R07-支-アーバンラフレ鳴海6~10号棟他2団地外壁修繕その他工事 (令和8年2月4日)
- 発注機関
- 独立行政法人都市再生機構中部支社
- 所在地
- 愛知県 名古屋市
- 公告日
- 2026年2月3日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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R07-支-アーバンラフレ鳴海6~10号棟他2団地外壁修繕その他工事 (令和8年2月4日)
保全工事 ver1.0.7 機密性2掲示文兼入札説明書【総合評価方式・電子入札対象】独立行政法人都市再生機構中部支社の以下3(1)に係る工事の入札等については、この掲示文兼入札説明書による。1 掲示日 令和8年2月4日2 発注者独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 竹内 英雄3 工事概要等(1) 工事概要工事名R07-支-アーバンラフレ鳴海6~10号棟他2団地外壁修繕その他工事 (以下「本工事」という。)工事場所 愛知県名古屋市緑区鳴海町蛯子山22-1他工事内容■アーバンラフレ鳴海:住棟5棟(235戸)、駐車場、集会所他工事内容外壁修繕、外壁塗装、鉄部塗装、バルコニー床防水 他■コートタウン緑が丘:住棟13棟(26戸)工事内容外壁修繕、外壁塗装、鉄部塗装、屋根防水、バルコニー床防水、外構アルミフェンス取替、サイン工事 他■朝倉20号棟(施設棟)工事内容外壁修繕、外壁塗装、鉄部塗装、屋根防水 他詳細は設計図書のとおり工期当初設定工期:令和8年4月22日から令和9年5月6日まで(予定)工事着工期限日:令和8年8月20日実工事期間:365日※実工事期間には準備工事を含む。工事着工日の設定による日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)の増減は考慮しない。(2) 工事の実施形態以下に掲げる「対象」(□が黒塗り(■)となっている項目)の工事である。対象 内容総合評価■対象/□対象外本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の受付の際に「企業の技術力」等に関する資料を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の工事である。評価に関する基準は、別紙2「総合評価要領」による。低入札業者参加制限■対象/□対象外本工事は、一定の条件に該当する低入札価格調査対象工事業者の入札への参加を制限する等の試行工事である。電子入札■対象/□対象外本工事は、申請書類の提出及び入札等を電子入札システムにより行う。ただし、ファイル容量の上限は3MBのため、それを超える場合は、電子入札システムにてその旨を報告するとともに、申請期限内に、別表6(1)へ郵送すること。なお、電子入札システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。(様式は、機構ホームページ→入札・契約情報→電子入札→電子入札運用基準からダウンロードし、申請書提出までに6(1)へ「紙入札方式参加承諾願」を2部提出すること。)余裕期間制度(発注者指定方式)本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)による契約方式(発注者が工事着工日を指定した工期に、受注者が工事準備を行うことができる※本工事の工事着工日については、工事着工期限日までの間で落札者が選択できることとする。※落札者は、契約締結日前に工事着工日通知書を発注者に提出することとし、工事着工日から起算し上記実施工事期間を加えた工期を契約工期とする。なお、工事着工日から起算し、上記実工事期間を加えた工期が、8月12日から8月16日までを含む場合は5日を、12月29日から1月7日までを含む場合は10日を加算した工期を契約期間とする。本工事の当初設定工期は、8月12日から8月16日及び12月29日から1月7日を含む為、実工事期間に15日を加算している。※契約締結日の翌日から工事着工日までの期間を、受注者が工事準備を行うことができる余裕期間とする。※余裕期間内は、監理技術者等を設置することを要しない。また、現場に搬入しない資機材等の準備を行うことができるが、資機材の工事現場への搬入や仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。□対象/■対象外 余裕期間を付した契約方式)の試行工事である。詳細は、別添1による。余裕期間制度(任意着手方式)■対象/□対象外本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)による契約方式(受注者が一定の期間内で工事着工日(工期の始期日をいう。)を選択することができ、書面によりこれが明確になっている契約方式)の工事である。詳細は、別添1による。余裕期間制度(フレックス方式)□対象/■対象外本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した、余裕期間制度(フレックス方式)による契約方式(受注者が全体工期(工事完了期限)内で工事着工日及び工期末を選択することができ、書面によりこれが明確になっている契約方式)の試行工事である。詳細は、別添1による。施工体制確認型□対象/■対象外本工事は、品質確保のための体制、その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価方式(以下「施工体制確認型」という。)の試行工事である。施工能力評価型■対象/□対象外本工事は、入札参加者及び機構の発注事務手続きの効率化を図ることを目的とし、価格以外の要素のうち「施工計画」に係る提案を求めず、「企業の技術力」及び「配置予定技術者の実績」を重視して評価する方式(以下「施工能力評価型」という。)の試行工事である。成績評定非評価型□対象/■対象外本工事は、価格以外の要素のうち、企業の実績及び配置予定技術者の実績の項目において、機構における同種工事の成績評定点に代え、公共工事を発注する機関の同種工事の実績を評価する方式(以下「成績評定非評価型」という。)の試行工事である。不落随契□対象/■対象外(対象)入札執行回数は、原則として2回を限度とする。ただし、2回目の入札で落札者がいないときは、直ちに又は別に日程を定めて、2回目の入札参加者の中から希望者を募り、見積もり合わせを行うことがある。なお、見積もり合わせの執行回数は、原則として 2 回を限度とする。(対象外)入札執行回数は、原則として2回を限度とする。追加技術者 本工事は、低入札価格調査となった者と契約を行う場合、技術者の追加配置を求める試行工事である。専任特例1号及び営業所技術者□対象/■対象外本工事は、4(12)に掲げる専任特例1号及び営業所技術者等の配置に関する兼務要件を満たす場合において、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項ただし書第1号(専任特例1号)及び建設業法(昭和 24年法律第100号)第26条の5(営業所技術者等)の規定の適用を受ける監理技術者の配置を認める工事である。実施方法等の詳細については現場説明書の記載による。
専任特例2号■対象/□対象外本工事は、4(13)に掲げる専任特例2号の配置に関する兼務要件を満たす場合においては、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 26条第3項ただし書第2号(専任特例2号)の規定の適用を受ける監理技術者の配置を認める工事である。実施方法等の詳細については現場説明書の記載による。週休2日促進工事■対象/□対象外本工事は、受発注者双方が工程調整を行うことにより、週休2日を達成するよう工事を実施する「週休2日促進工事(発注者指定方式)」である。実施方法等の詳細については現場説明書の記載による。調査等 本工事は、保全工事共通費等調査の対象工事である。詳細は現場説明書を参照すること。(3) 競争参加資格、入札手続きの期間等以下、本文中で参照する資格、期間等については別表のとおり。別表3 工事概要等(4)設計図面等の交付期間令和8年2月4日 (水)から令和8年2月27日 (金)の午前10時から午後4時まで(ただし、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)並びに、正午から午後1時の間は除く)。4 競争参加資格(2)業者登録 保全建築(9)地理的要件・必要許可等下記の地区のいずれかに下記の建設業許可を受けた本店、支店若しくは営業所があること、または、下記の地区のいずれかにおいて平成 27 年度以降に当機構(住まいセンター及び住宅管理センターを含む 。)が発注した、次項に示す施工実績を有する者であること 。地区:愛知県、岐阜県、三重県、静岡県内建設業許可:「建築一式工事」(10)施工実績の要件下記に示す施工実績を有すること 。