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八溝山地域におけるニホンジカ生息状況調査及び誘引捕獲委託事業(R7補正翌債)

発注機関
林野庁関東森林管理局茨城森林管理署
所在地
茨城県 水戸市
公告日
2026年2月3日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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八溝山地域におけるニホンジカ生息状況調査及び誘引捕獲委託事業(R7補正翌債) 令和8年2月4日分任支出負担行為担当官茨城森林管理署長 三重野 裕通 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。なお、本入札に係る契約締結は、繰越に係る申請が承認された場合とするほか、状況に応じて公告を取り下げる場合があります。また、国有林野事業における有害鳥獣捕獲等事業を委託契約に付する際の予定価格については、『国有林野における有害鳥獣捕獲等事業の実施に係る事業者要件、積算基準及び共通仕様書の制定について(平成31年4月16日付け30林国経第130号林野庁経営企画課長通知)』に基づいた算定の上決定しておりますが、令和8年1月15日付けの一部改正により、同日以降の入札公告等を行う事業については、改正後の積算基準及び標準歩掛を適用して算定しております。改正内容については、以下のリンク先からご確認ください。URL:https://www.rinya.maff.go.jp/j/kokuyu_rinya/shinrinhigai.html (1)入札公告 (PDF : 330KB) 2.配布資料等 (1)入札説明書 (PDF : 389KB) (2)契約書(案) (PDF : 221KB) (3)共通仕様書(関東局版) (PDF : 364KB) 別紙様式1・2 (EXCEL : 24KB) 捕獲個体記録票 等 (EXCEL : 62KB) (EXCEL : 48KB) (PDF : 695KB) (4)特記仕様書 (PDF : 586KB) 別紙様式特仕1~4 (EXCEL : 44KB) 別添1~5 (EXCEL : 64KB) (PDF : 302KB) (5)事業内訳書 (PDF : 70KB) (6)実施箇所位置図 (全体図)(PDF : 3,807KB) (生息状況調査及び誘引捕獲)(PDF : 28,430KB) (生息密度調査)(PDF : 2,771KB) (7)設置・見回経路表 (PDF : 124KB) (8)貸与物品一覧表 (PDF : 92KB) (9)競争参加資格確認申請書様式 (WORD : 41KB) (EXCEL : 83KB) (10)【参考資料】契約締結後における提出様式 等 (EXCEL : 104KB) (PDF : 241KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。 入札公告次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。なお、本入札に係る契約締結は、繰越に係る申請が承認された場合とするほか、状況に応じて公告を取り下げる場合があります。また、国有林野事業における有害鳥獣捕獲等事業を委託契約に付する際の予定価格については、『国有林野における有害鳥獣捕獲等事業の実施に係る事業者要件、積算基準及び共通仕様書の制定について(平成31年4月16日付け30林国経第130号林野庁経営企画課長通知)』に基づいた算定の上決定しておりますが、令和8年1月15日付けの一部改正により、同日以降に入札公告等を行う事業については、改正後の積算基準及び標準歩掛を適用して算定しております。改正内容については、以下のリンク先からご確認ください。URL:https://www.rinya.maff.go.jp/j/kokuyu_rinya/shinrinhigai.html令和8年2月4日分任支出負担行為担当官茨城森林管理署長 三重野 裕通1.事業概要(1)事業名:八溝山地域におけるニホンジカ生息状況調査及び誘引捕獲委託事業(R7補正翌債)(2)事業内容:ニホンジカの生息状況調査及び誘引捕獲(詳細は仕様書等による)(3)事業場所:茨城県常陸太田市里川町字猿喰国有林2010り林班 外(詳細は仕様書等による)(4)履行期間 契約締結の日の翌日から令和9年3月10日まで2.入札の方法(1)本件の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。3.競争入札参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とする。(1)法人又は複数の法人の連合体であること。(2)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。また、予決令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等(その他)」において、「関東・甲信越」及び「東北」の競争参加資格を有する者であること。(4)複数の法人の連合体として入札に参加する場合は、当該連合体の構成員の全てが全省庁統一資格を有するとともに、構成員の全てが署名、押印した代表者選出届を添えて4(2)の申請を行い、これらの構成員がこの公告に係る発注案件に対して単体法人として入札を行わないこと。(5)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和7年3月 31 日)9(2)に規定する手続をした者を除く。)でないこと。(6)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(7)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが連合体の代表者以外の構成員である場合を除く)。① 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)親会社と子会社の関係にある場合(イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合② 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)若しくは森林組合法(昭和 53 年法律第 36 号)等に基づき設立された法人等であって、上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(8)農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成 19 年 12 月7日付け 19 経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(9)本事業の実行体制本事業の安全管理体制を確保するため、事業管理責任者1名を選任し、捕獲従事者及び作業従事者を業務量に応じて必要人数配置すること。なお、配置予定の事業管理責任者、捕獲従事者及び作業従事者は、常勤・非常勤を問わず、受託者が直接雇用する者であること。① 事業管理責任者事業管理責任者は、本事業を適切に実施するため、安全管理体制の確保、捕獲従事者及び作業従事者への研修等を実施する責任者であり、事業全体を統括、監督する権限を有する者を指し、下記の要件を満たしていること。(ア)入札日から遡って3年以内に環境省等が実施する認定鳥獣捕獲事業者講習の安全管理講習及び技能知識講習を修了した者、または同等の講習を修了した者であること。(イ)捕獲手法に応じた狩猟免許を有していること。(ウ)「心肺蘇生」「外傷の応急手当」「搬送法」を含む救急救命講習を受講しており、入札日当日までその効力を有していること。また、有効期限に定めが無い場合は入札日から遡って3年以内に受講していること。(エ)本事業と同様の捕獲事業に従事した実績を有すること。② 捕獲従事者捕獲従事者は、鳥獣の捕獲等に従事する者を指し、配置予定の下記の要件を満たしていること。(ア)事業計画書提出日から遡って3年以内に環境省等が実施する認定鳥獣捕獲事業者講習の安全管理講習及び技能知識講習を修了した者、または同等の講習を修了した者であること。(イ)捕獲手法に応じた狩猟免許を有していること。 (ウ)「心肺蘇生」「外傷の応急手当」「搬送法」を含む救急救命講習を受講しており、事業計画書提出日までその効力を有していること。また、有効期限に定めが無い場合は事業計画書提出日から遡って3年以内に受講していること。③ 作業従事者作業従事者は、車両の運転、記録、連絡、わなの見回り、給餌、捕獲個体の運搬等、鳥獣の捕獲等に付随する補助作業及び事務作業に従事する者を指す。(10)損害賠償保険及び従事者傷害保険への加入本事業に従事する者は損害賠償保険及び従事者傷害保険へ加入していること。① 損害賠償保険銃による捕獲の場合は1億円以上、わなによる捕獲の場合は3千万円以上とする。② 従事者傷害保険死亡保険金1千万円以上とする。(11)以下に定める社会保険等への加入① 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出② 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出③ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出(12)法人として当該事業と同様の捕獲方法による実績を有すること。(13)上記に定める免許や資格、保険は事業計画書提出日と定めがない限り入札日当日にその効力を有していること。(14)「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月26日付け2林政経第458号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること(規範の内容に相当する既存の取組を含む)。注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」は林野庁ホームページに掲載(https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html)4.競争参加資格の確認等(1)本競争の参加希望者は、上記3に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、入札説明書に示す様式により申請書及び確認資料を作成し、次に掲げるところに従い提出の上、競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。(2)提出方法① 電子調達システムにより参加する場合電子調達システムでPDFファイル形式により送信すること。② 紙入札方式により参加する場合原則として電子メールでPDFファイル形式により提出すること。なお、提出先は4(1)のとおりとする。提出に当たっては、入札説明書の別添2「電子メールによる競争参加資格確認申請等における留意事項」を確認すること。(3)提出期間① 電子調達システムにより参加する場合令和8年2月5日午前9時00分から令和8年2月19日午後4時00分まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)② 紙入札方式により参加する場合令和8年2月5日午前9時00分から令和8年2月19日午後4時00分まで(ただし、閉庁期間を除く。なお、郵送の場合は期限内必着とする。)(4)(3)に規定する期限までに申請書及び確認資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加することができない。なお、競争参加資格の確認は、申請書及び確認資料の提出期限の日をもって行うものとし、参加資格の有無については、令和8年2月27日までに通知する。参加資格「無」とした者に対しては、その理由を付して通知する。5.契約条項を示す場所、入札説明資料の配布及び期間(1)契約条項を示す場所及び入札・契約に関する問合せ先〒310-0852茨城県水戸市笠原町978-7茨城森林管理署 総務グループ 総括事務管理官電話 :029-243-7211メール:ks_ibaraki_postmaster@maff.go.jp(2)入札説明資料の配付または閲覧の期間及び場所① 期間:令和8年2月4日から令和8年3月12日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)② 場所:(1)に同じ(3)入札説明書に対する質問の受付期間及び場所① 入札説明書に質問がある場合は、任意の様式による質問書を持参又は電子メールで提出すること。なお、電話による質問は受け付けない。② 期間:令和8年2月5日から令和8年2月19日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)③ 場所:(1)に同じ(4)質問に対する回答書の閲覧期間及び場所① 期間:令和8年2月 25 日から令和8年3月 12 日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)② 場所:(1)に同じなお、茨城森林管理署ホームページから「公売・入札情報>入札説明書等に対する質問書及び回答」(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/ibaraki/koubai/shitumonkaitou.html)にて閲覧することもできる。(5)現場説明現場説明は行わない。6.入札及び開札の日時、場所及び提出方法(1)入札執行の場所茨城森林管理署 2階 入札室(2)入札の日時等① 電子調達システムにより参加する場合令和8年3月12日午後1時00分から令和8年3月13日午後1時25分までに電子調達システム上で入札金額を送信すること。② 紙入札方式により参加する場合令和8年3月13日午後1時20分までに(1)の場所に入札書及び身分が証明できる書類を持参し、令和8年3月 13 日午後1時 25 分までに入札すること。また、代理人が入札する場合は、委任状を持参すること。(3)開札日時令和8年3月13日午後1時30分7.その他(1)手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金① 入札保証金 免除② 契約保証金 免除(3)事業費内訳書の提出個々の入札物件の第1回目の入札に際し、入札書とともに事業費内訳書を提出すること。事業費内訳書の様式は自由であるが、作業種別数量、単価、金額等が記載されたものとする。(4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書又は確認資料等に虚偽の記載をした者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。なお、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消すこととする。 (5)落札者の決定方法予決令第79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(6)契約書作成の要否要(7)概算払概算払は行わない。(8)前金払前金払は行わない(9)関連情報を入手するための照会窓口5(1)に同じ。(10)電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(11)電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、発注者において紙入札方式に変更する場合がある。その場合は電子調達システム又は電話にて連絡する。(12)詳細は入札説明資料による。8.配付資料等(1)入札説明書(2)契約書(案)(3)共通仕様書(関東局版)(4)特記仕様書(5)事業内訳書(6)実施箇所位置図(7)設置・見回経路表(8)貸与物品一覧表(9)競争参加資格確認申請書様式(10)【参考資料】契約締結後における提出様式等お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当森林管理局のホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」(http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/koukihoji/index.html)をご覧下さい。 入札説明書『八溝山地域におけるニホンジカ生息状況調査及び誘引捕獲委託事業(R7補正翌債)』に係る入札公告に基づく一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。また、国有林野事業における有害鳥獣捕獲等事業を委託契約に付する際の予定価格については、『国有林野における有害鳥獣捕獲等事業の実施に係る事業者要件、積算基準及び共通仕様書の制定について(平成31年4月16日付け30林国経第130号林野庁経営企画課長通知)』に基づいた算定の上決定しているが、令和8年1月15日付けの一部改正により、同日以降に入札公告等を行う事業については、改正後の積算基準及び標準歩掛を適用して算定している。改正内容については、以下のリンク先から確認すること。URL: https://www.rinya.maff.go.jp/j/kokuyu_rinya/shinrinhigai.html1.公告日:令和8年2月4日2.契約担当官等(1)入札執行官分任支出負担行為担当官 茨城森林管理署長 三重野 裕通(2)契約担当官分任支出負担行為担当官 茨城森林管理署長 三重野 裕通3.事業の概要(1)事業名:八溝山地域におけるニホンジカ生息状況調査及び誘引捕獲委託事業(R7補正翌債)(2)事業内容:ニホンジカの生息状況調査及び誘引捕獲(詳細は仕様書等による)(3)事業場所:茨城県常陸太田市里川町字猿喰国有林2010り林班 外(詳細は仕様書等による)(4)履行期間 契約締結の日の翌日から令和9年3月10日まで4.入札の方法本件の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。5.競争入札参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とする。(1)法人又は複数の法人の連合体であること。(2)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。また、予決令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等(その他)」において、「関東・甲信越」及び「東北」の競争参加資格を有する者であること。(4)複数の法人の連合体として入札に参加する場合は、当該連合体の構成員の全てが全省庁統一資格を有するとともに、構成員の全てが署名、押印した代表者選出届を添えて6(2)の申請を行い、これらの構成員がこの公告に係る発注案件に対して単体法人として入札を行わないこと。(5)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和7年3月 31 日)9(2)に規定する手続をした者を除く。)でないこと。(6)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(7)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが連合体の代表者以外の構成員である場合を除く)。