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令和8年度福島森林管理署庁舎清掃等業務

発注機関
林野庁関東森林管理局福島森林管理署
所在地
福島県 福島市
公告日
2026年2月3日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和8年度福島森林管理署庁舎清掃等業務 令和8年2月4日分任支出負担行為担当官福島森林管理署長 高木 鉄哉 次のとおり⼀般競争⼊札に付します。なお、本⼊札に係る契約締結の条件は、令和8年度予算(暫定予算を含む)が成⽴し、予算⽰達がなされた場合とします。 1.入札公告 入札公告(PDF : 191KB) 2.入札説明資料 入札説明資料(PDF : 1,486KB) 3.参考資料関東森林管理局署等競争契約入札心得(ホームページの「入札・見積心得」より) https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/kokoroe.html お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報」をご覧ください。 入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。なお、本入札に係る契約締結の条件は、令和8年度予算(暫定予算を含む)が成立し、予算示達された場合とする。令和8年2月4日分任支出負担行為担当官福島森林管理署長 高木 鉄哉1 競争に付する事項(1)業務請負の名称 令和8年度福島森林管理署庁舎清掃等業務(2)業務の内容 入札説明資料の仕様書による。(3)契約年月日 令和8年 4月 1日(4)契約期間 自 令和8年 4月 1日至 令和9年 3月31日(5)業務請負場所 福島森林管理署(福島県福島市野田町7-10-4)2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助者であって契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格「全省庁統一資格」、「役務の提供等」の「建物管理等各種保守管理」において、東北地域の競争参加資格を有する者であること。(4)契約担当官等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(5)その他の競争参加資格については、入札説明資料による。3 入札の方法(1)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(2)入札書に記載する金額は、1(2)の仕様・規格等により、本体価格のほか、郵送費及び仕様書等を満たすために行う作業による経費等、購入に要する一切の諸経費を含めた額とする。4 契約条項を示す場所、入札説明資料の交付及び期間(1)契約条項を示す場所及び問合せ先〒960-8055 福島県福島市野田町7―10―4福島森林管理署 総務グループ(総括事務管理官) 電話:024-535-0121Email:ks_fukushima_postmaster@maff.go.jp(2)入札説明資料の交付(1)の場所において、下記資料を入札公告の日から交付する。なお、関東森林管理局(福島森林管理署)ホームページからダウンロードすることもできる。ア 入札説明書(契約書案、仕様書、入札書)イ 関東森林管理局署等競争契約入札心得(3) 入札に関する質問及び回答について本競争入札に関する質問については、令和8年2月27日午後3時00分までに上記(1)に示す場所に書面により提出すること。(メール提出可)質問に対する回答については、福島森林管理署ホームページ内の以下のページに令和8年3月4日午前11時00分までに掲載する。(「入札説明書等に対する質問及び回答」)https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/hukusima/koubai/situmon.html5 提出書類及び提出方法・期間等(1)提出書類この一般競争に参加を希望する者は、入札説明資料に示す証明書類等を提出しなければならない。また、当該提出書類等に関し、分任支出負担行為担当官から説明を求められた場合は、令和8年2月27日午後5時00分までの間においてそれに応じなければならない。(2)提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システム上でPDFファイル形式により送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合4(1)の場所に、持参又は郵送・託送(書留等配達記録の残るものに限る。)すること。(3)提出期間ア 電子調達システムにより参加する場合令和8年2月4日午前9時00分から令和8年2月27日午後3時00分まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)イ 紙入札方式により参加する場合令和8年2月4日午前9時00分から令和8年2月27日午後3時00分まで(ただし、行政機関の休日を除く。)6 入札執行の場所及び日時(1)入札執行の場所福島森林管理署 入札室(2)入札の日時等ア 電子調達システムにより参加する場合令和8年3月10日午前9時00分から令和8年3月12日午前10時00分までに電子調達システム上で送信して入札すること。