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【公募型プロポーザル】くまもと都市圏キャリアマッチ支援業務委託について

発注機関
熊本県熊本市
所在地
熊本県 熊本市
カテゴリー
役務
公告日
2025年12月23日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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【公募型プロポーザル】くまもと都市圏キャリアマッチ支援業務委託について 1くまもと都市圏キャリアマッチ支援業務委託実施要領(公募型プロポーザル方式)標記の業務委託について公募型プロポーザル方式の手続きを実施しますので、次のとおり参加者を募集します。 1 業務概要(1) 業務委託名くまもと都市圏キャリアマッチ支援業務委託(2) 目的及び概要地場企業の採用環境は依然として厳しく、特に中小企業においては人材確保が喫緊の課題となっている。 一方、求職者や学生(以下「求職者等」という。)にとっても、安定した就業機会の確保は重要であり、企業と求職者等のニーズを効果的に結び付ける仕組みが求められている。 このような状況を踏まえ、本事業では、人材を必要とする企業と求職者等とのマッチングを促進するため、企業説明会等のマッチングイベントを開催し、雇用の安定を図るとともに、地域経済の活性化に資することを目的とする。 さらに、本事業を連携中枢都市圏(熊本市、荒尾市、玉名市、山鹿市、菊池市、宇土市、宇城市、阿蘇市、合志市、美里町、玉東町、南関町、長洲町、和水町、大津町、菊陽町、高森町、西原村、南阿蘇村、御船町、嘉島町、益城町、甲佐町、山都町。)における取組として位置づけ、当該事業への参加を希望する市町村と協働して実施することで、圏域全体の経済活性化に寄与するものとする。 ※ 詳細は基本仕様書を参照のこと。 なお、基本仕様書中に特段の記載が無い限り、この基本仕様書に記載の内容は提案内容に関わらず、必須のものとする。 (3) 履行場所熊本県(4) 履行期間令和8年(2026年)4月1日から令和9年(2027年)3月31日まで(5) 提案上限額18,800千円(消費税及び地方消費税を含む。)※ 提案内容に関わらず、この上限額を超える提案は無効とする。 2 担当部局〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号熊本市経済観光局産業部雇用対策課(熊本市役所本庁舎8階)電話 096-328-2377(直通)メールアドレス koyoutaisaku@city.kumamoto.lg.jp3 参加資格次に掲げる条件をすべて満たしていること。 (1) 熊本市業務委託契約等に係る競争入札等参加資格審査申請書を提出し、熊本市業務委託契約等に係る競争入札参加者等の資格等に関する要綱(平成20年告示第731号)第5条に規定す2る参加資格者名簿に登録されている者であること。 (2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。 (3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続の開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続の開始の申立てがなされた場合は、それぞれ更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされていること。 (4) 熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱(平成18年告示第105号)第3条第1号の規定に該当しないこと。 (5) 熊本市から熊本市物品購入契約及び業務委託契約等に係る指名停止等の措置要綱(平成21年告示第199号。以下「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 (6) 消費税及び地方消費税並びに本市市税の滞納がないこと。 (7) 業として本件プロポーザルに付する契約に係る業務を営んでいること。 (8) 過去3年の間、本市との契約において、違反又は不誠実な行為を行った者であって契約の相手方として不適当と市長が認めるものでないこと。 (9) 職業安定法(昭和22年法律第141号)第30条に規定する有料職業紹介事業の許可(以下「有料職業紹介事業の許可」という。)を有すること。 ただし、事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する事業協同組合をいう。 以下同じ。 )として当該公募型プロポーザル方式に参加する場合は、業務を担当する組合員が有料職業紹介事業の許可を有すること。 (10) 本件プロポーザルに事業協同組合として参加表明書を提出した場合、その組合員は単体として、参加表明書を提出することはできない。 本件プロポーザルに事業協同組合として参加する場合は、業務を担当する組合員も併せて(5)の要件を満たす者であること。 4 スケジュール内 容 日 程参加表明書等交付期間令和7年(2025年)12月24日(水)~令和8年(2026年)1月20日(火)正午参加表明書の提出期限 令和8年(2026年)1月20日(火)正午質問書提出期限 令和8年(2026年)1月20日(火)正午参加資格審査結果通知発送 令和8年(2026年)1月21日(水)質問書に対する回答書の閲覧期間令和8年(2026年)1月21日(水)~2月4日(水)正午企画提案書・説明動画等の提出期限令和8年(2026年)2月4日(水)正午企画提案書・説明動画等への質問対応令和8年(2026年)2月12日(木)~2月16日(月)(予定)審査会令和8年(2026年)2月17日(火)(予定)3※ヒアリングは実施せず、提案書・説明動画による審査選定結果通知 令和8年(2026年)2月下旬(予定)契約締結 令和8年(2026年)3月上旬(予定)5 申請手続等(1) 参加表明書、基本仕様書等の交付期間及び方法令和7年(2025年)12月24日(水)から令和8年(2026年)1月20日(火)正午まで熊本市ホームページへ掲載するほか、希望する場合は2の担当部局で配布する(担当部局での配布は熊本市の休日及び期限の特例を定める条例(平成元年条例第32号)第1条に規定する市の休日(以下「休日」という。)を除く。 )。 郵送又は電送(ファックス、電子メール等)による交付は行わない。 担当部局での配布は、午前9時から午後5時まで。 熊本市ホームページでは、その運用期間内にダウンロードできる。 なお、基本仕様書等は、令和8年(2026年)1月20日(火)正午までの間、2の担当部局で閲覧に供する。 (2) 参加手続き等本件プロポーザルの参加希望者は、参加表明書及びその他の必要書類(以下「参加表明書等」という。)を提出し、参加資格の有無は市長の確認を受けなければならない。 提出方法等は、次によるものとする。 ア 提出書類及び提出方法持参、郵送又は電送(電子メールに限る。以下同じ。)により提出すること。 