【入札公告】いわて県民情報交流センターにおける証明写真機設置に係る県有財産の貸付け
- 発注機関
- 岩手県
- 所在地
- 岩手県
- 公告日
- 2026年2月3日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【入札公告】いわて県民情報交流センターにおける証明写真機設置に係る県有財産の貸付け
次のとおり条件付一般競争入札に付する。
令和8年2月4日岩手県知事 達 増 拓 也1 入札に付する事項(1) 件名いわて県民情報交流センターにおける証明写真機設置に係る県有財産の貸付け(2) 貸付場所及び面積別紙「貸付物件表」のとおりとする。
(3) 貸付期間令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。
ただし、岩手県又は落札者が契約の解除を申し出ないときは自動的に1年間延長されるものとし、令和11年3月31日まで同様とする。
(4) 入札方法別紙「貸付物件表」のとおり入札に付する。
なお、種別が建物である物件の落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額から消費税及び地方消費税に相当する金額を控除した金額を、入札書に記載するものとする。
(5) 落札者の決定方法県があらかじめ公表した最低貸付価格以上の金額で入札した者のうち、最高の金額をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
2 入札参加者資格次の要件を全て満たす法人又は個人に限り参加することができる。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
(2) 次の各号のいずれにも該当しない者又はいずれかに該当した者であって、その事実があった後2年を経過した者であること。
ア 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者エ 地方自治法第234条の2第1項(契約の履行の確保)の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者カ 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがされている者(同法第41条第1項に規定する更生手続開始の決定を受けた者を除く。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者(同法第33条第1項に規定する再生手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。
(4) 岩手県暴力団排除条例(平成23年岩手県条例第35号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者でないこと。
(5) 岩手県内における証明写真機の設置業務において、2年以上の実績を有していること。
(6) 岩手県税を滞納していないこと。
(7) 法令等の規定により販売について許認可等を要する場合は、その許認可等を受けていること。
(8) 下記5により、あらかじめ入札の参加申込をした者であること。
3 入札説明書の交付場所等(1) 入札説明書の交付場所及び問い合わせ先交付場所 問い合わせ先〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号岩手県環境生活部若者女性協働推進室 連携協働担当電話:019-629-5199FAX:019-629-5354E-MAIL:AC0006@pref.iwate.jpまた、岩手県公式ホームページから入札説明書をダウンロードすることができる。
(岩手県ホームページ(https://www.pref.iwate.jp/)〉県政情報〉入札・コンペ・公募情報〉その他入札情報)(2) 入札説明書の交付期間及び交付方法令和8年2月4日から令和8年2月12日までの岩手県の休日に関する条例(平成元年岩手県条例第1号)に規定する県の休日(以下「休日」という。)を除く毎日午前9時から午後5時まで(1)の場所で交付する。
4 質問書及び回答(1) 受付期間令和8年2月4日から令和8年2月12日までの休日を除く毎日午前9時から午後5時まで受け付ける。
(2) 提出方法上記3(1)に示した入札説明書の交付場所及び問い合わせ先に質問書(入札説明書により別途定める様式)を郵送又は持参するものとする。
