一般定期健康診断等業務委託契約
- 発注機関
- 法務省名古屋法務局
- 所在地
- 愛知県 名古屋市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026年2月3日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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一般定期健康診断等業務委託契約
入札公告次のとおり一般競争入札に付します。
令和8年2月4日支出負担行為担当官名古屋法務局長 土手敏行1 競争入札に付する事項(1) 入札件名 一般定期健康診断等業務委託契約(2) 仕様等 入札説明書及び仕様書による。
(3) 履行場所 仕様書による。
(4) 契約期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(5) 入札方法本件入札は、原則として、電子調達システムにより行う。
ただし、同システムにより難い者は、「紙入札方式による入札参加申請書」を提出した場合は、手続の全てを書面により行うことができる。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中「特別の理由がある場合」に該当する。
(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 令和7・8・9年度法務省競争参加資格(全省庁統一参加資格)「役務の提供等」において、〔Ⅾ〕等級以上に格付けされ、東海・北陸地域の参加資格を有する者であること。
(4) 予算決算及び会計令第73条の規定に基づく支出負担行為担当官が定める資格として、 応札する仕様に基づく「定価ベースによる総額を記載した価格証明書」を提出できる者であること。
3 契約条項を示す場所並びに入札説明書の交付場所及び問合せ先等(1) 契約条項を示す場所及び問合せ先名古屋市中区三の丸二丁目2番1号名古屋法務局会計課主計係 (担当 岸田)電話 052-952-8186(2) 入札説明書の交付場所電子調達システム及び上記(1)の場所(3) 入札説明書の交付期間令和8年2月4日(水)から令和8年2月19日(木)まで(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日を除く。
受付時間は、9時00分から17時00分まで。
ただし、12時00分から13時00分までは除く。
)とする。
4 入札参加申込の受付場所及び期間等(1) 受付場所電子調達システム又は前記3(1)に同じ(2) 受付期間前記3(3)に同じ(3) 提出書類入札説明書による。
5 入札書の提出場所及び提出期限(1) 提出場所電子調達システム又は前記3(1)に同じ(2) 提出期限令和8年3月4日(水)17時00分(必着。郵送の場合は、書留郵便など追跡可能な方法とする。)6 開札の日時及び場所令和8年3月5日(木)10時00分電子調達システム及び名古屋市中区三の丸二丁目2番1号 名古屋法務局2階会議室7 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨8 入札保証金及び契約保証金免除する。
9 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
10 落札者の決定予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
11 契約書作成の要否要12 その他詳細は、入札説明書による。
一般定期健康診断等業務委託契約入 札 説 明 関 係 書 類 目 録1 入札説明書(「入札書の郵送方法」含む。)2 一般定期健康診断等業務委託契約書(案)3 一般定期健康診断業務仕様書4 臨時の健康診断業務仕様書5 特別定期健康診断業務仕様書6 紙入札方式による入札参加申請書7 誓約書(役員名簿添付)8 入札書9 委任状10 入札辞退届11 法務省競争契約入札心得以上の書類が各1通ずつ入っています。
資料が不足する場合は、担当者まで御連絡ください。
名古屋法務局会計課(担当:主計係 岸田)電話:052-952-8186(直通)- 1 -入札説明書名古屋法務局会計課名古屋法務局の入札公告(令和8年2月4日付け「一般定期健康診断等業務委託契約」)に基づく入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)、その他の法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
なお、本件入札は、原則として、電子調達システム(https://www.p-portal.
go.jp/pps-web-biz/)により入札等を行うので、電子調達システム利用者は、上記ポータル内の「電子調達システム利用規約」、「電子調達システム操作マニュアル」等に定める手続に従い、入札等を行うこと。
ただし、同システムにより難い者は、「紙入札方式による入札参加申請書」を提出した上で、書面により入札等を行うことができる。
1 契約担当官支出負担行為担当官 名古屋法務局長 土手 敏行2 競争入札に付する事項(1) 入札件名一般定期健康診断等業務委託契約(2) 仕様等仕様書記載のとおり(3) 契約期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4) 入札方法後記5のとおり3 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中「特別の理由がある場合」に該当する。
(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 令和7・8・9年度法務省競争参加資格(全省庁統一参加資格)「役務の提供等」(その他)において、〔Ⅾ〕等級以上に格付けされ、東海・北柒地域の参加資格を有する者であること。
(4) 予算決算及び会計令第73条の規定に基づく支出負担行為担当官が定める資格として、応札する仕様に基づく「定価ベースによる総額を記載した価格証明書」を提出できる者であること。
(5) 契約の相手方として不適当な者でなく、契約の相手方として不適当な行為をしない者であること。
- 2 -なお、契約の相手方として不適当な者及び不適当な行為をする者とは、以下のア及びイに示すような者である。
ア 契約の相手方として不適当な者(ア) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(イ) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(ウ) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(エ) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(オ) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
イ 契約の相手方として不適当な行為をする者(ア) 暴力的な要求行為をする者(イ) 法的な責任を超えた不当な要求行為をする者(ウ) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為をする者(エ) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為をする者(オ) その他前各号に準ずる行為をする者(6) その他、入札説明書及び仕様書において定める条件を満たす者であること。
4 事前提出書類等入札に参加しようとする者は、以下に掲げる書類を各1部ずつ準備し、提出期限までに電子調達システム又は書面により、指定の場所に提出すること(書類等の作成に要する費用は、入札に参加しようとする者の負担とする。)。
(1) 令和7・8・9年度の一般競争参加資格に係る資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し(2) 誓約書(役員等名簿添付)※ 別添様式により作成すること。
(3) 応札する仕様に基づく「定価ベースによる総額を記載した価格証明書」※ 表題を「価格証明書」とし、仕様書に基づいて、値引きを考慮しない定価ベースによる積算内訳を記載して、入札者の名称(個人の場合は氏名)、所在地、代表者の資格及び氏名(個人の場合は不要)を明記し、- 3 -担当者の氏名及び連絡先を記載すること。
(4) 「紙入札方式による入札参加申請書」※ 紙入札を希望する者のみ、別添様式により提出すること。
(5) 上記書類の提出期限、場所及び方法ア 提出期限令和8年2月19日(木)17時00分まで(必着)イ 提出場所電子調達システム又は名古屋市中区三の丸二丁目2番1号名古屋法務局会計課主計係(担当 岸田)電話052-952-8186ウ 提出方法電子調達システム若しくは持参のほか、郵送又は託送(いずれも書留郵便など追跡可能な方法とする。以下、「郵送等」という。)により提出すること。
なお、通信状況等により提出期限内に提出書類が電子調達システムに到着しない場合があるので、時間に余裕を持って行うこと。
※ 電子調達システムを利用して入札書を提出する場合には、事前提出書類の一部(上記(1)ないし(3)のいずれか1点以上)を電子調達システムで提出する必要がある(詳細は、「電子調達システム操作マニュアル」等を確認のこと。)。
(10) 資格審査結果の回答は、令和8年2月24日(火)までに行う。
(11) 上記(1)ないし(4)の提出書類を提出期限までに提出しない者は、入札参加資格を失うものとする。
(12) 入札を辞退するときは、口頭ではなく、別添様式により入札辞退届を作成し、提出すること。
5 入札の方法について(1) 入札の方法ア 入札金額は、総価で記入すること(消費税及び地方消費税抜き)。
