【1月7日追記あり】1月22日入札(一般競争)自動販売機の設置に係る行政財産の貸付け
- 発注機関
- 長野県須坂市
- 所在地
- 長野県 須坂市
- 公告日
- 2025年12月23日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【1月7日追記あり】1月22日入札(一般競争)自動販売機の設置に係る行政財産の貸付け
須坂市公告第185号一般競争入札の実施について下記のとおり「自動販売機の設置に係る行政財産の貸付け」の入札を実施しますので、参加を希望する場合は、「入札参加申込書(様式1)」に関係書類を添付のうえ提出してください。
2025年12月24日須坂市長 三木 正夫(公 印 省 略)1 件名 自動販売機の設置に係る行政財産の貸付け2 貸付場所募集区分施設名 所在地 台数1 須坂市役所地下食堂 須坂市大字須坂1528-1 1台2 須坂市役所地下食堂 須坂市大字須坂1528-1 1台3 消防本部 須坂市大字小山1306 1台4 消防本部 須坂市大字小山1306 1台5 須坂市臥竜公園 須坂市臥竜二丁目4-8 1台6 須坂市臥竜公園 須坂市臥竜二丁目4-8 2台7 須坂市臥竜公園南口駐車場 須坂市臥竜三丁目1-1 2台8 須坂市臥竜公園庭球場 須坂市臥竜三丁目1-1 1台9 須坂市民体育館 須坂市大字日滝1 1台10 須坂市民体育館 須坂市大字日滝1 1台11 須坂市民体育館 須坂市大字日滝1 1台12 須坂北部体育館 須坂市大字小河原1055-3 1台3 貸付期間2026年4月1日から2029年3月31日まで(3年間、更新なし)4 概 要⑴ 地方自治法第238条の4第2項第4号の規定に基づく行政財産の貸付けによる自動販売機の設置⑵ 詳細は、「須坂市自動販売機設置事業者募集要項」に記載のとおり。
5 入札に参加する者に必要な資格(資格要件)に関する事項下記の要件をすべて満たす法人又は個人に限り、入札(見積)参加申込をすることができます。
なお、入札参加申込書提出時点で、須坂市物品購入等入札参加資格を有していることが必要です。
⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。
⑵ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項各号の規定に基づく更正手続開始の申し立てがなされていない者又は民事再生法(平成11年法律第255号)第21条第1号の規定に基づく再生手続開始の申し立てがなされていない者であること。
⑶ 入札公告の日から落札決定までの間、須坂市から指名停止措置を受けていないこと。
⑷ ・法人にあっては市内本店又は、市内の支店又は営業所等で入札参加資格を有すること。
ただし、市内本店又は、市内の支店又は営業所等で入札参加資格を有しない法人でも、現在、市有施設に自動販売機を設置している場合には、その設置施設に限り応募することができる。
・個人にあっては須坂市在住で事業を営んでいる者⑸ 自動販売機の設置運営業務において、2019年4月1日から公告日前日までに、3年以上の実績を有し、故障等に速やかな対応が可能な者であること。
⑹ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第4号まで及び第6号に規定する暴力団関係者でないこと。
また、これら暴力団関係者と社会的に非難されるような関係を有していないこと。
⑺ 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かす団体に属する者でないこと。
⑻ 須坂市等の市税を滞納していないこと。
⑼ 法令等により許認可等を必要とする場合は許認可等を有していること。
6 入札参加申込(応募)手続入札に参加を希望する者は、入札参加申込書(様式1)に必要事項を記入、押印のうえ、添付書類と一緒に提出期間内(提出期間外に提出があっても受理しません。)に提出してください。
なお、提出書類は返却しません。
⑴ 提出書類(各1部)※複数物件に参加する場合であっても提出書類は事業者ごとに1部で可とします。
提出書類 法人 個人 備考① 入札参加申込書(様式1) ○ ○ (注1)添付書類② 業務実績書・サービス拠点申告書 (様式3) ○ ○③ 市税に関する納税確認書 (様式4) ○ ○ (注2)④ 設置する自動販売機のカタログ ○ ○⑤ 許認可等を証する書類 △ △ (注3)(凡例)○……提出を要する、△……必要に応じて提出(注1)須坂市内の支店又は営業所等で入札参加資格を有する事業者は、支店長又は営業所長等の名前で応募してください。
