高松市民プール跡地の利活用に向けた検討業務に係る企画提案方式(プロポーザル方式)による公募について
- 発注機関
- 香川県
- 所在地
- 香川県
- 公告日
- 2026年2月3日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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高松市民プール跡地の利活用に向けた検討業務に係る企画提案方式(プロポーザル方式)による公募について
高松市民プール跡地の利活用に向けた検討業務に係る企画提案方式(プロポーザル方式)による公募について(公告)次のとおり、企画提案方式により受託者を公募します。
令和8年2月4日香川県知事 池田 豊人1 公募に付する事項(1) 委託業務名 高松市民プール跡地の利活用に向けた検討業務(2) 委託期間 契約締結日から令和8年3月31日(ただし、本件の契約に係る予算について、次年度への繰越が可決されたときは令和9年3月19日まで)(3) 契約限度額 10,000,000円(消費税及び地方消費税を含む)(4) 支払い方法 完了払いとする(5) 委託業務の概要 別添 仕様書 のとおり2 応募資格次に掲げる要件をすべて満たす者とします。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者(2) 香川県物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領(平成11年香川県告示第787号)に基づく指名停止措置を現に受けていない者(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされていない者。
ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。
① 会社更生法に基づく公正手続開始の決定を受けた者② 民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者(4) 香川県税に滞納のない者(香川県会計規則(昭和39 年香川県規則第19号)第180条第2項の規定に基づく物品の買入れ等に係る競争入札参加資格者名簿に登載されていない者は、香川県税の納税証明書(未納のない旨の証明)を提出すること。
ただし、県税の納税義務がない者(任意団体など)を除く。
)(5) 平成22年4月1日以降、公有地利活用の調査・検討に関する業務契約を締結し、適正に履行した者であること。
(6) 複数の事業者により構成される共同企業体である場合は、次に掲げる条件をすべて満たすこと。
① 構成されるすべての事業者(以下、「構成員」という。)の間で、役割分担や業務方法などを明確にした協定書を締結していること。
② 構成員は、業務委託において当該共同企業体が負担する債務の履行に関し、連帯して責任を取ること。
③ 構成員は、単独又は他の共同企業体の構成員として本プロポーザルに参加していないこと。
④ 構成員が、上記(1)~(4)に掲げる要件をすべて満たし、かつ、上記(5)の要件を満たす事業者が1者以上で構成される共同企業体であること。
3 応募方法(1) 応募意思表明書の提出必要な書類を添付した応募意思表明書を提出してください。
なお、共同企業体により参加する場合は、ア②の添付資料1、添付資料2は、すべての構成員が提出、添付資料3は構成員の1者以上が提出するとともに、2の(6)①に掲げる協定書の写しを提出してください。
ア 提出書類及び部数① 応募意思表明書(様式1)② 応募者概要書等(任意様式)・添付資料1 応募者の概要が分かる書類(会社案内、パンフレット等でも可)・添付資料2 香川県税の納税証明書(未納がない旨の証明)・添付資料3 過去の業務実績(契約内容等、応募資格を満たすことが確認できるもの)※香川県入札参加者名簿に登載されている者は除く。
※所在地が香川県外の者であっても、「香川県税等に滞納のない旨の証明書」の提出は必要であるため、十分に留意すること。
イ 提出期限 令和8年2月17日(火)17:15まで(期限内必着)(祝祭日、土曜日、日曜日等を除く、受付時間8:30~12:00、13:00~17:15)ウ 提出方法 持参又は郵送エ 提出先 後記10記載のとおりオ その他応募意思表明書を提出した者に対し、令和8年2月20日(金)までに応募資格の確認結果を電子メールで通知します。
