「環境価値売払(エコクリーンプラザみやざき)」の条件付一般競争入札を実施します
- 発注機関
- 宮崎県宮崎市
- 所在地
- 宮崎県 宮崎市
- 公告日
- 2026年2月3日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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添付ファイル
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「環境価値売払(エコクリーンプラザみやざき)」の条件付一般競争入札を実施します
宮崎市グリーン電力証書事業環境価値売払(エコクリーンプラザみやざき)仕様書1.事業概要宮崎市(以下、「発注者」という。)は、稼働中のエコクリーンプラザみやざきのごみ焼却施設で、ごみ焼却による熱エネルギーを利用した発電を行っている。
発電した電気は、一部を当該ごみ焼却施設等で自家消費し、余剰電力は売電している。
本件は、自家消費電力に含まれるバイオマス由来電力の環境価値を受注者に売払するものである。
(1)事業名環境価値売払(エコクリーンプラザみやざき)(2)入札内容エコクリーンプラザみやざきにおける自家消費電力に含まれるバイオマス由来電力の環境価値の買取単価(3)事業期間資源エネルギー庁「CO2削減相当量認証制度」における計画認定を受けた日以降の計測開始日時~令和11年3月31日(4)予定数量環境価値見込量:10,856,000kWh(1年間見込)※今後計算する発電補器消費電力量や施設の稼働状況、バイオマス比率等により変動するため、環境価値創出量を保証するものではない。
(5)ごみ焼却発電の概要発電施設:エコクリーンプラザみやざき(ごみ焼却施設)発電場所:宮崎市大字大瀬町字倉谷6176番1発電能力:63,597MWh/年(2024年実績)供給能力:33,217Mwh/年(2024年実績)自家消費:30,380MWh/年(2024年実績)発電計画:365日24時間のうち、定期修理による停止期間10~20日間程度バイオマス比率:年間平均60.07%(2024年実績値)※バイオマス比率は搬入物の状況により変動します。
2.入札条件(1)事業形態発注者から環境価値を購入した受注者は、グリーン電力証書として証書化することを前提とする。
証書化した環境価値は、本市内の事業者へ、優先的に販売するよう努めるものとする。
(2)検定付き電力量計検定付き電力量計は、売電における系統連系点、タービン発電機、発電電力量計盤に令和8年4月設置完了予定である。
タービン発電機、発電電力量計盤の検定付き電力量計の検定保証期間は令和15年3月までであり、検定保証期間の終了前に発注者にて交換する。
(3)事業申請発注者の設備を一般財団法人日本品質保証機構(以下、「JQA」という。)へ設備認定及び電力量認定を申請する際は、申請は受注者が行うものとする。
なお発注者は登録に必要な資料などについては協力する。
(4)バイオマス比率発注者は、事前に定めた方法でバイオマス比率の分析算定を行い、毎月1日から月末までの実績を翌月10日までに、結果を受注者に共有する。
(5)自家消費電力量発注者は、事前に定めた方法で電力量計の計測値を写真撮影し、受注者に共有する。
自家消費電力量は、運転計画の変更、焼却炉及び発電設備の運転状態又は、故障等により変動する場合があるが、市はその自家消費電力量に拘束されるものではなく、何ら義務を負うものではない。
(6)運営開始後の管理事業開始後、電力量計等の設備については発注者が管理を行うものとする。
(7)ごみ焼却施設の停止・点検ごみ焼却施設の停止・点検を行う際には、予め発注者より受注者へ通知を行うものとする。
(8)受注者の任意設備本事業を運営管理する上で、受注者が任意設備を設置する場合は、事前に発注者の承諾を得ることとする。
3.入札金額入札金額は、環境価値売払(エコクリーンプラザみやざき)に係る単価(消費税抜き、単位:円、小数点第2位まで表示)とする。
4.支払い方法受注者から発注者への入金時期については四半期に一回とする。
ただし、算出は内訳書に記載されている単価(税込)により算出した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた金額)とする。
単価は、「1.事業概要(3)」に記載した事業期間において一定とし、年次の変更は無いものとする。
また契約後の変更を認めない。
発電電力量が変動した場合の増減は単価に反映しないものとする。
なお、令和8年度に売払対象とする環境価値は、日本品質保証機構への設備認定及び、資源エネルギー庁「CO2削減相当量認証制度」における計画認定を受けた日以降分とする。
5.参加条件参加条件として、以下の全ての項目を満たすものとする。
(1)一般財団法人日本品質保証機構が認めるグリーン電力証書の発行事業者であること。
(2)バイオマス発電(日本品質保証機構が定めるグリーン電力認証基準における「3−3−1 バイオマス発電、3−3−2 バイオガス発電、3−3−3 木質系バイオマス発電又は3−3−4 廃棄物発電」に該当)で創出された環境価値を電力量認証した実績を有すること。
6.その他仕様書にない事案については、両者で協議し決定する。