b.(オ)は八尾市立各認定こども園ごとに封入し、本市担当者の指定場所へ納品すること。
(カ)所属別定期健康診断結果報告書データa.労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「労働安全衛生規則」という。)に基づく、所属別定期健康診断結果報告書データを作成すること。
b.所属別定期健康診断結果報告書データは、本市担当者の指示する区分(職員コード群、所属、性別、年代別等)毎に以下の項目につき作成すること。
6・健康診断項目別の実施者数および有所見者数労働安全衛生規則第52条に基づく定期健康診断結果報告書様式第6号の健康診断項目を網羅すること。
・所見のあった者の人数各健康診断項目の有所見者数の合計ではなく、上述の健康診断項目のいずれかが有所見であった者を計数すること。
・医師の指示人数定期健康診断の結果、要医療、要精密検査等医師による指示のあった者を計数すること。
c.データは、Excelブック形式のファイルでCD-Rにより納品すること。
(キ)二次健康診断該当者抽出用データa.二次健康診断該当者抽出用データを作成すること。
b.二次健康診断該当者抽出用データは、脳血管疾患及び心臓疾患の発生にかかわる身体の状態に関する次に掲げる検査結果につき、異常の所見のある者を抽出すること。
・肥満度(腹囲またはBMI)・血圧測定・血中脂質検査・血糖検査c.該当者につき、上述の該当する項目に標識として半角数字「1」を付すこと。
d.該当者のうち上述の全項目に該当する者に標識として半角数字「4」を付すこと。
e.データは、Excelブック形式により、後述の全件データと同一シートに合わせて表記すること。
(ク)全件データa.全件データを作成すること。
b.全件データの表示項目は以下のとおりとする。
所属コード、所属名、職員コード、氏名、生年月日、性別、受診日、検査項目別結果、検査項目別評価判定結果、検査項目別コメント(異常の所見がある場合のみ)、BMI、メタボリック症候群評価判定結果、総合評価判定結果、総合評価コメントc.データは、Excelブック形式のファイルでCD-Rにより納品すること。
d.上述の二次健康診断該当者抽出用データを同一シートに合わせて表記すること。
(ケ)特に急を要する精密検査が必要な職員の取扱い検査の結果、特に急を要する精密検査が必要な職員については、本市担当者に速やかに報告すること。
(コ)X線撮影フィルムの貸与7胸部X線撮影フィルムは、受診者または本市が必要とするとき、随時速やかに貸与に応じること。
委託契約が終了または解除された後5年間においても同様とすること。
③石綿検診で胸部X線検査(直接撮影)を受けた者については、その検査結果を定期健康診断の胸部X線検査結果に充て対応すること。
④検査結果の作成や輸送費用など、検査結果に関する費用は、検査結果作成費用に含めること。
(二次検査)⑤検査結果は、本市の指定する形式により速やかに本市担当者の指定する場所に納品すること。
⑥検査結果について、本市に報告する関係書類は次のとおりとする。
(ア)個人通知書a.個人結果を記載した個人通知書を一部ずつ作成すること。
b.個人通知書の表示項目は以下のとおりとする。
所属コード、所属名、職員コード、氏名、生年月日、性別、受診日、検査判定結果、検査コメント、医師名、受託者名c.検査結果は受診者が理解できるようわかりやすく表記すること。
d.通知書は密封式で、表面から内容を読み取ることができない程度の厚みまたは彩色が施された紙質を用いること。
e.個人結果通知書は、受診者の自宅に直送すること。
f.個人通知書は、受診者が再発行を希望する場合等は、随時発行に応じること。
この場合の費用は新たに発生しないものとする。
委託契約が解除された後5年間においても同様とすること。
(イ)個人結果通知書副本データ②(イ)の方法による。
(ウ)全件データa.喀痰検査の全件データを作成すること。
b.全件データの表示項目は以下のとおりとする。
所属コード、所属名、職員コード、氏名、生年月日、性別、受診日、検査判定結果、検査コメント、医師名、受託者名c.データはExcelブック形式のCD-Rにより納品すること。
⑦特に急を要する精密検査が必要な職員の取扱い受託者は、検査の結果、特に急を要する精密検査が必要な職員については、本市担当者に直ちに報告すること。
⑧検査結果の作成や輸送費用など、検査結果に関する費用は、検査結果作成費用に含めること。
(6)業務履行の確認①受託者は、委託業務に着手するとき、書面にて本市に届け出ること。
8②受託者は、当該業務の全ての検査実施期間分の検査結果を納品した後、業務の完了を書面にて本市に報告すること。
2 データの貸与本市は、委託業務の実施に必要なデータを受託者に貸与する。
*受託者は、本市から貸与されたデータを目的外に使用してはならない。
また、第三者に提供してはならない。
*受託者は、本市から貸与されたデータに関連する事故が発生した場合には、直ちに本市に報告すること。
*受託者は、本市から貸与されたデータの使用および保管につき、本市から検査の請求を受けた場合には、速やかに応じること。
*受託者は、前述の規定に違反した場合、本市の請求する損害賠償に応じること。
3 費用請求(1)本市は、業務の完了の報告を受けたときは、速やかにその内容の検査を行い、検査に合格したとき、受託者は本市の定める手続きにより本市に対して委託料の支払いを請求すること。
※前述の検査に合格しないときは、本市は受託者に指示し、その業務の修正をさせるものとし、この場合の費用は受託者が負担すること。
また、受託者は、前述の業務の修正の指示を受けたときは、適切な処置を行い、その結果を本市に報告し、検査を受けること。
(2)費用の請求は、本市が区分を指定するときは、その区分に従うこと。
(3)本市の関係団体職員の健康診断を同時に実施するときは、その費用は本市の委託業務とは別に算定のうえ当該関係団体に直接請求すること。
4 事故発生時の対応(1)受託者は、業務遂行中に事故等が発生した場合は、速やか、かつ適切に対応するとともに、原因調査を行い本市に報告するものとする。
(2)受託者は、業務遂行にあたり、受託者の責めに帰すべき事由により第三者に損害を及ぼしたときは、誠意をもって対応し、受託者の責任で賠償等を行うこと。
5 秘密の保持・個人情報の保護(1)受託者およびその担当者は、委託業務で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
委託契約が終了または解除された後においても同様とする。
(2)受託者は、委託業務を処理するため、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第2条第1項に規定する個人情報(以下「個人情報」という。)を取り扱う場合は、個人情報保護法及び本契約締結時に示す個人情報保護特記事項を遵守し、個人情報の保護に努めなければならない。
6 権利義務譲渡の禁止9(1)受託者は、委託契約により生じる権利義務を第三者に譲渡し、または継承してはならない。
ただし、書面により本市の承諾を得たときはこの限りではない。
(2)受託者は、委託契約の履行の全部または一部を第三者に委託もしくは請け負わせてはならない。
ただし、書面により本市の承諾を得たときはこの限りではない。
7 その他職員定期健康診断時における留意事項(1)受託者は、契約期間中、本市担当者の指示に従い誠実に委託業務を実施すること。
(2)受託者は、委託業務のうち、法令の定めにより有資格者が行わなければならない業務や有資格者の立会いを必要とする業務については、有資格者を確保して実施するものとし、関係法令に基づき適正に行うこと。
(3)受託者は、国やその他学会等で受診者の安全に係る法令、通知、通達、指導、ガイドライン等が示されている場合は、それらを遵守すること。
(4)受託者は、委託業務に従事するために必要な資格・免許を有する担当者を指揮監督し、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、労働者災害補償保険法((昭和22年法律第50号)その他関係法令を遵守し、委託業務の実施に全ての責任を負うこと。
(5)健診結果等について本市から要求や照会などがあった場合は、その都度応じること。
(6)受託者は、委託業務の実施状況や受診者の声等を踏まえ、検証を行い、随時もしくは本市の求めに応じて報告すると共に、本市との協議又は本市の指示に従い、必要な改善策を講じること。
(7)複数の会場で実施する委託業務について、本市は職員にあらかじめ受診会場を割り当てるが、事情により割り当て会場での受診が難しい職員は、その職員の希望する他の会場で受診できること。
(8)委託業務にかかる消耗品及び機器の搬入・運搬、検査会場までの受託者の旅費等、必要な経費はすべて受託者が負担するものとする。
(9)この仕様書に定めのない事項または契約条項に疑義を生じたときは、関係法令および本市の財務に関する諸規定に基づき実施するとともに、必要に応じて本市と受託者が協議して定めること。
(10)この仕様書に記載のない事項について、委託業務の実施につき当然に必要と認められることは受託者が良心的に実施すること。
石綿検診1 業務内容(1)検査項目及び受診予定者数別紙A「職員定期健康診断検査項目、受診予定者数 2.石綿検診(秋季)」のとおり。
なお、受診予定者数は、受診者数を保障するものではない。
また、受診予定者数は、八尾市立病院の数も含んでおり、別途契約を行うこと。
(2)対象者・過去に実施した石綿検診の受診対象者のうち本年度も受診を希望する職員10・過去に本市において石綿に係る業務に従事したことのあるもので、新たに受診を希望する職員・災害派遣の現場において石綿に係る業務に従事した可能性のあるもので、新たに受診を希望する職員(3)受診予定者名簿①本市は、受診予定者名簿として、受診予定者に関する以下のデータを実施の20日前までに、本市担当者の指定方法により受託者に貸与する。
・所属コード・所属名・職員コード・氏名・生年月日・性別②受診者の追加等が発生した場合は、随時対応すること。
③データ貸与時に所属コードや職員コード等が未確定の者については、確定次第、本市が受託者に確定データを提供する。
(4)受診票の作成及び納品①受託者は、本市が提供する受診予定者名簿に基づき、受診票をあらかじめ作成し、本市担当者の指定場所に納品すること。
②受診票には、受診予定者の所属コード、所属名、職員コード、氏名をあらかじめ印字すること。
その他の個人情報を受診票にあらかじめ印字する場合には、受診票を封入封緘し、開封せずに所属コード、所属名、職員コード、氏名が判別できる状態で納品すること。
③受診票は、実施の10日前までに、本市担当者の指示する所属毎に分類の上納品すること。
④受診票は、封入封緘し、開封せずに所属コード、所属名、職員コード、氏名が判別できる状態で作成し、納品すること。
⑤受診票は、本市担当者の指定する順に並べて納品すること。
⑥受診票には問診欄を備え、既往歴及び業務歴、石綿によるせき・たん・息切れ・胸痛等の他覚症状の有無について質問すること。
⑦受診者は、受診までに受診票に必要事項を記入し、受診当日受付に持参する。
⑧受診時に受診者が受診票を持参しなかった場合には、受付にて白紙の受診票を交付し、必要事項を記入させた上で受診させること。
⑨受診票に係る費用は、検査の単価に含めること。
(5)受付八尾市職員の定期健康診断(夏季・秋季) 1(3)の方法による。
(6)検査実施方法及び実施体制八尾市職員の定期健康診断(夏季・秋季) 1(4)①~⑯の方法による。
11(7)検査結果①検査結果は、本市の指定する形式により受診日から概ね1ヶ月以内に本市担当者の指定場所に納品すること。
②検査結果について、本市に報告する関係書類は次のとおりとする。
(ア)個人通知書a.全ての受診者につき、受診結果の個人通知書を一部ずつ作成すること。
b.個人通知書の表示項目は以下のとおりとする。
所属コード、所属名、職員コード、氏名、生年月日、性別、受診日、検査項目別結果、検査項目別コメント(異常の所見がある場合のみ)、総合評価判定結果、総合評価コメント、医師名、受託者名※所属コード、所属名、職員コードについては、受託者が、個人通知書を受診者の自宅に直送できる場合には省略できる。
c.検査結果は受診者が理解できるようわかりやすく表記すること。
d.当年度の検査結果と併せて、その受診者の過年度の検査結果を少なくとも2回分以上並列表記すること(該当データ不在の場合を除く)。
e.通知書は、密封式で、表面から内容を読み取ることができない程度の厚みまたは彩色が施された紙質を用いること。
f.個人通知書の納品は、本市担当者の指定場所へ納品するか、または受託者が受診者の自宅に直送すること。
g.開封せずに受診者の所属コード、所属名、職員コード、氏名が判別できる状態で納品すること。
ただし、受託者が、自宅に直送する場合はこの限りではない。
h.本市担当者の指示する所属毎に分類の上、指定する順に並べて指定場所へ納品すること。
ただし、受託者が、自宅に直送する場合はこの限りではない。
i.個人通知書は、受診者が再発行を希望する場合等は、随時再発行に応じること。
この場合の費用は新たに発生しないものとする。
委託契約が終了または解除された後5年間においても同様とすること。
(イ)個人通知書副本データ八尾市職員の定期健康診断(夏季・秋季) 1(5)②(イ)の方法による。
(ウ)所属別有所見者リストa.検査項目別評価判定または総合評価判定で異常の所見がある者を抽出し、所属別有所見者リストを作成すること。
b.所属別有所見者リストの表示項目は以下のとおりとする。
所属コード、所属名、職員コード、氏名、受診日、検査項目別結果、総合評価判定結果、総合評価コメントc.所属別有所見者リストは、本市担当者の指示する所属毎に分類の上、指定する順に並べ、テキスト情報を埋め込んだPDF形式のファイルでCD-Rにより納品すること。
