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坂本ダム 堰堤改良 ダム諸量設備更新設計委託業務(堰改 第44-2-1号)(令和8年2月2日公告)

発注機関
高知県
所在地
高知県
カテゴリー
役務
公示種別
一般競争入札
公告日
2026年2月3日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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坂本ダム 堰堤改良 ダム諸量設備更新設計委託業務(堰改 第44-2-1号)(令和8年2月2日公告) 1一般競争入札(電子入札・事後審査・総合評価方式)公告(共通事項)高知県が発注する設計等委託業務について、総合評価方式一般競争入札を事後審査方式により実施する場合の共通事項は次のとおりである。 申請書提出期限、開札日、同種業務の定義等、個々の案件により個別に設定する要件は一般競争入札個別事項(以下「個別事項」という。)で定める。 なお、公告に関し、共通事項と個別事項において重複して定められた事項がある場合は、個別事項において定められた事項を優先する。 第1 入札参加資格 この業務の入札に参加できる者は、次に掲げる要件をすべて満たす者であること。 1 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第2項の規定に該当しない者。 2 破産法(平成 16 年法律第 75 号)に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法(平成 14年法律第 154 号)に基づく会社更生手続開始の申立て、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成 11 年法律第 158号)に基づく特定債務等の調整に係る調停の申立て又は民事再生法(平成 11 年法律第 225号)に基づく再生手続開始の申立てのいずれも行っていない者であること。 その手続を行った者にあっては、その手続開始後に知事が別に定める手続により高知県測量・建設コンサルタント等業務競争入札参加資格の再認定を受けている者。 3 公告の日以後落札決定前の間に、高知県建設工事等指名停止措置要綱(平成 17 年8月高知県告示第 598 号)又は指名回避措置基準要領(平成 17 年8月 25 日付け 17 高建管第 223号土木部長通知)に基づく指名停止等の措置を受けていない者であること。 4 高知県の事務及び事業における暴力団の排除に関する規程(平成 23 年3月高知県訓令第1号)第2条第2項第5号に掲げる排除措置対象者に該当しない者であること。 5 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。 なお、本業務に一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者の間において以下の基準に該当する資本関係又は人的関係がある場合には、当該資本関係又は人的関係がある全ての者の入札参加資格を認めないこととする。 (1)資本関係 次のいずれかに該当する二者の場合。 (ア)子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう、以下同じ。 )と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合 (イ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合 (2)人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、(ア)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。 以下同じ。 )の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。 以下同じ。 )である場合を除く。 (ア)一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合 1)株式会社の取締役。 ただし、次に掲げる者を除く。 (ⅰ)会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役 (ⅱ)会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役2 (ⅲ)会社法第2条第15号に規定する社外取締役 (ⅳ)会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役員 2)会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役 3)会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。) 4)組合の理事 5)その他業務を執行する者であって、1)から4)までに掲げる者に準ずる者(イ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下「管財人」という。)を現に兼ねている場合(ウ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(3)その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合、その他上記(1)又は(2)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。 6 個別事項で定める要件を満たす者。 なお、履行実績については、入札参加申請時までに引渡しが完了したものであること。 第2 入札参加の方法等この業務の入札に参加しようとする者は、以下により、申請書等提出期限までに個別事項で定める申請書等を提出しなければならない。 1 申請書等様式の取得について 入札情報公開システム又は高知県ホームページからのダウンロードによる。 <アドレス>(大文字・小文字は区分されるので留意すること。以下同じ。)入札情報システム https://ppi.pref.kochi.lg.jp/JuchuWeb/又は高知県ホームページ(一般競争入札(公共事業))https://www.pref.kochi.lg.jp/category/bunya/shigoto_sangyo/nyusatsujoho/ippankyosonyusatsu/2 作成要領等ダウンロードした様式により下記の申請書等を作成すること。 (1)一般競争入札参加資格確認申請書(様式1)(2)企業の評価項目一覧表(様式4)及び配置予定技術者の評価項目一覧表(様式5)審査を受けようとする項目に有を選択し、申請内容に関する自らの評価点を該当欄に記載すること。 申告のあった評価点は、落札候補者の「企業の評価」及び「配置予定技術者の評価」の点数について挙証資料の精査を行い、申告された内容が適当であると認められた場合に当該点数が確定するものとする。 なお、配置予定技術者の評価項目一覧表(様式5)について、申請書等の提出時に配置予定技術者を特定することができない場合には、複数の候補者をもって申請することができるが、その場合には、評価値が低い者を審査対象とする。 3 提出方法(1)申請書等個別事項で定める提出期間に、電子入札システムの「一般競争入札参加資格確認申 請書提出画面」から、作成済の電子ファイルを添付して提出すること。 なお、一般競争入札参加資格確認申請書(様式1)の提出がない者は、落札候補者となったときに失格とする。 (2)電子ファイルの作成方法ア 電子入札システムに添付する電子ファイルは、次のいずれかのファイル形式により3作成すること。 また、ファイルの保存時に損なわれる機能は、作成時に利用しないよう注意すること。 ただし、技術提案を求める総合評価方式においては、原則、下記①に限る(申請者の都合による①以外での作成は妨げないが、文字化けや白抜けなどで読めない場合の責任は、申請者が負うものとする。)。 ① Word2010 で読み込めるファイル形式のうち、拡張子.docx 又は拡張子.doc で保存したもの(以下「Word ファイル」という。)② Excel2010で読み込めるファイル形式のうち、拡張子.xlsx 又は拡張子.xls で保存したもの (以下「Excel ファイル」という。)(様式4、様式5は、Excelファイルを推奨とする。)③ PDF 形式のファイル④ 画像ファイル(JPEG 形式又は GIF 形式)⑤ 上記のほか、発注者が特に認めたファイル形式(必ず事前に協議すること。)イ 電子ファイルの圧縮を行う場合は、必ず ZIP 形式によること。 ウ 定められた形式以外のファイル形式(自己解凍形式を含め、他の圧縮形式による圧縮ファイルを含む。)による提出は、提出がなかったものとして取り扱う。 (3)電子入札システムへの申請登録時に電子ファイルの添付ができない場合(添付ファイルの容量が5メガバイトを超える場合等、システムの制約による場合に限る。)は、次のとおりとすること。 ア その電子ファイルが添付できず、別途提出する旨を電話等で入札実施機関契約担当に伝え、了承を得ること。 イ (1)に準じて電子入札システムの「一般競争入札参加資格確認申請書提出画面」から入札参加資格確認申請を行ったうえで、別に通知する場合を除いて、次のとおり持参又は郵便等により、申請書等提出期間の最終日の午後5時までに提出すること。 郵送の場合は、必ず書留郵便とすること。 ウ 提出は、期限までに必着するものとし、郵便事情による場合も含めて期限後に到達したものは受理しないので、留意すること。 エ 提出にあたっては、申請書等の書面を封筒に入れ、封筒の表に入札参加者名、業務名、業務番号及び開札予定日を明記し、「申請書等」と朱書きして封かんすること(申請書等を折りたたんで封入し、小封筒を使用することは差し支えない。)。 オ 郵便等による提出の場合は、エの封筒を折りたたまずに入れられる大きさの封筒に入れて封かんし、封筒の表に「申請書等在中」と朱書きすること。 (4) 提出先・期限 個別事項で定める。 なお、この公告(個別事項を含む。)における「閉庁日」とは、高知県の休日を定める条例(平成元年高知県条例第2号)第1条に定める県の休日(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日及び 12 月 29 日から翌年の1月3日までの日)をいう。 第3 設計書等の閲覧について1 設計書等の閲覧等設計書等は、入札情報システムにおいて閲覧することができる。 <アドレス>入札情報システム https://ppi.pref.kochi.lg.jp/JuchuWeb/2 質疑応答(1)質疑書はWordファイル(第2の3(2)①に同じ。 )で作成し(様式は特に指定しない。)、電子メールに添付して入札実施機関へ送付すること。 指定形式以外のファイルを添付して送付されたもの又は指定以外の方法(FAX又は電話等)による質疑には、回答しない。 (2)質疑書提出時には、必ず送付した旨を電話で入札実施機関契約担当に伝えること。 4(3)質疑に対する回答は、質疑を行った者及び第2の入札参加資格確認申請を行った者にその旨を電子メールで通知する。 (4)質疑書提出期限・回答期限個別事項で定める。 第4 入札方法1 入札は、個別事項に定める入札期間に、電子入札システムにおいて入札金額を登録する方法で行う。 2 入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を電子入札システムに登録すること。 併せて、入札システムで定める仕様により、電子くじで使用するくじ番号を登録すること。 なお、くじ番号の登録がない場合のほか、電子くじの取扱いは、別に定める。 落札決定に当たっては、電子入札システムに登録された金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)をもって落札価格とする。 3 電子入札システム又は高知県側の障害により電子入札が行えない場合には、当該入札の執行を延期することがある。 また、長期間にわたって電子入札が行えない場合には、建設工事競争入札心得(平成19 年 12 月7日付け 19 高建管第 808 号土木部長通知)第5条の規定による入札方法(紙入札書を入札箱に投かんする方法)に切り替えることがある。 