(注2)須坂市に対して納税義務がない場合は、納税義務のある市区町村発行(入札参加申込日以前3ヶ月以内発行)の納税証明書(市税の未納がない証明書))を添付のこと。
(注3)法令等の規定により、販売について許認可等を要する場合は、許認可を証する書類(許可証等)の写しを提出してください。
⑵ 提出方法 郵送又は持参(これ以外の方法による提出は受理しません。)⑶ 提出期間 2025年12月24日(水)~2026年1月15日(木)(郵送の場合は必着)(土・日・祝日、年末年始(12月27日~翌年1月4日)を除く。
)(持参する場合は午前8時30分~午後4時受付)⑷ 提出場所 須坂市役所本庁舎2階 総務部財政課(〒382-8511 須坂市大字須坂1528番地の1)7 資格審査資格要件の有無を確認し、資格が無い場合のみ結果をお知らせします。
なお、上記5⑹に記載した内容について、後日、警察当局に照会を行う場合がありますので御了承ください。
8 設置場所・仕様等に関する質問及び回答自動販売機設置事業者募集要項等に関する質問方法は次によります。
⑴ 提出方法質問書(様式5)を使用し、電子メールにより「物件別仕様書」に示す問い合わせ先(施設管理者)に提出してください。
受付期間以外の質問及び指定する様式や方法によらない質問は、一切受け付けません。
⑵ 提出期間2025年12月24日(水)午前8時30分 ~ 2026年1月16日(金)正午⑶ 質問への回答2026年1月20日(火)午後3時までに市のホームページに掲載します。
9 現地視察応募締め切りまでに各施設管理者へお問い合わせのうえ現地をご確認ください。
10 一般競争入札一般競争入札を次のとおり行います。
⑴ 入札期日 2026年1月22日(木) 午後1時30分~募集区分施設名 募集台数入札時間(入札の進行状況により前後します)1 須坂市役所地下食堂 1台 午後1時30分2 須坂市役所地下食堂 1台 午後1時40分3 消防本部 1台 午後1時50分4 消防本部 1台 午後2時00分5 須坂市臥竜公園 1台 午後2時10分6 須坂市臥竜公園 2台 午後2時20分7 須坂市臥竜公園南口駐車場 2台 午後2時30分8 須坂市臥竜公園庭球場 1台 午後2時40分9 須坂市民体育館 1台 午後2時50分10 須坂市民体育館 1台 午後3時00分11 須坂市民体育館 1台 午後3時10分12 須坂北部体育館 1台 午後3時20分⑵ 入札場所 須坂市役所3階 305会議室 (控室はありません)⑶ 入札の方法等・郵便による入札は行いません。
・入札は、「物件番号」順に1物件ごとに行います。
入札に参加する者の数が1者の場合も入札を執行します。
・下記の募集区分については、募集区分ごとに異なる設置予定事業者となるように選定(一抜け方式)を行います。
ただし、入札参加者の状況によって一抜け方式を採用しない場合があります。
①募集区分3、4については区分3から番号順に入札を行いますが、落札者となった場合は、それ以外の区分の入札には入札参加申込者であっても参加できません。
②募集区分6、7については区分6から番号順に入札を行いますが、落札者となった場合は、それ以外の区分の入札には入札参加申込者であっても参加できません。
③募集区分9、10、11については区分9から番号順に区分11まで入札を行いますが、落札者となった場合は、それ以外の区分の入札には入札参加申込者であっても参加できません。
・入札参加者は入札書(様式6)に住所、氏名(名称)を記入のうえ押印し、募集区分番号、入札金額を記入してください。
また、金額の記入は算用数字を使用し、ペンまたはボールペン等の文字の消えにくい筆記用具で明確に記入し、誤字又は脱字のため加除訂正を行った場合はその箇所に押印してください。
・入札金額は1年あたりの貸付料です。
入札書には、入札金額から消費税相当額を除いた金額を記入してください。
(消費税に係る課税業者と非課税業者とを問いません)・1回目の入札を行って予定価格以上の入札がない場合は、2回目の入札書を徴するものとします。
なお、委任状には代理人自身の記名・押印が必要となります。
⑸ 入札保証金入札保証金は、免除とします。
(須坂市財務規則第110条第1項第3号)ただし、落札者として決定された者と契約締結に至らなかったとき(落札者の都合によるものでやむを得ない事情と発注者が認める場合を除く)は、見積もった総額(消費税及び地方消費税を含む金額)の100分の5に相当する金額を須坂市に納付しなければなりません。