なお、応募資格要件に適合した者に限り、企画提案書を提出することができます。
カ 留意事項・応募申請に要する全ての費用は、応募者の負担とします。
・提出された書類は、追加・変更は認めません。
また、提出書類は返却しません。
・応募意思表明書を提出後に提案を辞退する場合には、辞退届(様式2)を速やかに提出すること(2) 質問事項の受付ア 提出期間 令和8年2月17日(火)17:15まで(期限内必着)(祝祭日、土曜日・日曜日等を除く、受付時間8:30~12:00、13:00~17:15)イ 提出方法質問書(様式3)に記入の上、持参、郵送、FAX、電子メールのいずれかの方法により提出してください。
回答は、全ての応募資格要件に適合する者に対して、電子メールにて、令和8年2月24日(火)までに送付します。
ウ 受付先 後記10記載のとおり(3) 提案書等の提出ア 提出書類及び部数仕様書に基づく提案内容とし、次に掲げる①企画提案書、②見積書は、正本1部(社名あり)、副本(社名なし※)6部の計7部ずつ提出してください。
※副本には、商号、商標、業者名等が判別可能な文字・記号等を記載しないこと。
① 企画提案書(任意様式)<正本1部、副本6部>企画提案書には、次の項目を必ず記載すること。
❶ 実施主体❷ 利活用の方向性の検討内容❸ 事業スキームの検討内容❹ 業務の進め方❺ 経費② 見積書(任意様式)<正本1部、副本6部>※見積書の正本は、代表者の職・氏名を記載の上、押印又は責任者、担当者の職・氏名及び連絡先を記載することで押印省略したいずれかの書類を提出すること。
※見積書のあて先は、「香川県知事 池田 豊人」とすること。
※見積書は、積算内容を詳細かつ具体的に記載すること。
イ 提出期限 令和8年3月6日(金)17:15まで(期限内必着)(祝祭日、土曜日・日曜日等を除く、受付時間8:30~12:00、13:00~17:15)ウ 提出方法 持参又は郵送※企画提案書作成上の注意・企画提案書は、A4版(縦置・横置、縦書き・横書きは自由)とすること。
・A4版を超える既存資料等を添付資料とする場合は、A4サイズに折り込むこと。
・表紙を除く企画提案書の下側に、通しでページ番号を記載すること。
エ 提出先 後記10記載のとおりオ 留意事項・応募申請に要する全ての費用は、応募者の負担とします。
・提出された書類は、追加・変更は認めません。
また、提出書類は返却しません。
4 説明会本委託業務について説明会は開催しません。
5 失格事由提出された企画提案書が次のいずれに該当する場合や、その他不正な行為があったときは失格となります。
① 提出書類受付期限までに所定の書類が整わなかったとき。
② 提出書類に記載すべき内容が記載されていないなど、企画提案書が公募公告で示した要件に適合しないとき。
③ 提出書類に虚偽又は不正があったとき。
④ 提案の見積金額が契約限度額を上回るとき。
6 選定方法企画提案書の提出後、「高松市民プール跡地の利活用に向けた検討業務に係るプロポーザル方式選定委員会」において書類選考の上、契約候補者を選定します。
なお、審査基準の下限の点数を1者も満たさない場合には、契約候補者なしとします。
企画提案内容について、7の審査基準により、最高得点をつけた委員数が最も多い応募者を契約候補者とします。
最高得点をつけた委員が同数となった場合は、各委員の得点の合計点が最も高い応募者を契約候補者とします。
それでも同じ場合は、委員の協議により契約候補者を選定します。
審査結果は、令和8年3月16日(月)までに、応募者全員に通知する予定です。
ただし、審査の経緯については公表しません。
また、審査結果に対する異議申立ては受け付けません。
採用の通知を受けた応募者は、提出のあった企画内容、見積金額を基本に、具体的な委託内容を協議の上、契約を締結することとなります。
7 審査基準審査は、下記の各項目について、評価基準による5段階評価とします。
(1) 評価項目・配点① 実施主体(10点×2)・業務の実施及び進行管理に必要な人員・組織体制が整っているか。
・当該業務に類似した業務の実施実績を豊富に有しており、業務遂行のためのノウハウを有しているか。
