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【入札関係】令和8年度 中央区道路パトロール業務委託

発注機関
熊本県熊本市
所在地
熊本県 熊本市
カテゴリー
役務
公告日
2026年2月3日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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【入札関係】令和8年度 中央区道路パトロール業務委託 公告第120号令和8年(2026年)2月4日次のとおり条件付一般競争入札に付すので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項及び熊本市契約事務取扱規則(昭和39年規則第7号)第3条の規定により公告する。 熊本市長 大西 一史1 競争入札に付する事項(1) 業務委託名 中央区道路パトロール業務委託(2) 目的及び概要 熊本市が管理する道路の路面や道路施設の異常を発見し、交通の安全を確保し、道路を良好な状態に保つことを目的とする。 ※詳細は仕様書を参照のこと。 (3) 履行場所 熊本市中央区一円(4) 履行期間 令和8年(2026年)4月1日から令和9年(2027年)3月31日まで2 担当部局〒860-0055 熊本市西区蓮台寺5丁目7-1熊本市中央区役所区民部 中央区土木センター維持課電話 096-355-2940(直通) FAX 096-359-8606メールアドレス chuoudobokuiji@city.kumamoto.lg.jp3 入札手続の種類この案件は、入札前に条件付一般競争入札に参加する者に必要な資格(以下「競争入札参加資格」という。)の確認を行い、競争入札参加資格があると認められた者による入札の結果に基づき落札者を決定する方法により入札手続を行う。 4 競争入札参加資格次に掲げる条件をすべて満たしていること。 (1) 熊本市業務委託契約等に係る競争入札等参加資格審査申請書を提出し、熊本市業務委託契約等に係る競争入札参加者等の資格等に関する要綱(平成20年告示第731号)第5条に規定する参加資格者名簿に登録されている者であること。 (2) 地方自治法施行令第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。 (3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続の開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続の開始の申立てがなされた場合は、それぞれ更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされていること。 (4) 熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱(平成18年告示第105号)第3条第1号の規定に該当しないこと。 (5) 熊本市から熊本市物品購入契約及び業務委託契約等に係る指名停止等の措置要綱(平成21年告示第199号。以下「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 (6) 消費税及び地方消費税並びに本市市税の滞納がないこと。 (7) 業として本件競争入札に付する契約に係る業務を営んでいること。 (8) 過去3年の間、本市との契約において、違反又は不誠実な行為を行った者であって契約の相手方として不適当と市長が認めるものでないこと。 (9) 熊本市内に本店又は営業所等を有する者であること。 (10) 国又は地方公共団体から直接受注した業務として、平成26 年度(2014 年度)以降に履行が完了した、道路のパトロールに関する業務委託の実績を有すること。 (11) 本件競争入札に事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する事業協同組合をいう。 以下同じ。 )として競争入札参加資格確認申請書を提出した場合、その組合員は単体として、競争入札参加資格確認申請書を提出することはできない。 本件競争入札に事業協同組合として参加する場合は、業務を担当する組合員についても併せて(5)、(9)、(10)の要件を全て満たす者であること。 5 申請手続等(1) 申請書、仕様書等の交付期間及び方法令和8年(2026年)2月4日(水曜日)から令和8年(2026年)2月12日(木曜日)まで熊本市ホームページへ掲載するほか、希望する場合は2の担当部局で配布する(担当部局での配布は熊本市の休日及び期限の特例を定める条例(平成元年条例第32号)第1条に規定する市の休日(以下「休日」という。)