d.ページは所属毎に区切り、ひとつのページには単一所属のデータを記載し複数12所属のデータを混載しないこと。
e.各ファイルの先頭ページには、そのファイルに収録している有所見者の所属コード、所属名、職員コード、氏名の一覧表を備えること。
(エ)全件データa.全件データを作成すること。
b.全件データの表示項目は以下のとおりとする。
所属コード、所属名、職員コード、氏名、生年月日、性別、受診日、検査項目別結果、検査項目別コメント(異常の所見がある場合のみ)、総合評価判定結果、総合評価コメントc.データは、Excelブック形式のファイルでCD-Rにより納品すること。
(オ)特に急を要する精密検査が必要な職員の取扱い検査の結果、特に急を要する精密検査が必要な職員については、本市担当者に速やかに報告すること。
(カ)X線撮影フィルムの貸与胸部X線撮影フィルムは、受診者または本市が必要とするとき、随時速やかに貸与に応じること。
委託契約が終了または解除された後5年間においても同様とすること。
③検査結果の作成や輸送費用など、検査結果に関する費用は、検査結果作成費用に含めること。
(8)業務履行の確認八尾市職員の定期健康診断(夏季・秋季) 1(6)の方法による。
2 データの貸与八尾市職員の定期健康診断(夏季・秋季) 2の方法による。
3 費用請求八尾市職員の定期健康診断(夏季・秋季) 3の方法による。
4 事故発生時の対応八尾市職員の定期健康診断(夏季・秋季) 4の方法による。
5 秘密の保持・個人情報の保護八尾市職員の定期健康診断(夏季・秋季) 5の方法による。
6 権利義務譲渡の禁止八尾市職員の定期健康診断(夏季・秋季) 6の方法による。
7 その他職員石綿検診時における留意事項八尾市職員の定期健康診断(夏季・秋季) 7の方法による。
13別紙A職員定期健康診断検査項目、受診予定者数1.八尾市職員の定期健康診断(夏季・秋季)対象 健診項目 予定者数(1年度当たり)(一次検査)全員 ①問診(既往歴及び業務歴の調査、自覚症状及び他覚症状の有無の検査、結核検診質問項目、特定健診質問項目等)②身長測定③体重測定④視力検査⑤聴力検査(オージオメータによる。1,000Hz、4,000Hz)⑥尿検査(糖、蛋白、ウロビリノーゲン)⑦血圧測定⑧医師による視診、打聴診、触診などの診察⑨胸部X線検査⑩貧血検査(赤血球数、白血球数、ヘモグロビン濃度、ヘマトクリット値、血小板数)⑪肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)⑫血中脂質検査(トリグリセライド、LDLコレステロール、HDLコレステロール)⑬血糖検査(ヘモグロビンA1c)⑭腎機能検査(尿酸、クレアチニン)⑮腹囲測定⑯心電図検査(12誘導)*⑨は学校保健安全法施行規則第13条第1項第3号に定める検査を兼ねる。
*⑮⑯の項目は35歳未満の者を除く。
*⑨の項目は石綿検診で胸部X線検査(直接撮影)を受ける者を除く。
夏季実施分150名(そのうち、35歳以上の職員130名)秋季実施分2,150名(そのうち、35歳以上の職員1,620名)(ニ次検査)該当者 ①喀痰検査*①は学校保健安全法施行規則第13条第1項第3号に規定する検査を兼ねる。
2名142.石綿検診(秋季)希望者 ①問診(既往歴及び業務歴の調査、石綿によるせき・たん・息切れ・腰痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査等)②胸部X線検査(直接撮影)50名※石綿検診の胸部X線検査は原則、直接撮影とする。
151617八尾市職員の二次健康診断1 対象者定期健康診断等の脳血管疾患及び心臓疾患の発生にかかわる身体の状態に関する以下に掲げる検査につき、いずれの項目にも異常の所見があると診断された職員(予定者数 10名程度)・肥満度(腹囲またはBMI)・血圧測定・血中脂質検査・血糖検査*定期健康診断等の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められるものを除く。
*予定者数は、受診者数を保障するものではない。
2 業務内容(1)検査項目別紙「職員二次健康診断検査項目」のとおり。
(2)受診予定者名簿ア 本市は、受診予定者名簿として、受診予定者に関する以下のデータを実施の20日前までに、本市担当者の指定方法により受託者に貸与する。
・所属コード・所属名・職員コード・氏名・生年月日・性別イ 受診者の追加等が発生した場合は、随時対応すること。
ウ データ貸与時に所属コードや職員コード等が未確定の者については、確定次第、本市が受託者に確定データを提供する。
(3)受診票の作成及び納品ア 受託者は、本市が提供する受診予定者名簿に基づき、受診票をあらかじめ作成し、本市担当者の指定場所に納品すること。
イ 受診票には、受診予定者の所属コード、所属名、職員コード、氏名をあらかじめ印字すること。
その他の個人情報を受診票にあらかじめ印字する場合には、受診票を封入封緘し、開封せずに所属コード、所属名、職員コード、氏名が判別できる状態で納品すること。
ウ 受診票は、実施の10日前までに、本市担当者の指示する所属毎に分類の上納品すること。
エ 受診票は、本市担当者の指定する順に並べて納品すること。
オ 受診票には問診欄を備え、脳血管及び心臓の状態を把握するために必要な事項等に18ついて質問すること。
カ 受診者は、受診までに受診票に必要事項を記入し、受診当日受付に持参する。
キ 受診時に受診者が受診票を持参しなかった場合には、受付にて白紙の受診票を交付し、必要事項を記入させた上で受診させること。
ク 受診票に係る費用は、検査の単価に含めること。
(4)受付ア 受託者が受付を行うこと。
イ 受託者は、受診者が提出する受診票の記入内容を確認し、不備があれば修正させること。
ウ 受付時間については、本市担当者と受託者が協議の上決定し、本市担当者より時間の変更希望があった場合等も、本市担当者と受託者が協議の上決定すること。
(5)検査実施方法及び実施体制ア 検査等実施方法は、国規程に準じて実施すること。
イ 検査に必要な検体容器、検査機器、薬剤等は受託者が用意し、それらに係る費用は、検査の単価に含めること。
ウ 検査の実施に当たっては、常に正確な結果が出るよう整備を行った検査機器を使用すること。
また、感染予防に配慮すること。
エ 検査に伴い発生する廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃等に関する法律(昭和45年法律第137号。)等の関係法令及び行政指導を遵守し、すべて受託者の責任により適正な手続きで処分し、その費用は受託者が負担すること。
オ 検査は、各項目につき受診者の待ち時間が長くならないよう十分な数量の機材ならびに診察を担当する医師、看護師、検査技師およびその他の必要に応じた人員を確保して実施するものとし、関係法令に基づき適正かつ正確を旨として行うこと。
カ 検査会場の運営については、受診者のプライバシーに配慮すること。
キ 医師が受診者について、緊急な対応が必要と診断したときは、速やかに本市担当者に報告すること。
ク 実施日程や受付時間等は、本市担当者と受託者が協議の上決定すること。
ケ 医療機関・検査会場へのアクセス方法について、あらかじめ受診者に案内文書を配付すること。
配付方法は、受診票への添付により、受診票と合わせて納品すること。
コ 検査会場においては、受託者が定型的な順路をあらかじめ定め、受診者に検査の順序を明示および案内し、適切な誘導を行い、未実施の項目が発生しないよう留意すること。
(6)検査結果ア 検査結果は、本市の指定する形式により受診日から概ね1ヶ月以内に本市担当者の指定場所に納品すること。
イ 検査結果について、本市に報告する関係書類は次のとおりとする。
(ア)個人通知書a.全ての受診者につき、受診結果の個人通知書を一部ずつ作成すること。
19b.個人通知書の表示項目は以下のとおりとする。
所属コード、所属名、職員コード、氏名、生年月日、性別、受診日、検査評価判定結果、検査コメント、医師名、受託者名※所属コード、所属名、職員コードについては、受託者が、個人通知書を受診者の自宅に直送できる場合には省略できる。
c.受診結果は受診者が理解できるようわかりやすく表記すること。
d.通知書は、密封式で、表面から内容を読み取ることができない程度の厚みまたは彩色が施された紙質を用いること。
e.個人通知書の納品は、本市担当者の指定場所へ納品するか、または受託者が受診者の自宅に直送すること。
f.開封せずに受診者の所属コード、所属名、職員コード、氏名が判別できる状態で納品すること。
ただし、受託者が、自宅に直送する場合はこの限りではない。
g.本市担当者の指示する所属毎に分類の上、指定する順に並べて指定場所へ納品すること。
ただし、受託者が、自宅に直送する場合はこの限りではない。
h.個人通知書は、受診者が再発行を希望する場合等は、随時再発行に応じること。
この場合の費用は新たに発生しないものとする。
委託契約が終了または解除された後5年間においても同様とすること。
(イ)個人通知書副本データa.全件の個人通知書の副本データを作成すること。
b.個人通知書副本データは、本市担当者の指示する所属毎に分類の上、指定する順に並べ、テキスト情報を埋め込んだPDF形式のファイルでCD-Rにより納品すること。
c.各ファイルの先頭ページには、そのファイルに収録している受診者の所属コード、所属名、職員コード、氏名の一覧表を備えること。
(ウ)全件データa.全件データを作成すること。
b.全件データの表示項目は以下のとおりとする。
所属コード、所属名、職員コード、氏名、生年月日、性別、受診日、検査評価判定結果、検査コメントc.データは、Excelブック形式のファイルでCD-Rにより納品すること。
(エ)特に急を要する精密検査が必要な職員の取扱い検査の結果、特に急を要する精密検査が必要な職員については、本市担当者に速やかに報告すること。
ウ 検査結果の作成や輸送費用など、検査結果に関する費用は、検査結果作成費用に含めること。
(7)業務履行の確認ア 受託者は、委託業務に着手するとき、書面にて本市に届け出ること。
イ 受託者は、当該業務の全ての検査実施期間分の検査結果を納品した後、業務の完了20を書面にて本市に報告すること。
3 データの貸与本市は、委託業務の実施に必要なデータを受託者に貸与する。
*受託者は、本市から貸与されたデータを目的外に使用してはならない。
また、第三者に提供してはならない。
*受託者は、本市から貸与されたデータに関連する事故が発生した場合には、直ちに本市に報告すること。
*受託者は、本市から貸与されたデータの使用および保管につき、本市から検査の請求を受けた場合には、速やかに応じること。
*受託者は、前述の規定に違反した場合、本市の請求する損害賠償に応じること。
4 費用請求ア 本市は、業務の完了の報告を受けたときは、速やかにその内容の検査を行い、検査に合格したとき、受託者は本市の定める手続きにより本市に対して委託料の支払いを請求すること。
※前述の検査に合格しないときは、本市は受託者に指示し、その業務の修正をさせるものとし、この場合の費用は受託者が負担すること。
また、受託者は、前述の業務の修正の指示を受けたときは、適切な処置を行い、その結果を本市に報告し、検査を受けること。
イ 費用の請求は、本市が区分を指定するときは、その区分に従うこと。
ウ 本市の関係団体職員の健康診断を同時に実施するときは、その費用は本市の委託業務とは別に算定のうえ当該関係団体に直接請求すること。
5 事故発生時の対応ア 受託者は、業務遂行中に事故等が発生した場合は、速やかかつ適切に対応するとともに、原因調査を行い本市に報告するものとする。
イ 受託者は、業務遂行にあたり、受託者の責めに帰すべき事由により第三者に損害を及ぼしたときは、誠意をもって対応し、受託者の責任で賠償等を行うこと。
6 秘密の保持・個人情報の保護ア 受託者およびその担当者は、委託業務で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
委託契約が終了または解除された後においても同様とする。
イ 受託者は、委託業務を処理するため、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第2条第1項に規定する個人情報(以下「個人情報」という。)を取り扱う場合は、個人情報保護法及び本契約締結時に示す個人情報保護特記事項を遵守し、個人情報の保護に努めなければならない。
7 権利義務譲渡の禁止21ア 受託者は、委託契約により生じる権利義務を第三者に譲渡し、または継承してはならない。
ただし、書面により本市の承諾を得たときはこの限りではない。
イ 受託者は、委託契約の履行の全部または一部を第三者に委託もしくは請け負わせてはならない。
ただし、書面により本市の承諾を得たときはこの限りではない。
8 その他職員二次健康診断時における留意事項ア 受託者は、契約期間中、本市担当者の指示に従い誠実に委託業務を実施すること。
イ 受託者は、委託業務のうち、法令の定めにより有資格者が行わなければならない業務や有資格者の立会いを必要とする業務については、有資格者を確保して実施するものとし、関係法令に基づき適正に行うこと。
ウ 受託者は、国やその他学会等で受診者の安全に係る法令、通知、通達、指導、ガイドライン等が示されている場合は、それらを遵守すること。
エ 受託者は、委託業務に従事するために必要な資格・免許を有する担当者を指揮監督し、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、労働者災害補償保険法((昭和22年法律第50号)その他関係法令を遵守し、委託業務の実施に全ての責任を負うこと。