(3) 質問者への回答質問者に対し、電子メール等により個別に回答する。
5 入札参加申込入札に参加を希望する者は、入札説明書により別途定める必要書類を添付した条件付一般競争入札参加申込書を提出し、入札参加資格を有することを証明しなければならない。
(1) 提出場所上記3(1)に示した入札説明書の交付場所及び問い合わせ先に同じ。
(2) 提出期限令和8年2月18日(水)(3) 提出方法上記の期日の午後4時30分までに、必要な書類を提出場所に郵送又は持参するものとする。
6 入札の日時及び場所等(1) 入札の日時及び場所別紙「貸付物件表」のとおりとする。
(2) その他入札書を持参すること。
郵便、電報、電送その他の方法による入札は認められない。
7 入札保証金入札に参加しようとする者は、入札日当日(入札執行前)に入札しようとする金額の100分の3以上の額を納めるものとする。
8 入札の無効上記2に示した入札参加者資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札その他入札説明書により別途定める条件に違反した入札は、無効とする。
9 契約書の作成の要否要10 その他詳細は入札説明書による。
別紙(貸付物件表)(別紙),貸付物件表,施設名,所在地,種別,貸付場所,貸付面積,自動販売機設置台数・販売品目,最低貸付価格,入札の日時・場所,いわて県民情報交流センター,盛岡市盛岡駅西通一丁目7番1号,建物,2階,3.74㎡,台数,2,39865,日時,令和8年2月24日(火)午後14時30分,品目,証明写真,場所,いわて若者カフェ(岩手県公会堂地下),〔現地確認に係る連絡先〕,施設管理事務室(統括グループ) 電話:019-606-1701,※最低貸付価格は、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第3節に規定する地方消費税の額に相当する額を除いて記載している。
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入札説明書この入札説明書は、いわて県民情報交流センターにおける証明写真機設置に係る県有財産の貸付けに関する条件付一般競争入札(以下「入札」という。)の公告の規定に基づき、入札に参加を希望する者(以下「入札者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般事項を定めたものである。
1 入札に付する事項(1) 件名いわて県民情報交流センターにおける証明写真機設置に係る県有財産の貸付け(2) 貸付場所及び面積(設置台数)別紙「貸付物件表」及び別添「仕様書」のとおり(3) 貸付期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日とする。
ただし、岩手県又は落札者が契約の解除を申し出ないときは自動的に1年間延長されるものとし、令和11年3月31日まで同様とする。
2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項入札公告に示すとおり3 証明写真機の設置条件等(1) 環境対策証明写真機は、省エネ対応とし、消費電力量の低減に資する技術等を導入した機種とする。
(2) 安全対策及び防犯対策ア 転倒防止「自動販売機の据付基準」(JIS 規格)及び「自動販売機据付基準マニュアル」(日本自動販売機工業会作成)を遵守した措置を講じること。
イ 防犯対策硬貨選別装置及び紙幣識別装置のプログラム改変により偽造通貨又は偽造紙幣が使用される犯罪の防止に万全を尽くすこと。
(3) 証明写真機の設置及び管理等ア 設置事業者は、証明写真機を設置する権利を第三者に譲渡又は転貸してはならない。
イ 設置事業者は、撮影用ロール紙等の補充、売上金の回収及び釣り銭の補充並びに証明写真機内部・外部及び設置場所周辺の清掃などを適切に行うこと。
ウ 設置事業者は、専門技術サービス員による保守業務を随時行って維持に努めるほか、証明写真機には故障時等の連絡先を明記し、故障、問い合わせ及び苦情について即時対応すること。
エ 設置事業者は、撮影用ロール紙等の補充やメンテナンスに関する時間及び経路について、岩手県の指示に従うとともに、作業に従事する者に名札を着用させること。
オ 設置事業者は、証明写真機の設置及び管理運営に必要な業務の一部を第三者に委託する場合は、岩手県の承認を受けなければならない。