を除く。 )。 郵送又は電送(ファックス、電子メール等)による交付は行わない。 担当部局での配布は、午前9時から午後5時まで。 熊本市ホームページでは、その運用時間内にダウンロードできる。 なお、仕様書等の設計図書は、入札日までの間、2の担当部局で閲覧に供する。 (2) 申請書等の提出方法等本件入札の参加希望者は、競争入札参加資格確認申請書及び競争入札参加資格審査調書その他の必要書類(以下「申請書等」という。)を提出し、競争入札参加資格の有無は市長の確認を受けなければならない。 提出方法等は、次によるものとする。 ア 提出書類及び提出方法持参により提出すること。 郵送又は電送(ファックス、電子メール等)による提出は受け付けない。 (ア) 競争入札参加資格確認申請書(様式第1号)(イ) 競争入札参加資格審査調書(様式第2号)(ウ) 入札参加者の同種業務の実績(様式第3号)(同種業務の実績は、申請書等提出日までに履行が完了したものに限る。)(エ) 同種業務の実績を証する契約書の写し(必須)なお、これだけでは同種業務の実績を有することが判断できない場合は、他の判断できる資料(図面、仕様書等の設計図書又は発注者の証明等)で併せて補完すること。 イ 提出期限令和8年(2026年)2月12日(木曜日)午後5時までウ 提出部数1部とする。 エ 提出先2の担当部局オ 留意事項(ア) 様式は、申請書等提出日時点において記載すること。 (イ) ア(エ)の書面が添付されていない場合は、当該実績を有しているとは認めない。 また、ア(エ)により提出された書類では、同種業務の実績を有することが判断できない場合も実績を有しているとは認めない。 (ウ) 事業協同組合として本件競争入札に参加する場合は、競争入札参加資格審査調書(様式第2号)中「業務を担当する組合員名」に係る部分も記載すること。 業務を担当する組合員を特定することが困難な場合は、複数の候補組合員名を記載してもよいこととする。 この場合に、うち1組合員でも4(8)及び(10)に規定された要件を満たさない場合は競争入札参加資格がないと認める。 (3) 競争入札参加資格の確認競争入札参加資格の確認については、申請書等の提出期限日をもって行うものとし、結果(競争入札参加資格がないと認めた場合はその理由も含む。)は、書面により通知する。 6 競争入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 競争入札参加資格がない旨の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、市長に対して競争入札参加資格がないと認めた理由を、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。 (2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して2日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。 7 入札説明会入札説明会は実施しない。 8 仕様書等に対する質問(1) 仕様書等に対する質問がある場合においては、次のとおり質問書を提出すること。 ア 提出方法書面(様式は自由)により持参、ファックス又は電子メールにて提出すること。 ただし、ファックス、電子メールの場合は、必ず電話で着信を確認すること。 イ 提出期間令和8年(2026年)2月4日(水曜日)から令和8年(2026年)3月3日(火曜日)まで(休日を除く。)の午前9時から午後5時までウ 提出先2の担当部局FAX 096-359-8606メールアドレス chuoudobokuiji@city.kumamoto.lg.jp(2) (1)の質問書に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。 なお、熊本市ホームページにも掲載する。 ア 閲覧期間令和8年(2026年)3月3日(火曜日)までに開始し、令和8年(2026年)3月12日(木曜日)までとする。 イ 閲覧場所2の担当部局9 入札に参加する者が1者である場合の措置入札に参加する者が1者である場合は、再度公告して申請書等の提出期限を延長するものとする。 この場合においては、必要に応じて当該案件に係る競争入札参加資格の変更又は履行期間の変更を行うことがある。 10 入札等(1) 5(3)の通知により競争入札参加資格があると確認された者は、次に定める方法に従い、入札に参加するものとする。 