死獣収集運搬業務委託
- 発注機関
- 京都府京都市
- 所在地
- 京都府 京都市
- カテゴリー
- 役務
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年12月23日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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死獣収集運搬業務委託
bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 案件詳細情報<物品> 公告日:2025.12.24 年度 令和8年度 (2026) 入札番号 400054 入札方式 一般競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 死獣収集運搬業務委託 履行期限 令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで 履行場所 仕様書のとおり 予定価格(税抜き) 61,192,000円 入札期間開始日時 2026.02.05 09:00から 入札期間締切日時 2026.02.09 17:00まで 開札日 2026.02.10 開札時間 10:00以降 種目 運搬 内容 運搬 要求課 環境政策局 循環型社会推進部 まち美化推進課 その他 入札公告及び添付書類の様式は、下記掲載のものをダウンロードしてください。(右クリックしてメニューを開き、「対象をファイルに保存」を選択してください。) 入札公告 入札説明書 一般競争入札参加資格確認申請書等 入札説明書及び仕様書等に関する質問書 仕様書 (参加資格確認申請期限:2026.01.14) 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm
一般競争入札を行いますので、京都市契約事務規則第28条の4の規定に基づき、次のとおり公告します。令和7年12月24日京都市長 松 井 孝 治1 入札に付する事項⑴ 件名等件 名 死獣収集運搬業務委託契約方法 総価契約⑵ 特質等入札説明書及び仕様書(以下「入札説明書等」という。)のとおり⑶ 履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで⑷ 履行場所仕様書のとおり⑸ 予定価格金61,192,000円(上記金額に、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まない。)⑹ 入札金額の留意事項及び契約期間中の物価等の変動に係る変更契約について(該当する項目を■とする。)■ 本件調達の契約期間中に物価等の変動があっても原則として契約金額を含め契約変更は行わないため、入札金額は契約期間中の物価等の変動を加味したものとすること。□ 本件調達の契約期間の2年目以降(契約日から13箇月目以降に限る。)において、契約期間中に労務費の変動があった場合に限り、仕様書の記載の条件に従って契約変更を行うこととするため、入札金額は契約期間中の労務費の変動を除き物価等の変動を加味したものとすること。2 入札参加資格に関する事項以下に掲げる入札参加資格の種類に応じ、その全てを満たす者。⑴ 入札の前に確認する資格(以下「事前確認資格」という。)ア 一般競争入札参加資格確認申請書を提出しようとする日(以下「申請日」という。)の前日において京都市契約事務規則(以下「規則」という。)第4条第2項に規定する一般競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者(以下「登録業者」という。)又は登録業者以外の者で申請日の前日までに令和7年9月2日付け京都市告示第363号(以下「告示」という。)に定める物品の資格の申請を行っている者。イ 申請日から事前確認資格の確認の日までの間において、京都市競争入札等取扱要綱(以下「要綱」という。)第29条第1項の規定に基づく競争入札参加停止(以下「参加停止」という。)を受けていないこと。ウ 本件入札に参加しようとする個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。)が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人でないこと。エ 次のいずれかに該当する者であること。(ア) 一般廃棄物収集運搬業の許可(汚泥、し尿等液状のものを除く。)を京都市長から受けている者。(イ) 令和2年度から令和6年度までの間に、市町村(地方自治法第284条第1項に規定する組合を含む。)から一般廃棄物(汚泥、し尿等液状のものを除く。)の収集又は運搬業務を請け負った実績のある者。⑵ 開札の後に確認する資格(以下「事後確認資格」という。)ア 登録業者以外の者で、申請日の前日までに告示に定める資格の申請を行っている者にあっては、開札の時までに告示に定める資格を有する者であると認められていること。イ 事前確認資格の確認の日から事後確認資格の確認の日までの間において、参加停止を受けていないこと。3 公告及び入札説明書等、一般競争入札参加資格確認申請書の交付公告の日から令和8年1月14日(水)まで、下記⑴のウェブページに掲載するとともに、下記⑵の場所においても、無償で交付する。ただし、下記 ⑵の場所における無償配布の交付時間は、京都市の休日を定める条例に規定する本市の休日(以下「休日」という。)を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。⑴ 京都市行財政局管財契約部契約課のウェブページのアドレスhttp://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/ebid/anken.htm (入札執行予定(物品))⑵ 交付場所〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地京都市役所分庁舎1階京都市行財政局管財契約部契約課電話 075-222-33154 事前確認資格の確認の手続⑴ 入札に参加しようとする者は、下記アに掲げる書類を、下記イの表の第1欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ第2欄に掲げる提出方法により、それぞれ第3欄に掲げる受付期間内において提出しなければならない。