① 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)親会社と子会社の関係にある場合(イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合② 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)若しくは森林組合法(昭和 53 年法律第 36 号)等に基づき設立された法人等であって、上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(8)農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成 19 年 12 月7日付け 19 経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(9)本事業の実行体制本事業の安全管理体制を確保するため、事業管理責任者1名を選任し、捕獲従事者及び作業従事者を業務量に応じて必要人数配置すること。なお、配置予定の事業管理責任者、捕獲従事者及び作業従事者は、常勤・非常勤を問わず、受託者が直接雇用する者であること。① 事業管理責任者事業管理責任者は、本事業を適切に実施するため、安全管理体制の確保、捕獲従事者及び作業従事者への研修等を実施する責任者であり、事業全体を統括、監督する権限を有する者を指し、下記の要件を満たしていること。(ア)入札日から遡って3年内に環境省等が実施する認定鳥獣捕獲事業者講習の安全管理講習及び技能知識講習を修了した者、または同等の講習を修了した者であること(イ)捕獲手法に応じた狩猟免許を有していること。(ウ)「心肺蘇生」「外傷の応急手当」「搬送法」を含む救急救命講習を受講しており、入札日当日までその効力を有していること。また、有効期限に定めが無い場合は入札日から遡って3年内に受講していること。(エ)本事業と同様の捕獲事業に従事した実績を有すること。② 捕獲従事者捕獲従事者は、鳥獣の捕獲等に従事する者を指し、配置予定の下記の要件を満たしていること。(ア)事業計画書提出日から遡って3年内に環境省等が実施する認定鳥獣捕獲事業者講習の安全管理講習及び技能知識講習を修了した者、または同等の講習を修了した者であること。(イ)捕獲手法に応じた狩猟免許を有していること。(ウ)「心肺蘇生」「外傷の応急手当」「搬送法」を含む救急救命講習を受講しており、事業計画書提出日までその効力を有していること。また、有効期限に定めが無い場合は入札日から遡って3年以内に受講していること。 ③ 作業従事者作業従事者は、車両の運転、記録、連絡、わなの見回り、給餌、捕獲個体の運搬等、鳥獣の捕獲等に付随する補助作業及び事務作業に従事する者を指す。(10)損害賠償保険及び従事者傷害保険への加入本事業に従事する者は事業計画提出日までに損害賠償保険及び従事者傷害保険へ加入していること。① 損害賠償保険銃による捕獲の場合は1億円以上、わなによる捕獲の場合は3千万円以上とする。② 従事者傷害保険死亡保険金1千万円以上とする。(11)以下に定める社会保険等への加入① 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出② 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出③ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出(12)法人として当該事業と同様の捕獲方法による実績を有すること。(13)上記に定める免許や資格、保険は事業計画書提出日と定めがない限り入札日当日にその効力を有していること。(14)「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月26日付け2林政経第458号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること(規範の内容に相当する既存の取組を含む)。注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」は林野庁ホームページに掲載(https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html)6.競争参加資格の確認等(1)本競争の参加希望者は、5に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び確認資料を提出し、分任支出負担行為担当官等から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。また、5(3)に掲げる全省庁統一の一般競争参加資格の認定を受けていない者も次に従い申請書及び確認資料を提出することができる。この場合において、5(1)から(2)及び(5)から(12)までに掲げる事項を満たしているときは、入札の時において5(3)及び(4)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、入札締め切りの時までに5(3)及び(4)に掲げる事項を満たしていることを分任支出負担行為担当官等に示さなければならない。なお、期限までに申請書及び確認資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。さらに5(9)及び(10)に掲げる事項を証明する資料については、事業計画書と併せ、監督職員に改めて提出し、承諾を受けること。(2)提出方法① 電子調達システムにより参加する場合電子調達システムでPDFファイル形式により送信すること。② 紙入札方式により参加する場合原則として電子メールでPDFファイル形式により提出すること。なお、提出先は4(1)のとおりとする。提出に当たっては、入札説明書の別添「電子メールによる競争参加資格確認申請等における留意事項」を確認すること。受付場所:〒310-0852茨城県水戸市笠原町978-7茨城森林管理署 総務グループ 総括事務管理官電話 :029-243-7211メール:ks_ibaraki_postmaster@maff.go.jp(3)提出期間① 電子調達システムにより参加する場合令和8年2月5日午前9時00分から令和8年2月19日午後4時00分まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)② 紙入札方式により参加する場合令和8年2月5日午前9時00分から令和8年2月19日午後4時00分まで(ただし、閉庁期間を除く。)(4)(3)の期限までに申請書及び確認資料を提出しない者又は分任支出負担行為担当官が競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加することができない。なお、競争参加資格の確認は、申請書及び確認資料の提出期限の日をもって行うものとし、参加資格の有無については、令和8年2月27日までに通知する(電子入札システムで参加する場合は、電子調達システムにより、紙入札方式で参加する場合は電子メール又は郵送により通知する。)。参加資格「無」とした者に対しては、その理由を付して通知する。(5)競争参加確認申請書は次に従い作成し、必要な書類を添えて提出すること。① 確認申請書(別紙様式資1)② 全省庁統一資格の資格確認申請書の写しを提出すること。③ 法人としての捕獲事業の実績法人としての捕獲事業の実績は、別紙様式資2に記載すること。実績として記載した捕獲事業等の契約書等、事業内容が確認できる書類の写しを添付すること。④ 事業管理責任者の資格等事業管理責任者が本事業と同様の捕獲事業に従事した実績及び必要な資格等は、別紙様式資3に記載すること。なお、実績として記載した捕獲事業の内容が確認できる書類、資格及び免許等については写しを添付すること。⑤ 捕獲従事者及び作業従事者捕獲従事者に必要な資格等は、別紙様式資4に記載する。資格、免許等については写しを添付すること。また、麻酔を用いる GPS 首輪装着のための捕獲にあたっては、対応業務に必要な資格を所持した者の証明書の写しを添付すること。なお、捕獲従事者及び作業従事者を直接雇用していることを証明する資料を添付すること。⑥ 損害賠償保険等(損害賠償保険・従事者傷害保険)及び社会保険等(健康保険・年金保険・雇用保険)の加入状況配置予定者の損害賠償保険等及び社会保険等の加入状況は別紙様式資5に記載し、その加入状況を証明する資料を添付すること。なお、証明書類において被保険者等の記号・番号が記されている場合は、当該記号・番号にマスキングを施したものを添付すること。⑦ 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」に沿った作業安全対策への取組状況当該個別規範に沿った作業安全対策の取組状況について、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向けチェックシート」(別紙様式7)に記入すること。また、個別規範の内容に係る詳細については、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」を必要に応じて参照のこと。なお、過去 1 年間に他の事業においてチェックシートを提出している場合は、その写しの提出をもって、これに代えることができる。 注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け チェックシート」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は林野庁ホームページに掲載(https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html)(6)申請書等及び確認資料作成のための説明会申請書等及び確認資料作成のための説明会については実施しない。(7)競争参加資格の確認を行った日の翌日から開札の時まで期間に、競争参加資格があると認めた者が指名停止を受けた場合、当該者は競争参加資格がないものとする。(8)競争参加資格確認資料のヒアリング競争参加資格確認資料のヒアリングについては実施しない。(9)その他① 申請書等及び確認資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。② 分任支出負担行為担当官は、提出された申請書等及び確認資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。③ 提出された申請書及び確認資料は、返却しない。④ 提出期限以降における申請書及び確認資料の差し替え及び再提出は認めない。ただし、配置予定の事業管理責任者に関し、種々の状況からやむを得ないものとして分任支出負担行為担当官が承認した場合においてはこの限りではない。7. 競争参加資格がないと認めた者等に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、分任支出負担行為担当官等に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。ア 提出期限:令和8年3月6日。(土曜日、日曜日及び祝日の行政機関の休日及び正午から午後 1 時までを除く。)なお、郵送の場合は、書留郵便により提出期限最終日までに到着したもののみ有効とする。イ 提出場所: 6(2)②の受付場所と同じ。ウ 提出方法: 書面の持参、郵送又は電子メールによる。(2) 分任支出負担行為担当官等は、説明を求められたときは、令和8年3月 12 日までに説明を求めた者に対し、書面により回答する。8.契約条項を示す場所、入札説明資料の配布及び期間(1)入札説明資料の配付または閲覧の期間及び場所① 期間:令和8年2月4日から令和8年3月12日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)② 場所:6(2)②に同じ(2)入札説明書に対する質問の受付期間及び場所① 入札説明書に質問がある場合は、任意の様式による質問書を持参又は郵送で提出すること。 なお、電話や電子による質問は受け付けない。② 期間:令和8年2月5日から令和8年2月19日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)③ 場所:6(2)②に同じ(3)質問に対する回答書の閲覧期間及び場所① 期間:令和8年2月 25 日から令和8年3月 12 日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)② 場所:6(2)②に同じなお、茨城森林管理署ホームページから「公売・入札情報>入札説明書等に対する質問書及び回答」(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/ibaraki/koubai/shitumonkaitou.html)にて閲覧することもできる。(4)現場説明現場説明は行わない。9.入札及び開札の日時、場所(1)入札執行の場所茨城森林管理署 2階 入札室(2)入札の日時等① 電子調達システムにより参加する場合令和8年3月12日午後1時00分から令和8年3月13日午後1時25分までに電子調達システム上で入札金額を送信すること。② 紙入札方式により参加する場合令和8年3月 13 日午後1時 20 分までに(1)の場所に入札書及び身分が証明できる書類を持参し、令和8年3月13日午後1時25分までに入札すること。また、代理人が入札する場合は、委任状を持参すること。(3)開札の日時等① 令和8年3月13日午後1時30分② 開札は、競争参加者又はその代理人が立ち会い、行うものとする。なお、競争参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせ開札を行う。10.入札方法等(1)紙入札方式による参加の場合は、入札書を封筒に入れて封緘のうえ、商号又は名称並びに住所、あて名を記載し「何月何日開札(事業名)の入札書在中」と記載する。また、郵送により提出する場合は二重封筒とし入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒には直接に提出する場合と同様に商号等を記載し、外封筒には「3月13日開札(事業名)の入札書在中」と朱書して提出すること。電送による提出は認めない。(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3)個々の入札物件の第1回目の入札に際し、入札書とともに事業費内訳書を提出すること。事業費内訳書の様式は自由であるが、作業種別数量、単価、金額等が記載されたものとする。(4)入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙1)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。(5)電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(6)電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、発注者において紙入札方式に変更する場合がある。その場合は電子調達システム又は電話にて連絡する。11.入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金:免除(2)契約保証金:免除12.入札の辞退(1)入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。(2)入札を辞退するときは、その旨を次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。① 入札執行前にあっては、入札辞退届を分任契約担当官等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。② 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を入札担当職員に直接提出して行う。13.入札の無効(1)本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書又は確認資料等に虚偽の記載をした者が行った入札及び関東森林管理局署等入札心得に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消すこととする。なお、支出負担行為担当官等により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において5に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。(2)別紙1の暴力団排除に関する宣誓事項について、入札したときに宣誓したものとし、虚偽またはこれに反する行為が認められた入札は無効とする。14.落札者の決定方法予決令第79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。15.契約書の作成等(1)競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日から7日以内に別途示す契約書(案)により、契約書を取りかわすものとする。(2)契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに、分任支出負担行為担当官が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。(3)(2)の場合において分任支出負担行為担当官が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。(4)分任支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとする。(5)概算払概算払は行わない。(6)前金払前金払は行わない16.関連情報を入手するための照会窓口6(2)②に同じ17.その他(1)手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2)申請書等及び確認資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(3)落札者は、6(1)の確認資料に記載した配置予定の事業管理責任者及び従事者を当該事業に配置すること。(4)入札公告に係る発注案件の事業に適用される関東森林管理局署等入札心得については、6(2)②において受領すること。なお、関東森林管理局ホームページの、「各種約款等」(http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/090929-3.html)からダウンロードすることもできる。(5)入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。 別紙1暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴署の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1.契約の相手方として不適当な者(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2.契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4)偽計又は威力を用いて分任契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5)その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。 委託契約書(案)分任支出負担行為担当官 茨城森林管理署長 三重野 裕通( 以下「委託者」という。) と○○○○○○○○○○○○( 以下「受託者」という。)は、『八溝山地域におけるニホンジカ生息状況調査及び誘引捕獲委託事業(R7補正翌債)』の委託事業について、次のとおり委託契約を締結する。