ア 入札日時令和8年(2026年)3月12日(木曜日) 午前10時よりイ 入札場所熊本市西区蓮台寺5丁目7-1熊本市中央区土木センター 2階会議室ウ 入札方法入札書を持参して行うこととし、郵送及び電送(ファックス、電子メール等)によるものは認めない。 入札代理人が持参する場合は、別途委任状を提出すること。 (2) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に100分の10に相当する額を加算した金額(この金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (3) 入札執行回数は、2回までとする(2回目以降の入札書の提出は、別途指示する。)。 (4) 入札書を提出した後は開札の前後を問わず、引換え又は取消しをすることができない。 (5) 一の入札参加者が複数の入札を行ったと認められるときは、いったん開札して確認のうえ、すべての入札書を無効とする。 (6) 熊本市工事競争入札心得(平成2年告示第107号)第7条に準じるほか、申請書等に虚偽の記載をした者のした入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消すものとする。 なお、競争入札参加資格があると確認された者であっても、落札決定の時に4に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合は、競争入札参加資格のない者に該当するものとする。 (7) 無効とした入札書は、返却しないものとする。 11 落札者の決定方法(1) 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (2) 落札者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決定する。 (3) 最低制限価格は設定しない。 12 その他の留意事項(1) 手続で使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 入札保証金熊本市契約事務取扱規則第5条に定めるところにより、免除とする。 (3) 契約保証金熊本市契約事務取扱規則第22条の定めるところにより、落札者は、契約金額の100分の10以上の契約保証金を契約締結の時までに納付すること。 ただし、利付国債の提供又は金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。 また、次に掲げる場合は、契約保証金を免除とする。 ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。 イ 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上誠実に履行し、このことを証するため、発注者の証明(ただし、発注者が本市である場合は、契約書の写しでも可。)を提出したとき。 (4) 契約書(案)熊本市ホームページへ掲載するほか、2の担当部局で閲覧に供する。 (5) 申請書等に関する事項ア 提出期限までに申請書等を提出しなかった場合は入札参加者として認められないものとする。 イ 申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 ウ 提出された申請書等は、返却しない。 エ 提出された申請書等は、競争入札参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。 オ 提出期限後における申請書等の追加、差し替え及び再提出は認めない。 カ 申請書等に虚偽の記載をしたことが判明した場合は、この申請書等を無効とし、競争入札参加資格の取消し、落札決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。 (6) 競争入札参加資格の確認を行った日の翌日から開札までの間に、競争入札参加資格があると認めた者が競争入札参加資格はないものと判明した場合は、競争入札参加資格確認の通知を、理由を付して取り消すものとする。 この取り消しの通知を受けた者は、通知を受け取った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。 )以内に、市長に対して競争入札参加資格がないと認めた理由を、書面により説明を求めることができる。 (7) 落札者の決定後契約締結までの間に、落札者が4に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合には、契約を締結しないことができるものとする。 (8) 申請書等の提出及び入札にあたっては、熊本市工事競争入札心得に準じて実施する。 (9) 申請書類等は、黒色のペンまたはボールペンで記入すること(消せるボールペンは不可)。 