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京都市内資源物の持去り及び不法投棄多発地域パトロール等業務委託

発注機関
京都府京都市
所在地
京都府 京都市
カテゴリー
役務
公示種別
一般競争入札
公告日
2026年2月3日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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京都市内資源物の持去り及び不法投棄多発地域パトロール等業務委託 bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2026.02.04 年度 令和8年度 (2026) 入札番号 400369 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 京都市内資源物の持去り及び不法投棄多発地域パトロール等業務委託 履行期限 令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで 履行場所 仕様書のとおり 予定価格(税抜き) 7,343,546円 最低制限価格(税抜き) 4,896,000円 入札期間開始日時 2026.02.09 09:00から 入札期間締切日時 2026.02.12 17:00まで 開札日 2026.02.13 開札時間 09:00以降 種目 警備 内容 常駐警備 要求課 環境政策局 循環型社会推進部 資源循環推進課 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市内大企業可 入札参加資格(履行実績) なし 入札参加資格(その他) 京都市契約課で実施する種目・内容が「警備・常駐警備」の入札を経て締結(京都市長名で契約締結したものに限る。)した契約締結日が令和2年4月1日から令和7年3月31日までの総価契約(入札公告における契約方式に「総価契約」と明記があるものに限る。)で、当初履行期間1年以上の業務を内容とするものを、元請として適正に履行し、履行検査に合格した実績があること。 【提出書類】実績を有することを証明できる契約書等(業務内容の分かる仕様書等を含む)の写し その他 明細書 仕様書 本件は、最低制限価格制度の対象案件です。最低制限価格を下回る価格で入札を行った場合は、当該入札は無効となります。 ○ 入札金額の留意事項及び契約期間中の物価等の変動に係る変更契約について(該当する項目を■とする。) ■ 本件調達の契約期間中に物価等の変動があっても原則として契約金額を含め契約変更は行わないため、入札金額は契約期間中の物価等の変動を加味したものとすること。 □ 本件調達の契約期間の2年目以降(契約日から13箇月目以降に限る。)において、契約期間中に労務費の変動があった場合に限り、仕様書の記載の条件に従って契約変更を行うこととするため、入札金額は契約期間中の労務費の変動を除き物価等の変動を加味したものとすること。 <書面提出の義務について> 落札者は、落札決定日から2026年3月2日(月)午後5時までに警備業法第19条第1項に基づく当該契約の概要について記載した書面を、担当課の確認を受けた上、契約担当課に提出すること。1.指定期限までに必要書類が提出されなかった場合は、契約辞退と見なします。2.契約締結後、速やかに、警備業法第19条第2項に基づく当該契約内容を明らかにする書面を契約担当課に2部提出すること。 入札した金額を従事時間で割り戻した額が地域別最低賃金である1,122円を下回っている場合は、当該入札者のした入札は無効とします。 本件入札については、開札後に最低価格入札者に対し入札参加資格の確認を行います。 開札の結果、最低価格入札者であった者に契約担当課から連絡しますので、必ず開札日の翌日から2026年02月18日(水)午後5時までに、入札参加資格があることを証する書類を契約担当課に提出してください。 なお、入札参加資格があることを証する書類の受付時間は、休日を除く日の午前9時から午後5時までです(ただし、正午から午後1時までを除く。)。 上記提出期限までに、入札参加資格があることを証する書類の提出がない場合は、入札参加資格がないものとし、その者の行った入札は無効とするとともに、その者について競争入札参加停止を行います。この場合、1.の最低価格入札者の次に最低の価格を示した者(以下「次順位者」という。)について資格確認を行い落札決定を行います。この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。 提出された書類により審査を行った結果、入札参加資格を満たしていないと認められた者が行った入札は無効とします。この場合、1.の次順位者について資格確認を行い落札決定を行います。この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。 入札保証金は免除します。 入札参加資格があると認められた者の中で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。(開札の結果については、落札者が決定するまで公表しません。) 入札後に辞退はできません。落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。))が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2026年02月20日とします。インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2026年02月20日(金)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。 なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に、その理由について説明を求めることができます。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはいけません。 また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。 ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。 契約日は、2026年4月1日となります。ただし、本件調達に係る予算が成立しない場合は、契約を締結いたしません。また、京都市の都合により、本件調達に係る予算を計上しない場合又は減額する場合があり、これらの場合においては、落札者と契約を締結しないこと又は契約締結前後において予定数量・金額等を大幅に削減することがあります。 なお、これらの契約不締結や減額等によって、落札者において損害が発生した場合であっても、落札者は、京都市に対し、その補償等を一切請求することはできません。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)と同一人でなければなりません。また、当該入札データの到達の日時において有効な電子署名及び電子証明書が付されていないときは、入札は無効となります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 入札金額は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力してください。 契約金額は、入札金額に100分の110を乗じた金額とします。消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。 仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。 担当 資 源 循 環 推 進 課 小野・桐本TEL 075-222-3946京都市内資源物の持去り及び不法投棄多発地パトロール等業務委託仕様書第1章 総則1 委託業務名京都市内資源物の持去り及び不法投棄多発地パトロール等業務委託2 業務概要(1) 資源物の持去りパトロールについて・ 本市の指定する資源ごみ集積場所において、資源ごみ収集日に本市及び市長が指定する者以外の者(市及び市収集委託業者以外の者)が、資源物である「缶・びん・ペットボトル」及び粗大ごみ(京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例第41条第1項第1号と第2号に規定する一般廃棄物)を持ち去る行為が頻繁に生じていることから、持去り行為があった地点、又はその恐れのある地点を、早朝から監視パトロールし、持去りの防止を図るとともに、持去り行為をしている現場を発見した場合に、持去り行為の中止を周知・啓発すること及び証拠の保全等を実施するなどの措置を講じる。(2) 不法投棄パトロールについて・ 不法投棄多発地を巡回又は定点監視するとともに、多発地において不法投棄物(公道上(私道及び民地は含まない)に道路管理者の許可なく排出された物品)を発見した場合は、投棄物からの証拠物件の記録を正確かつ迅速に行い、警察において投棄者の摘発を可能にするよう措置を講じる。・ また、投棄行為を現場において発見した場合は、直ちに110番通報するとともに、投棄者の運転車両(投棄者が車両から投棄行為を行っている場合)の確認及び投棄者の特徴等の確認等可能な限り投棄者の情報を収集し、警察の現行犯逮捕に協力する。第2章 委託内容1 委託期間(1) 資源物の持去りパトロールについて・ 令和8年4月1日(水)から令和9年3月31日(水)のうち、缶・びん・ペットボトルの収集日である水・木・金曜日の計155日とする。ただし、年末年始時期(12月最終週、1月第1週目)については変更の可能性がある。・ 時間は午前5時~午前10時もしくは午前6時~午前11時の5時間とする。ただし、従事時間については、従事日によって変更することがある。(2) 不法投棄パトロールについて・ 令和8年11月2日(月)から令和9年3月31日(水)のうち、本市の指定する30日間とする。・ 時間は午後9時から(翌日)午前5時までの8時間とする(この時間をもって1日とする)。2 監視場所京都市内において本市が指定する地域とする。※ 監視場所は、毎月後半に翌月分の予定を提示するが、パトロールの実施前日まで、変更の可能性がある。3 人員体制(1) 資源物の持去りパトロールについて・ 業務は車両1台当たり1班2名体制とし、運転者と監視員が乗車し、それぞれの任務は兼任できない。・ 水曜日、木曜日及び金曜日のいずれか2日を2班体制、残り1日を1班体制(本市が指定)とする。(延べ班数:週に5班、年間、259班を予定)(2) 不法投棄パトロールについて・ 業務は車両1台当たり1班2名体制とし、運転者と監視員が乗車し、それぞれの任務は兼任できない。・ パトロールは1班体制で行うものとする。(延べ班数:年30班を予定)なお、上記(1)と(2)のパトロールについては、それぞれ資源物の持去りと不法投棄に限定することなく、対象地域が近郊にある場合は、あわせてパトロールを実施するなど効率化を図るものとする。具体的には、毎週水・木・金曜日に指定する時刻の資源物の持去りパトロールの際に、近郊に不法投棄多発地域がある場合はあわせてパトロールを実施し、同様に午後9時から(翌日)午前5時までの不法投棄のパトロールの際に、近郊の資源物持去り多発地域のパトロールも行う。