共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。・「同種工事」1件の施工実績「同種工事」元請けとして受注し平成27年度以降に完成した、RC造、SRC造又はS造の地上5階以上の居住中の共同住宅で、1件工事の工事対象住宅戸数の合計が 50 戸以上及び請負金額が 5000 万円以上の建物に係る外壁修繕工事(※)。なお、同種工事には、当機構(所管事務所を含む。)発注の工事において工事成績評定点60点未満の工事は含まない。※外壁修繕工事とは、住棟全体に係る、バルコニー、廊下、階段室、庇、玄関ドア、PS建具等共用部の壁、天井、床面に係る躯体等劣化部の補修、仕上げの改修、塗装、防水(屋根防水を除く)を行う工事。(11)技術者の要件 ①資格要件一級建築士又は 1 級建築施工管理技士の資格を有する者若しくはこれらと同等以上の能力を有する者として国土交通大臣が認定した者であること。②工事経験上記①の有資格者として、「同種工事」の経験を有する者であること。ただし、以下イ及びロを満たすこと。イ 対象工事の契約時点で上記①の資格を有していること。ロ 対象建築物の着工から完成までの全ての期間に従事していること。(13)低入札価格調査対象本工事は、低入札価格調査となった者と契約を行う場合、4(11)に掲げる技術者と同等の資格要件(ただし、4(11)②に掲げる工事経験を除く。)を有し、安全、品質管理等を選任する技術者の追加配置を求める試行工事である。なお、追加配置する専任の技術者については、低入札価格調査時に資格要件等の確認できる書類を添付して報告すること。低入札価格調査後、別紙4を提出すること。この内容が実施できない場合は、工事成績評価点を減点するものとする。5 設計業務等の受注者等(1)設計業務等の受注者株式会社明和技術管理事務所(所在地:愛知県名古屋市熱田区神宮二丁目2番2号)株式会社沢木設計事務所(所在地:愛知県丹羽郡扶桑町大字柏森字天神105)6 担当支社等(問合せ先・提出先)(1)一般競争参加資格の申請に係る問合せ先〒460-8484 愛知県名古屋市中区栄四丁目1番1号 中日ビル18階独立行政法人都市再生機構中部支社 総務部経理課電話:052-238-9113※提出先は異なるため、機構ホームページ(https://www.ur-net.go.jp/order/info.html)を参照すること。(2)入札方法等 上記6(1)に同じ。(3)申請書及び資料等〒460-8484 愛知県名古屋市中区栄四丁目1番1号 中日ビル18階(受付17階)独立行政法人都市再生機構中部支社 住宅経営部ストック技術課電話:052-238-9295(4)電子入札システム操作・障害発生時等についてシステム操作・接続確認等の問い合わせ先電子入札総合ヘルプデスク TEL 0570-021-777電子入札ホームページ https://www.ur-net.go.jp/order/e-bid.htmlICカードの不具合等発生時の問い合わせ先ICカード取得先のヘルプデスクへ問い合わせすることただし、申請書類、応札等の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合は、上記6(1)へ連絡すること。7 競争参加資格の確認(1)一般競争参加資格の提出期間令和8年2月19日 (木)までの午前10時から午後4時まで(ただし、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)並びに、正午から午後1時の間は除く)。(2)申請書、資料の提出期間令和8年2月4日 (水)から令和8年2月27日 (金)の午前10時から午後4時まで(ただし、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)並びに、正午から午後1時の間は除く)。(6)競争参加資格通知令和8年3月23日 (月)8 苦情申立て(1)苦情申立期限 令和8年3月30日 (月)午後4時(2)説明回答期限 令和8年4月6日 (月)10 掲示文兼入札説明書に対する質問(1)質問書提出期間・場所電子入札システムにより提出すること。質問書は自由様式とする(ただし、Excel形式にて提出すること。)。質問がない場合は提出不要。① 提出期間:令和8年3月2日 (月)から令和8年3月23日 (月)の午前10時から午後4時まで(ただし、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)並びに、正午から午後1時の間は除く)。② 提出方法:電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は、質問書を上記 6(3)に持参し提出するものとする。(2)回答閲覧期間・場所電子入札システムにより閲覧に供するが、紙により質問書を提出した者の回答及び機構からの補足訂正事項等を閲覧に供する場合もあるので、電子入札にて提出した場合も必ず閲覧すること。① 閲覧期間:令和8年3月30日 (月)から令和8年4月10日(金)の午前10時から午後4時まで(ただし、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12 月 29日~1月 3 日)並びに、正午から午後 1 時の間は除く)。
② 閲覧場所:〒460-8484 愛知県名古屋市中区栄四丁目1番1号 中日ビル17階独立行政法人都市再生機構中部支社 情報公開室・閲覧コーナー11 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法(1)入札日時令和8年4月8日 (水) 午前10時から令和8年4月13日 (月) 正午まで(予定)(2)開札日時令和8年4月14日 (火) 午前10時(予定)再入札となった場合:令和8年4月14日 (火) 午前11時40分(予定)18 落札者の決定方法落札者の決定方法 別紙2「総合評価要領」のとおり。(4) 設計図面等の交付期間及び交付方法等① 交付期間 別表3(4)による。② 交付方法交付を希望する場合は、別紙 1 設計図面等交付申込書を上記①の期間中にFAXにて送信し、申し込むこと。設計図面及び現場説明書等は、CD-Rデータにより無償にて交付する。ただし、発送に係る費用は、交付希望者の負担とする。FAX受領日より、3営業日後までに到着するように独立行政法人都市再生機構中部支社コピーセンター受注業者「株式会社 ヤマイチテクノ」から着払い便にて発送する(土曜日、日曜日及び祝日は、営業日として数えない。)。
(詳細は、機構HP→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→標準契約書等について→別紙暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者、を参照)(8) 機構中部支社(住宅管理センター含む。)又は(株)URコミュニティ(住まいセンターを含む。以下同じ。)が発注した中部地区での工事成績について、申請書等の提出期限日前 1 年以内の期間に完成したのものにおいて 60 点未満のものがないこと。(通知されていないものを除く。)(9) 別表に示す地理的要件・必要許可等を満たすこと。(10) 別表に示す施工実績を有すること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20% 以上の場合のものに限る。)(11) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。
ただし、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項及び建設業法施行令(昭和 31 年政令第 273 号)第 27 条第 1 項に該当する場合は、当該技術者は専任とすること。なお、配置予定の技術者の変更は原則として認めない。① 資格要件は別表による。② 工事経験は別表による。③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。④ 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。なお、恒常的雇用関係とは申請書の提出日以前に3か月以上の雇用関係があることをいう。(12) 専任特例1号及び営業所技術者等の配置を行う場合においては、以下の兼務要件をすべて満たすこと。《兼務要件》営業所技術者等の兼務要件については、【】内を適用する。① 【営業所技術者等が置かれている営業所において請負契約が締結された建設工事であること】② 兼務する工事の請負代金が1億円(建築一式工事の場合は2億円)未満であること。③ 兼務する工事件数は2件【営業所技術者等と兼務する工事件数は1件】を超えないこと。④ 工事現場間【営業所と工事現場】の距離が、同一の主任技術者又は監理技術者がその1日の勤務時間内に巡回可能なものであり、かつ当該工事現場と他の工事現場との間の移動距離が概ね片道2時間以内であること。⑤ 下請次数が3を超えないこと。