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R8クレーン保守点検業務

発注機関
国立研究開発法人建築研究所
所在地
茨城県 つくば市
公告日
2026年2月3日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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R8クレーン保守点検業務 入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。 契約職 国立研究開発法人建築研究所理事長 福山 洋1.入札及び契約に関する事項(1)件 名(2)履行期間 契約締結の翌日 から まで2.競争参加資格及び競争参加条件(1)一般競争参加不適格者に該当しない者 国立研究開発法人建築研究所契約業務取扱規程第5条に該当しない者であること。 ただし、未成年者、 被保佐人又は被補助者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、この限りではない。 (2)競争参加資格(有資格業者登録) 全省庁統一資格(令和07・08・09年度)で、次の資格を有する者であること。 ・資格の種類及び等級:「役務の提供等」の資格を有するもの・競争参加地域:「関東・甲信越地域」(3)会社更生法に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者、又は民事再生法に基づき再生手続き 開始の申立てがなされている者は、本入札に参加することができない。 (4)申請書の提出期限の日から開札の日まで(落札決定を保留している場合は落札決定の日まで)の期間に、 国立研究開発法人建築研究所理事長又は国土交通省国土技術政策総合研究所長から指名停止を 受けていないこと。 (5)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国土交通省等からの 排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 (6)配置予定業務責任者については、競争参加資格技術審査申請書を提出する者と直接的かつ恒常的な 雇用関係にあること。 なお、「恒常的な雇用関係」とは、申請書提出日において3か月以上の雇用 関係にあることをいう。 (7)吊り荷重が10t以上ある天井走行クレーンの保守点検業務を元請けで請負った実績を有する者で あること。 3.入札手続き(1)入札書、申請書等の提出場所及び契約条項を示す場所 〒305-0802 茨城県つくば市立原1番地3 国立研究開発法人建築研究所 総務部会計課 契約担当(TEL:029-879-0624)(2)申請書等の提出期限 必着(3)入札書の受領期限 郵送の場合: 必着 持参の場合: (開札の日時)(4)開札の日時及び場所 日 時: 場 所: 国立研究開発法人建築研究所総務部会計課入札室(研究本館2階)(5)入札保証金 免除(6)契約保証金 免除(7)契約書作成の要否 要4.その他(1)競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者の入札、及び入札に関する 条件に違反した入札は無効とする。 (2)詳細は入札説明書による。 以 上R8クレーン保守点検業務調達番号 32令和8年2月4日令和9年3月23日令和8年3月17日 14時00分令和8年3月6日 17時00分令和8年3月16日 17時00分令和8年3月17日 14時00分 令和8年2月4日入札説明書の交付方法について令和8年2月4日付で入札公告を行った「R8クレーン保守点検業務」の入札説明書については、電子メールによりデータを交付いたします。 交付を希望される方は、件名のほか、事業者情報( 会社名、住所、送付先、担当者氏名等)をメール本文にご記入のうえ、下記アドレスあてにご連絡ください。 【連絡先】nyuusatsu@kenken.go.jp【交付期限】令和8年3月6日(金) 17時まで以上 1R8クレーン保守点検業務 仕様書1.適用本仕様書は、国立研究開発法人建築研究所が発注する「R8クレーン保守点検業務」に適用する。 2.目的本業務は、建築研究所内の各実験棟に設置されているクレーンについて、良好な機能を維持し、常時正常稼働させることを目的とし、定期自主検査等を行うものである。 3.履行場所茨城県つくば市立原1番地・クレーン設置場所は別紙1による。 4.一般事項1)受注者の負担の範囲・ 業務の実施に必要な施設の電気・ガス・水道等の使用に係る費用は発注者の負担とする。 ・ 点検に必要な工具、計測機器等の機材は、設備機器に付属して設置されているものを除き、受注者の負担とする。 ・ 業務に必要な消耗部品、材料、油脂等で業務中に消費されるものは、受注者の負担とする。 ・ 安全管理に必要な仮囲い、バリケード、照明等が必要な場合は受注者の負担とする。 ・ 性能検査費用等、業務の実施において必要な手続き等の費用は受注者の負担とする。 ・ 発注者が所有するフォークリフトを使用することができる。 使用する場合はあらかじめ担当者に申し出ること。 なお、使用にかかる燃料費は受注者の負担とする。 2)業務報告書・ 報告書の書式及び内容は、下記の項目を基に担当者と協議し作成する。 ① 実施工程表、実施日② 保守点検項目③ 保守点検内容④ 保守点検方法⑤ 業務結果3)関係法令等の遵守・ 業務の実施に当たり、適用を受ける関係法令を遵守し、業務の円滑な遂行を図ること。 5.業務関係図書1)業務計画書・ 実施体制、全体工程表、作業計画(実施日時、作業内容、作業手順、作業範囲、業務責任者名、担当技術者名、安全管理計画等を具体的に定めたもの)を総合的にまとめた業務計画書を作成し、作業開始前に担当者の承諾を得ること。 