なお、指定する期間内に必要な書類を提出しない者又は事前確認資格がないと認めた者は、本件入札に参加することができない。ア 提出書類(ア) 一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)(イ) 添付書類a 2(1)エの資格を証する書類として、下記(a),(b)のいずれかを提出すること。(a) 一般廃棄物収集運搬業の許可証の写し(b) 2(1)エ(イ)の実績を証する契約書(仕様書等の内容が分かるものを含む。)の写しイ 提出方法等第1 第2 第3インターネット利用者※インターネット利用者については、6(1)アを参照。4⑴ア(ア)の申請書については、京都市電子入札システムにおいて必要事項を入力し、送信すること。4⑴ア(イ)に掲げる書類については、3(2)の場所へ持参し、又は書留郵便を到着させること。公告の日から令和8年1月14日(水)までの午前9時から午後5時まで(休日を除く。)端末機利用者及び郵便利用者※端末機利用者については6(1)イを、郵便利用者については6(1)ウを参照。3⑵の場所へ持参し、又は書留郵便を到着させること。公告の日から令和8年1月14日(水)までの午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで(休日を除く。)⑵ 事前確認資格の確認申請書の受領後、事前確認資格の確認を行い、その結果を次の表の左欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる方法により通知する。この場合において、資格がないと認めた者に対しては、その理由を付して通知する。インターネット利用者※インターネット利用者については、6(1)アを参照。事前確認資格の確認結果を電子入札システムにより確認するよう、令和8年1月28日(水)までに電子メールを送信する。端末機利用者及び郵便利用者※端末機利用者については6 (1)イを、郵便利用者については6(1)ウを参照。令和8年1月28日(水)までに、一般競争入札参加資格確認通知書により通知する。⑶ 事前確認資格がないと認めた者に対する理由の説明ア 事前確認資格がないと認めた者は、市長に対し、書面により、事前確認資格がないと認めた理由の説明を求めることができる。イ 4⑶アの規定により理由の説明を求めようとする者は、4⑵の規定による通知を受けた日から次の表の提出期限の日時までの間に、書面を3⑵の場所へ持参し提出しなければならない(受付時間は、休日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までに限る。)。書面の提出があったときは、同表の発送期日の月日までに書面による回答を発送する。
提出期限 発送期日令和8年1月30日(金)午後5時 令和8年2月4日(水)5 公告及び入札説明書等に対する質問期限及び回答期日⑴ 公告及び入札説明書等に対して質問しようとする者は、「入札説明書及び仕様書等に関する質問書」(別紙エクセル様式)を「【京都市】 入札説明書及び仕様書に関する質問書の受付フォーム」(下記URLを参照)にそのまま添付し、5⑵の表の提出期限までに提出すること。( https://kyotocity.form.kintoneapp.com/public/kyoto-buppin-shitumon )なお、提出期限を過ぎて提出された質問書及び4⑴にに示す申請をしていない者が提出した質問書については、回答しない。⑵ 市長は、5⑴による質問を受けたときは、次の表の回答期日までに質問に対する回答書を、3⑴のウェブページに掲載するとともに、3⑵の場所においても、無償で交付する。ただし、3⑵の場所における無償交付の交付期間及び時間は、回答期日から入札期間最終日まで間のうち、休日を除く日の、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。提出期限 回答期日令和8年1月14日(水)午後5時 令和8年1月28日(水)6 入札方法等⑴ 入札は、次に掲げる方法のいずれかによる。ア 電子入札コアシステムに対応している認証局が発行したICカード(本市に提出済みの「使用印鑑届」の代表者と同一人のもの又は受任者がいる場合には受任者の氏名と同一人のもので、かつ、落札決定までの期間において有効であるものに限る。)を取得したうえで、京都市電子入札システムへの利用者登録を行っている者が、インターネットを利用して入札データを送信する方法(以下この方法により入札しようとする者を「インターネット利用者」という。)イ 入札端末機利用者カード(規則第6条第4項に規定する入札端末機利用者カードをいう。)の交付を受けている者が、京都市行財政局管財契約部契約課(以下「契約課」という。)に設置する入札端末機(規則第6条第2項に規定する入札端末機をいう。以下同じ。)を使用することにより入札データを送信する方法(以下この方法により入札しようとする者を「端末機利用者」という。)ウ 書留郵便により入札書を送付する方法(以下この方法により入札しようとする者を「郵便利用者」という。)⑵ インターネット利用者は、4⑴により申請書を送信しようとする日の前日までに京都市電子入札システムの利用者登録を行っていなければならない。また、所定の期日までに利用者登録したインターネット利用者であっても、4⑴イに定める期限までに京都市電子入札システムに申請書を送信しなかった者はインターネットを利用して入札データを送信することはできない。この場合において、その者(令和8年1月14日(水)午後5時までに、3⑵の場所に4⑴アの提出書類を別途提出し、事前参加資格があると認めた者に限る。)は入札期間の終了の1時間前までに、入札端末機の一時使用の申請を行ったときは、入札端末機を使用して入札データを送信することができる(入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、あらかじめ、入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けておくこと。)。また、4⑴イに定める期限までに京都市電子入札システムに申請書を送信した者は、入札手続においてシステムの障害等が発生した場合は、直ちに3⑵の連絡先へ連絡すること。