オ 受託者は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労働者災害補償保険法」という。)、労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令第22号。)、労災保険二次健康診断等給付担当規程(平成13年厚生労働省労働基準局長通達第234号。以下「国規程」という。)に準じて二次健康診断を実施すること。
カ この仕様書に定めのない事項または契約条項に疑義を生じたときは、関係法令および本市の財務に関する諸規定に基づき実施するとともに、必要に応じて本市と受託者が協議して定めること。
キ この仕様書に記載のない事項について、委託業務の実施につき当然に必要と認められることは受託者が良心的に実施すること。
22別紙職員二次健康診断検査項目検査項目 ①問診(脳血管および心臓の状態を把握するために必要な事項等)②空腹時血中脂質検査低比重リポ蛋白コレステロール(LDLコレステロール)高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)血清トリグリセライド(中性脂肪)③空腹時血糖値検査(血中グルコースの量)④ヘモグロビンA1c検査⑤負荷心電図検査または胸部超音波検査(心エコー検査)のいずれか一方⑥頸部超音波検査(頸部エコー検査)⑦微量アルブミン検査保健指導 上記の検査の結果に基づき、医師又は保健師の面接により次の指導を行うこと。
①栄養指導(適切なカロリーの摂取等、食生活上の指針を示す指導)②運動指導(必要な運動の指針を示す指導)③生活指導(飲酒、喫煙、睡眠等の生活習慣に関する指導)
1職員情報機器作業健康診断業務仕様書1 委託業務名職員情報機器作業健康診断2 業務概要八尾市職員の情報機器作業健康診断3 契約期間令和8年4月1日から令和11年3月31日まで4 実施方法巡回健診方式市が指定した会場で健康診断を行う方式5 実施場所八尾市役所西館、消防本部、市立病院の計3箇所6 実施時期の詳細毎年1月中の7日程度*上記実施時期は、本市担当者と協議の上決定すること。
7 業務内容(1) 検査項目及び受診予定者数別紙C「職員情報機器作業健康診断検査項目、受診予定者数」のとおり。
なお、受診予定者数は、受診者数を保障するものではない。
また、受診予定者数は、八尾市立病院の数も含んでおり、別途契約を行うこと。
(2) 受診票の作成及び納品①本市が提供する以下の受診対象者データをもとに、受診票を作成し、本市担当者の指示する所属ごとに分類の上、指定する順に並べて仕分けすること。
・所属コード・所属名・職員コード・氏名・生年月日・性別②仕分けした受診票は、実施の10日前までに、本市担当者の指定場所に納品すること。
2* 受診票には、本市が提供する受診対象者データの所属コード、所属名、職員コード、氏名をあらかじめ印字すること。
また、受診票は封入封緘し、開封せずに所属コード、所属名、職員コード、氏名が判別できる状態で作成し、納品すること。
* 受診票には問診欄を備え、既往歴及び情報機器作業の業務歴、自覚症状の有無について質問すること。
* 白紙の受診票と封筒を本市担当者の指示する部数用意して納品すること。
また、追加等が発生した場合は、随時対応すること。
* 受診時に受診者が受診票を持参しなかった場合には、受付にて白紙の受診票を交付し、必要事項を記入させた上で受診させること。
* 受診票に係る費用は、検査の単価に含めること。
(3) 受付受託者が受付を行い、受付時間は、午前は9時から11時30分まで、午後は1時から4時45分までを基本とする。
* 受託者は、受診者が提出する受診票の記入内容を確認し、不備があれば修正させること。
* 受付時間等について、本市担当者より時間の変更希望があった場合、上記に拠り難いときは、本市担当者と受託者が協議の上決定すること。
(4) 検査実施方法及び実施体制ア 遠見視力および近見視力の測定は、裸眼視力または矯正視力のいずれかを測定すること。
イ 遠見視力は、受診者が希望する場合、裸眼視力および矯正視力の両方を測定すること。
ウ ただし、上述の各号の規定については、眼鏡やコンタクトレンズ等の視力矯正器具を装着している受診者が裸眼視力の測定を希望するときは、その受診者の責任において自ら視力矯正器具を取り外し保管することができる場合に限り、裸眼視力を測定すること。
エ 検査に必要な検体容器、検査機器等は受託者が用意し、それらに係る費用は、検査の単価に含めること。
オ 検査の実施に当たっては、常に正確な結果が出るよう整備を行った検査機器を使用すること。
また、感染予防に配慮すること。
カ 検査会場の設営は受託者が行い、受付開始時刻までに設営を完了し、業務終了後は受託者が速やかに撤収し、現状に戻すこと。
キ 検査会場設営のための入室可能時刻等は、本市の各会場担当者の指示に従うこと。
ク 交通渋滞等により予定時刻までに到着できない時は、本市担当者に速やかに連絡し、措置を講ずること。
この場合は、その状況について任意の様式による事故報告書を作成し、本市に報告すること。
ケ 委託業務の実施の際には、受託者側で受付係及び案内係を配置し、検査会場においては、定型的な順路をあらかじめ定め、受診者に検査や計測の順序を明示するとともに、受診者の待ち時間の短縮にも努めること。
コ 検査会場の運営については、受診者のプライバシーに配慮すること。
サ 医師は、誠意を持って受診者と対話すること。
シ 医師が受診者について、緊急な対応が必要と診断したときは、速やかに本市担当者に報3告すること。
ス 検査は、各項目につき受診者の待ち時間が概ね5分以内で収まるよう十分な数量の機材ならびに診察を担当する医師、看護師、検査技師およびその他の必要に応じた人員を確保して実施するものとし、関係法令に基づき適正かつ正確を旨として行うこと。
セ 検査に伴い発生する廃棄物は廃棄物処理法等の関係法令及び行政指導を遵守し、すべて受託者の責任により適正な手続きで処分し、その費用は受託者が負担すること。
(5) 検査結果ア 検査結果は、本市の指定する形式により受診日から概ね1ヶ月以内に本市担当者の指定場所に納品すること。
イ 検査結果について、本市に報告する関係書類は次のとおりとする。
(ア) 個人通知書a. 全ての受診者につき、受診結果の個人通知書を一部ずつ作成すること。
b. 個人通知書の表示項目は以下のとおりとする。
所属コード、所属名、職員コード、氏名、生年月日、性別、受診日、検査項目別結果、総合評価判定結果、総合評価コメント、医師名、受託者名* 所属コード、所属名、職員コードについては、受託者が、個人通知書を受診者の自宅に直送できる場合には省略できる。
c. 検査結果は受診者が理解できるようわかりやすく表記すること。
d. 通知書は、密封式で、表面から内容を読み取ることができない程度の厚みまたは彩色が施された紙質を用いること。
e. 個人通知書の納品は、本市担当者の指定場所へ納品するか、または受託者が受診者の自宅に直送すること。
f. 開封せずに受診者の所属コード、所属名、職員コード、氏名が判別できる状態で納品すること。
ただし、受託者が、自宅に直送する場合はこの限りではない。
g. 本市担当者の指示する所属毎に分類の上、指定する順に並べて指定場所へ納品すること。
ただし、受託者が、自宅に直送する場合はこの限りではない。
h. 個人通知書は、受診者が再発行を希望する場合等は、随時再発行に応じること。
この場合の費用は新たに発生しないものとする。
委託契約が終了または解除された後5年間においても同様とすること。
(イ) 個人通知書副本データa. 全件の個人通知書の副本データを作成すること。
b. 個人通知書副本データは、本市担当者の指示する所属毎に分類の上、指定する順に並べ、テキスト情報を埋め込んだPDF形式のファイルでCD-Rにより納品すること。
c. 各ファイルの先頭ページには、そのファイルに収録している受診者の所属コード、所属名、職員コード、氏名の一覧表を備えること。
(ウ) 所属別有所見者リストa. 検査項目別評価判定または総合評価判定で異常の所見がある者を抽出し、所属4別有所見者リストを作成すること。
所属別有所見者リストの表示項目は以下のとおりとする。
所属コード、所属名、職員コード、氏名、受診日、総合評価判定結果、総合評価コメントb. 所属別有所見者リストは、本市担当者の指示する所属毎に分類の上、指定する順に並べ、テキスト情報を埋め込んだPDF形式のファイルでCD-Rにより納品すること。
また、併せて印刷したものを1部納品すること。
c. ページは所属毎に区切り、ひとつのページには単一所属のデータを記載し複数所属のデータを混載しないこと。
d. 各ファイルの先頭ページには、そのファイルに収録している有所見者の所属コード、所属名、職員コード、氏名の一覧表を備えること。
(エ) 全件データa. 全件データを作成すること。
b. 全件データの表示項目は以下のとおりとする。
所属コード、所属名、職員コード、氏名、生年月日、性別、受診日、検査項目別結果、総合評価判定結果、総合評価コメントc. データは、Excelブック形式のファイルでCD-Rにより納品すること。
(オ) 特に急を要する精密検査が必要な職員の取扱い検査の結果、特に急を要する精密検査が必要な職員については、本市担当者に速やかに報告すること。
ウ 検査結果の作成や輸送費用など、検査結果に関する費用は、検査結果作成費用に含めること。
(2) 業務履行の確認ア 受託者は、委託業務に着手するとき、書面にて本市に届け出ること。
イ 受託者は、当該業務の全ての検査実施期間分の検査結果を納品した後、業務の完了を書面にて本市に報告すること。
8 データの貸与本市は、委託業務の実施に必要なデータを受託者に貸与する。
* 受託者は、本市から貸与されたデータを目的外に使用してはならない。
また、第三者に提供してはならない。
* 受託者は、本市から貸与されたデータに関連する事故が発生した場合には、直ちに本市に報告すること。
* 受託者は、本市から貸与されたデータの使用および保管につき、本市から検査の請求を受けた場合には、速やかに応じること。
* 受託者は、前述の規定に違反した場合、本市の請求する損害賠償に応じること。
9 費用請求5ア 本市は、業務の完了の報告を受けたときは、速やかにその内容の検査を行い、検査に合格したとき、受託者は本市の定める手続きにより本市に対して委託料の支払いを請求すること。
* 前述の検査に合格しないときは、本市は受託者に指示し、その業務の修正をさせるものとし、この場合の費用は受託者が負担すること。
また、受託者は、前述の業務の修正の指示を受けたときは、適切な処置を行い、その結果を本市に報告し、検査を受けること。
イ 費用の請求は、本市が区分を指定するときは、その区分に従うこと。
ウ 本市の関係団体職員の情報機器作業健康診断を同時に実施するときは、その費用は本市の委託業務とは別に算定のうえ当該関係団体に直接請求すること。
10 事故発生時の対応ア 受託者は、業務遂行中に事故等が発生した場合は、速やか、かつ適切に対応するとともに、原因調査を行い本市に報告するものとする。
イ 受託者は、業務遂行にあたり、受託者の責めに帰すべき事由により第三者に損害を及ぼしたときは、誠意をもって対応し、受託者の責任で賠償等を行うこと。
11 秘密の保持・個人情報の保護ア 受託者およびその担当者は、委託業務で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
委託契約が終了または解除された後においても同様とする。
イ 受託者は、委託業務を処理するため、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第2条第1項に規定する個人情報(以下「個人情報」という。)を取り扱う場合は、個人情報保護法及び本契約締結時に示す個人情報保護特記事項を遵守し、個人情報の保護に努めなければならない。
12 権利義務譲渡の禁止ア 受託者は、委託契約により生じる権利義務を第三者に譲渡し、または継承してはならない。
ただし、書面により本市の承諾を得たときはこの限りではない。
イ 受託者は、委託契約の履行の全部または一部を第三者に委託もしくは請け負わせてはならない。
ただし、書面により本市の承諾を得たときはこの限りではない。
13 その他職員情報機器作業健康診断時における留意事項ア 受託者は、契約期間中、本市担当者の指示に従い誠実に委託業務を実施すること。
イ 受託者は、委託業務のうち、法令の定めにより有資格者が行わなければならない業務や有資格者の立会いを必要とする業務については、有資格者を確保して実施するものとし、関係法令に基づき適正に行うこと。
ウ 受託者は、国やその他学会等で受診者の安全に係る法令、通知、通達、指導、ガイドライン等が示されている場合は、それらを遵守すること。
エ 受託者は、委託業務に従事するために必要な資格・免許を有する担当者を指揮監督し、6労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。)、労働者災害補償保険法((昭和22年法律第50号。)その他関係法令を遵守し、委託業務の実施に全ての責任を負うこと。
オ 検査結果等について本市から要求や照会などがあった場合は、その都度応じること。
カ 受託者は、委託業務の実施状況や受診者の声等を踏まえ、検証を行い、随時もしくは本市の求めに応じて報告すると共に、本市との協議又は本市の指示に従い、必要な改善策を講じること。
キ 複数の会場で実施する委託業務について、本市は職員にあらかじめ受診会場を割り当てるが、事情により割り当て会場での受診が難しい職員は、その職員の希望する他の会場で受診できること。
ク 委託業務にかかる消耗品及び機器の搬入・運搬、検査会場までの受託者の旅費等、必要な経費はすべて受託者が負担するものとする。
ケ この仕様書に定めのない事項または契約条項に疑義を生じたときは、関係法令および本市の財務に関する諸規定に基づき実施するとともに、必要に応じて本市と受託者が協議して定めること。
コ この仕様書に記載のない事項について、委託業務の実施につき当然に必要と認められることは受託者が良心的に実施すること。