これらの場合には、入札参加者には別途連絡する。 4 入札参加者側の障害(機器の故障等)により電子入札が行えない場合には、その状況によって申請により入札書(建設工事電子競争入札心得(平成 22 年1月 15 日付け 21 高建管第 939 号土木部長通知。以下同じ。)別記第1号様式。 以下「入札書」という。 )の使用による入札を認めることがある。 5 不測の事態により電子証明書の再取得手続が必要となった場合又は天災による通信障害等による場合には、申請により入札書による入札を認めることがある。 6 前2項で入札書の使用を認められた入札者の入札書は、開札時に入札執行者が入札書を開封し、その内容を電子入札システムに登録した後に、電子入札システムによる開札を行う。 7 予定価格が事後公表の入札であって、入札参加者全員の入札が予定価格を上回るなど、落札となるべき入札がない場合は、2回まで再度入札を行う。 再度入札となった場合は、開札後速やかにその旨を電子メールで通知する。 8 再度入札における入札の受付期限は、別に通知する場合を除いて、対象となった入札の開札日の翌日(その日が閉庁日の場合は、その日以降直近の開庁日とする。)の午前 11 時とし、受付期限後に直ちに開札を行う。 入札参加者は、2から5までの方法により入札を行うこと。 第5 無効の入札 建設工事電子競争入札心得(平成 22 年1月 15 日付け 21 高建管第 939 号土木部長通知。 ○ 同種・類似業務の実績(様式6)及び TECRIS登録内容確認書の写し(TECRIS 登録内容確認書等がない場合又は十分でない場合は契約書、設計図書等の契約内容及び業務内容が確認できる資料)。 7地理的条件※ 公告日において、高知県内に有する契約可能な営業拠点。 ○ 高知県内に主たる営業拠点(本社・本店)を置く者で令和7年度高知県測量・建設コンサルタント等業務競争入札参加資格決定通知書の写しで確認できる場合は、追加書類は不要とすることができる。 ○ 高知県内における新設又は従たる営業拠点(支店・支社・事務所・営業所)を審査対象とする場合、公告日において現に設置していることが確認できる資料(事業所施設や営業実態、納税証明等の資料)。 地域貢献度※ 入札参加申請日における高知県との災害協定。 (知事名、部局長名、出先機関長名(所内事務所長名を含む。)の災害協定)○ 災害協定書等の写し及び団体の場合は、所属していることが確認できる資料。 若手・女性技術者の雇用※ 公告日における管理技術者になり得る資格を有する若手又は女性技術者の雇用。 ○ 当該公告委託業務の入札参加資格に示す管理技術者になり得る資格を有し、かつ41歳未満(開札日を基準)又は女性の技術者を雇用する場合には、若手・女性技術者名簿(様式8)。 ※ 若手技術者又は女性技術者を管理技術者に配置する場合は、追加書類は不要。 (配置予定技術者名簿(様式3)で確認する。 )○ 公告日に申請者と直接的な雇用関係があることがわかるもの(当該技術者の健康保険被保険者証等)及び若手・女性技術者名簿の写し等。 同種・類似業務の成績評点※ 令和4年4月1日~入札参加申請日に完了・納品(引渡し)した高知県発注業務であって、同種・類似業務に該当する実績。 (高知県発注業務の実績がない場合は、国土交通省(四国地方整備局管内)発注業務)※ 総合評価の評価対象から除外する業務については個別事項を参照。 ○ 委託業務成績評定通知書、項目別評定点の写し及び同種・類似業務が確認できる TECRIS登録内容確認書の写し(TECRIS 登録内容確認書等がない場合又は十分でない場合は契約書、設計図書等の契約内容及び業務内容が確認できる資料)。 業務成績評点 60 点未満※ 前年度に評定(再評定を含む。)された高知県発注業務の同一業種及び技術者の立場に限らず、全ての成績評定を対象とする。 指名停止の状況(公告日以前)※ 令和6年4月1日以後に公告を行った一般競争入札又は指名通知を行った指名競争入札において独占禁止法第3条又は刑法第 96 条の6の規定に違反する不正行為があったと認定された場合に限る。 8表2 配置予定技術者(管理技術者)の評価評価項目 審査に必要な資料技術者資格※ 入札参加申請日において保有する資格。 ○ 資格を有することを証する書類(資格登録証、証明書等)の写し。 ※ 部門、科目等を問わない。 継続学習制度(CPD)の取得※ 過去4年間の単位数。 ○ 令和7年4月1日以降に各建設系CPD協議会が発行又は証明した学習履歴証明書の写し。 (発行日、証明日、基準日等が令和7年4月1日以降であること)同種・類似業務の実績※ 平成22年4月1日~入札参加申請日に、元請として完了・納品(引渡し)が完了したもの。 ○ 同種・類似業務の実績(様式7)及び TECRIS登録内容確認書の写し(TECRIS 登録内容確認書等がない場合又は十分でない場合は契約書、設計図書等の契約内容及び業務内容が確認できる資料)。 手持ち業務量※ 公告日における請負金額 500 万円以上(業務種別、共同企業体としての業務を問わない。)の手持ち業務件数(国県市町村を含む)。 ○ 手持ち業務量(様式9)及びTECRIS登録内容確認書の写し(TECRIS登録内容確認書等がない場合又は十分でない場合は契約書、設計図書等の契約内容及び業務内容が確認できる資料)。 地理的条件※ 令和4年4月1日~入札参加申請日に完了・納品(引渡し)した高知県発注業務(業務種別、共同企業体としての業務を問わない。)であって、当該業務地域(土木事務所管内)での実績。 ○ 当該業務地域での業務実績(様式10)及びTECRIS登録内容確認書の写し(TECRIS登録内容確認書等がない場合又は十分でない場合は契約書、設計図書等の契約内容及び業務内容が確認できる資料)。 ※ 県下一円を対象とする業務実績については、設計図書等により当該業務地域における業務実績(土木事務所管内)があるか判断する。 県内在住状況※ 公告日に高知県内に在住の技術者。 ○ 高知県内に主たる営業拠点を置く者で令和7年度高知県測量建設コンサルタント等業務競争入札参加資格決定通知書の写し及び健康保険被保険者証等で公告日における雇用関係を確認できる場合は、追加書類を不要とすることができる。 なお、必要に応じて免許証等の住所が確認できる資料の写しを求めることがある。 同種・類似業務の成績評点※ 令和4年4月1日~入札参加申請日に完了・納品(引渡し)した高知県発注業務であって、同種・類似業務に該当する実績。 (高知県発注業務の実績がない場合は、国土交通省(四国地方整備局管内)発注業務)○ 委託業務成績評定通知書、項目別評定点の写し及び同種・類似業務が確認できる TECRIS登録内容確認書の写し(TECRIS 登録内容確認書等がない場合又は十分でない場合は契約書、設計図書等の契約内容及び業務内容が確認できる資料)。 業務成績評点 60 点未満※ 前年度に評定(再評定を含む。)された高知県発注業務の同一業種及び技術者の立場に限らず、全ての成績評定を対象とする。 9表3 配置予定技術者(担当技術者)の評価表4 配置予定技術者(照査技術者)の評価4 追加書類の提出落札候補者は、下記により個別事項で定める提出期限内に、入札実施機関へ持参又は郵送若しくは電子メール若しくは大容量ファイル転送システム等により提出すること。 ア 追加書類の書面を封筒に入れ、封筒の表に落札候補者名、委託業務名及び業務番号を明記し、「追加書類在中」と朱書きすること。 (追加書類を折りたたんで封入し、小封筒を使用することは差し支えない。)イ 郵送の場合は必ず書留郵便とし、アの封筒を折りたたまずに入れられる大きさの封筒に入れて封かんし、封筒の表に「追加書類在中」と朱書きすること。 ウ 電子メール又は大容量ファイル転送システム等の場合は、件名に「追加書類_落札評価項目 審査に必要な資料技術者資格※ 入札参加申請日において保有する資格。 ○ 資格を有することを証する書類(資格登録証、証明書等)の写し。 ※ 部門、科目等を問わない。 継続学習制度(CPD)の取得※ 過去4年間の単位数。 ○ 令和7年4月1日以降に各建設系CPD協議会が発行又は証明した学習履歴証明書の写し。 (発行日、証明日、基準日等が令和7年4月1日以降であること)同種・類似業務の実績※ 平成22年4月1日~入札参加申請日に、元請として完了・納品(引渡し)が完了したもの。 ○ 同種・類似業務の実績(様式7)及び TECRIS登録内容確認書の写し(TECRIS 登録内容確認書等がない場合又は十分でない場合は契約書、設計図書等の契約内容及び業務内容が確認できる資料)。 手持ち業務量※ 公告日における請負金額 500 万円以上(業務種別、共同企業体としての業務を問わない。)の手持ち業務件数(国県市町村を含む)。 ○ 手持ち業務量(様式9)及びTECRIS登録内容確認書の写し(TECRIS登録内容確認書等がない場合又は十分でない場合は契約書、設計図書等の契約内容及び業務内容が確認できる資料)。 評価項目 審査に必要な資料技術者資格※ 入札参加申請日において保有する資格。 ○ 資格を有することを証する書類(資格登録証、証明書等)の写し。 ※ 部門、科目等を問わない。 同種・類似業務の実績※ 平成22年4月1日~入札参加申請日に、元請として完了・納品(引渡し)が完了したもの。 ○ 同種・類似業務の実績(様式7)及び TECRIS登録内容確認書の写し(TECRIS 登録内容確認書等がない場合又は十分でない場合は契約書、設計図書等の契約内容及び業務内容が確認できる資料)。 同種・類似業務の成績評点※ 令和4年4月1日~入札参加申請日に完了・納品(引渡し)した高知県発注業務であって、同種・類似業務に該当する実績。 (高知県発注業務の実績がない場合は、国土交通省(四国地方整備局管内)発注業務)○ 委託業務成績評定通知書、項目別評定点の写し及び同種・類似業務が確認できる TECRIS登録内容確認書の写し(TECRIS 登録内容確認書等がない場合又は十分でない場合は契約書、設計図書等の契約内容及び業務内容が確認できる資料)。 10候補者名_業務名_業務番号」を明記し、追加書類を電子データ(PDFファイル)によること。 5 落札者の決定方法落札候補者について、その者から提出された申請書等及び追加書類の審査を行った結果、入札参加資格があり、評価値が最も高いことが認められた場合は、当該落札候補者を落札者として決定する。 落札候補者について入札参加資格が認められなかった場合又は期限までに追加書類の提出がない場合は、当該落札候補者を失格としたうえで、次順位者から追加書類の提出を求め、審査を行う。 また、審査の結果、落札候補者の評価値に変動があって順位が入れ替わる場合は、最も評価値が高い者を落札候補者に改め、その者に追加書類の提出を求めて審査を行う。 以下、落札者が決定するまで、順に同様の手続を行う。 6 第10又は第11に該当する場合には、その調査又は評価を行った後に落札者を決定する。 7 落札者又は落札候補者となるべき者が2者以上あるときは、電子入札システムによるくじを実施し、落札候補者を決定する。 第10 低入札価格調査1 この入札では、委託業務低入札価格調査制度事務処理要領(令和6年3月18日付け5高土政第1437号副知事通知)の規定に基づき、調査基準価格及び調査基準価格を下回る入札価格の積算において失格とすべき基準(以下「失格基準」という。)を設けるとともに、低入札価格調査(失格調査及び低入札調査)を行う。 調査基準価格は、事後公表とする。 2 入札に参加しようとする者は、入札参加申請時に、一般競争入札参加資格確認申請書(様式1)において、開札の結果自らが低入札を行っていた場合の低入札価格調査の辞退をあらかじめ申し出ることができる。 入札参加申請時に低入札価格調査の辞退を申し出た入札参加者が、開札の結果低入札を行っていた場合は、その時点で当該入札参加者は失格とする。 3 入札参加申請時に低入札価格調査の辞退を申し出ておらず、開札の結果失格基準に該当しないことが確認された低入札者(以下「調査対象者」という。)は、別に指定する日までに低入札調査資料を提出するとともに、低入札調査に協力しなければならない。 なお、当該低入札者は、低入札調査資料提出の期限までに別に定める辞退書を提出することにより、低入札調査の辞退を申し出ることができる。 4 調査対象者が辞退書により低入札調査の辞退を申し出たときは、その時点で調査を中止し、当該調査対象者は失格とする。 また、調査対象者の品質確保評価について、第11の3の表1品質確保の実効性評価基準の8「業務工程管理上支障が生じるおそれがあるその他、業務履行上何らかの問題があると認められるもの」に該当するものとして評価した場合において、評価値で低入札者でない他の者が最高点となることが明らかなときにおいても、その時点で調査を中止する。 