(実施する委託事業)第1条 委託者は、次の委託事業(以下「委託事業」という。)の実施を受託者に委託し、受託者は、その成果を委託者に報告するものとする。(1)委託事業名八溝山地域におけるニホンジカ生息状況調査及び誘引捕獲委託事業(R7補正翌債)(2)委託事業の内容ニホンジカの生息状況調査及び誘引捕獲(詳細は別途示す仕様書等による。)(3)履行期限契約締結日の翌日から令和9年3月10日(委託事業の遂行)第2条 受託者は、契約締結後 14 日(休日等を含む。)以内に委託事業計画書(別紙様式1)を提出するものとし、記載された計画に従って実施しなければならない。(委託費の限度額)第3条 委託者は、委託事業に要する費用(以下「委託費」という。)として、金○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額○○○○円)を超えない範囲内で受託者に支払うものとする。(注)「消費税及び地方消費税の額」は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定により算出したもので、委託費の限度額に100分の10を乗じて得た金額である。2 受託者は、委託費を別添の委託事業計画書に記載された費目の区分に従って使用しなければならない。当該計画が変更されたときも同様とする。(契約保証金)第4条 会計法(昭和22年法律第35号)第29条の9第1項に規定する契約保証金の納付は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第3号の規定により免除する。(事業管理責任者)第5条 受託者は、契約締結後14日以内(土日等を含む)に本契約に係る事業責任者を選任し、委託者に通知しなければならない。なお、次に掲げる各号の条件を満たしていること。(1)受託者が直接雇用する者であること(2)本契約における捕獲手法に応じた狩猟免許を有していること(3)救急救命講習を受講していること(4)認定鳥獣捕獲事業者講習の安全管理講習および技能知識講習もしくは当該講習と同等の講習を修了していること(事業計画書)第6条 受託者は、契約締結後14日以内(土日等を含む)に事業計画書を作成し、監督職員を経由し委託者の承認を得なければならない。なお、事業計画書には次の事項についての記載及び関係書類を添付すること。(1)共通仕様書1.10(2)に掲げる事項(2)共通仕様書2.4.1に掲げる狩猟免許等の写し及び捕獲個体の処理方法(再委託の制限及び承認手続き)第7条 受託者は、委託事業の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。2 受託者は、この委託事業達成のため、委託事業の一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再委託」という。)を必要とするときは、あらかじめ委託者の承認を得なければならない。ただし、再委託が出来る事業は、原則として委託費の限度額に占める再委託の金額の割合(「再委託比率」という。以下同じ。)が50パーセント以内の業務とする。3 受託者は、前項の再委託の承認を受けようとするときは、当該第三者の氏名又は名称、住所、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額について記載した再委託承認申請書(別紙様式8)を委託者に提出しなければならない。4 受託者は、前項の書面に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ委託者の承認を得なければならない。5 再委託する業務が委託業務を行う上で発生する事務的業務であって、再委託比率が50パーセント以内であり、かつ、再委託する金額が 100 万円以下である場合には、軽微な再委託として第2項から前項までの規定は、適用しない。6 受託者は、再委託する場合には、当該委託にかかる再委託先の行為について、委託者に対し、すべての責任を負うものとする。7 再委託者が当該事業の実施能力を有しており、指名停止期間中でないこと。(監督職員)第8条 委託者は、本事業における適正な履行を確保するために監督職員を定め、受託者に通知するものとする。2 監督職員は、契約図書に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。3 監督職員は、監督職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合、監督職員が受託者に対し口頭による指示等を行った場合には、受託者はその口頭による指示等に従うものとする。なお監督職員は、その口頭による指示等を行った後7日以内に書面で受託者に通知するものとする。(実績報告)第9条 受託者は、委託事業が終了したとき(委託事業を中止し、又は廃止したときを含む。)は、委託事業の成果を記載した委託事業実績報告書(別紙様式11)とともに業務日誌及び記録写真等の成果物を委託者に提出しなければならない。(検査)第10条 委託者は、前条に規定する実績報告書の提出を受けたときは、これを受理した日から10日以内の日(当該期間の末日が休日(行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。)に当たるときは、当該末日の翌日を当該期間の末日とする。次項において同じ。)又は当該委託事業の履行期限の末日の属する年度の3月 31 日のいずれか早い日までに、当該委託事業が契約の内容に適合するものであるかどうかを当該実績報告書及びその他関係書類又は実地より検査を行うものとする。2 委託者が前項に規定する検査により当該委託事業の内容の全部又は一部が本契約に違反し又は不当であることを発見したときは、委託者は、その是正又は改善を求めることができる。 この場合においては、委託者が受託者から是正又は改善した給付を終了した旨の通知を受理した日から10日以内に、当該委託事業が契約の内容に適合するものであるかどうか再度検査を行うものとする。(委託費の額の確定)第11条 委託者は、前条に規定する検査の結果、当該委託事業が契約の内容に適合すると認めたときは、委託費の額を確定し、受託者に対して通知するものとする。2 前項の委託費の確定額は、委託事業に要した経費の実支出額と第3条第1項に規定する委託費の限度額のいずれか低い額とする。(委託費の支払)第12条 委託者は、前条の規定により委託費の額を確定し受託者に通知した後、受託者からの適法な精算払請求書(別紙様式16)を受理した日から30日以内にその支払を行うものとする。(契約の変更等)第13条 委託事業の実施に当たり、仕様書等(図面、仕様書、質問回答書をいう。以下同じ。)に誤謬等があることを発見した場合又は仕様書等に示された実施条件と実際の事業現場が一致しない場合或いは仕様書等に記載されていない実施条件について予期することのできない特別な状態が生じた場合は、その取扱いについて委託者と受託者とが協議して定めるものとする。2 前項の規定に基づき仕様書等を変更した場合において、委託者は、必要があると認めるときは履行期限又は委託費を変更するものとする。3 前項の規定のほか、天候不良、関連事業の調整への協力その他受託者の責に帰すことができない事由により履行期間内に委託事業を完了することができない事態が生じた場合は、委託者と受託者とが協議の上、履行期限を変更することができる。なお、委託者が変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は協議開始の日を定め委託者に通知することができる。4 委託費の変更については、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合は、委託者が定めた金額を受託者に書面により通知する。5 本項に記載のない作業条件等の変更による契約変更については、共通仕様書1.19「条件変更等」、1.20「契約変更」及び1.21「事業計画の変更」のとおりとする。(委託事業の中止等)第14条 受託者は、下記に挙げるやむを得ない事由により、委託事業の遂行が困難となったときは、委託事業計画中止(廃止)申請書(別紙様式6)を委託者に提出し、委託者と受託者とが協議の上、契約を解除し、又は契約の一部変更を行うものとする。(1)第三者の土地への立ち入り許可が得られない場合(2)関連する他の事業等の進捗が遅れたため、事業の続行を不適当と認めた場合(3)環境問題等の発生により事業の継続が不適当又は不可能となった場合(4)天災等により事業の対象箇所の状態が変動した場合(5)第三者及びその財産、受託者、使用人等並びに監督職員の安全確保のため必要があると認めた場合(6)前各号に掲げるもののほか、委託者が必要と認めた場合2 前項の規定により契約を解除するときは、第9条から第12条の規定に準じ精算するものとする。(計画変更の承認)第15条 受託者は、前2条に規定する場合を除き、別添の委託事業計画書に記載された委託事業の内容又は経費の内訳を変更しようとするときは、委託事業計画変更承認申請書(別紙様式7)正副2部を委託者に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、委託事業計画書の支出の部の区分欄に掲げる各経費のそれぞれ30%以内の増減の場合については、この限りでない。2 委託者は、前項の承認をするときは、条件を付すことができる。(履行遅滞に係る損害金等)第16条 受託者の責に帰すべき事由により履行期間内に委託事業を完了することができない場合は、委託者は、損害金の支払を、受託者に書面により請求することができる。2 前項の損害金の額は、委託費に対し、遅延日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額とする。3 委託者の責に帰すべき事由により第 10 条第1項の規定に基づく委託費の支払が遅れた場合においては、受託者は、当該委託費に対し、遅延日数に応じ、支払遅延防止法第8条第1項の規定により決定された率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を委託者に書面により請求することができる。(契約の解除等)第17条 委託者は、受託者がこの契約に違反した場合、又は正当な理由なく履行の全部又は一部が不能となることが明らかとなったときは、契約を解除し、又は変更し、及び既に支払った金額の全部又は一部の返還を受託者に請求することができる。(属性要件に基づく契約解除)第18条 委託者は、受託者が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。(行為要件に基づく契約解除)第19条 委託者は、受託者が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(談合等の不正行為に係る解除)第20条 委託者は、この契約に関し、受託者が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。(1)公正取引委員会が、受託者又は受託者の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2)受託者又は受託者の代理人(受託者又は受託者の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。2 受託者は、この契約に関して、受託者又は受託者の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を委託者に提出しなければならない。(再委託契約等に関する契約解除)第21条 受託者は、契約後に再受託者等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再受託者等との契約を解除し、又は再受託者等に対し当該解除対象者(再受託者等)との契約を解除させるようにしなければならない。2 委託者は、受託者が再受託者等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再受託者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再受託者等との契約を解除せず、若しくは再受託者等に対し当該解除対象者(再受託者等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(表明確約)第22条 受託者は、第 18 条の各号及び第 19 条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2 受託者は、第 18 条及び第 19 条各条の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再受託者等(再委託の相手方及び再委託の相手方が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。(違約金)第23条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、委託者は受託者に対し、違約金として契約金額の100分の10に相当する額を請求することができる。(1)前条の規定によりこの契約が解除された場合(2)受託者がその債務の履行を拒否し、又は、受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となった場合2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。(1)受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2)受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3)受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等3 委託者は、前条の規定によりこの契約を解除した場合、これにより受託者に生じる損害について、何ら賠償ないし補償することは要しないものとする。(談合等の不正行為に係る違約金)第24条 受託者は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、委託者が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として委託者が指定する期日までに支払わなければならない。(1)公正取引委員会が、受託者又は受託者の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2)公正取引委員会が、受託者又は受託者の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(3)公正取引委員会が、受託者又は受託者の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4)受託者又は受託者の代理人(受託者又は受託者の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2 受託者は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号のいずれかに該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として委託者が指定する期日までに支払わなければならない。(1)前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。(2)前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受託者又は受託者の代理人(受託者又は受託者の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3)受託者が委託者に対し、独占禁止法に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 受託者は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は、委託者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、委託者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(損害賠償)第25条 委託者は、第18条、第19条、第20条及び第21条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより受託者に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 受託者は、受託者が第18条、第19条、第20条及び第21条第2項の規定により本契約を解除した場合において、委託者に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第26条 受託者は、自ら又は再受託者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再受託者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を委託者に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。(著作権等)第27条 受託者は、委託事業により納入された著作物に係る一切の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条に規定する権利を含む。 )を、著作物の引渡し時に委託者に無償で譲渡するものとし、委託者の行為について著作者人格権を行使しないものとする。2 受託者は、第三者が権利を有する著作物を使用する場合は、原著作者等の著作権及び肖像権等の取扱いに厳重な注意を払い、当該著作物の使用に関して費用の負担を含む一切の手続きを行うものとする。3 受託者は、委託者が著作物を活用する場合及び委託者が認めた場合において第三者に二次利用させる場合は、原著作者等の著作権及び肖像権等による新たな費用が発生しないように措置するものとする。それ以外の利用に当たっては、委託者は受託者と協議の上、その利用の取り決めをするものとする。4 この契約に基づく作業に関し、第三者と著作権及び肖像権等に係る権利侵害の紛争等が生じた場合、当該紛争等の原因が専ら委託者の責めに帰す場合を除き、受託者は自らの責任と負担において一切の処理を行うものとする。この場合、委託者は係る紛争等の事実を知ったときは、受託者に通知し、必要な範囲で訴訟上の防衛を受託者に委ねる等の協力措置を講じるものとする。(物品管理)第28条 受託者は、委託者から貸与を受けた物品(以下貸与物品)や、委託費により購入した物品(以下調達物品)について、それを記録した物品管理簿(別紙様式14)を備え付け、常にその数量や状態を明らかにしておかなければならない。2 受託者は委託者から物品の貸与を受ける場合は支給材料(貸与品)等調書(別紙様式5)を提出して借り受け、事業完了後速やかに支給材料(貸与品)等返納届(別紙様式15)を添えて返却しなければならない。3 受託者は、調達物品について、委託事業により取得したものである旨の標示(別紙様式10)をするとともに、委託事業ごとに物品管理簿(別紙様式14)に登録しなければならない。この場合において、受託者は、物品管理簿の写しを委託事業実績報告書提出の際に併せて提出するものとする。4 委託者は、委託事業終了後、委託事業により購入した物品について、その返還の要否を決定し、返還を要するものと指定した場合は、引渡日時、引渡場所等引渡しに必要な事項を定め、その旨受託者に指示するものとする。ただし、受託者において、委託費により購入した物品を同種の事業で継続して使用したい場合は、継続使用申出書(別紙様式17)により申し出て委託者の承認を受けなければならない5 受託者の貸与物品や調達物品の返却に要する費用は受託者の負担とする。