清掃(洗濯)業務委託
- 発注機関
- 長崎県
- 所在地
- 長崎県
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026年2月3日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
清掃(洗濯)業務委託
一般競争入札の実施(公告)清掃(洗濯)業務について一般競争入札に付するので、次のとおり公告する。
令和8年2月4日長崎県立こども医療福祉センター所長 小柳 憲司1 一般競争入札に付する事項(1)業務名清掃(洗濯)業務委託(2)業務の仕様等入札説明書による。
(3)履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで① 上記契約期間の満了の1か月前までに委託者、受託者双方から申し出がない場合は、引き続き次の1年間は同一の条件で本契約を自動継続するものとする。
ただし、自動継続できる契約期間は初年度を含め最長3年間とし、3年間の期間満了又は変更した条件などにより、競争入札等を実施した場合の再契約を妨げるものではない。
② 前項の規定にかかわらず、委託者の本契約に係る翌年度以降の、歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合は、自動継続せずに本契約の契約期間(自動継続された場合の翌年度以降の契約期間を含む。)の満了をもって契約を終了するものとする。
(4)履行場所長崎県立こども医療福祉センター(諫早市永昌東町24番3号)(5)入札の方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 入札参加資格(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であること。なお、被補助人、被保佐人又は未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同項第1号の規定に該当しない者である。
(2)令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者のうち、3年を限度として知事が定める期間を経過しないもの又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者でないこと。
(3)清掃(洗濯)業務に関する令和8年2月4日付けの競争入札の参加者の資格等に示した入札の参加審査を受け、入札参加資格を有すると認められた者であること。
(4)この公告の日から8の開札日までの間において、指名停止の措置を長崎県から受けている者又は受けることが明らかである者でないこと。
(5)この公告の日から8の開札日までの間において、長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者又は受けることが明らかである者でないこと。
3 当該契約に関する事務を担当する部局等の名称等(住所)〒854-0071 諫早市永昌東町24番3号(名称)長崎県立こども医療福祉センター 総務課 総務係(電話)0957-22-13004 入札参加条件当該業務を確実に履行できると認められる者で、当該業務の仕様の内容の全部を一括して第三者に委任又は請け負わせることなく履行できる者であること。
5 契約条項を示す場所3の部局等とする。
6 入札説明書の交付方法(期間)この公告の日から令和8年2月26日までの間(県の休日を除く。)(場所)3の部局等とする。
7 入札書及び契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨8 入札の場所及び期日等(場所)長崎県立こども医療福祉センター 2階 大会議室(期日)令和8年2月27日(金) 11時00分開始開札当日が悪天候(大雨、大雪、台風接近等)等の場合は、開札を延期することもあるので、事前に3の部局に確認すること。
9 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金 見積もった契約希望金額(消費税及び地方消費税を含む。)の100分の5以上の金額を納付すること。
ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。