このとき、当該調査対象者の品質確保評価は、品質確保の実効性評価基準の8「業務工程管理上支障が生じるおそれがあるその他、業務履行上何らかの問題があると認められるもの」のみに該当するものとして評価する。 なお、調査を中止するこれらの場合においては、低入札調査資料は徴収しない。 5 低入札調査では、低入札調査資料に基づく品質確保評価(第11参照)及びヒアリング調査を行い、土木部低入札価格調査制度審査会において業務委託契約締結の可否を判断して落札決定を行う。 6 低入札調査の結果、失格となった者には、事由により指名停止の措置がされること。 7 調査対象者について、低入札価格調査の結果落札者となった者には落札決定通知を、失格となった者には失格通知を行うとともに、落札者及び失格者を除くすべての入札参加者に入札結果を通知する。 118 この入札の参加者は、委託業務低入札価格調査制度事務処理要領を熟読のうえ、了知のこと。 第11 品質確保評価1 評価区分低入札者(第10の2又は4の規定に該当し失格となった者は除く。)に関して、当該入札価格水準に応じた委託業務の品質確保の実効性を評価する。 低入札者以外の入札参加者は、品質確保評価は満点として評価する。 (1)品質確保の実効性当該入札価格における積算内容で適正な履行が実現されるか、積算内訳書の提出に基づく積算根拠等により評価する。 2 品質確保評価点品質確保の実効性について、各々「良」(30点)、「可」(15点)、「不可」(0点)とする。 3 品質確保評価基準品質確保の実効性の評価基準は表1のとおりであり、「良」は減点指数の合計が0のものとし、「可」は減点指数の合計が6未満のもの、「不可」は減点指数の合計が6以上のものとする。 表1 品質確保の実効性評価基準※3、6、7については、当該入札に係る設計図書及び高知県土木部の「設計および測量・調査業務積算資料(設計業務等標準積算基準書)」に基づき、評価する。 ※8は、低入札調査の実施によって低入札でない委託業務に比べて契約締結日が遅れる場合、積算内訳書において法定福利費が計上されていない場合等に該当し、減点する。 第12 低入札業務の特例低入札者が受注者となり履行する委託業務(以下「低入札業務」という。)では、次のとおり取り扱う。 1 土木設計等業務委託契約書(以下「契約書」という。)第3条に定める保証の額は業務委託料の10分の3以上、同第51条に定める契約解除に伴う違約金の額は10分の3となること。 2 契約書第34条に定める前金払ができる額は、業務委託料の100分の15以内となること。 3 契約書第9条に定める管理技術者は、専任で配置する必要があること。 減 点 評 価 項 目減 点指 数1 積算内訳書の根拠となる見積書又は積算内訳書の提出がないもの(積算項目が不足する場合を含む。)又は積算根拠が不明なもの62 積算内訳書の内容と積算根拠が一致しない積算があるもの 63 設計図書と異なる内容で経費が計上されているもの 64 業務の再委託があるもの 65 業務内容ごとの積算根拠が書面上不明で、ヒアリング時に明確な根拠が確認できたもの46 積算内訳書の積算項目に、積算項目ごとに設計金額の50%未満のものがあるもの(項目数を問わず、複数項目でも重複減点はしない。)47 積算内訳書の積算項目に、積算項目ごとに設計金額の80%未満のものがあるもの(1項目でもあれば該当するが、複数項目あっても重複減点はしない。)28 業務工程管理上支障が生じるおそれがあるその他、業務履行上何らかの問題があると認められるもの2124 契約書第53条に定める契約不適合を理由とした履行の追完又は損害賠償の請求若しくは代金の減額の請求ができる期間は、6年以内となること。 5 低入札業務においては、別途発注者が指示する要件により第三者による委託業務の照査を、受注者の費用負担において実施しなければならない。 第 13 入札保証 免除する。 第 14 契約保証 契約保証金は、高知県契約規則第 39 条及び第 40 条の規定による。 落札者が低入札者である場合は、第 12 の1による。 第 15 その他の留意事項1 この入札への参加者は、心得及び高知県建設工事電子競争入札の取扱いについて(平成22 年1月 15 日付け 21 高建管第 940 号土木部長通知)を了知すること。 2 この入札は、入札参加資格確認申請を行った者がない場合又は入札辞退等により入札参加者がなくなった場合には行わない。 ただし、入札参加資格確認申請を行った者が1者のときは、当該入札参加者が入札を辞退し、又は入札参加資格を喪失しない限りは、入札を行う。 3 この入札において一度提出された入札書は、差し替えや訂正等をすることはできない。 4 この入札において提出された申請書等及び追加書類は返却しない。 また、提出期限後の差し替えや訂正等は認めない。 5 申請書等及び追加書類の作成及び提出に係る費用は、申請者の負担とする。 6 申請書等及び追加書類は、入札参加資格及び総合評価における評価点の確認以外の目的では、使用しない。 必要によりこれを前記以外の目的で使用するときは、あらかじめ申請者の承諾を得るものとする。 7 入札参加者への入札参加資格があること又はないことの通知は、落札候補者を失格とした場合の失格通知を除き、個別には行わない。 電子入札システムにより第2の3の入札参加資格確認申請を行って受信確認通知を受けた者は、入札に参加することができる。 8 申請書等及び追加書類への虚偽の記載が判明した場合には、当該申請を無効とするとともに、指名停止の措置を行うことがある。 9 配置予定技術者の評価対象期間について、「労働基準法」(昭和22年法律第49号)第65条第1項又は第2項の規定による産前産後の休業、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業及び同条第2号に規定する介護休業(以下「出産・育児等による休業」という。)を取得した場合には、当該休業の取得期間を加算することができるものとする。 この場合においては、出産・育児等による休業を取得したこと及び取得期間を証明する資料を追加書類に添付して提出するものとする。 対象は、入札参加資格における従事実績、総合評価の評価基準における同種・類似業務の従事実績、地理的条件、同種・類似業務の成績評定、継続学習制度(CPD)とする。 10 契約締結までの間(仮契約締結後の本契約成立までの間を含む。)に次のいずれかに該当した場合には、落札決定を取り消すこと又は契約を締結しないことがある。 (1)高知県建設工事等指名停止措置要綱の対象となる事案に該当したとき。 (2)高知県建設工事等指名停止措置要綱又は指名回避措置基準要領による措置を受けたとき。 (3)建設業法第28条第3項又は第5項の規定による営業停止処分を受けたとき。 (4)高知県の事務及び事業における暴力団の排除に関する規程第2条第2項第5号に掲げる排除措置対象者に該当したとき。 (5)その他の事由により第1又は個別事項に定める入札参加資格要件のいずれかを喪失13したとき。 (6)予定価格に関する積算疑義申立手続要領(平成29年5月24日付け29高土政第185号土木部長通知)に定めるところにより、積算の不備等が7(2)アに該当したとき。 11 落札者は、契約締結の前に、当該業務に従事する管理技術者、担当技術者及び照査技術者について、別に定める「管理技術者・照査技術者届」及び「担当技術者届」により届け出なければならない。 (配置予定技術者として申請した者は必須)別途指定する日までに届出がない場合には、落札決定の取消しを行うことがある。 また、契約締結後に管理技術者等の配置が困難となった場合には、契約の解除を行うことがある。 12 契約書の案及びその書式は、高知県ホームページの土木政策課ページ及び入札実施機関において閲覧することができる。 13 この入札の手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨とする。 1一般競争入札(電子入札・事後審査・総合評価方式)公告(個別事項)下記のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を行いますので、高知県契約規則(昭和39年高知県規則第12号)第7条の規定により公告します。 なお、各入札案件に共通する入札参加資格及び入札参加の方法等は、別に共通事項として示すものとし、この個別事項と共通事項において重複して定められた事項がある場合は、この個別事項に記載する事項を優先します。 令和8年2月2日高知県知事記第1 入札に付する事項1 業務名(業務番号)坂本ダム 堰堤改良 ダム諸量設備更新設計委託業務(堰改第44-2-1号)2 業務場所 高知県宿毛市橋上町坂本3 業務内容高知県宿毛市橋上町坂本地内の坂本ダムにおけるダム諸量設備更新設計業務4 業務概要 ダム諸量処理装置更新設計 1式5 履行期間令和8年3月31日(繰越手続予定。繰越承認されたときの履行期間360日)6 予定価格 事後公表7 審査方式事後審査方式入札参加資格の審査は、開札(再度入札の開札を含む。)後、入札保留を行い、落札候補者に必要な追加書類の提出を求め、当該落札候補者についてのみ行う。 8 落札方式総合評価方式(企業評価型)事業者及び配置予定技術者の技術評価を行い、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する。 9 入札手続 高知県電子入札システムによる10 低入札価格調査・最低制限価格低入札価格調査制度を適用し、調査基準価格を設定する。 事後公表。 2第2 入札参加資格この業務の入札に参加できる者は、入札の公告(共通事項)(以下「共通事項」という。)で定めるもののほか、下表に定める要件をすべて満たす者であること。 1 令和7年度高知県測量・建設コンサルタント等業務競争入札参加資格業務区分 「土木関係建設コンサルタント」業務部門 「河川、砂防及び海岸・海洋」部門又は「電気電子」部門2 建設コンサルタント登録規程「河川、砂防及び海岸・海洋」部門又は「電気電子」部門の登録を受けている者3 営業所の所在地高知県内に本社(又は本店)又は契約可能な営業拠点(契約権限を委任した営業所)を置く者4 履行実績次の要件を一契約ですべて満たす業務の履行実績を有する者。 1 平成22年度以降に、自社で受注し履行・引渡しが完了したものであること。 2 業務の発注者が国又は地方公共団体等であること。 3 受注形態が単体又は出資比率が20%以上の共同企業体であること。 4 最終契約金額(税込)が800万円以上であること。 5 ダムにおける制御処理設備の設計業務であること。 6 履行場所が高知県内であること。 5 配置予定技術者次の要件を満たす管理技術者及び照査技術者を当該業務に配置すること。 資 格 等1 次の(1)から(3)までの要件のうちいずれかを満たす者であること。 (1) 技術士法(昭和58年法律第25号)による技術士で、次のいずれかを満たす者であること。 ア 建設部門で選択科目を「河川、砂防及び海岸・海洋」とする者 イ 電気電子部門で選択科目を「電子応用」、「情報通信」又は「電気設備」とする者 ウ 総合技術監理部門で選択科目を「建設-河川、砂防及び海岸・海洋」、「電気電子-電子応用」、「電気電子-情報通信」又は「電子-電気設備」とする者 (2) 一般社団法人建設コンサルタンツ協会が実施するシビルコンサルティングマネージャー(RCCM)試験に合格し、同協会に備えるRCCM登録簿に登録されている者のうち、登録部門を「河川、砂防及び海岸・海洋」又は「電気電子」とする者 (3) 建設コンサルタント登録規程第3条第1号のロの規定による国土交通大臣の認定を受けている者のうち、登録部門を「河川、砂防及び海岸・海洋」又は「電気電子」とする者2 この公告の日以前に申請者に採用され、申請時において引き続き雇用されている者であること。 従 事 実 績次の要件すべてを満たす業務の従事経験を有する者であること。 1 「4 履行実績」に掲げる要件を満たす業務への従事実績があるこ3第3 入札日程等に関する事項と。 ただし、受注形態は問わない。 2 従事役職は管理技術者、担当技術者又は照査技術者に限る。 3 従事期間が履行期間の半分を超えていない場合は、実績として認めない。 1 申請書等の様式取得・提出提出期間公告の日から令和8年2月10日(火)までの電子入札システム稼働時間中(閉庁日を除く日の午前8時から午後8時まで)。 ただし、持参又は郵送による提出の場合の提出期限は、最終日の午後5時とする。 提出方法 共通事項で定める。 掲載場所入札情報公開システム又は高知県ホームページに掲載する。 