(契第07083号)旧吉川庁舎解体工事工損事前調査委託業務【12月24日公告】
- 発注機関
- 高知県香南市
- 所在地
- 高知県 香南市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年12月23日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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(契第07083号)旧吉川庁舎解体工事工損事前調査委託業務【12月24日公告】
(7) 一般社団法人日本補償コンサルタント協会が認定する補償業務管理士を管理技術者として(6) この入札に参加しようとする他の入札参加者との間に資本関係又は人的関係がないこと。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者。
(9) 入 札 種 別 電子入札(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく会社更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。
入札参加資格の審査は、開札後、入札保留を行い、落札候補者に必要な追加電子契約書類の提出を求め、当該落札候補者についてのみ行う事後審査方式とする。
2 入札参加資格 この業務の入札に参加できる者は、次の要件を満たす者であること。
(1) この公告の日現在、令和7年度香南市測量・建設コンサルタント等業務競争入札参加資格(6) 予 定 価 格 事後公表(10) 契 約 種 別(7) 最低制限価格 予定価格の10分の6から10分の8.5の額の範囲で設定する。(事後公表)(8) 審 査 方 式(4) 業 務 概 要 工損事前調査 N=7箇所/8棟木造建物 N=3棟非木造建物 N=3棟木造特殊建物 N=2棟(5) 予 定 期 間 令和8年1月23日 ~ 令和8年3月23日(60日)契第07083号(2) 業 務 名 旧吉川庁舎解体工事工損事前調査委託業務(3) 履 行 場 所 香南市吉川町吉原公告 制限付一般競争入札を実施するので、事後審査方式制限付一般競争入札実施要綱第6条及び 香南市財務規則(平成18年規則第43号)第87条の規定に基づき次のとおり公告する。
令和7年12月24日香南市長 濱田 豪太1 入札に付する事項(1) 業 務 番 号(4) 香南市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年香南市規則第2号)第2条第2項第5号に掲げる排除措置対象者に該当しない者であること。
(8) 高知県内に主たる営業所を置く者又は高知県内の営業所を受任者とする者。
(9) 事業損失部門において国土交通大臣の登録を受けている者。
有資格者名簿の「事業損失」に登載されている者。
配置することができる者。
ただし、会社更生法の規定に基づく更正開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であっても、手続開始の決定後に入札参加資格の再審査を受けた者については、この限りではない。
(3) 公告の日から開札の日までの間に、香南市指名停止措置要綱(令和6年香南市告示第86号)に基づく指名停止等の措置を受けていない者。
まで再質疑を受け付ける。
回答の内容についてさらに質疑が生じた場合は、回答期限の翌日の12時00分8 開札の日時及び場所(1) 開札日時録する方法で行う。
00分まで)とする。
(1) 受付期間 この公告の日から(2) 申請方法 電子入札システムの「競争参加資格確認申請書提出」画面から送信すること。
供する。
6 質疑書の受付及び回答5 設計図書の閲覧設計図書は、この公告の日から開札の日まで香南市ウェブサイトに掲載する方法により閲覧に17時00分まで 令和8年1月7日(水)(3) 回答方法 香南市ウェブサイトに掲載する。
(4) 回答期限 令和8年1月8日(木)17時00分様式は任意とし、メール本文に記載する方法でも可とする。
(2) 受付方法 契約管財課で電子メールにより受け付ける。
00分まで)とする。
ればならない。
(1) 受付期間 この公告の日から香南市役所本庁舎4階契約管財課メールアドレス bid@city.kochi-konan.lg.jp3 入札参加資格確認申請の方法等当該業務の入札に参加しようとする者は、次の受付期間内に入札参加資格確認申請を行わなけ令和8年1月7日(水)までただし、電子入札システム運用時間内(閉庁日を除く日の8時00分から22時入札期間内に電子入札システムにより、入札金額及び3桁のくじ入力番号を登(2) 開札場所令和8年1月15日(木)9時10分(1) 予定価格と最低制限価格の範囲内で、最低価格で入札をした者を落札候補者として決定する。