ア 県を被保険者とする入札保証保険契約(契約希望金額の100分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 入札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体、国、独立行政法人通則法(平成11 年法律第103 号)第2 条第1 項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成15 年法律第112 号)第2 条第1 項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法(平成15 年法律第118 号)第2 条第1 項に規定する地方独立行政法人との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上締結し、その内容を証明するもの(2件以上)を提出する場合。
(2)契約保証金 契約金額(消費税及び地方消費税を含む。)の100分の10以上の金額を納付すること。
ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。
ア 県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 入札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体、国、独立行政法人通則法(平成11 年法律第103 号)第2 条第1 項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成15 年法律第112 号)第2 条第1 項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法(平成15 年法律第118 号)第2 条第1 項に規定する地方独立行政法人との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約の履行完了の実績が2件以上あり、その履行を証明するもの(2件以上)を提出する場合10 入札者が代理人である場合の委任状の提出入札者が代理人である場合は、委任状の提出が必要である。
適正な委任状の提出がない場合、代理人は入札に参加することができない。
11 最低制限価格 設定あり(最低制限価格より低い価格の入札をした者は再度入札に参加することができないものとする。)12 入札の無効次の入札は無効とする。なお、次の(1)から(7)までにより無効となった者は、再度の入札に加わることはできない。
(1)競争入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。
(2)入札者が法令の規定に違反したとき。
(3)入札者が連合して入札をしたとき。
(4)入札者が入札に際して不正の行為をしたとき。
(5)入札者が他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をしたとき。
(6)指名停止の措置を長崎県から受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。
(7)長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。
(8)所定の額の入札保証金を納付しない者又は入札保証金に代わる担保を提供しない者のした入札であるとき。
(9)入札者又は代理人が同一事項に対し2以上の入札をしたとき。
(10)入札書に入札金額又は入札者の記名押印がないとき(入札者が代表者本人である場合に押印してある印鑑が届出済の印鑑でない場合及び入札者が代理人である場合に押印してある印鑑が委任状に押印してある代理人の印鑑でない場合を含む。)等入札者の意思表示が確認できないとき。また、入札者(代理人を含む)の押印が省略されている場合は、開札時に本人確認(確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート・顔写真付きの社員証等)による。)ができないとき。
(11)誤字、脱字等により入札者の意思表示が不明瞭であると認められるとき。
(12)入札書の首標金額が訂正されているとき。