入札情報システム https://ppi.pref.kochi.lg.jp/JuchuWeb/又は幡多土木事務所ホームページhttps://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/170000/170111/2 設計図書の閲覧方法 入札情報システム https://ppi.pref.kochi.lg.jp/JuchuWeb/3 設計図書等の質疑提出先下記メールアドレスあて送付すること。 E-mail: ec170111@ken.pref.kochi.lg.jp提出期限 令和8年2月12日(木)午後5時回答期限 令和8年2月17日(火)4 入札書の提出入札期間令和8年2月18日(水)から令和8年2月24日(火)までの電子入札システム稼働時間中(閉庁日を除く午前8時から午後8時まで)。 ただし、最終日の提出期限は午後5時までとする。 なお、入札期間初日においては、質疑回答後入札開始とする。 入札方法 共通事項で定める。 5 開札予定日時 令和8年2月25日(水)午前10時から場所 高知県幡多土木事務所(※第6)6 追加書類(落札候補者のみ)提出先 高知県幡多土木事務所(※第6)へ持参又は郵送すること。 提出期限落札候補者となった旨の通知を受けた日の翌日から起算して3日目の午後5時(いずれの日も閉庁日を除く。)。 4第4 総合評価の評価基準等総合評価における同種・類似業務の要件及び評価項目・評価基準・配点は、下表のとおりとする。 (1) 同種・類似業務の要件(一契約ですべての要件を満たすこと。)(2) 技術評価点の評価評価区分 要 件企業の評価 1 実績については平成22年度以降に、成績評定については令和4年度以降に自社で受注し履行・引渡しが完了したものであること。 2 業務の発注者が国又は地方公共団体等であること。 3 受注形態が単体又は出資比率が20%以上の共同企業体であること。 4 最終契約金額(税込)が1,500万円以上であること。 5 ダムにおける制御処理設備の設計業務であること。 6 履行場所が高知県内であること。 配置予定技術者の評価1 企業の評価に掲げる要件を満たす業務への従事経験を有する者であること。 ただし、受注形態は問わない。 2 従事役職は管理技術者、担当技術者又は照査技術者として従事した実績に限る。 3 従事期間が履行期間の半分を超えていない場合は、評価対象としない。 評価項目 評価基準 配点企業の評価同種・類似業務の実績(平成22年度以降)※評価対象から除外する業務について、(4)を参照。 実績 有 10点実績 無 0点地理的条件 主たる営業拠点 有 10点従たる営業拠点 有 5点営業拠点 無 0点地域貢献度 災害協定 有 5点〃 無 0点同種・類似業務の成績評点(令和4年度以降)※評価対象から除外する業務について、(4)を参照。 ※高知県発注業務の実績がない場合は、国土交通省(四国地方整備局管内)発注業務に限る。 成績評定点 79点以上 10点〃 77点以上79点未満 8点〃 75点以上77点未満 6点〃 73点以上75点未満 4点〃 71点以上73点未満 2点〃 71点未満 0点業務成績評点60点未満(前年度実績)※高知県発注業務に限る。 成績評定点 60点未満 無 0点〃 有 -5点指名除外の状況(令和6年4月1日以後公告日以前)指名停止 無 0点〃 有 -5点5配置予定管理技術者の評価技術者資格※部門、科目の指定なし。 技術士又はRCCMの資格 有 5点国土交通大臣の認定資格 有 3点上記の資格 無 0点継続学習制度(CPD)の取得(取得単位数、有効期間:過去4年間)150単位(ポイント)以上 5点150単位(ポイント)未満 0点同種・類似業務の実績(平成22年度以降)※管理技術者又は担当技術者としての従事に限る。 実績 有 5点実績 無 0点手持ち業務量※公告日における請負金額500万円以上の手持ち業務件数(国県市町村を含む)。 ※管理技術者又は担当技術者としての配置に限る。 手持ち業務量 0件又は1件 5点〃2件又は3件4点〃4件又は5件3点〃6件又は7件 2点〃8件又は9件 1点〃10件以上 0点地理的条件(令和4年度以降)※高知県発注業務に限る。 ※管理技術者又は担当技術者としての従事に限る。 当該業務地域(幡多土木事務所管内)での実績 有5点〃無 0点県内在住状況 高知県内 在住 5点高知県外 在住 0点同種・類似業務の成績評点(令和4年度以降)※高知県発注業務の実績がない場合は、国土交通省(四国地方整備局管内)発注業務に限る。 ※管理技術者又は担当技術者としての従事に限る。 成績評定点 79点以上 10点〃 77点以上79点未満 8点〃 75点以上77点未満 6点〃 73点以上75点未満 4点〃 71点以上73点未満 2点〃 71点未満 0点業務成績評点60点未満(前年度実績)※高知県発注業務に限る。 成績評定点 60点未満 無 0点〃 有 -5点6(3) 品質確保の評価(4) 総合評価の評価対象から除外する委託業務 高知県内において発注された公共事業のうち、令和5年9月28日以降次の各号のいずれかに該当することとなった委託業務については、総合評価の企業の評価項目中、「同種・類似業務の実績の有無」、「同種・類似業務の成績評定」において、評価の対象としないものとする。 ① 受注者(受注者が共同企業体であるときは、代表構成員又はその他の構成員。以下同じ。)が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反する行為により課徴金納付命令(独占禁止法第7条の2第1項の規定によるもの)を受けた場合において、その対象となった委託業務② 受注者が独占禁止法第3条の規定に違反する行為により課徴金算定対象として認定されたが、当該行為について課徴金の納付を命じない旨の通知(独占禁止法第7条の4第7項の規定によるもの)を受けた場合において、その対象となった委託業務③受注者が独占禁止法第3条の規定に違反する行為により公正取引委員会の排除措置命令において違反行為者として認定され、公正取引委員会が発した文書を受けて違反委託業務が特定されたことにより契約書の規定に基づく賠償金または違約金請求の対象となった委託業務配置予定担当技術者の評価技術者資格※部門、科目の指定なし。 技術士又はRCCMの資格 有 3点国土交通大臣の認定資格 有 2点上記の資格 無 0点同種・類似業務の実績(平成22年度以降)※管理技術者又は担当技術者としての従事に限る。 実績 有 3点実績 無 0点配置予定照査技術者の評価技術者資格※部門、科目の指定なし。 技術士又はRCCMの資格 有 5点国土交通大臣の認定資格 有 3点上記の資格 無 0点同種・類似業務の実績(平成22年度以降)※管理技術者又は担当技術者若しくは照査技術者としての従事に限る。 実績 有 5点実績 無 0点合計 91点(合計点を30点に換算。)評価項目 評価基準 配点 その他品質確保の実効性良 30点・開札後、低入札に該当した者に低入札調査資料の提出を別途求めて評価する。 ・低入札に該当しなかった者にあっては、資料提出は求めず、「良」(満点)とする。 可 15点不可 0点合計 30点7④ 受注者が独占禁止法第3条の規定に違反する行為により公正取引委員会の排除措置命令において違反行為者として認定されたが、法人の解散等により課徴金納付命令等の名宛人となっていない場合において、公正取引委員会が発した文書を受けて違反委託業務が特定されたことにより不法行為に基づく損害賠償請求の対象となった委託業務⑤ 受注者(受注者が共同企業体であるときは、代表構成員又はその他の構成員。法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6の容疑により逮捕され若しくは逮捕を経ないで公訴を提起された場合又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑について公訴を提起された場合において、その対象となった委託業務なお、総合評価の評価対象から除外する高知県発注委託業務の一覧表は、高知県土木部土木政策課のホームページに掲載している。 第5 提出書類一覧第6 入札実施機関(問い合わせ先)〒787-0010 高知県四万十市古津賀4丁目61番地高知県幡多土木事務所 総務課 契約担当電話 0880-34-5222FAX 0880-35-5328E-mail ec170111@ken.pref.kochi.lg.jp第7 その他事項1 この入札による落札者は、独占禁止法の遵守に係る誓約書の特例を定める要領(平成23年12月15日付け23高建管第799号副知事通知)第2の規定により、契約書の案の提出時に、契約担当機関あ区分 様式・資料申請書等(申請時に電子ファイルで添付する書類)1 一般競争入札参加資格確認申請書(様式1)2 企業の評価項目一覧表(様式4)3 配置予定技術者の評価項目一覧表(様式5)入札時に電子ファイルで添付する書類なし追加書類(落札候補者が提出する書類)※持参又は郵送1 同種業務の履行実績(様式2)及びその挙証資料2 配置予定技術者名簿(様式3)及びその挙証資料3 令和7年度高知県測量・建設コンサルタント等業務競争入札参加資格決定通知書の写し4 建設コンサルタント登録規程により「河川、砂防及び海岸・海洋」部門又は「電気電子」部門の登録を受けている証明の写し5 高知県内に契約可能な営業拠点(契約権限を委任した営業所)を設置している証明の写し(※高知県内に本社又は本店を置かない者のみ)6 総合評価方式関係資料 表紙7 様式4の挙証資料(様式6を含む。)8 様式5の挙証資料(様式7、9、10を含む。)8てに同要領別記様式による誓約書を提出すること。 落札者が同様式による誓約書を提出しない場合は、同要領第3の規定により、契約を辞退したものとして取り扱うものとする。 2 低入札価格調査における失格基準低入札価格調査の失格調査において、入札価格が、有効な入札価格(予定価格以下かつ調査基準価格以上である入札価格をいう。以下同じ。)の平均の額の92%に相当する額(以下「失格基準相当額」という。)を下回る場合、当該低入札者は失格とする。 有効な入札価格がない場合にあっては、調査基準価格の92%に相当する額を失格基準相当額として扱うものとする。 3 質疑書等に基づき設計内容の軽微な変更を行うこともあるので、質疑に対する回答書等を踏まえて入札すること。 4 令和7年度の支払(前金払等)については、行わない。 5 契約に係る繰越明許費について、四国財務局の繰越承認が得られない場合は、その時点に応じ、次のとおり取り扱う場合がある。 開札前・・・・・・・・開札を中止する。 開札後契約締結前・・・契約を締結しない。 契約締結後・・・・・・令和8年3月31日をもって契約を終了し精算する。 6 下記業務の受注者(業務に従事する技術員の派遣元及び出向元並びに再委託先を含む。以下同じ。)及び下記業務の受注者と資本面・人事面で関係があると認められる者は、本業務の入札に参加(本業務の再委託を含む。)することができない。 上記に該当することになった者は、直ちに当該事実を申し出るものとする。 また、資本面・人事面で関係があるとは、下記に該当するものをいう。 (1)一方の会社等が他方の会社等の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている場合。 (2)一方の会社の代表権を有する役員が他方の会社等の代表権を有する役員を兼ねている場合。 【対象業務】 令和6年度 幡多土木事務所 宿毛事務所 工事監督支援委託業務(支援第11-1号) 令和6年度 春遠生活貯水池建設事業 工事監督支援委託業務(春遠ダム第1-17号) P. 1高知県(金抜)堰改 第44-2-1号高知県 宿毛市 橋上町坂本坂本ダム 堰堤改良 ダム諸量設備更新設計委託業務 実施設計書履行期限 令和 8年 3月31日金抜設計書設計変更により請負金額を変更する必要が生じた場合は、「請負更正金額等の算出方法について(通知)」により、変更の協議を行うものとする。 令和 8年 1月 7日 積算単価適用(繰越手続予定。繰越承認されたときの履行期間 360日)整理番号 - -図面番号 - -FROM TOダム諸量処理装置更新設計 1式P. 2委託概要 起工又は変更理由 第1 受注者は、個人情報、行政機関等匿名加工情報等又は個人番号及び特定個人 第7 受注者は、この契約による業務の全部又は一部を第三者(以下「再委託先」とい情報(以下「個人情報等」という。)の保護の重要性を認識し、この契約に う 。 )に委託(以下「再委託」という。)