(工事途中において、下請次数が3を超えた場合には、それ以降は専任特例は活用できず、主任技術者又は監理技術者を工事毎に専任で配置しなければならない)⑥ 当該建設工事に置かれる主任技術者又は監理技術者との連絡その他必要な措置を講ずるための者(現場係員)を現場に配置すること。⑦ CCUS等により、主任技術者又は監理技術者が遠隔から現場作業員の入退場が確認できる措置を講じていること。⑧ 人員の配置の計画書を作成し、現場着手前に監督員に提出したうえで、工事現場毎に備えおくこと。⑨ 主任技術者又は監理技術者が、当該工事現場以外の場所から当該工事現場の状況の確認をするために必要な映像及び音声の送受信が可能な情報通信機器(スマートフォン等)が設置され、当該機器を用いた通信を利用することが可能な環境が確保されていること。⑩ 専任特例1号及び営業所営業所技術者等は、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係(配置の日以前に3ヶ月以上の雇用関係)があること。⑪ 兼務する工事の発注者が、専任特例1号及び営業所営業所技術者等の配置を認めている工事であること。(13) 専任特例2号の配置を行う場合においては、以下の兼務要件をすべて満たすこと。《兼務要件》監理技術者に関する特例であり、主任技術者は対象外① 監理技術者補佐の要件(建設業法施行令第 28 条に規定の、主任技術者の資格を有する者のうち一級の技術検定の第一次検定に合格した者、又は一級施工管理技士等の国家資格者、若しくは学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者)を満たす技術者を本工事に専任で配置すること。② 兼務する工事は、2を超えないこと。③ 専任特例2号が兼務する他の工事と本工事の距離が直線距離で 10 ㎞程度であること。④ 専任特例2号及び監理技術者補佐は、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係(配置の日以前に3ヶ月以上の雇用関係)があること。⑤ 専任特例2号と監理技術者補佐は常に連絡が取れる体制を確立すること。⑥ 専任特例2号は監理技術者補佐の補助を受け、監理技術者が行うべき職務(安全管理、品質管理、工程管理、施工における主要な会議への参加、現場巡回、主要な工程立ち合い等)を適切に実施するとともに、監理技術者補佐を適切に指導すること。⑦ 兼務する工事の発注者が、専任特例2号の配置を認めている工事であること。(14) 機構又は(株)URコミュニティが中部地区で発注した上記(2)の工事種別において調査基準価格を下回った価格をもって、令和5年4月以降に工事を契約し、工事成績評定に68点未満(工期末が令和6年10月1日以降の工事については、70点未満とする)がある者(共同企業体又は共同企業体の構成員が該当する場合を含む。)は、下記の条件を満たすこと。・機構が発注した上記(2)の工事種別において調査基準価格を下回った価格をもって入札し、低入札価格調査中の者でないこと。・機構が発注した上記(2)の工事種別において調査基準価格を下回った価格で契約し、施工中の者は、申請書及び資料の提出期限において当該工事が終了し、品質・出来形等の確認が完了していること。(15) 低入札価格調査対象となった場合の追加配置技術者については別表のとおり。(16) 以下のいずれかについて届出の義務があり、当該義務を履行していない建設業者でないこと。・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務※注)「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険等の一部を改正する法律」(令和元年法律9号)に規定される告示要求制限により、保険番号及び被保険者等記号・番号については、復元できない程度のマスキングを施すこと。5 設計業務等の受注者等(1) 上記 4(6)の「本工事に係る設計業務等の受注者」とは、別表に掲げる者をいう。(2) 上記4(6)の「当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次の①又は②に該当する者をいう。① 当該受注者の発行済株式総数の 100 分の 50 を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている建設業者② 建設業者の代表権を有する役員が当該受注者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者6 担当支社等(1) 一般競争参加資格の申請、入札方法等について① 申請方法について機構HPを参照「https://www.ur-net.go.jp/order/info.html」② 問い合わせについて別表による。(2) 入札方法等について別表による。(3) 申請書及び資料等について別表による。7 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、発注者から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。上記4(2)の認定を受けていない者も以下(2)①の提出期間内に申請書及び資料を提出することができる。この場合において、上記4(2)以外の事項を満たしているときは、開札のときにおいて上記4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。
当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。この場合、競争に参加するためには、別表の提出期間内に、事前に一般競争参加資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けなければならない。(2) 申請書及び資料の提出方法、期間及び場所① 申請書の提出方法、期間及び場所提出方法:申請書は電子入札システムで提出すること。ただし、やむを得ない事由により、発注者の承諾を得て紙入札による場合は、内容を説明できる者が持参又は郵送するものとし、電送によるものは受け付けない。提出期間:別表に示す期間まで提出場所:電子入札システムによる場合は、上記6(2)に同じ。紙入札による場合は、原本を上記6(3)に同じ。② 資料(別記様式及び関連資料)の提出方法、期間及び場所上記①に同じ。(3) 申請書は、別記様式1により作成すること。(4) 資料は、別紙3「書類作成の手引き」に従い作成すること。実績については、掲示日の前日までに完成、引き渡しが完了していること。① 施工実績上記4(10)に掲げる資格があることを判断できる施工実績等を別記様式に記載すること。② 配置予定技術者上記4(11)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者(以下「配置予定技術者」という。)の資格等を別記様式に記載すること。専任特例1号及び営業所技術者等の配置を行う場合においては、それらに関する届出書様式-1を提出すること。専任特例2号の配置を行う場合においては、専任特例2号に関する届出書様式-2を提出すること。なお、配置予定技術者として複数の候補技術者を記載することもできる。
また、電子入札システムにより、以下の内容を記載したものを「添付資料」に添付し、送信すること。郵送する旨の表示郵送する書類の目録郵送する書類のページ数発送年月日提出期限は、入札説明書7(2)(競争参加資格の申請)の提出日時と同一の日時(必着)とし、郵送による場合は、郵便書留等の配達の記録が残るものに限るものとする。(2)郵送又は紙入札方式により提出する場合別記様式4については、電子データ等(Word2019形式以下のもの、Excel2019形式以下のもの、文字10ポイント以上、CD-ROMに保存)も合わせて提出すること(総合評価対象外の場合不要とする)。※1…総合評価対象外の場合不要※2…施工能力評価型の場合不要・会社名・工事名「総合評価に関する資料(別記様式4※1)」電子データ(CD 等)にて提出(ラベルに会社名、工事名記載))適用除外申請書経営規模等評価結果通知書等(関係書類)施工マニュアル(関係書類)総合評価に関する資料※1(関係書類)配置予定技術者の資格・従事状況(関係書類)「同種工事」の施工実績等(関係書類)競争参加資格確認申請書名 刺別記様式1別記様式2別記様式3別記様式4貼り付ける別記様式5別記様式6○別記様式1~5(若しくは、1~6)の順に綴じること。○A4版ファイル(左側2穴)に綴じ、インデックスに工事名及び会社名を記入する。○設計図書:A3版に縮小し、A4版に折り込む。「同種工事」の確認部分に赤字でマーク。○各様式の最初のページにインデックスをつける。○ファイルの裏表紙に名刺を貼りつける。以 上別紙4確 認 書独立行政法人都市再生機構(以下「発注者」という。)と○○○○○○○(以下「受注者」という。)は、下記1の工事(以下「工事」という。)の契約にあたり、次のとおり確認書を締結する。