イ 紙入札方式により参加する場合令和8年3月12日午前9時50分までに入札場所へ入札書を持参し、令和8年3月12日午前10時00分までに入札すること。郵便入札も可とするが、郵便入札を行うときは、4(1)の場所に書留郵便又は配達証明郵便で、令和8年3月 11 日午後3時 00 分までに到着することとし、入札書の日付は令和8年3月 12 日とする。ただし、再度の入札は引き続き行うので、郵便入札を行った場合は、再度の入札に参加できないことに留意すること。(3) 開札日時令和8年3月12日午前10時01分7 その他(1) 入札書及び契約手続きに用いる言語及び通貨日本語及び日本通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金免除(3) 入札の無効関東森林管理局署等競争契約入札心得による。(4) 落札者の決定方法予算決算及び会計令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。(5) 契約書作成の要否要(6) 電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(7) 電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。(8) 契約締結の条件本入札に係る契約締結の条件は、令和8年度予算(暫定予算を含む)が成立し、予算示達がなされた場合とする。契約締結日及び履行期間の開始は令和8年4月1日とする。ただし、令和8年度予算が成立しなかった場合には、契約締結日はその予算成立日とする。また、暫定予算となった場合には、予算措置が全額計上されているときは全期間に渡って全額での契約とするが、部分的な予算措置となったときは全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする。(9) その他詳細は、4(2)入札説明資料によるお知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成 19 年農林水産省訓令第 22 号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧下さい。 入 札 説 明 書1 物件名:令和8年度福島森林管理署庁舎清掃等業務2 入札日時及び場所:令和8年3月12日(10時01分締切即時開札)福島森林管理署 1階 入札室3 提出書類:令和7・8・9年度全省庁統一資格の審査結果通知書の写し※入札公告に示したとおり、上記提出書類を令和8年2月27日15時00分までに福島森林管理署総務グループ又は、電子調達システムにより提出すること。4 交付資料:契約書案、特記仕様書(清掃)、入札書※入札にあたっては、関東森林管理局署競争入札心得を熟読すること。令和 年 月 日分任支出負担行為担当官福島森林管理署長 殿商号又は名称代表者役職氏名令和8年2月4日公告物件の名称 令和8年度福島森林管理署庁舎清掃等業務一般競争入札の参加資格の下記証明書類について、別紙のとおり提出します。なお、記載事項に関する照会については、下記担当までご連絡願います。令和7・8・9年度全省庁統一資格の審査結果通知書の写し(担当)1 所属部課名:2 役職:3 担当者氏名:4 電話番号:福島森林管理署庁舎清掃等業務請負契約書(案)1 業 務 名 令和8年度福島森林管理署庁舎清掃等業務2 業 務 場 所 福島森林管理署(福島県福島市野田町7-10-4)3 業 務 内 容 別紙「特記仕様書(清掃)」のとおり4 業 務 期 間 自 令和8年4月1日至 令和9年3月31日5 請 負 金 額 ¥ ―(内消費税額¥ )但し 月額 ¥ ―(内消費税額¥ )6 契 約 保 証 金 免 除上記の作業について、発注者 分任支出負担行為担当官 福島森林管理署長 高木 鉄哉(以下「甲」という。)と請負者 (以下「乙」という。) とは、下記条項により請負契約を締結し、その証として本書2通を作成し双方記名押印のうえ各自1通を保有する。令和8年4月1日発注者(甲)住所 福島県福島市野田町7-10-4分任支出負担行為担当官氏名 福島森林管理署長 高木 鉄哉請負者(乙)住所氏名条 項(総 則)第1条 乙は、頭書の業務は建築保全業務共通仕様書(国土交通省)、別紙「特記仕様書(清掃)」及び甲の指定する監督職員(以下「監督員」という。)の指示に従い実施し、甲は、これに対し請負代金を支払うものとする。(作業実施日)第2条 作業は原則として土曜日・日曜日・国民の祝日・年末年始(12月29日から1月3日まで)の休日を除く毎日とし、甲の都合により作業日を変更する必要があるときは、変更の日の3日前までにその旨を乙に通知して作業日を変更することができる。(権利、義務の譲渡)第3条 乙は、この契約によって生ずる権利及び義務を第3者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、書面により甲の承諾を得た場合はこの限りでない。(使用人の届出)第4条 乙は、この作業に従事する作業員の住所・氏名・年齢・その他甲の指示する事項を書面をもって届出て、甲の承認を受けなければならない。作業員を変更し、又はその数を増減しようとするときも同様とする。(作業場の注意事項及び秘密の保持)第5条 乙及び乙の作業員は、安全衛生及び作業態度に十分注意し、甲の公務執行に支障をきたさないよう誠実に作業を実施するものとする。また、乙が作業中に知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。