イ 落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行う。
落札後における契約締結に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額をもって契約金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)。
ウ 紙による入札の場合、入札書の日付は、必ず封筒に入れる日を記入すること。
(2) 入札書の提出場所前記4(5)イに同じ(3) 入札書の提出期限- 4 -令和8年3月4日(水)17時00分まで(必着)(4) 入札書の提出方法ア 電子調達システムによる入札の場合「電子調達システム」に定める方法による。
なお、上記(3)の提出期限までに電子調達システムによる入札書の提出がない場合(電子調達システムに障害が発生するなどして、入札書が提出することができない場合を除く。)は、当該入札参加者は入札を辞退したものとみなす。
イ 紙による入札の場合持参又は郵送等による。
なお、紙による入札を希望する者は、「紙入札方式による入札参加申請書」の提出を要する。
おって、入札書は別添様式により作成し、別紙「【入札書の郵送方法】」による様式で作成した封筒に入れて封かんした上で、上記(3)の提出期限までに提出しなければならない。
ウ 入札者は、その提出した入札書を引換え、変更又は取消しをすることができない。
エ 電子入札か紙入札であるかを問わず、入札書の電子くじ番号欄に任意の正の整数3桁を必ず入力(記入)すること。
6 入札の無効次の各号の一に該当する入札は、無効とする。
(1) 入札参加資格のない者のした入札(2) 入札書の入札件名、入札金額、入札者名及び日付の確認ができないもの(3) 入札書の入札金額、数量及び単価が訂正されているもの(4) 入札書に入札者の記名のないもの(5) 暴力団排除に関する誓約書を提出しない場合、虚偽の誓約書を提出した場合及び誓約書に反することとなった場合(6) その他入札に関する条件に違反したもの7 入札の延期等電子調達システムに停電、システム障害等やむを得ない事情によるトラブルが発生したとき又は入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときには、入札を延期し、又はこれを取りやめることがある。
8 代理人による入札(1) 電子調達システムによる入札の場合別添様式により委任状を作成し、入札書提出期限までに、電子調達システムによりPDF形式で提出すること。
(2) 紙による入札の場合別添様式により委任状を作成の上、入札書と同時(入札書を入れた封筒には、入れないこと。)に入札書提出期限までに持参又は郵送等により提- 5 -出すること。
なお、入札書には、入札参加者の氏名(法人の場合は、その名称又は商号)、代理人であることの表示及び当該代理人氏名を記名しなければならない。
9 開札(1) 開札は、原則として、電子調達システムにより行うが、紙による入札を希望する者があった場合は、紙入札方式による開札を併せて行う。
(2) 開札の日時及び場所令和8年3月5日(木)10時00分電子調達システム及び名古屋法務局2階会議室(3) 電子調達システムによる入札の場合入札者又はその代理人は、開札時刻に端末の前で待機すること。
(4) 紙による入札の場合ア 開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。
ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない当局職員を立ち会わせて行う。
イ 入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、入札場に入場することはできない。
ウ 入札者又はその代理人は、入札場に入場しようとするときには、当局の入札関係職員の求めに応じ、身分証明書を提示又は入札権限に関する委任状を提出しなければならない。
エ 入札者又はその代理人は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合以外は、入札場を退場することができない。
10 落札者の決定(1) 有効な入札書を提出した者であって、入札金額が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の金額をもって申込みをした者を落札者とする。
(2) 開札の結果、予定価格の制限の範囲内に達する者がいないときは、引き続き再度の入札を行うことがある。
ア 電子調達システムによる入札の場合再度の入札を考慮し、開札時刻には必ず対応できる体制を整えておくこと。
なお、再度の入札となった場合、提出時刻までに電子調達システムによる入札書の提出がないときは、再度入札を辞退したものとみなす。
イ 紙による入札の場合開札に立ち会う際には、再度の入札に備え、あらかじめ複数枚の入札用紙を持参すること。
なお、開札時刻に遅れた者は、再度入札を辞退したものとみなす。
(3) 落札となるべき同価格の入札をした者が2者以上あるときは、「電子くじ」により落札者を決定するので、電子入札か紙入札であるかを問わず、- 6 -入札書の電子くじ番号欄に任意の正の整数3桁を必ず入力(記入)すること。
なお、入札者(代理人を含む。)が電子くじ番号を記入できないときは、入札事務に関係ない当局職員が電子くじ番号を記入の上、電子くじにより落札者を決定するものとする。
11 その他(1) 電子調達システムの利用について本件調達では、応札、入開札及び契約の締結までの手続を電子調達システムを利用して行うことができるが、支払請求等については、電子調達システムを利用しないものとする。
(2) 注意事項入札者は、入札公告及び入札説明書を熟読の上、入札しなければならない。
入札後、仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(3) 契約手続に使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
(4) 入札保証金及び契約保証金免除(5) 入札者に要求される事項開札日の前日までの間において、契約担当官等から提出書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(6) 競争参加資格の確認のための書類ア 資料等の作成に要する費用は、提出者の負担とする。
イ 契約担当官等は、提出された書類を競争参加資格の確認及び契約の締結以外の目的のために提出者に無断で使用することはない。
ウ 一旦受領した書類は返却しない。
(7) 契約書の作成ア 競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。
イ 契約書は、電子調達システムを利用して作成するが、契約の相手方が同システムにより難い場合は、紙媒体による契約書を作成することができることとする。
ウ 契約書は、まず契約担当官等が作成し、契約の相手方宛てに送信するので、契約の相手方は、必須入力項目を記入した上で契約担当官等宛てに送信するものとする。
エ 契約担当官等は、契約の相手方から電子契約書の送信を受けた後に、契約の相手方に対して電子契約書への電子署名の付与を依頼するので、契約の相手方は、速やかに電子署名の付与を行うこと。
オ 契約の相手方が電子署名の付与を終えた後に、契約担当官等が電子署名を付与する。
カ 契約担当官等が契約の相手方と共に契約書に電子署名を付与(又は紙- 7 -媒体の契約書に記名押印)しなければ、本契約は確定しないものとする。
キ 電子調達システムで契約書を作成した場合、電子調達システムからPDFファイルとして出力することができるため、契約の相手方に契約書を交付しないこととする。
(8) 人権尊重の確保契約の相手方は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めるものとする。
(9) その他本件入札に係る落札者の決定及び契約の締結は、令和8年度予算が成立し、予算の執行が可能となることを条件とする。
【電子調達システムの利用について】名古屋法務局では、電子調達システムを利用した調達手続を実施しており、その結果を検証の上、利用する機能を順次拡大していく予定ですが、運用の状況によっては入札書等を紙により提出することをお願いする場合がありますので、あらかじめ御了承願います。
なお、電子調達システムによる調達案件に参加するためには、事前に利用者情報登録を行う必要がありますので、電子調達システム(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/)にアクセスの上、利用者申請メニューから利用者情報登録を行ってください。
※ 調達ポータル・電子調達システムヘルプデスク電 話:0570-000-683(ナビダイヤル)03-4332-7803(IP電話等を利用の場合)FAX:017-731-3352以 上【入札書の郵送方法】 別 紙名古屋市中区三の丸二丁目2番1号名古屋法務局会計課主計係岸田 行親展令和八年三月五日開札入札書等在中460-8513入札書在中入札件名:一般定期健康診断等業務委託契約令和8年3月5日10時00分 開札支出負担行為担当官名古屋法務局長 殿株式会社○○○○○○入札書¥○○○円定型封筒に入札書のみを入れて、必ず厳封してください。
これらのものを中に入れて郵送してください。
書留郵便などの追跡可能な方法により提出してくださ書留記入例です。
縦横はどちらでも構いません。
委任状在中入札件名:一般定期健康診断等業務委託契約令和8年3月5日10時00分 開札支出負担行為担当官名古屋法務局長 殿株式会社○○○○○○委任状委任状は、入札書の入った封筒とは別の封筒に入れてください。