郵送する場合は、一般書留又は簡易書留のような送達記録が残る方法によることとし、送達記録が確認できない方法により郵送されたものは受け付けない。 電送により提出する場合は、必ず電話で着信を確認すること。 (ア) 参加表明書(様式第1号)(イ) 参加資格審査調書(様式第2号)(ウ) 会社概要書(様式第3号)(エ) 有料職業紹介事業の許可を有することを称する書面の写し(参加表明書等提出期限日時点で有効なものに限る。)イ 提出期限令和8年(2026年)1月20日(火)正午まで(必着)郵送する場合は、令和8年(2026年)1月 19日(月)までに必着のこと。 また、不慮の事故による紛失又は遅配は考慮しない。 電送により提出する場合は、提出期限までに着信確認を行うこと。 ウ 提出部数1部とする。 エ 提出先(ア) 持参又は電送の場合2の担当部局4(イ) 郵送の場合〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号熊本市長(熊本市経済観光局産業部雇用対策課)宛また、封筒の表面に申請する「業務委託名」及び「参加表明書在中」を明記すること。 オ 留意事項(ア) 様式については、参加表明書等提出日時点において記載すること。 (イ) ア(エ)の書面が添付されていない場合は、その許可を有しているとは認めない。 (ウ) 事業協同組合として本件プロポーザルに参加する場合は、参加資格審査調書(様式第2号)中「業務を担当する組合員名」に係る部分も記載すること。 業務を担当する組合員を特定することが困難な場合は、複数の候補組合員名を記載してもよいこととする。 この場合に、うち1組合員でも3(10)に規定された要件を満たさない場合は参加資格がないと認める。 (3) 参加資格の確認参加資格の確認については、参加表明書等の提出期限日をもって行うものとし、結果(参加資格がないと認めた場合はその理由も含む。)は、書面により通知する。 なお、参加資格を認めた者であっても、当該確認後に参加資格を満たさないことが明らかになったときは、当該参加資格を取り消すものとする。 6 参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 参加資格がない旨の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、市長に対して参加資格がないと認めた理由を、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。 (2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。 7 説明会説明会等は実施しない。 8 基本仕様書等に対する質問(1) 基本仕様書等に対する質問がある場合は、次のとおり質問書を提出すること。 ア 提出方法質問書(様式第6号)により持参、又は電送にて提出すること。 ただし、電送の場合は、必ず電話で着信を確認すること。 イ 提出期限令和7年(2025年)12月24日(水)から令和8年(2026年)1月20日(火)まで(休日を除く。)の午前9時から午後5時までとし、なお、令和8 年(2026 年)1月20 日(火)については、正午までとする。 (必着)ウ 提出先2の担当部局(2) (1)の質問書に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。 なお、熊本市ホームページにも掲5載する。 ア 閲覧期間令和8年(2026年)1月21日(水)までに開始し、令和8年(2026年)2月4日(水)正午までとする。 イ 閲覧場所2の担当部局9 プロポーザルに参加する者が1者である場合の措置参加する者が1者である場合は、再度公告して参加表明書等の提出期限を延長するものとする。 この場合、必要に応じて案件に係る参加資格の変更又は履行期間の変更を行うことがある。 10 提案書等及び提案内容説明動画の提出5(3)の通知により参加資格があると確認された者は、次に定める方法に従い、技術提案書及びその他の必要書類(以下「提案書等」という。)並びに提案内容説明動画を提出するものとする。 (1) 提出書類及び提出方法持参又は郵送により提出すること。 郵送する場合は、一般書留又は簡易書留のような送達記録が残る方法によることとし、送達記録が確認できない方法により郵送されたものは受け付けない。 ア 技術提案書提出届(様式第4号)イ 技術提案書(様式第5号)20枚以内ウ 見積書・経費内訳書(A4版様式任意)業務内訳がわかるよう記載すること。 ※ 提出する書類の規格は、全てA4版(片面印刷)とする。 ※ 提案書は、PRしたいポイントや記載内容の理由・背景など、提案趣旨を明確に示すこと。 ※ 提出を求められていない資料を添付するなど過大なものとならないようにすること。 エ 提案内容説明動画(下記11で詳細を参照のこと)(2) 提出期限令和8年(2026年)2月4日(水)正午まで郵送する場合は、令和8年(2026年)2月3日(火)までに必着のこと。 また、不慮の事故による紛失又は遅配は考慮しない。 (3) 提出部数正本1部とする。 また、提案書等及び提案内容説明動画の内容を記録した電子データをUSBメモリにより提出すること。 データの提出にあたっては、先に述べた方法以外で提出する場合、担当部局に確認をとること。 (4) 提出先ア 持参の場合2の担当部局イ 郵送の場合〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号6熊本市長(熊本市経済観光局産業部雇用対策課)宛また、封筒の表面に申請する「業務委託名」及び「提案書在中」を明記すること。 11 提案内容説明の実施方法(1) 実施方法提案書等に関する説明は、対面によるヒアリングを実施せず、動画提出方式とする。 動画は公平性・透明性を確保するため、以下の要件を遵守すること。 (2) 動画提出要件ア 動画の内容は、提案書に基づき、審査基準に示す評価項目について説明するものとする。 イ 動画の長さは20分以内とし、編集による過度な加工は禁止する。 ウ 提出形式はMP4とし、ファイルサイズは1.5GB以内とする。 エ 提出方法は、提案書とともにUSBで提出すること。 オ 動画における説明は、話者とその音声のみによるものとし、過度な編集や視覚効果(エフェクト、アニメーション、テロップ等)は禁止する。 カ 提案書及び提出済み資料の内容を説明することに限定し、追加資料の提示は認めない。 キ 背景はシンプルで、視聴者の注意を妨げないものを推奨する。 ク 話者の発声は明瞭にし、適切な話速を心がけること。 ケ 提出後、担当部局は受領確認を行い、提案者に対して確認結果を連絡するものとする。 提出された動画ファイルに破損、再生不良、形式不適合等が判明した場合は、提出期限内に限り再提出を認める。 ただし、再提出に際しては、必ず担当部局に事前連絡を行い、確認を受けること。 また、動画の提出に係る通信障害、USB メモリの不具合等による提出遅延や再生不良については、提案者の責任とし、市は一切の責任を負わないものとする。 (3) 質問対応動画視聴後、審査会が必要と認めた場合には、提案者へ電話にて連絡したうえで、質問事項を電送により送付するものとする。 