② 利活用の方向性の検討内容(30点)・利活用区域の設定及びプール跡地に求める機能の整理、公表資料の作成について、具体的な提案があり、適切かつ効果的か。
③ 事業スキームの検討内容(30点)・事業スキームの検討内容について、具体的な提案があり、適切かつ効果的か。
④ 業務の進め方(10点)・業務フローは、具体的かつ実現可能性の高いものか。
⑤ 経費・提案された経費(税込)について、以下のとおり評価する。
50×(1―提案経費/契約限度額)契約限度額:10,000千円(税込)※最高点を10点、最低点を0点とする。
※経費については積算内訳及び根拠を示したものとする。
(2) 評価基準(評価項目⑤経費を除く)大変優れている=10点(30点)、優れている=8点(24点)、普通=6点(18点)、やや劣っている=4点(12点)、劣っている=2点(6点)※配点が10点ではない項目においては、評価基準も配点に応じた点数(括弧内で記載している点数)とする。
(3) 下限の点数の設定下限の点数として満点(4名の委員の合計点、ただし、評価項目⑤を除く)の6割に相当する点数を設定します。
各委員の得点の合計点(ただし、評価項目⑤を除く)がこの点数を満たす応募者がいないときは、契約候補者なしとします。
8 契約書作成の要否要します。
9 電子契約の可否(1) 可とします。
(2) 電子契約を希望する場合は、「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を契約の候補者選定後の見積書提出時に電子メールにより提出してください。
(3) 電子契約においては、タイムスタンプが付与された日が契約締結日となります。
10 応募・照会先〒760-8570 香川県高松市番町四丁目1番10号香川県土木部都市計画課 サンポート高松整備・運営推進G 担当者:柴田TEL:087-832-3866 FAX:087-806-0222E-mail:toshikei@pref.kagawa.lg.jp11 スケジュール2月4日(水) 公告開始、応募意思表明書受付開始2月17日(火) 公告終了、応募意思表明書及び質問書受付締切り2月20日(金) 応募資格要件の確認結果通知2月24日(火) 質問への回答3月6日(金) 企画提案書の提出期限3月16日(月) 審査終了(予定)、審査結果通知(予定)3月下旬 見積書を徴取、契約締結(予定)
高松市民プール跡地の利活用に向けた検討業務 仕様書Ⅰ 業務の目的令和3年に廃止した高松市民プール(高松市浜ノ町53番10号ほか)の跡地(以下、「プール跡地」という。)は、県立アリーナなどが整備されているサンポート高松地区と、高松市が進める中央卸売市場の再整備に係るにぎわい拠点創出エリア、同じく再整備が予定されている高松競輪場ともほど近いエリアに位置している。
当該プール跡地の効果的な利活用方法を検討するため、令和6年度より周辺エリアの特性や需要等を把握する基礎調査を実施した。
本業務は、基礎調査の結果を基に、プール跡地の利活用の方向性をまとめ、事業化に向けた事業スキームの検討を行うものである。
Ⅱ 業務内容受託者は、本業務の実施に際しては、本仕様書に記載された事項をすべて満たすこと。
ただし、受託者が代替案を示し、県がこれを承認した場合は、仕様書の記載内容を変更して対応するものとする。
(1)業務概要ア 利活用の方向性の検討当該プール跡地の利活用の方向性を検討するため、利活用区域の設定、プール跡地に求める機能(事業の内容、導入機能、規模など)の整理を行うこととする。
検討にあたっては、民間事業者等に意向調査を実施するなど、効果的な検討項目を提案し実施する。
利活用区域の設定に際し、水域については、別途発注業務で行うことを想定する。
本業務では、民間事業者等への意向調査結果や水域の検討結果などを踏まえ、利活用区域の設定及びプール跡地に求める機能の整理を行うこととする。
なお、検討結果は公表用資料として取りまとめることとする。
イ 事業スキームの検討上記ア利活用の方向性の検討結果を踏まえ、民間事業者への意向調査を行い、事業スキームを検討する。
検討にあたり、下記項目の実施を想定する。
・サウンディングの実施・事業パターンの検討・事業手法(売却、定期借地権、指定管理、PFI等)の検討・官民役割分担の検討 などウ 公募に向けた論点整理今後の公募に向け、留意点等の論点を整理することとする。