(13)民法(明治29年法律第89号)第95条に基づく錯誤による入札であると入札執行者が認めた場合。
(14)その他入札書の記載事項について入札に関する条件を充足していないと認められるとき。
13 落札者の決定方法(1)長崎県財務規則(昭和39年長崎県規則第23号)第97条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。
(2)落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札執行業務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(3)落札者が落札決定から契約締結日までの間において、指名停止の措置を長崎県から受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。
(4)落札者が落札決定から契約締結日までの間において、長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。
14 その他(1)契約書の作成を要する。
(2)この調達契約は、世界貿易機関(WTO)協定の一部として、附属書四に掲げられている「政府調達に関する協定」の適用を受けるものではない。
(3)その他、詳細は入札説明書による。
清掃作業基準仕様書1.作業時間等(1)日常清掃ア 正面玄関、玄関ホール、待合室及び事務室については、8時30分までに行う。イ 清拭室については、10時までに行う。ウ 病室、ナースステーション、医局、浴室、育成班室については、午前中に行う。エ 保育室、診察室、X線室、薬局、検査室については、午後に行う。オ 屑入れ(廊下、各部屋)については、午前中に行う。カ 食堂、食堂前廊下については、朝食、昼食の直後に行う。キ 理学・作業療法室、集団訓練室については、訓練の前または後に行う。ク 正面玄関下駄箱スリッパふきあげ及び整理整頓については、土曜日に行う。ケ 中材室・リカバリー室前廊下及び手術室前廊下については、水曜日の午後と金曜日の午前に行う。コ その他については、通常、8時から16時までに行う。(2)特別清掃年3回実施するものとし、土日祝日(7月、11月、2月を目途)に行うものとする。実施日時については、2週間前までに甲の承認を受けること。(3)プール内清掃日常清掃以外に特別清掃を年1回実施するものとし、土日祝日(6月を目処)に行うものとする。(4)空調設備(エアコン、全熱交換機、24時間換気)及びブラインドの清掃年2回実施するものとし、土日祝日の冷・暖房の切替え時期(5月、10月を目処)に合わせて行うものとする。(5)グリストラップ清掃日常清掃以外に特別清掃を年2回実施するものとし、平日の12時45分から14時45分の間(6月、12月を目処)に行うものとする。(6)調理室、下処理室、栄養給湯室の排水管清掃年1回実施するものとする。2.作業内容(1)作業の実施要領、箇所、日常清掃及び特別清掃の別、清掃回数等は、別表1の清掃業務実施要領及び別表2の清掃箇所及び清掃回数によるものとする。(2)清掃作業に使用する洗剤、ワックス等の材料は、全て品質良好なもので、あらかじめ甲の承認を得たものを使用するものとする。(3)作業は、患者の療育に支障のないように注意し、対人態度には細心の注意をはらい、問題等の生じないよう心掛けるものとする。(4)年3回の特別清掃では、床のワックス掛け及びガラス窓の清掃を中心に行うものとする。なお、ワックス掛け及びガラス窓清掃の作業範囲(面積)は、以下のとおりである。ワックス掛け:5,400㎡程度 窓ガラス清掃:1,000㎡程度(5)プール内の清掃は、換水時に、内壁及び床をブラシ掛けして流すこと。プール寸法:縦10m×横4.5m×深さ1.1m 容積:48トン(6)空調設備(エアコン、全熱交換機、24時間換気)の清掃エアフィルター清掃は、本体からエアフィルターを取り外して行い、塵払い・水洗い等により付着物を洗浄、清拭する。併せて、本体内部表面、吸込グリル(吸込口)及び吹出口フラップ(上下風向調整板)の拭きあげ作業を行う。エアフィルター清掃の対象となるエアコン台数(室内機):210台エアフィルター清掃の対象となる全熱交換機台数 : 61台エアフィルター清掃の対象となる24時間換気扇台数 : 87台(7)ブラインド清掃は、薬剤・洗剤液を用いて雑巾でスラットのほこりを拭き取る。