7別紙C職員情報機器作業健康診断検査項目、受診予定者数●は実施。
ただし付帯条件のあるものは条件に該当する場合に実施検査分類 検査項目 定期健康診断 予定者数(1年度当たり)1.業務歴の調査2.既往歴の調査3.自覚症状の有無の調査問診:業務歴、既往歴、眼の疲れ・眼の乾き・眼の異物感・遠くが見づらい・近くが見づらい、首・肩のこり、頭痛、背中の痛み、腰痛、腕の痛み、手指の痛み、手指のしびれ、手の脱力感、ストレス症状等●900名情報機器作業に常時従事し、①作業時間または作業内容に相当程度拘束性があると考えられるもの②自覚症状を訴えるもの4.眼科学的検査 (1)視力検査:遠見5m視力および近見50cm視力●(2)眼位検査 ●*40 歳以上の者の内、①自覚症状がある②問診において異常が認められる③5m視力・50cm視力のいずれかで片眼視力(矯正視力)が0.5未満 の①~③のいずれかに該当する場合のほか医師が必要と認める場合に実施(3)調節機能検査 ●*40 歳以上の者の内、①自覚症状がある②問診において異常が認められる③5m視力・50cm視力のいずれかで片眼視力(矯正視力)が0.5未満 の①~③のいずれかに該当する場合のほか医師が必要と認める場合に実施5.筋骨格系に関する検査医師の診察:(1)上肢の運動機能、圧痛点等の検査・指、手、腕等の運動機能の異常、運動痛等の有無・筋、腱、関節(肩、肘、手首、指等)、頸部、腕部、背部、腰部等の圧痛、腫脹等の有無(2)その他医師が必要と認める検査●
1職員採用時健康診断業務仕様書1 委託業務名職員採用時健康診断2 業務概要八尾市職員の採用時健康診断と採用時情報機器作業健康診断3 契約期間令和8年4月1日から令和11年3月31日まで4 実施方法巡回健診方式市が指定した会場で健康診断を行う方式5 実施場所八尾市役所西館6 実施時期の詳細毎年4月中の1日間* 上記実施時期は、本市担当者と協議の上決定すること。
7 業務内容(1) 検査項目及び受診予定者数別紙Ⅾ「職員採用時健康診断検査項目、予定者数」のとおり。
なお、受診予定者数は、受診者数を保障するものではない。
また、受診予定者数は、八尾市立病院の数も含んでおり、別途契約を行うこと。
(2) 受診票の作成及び納品採用時健康診断、採用時情報機器作業健康診断ともに、白紙の受診票をあらかじめ作成し、検査実施当年の3月下旬に本市担当者の指定場所に納品すること。
* 採用時健康診断と採用時情報機器作業健康診断の受診票は分けて作成すること。
* 採用時健康診断の受診票には問診欄を備え、既往歴及び業務歴、自覚症状及び他覚症状の有無について質問すること。
* 採用時情報機器作業健康診断の受診票には問診欄を備え、既往歴及び情報機器作業作業業務歴、自覚症状及び他覚症状の有無について質問すること。
* 受診時に受診者が受診票を持参しなかった場合には、受付にて白紙の受診票を交付し、必要事項を記入させた上で受診させること。
* 受診票に係る費用は、検査の単価に含めること。
2(3) 受診予定者名簿本市は、受診予定者名簿として、受診予定者に関する以下のデータを実施の7日前までに、本市担当者の指定方法により受託者に貸与する。
・所属コード・所属名・職員コード・氏名・生年月日・性別* 受診者の追加等が発生した場合は、随時対応すること。
* データ貸与時に所属コードや職員コード等が未確定の者については、確定次第、本市が受託者に確定データを提供する。
(4) 受付受託者が受付を行い、受付時間は、午前は9時から11時30分まで、午後は1時から5時までを基本とする。
* 受託者は、受診者が提出する受診票の記入内容を確認し、不備があれば修正させること。
* 受付時間等について、本市担当者より時間の変更希望があった場合等、上記に拠り難いときは、本市担当者と受託者が協議の上決定すること。
(5) 検査実施方法及び実施体制ア 検査に必要な検体容器、検査機器等は受託者が用意し、それらに係る費用は、検査の単価に含めること。
イ 検査の実施に当たっては、常に正確な結果が出るよう整備を行った検査機器を使用すること。
また、感染予防に配慮すること。
ウ 検査会場の設営は受託者が行い、受付開始時刻までに設営を完了し、業務終了後は受託者が速やかに撤収し、現状に戻すこと。
エ 検査会場設営のための入室可能時刻等は、本市の各会場担当者の指示に従うこと。
オ 交通渋滞等により予定時刻までに到着できない時は、本市担当者に速やかに連絡し、措置を講ずること。
この場合は、その状況について任意の様式による事故報告書を作成し、本市に報告すること。
カ 委託業務の実施の際には、受託者側で受付係及び案内係を配置し、検査会場においては、定型的な順路をあらかじめ定め、受診者に検査や計測の順序を明示するとともに、受診者の待ち時間の短縮にも努めること。
キ 主たる検査会場からレントゲン検診車までの間の受診者の誘導を適切に行い、検査項目について未実施の項目が発生しないよう留意すること。
ク 検査会場の運営については、受診者のプライバシーに配慮すること。
ケ 採用時情報機器作業健康診断について、遠見視力および近見視力の測定は、裸眼視力または矯正視力のいずれかを測定すること。
なお、遠見視力は、受診者が希望する場合、裸眼視力および矯正視力の両方を測定すること。
ただし、前述の規定については、眼鏡やコン3タクトレンズ等の視力矯正器具を装着している受診者が裸眼視力の測定を希望するときは、その受診者の責任において自ら視力矯正器具を取り外し保管することができる場合に限り、裸眼視力を測定すること。
コ 医師は、誠意を持って受診者と対話すること。
サ 医師が受診者について、緊急な対応が必要と診断したときは、速やかに本市担当者に報告すること。
シ レントゲン検診車については、必要な電源装置は受託者が用意するか、または、本市の指定する本市の電源設備を利用すること。
本市の電源設備の利用に際し、延長コードや、コードの保護、脱落防止措置のために養生テープ等の機材が必要であれば、受託者が用意すること。
また、降雨時等には、雨よけ装置等により受診者を保護すること。
ス 女性受診者への心電図検査および胸部X線撮影は、女性技師が担当することが望ましいが、男性技師が担当する場合には、受診者に不快感を与えないよう配慮すること。
セ 心電図検査場所およびレントゲン検診車内において、男性受診者と女性受診者が居合わせることのないようにすること。
ソ 採血担当者には採血の技量に優れた者を充てること。
タ 検査は、各項目につき受診者の待ち時間が概ね5分以内で収まるよう十分な数量の機材ならびに診察を担当する医師、看護師、検査技師およびその他の必要に応じた人員を確保して実施するものとし、関係法令に基づき適正かつ正確を旨として行うこと。
チ 検査に伴い発生する廃棄物は廃棄物処理法等の関係法令及び行政指導を遵守し、すべて受託者の責任により適正な手続きで処分し、その費用は受託者が負担すること。
(6) 健診結果ア 健診結果は、本市の指定する形式により受診日から概ね1ヶ月以内に本市担当者の指定場所に納品すること。
イ 健診結果について、本市に報告する関係書類は次のとおりとする。
採用時健康診断(ア) 個人通知書a. 全ての受診者につき、受診結果の個人通知書を一部ずつ作成すること。
b. 個人通知書の表示項目は以下のとおりとする。
所属コード、所属名、職員コード、氏名、生年月日、性別、受診日、検査項目別結果、検査項目別評価判定結果、検査項目別コメント(異常の所見がある場合のみ)、BMI、総合評価判定結果、総合評価コメント、医師名、受託者名* 所属コード、所属名、職員コードについては、受託者が、個人通知書を受診者の自宅に直送できる場合には省略できる。
c. 健診結果は受診者が理解できるようわかりやすく表記すること。
d. 通知書は、密封式で、表面から内容を読み取ることができない程度の厚みまたは彩色が施された紙質を用いること。
e. 個人通知書の納品は、本市担当者の指定場所へ納品するか、または受託者が受診者の4自宅に直送すること。
f. 開封せずに受診者の所属コード、所属名、職員コード、氏名が判別できる状態で納品すること。
ただし、受託者が、自宅に直送する場合はこの限りではない。
g. 本市担当者の指示する所属毎に分類の上、指定する順に並べて指定場所へ納品すること。
ただし、受託者が、自宅に直送する場合はこの限りではない。
h. 個人通知書は、受診者が再発行を希望する場合等は、随時再発行に応じること。
この場合の費用は新たに発生しないものとする。
委託契約が終了または解除された後5年間においても同様とすること。
(イ) 個人通知書副本データa. 全件の個人通知書の副本データを作成すること。
b. 個人通知書副本データは、本市担当者の指示する所属毎に分類の上、指定する順に並べ、テキスト情報を埋め込んだPDF形式のファイルでCD-Rにより納品すること。
c. 各ファイルの先頭ページには、そのファイルに収録している受診者の所属コード、所属名、職員コード、氏名の一覧表を備えること。
(ウ) 所属別有所見者リストa. 検査項目別評価判定または総合評価判定で異常の所見がある者を抽出し、所属別有所見者リストを作成すること。
b. 所属別有所見者リストの表示項目は以下のとおりとする。
所属コード、所属名、職員コード、氏名、受診日、検査項目別評価判定結果、総合評価判定結果、総合評価コメントc. 所属別有所見者リストは、本市担当者の指示する所属毎に分類の上、指定する順に並べ、テキスト情報を埋め込んだPDF形式のファイルでCD-Rにより納品すること。
d. ページは所属毎に区切り、ひとつのページには単一所属のデータを記載し複数所属のデータを混載しないこと。
e. 各ファイルの先頭ページには、そのファイルに収録している有所見者の所属コード、所属名、職員コード、氏名の一覧表を備えること。
(エ) 全件データa. 全件データを作成すること。
b. 全件データの表示項目は以下のとおりとする。
所属コード、所属名、職員コード、氏名、生年月日、性別、受診日、検査項目別結果、検査項目別評価判定結果、検査項目別コメント(異常の所見がある場合のみ)、BMI、総合評価判定結果、総合評価コメントc. データは、Excelブック形式のファイルでCD-Rにより納品すること。
(オ) 特に急を要する精密検査が必要な職員の取扱い検査の結果、特に急を要する精密検査が必要な職員については、本市担当者に速やかに報告すること。
5(カ) X線撮影フィルムの貸与胸部X線撮影フィルムは、受診者または本市が必要とするとき、随時速やかに貸与に応じること。
委託契約が終了または解除された後5年間においても同様とすること。
採用時情報機器作業健康診断(ア) 個人通知書a. 全ての受診者につき、受診結果の個人通知書を一部ずつ作成すること。
b. 個人通知書の表示項目は以下のとおりとする。
所属コード、所属名、職員コード、氏名、生年月日、性別、受診日、検査項目別結果、総合評価判定結果、総合評価コメント、医師名、受託者名* 所属コード、所属名、職員コードについては、受託者が、個人通知書を受診者の自宅に直送できる場合には省略できる。
c. 検査結果は受診者が理解できるようわかりやすく表記すること。
d. 通知書は、密封式で、表面から内容を読み取ることができない程度の厚みまたは彩色が施された紙質を用いること。
e. 個人通知書の納品は、本市担当者の指定場所へ納品するか、または受託者が受診者の自宅に直送すること。
f. 開封せずに受診者の所属コード、所属名、職員コード、氏名が判別できる状態で納品すること。
ただし、受託者が、自宅に直送する場合はこの限りではない。
g. 本市担当者の指示する所属毎に分類の上、指定する順に並べて指定場所へ納品すること。
ただし、受託者が、自宅に直送する場合はこの限りではない。
h. 個人通知書は、受診者が再発行を希望する場合等は、随時再発行に応じること。
この場合の費用は新たに発生しないものとする。
委託契約が終了または解除された後5年間においても同様とすること。
(イ) 個人通知書副本データa. 全件の個人通知書の副本データを作成すること。
b. 個人通知書副本データは、本市担当者の指示する所属毎に分類の上、指定する順に並べ、テキスト情報を埋め込んだPDF形式のファイルでCD-Rにより納品すること。
c. 各ファイルの先頭ページには、そのファイルに収録している受診者の所属コード、所属名、職員コード、氏名の一覧表を備えること。
(ウ) 所属別有所見者リストa. 検査項目別評価判定または総合評価判定で異常の所見がある者を抽出し、所属別有所見者リストを作成すること。
b. 所属別有所見者リストの表示項目は以下のとおりとする。
所属コード、所属名、職員コード、氏名、受診日、総合評価判定結果、総合評価コメントc. 所属別有所見者リストは、本市担当者の指示する所属毎に分類の上、指定する順に並6べ、テキスト情報を埋め込んだPDF形式のファイルでCD-Rにより納品すること。
d. ページは所属毎に区切り、ひとつのページには単一所属のデータを記載し複数所属のデータを混載しないこと。
e. 各ファイルの先頭ページには、そのファイルに収録している有所見者の所属コード、所属名、職員コード、氏名の一覧表を備えること。
(エ) 全件データa. 全件データを作成すること。
b. 全件データの表示項目は以下のとおりとする。
所属コード、所属名、職員コード、氏名、生年月日、性別、受診日、検査項目別結果、総合評価判定結果、総合評価コメントc. データは、Excelブック形式のファイルでCD-Rにより納品すること。
(オ) 特に急を要する精密検査が必要な職員の取扱い検査の結果、特に急を要する精密検査が必要な職員については、本市担当者に速やかに報告すること。
ウ 検査結果の作成や輸送費用など、検査結果に関する費用は、検査結果作成費用に含めること。
(7) 業務履行の確認ア 受託者は、委託業務に着手するとき、書面にて本市に届け出ること。