⑹ 禁止事項入札参加者は、その理由の如何にかかわらず、提出した入札書・見積書の書き換え、引換え又は撤回することはできません。
⑺ 入札の辞退入札参加を申請した後に入札を辞退される場合には、入札前までに辞退届(様式8)を提出してください。
入札辞退の届出がなく定刻までにおいでにならないときは、棄権とみなします。
11 無効となる入札書(見積書も同様です。)次のいずれかに該当する場合、その入札書は無効とします。
⑴ 応募資格を満たさない者が入札書を提出した場合⑵ 入札書に入札参加者の記名・押印がない場合⑶ 募集区分及び入札額が確認できない場合⑷ 誤字・脱字により書類の内容が明確に判別できない場合⑸ 誤字・脱字のための訂正箇所に訂正印がない場合⑹ 同一人が、1回の入札でひとつの募集区分に2枚以上の入札書を提出した場合⑺ 入札参加者が協定して入札した場合⑻ その他募集要件に違反した場合12 設置事業者の決定⑴ 開札は、入札書の提出後直ちに、入札参加者立会いのもとに行います。
⑵ 有効な入札を行った者のうち、須坂市が定めた予定価格以上の入札のうち最高の金額で応募した者を設置事業者とします。
⑶ 採用となるべき金額の入札を行った者が二者以上いる場合は当該申込者によるくじ引きで採用を決めるものとします。
⑷ 上記⑶においてくじを引かない者がいる場合は、当該契約事務に関係のない市職員にくじを引かせるものとします。
13 契約の締結等貸付が決定した設置事業者には、施設管理者から契約等の手続きについて連絡します。
⑴ 設置事業者は、行政財産貸付申請書(様式9)に必要書類を添付し、施設管理者へ提出してください。
⑵ 契約金額は、入札書に記載された金額に消費税相当額を加えた1年間の貸付料をもとに、貸付期間内に支払われる各年度の貸付料の合計金額とします。
⑶ (別紙)契約書により契約書を作成するものとします。
なお、契約締結及び履行に関する一切の費用については設置事業者の負担とします。
⑷ 設置事業者は、決定の日から5日以内に契約の締結を行わなければなりません。
正当な理由なくこの期間内に契約の締結が成されない場合はその決定は取り消されます。
⑸ 契約の締結は、設置事業者が契約書2通に記名して押印し、その後、施設管理者が当該契約書に記名し押印することで成立するものとします。
⑹ 設置事業者の決定から契約締結までの間に、設置事業者が応募資格を失ったことが判明した場合には設置事業者の決定は取り消されます。
⑺ 契約保証金は契約金額の100分の10の金額としますが、須坂市財務規則第124条第3項第9号の規定によりその納付を免除します。
なお、設置事業者が契約上の義務を履行しない場合は、契約保証金に相当する額を須坂市に納付しなければなりません。
14 その他この入札の結果は、市のホームページで公表されます。
15 入札手続き等に関する問合せ先長野県須坂市総務部財政課住 所:〒382‐8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1須坂市役所本庁舎2階電 話:026-248-9016(課専用)026-245-1400(代表)内線3152E-mail:s-zaisei@city.suzaka.nagano.jp
共通仕様書この共通仕様書は、須坂市と自動販売機設置事業者(以下「設置事業者」という。)との間において、設置事業者募集に係る仕様及び条件等について統一的な解釈及び運用を図るためのものである。
なお、この共通仕様書のほか、別紙「物件別仕様書」にも従うものとする。
1 自動販売機の規格及び販売品目等の条件⑴ 規格① 貸付面積内に自動販売機・転倒防止器具・放熱余地・子メーター設置部分・使用済容器回収ボックス等の設置にかかわるすべてが収まる大きさとすること。
② キャッシュレス決済対応であることが望ましい。
また、新旧500円硬貨及び新旧1,000円紙幣が使用できること。
⑵ 環境対策ピークシフト・ピークカット、省電力やノンフロン対応など、環境に十分配慮した自動販売機とすること。
⑶ デザイン等デザイン、外観色については設置場所への景観配慮に努めたものとすること。
また、須坂市が承認した場合を除き、自動販売機で販売する商品と関係のない広告等を表示しないこと。
自動販売機の外装が施設の内装や外観にそぐわない場合はその変更を求めることがある。