ブラインド清掃:1,000㎡程度(8)グリストラップ清掃は、水槽、槽内付属品及び入出排水管の点検・清掃を行う。グリストラップ:ステンレス製グリース阻集器(ホーコス製)HGS250PD(許容流入流量250ℓ /分)(9)清潔区域の清掃についてア 中材室、リカバリー室前廊下及び手術室前廊下の清掃は、センターが準備する帽子、マスク、ガウン及びスリッパを着用し、床・ガラス戸(棚)、汚物槽、ブラインド、流し台、流し台鏡の清掃を行う。なお、甲の都合により清掃を中止する場合には事前に責任者に連絡を行う。イ 高性能エアフィルター付き真空掃除機又はこれに代替する機能を有する機器を使用すること。ウ 床磨き機その他清掃用具一式は、その他汚染区域で使用するものと区分して使用すること。(10)病棟の清掃にあたっては、病棟看護師の指示に従って行うこと。(11)モップ等の清掃道具は、トイレで使用するものと、それ以外の場所で使用するものとを、区別すること。別表1清 掃 業 務 実 施 要 領清掃は、日常清掃と特別清掃とに分け、清掃の実施要領は概ね次のとおりとするが、補完的に特に口頭などにより指示することがある。清掃箇所及び事項 日常清掃 特別清掃(1)塵払い 塵払い用具または雑巾を用いるが、塵が舞うことを禁じられるような場所(箇所)では、真空掃除機を使用する。(2)床掃除・長尺塩ビシート複合塗床(ギプス室等)・オーモジニアスタイル(待合ホール)・タイル・タイルカーペット・タタミ・合板フローリング(板張関係を示す)ほうきまたは必要な箇所は真空掃除機で清掃後、堅しぼりモップまたは布で水拭きし、空拭きで仕上げる。この際、軽易に移動し得る椅子衝立て等の備品は移動のうえ入念に掃除する。ぬれた布、ブラシ等で水洗いし、堅しぼりモップまたは布で水拭き、空拭きで仕上げる。カーペットスイーパーをかけ、真空掃除機で清掃する。真空掃除機で清掃する。週1回は雑巾がけをする。ほうきまたは真空掃除機で清掃後、堅しぼりモップまたは布で水拭きを行い、空拭きで仕上げる。ほうきまたは必要な箇所は真空掃除機で清掃後、堅しぼりモップまたは布で水拭きし空拭きで仕上げ乾燥後、樹脂ワックスを塗り20~30分してワックスが乾燥後、艶出しブラシ、電機ブラシを用いて磨く。(年1~2回はワックス剥離剤(スーパークリーナストロング等) を用いた後、樹脂ワックスを塗ること。)その他、汚れがひどい場合は、現状に合った清掃方法をとる。濡れた布、ブラシ等で水洗いし、堅しぼりモップまたは布で水拭き空拭きで仕上げ、汚れがひどい場合は、磨粉等を散布し、タワシまたはブラシでこすり後、上記の要領で仕上げる。汚れやシミの目立つ部分については、シミ抜き剤等を用いて洗浄する。真空掃除機で清掃し、堅しぼりの雑巾で水拭き後、布または雑巾で空拭きする。木部床ワックス掛けとする。(ワックスは良質かつ滑りにくいものを使用すること。)清掃箇所及び事項 日常清掃 特別清掃(3)窓枠、窓台等 塵を払い、雑巾拭きをする。(4)汚物入れ等 容器から汚物を取り出し、内部を水洗いのうえ、汚物は所定の場所に捨てる。(5)ゴミ入れ 容器から予め入れておいたビニール袋ごとゴミを残らず取り出し新たにビニール袋を装填しておく。取り出したゴミは所定の場所に捨てる。ゴミ入れ容器を洗剤で汚れを落とし、水洗い後乾燥させる。
(6)トイレの便器、汚物処理器流し台、湯沸台、鏡洗浄剤を用い、丁寧に水洗いのうえ、布拭き清掃する。ステンレス流し台は傷が付きやすいので布拭きを徹底する。便器が詰まった場合は、直ちに使用出来るように清掃する。塩酸、硫酸は使用しないこと。(7)待合室、廊下、当直室、応接室、医局、図書室、浴室更衣室、食堂にある椅子、机、棚、ソファ、テーブル等堅しぼりの各箇所専用の布で清掃する。特に、食堂のテーブル、椅子は週1回消毒液を使用して拭く。(8)窓ガラス、ガラス壁、ガラス扉、ブラインド手の届く範囲で適宜、水拭き空拭きする。外側は塵・クモの巣を払う。脚立等を用いて両面とも洗剤を用いて水拭きし、乾布で磨く。必要に応じて命綱を用いる。(9)階段手すり、ドア把手等の金属部分堅しぼりの布で水拭きする。必要に応じて洗剤を用いる。(10)便所、洗面所、湯沸室、廊下の腰廻り壁(1階待合部分の腰回り壁は板張り、その他はクロス張りのため水拭き不可)堅しぼりの布で水拭きする。