回答についても、同様に電送により提出するものとする。 12 審査の方法等(1) 審査の主体「雇用対策課雇用支援関連業務委託候補者選定審査会設置要綱」に基づき「雇用対策課雇用支援関連業務委託候補者選定審査会(以下「審査会」という。 )」にて行う。 (2) 審査の基準「くまもと都市圏キャリアマッチ支援業務委託契約候補者選定審査基準」によるものとする。 (3) 審査の方法提案書等及び提案内容説明動画を基に審査し、最高得点者を契約候補者、次点の者を契約次点候補者として決定する。 ただし、最高得点者が複数ある場合は、審査会の議決により契約候補者を決定する。 13 プロポーザル審査結果の公表に関する事項契約候補者を決定した場合は、担当課での閲覧及び熊本市ホームページにより次の事項を公表7するものとする。 (1) 提案者の商号又は名称(ただし、提案者が2者以上であった場合は、契約候補者の商号又は名称のみ表示)(2) 提案者(契約候補者のみ商号又は名称を表示)の評価点14 契約候補者として選定されなかった者に対する理由の説明(1) 契約候補者とならなかった者は、契約候補者の公表を行った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、市長に対して契約候補者として選定されなかった理由について、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。 (2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる期間の最終日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。 15 仕様の詳細に係る協議(1) 本業務委託に係る仕様の詳細については、契約候補者の提案書に記載された提案内容をもとに、契約候補者と協議を行い、市にて決定するものとする。 この場合において、提案書に記載した提案内容について、契約候補者からの変更は原則として認めないものとする。 ただし、市に不利にならない変更であって、プロポーザル方式の審査の公平性、透明性及び競争性に影響を及ぼさないものとして市が認めるものについては、この限りではない。 (2) 契約候補者と協議が調わなかった場合は、契約次点候補者を新たな契約候補者として仕様の詳細について協議を行うものとする。 この場合における当該契約次点候補者の提案内容の取扱いについても15(1)と同様とする。 (3) 契約候補者と協議が調った場合は、契約候補者は当該仕様に基づき、見積書を提出するものとし、予定価格の制限の範囲内で市と契約を締結するものとする。 16 契約方法この案件は、電子契約にて締結することができる。 なお、電子契約を行う場合、契約の締結にあたって、契約締結の確認の依頼のために使用する電子メールアドレスは、3(1)に掲げる参加資格者名簿に登録する際に申請したメールアドレスとする。 その他、熊本市電子契約実施要綱(令和7年10月1日施行)に定めるところによる。 17 その他の留意事項(1) 手続で使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 契約保証金熊本市契約事務取扱規則(昭和39年規則第7号)第22条の定めるところにより、契約候補者は、契約金額の100分の10以上の契約保証金を契約締結の時までに納付すること。 ただし、利付国債の提供又は金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。 また、次に掲げる場合では、契約保証金を免除とする。 ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。 8イ 契約候補者から委託を受けた保険会社と市が工事履行保証契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。 ウ 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上誠実に履行し、このことを証するため、発注者の証明(ただし、契約書の写しに発注者が契約の適正な履行完了を認めた書類の写しを添えても可。)を提出したとき。 (3) 参加表明書等に関する事項ア 提出期限までに参加表明書等及び提案書等を提出しなかった場合は、参加者として認められないものとする。 イ 参加表明書等、提案書等及び提案内容説明動画の作成及び提出に係る費用は、参加者の負担とする。 ウ 提出された参加表明書等及び提案書等は、返却しない。 なお、熊本市情報公開条例(平成10年条例第33号)の規定により、開示する場合がある。 エ 提出された参加表明書等及び提案書等は、参加資格の確認及び技術提案内容の評価以外に提出者に無断で使用しないものとする。 オ 提出期限後における参加表明書等及び提案書等の追加、差し替え及び再提出は、認めない。 カ 参加表明書等に虚偽の記載をしたことが判明した場合は、この参加表明書等を無効とし、参加資格の取消し、契約候補者決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。 キ 提案書等に虚偽記載等明らかに悪質な行為があると認められる場合は、この提案書等を無効とし、契約候補者決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。 ク 参加表明手続きを行った後、都合により技術提案に参加しないこととなった者は、参加辞退届(様式第7号)を提出すること。 (4) 参加資格の確認を行った日の翌日から契約候補者決定までの間に、参加資格があると認めた者が参加資格がないものと判明した場合は、参加資格確認の通知を理由を付して取り消すものとする。 この取り消しの通知を受けた者は、通知を受け取った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、市長に対して参加資格がないと認めた理由を、書面により説明を求めることができる。 (5) 契約候補者の決定後契約締結までの間に、契約候補者が3に規定する参加資格を満たさなくなった場合には、契約を締結しないことができるものとする。 (6) 申請書類等は、黒色のペン又はボールペンで記入すること(消えるボールペンは不可)。 基 本 仕 様 書1 業務名 くまもと都市圏キャリアマッチ支援業務委託2 目的地場企業の採用環境は依然として厳しく、特に中小企業においては人材確保が喫緊の課題となっている。 一方、求職者や学生(以下「求職者等」という。)にとっても、安定した就業機会の確保は重要であり、企業と求職者等のニーズを効果的に結び付ける仕組みが求められている。 このような状況を踏まえ、本事業では、人材を必要とする企業と求職者等とのマッチングを促進するため、企業説明会等のマッチングイベントを開催し、雇用の安定を図るとともに、地域経済の活性化に資することを目的とする。 さらに、本事業を連携中枢都市圏(熊本市、荒尾市、玉名市、山鹿市、菊池市、宇土市、宇城市、阿蘇市、合志市、美里町、玉東町、南関町、長洲町、和水町、大津町、菊陽町、高森町、西原村、南阿蘇村、御船町、嘉島町、益城町、甲佐町、山都町。