イ 受託者は、当該業務の全ての検査実施期間分の検査結果を納品した後、業務の完了を書面にて本市に報告すること。
8 データの貸与本市は、委託業務の実施に必要なデータを受託者に貸与する。
* 受託者は、本市から貸与されたデータを目的外に使用してはならない。
また、第三者に提供してはならない。
* 受託者は、本市から貸与されたデータに関連する事故が発生した場合には、直ちに本市に報告すること。
* 受託者は、本市から貸与されたデータの使用および保管につき、本市から検査の請求を受けた場合には、速やかに応じること。
* 受託者は、前述の規定に違反した場合、本市の請求する損害賠償に応じること。
9 費用請求ア 本市は、業務の完了の報告を受けたときは、速やかにその内容の検査を行い、検査に合格したとき、受託者は本市の定める手続きにより本市に対して委託料の支払いを請求すること。
* 前述の検査に合格しないときは、本市は受託者に指示し、その業務の修正をさせるものとし、この場合の費用は受託者が負担すること。
また、受託者は、前述の業務の修正の指示を受けたときは、適切な処置を行い、その結果を本市に報告し、検査を受けること。
7イ 費用の請求は、本市が区分を指定するときは、その区分に従うこと。
ウ 本市の関係団体職員の健康診断を同時に実施するときは、その費用は本市の委託業務とは別に算定のうえ当該関係団体に直接請求すること。
10 事故発生時の対応ア 受託者は、業務遂行中に事故等が発生した場合は、速やかかつ適切に対応するとともに、原因調査を行い本市に報告するものとする。
イ 受託者は、業務遂行にあたり、受託者の責めに帰すべき事由により第三者に損害を及ぼしたときは、誠意をもって対応し、受託者の責任で賠償等を行うこと。
11 秘密の保持・個人情報の保護ア 受託者およびその担当者は、委託業務で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
委託契約が終了または解除された後においても同様とする。
イ 受託者は、委託業務を処理するため、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第2条第1項に規定する個人情報(以下「個人情報」という。)を取り扱う場合は、個人情報保護法及び本契約締結時に示す個人情報保護特記事項を遵守し、個人情報の保護に努めなければならない。
12 権利義務譲渡の禁止ア 受託者は、委託契約により生じる権利義務を第三者に譲渡し、または継承してはならない。
ただし、書面により本市の承諾を得たときはこの限りではない。
イ 受託者は、委託契約の履行の全部または一部を第三者に委託もしくは請け負わせてはならない。
ただし、書面により本市の承諾を得たときはこの限りではない。
13 その他職員採用時健康診断時における留意事項ア 受託者は、契約期間中、本市担当者の指示に従い誠実に委託業務を実施すること。
イ 受託者は、委託業務のうち、法令の定めにより有資格者が行わなければならない業務や有資格者の立会いを必要とする業務については、有資格者を確保して実施するものとし、関係法令に基づき適正に行うこと。
ウ 受託者は、国やその他学会等で受診者の安全に係る法令、通知、通達、指導、ガイドライン等が示されている場合は、それらを遵守すること。
エ 受託者は、委託業務に従事するために必要な資格・免許を有する担当者を指揮監督し、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。)、労働者災害補償保険法((昭和22年法律第50号。)その他関係法令を遵守し、委託業務の実施に全ての責任を負うこと。
オ 健診結果等について本市から要求や照会などがあった場合は、その都度応じること。
カ 受託者は、委託業務の実施状況や受診者の声等を踏まえ、検証を行い、随時もしくは本市の求めに応じて報告すると共に、本市との協議又は本市の指示に従い、必要な改善策を講じること。
8キ 複数の会場で実施する委託業務について、本市は職員にあらかじめ受診会場を割り当てるが、事情により割り当て会場での受診が難しい職員は、その職員の希望する他の会場で受診できること。
ク 委託業務にかかる消耗品及び機器の搬入・運搬、検査会場までの受託者の旅費等、必要な経費はすべて受託者が負担するものとする。
ケ この仕様書に定めのない事項または契約条項に疑義を生じたときは、関係法令および本市の財務に関する諸規定に基づき実施するとともに、必要に応じて本市と受託者が協議して定めること。
コ この仕様書に記載のない事項について、委託業務の実施につき当然に必要と認められることは受託者が良心的に実施すること。
9別紙Ⅾ職員採用時健康診断検査項目、受診予定者数1.採用時健康診断対象 健診項目 予定者数(1年度当たり)全員 ①問診(既往歴及び業務歴の調査、自覚症状及び他覚症状の有無の検査、特定健診質問項目等)②身長測定③体重測定④視力検査(遠見視力の測定)⑤聴力検査(オージオメータによる。1,000Hz、4,000Hz)⑥尿検査(糖、蛋白、ウロビリノーゲン)⑦血圧測定⑧医師による視診、打聴診、触診などの診察⑨胸部X線検査⑩貧血検査(赤血球数、白血球数、ヘモグロビン濃度、ヘマトクリット値、血小板数)⑪肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)⑫血中脂質検査(トリグリセライド、LDLコレステロール、HDLコレステロール)⑬血糖検査(ヘモグロビンA1c)⑭腎機能検査(尿酸、クレアチニン)⑮腹囲測定⑯心電図検査(12誘導)130名102.採用時情報機器作業健康診断●は実施。
ただし付帯条件のあるものは条件に該当する場合に実施検査分類 検査項目 配置前健康診断 予定者数(1年度当たり)1.業務歴の調査2.既往歴の調査3.自覚症状の有無の調査問診:業務歴、既往歴、眼の疲れ・眼の乾き・眼の異物感・遠くが見づらい・近くが見づらい、首・肩のこり、頭痛、背中の痛み、腰痛、腕の痛み、手指の痛み、手指のしびれ、手の脱力感、ストレス症状等●130名4.眼科学的検査(1)視力検査:遠見5m視力および近見50cm視力●(2)屈折検査 ●(3)眼位検査 ●(4)調節機能検査 ●5.筋骨格系に関する検査医師の診察:(1)上肢の運動機能、圧痛点等の検査・指、手、腕等の運動機能の異常、運動痛等の有無・筋、腱、関節(肩、肘、手首、指等)、頸部、腕部、背部、腰部等の圧痛、腫脹等の有無(2)その他医師が必要と認める検査●
1特定業務従事職員健康診断業務仕様書1 委託業務名特定業務従事職員健康診断2 業務概要八尾市職員の特定業務従事職員健康診断※血中抗体検査(麻しん、風しん、流行性耳下腺炎、水痘)を同時に実施する予定。
3 契約期間令和8年4月1日から令和11年3月31日まで4 実施方法巡回健診方式市が指定した会場で健康診断を行う方式5 実施場所消防本部、市立病院の計2箇所6 実施時期の詳細毎年4月中の連続する4日間*上記実施時期は、本市担当者と協議の上決定すること。
7 業務内容(1)検査項目及び受診予定者数別紙E「特定業務従事職員健康診断検査項目、受診予定者数」のとおり。
なお、受診予定者数は、受診者数を保障するものではない。
また、受診予定者数は、八尾市立病院の数は含まれていないが、八尾市立病院と別途契約を行うこと。
(2)受診票の作成及び納品①本市が提供する以下の受診対象者データをもとに、受診票を作成し、本市担当者の指示する所属ごとに分類の上、指定する順に並べて仕分けすること。
・所属コード・所属名・職員コード・氏名・生年月日・性別2②仕分けした受診票は、実施の10日前までに、本市担当者の指定場所に納品すること。
*受診票には、本市が提供する受診対象者データの所属コード、所属名、職員コード、氏名をあらかじめ印字すること。
また、受診票は封入封緘し、開封せずに所属コード、所属名、職員コード、氏名が判別できる状態で作成し、納品すること。
*受診票には問診欄を備え、既往歴及び業務歴、自覚症状及び他覚症状の有無について質問すること。
*白紙の受診票と封筒を本市担当者の指示する部数用意して納品すること。
また、追加等が発生した場合は、随時対応すること。
*受診時に受診者が受診票を持参しなかった場合には、受付にて白紙の受診票を交付し、必要事項を記入させた上で受診させること。
*受診票に係る費用は、検査の単価に含めること。
(3)受付受託者が受付を行い、受付時間は、午前は8時45分から午後は4時30分までを基本とし、その間で、巡回する実施場所ごとに、調整の上定める。
*受託者は、受診者が提出する受診票の記入内容を確認し、不備があれば修正させること。
*受付時間等について、本市担当者より時間の変更希望があった場合等、上記に拠り難いときは、本市担当者と受託者が協議の上決定すること。
(4)検査実施方法及び実施体制ア 検査に必要な検体容器、検査機器等は受託者が用意し、それらに係る費用は、検査の単価に含めること。
イ 検査の実施に当たっては、常に正確な結果が出るよう整備を行った検査機器を使用すること。
また、感染予防に配慮すること。
ウ 検査会場の設営は受託者が行い、受付開始時刻までに設営を完了し、業務終了後は受託者が速やかに撤収し、現状に戻すこと。
エ 検査会場設営のための入室可能時刻等は、本市の各会場担当者の指示に従うこと。
オ 交通渋滞等により予定時刻までに到着できない時は、本市担当者に速やかに連絡し、措置を講ずること。
この場合は、その状況について任意の様式による事故報告書を作成し、本市に報告すること。
カ 委託業務の実施の際には、受託者側で受付係及び案内係を配置し、検査会場においては、定型的な順路をあらかじめ定め、受診者に検査や計測の順序を明示するとともに、受診者の待ち時間の短縮にも努めること。
キ 主たる検査会場からレントゲン検診車までの間の受診者の誘導を適切に行い、検査項目について未実施の項目が発生しないよう留意すること。
ク 検査会場の運営については、受診者のプライバシーに配慮すること。
ケ 医師は、誠意を持って受診者と対話すること。
コ 医師が受診者について、緊急な対応が必要と診断したときは、速やかに本市担当者に報告すること。
3サ 検査は、各項目につき受診者の待ち時間が概ね5分以内で収まるよう十分な数量の機材ならびに診察を担当する医師、看護師、検査技師およびその他の必要に応じた人員を確保して実施するものとし、関係法令に基づき適正かつ正確を旨として行うこと。
シ 検査に伴い発生する廃棄物は廃棄物処理法等の関係法令及び行政指導を遵守し、すべて受託者の責任により適正な手続きで処分し、その費用は受託者が負担すること。
ス 血中抗体検査(麻しん、風しん、流行性耳下腺炎、水痘)を同時に実施する場合は、八尾市消防本部と実施方法等について別途協議の上、実施に向けた準備を進めること。
(5)健診結果ア 健診結果は、本市の指定する形式により受診日から概ね1ヶ月以内に本市担当者の指定場所に納品すること。
イ 健診結果について、本市に報告する関係書類は次のとおりとする。
(ア)個人通知書a.全ての受診者につき、受診結果の個人通知書を一部ずつ作成すること。
b.個人通知書の表示項目は以下のとおりとする。
所属コード、所属名、職員コード、氏名、生年月日、性別、受診日、検査項目別結果、検査項目別評価判定結果、検査項目別コメント(異常の所見がある場合のみ)、総合評価判定結果、総合評価コメント、医師名、受託者名※所属コード、所属名、職員コードについては、受託者が、個人通知書を受診者の自宅に直送できる場合には省略できる。
c.健診結果は受診者が理解できるようわかりやすく表記すること。
d.当年度の健診結果と併せて、その受診者の過年度の健診結果を少なくとも2回分以上並列表記すること(該当データ不在の場合を除く)。
e.通知書は、密封式で、表面から内容を読み取ることができない程度の厚みまたは彩色が施された紙質を用いること。
f.個人通知書の納品は、本市担当者の指定場所へ納品するか、または受託者が受診者の自宅に直送すること。
g.開封せずに受診者の所属コード、所属名、職員コード、氏名が判別できる状態で納品すること。
ただし、受託者が、自宅に直送する場合はこの限りではない。
h.本市担当者の指示する所属毎に分類の上、指定する順に並べて指定場所へ納品すること。
ただし、受託者が、自宅に直送する場合はこの限りではない。
i.個人通知書は、受診者が再発行を希望する場合等は、随時再発行に応じること。
この場合の費用は新たに発生しないものとする。
委託契約が終了または解除された後5年間においても同様とすること。
(イ)個人通知書副本データa.全件の個人通知書の副本データを作成すること。
b.個人通知書副本データは、本市担当者の指示する所属毎に分類の上、指定する順に並べ、テキスト情報を埋め込んだPDF形式のファイルでCD-Rにより4納品すること。
c.各ファイルの先頭ページには、そのファイルに収録している受診者の所属コード、所属名、職員コード、氏名の一覧表を備えること。
(ウ)所属別有所見者リストa.検査項目別評価判定または総合評価判定で異常の所見がある者を抽出し、所属別有所見者リストを作成すること。
b.所属別有所見者リストの表示項目は以下のとおりとする。
所属コード、所属名、職員コード、氏名、受診日、検査項目別評価判定結果、総合評価判定結果、総合評価コメントc.所属別有所見者リストは、本市担当者の指示する所属毎に分類の上、指定する順に並べ、テキスト情報を埋め込んだPDF形式のファイルでCD-Rにより納品すること。
また、併せて印刷したものを1部納品すること。
d.ページは所属毎に区切り、ひとつのページには単一所属のデータを記載し複数所属のデータを混載しないこと。
e.各ファイルの先頭ページには、そのファイルに収録している有所見者の所属コード、所属名、職員コード、氏名の一覧表を備えること。
(エ)所属別健康診断結果報告書データa.労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「労働安全衛生規則」という。)に基づく、所属別健康診断結果報告書データを作成すること。