必要に応じて洗剤を用いる。※滑らか壁は水拭き可能、ザラザラ壁は水拭き不可。(11)浴室、シャワー室 洗い場は毎日、浴槽内は週1回の換水時にブラシ掛けを行う。必要に応じて洗剤を用いる。浴槽側の窓(排煙窓を含む)のガラス、網戸、窓枠について、脚立を用いて洗剤を用いて水拭きし、乾布で磨く。必要に応じてカビ取り剤を用いる。清掃箇所及び事項 日常清掃 特別清掃(12)天井、壁等(時計,電灯,テレビ,パイプなどを含む)塵払い用具(ほこりとり等)を用いて、塵、くもの巣などを払う。天井、壁、照明器具、時計、各種パイプ等日常手が届かない箇所を脚立を用いてクリーナーまたは、はたきをもって塵払いのうえ、清水で堅しぼりした布で水拭きする必要な場合は、洗剤やカビ取り剤を用いて汚れをおとす。(13)空調設備(エアコン、ロスナイ、換気扇)の清掃本体内部表面、吸込グリル(吸込口)及び吹出口フラップ(上下風向調整板)を拭きあげる。エアフィルターは取り外して塵払い・水洗い(必要により洗剤を使用)する。(着物を洗浄及び清拭し、日陰でよく乾かし取り付けること。)(14)消耗品の補充 トイレットペーパー、手洗消毒液、タオルペーパー、ハンドソープ、便座除菌クリーナー、脱臭剤等は使用状況をみて適宜補充する。(15)外部ウッドデッキ ほうき等で掃く。必要に応じて水で流して洗う。(16)中庭(光庭)排水溝の定期確認排水溝の詰まりを確認及び清掃する。(17)テラスの排水溝の定期確認排水溝の詰まりを確認及び清掃する。(18)屋上のドレン、その他のドレン(戸井)の定期確認ドレンの詰まりを確認及び清掃する。(19)屋上、室外機囲い内の定期確認室外機囲い内の清掃をする。(20)半古紙等の処理 センター内(ゴミ入れを含む)から生じる半古紙(古新聞、その他下屑等)等は、毎日各室等について余すことなく取り除き、清掃し、所定の場所に保管のうえ、所定期日に搬出する。(21)茶がら、茶器洗場の残飯等所定期日に(場合によっては一時保管のうえ)所定場所に搬出する。容器は洗浄する。(22)親子棟の洗濯機・乾燥機のフィルター清掃真空掃除機でほこりを吸い取る。※(16)~(19)については月1回程度(22)については週1回程度清掃箇所及び事項 日常清掃 特別清掃(23)ごみ処理 センター内から出る一般廃棄物を可燃物(使用済ガーゼ、脱脂綿、紙等)、不燃物(空き瓶等)及び資源ごみ(空き缶、ペットボトル、ダンボール・古紙等)に分類し、毎日所定の場所に集積する。週2回程度ゴミステーションを清掃する(水を流すなど)。センター内から出る産業廃棄物(廃プラスチック類、ガラスくず等)を回収し、毎日所定の場所に集積する。(24)水治プールの清掃 プール回りにブラシ掛けを行う。(原則として金曜日)年に1回、プール内部をブラシ掛けして流す(必要に応じて洗剤を用いる)。(25)門扉の掃除(5か所) レールの溝掃除を行う。
(原則として土曜日)(27)グリストラップの清掃 週1回、グリストラップの水槽、槽内付属品の清掃を行う。年に2回、グリストラップの水槽、槽内付属品及び入出排水管の点検・清掃を行う。高圧洗浄機を用いる等して、内壁面等に付着している油分を全て除去すること(必要に応じて洗剤を用いる)。(28) 調理室及、下処理室、及び栄養給湯室の排水管清掃年に1回、調理室、下処理室、栄養の給湯室の排水管を高圧洗浄する作業箇所 面積(㎡) 作業度数 作業箇所 面積(㎡) 作業度数 作業箇所 面積(㎡) 作業度数 作業箇所 面積(㎡) 作業度数ポーチ 20.25 1/日 病室7 13.34 1/日 大会議室・倉庫 78.67 2/週 言語室1 12.90 1/週玄関 29.36 5/週 病室8 13.34 1/日 リハビリテーション科 81.27 5/週 言語室6 13.22 1/週事務室 92.45 5/週 病室9 13.34 1/日 医局 40.49 5/週 言語室4 16.02 1/週カルテ保管庫 14.52 1/週 病室10 13.23 1/日 研究室 52.02 5/週 言語室5 10.03 1/週次長室 16.87 5/週 病室11 14.63 1/日 医師研究室 18.34 5/週 評価室1 4.86 1/週当直室 9.63 5/週 病室12 42.10 1/日 心理班室 42.43 5/週 評価室2 4.86 1/週職員玄関 6.81 5/週 病室13 36.42 1/日 看護部室 30.86 