熊本市道路維持業務委託(総価契約)標準仕様書1 適用範囲本仕様書は、熊本市が発注する維持管理に関する業務委託(総価契約)に適用する。 但し、同一項目で本仕様書と特記仕様書が異なる場合は、特記仕様書に定める仕様を優先とする。 2 作業体制(1) 受託者は、委託者の委託目的・内容を完全に理解し、その目的遂行の為、専門的な知識・経験を生かし、業務を行なうこと。 (2) 受託者は、業務遂行に必要な技術・技能者及び人員・機械等を確保し、業務に遅延なきように万全な作業体制をつくること。 3 管理技術者(1) 管理技術者は、受託者の代理人として委託目的遂行の為、業務全般を統括し、責任をもってその業務に携わること。 (2) 管理技術者は、各作業に必要な日数及び人員・機械等を把握し、的確な人員配置を行うこと。 (3) 管理技術者は、他の業務従事者の模範となるよう率先して業務に従事すると共に適切な指示・監督を行ない、安全で清潔な現場環境を確保すること。 (4) 管理技術者は、調査職員と連絡を密にとり疑義が生じた場合は、協議を行うこと。 4 対外関係(1) 受託者は業務を実施する際は、隣接住民に個別訪問(チラシ配布)を行い、周知徹底を図り、苦情等を未然に防止すること。 また、隣接道路利用者についても予告看板等を設置し、周知徹底を図り、速やかに作業を実施すること。 尚、やむを得ず作業を中止する場合も同様に、隣接住民並びに道路利用者に周知徹底を図ること。 (2) 受託者は、作業従事者が隣接住民等と接触する場合の言葉使いや対応の仕方について、事前に十分指導及び徹底を図ること。 (3) 受託者は、前項の規定を守り、苦情等の発生を未然に防止すること。 また苦情等が発生した場合は、誠意をもって対応処理し、内容等について委託者に報告すること。 (4) 業務の都合上、特別な通行規制、早朝、夜間等に業務を行う必要がある場合または、他の業務や工事の支障となる場合には、事前に委託者と協議すること。 (5) 作業することにより、他の業務または工事の支障となる場合には、委託者まで連絡の上、実施すること。 (6) 関係官公庁その他に対して交渉を要する時または交渉を受けた時は、速やかに委託者と協議を行うこと。 (7) 受託者は、業務で知り得た個人情報については、個人情報保護法等により定められている義務を厳守すること。 5 工程管理(1) 業務工程表に基づき、速やかに着手し、業務完了に遅延がないこと。 (2) 業務工程表を作成する際は、業務内容を十分理解し、作業・養生期間等の必要日数及び雨天等の不確定日数を考慮すること。 また委託者から業務工程について、詳細な工程表の提出を求められた場合は、これに応じること。 6 安全管理(1) 安全管理については、第三者(隣接住民等)及び業務の安全を重視し、看板・立ち入り防止柵等を設置し、事故防止に万全の措置をとること。 (2) 業務従事者は、必ず安全帽(ヘルメット)を着用し、動きやすい服装で作業すること。 (3) 高所・急傾斜地等の危険箇所では、安全用具を設置・装着し、作業すること。 (4) 道路交通法を有する公道で作業を行う場合は、管轄地区の警察署に道路使用の申請し許可を得ること。 また道路使用許可書のコピーを完了書類に添付すること。 尚、申請手数料については、受託者負担とする。 (5) 事故等が発生した場合には、速やかに対処すると共に、委託者に報告すること。 (6) 作業区域内で危険箇所等を発見した場合には、ただちに事故防止の措置を施し、委託者まで至急連絡しなければならない。 7 出来形管理出来形管理については土木工事施工管理基準(熊本県)により行うこと。 ただし、同基準によりがたい場合は調査職員と協議すること。 8 提出書類(1) 委託者は、業務委託契約関係の書式等に基づいて、調査職員に提出すること。 これに定めないものは、調査職員の指示する様式によるものとする。 (2) 業務委託契約関係の書類及びその他の関係書類(数量総括表・出来形平面図・展開図・求積表・各種写真等)は4穴をあけ、A4サイズ(A3サイズの場合は3つ折)で提出すること。 また履行期間中であっても調査職員の指示があった場合は、速やかに提出すること。 (3) 写真は、業務の作業状況及び数値等が確認できるように必要項目を黒板に記載の上、明確に撮影(カラー)し、提出すること。 また、撮影した写真は、作業箇所別に業務内容を整理すること。 9 その他(1) 受託者は、仕様書に明記されていない事項及び現場作業について、疑義が生じた場合は、委託者と協議の上、指示を受けなければならない。 中央区道路パトロール業務委託特記仕様書1 総則(1) 本業務は、熊本市が管理する道路のパトロール業務委託であり、本業務委託契約書、本仕様書及び標準仕様書の規定により業務を遂行するものとする。 (2) 本委託は、「平成28年度 熊本地震の被災地(熊本県)で適用する施工パッケージ型積算方式標準単価表(平成29年2月1日以降に契約締結を行う委託から適用)」を用いた積算方式の試行対象業務である。 (3) 本委託は、「土木工事標準積算基準」により各工種区分、施工地域補正等を考慮した共通仮設費率(率分)及び現場管理費率に、それぞれの補正係数を乗じる試行対象業務である。 なお、補正係数については以下のとおりとする。 【共通仮設費率(率分):1.1 現場管理費率:1.1】2 目的本業務は、各土木センターが管理する道路を「熊本市道路パトロール実施要綱」に基づき日常的にパトロールすることにより、道路を良好な状態を保つことを目的とする。 3 パトロールの種類上記の道路パトロールの種類については、「熊本市道路パトロール実施要綱」第4条第 2 項に定めるパトロールとする。 4 パトロールの方法通常及び夜間パトロールは、1班あたり3名(責任者1名、運転手1名、監視員1名)で構成し、1台に乗車し行うものである。 責任者は、土木全般に精通する者で、道路の異常を発見し、措置を行うものである。 運転手は、交通法規を遵守し安全に駐停車できる運転を行うだけでなく、周囲の状況に目を配るものをいう。 監視員は、道路の異常を発見し、措置を行うものをいう。 通常パトロールは、1班体制で実施するものとし、路線頻度及び順路等を調査職員と協議のうえ、週6日パトロールが実施できるような体制を確保し、行うものである。 なお、休日は原則パトロールを実施すること。 夜間パトロールは、年4回(6月、9月、12月、3月)、午後8時以降に行うものである。 歩道橋パトロールは、年に1回(7~9月の間)、2名1組で徒歩により歩道橋全体を目視により行うものである。 自転車専用道路パトロールは、年に12回(毎月1回)、2名が自転車を、1名が作業に必要な資機材を搭載した車両を使用して行うものである。 災害防止パトロールは年2回(5~7月、1~3月)、2名1組で徒歩により官民境界から20mまでの範囲を目視により行うものである。 5 業務手順(1) パトロールルートの確認(2) 業務計画、パトロール方法、順路等の協議(3) 作業実施(4) 週間パトロール実施計画書(別紙1)、道路パトロール日誌(別紙2)、異常箇所道路報告書(別紙3)、歩道橋点検表(別紙4)、写真、位置図、その他必要書類を添付し提出(5) パトロール実績報告書(別紙 5)、歩道橋パトロール実績報告書(別紙 6)、資材記録報告書(別紙7)、動物死骸処理実施報告書(別紙8)、追加作業実施報告書(別紙10)を提出(翌月5日まで)(6) 部分引渡し時及び業務完了時に、第○回完了届(別紙11)を提出6 特記事項(1) 受託者は、調査職員からの指示に迅速に対応しなければならない。 (2) 諸事情により作業指示書どおりの作業が出来ない場合は、遅滞なく調査職員と協議を行うこと。 (3) 道路パトロール業務は、道路交通法施行令第13条第1項第9号及び第14条の2並びに道路交通法施行規則第6条の2第 1 項の規定による道路維持作業用自動車を、受託者にて必要な台数(常用1台、予備1台)について履行開始の前日までに準備し、その車両を用いて実施すること。 なお、その車両にはドライブレコーダーを搭載すること。 (4) なお、契約期間の前日までに車両を必要台数準備できない場合は、契約解除の対象とする。 (5) 作業内容ア パトロールを実施するにあたっては、交通障害、異常発生箇所又はその恐れがある箇所の発見に努め、通行の安全を確保するための作業を実施しなければならない。 イ 早急な対応が必要な箇所については、調査職員に電話連絡し、口頭による指示を受けなければならない。 ウ 交通障害、異常発生箇所を発見したときは、道路事故を防止するため直ちに交通誘導を行い、調査職員と協議したうえで、規制の措置を講じなければならない。 エ 追加作業について調査職員から作業指示書(別紙9)により指示があった場合は、ただちに指示された場所に向い、道路状況の報告を行うとともに、通行の安全を確保するための作業を実施しなければならない。 追加作業の指示については、パトロールルート以外の場所も含まれるものとする。 また、作業完了後、追加作業実施報告書(別紙10)に記載し、提出するものとする。 (6) 作業上の注意事項ア 前項ア・エの作業は、人力により短時間で作業ができる範囲のものとし、別途、個別作業項目として定めるものとする。 イ 緊急かつ簡易な工法の作業については、早急に実施し、道路パトロール日誌により報告を行うこと。 ウ 長時間の作業と判断されるときは、直ちに必要な交通規制等の措置を講じ、速やかに調査職員に電話連絡し、口頭による指示を受けるものとする。 