する場合(再委託先が委託先の子会社https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/110201/joko-kojin-index.html 第6 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報等を他に漏らしてはな別記 個人情報等取扱特記事項 らない。 この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 (基本的事項) (再委託の禁止) なお、個人情報等取扱特記事項に基づく各種報告書等については、業務計画書に添付 る意識の向上、本件特記事項において業務従事者が遵守すべき事項その他この契 すること。 約に係る業務の適切な履行に必要な教育及び研修を実施しなければならない。 参考)個人情報保護制度に関するアドレス: (秘密の保持) 受注者は、この契約による業務を処理するための個人情報を取り扱う場合は、 を明記した名札等を着用させて業務に従事させなければならない。 別記「個人情報等取扱特記事項」を遵守しなければならない。 (従事者に対する教育) 個人情報等の取り扱いの有無については、着手前に受発注者間で協議すること。 第5 受注者は、業務従事者に対して、個人情報等の保護、情報セキュリティに対す 協議すること。 3 受注者は、個人番号及び特定個人情報(以下「特定個人情報等」という。)を取第3条 個人情報の保護について り扱う事務を実施する区域を明確にし、物理的安全管理措置を講ずるものとする。 4 受注者は、業務従事者に対し、身分証明書を常時携行させるとともに、事業者名 オ 地すべり解析等に関するもの あらかじめ発注者に届け出なければならない。 カ 上記の他、重要な構造物の詳細設計及びそれらを伴う概略設計 2 受注者は、作業場所を変更する場合は、あらかじめ発注者に届け出なければなら なお、検査回数及び時期については、業務計画打合せ時に受発注者間で ない。 イ 道路のルート設計に関するもの ければならない。 ウ 波浪解析及び河川の流出解析等に関するもの (作業場所等の特定) エ 水門、樋門及び樋管に関すること 第4 受注者は、個人情報等を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を定め、 ③当初の委託対象金額が1000万円以上の設計委託業務で下記に該当する 2 業務責任者は、本件特記事項に定める事項を適切に実施するよう、業務従事者を もの(災害は除く。)。 監督しなければならない。 ア 橋梁及びトンネルに関するもの 3 業務従事者は、業務責任者の指示に従い、本件特記事項に定める事項を遵守しな 中間検査を実施するものとする。 (以下「業務責任者」という。)及び業務に従事する者(以下「業務従事者」 ①検査命令権者又は総括調査職員が必要と認めたもの。という。)を定め、書面によりあらかじめ発注者に報告しなければならない。 ②成果の引渡し前に、部分使用を行う委託業務。 業務責任者及び業務従事者を変更する場合も同様とする。 ない。 その体制を維持しなければならない。 第2条 中間検査の実施について (責任者等の報告) 高知県土木設計等委託業務検査要領第4条の規定により、次に定める業務は 第3 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報等を取り扱う責任者 本業務は、「高知県土木設計共通仕様書」に基づき実施しなければならない。 個人情報等の取り扱いを適正に行わなければならない。 2 ただし,共通仕様書の各章における「適用すべき諸基準」で示された示方書,指針 (責任体制の整備) 等は改定された最新のものとする。 なお,業務途中で改定された場合はこの限りで 第2 受注者は、個人情報等の安全管理について、内部における責任体制を構築し、P. 3特 記 仕 様 書第1条 共通仕様書の適用について よる業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、 者の求めに応じて、その状況等を発注者に報告しなければならない。 (個人情報等の適正管理)(派遣労働者の利用時の措置) 第13 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報等について、漏え 第8 受注者は、この契約による業務を派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確 い、滅失及びき損(以下「漏えい等」という。)の防止その他個人情報等の 、発注者に対して再委託の相手方による個人情報等の取り扱いに関する責任を負う ならない。 ものとする。 2 受注者は、個人番号利用事務等を処理するために必要な場合その他番号法で定め 5 受注者は、再委託を行った場合は、その履行状況を管理監督するとともに、発注 る場合を除き、特定個人情報ファイルを作成してはならない。 ない。 (複写、複製及び作成の禁止) 4 受注者は、再委託を行った場合は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の 第12 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、この契約による業務を行うため発 義務を遵守させるとともに、受注者と再委託の相手方との契約内容にかかわらず 注者から提供を受けた個人情報等が記録された資料等を複写し、又は複製しては (5)再委託先の個人情報等の保護に関する事項の内容及び監督方法 第11 受注者は、個人番号利用事務又は個人番号関係事務(以下「個人番号利用事務 (6)その他発注者が必要があると認める事項 等」という。 以下同じ。 )を処理するために必要な場合その他番号法で定める場 3 受注者は、前項の内容を変更する場合は、事前に発注者に報告しなければなら 合を除き、個人番号の提供を求めてはならない。 (3)再委託の期間 番号法第19条各号に掲げられたものについて発注者が第三者への提供を指示した (4)再委託先の責任体制等(業務従事者への教育方法、作業場所、 場合を除き、契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。 保管場所及び保管方法を含む。 ) (提供の求めの制限) 項を記載した書面を発注者に提出しなければならない。 して知り得た個人情報及び行政機関等匿名加工情報等を、契約の目的以外に利用 (1)再委託先 し、又は第三者に提供してはならない。 (2)再委託をする業務の内容 2 受注者は、この契約による業務を行うために収集した特定個人情報等について、 (8)再委託の相手方の監督方法 に該当する場合を除き、特定個人情報等を収集又は保管してはならない。 (9)その他発注者が必要があると認める事項 (目的外利用及び提供の禁止) 2 受注者は、再委託を行ったときは遅滞なく再委託の相手方における次に掲げる事 第10 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務に関 (6)再委託の相手方に求める個人情報等保護措置の内容 必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。 (7)前号の個人情報等保護措置の内容を遵守し、個人情報等を適切に取り扱う 2 受注者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す という再委託の相手方の誓約 る法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第19条各号のいずれか (3)再委託の相手方 (収集及び保管の制限) (4)再委託が必要である理由 第9 受注者は、この契約による業務を行うために個人情報及び行政機関等匿名加工 (5)再委託で取り扱う個人情報等 情報等を収集するときは、その業務の目的を明確にし、目的を達成するために ればならない。 。 (1)再委託を行う業務の内容 2 受注者は、派遣労働者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、発 (2)再委託の期間 注者に対して派遣労働者による個人情報等の処理に関する責任を負うものとする。 特 記 仕 様 書 (会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。 ) 保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号 である場合又は二以上の段階にわたる委託である場合を含む。 以下同じ。 )は、あ に規定する派遣労働者をいう。 以下同じ。 )に行わせる場合は、労働者派遣契約書 らかじめ次に掲げる項目を記載した書面を発注者に提出して発注者の承諾を得なけ に、秘密保持義務等個人情報等の取り扱いに関する事項を明記しなければならないP. 4 の個人情報の保護に関する制度等を把握した上で、個人情報等の安全管理のため から、可能な限り当該漏えい等に係る事実関係、発生原因及び再発防止策の公表 に必要かつ適切な措置を講じなければならない。 に努めなければならない。 第14 受注者は、外国(民間事業者が提供するクラウドサービスを利用する場合に が発生した場合は、当該事故に係る個人情報等の内容、件数、発生場所、発生 おいてはクラウドサービス提供事業者が所在する外国及び個人データが保存され 状況等を書面により速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。 るサーバが所在する外国が該当する。 )において取り扱われる場合は、当該外国 2 受注者は、発注者と協議の上、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点 (10)前各号に掲げる場合のほか、個人情報等の漏えい等の防止その他個人情報等 に関して必要な指示をすることができる。 の適正な管理のため必要な措置を講じること。 (事故報告)(外的環境の把握) 第18 受注者は、この契約による業務の処理に関して個人情報等の漏えい等の事故 発注者が必要があると認める場合はこの限りでない。 なお、この場合にお る必要があると認めるときは、受注者に対して調査を行うことができる。 いても、情報閲覧者のアクセス制限や暗号化処理を行うなど、漏えい等 4 発注者は、前項の目的を達成するため、作業場所を立入調査することができる の防止に必要な措置を講じること。 ものとし、受注者に対して必要な情報を求め、又はこの契約による事務の執行 しないこと。 はこの契約による事務の執行に関して必要な指示をすることができる。 (9)インターネット上で提供されているデータ共有サービス等への個人情報等 3 発注者は、この契約による業務の処理に伴う特定個人情報等の取り扱いについ の登録を行ってはならない。 ただし、この契約による業務の実施において、 て、本件特記事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認す 個人情報等を扱う作業を行わせないこと。 ると認めるときは、受注者又は再委託先に対して、少なくとも年1回以上、原 (8)個人情報等を利用する作業を行うパソコンに、個人情報等の漏えい等に 則として実地検査により行うものとする。 つながると考えられる業務に関係のないアプリケーションをインストール 2 発注者は、前項の目的を達成するため、受注者に対して必要な情報を求め、又 媒体及びそのバックアップデータの保管状況並びに記録された個人情報等の 第17 発注者は、この契約による業務の処理に伴う個人情報及び行政機関等匿名加 正確性について、定期的に点検すること。 工情報等の取り扱いについて、秘匿性等その内容やその量等に応じて、本件特記 (7)作業場所に、私用パソコン、私用記録媒体その他の私用物を持ち込んで、 事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認する必要があ (5)個人情報等を電子データで持ち出す場合は、暗号化処理又はこれと同等 の管理状況について、必要があると認めるときは、受注者に報告を求めること 以上の保護措置を行うこと。 ができる。 (6)個人情報等を電子データで保管する場合は、当該データが記録された記録 (検査及び調査) 個人情報等を保管すること。 い。 (4)発注者の承諾があるときを除き、特定した場所から個人情報等を持ち出 (報告義務) さないこと。 