⑶ 端末機利用者が、入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間の終了の1時間前までに、入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受け入札すること。⑷ 郵便利用者は、4⑵の通知に際し送付する入札書を使用すること。また、入札書を封入する封筒は二重封筒とし、入札書を入れて封印した内封筒には、封筒の表面に「2月10日開札 死獣収集運搬業務委託」と記載し、裏面に入札者の住所、商号及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者名、届出済みの受任者がある場合は、受任者に係る事務所の所在地及び氏名)を記載し、外封筒には「2月10日開札 死獣収集運搬業務委託の入札書在中」と記載したうえ、封印すること。⑸ 入札金額は、総価を入力又は記入すること。落札決定に当たっては、入力または記入された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力又は記入すること。⑹ 契約の締結は、入札書に入力又は記入された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)により総価契約を行う。消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とする。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとする。⑺ 入札の前に入札参加者の数及び商号(法人にあっては名称)の公表は行わない。7 入札期間及び開札日時等⑴ 電子入札システムによる入札期間電子入札システムによる入札期間は、次の表の左欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる期間及び時間とする。インターネット利用者令和8年 2月 5日(木)2月 6日(金)2月 9日(月)(午前9時から午後5時まで)端末機利用者令和8年 2月 5日(木)2月 6日(金)2月 9日(月)(午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで)⑵ 書留郵便による入札期間令和8年2月9日(月)午後5時までに、3⑵の場所に必着させること。⑶ 開札日時令和8年2月10日(火)午前10時から開札する。⑷ 入札を辞退する場合事前確認資格があると認めた者が入札を辞退する場合、インターネット利用者及び端末機利用者は「辞退」と必ず入力し、送信すること。郵便利用者は「辞退届」を7⑵の期間までに、書留郵便により3⑵の場所に必着させること。上記の辞退手続を取らない場合は、入札無断欠席として、参加停止等の措置を行う。8 事後確認資格の確認⑴ 開札後、事後確認資格の確認を行う。確認を行った結果、事後確認資格がないと認めたときは、その者の行った入札は無効とする。なお、事後確認資格の確認の結果については、通知を行わない。
⑵ 事後確認資格がないと認めた者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、事後確認資格がないと認めた理由を口頭により通知する。ただし、上記期間内に、書面による通知を請求する旨の書面による請求があった場合には、書面による通知を行う。9 落札決定日及び落札者の決定方法落札決定日は、令和8年2月10日(火)とする。予定価格の範囲内で入札し、かつ、事後確認資格があると認めた者の中で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。10 落札決定の通知等⑴ 落札決定の通知落札者に対しては、落札した旨を以下のとおり通知する。ア 落札者がインターネット利用者である場合落札結果を電子入札システムで確認するよう電子メールを送信する。イ 落札者が、端末機利用者又は郵便利用者である場合落札決定日の午後1時以降に電話により通知する。⑵ 落札者以外の入札参加者に対する通知ア インターネット利用者である場合落札結果を電子入札システムにより確認するよう、電子メールを送信する。イ 端末機利用者又は郵便利用者である場合落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。次号において同じ。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知する。ただし、上記期間内に、書面による通知を請求する旨の書面による請求があった場合には、書面による通知を行う。⑶ 落札者以外の入札参加者に対する書面による理由説明落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日以内に、その理由について説明を求めることができる。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行う。⑷ 入札の執行結果の公表入札の執行結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約課ウェブページ又は契約課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにする。⑸ 落札者が契約を締結しない場合落札者が契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3箇月の参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収する。11 入札の無効⑴ 規則第6条の2各号(第3号及び第13号を除く。)に定めるもののほか、申請書その他の提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札は、無効とする。⑵ この入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、参加停止を行う。また、この入札により落札者を決定した場合において 、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、この入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて参加停止を行う。