以下同じ)における取組として位置づけ、当該事業への参加を希望する市町村(以下「対象市町村」という。)と協働して実施することで、圏域全体の経済活性化に寄与するものとする。 3 履行場所 熊本県4 履行期間 令和8年(2026年)4月1日から令和9年(2027年)3月31日まで5 業務の概要本業務において、行う主な事業は以下のとおりとする。 (1) 企業と求職者等とのマッチングイベント本業務では、企業と求職者等とのマッチングイベント(企業説明会)を年間3回以上開催する。 各回は2部構成(第1部・第2部入替制)とし、全体で6部を実施する。 6部のうち1部は学生向けのインターンシップマッチングに特化した内容を含めることとする。 なお、本業務委託におけるインターンシップについては、「インターンシップを始めとする学生のキャリア形成支援に係る取組の推進に当たっての基本的考え方(三省合意)」におけるタイプ1:オープン・カンパニー(業界・企業による説明会やイベント)を含むものとする。 (2) マッチングイベント機能拡充事業の実施上記(1)の開催にあたり、集客力の向上、就職促進を目的として、参加者向けの機能拡充サービスを提案し実施すること。 機能拡充サービスの例として、履歴書添削、面接練習、キャリア相談、写真撮影などが挙げられるが、具体的な内容は受託者の提案によるものとする。 詳細は7(2)を参照すること。 6 目標目標値は以下のとおりとする。 (1) 企業と求職者等とのマッチングイベントの参加者ア 1部あたりの参加求職者数(インターンシップ特化の部を除く) 150人以上イ 1部あたりの参加学生数(インターンシップ特化の部のみ) 100人以上(2) 企業と求職者等とのマッチングイベントの参加企業1部あたりの参加企業数 30社以上(3) 本業務における就職内定者数 25人以上(4) 本業務における参加学生のインターンシップへの参加人数 10人以上7 マッチングイベント等の委託業務内容企業と求職者等とのマッチングイベントは、対面方式で行うものとし、具体的な実施方法等については、以下に記すもののほか、参加企業と参加者のマッチング精度を高めるため、より実効性のある手法を提案すること。 ただし、以下の要件を満たしたうえで、さらにオンライン形式にて実施することは差し支えない。 なお、実際の実施内容については、受託者と本市で協議の上、決定すること。 (1) 「企業と求職者等とのマッチングイベント」の実施運営企業と求職者等とのマッチングイベント(企業説明会)を年間3回以上開催することとする。 各回は原則2部構成(第1部・第2部入替制)とし、全体で6部を実施する。 うち1部は学生向けのインターンシップマッチングに特化した内容とする。 詳細は下記の通り。 ア 参加求職者等(ア) 一般求職者、新卒学生(予定を含む。)、転職希望者など求職中の者(居住地は問わない/高校生以下は除く)。 (イ) インターンシップ特化の部については、大学院生、大学生、短期大学生、専門学校生を主な対象とする。 イ 参加企業以下の参加要件に該当する企業〔参加要件〕・ 対象市町村に本社及び支店等の事業所を有すること。 ・ 現に求人を行っていること。 ・ 就業場所が対象市町村内であること。 ・ 原則、正社員を採用予定の企業であること。 ただし、正社員を採用予定のうえで、非正規雇用の職員も募集することを拒むものではない。 ・ 労働関係法令その他法令の違反がないこと。 ・ インターンシップ特化の部については、インターンシップ受入れ体制を有し、採用意欲が高いこと。 ウ 実施回数及び参加企業数(ア) 年間 3回以上実施すること。 (イ) 参加企業数は1回あたり2部入替制で、1部30社以上で提案すること。 (ウ) インターンシップ特化の部は、企業説明会形式に限定せず、座談会・ワークショップ・交流型イベント等、効果的な方法を提案できるものとする。 エ 実施内容、備品等の手配及び設営(ア) マッチングイベント当日に配布する資料として、参加求人企業の概要や求人内容等を記載したパンフレット(以下「当日配布資料」という。)等必要な資料の作成及び印刷を行うこと。 なお、印刷物は事前校正を最低1回行い、受託者と本市で協議の上、必要な資料を決定すること。 (イ) 上記(ア)において制作した当日配布資料に掲載されている企業や企業の求人等の情報を用いて、本市が求職者や移住希望者等に対し地場企業の紹介をすることができるよう、デザイン等を工夫すること。 なお、本市が当該当日配布資料を用いて企業案内を行う期間はマッチングイベントの当日から1年間を想定している。 (ウ) 参加企業の社名案内表示及び各コーナーの案内表示板をパーテーション等の企画に合うサイズで作成すること。 (エ) 受付においては、電子データによる受付管理システム等を基本とし、参加求職者のエントリー情報を取得・一覧化して後日本市へ提出すること。 なお、電子での申請が困難な参加求職者にも円滑に対応できるよう、対策を講じること。 (オ) 会社説明や面接が円滑に進むよう、会場内の案内、整理及び支援を行うこと。 (カ) 使用する備品について、必要となるものは受託者が用意し、設置すること。 (キ) 特に会場内の参加求人企業ブースには机、椅子等の備品を受託者が用意し、設置すること。 あわせて、その他必要な備品についても、受託者と本市で協議の上、決定し、受託者が用意し、設置すること。 (ク) 会場内の参加求人企業ブースへの電源を用意すること。 (コ) 参加企業に対し、事前にマッチングイベントのコンセプトや当日の運営方法等を説明するためのセミナーを開催すること。 オ 実施日程及び会場原則、本市が確保している下記の日程及び会場にて実施すること。 (本市が原則として確保しているものであり、後述のとおり別日程・別会場の提案を妨げるものではない。)(ア)日程:令和8年(2026年)6月6日(土)会場:熊本城ホールシビックホール(イ)日程:令和8年(2026年)8月16日(日)会場:熊本城ホールシビックホール(ウ)日程:令和9年(2027年)2月28日(日)会場:熊本城ホール会議室A(2面)※設営業務に必要な準備時間を確保するため、いずれの日程においても前日の夜間区分から会場を確保済みである。 なお、前述にかかわらず別日程または別会場での実施を提案することを妨げない。 別日程・別会場を提案する場合は、会場を確保したうえで、日程及び会場について、選定した理由が分かるように提案書上で明確に説明すること。 ただし、どちらの場合であっても、会場使用料(附属設備等使用料を含む。)は受託者が負担すること。 カ 参加費用及び負担金参加求人企業及び参加求職者等の参加料は無料とすること。 ただし、学生と企業のマッチングを促進するため、企業説明会の形式に限定せず、座談会や交流型イベントなど付加価値の高い手法を採用する場合において、参加企業から負担金を徴収することを妨げない。 なお、負担金を徴収する場合は、以下の事項を提案書に明記すること。 (ア) 負担金の上限額(イ) 負担金を徴収する理由(一般型との比較における有意性や付加価値)(ウ) 負担金の使途(見積書等で明確化)(エ) 負担金徴収後に参加企業がキャンセルした場合の取扱いキ その他(ア) 参加求職者等から取得した個人情報を参加求人企業へ情報提供を行うとともに、参加求職者等から個人情報の提供に関する同意を事前に取得しておくこと。 (イ) 当日は参加求職者等が効率的に参加企業をまわることができ、また、参加企業がより多くの参加求職者等との出会いの機会が得られるよう、運営を工夫すること。 (ウ) 各回・各部について、テーマを設定し、重点的ターゲットを絞った実施とするなど、集客・マッチング率の向上に資する工夫を提案すること。 (エ) その他、マッチングイベントの充実及び目標達成に資する提案を行うこと。 【(1)における提案箇所要旨】項目 提案が必要な箇所ア 参加求職者等 ―イ 参加企業 ―ウ 実施回数及び参加企業数・年間3回以上の日程を提案すること。 ・各回2部入替制で1部あたり参加求人企業数を30社以上で提案すること。 ・うち1部は学生向けインターンシップマッチングに特化し、座談会・交流型イベント等の効果的な手法を提案できるものとする。 エ 実施内容、備品等の手配及び設営・当日資料について提案すること。 ・そのうち企業情報のパンフレットについては、マッチングイベント後も本市が使用できるようデザイン等を提案すること。 オ 実施日程及び会場 ・本市指定日程及び会場を基本とするが、別会場・別日程を提案する場合、選定理由を明確に説明すること。 カ 参加費用及び負担金 ・原則無料とするが、負担金を徴収する場合は、上限額・理由・使途・キャンセル時の取扱いを明記すること。 キ その他 ・当日は参加求職者等が効率的に参加企業をまわることができ、また、参加求人企業がより多くの参加求職者との出会いの機会が得られるような、運営や工夫について提案すること。 ・各回・各部については、テーマを設定し重点的ターゲットを絞った実施とするなど、集客・マッチング率の向上に資する工夫を提案すること。 ・その他、マッチングイベントの充実及び目標達成に資する提案を行うこと。 ※詳細については、必ず、上記の本文を確認すること。 ※当該表は(1)の説明のうち、特に独自の提案が必要な箇所のみを記載しているものであり、表内に記載されていない要件等についても遵守し提案する必要があることに留意すること。 (2) マッチングイベント機能拡充事業の実施ア 目的マッチングイベントの実施にあたり、求職者等の利便性向上と企業との接点強化を図ることを目的とする。 機能拡充サービスを参加者に提供することにより、集客力の向上、広報効果の強化、参加者の満足度の向上、就職促進を期待する。 イ 機能拡充サービスの内容履歴書添削、面接練習、キャリア相談、写真撮影等を例示するが、具体的な内容や実施方法は提案によるものとする。 提案にあたっては、サービスの目的、実施方法、必要な体制、期待される効果を明記すること。 ウ 実施方法(ア)各回のマッチングイベントと同時に実施することを原則とする。 (イ)オンラインや事前予約制を併用するなど、求職者が利用しやすい仕組みを提案すること。 (ウ)実施場所はマッチングイベントの会場内または隣接スペースとし、導線を考慮すること。 (エ)マッチングイベント前後に、継続的なサービスを実施する場合については、(ウ)に限らないものとする。 エ 費用負担機能拡充サービスの提供に関して、参加企業や求職者等から負担金を徴収することは認めない。 委託料の範囲内で実施すること。 オ その他その他、マッチングイベント等の充実及び目標達成に資する提案を行うこと。 【(2)における提案箇所要旨】項目 提案が必要な点ア 目的 ―イ 機能拡充サービスの内容 ・履歴書添削、面接練習、キャリア相談、写真撮影等を例示するが、具体的な内容や実施方法は受託者の提案とする。 提案にあたっては、サービスの目的、実施方法、必要な体制、期待される効果を明記すること。 ウ 実施方法 ・オンラインや事前予約制を併用するなど、求職者等が利用しやすい仕組みを提案すること。 エ 費用負担 ―オ その他 ・その他、マッチングイベント等の充実及び目標達成に資する提案を行うこと。 ※詳細については、必ず、上記の本文を確認すること。 ※当該表は(2)の説明のうち、特に独自の提案が必要な箇所のみを記載しているものであり、表内に記載されていない要件等についても遵守し提案する必要があることに留意すること。 8 参加求人企業及び参加者への広報及び募集(1) 対象市町村内の対象企業への募集広報を行うこと。 (2) 対象市町村へ企業募集の案内等の連絡を行い、情報共有を図ること。 (3) 求人情報誌、民間就職情報サイト、WEBリスティング広告等を活用し効果的に求職者等へ情報訴求できるよう2つ以上の媒体(求人誌・テレビ・WEB・新聞等)による広報を提案すること(それぞれの掲載時期や期間も提案すること。)。 なお、当該広報を選定した理由や、集客向上に資する理由を提案書において明確に説明すること。 (4) インターンマッチングに特化した部の実施にあたっては、学生等の集客向上を図るための広報提案すること。 なお、当該広報を選定した理由や、集客向上に資する理由を提案書において明確に説明すること。 (5) 参加者のエントリー(参加応募)方法を提案すること。 (6) 募集チラシ及びポスターを作成し、配布場所等を提案すること(募集チラシの規格と作成枚数を提案し、ポスターのサイズは原則B2サイズとする。)。 (7) 申込内容・方法等は、受託者と本市で協議の上、定めることとし、企業からの問い合わせへの対応や申込みの受付を行うこと。 (8) 募集締切り後、本市の指示に基づき、申込企業に参加の可否を連絡すること。 なお、申込企業の定員を超えた場合は、本市が抽選や各種要件等により参加の可否を決定する。 (9) マッチングイベントへの質問等への回答及び連絡調整を実施すること。 (10) 参加求人企業、参加求職者の管理及び連絡調整を実施すること。 9 特設サイトの製作管理(1) 特設サイトにおいて、当該事業の告知及び参加求職者等の申込受付(事前登録)を行うこと。 (2) 閲覧者に分かりやすい特設サイトの構築及び管理を実施すること。 (3) 取得した個人情報及び企業情報は適切に管理すること。 (4) サイト閲覧者の閲覧情報を把握し管理すること。 (5) ファイヤーウォールや侵入検知システム等を設置することにより、外部からの不正なアクセスを防止すること。 (6) Webサーバのセキュリティとして、次のア及びイに対応すること。 ア Webサーバ監視、セキュリティインシデントへの対応を迅速に行うため、次の(ア)~(ウ)を実施すること。 (ア) WEBサーバへの攻撃・脆弱性等の監視(イ) ログ分析を行うためアクセス情報(アクセス日時、接続元IPなど)を記録(ウ) ログを分析し、セキュリティインシデントが発生した場合に報告イ WAF不正な通信やスクリプトを検知・防御し、セキュリティインシデントの発生を低減するため、WAFを導入し、SQLインジェクションのような、Webアプリケーションへの不正な通信を検知・防御すること。 10 各種アンケート調査の実施・集計管理及び参加求人企業への熊本市施策等の情報提供(1) 参加企業への事後アンケート調査を実施・集計し報告書を作成すること。 (2) 参加求職者等への事後アンケート調査を実施・集計し報告書を作成すること。 (3) 各回マッチングイベント終了3か月後(3か月後が履行期間を超える場合は、その履行期間末)及び履行期間末に就職状況調査(内定含む。)を実施すること。 (4) 各回マッチングイベントにおいて、参加する企業へ本市が準備する施策情報等の情報提供を行うこと。 11 提案書作成上の注意点(1) 市内及び県内の雇用情勢、採用動向等を理解し、当該事業の目標達成に効果的な企画を具体的に提案すること。 (2) 熊本連携中枢都市圏の社会状況(地域性等)を理解し、マッチングイベント等の実施に効果的な企画を具体的に提案すること。 (3) 実施手法については、できるだけ詳細に記載し、当日までの実施内容をイメージできるような提案書とすること。 (4) 参加企業の募集及び確保の方法並びに参加求職者等への広報方法について具体的に提案すること。 (5) 事業の立ち上げから終了までの全体スケジュールを提案すること。 (6) 就職促進をより効果的に図るため、自身が持つノウハウ・アイディア等がある場合は合わせて企画提案すること。 12 業務進捗及び完了報告(1) 受託者は本市の求めに応じ、それぞれの業務の進捗状況に関する報告を行うこと。 (2) 受託者は、契約末日までに、本業務での実施内容を電子データ及び紙媒体により完了報告書として提出すること。 (3) 受託者は契約末日までに、次年度実施に向けた事業改善に関する報告を行うこと。 13 その他(1) 業務の実施にあたっては、熊本連携中枢都市圏事業として、共同で実施する熊本市以外の対象市町村との連絡調整を十分に行うこと。 なお、対象市町村については、別途指示する(21市町村程度を想定。)。 (2) 受託者は、本業務において知り得た情報については、他人に漏らし、又は自己の利益のために利用することはできない。 また、委託業務終了後も同様とする。 (3) 個人情報の取り扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守するとともに、別紙1「個人情報の取扱いに関する特記事項」に基づき適切な管理を行わなければならない。 (4) 業務の実施にあたっては、受託者と本市で綿密な連携を図ること。 (5) 本業務に関する資料・成果品の一切の権利は、すべて本市に帰属するものとし、受託者は本市の許諾なしに他に公開、貸与及び使用してはならない。 また、業務の過程で生じた特許権、実用新案権(特許、実用新案権登録を受ける権利を含む。)及び著作権等についての帰属及び取扱いは、別紙2「特許権及び著作権等に関する特記事項」のとおりとする。 (6) 業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために必要を生じた経費は、受託者が負担する。 (7) 参加者数が大幅に目標に満たなかった場合は、受託者から代替手段等の提案を行い、受託者と本市で協議の上、決定すること。 (8) 本仕様書は業務の大綱を示すものであり、業務内容の詳細については、受託者と本市で協議の上、仕様書を作成し決定する。 また、本仕様書に記載が無い事項について、疑義が生じた場合は受託者と本市で十分協議の上、解決するものとする。 (別紙1)個人情報の取扱いに関する特記事項(定義)第1条 この特記事項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 個人情報 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第2条第1項の個人情報をいう。 (2) 個人情報管理責任者 受託者において、本業務委託に係る個人情報の管理に関する責任を担い、この特記事項に定める事項を適切に実施するよう事務取扱担当者を監督する者をいう。 (3) 事務取扱担当者 受託者において、本委託業務に係る個人情報を取り扱う事務に従事する者をいう。 (4) 管理区域 個人情報ファイルを取り扱うネットワークの基幹機器及び重要な情報システムを設置し、当該機器等の管理及び運用を行うための部屋や電磁的記録媒体の保管庫をいう。 (5) 取扱区域 個人情報を取り扱う場所をいう。 (個人情報の保護に関する法令等の遵守)第2条 受託者は、法及び個人情報保護委員会が定める個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(以下「ガイドライン」という。)に基づき、本個人情報の取扱いに関する特記事項(以下「特記事項」という。)を遵守しなければならない。 2 前項に規定するもののほか、受託者は、個人情報の保護に関する関係法令及び熊本市(以下「委託者」という。)の例規に基づき、特記事項を遵守しなければならない。 (責任体制の整備)第3条 受託者は、個人情報の安全管理について、次に掲げる事項を確保するものとする。 (1) 個人情報管理責任者及び各事務取扱担当者の責任と役割分担を明確にした実施体制を構築すること。 (2) 通常時及び緊急時における委託者との連絡手段及び連絡先等を明確にし、適切な連絡体制を構築すること。 2 受託者は、委託者からの求めがあった場合は、前項第1号に規定する実施体制に係る実施体制図の内容及び同項第2号に規定する連絡体制の内容について、書面により委託者に提出しなければならない。 (個人情報管理責任者等の届出)第4条 受託者は、あらかじめ個人情報管理責任者及び事務取扱担当者を定め、書面により委託者に報告しなければならない。 2 受託者は、個人情報管理責任者及び事務取扱担当者を変更する場合の手続を定めなければならない。 3 受託者は、個人情報管理責任者を変更する場合は、事前に書面により委託者に申請し、その承認を得なければならない。 4 受託者は、事務取扱担当者を変更する場合は、事前に書面により委託者に報告しなければならない。 5 事務取扱担当者は、個人情報管理責任者の指示に従い、特記事項に定める事項を遵守しなければならない。 6 受託者は、個人情報管理責任者及び事務取扱担当者には、個人情報の保護に必要とされる知識、技術その他の能力を持つ者を配置しなければならない。 (管理区域及び取扱区域の特定)第5条 受託者は、委託者と協議の上、管理区域及び取扱区域を定め、業務の着手前に書面により委託者に報告しなければならない。 2 受託者は、管理区域又は取扱区域を変更する場合は、事前に書面により委託者に申請し、その承認を得なければならない。 3 受託者は、委託者が指定した場所へ持ち出す場合を除き、個人情報を定められた場所から持ち出してはならない。 (教育の実施)第6条 受託者は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、事務取扱担当者が遵守すべき事項その他本委託業務の適切な履行に必要な教育及び研修を、個人情報管理責任者及び各事務取扱担当者に対して実施しなければならない。 2 受託者は、前項の教育及び研修を受けていない個人情報管理責任者及び各事務取扱担当者を本委託業務に従事させてはならない。 (守秘義務)第7条 受託者は、本委託業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報を第三者(受託者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。 )を含む。 以下同じ。 )に漏らしてはならない。 契約期間満了後又は契約解除後も同様とする。 2 受託者は、本委託業務に関わる個人情報管理責任者及び事務取扱担当者に対して、秘密保持に関する誓約書を提出させなければならない。 (再委託)第8条 受託者は、本委託業務の第三者への委託(以下「再委託」という。)をしてはならない。 2 受託者は、本委託業務の一部をやむを得ず再委託をする必要がある場合は、再委託を受ける事業者(当該個人情報の取扱いの再委託をされた者が更に第三者に委託又は委任をする場合は、その末端までの委託又は委任の相手先を含む。以下「再委託先」という。)の名称、再委託する理由、再委託する業務の内容、再委託先において取り扱う情報、再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にした上で、業務の着手前に、書面により再委託する旨を委託者に申請し、その承認を得なければならない。 3 前項の場合、受託者は、再委託先に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、委託者に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 4 受託者は、再委託先との契約において、再委託先に対する管理及び監督の手続及び方法について具体的に規定しなければならない。 5 受託者は、再委託先に対して本委託業務を委託した場合は、その履行状況を管理・監督するとともに、委託者の求めに応じて、管理・監督の状況を委託者に対して適宜報告しなければならない。 6 委託者は、再委託先における個人情報の取扱いが適当でないと認めるときは、受託者に対し、当該再委託先等の指導その他の是正措置を求めることができる。 この場合において、受託者は、速やかにこれに応じるとともに、実施した是正措置の内容及び結果を書面により委託者に報告するものとする。 (派遣労働者等の利用時の措置)第9条 受託者は、本委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。 2 受託者は、委託者に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 (個人情報管理責任者及び事務取扱担当者に関する措置請求)第10条 委託者は、受託者の事務取扱担当者(第8条第2項の規定により再委託がされた場合は、再委託先における個人情報管理責任者及び事務取扱担当者に相当する者を含む。以下同じ。)が本委託業務の履行等につき著しく不適当と認められる場合は、その事由を明示して、受託者に対して必要な措置をとるべきことを請求することができる。 2 受託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について必要な調査を行った上で同項の措置を行わなければならない。 この場合において、受託者は、行った措置の内容及び結果について、請求を受けた日から10日以内に委託者に通知しなければならない。 (個人情報の管理)第11条 受託者は、本委託業務において利用する個人情報を保持している間は、ガイドラインに定める各種の安全管理措置を遵守するとともに、次の各号の定めるところにより、個人情報の管理を行わなければならない。 (1) 個人情報を取り扱う事務、個人情報の範囲及び同事務に従事する事務取扱担当者を明確化し、取扱規程等を策定すること。 (2) 組織体制の整備、取扱規程等に基づく運用、取扱状況を確認する手段の整備、取扱状況の把握、安全管理措置及び個人情報に係る漏えい、滅失、毀損その他の法違反の事案(以下「漏えい等」という。)に対応する体制を整備し、必要に応じてこれを見直すこと。 (3) 事務取扱担当者の監督・教育を行うこと。 (4) 取扱区域の管理、機器及び電子媒体等の盗難等の防止、電子媒体等の取扱いにおける漏えい等の防止、個人情報の削除・機器及び電子媒体等の廃棄を行うこと。 (5) アクセス制御、アクセス者の識別と認証、外部からの不正アクセス等の防止及び情報漏えい等の防止を行うこと。 (提供された個人情報の目的外利用及び第三者への提供の禁止)第12条 受託者は、本委託業務において利用する個人情報について、本委託業務以外の目的で利用し、又は第三者へ提供してはならない。 2 受託者は、委託業務の遂行上、個人情報の加工、複写又は複製をする必要があるときは、あらかじめ委託者から書面による許諾を得なければならない。 この場合において、受託者は、その目的及び加工の内容、複写する部数、複製するデータ件数等を書面により委託者に提出しなければならない。 (個人情報の返還又は廃棄)第13条 受託者は、本委託業務の終了時に、本委託業務において利用する個人情報について、仕様書に定める方法及び委託者が書面により通知した方法により、返還又は廃棄を実施しなければならない。 2 受託者は、本委託業務において利用する個人情報を消去又は廃棄する場合は、事前に消去又は廃棄すべき個人情報の項目、媒体名、数量、消去又は廃棄の方法及び処理予定日を書面により委託者に申請し、その承諾を得なければならない。 3 受託者は、個人情報の消去又は廃棄に際し委託者から立会いを求められた場合は、これに応じなければならない。 4 受託者は、本委託業務において利用する個人情報を廃棄する場合は、当該情報が記録された電磁的記録媒体の物理的な破壊その他当該個人情報を判読不可能とするのに必要な措置を講じなければならない。 5 受託者は、個人情報の消去又は廃棄を行った後、消去又は廃棄を行った日時、担当者名及び消去又は廃棄の内容を記録し、書面により委託者に対して報告しなければならない。 (定期報告及び緊急時報告)第14条 受託者は、委託者と協議の上、個人情報の取扱いの状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定めなければならない。 (監査及び調査)第15条 委託者は、本委託業務に係る個人情報の取扱いについて、本契約の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかの検証及び確認をするため、受託者に対して、履行期間中に少なくとも1回以上、監査又は調査を行うことができる。 2 委託者は、受託者による再委託先への監査又は調査の実施を求めることができる。 この場合において、受託者は、これに協力するものとする。 また、受託者による再委託先への監査又は調査の実施にあたっては、委託者及び委託者が認めた者が立ち会うものとする。 3 委託者は、前2項の目的を達するため、受託者に対して必要な情報を求め、又は本委託業務の処理に関して必要な指示をすることができる。 (事故時の対応)第16条 受託者は、本委託業務に関し個人情報の漏えい等が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無に関わらず、直ちに委託者に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況等を書面により報告し、委託者の指示に従わなければならない。 