5/週 倉庫 4.86 1/週外来リハビリテーション室310.72 5/週 病室14 29.00 1/日 応接室 21.45 5/週 倉庫 4.86 1/週入所リハビリテーション室145.32 5/週 病室15 30.36 1/日 所長室 19.29 5/週 言語室2 12.70 1/週西側車椅子便所 7.51 1/日 病室16 16.25 1/日 次長(看護師)室 19.29 5/週 観察室 10.81 1/週西側男子便所 11.48 1/日 病室17 16.82 1/日 医師当直室 12.28 1/日 言語室3 12.30 1/週西側女子便所 10.88 1/日 病室18 16.82 1/日 脱衣室 5.62 1/日 保育室大 101.09 5/週小会議室 20.00 5/週 病室19 16.82 1/日 発達障害者支援センター 25.00 5/週 保育室小 41.22 5/週湯沸室 4.43 5/週 病室20 16.82 1/日 男子休憩室 39.09 5/週 保育作業観察室 23.95 5/週印刷室 4.42 5/週 病室21 33.91 1/日 女子休憩室 90.87 5/週 リラックスルーム 14.79 1/週薬局 76.57 2/週 寝具庫 25.94 2/週 講堂 209.60 2/週 集団療育室 79.44 3/週外来便所 35.53 1/日 リネン庫 7.97 2/週 講堂便所 12.30 2/週 観察室 15.53 2/週診察室1 17.08 5/週 病棟東側便所 34.94 1/日 心理室2 13.49 2/週 SI室 94.45 2/週処置室 25.15 5/週 脱衣室 36.46 6/週 プレイルーム 41.65 2/週 廊下・階段 636.77 5/週診察室2 23.01 5/週 浴室 49.37 6/週 モニタリングルーム 3.34 1/週 南側便所 33.29 5/週診察室3 15.13 5/週 清拭室 20.37 6/週 北側便所 27.71 5/週 小計 1147.95診察室4 15.85 5/週 水治プール 72.52 1/週 栄養実習室 37.15 1/週 2階計 2913.80診察室5 24.31 5/週 診察室処置室 29.00 5/週 評価室 16.86 5/週診察室6 26.23 5/週 ペンギン 20.63 5/週 個別室 17.48 5/週診察室7 21.11 5/週 イルカ 21.44 5/週 ADL室 19.14 5/週 作業箇所 面積(㎡) 作業度数診察室8 15.99 5/週 キリン 14.59 5/週 外来作業療法室 129.99 5/週 設備機械室 106.15 1/月診察室9 15.91 5/週 クマ 14.52 5/週 相談室 11.04 1/週 電気室 52.87 1/月診察室10 22.28 5/週 ウサギ 14.98 5/週 歯科診察室 36.11 2/週 清掃作業室 77.50 5/週外来スタッフルーム 17.64 5/週 リス 14.52 5/週 耳鼻咽喉科 29.31 1/週 廊下・階段 31.26 1/週ギブス室 31.21 2/週 パンダ 14.75 5/週 聴力検査室 20.37 1/週 3階計 267.78待合・授乳コーナー 37.30 5/週 ゾウ 14.98 5/週 図書室 46.05 1/週一般撮影室 27.29 2/週 親子棟便所 19.51 1/日 検査事務室 22.12 5/週操作・事務室 18.96 2/週 脱衣室 8.28 5/週 操作室 16.10 5/週 1~3階合計 7,192.18 ㎡暗室 8.32 2/週 デイルーム 50.86 5/週 脳波室 25.44 5/週X線透視室 34.66 2/週 配膳室 11.72 5/週 医師控室 18.62 2/週補装具・展示室 32.34 2/週 洗濯室 6.09 2/週 看護師控室 18.16 2/週医療ガス庫 8.57 1/月 廊下・階段 647.12 1/日 リカバリー室 15.31 2/週階段下倉庫 16.23 1/月 待合ホール 265.56 1/日 中材室 68.76 2/週栄養士室 14.01 5/週 EV(2機) 18.13 5/週 心理室4 10.73 2/週食堂 172.29 2/日 福祉相談室 16.98 5/週 給湯室 6.48 5/週病棟スタッフステーション 42.19 5/週 学校渡り廊下 42.97 5/週 