一般定期健康診断等業務委託契約書(案)支出負担行為担当官 名古屋法務局長 ●●●●(以下「甲」という。)と●●●●(以下「乙」という。)とは、次の条項によって一般定期健康診断等業務委託契約を締結する。
(総則)第1条 甲は、乙に対し、別添「一般定期健康診断業務仕様書」、「臨時の健康診断業務仕様書」及び「特別定期健康診断業務仕様書」(以下「仕様書」という。)に掲げる業務(以下「本業務」という。)を委託し、乙はこれを受託するものとする。
2 本契約は、乙が、甲の指示(仕様書等)に従って、本業務を実施し、甲が、乙に対しその対価を支払うことを目的とする。
(信義誠実の原則)第2条 甲及び乙は、信義に従って誠実に本契約の各条項を履行するものとする。
(契約内容)第3条 本契約に基づく本業務の内容は、仕様書に定めるとおりとする。
2 仕様書に明記されていない業務を行う必要があるときは、甲及び乙が協議の上、定めるものとする。
(契約期間)第4条 本契約の契約期間は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。
(契約金額)第5条 本契約は、単価による契約とし、各検査項目及び検査種別費用一人当たりの単価は、別紙「検査項目等契約単価表」のとおりとする。
なお、消費税及び地方消費税は、請求時点で加算するものとする。
(契約保証金)第6条 甲は、本契約に関する保証金を免除するものとする。
(権利義務の譲渡禁止等)第7条 乙は、本契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承諾を得た場合を除き、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 前項ただし書の規定に基づいて売掛債権の譲渡を行った場合、甲の対価の支払による弁済の効力は、甲が、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生じるものとする。
(再委託)第8条 乙は、本業務の全部を一括して第三者に委託することはできない。
2 乙は、本業務の一部を再委託しようとする場合には、あらかじめ書面により甲と協議し、承認を受けなければならない。
3 乙は、本業務の一部を再委託したときは、再委託の相手方の行為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。
4 乙は、本業務の一部を再委託しようとするときは、乙が本契約を遵守するために必要な事項について本契約書を準用して、再委託の相手方と約定しなければならない。
(再委託に関する内容の変更)第9条 乙は、再委託に関する内容を変更しようとする場合には、甲の定める様式により再委託変更承認申請書を提出し、甲の承認を受けなければならない。
(履行体制)第10条 乙は、再委託の相手方から更に第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した履行体制図を甲の定める様式により作成し、甲に提出しなければならない。
2 乙は、前項の履行体制図に変更があるときは、速やかに甲に届け出なければならない。
ただし、商号又は名称及び住所のみの変更の場合は、届出を要しない。
3 前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。
(個人情報等の取扱い)第11条 乙は、本契約に係る業務に関して、甲から提供された個人情報等及びその他知り得た個人情報等について、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び乙が策定した個人情報保護に関する基本方針等を遵守し、適正に取り扱うこととし、次の各号を遵守すること。
(1) 乙は、本契約の履行に際し取り扱う個人情報等に関して、秘密保持及び適正管理の義務を負うこと。
(2) 乙は、甲から提供された個人情報等を取り扱う場合には、責任者、業務従事者の管理体制、実施体制及び個人情報等の管理状況に係る検査に関する事項等を整備し、その内容を甲に対し書面で報告すること。
(3) 乙は、甲から提供された個人情報等を実施体制に定めた者以外の者には秘密とし、また、当該業務の遂行以外の目的に使用しないこと。
(4) 乙は、個人情報等を複製等する場合、あらかじめ書面により甲の承認を受けること。
(5) 乙は、甲から提供された個人情報等が含まれる紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む。)について、本契約に係る業務終了後、あらかじめ合意した方法により、速やかに甲に返却し、又は、個人情報等を復元及び判読不可能な状態に消去若しくは廃棄すること。
消去又は廃棄した場合には、甲の定める様式により「廃棄等報告書」を提出すること。
(6)乙は、甲から提供された個人情報等を取り扱う業務(以下「委託業務」という。)を第三者(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社を含む。
)に再委託をしようとする場合には、甲の定める様式により「個人情報等取扱業務を含む業務委託に係る再委託承認申請書」を提出し、あらかじめ甲の承認を受けること。
(7) 乙は、再委託に関する内容を変更しようとする場合には、甲の定める様式により「個人情報等取扱業務を含む業務委託に係る再委託変更承認申請書」を提出し、甲の承認を受けること。
(8) 前2号の規定に基づく取扱いについては、再委託先が委託業務を更に再委託しようとする場合についても同様とする。
(9) 乙は、委託業務を再委託したときは、再委託先の行為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。
また、本条において、甲が乙に求める個人情報等の適切な管理のために必要な事項について、本契約書を準用して、再委託先と約定すること。
(10) 乙は、乙又は再委託先の個人情報等の管理につき、定期的に検査を行うこと。
(11)本契約による業務を終了するときは、個人情報等が記録されている媒体を甲に返却することとし、外部への送付又は持出しをしてはならないこと。
(12)乙は、本契約に係る業務に関して甲から提供された個人情報等及びその他知り得た個人情報等を当該業務の終了後においても他者に漏えいしないこと。
(13)乙は、個人情報等の漏えい等の防止のため、被害拡大防止等のための適切な措置を採ることとし、漏えい等の事故が発生した場合には、速やかにその内容を甲に報告するとともに、甲の指示に従い、必要な措置を講ずること。
(14)乙は、乙又は再委託先の責めに帰すべき事由により、個人情報等の漏えい、その他本条に係る違反等があった場合は、これにより甲又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負うこと。
2 甲は、必要と認めた場合は、乙又は再委託先の管理体制、実施体制、個人情報等の管理状況等について、乙に対し質問し、資料の提供を求め、乙又は再委託先の事業所等の関係場所において調査をすることができる。
3 乙が第1項各号の一に違反したことにより甲に損害が生じたときは、乙は、その損害を賠償しなければならない。
(費用負担)第12条 本業務の遂行に要する一切の費用は、乙の負担とする。
ただし、各庁舎内において本業務の遂行上必要となる電気・水道・ガスに要する費用は、この限りでない。
(検査)第13条 乙は、本業務が完了したときは、甲の指定する検査職員(以下「検査職員」という。)に業務完了の届出をして検査職員の検査を受けるものとする。
2 検査職員は、前項の規定により届出があったときは、その日から10日以内に前項の検査を行うものとする。
3 乙は、第1項の検査に合格しなかったときは、遅滞なくこれを是正改善して、検査職員の検査を受けなければならない。
4 第1項及び第2項の規定は、前項の場合に準用する。
(契約金額の請求及び支払)第14条 乙は、前条の検査に合格したときは、第5条の契約単価に業務を完了した数量を乗じて得た額を、甲に対し書面により請求するものとする。
2 甲は、適法な支払請求書を受理した日から30日以内に当該請求額を乙に支払うものとする。
(支払遅延利息)第15条 甲は、自己の責めに帰する事由により、前条に定める期間内に代金を支払うことができないときは、支払期間満了の日の翌日から支払日までの日数に応じて、当該未払金額に対し、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件(昭和24年12月12日大蔵省告示第991号)において定められた率の割合による遅延利息を乙に対して支払わなければならない。
ただし、前項に定める期間内に支払わないことが天災地変等やむを得ない事由による場合は、当該事由の継続する期間は、同項に定める期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計上しないものとする。
2 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満である場合は、甲は、これを支払うことを要せず、その額に100円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(期限の延長)第16条 乙は、自己の責めに帰することができない事由により履行期限内に本業務を履行することができないときは、甲に対して遅滞なく事由を付して履行期限の延長を求めることができる。
ただし、延長の日数は、甲及び乙双方が協議して定めるものとする。
2 乙の責めに帰すべき事由により履行期限内に本業務を履行することができないときは、甲は、乙から遅延料を徴して履行期限を延長することができる。
