令和8年度から令和10年度までにおける広島県尾道警察署ほか消防用設備等保守点検業務
- 発注機関
- 広島県
- 所在地
- 広島県
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年2月3日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和8年度から令和10年度までにおける広島県尾道警察署ほか消防用設備等保守点検業務
広島県尾道警察署公告第1号次のとおり一般競争入札に付すこととしたので、広島県契約規則(昭和 39年広島県規則第32号)第16条の規定により公告する。令和8年2月4日広島県尾道警察署長 和 田 知 泰1 調達内容(1) 業務名令和8年度から令和 10 年度までにおける広島県尾道警察署ほか消防用設備等保守点検業務(2) 業務の仕様等入札説明書及び仕様書による。(3) 履行期間令和8年4月1日から令和11年3月31 日まで(地方自治法〔昭和22年法律第67号〕第 234 条の3の規定に基づく長期継続契約)(4) 履行場所広島県尾道市新浜一丁目 7-34 広島県尾道警察署広島県尾道市西久保町 西久保町県警待機宿舎32号館広島県尾道市栗原東二丁目 栗原東県警待機宿舎59、60号館広島県尾道市向東町 向東町県警待機宿舎110、111号館広島県尾道市因島土生町 1900-3 広島県尾道警察署因島分庁舎広島県尾道市因島三庄町 因島三庄町県警待機宿舎89号館広島県尾道市因島中庄町 因島中庄町県警待機宿舎114号館(5) 入札方法総価で入札に付する。(6) 入札書の記載方法等落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する金額を加算した金額(10 パーセントを加算した結果1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約しようとする希望金額の 110 分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第 167条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。(2) 令和6年広島県告示第607号(令和7年から令和9年において県が行う物品及び役務を調達するための競争入札に参加する者に必要な資格等)によって「52O 消防設備の保守点検」の資格を認定されている者であること。(3) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、広島県の指名除外を受けていない者であること。(4) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、低入札価格調査制度事務処理要領第 11 項に定める他入札への参加禁止措置の対象となっている者でないこと。(5) 本件調達に係る業務の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせることなく履行できる者であること。(6) 広島県内に本社、支社又は営業所等を有する者であること。(7) 本件調達の公告日の2年前の日の翌日から開札日までの間に、県との契約において、「52O 消防設備の保守点検」の業務について契約不履行等を理由に契約を解除されたことがない者であること。(8) 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第33条の3に規定する当該設備の保守点検に必要な消防設備士の種類の甲種若しくは乙種の消防設備士免状又は同規則第 31条の6に規定する消防設備点検資格者の免状を有する者を配置できる者であること。(9) 建築士法(昭和28 年法律第202号)第2条第2項に規定する一級建築士、同条第3項に規定する二級建築士及び建築基準法施行規則(昭和28 年建設省令第40号)第6条の5に規定する防火設備検査員資格者証の交付を受けた者のいずれかを配置できる者であること。3 入札手続等(1) 入札説明書及び仕様書等の交付場所、交付期間及び入手方法ア 交付場所〒722-0014 広島県尾道市新浜一丁目7-34広島県尾道警察署会計課電話(0848)22-0110(内線231)イ 交付期間令和8年2月4日(水)から令和8年2月17 日(火)まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律〔昭和23年法律第 178 号〕に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時までの間、随時交付する。ウ 入手方法上記アの場所で直接受け取る、又は広島県ホームページからダウンロードすること。(2) 入札参加資格の確認ア 本件の一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に明記されている入札参加資格確認申請書及び必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。確認の結果、入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。イ 提出先上記(1)アの場所ウ 提出期限令和8年2月17 日(火) 午後5時エ 提出方法持参、郵送等(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律〔平成 14年法律第99号〕第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものに限る。)又は電子メールによる。ただし、郵送等又は電子メールによる場合は、上記ウの期限までに必着することとする。オ 入札参加資格の確認結果の通知令和8年2月20 日(金)までに通知する。(3) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法ア 日時令和8年3月6日(金) 午後1時 30分イ 場所広島県尾道市新浜一丁目7-34広島県尾道警察署3階講堂ウ 入札書の提出方法持参による。電報、郵送等による入札は認めない。4 落札者の決定方法(1) 広島県契約規則第19条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。(2) 開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、施行令第167条の9の規定により、その場で直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。当該入札者のうちくじを引かない者(開札に立ち会っていない者を含む。)があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。5 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金免除イ 契約保証金(ア) 県と締結した委託・役務業務契約を平成19年 10月1日以降に解除され、その後、当該契約解除の要因となった契約種目の資格を入札参加資格要件とする県との契約を締結し、誠実に履行した実績がない者(ただし、契約解除の要因となった契約種目は、「52O消防設備の保守点検」の資格に限る。)契約金額の100分の10以上の額を納付。ただし、金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、県を被保険者とする履行保証保険契約又は県を債権者とする履行保証契約を締結した場合は、契約保証金の納付を免除する。(イ) (ア)以外の者免除(3) 入札者に求められる義務入札者は、契約を担当する職員から入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。