12 競争入札参加資格の確認の取消し入札参加資格があると認めた者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その者の入札参加資格を取り消す。この場合において、確認の取消し対象となった入札参加資格が事前確認資格であるときは、その者に対し、その旨を通知するものとする。⑴ 落札決定の日時までに、規則第2条の規定により告示し、又は要綱第14条の規定により定めた2の入札参加者の資格を喪失したとき。⑵ 事前確認資格の確認後、落札決定の日までの期間に参加停止を受けたとき。⑶ ⑴及び⑵に掲げるもののほか、本件入札に参加する者に必要な資格を欠くこととなったとき。⑷ その他特に入札に参加させることが不適当であると認めたとき。13 禁止事項⑴ 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはならない。⑵ 非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはならない。⑶ ⑴及び⑵の規定は、契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合は適用しない。14 予算不成立の場合の無効契約日は、令和8年4月1日とする。ただし、本件調達に係る予算が成立しない場合は、契約を締結しない。また、京都市の都合により、本件調達に係る予算を計上しない場合又は減額する場合があり、これらの場合においては、落札者と契約を締結しないこと又は契約締結前後において予定数量・金額等を大幅に削減することがある。なお、これらの契約不締結や減額等によって、落札者において損害が発生した場合であっても、落札者は、京都市に対し、その補償等を一切請求することはできない。15 その他⑴ この調達は、政府調達に関する協定の適用を受けるものである。⑵ 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。⑶ 入札保証金及び契約保証金 免除⑷ 契約条項等契約書は、京都市標準契約書様式(委託契約書)を使用する。( http://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/seido/seido.htm )契約書は2通作成し、本市及び契約者がそれぞれ各1通を保有する。なお、本件調達の契約を契約内容を記録した電磁的記録(以下「電子契約記録という。」の作成による締結の可否については次のとおりとする。(該当する項目を■とする。)■ 本件調達の契約を電子契約記録の作成による締結ができる。ただし、次の全ての条件を充足していること。ア インターネット利用者(※インターネット利用者については、6⑴アを参照)であること。イ 落札者において、本市の定める電子契約サービスの利用契約をしていること。
(落札決定日時点から契約締結日までの間において、利用可能な状態となっていること。)ウ イによる電子契約記録は、事業者署名型電子契約サービスによるものであること。□ 本件調達の契約を電子契約記録の作成による締結はできない。⑸ 提出された資料は、返却しない。⑹ 入札及び契約に関する問合せ先3⑵に同じ16 Summary⑴ Nature and quantity:Outsourcing of collection and transportation service of dead animals⑵ Period of tenders: 9:00a.m 5 February,2026 to 5:00p.m.9 February, 2026⑶ Contact point for the notice: Contract Administration Section,Asset Management and Contract Administration Department,Administration and Finance Bureau, City of Kyoto(行財政局管財契約部契約課)
入 札 説 明 書(死獣収集運搬業務委託)京都市行財政局管財契約部契約課一般競争入札の実施(令和7年12月24日公告)に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 入札に付する事項⑴ 件名等件 名 死獣収集運搬業務委託契約方法 総価契約⑵ 特質等入札説明書及び仕様書(以下「入札説明書等」という。)のとおり⑶ 公告及び入札説明書等の交付公告の日から令和8年1月14日(水)まで、下記アのウェブページに掲載するとともに、下記イの場所においても、無償で交付する。ただし、下記イの場所における無償配布の交付時間は、京都市の休日を定める条例に規定する本市の休日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。ア 京都市行財政局管財契約部契約課のウェブページのアドレスhttp://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/ebid/anken.htm(入札執行予定(物品))イ 交付場所〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地京都市役所分庁舎1階京都市行財政局管財契約部契約課電話 075-222-3315⑷ 履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで⑸ 履行場所仕様書のとおり⑹ 予定価格金61,192,000円(上記金額に、消費税及び地方消費税は含まない。)2 入札方法等入札公告文に記載のとおり3 落札者の決定方法予定価格の範囲内で入札し、かつ、入札公告文に定める事後確認資格があると認められた者の中で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。4 入札保証金及び契約保証金免除5 入札及び契約に関する事務を所掌する組織及び問合せ先1⑶イに同じ6 契約条項等契約書は、京都市標準契約書様式(委託契約書)を使用する。( http://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/seido/seido.htm )7 SDGsに関する文書の提出方法予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度( https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html )で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2箇月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm8 その他契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