6 受託者は、貸与物品や調達物品を返還するに当たり、委託者が当該物品の使用・保管場所を決定するまでの間、無償で保管するものとする。7 受託者は、貸与物品や調達物品の保全に努めることとするが、損傷等により使用できなくなった場合は、使用不能報告書(別紙様式9)により報告し、代品を納め若しくは原状に復して返還し、または返還に代えてその損害を賠償しなければならない。8 委託事業終了後、委託費により購入した物品のうち返還を要しないものとして委託者が指定し受託者が売払処分等により収益を得た場合は、受託者は収益納付報告書(別紙様式18)により委託者に報告し、委託者から指示に従い収益を国庫に納付しなければならない。(委託事業の調査)第29条 委託者は、必要に応じ、受託者に対し、実績報告書における委託費の精算に係る審査時その他の場合において、委託事業の実施状況、委託費の使途その他必要な事項について所要の調査報告を求め、又は実地に調査することができるものとし、受託者はこれに応じなければならないものとする。(帳簿等)第30条 受託者は、各委託事業の委託費については、委託事業ごとに、帳簿を作成・整備した上で、受託者単独の事業又は国庫補助事業の経費とは別に、かつ、各委託事業の別に、それぞれ明確に区分して経理しなければならない。2 受託者は、委託費に関する帳簿への委託費の収入支出の記録は、当該収入支出の都度、これを行うものとする。3 受託者は、前項の帳簿及び委託事業実績報告書に記載する委託費の支払実績を証するための証拠書類又は証拠物(以下「証拠書類等」という。)を、受託者の文書管理規程等の保存期限の規定にかかわらず、当該委託事業終了の翌年度の4月1日から起算して5年間、整備・保管しなければならない。4 受託者は、委託事業実績報告書の作成・提出に当たっては、帳簿及び証拠書類等と十分に照合した委託事業に要した経費を記載しなければならない。5 受託者は、前各項の規定のいずれかに違反し又はその他不適切な委託費の経理を行ったと委託者が認めた場合には、当該違反等に係る委託費の交付を受けることができず、又は既にその交付を受けている場合には、委託者の指示に従い当該額を返還しなければならない。(旅費及び賃金)第31条 受託者は、委託費からの旅費及び賃金の支払については、いずれも各委託事業の実施要領等に定める委託調査等の実施と直接関係ある出張又は用務に従事した場合に限るものとする。2 受託者は、前項の規定に違反した不適切な委託費の経理を行ったと委託者が認めた場合には、当該違反等に係る委託費の交付を受けることができず、又は既にその交付を受けている場合には、委託者の指示に従い当該額を返還しなければならない。(秘密の保持等)第32条 受託者は、この委託事業に関して知り得た業務上の秘密をこの契約期間にかかわらず第三者に漏らしてはならない。2 受託者は、委託者の許可なくしてこの委託事業に関する資料を転写し、又は第三者に閲覧若しくは貸出ししてはならない。(個人情報に関する秘密保持等)第33条 受託者及びこの委託事業に従事する者(従事した者を含む。以下「委託事業従事者」という。)は、この委託事業に関して知り得た個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)を委託事業の遂行に使用する以外に使用し、又は提供してはならない。2 受託者及び委託事業従事者は、保有した個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。3 前2項については、この委託事業が終了した後においても同様とする。 (個人情報の複製等の制限)第34条 受託者は、委託事業を行うために保有した個人情報について、毀損等に備え重複して保存する場合又は個人情報を送信先と共有しなければ委託事業の目的を達成することができない場合以外には、複製、送信、送付又は持ち出しをしてはならない。(個人情報の漏えい等の事案の発生時における対応)第35条 受託者は、委託事業を行うために保有した個人情報について、漏えい等安全確保の上で問題となる事案を把握した場合には、直ちに被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、委託者に事案が発生した旨、被害状況、復旧等の措置及び本人への対応等について直ちに報告しなければならない。(委託事業終了時における個人情報の消去及び媒体の返却)第36条 受託者は、委託事業が終了したときは、この委託事業において保有した各種媒体に保管されている個人情報については、直ちに復元又は判読不可能な方法により情報の消去又は廃棄を行うとともに、委託者より提供された個人情報については、返却しなければならない。(再委託の条件)第37条 受託者は、委託者の承認を受け、この委託事業を第三者に再委託する場合は、個人情報の取扱いに関して必要かつ適切な監督を行い、前四条に規定する委託者に対する義務を当該第三者に約させなければならない。(事業実施に係る外部手続き等)第38条 本事業実施に係る関係官公庁への手続きや、地元関係者との交渉等については別添共通仕様書1.12「関係官公庁への手続き等」及び、1.13「地元関係者との交渉等」のとおりとする。(事業実施に係る土地への立ち入り等)第39条 本事業実施に係る国有地、公有地、私有地への立ち入りや利用については共通仕様書1.14「土地への立ち入り等」のとおりとする。(関係法令及び条例の遵守)第40条 受託者は、事業の実施にあたり共通仕様書1.16「関係法令及び条例の遵守」に掲げる関係諸法令及び条例等を遵守しなければならない。(一般的損害)第41条 この契約の履行に関して生じた一切の人的及び物的損害については、受託者がこれを負担するものとする。ただし、委託者の責に帰すべき事由による損害又はこの契約で他に別段の定めをした場合の損害については、この限りでない。2 天災その他の不可抗力によって生じた損害については、双方協議のうえ、その負担額を定めるものとする。(第三者への損害)第42条 受託者は、この契約の履行に当たって第三者に損害を及ぼしたときは、その賠償の責を負うものとする。委託者の責に帰すべき事由によるときはこの限りでない。(契約不適合責任)第43条 委託者は、引き渡された事業の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、受託者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、委託者は履行の追完を請求することはできない。2 前項の場合において、受託者は、委託者に不相当な負担を課するものでないときは、委託者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。3 第1項の場合において、委託者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、委託者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1) 履行の追完が不能であるとき。(2) 受託者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 事業の目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4) 前3号に掲げる場合のほか、委託者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(成果物の使用等)第44条 受託者は、委託者の承諾のもと単独または他者と共同で成果物を発表することができる。 ただし、本契約書第27条に基づき、一切の著作者人格権を行使しないものとする。(特許権等の使用)第45条 受託者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、委託者がその履行方法を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受託者がその存在を知らなかったときは、委託者は、受託者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(安全等の確保)第46条 受託者は、共通仕様書1.29「安全等の確保」に従い捕獲作業従事者並びに第三者の安全確保に努めなければならない。また、本事業実施に係る安全連絡体制を定めた安全管理規定を作成し、事業計画書とともに監督職員に提出しなければならない。(保険加入の義務)第47条 受託者は、雇用者等の雇用実態に応じて共通仕様書1.34「保険加入の義務」(1)に掲げる保険に加入しなければならない。2 受託者は、雇用者等の業務に関して生じた負傷、疾病、死亡及びその他の事故に対して、責任を持って適正な補償をしなければならない。(疑義の解決)第48条 前各条のほか、この契約に関して疑義を生じた場合には、委託者と受託者とが協議の上、解決するものとする。(その他の事項)第49条 本契約書に記載のない事項については、共通仕様書のとおりとする。上記の事業について、委託者と受託者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び別添の「国有林野における有害鳥獣捕獲等事業の実施に係る共通仕様書」に基づき公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日委託者 住 所 茨城県水戸市笠原町978-7分任支出負担行為担当官氏 名 茨城森林管理署長 三重野 裕通 印受託者 住 所氏 名 印 国有林野における有害鳥獣捕獲等事業の実施に係る共通仕様書(関東森林管理局版)目 次第1 総則編1.1 適用範囲1.2 用語の定義1.3 受託者及び委託者の責務1.4 事業の着手1.5 監督職員1.6 事業管理責任者1.7 従事者1.8 提出書類1.9 打合せ等1.10 事業計画書1.11 支給・貸与及び返却等1.12 関係官公庁への手続き等1.13 地元関係者との交渉等1.14 土地への立ち入り等1.15 成果物の提出1.16 関係法令及び条例の遵守1.17 検査1.18 修補1.19 条件変更等1.20 契約変更1.21 履行期間の変更1.22 一時中止1.23 委託者の賠償責任1.24 受託者の賠償責任1.25 再委託1.26 成果物の使用等1.27 守秘義務1.28 個人情報の取扱い1.29 安全等の確保1.30 臨機の措置1.31 履行報告1.32 屋外で作業を行う時期及び時間の変更1.33 行政情報流出防止対策の強化1.33.1 行政情報流出防止対策1.33.2 行政情報流出防止対策の基本的事項1.33.3 行政情報の検査確認1.34 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置1.35 保険加入の義務1.36 著作権等の扱い1.37 調査・試験に対する協力第2 事業一般編2.1 現地調査2.2 計画準備2.2.1 許可の申請書類の作成等2.2.2 許可の申請等2.3 損害賠償保険等加入の義務2.3.1 他人に与えた損害(他損事故)に対する賠償2.3.2 従事者自身の傷害に対する補償2.4 提出書類2.4.1 事業着手前2.4.2 事業着手中2.4.3 事業完了時2.5 他事業による奨励金等2.6 事業の中止等2.7 事業実施体制及び留意点2.8 事業実行中の環境への配慮2.9 交通安全管理2.10 錯誤捕獲2.11 資機材2.11.1 品質・規格2.11.2 給餌材第3 わなによる捕獲編3.1 くくりわな3.1.1 場所の選定3.1.2 わなの設置3.1.3 見回り3.1.4 誘引3.1.5 保定・止めさし3.1.6 個体処理3.1.7 わなの撤去3.2 中型囲いわな3.2.1 場所の選定3.2.2 わなの設置3.2.3 見回り3.2.4 誘引3.2.5 保定・止めさし3.2.6 個体処理3.2.7 わなの撤去3.3 小型囲いわな及び箱わな3.3.1 場所の選定3.3.2 わなの設置3.3.3 見回り3.3.4 誘引3.3.5 保定・止めさし3.3.6 個体処理3.3.7 わなの撤去3.4 通知装置及び自動捕獲装置3.4.1 装置の設置3.4.2 見回り3.4.3 装置の撤去第4 銃による捕獲編4.1 誘引狙撃4.1.1 場所の選定4.1.2 誘引4.1.3 捕獲4.1.4 実施体制4.1.5 個体処理4.2 忍び猟4.2.1 場所の選定4.2.2 誘引4.2.3 捕獲4.2.4 実施体制4.2.5 個体処理第5 調査編5.1 カメラトラップ調査5.1.1 場所の選定5.1.2 装置の設置5.1.3 見回り5.1.4 分析第1 総則編1.1 適用範囲(1) 国有林野における有害鳥獣捕獲等事業の実施に係る共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、林野庁の発注する有害鳥獣捕獲等事業(以下「事業」という。)に適用する。(2) 共通仕様書は、事業の一般的事項を示すものであり、個々の事業に関し特別必要な事項については、別に定める特記仕様書等によるものとする。(3) 契約図書、図面、特記仕様書に記載された事項は、共通仕様書に優先するものとする。(4) 設計図書に関して疑義が生じた場合は、監督職員と協議の上、事業を実施するものとする。1.2 用語の定義共通仕様書において、各項に掲げる用語は、次の定義によるものとする。(1) 「委託者」とは、支出負担行為担当官若しくは分任支出負担行為担当官又は契約担当官若しくは分任契約担当官をいう。(2) 「受託者」とは、事業の実施に関し、委託者と委託契約を締結した個人若しくは法人又は法令の規定により認められたその一般承継人をいう。(3) 「監督職員」とは、契約図書に定められた範囲内において受託者又は事業管理責任者に対する指示、承諾又は協議等の職務を行う者で、契約書第8条に規定する者をいう。(4) 「検査職員」とは、事業の完了検査及び指定部分に係る検査に当たって契約書第10条の規定に基づき検査を行う者をいう。(5) 「事業管理責任者」とは、契約の履行に関し事業の管理及び統括等を行う者で受託者が定めた者をいう。(6) 「従事者」とは、事業管理責任者のもとで事業を担当する者で、受託者が定めた者をいう。(7) 「契約図書」とは、契約書及び設計図書をいう。(8) 「設計図書」とは、仕様書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。(9) 「仕様書」とは、本共通仕様書及び特記仕様書を総称していう。(10) 「共通仕様書」とは、事業の実施に関する一般的事項を示したものである。(11) 「特記仕様書」とは、共通仕様書を補足し、個々の事業における固有の技術的要求、特別な事項等を定めたものである。(12) 「現場説明書」とは、事業の入札等に参加する者に対して委託者が当該事業の契約条件を説明するための書類をいう。(13) 「質問回答書」とは、現場説明書及び現場説明に関する入札参加者からの質問書に対して委託者が回答する書面をいう。(14) 「図面」とは、入札等に際して委託者が交付した図面及び委託者から変更又は追加された図面及び図面のもとになる計算書等をいう。(15) 「指示」とは、監督職員が受託者に対し、事業実施上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。(16) 「請求」とは、委託者又は受託者が契約内容の履行あるいは変更に関して相手方に書面をもって行為、あるいは同意を求めることをいう。(17) 「通知」とは、委託者若しくは監督職員が受託者に対し、又は受託者が委託者若しくは監督職員に対し、事業に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。(18) 「連絡」とは、委託者若しくは監督職員が受託者に対し、又は受託者が委託者若しくは監督職員に対し、事業の実施に関する事項について知らせることをいう(19) 「報告」とは、受託者が監督職員に対し、事業の実施に係わる事項について書面をもって知らせることをいう。(20) 「申し出」とは、受託者が契約内容の履行あるいは変更に関し、委託者に対して書面をもって同意を求めることをいう。(21) 「確認」とは、事業の実施に関し、受託者の通知又は申し出に基づき監督職員がその事実を認定することをいう。(22) 「承諾」とは、受託者が監督職員に対し書面で申し出た事業実施上必要な事項について、監督職員が書面により事業実施上の行為に同意することをいう。(23) 「質問」とは、不明な点に関して書面をもって問うことをいう。(24) 「回答」とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。(25) 「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、委託者若しくは監督職員と受託者が対等の立場で合議することをいう。 (26) 「提出」とは、受託者が監督職員に対し、事業に係わる事項について書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。(27) 「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録し、記名したものを有効とする。ただし、緊急を要する場合は、電子メールにより伝達の上、後日書面と差し替えることができるものとする。(28) 「検査」とは、契約図書に基づき、検査職員が事業の完了を確認することをいう。(29) 「打合せ」とは、事業を適正かつ円滑に実施するために事業管理責任者等と監督職員が面談により、事業の方針及び条件等の疑義を正すことをいう。(30) 「修補」とは、委託者が検査時に受託者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見した場合に、受託者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。(31) 「協力者」とは、受託者が事業の実施に当たって、再委託する者をいう。(32) 「使用人等」とは、協力者又はその代理人若しくはその使用人、その他これに準ずるものをいう。(33) 「立会」とは、設計図書に示された項目において、監督職員が臨場し内容を確認することをいう。(34) 「現場」とは、事業を実施する場所、事業の実施に必要な場所及び設計図書で明確に指定される場所をいう。(35) 「同意」とは、契約図書に基づき、監督職員が受託者に指示した処理内容・回答に対して、理解して承認することをいう。(36) 「受理」とは、契約図書に基づき、受託者、監督職員が相互に提出された書面を受け取り、内容を把握することをいう。(37) 「同等以上の品質」とは、設計図書に指定がない場合にあっては、監督職員が承諾する試験機関の保障する品質の確認を得た品質又は監督職員の承諾した品質をいう。(38) 「くくりわな」とは、バネ等の力で針金、ワイヤーロープ等でできた輪が締まり鳥獣を捕獲することができる装置をいう。(39) 「足用くくりわな」とは、鳥獣が踏み板等を踏むとバネ等の力で針金、ワイヤーロープ等でできた輪が締まり鳥獣を捕獲することができる装置又はわなを踏み抜いた鳥獣が足を持ち上げると針金、ワイヤーロープ等でできた輪が締まり鳥獣を捕獲することができる装置をいう。(40) 「首用くくりわな」とは、鳥獣が誘引用の餌を入れたバケツに首を入れるとバネ等の力で針金、ワイヤーロープ等でできた輪が締まり鳥獣を捕獲することができる装置をいう。(41) 「囲いわな」とは、鳥獣が仕掛けにかかる又は人の操作により鳥獣を閉じ込めて捕獲するわなで、上面を除く周囲の全部又は一部を杭柵等により囲いこむ装置をいう。(42) 「大型囲いわな」とは、建込んだ鋼管や杭等にネットやシート、コンパネ等を据え付けて設置する囲いわなをいう。(43) 「中型囲いわな」とは、既製のパネルを連結することにより設置することができる囲いわなをいう。組立てが容易であり、移動組立て式囲いわなや囲いわな簡易型等とも呼ばれる。