(4) 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者による入札、入札に際しての注意事項に違反した入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島県契約規則第 21条各号に該当する入札は、無効とする。(5) 契約における特約事項この入札による契約は、広島県議会における当該契約に係る令和8年度歳入歳出予算が成立したときをもって効力を生じるものとする。また、令和9年度以降の当該契約に係る歳入歳出予算の減額又は削除があった場合は、県はこの契約を解除することができるものとする。(6) 契約書作成の要否要(7) 調査協力入札者は、落札者となった場合において、契約を担当する職員から入札額に係る経費内訳書(一般競争入札事務処理要領別記様式第4号の2の書式による)の提出を求められたとき及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査が実施されたとき(再委託を行う場合は再委託先を含む。)は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(8) その他入札説明書による。6 問合せ先〒722-0014 広島県尾道市新浜一丁目7-34広島県尾道警察署会計課電話(0848)22-0110(内線231)メールアドレス ponomichi@pref.hiroshima.jp
広島県尾道警察署(尾道市新浜一丁目7番34号)TEL:0848-22-0110 FAX:0848-22-2018(金)午後1時30分1 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)について (2) 落札者がないときは再度の入札をする。ただし、無効な入札をした者は、再度 1 広島県会計規則及び広島県契約規則に基づき(1) 入札参加希望者は、公告で定める入札参加資格要件に応じ、誓約書のほか の入札に参加することができない。 執行する。
次に掲げる必要な書類を申請書に添付しなければならない。(3) 再度の入札は5回を超えないものとする。
2 入札保証金 備点検資格者の一覧表 (4) 入札執行について公告のとおり □有 ■無 イ 配置予定の点検に必要な一級若しくは二級建築士の資格者又は、防火設備検 ア 代理人が入札する場合には、入札前にその代理権を証する書面(以下「委 査員資格者証の交付を受けた者の一覧表 任状」という。)を提出しなければならない。ただし、有効期間の記載のある委 3 契約保証金 ウ 機密データの保存等に関する申出書 任状をあらかじめ提出し、当該有効期間が入札の時期を含む場合は除く。
公告に定めるとおり 公告に定めるとおり(2) 申請書及び前号に定める必要な書類(以下「申請書等」という。)の作成に要す イ 入札執行中における入札辞退は、入札辞退届又はその旨を記載した入札 ・平成19年10月1日以降に「52O消防設備の保守る費用は、入札参加希望者の負担とする。 書を、入札執行者に直接提出すること。点検」の業務で契約解除され、その後当該契約種(3) 申請書等に虚偽の記載をした者については、指名除外措置を行うことがある。 ウ 入札執行中は、入札執行者が特に必要と認めた場合を除くほか入札室の 目の業務の履行実績がない者 有(4) 申請書等の提出は、持参、郵便等又は電子メールによる。郵便等による提出 出入を禁じる。・上記以外の者 無 は、一般書留郵便、簡易書留郵便及び一般信書便事業者又は特定信書便事業 エ 入札執行中は、入札者の私語、放言等を禁じる。
者の提供するサービスでこれらに準じるものに限る。(民間宅配事業者のいわ オ 入札室には、入札に必要な者以外は入室してはならない。 4 地方自治法第234条の3の規定に基づく ゆる「メール便」はこれに当たらない。)※FAX不可 長期継続契約 ■適用 □適用なし4 契約書について2 仕様書及び図面(以下「仕様書等」という。)について (1) 落札者は、契約担当職員から交付された契約書に記名押印し、落札通知を(1) 仕様書等に対する質問がある場合は、上記仕様書に対する質問書提出期 受けた日から5日(広島県の休日を定める条例(平成元年広島県条例第2号) ■ 公告の写し 限までに、書面又は電子メールにより提出すること。 第1条第1項に規定する県の休日を除く。)以内に契約担当職員に提出しなけ(2) 共通仕様書については、広島県庁のホームページに掲載している。 ればならない。ただし、やむを得ない場合は、この限りではない。■ 入札参加資格確認申請書の様式 広島県庁HP http://www.pref.hiroshima.lg.jp/ (2) 契約書は2通作成し、各自その1通を保有するものとする。
トップページ > 組織でさがす > 財産管理課 > 広島県施設管理業務共通仕様書■ 誓約書の様式5 その他3 入札について落札者は、契約担当職員が必要と認める場合、一般競争入札事務処理要領 ■ 入札書の様式及び記載例(1) 次に該当する場合は、その入札は無効とする。 に規定する別記様式第4号の2(経費内訳書)の作成及び別記様式第4号の3 ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。 (労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査(再委託を行う場 ■ 委任状の様式及び記載例 イ 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示であるとき。 合は再委託先を含む。)に協力しなければならない。
ウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。■ 契約書(案) エ 入札者が二以上の入札をしたとき。
オ 他人の代理人を兼ね、又は2人以上を代理して入札したとき。■ 特記仕様書 カ 入札者が連合して入札したとき、その他入札に関して不正の行為があったと き。■ 仕様書等に対する質問書の様式 キ 入札保証金が所定の額に満たないのに入札したとき。
ク 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。
■ その他 ・入札辞退届様式 ケ 再度の入札をした場合においてその入札が一であるとき。
コ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。