エ 受託者は、作業の実施に当たっては、道路維持作業用自動車を使用し、作業に必要な資材及び人員を当該車両に全て載せなければならない。 オ 受託者は、交通規制を必要とするときは、その方法について調査職員と協議し、実施及び解除について調査職員の指示を得なければならない。 カ 作業中は、安全対策に心掛け、通行車両及び通行人の安全及び通行を確保しなければならない。 キ 冬季の道路パトロールについては、積雪及び路面凍結箇所に対応できるようにしなければならない。 (7) 個別作業項目ア 落石、崩土等の除去・落石、崩土等支障物の除去にあたっては、路面及び構造物に損傷を与えないように実施しなければならない。 イ 側溝、道路構造物等の破損箇所の保安対策・側溝、道路構造物の破損箇所等については、ロープや警戒杭等を周囲に設置し、通行車両等が確認できるようにしなければならない。 ウ ポットホール補修・ポットホール補修にあたっては、破損部分の周囲の崩れかけている部分を除去し、整形後、泥及び水を取り除き、作業しなければならない。 ・既設舗装面とポットホール補修箇所とに段差が生じないよう取り付けなければならない。 ・ポットホールが連続して発生する箇所については、調査職員と協議し、指示を受けなければならない。 ・袋詰常温合材は、全天候型の使用を標準とするが、その他の材料を使用する場合は事前に調査職員と使用材料について協議するものとする。 エ 除草、伐木(竹)・除草、伐木(竹)の著しい繁茂や支障木に伴い通行に支障があるときは、時間の許す範囲で除去するものとする。 なお、時間内に完了しないときは調査職員に報告するものとする。 オ 路面凍結・路面凍結が予想される場合、受託者は、パトロール開始時間又はパトロールルートについて、調査職員からの指示を受けなければならない。 路面凍結を発見した場合は、配置されている融雪材の散布を行うとともに、調査職員に電話連絡し、口頭による指示を受けるものとする。 カ 応急処置後の対応・応急処置後は、作業終了の報告を行うとともに、調査職員に周辺状況等を説明しなければならない。 キ 動物死骸回収・動物死骸回収にあたっては死骸をビニール袋等に入れ、調査職員の指示する場所へ保管すること。 ク 自然災害時(大雨、台風、強風、地震、積雪)の対応・自然災害発生時及び発生が予想される場合は、調査職員の指示に従い、道路パトロールを実施し、道路状況の報告を行わなければならない。 ケ 道路区域外の点検に伴う対応・災害防止パトロールにより、倒木、落石又は工作物の倒壊などの危険要因を発見し、緊急の対応が必要な場合は直ちに調査職員に連絡し指示を受けなければならない。 7 資材の提供道路維持作業に必要な資材(消耗品)については土木センターが支給するものとする。 また、作業完了後、使用量の把握を行い、資材記録報告書(別紙 7)に記載し提出するものとする。 8 報告(1) 個別作業項目のうち落石・崩土、ポットホールの応急措置を実施したときは、量や大きさが分かる資料のほか、できる限り周辺の状況が分かる資料を整理し、パトロール終了後に調査職員に報告するものとする。 (2) 夜間パトロールにおいて、照明灯の異常を確認したときは、位置図及び写真等の状況が分かる資料をもって、調査日より1週間以内に調査職員に報告すものとする。 (3) その他、特に報告事項がある場合は、遅滞なく調査職員に報告するものとする。 (4) 作業数量は、道路パトロール日誌に記載するものとする。 (5) 管理写真は、パトロール時の写真とするが、必要に応じて作業状況等の写真を報告書に添付しなければならない。 調査職員が指示した場合は、その指示に従うものとする。 9 部分引渡し指定部分とは、当該設計書に記載してある業務の30%、60%をいう。 受託者は、指定部分以上となった場合は、それを証する書面を提出し、当該委託料に対して指定部分引渡しを請求することができる。 請求する場合は、第○回完了届(別紙11)を使用し、調査職員に関係書類を添えて提出しなければならない。 10 その他受託者は、仕様書に明記されていない事項及び現場作業について、疑義が生じた場合は、調査職員と協議の上、指示を受けなければならない。 