カ 撮影価格その他の条件については、別添仕様書のとおりとする。
(4) 売上手数料売上手数料は徴収しない。
(5) 原状回復等設置事業者は、貸付期間が満了し、又は契約が解除された場合には、速やかに原状回復すること。
なお、原状回復に要した費用、証明写真機の設置に伴い支出した費用、その他一切の費用は設置事業者の負担とする。
4 質問書入札公告における質問書の様式は別紙1のとおりとする。
5 入札参加申込入札者は、(1)に定める提出書類を、入札参加申込をしようとする物件ごとに令和8年2月18日午後4時30分までに6の(3)に定める場所に郵送又は持参により提出しなければならない。
なお、郵送による場合は、書留郵便とし、期日までに必着のこと。
また、必要に応じて入札参加資格の確認のための追加書類の提出又は説明等を求めることがある。
(1) 提出書類ア 条件付一般競争入札参加申込書(別紙2)イ 誓約書(別紙3)(代理人により入札する場合であっても本人(入札参加申込者)の誓約書)ウ 証明書類(発行日から3か月以内のもの)(ア) 法人の場合 法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)及び印鑑登録証明書(イ) 個人の場合 住民票及び印鑑登録証明書エ 岩手県の各広域振興局の税務担当窓口(県税部・県税センター・県税室)が発行する納税証明書(ア) 証明を要する税目 「岩手県県税条例」(昭和29年岩手県条例第22号)第3条に掲げる税目(イ) 証明を要する期間 参加申込書を提出する日の属する年の直前1年間(ウ) 証明書の様式 「岩手県県税条例施行規則」(昭和41年岩手県規則第12号)第25条関係様式第111号イオ 確定申告書(写)(個人の場合)カ 委任状(別紙4)(代理人により入札する場合)キ 岩手県内における証明写真機の設置業務において、2年以上の実績を有していることが分かる資料(任意様式。カタログ等で実績が分かれば、それでも構わない。)ク 設置予定機種の性能が分かるカタログ等※ ウ及びエの証明書類は、原本を確認できれば、写しの提出でも構わない。
(2) 入札日の前日までの間において、岩手県知事から提出書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(3) 提出された書類は、岩手県において審査するものとする。
審査した結果、入札説明書に示す仕様を満たすと認められた者に限り入札に参加できるものとする。
(4) 審査結果は、令和8年2月20日(金)までに電話等により通知する。
6 契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び期間ア 場所 (3)に示す場所に同じ。
イ 期間 令和8年2月4日(水)から令和8年2月12日(木)まで(2) 入札及び開札の日時及び場所等別紙「貸付物件表」のとおり(3) 問い合わせ先(以下「担当課」という。)交付場所 問い合わせ先〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号岩手県環境生活部若者女性協働推進室 連携協働担当電話:019-629-5199FAX:019-629-5354E-Mail:AC0006@pref.iwate.jp7 入札の方法等(1) 種別が建物である物件の落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額から消費税及び地方消費税に相当する金額を控除した金額を、入札書に記載するものとする。
(2) 入札書には入札者の住所・氏名を記入のうえ、押印すること。
(3) 入札書に記入する金額はアラビア数字(1,2,3,0)の字体を使用すること。
(4) 入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分を線で抹消し、入札者の印で押印をしておかなければならない。
なお、金額は訂正することはできない。
また、一度提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることができない。
(5) 入札申込者が代理人をもって入札しようとするときは、入札書提出の前に委任状(別紙4)を提出しなければならない。
(6) 入札書は、岩手県の担当者の指示に従って会場に設置された入札箱に入れること。
(7) 開札は、入札後直ちに入札者立会いのもとで行う。
(8) 開札場所には、入札者又はその代理人以外の者は入場できない。