■ 機密データの保存等に関する申出書・配置予定技術者一覧表様式添 付 書 類入 札 説 明 書広島県尾道市新浜一丁目7-34広島県尾道警察署ほか6か所業務名令和8年 3月 6日令和8年4月1日 から 令和11年3月31日まで入札日時 令和8年 2月17日(火)履行場所入札参加資格確認申請 ア 配置予定の保守に必要な甲種若しくは乙種消防設備士の資格者又は、消防設仕様書等に対する質問書提書提出期限注 意 事 項出期限契 約 事 項入札場所令和8年度から令和10年度までにおける広島県尾道警察署ほか消防用設備等保守点検業務履行期間広島県尾道警察署3階講堂 令和8年 3月 2日(月)広島県尾道警察署公告第1号次のとおり一般競争入札に付すこととしたので、広島県契約規則(昭和 39年広島県規則第32号)第16条の規定により公告する。令和8年2月4日広島県尾道警察署長 和 田 知 泰1 調達内容(1) 業務名令和8年度から令和 10 年度までにおける広島県尾道警察署ほか消防用設備等保守点検業務(2) 業務の仕様等入札説明書及び仕様書による。(3) 履行期間令和8年4月1日から令和11年3月31 日まで(地方自治法〔昭和22年法律第67号〕第 234 条の3の規定に基づく長期継続契約)(4) 履行場所広島県尾道市新浜一丁目 7-34 広島県尾道警察署広島県尾道市西久保町 西久保町県警待機宿舎32号館広島県尾道市栗原東二丁目 栗原東県警待機宿舎59、60号館広島県尾道市向東町 向東町県警待機宿舎110、111号館広島県尾道市因島土生町 1900-3 広島県尾道警察署因島分庁舎広島県尾道市因島三庄町 因島三庄町県警待機宿舎89号館広島県尾道市因島中庄町 因島中庄町県警待機宿舎114号館(5) 入札方法総価で入札に付する。(6) 入札書の記載方法等落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する金額を加算した金額(10 パーセントを加算した結果1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約しようとする希望金額の 110 分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第 167条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。(2) 令和6年広島県告示第607号(令和7年から令和9年において県が行う物品及び役務を調達するための競争入札に参加する者に必要な資格等)によって「52O 消防設備の保守点検」の資格を認定されている者であること。(3) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、広島県の指名除外を受けていない者であること。(4) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、低入札価格調査制度事務処理要領第 11 項に定める他入札への参加禁止措置の対象となっている者でないこと。(5) 本件調達に係る業務の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせることなく履行できる者であること。(6) 広島県内に本社、支社又は営業所等を有する者であること。(7) 本件調達の公告日の2年前の日の翌日から開札日までの間に、県との契約において、「52O 消防設備の保守点検」の業務について契約不履行等を理由に契約を解除されたことがない者であること。(8) 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第33条の3に規定する当該設備の保守点検に必要な消防設備士の種類の甲種若しくは乙種の消防設備士免状又は同規則第 31条の6に規定する消防設備点検資格者の免状を有する者を配置できる者であること。(9) 建築士法(昭和28 年法律第202号)第2条第2項に規定する一級建築士、同条第3項に規定する二級建築士及び建築基準法施行規則(昭和28 年建設省令第40号)第6条の5に規定する防火設備検査員資格者証の交付を受けた者のいずれかを配置できる者であること。3 入札手続等(1) 入札説明書及び仕様書等の交付場所、交付期間及び入手方法ア 交付場所〒722-0014 広島県尾道市新浜一丁目7-34広島県尾道警察署会計課電話(0848)22-0110(内線231)イ 交付期間令和8年2月4日(水)から令和8年2月17 日(火)まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律〔昭和23年法律第 178 号〕に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時までの間、随時交付する。ウ 入手方法上記アの場所で直接受け取る、又は広島県ホームページからダウンロードすること。(2) 入札参加資格の確認ア 本件の一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に明記されている入札参加資格確認申請書及び必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。確認の結果、入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。イ 提出先上記(1)アの場所ウ 提出期限令和8年2月17 日(火) 午後5時エ 提出方法持参、郵送等(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律〔平成 14年法律第99号〕第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものに限る。)又は電子メールによる。ただし、郵送等又は電子メールによる場合は、上記ウの期限までに必着することとする。オ 入札参加資格の確認結果の通知令和8年2月20 日(金)までに通知する。(3) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法ア 日時令和8年3月6日(金) 午後1時 30分イ 場所広島県尾道市新浜一丁目7-34広島県尾道警察署3階講堂ウ 入札書の提出方法持参による。電報、郵送等による入札は認めない。4 落札者の決定方法(1) 広島県契約規則第19条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。(2) 開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、施行令第167条の9の規定により、その場で直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。当該入札者のうちくじを引かない者(開札に立ち会っていない者を含む。)があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