(44) 「小型囲いわな」とは、熊の錯誤捕獲を防止するために箱わなの上面がない形状をした小型の囲いわなをいう。(45) 「箱わな」とは、木又は金属製の箱形に作ったわなで、箱の中に鳥獣が入り込んで内部の餌をくわえて引くか、踏み板を踏むと、入口の支えが落下して、箱の中の鳥獣を捕獲する装置をいう。捕獲対象鳥獣によって多数のサイズがある。(46) 「ゲート(誘引扉)」とは、囲いわな又は箱わなに入った鳥獣を閉じ込めて捕獲するため、わなの中に張った仕掛けや自動捕獲装置等により作動する扉をいう。(47) 「捕獲補助装置」とは、わなに付帯して捕獲作業を補助するシステムをいう。(48) 「通知装置」とは、簡易無線通信を活用し、子機がわなの捕獲作動を感知し中継機や親機を経由して従事者等の携帯電話等に通知する装置をいう。(49) 「自動捕獲装置」とは、囲いわな等のゲート(誘引扉)を操作する装置であり、センサ、ソーラーパネル、コントローラ、ゲート(誘引扉)操作装置等の複数の装置で構成される装置をいう。(50) 「誘引狙撃」とは、事前に定めた箇所にて給餌による誘引を実施の上、車両にて林道等を移動しながら誘引箇所を回り、誘引された捕獲対象鳥獣の狙撃を行う銃による捕獲方法をいう。(51) 「忍び猟」とは、徒歩にて山中を移動しながら捕獲対象鳥獣を探索して狙撃を行う銃による捕獲方法をいう。誘引を行う場合とそうでない場合がある。(52) 「見回り」とは、設置したわなや捕獲補助装置等の資機材、それらの周辺及び誘引箇所を巡回し、状況の変化や不具合の発生等を目視で確認することをいう。(53) 「誘引」とは、主に給餌を行うことで捕獲対象鳥獣を捕獲場所等におびき出すことをいう。(54) 「保定」とは、止めさし等を行うためにロープ等を使用して鳥獣の動きを制限することをいう。(55) 「止めさし」とは、電気、ハンマー、刃物等を使用して鳥獣を殺処分することをいう。(56) 「捕獲個体」とは、事業により捕獲した鳥獣(錯誤捕獲したイノシシ等を含む。)を止めさした後の死体をいう。(57) 「林内埋設」とは、鳥獣を捕獲する都度、捕獲箇所の近隣山林内に埋設穴を掘り、個体を埋設処理する方法をいう。(58) 「集合埋設」とは、複数頭の埋設処理が可能な埋設穴を設け、個体を埋設処理する方法をいう。(59) 「施設処理」とは、焼却施設等で捕獲個体を処理する方法をいう。施設の処理能力等によっては、個体を解体する必要がある。(60) 「カメラトラップ調査」とは、自動撮影カメラを用いた鳥獣の生息状況等の調査をいう。1.3 受託者及び委託者の責務(1) 受託者は、契約の履行に当たって事業の意図及び目的を十分に理解したうえで、事業に適用すべき諸基準に適合し、所定の成果を満足するような技術を十分に発揮しなければならない。受託者及び委託者は、事業の実施に必要な条件等について相互に確認し、円滑な事業の履行に努めなければならない。(2) 受託者は、事業の実施に当たり、関連する環境関係法令を遵守するとともに、新たな環境負荷を与えることにならないよう、生物多様性や環境負荷低減に配慮した事業実施及び物品調達、機械の適切な整備及び管理並びに使用時における作業安全、事業所や車両・機械などの電気や燃料の不必要な消費を行わない取組の実施、プラスチック等の廃棄物の削減、資源の再利用等に努めなければならない。1.4 事業の着手(1) 受託者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後15日(土曜日、日曜日、祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日等」という。))を除く。)以内に事業に着手しなければならない。 この場合において、着手とは事業管理責任者が事業の実施のため監督職員との打合せを行うこと又は現地調査を開始することをいう。1.5 監督職員(1) 委託者は、事業における監督職員を定め、受託者に通知するものとする。(2) 監督職員は、契約図書に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。(3) 監督職員は、監督職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合、監督職員が受託者に対し口頭による指示等を行った場合には、受託者はその口頭による指示等に従うものとする。なお監督職員は、その口頭による指示等を行った後7日以内に書面で受託者に通知するものとする。1.6 事業管理責任者(1) 受託者は、事業における事業管理責任者を定め、委託者に通知するものとする。(2) 事業管理責任者は、契約図書等に基づき、事業の管理を行わなければならない。(3) 事業管理責任者は、受託者が直接雇用する者から選任しなければならない。(4) 事業管理責任者は、原則として変更できない。ただし、死亡、傷病、退職、出産、育児、介護等やむをえない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者とするものとし、受託者は委託者の承諾を得なければならない。1.7 従事者(1) 受託者は、事業の実施に当たって従事者を定める場合は、その氏名その他必要な事項を監督職員に提出するものとする(事業管理責任者と兼務するものを除く。)。なお、従事者は、事業の実行に必要な適切な人数とする。(2) 従事者は、設計図書等に基づき、適正に事業を実施しなければならない。1.8 提出書類等(1) 受託者は、人件費の算定に当たっては、別添の「委託事業における人件費の算定等の適正化について」に従って行うものとし、事業従事者の人件費単価の算定根拠に係る書類の確認を、契約締結時に受けなければならない。(2) 受託者は、委託者が指定した様式により、契約締結後に関係書類を監督職員を経て委託者に遅滞なく提出しなければならない。ただし、契約金額に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、監督職員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際に指定した書類を除く。(3) 受託者が委託者に提出する書類で様式が定められていないものは、受託者において様式を定め、提出するものとする。ただし、委託者がその様式を指示した場合は、これに従うものとする。1.9 打合せ等(1) 事業を適正かつ円滑に実施するため、事業管理責任者と監督職員は常に密接な連絡をとり、事業の実施方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受託者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。なお、電子メールで確認した内容については、必要に応じて書面(打合せ記録簿)を作成するものとする。(2) 受託者は、事業の進行状況について定期的に打合せするほか、監督職員の求めに応じて打合せするものとする。(3) 事業管理責任者は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やかに監督職員と協議するものとする。(4) 事業の目的を達成するために、契約図書に明示されていない事項で必要な作業が生じたときは、受託者は監督職員と協議を行うものとする。(5) 受託者は、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し差異が生じる恐れがある場合は、原因を究明するとともに速やかに文書にて監督職員へ報告することとする。(6) 監督職員及び委託者は、「ワンデーレスポンス」※に努める。※ ワンデーレスポンスとは、問合せ等に対して、1日あるいは適切な期限までに対応することをいう。なお、1日での対応が困難な場合などは、いつまでに対応するかを連絡するなど、速やかに何らかの対応をすることをいう。1.10 事業計画書(1) 受託者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後14日(休日等を含む。)以内に事業計画書を作成し、監督職員を経由し委託者の承認を得なければならない。(2) 受託者は、事業計画書に次の事項について記載しなければならない。① 事業概要② 契約内訳書(当該委託事業の事業管理責任者及び従事者ごとの単価が分かるように記載すること。)③ 事業工程表④ 事業組織表(「事業管理責任者その他従事者等の有資格者表」を作成する。また、再委託がある場合は、各協力者における事業実施の分担関係を体系的に示すものとする。)⑤ 実施方法(実施期間、場所、見回り・誘引期間、捕獲方法等)⑥ 安全管理規程(連絡体制図、安全指導体制等)⑦ 緊急時の体制及び対応方法⑧ その他(3) 受託者は、事業計画書の内容を変更する場合には、理由を明確にしたうえでその都度監督職員に変更事業計画書を提出し委託者の承認を得なければならない。(4) 監督職員の指示した事項については、受託者は更に詳細な事業計画書に係る資料を提出しなければならない。1.11 支給・貸与及び返却等(1) 受託者は、委託者から材料等の支給を受けた場合には、それを記録した帳簿を備え付け、常にその残高を明らかにしておかなければならない。(2) 受託者は、事業完了時に不用となった支給材料等を、速やかに監督職員の指示する場所で、支給材料等返却明細書を添えて返却しなければならない。(3) 監督職員は、図書及びその他関係資料、機械器具等の貸与品を、受託者に貸与するものとする。(4) 受託者は、貸与された図書及びその他関係資料、機械器具等の必要がなくなった場合は直ちに監督職員に返却しなければならない。(5) 受託者は、貸与品を借り受ける際は、貸与申請書を提出して借り受け、借受品を返却する際は返却書を添えて返却しなければならない。(6) 受託者は、貸与された図書及びその他関係資料を丁寧に扱い損傷してはならない。万一、損傷した場合には、受託者の責任と費用負担において修復するものとする。(7) 受託者は、設計図書に定める守秘義務が求められる資料については複写してはならない。1.12 関係官公庁への手続き等(1) 受託者は、事業の実施に当たっては、委託者が行う関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない。また、受託者は、事業を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は速やかに行わなければならない。(2) 受託者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは、遅滞なくその旨を監督職員に報告し協議しなければならない。1.13 地元関係者との交渉等(1) 契約書第38条に定める地元関係者への説明、交渉等は、委託者又は監督職員が行うものとするが、監督職員の指示がある場合は、受託者はこれに協力するものとする。 これらの交渉に当たり、受託者は地元関係者に誠意をもって接しなければならない。(2) 受託者は、事業実施に当たっては、地元関係者からの質問、疑義に関する説明等を求められた場合は、監督職員の承諾を得てから行うものとし、地元関係者との間に紛争が生じないように努めなければならない。(3) 受託者は、設計図書の定め、あるいは監督職員の指示により受託者が行うべき地元関係者への説明、交渉等を行う場合には、交渉等の内容を随時、監督職員に報告し、指示があればそれに従わなければならない。(4) 受託者は、事業の実施中に委託者が地元協議等を行い、その結果を条件として事業を実施する場合には、設計図書に定めるところにより、地元協議等に立会するとともに、説明資料及び記録を作成しなければならない。(5) 受託者は、前項の地元協議により、既に作成した成果の内容を変更する必要を生じた場合には、指示に基づいて、変更しなければならない。なお、変更に要する期間及び経費は、委託者と協議のうえ定めるものとする。1.14 土地への立ち入り等(1) 受託者は、屋外で行う事業実施のため国有地、公有地又は私有地に立ち入る場合は、契約書第39条の定めに従って、監督職員及び関係者と十分な協調を保ち事業が円滑に進捗するように努めなければならない。なお、やむを得ない理由により現地への立ち入りが不可能となった場合には、直ちに監督職員に報告し指示を受けなければならない。(2) 受託者は、事業実施のため植物伐採、垣、柵等の除去又は土地若しくは工作物を一時使用するときは、あらかじめ監督職員に報告するものとし、報告を受けた監督職員は当該土地所有者及び占有者の許可を得るものとする。なお、第三者の土地への立ち入りについて、当該土地所有者への許可は委託者が得るものとするが、監督職員の指示がある場合には受託者はこれに協力しなければならない。(3) 受託者は、前項の場合において生じた損失のため必要となる経費の負担については、特記仕様書に示す他は監督職員と協議により定めるものとする。(4) 受託者は、第三者の土地への立ち入りに当たっては、あらかじめ身分証明書交付願を委託者に提出し身分証明書の交付を受け、現地立ち入りに際しては、これを常に携帯しなければならない。なお、受託者は、立ち入り作業完了後10日(休日等を除く。)以内に身分証明書を委託者に返却しなければならない。1.15 成果物の提出(1) 受託者は事業が完了したときは、契約書第9条の規定に基づく実績報告書に業務日誌(日報)、記録写真及びその他設計図書に示す成果物を添付のうえ提出し、検査を受けなければならない。(2) 受託者は、設計図書に定めがある場合、又は監督職員の指示に同意した場合は、履行期間途中においても、業務日誌(日報)及び記録写真等の成果物の部分引渡しを行うものとする。(3) 受託者は、成果物において使用する計量単位は、国際単位系(SI)を使用するものとする。(4) 2.4.2(6)に定める捕獲状況集計表及び2.4.3(4)に定める自動撮影カメラの撮影データ等については、電磁的記録により提出するものとし、それ以外の成果物についても委託者から指示があった場合は、電磁的記録により提出するものとする。1.16 関係法令及び条例の遵守受託者は、事業の実施に当たり、以下に代表される関係諸法令及び条例等を遵守しなければならない。(1) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)(2) 森林法(昭和26年法律第249号)(3) 国有林野の管理経営に関する法律(昭和26年法律第246号)(4) 国有林野管理規程(昭和36年3月28日農林省訓令第25号)(5) 自然公園法(昭和32年6月1日法律第161号)(6) 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)(7) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)(8) 「被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等に従事する者及び認定鳥獣捕獲等事業者の捕獲従事者からの事業に対する被害を防止するためのライフル銃の所持許可申請への対応について(通達)」(令和2年12月22日付け警察庁丁保発第209号)1.17 検査(1) 監督職員は、事業が契約図書どおり行われているかどうか契約書第9条の規定に基づく実績報告書、業務日誌(日報)及び記録写真等を確認し、必要に応じ事業実施現場に立入り又は立会いし、その他必要な資料の提出を請求できるものとし、受託者はこれに協力しなければならない。(2) 受託者は、契約書第9条の規定に基づき、実績報告書を委託者に提出する際には、契約書により義務付けられた資料の整備が全て完了し、監督職員に提出していなければならない。(3) 委託者は、検査に先立って、受託者に対して書面をもって検査日を通知するものとする。この場合において受託者は、検査に必要な書類及び資料等を整備するとともに、検査の実施においては、必要な人員及び機材を準備し、提供しなければならない。この場合検査に要する費用は受託者の負担とする。(4) 完了検査及び指定部分の係る検査に当たっては、事業管理責任者その他立会いを求められた事業関係者が必ず立会い行わなければならない。1.18 修補(1) 受託者は、修補は速やかに行わなければならない。(2) 検査職員は、修補の必要があると認めた場合には、受託者に対して期限を定めて修補を指示することができるものとする。ただし、その指示が受託者の責に帰すべきものでない場合は異議申し立てができるものとする。(3) 検査職員が修補の指示をした場合において、修補の完了の確認は検査職員の指示に従うものとする。(4) 検査職員が指示した期間内に修補が完了しなかった場合には、委託者は、契約書第43条の規定に基づき検査の結果を受託者に通知するものとする。1.19 条件変更等(1) 監督職員が受託者に対して事業の内容の変更又は設計図書の訂正(以下「事業の変更」という。)の指示を行う場合は、指示書によるものとする。(2) 受託者は、設計図書で明示されていない履行条件について予期できない特別な状態が生じた場合、直ちにその旨を監督職員に報告し、その確認を求めなければならない。なお、「予期することができない特別な状態」とは以下のものをいう。① 1.14の(1)に定める土地への立ち入り等が不可能となった場合② 天災その他の不可抗力による損害③ その他、委託者と受託者が協議し当該規定に適合すると判断した場合1.20 契約変更(1) 委託者は、次の各号に掲げる場合において、事業の契約の変更を行うものとする。 ① 事業の変更により契約金額に変更が生じる場合② 履行期間の変更を行う場合③ 監督職員と受託者が協議し、事業実施上必要があると認められる場合④ 契約書第13条の規定に基づき契約金額の変更に代える設計図書の変更を行う場合(2) 委託者は、前項の場合において変更する契約図書を、次の各号に基づき作成するものとする。① 1.19 条件変更等の規定に基づき監督職員が受託者に指示した事項② 事業の一時中止に伴う増加費用及び履行期間の変更等決定済の事項③ その他委託者又は監督職員と受託者との協議で決定された事項1.21 履行期間の変更(1) 委託者は、受託者に対して事業の変更の指示を行う場合において履行期間変更協議の対象であるか否かを合わせて事前に通知しなければならない。(2) 委託者は、履行期間変更協議の対象であると確認された事項及び事業の一時中止を指示した事項であっても、残履行期間及び残事業量等から履行期間の変更が必要でないと判断した場合は、履行期間の変更を行わない旨の協議に代えることができるものとする。(3) 受託者は、契約書第13条の規定に基づき、履行期間の延長が必要と判断した場合には、履行期間の延長理由、必要とする延長日数の算定根拠、変更工程表その他必要な資料を委託者に提出しなければならない。(4) 契約書第13条に基づき、委託者の請求により履行期間を短縮した場合には、受託者は、速やかに事業工程表を修正し提出しなければならない。1.22 一時中止(1) 契約書第14条の規定により、次の各号に該当する場合において、委託者は受託者に通知し、必要と認める期間、事業の全部又は一部を一時中止させることができるものとする。なお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)による事業の中断については、1.30 臨機の措置により受託者は、適切に対応しなければならない。① 第三者の土地への立ち入り許可が得られない場合② 関連する他の事業等の進捗が遅れたため、事業の続行を不適当と認めた場合③ 環境問題等の発生により事業の継続が不適当又は不可能となった場合④ 天災等により事業の対象箇所の状態が変動した場合⑤ 第三者及びその財産、受託者、使用人等並びに監督職員の安全確保のため必要があると認めた場合⑥ 前各号に掲げるもののほか、委託者が必要と認めた場合(2) 委託者は、受託者が契約図書に違反し、又は監督職員の指示に従わない場合等、監督職員が必要と認めた場合には事業の全部又は一部の一時中止を命ずることができるものとする。(3) (2)の場合において、受託者は屋外で行う事業の現場の保全については監督職員の指示に従わなければならない。