第16 発注者は、この契約による業務を行うに当たり、取り扱っている個人情報等 (2)特定個人情報等を管理するための台帳を整備し、責任者、保管場所その しなければならない。 他の項目を当該台帳に記録すること。 2 受注者は、前項の個人情報等を廃棄する場合は、記録媒体を物理的に破壊する等 (3)施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室等で 当該個人情報等が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならな (1)個人情報及び行政機関等匿名加工情報等の秘匿性等その内容及び必要に 第15 受注者は、この契約による業務を処理するために発注者から提供を受け、又は 応じて台帳等を整備し、責任者、保管場所その他の項目を当該台帳に記録 受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等について、この契約の終了後 すること。 又は契約を解除された後において、発注者の指示に基づいて返還、廃棄又は消去P. 5特 記 仕 様 書 適正な管理のため、次に掲げる措置を講じなければならない。 (資料等の返還等) 有システム運用ガイドライン(案)高知県」に基づき、契約後に受発注者間の協議にージャ(RCCM)資格試験に合格し、同協会に備える「RCCM登録簿」に より活用を決定すること。 登録されている者とし、専門部門を「河川、砂防及び海岸・海洋部門」または2 システムを活用する際、受注者は、サービス提供者と次の内容を含めた契約を締「電気電子部門」とする。 原則対象。 気電子で電子応用」、「電子電気で情報通信」又は「電気電子で電気設備」と 1 調査職員及び受注者の間で受け渡される書類を電子的に交換・共有することによりする。 業務の効率化を図るため、情報共有システムの活用を希望する場合は、「情報共 (2)一般社団法人建設コンサルタンツ協会が実施するシビルコンサルティングマネ 1 その他、疑義のある場合は、調査職員と協議するものとする。 イ 電気電子部門で選択科目を「電子応用」、「情報通信」又は「電気設備」とす第6条 業務履行中の情報共有システムの活用について(受注者希望型)る。 ※「設計および測量・調査業務積算資料(高知県土木部)」で積算する委託業務が ウ 総合技術監理部門で選択科目を「建設で河川、砂防及び海岸・海洋」、「電 (令和6年3月13日付け5高技管第406号「ウイークリー・スタンス実施要領の制定 (1)技術士法(昭和58年法律第25号)による技術士とし、次のいずれかの要件 について」参照)を満たす者とする。 第5条 その他 ア 建設部門で選択科目を「河川、砂防及び海岸・海洋」とする。 環境等を改善し、より一層魅力ある仕事、現場の創造に努めることを目的とした 土木関係建設コンサルタント業務ウイークリー・スタンス対象業務である。 なお、取組内容及び進め方はウイーク 管理技術者 リー・スタンス実施要領によるものとする。 1 次のいずれかに該当する者。 第三者が被害を被った場合には、その損害を賠償しなければならない。 詳しくは、高知県ホームページ技術管理課ページに掲載している、同要綱(第第4条 ウイークリー・スタンスについて 9条)を確認すること。 本業務は、計画的な設計業務等の履行を確保しつつ、非効率なやり方の業務の 第8条 管理技術者・照査技術者 ができる。 高知県土木設計等委託業務成績評定要綱(令和7年7月1日以降に契約する(損害賠償) 委託業務から適用)で、成績評定を行った場合は、「委託業務成績評定通知書」 第21 受注者は、特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより発注者又は 及び「項目別評定表」を公表する。 等指名停止措置要綱(平成17年8月26日高知県告示第598号)の定めるところにより 3 受注者は、調査職員から技術上の問題点の把握、利用にあたっての評価を行うた 、指名停止の措置を行うことができる。 再委託先が特記事項に定める義務を履行し めアンケート等を求められた場合、協力しなければならない。 ない場合も同様に、発注者は受注者又は再委託先に対し指名停止の措置を行うこと 第7条 成績評定の公表 注者に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。 しくは受注者が判断した場合、又は復旧もしくは処理対応が不適切な場合には、(履行義務違反に伴う指名停止措置) 受注者はサービス提供者と協議のうえ情報共有システムの利用を停止することが 第20 発注者は、受注者が特記事項に定める義務を履行しない場合は、高知県建設工事 できる旨 第19 発注者は、受注者が特記事項に定める義務を履行しない場合は、この契約による セス等により、情報漏洩、データ破壊、システム停止等があった場合、速やかに業務の全部又は一部を解除することができる。 受注者に連絡を行い適正な処置を行う旨 2 受注者は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、発 (3)(2)の場合において、サービス提供者に重大な管理瑕疵があると調査職員も特 記 仕 様 書 3 発注者は、この契約による業務の処理に関して個人情報等の漏えい等の事故が 結するものとする。 発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。 (1)情報共有システムに関する障害を適正に処理、解決できる体制を整える旨(契約解除) (2)サービス提供者が善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない不正アクP. 6 (2) 一方の会社の代表権を有する役員が他方の会社等の代表権を有する役員を兼ねて いる場合。 また、資本面・人事面で関係があるとは、下記に該当するものをいう。 (1) 一方の会社等が他方の会社等の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、 又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている場合。 ると認められる者は、本工事の入札に参加(本工事の下請けを含む。)することがで きない。 上記に該当することになった者は、直ちに当該事実を申し出るものとする。 第9条 中立公平性に関する要件 下記業務の受注者(業務に従事する技術員の派遣元及び出向元並びに再下請先を含 む。以下この条において同じ。)及び下記業務の受注者と資本面・人事面で関係があ ければならない。 4 照査技術者は、成果物納入時の照査報告の際に、赤黄チェックの根拠となる資料 を発注者に提示するものとする。 (詳細設計に限る) く確認結果を示し、間違いの修正を行うための照査(以下「赤黄チェック」とい う。)を原則として実施するものとする。 なお、赤黄チェックの資料は、調査職員の請求があった場合は速やかに提示しな 3 詳細設計においては、成果物をとりまとめるにあたって、設計図、設計計算書、 数量計算書等について、それぞれ及び相互(設計図-設計計算書間、設計図-数 量計算書間等)の整合を確認するうえで、確認マークをするなどして分かりやす 2 本業務における基本事項の照査は、「詳細設計照査要領」に基づき実施するもの 契約締結後・・・・・・令和8年3月 31 日をもって契約を終了し、精算する。 とする。 又、同要領に基づき作成した資料は設計業務共通仕様書第1108条に 規定する照査報告書に含めて提出するものとする。 1 照査技術者は、管理技術者と同等以上の資格及び技術力を有するものでなければ 業に限る。 )が得られない場合は、その時点に応じ、次のとおり扱う場合がある。 ならない。 また、照査技術者は、管理技術者と同一の者が兼務することはできな 開札前・・・・・・・・開札を中止する い。 開札後契約締結前・・・契約を締結しない 職等やむを得ない理由により変更する場合は、同等以上の技術力を有する者を配 幡多土木事務所 宿毛事務所 工事監督支援委託業務 置し、発注者の了承を得なければならない。 第10条 その他事項照査技術者及び照査の実施 契約に係る繰越明許費について、四国財務局の繰越承認(県単独事業以外の事とし、専門部門を「河川、砂防及び海岸・海洋部門」または「電気・電子部 令和 6年度 春遠ダム第1-17号門」とする。 春遠生活貯水池建設事業 工事監督支援委託業務 2 管理技術者は、本業務が完了するまで原則として変更できない。傷病、死亡、退 令和 6年度 支援第11-1号P. 7特 記 仕 様 書 (3)建設コンサルタント登録規程第3条第1号のロの規定により大臣が認定した者 【以下業務】式 1その他原価直接原価式 1電子成果品作成費旅費交通費率分式 1直接経費ダム諸量設備設計明細表 第1号式 1ダム諸量設備設計設計業務測量設計費P. 8委 託 費 内 訳 表費目・工種・細別等 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要設計業務価格式 1一般管理費等業務原価計P. 9委 託 費 内 訳 表費目・工種・細別等 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要合計消費税相当額委託業務価格P. 10委 託 費 内 訳 表費目・工種・細別等 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要1 式当り照査式 1式 1報告書作成発注用資料の作成式 1式 1設備詳細設計設計条件の確認式 1式 1現地踏査資料収集整理式 1式 11打ち合わせ協議摘 要業務計画式名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 11明細表 第 1号 明細表ダム諸量設備設計 見 積 参 考 資 料高知県P. 1(金抜)堰改 第44-2-1号高知県 宿毛市 橋上町坂本坂本ダム 堰堤改良 ダム諸量設備更新設計委託業務 実施設計書令和 8年 1月 7日 積算単価適用単価適用地区 幡多土木事務所 2地区(中部地区)・「見積参考資料」は入札参加業者の迅速で適正な委託費 の見積りのための一資料であり、委託契約を拘束するも のではない。 ・ 入札においては「見積参考資料」に記載された事項を 最優先するものとし、その他の閲覧資料との表示に違い がある場合においても、入札の公正性が確保される範囲 で入札事務を継続するものとする。 ・「見積参考資料」に記載されている積算に関する事項に ついては、契約後、必要に応じて土木設計等業務委託 契約書の規定に基づき、協議を行う場合がある。 履行期限 令和 8年 3月31日(繰越手続予定。繰越承認されたときの履行期間 360日)整理番号 - -図面番号 - -FROM TOダム諸量処理装置更新設計 1式P. 2委託概要 起工又は変更理由 第1 受注者は、個人情報、行政機関等匿名加工情報等又は個人番号及び特定個人 第7 受注者は、この契約による業務の全部又は一部を第三者(以下「再委託先」とい情報(以下「個人情報等」という。)の保護の重要性を認識し、この契約に う 。 )に委託(以下「再委託」という。)する場合(再委託先が委託先の子会社https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/110201/joko-kojin-index.html 第6 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報等を他に漏らしてはな別記 個人情報等取扱特記事項 らない。 この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 (基本的事項) (再委託の禁止) なお、個人情報等取扱特記事項に基づく各種報告書等については、業務計画書に添付 る意識の向上、本件特記事項において業務従事者が遵守すべき事項その他この契 すること。 約に係る業務の適切な履行に必要な教育及び研修を実施しなければならない。 参考)個人情報保護制度に関するアドレス: (秘密の保持) 受注者は、この契約による業務を処理するための個人情報を取り扱う場合は、 を明記した名札等を着用させて業務に従事させなければならない。 別記「個人情報等取扱特記事項」を遵守しなければならない。 (従事者に対する教育) 個人情報等の取り扱いの有無については、着手前に受発注者間で協議すること。 第5 受注者は、業務従事者に対して、個人情報等の保護、情報セキュリティに対す 協議すること。 