第1 確認内容発注者は、工事の契約にあたり、受注者が低入札価格調査において履行が可能な理由として示した事項について、下記2の「低入札価格調査による確認事項」(別紙のとおり。以下「確認事項」という。)のとおり発注者、受注者とも確認する。第2 確認事項の履行受注者は、工事の施工にあたっては確認事項を誠実に履行し、品質、安全等の確保に万全を期すものとする。第3 工事成績評定の厳格化発注者は、受注者が工事施工中に確認事項の履行状況を確認し、履行されていないと判断した場合は、受注者に対して文書等による改善等の指示を行うとともに、工事成績評定点を減ずる措置を行うものとする。記1 契約対象工事名 :2 低入札価格調査による確認事項 (別紙)令和○○年○○月○○日発注者 独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 ㊞受注者 社名代表取締役 ○○ ○○ ㊞低入札価格調査による確認事項低入札価格調査により履行可能な理由として示した事項は以下のとおりである。1 ○○○に関すること。① △▽▲▼② ◇◆◇◆③ ・・・・2 ◎◎◎に関すること。① △▽▲▼② ◇◆◇◆③ ・・・・3 ※※※に関すること。以 上記載要領1) 工種・項目に分けて内容を具体的に記載することとし、別紙については任意の様式としても構わない。2) 低入札価格調査時にヒアリングした内容で施工体制、材料調達、安全管理、工事計画、技術的な提案等は、確認方法を考慮した記載方法を工夫する。3) 低入札価格調査時に提出された資料を用いるなど、作成方法の簡略化を図ること。別記様式1競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構 中部支社支社長 竹内 英雄 殿住 所商号又は名称代 表 者 氏 名連絡者 担 当 者 名電話・FAX令和8年2月4日付けで掲示のありました「R07ー支ーアーバンラフレ鳴海6~10号棟他2団地外壁修繕その他工事」に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。なお、掲示文兼入札説明書4(1)、4(3)及び4(7)に該当する者でないこと並びに添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。記1 入札説明書7(4)①定める施工実績を記載した書面【別記様式2】2 入札説明書7(4)②に定める配置予定の技術者の資格等を記載した書面【別記様式3】〔専任特例2号を配置する場合は届出書を含む〕3 入札説明書7(4)③④に定める総合評価に関する事項を記載した書面【別記様式4】----------------------------------------------------------------------------------------------------------本競争に必要な「(工種等・等級)」の登録状況(申請日時点):以下、該当箇所の□をチェック及び記載のとおり□申請中⇒□新規又は更新 □工種等又は地区追加(該当する場合、登録番号を記載)□済⇒有資格者名簿等の該当部分を提出又は登録番号を記載----------------------------------------------------------------------------------------------------------4 建設業許可申請書の写し5 令和7年度の競争参加資格有資格者名簿6 施工マニュアル【様式自由】7 保有する最新の経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書8 入札説明書7(4)⑤に定める社会保険等加入又は、適用除外を証明する書面登録番号注) 電子入札にて参加する場合は不要であるが、紙入札方式で参加する場合は、返信用封筒として、表に申請者の住所・会社名・担当者名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出すること。別記様式2令和00年00月00日「同種工事」の施工実績会社名:資料の提出期限日前1年以内の期間における中部支社(所管事務所を含む。)発注の工事成績評定における60点未満の有無 有 ・ 無令和5年4月1日以降の中部支社(所管事務所を含む。)発注した「保全建築」工事において調査基準価格を下回った価格をもって契約し、工事成績評定が 68 点未満となったものの有無有 ・ 無※該当する期間において貴社の実績すべてについて該当の有無を確認してください。項目 施工実績事例工事名称等工事名称発注機関名施工場所契約金額 総額 円(出資比率 % 百万円)工期 平成・令和 年 月 日 ~ 平成・令和 年 月 日受注形態 (1) 単独、 (2) 共同企業体(出資比率 %)工事対象建物概要構造・階数 (1) RC造 (2) SRC造 (3) その他( 造) 階建棟数・戸数棟 戸(複数棟の場合、棟別記載)住宅種別(1) 賃貸住宅(2) 分譲住宅延べ面積 ㎡ 入居状況 居住中工事概要等CORINSへの登録(当該事項を○で囲む)有 ・ 無(CORINS登録番号:○○○-○○○-○○○)(注1)施工実績は、掲示文兼入札説明書記3(6)に示す「同種工事」について記載すること。(注2)工事名称等及び工事概要等が確認できる契約書・設計図書の一部(写し)等を添付すること。
ただし、添付する設計図書の中で工事名称、工事内容、工事規模等が確認できる部分に、赤字でマークすること。なお、CORINSに登録済の場合は、登録されている内容が確認できるもの(工事カルテ等)の写しを添付することをもって代えることができる。(注3)工事概要等の欄は、工事内容、工種、施工方法、数量等を記載すること。(注4)様式の最初のページには、インデックスを付けること。(注5)工事の中に「同種工事」以外の工事が含まれている場合は、内訳書等、「同種工事」の内訳が確認できるものを添付する。別記様式3令和 年 月 日配置予定技術者の資格・従事状況会社名(建設業許可番号):氏名・職制ふりがな氏名 :(生年月日:昭和・平成 年(19 年) 月 日)最終学歴 学科(専攻)昭和・平成 年 月卒業法令による免許一級建築士取得時期 昭和・平成 年 月 日登録番号1級建築施工管理技士取得時期 昭和・平成 年 月 日登録番号指定建設業監理技術者取得時期 昭和・平成 年 月 日登録番号監理技術者講習修了証修了月日 昭和・平成 年 月 日登録番号現在の従事状況社内勤務の場合勤務地 所属・役職業務内容 在籍期間工事現場勤務の場合工事名称従事役職 (1) 監理技術者 (2) 主任技術者 (3) 現場代理人専任・兼任 (1) 専任 (2) 兼任発注機関名施工場所工期 平成・令和 年 月 日~平成・令和 年 月 日工事内容等□同種工事□の工事経験工事名称従事役職 (1) 監理技術者 (2) 主任技術者 (3) 現場代理人専任・兼任 (1) 専任 (2) 兼任発注機関名施工場所工期 平成・令和 年 月 日~平成・令和 年 月 日CORINS登録 有(CORINS登録番号: - - )・無工事概要等構造・階数 (1) RC造 (2) SRC造 (3) その他( 造) 階建棟数・戸数棟 戸(複数棟の場合、棟別記載)住宅種別(1) 賃貸住宅(2) 分譲住宅延べ面積 ㎡ 入居状況 居住中工事概要等(注1)配置予定技術者とは、専任となる主任技術者又は監理技術者をいう。(注2)配置予定技術者の資格として、監理技術者又は主任技術者となりうる国家資格等であれば、上記以外でも記入すること。(注3)配置予定技術者の資格を証する書面の写し等を添付すること。(注4)平成16年3月1日以後に監理技術者資格者証の交付を受けた者は、監理技術者講習修了証の写しを併せて提出すること。(注5)工事概要・工事内容等が確認できる契約書・設計図書の一部(写し)等を添付すること。ただし、添付する設計図書の中で工事内容(構造・階数・棟数・戸数)が確認できる部分に、赤字でマークすること。なお、CORINSに登録済の場合は、登録されている内容が確認できるもの(工事カルテ等)の写しを添付することをもって代えることができる。(注6)配置予定技術者として複数の候補技術者の資格及び施工実績を記載することもできる。(ただし、配置予定技術者ごとに配置予定技術者の評価を行い、合計点の最も低い者の得点を配置予定技術者に係る評価点とする。)(注7)専任特例1号及び営業所技術者等を配置する場合においては、それらに関する届出書様式-1を合わせて提出すること(注8)専任特例2号を配置する場合、専任特例2号に関する届出書様式-2を合わせて提出すること(注9)「専任特例1号及び営業所技術者等」又は「専任特例2号」を配置予定技術者とする場合は、評価対象は専任特例として配置する監理技術者とする。(監理技術者補佐及び現場係員は評価対象外)別記様式3届出書 様式-1令和 年 月 日人員の配置を示す計画書(専任特例1号及び営業所技術者等)1 対象期間令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日2 配置技術者情報建設業者名称所在地主任技術者又は監理技術者(営業所技術者又は特定営業所技術者)※氏名資格(資格番号) ( 号)所属営業所名営業所技術者等の場合のみ記載一日平均の法定外労務時間見込み時間実績時間※ 資格者証等の写しを添付すること。