3 前項の遅延料は、遅延日数1日につき第5条の契約単価にそれぞれの受診人数を乗じて得た額(以下「発注金額」という。契約締結後に単価の変更があった場合には、変更後の発注金額。以下同じ。)から既納部分に対する発注金額相当額を控除した額に対して年3.0パーセントの割合で計算した額とする。
(秘密の保持)第17条 乙及び乙の従業員は、甲の与えた指示(仕様書)及び本契約の遂行上知り得た甲の秘密情報(書面等をもって甲が乙に提供した情報及び乙が甲の施設内又はそれに準ずる場所で作業する際に見聞し、又は認識した情報の一切をいう。)の機密を保持し、これを第三者に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。
2 前項の規定は、本契約終了後においても適用されるものとする。
3 乙は、第1項の機密保持に反した場合、一切の責任を負うものとする。
(危険負担)第18条 甲は、当事者双方の責めに帰することのできない事由により、乙が本契約を履行できなくなったときは、反対給付の履行を拒むことができる。
2 甲は、自己の責めに帰する事由により、乙が本契約を履行することができなくなったときは、反対給付の履行を拒むことはできない。
ただし、乙は、自己の債務を免れたことにより、利益を得たときは、これを甲に償還しなければならない。
(割合的報酬)第19条 乙は、甲の責めに帰することができない事由により、本業務を完了することができなくなった場合又は本契約が本業務の完了前に解除された場合において、乙が既に履行した業務のうち、可分な部分によって甲がその利益を受けたときは、乙は、甲が受けた利益の割合に応じて契約代金の支払を請求することができる。
この場合、乙は、可分な部分について第13条の規定に準じて甲の検査を受けなければならない。
(過失責任)第20条 乙は、乙の従業員等の故意又は過失により、甲の施設機器等について破損し、汚損し、若しくは紛失し、又は盗難等を発生させた場合、その損害を賠償する責めを負うものとする。
2 乙は、甲の責めに帰することができない事由により、乙の従業員等が業務遂行中に被った損害につき、これを補償するものとし、甲は一切の責任を負わないものとする。
(事情変更)第21条 甲及び乙は、契約締結後、経済情勢の著しい変動、天災地変、法令の制定又は改廃その他著しい事情の変更により、本契約に定める条件が不適当となったと認められる場合には、協議して本契約の全部又は一部を変更することができる。
2 前項の場合において、本契約に定める条項を変更する必要があるときは、甲及び乙が協議して書面により定めるものとする。
(契約解除及び損害賠償)第22条 甲は、乙に次の各号の一に該当する事由が生じ、それにより本契約の義務の遂行に重大な支障が生じると認めたときは、何ら通知又は催告を要せず直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
(1) 本契約の履行に関し、乙又は乙の代理人に不正行為があったとき。
(2) 履行期限までに本業務を完了することができないとき、又は完了する見込みがないと明らかに認められたとき。
(3) 本契約の条項に定められた義務に違反したとき。
(4) 本契約の目的を達することができないと認められるとき。
(5) 監督官庁から営業許可等の取消し、停止等の処分を受けたとき。
(6) 自己の財産について、差押え、仮差押え、仮処分、強制執行又は担保権の実行としての競売等の申立てがあったとき。
(7) 破産、民事再生若しくは会社更生手続開始の申立てがあったとき、又は清算手続に入ったとき。
(8) 手形、小切手の不渡等、支払停止、支払不能等の事由が生じたとき。
(9) 法人の場合は、解散の決議をしたとき。
2 乙は、前項各号の一に該当するときは、甲が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、第5条の契約単価にそれぞれの受診予定人数を乗じて得た額(以下「契約予定金額」という。契約締結後に契約予定金額の変更があった場合には、変更後の契約予定金額。以下同じ。)の100分の10に相当する額の違約金を、甲に対し甲が指定する期日までに支払わなければならない。
甲の指定する期限までに支払わない場合は、乙は、甲に対し、期間満了の日の翌日から起算して支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。
ただし、乙が支払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。
3 前項に定める違約金は、損害賠償の予定又はその一部としない。
4 乙は、第1項各号に掲げる事由により甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
ただし、その損害の発生が甲の責めに帰すべき事由による場合は、この限りでない。
5 乙は、甲の責めに帰する事由により、本業務を完了することが不可能となったときは、本契約を解除することができる。
6 甲及び乙は、第1項又は前項によるほか、双方の合意があったときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
7 第1項、第5項又は前項の規定により本契約が解除されたときは、甲は、本業務が完了した部分に対し、算出した金額を乙に支払わなければならない。
8 甲が第1項の規定により本契約を解除した場合、乙は甲に対し損害賠償その他名目のいかんを問わず、一切の金銭を要求することができない。
(談合等の不正行為に係る契約解除)第23条 甲は、本契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。以下同じ。)の規定による排除措置命令を行ったとき。
(2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による罪の嫌疑により公訴を提起されたとき。
2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)第24条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約予定金額の100分の10に相当する額を違約金として、甲が指定する期限までに支払わなければならない。
(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して、独占禁止法第7条又は第8条の2の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき、又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人であるときは、その役員又は使用人)について、刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、前項第3号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号の一に該当するときは、前項の契約予定金額の100分の10に相当する額のほか、契約予定金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期限までに支払わなければならない。
(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して、独占禁止法第7条の2第1項の規定による納付命令(同法第7条の3第1項若しくは第2項又は第3項の規定を適用したものに限る。)を行い、当該納付命令が確定したとき。
(2) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 乙は、本契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき請求することを妨げない。
5 乙が、第1項及び第2項に規定する違約金を甲の指定する期限までに支払わない場合は、乙は、甲に対し、期間満了の日の翌日から起算して支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。
ただし、乙が支払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。
6 本条の規定は、本契約の履行が完了した後においても効力を有する。
(属性要件に基づく契約解除)第25条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(行為要件に基づく契約解除)第26条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて甲の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(下請契約等に関する確約)第27条 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)、受託者(再委託以降の全ての受託者を含む。)及び下請負人等又は受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の相手方をいう。
以下同じ。
)としないことを確約する。
(下請契約等に関する契約解除)第28条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(違約金等)第29条 甲は、第25条及び第26条の各号の一に該当すると認められるときは、本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約予定金額の100分の10に相当する額の違約金を乙に対して請求できるものとする。
2 前項に定める違約金は、損害賠償の予定又はその一部としないものとする。
3 甲は、第25条、第26条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