(2) 落札候補となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、電子入札システムによる10 落札候補者の決定方法9 再度入札の日時及び方法(1) 2の入札参加資格要件を満たさなくなったとき。
(2) 申請書に虚偽の記載をしたことが判明したとき。
各受付期限後、直ちに開札を行う。
7 入札の期間及び方法(1) 入札期間 令和8年1月9日(金)から令和8年1月14日(水)まで(2) 入札方法 初度入札で、落札となるべき入札がない場合であって、再度入札に参加できる者がある時は、 再度入札を2回まで行う。
再度入札の受付期限は、開札日当日の15時00分(1回目)及び17時00分(2回目)とし、4 入札参加資格の喪失ただし、電子入札システム運用時間内(閉庁日を除く日の8時00分から22時申請書受付後、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該工事の入札に参加することができない。
この入札において提出された申請書等及び追加書類は返却しない。また、提出期限後の差(6) 提出書類に虚偽の記載があった場合は、契約を解除するとともに虚偽の記載をした者に対3の入札参加資格確認申請書を提出した者が1者の場合でも入札を行う。
ない。ただし、香南市建設工事電子競争入札心得(以下「電子入札心得」という。)第23条第1項ただし書以下に該当する場合は、この限りではない。
に該当する入札又は電子入札心得第11条各号に該当する入札は、無効とする。
(9) 電子入札心得第12条各号に該当する入札は、失格とする。
して、指名停止措置を行うことがある。
(7) 落札者は、配置予定技術者名簿に記載した配置予定技術者を当該業務に配置すること。原則として配置予定技術者の変更は認めない。
(8) この公告に示した資格要件を満たさない者が行った入札及び香南市財務規則第97条の規定13 入札保証金免除する。
(1)落札者は、契約締結にあたり、契約金額の10分の1以上の契約保証金を納付しなければなら(3) やむを得ない事由により、紙の入札書による入札を認められた場合の取扱いについては、入札参加者は、あらかじめ「電子入札心得」及び「香南市建設工事電子競争入札心得の取14 契約保証金 扱いについて」を承知すること。
12 落札者の決定(5) 申請書等及び追加書類の作成及び提出に係る費用は申請者の負担とする。
別に定めるところによる。
15 その他(2)落札者の決定後、電子入札システムにより、全ての入札参加者に落札者決定通知書を送信する。
し替え、訂正等は認めない。
(4)資格審査の結果、資格があると認めたときは、その者を落札者として決定するものとする。
この場合の提出期日等については、契約管財課から別途連絡するものとする。
(1) 提出書類 配置予定技術者名簿(様式3)(4) 提出方法すること。なお、書面による場合には押印が必要となるので注意すること。
(2) 提出場所 香南市役所 契約管財課 入札契約係令和8年1月16日(金)16時00分まで (3) 提出期限電子メールに様式3の電子ファイルを添付する方法又は書面の持参により提出電子くじで落札候補者を決定する。
落札候補者は、資格審査に必要な追加書類を次のとおり提出しなければならない。提出がない 内で入札をした他の者のうち最低価格で入札した者が提出しなければならない。
場合、また、審査の結果、入札参加資格がないと認めたときは、予定価格と最低制限価格の範囲11 資格審査(3) 落札候補者の決定後、電子入札システムにより、全ての入札参加者に保留通知書(事後審査のため、入札結果を保留した旨の通知)を送信する。
金抜設計書設計変更により請負金額を変更する必要が生じた場合は、「請負更正金額等の算出方法について(通知)」により、変更の協議を行うものとする。
令和 7年12月 5日 積算単価適用履行日数 60 日高知県 香南市 吉川町吉原旧吉川庁舎解体工事工損事前調査委託業務 実施設計書(金抜)(令和 7年度)令和 7年度 契 第07083号P. 1香南市整理番号 - -図面番号 - -FROM TO 非木造建物 N=3棟 木造特殊建物 N=2棟 木造建物 N=3棟旧吉川庁舎解体工事工損事前調査委託業務 工損事前調査 N=7箇所/8棟旧吉川庁舎解体工事に伴う工損事前調査の施行。