b.所属別健康診断結果報告書データは、本市担当者の指示する区分(職員コード群、所属、性別、年代別等)毎に以下の項目につき作成すること。
・健康診断項目別の実施者数および有所見者数労働安全衛生規則第52条に基づく定期健康診断結果報告書様式第6号の健康診断項目を網羅すること。
・所見のあった者の人数各健康診断項目の有所見者数の合計ではなく、上述の健康診断項目のいずれかが有所見であった者を計数すること。
・医師の指示人数健康診断の結果、要医療、要精密検査等医師による指示のあった者を計数すること。
c.データは、Excelブック形式のファイルでCD-Rにより納品すること。
(オ)全件データa.全件データを作成すること。
b.全件データの表示項目は以下のとおりとする。
所属コード、所属名、職員コード、氏名、生年月日、性別、受診日、検査項目別結果、検査項目別評価判定結果、検査項目別コメント(異常の所見がある場合のみ)、総合評価判定結果、総合評価コメントc.データは、Excelブック形式のファイルでCD-Rにより納品すること。
5(カ)特に急を要する精密検査が必要な職員の取扱い検査の結果、特に急を要する精密検査が必要な職員については、本市担当者に速やかに報告すること。
ウ 検査結果の作成や輸送費用など、検査結果に関する費用は、検査結果作成費用に含めること。
(6)業務履行の確認ア 受託者は、各健康診断等業務に着手するとき、書面にて本市に届け出ること。
イ 受託者は、当該業務の全ての検査実施期間分の検査結果を納品した後、業務の完了を書面にて本市に報告すること。
8 データの貸与本市は、委託業務の実施に必要なデータを受託者に貸与する。
*受託者は、本市から貸与されたデータを目的外に使用してはならない。
また、第三者に提供してはならない。
*受託者は、本市から貸与されたデータに関連する事故が発生した場合には、直ちに本市に報告すること。
*受託者は、本市から貸与されたデータの使用および保管につき、本市から検査の請求を受けた場合には、速やかに応じること。
*受託者は、前述の規定に違反した場合、本市の請求する損害賠償に応じること。
9 費用請求ア 本市は、業務の完了の報告を受けたときは、速やかにその内容の検査を行い、検査に合格したとき、受託者は本市の定める手続きにより本市に対して委託料の支払いを請求すること。
※前述の検査に合格しないときは、本市は受託者に指示し、その業務の修正をさせるものとし、この場合の費用は受託者が負担すること。
また、受託者は、前述の業務の修正の指示を受けたときは、適切な処置を行い、その結果を本市に報告し、検査を受けること。
イ 費用の請求は、本市が区分を指定するときは、その区分に従うこと。
ウ 本市の関係団体職員の健康診断を同時に実施するときは、その費用は本市の委託業務とは別に算定のうえ当該関係団体に直接請求すること。
10 事故発生時の対応ア 受託者は、業務遂行中に事故等が発生した場合は、速やかかつ適切に対応するとともに、原因調査を行い本市に報告するものとする。
イ 受託者は、業務遂行にあたり、受託者の責めに帰すべき事由により第三者に損害を及ぼしたときは、誠意をもって対応し、受託者の責任で賠償等を行うこと。
11 秘密の保持・個人情報の保護ア 受託者およびその担当者は、委託業務で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
委6託契約が終了または解除された後においても同様とする。
イ 受託者は、委託業務を処理するため、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第2条第1項に規定する個人情報(以下「個人情報」という。)を取り扱う場合は、個人情報保護法及び本契約締結時に示す個人情報保護特記事項を遵守し、個人情報の保護に努めなければならない。
12 権利義務譲渡の禁止ア 受託者は、委託契約により生じる権利義務を第三者に譲渡し、または継承してはならない。
ただし、書面により本市の承諾を得たときはこの限りではない。
イ 受託者は、委託契約の履行の全部または一部を第三者に委託もしくは請け負わせてはならない。
ただし、書面により本市の承諾を得たときはこの限りではない。
13 その他特定業務従事職員健康診断時における留意事項ア 受託者は、契約期間中、本市担当者の指示に従い誠実に委託業務を実施すること。
イ 受託者は、委託業務のうち、法令の定めにより有資格者が行わなければならない業務や有資格者の立会いを必要とする業務については、有資格者を確保して実施するものとし、関係法令に基づき適正に行うこと。
ウ 受託者は、国やその他学会等で受診者の安全に係る法令、通知、通達、指導、ガイドライン等が示されている場合は、それらを遵守すること。
エ 受託者は、健康診断等に従事するために必要な資格・免許を有する担当者を指揮監督し、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。)、労働者災害補償保険法((昭和22年法律第50号。)その他関係法令を遵守し、委託業務の実施に全ての責任を負うこと。
オ 健診結果等について本市から要求や照会などがあった場合は、その都度応じること。
カ 受託者は、委託業務の実施状況や受診者の声等を踏まえ、検証を行い、随時もしくは本市の求めに応じて報告すると共に、本市との協議又は本市の指示に従い、必要な改善策を講じること。
キ 複数の会場で実施する委託業務について、本市は職員にあらかじめ受診会場を割り当てるが、事情により割り当て会場での受診が難しい職員は、その職員の希望する他の会場で受診できること。
ク 委託業務にかかる消耗品及び機器の搬入・運搬、検査会場までの受託者の旅費等、必要な経費はすべて受託者が負担するものとする。
ケ この仕様書に定めのない事項または契約条項に疑義を生じたときは、関係法令および本市の財務に関する諸規定に基づき実施するとともに、必要に応じて本市と受託者が協議して定めること。
コ この仕様書に記載のない事項について、委託業務の実施につき当然に必要と認められることは受託者が良心的に実施すること。
7別紙E特定業務従事職員健康診断検査項目、受診予定者数1.特定業務従事職員健康診断検査項目対象 健診項目 予定者数(1年度当たり)労働安全衛生規則第45条第1項及び第13条第1項第3号に基づく、深夜業を含む業務に従事している職員①問診(既往歴及び業務歴の調査、自覚症状及び他覚症状の有無の検査)②身長測定③体重測定④視力検査⑤聴力検査(オージオメータによる。
1,000Hz、4,000Hz)⑥尿検査(糖、蛋白、ウロビリノーゲン)⑦血圧測定⑧医師による視診、打聴診、触診などの診察⑨腹囲測定*⑨の項目は35歳未満の者を除く。
200名(そのうち、35歳以上の職員120名)
1職員胃がん検診業務委託仕様書1 委託業務名職員胃がん検診2 業務概要八尾市職員の胃がん検診3 契約期間令和8年4月1日から令和11年3月31日まで4 対象者受診を希望する職員(1年度当たりの予定者数 180名程度)*予定者数は、受診者数を保障するものではない。
*予定者数は、八尾市立病院の数も含んでおり、別途契約を行うこと。
5 実施方式巡回検診車方式6 検査項目(1)問診(現在の病状、既往歴及び家族歴の調査、自覚症状及び他覚症状の有無の検査、過去の検診の受診状況等)(2)胃部X線検査7 実施時期の詳細毎年8月中の6日間(午前5日間・午後1日間)*上記実施時期は、本市担当者と協議の上決定すること。
8 実施場所八尾市役所西館*状況により変更する場合がある。
9 業務内容(1)受診票の作成及び納品①本市が提供する以下の受診対象者データをもとに、受診票を作成し、本市担当者の指示する所属ごとに分類の上、指定する順に並べて仕分けすること。
・所属コード2・所属名・職員コード・氏名・生年月日・性別②仕分けした受診票は、実施の10日前までに、本市担当者の指定場所に納品すること。
*受診票には、本市が提供する受診対象者データの所属コード、所属名、職員コード、氏名をあらかじめ印字すること。
また、受診票は封入封緘し、開封せずに所属コード、所属名、職員コード、氏名が判別できる状態で作成し、納品すること。
*受診票には問診欄を備え、現在の病状、既往歴及び家族歴、自覚症状及び他覚症状の有無、過去の検診の受診状況等について質問すること。
*白紙の受診票と封筒を本市担当者の指示する部数用意して納品すること。
また、追加等が発生した場合は、随時対応すること。
*受診時に受診者が受診票を持参しなかった場合には、受付にて白紙の受診票を交付し、必要事項を記入させた上で受診させること。
*受診票に係る費用は、検査の単価に含めること。
(2)受付受託者が受付を行い、受付時間は、午前は9時から11時30分まで、午後は1時から4時30分までを基本とする。
*受託者は、受診者が提出する受診票の記入内容を確認し、不備があれば修正させること。
*受付時間等について、本市担当者より時間の変更希望があった場合等、上記に拠り難いときは、本市担当者と受託者が協議の上決定すること。
(3)検査実施方法及び実施体制ア 検査は、国指針に沿って実施すること。
イ 検査に必要な検体容器、検査機器等は受託者が用意し、それらに係る費用は、検査の単価に含めること。
ウ 検査の実施に当たっては、常に正確な結果が出るよう整備を行った検査機器を使用すること。
また、感染予防に配慮すること。
エ 検査会場の設営は受託者が行い、受付開始時刻までに設営を完了し、業務終了後は受託者が速やかに撤収し、現状に戻すこと。
オ 検査会場設営のための入室可能時刻等は、本市の各会場担当者の指示に従うこと。
カ 交通渋滞等により予定時刻までに到着できない時は、本市担当者に速やかに連絡し、措置を講ずること。
この場合は、その状況について任意の様式による事故報告書を作成し、本市に報告すること。
キ 検査の実施の際には、受託者側で受付係及び案内係を配置し、検査会場においては、定型的な順路をあらかじめ定め、受診者に検査や計測の順序を明示するとともに、受診者の待ち時間の短縮にも努めること。
3ク 主たる検査会場から検診車までの間の受診者の誘導を適切に行い、検査項目について未実施の項目が発生しないよう留意すること。
ケ 検査会場の運営については、受診者のプライバシーに配慮すること。
特に、問診等において医師と受診者との会話が第三者に聞こえることのないよう、問診等を行う会場は、受付会場とは別に設営すること。
また、受託者側で問診係及び受付係をそれぞれ選任し配置すること。
(※会場の設計上、問診係と受付係を兼ねることはできない。)コ 検診車については、必要な電源装置は受託者が用意するか、または、本市の指定する本市の電源設備を利用すること。
本市の電源設備の利用に際し、延長コードや、コードの保護、脱落防止措置のために養生テープ等の機材が必要であれば、受託者が用意すること。
また、降雨時等には、雨よけ装置等により受診者を保護すること。
サ 女性受診者への胃部X線撮影は、男性技師が担当する場合には、受診者に不快感を与えないよう配慮すること。
シ 検診車内において、男性受診者と女性受診者が居合わせることのないようにすること。
ス 受託者は、受診後のバリウム排泄を促進するための下剤を用意し、受診者に手交するとともに下剤の用法用量を指導し、バリウムをすみやかに体外に排出するよう注意喚起すること。
セ 検査は、各項目につき受診者の待ち時間が概ね5分以内で収まるよう十分な数量の機材ならびに診察を担当する医師、看護師、検査技師およびその他の必要に応じた人員を確保して実施するものとし、関係法令に基づき適正かつ正確を旨として行うこと。
ソ 検査に伴い発生する廃棄物は廃棄物処理法等の関係法令及び行政指導を遵守し、すべて受託者の責任により適正な手続きで処分し、その費用は受託者が負担すること。
タ 医師が受診者について、緊急な対応が必要と診断したときは、速やかに本市担当者に報告すること。
(4)検査結果ア 検査結果は、本市の指定する形式により受診日から概ね1ヶ月以内に本市担当者の指定場所に納品すること。
イ 検査結果について、本市に報告する関係書類は次のとおりとする。
(ア)個人通知書a.全ての受診者につき、検査結果の個人通知書を一部ずつ作成すること。
b.個人通知書の表示項目は以下のとおりとする。
所属コード、所属名、職員コード、氏名、生年月日、性別、受診日、検査評価判定結果、検査コメント、医師名、受託者名※所属コード、所属名、職員コードについては、受託者が、個人通知書を受診者の自宅に直送できる場合には省略できる。
c.結果は受診者が理解できるようわかりやすく表記すること。
d.通知書は、密封式で、表面から内容を読み取ることができない程度の厚みまたは彩色が施された紙質を用いること。
4e.個人通知書の納品は、本市担当者の指定場所へ納品するか、または受託者が受診者の自宅に直送すること。
f.開封せずに受診者の所属コード、所属名、職員コード、氏名が判別できる状態で納品すること。
ただし、受託者が、自宅に直送する場合はこの限りではない。
g.本市担当者の指示する所属毎に分類の上、指定する順に並べて指定場所へ納品すること。
ただし、受託者が、自宅に直送する場合はこの限りではない。
h.個人通知書は、受診者が再発行を希望する場合等は、随時再発行に応じること。
この場合の費用は新たに発生しないものとする。
委託契約が終了または解除された後5年間においても同様とすること。
(イ)全件データa.全件データを作成すること。
b.全件データの表示項目は以下のとおりとする。
所属コード、所属名、職員コード、氏名、生年月日、性別、受診日、検査評価項判定結果、検査コメントc.データは、Excelブック形式のファイルでCD-Rにより納品すること。
(ウ)特に急を要する精密検査が必要な職員の取扱い検査の結果、特に急を要する精密検査が必要な職員については、本市担当者に速やかに報告すること。