4 乙は、甲が第25条、第26条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
5 前項に定める賠償金額は、甲及び乙が協議の上、定めるものとする。
6 乙が第1項に規定する違約金を甲の指定する期限までに支払わない場合は、乙は甲に対し、期間満了の日の翌日から起算して支払をするまでの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。
ただし、乙が支払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。
(不当介入に関する通報・報告)第30条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(契約不適合責任)第31条 甲は、第13条の規定により本業務の業務完了の届出を受けた後、その業務が本契約の内容に適合しないものであることを発見したときは、乙に対して、乙の費用でこれを補修する等の追完を請求することができる。
ただし、その不適合が甲の責めに帰すべきものであるときは、追完を請求することはできない。
2 甲は相当と認める期間を定め、乙に対し前項の追完の催告を行ったにもかかわらず、その追完がないときは、甲は、乙に対してその不適合の程度に応じて代金の減額請求をすることができる。
ただし、次の各号に掲げる場合には、甲は追完の催告をすることなく、乙に対して直ちに代金の減額請求をすることができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(3) 契約の性質により、履行期限までに履行しなければ本契約の目的を達することができない場合において、乙が履行期限までに履行の追完をしないでその期限を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、甲が追完の催告をしても乙が追完する見込みがないことが明らかであるとき。
3 甲は、第1項の追完を請求したときは、本業務の履行期限の日から追完が完了するまでの期間に応じて第16条第3項の規定に準じて計算した金額を請求することができる。
この場合、甲は、当該請求のほか、契約予定金額の100分の10に相当する額の違約金を乙に対して請求することができる。
4 甲が第2項の催告をし、甲の定める期間内に履行の追完がないときは、甲は、本契約の全部又は一部を解除することができる。
この場合、甲は、契約予定金額の100分の20に相当する額の違約金を乙に対して請求することができる。
なお、甲が返還すべき成果物が既にその用に供せられていたとしても、これにより受けた利益を返還しないことができる。
5 乙が前2項に規定する違約金を甲の指定する期限までに支払わない場合は、乙は、甲に対し、期間満了の日の翌日から起算して支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。
ただし、乙が支払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。
6 第3項及び第4項の規定は、乙の履行した業務が本契約の内容に適合しないことにより甲に生じた直接又は間接の損害の額が第3項及び第4項に基づいて請求した違約金を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
7 第4項の規定に伴い、本契約が解除されたときは、甲は業務が完了した部分に対し、算出した金額を乙に支払うものとする。
8 甲は、第1項から第6項までの請求をするに当たっては、乙の履行した業務が本契約に不適合であった場合において、甲がその不適合を知ったときから1年以内に、乙に対して不適合の内容を通知しなければならない。
(法律、規格等の遵守)第32条 乙は、本契約の義務の履行に関して必要とされる法令、規格等の一切を遵守し、その適法性を確保するものとする。
(人権尊重の確保)第33条 乙は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めるものとする。
(紛争の解決)第34条 本契約に関連して訴訟の必要が生じたときは、名古屋地方裁判所を専属的な管轄裁判所とする訴訟手続によって解決するものとする。
(協議事項)第35条 本契約に定めのない事項又は内容に疑義が生じたときは、必要に応じて甲及び乙が協議の上、書面により定めるものとする。
上記契約の証として、本契約書に対し甲及び乙が署名を行ったものを電子調達システムで保存し、長期にわたって本契約の成立及び内容を立証する。
令和8年4月1日甲 名古屋市中区三の丸二丁目2番1号支出負担行為担当官名古屋法務局長 ● ● ● ●乙 ○○市○○町○○番地○△△△△△△□□□□ ● ● ● ●別紙検査項目等契約単価表1 一般定期健康診断検査項目検査項目契約単価(円/人)1診察(問診・聴打診)*問診には、治療歴、服薬歴及び喫煙歴を含む。
円2 身体測定(身長・体重・腹囲・肥満度) 円3 視力検査 円4 聴力検査 円5 血圧測定(血圧(最高・最低)) 円6 尿検査(糖・蛋白) 円7 胸部X線撮影(直接撮影) 円8血液検査・糖代謝(HbA1c)・血中脂質検査(中性脂肪・LDLコレステロール・HDLコレステロール)・貧血検査(赤血球・白血球・Hb・Ht)・肝機能検査(GOT・GPT・γ-GTP)円9 心電図検査(安静時心電図) 円10消化器系検査(胃部X線直接撮影)消化器系検査(胃内視鏡検査)円11 大腸がん検査(便潜血反応検査、2回法) 円12 肺がん検査(喀痰細胞診、3回畜痰法) 円2 臨時の健康診断検査種別(1)情報機器作業に係る健康診断検査種別契約単価(円/人)1 新規健康診断 円2 定期健康診断 円(2) 婦人科検診検査種別契約単価(円/人)1 乳がん検査(マンモグラフィ) 円2 乳がん検査(超音波検査) 円3 子宮頸がん検査(細胞診) 円3 特別定期健康診断検査種別検査種別契約単価(円/人)1自動車運転業務従事職員健康診断(単独受診)円2自動車運転業務従事職員健康診断(一般定期健康診断と同時受診)円3 電話交換業務従事職員健康診断 円一般定期健康診断業務仕様書名古屋法務局における一般定期健康診断の仕様は、以下のとおりとする。
1 一般定期健康診断の検査項目及び受診予定人数は、次表のとおりとする。
なお、受診予定人数は、過去3年間の平均受診実績(肺がん検査については、令和7年12月時点で未実施のため、令和6年度から過去3年間の平均受診実績。消化器系検査については、令和6年度及び令和7年度の受診実績の平均)であり、増減することがある。
検査項目 受診予定人数1 診察(問診・聴打診)*問診には、治療歴、服薬歴及び喫煙歴を含む。
253人2 身体測定(身長・体重・腹囲・肥満度) 253人3 視力検査 231人4 聴力検査 253人5 血圧測定(血圧(最高・最低)) 252人6 尿検査(糖・蛋白) 252人7 胸部X線撮影(直接撮影) 251人8 血液検査・糖代謝(HbA1c)・血中脂質検査(中性脂肪・LDLコレステロール・HDLコレステロール)・貧血検査(赤血球・白血球・Hb・Ht)・肝機能検査(GOT・GPT・γ-GTP)152人9 心電図検査(安静時心電図) 108人10 消化器系検査(胃部X線直接撮影) 43人消化器系検査(胃内視鏡検査) 11人11 大腸がん検査(便潜血反応検査、2回法) 92人12 肺がん検査(喀痰細胞診、3回蓄痰法) 21人2 一般定期健康診断の実施場所は、以下のとおりとする。
なお、( )内の人数は、過去3年間の平均受診実績であり、増減することがある。
また、実施場所については、受診希望人数が5名未満の場合は、委託者と受託者が調整の上、巡回を取りやめることも可能とする。
(1) 名古屋市中区三の丸二丁目2-1名古屋法務局(169人) 2日間(2) 一宮市公園通四丁目17-3一宮支局(11人)(3) 岡崎市羽根町字北乾地50-1岡崎支局(20人)(4) 豊田市常盤町一丁目105-3豊田支局(9人)(5) 豊橋市大国町111豊橋支局(15人)3 令和8年度一般定期健康診断は、以下のとおり実施することとする。
(1) 受託者が、検診車で上記2の実施場所を巡回し、上記1(検査項目1ないし11)の検査を実施する。
(2) 上記2の実施場所で健康診断を受診できなかった者及び胃内視鏡検査を受診する者に対しては、受託者の検査施設(愛知県内)において上記1(検査項目1ないし11)の検査を実施する。
(3) 上記1(検査項目12)の検査については、受託者は、問診票、検査容器及び検査物郵送用封筒(以下「問診票等」という。)を委託者に交付し、委託者から受診対象者に問診票等を配布後、受診対象者が検査を実施し、受託者に問診票等を郵便により返送する方法により実施するものとする。
(4) 実施時期は、(2)及び(3)の場合を除き、令和8年9月末日までとし、上記1(検査項目12)については、令和9年3月10日までとする。
(5) 実施時間は、月曜日から金曜日まで(祝日を除く。)の8時30分から17時までの間とする。
(6) 実施日程(実施時期及び実施時間を含む。)は、委託者と受託者が調整の上、決定する。
4 一般定期健康診断の結果については、受託者が次の(1)から(4)までのデータの集計処理を行った上で、委託者に提出する。
(1) 個人別の検査結果(受診者ごとに封入したもの及び委託者控えを各1部ずつ。)(2) 特定健康診査の対象年齢にある者の検査結果のうち、特定健康診査に相当する部分を収録した電子データ(医療保険者向けXML形式による。ただし、XML形式での提供に対応していない場合は、紙媒体で提出可)(3) 個人別の受診項目一覧(4) 項目別受診人数一覧5 本契約は、検査項目別一人当たりの単価契約とする。
ただし、巡回費用及び上記1の検査における問診票、検査結果等の送付費用を含むものとする。