(火災、盗難の防止)第6条 乙は、火災・盗難等の防止に協力し、火災・盗難等の防止のため必要があるときは臨機の措置をとらなければならない。この場合は、あらかじめ監督員の意見を聞くものとする。 ただし、緊急やむを得ない事情があるときはこの限りではない。2 前項の場合において、乙はそのとった措置の内容を遅滞なく監督員に通知しなければならない。(電力・給水・ガス等の負担)第7条 甲は、作業に必要な電力・給水・ガス等について、これを負担する。2 乙は、電力・給水・ガス等について極力節減に務め、効率的に使用しなければならない。(使用材料等)第8条 この作業に使用する清掃用具及び洗剤等の消耗品については、甲から支給又は貸与されたものを除き予め監督員の承認を受けたものを使用する。(作業実施の確認)第9条 乙は、作業を実施したときは、その都度、作業日報を甲に提出し、甲の指定した職員の検査を受けなければならない。2 前項の検査に合格しないものがあるときは、乙は、直ちに手直しをして再検査を受けるものとする。(損害の負担)第10条 乙は、甲の施設及び備品等について、善良な管理者の注意義務をもって取扱うものとし、若し故意又は過失により滅失或いは毀損したときは、甲の指定した期間内に代品を納め若しくは現状に復し、又は損害を賠償しなければならない。この場合の損害額は、甲・乙協議し定めるものとする。2 乙の作業中における乙の負傷、その他の事故又は第三者に損害を与えたときは、乙がその責任を負わなければならない。ただし、甲の責に帰すべき理由によって生じたものはこの限りではない。(作業の中止又は作業内容の変更)第11条 甲は、必要があるときは、作業の中止又は作業内容を変更することができる。この場合は請負金額を変更する必要があるときは、甲・乙協議して書面によりこれを定めるものとする。(請負代金の支払)第12条 乙は、第9条により甲の検査に合格したものについて、1ヶ月毎に頭書の月額料金をもって請負代金の請求をすることができる。2 甲は適法な支払請求書を受理した日から 30 日以内に委託料の支払をしなければならない。甲の都合により、支払期限を経過し支払遅延となった場合は、期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、代金に対し告示にて定められた政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に基づく遅延利息率の割合で計算した額支払遅延利息を乙に支払うものとする。ただし、遅延利息の額が 100 円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要しない。また、100円未満の端数については、その端数を切り捨てるものとする。3 前2項の場合において、支払遅延が天災等やむを得ない理由によるときは、当該理由の継続する期間は、これを約定期間に算入せず、また、遅延利息を支払う日数に計算しない。(業務の履行責任)第13条 業務が終了した時に業務の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないときは(以下「契約不適合」という。)、甲は、乙に対し業務の目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完(以下単に「履行の追完」という。)を請求し、又は履行の追完に代え若しくは履行の追完とともに損害の賠償を請求することができる。2 前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1) 履行の追完が不能であるとき。(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4) 前三号に掲げる場合のほか、甲がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。3 甲が種類又は品質に関して契約不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、契約不適合を理由として、履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金減額の請求及び契約の解除をすることができない。4 前項の規定は、業務が終了した時において、乙が同項の不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、適用しない。5 第3項の通知は契約不適合の内容を通知することで行い、当該通知を行った後請求しようとするときは、請求する損害額の算定の根拠など請求の根拠を示して行わなければならない。(甲の催告による解除権)第14条 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。 ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がその契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。(1) 正当な理由がなく、契約上の業務を履行せず、又は履行する見込みがないと明らかに認められるとき。(2) 前号のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。(甲の催告によらない解除権)第15条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1) 債務の全部の履行が不能であるとき。