手術室通路 68.27 2/週診察室処置室 24.52 5/週 通路(給湯室) 7.01 5/週 心理室1 17.09 2/週観察室 29.77 5/週 中通路(外来受付) 32.22 5/週 心理室3 11.11 2/週病棟スタッフルーム 16.17 5/週 中通路(病棟) 42.39 5/週 資料室 18.94 1/週育成班室 72.26 5/週 医療倉庫 16.95 5/週 体育倉庫 7.32 1/月娯楽室 57.71 5/週 回廊 40.38 5/週 カルテ庫 7.39 1/月病棟西側便所 40.59 1/日 控室(調理員) 20.88 2/週 医事倉庫 6.97 1/月洗面室 22.63 1/日 便所更衣室(調理員) 7.55 1/日 講堂倉庫 42.31 1/月病室1 33.91 1/日 器具庫 33.06 1/月 フィルムカルテ庫 82.40 1/月病室2 33.91 1/日 事務倉庫 10.24 1/月 サーバー室 6.54 1/月面会学習室 16.95 1/日 育成班倉庫 12.44 1/月 倉庫(家族控え室) 10.78 1/月病室3 33.91 1/日 デイルーム倉庫 3.33 1/月 教材庫 19.58 1/月病室4 33.91 1/日 小会議室倉庫 4.27 1/月 遊具室 16.87 1/月病室5 13.34 1/日 車椅子置場 5.37 1/月病室6 13.34 1/日 消化ポンプ室 8.70 1/月シャワー更衣室 5.68 1/日 小計 2,062.19小計 1,948.41 1階計 4,010.60 小計 1,765.85別表2清掃箇所及び清掃回数1階 2階3階洗濯作業基準仕様書1.作業体制クリーニング業法第5条に基づくクリーニング場所の開設の届出を行い、その届出書の写し及び許可証の写しを委託者に提出すること。2.作業内容入所児の衣類・寝具類・理髪用品類、清拭用品類、職員の白衣類等の洗濯作業及び洗濯物、汚れ物の回収並びに洗濯物のたたみ・仕分け・配付作業を行う。3.洗濯物の内容(1)入所児関係ア 衣類 上着類、下衣類、ズボン・スカート類、パジャマ類、靴下類等イ 寝具類 タオルケット、バスタオル、ラバシーツ等(2)清拭用品類 オシボリ、タオル、エプロン等(3)職員白衣類 職員白衣、手術衣、シーツ類(医局、医師当直室用)、シートカバー類等4.作業内容等以下の作業を行うこと。(1)洗濯物回収 所定の場所から速やかに回収すること。(2)洗濯作業 速やかに作業すること。(3)アイロン仕上げ 速やかに作業すること。(4)たたみ及び仕分け 速やかに作業すること。(5)配付作業 所定の場所へ配付すること。5.作業の手順(1)洗濯物回収 病棟、更衣室、浴室、清拭室、食堂前の所定の場所から回収し洗濯室へ搬入する。(2)洗濯作業 洗濯、ゆすぎ、脱水、乾燥等の作業を行う。
(3)アイロン仕上げ 職員の白衣類等については、アイロン仕上げを行う。(4)たたみ及び仕分け並びに配付作業ア 入所児の衣類 入所児別にたたんで、仕分け後、病室へ配付する。イ 清拭用品類 病棟別にたたんで、仕分け後、それぞれ配付する。(入所児の寝具類及び理髪用品類を含む。)ウ 職員白衣類 職員別に、洗濯室内の区分棚に整理する。6.特記事項(1)洗濯作業に使用する洗剤、漂白剤、のり、消耗品等の材料は、甲が支給する物を使用するものとする。(2)汚れのひどい、入所児用下衣類、靴下類及び清拭用エプロン類については、下洗いと仕上げ洗い(洗剤注入)を行うこと。(3)入所児の衣類で、毛糸類については、手洗い洗濯を行うこと。(4)次の洗濯物については、天日で乾燥させること。ア 入所児の衣類で、ジャージ類及び毛糸類イ ビニール製エプロン類ウ ラバーシーツエ 職員白衣類等7.機器の取扱について(1)蒸気ボイラー(軟水器、薬注装置を含む)ア 取扱責任者を定めること。イ 取扱責任者は取扱説明書を熟読し、その内容を理解し使用すること。ウ 定期的に始動点検・清掃を行うこと。(メーカー保守契約に基づく点検(年1回)を除く。)エ ボイラー日誌に運転の記録を行うこと。(2)全自動洗濯機、スチーム乾燥機ア 取扱責任者を定めること。イ 取扱責任者は取扱説明書を熟読し、その内容を理解し使用すること。ウ 定期的に始動点検・清掃を行うこと。8.その他・入所児の衣類の洗濯実施分については、洗濯連絡票により確認を行い、記録した書類(洗濯依頼票)を提出すること。