5 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金免除イ 契約保証金(ア) 県と締結した委託・役務業務契約を平成19年 10月1日以降に解除され、その後、当該契約解除の要因となった契約種目の資格を入札参加資格要件とする県との契約を締結し、誠実に履行した実績がない者(ただし、契約解除の要因となった契約種目は、「52O消防設備の保守点検」の資格に限る。)契約金額の100分の10以上の額を納付。ただし、金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、県を被保険者とする履行保証保険契約又は県を債権者とする履行保証契約を締結した場合は、契約保証金の納付を免除する。(イ) (ア)以外の者免除(3) 入札者に求められる義務入札者は、契約を担当する職員から入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(4) 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者による入札、入札に際しての注意事項に違反した入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島県契約規則第 21条各号に該当する入札は、無効とする。(5) 契約における特約事項この入札による契約は、広島県議会における当該契約に係る令和8年度歳入歳出予算が成立したときをもって効力を生じるものとする。また、令和9年度以降の当該契約に係る歳入歳出予算の減額又は削除があった場合は、県はこの契約を解除することができるものとする。(6) 契約書作成の要否要(7) 調査協力入札者は、落札者となった場合において、契約を担当する職員から入札額に係る経費内訳書(一般競争入札事務処理要領別記様式第4号の2の書式による)の提出を求められたとき及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査が実施されたとき(再委託を行う場合は再委託先を含む。)は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(8) その他入札説明書による。6 問合せ先〒722-0014 広島県尾道市新浜一丁目7-34広島県尾道警察署会計課電話(0848)22-0110(内線231)メールアドレス ponomichi@pref.hiroshima.jp令和 年 月 日 所在地 商号又は名称 代表者職氏名(担当者 )(電話番号 )(FAX番号 )(メールアドレス )令和8年 2月 4日付けで公告のあった次の一般競争入札に参加したいので、必要書類を添えて申請します。 なお、地方自治法施行令第167条の4の規定のいずれにも該当しない者であること、入札参加資格要件を満たしていること及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。また、契約担当職員が必要と認めた場合、一般競争入札事務処理要領に規定する別記様式第4号の2(経費内訳書)の作成及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査(再委託を行う場合は再委託先を含む。)に協力します。
令和9年度 ¥ (税抜き) ¥ (税抜き)令和10年度 ¥ (税抜き) ¥ (税抜き) に係る委託料として上記のとおり、広島県会計規則及び広島県契約規則について承諾の上、入札します。
令和 年月日所 在 地 商号又は名称 代表者職氏名 印(代理人氏名 印 )契約担当職員 広島県尾道警察署長 様入 札 書①上半期(4~9月)②下半期(10~3月)③上半期(4~9月)令和8年度から令和10年度までにおける広島県尾道警察署ほか消防用設備等保守点検業務 但し、(業 務 名)(業務場所) 広島県尾道市新浜一丁目7-34 広島県尾道警察署ほか6か所④下半期(10~3月)⑤上半期(4~9月)⑥下半期(10~3月)(代表者が入札を行う場合)↓内訳①~⑥の合計金額¥1,234,567-【内訳】令和8年度 ¥ (税抜き) ¥ (税抜き)注)防火設備改修及びホース耐圧性能点検費用は①に計上すること。
令和9年度 ¥ (税抜き) ¥ (税抜き)令和10年度 ¥ (税抜き) ¥ (税抜き) に係る委託料として上記のとおり、広島県会計規則及び広島県契約規則について承諾の上、入札します。
令和 ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日↑ 入札日を記入。
所 在 地 広島県尾道市新浜一丁目○-○○ ↓会社印商号又は名称 株式会社 尾道 代表者印↓代表者職氏名 代表取締役 社長太郎 印(代理人氏名 印)契約担当職員 広島県尾道警察署長 様③上半期(4~9月)④下半期(10~3月)⑤上半期(4~9月)⑥下半期(10~3月)入 札 書但し、(業 務 名)①上半期(4~9月)広島県尾道市新浜一丁目7-34 広島県尾道警察署ほか6か所②下半期(10~3月)令和8年度から令和10年度までにおける広島県尾道警察署ほか消防用設備等保守点検業務(業務場所)記 載 例①(委任された者が入札を行う場合)↓内訳①~⑥の合計金額¥1,234,567-【内訳】令和8年度 ¥ (税抜き) ¥ (税抜き)注)防火設備改修及びホース耐圧性能点検費用は①に計上すること。
令和9年度 ¥ (税抜き) ¥ (税抜き)令和10年度 ¥ (税抜き) ¥ (税抜き) に係る委託料として上記のとおり、広島県会計規則及び広島県契約規則について承諾の上、入札します。
令和 ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日↑ 入札日を記入。
所 在 地 広島県尾道市新浜一丁目○-○○ ↓会社印・代表者印は不要商号又は名称 株式会社 尾道代表者職氏名 代表取締役 社長太郎 印(代理人氏名 尾 道 警 子 印)↑ 代理人が入札する場合、記名・押印忘れずに!契約担当職員 広島県尾道警察署長 様記 載 例②⑥下半期(10~3月)①上半期(4~9月)②下半期(10~3月)但し、(業 務 名)(業務場所)令和8年度から令和10年度までにおける広島県尾道警察署ほか消防用設備等保守点検業務広島県尾道市新浜一丁目7-34 広島県尾道警察署ほか6か所入 札 書③上半期(4~9月)④下半期(10~3月)⑤上半期(4~9月) 令和年月日広島県尾道警察署長 様委 任 者 所 在 地 商号又は名称 代表者職氏名 印私は、次の者を代理人と定め、下記の事項を委任します。
受任者氏名使用印鑑委任事項業務場所又は納入場所広島県尾道市新浜一丁目7-34 広島県尾道警察署ほか6か所 に係る見積り及び入札に関する一切の件委 任 状業務名又は調達物品の名称、規格及び数量令和8年度から令和10年度までにおける広島県尾道警察署ほか消防用設備等保守点検業務記 載 例 令和 ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日↑ 入札日を記入。
広島県尾道警察署長 様委 任 者 所 在 地広島県尾道市新浜一丁目○-○○ ↓会社印 商号又は名称 株式会社 尾道代表者印↓ 代表者職氏名 代表取締役 社 長 太 郎印私は、次の者を代理人と定め、下記の事項を委任します。