(2) 乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(4) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。(5) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。(6) 第19条に規定する事由によらないで契約の解除を申し出たとき。2 次に掲げる場合には、甲は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。(1) 債務の一部の履行が不能であるとき。(2) 乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(甲の責めに帰すべき事由による場合)第16条 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(甲の任意解除権)第17条 甲は、業務が完了しない間は、第14条又は第15条に定める場合のほか、甲の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。2 甲は、前項の規定により契約を解除した場合において、これにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(乙の催告による解除権)第18条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。(乙の催告によらない解除権)第19条 乙は、甲がこの契約に違反し、その違反によって業務を継続することが不可能となったときは、直ちにこの契約を解除することができる。(乙の責めに帰すべき事由による場合)第20条 第18条及び前条に定める事項が乙の責めに記すべき事由によるものであるときは、乙は、第17条及び前条の規定による契約の解除をすることができない。(違約金)第21条 第14条又は第15条の規定によりこの契約が解除された場合においては、甲は乙に対し、違約金として契約金額の100分の10に相当する額を請求することができる。1 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項に該当する場合とみなす。(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等3 甲は、第14条及び第15条の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。(債権、債務の相殺)第22条 この契約により、乙から甲に支払うべき債務が生じたときは、請負代金と相殺することができる。この場合において、乙の支払うべき金額が甲の支払うべき金額を超過するときは、乙は、その不足額について甲の指示するところによりこれを納入しなければならない。(契約外の事項)第 23 条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて甲・乙協議して定めるものとする。(紛争の解決)第24条 この契約に関し紛争を生じたときは、甲・乙協議して定める第三者の調停により解決するものとする。(談合等の不正行為に係る解除)第25条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、契約の全部又は一部を解除することができる。(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第 26 条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (4)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の 100 分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。(2)前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(特約事項)別紙のとおり別紙暴力団排除に関する特約条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 甲(発注者をいう。以下同じ。)は、乙(契約の相手方をいう。以下同じ。)が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 乙は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2 乙は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。(再請負契約等に関する契約解除)第4条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(損害賠償)第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第6条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。特 記 仕 様 書 (清掃)Ⅰ. 業 務 概 要1 業務名:令和8年度福島森林管理署庁舎清掃等業務2 履行場所:福島森林管理署庁舎内及び構内(福島市野田町7-10-4)3.履行期間:令和8年4月1日から令和9年3月31日まで4.業務仕様(1) 本特記仕様書に記載されていない事項は、建築保全業務共通仕様書(令和5年版)(以下「共通仕様書」という。) による。