※ 資格者証本人の3ヶ月以上の雇用が証明される書類(雇用証明書の写し等)を添付すること。3 建設工事1 (営業所技術者等:兼務する工事、専任特例1号:当該工事)工事名称工事現場住所工期 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日工事着手日 令和 年 月 日契約締結営業所名称 ※営業所技術者等の場合のみ記載※上記所属営業所と同じであること所在地建設工事の内容 ※建設工事29種より請負代金の額(税込)※1億円未満(建築一式工事の場合は2億円未満)移動時間※1日で巡回可能かつ概ね2時間以内(営業所と工事現場)下請次数 ※3次以内工事現場の施工体制の確認方法情報通信機器現場係員※ 氏名所属会社実務の経験※土木一式工事又は建築一式工事の場合に記載※実務の経験は1年以上であること工事名称 期間年 月 ~ 年 月年 月 ~ 年 月合計 年 ヶ月※ 3ヶ月以上の雇用が証明される書類(雇用証明書の写し等)を添付すること。4 建設工事2 (専任特例1号:兼務する工事)工事名称工事現場住所工期 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日工事着手日 令和 年 月 日建設工事の内容 ※建設工事29種より請負代金の額(税込)※1億円未満(建築一式工事の場合は2億円未満)移動時間※1日で巡回可能かつ概ね2時間以内(工事現場間)下請次数 ※3次以内工事現場の施工体制の確認方法情報通信機器現場係員※ 氏名所属会社実務の経験※土木一式工事又は建築一式工事の場合に記載※実務の経験は1年以上であること工事名称 期間年 月 ~ 年 月年 月 ~ 年 月合計 年 ヶ月※ 3ヶ月以上の雇用が証明される書類(雇用証明書の写し等)を添付すること。※ 兼務する工事の発注者が兼務を認めている工事である証明として、入札説明書等を提出すること。別記様式3届出書 様式-2令和 年 月 日人員の配置を示す計画書(専任特例2号)1 対象期間令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日2 配置技術者情報建設業者名称所在地監理技術者※氏名資格(資格番号) ( 号)3 建設工事1(当該工事)工事名称工事現場住所工期 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日工事着手日 令和 年 月 日建設工事の内容 ※建設工事29種より監理技術者補佐※ 氏名所属会社資格(資格番号) ( 号)業務内容連絡先(電話・メール)情報通信技術を使用した連絡体制※ 3ヶ月以上の雇用が証明される書類(雇用証明書の写し等)を添付すること。4 建設工事2(兼務する工事)工事名称工事現場住所工期 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日発注者名建設工事の内容 ※建設工事29種より監理技術者補佐※ 氏名所属会社資格(資格番号) ( 号)業務内容連絡先(電話・メール)情報通信技術を使用した連絡体制【兼務する工事の地図】兼務する工事がそれぞれ示される地図を添付すること。また、分かりやすいようにそれぞれの工事場所に印を記載し、水平距離を記載する。
※ 3ヶ月以上の雇用が証明される書類(雇用証明書の写し等)を添付すること。※ 兼務する工事の発注者が兼務を認めている工事である証明として、入札説明書等を提出すること。別記様式4総合評価に関する資料【「企業の技術力」、「配置予定技術者」に係る資料】企業の技術力1. 過去3ヶ年度(※1)の当機構(※2)の保全工事(※3)における工事成績評定点の平均点(3件を超える工事実績がある場合は、別途記入し提出すること。)工事名 工 期 工事成績 平均点~~~2. 過去5ヶ年度(※1)の機構及び公共共同住宅(※4)の修繕工事(※6)の優秀工事施工業者表彰の有無又は過去2年間の機構のその他の表彰(※7)①無し②有り・工事名・請負金額・工期 年 月 日~ 年 月 日3. ISO認証取得状況①ISO9001又はISO14001の認証を取得済②ISO9001又はISO14001の認証を未取得4. ワーク・ライフ・バランス関連認定制度①女性活躍推進法に基づく認定等、次世代法に基づく認定又は若者雇用促進法に基づく認定を取得済み(※8)②女性活躍推進法に基づく認定等、次世代法に基づく認定又は若者雇用促進法に基づく認定を未取得5. 「同種工事」の施工実績(入札説明書別表4(10)に示す及び上記1と重複する施工実績についても記載すること)工事名請負金額(円)工期構 造階 数戸 数~~~~配置予定技術者の実績(※5)6. 過去3ヶ年度(※1)の当機構(※2)の保全工事(※3)における工事成績評定点の平均点工事名 工期 工事成績 平均点~~~7. 過去5ヶ年度(※1)の当機構及び公共共同住宅(※4)の修繕工事(※6)の優秀工事施工業者表彰の有無①無し②有り・工事名・請負金額・工期 年 月 日~ 年 月 日8. 「同種工事」の施工実績(入札説明書別表4(10)に示す「同種工事」の実績及び上記 6.と重複する施工実績についても記載すること)工事名請負金額(円)工期構 造階 数戸 数~~~※1 過去3(5)ヶ年度とは、当該工事公示日の過去3(5)ヶ年度に契約工期が終了(工期末)した工事とする。(令和7年度が公示日であれば、令和4年度~令和6年度工期末工事が対象)※2 住まいセンターにおいて(株)URコミュニティが発注手続きを行った工事を含む。※3 本表の「当機構(※2)の保全工事」とは、競争参加資格における<保全建築>のことをいう。※4 公営、公社等のRC造およびSRC造の共同住宅をいう。※5 元請けの主任(監理)技術者または現場代理人として携わったもの。主任(監理)技術者とは、入札参加申請時に配置予定技術者として申請した者に限り、低入札による追加配置技術者は除く。※6 住棟全体に係る建築系の共用部修繕・改修工事。※7 機構のその他の表彰とは、『機構の街づくり等事業貢献者への表彰』を指し、過去2年間(令和5年4月1日から掲示日まで)を対象とし、支社等及び部門を問わない。※8 次に掲げるいずれかの認定をうけている。・女性の職業生活における活躍推進に関する法律(以下、「女性活躍推進法」という。)に基づく認定等(えるぼし・プラチナえるぼし認定企業)※10・次世代育成支援対策推進法(以下、「次世代法」という。)に基づく認定(くるみん・プラチナくるみん・トライくるみん認定企業)※11・青少年の雇用の促進等に関する法律(以下、「若者雇用促進法」という。)に基づく認定(ユースエール認定企業)※12※10 女性活用推進法第9条に基づく基準に適合するものと認定された企業(労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る。)、同法第 12 条又は同法第8条に基づく一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定している企業(常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る。)をいう。※11 次世代法第13条又は第15条の2に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。※12 若者雇用促進法第15条に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。※9 入札説明書3(6)において具体の件数記載が無い場合は1件と読む。注1 2、7は優良工事表彰証の写し等、確認できる資料を添付すること。注2 1は各工事の工事成績がわかる資料を添付すること。注3 6は、工事成績がわかる資料及び当該工事に携わっていたことが確認できる資料(施工体制台帳等の写し)を添付すること。注4 5、8は契約書・設計図書の一部の写し等、「同種工事」の施工実績が確認できる資料を添付すること。別記様式5保全工事に係る施工マニュアル記載事項例○様式は自由とし、Ⅰ・Ⅱの内容について概ね記載されているものとする。Ⅰ.工事にあたっての留意事項について1心構え、みだしなみ2居住者又は、近隣に対する周知方法3居住者又は、近隣に対する安全管理4作業員に対する安全衛生管理5緊急時の対応6工事関係車両の走行及び駐車のマナー7資材・機器の搬入及び搬出8工事騒音や振動等に対する対策9工事完了時の留意事項Ⅱ.施工管理について1工程管理2品質管理3社内検査体制別記様式6令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 殿住 所商 号代表者適用除外誓約書別紙の理由により、 の競争入札に関し、当社は、○○保険法第〇条に規定する届出の義務を有する者には該当しません。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。以上のことについて、誓約します。(健康保険・厚生年金保険)□従業員5人未満の個人事業所であるため。□従業員5人以上であっても、強制適用事業所となる業種でない個人事業所であるため。□その他の理由(「その他の理由」を選択した場合)平成・令和〇年〇月○日、関係機関(○○年金事務所○○課)に問い合わせを行い判断しました。(雇用保険)□役員のみの法人であるため。□使用する労働者の全てが65歳に達した日以後において新たに雇用した者であるため。□その他の理由(「その他の理由」を選択した場合)平成・令和〇年〇月○日、関係機関(ハローワーク○○ ○○課)に問い合わせを行い判断しました。1別添1余裕期間制度(任意着手方式)による契約方式に係る取扱要領独立行政法人都市再生機構(総則)第1条 本要領は、独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)が発注する工事の一部において、余裕期間制度(任意着手方式)による契約方式(受注者が一定の期間内で工事着工日を選択することができ、書面によりこれが明確になっている契約方式。以下同じ。)を実施するにあたり、必要な事項を定めるものとする。