(9) 開札開始時刻後においては、入札者又はその代理人は、開札場所に入場することができない。
(10) 入札参加申込書、入札書及び関係書類に押印する印鑑は、市町村(法人にあっては登記所(法務局))に登録されている印鑑(以下「印鑑登録印」という。)を使用すること。
8 入札保証金(1) 入札者は、入札日(入札執行前)に各自が見積もる金額の 100 分の3以上の入札保証金を、原則として現金(現金に代えて有価証券で納付しようとする場合は、入札日前に事前に担当課まで連絡すること。)で納付しなければならない。
納付先は、県庁舎1階出納局(出納担当)とする。
(2) 入札保証金は、その受入期間について利息を付さない。
(3) 入札保証金は、開札終了後、落札しなかった場合は、これを当該入札参加者又はその代理人に還付する。
なお、落札者については契約締結後において還付する。
また、還付の際、領収書に印鑑(印鑑登録印)が必要であることから、持参すること。
おって、入札保証金の還付に当たり、受取金額が5万円以上となる場合は、領収書に貼付する収入印紙(200 円分)を準備すること(受取金額が5万円未満となる場合は非課税)。
(4) 落札者の入札保証金については、契約保証金の一部に充当することができる。
この場合、契約保証金充当申出書(別紙6)を提出すること。
なお、落札者の入札保証金を契約保証金に充当しない場合は、契約保証金の納付後(契約保証金が免除となる場合にあっては契約締結後)において、入札保証金還付請求書(別紙7-1)を提出し、入札保証金の還付を請求するものとする。
(5) 入札保証金は、落札者が契約を締結しないときは、岩手県に帰属する。
9 入札の無効次のいずれかに該当する入札は、これを無効とする。
(1) 入札参加資格のない者がした入札(2) 委任状を提出しない代理人がした入札(3) 最低貸付価格に達しない金額での入札(4) 指定の日時までにしなかった入札(5) 入札保証金を納付しない者又は金額が不足した者がした入札(6) 入札者の記名押印のない入札(7) 入札金額を訂正した入札(8) 入札者又はその代理人が同一事項について2通以上の入札をしたときは、その全部の入札(9) 入札者及びその代理人がそれぞれ入札したときは、その双方の入札(10) 他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者が入札したときは、その全部の入札(11) 入札金額又は入札者の氏名その他主要部分が識別しにくい入札(12) 入札件名の表示に重大な誤りがある入札(13) 入札に関し、不正な行為を行った者がした入札(14) その他入札に関する条件に違反した入札10 入札の取りやめ等(1) 入札者が連合し、又は不穏な行動をなす等の場合において、入札を公正に執行できないと認められるときは、入札執行担当職員は、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは入札の執行を取りやめることがある。
(2) 入札の執行に際して、天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、その執行を延期し、又は取りやめることがある。
11 落札者の決定方法落札者の決定は、次の方法により行う。
(1) 県があらかじめ公表した最低貸付価格以上の金額で入札した者のうち、最高の金額をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定する。
(3) (2)の同価格の入札をした者のうち、くじを引かない者があるときは、当該入札者に代わって入札執行事務に関係のない岩手県の職員がくじを引き、落札者を決定する。
(4) 落札者が岩手県の指定する期日に契約を締結しないときは、落札を取り消すことがある。
この場合、入札保証金は岩手県に帰属する。
12 落札者の公表落札者を決定したときは、岩手県ホームページに落札者名及び落札価格を掲載する。
13 契約保証金(1) 落札者は、契約締結の際、契約保証金として契約金額の100分の5以上の額を現金(現金に代えて有価証券で納付しようとする場合は、事前に別紙仕様書に記載してある連絡先(以下「管理者」という。)まで連絡すること。
)で納付しなければならない。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。
ア 落札者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出したとき。