2 受託者は、個人情報の漏えい等が発生した場合に備え、委託者その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。 3 委託者は、本委託業務に関し個人情報の漏えい等が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。 4 前項の場合において、受託者は、委託者に対して異議を述べ、又はこれにより生じた損害を請求することができないものとする。 5 受託者は、委託者が個人情報保護委員会又は主務大臣に漏えい等又はそのおそれがあることを報告するに当たってその要請を受けたときは、委託者と共同して報告をするとともに、再委託先があるときは、当該再委託先に委託者と共同して報告をさせるものとする。 6 漏えい等に関し、第三者(委託者の職員を含む。以下この条において同じ。)から、訴訟上又は訴訟外において、委託者に対する損害賠償等の請求がなされた場合は、受託者は、当該請求の調査、解決等について、合理的な範囲で委託者に協力するものとする。 7 前項に規定する第三者から委託者に対する請求が、受託者の責任の範囲に属するときは、受託者は、委託者が当該請求を解決するのに要した一切の費用を負担する。 8 漏えい等に関し、第三者から、訴訟上又は訴訟外において、受託者に対する損害賠償等の請求がなされた場合、受託者は、当該請求を受けた日又は当該請求がなされた事実を認識した日から5日以内に、委託者に対し、当該請求がなされた事実及び当該請求の内容を書面で通知するものとする。 9 委託者が必要と判断するときは、委託者は、受託者に対し、相当かつ合理的と認められる範囲で、前項の請求に対して受託者が行う対応への指示又は援助を行うことができる。 (契約解除)第17条 委託者は、受託者が本特記事項に定める義務を履行しない場合は、本契約の全部又は一部を解除することができる。 2 受託者は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、委託者に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。 (損害賠償)第18条 受託者の故意又は過失により、委託者に対する損害を発生させた場合は、受託者は、委託者に対して、その損害を賠償しなければならない。 (損害賠償額の予定)第19条 受託者がこの特記事項の規定に違反した場合は、委託者は、損害の発生及び損害額の立証を要することなく、受託者に対して、委託金額の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予定)として請求するものとする。 この場合において、受託者は、委託者が指定する期日までに当該違約金を支払わなければならない。 2 前項の規定は、委託者に生じた実際の損害額(直接委託者に生じた損害額に加え、委託者が支出した見舞金、訴訟費用、弁護士費用その他専門家に支払った費用を含むが、これに限られない。)が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、委託者がその超える分について受託者に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。 (契約終了後におけるこの特記事項の効力)第21条 第7条、第13条、第16条、第18条及び前条の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、引き続きその効力を有する。 (別紙2)特許権及び著作権等に関する特記事項(知的財産権)第1条 受託者は、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利(以下「知的財産権」という。 )について、第三者の権利の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 ただし、委託者がその履行方法を指定した場合において、仕様書等に知的財産権の対象である旨の明示がなく、かつ、受託者がその存在を知らなかったときは、委託者は、受託者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。 (権利非侵害の保証)第2条 受託者は、成果物の本契約に従った利用が第三者の一切の知的財産権を侵害しないことを保証する。 (紛争報告義務)第3条 成果物が第三者の知的財産権を侵害しているとして、第三者との間に紛争が生じ、又は生じるおそれがある場合は、受託者は委託者に対し、その事実関係を速やかに報告しなければならない。 (紛争解決義務)第4条 前条の場合、受託者は、受託者の責任と費用負担において、当該紛争を解決しなければならない。 ただし、当該侵害が委託者の責に帰すべき事由による場合はこの限りでない。 (再委託等における順守事項)第5条 受託者は、あらかじめ委託者の承諾を得て、契約の履行について、第三者に委任し、又は請け負わせる場合には、本特記事項に定める規定を当該第三者が遵守するように必要な措置を講じなければならない。 (著作権の譲渡等)第6条 受託者は、成果物の全ての著作権(著作権法第27条および第28条に規定する権利を含む。)を当該著作物の引渡時に委託者に無償で譲渡するものとする。 ただし、受託者がこの契約の締結前から権利を有している著作物の著作権は、受託者に留保するものとし、この著作物を改変、翻案又は翻訳することにより作成された成果物の著作権は、当該成果物の引渡時に、受託者が当該著作権の一部を委託者に無償で譲渡することにより、委託者と受託者が均等に共有するものとする。 (著作者人格権の不行使)第7条 委託者、受託者双方は、成果物についての著作者人格権が自己に帰属するとみなされた場合であっても、相手方、相手方の継承人又は、これらのものから許諾又は譲渡を受けた第三者に対し、一切の著作者人格権(著作権法(昭和45年法律第48号)第18条から第20条までに規定する権利をいう。 )を行使しないものとする。 (成果物の利用)第8条 受託者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、委託者が承諾した場合には、成果物を使用若しくは複製し、又は業務で作成された成果物の内容を公表することができる。 (成果物の第三者提供)第9条 受託者は、第6条ただし書の規定により共有となった成果物に関する権利を第三者に許諾又は譲渡する場合においては、あらかじめ、委託者の承諾を得なければならない。 この場合において、承諾の内容は、委託者と受託者とが協議して定める。 (通知義務)第10条 受託者は、契約書記載の業務の遂行にあたり、特許権等の対象となるべき発明又は考案をした場合には、書面にて委託者に通知しなければならない。 (協議事項)第11条 前条の場合において、当該特許権等の取得のための手続き及び権利の帰属等に関する詳細については、委託者と受託者とが協議して定める。

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