受任者氏名使用印鑑委任事項業務場所又は納入場所広島県尾道市新浜一丁目7-34 広島県尾道警察署ほか6か所 に係る見積り及び入札に関する一切の件委 任 状尾 道 警 子業務名又は調達物品の名称、規格及び数量令和8年度から令和10年度までにおける広島県尾道警察署ほか消防用設備等保守点検業務尾道1 2 3 令和8年4月1日 から令和11年3月31日 まで4 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 )5 契約保証金6令和 年 月 日発注者 住所氏名 広島県尾道警察署長 和田 知泰受注者 住所氏名 この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、当事者記名・押印の上、各自その1通を所持する。
広島県尾道市新浜一丁目7-34(1) 本契約は、本契約に係る発注者の令和8年度歳入歳出予算が成立した時 をもって効力を生じるものとする。
¥ -特 約 事 項(2) 履行期間にかかわらず令和9年度以降の本契約に係る発注者の歳入歳出 予算の減額又は削除があった場合は、発注者は契約を解除することができ るものとする。
(3) 委託料の支払方法及び金額については、別紙支払内訳書のとおりとする。
(4) 上記の業務について、発注者と受注者とは、各々の対等な立場における 合意に基づいて別紙の条項によって委託契約を締結し、信義に従って誠実 にこれを履行するものとする。
業 務 委 託 契 約 書(案)業 務 名履 行 場 所履 行 期 間委 託 料 ¥ -広島県尾道市新浜一丁目7-34 広島県尾道警察署ほか6か所令和8年度から令和10年度までにおける広島県尾道警察署ほか消防用設備等保守点検業務別紙支払内訳書1 委託料 ¥ , , -2 年度別内訳令和8年度 期間別委託料(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)R8.4.1~R8.9.30機器点検・総合点検防火設備改修ホース耐圧性能点検¥ , -(¥ , -)R8.10.1~R9.3.31機器点検¥ , -(¥ , -)合 計 ¥ , -(¥ , -)令和9年度 期間別委託料(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)R9.4.1~R9.9.30機器点検・総合点検¥ , -(¥ , -)R9.10.1~R10.3.31機器点検¥ , -(¥ , -)合 計 ¥ , -(¥ , -)令和10年度 期間別委託料(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)R10.4.1~R10.9.30機器点検・総合点検¥ , -(¥ , -)R10.10.1~R11.3.31機器点検¥ , -(¥ , -)合 計 ¥ , -(¥ , -)3 支払方法(1)委託料の支払は半年払とする。(2)各年度の支払額は、前記「2 年度別内訳」に記載のとおりとする。(平成28年3月 最終改正)- 1 -業 務 委 託 契 約 約 款(総則)第1条 発注者及び受注者は、この約款(業務委託契約書(以下「契約書」という。)を含む。
以下同じ。)に基づき、仕様書等(別添の仕様書、図面、業務に関する説明書及びこれに対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする業務(以下「業務」という。)の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 受注者は、業務を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)がある場合は、当該成果物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、委託料を支払うものとする。3 発注者は、その意図する業務の履行のため、又は成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者に対して行うことができる。この場合において、受注者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。4 受注者は、この約款若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。6 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。8 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。10 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第51 条第1項の規定に基づき、発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、広島地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とする。(指示等及び協議の書面主義)第2条 この約款に定める催告、指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に口頭で行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。3 発注者及び受注者は、この約款の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。(業務工程表の提出)第3条 受注者は、この契約締結後 14 日(発注者が認める場合は、その日数)以内に仕様書等に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。3 この約款の規定により履行期間又は仕様書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。5 第1項の規定に基づく業務工程表の提出は、発注者が必要ないと認めたときは、免除することができる。(契約保証金)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、契約書に記載された金額の契約保証金を発注者に納付しなければならない。2 前項に規定する契約保証金は、発注者が必要がないと認めたときは、免除することができる。(権利義務の譲渡等の禁止)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、法令で禁止されている場合を除き、あらかじめ、発注者の承諾を得(平成28年3月 最終改正)- 2 -た場合は、この限りでない。2 受注者は、成果物(未完成の成果物を含む。)及び業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(秘密の保持)第6条 受注者は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。2 受注者は、発注者の承諾なく、成果物(未完成の成果物を含む。)及び業務を行う上で得られた記録等を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。(機密情報の保護及び情報セキュリティ)第7条 受注者は、業務を行うため機密情報を取り扱うに当たっては、別記「機密情報取扱特記事項」を守らなければならない。