1.23 委託者の賠償責任委託者は、以下の各項に該当する場合、損害の賠償を行わなければならない。(1) 契約書第41条に規定する一般的損害、契約書第42条に規定する第三者に及ぼした損害について、委託者の責に帰すべき損害とされた場合(2) 委託者が契約に違反し、その違反により契約の履行が不可能となった場合1.24 受託者の賠償責任受託者は、以下の各号に該当する場合、損害の賠償を行わなければならない。(1) 契約書第41条に規定する一般的損害、契約書第42条に規定する第三者に及ぼした損害について受託者の責に帰すべき損害とされた場合(2) 契約書第43条に規定する契約不適合責任に係る損害(3) 受託者の責により損害が生じた場合1.25 再委託(1) 契約書7条に規定する「主たる部分」とは、次の各号に掲げるものをいい、受託者はこれを再委託することはできない。① 事業における総合的企画、業務遂行管理② 事業における手法の決定、技術的判断(2) 受託者が再委託を行う場合は、事前に委託者と協議を行い、承諾を得るものとすること。(3) 事業実施中にやむを得ない事由で新たに再委託に付する場合又は再委託者を変更する場合等は、事前に委託者と協議すること。(4) 再委託者が指名停止期間中でないこと。(5) 再委託者は、当該事業の実施能力を有すること。1.26 成果物の使用等(1) 受託者は、契約書第44条の定めに従い、委託者の承諾を得て単独で又は他の者と共同で、成果物を発表することができる。(2) 受託者は、著作権、特許権その他第三者の権利の対象となっている事業の使用に関し、設計図書に明示がなく、その費用負担を契約書第45条に基づき委託者に求める場合には、第三者と補償条件の交渉を行う前に委託者の承諾を受けなければならない。1.27 守秘義務(1) 受託者は、契約書第32条の規定により、事業の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。(2) 受託者は、当該事業の結果(事業処理の過程において得られた記録等を含む。)を第三者に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得たときはこの限りではない。(3) 受託者は本事業に関して委託者から貸与された情報その他知り得た情報を1.10に示す事業計画書の事業組織表に記載される者以外には秘密とし、また、当該事業の遂行以外の目的に使用してはならない。(4) 受託者は、当該事業に関して委託者から貸与された情報、その他知り得た情報を当該事業の終了後においても第三者に漏らしてはならない。(5) 取り扱う情報は、アクセス制限、パスワード管理等により適切に管理するとともに、当該事業のみに使用し、他の目的には使用しないこと。また、委託者の許可なく複製しないこと。(6) 受託者は、当該事業完了時に、事業の実施に必要な貸与資料(書面、電磁的記録媒体)について、委託者への返却若しくは消去又は破棄を確実に行うこと。(7) 受託者は、当該事業の遂行において貸与された委託者の情報の外部への漏洩若しくは目的外利用が認められ又そのおそれがある場合には、これを速やかに委託者に報告するものとする。1.28 個人情報の取扱い(1) 基本的事項受託者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)、行政手続における特定の個人を識別する番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)等関係法令に基づき、次に示す事項等の個人情報の漏えい、滅失、改ざん又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。(2) 秘密の保持受託者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに第三者に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。 この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(3) 取得の制限受託者は、この契約による事務を処理するために個人情報を取得するときは、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。また、当該利用目的の達成に必要な範囲内で、適正かつ公正な手段で個人情報を取得しなければならない。(4) 利用及び提供の制限受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するための利用目的以外の目的のために個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。(5) 複写等の禁止受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するために委託者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。(6) 再委託の禁止及び再委託時の措置受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するための個人情報については自ら取り扱うものとし、第三者にその取扱いを伴う事務を再委託してはならない。なお、再委託に関する委託者の指示又は承諾がある場合においては、個人情報の適切な管理を行う能力を有しない者に再委託することがないよう、受託者において必要な措置を講ずるものとする。(7) 事案発生時における報告受託者は、個人情報の漏えい等の事案が発生し、又は発生するおそれがあることを知ったときは、速やかに委託者に報告し、適切な措置を講じなければならない。なお、委託者の指示があった場合はこれに従うものとする。また、契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(8) 資料等の返却等受託者は、この契約による事務を処理するために委託者から貸与され、又は受託者が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の終了後又は解除後速やかに委託者に返却し、又は引き渡さなければならない。ただし、委託者が、廃棄又は消去など別の方法を指示したときは、当該指示に従うものとする。(9) 管理の確認等① 受託者は、取り扱う個人情報の秘匿性等その内容に応じて、この契約による事務に係る個人情報の管理の状況について、年1回以上委託者に報告するものとする。なお、個人情報の取扱いに係る事業が再委託される場合は、再委託される事業に係る個人情報の秘匿性等その内容に応じて、再委託先における個人情報の管理の状況について、受託者が年1回以上の定期的検査等により確認し、委託者に報告するものとする。② 委託者は、受託者における個人情報の管理の状況について適時確認することができる。また、委託者は必要と認めるときは、受託者に対し個人情報の取扱い状況について報告を求め、又は検査することができる。(10) 管理体制の整備受託者は、この契約による事務に係る個人情報の管理に関する責任者を特定するなど管理体制を定め、1.10に示す事業計画書に記載するものとする。(11) 従事者等への周知受託者は、従事者等に対し、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに第三者に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。1.29 安全等の確保(1) 受託者は、屋外で行う事業の実施に際しては、事業関係者だけでなく、付近住民、通行者、通行車両等の第三者の安全確保に努めなければならない。① 受託者は、常に事業の安全に留意し現場管理を行い災害の防止を図らなければならない。② 受託者は、事業に伴う騒音振動の発生をできる限り防止し生活環境の保全に努めなければならない。③ 受託者は、現場で別途事業又は工事等が行われる場合は相互協調して事業を遂行しなければならない。④ 受託者は、事業実施中施設等の管理者の許可なくして、流水及び水陸交通の妨害、公衆の迷惑となるような行為、調査をしてはならない。(2) 受託者は、特記仕様書に定めがある場合には所轄警察署、道路管理者、鉄道事業者、河川管理者、労働基準監督署等の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り事業実施中の安全を確保しなければならない。(3) 受託者は、屋外で行う事業の実施に当たり、事故等が発生しないよう使用人等に安全教育の徹底を図り、指導、監督に努めなければならない。(4) 受託者は、屋外で行う事業の実施に当たっては安全の確保に努めるとともに、労働安全衛生法等関係法令に基づく措置を講じておくものとする。(5) 受託者は、屋外で行う事業の実施に当たり、災害予防のため次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。① 屋外で行う事業に伴い伐採した立木等を野焼きしてはならない。なお、処分する場合は関係法令を遵守するとともに、関係官公署の指導に従い、必要な措置を講じなければならない。② 受託者は、喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。③ 受託者は、ガソリン、塗料等の可燃物を使用する必要がある場合には周辺に火気の使用を禁止する旨の標示を行い、周辺の整理に努めなければならない。④ 受託者は、調査現場に関係者以外の立ち入りを禁止する場合は仮囲い、ロープ等により囲うとともに立ち入り禁止の標示をしなければならない。(6) 受託者は、爆発物等の危険物を使用する必要がある場合には、関係法令を遵守するとともに、関係官公署の指導に従い、爆発等の防止の措置を講じなければならない。(7) 受託者は、屋外で行う事業の実施に当たっては豪雨、豪雪、出水、地震、落雷等の自然災害に対して、常に被害を最小限にくい止めるための防災体制を確立しておかなければならない。災害発生時においては第三者及び使用人等の安全確保に努めなければならない。(8) 受託者は、屋外で行う事業実施中に事故等が発生した場合は、直ちに監督職員に連絡するとともに、監督職員が指示する様式により事故報告書を速やかに監督職員に提出し、監督職員から指示がある場合にはその指示に従わなければならない。(9) 受託者は、事業が完了したときには、残材、廃物、木くず等を撤去し現場を清掃しなければならない。1.30 臨機の措置(1) 受託者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。また、受託者は臨機の措置をとった場合には、その内容を監督職員に報告しなければならない。 (2) 監督職員は、天災等に伴い成果物の品質又は工程に関して、事業管理上重大な影響を及ぼし、又は多額な費用が必要と認められるときは、受託者に対して臨機の措置をとることを請求することができるものとする。1.31 履行報告(1) 受託者は、契約書第9条の規定に基づき、履行報告書を作成し、監督職員に提出しなければならない。1.32 屋外で作業を行う時期及び時間の変更(1) 受託者は、設計図書に屋外で作業を行う期日及び時間が定められている場合でその時間を変更する必要がある場合には、あらかじめ監督職員と協議するものとする。(2) 受託者は、設計図書に屋外で作業を行う期日及び時間が定められていない場合で休日等又は夜間に作業を行う場合は、事前に理由を付した書面によって監督職員に提出しなければならない。1.33 行政情報流出防止対策の強化1.33.1 行政情報流出防止対策受託者は、本事業の履行に関する全ての行政情報について適切な流出防止対策をとり、事業計画書に流出防止策を記載するものとする。1.33.2 行政情報流出防止対策の基本的事項受託者は、以下の事業における行政情報流出防止対策の基本的事項を遵守しなければならない。(1) 関係法令等の遵守行政情報の取扱いについては、関係法令を遵守するほか、本規定及び委託者の指示する事項を遵守するものとする。(2) 行政情報の目的外使用の禁止受託者は、委託者の許可無く本事業の履行に関して取り扱う行政情報を本事業の目的以外に使用してはならない。(3) 社員等に対する指導① 指導受託者は、受託者の社員、短時間特別社員、特別臨時作業員、臨時雇い、嘱託及び派遣労働者並びに取締役、相談役及び顧問、その他全ての従業員(以下「社員等」という。)に対し行政情報の流出防止対策について、周知徹底を図るものとする。② 社員等の退職後の対応受託者は、社員等の退職後においても行政情報の流出防止対策を徹底させるものとする。③ 再委託時の対応受託者は、委託者が再委託を認めた事業について再委託をする場合には、再委託先業者に対し本規定に準じた行政情報の流出防止対策に関する確認・指導を行うこと。④ 契約終了時等における行政情報の返却受託者は、本事業の履行に関し委託者から提供を受けた行政情報(委託者の許可を得て複製した行政情報を含む。以下同じ。)については、本事業の実施完了後又は本事業の実施途中において委託者から返還を求められた場合、速やかに直接委託者に返却するものとする。本事業の実施において付加、変更、作成した行政情報についても同様とする。⑤ 電子情報の管理体制の確保ア 受託者は、電子情報を適正に管理し、かつ、責務を負う者(以下「情報管理責任者」という。)を選任及び配置し、1.10に示す事業計画書に記載するものとする。イ 受託者は次の事項に関する電子情報の管理体制を確保しなければならない。(ア) 本事業で使用するパソコン等のハード及びソフトに関するセキュリティ対策(イ) 電子情報の保存等に関するセキュリティ対策(ウ) 電子情報を移送する際のセキュリティ対策⑥ 電子情報の取扱いに関するセキュリティの確保受託者は、本事業の実施に際し、情報流出の原因につながる以下の行為をしてはならない。ア 情報管理責任者が使用することを認めたパソコン以外の使用イ セキュリティ対策の施されていないパソコンの使用ウ セキュリティ対策を施さない形式での重要情報の保存エ セキュリティ機能のない電磁的記録媒体を使用した重要情報の移送オ 情報管理責任者の許可を得ない重要情報の移送⑦ 事故の発生時の措置ア 受託者は、本事業の履行に関して取り扱う行政情報について何らかの事由により情報流出事故にあった場合には、速やかに委託者に届け出るものとする。イ この場合において、速やかに、事故の原因を明確にし、セキュリティ上の補完措置をとり、事故の再発防止の措置を講ずるものとする。1.33.3 行政情報の検査確認委託者は、受託者の行政情報の管理体制等について、必要に応じ報告を求め、検査確認を行う場合がある。1.34 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置(1) 受託者は、暴力団員等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否すること。また、不当介入を受けた時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。再委託先等が不当介入を受けたことを認知した場合も同様とする。(2) (1)により警察に通報又は捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を委託者に報告すること。(3) (1)及び(2)の行為を怠ったことが確認された場合は、指名停止等の措置を講ずることがある。(4) 暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、委託者と協議しなければならない。1.35 保険加入の義務(1) 受託者は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、健康保険法(大正11年法律第70号)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の規定により、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなければならない。(2) 受託者は、雇用者等の業務に関して生じた負傷、疾病、死亡及びその他の事故に対して、責任を持って適正な補償をしなければならない。1.36 著作権等の扱い(1) 受託者は、事業により納入された著作物に係る一切の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条に規定する権利を含む。)を、著作物の引渡し時に委託者に無償で譲渡するものとし、委託者の行為について著作者人格権を行使しないものとする。(2) 受託者は、第三者が権利を有する著作物を使用する場合は、原著作者等の著作権及び肖像権等の取扱いに厳重な注意を払い、当該著作物の使用に関して費用の負担を含む一切の手続きを行うものとする。(3) 受託者は、委託者が著作物を活用する場合及び委託者が認めた場合において第三者に二次利用させる場合は、原著作者等の著作権及び肖像権等による新たな費用が発生しないように措置するものとする。それ以外の利用に当たっては、委託者は受託者と協議の上、その利用の取り決めをするものとする。(4) 第三者と著作権及び肖像権等に係る権利侵害の紛争が生じた場合、当該紛争等の原因が専ら委託者の責めに帰す場合を除き、受託者は自らの責任と負担において一切の処理を行うものとする。この場合、委託者は係る紛争等の事実を知ったときは、受託者に通知し、必要な範囲で訴訟上の防衛を受託者に委ねる等の協力措置を講ずるものとする。 1.37 調査・試験に対する協力受託者は、委託者自ら又は委託者が指定する第三者が行う調査及び試験に対して、監督職員の指示により協力しなければならない。第2 事業一般編2.1 現地調査(1) 受託者は、事業の実施に当たり、現地調査を行い事業に必要な現地の状況を把握するものとする。(2) 受託者は、委託者と合同で現地調査を実施する場合は、実施後に確認した事項について整理し、提出しなければならない。なお、適用及び実施回数は特記仕様書又は数量総括表による。2.2 計画準備2.2.1 許可の申請書類の作成等受託者は、事業計画書に基づく事業の実施方法について、監督職員と協議し、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律9条第2項及び第8項及びその他必要な申請に係る、以下の書類の作成及び連絡調整を行うものとする。(1) 鳥獣の捕獲等に係る許可申請及びその他法令による許可申請に必要な書類の作成(2) 捕獲個体の受け入れ先との連絡調整2.2.2 許可の申請等鳥獣の捕獲等に係る許可申請及びその他法令により必要な許可申請については、委託者と受託者が協議して申請手続きを行うものとする。なお、事業の実施のために、林道の通行を制限する場合は、林道管理者である委託者が通行制限の内容を警察機関に説明し、同意を得るものとする。2.3 損害賠償保険等加入の義務2.3.1 他人に与えた損害(他損事故)に対する賠償受託者は、他人の生命又は身体を害したことによって生じた法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害に係る損害賠償保険契約に加入しなければならない。(1) 損害賠償保険の契約内容事業の一環として実施する鳥獣の捕獲等に起因する事故のために、他人の生命又は身体を害したことによって生じた法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害に係るものであること。事業管理責任者及び捕獲従事者は、本事業の実施による鳥獣の捕獲等に起因する事故のために、他人の生命、身体又は財産を害したことによって生じた法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害に係る損害賠償保険契約の被保険者であること。