参考別紙1 週間パトロール実施計画書別紙2 道路パトロール日誌、道路パトロール日誌(夜間パトロール用)別紙3 異常箇所道路報告書別紙4 歩道橋点検表別紙5 パトロール実績報告書別紙6 歩道橋パトロール実績報告書別紙7 資材記録報告書別紙8 動物死骸処理実施報告書別紙9 作業指示書別紙10 追加作業実施報告書別紙11 第○回完了届 位置図中央区道路パトロール業務委託熊本市中央区一円自転車専用道路パトロールルート図大甲橋代継橋⾧六橋白川橋熊本市役所明午橋子飼橋龍神橋歩道橋パトロール(中央区)全体図 12695348710111213№ 歩道橋名 台帳名称 道路種別 路線名 区 町名 元管轄 備考1 銀座通り歩道橋 国県道 県道 熊本高森線 中央区 花畑町 西部2 九品寺歩道橋 九品寺歩道橋 国県道 県道 熊本高森線 中央区 九品寺1丁目 東部3 九学前歩道橋 大江本町横断歩道橋 国県道 県道 熊本高森線 中央区 大江5丁目 東部4 新水前寺駅横断歩道橋 ― 国県道 県道 熊本高森線 中央区 国府3丁目 東部5 熊商前歩道橋 神水歩道橋 国県道 県道 熊本高森線 中央区 神水1丁目 東部6 南熊本歩道橋 南熊本歩道橋 国県道 国道266号 中央区 南熊本 東部7 八王寺歩道橋 八王子跨線橋 国県道 国道266号 中央区 南熊本3丁目 東部8 本山歩道橋 国県道 県道 熊本停車場線 中央区 本山1丁目 西部9 城東歩道橋 市道 市道城東町上林町第1号線 中央区 上林町 北部10 渡鹿歩道橋 渡鹿横断歩道橋 市道 市道 本荘5丁目帯山9丁目第1号線 中央区 渡鹿4丁目 東部11 大江横断歩道橋 大江横断歩道橋 市道 市道 子飼本町大江6丁目第1号線 中央区 大江2丁目 東部12 白山歩道橋 菅原横断歩道橋 市道 市道 二本木2丁目新大江1丁目第1号線 中央区 菅原町 東部13 本荘歩道橋 市道 市道 本荘6丁目大江3丁目第1号線 中央区 本荘5丁目 西部歩道橋パトロール(中央区)花畑町 1 歩道橋名 銀座通り歩道橋 路線名 県道 熊本高森線 場所九品寺1丁目 2 歩道橋名 九品寺歩道橋 路線名 県道 熊本高森線 場所大江5丁目 3 歩道橋名 九学前歩道橋 路線名 県道 熊本高森線 場所場所 国府3丁目 4 新水前寺駅横断歩道橋 歩道橋名 路線名 県道 熊本高森線神水1丁目 5 歩道橋名 熊商前歩道橋 路線名 県道 熊本高森線 場所南熊本 6 歩道橋名 南熊本歩道橋 路線名 国道266号 場所南熊本3丁目 7 歩道橋名 八王寺歩道橋 路線名 国道266号 場所本山1丁目 8 歩道橋名 本山歩道橋 路線名 県道 熊本停車場線 場所上林町 9 歩道橋名 城東歩道橋 路線名 市道城東町上林町第1号線 場所渡鹿4丁目 10 歩道橋名 渡鹿歩道橋 路線名 市道 本荘5丁目帯山9丁目第1号線 場所大江2丁目 11 歩道橋名 大江横断歩道橋 路線名 市道 子飼本町大江6丁目第1号線 場所菅原町 12 歩道橋名 白山歩道橋 路線名 市道 二本木2丁目新大江1丁目第1号線 場所本荘5丁目 13 歩道橋名 本荘歩道橋 路線名 市道 本荘6丁目大江3丁目第1号線 場所 自 )河 川 名 等建設リサイクル法による通知の必要:08年路 線 名工 事 場 所2027年((工 事 名令和無)区 長令和概 要年度課 長工 期熊本市所 長( 令和部 長至検 算 者09年熊本市中央区一円01日中央区道路パトロール業務委託04月業務委託設計書 2025主 査7設計積算者03月技 術 主 幹31日 )年度2026年起 工 理 由円道路パトロール(昼間)歩道橋パトロール 13工 種熊本市が管理する道路の路面や道路施設の異常を発見し、交通の安全を確保し、道路を良好な状態に保もの。 追加作業円円 消 費 税 相 当 額24,000回単 位業 務 費km自転車専用道路パトロール 185kmkm道路パトロール(夜間)変 更今 回 数 量780km174円1.4設 計 概 要円 業 務 価 格業 務 費 円当 初前 回 数 量箇所災害防止パトロール(道路区域外)変 更 回 数備 考熊本市(旧熊本市)令和07年09月 公共諸 経 費 区 分歩 掛 適 用 世 代単 価 地 区機 損 適 用 世 代道路維持 工 種 区 分単 価 適 用 世 代令和07年09月 公共 (令和07年度 復興歩掛※作業量10%低減)公共 令和07年度令和07年12月 公共中央区道路パトロール業務委託費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準業務委託料1 式業務委託費1 式道路維持1 式合計熊本市1総 括 表中央区道路パトロール業務委託費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準道路維持1 式道路維持 Lv11 式道路パトロール Lv21 式道路パトロール Lv31 式 道路パトロール(昼間) Lv4 普通トラック1.5t積明 1 号24,000 km 道路パトロール(夜間) Lv4 普通トラック1.5t積明 2 号780 km 歩道橋パトロール Lv4#N/A明 3 号13 箇所 自転車専用道路パトロール Lv4#N/A明 4 号185 km 災害防止パトロール(道路区域外) Lv4 災害トラック1.5t積明 5 号1.4 