※ 各パトロールをあわせて行っても、年間延べ班数は289班とし、総労働時間は以下のとおりとする。総労働時間 3,070時間(うち深夜420時間)また、パトロール従事者全てに、警備業法及び警備業法施行規則に基づく警備員教育を実施、終了させること。担当 資 源 循 環 推 進 課 小野・桐本TEL 075-222-39464 装備、機材等(1) 受託者の負担で用意する装備、機材・ 本業務の履行に必要な装備、事務経費(啓発用チラシの印刷費、コピー用紙の購入費など)等は、受託者の負担で用意すること。・ また、装備等の維持費、使用料、燃料費等の経費についても受託者の負担とする。ア パトロール車両(軽自動車、普通乗用車)車体側面に本市が貸与するマグネットシートを貼付すること。イ 制服、帽子等受託者の定める制服、帽子等を着用すること。ウ その他携帯電話、双眼鏡、懐中電灯、デジタルカメラ、ドライブレコーダー、その他業務に必要な機材及び事務用品等(撮影機材は夜間撮影が可能で、状況を詳細に確認できるものとする)を用意すること。積雪時及び道路凍結時においては、業務に支障がないよう冬用タイヤチェーン等を使用し、安全に万全を期すこと。なお、ドライブレコーダーについて、パトロール時の状況確認のため、本市から映像の提出を依頼することがあるため、パトロール実施日から約1箇月間は、委託業者の方で保存すること。(2)本市の負担で用意するもの本市が用意し貸与したものは紛失することのないよう留意し、委託期間終了後は、速やかに本市に返却すること。ア 腕章イ 車両に貼付するマグネットシート5 業務内容(1) 資源物の持去りパトロールについて※パトロール実施前に、本市が指定したパトロール地域について事前に本市との連絡担当者(以下、担当者)及び当日のパトロール従事者により地図等で事前に確認し、おおまかなパトロール経路を決定したうえで、パトロールに臨むこと。① 巡回、定点監視による持去り行為の発見② 啓発チラシによる持去り行為発見時の行為者への周知・啓発・指導(行為者が逃走した場合は、周囲の安全に配慮しつつ追跡のうえ、周知・啓発・指導を行うこと)③ 持去り行為発見時及び周知・啓発・指導時の状況の記録(②において行為者が逃走し、周知・啓発・指導を行えなかった場合は、その際の状況も記録すること)④ 車両を用いた悪質な持去り行為発見時の車両番号の記録及び撮影⑤ 収集した記録の整理(報告書作成等)本市から提供する報告書に実際のパトロール時の様子を詳細に記載し、本市に提出すること。実際のパトロール経路については、可能な限り日時や場所等を地図に記載のうえ、報告書とあわせて本市に提出すること(別紙参照)。なお、報告書等は、本市への提出前に記載内容について、担当者が事前にパトロール従事者に確認のうえ、記載内容を精査するとともに、パトロール内容について把握したうえで本市に提出すること。 ⑥ 記録(報告書等)の提出(翌営業日以内)⑦ その他協議のうえ決定した事項業務の詳細については、別途指示するとともに、必要に応じ、本市から事前に研修を行う場合もある。(2) 不法投棄パトロールについて① 巡回、定点監視による不法投棄行為・投棄物の発見② 不法投棄行為発見時の警察への通報連絡③ 不法投棄行為・投棄物発見時の状況の記録④ 収集した記録の整理(報告書作成等)⑤ 記録(報告書等)の提出(翌営業日午前8時まで)⑥ その他協議のうえ決定した事項業務の詳細については、別途指示する。6 損害の負担受託者は、受託業務実施中に発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む)については、全て受託者の責任と負担において処理するものとする。ただし、その損害が本市の責に帰すべき事由による場合は、この限りでない。7 費用請求受託者は業務の実施に係る費用を、1箇月分にまとめて、翌月10日までに請求書を本市に提出する。支払いについては、業務を適正に実施していることを確認した上で、1箇月単位で支払う。8 機密保持義務業務中に知り得た情報については、警察、資源循環推進課、まち美化推進課、まち美化事務所への報告以外で、開示してはならない。9 再委託の禁止受託者は、本業務の実施を他者に委託してはならない。担当 資 源 循 環 推 進 課 小野・桐本TEL 075-222-394610 契約の解除等本業務の実施に関し、受託者が本仕様書の記載事項に従わない場合、本市の指示に従わない場合、提出書類・業務の報告書で虚偽の申告を行った場合等は、本市は業務の全部又は一部について、一方的に中止を命令することができる。さらに、本市は受託金額の減額・支払延期・支払停止・支払取消を行い、その後、以降の契約解除を行うことができる。11 開札後の手続き開札後、落札者は、警備業法第19条第1項の規定による当該契約の概要について記載した書面を、資源循環推進課とまち美化推進課にて確認を受けたうえ、契約課へ提出すること。契約課が指定した期限までに必要書類が提出されない場合、契約辞退とみなす。契約締結後、すみやかに警備業法第19条第2項の規定による当該契約内容を明らかにする書面を2部契約課に提出すること。12 その他(1) 業務の詳細については、協議のうえ、別途定めるとともに、本仕様内容以外の事項については、別途指示する。(2) 業務の詳細に関する協議やパトロールにより得た詳細な情報の共有等のため、本市と受託者による打合せの場を設けることがある。(3) 実際にパトロール業務に従事する職員や車両について、どのような体制で業務に従事するか、本市が事前に確認を求めることがある。(4) 当該業務に係る予算案は令和8年2月市会で審議され、予算審議の状況によっては、内容の変更又は契約の締結ができない場合がある。別紙 パトロール経路報告書(記載例)
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