イ 契約金額が50万円以下であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(2) 契約保証金には利息を付さない。
(3) 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県に帰属する。
14 契約書の作成等(1) 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
(2) 契約条項は別添契約書案のとおりとする。
(3) 落札者は、岩手県が指定した期日までに行政財産借受申請書(以下「申請書」という。)の提出及び契約書の取り交わしを行うこと。
なお、借受申請及び契約は、入札書に記載された名義で行うこと。
(4) 落札者が(3)に定める期間内に申請書及び契約書を提出しないときは、落札を取り消すことがある。
(5) 契約の締結及び履行に関する費用については、全て落札者の負担とする。
15 貸付料等(1) 貸付料貸付料は、基本貸付料と光熱水費等の諸経費相当額の合算額とする。
(2) 基本貸付料落札価格をもって年額の基本貸付料とする。
(3) 基本貸付料の納付基本貸付料は、各年度、岩手県が発行する納入通知票により、一括納付すること。
(4) 光熱水費及びその他必要経費光熱水費、証明写真機の設置及び撤去に要する工事費、移転費等の一切の費用は、設置事業者の負担とする。
なお、設置事業者は、証明写真機の設置に当たって、電気料を算定するための子メーター(計量法(平成4年法律第51号)に基づく検査に合格したものに限る。
)を設置事業者の負担で設置し、貸付料とは別に諸経費相当額として、電気使用量に応じ、岩手県が算定した電気料を岩手県が指定する期日までに納付すること。
16 その他(1) この入札説明書に疑義がある場合、入札者は、その疑義について入札前に説明を求めることができる。
(2) 貸付場所については別添仕様書(設置位置図)のとおりであるが、入札者は、貸付場所を事前に確認すること。
なお、貸付場所の確認に際して、管理者に事前に連絡して訪問すること。
(3) 入札者が本件入札に要した費用については、全て入札者の負担とする。
〔別紙1〕質 問 書令和 年 月 日岩手県知事 達 増 拓 也 様住 所(所在地)(電話番号)氏 名(法人名) 印(代表者名)岩手県が実施する「いわて県民情報交流センターにおける証明写真機設置に係る県有財産の貸付けに関する条件付一般競争入札」について、下記のとおり質問します。
記質問事項(複数の質問事項がある場合は、適宜別紙を使用すること。)連絡担当者所属職・氏名電話 FAXE-mail〔別紙2〕条件付一般競争入札参加申込書岩手県の県有財産に証明写真機を設置したいので、入札説明書等の内容を承知の上、「いわて県民情報交流センターにおける証明写真機設置に係る県有財産の貸付けに関する条件付一般競争入札」に参加を申し込みます。
令和 年 月 日岩手県知事 達 増 拓 也 様申込人住所(所在地)(電話番号)氏 名(法人名) 印(代表者名) (印鑑証明印)記1 入札物件施設名 所在地 種別 貸付場所 貸付面積証明写真機設置台数いわて県民情報交流センター盛岡市盛岡駅西通一丁目7番1号建物2階撮影機設置スペース(岩手県パスポートセンター向かい)3.74㎡(幅3.40m×奥行1.10m)2台2 添付書類(1) 誓約書(代理人により入札する場合であっても本人(入札参加申込者)の誓約書)(2) 住民票(法人の場合は、法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書))(3) 印鑑登録証明書(4) 岩手県の各広域振興局の税務担当窓口(県税部・県税センター・県税室)が発行する納税証明書(5) 確定申告書(写)(個人の場合)(6) 委任状(代理人により入札する場合)(7) 岩手県内における証明写真機の設置業務において、2年以上の実績を有していることがわかる資料(8) 設置予定機種の性能がわかるカタログ等※各1通(各証明書は発行から3か月以内のものとし、原本を確認できれば、写しの提出でも構わない。)。
〔別紙3〕誓 約 書私は、岩手県が実施する「いわて県民情報交流センターにおける証明写真機設置に係る県有財産の貸付けに関する条件付一般競争入札」の参加申込に当たり、次の事項を誓約します。
1 入札説明書及び仕様書等の内容を十分理解した上で、入札の参加を申し込みますので、後日これらの事柄につき岩手県に対し一切異議、苦情等を申しません。