⑷ 販売品目① 販売品目は、別紙「物件別仕様書」に従うこと。
② 同一フロアに複数台設置する際は、商品の陳列物がなるべく重複しないよう努めること。
2 設置及び管理運営について⑴ 設置の条件① 自動販売機の設置に当たっては、据付面を十分に確認した上で、地震や悪戯による転倒防止等の安全対策として、JIS 規格や業界自主基準等を遵守した措置を講じること。
② 設置事業者は自動販売機の設置にあたり、光熱水費を算定するための計測機器(子メーター:計量法に基づく検定又は基準適合検査に合格したもので、有効期限内のもの)を設置し、自動販売機の管理上必要となる光熱水費を負担すること。
この場合において、光熱水費を算定するための計測機器を、自らの負担で施設管理者の指示に従い設置するとともに、計測した使用量を毎月、施設管理者に報告すること。
なお、設置事業者が電力会社等と直接契約してその料金を支払うことも可能である。
この場合、須坂市からは電気料金等の支払請求は行わない。
③ 自動販売機の設置及び撤去に要する工事費、移転費その他必要とされる一切の経費については、設置事業者の負担とする。
④ 動作確認など初期稼動に関する点検・テストは設置事業者が行うこと。
⑵ 維持管理責任① 設置事業者は商品の補充、賞味期限の確認、売上金回収及び釣銭補充などの自動販売機の維持管理を適切に行うものとする。
② 食品衛生について、商品販売に必要な営業許可を受けるとともに、関係法令や業界自主基準等を遵守し、関係機関等への届出、検査等が必要な場合は遅滞なく手続き等を行い、販売商品の衛生管理に万全を期すること。
③ 使用済容器の回収ボックスは、容器の材質ごとに貸付面積を超えない範囲で設置し、回収ボックスから使用済み容器が溢れたりすることがないよう、設置場所周辺の清掃等、適切な維持管理を行い、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等関係法令に基づいて適切に処理すること。
④ 設置事業者は定期的に点検等保守業務を行い維持に努めるほか、設置する自動販売機に故障時等の連絡先を明記し、故障、問い合わせ及び苦情等について、責任を持って対応すること。
⑤ 須坂市は、須坂市の責によることが明らかな場合を除き、当該自動販売機に係る盗難事故や破損事故等に関しては、その一切の責任を負わないこととする。
また、設置事業者は自動販売機が毀損、汚損又は紛失したときは、速やかに復旧することとし、復旧にかかる費用は設置者が負担すること。
⑥ 自動販売機の設置によって、第三者に生じた事故が、須坂市の責に帰さない事由による場合は、設置者が補償すること。
⑦ 設置事業者は、事故等により緊急の事態が発生したときは、その内容及び対策等を速やかに須坂市に報告すること。
⑶ その他① 設置事業者は、須坂市が売上げ状況等について報告や資料の提出を求めた場合は、それらを拒否することはできない。
② 設置事業者は貸付期間が終了し、又は契約が解除された場合には、速やかに原状回復を行うこと。
なお、原状回復に関する一切の費用は設置事業者の負担とする。
③ 設置施設に係る工事や設備点検等、施設管理者の都合により、一定期間自動販売機の利用が制限される場合がある。
須坂市自動販売機設置事業者募集要項須坂市の所有する庁舎等に自動販売機を設置する事業者(以下「設置事業者」という。)の募集を行います。
募集に参加される方は、この要項と「共通仕様書」、「物件別仕様書」の内容、「公告」をご確認いただき、お申し込みください。
1 目的市有財産の有効活用を図りながら歳入を確保するとともに、市民サービスの向上と地域経済の活性化を図る。
2 貸付対象範囲及び契約上の主な条件⑴ 貸付対象範囲具体的な貸付の対象となる施設は、別紙「物件別仕様書」のとおりです。
現地の状況等について、必ず調査・確認をしてください。
⑵ 貸付期間2026年4月1日から2029年3月31日まで(3年間、更新なし)ただし、貸付を行った行政財産を須坂市が公用又は公共用に供する必要が生じた場合や、設置事業者が貸付条件並びに契約条項に違反する行為を行った場合、その他須坂市が必要と認める場合には、貸付期間満了前に賃貸借契約を解除することがあります。
⑶ 契約の内容貸付契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第2項第4号の規定に基づく貸付です。
⑷ 貸付料屋内設置については、入札により決定した金額に消費税相当額を加算した金額をもって1年間の貸付料とします。