(目的)第2条 建設需要の拡大、施工技術者及び作業員の不足等により、計画的で良質な施工の確保、労資機材の確保及び建設業の経営改善に影響を及ぼしており、施工量の平準化が求められている。このため、総合的な施策展開の一環として、受注者が工事着工時期を選択できる工事(余裕期間制度(任意着手方式)による契約方式を実施する工事(以下「任意着手方式による工事」という。))を実施するものである。(余裕期間及び工期)第3条 機構は、工事着工期限日及び実工事期間をあらかじめ定め、入札公告等によりこれを明示するものとする。2 受注者は、契約日の翌日から工事着工期限日までの期間で、任意の日を工事着工日とすることができる。3 受注者は、契約前に工事着工日を定め、工事着工日通知書により機構に通知しなければならない。4 工事着工期限日から、実工事期間に係る工期の終期までの期間は、機構の設定する必要な工事期間(当初設定工期の期間)を確保するものとする。また、受注者は、必要に応じて「前払金に関する覚書」を請負契約締結と同時に交換する。5 契約締結日(入札(見積)心得書の「契約書等の提出」に定める提出日)の翌日から工事着工日までの期間を、受注者が工事準備を行うことができる余裕期間とする。(前払金の取扱い)第4条 任意着手方式による工事に係る前払金は、工事着工日までは請求することができない。2(工事着工日前の取扱い)第5条 契約日から工事着工日までの期間における当該工事現場の管理は、機構の責任において行うものとする。2 契約日から工事着工日までの期間には、資材の搬入、仮設物の設置等の準備工事を含め、受注者は、その期間に工事に着工することはできない。3 契約日から工事着工日までの期間の実施可能な業務については、機構との協議により決定する。(技術者の取扱い)第6条 余裕期間(契約日から工事着工日までの期間をいう。)は、主任技術者又は監理技術者及び現場代理人を配置することを要しない。(経費の負担)第7条 余裕期間制度(任意着手方式)による契約方式の実施により増加する経費は、受注者の負担とする。(その他)第8条 この要領に定めのない事項については、別に定めるところによる。以 上■任意着手方式の概念図3工 事 着 工 日 通 知 書(任意着手方式適用工事用)年 月 日独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 竹内 英雄 殿受注者 住所商号又は名称氏名 印次のとおり工事着工日を定めましたので通知します。工 事 名工 事 場 所契約予定年月日 年 月 日工 期工 事 着 工 日から年 月 日まで工 事 着 工 日 年 月 日※契約締結時までに提出すること。※契約書には、本通知書により通知した工事着工日を記載する。(※1)本件責任者(部署名・氏名):担 当 者(部署名・氏名):(※2)連絡先(電話番号) 1:連絡先(電話番号) 2:※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 電話は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1 回線を記載。別添2個人情報等の保護に関する特約条項発注者及び受注者が令和 年 月 日付けで締結した[ ]の契約(以下「本契約」という。)に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。)を実施するに当たっての個人情報等の取扱いについては、本特約条項によるものとする。[注] [ ]の部分には、業務等の名称を記入する。(定義)第1条 本特約条項における個人情報等とは、発注者が提供及び受注者が収集する情報のうち、次に掲げるものをいう。一 個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。)二 居住者に関する情報三 駐車場契約者に関する情報(個人情報等の取扱い)第2条 受注者は、個人情報等の保護の重要性を認識し、業務等の実施に当たっては、個人及び発注者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。(管理体制等の報告)第3条 受注者は、個人情報等について、取扱責任者及び担当者を定め、管理及び実施体制を書面(別紙様式1)により報告し、発注者の確認を受けなければならない。また、報告内容に変更が生じたときも同様とする。(秘密の保持)第4条 受注者は、個人情報等を第三者に漏らしてはならない。また、本契約が終了し、又は解除された後も同様とする。(安全管理のための措置)第5条 受注者は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。(収集の方法)第6条 受注者は、業務等を処理するために個人情報等を収集するときは、必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。(目的外利用等の禁止)第7条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を、本契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。(個人情報等の持出し等の禁止)第8条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を受注者の事業所から送付及び持ち出し等してはならない。(複写等の禁止)第9条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等を複写し、又は複製してはならない。(再委託の制限等)第10条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う業務等について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。以下同じ。)してはならない。2 受注者は、前項の規定に基づき他に委託する場合には、その委託を受ける者に対して、本特約条項に規定する受注者の義務を負わせなければならない。3 前2項の規定は、第1項の規定に基づき委託を受けた者が更に他に委託する場合、その委託を受けた者が更に他に委託する場合及びそれ以降も同様に適用する。※ 請け負わせる場合又は下請けさせる場合は、「委託し(する)」を「請負わせ(わせる)」又は「下請けさせ(させる)」に、「委託を受ける(受けた)者」を「請負わせる(わせた)者」又は「下請けさせる(させた)者」とする。(返還等)第11条 受注者は、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、不要となったときは速やかに、本契約終了後は直ちに発注者に返還し又は引渡さなければならない。