2 いわて県民情報交流センターにおける証明写真機設置に係る県有財産の貸付けに関する条件付一般競争入札の入札公告「2 入札参加者資格」に定める要件を全て満たしています。
3 証明写真機の設置事業者の決定に関して、設置事業者名(氏名又は名称)及び落札価格を岩手県が公表することに同意します。
令和 年 月 日岩手県知事 達 増 拓 也 様申込人住所(所在地)(電話番号)氏 名(法人名) 印(代表者名) (印鑑証明印)〔別紙4〕委 任 状受任者(代理人)住 所氏 名 印私は、上記の者を代理人と定め、下記の物件の「いわて県民情報交流センターにおける証明写真機設置に係る県有財産の貸付けに関する条件付一般競争入札」に関する一切の権限を委任します。
記1 貸付物件施設名 所在地 種別 貸付場所 貸付面積証明写真機設置台数いわて県民情報交流センター盛岡市盛岡駅西通一丁目7番1号建物2階撮影機設置スペース(岩手県パスポートセンター向かい)3.74㎡(幅3.40m×奥行1.10m)2台令和 年 月 日岩手県知事 達 増 拓 也 様委任者(入札者)住 所(所在地)(電話番号)氏 名(法人名) 印(代表者名) (印鑑証明印)(注)受任者(代理人)は、入札に使用する印鑑を押印してください。
〔別紙5〕入 札 書・金額はアラビア数字とし訂正しないでください。
・印鑑は申込書と同じものを使用してください。
・金額の頭に¥を入れてください。
入 札 金 額億千万百万拾万万千百拾円上記のとおりいわて県民情報交流センターにおける証明写真機設置に係る県有財産の貸付けに関する条件付一般競争入札の入札説明書等を承知の上入札します。
令和 年 月 日入札者住 所(所在地)氏 名(法人名)(代表者名)代理人住 所氏 名 印(委任状使用印)岩手県知事 達 増 拓 也 様(注)1 代理人が入札する場合、あらかじめ委任状を提出してください。
2 代理人が入札する場合、入札者の住所、氏名(押印は不要)を記入の上、代理人の住所、氏名を記入し、委任状使用印を押印してください。
〔別紙6〕保証金充当申出書(入札保証金)令和 年 月 日岩手県知事 達 増 拓 也 様住 所氏 名 印下記物件の県有財産の貸付けに係る入札保証金を、契約保証金に充当していただきたく申し出します。
記1 貸付物件施設名 所在地 種別 貸付場所 貸付面積証明写真機設置台数いわて県民情報交流センター盛岡市盛岡駅西通一丁目7番1号建物2階撮影機設置スペース(岩手県パスポートセンター向かい)3.74㎡(幅3.40m×奥行1.10m)2台2 入札保証金の額 円〔契約保証金の額 円〕〔別紙7-1〕保証金還付請求書(入札保証金)令和 年 月 日岩手県知事 達 増 拓 也 様住 所氏 名 印下記の物件の県有財産の貸付けに係る入札保証金を還付していただきたく請求します。
記1 貸付物件施設名 所在地 種別 貸付場所 貸付面積証明写真機設置台数いわて県民情報交流センター盛岡市盛岡駅西通一丁目7番1号建物2階撮影機設置スペース(岩手県パスポートセンター向かい)3.74㎡(幅3.40m×奥行1.10m)2台2 入札保証金の額 円〔別紙7-2〕保証金還付請求書(契約保証金)令和 年 月 日岩手県知事 達 増 拓 也 様住 所氏 名 印下記の物件の県有財産の貸付けに係る契約保証金を還付していただきたく請求します。
記1 貸付物件施設名 所在地 種別 貸付場所 貸付面積証明写真機設置台数いわて県民情報交流センター盛岡市盛岡駅西通一丁目7番1号建物2階撮影機設置スペース(岩手県パスポートセンター向かい)3.74㎡(幅3.40m×奥行1.10m)2台2 契約保証金の額 円
別添仕 様 書1 貸付物件施設名 所在地 種別 貸付場所 貸付面積いわて県民情報交流センター盛岡市盛岡駅西通一丁目7番1号建物2階撮影機設置スペース(岩手県パスポートセンター向かい)3.74㎡(幅3.40m×奥行1.10m)2 証明写真機の設置台数2台3 貸付期間令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。
ただし、岩手県又は落札者が契約の解除を申し出ないときは自動的に1年延長されるものとし、令和11年3月31日まで同様とする。
4 設置事業者の施設使用形態証明写真機の設置は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第2項第4号の規定に基づき、岩手県が設置事業者に対し、行政財産である建物(土地)の一部を賃貸する方法により行う。