仕 様 書環境政策局循環型社会推進部まち美化推進課(担当 百足、鈴木 電話222-3952)件 名 死獣収集運搬業務委託契約期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで契約条件死獣収集運搬業務委託仕様書のとおり注 本仕様について不明な点がある場合は、契約課の指示に従ってください。死獣収集運搬業務委託仕様書1 目的本仕様書は、死獣収集運搬業務委託の概要を示したものであり、業務を行うにあたっては、本仕様書に従い、実施するものとする。なお、死獣とは道路上などの飼い主の分からない動物の死体、家庭で飼っていた動物(ペット)などの死体のことをいう。2 委託内容京都市域内における死獣を収集し、指定する場所に運搬する業務を委託する。また、死獣収集業務に付随して必要な業務についても実施する。3 委託業務の履行業務を行うにあたっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、その他関係法令(京都市の条例等を含む。)を遵守し、発注者の定める一般廃棄物処理計画及びごみ収集作業計画に従い、誠実に業務を履行すること。なお、受注者は発注者からの受託業務であることを十分に認識し、親切・丁寧な対応を心がけ、市民に対し、不快となるような言動をとってはならない。4 契約期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで5 業務の概要(1)死獣の収集区域及び収集場所収集区域は京都市内全域を対象とし、収集場所は生活環境美化センターが指示する場所とする。なお、1台/日あたりの走行距離は概ね 55kmである(辺地への収集などで、走行距離が100kmを超える場合が、月数回(令和6年実績は月1、2回程度。)発生する。)。また、1台/週程度、右京区京北出張所(右京区京北周山町上寺田1-1)の保冷庫に保管されている死獣の搬出作業を行う。(2)死獣の搬入場所死獣の搬入場所は、通常、生活環境美化センター(南区西九条森本町62-1)とする。(3)収集予定件数およそ年5,500件(月平均460件)(4)稼働台数の目安基本は表のとおりとするが、収集依頼件数が多い日は月曜日以外であっても 3 台稼働が必要となる場合がある(令和6年度実績:実績なし)。(単位:台)月 火 水 木 金 土 日 計3 2 2 2 2 2 2 15※ 月曜日が祝日の場合は2台稼働とし、翌収集日を3台稼働とする。6 業務の内容(1)収集は、以下及び発注者の作業計画に従い、生活環境美化センターの指示のもと実施すること。ア 生活環境美化センターが指示する収集場所を巡回して収集し、収集した死獣を生活環境美化センター内の保冷庫まで運搬し、搬入すること。なお、野生のいのししの死体の収集に当たっては、死体、死体収集場所付近及び車両の消毒など、生活環境美化センターが指示するCSF(豚熱)感染拡大防止対策を講じること。イ 生活環境美化センターが収集を指示する死獣について、収集申込み後、可能な限り迅速に収集を行うこと(原則、当日中に全件の収集を行うこと。)。ウ 収集時間が大幅に遅れる恐れがある場合や大幅に遅れた場合は、速やかに生活環境美化センターに報告すること。エ 収集作業中は、周囲の人や車の安全を妨げることのないよう十分に配慮し、収集後は、散乱・飛散物の掃除を行い、収集場所の清潔保持に努めること。また、運転中は、道路等への収集物の飛散防止に努め、交通法規を遵守すること。オ 死獣の排出場所については、原則、通行の支障とならない道路上等を申込者に指示するが、申込者が誤って私有地内に死獣を排出した場合など、道路上以外での作業が必要な際は、生活環境美化センターの指示のもと、建物や器物の損壊、その他トラブルが発生しないよう十分に配慮し、収集を行うこと。カ 収集作業中に、運転手が車両から離れる場合は、サイドブレーキをかけたうえで、事前に収集作業員が車止めを設置するなど車両が動かないよう措置を講じること。キ 収集漏れ等により収集依頼があった場合は、直ちに対応し、当日中に収集すること。(2)収集は午前9時から行い、午後4時30分までに安全かつ効率的に搬入を行うこと。
ただし、交通事情等の受注者の責に負わない事由により、やむを得ず上記の時間までに搬入できない場合は、生活環境美化センターに連絡し対応を協議すること。なお、午前9時からの収集が円滑に開始できるよう、午前9時までに、生活環境美化センターから、前日に受け付けた未対応の収集案件等の指示を受けるとともに、効率的に収集できる収集コースを計画するなどの出庫準備を行うこと。(3)土日祝を含み、収集は毎日行うものとする。ただし、発注者が指示する年末年始期間については、収集しない(令和6年度は、1月1日~1月3日)。(4)ペット等の有料分の収集を行う際は、ペットの収集のみを行い、現金は受け取らないこと。申込者には後日、生活環境美化センターから納付書が郵送されるため、納付書に記載の期日までに納付するよう伝えること。(5)収集時に首輪等で金属類を使用したものを確認した場合には、申込者に首輪等を外してもらうよう依頼すること。(6)各車両に携帯電話1台を配備し、以下の場合については、申込者に電話確認等を行うこと。なお、以下イの場合において、当日中に申込者と連絡が取れた場合は、改めて収集を行うこと。ア ペット等の有料分の収集を行う場合で、申込者が到着前の連絡を希望する場合イ 生活環境美化センターから指示を受けた収集場所において、死獣が排出されていなかった場合※ 排出場所が申込者の自宅前である場合には、訪問により確認することとし、訪問して不在であった場合には、再度、死獣受付センターに連絡する旨を記載した不在票(別紙1)を投函すること。