(屋外設置については決定額をもって貸付料とします。)貸付料は、年度毎に一括で須坂市が発行する納入通知書により指定された期日までに当該年度分を納入してください。
期限までに貸付料を納付しない場合は、遅延料の請求及び契約解除することがあります。
⑸ 光熱水費及びその他必要経費(貸付料には含まれません)自動販売機の管理上必要となる光熱水費は設置事業者の負担とし、貸付料とは別に須坂市が発行した納入通知書により納入してください。
この場合において、光熱水費を算定するための計測機器を、自らの負担で施設管理者の指示に従い設置するとともに、計測した使用量を毎月、施設管理者に報告してください。
なお、設置事業者が電力会社等と直接契約してその料金を支払うことも可能です。
その場合、須坂市からは電気料金等の支払請求は行いません。
このほか、自動販売機の設置及び撤去に要する工事費、移転費その他必要とされる一切の経費についても設置事業者の負担とします。
⑹ 原状回復等設置事業者は貸付期間が終了し、又は契約が解除された場合には、速やかに原状回復を行ってください。
なお、原状回復に関する一切の費用は設置事業者の負担とします。
3 禁止事項⑴ 自動販売機を設置する権利を第三者に譲渡又は転貸することはできません。
⑵ 自動販売機の設置及び管理運営に必要な一切の業務を第三者に委託することはできません。
4 入札・契約の締結について入札参加申込(応募)の書類提出期間:2025年12月24日(水)~2026年1月15日(木)(郵送の場合は必着)(土・日・祝日、年末年始(12月27日~翌年1月4日)を除く。
)(持参する場合は午前8時30分~午後4時受付)入札日:2026年1月22日(木)午後1時30分~詳細は別紙「公告」のとおりです。
5 貸付料の計算⑴ 入札書に記載された金額に消費税相当額を加えた額を1年間の貸付料とします。
例:入札書記載額が100,000 円の場合100,000×1.10=110,000 円⑵ 1年は4月1日から3月31日までの期間とします。
その年の貸付期間が1年に満たない場合は、上記⑴で決定した1年間の賃借料を基に、月割で計算した金額を当該年度の貸付料とします。
例:年額120,000 円で契約の始期が5月15日の場合の当該年度の貸付料120,000 円÷12か月×11か月=110,000 円なお、貸付料に1円未満の端数が生じた場合は、「国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律」第2条第1項の規定に従い1円未満の端数は切り捨てます。
6 入札者又は落札者がない場合の取扱い入札者又は落札者がない物件は、随意契約で貸し付けを行います。
随意契約の対象となった物件とその予定価格を、開札後、市のホームページで公表します。
別紙「公告」の「5 入札に参加する者に必要な資格(資格要件)に関する事項」の(4)について、法人にあっては適用しないこととします。
⑴ 提出書類等 市有財産借用願(様式2)に必要事項を記入・押印のうえ、同様式に記載の添付書類と一緒に下記提出場所まで持参してください。
なお、別紙「公告」の「6 入札参加申込(応募)手続」による入札参加申込において提出済の書類は添付不要です。
郵送での提出は受け付けません。
必ず持参してください。
このほか、提出にかかる資格要件や契約の締結等における事務処理は、落札により決定した場合と同様です。
⑵ 提出期間 2026年2月12日(木)~2026年2月13日(金)(午前8時30分~午後5時受付)⑶ 提出場所 須坂市役所本庁舎2階 総務部財政課⑷ 選定方法 記載内容、添付書類に不備がなく、予定価格以上の金額を記載して提出した者を先着順で設置事業者として決定します。
なお、受付の初日(2026年2月12日(木))については、午前8時30分に財政課に到着している者は同着とみなします。
その中でより高い金額を提示した者を設置事業者に決定します。
同じ金額のときは、抽選により決定します。
この場合、くじを引かない者がいる場合は、当該契約事務に関係のない市職員にくじを引かせるものとします。
設置事業者が決定した物件については、受付を締め切ります。
7 その他⑴ この要項に定めのない事項については、地方自治法、地方自治法施行令、須坂市財務規則(平成2年規則第6号)その他関係法令の定めるところによります。
⑵ 契約締結後、速やかに「設置及び管理運営業務責任者届出書(様式10)」を提出してください。
また、契約期間中に責任者が変更となる場合には事前に届出書の提出をしてください。