臨時の健康診断業務仕様書名古屋法務局における臨時の健康診断の仕様は、以下のとおりとする。
1 臨時の健康診断の種類(1) 情報機器(VDT)作業に係る健康診断ア 検査項目別紙1「情報機器(VDT)作業に係る健康診断検査項目」のとおりイ 実施場所及び受診予定人数別紙2のとおりなお、実施場所で受診できなかった者に対しては、受託者の検査施設(愛知県内)において別紙1の検査を実施する。
ウ 実施方法受託者が、別紙2の実施場所を巡回し、別紙1の検査を実施する。
ただし、受診希望人数が5名未満の場合は、委託者と受託者の調整の上、巡回を取りやめることも可能とする。
(2) 婦人科検診ア 検査項目及び受診予定人数(ア) 乳がん検査(マンモグラフィ・超音波検査) 7人(イ) 子宮頸がん検査(細胞診) 4人イ 実施場所受託者の検査施設において実施する。
ウ 実施方法一般定期健康診断を含むその他全ての受診検査項目を併せて実施する。
2 共通事項(1) 受診予定人数受診予定人数は、過去3年間の平均受診実績に基づく受診見込数であり、増減することがある。
(2) 実施時期臨時の健康診断は、一般定期健康診断と併せて実施する。
(3) 実施時間実施時間は、月曜日から金曜日まで(祝日を除く。)の8時30分から17時までの間とする。
(4) 実施日程実施日程(実施時期及び実施時間を含む。)は、委託者と受託者が調整の上、決定する。
3 検査結果の提出臨時の健康診断の結果については、受託者が次の(1)及び(2)を作成した上で、委託者に提出する。
(1) 個人別の検査結果(受診者ごとに封入したもの及び委託者控えを各1部ずつ。)(2) 全受診者の受診結果の一覧4 本契約は、臨時の健康診断の種類別一人当たりの単価契約とする。
ただし、巡回費用及び上記1の検査における問診票、検査結果等の送付費用を含むものとする。
別 紙1情報機器(VDT)作業に係る健康診断検査項目第1 新たに情報機器(VDT)作業に従事することとなる職員を対象とした健康診断1 業務歴の調査及び現在の作業状況の調査2 既往症及び自覚症状の有無の調査(眼の疲れ・痛み・乾き、首・肩の凝り、頭痛、背中の痛み、腰痛、腕の痛み、手指の痛み、手指のしびれ、手の脱力感、ストレス症状等の自覚症状)3 眼科学的検査(1) 5m視力の検査(2) 近見視力の検査(3) 屈折検査(4) 眼位検査(5) 調節機能検査(6) その他医師が必要と認める検査4 筋骨格系に関する検査(上肢の運動機能、圧痛点等の検査)(1) 指、手、腕等の運動機能の異常、運動痛等の有無(2) 筋、腱、関節(肩、肘、手首、指等)、頸部、腕部、背部、腰部等の圧痛、腫脹等の有無(3) その他医師が必要と認める検査第2 定期健康診断1 業務歴の調査及び現在の作業状況の調査2 既往症及び自覚症状の有無の調査(眼の疲れ・痛み・乾き、首・肩の凝り、頭痛、背中の痛み、腰痛、腕の痛み、手指の痛み、手指のしびれ、手の脱力感、ストレス症状等の自覚症状)3 眼科学的検査(1) 5m視力の検査(2) 近見視力の検査(3) その他医師が必要と認める検査4 筋骨格系に関する検査(上肢の運動機能、圧痛点等の検査)(1) 指、手、腕等の運動機能の異常、運動痛等の有無(2) 筋、腱、関節(肩、肘、手首、指等)、頸部、腕部、背部、腰部等の圧痛、腫脹等の有無(3) その他医師が必要と認める検査第3 従事職員から特に異常を訴える申出があった場合の健康診断医師が必要と認める検査別紙2定期 配置前※※ 新たに情報機器(VDT)作業に従事することとなる職員を対象とするもの受託者の検査施設 6人 1人豊田市常盤町一丁目105-32人 2人名古屋法務局豊田支局豊橋市大国町1113人 1人名古屋法務局豊橋支局一宮市公園通四丁目17-33人 0人名古屋法務局一宮支局岡崎市羽根町字北乾地50-13人 1人名古屋法務局岡崎支局実施場所及び受診予定人数一覧表実施場所受診人数備考名古屋市中区三の丸二丁目2-132人 4人 2日間で実施名古屋法務局(本局)特別定期健康診断業務仕様書名古屋法務局における特別定期健康診断の仕様は、以下のとおりとする。
1 特別定期健康診断の種類及び検査項目は、以下のとおりとする。
なお、( )内の人数は、過去3年間の平均受診実績(令和7年12月時点で第2回目が未実施のため、令和6年度から過去3年間の平均受診実績)であり、増減することがある。
(1) 自動車運転業務従事職員を対象とした健康診断ア 単独で受診する場合(27名)(ア) 診断(4科目(内科・整形外科・眼科・耳鼻科))(イ) 血圧検査(ウ) 視力・矯正視力検査(エ) 簡易聴力検査(オ) 平衡機能検査(カ) 整形外科検査(キ) 視野検査イ 一般定期健康診断と併せて受診する場合(15名)(ア) 診断(4科目(内科・整形外科・眼科・耳鼻科))(イ) 平衡機能検査(ウ) 整形外科検査(エ) 視野検査(2) 電話交換業務従事職員を対象とした健康診断(1名)ア 診断(2科目(耳鼻科・眼科))イ 視力・矯正視力検査ウ 簡易聴力検査2 令和8年度特別定期健康診断は、以下のとおり実施するものとする。
(1) 委託者の施設において、上記1の検査を実施する。
(2) 上記(1)の実施場所で健康診断を受診できなかった者に対しては、受託者の検査施設において上記1の検査を実施する。
(3) 実施時期は、以下のとおりとする。
第1回 令和8年9月末まで(一般定期健康診断と同時に実施)第2回 令和8年11月から令和9年1月末まで(単独実施)(4) 実施日程(実施時期及び実施時間を含む。)は、委託者と受託者が調整の上決定する。
3 特別定期健康診断(自動車運転手・電話交換手)の結果については、受託者が以下のデータの集計処理を行った上で、委託者に提出する。
個人別の検査結果(受診者ごとに封入したもの及び委託者控えを各1部ずつ。)4 本契約は、検査項目別一人当たりの単価契約とする。
ただし、巡回費用及び上記1の検査における問診票、検査結果等の送付費用を含むものとする。
令和 年 月 日支出負担行為担当官名古屋法務局長 殿所在地名 称代表者氏名 (印)紙入札方式による入札参加申請書貴局発注の案件「一般定期健康診断等業務委託契約」について、紙入札方式での参加を申請します。
担当者氏 名連絡先(注)担当者氏名及び連絡先を明記した場合は、代表者の押印省略可誓 約 書当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、将来においても該当しないことを誓約します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、貴職において必要と判断した場合に、別紙役員等名簿により提出する当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。
記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者支出負担行為担当官名古屋法務局長 殿令和 年 月 日住所(又は所在地)社名及び代表者名担当者氏名連絡先※添付書類:役員等名簿※担当者氏名及び連絡先を明記した場合、押印省略可(別紙)役員等名簿法人(個人)名:所 在 地:(フリガナ) 性役 職 名 生 年 月 日氏 名 別( ) T 男S 年 月 日 ・H 女( ) T 男S 年 月 日 ・H 女( ) T 男S 年 月 日 ・H 女( ) T 男S 年 月 日 ・H 女( ) T 男S 年 月 日 ・H 女( ) T 男S 年 月 日 ・H 女( ) T 男S 年 月 日 ・H 女( ) T 男S 年 月 日 ・H 女( ) T 男S 年 月 日 ・H 女(注) 法人の場合、本様式には、登記事項証明書に記載されている役員全員を記入してください。
入札書入札件名 一般定期健康診断等業務委託契約¥ 千万 百万 十万 万 千 百 十 円(税抜き)上記金額で入札説明書、契約条項、仕様書その他関係事項一切を承諾の上、入札します。
令和 年 月 日支出負担行為担当官名古屋法務局長 殿本店又は事務所等商号又は名称代表者の資格及び氏名代理人氏名備考 ① 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番縦とすること。
② 入札箱に投入するため、封筒の表書に宛名(支出負担行為担当官 名古屋法務局長)、入札件名及び入札者名(法人の場合は法人名)を明記の上、封かんすること。
③ 日付は、入札書を封筒に入れる日により記載すること。
電子くじ番号(注)担当者氏名及び連絡先を明記した場合は、押印省略可担当者 氏 名連絡先委任状私は、下記受任者を代理人と定め、一般定期健康診断等業務委託契約に関し下記の権限を委任します。
記1 入札及び見積りに関する一切の件2 契約の締結・履行に関する一切の件3 契約代金の請求及び受領に関する一切の件4 復代理人選任の件5 その他前各号に付随する一切の件(以 下 余 白)受 任 者 所在地氏 名連 絡 先令和 年 月 日支出負担行為担当官 名古屋法務局長 殿委 任 者 本店又は事務所等商号又は名称代表者の資格及び氏名連 絡 先備考 ① 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番縦とすること。
② 支店・営業所等名義で契約を予定している場合には、受任者の記載は、次の例により記載すること。
(例)ア 当社○○支店(支社) 支店(支社)長 何 某イ 当社○○営業所 営業所長 何 某③ 委任権限事項は、必要に応じて加除すること。
④ 委任者、受任者の連絡先を明記した場合は、それぞれ押印省略可。
入 札 辞 退 届入札件名 一般定期健康診断等業務委託契約上記の入札につき、都合により入札を辞退します。
令和 年 月 日支出負担行為担当官 名古屋法務局長 殿本店又は事務所等商号又は名称代表者の資格及び氏名担当者氏名担当者連絡先備考 ① 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番縦とすること。