2 受注者は、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、発注者の指示又は承諾により消去又は廃棄する場合には、復元又は判読が不可能な方法により行わなければならない。この場合において、受注者は、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等し、発注者は、消去又は廃棄が確実に行われていることを確認するものとする。(事故等の報告)第12条 受注者は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれのあるときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。(管理状況の報告等)第13条 受注者は、個人情報等の管理の状況について、発注者が報告を求めたときは速やかに、本契約の契約期間が1年以上の場合においては契約の始期から6か月後の月末までに(以降は、直近の報告から1年後の月末までに)、書面(別紙様式2)により報告しなければならない。2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管理の状況について調査(実地検査を含む。以下同じ。)することができ、受注者はそれに協力しなければならない。3 受注者は、第1項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理の状況について、発注者が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければならない。(取扱手順書)第14条 受注者は、本特約条項に定めるもののほか、別添「個人情報等に係る取扱手順書」に従い個人情報等を取扱わなければならない。(契約解除及び損害賠償)第15条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日発注者 住所氏名 印受注者 住所氏名 印(別添)個人情報等に係る取扱手順書個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り扱うものとする。1 個人情報等の秘密保持について個人情報等を第三者に漏らしてはならない。※業務終了後についても同じ2 個人情報等の保管について個人情報等が記録されている書類等(紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。
また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理するもののみとする。※私物の使用は一切不可とする。3 個人情報等の送付及び持出し等について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。ただし、発注者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。(1) 送付及び持出しの記録等台帳等を整備し、記録・保管する。(2) 送付及び持出し等の手順① 郵送や宅配便複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。② ファクシミリ原則として禁止する。ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合は、次の手順を厳守する。・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認※初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること③ 電子メール個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知する。また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。④ 持出し運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。4 個人情報等の収集について業務等において必要のない個人情報等は取得しない。また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。6 個人情報等の複写又は複製の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。7 個人情報等の返還等について① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをする。② 発注者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。この場合において、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等する。8 個人情報等が登録された通信端末の使用について発注者の指示又は承諾により、通信端末に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおり取り扱うものとする。(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。(2) 必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努める。(3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定する。(4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。9 事故等の報告個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。10 その他留意事項独立行政法人は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第5章の規律に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。この法律の第66条第2項において、『行政機関等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。』と規定されており、業務受注者についても本規律の適用対象となる。したがって、本規律に違反した場合には、第176条及び第180条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。11 特記事項※必要に応じ記載令和 年 月 日株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等に係る管理及び実施体制契約件名:1 取扱責任者及び取扱者部 署氏 名 取扱う範囲等役 職取扱責任者○○部△△課課長取 扱 者○○部△△課***地区に係る~~~係長○○部△△課***地区に係る~~~主任○○部△△課***地区に係る~~~別紙様式12 管理及び実施体制図(様式任意)※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構○○本部 ○○部長 ○○ ○○ 殿株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等の管理状況次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。契約件名:記1 確 認 日 令和 年 月 日2 確 認 者 取扱責任者 ○○ ○○3 確認結果 別紙のとおり※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。以 上別紙様式2(別紙)管理状況の確認結果【管理する個人情報等】確 認 内 容確認結果備考1 管理及び実施体制令和 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。2 秘密の保持個人情報等を第三者に漏らしていない。3 安全管理措置個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じている。《個人情報等の保管状況》①個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等は、受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。
②データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定している。③アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。④②に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。《個人情報等の送付及び持出し手順》①発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付又は持出しをしていない。②送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保管している。③郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送確 認 内 容確認結果備考付している。④FAXについては、原則として禁止しており、やむを得ずFAX送信する場合は、次の手順を厳守している。・初めての送信先の場合は、試行送信を実施・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認⑤eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。⑥添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知している。⑦1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。