⑶ 契約締結後、食品衛生法等の法令の規定により営業等の許認可を要する場合は、自動販売機の設置までに長野保健福祉事務所長等からの許認可を証する書類(許可証等)の写しを提出してください。
⑷ 自動販売機の設置に関しては、施設管理者の指示に従ってください。
⑸ 税法の改正により、消費税等の税率が変動した場合は、改正以降の消費税相当額の計算には変動後の税率を用いることとします。
なお、年度の途中で税率が変動した場合に、既に1年分の貸付料を納付していた場合には、差額の負担又は返金はありません。
8 問合せ先長野県須坂市総務部財政課住 所:〒382‐8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1須坂市役所本庁舎2階電 話:026-248-9016(課専用)026-245-1400(代表)内線3156E-mail:s-zaisei@city.suzaka.nagano.jp
貸付の対象となる施設の概要募集 物件区分 番号 施設名 所在地 設置場所 台数 貸付スペース 仕様等品目・容器の種類販売価格年間販売数(本、個)施設利用者数(人/日)職員数(人)所管課 担当部署 担当部署電話担当部署メールアドレス1 1 須坂市役所地下食堂 須坂市大字須坂1528-1 本庁舎地下食堂(屋内) 1 W 1,500×D 1,000≒1.5㎡以内※1 許可証:食品販売業、菓子販売業c 標準販売価格以下 8:30~17:15 土日・祝・年末年始を除く 設置なし 140 400 総務課 総務課 026-248-9000 soumu@city.suzaka.nagano.jp2 2 須坂市役所地下食堂 須坂市大字須坂1528-1 本庁舎地下食堂(屋内) 1 W 1,400×D 1,000≒1.4㎡以内 b 標準販売価格以下 8:30~17:15 土日・祝・年末年始を除く 4,800 140 400 総務課 総務課 026-248-9000 soumu@city.suzaka.nagano.jp3 3 消防本部 須坂市大字小山1306 1階ホール(屋内) 1 1.50㎡ a 標準販売価格以下 24時間 全日 3,089 10日勤20人隔日勤務39人消防本部総務課 消防本部総務課 026-245-4100 s-soumu@city.suzaka.nagano.jp4 4 消防本部 須坂市大字小山1306 1階ホール(屋内) 1 1.50㎡ a 標準販売価格以下 24時間 全日 4,200 10日勤20人隔日勤務39人消防本部総務課 消防本部総務課 026-245-4100 s-soumu@city.suzaka.nagano.jp5 5 須坂市臥竜公園 須坂市臥竜二丁目4-8 動物園内(屋外) 1 W 1,200×D 800≒1.00㎡※1 許可証:食品販売業、菓子販売業d 標準販売価格以下 9:00~16:45 月曜、年末を除く(4月は無休) 7,533 373 16 まちづくり課 臥竜公園管理事務所 026-245-1770 suzakazoo@city.suzaka.nagano.jp6 須坂市臥竜公園 須坂市臥竜二丁目4-8 動物園内(屋外) 1 W 1,200×D 800≒1.00㎡ a 標準販売価格以下 9:00~16:45 月曜、年末を除く(4月は無休) まちづくり課 臥竜公園管理事務所 026-245-1770 suzakazoo@city.suzaka.nagano.jp7 須坂市臥竜公園 須坂市臥竜二丁目4-8 南遊園地内(屋外) 1 W 1,200×D 800≒1.00㎡ a 標準販売価格以下 9:00~16:45 月曜、年末を除く(4月は無休) まちづくり課 臥竜公園管理事務所 026-245-1770 suzakazoo@city.suzaka.nagano.jp8 須坂市臥竜公園南口駐車場 須坂市臥竜三丁目1-1 駐車場北側(屋外) 1 W 1,550×D 900≒1.4㎡以内 a 標準販売価格以下 24時間 全日 文化スポーツ課スポーツ振興係(勤労青少年ホーム創造の家)※2026.3.31迄026-248-2020 bunkasports@city.suzaka.nagano.jp9 須坂市臥竜公園南口駐車場 須坂市臥竜三丁目1-1 駐車場北側(屋外) 1 W 1,550×D 900≒1.4㎡以内 a 標準販売価格以下 24時間 全日 文化スポーツ課スポーツ振興係(勤労青少年ホーム創造の家)※2026.3.31迄026-248-2020 