② 入札箱に投入するため、封筒の表書に宛名(支出負担行為担当官 名古屋法務局長)、入札件名及び入札者名(法人の場合は法人名)を明記の上、封かんすること。
③ 担当者氏名及び連絡先を明記した場合は、押印省略可- 1 -第3号様式法務省競争契約入札心得(目的)第1条 法務省所管の工事又は業務の契約に係る一般競争及び指名競争(以下「競争」という。)を行う場合における入札その他の取扱いについては、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「令」という。)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)その他の法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによることとする。
(競争参加者の資格)第2条 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、令第70条及び第71条の規定に該当しない者であって、契約担当官等(会計法第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)が競争に付す都度別に定める資格を有する者とする。
(入札保証金等)第3条 入札参加者は、入札書の提出期限までに、見積もった契約希望金額の100分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。
ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除されている場合は、この限りでない。
2 入札参加者は、前項の規定により入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供するときは、次の各号のいずれかによらなければならない。
一 入札保証金の納付現金を保管金取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。)に振り込み、保管金取扱店の発行する保管金領収証書に保管金提出書(平成9年2月24日付け法務省営第341号会計課長通達「工事請負契約における契約の保証に関する取扱いについて」(以下「契約保証通達」という。)第2号様式)を添えて歳入歳出外現金出納官吏(以下「現金出納官吏」という。)に提出し、保管金受領証書の交付を受ける。
二 入札保証金の納付に代わる担保の提供ア 有価証券の提供有価証券を保管有価証券取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店をいう。
以下同じ。
)に寄託し、保管有価証券取扱店の発行する政府有価証券払込済通知書に保管有価証券提出書(契約保証通達第3号様式)を添えて政府保管有価証券取扱主任官(以下「取扱主任官」という。)に提出し、政府保管有価証券受領証書の交付を受ける。
- 2 -イ 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関(以下「銀行等」という。)に対する定期預金債権の提供定期預金債権に質権を設定し、債権に係る証書及び債権に係る債務者である銀行等の承諾を証する確定日付のある書面に保証書提出書(契約保証通達第4号様式)を添えて、契約担当官等に提出する。
ウ 銀行等の保証銀行等の保証を証する書面に保証書提出書(契約保証通達第4号様式)を添えて、契約担当官等に提出する。
3 入札参加者は、第1項ただし書の場合において、その理由が入札保証保険契約を締結したことによるときは、当該契約に係る証券を保険証券・保証証券提出書(契約保証通達第5号様式)に添えて、契約担当官等に提出しなければならない。
4 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、落札者に対しては契約締結後に、落札者以外の者に対しては落札者決定後に、その払渡請求書と引換えにこれを還付する。
また、銀行等の保証については、その受領書と引換えにこれを返還する。
(入札等)第4条 入札参加者は、仕様書、図面、契約書案等の契約担当官等が示す書類(以下「入札関係書類」という。)及び現場等を熟覧し、また暴力団排除に関する誓約事項(別添)を承諾の上、入札しなければならない。
この場合において、入札関係書類及び現場等に疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。
2 入札書は、公告、公示又は指名通知書に示した方法により、入札書の提出期限までに提出しなければならない。
3 入札書を政府電子調達システム(GEPS。以下「電子調達システム」という。)により提出する場合は、入力画面上において作成し、書面により提出する場合(以下「紙入札」という。)は、入札書(様式第1号)により作成することとする。
また、紙入札により入札書の押印を省略する場合は、入札書の「担当者」及び「連絡先」を記載することとする。
4 入札書を持参により提出する場合は、入札書を封かんの上、入札参加者の商号又は名称、入札件名及び開札日時を記載して契約担当官等へ提出しなければならない。
5 入札書を郵送等により提出する場合は、二重封筒とし、表封筒に入札書在中の旨を朱書し、中封筒には入札参加者の商号又は名称、入札件名及び開札日時を記載した上、契約担当官等宛ての親展で提出しなければならない。
6 公告、公示又は指名通知書において入札保証金の納付等を必要とするときは、当該納付等を証する保管金受領証書又は政府保管有価証券受領証書を入札の際に提示しなければならない。
7 入札参加者は、代理人に入札させるときは、その委任状を提出しなければならな- 3 -い。
8 入札参加者又はその代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。
9 入札参加者は、令第71条第1項に該当する者を入札代理人とすることはできない。
10 入札者は、一旦提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることはできない。
(入札の辞退)第4条の2 入札参加者は、入札書を提出するまでは、いつでも入札を辞退することができる。
予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした者がいないときに再度の入札を行う場合も、また同様とする。
2 入札参加者は、入札を辞退するときは、その旨を次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。
一 入札執行前にあっては、入札書の提出期限までに、入札辞退届を電子調達システムの入力画面上において作成の上、電子調達システムにより提出し、又は入札辞退届(様式第2号)を作成の上、契約担当官等に持参若しくは郵送等により提出して行う。
二 入札執行中にあっては、入札辞退届を電子調達システムの入力画面上において作成の上、電子調達システムにより提出し、又は入札辞退届若しくはその旨を明記した入札書を作成の上、入札を執行する者に直接提出して行う。
3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けない。
(公正な入札の確保)第4条の3 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者は、入札に当たっては、他の入札参加者と入札意思、入札価格(入札保証金の金額を含む。)又は入札書その他契約担当官等に提出する書類(以下「入札書等」という。)について、いかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札意思、入札価格(入札保証金の金額を含む。)、入札書等を意図的に開示してはならない。
4 入札参加者は、契約担当官等が実施する公正な入札の確保のための調査への協力を求められたときは、その求めに応じなければならない。
5 電子調達システムによる入札参加者は、電子調達システム対応の認証局の電子証明書を不正に使用してはならない。
(入札の取りやめ等)第5条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正- 4 -に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくは取りやめることがある。
(開札)第6条 開札は、公告、公示又は指名通知書に示した場所及び日時に、入札者の面前(電子調達システムを含む。)において行う。
紙入札による入札者がいる場合において、同入札者で開札の場所に出席しない者があるときは、入札事務に関係のない職員を開札に立ち会わせる。
(入札の無効)第7条 次の各号の一に該当する入札は無効とする。
一 競争に参加する資格を有しない者のした入札二 入札書の提出期限後に到達した入札三 委任状を提出しない代理人のした入札四 所定の入札保証金の納付又は入札保証金に代わる担保を提供しない者のした入札五 入札書に添付して提出することが求められる工事費内訳書その他の資料(以下「添付資料」という。)を提出しない者又は不備のある添付資料を提出した者のした入札六 記名を欠く入札(押印を省略する場合、「担当者」及び「連絡先」の記載がない入札)七 金額を訂正した入札八 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な入札九 明らかに連合によると認められる入札十 同一事項の入札について他人の代理を兼ね又は2人以上を代理した者の入札十一 その他入札に関する条件に違反した入札2 開札後、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、当該者のした入札は無効として取り扱うものとする。