3 受注者は、個人番号及び特定個人情報(以下「特定個人情報等」という。)を取第3条 個人情報の保護について り扱う事務を実施する区域を明確にし、物理的安全管理措置を講ずるものとする。 4 受注者は、業務従事者に対し、身分証明書を常時携行させるとともに、事業者名 オ 地すべり解析等に関するもの あらかじめ発注者に届け出なければならない。 カ 上記の他、重要な構造物の詳細設計及びそれらを伴う概略設計 2 受注者は、作業場所を変更する場合は、あらかじめ発注者に届け出なければなら なお、検査回数及び時期については、業務計画打合せ時に受発注者間で ない。 イ 道路のルート設計に関するもの ければならない。 ウ 波浪解析及び河川の流出解析等に関するもの (作業場所等の特定) エ 水門、樋門及び樋管に関すること 第4 受注者は、個人情報等を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を定め、 ③当初の委託対象金額が1000万円以上の設計委託業務で下記に該当する 2 業務責任者は、本件特記事項に定める事項を適切に実施するよう、業務従事者を もの(災害は除く。)。 監督しなければならない。 ア 橋梁及びトンネルに関するもの 3 業務従事者は、業務責任者の指示に従い、本件特記事項に定める事項を遵守しな 中間検査を実施するものとする。 (以下「業務責任者」という。)及び業務に従事する者(以下「業務従事者」 ①検査命令権者又は総括調査職員が必要と認めたもの。という。)を定め、書面によりあらかじめ発注者に報告しなければならない。 ②成果の引渡し前に、部分使用を行う委託業務。 業務責任者及び業務従事者を変更する場合も同様とする。 ない。 その体制を維持しなければならない。 第2条 中間検査の実施について (責任者等の報告) 高知県土木設計等委託業務検査要領第4条の規定により、次に定める業務は 第3 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報等を取り扱う責任者 本業務は、「高知県土木設計共通仕様書」に基づき実施しなければならない。 個人情報等の取り扱いを適正に行わなければならない。 2 ただし,共通仕様書の各章における「適用すべき諸基準」で示された示方書,指針 (責任体制の整備) 等は改定された最新のものとする。 なお,業務途中で改定された場合はこの限りで 第2 受注者は、個人情報等の安全管理について、内部における責任体制を構築し、P. 3特 記 仕 様 書第1条 共通仕様書の適用について よる業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、 者の求めに応じて、その状況等を発注者に報告しなければならない。 (個人情報等の適正管理)(派遣労働者の利用時の措置) 第13 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報等について、漏え 第8 受注者は、この契約による業務を派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確 い、滅失及びき損(以下「漏えい等」という。)の防止その他個人情報等の 、発注者に対して再委託の相手方による個人情報等の取り扱いに関する責任を負う ならない。 ものとする。 2 受注者は、個人番号利用事務等を処理するために必要な場合その他番号法で定め 5 受注者は、再委託を行った場合は、その履行状況を管理監督するとともに、発注 る場合を除き、特定個人情報ファイルを作成してはならない。 ない。 (複写、複製及び作成の禁止) 4 受注者は、再委託を行った場合は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の 第12 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、この契約による業務を行うため発 義務を遵守させるとともに、受注者と再委託の相手方との契約内容にかかわらず 注者から提供を受けた個人情報等が記録された資料等を複写し、又は複製しては (5)再委託先の個人情報等の保護に関する事項の内容及び監督方法 第11 受注者は、個人番号利用事務又は個人番号関係事務(以下「個人番号利用事務 (6)その他発注者が必要があると認める事項 等」という。 以下同じ。 )を処理するために必要な場合その他番号法で定める場 3 受注者は、前項の内容を変更する場合は、事前に発注者に報告しなければなら 合を除き、個人番号の提供を求めてはならない。 (3)再委託の期間 番号法第19条各号に掲げられたものについて発注者が第三者への提供を指示した (4)再委託先の責任体制等(業務従事者への教育方法、作業場所、 場合を除き、契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。 保管場所及び保管方法を含む。 ) (提供の求めの制限) 項を記載した書面を発注者に提出しなければならない。 して知り得た個人情報及び行政機関等匿名加工情報等を、契約の目的以外に利用 (1)再委託先 し、又は第三者に提供してはならない。 (2)再委託をする業務の内容 2 受注者は、この契約による業務を行うために収集した特定個人情報等について、 (8)再委託の相手方の監督方法 に該当する場合を除き、特定個人情報等を収集又は保管してはならない。 (9)その他発注者が必要があると認める事項 (目的外利用及び提供の禁止) 2 受注者は、再委託を行ったときは遅滞なく再委託の相手方における次に掲げる事 第10 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務に関 (6)再委託の相手方に求める個人情報等保護措置の内容 必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。 (7)前号の個人情報等保護措置の内容を遵守し、個人情報等を適切に取り扱う 2 受注者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す という再委託の相手方の誓約 る法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第19条各号のいずれか (3)再委託の相手方 (収集及び保管の制限) (4)再委託が必要である理由 第9 受注者は、この契約による業務を行うために個人情報及び行政機関等匿名加工 (5)再委託で取り扱う個人情報等 情報等を収集するときは、その業務の目的を明確にし、目的を達成するために ればならない。 。 (1)再委託を行う業務の内容 2 受注者は、派遣労働者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、発 (2)再委託の期間 注者に対して派遣労働者による個人情報等の処理に関する責任を負うものとする。 特 記 仕 様 書 (会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。 ) 保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号 である場合又は二以上の段階にわたる委託である場合を含む。 以下同じ。 )は、あ に規定する派遣労働者をいう。 以下同じ。 )に行わせる場合は、労働者派遣契約書 らかじめ次に掲げる項目を記載した書面を発注者に提出して発注者の承諾を得なけ に、秘密保持義務等個人情報等の取り扱いに関する事項を明記しなければならないP. 4 の個人情報の保護に関する制度等を把握した上で、個人情報等の安全管理のため から、可能な限り当該漏えい等に係る事実関係、発生原因及び再発防止策の公表 に必要かつ適切な措置を講じなければならない。 に努めなければならない。 第14 受注者は、外国(民間事業者が提供するクラウドサービスを利用する場合に が発生した場合は、当該事故に係る個人情報等の内容、件数、発生場所、発生 おいてはクラウドサービス提供事業者が所在する外国及び個人データが保存され 状況等を書面により速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。 るサーバが所在する外国が該当する。 )において取り扱われる場合は、当該外国 2 受注者は、発注者と協議の上、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点 (10)前各号に掲げる場合のほか、個人情報等の漏えい等の防止その他個人情報等 に関して必要な指示をすることができる。 の適正な管理のため必要な措置を講じること。 (事故報告)(外的環境の把握) 第18 受注者は、この契約による業務の処理に関して個人情報等の漏えい等の事故 発注者が必要があると認める場合はこの限りでない。 なお、この場合にお る必要があると認めるときは、受注者に対して調査を行うことができる。 いても、情報閲覧者のアクセス制限や暗号化処理を行うなど、漏えい等 4 発注者は、前項の目的を達成するため、作業場所を立入調査することができる の防止に必要な措置を講じること。 ものとし、受注者に対して必要な情報を求め、又はこの契約による事務の執行 しないこと。 はこの契約による事務の執行に関して必要な指示をすることができる。 (9)インターネット上で提供されているデータ共有サービス等への個人情報等 3 発注者は、この契約による業務の処理に伴う特定個人情報等の取り扱いについ の登録を行ってはならない。 ただし、この契約による業務の実施において、 て、本件特記事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認す 個人情報等を扱う作業を行わせないこと。 ると認めるときは、受注者又は再委託先に対して、少なくとも年1回以上、原 (8)個人情報等を利用する作業を行うパソコンに、個人情報等の漏えい等に 則として実地検査により行うものとする。 つながると考えられる業務に関係のないアプリケーションをインストール 2 発注者は、前項の目的を達成するため、受注者に対して必要な情報を求め、又 媒体及びそのバックアップデータの保管状況並びに記録された個人情報等の 第17 発注者は、この契約による業務の処理に伴う個人情報及び行政機関等匿名加 正確性について、定期的に点検すること。 工情報等の取り扱いについて、秘匿性等その内容やその量等に応じて、本件特記 (7)作業場所に、私用パソコン、私用記録媒体その他の私用物を持ち込んで、 事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認する必要があ (5)個人情報等を電子データで持ち出す場合は、暗号化処理又はこれと同等 の管理状況について、必要があると認めるときは、受注者に報告を求めること 以上の保護措置を行うこと。 ができる。 (6)個人情報等を電子データで保管する場合は、当該データが記録された記録 (検査及び調査) 個人情報等を保管すること。 い。 (4)発注者の承諾があるときを除き、特定した場所から個人情報等を持ち出 (報告義務) さないこと。 第16 発注者は、この契約による業務を行うに当たり、取り扱っている個人情報等 (2)特定個人情報等を管理するための台帳を整備し、責任者、保管場所その しなければならない。 他の項目を当該台帳に記録すること。 2 受注者は、前項の個人情報等を廃棄する場合は、記録媒体を物理的に破壊する等 (3)施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室等で 当該個人情報等が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならな (1)個人情報及び行政機関等匿名加工情報等の秘匿性等その内容及び必要に 第15 受注者は、この契約による業務を処理するために発注者から提供を受け、又は 応じて台帳等を整備し、責任者、保管場所その他の項目を当該台帳に記録 受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等について、この契約の終了後 すること。 又は契約を解除された後において、発注者の指示に基づいて返還、廃棄又は消去P. 5特 記 仕 様 書 適正な管理のため、次に掲げる措置を講じなければならない。 (資料等の返還等) 有システム運用ガイドライン(案)高知県」に基づき、契約後に受発注者間の協議にージャ(RCCM)資格試験に合格し、同協会に備える「RCCM登録簿」に より活用を決定すること。 登録されている者とし、専門部門を「河川、砂防及び海岸・海洋部門」または2 システムを活用する際、受注者は、サービス提供者と次の内容を含めた契約を締「電気電子部門」とする。 原則対象。 気電子で電子応用」、「電子電気で情報通信」又は「電気電子で電気設備」と 1 調査職員及び受注者の間で受け渡される書類を電子的に交換・共有することによりする。 業務の効率化を図るため、情報共有システムの活用を希望する場合は、「情報共 (2)一般社団法人建設コンサルタンツ協会が実施するシビルコンサルティングマネ 1 その他、疑義のある場合は、調査職員と協議するものとする。 イ 電気電子部門で選択科目を「電子応用」、「情報通信」又は「電気設備」とす第6条 業務履行中の情報共有システムの活用について(受注者希望型)る。 ※「設計および測量・調査業務積算資料(高知県土木部)」で積算する委託業務が ウ 総合技術監理部門で選択科目を「建設で河川、砂防及び海岸・海洋」、「電 (令和6年3月13日付け5高技管第406号「ウイークリー・スタンス実施要領の制定 (1)技術士法(昭和58年法律第25号)による技術士とし、次のいずれかの要件 について」参照)を満たす者とする。 第5条 その他 ア 建設部門で選択科目を「河川、砂防及び海岸・海洋」とする。 環境等を改善し、より一層魅力ある仕事、現場の創造に努めることを目的とした 土木関係建設コンサルタント業務ウイークリー・スタンス対象業務である。 なお、取組内容及び進め方はウイーク 管理技術者 リー・スタンス実施要領によるものとする。 1 次のいずれかに該当する者。 第三者が被害を被った場合には、その損害を賠償しなければならない。 詳しくは、高知県ホームページ技術管理課ページに掲載している、同要綱(第第4条 ウイークリー・スタンスについて 9条)を確認すること。 本業務は、計画的な設計業務等の履行を確保しつつ、非効率なやり方の業務の 第8条 管理技術者・照査技術者 ができる。 高知県土木設計等委託業務成績評定要綱(令和7年7月1日以降に契約する(損害賠償) 委託業務から適用)で、成績評定を行った場合は、「委託業務成績評定通知書」 第21 受注者は、特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより発注者又は 及び「項目別評定表」を公表する。 等指名停止措置要綱(平成17年8月26日高知県告示第598号)の定めるところにより 3 受注者は、調査職員から技術上の問題点の把握、利用にあたっての評価を行うた 、指名停止の措置を行うことができる。 再委託先が特記事項に定める義務を履行し めアンケート等を求められた場合、協力しなければならない。 ない場合も同様に、発注者は受注者又は再委託先に対し指名停止の措置を行うこと 第7条 成績評定の公表 注者に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。 しくは受注者が判断した場合、又は復旧もしくは処理対応が不適切な場合には、(履行義務違反に伴う指名停止措置) 受注者はサービス提供者と協議のうえ情報共有システムの利用を停止することが 第20 発注者は、受注者が特記事項に定める義務を履行しない場合は、高知県建設工事 できる旨 第19 発注者は、受注者が特記事項に定める義務を履行しない場合は、この契約による セス等により、情報漏洩、データ破壊、システム停止等があった場合、速やかに業務の全部又は一部を解除することができる。 受注者に連絡を行い適正な処置を行う旨 2 受注者は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、発 (3)(2)の場合において、サービス提供者に重大な管理瑕疵があると調査職員も特 記 仕 様 書 3 発注者は、この契約による業務の処理に関して個人情報等の漏えい等の事故が 結するものとする。 発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。 (1)情報共有システムに関する障害を適正に処理、解決できる体制を整える旨(契約解除) (2)サービス提供者が善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない不正アクP. 6 (2) 一方の会社の代表権を有する役員が他方の会社等の代表権を有する役員を兼ねて いる場合。 また、資本面・人事面で関係があるとは、下記に該当するものをいう。 (1) 一方の会社等が他方の会社等の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、 又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている場合。 ると認められる者は、本工事の入札に参加(本工事の下請けを含む。)することがで きない。 上記に該当することになった者は、直ちに当該事実を申し出るものとする。 第9条 中立公平性に関する要件 下記業務の受注者(業務に従事する技術員の派遣元及び出向元並びに再下請先を含 む。以下この条において同じ。)及び下記業務の受注者と資本面・人事面で関係があ ければならない。 4 照査技術者は、成果物納入時の照査報告の際に、赤黄チェックの根拠となる資料 を発注者に提示するものとする。 (詳細設計に限る) く確認結果を示し、間違いの修正を行うための照査(以下「赤黄チェック」とい う。)を原則として実施するものとする。 なお、赤黄チェックの資料は、調査職員の請求があった場合は速やかに提示しな 3 詳細設計においては、成果物をとりまとめるにあたって、設計図、設計計算書、 数量計算書等について、それぞれ及び相互(設計図-設計計算書間、設計図-数 量計算書間等)の整合を確認するうえで、確認マークをするなどして分かりやす 2 本業務における基本事項の照査は、「詳細設計照査要領」に基づき実施するもの 契約締結後・・・・・・令和8年3月 31 日をもって契約を終了し、精算する。 とする。 又、同要領に基づき作成した資料は設計業務共通仕様書第1108条に 規定する照査報告書に含めて提出するものとする。 1 照査技術者は、管理技術者と同等以上の資格及び技術力を有するものでなければ 業に限る。 )が得られない場合は、その時点に応じ、次のとおり扱う場合がある。 ならない。 また、照査技術者は、管理技術者と同一の者が兼務することはできな 開札前・・・・・・・・開札を中止する い。 開札後契約締結前・・・契約を締結しない 職等やむを得ない理由により変更する場合は、同等以上の技術力を有する者を配 幡多土木事務所 宿毛事務所 工事監督支援委託業務 置し、発注者の了承を得なければならない。 第10条 その他事項照査技術者及び照査の実施 契約に係る繰越明許費について、四国財務局の繰越承認(県単独事業以外の事とし、専門部門を「河川、砂防及び海岸・海洋部門」または「電気・電子部 令和 6年度 春遠ダム第1-17号門」とする。 春遠生活貯水池建設事業 工事監督支援委託業務 2 管理技術者は、本業務が完了するまで原則として変更できない。傷病、死亡、退 令和 6年度 支援第11-1号P. 7特 記 仕 様 書 (3)建設コンサルタント登録規程第3条第1号のロの規定により大臣が認定した者 【以下業務】式 1その他原価直接原価式 1電子成果品作成費旅費交通費率分式 1直接経費ダム諸量設備設計明細表 第1号式 1ダム諸量設備設計設計業務測量設計費P. 8委 託 費 内 訳 表費目・工種・細別等 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要設計業務価格式 1一般管理費等業務原価計P. 9委 託 費 内 訳 表費目・工種・細別等 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要合計消費税相当額委託業務価格P. 10委 託 費 内 訳 表費目・工種・細別等 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要1 式当り照査単価表 第 9 号式 1単価表 第 8 号式 1報告書作成発注用資料の作成単価表 第 7 号式 1単価表 第 6 号式 1設備詳細設計設計条件の確認単価表 第 5 号式 1単価表 第 4 号式 1現地踏査資料収集整理単価表 第 3 号式 1単価表 第 2 号式 11打ち合わせ協議摘 要業務計画単価表 第 1 号式名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 11明細表 第 1号 明細表ダム諸量設備設計( 1 式 当り )技師(C)人 2.5 人件費技師(B)人 2.5 人件費技師(A)人 2 人件費主任技師人 1 人件費名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要1 式 当り金額: 内容:P. 12単価表 第 1号 業務計画 単価表 ( 1 )( 1 式 当り )技師(B)人 2 人件費技師(A)人 2 人件費主任技師人 2 人件費名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要1 式 当り金額: 内容:P. 13単価表 第 2号 打ち合わせ協議 単価表 ( 1 )( 1 式 当り )技師(C)人 2 人件費技師(B)人 2 人件費技師(A)人 1 人件費主任技師人 1 人件費名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要1 式 当り金額: 内容:P. 14単価表 第 3号 資料収集整理 単価表 ( 1 )( 1 式 当り )技術員人 6 人件費技師(C)人 4 人件費技師(B)人 3 人件費技師(A)人 2 人件費主任技師人 1 人件費名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要1 式 当り金額: 内容:P. 15単価表 第 4号 現地踏査 単価表 ( 1 )( 1 式 当り )技術員人 12 人件費技師(C)人 10 人件費技師(B)人 6 人件費技師(A)人 4 人件費主任技師人 1 人件費名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要1 式 当り金額: 内容:P. 16単価表 第 5号 設計条件の確認 単価表 ( 1 )( 1 式 当り )技術員人 17 人件費技師(C)人 13 人件費技師(B)人 9 人件費技師(A)人 4 人件費主任技師人 1.5 人件費名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要1 式 当り金額: 内容:P. 17単価表 第 6号 設備詳細設計 単価表 ( 1 )( 1 式 当り )技術員人 23 人件費技師(C)人 15 人件費技師(B)人 9 人件費技師(A)人 4.5 人件費主任技師人 1 人件費名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要1 式 当り金額: 内容:P. 18単価表 第 7号 発注用資料の作成 単価表 ( 1 )( 1 式 当り )技術員人 8 人件費技師(C)人 4 人件費技師(B)人 4 人件費技師(A)人 2 人件費主任技師人 1 人件費名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要1 式 当り金額: 内容:P. 19単価表 第 8号 報告書作成 単価表 ( 1 )( 1 式 当り )技師(B)人 2 人件費技師(A)人 2 人件費主任技師人 2 人件費名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要1 式 当り金額: 内容:P. 20単価表 第 9号 照査 単価表 ( 1 ) 旅費交通費の率計上有無 計上する 業務区分 設計業務 まるめ区分 万円まるめ(業務価格100万円以上) 業務委託料の積算 建設コンサルタントに委託する場合 電子成果品作成費 計上する 設計書の種類 概略、予備、詳細設計単価適用地区 幡多土木事務所 2地区(中部地区)■設計業務P. 21諸 経 費 計 算 情 報単価適用年月日 令和 8年 1月 7日
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