⑧持出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。4 収集の制限個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集している。《個人情報等の取得等手順》①業務上必要のない個人情報等は取得していない。②業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。5 利用及び提供の禁止個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。※発注者の指示又は承諾があるときを除く。6 複写又は複製の禁止個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。※発注者の指示又は承諾があるときを除く。7 再委託の制限等個人情報等を取扱う業務について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社である場合も含む。)し、又は請け負わせていない。※発注者の承諾があるときを除く。【再委託、再々委託等を行っている場合】再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受注者の義務を負わせている。8 返還等確 認 内 容確認結果備考①業務上不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをしている。②個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄している。この場合において、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等している。9 通信端末の使用①パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定している。②必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努めている。③電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定している。④個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。10 事故等の報告特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに発注者に報告し、指示に従っている。11 取扱手順書の周知・徹底個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知・徹底を行っている。12 その他報告事項(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。)※ 確認結果欄等への記載方法確認結果 記載事項適切に行っている ○一部行っていない △行っていない ×該当するものがない -*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。1別添3外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項発注者及び受注者が令和○年○月○日付けで締結した○○○○○○工事の契約(以下「本契約」という。)に関し、受注者が、本契約に基づく工事等(以下「工事等」という。)を実施するに当たっての外部電磁的記録媒体の取扱いについては、本特約条項によるものとする。(定義)第1条 本特約条項における外部電磁的記録媒体とは、情報が記録され、又は記載される有体物である記録媒体のうち、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、情報システムによる情報処理の用に供されるもの(以下「電磁的記録」という。)に係る記録媒体(以下「電磁的記録媒体」という。)で、サーバ装置等に内蔵される内蔵電磁的記録媒体以外の記録媒体(USBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等)をいう。(外部電磁的記録媒体の取扱い)第2条 受注者は、別添「外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書」に従い外部電磁的記録媒体を取扱わなければならない。(解除及び損害賠償)第3条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者とが記名押印の上、各自1通を保有する。令和○年○月○日発注者 住所 愛知県名古屋市中区栄4丁目1番1号氏名 独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 ○○ ○○ 印受注者 住所 ○○○○○○○○○○氏名 ○○○○○○代表取締役 ○○ ○○ 印2(別添)外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書受注者は、機構に引き渡す外部電磁的記録媒体を、機構との間で情報を運搬する目的に限って使用することとし、当該外部電磁的記録媒体から情報を読み込む場合及びこれに情報を書き出す場合の安全確保のために、以下に掲げる措置を講ずること。(1) 外部電磁的記録媒体を使用する際には、最新のバージョンに更新された不正プログラム対策ソフトウェアによる検疫・駆除を行う。(2) 情報が保存された外部電磁的記録媒体を運搬する際には、以下の措置を講ずる。① 受注者は、安全確保のため以下の措置を講ずる。・外見から機密性の高い情報であることが分からないようにする。・郵便、信書便等の場合には、追跡可能な方法を採るとともに、親展で送付する。
・携行の場合には、封筒、書類鞄等に収め、当該封筒、書類鞄等の盗難、置き忘れ等に注意する。② 受注者は、①の措置に加え、機密情報にパスワードを設定するとともに暗号化を行う。(3) 外部電磁的記録媒体の紛失、情報の漏えい等が明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。(別記様式) 別添4令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構 中部支社支社長 竹内 英雄 殿所 在 地名 称代表者名 (押印不要)通 知 書下記のとおり、建設業法第20条の2第2項に基づき、発生するおそれがあると認める工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報を通知します。記工事名:□ 主要な資機材の供給の不足若しくは遅延又は資機材の価格の高騰(建設業法施行規則第13条の14第2項第1号)発生するおそれのある事象※:(例)国際的な石炭価格上昇に伴うコンクリート価格の高騰上記事象の状況の把握のため必要な情報の入手先:(例)報道等のURL を記載又はファイルを別添※天災その他自然的又は人為的な事象により生じる発注者と受注者の双方の責めに帰することができないものを記載□ 特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰(建設業法施行規則第13条の14第2項第2号)発生するおそれのある事象※:(例)○○地震の復旧工事の本格化による交通誘導員の不足上記事象の状況の把握のため必要な情報の入手先:(例)報道等のURL を記載又はファイルを別添※天災その他自然的又は人為的な事象により生じる発注者と受注者の双方の責めに帰することができないものを記載以 上その他連絡事項(空欄可)(自由記述:上記のほか工期等に影響を与えることが想定される情報等)(注)1.本通知書については、建設業法施行規則第13条の14第2項に規定する事象が発生するおそれがあると認めるときに提出するものであり、当該事象の発生するおそれが認められない場合は、提出を求めるものではない。2.本通知書を提出する場合は、落札決定(随意契約の場合にあっては、契約の相手方の決定)から契約締結までに提出するものとする。3.「上記事象の状況の把握のため必要な情報の入手先」欄においては、受注予定者の通常の事業活動において把握でき、メディア記事、資材業者の記者発表あるいは公的主体や業界団体などにより作成・更新された一定の客観性を有する統計資料等に裏付けられた情報を用いること。(一の資材業者の口頭のみによる情報など、真偽を確認することが困難である情報は除かれることに留意すること。)4.本通知書により通知した事象が契約締結後に顕在化した場合は、建設業法第20条の2第3項により、請負契約の変更についての協議を受注者から発注者に対して申し出ることができるが、当該協議については、本件工事の請負契約の規定等(スライド条項の運用基準等を含む。)に基づき対応を行うものであることに留意すること。5.本通知書を提出していない場合であっても、本件工事の請負契約の規定等に基づき、請負契約の変更についての協議を受注者から発注者に対して申し出ることができる。