P. 2委託概要 起工又は変更理由ければならない。 (9)その他発注者が必要があると認める事項(作業場所等の特定) 2 受注者は、再委託を行ったときは遅滞なく再委託の相手方における次に掲げる事2 業務責任者は、本件特記事項に定める事項を適切に実施するよう、業務従事者を (7)前号の個人情報等保護措置の内容を遵守し、個人情報等を適切に取り扱う監督しなければならない。 という再委託の相手方の誓約3 業務従事者は、業務責任者の指示に従い、本件特記事項に定める事項を遵守しな (8)再委託の相手方の監督方法 (以下「業務責任者」という。)及び業務に従事する者(以下「業務従事者」 (4)再委託が必要である理由という。)を定め、書面によりあらかじめ発注者に報告しなければならない。 (5)再委託で取り扱う個人情報等 業務責任者及び業務従事者を変更する場合も同様とする。 (6)再委託の相手方に求める個人情報等保護措置の内容 その体制を維持しなければならない。 (1)再委託を行う業務の内容(責任者等の報告) (2)再委託の期間第3 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報等を取り扱う責任者 (3)再委託の相手方個人情報等の取り扱いを適正に行わなければならない。 である場合又は二以上の段階にわたる委託である場合を含む。以下同じ。)は、あ(責任体制の整備) らかじめ次に掲げる項目を記載した書面を発注者に提出して発注者の承諾を得なけ第2 受注者は、個人情報等の安全管理について、内部における責任体制を構築し、 ればならない。
第1 受注者は、個人情報、行政機関等匿名加工情報等又は個人番号及び特定個人 第7 受注者は、この契約による業務の全部又は一部を第三者(以下「再委託先」とい情報(以下「個人情報等」という。)の保護の重要性を認識し、この契約に う 。)に委託(以下「再委託」という。)する場合(再委託先が委託先の子会社よる業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、 (会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/110201/joko-kojin-index.html 第6 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報等を他に漏らしてはな別記 個人情報等取扱特記事項 らない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(基本的事項) (再委託の禁止) なお、個人情報等取扱特記事項に基づく各種報告書等については、業務計画書に添付 る意識の向上、本件特記事項において業務従事者が遵守すべき事項その他この契 すること。約に係る業務の適切な履行に必要な教育及び研修を実施しなければならない。
参考)個人情報保護制度に関するアドレス: (秘密の保持) 受注者は、この契約による業務を処理するための個人情報を取り扱う場合は、 を明記した名札等を着用させて業務に従事させなければならない。
別記「個人情報等取扱特記事項」を遵守しなければならない。(従事者に対する教育) 個人情報等の取り扱いの有無については、着手前に受発注者間で協議すること。第5 受注者は、業務従事者に対して、個人情報等の保護、情報セキュリティに対す 等は改定された最新のものとする。なお,業務途中で改定された場合はこの限りで 3 受注者は、個人番号及び特定個人情報(以下「特定個人情報等」という。)を取 ない。り扱う事務を実施する区域を明確にし、物理的安全管理措置を講ずるものとする。
第2条 個人情報の保護について 4 受注者は、業務従事者に対し、身分証明書を常時携行させるとともに、事業者名 本業務は、「地盤変動により生じた建物等の損傷に係る調査(工損調査等)」に基 あらかじめ発注者に届け出なければならない。
づき実施しなければならない。2 受注者は、作業場所を変更する場合は、あらかじめ発注者に届け出なければなら 2 ただし,共通仕様書の各章における「適用すべき諸基準」で示された示方書,指針 ない。
P. 3特 記 仕 様 書第1条 共通仕様書の適用について 第4 受注者は、個人情報等を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を定め、 に該当する場合を除き、特定個人情報等を収集又は保管してはならない。 (6)個人情報等を電子データで保管する場合は、当該データが記録された記録(目的外利用及び提供の禁止) 媒体及びそのバックアップデータの保管状況並びに記録された個人情報等の 第10 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務に関 正確性について、定期的に点検すること。
必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。 さないこと。