(7)申込者が、手渡しでの収集を希望する場合は、生活環境美化センターの指示のもと、申込者に架電して、収集時間を調整すること。(8)出庫後に生活環境美化センターから指示された収集について、収集車に連絡するための職員を、生活環境美化センター内の控室に配置すること。(9)右京区京北地域での収集があった場合及び生活環境美化センターからの指示があった場合は、右京区京北出張所(右京区京北周山町上寺田1-1)の保冷庫に一時保管されている死獣を搬出し、生活環境美化センター内の保冷庫に搬入すること。(10)生活環境美化センターの職員が出勤しない土日(収集申込みの受付は午前11時30分まで)については、生活環境美化センター内の控室に設置しているプリンターから出力される収集伝票をもとに、安全に十分配慮のうえ、当日中に収集を行うこと。(11)収集した死獣及び右京区京北出張所の保冷庫から搬出した死獣は、当日中に、生活環境美化センター内の保冷庫に、搬入日がわかるよう整理したうえで搬入すること。(12)生活環境美化センターに持ち込みのあった死獣は、速やかに生活環境美化センター内の保冷庫に搬入すること。(13)生活環境美化センター内の保冷庫で保管していた死獣を処分業者に引き渡す際は、積込作業に立ち会うこと(週2回程度)。(14)生活環境美化センター内の保冷庫を適宜清掃し、清潔に保つこと。保冷庫内を水で洗浄し、必要に応じてブラシをかけること。7 車両及び機材業務の実施に必要な車両及び機材は受注者が自ら調達し、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。(1)車両ア 車両の台数業務の実施に必要な車両台数は以下のとおりとする。車両台数3台以上イ 車両の種類貨物部分に冷蔵及び冷凍装置を備えた架装を設けたもので、狭路にも進入できる車体の大きさとする。ウ 最大積載量が950kgから1,250kgであること。エ 使用者名義が受注者であること。オ 付帯装備及び付属品(ア)音声によるホーンの取付け(バック、左折)(イ)デジタルタコグラフ(GPS、速度・エンジン回転数・走行距離・走行時間・走行軌跡を把握する機能を有するもの)の取付け(ウ)ドライブレコーダー(収集時の車両前方の走行映像を記録できるもの)の取付け(エ)スタッドレスタイヤの装備(本市の指示する期間)(オ)架装の側面ドアはスライド式とし、後部からも開閉できるなど、狭路等でも作業がしやすい仕様とすること。カ 塗装(ア)指定色(道路パトロール車仕様)で塗装すること。(塗装要領は、国土交通省道路維持作業車に準ずる。前後バンパーの赤白ストライプ塗装を含む。)(イ)ボディ左右に、会社名を明示すること。(ウ)ボディ後部に発注者が指示する車両番号を明示すること。キ 対人及び対物賠償金額無制限の自動車保険に加入すること。ク 定期的に十分な点検・整備を行うこと。ケ 発注者が認めた業務以外では使用しないこと。コ 車検・修理等のため、発注者の承認を受けた車両以外の車両を一時使用する場合は、事前に発注者に届け出て承認を受けること。サ 環境面及び衛生面に配慮する(外から見えないようにするだけでなく、臭気、体液、血液の漏れを防止し衛生面に資する)こと。シ 収集した死獣を冷却保存(5℃以下)するための保冷機能を装備すること。ス 大型の死獣(100kg程度のシカ等)を運搬できるものであること。セ 本業務に使用する車両に係る燃料の使用料については受注者が負担すること。(2)その他の機材等ア 京北出張所に、ストレッチャー(120kg程度対応)を配備すること。イ 全ての収集車両及び生活環境美化センターの控室に、収集区域全域のゼンリン住宅地図を備え付けること。ウ 死獣を円滑に運搬するため、台車や担架、スコップ、ブルーシートなど、必要と考えられる道具を収集車に備え付けること。8 業務従事者等(1)本件業務の従事者は、原則、車両1台につき運転手・収集作業員合わせて2名とする。(2)1台に乗車する従事者のうち1名以上は、ごみ収集運搬業務に1年以上従事した経験を有する者とする。(3)業務従事者の勤務態度、業務履行状況が不良であると認められる場合は、発注者が業務従事者の変更を受注者に指示できるものとする。(4)本件業務に従事する者をあらかじめ発注者に届け出ること。また、変更等ある場合も速やかに届け出ること。(5)業務従事者は、作業中は常に統一した作業着・名札等を着用すること。9 業務履行における注意義務(1)受注者は業務従事者に対し、以下の研修・教育・指導を行わなければならない。ア 業務の開始日から直ちに適正に業務を履行できるよう、事前に業務従事者に対して十分な研修等を行うこと。なお、その費用については、受注者の負担とする。イ 適正に業務を行うため、また交通事故・労働災害等を防止するために、業務従事者に対し、次に掲げる項目の十分な研修等を行ったうえ、本業務に従事させること。(ア)安全運転に関すること。(イ)安全作業(機械操作、積込方法等)に関すること。
(ウ)作業内容に関すること。(エ)市民応対マナーに関すること。(オ)廃棄物処理法、道路交通法、その他関係法令に関すること。ウ 本業務開始後も上記イの研修を定期的に行うこと。(2)運転手の業務に従事する者に対して、毎回、業務従事前に免許停止・取消等の処分を受けていないことを、業務従事前後にアルコール類を飲用していないことを確認しなければならない。(3)熱中症の早期発見のための体制整備など、労働安全衛生規則で規定する各事項を遵守すること。(4)連続運転時間を4時間以内とするなど、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(平成元年労働省告示第7号)で規定する各事項を遵守すること。(5)受動喫煙防止の観点から、受注者は業務従事者に対し、密室空間となる車両内及び喫煙場所ではない場所での禁煙を徹底させなければならない。(6)毎年定期的に業務従事者の健康状態を確認するとともに、業務従事時には、業務従事者の健康状態を留意し、本業務遂行に支障があると判断される場合には、代替の業務従事者を用意すること。(7)業務従事者の労務管理等に当たっては、労働基準法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、健康保険法、厚生年金保険法、雇用保険法等の労働関係法規を遵守すること。