2)貸与資料・ 本業務の対象機器に備え付けの図面、取扱説明書等は使用する事が出来る。 なお、作業終了後は、原状に復するものとすること。 3)業務の記録2・ 受注者は、担当者と協議した結果について記録を整備すること。 6.業務現場管理1)業務管理・ 品質、工程、安全等の業務管理を行うこと。 2)業務責任者・ 受注者は、業務責任者を定め担当者に届け出ること。 また、業務責任者を変更した場合も同様とする。 ・ 業務責任者は、本業務を履行するための経験、知識、資格及び技能を有するものとする。 ・ 業務責任者と担当技術者は兼務出来るものとする。 3)業務条件・ 業務を行う日は、担当者の指示による。 ・ 業務実施可能時間は、平日の8:30~17:00とする。 ・ 業務時間を変更する場合は、担当者の承諾を受けること。 ・ 点検時に対象クレーンが使用中の場合は、点検順序を入れ替えるなどクレーン使用者と時間等を調整して実施すること。 4)電気工作物保安業務・ 自家用電気工作物の保守点検又は修理を含む業務は、当所の電気保安主任技術者へ作業実施計画を提出し承認を受けること。 5)業務の安全衛生管理・ 業務実施者の安全衛生に関する労務管理については、業務責任者がその責任者となり、関係法令に従い実施すること。 6)火気の取扱い等・ 火気を使用する場合は、あらかじめ担当者の承諾を得るものとし、その取扱いに際しては十分に注意すること。 ・ 業務関係者の喫煙は、あらかじめ指定された場所において行い、喫煙後は消火を確認すること。 7)危険物の取扱い・ 業務で使用するガソリン、薬品、その他の危険物の取扱いは、関係法令によること。 8)出入り禁止箇所・ 業務に関係のない場所及び室への出入りは行わないこと。 9)養生・ 作業場所周辺等汚染又は損傷しないよう適切な養生を行うこと。 10)後片付け・ 業務の完了に際しては、当該作業部分の後片付け及び清掃を行うこと。 7.業務の実施1)服装等・ 業務関係者は、名札、または腕章をつけて業務を行うこと。 2)担当者の立会い・ 作業等に際して担当者の立会いを求める場合は、あらかじめ申し出ること。 8.業務に伴う廃棄物の処理等1)廃棄物の報告・ 業務において発生する廃棄物は、種類・数量・重量を担当者へ報告すること。 なお、報告様3式は任意とする。 9.建物内施設等の利用・ 駐車場、建物内の便所、エレベーター等の一般共用施設は利用することができる。 10.作業用仮設物及び持ち込み資機材等1)作業用足場等・ 作業用足場等を設置する場合は、労働安全衛生法及びその他関係法令等に従い、適切な材料及び構造のものとすること。 2)持込資機材の残置・ 業務が複数日にわたる場合、担当者の承諾を得た場合には残置することができる。 なお、残置資機材の管理は受注者の責任において行うこと。 11.業務内容1)対象機器の設置場所・別紙1による。 2)保守点検及び性能検査対象機器・別紙2による。 3)一般保守の範囲① 汚れ、詰まり、付着等がある部品又は点検部の清掃② 取り付け不良、作動不良、ずれ等がある場合の調整③ ボルト、ネジ等で緩みがある場合の増し締め④ 潤滑油、グリス、雑油等の注油⑤ タッチアップペイント等⑥ その他軽微な作業⑦ 業務内容に記載された以外であっても、異常を発見した場合は担当者へ報告すること。 4)点検の範囲① 定期自主検査・ 月次自主検査及び年次自主検査を実施すること。 なお、各クレーンにおける検査回数及び検査月は別紙2による。 ・ 検査はクレーン等安全規則およびその他法令に従い適切に行うこと。 なお、ワイヤーは重点的に点検を行い、異常があった場合は速やかに担当者へ報告すること。 ・ 検査のために対象機器の設置場所に立ち入る場合には、予め担当者と打ち合わせのうえ、その指示に従うこと。 ・ 検査終了後に試運転を行い、速やかに報告書を作成した上で、担当者に提出すること。 ② 性能検査・ 各クレーンにおける性能検査の検査月は別紙2による。 ・ クレーン等安全規則およびその他法令に基づく性能検査を検査代行機関に申請し、その者が行う検査に合格しなければならない。 ・ 検査代行機関に提出する申請書類、検査に必要な諸資材等は、すべて受注者が準備し、その費用はすべて受注者の負担とし、本業務に含むものとする。 4③ 故障時等の対応・ 契約期間内に対象機器に不具合が生じた場合は、出来る限り速やかに点検及び整備を実施し、その際の交通及び点検作業に要する費用は本契約に含むものとする。 ・ 部品交換等、別途修理が必要となった場合は、修理内容を見積り書とともに担当者へ報告すること。 ④ 保守点検及び性能検査対象機器の変更・ 実験等の都合により、対象機器及び検査回数に変更が生じた場合は、発注者と協議の上、必要に応じて変更契約を行うものとする。 12.事故等・ 業務履行中の故意又は過失により生じた事故等で、当所の施設、設備及び機器等(当該クレーンを含む)に損傷を与えた場合は、受注者はその損害について賠償の責を負うものとする。 ・ 当所の施設、設備及び機器等(当該クレーンを含む)に異常や故障が認められた場合は、直ちに建築研究所担当者に報告し、指示を受けること。 なお、異常や故障に関しての原因の追及、解析及び軽微な修理は本業務の範囲とする。 13.履行期限・ 契約日の翌日から令和9年3月23日までとする。 14.提出書類・ 4.2)で作成した業務報告書・ 打ち合わせ書・ 上記書類の書式はA4版縦横書きとし、ファイルに綴じ1部を提出すること。 ・ その他担当者が指示したもの(書式、形態、部数は担当者の指示による)15.業務の検査・ 業務完了後、検査担当者による検査に合格しなければならない。 ・ 検査に必要な資機材、契約図書、業務関係図書等は受注者で用意すること。 16.疑義・ 本業務に疑義が生じた場合は担当者と協議すること。 担当者 企画部 情報・技術課 大井川 充

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