2 受注者は、業務を行うため機密情報を電磁的記録で取り扱うに当たっては、別記「情報セキュリティに関する特記事項」を守らなければならない。(実地調査など)第8条 発注者は、必要があると認めるときはいつでも、受注者に対し業務の実施の状況及び業務に従事する者に係る次に掲げる事項などの報告を求め、又は実地に調査できるものとする。(1) 最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)第4条第1項に規定する最低賃金の適用を受ける労働者に対し、同法第3条に規定する最低賃金額(同法第7条の規定の適用を受ける労働者については、同条の規定により減額して適用される額をいう。)以上の賃金(労働基準法(昭和 22 年法律第 49号)第 11 条に規定する賃金をいう。)の支払をすること。(2) 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第48 条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出をすること。(3) 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115号)第 27 条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出をすること。(4) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和 44 年法律第 84 号)第4条の2第1項の規定による保険関係の成立に係る届出(労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)の規定に係るものに限る。)をすること。(5) 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による雇用する労働者が適用事業の被保険者となったことの届出をすること。2 発注者が、この契約に係る発注者の予算執行の適正を期するため必要があると認めた場合は、発注者は、受注者に対し、受注者における当該契約の処理の状況に関する調査への協力を要請することができる。3 受注者は、前項の要請があった場合には、特別な理由がない限り要請に応じるものとし、この契約の終了後も、終了日から5年間は、同様とする。(実施場所)第9条 受注者は、業務を契約書及び仕様書等に記載する履行場所において実施するものとする。
2 受注者は、業務の実施場所において、発注者の安全及び衛生管理に関する規則を遵守するものとする。3 契約書に履行場所の指定がない場合は、前2項の規定は適用しない。(著作権の譲渡等)第 10 条 受注者は、成果物が著作権法(昭和 45年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(同法第27 条及び第 28 条の権利を含む。以下この条から第 12 条までにおいて「著作権等」という。)のうち受注者に帰属するもの(同法第2章第3節第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。(著作者人格権の制限)第 11 条 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。(1) 成果物の内容を公表すること。(2) 成果物に受注者の実名若しくは変名を表示すること又は表示しないこと。(3) 成果物を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。(4) 成果物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。(5) 成果物の題号を変更、切除、その他の改変をすること。(平成28年3月 最終改正)- 3 -2 受注者は、著作者人格権(著作権法第 18 条、同法第 19 条及び同法第 20 条)を行使してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は合意を書面で得た場合はこの限りでない。(著作権の侵害防止)第 12 条 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。2 受注者は、その作成する成果物が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者が、自己の費用と責任で、その賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。(再委託等の禁止)第 13 条 受注者は、業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託及び受注者の子会社(会社法(平成 17 年法律第 86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)への委託を含む。)し、又は請け負わせてはならない。ただし、法令で禁止されている場合を除き、あらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。(特許権等の使用)第 14 条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下この条において「特許権等」という。)の対象となっているものを業務に使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその特許権等を指定した場合において、仕様書等に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(貸与品等)第 15 条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量等、引渡場所及び引渡時期は、仕様書等に定めるところによる。2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に借用書又は受領書を提出しなければならない。3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。4 受注者は、仕様書等に定めるところにより、業務の完了、仕様書等の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。(仕様書等と業務内容が一致しない場合の修補義務)第 16 条 受注者は、業務の内容が仕様書等又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(条件変更等)第 17 条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。(1) 仕様書等にごびゅう又は脱漏があること。(2) 仕様書等の表示が明確でないこと。(3) 履行上の制約等仕様書等に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行条件が相違すること。