(2) 保険金額① 銃による捕獲の場合の他損限度額は、1億円以上② わなによる捕獲の場合の他損限度額は、3千万円以上2.3.2 従事者自身の傷害に対する補償受託者は、従事者自身の生命又は身体を害したことに係る傷害保険契約に加入しなければならない。(1) 傷害保険の契約内容事業の一環として実施する鳥獣の捕獲等に起因する事故のために、事業に従事する従事者自身の生命又は身体を害したことに対する補償であること。(2) 保険金額1千万円以上2.4 提出書類2.4.1 事業着手前受託者は、1.10事業計画書と併せ、以下の項目を監督職員に提出し、承諾を受けること。(1) 事業実施に必要な狩猟免許(第1種銃猟免許、わな猟免許等)の写し(2) 損害賠償保険及び従事者傷害保険の写し捕獲等手法に応じた損害賠償保険証(個人保険は不可)及び従事者傷害保険証(個人保険は不可)の写し又は損害賠償保険契約申請書及び従事者傷害保険契約申請書の写し(捕獲事業実施前に損害賠償保険証の写し及び従事者傷害保険証の写しを改めて提出)。(3) 捕獲個体処理方法及び捕獲個体受け入れ先(4) 救急救命講習を受講したことがわかる資料(5) 環境省が実施する認定鳥獣捕獲事業者講習の安全管理講習及び技能知識講習又は当該講習と同等の講習を修了したことがわかる資料2.4.2 事業着手中(1) 業務日誌(日報)受託者は、以下の項目を踏まえ、業務日誌(日報)を作成し、月末に監督職員へ提出すること。① 毎日の事業実施状況について、実施状況を撮影した写真を業務日誌(日報)に添付すること。② 捕獲個体がある場合は、記録写真を業務日誌(日報)に添付すること。③ 業務日誌(日報)は事業管理責任者及び従事者ごとに整理すること。④ 監督職員から業務日誌(日報)の提出を求められた場合には速やかに提出すること。(2) 捕獲個体の記録写真受託者は、以下の項目を踏まえ、記録写真を撮影すること。① 受託者名、捕獲者名、捕獲日時、捕獲場所、処分方法、事業名を明記した黒板等とともに捕獲個体を撮影すること。② 捕獲個体は、原則「右向き」の状態(撮影者から見て捕獲個体の足が下向きになり、その際、頭部が右側にくる状態をいう。)にさせ、油性スプレー又は油性ペンキでその識別が可能となるよう下記の順でマーキングし、そのマーキングが分かるように撮影すること。ア 胴体中央に個体の色と異なる色の油性スプレー又は油性ペンキで「山」とマーキング。イ 上記アで記した「山」のマークの上部に、個体の色と異なる色の油性スプレー又は油性ペンキで、捕獲した順に付与する番号をマーキング。③ 捕獲個体毎に処分方法が分かるように撮影すること。なお、埋設する個体については、埋設直前の個体を埋設穴に置いた状態で撮影すること。(3) 捕獲個体の証拠物及びその写真① 受託者は、捕獲個体の証拠物として、捕獲個体の「尾」を切り取り冷凍保存したものを監督職員に提出すること。ただし、捕獲時に「尾」が欠落している場合は、欠落していることが証明できる写真を撮影の上、「尾」以外の部位(両耳等)で可とする。② 受託者は、捕獲個体の証拠物の数が分かるように写真を撮影して、証拠物とともに監督職員に提出すること。(4) 個体の受領証明書焼却施設または食肉加工業者等に処分を依頼する場合、受託者は個体を引き渡す際に、個体の受領証明書(受託者が処分を依頼した者が、個体の受領について証明した書面:別紙様式を参考とすること)を受領し、監督職員に提出すること。(5) 捕獲個体記録票受託者は、捕獲個体の検体作業(雌雄区分、成獣・幼獣別等)を行い捕獲個体記録票を作成し、監督職員に提出すること。(6) 捕獲状況集計表受託者は、別途指示するとおり、捕獲状況集計表を作成し、捕獲期間終了後、速やかに監督職員に提出すること。2.4.3 事業完了時(1) 委託事業実績報告書契約書第9条の規定に基づき事業の実施状況、収支精算、物品購入実績(物品を購入した場合)、物品リース実績(物品をリースした場合)を記載し作成すること。(2) 捕獲事業報告書捕獲に係る一連の作業の実施結果及び個体の記録・写真を取りまとめた報告書を作成すること。(3) 調査事業報告書調査結果、分析・考察結果等について報告書を作成すること。(4) 自動撮影カメラの撮影データ等カメラトラップ調査を実施した場合は、別記A~Cの調査目的に応じて取りまとめた資料を上記(2)又は(3)の報告書と併せて提出すること。 2.5 他事業による奨励金等本事業の捕獲個体を用いて、都道府県、市町村等が行う他事業の奨励金等を受けてはならない。2.6 事業の中止等事業の全部又は一部の実施を一時中止する場合や、天候不良等により事業の実施が困難と受託者が判断した場合は、監督職員と協議の上、その日の作業を中止することができるものとする。この場合、業務日誌(日報)に中止の理由、監督職員との協議内容等を記載すること。2.7 事業実施体制及び留意点(1) 受託者は、現場で事業を実施する場合は、原則2名以上で従事しなければならない。(2) 受託者は、事業の実施にあたり従事者証を携行しなければならない。(3) 受託者は、事業期間中、関係官公庁その他の関係機関との連絡体制を確保しなければならない。(4) 受託者は、林道等の除雪作業など事業に係る整備は、委託者と協議して行わなければならない。2.8 事業実行中の環境への配慮(1) 受託者は、事業の実行に当たっては、現場及び現場周辺の自然環境、景観等の保全に十分配慮するとともに、自然環境、景観等が著しく阻害される恐れのある場合及び監督職員が指示した場合には、あらかじめ対策を立て、その内容を監督職員に提出しなければならない。(2) 受託者は、関連法令並びに仕様書の規定を遵守の上、騒音、振動、大気汚染水質汚濁等の問題については、事業計画及び事業の実行の各段階において十分に検討し、周辺地域の環境保全に努めなければならない。(3) 受託者は、環境への影響が予知され又は発生した場合は、直ちに監督職員に報告し、監督職員の指示があればそれに従わなければならない。2.9 交通安全管理(1) 供用中の道路(公道)に係る事業の実施に当たっては、交通の安全について監督職員、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、十分な安全対策を講じなければならない。(2) 他の受託者と事業用道路を共用する定めがある場合においては、事業用道路の管理者の指示に従うとともに、当該受託者と緊密に打合せ、相互の責任区分を明らかにして使用するものとする。(3) 公衆の交通が自由かつ安全に通行するのに支障となる場所に、材料又は設備を保管してはならない。また、毎日の作業終了時及び何らかの理由により作業を中断するときには、一般の交通に使用される路面からすべての設備その他の障害物を撤去しなくてはならない。2.10 錯誤捕獲(1) 受託者は、錯誤捕獲が生じた場合の体制について、事前に関係機関等と調整し、連絡体制を確保しておくこと。(2) 受託者は、錯誤捕獲が生じた場合は必要に応じて関係機関に専門家の派遣を要請し、適切な措置について指導を受けるとともに、速やかに放獣等の措置を講ずること。(3) 受託者は、錯誤捕獲が生じた場合の措置について記録し、監督職員に報告すること。2.11 資機材2.11.1 品質・規格使用する資機材等については、その使用目的に適合する品質、規格及び形状、寸法を有するものでなければならない。また、設計図書により指定されている場合には、これに適合した資機材等を使用しなければならない。ただし、より条件に合ったものがある場合は、監督職員の承諾を得て、それを使用することができる。2.11.2 給餌材給餌材は、次の各号のとおり分類し、それぞれの標準の品質規格を有するものとする。(1) サイレージサイレージは、青刈りした牧草をサイロなどで上手く発酵させ、豊富な有機酸が含まれたもので雑物が混入していないものとする。(2) ヘイキューブヘイキューブは、80%以上が強制乾燥(加熱した風などをあてて乾燥させる)した牧草(アルファルファ)を原料として裁断して立方体状に圧縮固形化したもので雑物が混入していないものとする。(3) 圧片大麦・圧片とうもろこし圧片大麦及び圧片とうもろこしは、消化吸収を早くするために、大麦及びとうもろこしを蒸煮により加熱し、ローラーなどで加圧してフレーク状にしたもので、乾燥状態で保存が可能で雑物が混入していないものとする。(4) ピートパルプペレットピートパルプペレットは、砂糖大根を細断し、糖分を搾った残搾を乾燥後、ペレットに加工し粗繊維量が多いもので雑物が混入していないものとする。(5) デントコーン穀粒の側面が固い澱粉層からなり、冠部は柔らかい澱粉層からなるもので病虫害及び雑物の混入がないものを使用しなければならない。また、粒が成熟し柔らかい部分が収縮して冠部にくぼみ(デント)ができているもので雑物が混入していないものとする。(6) くず野菜くず野菜は、廃棄処分される葉菜類を主として用いるが、根菜類など時期に応じてあるものを使用しなければならない。ただし、くず野菜を継続的に誘引餌に用いると農作物に対する嗜好性をさらに高めてしまう可能性があるので注意しなければならない。(7) 挿し木挿し木は、捕獲する地域においてよく採食される樹木とし、水を入れた容器を地面に埋めて挿し木の状態にする等、すぐに枯れることの無いように配慮する。(8) 鉱塩鉱塩(ミネラルブロック)は、1㎏以上ある固形飼料で、食塩を主体とするミネラルと糖蜜などを混ぜて成型したもので雑物が混入していないものとする。(9) 鉄分含有材鉄分含有材は、5㎏ある固形飼料で、塩分に鉄分とミネラルを混ぜて成型したもので雑物が混入していないものとする。第3 わなによる捕獲編3.1 くくりわな3.1.1 場所の選定(1) わなの設置に当たっては、鳥獣の生態(鳥獣が日常的に利用している道が出来ている場所等)等を考慮し、適切に設置場所及び設置方法を決めなければならない。(2) 設置箇所の選定に当たっては、近くに鳥獣が身を隠せる林地又は、林地から近い平坦部でなければならない。(3) 民有地に接する箇所で選定する際は、土地所有者に設置期間及び利用方法について十分に理解が得られるように努めなければならない。(4) 他の鳥獣の錯誤捕獲を防止するため、わなの設置箇所については十分に精査しなければならない。(5) 捕獲状況が芳しくない場合は、見回り時の誘引状況の確認結果等を分析し、わなの設置方法、わなの設置場所、わなへの誘引方法等を変更するなど対策を講じなければならない。3.1.2 わなの設置(1) わなの設置は、受託者の責任において実施しなければならない。(2) わなは、区別なく鳥獣を捕獲してしまうこと、捕獲される鳥獣を損傷してしまうことから、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第10条第3号他や自治体等の定める条例等に従って設置しなければならない。(3) わなは捕獲対象鳥獣から見えないように周囲の状況に同化させること。 (4) 捕獲対象鳥獣の行動が障害物等で制限される場所にわなを設置すること。(5) 可能な限りわなへの接近方向を一方向にすること。(6) 捕獲対象鳥獣の警戒心をとくため、誘引作業を十分に行うこと。(7) 標識(住所、氏名、狩猟者登録証の番号等を記載)を設置すること。(8) 必要に応じ、林道等の入口手前や遊歩道の入口及び一般者への周知が必要な箇所に立入禁止看板等を設置し、入林者へ注意喚起を促すこと。この場合の立入禁止看板等の支柱・掲示板等は受託者で準備する。3.1.3 見回り(1) わな設置後は、捕獲した鳥獣を速やかに発見するため、また、わなとその周辺状況を確認するために、設計図書に基づき見回りを実施しなければならない。(2) 不具合や誤作動等が発生していないかを確認しなければならない。(3) 不具合や誤作動等が見受けられた際は、適切にメンテナンス及び再設置を行わなければならない。(4) 雨等でわなが露出している場合は、埋め直さなければならない。(5) わなの作動に支障をきたすような落枝等があれば取り除かなければならない。(6) 鳥獣に察知されないように、わな本体やワイヤー等を丁寧に隠し獣道を自然の状態に復元しなければならない。3.1.4 誘引(1) 餌の種類、誘引時期は、餌資源、農作物、積雪等の地域ごとに異なる条件を踏まえて、効果的な方法を検討すること。(2) 見回りによる誘引餌の採食状況、足跡等の痕跡の確認等により、誘引状況の確認を行わなければならない。(3) 誘引が不調の場合には、定期的に古い餌を取り除き、新しい餌を補給しなければならない。(4) 餌が無くならないように常に補給を行わなければならない。(5) 餌を給餌箇所に運搬する場合は、路面にまき散らさないようにすること。(6) (3)を行っても誘引が不調の場合は、新たな誘引場所を検討すること。3.1.5 保定・止めさし(1) 止めさしは、物理的方法により、できる限り鳥獣に苦痛を与えない方法を用いるほか、動物福祉に配慮した社会的に容認されている通常の方法により行わなければならない。(2) 止めさしを行う場合は、周辺環境、市街地や地域住民等への配慮、社会的影響への配慮、従事者の熟練度等により、手法を適切に選択しなければならない。(3) 止めさしを行う場合は、安全に実施することが課題となることから、適切に保定した後に行わなければならない。(4) 電気止めさし器による止めさしを行う場合には、適切に保定した後に、シカの心臓を挟むような位置(首の付け根と臀部あたり)に刺して1分程度通電させなければならない。(5) 電気止めさし器を使用する際は、長袖、長ズボンのほか、ゴム製の長靴と手袋を着用した上で作業を行うこと。また、雨天の際は、使用を控えること。(6) 捕獲個体の搬出が完了したら、速やかにわなの点検を行い、次回捕獲に支障のないように再設置しなければならない。3.1.6 個体処理(1) 個体は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の規定により捕獲場所に放置してはならない。(2) 集合埋設する場合は、所定の場所に埋設すること。この場合の埋設箇所は委託者と協議のうえ決定すること。(3) 林内埋設及び集合埋設のための埋設穴設置に係る手続き及び掘削・埋め戻しについては、受託者が準備し施工すること。(4) 食肉加工業者等の負担により、食肉加工場等での施設処理を希望する場合は、監督職員から承諾を得た上で実施すること。また、関係法令等を遵守する等、適正な措置を講じて実施するとともに、委託者から食肉利用の実態等について問い合わせをした場合には情報を提供すること。なお、食肉加工業者等からの対価は受け取ってはならない。(5) 捕獲対象鳥獣に係る感染症やダニ等の危険性に留意し、捕獲個体の処理作業時は、適した服装で行うこと。3.1.7 わなの撤去整地等を行いわなの撤去箇所を原形に復旧しなければならない。3.2 中型囲いわな3.2.1 場所の選定3.1.1に同じ。3.2.2 わなの設置(1) わなの設置は、受託者の責任において実施しなければならない。(2) わなは、区別なく鳥獣を捕獲してしまうこと、捕獲される鳥獣を損傷してしまうことから、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第10条第3号他や自治体等の定める条例等に従って設置しなければならない。(3) 捕獲対象鳥獣の警戒心をとくため、誘引作業を十分に行うこと。(4) 標識(住所、氏名、狩猟者登録証の番号等を記載)を設置すること。(5) 必要に応じ、林道等の入口手前や遊歩道の入口及び一般者への周知が必要な箇所に立入禁止看板等を設置し、入林者へ注意喚起を促すこと。この場合の立入禁止看板等の支柱・掲示板等は受託者で準備する。(6) わなの設置は、原則、平らな場所を選び、基礎との密着をはかり、接合面が食い違わないように設置しなければならない。(7) わなの設置は、設計図書によるほか、それぞれの製品の特徴に応じて、設置しなければならない。(8) パネルの組立ては、各部材に無理な力が掛からないように順序よく実施しなければならない。(9) パネルを地面になじみよく据え付け、パネル連結金具等で緊結し、かつ、移動しないようアンカーピン等で地面に堅固に固定しなければならない。(10) ゲート(誘引扉)の設置に当たっては、入口の方向を元から存在する獣道に合わせ、抵抗なくわなに誘導する等、考慮しなければならない。また、ゲート(誘引扉)を閉じるためのワイヤー等は、鳥獣に動きを察知されないように設置しなければならない。3.2.3 見回り(1) わな設置後は、捕獲した鳥獣を速やかに発見するため、又、わなとその周辺状況を確認するために、設計図書に基づき見回りを実施しなければならない。(2) 不具合や誤作動等が発生していないかを確認しなければならない。(3) 不具合や誤作動等が見受けられた際は、適切にメンテナンス及び再設置を行わなければならない。(4) わなの作動に支障をきたすような落枝等があれば取り除かなければならない。(5) 鳥獣に察知されないように、地表を自然の状態に復元しなければならない。(6) 落とし扉の開閉や動作の不備等の点検を適宜行わなくてはならない。3.2.4 誘引3.1.4に同じ。3.2.5 保定・止めさし3.1.5に同じ。3.2.6 個体処理3.1.6に同じ。3.2.7 わなの撤去3.1.7に同じ。3.3 小型囲いわな及び箱わな3.3.1 場所の選定(1) わなの設置に当たっては、鳥獣の生態(鳥獣が日常的に利用している道が出来ている場所等)等を考慮し、適切に設置場所及び設置方法を決めなければならない。 (2) 設置箇所の選定に当たっては、近くに鳥獣が身を隠せる林地又は、林地から近い平坦部で、わなが転倒や転落しない場所を選定しなければならない。(3) 民有地に接する箇所で選定する際は、土地所有者に設置期間及び利用方法について十分に理解が得られるように努めなければならない。(4) 他の鳥獣の錯誤捕獲を防止するため、わなの設置箇所については十分に精査しなければならない。(5) 捕獲状況が芳しくない場合は、見回り時の誘引状況の確認結果等を分析し、わなの設置方法、わなの設置場所、わなへの誘引方法等を変更するなど対策を講じなければならない。3.3.2 わなの設置(1) わなの設置は、受託者の責任において実施しなければならない。(2) わなは、区別なく鳥獣を捕獲してしまうこと、捕獲される鳥獣を損傷してしまうことから、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第10条第3号他や自治体等の定める条例等に従って設置しなければならない。(3) 捕獲対象鳥獣の警戒心をとくため、誘引作業を十分に行うこと。(4) 標識(住所、氏名、狩猟者登録証の番号等を記載)を設置すること。(5) 必要に応じ、林道等の入口手前や遊歩道の入口及び一般者への周知が必要な箇所に立入禁止看板等を設置し、入林者へ注意喚起を促すこと。この場合の立入禁止看板等の支柱・掲示板等は受託者で準備する。(6) わなの設置は、原則、平らな場所を選び、基礎との密着をはかり、接合面が食い違わないように設置しなければならない。(7) わなの設置は、設計図書によるほか、それぞれの製品の特徴に応じて、設置しなければならない。(8) ゲート(誘引扉)の設置に当たっては、入口の方向を元から存在する獣道に合わせ、抵抗なくわなに誘導する等、考慮しなければならない。また、ゲート(誘引扉)を閉じるためのワイヤー等は、鳥獣に動きを察知されないように設置しなければならない。3.3.3 見回り3.2.3に同じ。3.3.4 誘引3.1.4に同じ。3.3.5 保定・止めさし3.1.5に同じ。3.3.6 個体処理3.1.6に同じ。3.3.7 わなの撤去3.1.7に同じ。3.4 通知装置及び自動捕獲装置3.4.1 装置の設置(1) 装置の設置は、受託者の責任において実施しなければならない。(2) わなによる捕獲を妨げないよう、適切な場所へ設置しなければならない。3.4.2 見回り(1) 不具合や誤作動等が発生していないかを確認しなければならない。(2) 不具合や誤作動等が見受けられた際は、適切にメンテナンス及び再設置を行わなければならない。(3) 装置が適切に作動するか点検を適宜行わなくてはならない。(4) 電池やバッテリーの交換を定期的に行わなくてはならない。3.4.3 装置の撤去整地等を行い装置の撤去箇所を原形に復旧しなければならない。