2 受注者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す (5)個人情報等を電子データで持ち出す場合は、暗号化処理又はこれと同等 る法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第19条各号のいずれか 以上の保護措置を行うこと。
(収集及び保管の制限) (3)施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室等で 第9 受注者は、この契約による業務を行うために個人情報及び行政機関等匿名加工 個人情報等を保管すること。
情報等を収集するときは、その業務の目的を明確にし、目的を達成するために (4)発注者の承諾があるときを除き、特定した場所から個人情報等を持ち出 。 すること。
2 受注者は、発注者に対して、この契約に基づく一切の義務を遵守させるととも (2)特定個人情報等を管理するための台帳を整備し、責任者、保管場所その に、派遣労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 他の項目を当該台帳に記録すること。
保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号 適正な管理のため、次に掲げる措置を講じなければならない。
に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)に行わせる場合は、労働者派遣契約書 (1)個人情報及び行政機関等匿名加工情報等の秘匿性等その内容及び必要に に、秘密保持義務等個人情報等の取り扱いに関する事項を明記しなければならない 応じて台帳等を整備し、責任者、保管場所その他の項目を当該台帳に記録 者の求めに応じて、その状況等を発注者に報告しなければならない。(個人情報等の適正管理)(派遣労働者の利用時の措置) 第13 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報等について、漏え 第8 受注者は、この契約による業務を派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確 い、滅失及びき損(以下「漏えい等」という。)の防止その他個人情報等の 、発注者に対して再委託の相手方による個人情報等の取り扱いに関する責任を負う ならない。
ものとする。 2 受注者は、個人番号利用事務等を処理するために必要な場合その他番号法で定め 5 受注者は、再委託を行った場合は、その履行状況を管理監督するとともに、発注 る場合を除き、特定個人情報ファイルを作成してはならない。
ない。(複写、複製及び作成の禁止) 4 受注者は、再委託を行った場合は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の 第12 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、この契約による業務を行うため発 義務を遵守させるとともに、受注者と再委託の相手方との契約内容にかかわらず 注者から提供を受けた個人情報等が記録された資料等を複写し、又は複製しては (5)再委託先の個人情報等の保護に関する事項の内容及び監督方法 第11 受注者は、個人番号利用事務又は個人番号関係事務(以下「個人番号利用事務 (6)その他発注者が必要があると認める事項 等」という。以下同じ。)を処理するために必要な場合その他番号法で定める場 3 受注者は、前項の内容を変更する場合は、事前に発注者に報告しなければなら 合を除き、個人番号の提供を求めてはならない。
(3)再委託の期間 番号法第19条各号に掲げられたものについて発注者が第三者への提供を指示した (4)再委託先の責任体制等(業務従事者への教育方法、作業場所、 場合を除き、契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
保管場所及び保管方法を含む。) (提供の求めの制限)特 記 仕 様 書 項を記載した書面を発注者に提出しなければならない。 して知り得た個人情報及び行政機関等匿名加工情報等を、契約の目的以外に利用 (1)再委託先 し、又は第三者に提供してはならない。
(2)再委託をする業務の内容 2 受注者は、この契約による業務を行うために収集した特定個人情報等について、P. 4 第17 発注者は、この契約による業務の処理に伴う個人情報及び行政機関等匿名加 (損害賠償) 工情報等の取り扱いについて、秘匿性等その内容やその量等に応じて、本件特記 第21 受注者は、特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより発注者又は の管理状況について、必要があると認めるときは、受注者に報告を求めること 、指名停止の措置を行うことができる。再委託先が特記事項に定める義務を履行し ができる。 ない場合も同様に、発注者は受注者又は再委託先に対し指名停止の措置を行うこと(検査及び調査) ができる。