(エ)X線撮影フィルムの貸与胃部X線撮影フィルムは、受診者または本市が必要とするとき、随時速やかに貸与に応じること。
委託契約が終了または解除された後5年間においても同様とすること。
ウ 検査結果の作成や輸送費用など、検査結果に関する費用は、検査結果作成費用に含めること。
(5)業務履行の確認ア 受託者は、委託業務に着手するとき、書面にて本市に届け出ること。
イ 受託者は、当該業務の全ての検査実施期間分の検査結果を納品した後、業務の完了を書面にて本市に報告すること。
10 データの貸与本市は、委託業務の実施に必要なデータを受託者に貸与する。
*受託者は、本市から貸与されたデータを目的外に使用してはならない。
また、第三者に提供してはならない。
*受託者は、本市から貸与されたデータに関連する事故が発生した場合には、直ちに本市に報告すること。
*受託者は、本市から貸与されたデータの使用および保管につき、本市から検査の請求を受けた場合には、速やかに応じること。
*受託者は、前述の規定に違反した場合、本市の請求する損害賠償に応じること。
511 費用請求ア 本市は、業務の完了の報告を受けたときは、速やかにその内容の検査を行い、検査に合格したとき、受託者は本市の定める手続きにより本市に対して委託料の支払いを請求すること。
※前述の検査に合格しないときは、本市は受託者に指示し、その業務の修正をさせるものとし、この場合の費用は受託者が負担すること。
また、受託者は、前述の業務の修正の指示を受けたときは、適切な処置を行い、その結果を本市に報告し、検査を受けること。
イ 費用の請求は、本市が区分を指定するときは、その区分に従うこと。
ウ 本市の関係団体職員の検査を同時に実施するときは、その費用は本市の委託業務とは別に算定のうえ当該関係団体に直接請求すること。
12 事故発生時の対応ア 受託者は、業務遂行中に事故等が発生した場合は、速やかかつ適切に対応するとともに、原因調査を行い本市に報告するものとする。
イ 受託者は、業務遂行にあたり、受託者の責めに帰すべき事由により第三者に損害を及ぼしたときは、誠意をもって対応し、受託者の責任で賠償等を行うこと。
13 秘密の保持・個人情報の保護ア 受託者およびその担当者は、委託業務で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
委託契約が終了または解除された後においても同様とする。
イ 受託者は、委託業務を処理するため、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第2条第1項に規定する個人情報(以下「個人情報」という。)を取り扱う場合は、個人情報保護法及び本契約締結時に示す個人情報保護特記事項を遵守し、個人情報の保護に努めなければならない。
14 権利義務譲渡の禁止ア 受託者は、委託契約により生じる権利義務を第三者に譲渡し、または継承してはならない。
ただし、書面により本市の承諾を得たときはこの限りではない。
イ 受託者は、委託契約の履行の全部または一部を第三者に委託もしくは請け負わせてはならない。
ただし、書面により本市の承諾を得たときはこの限りではない。
15 その他職員胃がん検診時における留意事項ア 受託者は、契約期間中、本市担当者の指示に従い誠実に委託業務を実施すること。
イ 受託者は、委託業務のうち、法令の定めにより有資格者が行わなければならない業務や有資格者の立会いを必要とする業務については、有資格者を確保して実施するものとし、関係法令に基づき適正に行うこと。
ウ 受託者は、国やその他学会等で受診者の安全に係る法令、通知、通達、指導、ガイドライン等が示されている場合は、それらを遵守すること。
エ 受託者は、委託業務に従事するために必要な資格・免許を有する担当者を指揮監督し、労6働安全衛生法(昭和47年法律第57号。)、労働者災害補償保険法((昭和22年法律第50号。)その他関係法令を遵守し、委託業務の実施に全ての責任を負うこと。
オ 検査結果等について本市から要求や照会などがあった場合は、その都度応じること。
カ 受託者は、委託業務の実施状況や受診者の声等を踏まえ、検証を行い、随時もしくは本市の求めに応じて報告すると共に、本市との協議又は本市の指示に従い、必要な改善策を講じること。
キ 委託業務にかかる消耗品及び機器の搬入・運搬、検査会場までの受託者の旅費等、必要な経費はすべて受託者が負担するものとする。
ク この仕様書に定めのない事項または契約条項に疑義を生じたときは、関係法令および本市の財務に関する諸規定に基づき実施するとともに、必要に応じて本市と受託者が協議して定めること。
ケ この仕様書に記載のない事項について、委託業務の実施につき当然に必要と認められることは受託者が良心的に実施すること。
1職員乳がん検診業務委託仕様書1 委託業務名職員乳がん検診2 業務概要八尾市職員の乳がん検診3 契約期間令和8年5月1日から令和11年3月31日まで4 対象者40歳以上の女性職員で、西暦奇数年生まれの者は西暦奇数年度に、西暦偶数年生まれの者は西暦偶数年度に受診する。
(1年度当たりの予定者数210名程度)*予定者数は、受診者数を保障するものではない。
*予定者数は、八尾市立病院の数も含んでおり、別途契約を行うこと。
5 実施方式巡回検診車方式6 検査項目(1)問診(乳がんの家族歴、既往歴、月経及び妊娠等に関する事項、乳房の状態、過去の検診受診状況等)(2)乳房X線検査(マンモグラフィ、二重読影)7 実施時期の詳細毎年7月中の4日間(午前・午後)*上記実施時期は、本市担当者と協議の上決定すること。
8 実施場所八尾市役所西館*状況により変更する場合がある。
9 業務内容(1)受診票の作成及び納品①本市が提供する以下の受診対象者データをもとに、受診票を作成し、本市担当者の指示する所属ごとに分類の上、指定する順に並べて仕分けすること。
2・所属コード・所属名・職員コード・氏名・生年月日②仕分けした受診票は、実施の10日前までに、本市担当者の指定場所に納品すること。
*受診票には、本市が提供する受診対象者データの所属コード、所属名、職員コード、氏名をあらかじめ印字すること。
また、受診票は封入封緘し、開封せずに所属コード、所属名、職員コード、氏名が判別できる状態で作成し、納品すること。
*受診票には問診欄を備え、乳がんの家族歴、既往歴、月経及び妊娠等に関する事項、乳房の状態、過去の検診受診状況等について質問すること。
*白紙の受診票と封筒を本市担当者の指示する部数用意して納品すること。
また、追加等が発生した場合は、随時対応すること。
*受診時に受診者が受診票を持参しなかった場合には、受付にて白紙の受診票を交付し、必要事項を記入させた上で受診させること。
*受診票に係る費用は、検査の単価に含めること。
(2)受付受託者が受付を行い、受付時間は、午前は9時から11時30分まで、午後は1時から4時30分までを基本とする。
*受託者は、受診者が提出する受診票の記入内容を確認し、不備があれば修正させること。
*受付時間等について、本市担当者より時間の変更希望があった場合等、上記に拠り難いときは、本市担当者と受託者が協議の上決定すること。
(3)検査実施方法及び実施体制ア 検査は、国指針に沿って実施すること。
イ 検査に必要な検体容器、検査機器、薬剤等は受託者が用意し、それらに係る費用は、検査の単価に含めること。
ウ 検査の実施に当たっては、常に正確な結果が出るよう整備を行った検査機器を使用すること。
また、感染予防に配慮すること。
エ 検査会場の設営は受託者が行い、受付開始時刻までに設営を完了し、業務終了後は受託者が速やかに撤収し、現状に戻すこと。
オ 検査会場設営のための入室可能時刻等は、本市の各会場担当者の指示に従うこと。
カ 交通渋滞等により予定時刻までに到着できない時は、本市担当者に速やかに連絡し、措置を講ずること。
この場合は、その状況について任意の様式による事故報告書を作成し、本市に報告すること。
キ 検査の実施の際には、受託者側で受付係及び案内係を配置し、検査会場においては、定型的な順路をあらかじめ定め、受診者に検査や計測の順序を明示するとともに、受診者の待ち時間の短縮にも努めること。
3ク 主たる検査会場から検診車までの間の受診者の誘導を適切に行い、検査項目について未実施の項目が発生しないよう留意すること。
ケ 検査会場の運営については、受診者のプライバシーに配慮すること。
特に、問診等において医師と受診者との会話が第三者に聞こえることのないよう、問診等を行う会場は、受付会場とは別に設営すること。
また、受託者側で問診係及び受付係をそれぞれ選任し配置すること。
(※会場の設計上、問診係と受付係を兼ねることはできない。)コ 検診車については、必要な電源装置は受託者が用意するか、または、本市の指定する本市の電源設備を利用すること。
本市の電源設備の利用に際し、延長コードや、コードの保護、脱落防止措置のために養生テープ等の機材が必要であれば、受託者が用意すること。
また、降雨時等には、雨よけ装置等により受診者を保護すること。
サ 乳房X線検査は、男性技師が担当する場合には、受診者に不快感を与えないよう配慮すること。
シ 検査は、各項目につき受診者の待ち時間が概ね5分以内で収まるよう十分な数量の機材ならびに診察を担当する医師、看護師、検査技師およびその他の必要に応じた人員を確保して実施するものとし、関係法令に基づき適正かつ正確を旨として行うこと。
ス 検査に伴い発生する廃棄物は廃棄物処理法等の関係法令及び行政指導を遵守し、すべて受託者の責任により適正な手続きで処分し、その費用は受託者が負担すること。
セ 医師が受診者について、緊急な対応が必要と診断したときは、速やかに本市担当者に報告すること。
(4)検査結果ア 検査結果は、本市の指定する形式により受診日から概ね1ヶ月以内に本市担当者の指定場所に納品すること。
イ 検査結果について、本市に報告する関係書類は次のとおりとする。
(ア)個人通知書a.全ての受診者につき、検査結果の個人通知書を一部ずつ作成すること。
b.個人通知書の表示項目は以下のとおりとする。
所属コード、所属名、職員コード、氏名、生年月日、性別、受診日、検査評価判定結果、検査コメント、医師名、受託者名※所属コード、所属名、職員コードについては、受託者が、個人通知書を受診者の自宅に直送できる場合には省略できる。
c.結果は受診者が理解できるようわかりやすく表記すること。
d.通知書は、密封式で、表面から内容を読み取ることができない程度の厚みまたは彩色が施された紙質を用いること。
e.個人通知書の納品は、本市担当者の指定場所へ納品するか、または受託者が受診者の自宅に直送すること。
f.開封せずに受診者の所属コード、所属名、職員コード、氏名が判別できる状態で納品すること。
ただし、受託者が、自宅に直送する場合はこの限りではない。
g.本市担当者の指示する所属毎に分類の上、指定する順に並べて指定場所へ納品4すること。
ただし、受託者が、自宅に直送する場合はこの限りではない。
h.個人通知書は、受診者が再発行を希望する場合等は、随時再発行に応じること。
この場合の費用は新たに発生しないものとする。
委託契約が終了または解除された後5年間においても同様とすること。
(イ)全件データa.全件データを作成すること。
b.全件データの表示項目は以下のとおりとする。
所属コード、所属名、職員コード、氏名、生年月日、性別、受診日、検査評価項判定結果、検査コメントc.データは、Excelブック形式のファイルでCD-Rにより納品すること。
(ウ)特に急を要する精密検査が必要な職員の取扱い検査の結果、特に急を要する精密検査が必要な職員については、本市担当者に速やかに報告すること。
(エ)X線撮影フィルムの貸与乳房X線撮影フィルムは、受診者または本市が必要とするとき、随時速やかに貸与に応じること。
委託契約が終了または解除された後5年間においても同様とすること。
ウ 検査結果の作成や輸送費用など、検査結果に関する費用は、検査結果作成費用に含めること。
(5)業務履行の確認ア 受託者は、委託業務に着手するとき、書面にて本市に届け出ること。
イ 受託者は、当該業務の全ての検査実施期間分の検査結果を納品した後、業務の完了を書面にて本市に報告すること。
10 データの貸与本市は、委託業務の実施に必要なデータを受託者に貸与する。
*受託者は、本市から貸与されたデータを目的外に使用してはならない。
また、第三者に提供してはならない。
*受託者は、本市から貸与されたデータに関連する事故が発生した場合には、直ちに本市に報告すること。
*受託者は、本市から貸与されたデータの使用および保管につき、本市から検査の請求を受けた場合には、速やかに応じること。
*受託者は、前述の規定に違反した場合、本市の請求する損害賠償に応じること。
11 費用請求ア 本市は、業務の完了の報告を受けたときは、速やかにその内容の検査を行い、検査に合格したとき、受託者は本市の定める手続きにより本市に対して委託料の支払いを請求すること。
※前述の検査に合格しないときは、本市は受託者に指示し、その業務の修正をさせるものと5し、この場合の費用は受託者が負担すること。
また、受託者は、前述の業務の修正の指示を受けたときは、適切な処置を行い、その結果を本市に報告し、検査を受けること。
イ 費用の請求は、本市が区分を指定するときは、その区分に従うこと。
ウ 本市の関係団体職員の検査を同時に実施するときは、その費用は本市の委託業務とは別に算定のうえ当該関係団体に直接請求すること。
12 事故発生時の対応ア 受託者は、業務遂行中に事故等が発生した場合は、速やかかつ適切に対応するとともに、原因調査を行い本市に報告するものとする。
イ 受託者は、業務遂行にあたり、受託者の責めに帰すべき事由により第三者に損害を及ぼしたときは、誠意をもって対応し、受託者の責任で賠償等を行うこと。
13 秘密の保持・個人情報の保護ア 受託者およびその担当者は、委託業務で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