5 設置機器の仕様(1) 証明写真機本体(ルーフを除く。)は高さ2m以内、重量約400kg以下とすること。
(2) 500円硬貨及び1,000円紙幣が使用できるものとすること。
(3) ロケーション対応型(設置場所や環境に応じて周りの景観に合う色合いをしたもの。)とし、施設の外観と調和するデザインとすること。
(4) 設置する機器のうち、最低1台はユニバーサルデザイン型のものとすること。
6 撮影サイズ(1) プリントの種類は、パスポート、ビザ、運転免許証、マイナンバーカード、履歴書、大判等とし、入居施設のニーズに対応できるサイズを網羅しているものとすること。
(2) プリントは、カラー、白黒のいずれかを選択可能なものとすること。
7 撮影価格(取引に係る消費税及び地方消費税相当額を含む。)撮影価格は、標準販売価格を基準とすること。
8 維持管理等契約期間中は入札説明書に記載した事項のほか次のことを遵守すること。
(1) 関係法令等の遵守・徹底を図るとともに、関係機関等への届出、検査等が必要な場合は遅滞なく手続等を行うこと。
(2) 証明写真機を設置するに当たっては、据付面を十分に確認した上で安全に設置し、転倒防止対策を行うこと。
また、設置後は、定期的に安全面に問題がないか確認すること。
2(3) 設置事業者は、毎月の証明写真機ごとの売上金額及びプリント数量を翌月20日までに書面にて岩手県に報告すること。
なお、電気使用量の確認については、岩手県(施設指定管理者)が行うものであること。
(4) 設置事業者は、電気料を算定するための子メーターの設置を行うものとし、設置においては岩手県(施設指定管理者)の指示に従うこと。
9 契約の解除(1) 地方自治法第238条の5第4項の規定(同項を準用する場合を含む。)に基づき、岩手県において公用又は公共用に供するため必要が生じたときは、契約を解除する場合がある。
(2) その他、設置事業者が岩手県の定める貸付条件等に違反したときは、契約を解除することがある。
10 自己都合による契約の解除の申し出設置事業者の自己都合により貸付期間中に契約を解除したい場合は、3か月前までに書面にて岩手県に契約の解除を申し出ること。
11 証明写真機設置等に伴う事故(火災を含む。)岩手県の責に帰する事由による場合を除き、設置事業者がその責を負う。
12 証明写真機の破損(1) 設置事業者は、証明写真機が破損したときは、自らの負担により速やかに復旧しなければならない。
(2) 証明写真機の破損について、岩手県の責に帰することが明らかな場合を除き、岩手県はその責を負わない。
13 カタログ等の提出証明写真機設置前に、設置しようとする機器のカタログ及び配置図を岩手県に提出すること。
14 連絡先(1) 本物件の現地確認を行う場合は、事前に下記担当者に連絡のうえ訪問すること。
ア 住所 盛岡市盛岡駅西通一丁目7番1号イ 所属 施設管理事務室(統括グループ)ウ 電話 019-606-1701(2) 現地確認以外の貸付全般については、下記担当者に連絡すること。
ア 住所 盛岡市内丸10番1号イ 所属 岩手県環境生活部若者女性協働推進室ウ 担当者 主事 藤原 麻衣子(ふじわら まいこ)エ 電話 019-629-519915 参考事項(1) 当該物件上の既存の証明写真機の利用状況3期間 期間中の証明写真機の利用回数 備考令和7年1月1日~12月31日 2,454回うち、通常型 1,152回UD型 1,302回(2) 販売価格900円・1,100円(3) 年間来館者数(把握している分の直近1年間)期間 期間中の来館者数 備考令和7年1月1日~12月31日 954,871人 全館での来館者数(4)入居施設階 施設の名称1 盛岡運転免許センター2岩手県パスポートセンター一般財団法人岩手県建築住宅センター3 ファブテラスいわて3~4 岩手県立図書館4 岩手県立視聴覚障がい者情報センター5国際交流センター環境学習交流センター6NPO活動交流センター青少年活動交流センター男女共同参画センター高齢者活動交流プラザ子育てサポートセンター7 岩手県立大学アイーナキャンパス
author: SS17081125ctime: 2019/02/01 09:35:35mtime: 2019/02/01 09:35:35soft_label: Microsoft: Print To PDFtitle: 繝輔Ν 繝壹♥繧ク蜀咏悄
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