い。(履行義務違反に伴う指名停止措置)(報告義務) 第20 発注者は、受注者が特記事項に定める義務を履行しない場合は、高知県建設工事 第16 発注者は、この契約による業務を行うに当たり、取り扱っている個人情報等 等指名停止措置要綱(平成17年8月26日高知県告示第598号)の定めるところにより しなければならない。業務の全部又は一部を解除することができる。
2 受注者は、前項の個人情報等を廃棄する場合は、記録媒体を物理的に破壊する等 2 受注者は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、発 当該個人情報等が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならな 注者に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。
第15 受注者は、この契約による業務を処理するために発注者から提供を受け、又は 発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。
受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等について、この契約の終了後 (契約解除) 又は契約を解除された後において、発注者の指示に基づいて返還、廃棄又は消去 第19 発注者は、受注者が特記事項に定める義務を履行しない場合は、この契約による の個人情報の保護に関する制度等を把握した上で、個人情報等の安全管理のため から、可能な限り当該漏えい等に係る事実関係、発生原因及び再発防止策の公表 に必要かつ適切な措置を講じなければならない。 に努めなければならない。
(資料等の返還等) 3 発注者は、この契約による業務の処理に関して個人情報等の漏えい等の事故が 第14 受注者は、外国(民間事業者が提供するクラウドサービスを利用する場合に が発生した場合は、当該事故に係る個人情報等の内容、件数、発生場所、発生 おいてはクラウドサービス提供事業者が所在する外国及び個人データが保存され 状況等を書面により速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
るサーバが所在する外国が該当する。)において取り扱われる場合は、当該外国 2 受注者は、発注者と協議の上、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点 (10)前各号に掲げる場合のほか、個人情報等の漏えい等の防止その他個人情報等 に関して必要な指示をすることができる。
の適正な管理のため必要な措置を講じること。(事故報告)(外的環境の把握) 第18 受注者は、この契約による業務の処理に関して個人情報等の漏えい等の事故 発注者が必要があると認める場合はこの限りでない。なお、この場合にお る必要があると認めるときは、受注者に対して調査を行うことができる。
いても、情報閲覧者のアクセス制限や暗号化処理を行うなど、漏えい等 4 発注者は、前項の目的を達成するため、作業場所を立入調査することができる の防止に必要な措置を講じること。 ものとし、受注者に対して必要な情報を求め、又はこの契約による事務の執行 しないこと。 はこの契約による事務の執行に関して必要な指示をすることができる。
(9)インターネット上で提供されているデータ共有サービス等への個人情報等 3 発注者は、この契約による業務の処理に伴う特定個人情報等の取り扱いについ の登録を行ってはならない。ただし、この契約による業務の実施において、 て、本件特記事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認す 個人情報等を扱う作業を行わせないこと。 ると認めるときは、受注者又は再委託先に対して、少なくとも年1回以上、原 (8)個人情報等を利用する作業を行うパソコンに、個人情報等の漏えい等に 則として実地検査により行うものとする。