委託契約が終了または解除された後においても同様とする。
イ 受託者は、委託業務を処理するため、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第2条第1項に規定する個人情報(以下「個人情報」という。)を取り扱う場合は、個人情報保護法及び本契約締結時に示す個人情報保護特記事項を遵守し、個人情報の保護に努めなければならない。
14 権利義務譲渡の禁止ア 受託者は、委託契約により生じる権利義務を第三者に譲渡し、または継承してはならない。
ただし、書面により本市の承諾を得たときはこの限りではない。
イ 受託者は、委託契約の履行の全部または一部を第三者に委託もしくは請け負わせてはならない。
ただし、書面により本市の承諾を得たときはこの限りではない。
15 その他職員乳がん検診時における留意事項ア 受託者は、契約期間中、本市担当者の指示に従い誠実に委託業務を実施すること。
イ 受託者は、委託業務のうち、法令の定めにより有資格者が行わなければならない業務や有資格者の立会いを必要とする業務については、有資格者を確保して実施するものとし、関係法令に基づき適正に行うこと。
ウ 受託者は、国やその他学会等で受診者の安全に係る法令、通知、通達、指導、ガイドライン等が示されている場合は、それらを遵守すること。
エ 受託者は、委託業務に従事するために必要な資格・免許を有する担当者を指揮監督し、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。)、労働者災害補償保険法((昭和22年法律第50号。)その他関係法令を遵守し、委託業務の実施に全ての責任を負うこと。
オ 検査結果等について本市から要求や照会などがあった場合は、その都度応じること。
カ 受託者は、委託業務の実施状況や受診者の声等を踏まえ、検証を行い、随時もしくは本市6の求めに応じて報告すると共に、本市との協議又は本市の指示に従い、必要な改善策を講じること。
キ 委託業務にかかる消耗品及び機器の搬入・運搬、検査会場までの受託者の旅費等、必要な経費はすべて受託者が負担するものとする。
ク この仕様書に定めのない事項または契約条項に疑義を生じたときは、関係法令および本市の財務に関する諸規定に基づき実施するとともに、必要に応じて本市と受託者が協議して定めること。
ケ この仕様書に記載のない事項について、委託業務の実施につき当然に必要と認められることは受託者が良心的に実施すること。
1職員子宮がん検診業務委託仕様書1 委託業務名職員子宮がん検診2 業務概要八尾市職員の子宮がん検診3 契約期間令和8年5月1日から令和11年3月31日まで4 対象者20歳以上の女性職員で、西暦奇数年生まれの者は西暦奇数年度に、西暦偶数年生まれの者は西暦偶数年度に受診する。
(1年度当たりの予定者数 230名程度)*予定者数は、受診者数を保障するものではない。
*予定者数は、八尾市立病院の数も含んでおり、別途契約を行うこと。
5 実施方式巡回検診車方式6 検査項目(1)問診(妊娠歴、分娩歴、月経の状況、不正性器出血等の症状の有無、過去の検診受診状況、既往歴・家族歴等)(2)視診(3)子宮細胞診(4)内診7 実施時期の詳細毎年7月中の5日間(午前2日間・午後3日間 予定)*上記実施時期は、本市担当者と協議の上決定すること。
8 実施場所八尾市役所西館*状況により変更する場合がある。
9 業務内容(1)受診票の作成及び納品2①本市が提供する以下の受診対象者データをもとに、受診票を作成し、本市担当者の指示する所属ごとに分類の上、指定する順に並べて仕分けすること。
・所属コード・所属名・職員コード・氏名・生年月日②仕分けした受診票は、実施の10日前までに、本市担当者の指定場所に納品すること。
*受診票には、本市が提供する受診対象者データの所属コード、所属名、職員コード、氏名をあらかじめ印字すること。
また、受診票は封入封緘し、開封せずに所属コード、所属名、職員コード、氏名が判別できる状態で作成し、納品すること。
*受診票には問診欄を備え、妊娠歴、分娩歴、月経の状況、不正性器出血等の症状の有無、過去の検診受診状況等、について質問すること。
*白紙の受診票と封筒を本市担当者の指示する部数用意して納品すること。
また、追加等が発生した場合は、随時対応すること。
*受診時に受診者が受診票を持参しなかった場合には、受付にて白紙の受診票を交付し、必要事項を記入させた上で受診させること。
*受診票に係る費用は、検査の単価に含めること。
(2)受付受託者が受付を行い、受付時間は、午前は9時から11時30分まで、午後は1時から4時30分までを基本とする。
*受託者は、受診者が提出する受診票の記入内容を確認し、不備があれば修正させること。
*受付時間等について、本市担当者より時間の変更希望があった場合等、上記に拠り難いときは、本市担当者と受託者が協議の上決定すること。
(3)検査実施方法及び実施体制ア 検査は、国指針に沿って実施すること。
イ 検査に必要な検体容器、検査機器、薬剤等は受託者が用意し、それらに係る費用は、検査の単価に含めること。
ウ 検査の実施に当たっては、常に正確な結果が出るよう整備を行った検査機器を使用すること。
また、感染予防に配慮すること。
エ 検査会場の設営は受託者が行い、受付開始時刻までに設営を完了し、業務終了後は受託者が速やかに撤収し、現状に戻すこと。
オ 検査会場設営のための入室可能時刻等は、本市の各会場担当者の指示に従うこと。
カ 交通渋滞等により予定時刻までに到着できない時は、本市担当者に速やかに連絡し、措置を講ずること。
この場合は、その状況について任意の様式による事故報告書を作成し、本市に報告すること。
キ 検査の実施の際には、受託者側で受付係及び案内係を配置し、検査会場においては、3定型的な順路をあらかじめ定め、受診者に検査や計測の順序を明示するとともに、受診者の待ち時間の短縮にも努めること。
ク 主たる検査会場から検診車までの間の受診者の誘導を適切に行い、検査項目について未実施の項目が発生しないよう留意すること。
ケ 検査会場の運営については、受診者のプライバシーに配慮すること。
特に、問診等において医師と受診者との会話が第三者に聞こえることのないよう、問診等を行う会場は、受付会場とは別に設営すること。
また、受託者側で問診係及び受付係をそれぞれ選任し配置すること。
(※会場の設計上、問診係と受付係を兼ねることはできない。)コ 検診車については、必要な電源装置は受託者が用意するか、または、本市の指定する本市の電源設備を利用すること。
本市の電源設備の利用に際し、延長コードや、コードの保護、脱落防止措置のために養生テープ等の機材が必要であれば、受託者が用意すること。
また、降雨時等には、雨よけ装置等により受診者を保護すること。
サ 検査は、各項目につき受診者の待ち時間が概ね5分以内で収まるよう十分な数量の機材ならびに診察を担当する医師、看護師、検査技師およびその他の必要に応じた人員を確保して実施するものとし、関係法令に基づき適正かつ正確を旨として行うこと。
シ 検査に伴い発生する廃棄物は廃棄物処理法等の関係法令及び行政指導を遵守し、すべて受託者の責任により適正な手続きで処分し、その費用は受託者が負担すること。
ス 医師が受診者について、緊急な対応が必要と診断したときは、速やかに本市担当者に報告すること。
(4)検査結果ア 検査結果は、本市の指定する形式により受診日から概ね1ヶ月以内に本市担当者の指定場所に納品すること。
イ 検査結果について、本市に報告する関係書類は次のとおりとする。
(ア)個人通知書a.全ての受診者につき、検査結果の個人通知書を一部ずつ作成すること。
b.個人通知書の表示項目は以下のとおりとする。
所属コード、所属名、職員コード、氏名、生年月日、性別、受診日、検査評価判定結果、検査コメント、医師名、受託者名※所属コード、所属名、職員コードについては、受託者が、個人通知書を受診者の自宅に直送できる場合には省略できる。
c.結果は受診者が理解できるようわかりやすく表記すること。
d.通知書は、密封式で、表面から内容を読み取ることができない程度の厚みまたは彩色が施された紙質を用いること。
e.個人通知書の納品は、本市担当者の指定場所へ納品するか、または受託者が受診者の自宅に直送すること。
f.開封せずに受診者の所属コード、所属名、職員コード、氏名が判別できる状態で納品すること。
ただし、受託者が、自宅に直送する場合はこの限りではない。
g.本市担当者の指示する所属毎に分類の上、指定する順に並べて指定場所へ納品4すること。
ただし、受託者が、自宅に直送する場合はこの限りではない。
h.個人通知書は、受診者が再発行を希望する場合等は、随時再発行に応じること。
この場合の費用は新たに発生しないものとする。
委託契約が終了または解除された後5年間においても同様とすること。
(イ)全件データa.全件データを作成すること。
b.全件データの表示項目は以下のとおりとする。
所属コード、所属名、職員コード、氏名、生年月日、性別、受診日、検査評価項判定結果、検査コメントc.データは、Excelブック形式のファイルでCD-Rにより納品すること。
(ウ)特に急を要する精密検査が必要な職員の取扱い検査の結果、特に急を要する精密検査が必要な職員については、本市担当者に速やかに報告すること。
ウ 検査結果の作成や輸送費用など、検査結果に関する費用は、検査結果作成費用に含めること。
(5)業務履行の確認ア 受託者は、委託業務に着手するとき、書面にて本市に届け出ること。
イ 受託者は、当該業務の全ての検査実施期間分の検査結果を納品した後、業務の完了を書面にて本市に報告すること。
10 データの貸与本市は、職員子宮がん検診の実施に必要なデータを受託者に貸与する。
*受託者は、本市から貸与されたデータを目的外に使用してはならない。
また、第三者に提供してはならない。
*受託者は、本市から貸与されたデータに関連する事故が発生した場合には、直ちに本市に報告すること。
*受託者は、本市から貸与されたデータの使用および保管につき、本市から検査の請求を受けた場合には、速やかに応じること。
*受託者は、前述の規定に違反した場合、本市の請求する損害賠償に応じること。
11 費用請求ア 本市は、業務の完了の報告を受けたときは、速やかにその内容の検査を行い、検査に合格したとき、受託者は本市の定める手続きにより本市に対して委託料の支払いを請求すること。
※前述の検査に合格しないときは、本市は受託者に指示し、その業務の修正をさせるものとし、この場合の費用は受託者が負担すること。
また、受託者は、前述の業務の修正の指示を受けたときは、適切な処置を行い、その結果を本市に報告し、検査を受けること。
イ 費用の請求は、本市が区分を指定するときは、その区分に従うこと。
ウ 本市の関係団体職員の検査を同時に実施するときは、その費用は本市の委託業務とは5別に算定のうえ当該関係団体に直接請求すること。
12 事故発生時の対応ア 受託者は、業務遂行中に事故等が発生した場合は、速やかかつ適切に対応するとともに、原因調査を行い本市に報告するものとする。
イ 受託者は、業務遂行にあたり、受託者の責めに帰すべき事由により第三者に損害を及ぼしたときは、誠意をもって対応し、受託者の責任で賠償等を行うこと。
13 秘密の保持・個人情報の保護ア 受託者およびその担当者は、委託業務で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
委託契約が終了または解除された後においても同様とする。
イ 受託者は、委託業務を処理するため、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第2条第1項に規定する個人情報(以下「個人情報」という。)を取り扱う場合は、個人情報保護法及び本契約締結時に示す個人情報保護特記事項を遵守し、個人情報の保護に努めなければならない。
14 権利義務譲渡の禁止ア 受託者は、委託契約により生じる権利義務を第三者に譲渡し、または継承してはならない。
ただし、書面により本市の承諾を得たときはこの限りではない。
イ 受託者は、委託契約の履行の全部または一部を第三者に委託もしくは請け負わせてはならない。
ただし、書面により本市の承諾を得たときはこの限りではない。
15 その他職員子宮がん検診時における留意事項ア 受託者は、契約期間中、本市担当者の指示に従い誠実に委託業務を実施すること。
イ 受託者は、委託業務のうち、法令の定めにより有資格者が行わなければならない業務や有資格者の立会いを必要とする業務については、有資格者を確保して実施するものとし、関係法令に基づき適正に行うこと。
ウ 受託者は、国やその他学会等で受診者の安全に係る法令、通知、通達、指導、ガイドライン等が示されている場合は、それらを遵守すること。
エ 受託者は、委託業務に従事するために必要な資格・免許を有する担当者を指揮監督し、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。)、労働者災害補償保険法((昭和22年法律第50号。)その他関係法令を遵守し、委託業務の実施に全ての責任を負うこと。
オ 検査結果等について本市から要求や照会などがあった場合は、その都度応じること。
カ 受託者は、委託業務の実施状況や受診者の声等を踏まえ、検証を行い、随時もしくは本市の求めに応じて報告すると共に、本市との協議又は本市の指示に従い、必要な改善策を講じること。
キ 委託業務にかかる消耗品及び機器の搬入・運搬、検査会場までの受託者の旅費等、必要な経費はすべて受託者が負担するものとする。
6ク この仕様書に定めのない事項または契約条項に疑義を生じたときは、関係法令および本市の財務に関する諸規定に基づき実施するとともに、必要に応じて本市と受託者が協議して定めること。
ケ この仕様書に記載のない事項について、委託業務の実施につき当然に必要と認められることは受託者が良心的に実施すること。