(4) 仕様書等に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見(平成28年3月 最終改正)- 4 -を聴いた上、当該期間を延長することができる。4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、発注者は、必要があると認められるときは、仕様書等の変更又は訂正を行わなければならない。5 前項の規定により仕様書等の変更又は訂正が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(仕様書等の変更)第 18 条 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)第 19 条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため、又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(第 28条第1項において「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより、作業現場の状態が著しく変動したため、受注者が業務を行うことができないと認められるときは、発注者は、業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。3 前2項の規定により業務を一時中止した場合において、発注者は、合理的な範囲で、必要があると認められるときにあっては履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(業務に係る受注者の提案)第 20 条 受注者は、仕様書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき仕様書等の変更を提案することができる。2 前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更を受注者に通知するものとする。3 前項の規定により仕様書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認められるときは、合理的な範囲で、履行期間又は委託料を変更しなければならない。(受注者の請求による履行期間の延長)第 21 条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、合理的な範囲で、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、合理的な範囲で、委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(発注者の請求による履行期間の短縮等)第 22 条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。2 前項の場合において、発注者は、合理的な範囲で、必要があると認められるときにあっては委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(履行期間の変更方法)第 23 条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第 21 条の場合にあっては発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に(平成28年3月 最終改正)- 5 -協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(委託料の変更方法等)第 24 条 委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。(臨機の措置)第 25 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、受注者は、必要があると認めるときは、あらかじめ、発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りではない。2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。(一般的損害)第 26 条 業務の完了前(成果物がある場合は、当該成果物の引渡前)に、業務を行うにつき生じた損害(成果物がある場合は当該成果物に生じた損害を含み、次条第1項から第3項まで又は第 28 条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。(第三者に及ぼした損害)第 27 条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動等の理由により第三者に及ぼした損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし、業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。4 前3項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者とが協力してその処理解決に当たるものとする。(不可抗力による損害)第 28 条 業務の完了前(成果物がある場合は、当該成果物の引渡前)に、天災等(仕様書等で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(第6項において「不可抗力」という。)により、成果物(未完成のものを含む。以下この条において同じ。)、仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(受(平成28年3月 最終改正)- 6 -注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(成果物又は仮設物若しくは業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器であって立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち、委託料の額を上限として、委託料の100 分の1を超える額を負担しなければならない。損害合計額のうち、発注者が負担しない額については、受注者が負担しなければならない。5 前項に規定する損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。(1) 成果物に関する損害 損害を受けた成果物に相応する委託料の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。(2) 仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器に関する損害 損害を受けた仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額よりも少額であるものについては、その修繕費の額とする。