つながると考えられる業務に関係のないアプリケーションをインストール 2 発注者は、前項の目的を達成するため、受注者に対して必要な情報を求め、又P. 5特 記 仕 様 書 (7)作業場所に、私用パソコン、私用記録媒体その他の私用物を持ち込んで、 事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認する必要があ (1)受注時登録データの提出期限は、契約締結後15日以内とする。 (2)完了時登録データの提出期限は、業務完了後15日以内とする。 (3)なお、業務履行中に、受注時登録データに変更があった場合は、変更があった 職員に提出しなければならない。なお、変更時と完了時の間が15日間に満たな い場合は、変更時の提出を省略できるものとする。 なお、提出の期限は以下のとおりとする。 (4)訂正時は適宜、 登録機関に登録申請しなければならない。 また、登録機関発行の「登録内容確認書」が届いた際は、その写しを直ちに調査 (2)登録内容の変更時は変更があったときから、土曜日、日曜日、祝日等を除き15日以内に、 (3)完了時は完了後15日以内に、 ステムに基づき受注・変更・完了・訂正時に業務実績情報として「業務カルテ」 を作成し調査職員の確認を受けたうえ、 (1)受注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き15日以内に、第5条 測量調査設計業務実績情報システムへの登録 1 受注者は、契約時又は変更時において、委託金額が100万円(消費税込み)以 上の業務について、測量調査設計業務実績情報サービス(TECRIS)入力シ研修及び検定試験実施規程第14条に基づく補償業務管理士登録台帳に登録されている者。) (3)上記(1)(2)と同等の知識及び能力を有すると発注者が認めた者。 1 次のいずれかに該当し、日本語に堪能な者。(日本語通訳が確保できれば可。) (1)補償業務に関し7年以上の実務経験を有する者。 (2)補償業務管理士。(一般社団法人日本補償コンサルタント協会の補償業務管理士 (令和6年3月13日付け5高技管第406号「ウイークリー・スタンス実施要領の制定 1 その他、疑義のある場合は、調査職員と協議するものとする。
について」参照)第4条 管理技術者 環境等を改善し、より一層魅力ある仕事、現場の創造に努めることを目的とした 合計3回とし、管理技術者と調査職員が行うものとする。
ウイークリー・スタンス対象業務である。なお、取組内容及び進め方はウイーク リー・スタンス実施要領によるものとする。第7条 その他特 記 仕 様 書 第三者が被害を被った場合には、その損害を賠償しなければならない。日から15日以内に変更データを提出しなければならない。
第3条 ウイークリー・スタンスについて 第6条 打合せ等 本業務は、計画的な設計業務等の履行を確保しつつ、非効率なやり方の業務の 1 打合せ(対面)は、業務着手時、中間打合せ1回及び成果品納入時のP. 6業務原価計その他原価式 1直接原価旅費交通費率分式 1直接経費工損調査明細表 第1号式 1工損調査等業務(直接業務費)用地調査業務測量設計費P. 7委 託 費 内 訳 表費目・工種・細別等 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要用地調査業務価格一般管理費等式 1P. 8委 託 費 内 訳 表費目・工種・細別等 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要合計消費税相当額委託業務価格P. 9委 託 費 内 訳 表費目・工種・細別等 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要棟 1非木造建物ハ(事前調査)400m2以上600m2未満非木造建物ハ(事前調査)200m2未満棟 1非木造建物イ(事前調査)200m2未満木造特殊建物(事前調査)70m2以上130m2未満棟 1棟 2木造特殊建物(事前調査)50m2未満木造建物A(事前調査)130m2以上200m2未満棟 1棟 1木造建物A(事前調査)70m2以上130m2未満現地踏査業務 1棟 2業務 11作業計画書の作成打合せ協議中間打合せ:1 回業務名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 10明細表 第 1号 明細表工損調査摘 要1 式当り工作物(事前調査)1,300m2以上2,000m2未満箇所 2工作物(事前調査)630m2以上1,300m2未満工作物(事前調査)300m2以上630m2未満箇所 1箇所 1100m2以上300m2未満箇所 11工作物(事前調査)工作物(事前調査)100m2未満箇所名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 11明細表 第 1号 明細表工損調査摘 要
【(契第07083号)旧吉川庁舎解体工事工損事前調査委託業務】 (詳細図)業 務 位 置 図 業務場所【(契第07083号)旧吉川庁舎解体工事工損事前調査委託業務】 (広域図)業 務 位 置 図 業務場所