(8)事故や故障等の緊急事態が起こった場合は、1時間以内に駆け付けて対応できる体制をとり、代替車を使用するなどして、当該業務を完了させること。10 市民応対(1)受注者は、受託業務の効率的実施と業務の公共性を十分に認識し、常に発注者の業務を請け負っていることを念頭に置き、作業に際しては服装・言葉づかい・態度等において市民の信頼を損なわないようにし、市民への奉仕を心がけること。特に、ペットの死体については、申込者の心情に充分に配慮し、申込者に寄り添った丁寧な対応を行うこと。(2)受注者は、いかなる理由があっても、市民等から金品等を収受してはならない。(3)受注者が市民等から収集業務に関する苦情等を受けたときは、受注者が誠意を持って対応すること。また、対応内容を直ちに生活環境美化センターに書面にて報告すること。11 連絡体制(1)受注者は、責任者を届け出ること。なお、発注者からの連絡を確実に受け、業務従事者に対し明確な指示ができる体制をとること。(2)受注者は、本業務の作業終了後や休日等において、発注者からの緊急連絡や収集作業等に対応できる体制をとること。12 報告事項(1)受注者は、次のとおり書面にて生活環境美化センターに報告を行うこと。なお、報告書の提出後に、内容の誤り等による記載事項の訂正や業務実施状況の報告内容の追加などを、生活環境美化センターから求められた場合には、遅滞なく報告書を訂正すること。ア 業務終了後の1日ごとに、直ちに「死獣収集実績報告書」(別紙2)を提出するほか、収集実績の内訳として生活環境美化センターが必要とする事項(車両ごとの出入庫時間、走行距離、有料・無料別の当日の収集件数、収集種類、収集地区など)についても書面にて提出すること。イ 半月ごとに車両ごとの走行距離状況を書面にて提出すること。(2)受注者は、労働災害等の事故が発生した場合は、直ちに生活環境美化センターに連絡し、自ら適切な処置を取るとともに、書面にて、直ちにまち美化推進課に報告しなければならない。(3)受注者は、交通事故、車両火災等が発生した場合は、直ちに生活環境美化センターに連絡し、自ら適切な処置を取るとともに、書面にて、直ちにまち美化推進課に報告しなければならない。また、受注者は関係者に対し、誠意を持って対応しなければならない。(4)所定の報告のほかに、発注者から業務の履行状況について報告を求められた場合は、直ちに報告しなければならない。(5)発注者は、必要に応じ、本業務の履行状況の検査を実施することができるものとする。13 個人情報の取扱い個人情報の取扱いに当たっては、「個人情報取扱事務の委託契約に係る共通仕様書」(別紙3)に規定する事項を遵守すること。14 委託料委託料は、収集件数の多少にかかわらず、定額で支払うものとする。(1)委託料の支払いは、月単位で支払うものとする。(2)受注者は、毎月業務終了後、すみやかに請求書を提出することとする。15 業務内容に変更が生じた場合本仕様書に記載する業務について、法令・規則の改廃、発注者の一般廃棄物処理計画、収集作業計画、施設の改変等やむ得ない事情で変更が生じる場合、受注者と速やかに協議し、契約の変更・見直し等を行うこととし、受注者はその変更内容等に従って作業内容を変更しなければならない。16 環境等への配慮受注者は、委託業務の実施に当たっては、環境へ配慮するとともに、地域貢献や社会貢献に努めること。17 契約の解除発注者は、次のいずれかに該当する場合は、この契約を解除し、又は受注者に対して損害賠償の請求をすることができる。この場合において、受注者は、異議の申立て又は補償金等の請求はできないものとする。(1)廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第4条第1号から第3号までに定める委託基準に適合しなくなったとき。(2)委託業務を処理するために受注者が取り扱う個人情報について、受注者の責に帰すべき事由による個人情報の漏えい等があったとき。(3)前号のほか、受注者が本契約に違反し、この契約の目的を達することができないと認められたとき。18 その他(1)受注者は、業務を行うにあたり、生活環境美化センターと十分な連絡を取りながら、業務の完遂を期するものとし、常に業務従事者に周知徹底が図られるような連絡体制を整えなければならない。(2)受注者は、業務を行うに当たって、発注者の施策に協力するように努めなければならない。また、受注者は、BCPを策定するなど、地震や風水害等の災害緊急時においても受託する人員機材の必要数を確保するよう努めなければならない。(3)受注者は、契約期間の終了に際しては、新たな受注者に対し、必要な場合は、速やかに業務の引継ぎを行わなければならない。(4)この契約に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、別途協議するものとする。
(別紙1)【不在票(ペット用)】様京都市環境政策局生活環境美化センター以下の日時に、ペットのお引き取りにお伺いしましたが、御不在でしたので、不在票を投函させていただきました。お手数ですが、再度、死獣受付センターまで御連絡をお願いします。※死獣受付センター:固定電話 ℡0120-100-921携帯電話 ℡075-330-6850(定額制等利用)℡0570-000-614(上記以外)お伺い日時令和 年 月 日( ) 午前・午後 時 分頃【不在票(ペット以外用)】様京都市環境政策局生活環境美化センター以下の日時に、御申告いただきました死獣のお引き取りにお伺いしましたが、御不在でしたので、不在票を投函させていただきました。お手数ですが、再度、死獣受付センターまで御連絡をお願いします。※死獣受付センター:固定電話 ℡0120-100-921携帯電話 ℡075-330-6850(定額制等利用)℡0570-000-614(上記以外)お伺い日時令和 年 月 日( ) 午前・午後 時 分頃(別紙2)(別紙3)個人情報取扱事務の委託契約に係る共通仕様書(個人情報の取扱いに関する安全管理措置状況申出書の提出)第1条 受注者(複数の事業者で構成する連合体が委託業務を履行する場合にあっては、当該連合体の全ての構成員をいう。以下「受注者」という。)は、委託業務を開始する前に、京都市(以下「発注者」という。)