bunkasports@city.suzaka.nagano.jp8 10 須坂市臥竜公園庭球場 須坂市臥竜三丁目1-1 庭球場敷地内(屋外) 1 0.92㎡ a 標準販売価格以下8:30~17:155:00~21:301月~2月(積雪時は閉場)3月~12月1,540 31 1 文化スポーツ課スポーツ振興係(勤労青少年ホーム創造の家)※2026.3.31迄026-248-2020 bunkasports@city.suzaka.nagano.jp9 11 須坂市民体育館 須坂市大字日滝1 正面玄関脇(屋外) 1 W 1,200×D 800≒1.0㎡以内 a 標準販売価格以下 24時間 全日 2,989 文化スポーツ課スポーツ振興係(勤労青少年ホーム創造の家)※2026.3.31迄026-248-2020 bunkasports@city.suzaka.nagano.jp10 12 須坂市民体育館 須坂市大字日滝1 正面玄関脇(屋外) 1 W 1,200×D 800≒1.0㎡以内 a 標準販売価格以下 24時間 全日 4,831 文化スポーツ課スポーツ振興係(勤労青少年ホーム創造の家)※2026.3.31迄026-248-2020 bunkasports@city.suzaka.nagano.jp11 13 須坂市民体育館 須坂市大字日滝1 正面玄関脇(屋外) 1 W 1,200×D 800≒1.0㎡以内 a 標準販売価格以下 24時間 全日 3,310 文化スポーツ課スポーツ振興係(勤労青少年ホーム創造の家)※2026.3.31迄026-248-2020 bunkasports@city.suzaka.nagano.jp12 14 須坂北部体育館 須坂市大字小河原1055-3 正面玄関脇(屋外) 1 W 1,320×D 820≒1.1㎡以内 a 標準販売価格以下 24時間 全日 4,648 104 1 文化スポーツ課スポーツ振興係(勤労青少年ホーム創造の家)※2026.3.31迄026-248-2020 bunkasports@city.suzaka.nagano.jp年間販売数、施設利用者数、職員数は2024年度の数値(実績)です。
売上等を保証するものではありません。
※1 販売品目の製造者に求めるものであり、自動販売機設置のみの者には求めません。
(1) 貸付面積は概算です。
詳細は「物件別仕様書」をご覧いただくか、施設管理者へお問い合わせください。
(2) 販売品目a お茶、水、コーヒー、紅茶、炭酸飲料、ジュース類等の缶、ペットボトル、ビン等の密閉容器b お茶、コーヒー、紅茶、牛乳、ヨーグルト、果汁100%ジュース、豆乳、青汁等(12種類以上)の紙パックまたはガラス容器c 菓子パン、総菜パン、栄養補助食品等の個包装d 個包装になったアイス(3) 自動販売機の機種によっては、設置やメンテナンスを行う上で通行等に支障がある場合も考えられますので、各施設へ問い合わせのうえ事前に設置場所の確認をお願いします。
(4) すべての物件が現在設置中の自動販売機の入れ替えです。
物件番号ごとに設置台数を超える台数の設置はできません。
(5) 複数の募集区分に応募することは可能です。
(募集要項をご覧ください。)(6) 入札の結果、同一箇所に複数の自動販売機を設置することとなった場合は、それぞれ別の種類の飲料をなるべく設置するよう努めてください。
(7) 須坂市役所(本庁舎)、臥竜公園、須坂市民体育館、須坂北部体育館には今回入札に付さない自販機も設置されています。
(8) 入札の方法等① 募集区分順に入札を行います。
入札に参加する者の数が1者の場合も入札を執行します。
② 募集区分6,7の設置台数は2台です。
2台をまとめて入札します。
一抜け方式の採用(以下の募集区分については、募集区分ごとに異なる設置予定事業者となるように選定を行います。ただし、入札参加者の状況によって一抜け方式を採用しない場合があります。) 募集区分「3.4」、「6.7」、「9.10.11」については一抜け方式を採用いたします。
(9) 入札者又は落札者がなかった場合の取扱い入札者がいなかった場合や入札を実施した結果、落札者がなかった場合は、先着順で、予定価格以上の金額で申込みがあった者と随意契約とします。
随意契約の対象となった物件については、開札後、市のホームページで公表します。
5,212 373 16その他参考数値※ 設置場所・設置台数6 7 - -自動販売機利用可能時間等110 15,100設置場所・設置台数 規格・仕様等