km熊本市2業務委託費内訳書中央区道路パトロール業務委託費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準 追加作業 Lv4 普通トラック1.5t積明 6 号174 回直接業務費計共通仮設費計1 式共通仮設費(率化)1 式共通仮設費率分市街地(DID補正)(1)-11 式純業務費1 式熊本市3業務委託費内訳書中央区道路パトロール業務委託費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準現場管理費市街地(DID補正)(1)-11 式業務原価1 式一般管理費等金銭的保証を必要とする1 式※(内 契約保証補正加算額)業務価格1 式消費税等相当額1 式合計熊本市4業務委託費内訳書中央区道路パトロール業務委託諸 経 費 設 定 情 報名 称 値【 週休2日補正 】 補正なし<公共工事>【工区名称:道路維持】 [工種] 道路維持 [主要項目] 施工地域 市街地(DID補正)(1)-1 契約保証に係る補正 発注者が金銭的保証を必要とする場合 諸経費を前回金額に固定 前回金額に固定しない [共通仮設費] 率指定 しない補正係数の加重平均まるめ 小数3位四捨五入2位止め [現場環境改善費] 現場環境改善費計上区分 計上しない [現場管理費] 率指定 しない施工時期、工事期間による補正 行わない緊急工事補正 緊急工事補正無補正係数の加重平均まるめ 小数3位四捨五入2位止め熊本市5中央区道路パトロール業務委託諸 経 費 設 定 情 報名 称 値 [一般管理費等] 率指定 しない 工事価格端数調整 千円止め [間接労務費] [工場管理費] [工期延長等に伴う増加費用] 工期延長等に伴う増加費用計上区分 計上しない [消費税] (経過措置)複数の税率を適用する 複数税率を適用しない熊本市6中央区道路パトロール業務委託【 第 1 号 明細書 】道路パトロール(昼間) 95 km 当り普通トラック1.5t積名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準土木一般世話役1.00 人運転手(一般)0.75 人普通作業員0.75 人トラック[普通型]1.5t積6 時間軽油パトロール給油 2~4KL積載車15 l計95 km単位当たりkm熊本市9中央区道路パトロール業務委託【 第 2 号 明細書 】道路パトロール(夜間) 83 km 当り普通トラック1.5t積名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準土木一般世話役(夜間作業 5割増)1.00 人運転手(一般)(夜間作業 5割増)0.75 人普通作業員(夜間作業 5割増)0.75 人トラック[普通型]1.5t積6 時間軽油パトロール給油 2~4KL積載車15 l計83 km単位当たりkm熊本市10中央区道路パトロール業務委託【 第 3 号 明細書 】歩道橋パトロール 10 箇所 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準土木一般世話役1.25 人運転手(一般)0.63 人普通作業員0.63 人計10 箇所単位当たり箇所熊本市0中央区道路パトロール業務委託【 第 4 号 明細書 】自転車専用道路パトロール 15 km 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準土木一般世話役0.30 人運転手(一般)0.18 人普通作業員0.18 人トラック[普通型]1.5t積1.43 時間軽油 パトロール給油 2~4KL積載車3.5 l計15 km単位当たりkm 0熊本市11中央区道路パトロール業務委託【 第 5 号 明細書 】災害防止パトロール(道路区域外) 0.7 km 当り普通トラック 1.5t積名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準土木一般世話役1.00 人運転手(一般)0.75 人トラック[普通型]1.5t積6.00 時間軽油 パトロール給油 2~4KL積載車15 l計0.7 km単位当たりkm熊本市12中央区道路パトロール業務委託【 第 6 号 明細書 】追加作業 10 回 当り普通トラック 1.5t積名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準土木一般世話役0.63 人運転手(一般)0.63 人普通作業員0.63 人トラック[普通型]1.5t積5 時間軽油 パトロール給油 2~4KL積載車12 l計10 回単位当たり回熊本市13
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