一 配置予定の監理技術者等を配置することができなくなったとき(契約担当官等が配置予定の監理技術者等の変更をやむを得ないとして承認した場合を除く。)。
二 入札公告等の定めに基づき契約担当官等が専任の監理技術者等とは別に配置を求める技術者を配置することができないとき。
三 令第86条第1項に基づく調査等の契約担当官等が行う調査に協力しないとき。
四 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずる者として、法務省発注工事等からの排除要請があったとき。
(入札書等の取扱い)第7条の2 提出された入札書等は開札前も含め返却しないこととする。
入札参加者- 5 -が連合し若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には、入札書等を必要に応じ公正取引委員会及び警察当局に提出する場合がある。
(落札者の決定)第8条 入札を行った者のうち、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格(会計法第29条の6第2項に規定する契約にあっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)をもって入札をした者を落札者とする。
ただし、国の支払の原因となる契約のうち、予定価格が1,000万円を超える工事又は業務の契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格(会計法第29条の6第2項に規定する契約にあっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)をもって入札をした者を落札者とする。
2 契約担当官等が、令第86条第1項の規定に基づく調査を行うときは、当該調査に協力しなければならない。
(再度入札)第9条 開札をした場合において、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした者がいないときは、契約担当官等が指定する日時において再度の入札を行う。
ただし、再度の入札は原則として1回を限度とする。
2 再度の入札をしても落札者がない場合は、原則として令第99条の2の規定による随意契約には移行しない。
(落札者となるべき者が2人以上ある場合の落札者の決定)第10条 落札となるべき入札をした者が2名以上あるときは、電子調達システムの備える電子くじを用いて落札者を定める。
2 前項の規定にかかわらず、落札となるべき入札をした者が紙入札を行った者のみである場合には、紙くじを用いて落札者を定めることがある。
当該入札者のうち紙くじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員に紙くじを引かせる。
(入札が不調となった場合の措置)第11条 入札を行っても入札者がないとき、又は再度の入札を行っても落札者がないときは、原則として再度公告、公示又は指名通知書により改めて入札に付すこととする。
ただし、特別な事情がある場合は、第9条第2項の規定にかかわらず随意契約の相手方として入札者に見積りさせることができる。
- 6 -2 前項の随意契約による場合においては、契約保証金及び履行期限を除くほか、最初の競争に付すときに定めた予定価格その他の条件を変更しない。
(契約保証金等)第12条(金銭的保証の場合) 落札者は、契約書案の提出と同時に、契約金額の100分の10以上の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。
ただし、契約保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。
2 落札者は、前項の規定により契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し、又は提供するときは、次の各号のいずれかによらなければならない。
一 契約保証金の納付第3条第2項第1号の規定を準用し、現金出納官吏から受領した保管金受領証書を契約担当官等に提示する。
二 契約保証金の納付に代わる担保の提供ア 有価証券の提供第3条第2項第2号アの規定を準用し、取扱主任官から受領した政府保管有価証券受領証書を契約担当官等に提示する。
この場合における有価証券は、利付国庫債券に限る。
イ 銀行等又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。
以下同じ。
)による保証の提供第3条第2項第2号ウの規定を準用する。
この場合において、「銀行等」とあるのを「銀行等又は保証事業会社」と読み替える。
3 第3条第3項の規定は、第1項ただし書の場合に準用する。
この場合において、「入礼保証保険契約」とあるのを「履行保証保険契約又は公共工事履行保証証券」と読み替える。
4 第2項第2号イ及び第3項に関する保証については、保証書又は証券の提出に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、保証契約及び履行保証保険契約の相手方が定め、契約担当官等が認める措置を講ずることができる。
この場合において契約の相手方は、保証書又は証券を提出したものとみなす。
第12条の2(役務的保証の場合) 落札者は、契約書案の提出と同時に、公共工事履行保証証券による保証(契約不適合責任保証特約を付したものに限る。)に付し、当該証券を保険証券・保証証券提出書に添えて、契約担当官等に提出しなければならない。
この場合の保証金額は、契約金額の100分の30以上とする。
(入札保証金等の振替え)- 7 -第13条 契約担当官等は、必要があると認めるときは、落札者に還付すべき入札保証金又は入札保証金に代わる担保を契約保証金又は契約保証金に代わる担保の一部に振り替えることができる。
(契約書等の提出)第14条 落札者は、契約書を作成する場合においては、電子調達システムを使用し、又は契約担当官等から交付された契約書の案に記名押印し、落札決定の日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に規定する行政機関の休日を含まない。
)に、これを契約担当官等に提出しなければならない。
ただし、契約担当官等の書面による承諾を得て、この期間を延長することができる。
2 落札者が前項に規定する期間内に契約書の案を提出しないときは、落札は、その効力を失う。
3 落札者は、契約書の作成を要しない場合においては、落札決定後速やかに請書(法務省所管契約事務取扱規程(平成12年法務省会訓第1702号大臣訓令)第17号様式)を契約担当官等に提出しなければならない。
ただし、契約担当官等がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。
(入札保証金免除の場合に落札者が契約を結ばないときの措置)第15条 入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合(免除された理由が入札保証保険契約を締結したことによる場合を除く。)に落札者が契約を結ばないときは、損害賠償の請求を受けることがある。
(異議の申立)第16条 入札をした者は、入札後、この心得、入札関係書類及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
- 8 -様式第1号 (用紙A4)入 札 書¥上記の金額をもって、(件名) について、法務省競争契約入札心得承諾の上、入札します。
年 月 日支出負担行為担当官殿入 札 者本店又は事務所等商号又は名称代表者の資格及び氏名担当者連絡先(注)委任状による代理人の入札については、次のとおりとする。
入 札 者本店又は事務所等商号又は名称代表者の資格及び氏名代理人氏名担当者連絡先電子くじ番号電子くじ番号は、入札者において任意の番号(3桁)を必ず記載すること。
なお、紙入札の場合であっても必ず記載すること。
- 9 -様式第2号 (用紙A4)入 札 辞 退 届件 名上記について、都合により入札を辞退します。
年 月 日支出負担行為担当官殿本店又は事務所等商号又は名称代表者の資格及び氏名担当者連絡先- 10 -別添暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記のいずれにも該当しません。
また、当該契約満了までの将来においても該当することはありません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
以上のことについて、入札書の提出をもって誓約します。
記1 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者その他経営に実質的に関与している者、法人である場合は役員、支店又は営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者その他経営に実質的に関与している者又は団体である場合は代表者、理事等その他経営に実質的に関与している者をいう。
以下同じ。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である2 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている3 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している4 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている5 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している