エ 報告書等の作成①中間報告業務の進捗状況について、調査の結果及びその結果を受けて検討が必要な論点を整理した内容を取りまとめ、中間報告書を作成すること。
中間報告書の作成時期は、県担当職員と協議し決定する。
なお、本件の契約に係る予算について、次年度への繰越が可決されたときは、令和8年8月末とする。
②最終報告調査および検討を行った内容を取りまとめたものについて、報告書「概要版」および「詳細版」を作成すること。
(2)業務期間等契約締結日~令和8年3月31日(ただし、本件の契約に係る予算について、次年度への繰越が可決されたときは令和9年3月19日まで)(3)実施体制ア 体制受託者は、本業務を実施できる体制を構築するとともに、業務に先立ち、業務計画書を提出し、県の承認を得ること。
なお、原則として体制の変更は認めず、やむを得ず変更する場合は、事前に県の承認を得ること。
イ 主要担当者受託者は、本業務に必要な知識及び経験を有する担当者を配置するとともに、プロジェクト管理について、知識と経験を有するプロジェクト管理者を配置すること。
ウ 業務実施計画の作成受託者は、契約締結後速やかに県と協議を行い、本業務の実施計画書(業務実施体制、業務スケジュール等)を提出すること。
エ 再委託受託者は、本業務の全部又は一部(主たる部分に限る。)を第三者に委任し、又は請け負わせることはできない。
また、受託者は、本業務の一部(主たる部分を除く。)を第三者に委任し、又は請け負わせようとするとき(以下、「再委託」という。)は、あらかじめ再委託の相手方の商号又は名称及び住所、再委託を行う業務の範囲、契約金額、再委託の必要性、その他県が必要とする事項を記載した書面を県に提出し、承諾を得なければならない。
再委託の内容を変更するときも同様とする。
なお、県の承諾を得て業務の一部を第三者に再委託する場合、受託者は、当該第三者に対し、本契約により受託者が負担する義務と同様の義務を課すとともに、再委託先の義務の履行、その他の行為について一切の責任を負うものとする。
(4)成果物ア 提出物:報告書「詳細版」、報告書「概要版」イ 提出方法:電子データ、紙媒体2部ウ 提出期限:令和8年3月31日(ただし、本件の契約に係る予算について、次年度への繰越が可決されたときは令和9年3月19日)エ 提出場所:香川県土木部都市計画課(5)貸与資料下記の資料の他、必要資料を貸与する。
・令和6年度 高松市民プール跡地の利活用検討に向けた基礎調査業務なお、公告開始から企画提案書提出期限まで、香川県土木部都市計画課において閲覧可能とする。
ただし、あらかじめ、閲覧日を連絡のうえ調整することとし、デジカメ撮影及び複写は不可とする。
(6)その他ア 本業務に係る県担当職員との打ち合わせは随時行うものとし、指示に従って業務を実施すること。
イ 個人情報の取扱いに当たっては、厳重に管理し、不当な目的に利用することがないように徹底すること。
また、保有の必要がなくなった個人情報及び契約終了後の一切の個人情報については、確実かつ速やかに破棄又は消去すること。
ウ 本業務により新たに生じた著作物の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する全ての権利をいう。
)は県に帰属する。
また、報告書等の作成にあたって他の個人・団体等の資料を引用する場合、著作権者の了解を得なければならない。
その費用については、受託者が負担するものとする。
エ 仕様書に定めのない事項及び不明な点が生じた場合は、その都度県と協議の上、業務を進めること。
高松市民プール跡地について資料高松市民プール跡地の概要令和3年に廃止した高松市民プールの跡地(県有地、浜ノ町)は、県立アリーナなどの整備が進むサンポート高松地区と、高松市が進める中央卸売市場の再整備に係るにぎわい拠点創出エリアをつなぐ位置にある。
<施設概要(高松市民プール跡地等)>【面 積】16,270.73㎡(砂浜エリアを含む)【用途地域】第2種住居地域(建ぺい率60%、容積率200%)概要 位置図航空写真(国土地理院ウェブサイトを加工して作成)2沿革1967年(昭和42年) 香川県が用地を取得1970年(昭和45年) 水泳場用地として、香川県が高松市に無償で貸し付け1978年(昭和53年) 高松市民プール開場2021年(令和3年) 高松市民プール閉場沿革