(2) 業務仕様書(特記仕様書、共通仕様書)に定めがない事項は、施設管理担当者と協議する。(3) 本特記仕様書の表記各項目に付記した【 】は、共通仕様書における該当項目等を示す。例:【第1編 第1章 第1節 1.2.1】に該当する項目。5 作業内容等(1) 本業務の「日常清掃」、「床以外の日常清掃」、「定期清掃(窓ガラス清掃も含む)の具体的な作業方法は共通仕様書による。(別紙、「清掃作業内容」及び「庁舎清掃図」を参照。)(2) 「日常清掃」、「日常巡回清掃」、「床以外の日常清掃」の作業日程は、別紙「年間作業日程表」のとおりとする。なお、定期清掃の日程は別途協議する。(3) 玄関前等の軽微な除雪、駐車場の軽微な除草。Ⅱ. 一 般 共 通 事 項1 一般事項(1) 受注者の負担の範囲 【第1編 第1章 第1節 1.1.3】業務の実施に必要な施設の光熱水等の費用負担はない。(2) 守秘義務本業務の実施過程で知り得た秘密を他に漏洩してはならない。 (3) 著作権その他著作権、特許権その他第三者の権利の対象となっている清掃方法等の使用に関しては、その費用負担及び使用交渉の一切を受注者にて行う。(4) 業務の再委託再委託は認めない。2 業務関係図書(1) 業務の記録 【第1編 第1章 第2節 1.2.4】次の書類を整備し、常時閲覧が可能なように保管を行い、業務終了後に提出する。・作業日報3 業務現場管理(1) 業務責任者【第1編 第1章 第3節1.3.2】本業務の実施に先立ち、業務責任者を選任し、氏名、生年月日、経歴書及び受注者との雇用関係を証明する書類について書面をもって施設管理担当者に通知する。(業務責任者は業務担当者を兼任できる。)なお、業務責任者に変更があった場合も同様とする。(2) 業務条件 【第1編 第1章 第3節 1.3.3】① 「日常清掃」、「床以外の日常清掃」の作業実施時間は次のとおりとする。 ・ガラス面の隅の汚水をタオルで拭き取る・ガラス回りのサッシをタオルで清拭する。 - エアコンフィルター 11 定期清掃 両面 年2回 2 ・エアコン吹出口のフィルターを取り外し、ゴミの除去及び水洗い。 ※番号は図面の番号➂㉓ 廊下 89.55床の清掃:除塵、水拭き床以外の日常清掃:ゴミ収集【第4編 第2章 第2節 2.2.4】清掃作業内容 【】は建築保全業務共通仕様書における該当項目等を示す。 ② 風除室 9床の清掃:除塵、水拭き床以外:マット清掃、ゴミ収集【第4編 第2章 第2節 2.2.1】㉕ 階段 11.7床の清掃:除塵、水拭き【第4編 第2章 第2節 2.2.8】⑤ 1F事務室 45床の清掃:除塵、水拭き床以外:机上拭き上げ【第4編 第2章 第2節 2.2.2】⑰⑱ 署長室・2F事務室 303.75床の清掃:除塵床以外:机上拭き上げ【第4編 第2章 第2節 2.2.2】④ 入札室・会議室 90床の清掃:除塵、水拭き床以外:机上拭き上げ【第4編 第2章 第2節 2.2.3】⑯ 小会議室 33.75床の清掃:除塵、水拭き床以外:机上拭き上げ【第4編 第2章 第2節 2.2.3】⑬⑭⑮⑳㉑便所 39.3床の清掃:除塵、水拭き床以外:便器・洗面台洗浄、ゴミ収集、衛生器具洗浄、衛生消耗品補充【第4編 第2章 第2節 2.2.5】⑥⑲ 給湯室 6.30床の清掃:除塵、水拭き床以外:流し台洗浄・食器洗浄【第4編 第2章 第2節 2.2.6】⑫㉖ 休憩室 34.75床の清掃:除塵床以外:卓上拭き上げ【第4編 第2章 第2節 2.2.2】⑦⑧⑨⑩⑪㉒ロッカー室、書庫、倉庫119.90床の清掃:除塵床以外:卓上拭き上げ【第4編 第2章 第2節 2.2.2】様式第5号(第4条)入 札 書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官福島森林管理署長 高木 鉄哉 殿(入札者)住 所商号又は名称代表者氏名(代理人)氏 名¥ただし 令和8年度福島森林管理署庁舎清掃業務 の代金上記金額は、消費税額及び地方消費税額を除いた金額であるので、契約額は上記金額に各消費税額を加算した金額になること及び入札心得、仕様書、その他関係事項を承知の上、入札します。(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字を持って明記すること。2 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。3 本様式は標準例を示したものであり、その他必要事項を追加した適宜の様式を使用する場合がある。また、認める場合がある。作成例様式第6号(第4条)委 任 状代理人氏名 関東 太郎上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 入札年月日 令和 年 月 日2 件 名 令和8年度福島森林管理署庁舎清掃業務3 入札に関する一切の件令和□年□□月□□日住 所 ○○県△△市□□町1-2-3商号又は名称 ○△株式会社代表者氏名 代表取締役 関東 次郎分任支出負担行為担当官福島森林管理署長 殿※ 本様式は標準例を示したものであり、上記事項が記載された適宜の様式を使用しても差し支えない。入札日を記入物件名を記入全省庁資格確認通知書に記載された住所・会社名・代表者役職・氏名を記入(ゴム印でも可)委任された日付を記入なお、代理人から復代理人に委任をされる場合においても再度委任状が必要となりますので注意してください。

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