が定める「個人情報の取扱いに係る安全管理措置状況申出書」を提出し、発注者による個人情報の取扱いに関する安全管理措置状況の確認を受けなければならない。(秘密の保持)第2条 受注者は、委託業務の処理をするうえで知り得た個人情報及び秘密をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。また、委託業務が完了した後又はこの契約が解除された後においても、同様とする。(個人情報総括管理者)第3条 受注者は、個人情報の漏えい、滅失、毀損等(以下「漏えい等」という。)の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じるとともに、個人情報を適正に管理させるために、個人情報総括管理者及び個人情報管理責任者を置かなければならない。(従業者の監督)第4条 受注者は、従業者に個人情報を取り扱わせるに当たっては、従業者に対し、委託業務の処理をするうえで知り得た個人情報個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(個人情報の適正な管理)第5条 受注者は、委託業務に係る個人情報の漏えい等の防止その他個人情報の適正な管理のため、次の各号に掲げる措置のほか必要な措置を講じなければならない。⑴ 個人情報を取り扱う委託業務を行う区域を設定し、その区域内に限って個人情報を取り扱うこと。⑵ 個人情報を取り扱う機器、個人情報が記録された電子媒体、個人情報が記載された書類等に関し、金庫、施錠が可能な保管庫、セキュリティワイヤー等での施錠又は入退室管理の可能な保管室等による保管すること。⑶ 個人情報が記録された電子媒体、個人情報が記載された書類等を外部に運搬するとき、電子データに対し暗号化処理を施した上で記録する等、適切な安全管理措置を講じること。⑷ 個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、その他この契約による事務の適切な実施に必要な教育及び研修を、委託業務の従事者全員に対して実施すること。⑸ 個人情報を取り扱う作業を行う電子計算機に、セキュリティ対策のソフトウェアを導入し、そのソフトウェアを常に最新の状態に保つこと。(再委託の制限)第6条 受注者は、委託業務の履行を第三者に再委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。2 受注者は、発注者の承諾を得て委託業務を再委託し、又は請け負わせたときは、その者の商号又は名称その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。3 第1項の場合、受注者は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、受注者と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、発注者に対して再委託の相手方による個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。(個人情報の目的外利用の禁止)第7条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を委託業務における利用の目的を超えて利用してはならない。(個人情報の第三者提供の禁止)第8条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を第三者に提供してはならない。ただし、第6条第1項のただし書に基づき、委託業務の履行を第三者に再委託し、又は請け負わせるときは、この限りでない。(個人情報の不正な複製等の禁止)第9条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を当該処理の用以外の用に供する目的で複写又は複製をしてはならない。(遵守状況の報告)第10条 発注者は、必要があると認めるときは、この契約が求める個人情報の取扱いに係る遵守状況の報告を受注者に求めること及び当該取扱いについて受注者に適切な措置をとるよう指示することができる。2 受注者は、前項の報告の求め又は指示があった場合は、速やかに応じなければならない。(立入調査等)第11条 発注者は、受注者及び再委託先が委託業務を行うに当たり取り扱っている個人情報の状況について、随時、受注者(委託業務の一部を再委託している場合は、当該再委託先を含む。以下この条において同じ。)の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、又は説明若しくは資料の提出を求めることができる。2 発注者は、この共通仕様書に係る受注者の個人情報の取扱いが不適当と認めるときは、必要な指示を行うものとする。3 受注者は、前2項の検査等を拒むことができないものとする。(提供した資料の返還)第12条 受注者は、委託業務を処理するために委託者から貸与され、又は受注者が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、委託業務の遂行上使用しないこととなったとき又はこの契約が終了したとき若しくは解除されたときは、発注者の指示に従い、直ちに委託者に返還し、若しくは引き渡し、若しくは消去し、又はその他の方法により処理するものとする。(事故の発生の報告義務)第13条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報の漏えい等の事故が発生したときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(契約の解除及び損害の賠償)第14条 発注者は、次のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、又は受注者に対して損害賠償の請求をすることができる。⑴ 委託業務を処理するために受注者が取り扱う個人情報について、受注者の責に帰すべき事由による個人情報の漏えい等があったとき。⑵ 前号に掲げる場合のほか、この共通仕様書に違反し、委託業務の目的を達成することができないと認められるとき。2 前項第1号の個人情報の漏えい等に伴う損害賠償その他の一切の責任は、個人情報の漏えい等が、受注者が再委託等をし、当該再委託等先において発生した場合であっても、受注者が負うものとする。