6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第二次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「委託料の 100 分の1を超える額」とあるのは「委託料の 100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。(委託料の変更に代える仕様書等の変更)第 29 条 発注者は、第 14 条、第 16 条から第20 条まで、第 22 条、第 25 条、第 26 条、前条又は第 32 条の規定により委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて仕様書等を変更することができる。この場合において、仕様書等の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(検査及び引渡し)第 30 条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10 日以内に受注者の立会いの上、仕様書等に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。3 発注者は、前項の規定による検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを委託料の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合において、修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を準用する。(委託料の支払)第 31 条 受注者は、前条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。第3項及び第 48条第3項において同じ。)の検査に合格したときは、委託料の支払を請求することができ(平成28年3月 最終改正)- 7 -る。2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に委託料を支払わなければならない。3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(引渡し前における成果物の使用)第 32 条 発注者は、第 30 条第3項又は第4項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。2 前項の場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。3 発注者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。(契約不適合責任)第 33 条 発注者は、成果物の引渡しを受けた後において、当該成果物が種類品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。2 前項の場合において、受注者は、契約内容に適合し、かつ発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1) 履行の追完が不能であるとき。(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)第 34 条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条から第 38 条までの規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。2 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(発注者の催告による解除権)第 35 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
注 この届は、入札執行の完了に至るまでに発注機関に直接持参するか、郵便等(入札 執行の前日(その日が休日の場合はその前日の平日とする。)までに必着するものに 限る。)又は電子メールにより提出してください。
なお、郵送等により提出する場合に地理的条件等により、入札執行の前日(その日が 休日の場合はその前日の平日とする。)までにこの届が到着しないおそれがある場合は、入 札 辞 退 届業 務 名令和8年度から令和10年度までにおける広島県尾道警察署ほか消防用設備等保守点検業務場 所(又は調達物品の名称、規格及び数量) 広島県尾道警察署長 様 併せて、発注機関に対して入札辞退を電話連絡すること。
(納入場所)広島県尾道市新浜一丁目7-34 広島県尾道警察署ほか6か所入札(予定)年月日 令和8年 3月 6日区分 氏名 資格内容等 資格等の交付年月日 交付番号等 備考責任者担当者上記のとおり報告します。
令和 年 月 日 所 在 地商号又は名称代表者職氏名配置予定技術者一覧表【消防用設備等保守点検業務】【記載要領】1 責任者及び担当者1名以上の配置を予定している技術者(雇用関係のある者)を記載してください。
2 資格内容等については、入札参加資格に規定する担当者(責任者が担当者を兼ねる場合は責任者)が所有する資格等を記載し、その交付年月日、交付番号等を記載してください。
別記様式機密データの保存等に関する申出書年 月 日(住所)(氏名又は法人名等)今回の入札等の結果により、広島県尾道警察署から委託された場合の業務に関して、機密データの保存等については次のとおり取り扱う予定であることを申し出ます。1 機密データの保存に使用する媒体等の名称2 機密データを記憶する記録媒体等の物理的な所在地□ 日本国内のみ□ 日本国外(全部又は一部)(国名: )3 機密データの利用・保存先として、オンラインストレージ等のクラウドサービスの利用予定の有無□ 有(サービス名称: )□ 無4 生成AIの利用予定の有無※ 本業務の機密データの取扱いについて、生成AI又は生成AIを利用したサービスでの利用予定の有無を回答してください。また、有とした場合には利用する生成AIのサービス名を記載してください。□ 有(サービス名称: )□ 無5 再委託等の有無※ 今回委託予定の業務に関して機密データの全部又は一部の取扱いを第三者に委託する予定がある場合は「有」としてください(二以上の段階にわたる委託をする場合及び子会社に委託をする場合を含みます。子会社は、会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいいます。)。□ 有□ 無【注記事項】1 この申出の内容は、入札等の結果に影響しませんが、機密データの保存等の状況により安全管理措置上の問題が生じる場合には、機密データの保存方法等について変更を求める場合があります。2 再委託等を行う場合には、あらかじめ発注者の書面による承諾を得る必要があります。3 入札等の結果に基づき契約の相手方となった場合、契約時に別途「機密データの保存等に関する届出書」により、クラウドサービス及び生成AIの利用状況の詳細を届け出る必要があります(再委託先等がある場合には、再委託先等についても個別に届出書の提出が必要となります。)。