第4 銃による捕獲編4.1 誘引狙撃4.1.1 場所の選定狙撃箇所は、安全性(バックストップの確保等)、撃ちやすさ、獣道、鳥獣の警戒心等に配慮し選定しなければならない。4.1.2 誘引(1) 餌の種類、誘引時期は、餌資源、農作物、積雪等の地域ごとに異なる条件を踏まえて、効果的な方法を検討すること。(2) 見回りによる誘引餌の採食状況、足跡等の痕跡の確認等により、誘引状況の確認を行わなければならない。(3) 誘引が不調の場合には、定期的に古い餌を取り除き、新しい餌を補給しなければならない。(4) 餌が無くならないように常に補給を行わなければならない。(5) 餌を給餌箇所に運搬する場合は、路面にまき散らさないようにすること。(6) (3)を行っても誘引が不調の場合は、新たな誘引場所を検討すること。4.1.3 捕獲(1) 警察機関等による指導を十分に踏まえ、銃の取り扱い等の安全対策には十分に配慮しなければならない。(2) 捕獲作業は、出没頻度が高く捕獲に適した時間帯を考慮して行わなければならない。(3) 捕獲作業は、狙撃開始後(1~3日後)にインターバル(狙撃中断期間)をもうけることで誘引力が回復する可能性を考慮して行わなければならない。ただし、効率性があがっても総数増に結び付くわけではないため、総合的に考慮しなければならない。(4) 捕獲作業は、対象路線を巡回し、関係者以外の者がいないことを確認した上で実施すること。(5) 捕獲作業は、車両で林道等を移動し、停止後、車両の内外から狙撃すること。(6) 弾倉の着脱、薬室への弾の出し入れは矢先を車外に出して行わなければならない。(7) 狙撃体制解除の際は銃に安全装置をかけること。または、ボルトをあげる処置をとらなければならない。(8) 林業機械や燃料等の機材の保護に配慮するとともに、土場等の木材はバックストップとしてはならない。(9) 捕獲作業は、視界が確保できる状況で行うように努めること。また、霧や地吹雪等で 周囲の視界確保が困難な場合は、作業を一時中断するなど、安全な状況での作業に努めること。(10) 捕獲作業は、常に安全に作業が行える状態を保つよう、銃の日常管理を適切に行うとともに、第三者や従事者の安全確保及び事故防止に努めること。(11) 捕獲作業の実施にあたっては、道路施設及び道路付属物(標識、ガードレール、カーブミラー等)を破損しないように努めること。(12) 捕獲作業終了後、速やかに捕獲実績等を監督職員に報告しなければならない。4.1.4 実施体制(1) 捕獲作業は、実施当日の実施体制、緊急連絡体制図等を作成し、事業従事者全員がそれぞれの役割を把握できるようミーティング等で十分確認した上で実施すること。(2) 捕獲を実施する際は、関係者以外が入林しないよう林道等の入口や分岐等、各要所に監視人を配置しなければならない。(3) 現場の状況により、特別な安全措置が必要な場合は、監督職員と協議の上、必要な措置をとること。(4) 捕獲作業は、射撃手、運転手、助手(記録兼連絡係)の3名体制を基本とした狙撃班が実施すること。(5) 捕獲作業には、事業管理責任者が作業に加わる、若しくは立合うこと。(6) 捕獲作業時は、狙撃班の他に回収班を一組編成しなければならない。4.1.5 個体処理(1) 個体は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の規定により捕獲場所に放置してはならない。(2) 集合埋設する場合は、所定の場所に埋設すること。この場合の埋設箇所は委託者と協議のうえ決定すること。(3) 林内埋設及び集合埋設のための埋設穴設置に係る手続き及び掘削・埋め戻しについては、受託者が準備し施工すること。(4) 食肉加工業者等の負担により、食肉加工場等での施設処理を希望する場合は、監督職員から承諾を得た上で実施すること。 また、関係法令等を遵守するなど適正な措置を講じて実施するとともに、委託者から食肉利用の実態等について問い合わせをした場合には情報を提供すること。なお、食肉加工業者等からの対価は受け取ってはならない。(5) 捕獲対象鳥獣に係る感染症やダニ等の危険性に留意し、捕獲個体の処理作業時は、適した服装で行うこと。(6) 個体の回収は、捕獲後速やかに実施しなければならない。(7) 多数の個体を捕獲できた場合に備え、回収班の機動的な運用も考慮しなければならない。4.2 忍び猟4.2.1 場所の選定4.1.1に同じ。4.2.2 誘引4.1.2に同じ。4.2.3 捕獲(1) 警察機関等による指導を十分に踏まえ、銃の取り扱い等の安全対策には十分に配慮しなければならない。(2) 捕獲作業は、出没頻度が高く捕獲に適した時間帯を考慮して行わなければならない。(3) 狙撃体制解除の際は銃に安全装置をかけること。または、ボルトをあげる処置をとらなければならない。(4) 林業機械や燃料等の機材の保護に配慮するとともに、土場等の木材はバックストップとしてはならない。(5) 捕獲作業は、視界が確保できる状況で行うように努めること。また、霧や地吹雪等で周囲の視界確保が困難な場合は、作業を一時中断するなど、安全な状況での作業に努めること。(6) 捕獲作業は、常に安全に作業が行える状態を保つよう、銃の日常管理を適切に行うとともに、第三者や従事者の安全確保及び事故防止に努めること。(7) 捕獲作業の実施にあたっては、道路施設及び道路付属物(標識、ガードレール、カーブミラー等)を破損しないように努めること。(8) 捕獲作業終了後、速やかに捕獲実績等を監督職員に報告しなければならない。4.2.4 実施体制4.1.4に同じ。4.2.5 個体処理4.1.5に同じ。第5 調査編5.1 カメラトラップ調査カメラトラップ調査は、原則として以下の通り実施するものとする。(1) 動物の生息密度の把握を目的とした調査の場合は、別記のAのとおり、実施するものとする。(2) 特定の場所への出没状況(わなへの誘引など)を把握することが目的の簡易な現地調査(準備費に計上されるもの)である場合は、別記のBのとおり、実施するものとする。(3) 動物の生息状況の把握を目的とした調査の場合((1)により難い場合)は、別記のCのとおり、実施するものとする。5.1.1 設置に当たっての留意事項(1) 自動撮影カメラの設置は、受託者の責任において実施しなければならない。(2) わなによる捕獲を妨げないよう、適切な場所に設置しなければならない。(3) 撮影場所が適切に写るよう、方向、角度及び障害物に注意して設置しなければならない。(4) 自動撮影カメラに日光が当たらないように注意しなければならない。(5) 自動撮影カメラが動かないように、杭や木の幹等にしっかり固定しなければならない。(6) 自動撮影カメラの設置後に、撮影範囲等の設定を確認しなければならない。(7) 自動撮影カメラの設置後に、試し撮りを行い、正常に撮影できることを確認しなければならない。5.1.2 見回り(1) 装置が適切に作動しているか点検し、不具合や誤作動等が見受けられた場合は、適切にメンテナンス及び再設置を行わなければならない。(2) 必要に応じて記録媒体及び電池やバッテリーの交換を定期的に行わなければならない。5.1.3 データの整理及び分析・考察別記のA又はCによる調査を実施する場合は、以下の通りデータの整理及び分析を実施するものとする。(1) 回収したデータは、多地点・多年度の分析が可能となるよう整理しなければならない。(2) 結果を取りまとめの上、調査目的に応じて分析・考察をしなければならない。(別記)A 動物の生息密度の把握① 捕獲の直接的な影響を受けない箇所において、1km2(=100ha)に12台以上の自動撮影カメラ(以下「カメラ」という。)をランダムに設置する。この際、カメラとカメラの距離は300m以上(設置が困難な場合は200m以上)確保する。② カメラ機種、カメラ設置地点名、設置位置(緯度経度)、設置高、有効撮影面積をカメラ情報野帳※1に記録する。カメラの設置状況をチェックシート※1で確認する。③ 解像度は、画素数及び1枚当たりのデータ容量を抑えるため、500万画素程度の低解像度とする。④ 撮影は、5分間隔のタイムラプスモードでの静止画とする(センサーモードは用いない)。設定ミス(センサーモードや動画も同時に撮影される等)がないよう試験撮影を行う。⑤ 撮影期間は1ヵ月以上とする。この間、必要に応じ、電池やSDカードを交換する。⑥ 撮影画像を回収後、AI画像解析ソフトにより動物が写っている可能性のある画像を抽出・目視判定した上で、出力された表計算ファイル※1に列を追加し、獣種等※2、有効撮影範囲の内側と外側の別、雌雄別の頭数を記録する。⑦ ⑥で目視判定した頭数をカメラごとに合計し、対応するカメラの有効撮影面積及び撮影回数で割ることにより、カメラごとの生息密度を計算する。カメラごとの生息密度を平均することにより、調査地の生息密度を計算する(生息密度計算表参照※1)。⑧ 撮影画像、AI画像解析ソフトにより抽出した画像、表計算ファイルは、カメラ設置地点名を名称とするフォルダに保存・蓄積する。B 特定の場所への出没状況(わなへの誘引など)の把握① わな等の目的物及びの周辺が写る位置・角度にカメラを設置する。② 解像度は2400万画素程度の高解像度とする。③ 撮影は、センサー(検知)モードでの静止画及び動画とし、検知した際の撮影枚数は3枚とし、これと同時に30秒程度の動画を撮影する。また、1分間のディレイ(撮影した後に再検知するまでの時間)を設定する。④ 撮影画像・動画から誘引状況を把握する。C 動物の生息状況の把握(Aの代替手段)① 動物の出現頻度(多寡・増減の傾向)の把握したい場所にカメラを設置する。② カメラの機種、カメラ設置地点名、設置位置(緯度経度)、設置高、有効撮影面積をカメラ情報野帳※1に記録する。③ 解像度は500~800万画素程度とする。④ 撮影はセンサーモードでの静止画とする。検知した際の撮影枚数は3枚とする。撮影直後に同一動物を再検知することがないよう10分間のディレイを設定する。⑤ 撮影画像を回収後、AI画像解析ソフトにより動物が写っている可能性のある画像を抽出・目視判定した上で、出力された表計算ファイル※1に列を追加し、獣種等※2、有効撮影範囲の内側と外側の別、雌雄別の頭数を記録する。⑥ 上記⑤で目視判定した頭数を延べカメラ設置日数で割ることにより、撮影頻度指標(RAI)※3を計算する(撮影頻度指標計算表参照※1)。 ⑦ 撮影画像、AI画像解析ソフトで抽出した画像、表計算ファイルは、カメラ設置地点名を名称とするフォルダに保存・蓄積する。※1:別途指示する。※2:シカ、クマ、イノシシ、カモシカ、サル、ノウサギ、ノネズミ、タヌキ、キツネ、アナグマ、テン、イタチ、オコジョ、リス、ムササビ、ハクビシン、アライグマ、キョン、ヌートリア、ミンク、その他哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、昆虫類、不明※3:撮影頻度の多寡や時期比較により、動物の多寡・増減の傾向を知ることが可能。ただし、カメラの機種や撮影箇所の条件の違いによりセンサーの検知能力が影響を受けることから、生息密度の把握には原則としてAを用いるものとする。 別紙様式1 確認書別紙様式2 捕獲個体整理表別紙様式1,契約名, ,処分を依頼した鳥獣の受領 証明書,鳥獣の受領日 年月日,(捕獲事業受託者名),様, 下記の事項について相違ありません。併せて、本事業で捕獲した鳥獣で、鳥獣被害防止総合支援事業の有害捕獲及び鳥獣被害防止都道府県活動支援事業の広域捕獲活動(有害捕獲)の支援を受けないことを宣誓します。,記,1,処分の依頼を受けた鳥獣を合計 頭 受領しました。,(確認者所属),(確認者名),※ 捕獲事業受託者は、日報とともに本証明書を整理し、森林管理署長等に提出すること。,別紙様式2,捕獲個体整理表,番号,獣種名,捕獲方法,雌雄区分,成獣・幼獣別,頭数,捕獲年月日,捕獲場所(市町村名等・位置情報),処置概要,記載例),1,シカ,銃,雄,成獣,1,R○.○.○,○○市〇〇,メッシュ番号等,焼却,2,シカ,くくりわな,雄,成獣,1,R○.○.○,○○市〇〇,メッシュ番号等,埋設,3~4,シカ,囲いわな,雌,幼獣,2,R○.○.○,○○市〇〇,メッシュ番号等,食肉加工,,注1:「番号」は、捕獲した順に付与する番号を記載すること。,注2:「捕獲場所」の位置情報は、鳥獣保護区等位置図のメッシュ番号またはGPSデータ等を記載す ること。メッシュ番号等を記載できない場合には、捕獲場所を示す図面を添付すること。,注3:「処置概要」は、「埋設」「焼却」「食肉加工」「その他」のいずれかを記載すること。, 因子①捕獲個体記録票②誘引日報(集計表用資料)②捕獲日報(集計表用資料)④ジビエ利用届⑤ジビエ利用記録票事業名,令和 年度 地区有害鳥獣捕獲委託事業,署長名, 森林管理署長, ,#VALUE!,様式仕3,「令和 年度 地区有害鳥獣捕獲委託事業」,捕獲個体記録票,捕獲年月日,令和年月日 (),記入者氏名,わなid,局コード,署コード,年度,委託,事業番号,わな番号,300,R08,2,獣種名,シカ・イノシシ・クマ・二ホンカモシカ・その他( ),捕獲方法,くくりわな・銃・囲いわな・はこわな・その他(),捕獲場所, ( )市・町・村 ( )( )国有林( )林班( )小班,緯度経度,緯度(Latitude),経度(Longitude),メッシュ番号,性 別,オス ・ メス,オスの場合,角の状態, (無し) ,メスの場合,妊娠の有無,あり ・ なし ・ 不明,胎児の性別,オス ・ メス ・ 不明,乳汁の分泌,あり ・ なし ・ 不明,成獣・幼獣別,成獣 ・ 幼獣,体 重,㎏( 実測 ・ 全重量 ),切歯・犬歯,全て永久歯 ・ 全て乳歯 ・ 永久歯 本 ・ 乳歯 本,着弾位置,処置概況,埋設 ・ 焼却 ・ 食肉加工 ・ その他( ),備 考,様式仕1,「令和 年度 地区有害鳥獣捕獲委託事業」,誘引作業日報,実 施 日,令和年月日 (),天 候, 記 入 者,捕獲方法,くくりわな ・( 大型 ・ 中型 ・ 小型 )囲いわな ・ 箱わな ・ 銃 ,従事者数,名,設置方法,なし ・ 小林式 ・ 獣道, 誘引剤,不使用・ヘイキューブ・鉱塩・塩水・米ぬか・( ),1箇所当たりの資材量, ,kg,従事者名,誘引状況,わな番号(001~999),林小班名,位置情報(十進法),誘引状況,付近の状況,備考,前回設置分,今回設置分,緯度(Longitude),経度(Latitude),1.(ほぼ)全て無くなっていた2.半分程度無くなっていた3.(ほぼ)全て残っていた,1.設置した2.設置しなかった,1.シカがいた2.痕跡あり(足跡、糞等)3.痕跡なし4.脱出(空はじき),(記載例) 001,1234い,36,138,1 . 2 . 3,1. 2,1. 2. 3. 4,1 . 2 . 3,1. 2,1. 2. 3. 4,1 . 2 . 3,1. 2,1. 2. 3. 4,1 . 2 . 3,1. 2,1. 2. 3. 4,1 . 2 . 3,1. 2,1. 2. 3. 4,1 . 2 . 3,1. 3,1. 2. 3. 4,所見(実施おける課題等),様式仕2,「令和 年度 地区有害鳥獣捕獲委託事業」,捕獲作業日報,実 施 日,令和 年 月 日 (),天 候, 記入者, ,捕獲方法,くくりわな ・ 囲いわな ・ 銃 ・( ),捕獲頭数,頭, 従事者数,名,従事者名(役割についても明記する), ,捕獲内容,わな番号(001~999),林小班名,位置情報(十進法),獣種,雌雄,1.成獣2.幼獣,メッシュ番号,処置,備 考,緯度(Longitude),経度(Latitude),雄,雌,1.埋設(穴)2.埋設(排水管)3.焼却4.食肉利用5.放獣6.その他,(記載例) 001,1234い,36,138,シカ,1,1.2,055,1.2.3.4.5.6, , ,1.2,1.2.3.4.5.6, , ,1.2,1.2.3.4.5.6, , ,1.2,1.2.3.4.5.6, , ,1.2,1.2.3.4.5.6, , ,1.2,1.2.3.4.5.6,所見(実施おける課題等),監督職員経 由,令和 年月日,氏名 ,記 事,様式仕4,「令和 年度 地区有害鳥獣捕獲委託事業」,ジビエ利用届,令和 年 月 日, 分任支出負担行為担当官, 森林管理署長殿,受託者,住 所,氏 名, 令和 年 月 日付け契約の「令和 年度 地区有害鳥獣捕獲委託事業」について、下記のとおりジビエ利用するので届出ます。,記,1.出荷先,2.用 途,様式仕5,「令和 年度 地区有害鳥獣捕獲委託事業」,ジビエ利用記録票,記入者氏名,令和年月日 (),捕獲年月日,令和年月日 (),出荷年月日,令和年月日 (),捕獲場所,出荷先,用 途,数 量,オス:,頭,メス:,頭,合計:,頭,備 考,注)ジビエ利用した場合、出荷日毎に本票を整理すること。, 作成要領①わな情報②わな森林情報③わな見回り結果④捕獲個体情報⑤銃猟情報(別添)コード表リスト作成要領,① わな情報,→ 設置するわなごとに位置情報やわなの種類等を整理,項目,入力方法等,わなid,下の方法により設定したidをわなごとに付与,緯度・経度,GPS等により把握(10進法。WGS84),小班ID,森林調査簿データから引用,メッシュ番号,各都道府県のHP等から入手した鳥獣保護区等位置図(ハンターマップ)のメッシュ図面の番号,※「対象都道府県名」と「鳥獣保護区等位置図」で検索。,わな種類,くくりわな、大型囲いわな、中型囲いわな、小型囲いわな、箱わな,※ドロップダウンリストから選択,わなメーカー,オリモ製作販売株式会社、有限会社 日本一安い罠の店、株式会社鎌田スプリング 等,わな品名,OM-30型、ハヤブサ小次郎、オール塩ビ丸型120mm 等,誘引剤,不使用、サイレージ、ヘイキューブ、鉱塩、塩水、こめぬか 等,設置手法,なし、小林式誘引捕獲法、獣道への設置 等,事業者名,委託事業の場合は事業者名を記載(職員実行の場合は「直営」),その他,各官署独自の調査項目があれば追記,わなidの設定方法:下記項目の順に番号を接続して15桁のidを作成,項目,入力方法等,森林管理局コード,3桁の番号を入力(別添参照),森林管理署コード,4桁の番号を入力(別添参照),実施年度,令和8年度の場合はR08,事業区分,職員実行は1、委託事業は2、その他は3,事業番号,1~9を各官署で任意に設定(年度ごとにリセット),わな番号,001~999の識別番号を各官署で任意に設定,例:関東森林管理局利根沼田森林管理署が発注したR8年度の委託事業の場合(事業番号1、わなの識別番号005), 300+1000+R08+2+1+005 → 3001000R0821005 (以降、シート①・④の記載例として使用。),② わな森林情報, 上記①の小班IDに該当する森林調査簿データを抽出する。,③ わな見回り結果,→ 見回り時におけるわなの状況を記録,項目,入力方法等,見回り日,yyyymmdd,捕獲できなかった場合,変化なし(「-」を選択)、痕跡(足跡・食痕等)、脱出(空はじき等),※ドロップダウンリストから選択,捕獲できた場合(獣種),シカ、クマ、イノシシ、カモシカ、その他,※ドロップダウンリストから選択,④ 捕獲個体情報,項目,入力方法等,番号,捕獲した順に付与,獣種,シカ、クマ、イノシシ、カモシカ、その他,※ドロップダウンリストから選択,捕獲方法,くくりわな、大型囲いわな、中型囲いわな、小型囲いわな、箱わな、銃,※ドロップダウンリストから選択,雌雄,雄、雌,※ドロップダウンリストから選択,成獣幼獣,成獣、幼獣,※ドロップダウンリストから選択,捕獲日,yyyymmdd,市町村,捕獲箇所,メッシュ番号,各都道府県のHP等から入手した鳥獣保護区等位置図(ハンターマップ)のメッシュ図面の番号,処置,埋設(穴)、埋設(排水管)、焼却、食肉利用、その他(皮利用、放置等),※ドロップダウンリストから選択,その他,各官署独自の調査項目があれば追記,わなid/銃猟id,①のわなid 又は ⑤の銃猟idを記載,⑤ 銃猟情報,項目,入力方法等,銃猟id,下の方法により設定したidを銃猟ごとに付与,都道府県,実施箇所,※ドロップダウンリストから選択,市町村,実施箇所,出猟箇所の緯度経度,代表地点1点を記載,出猟日,yyyymmdd,出猟人数,猟に参加した人数を記載,猟法,巻き狩り、流し猟、誘引狙撃、忍び猟、待ち伏せ猟,※ドロップダウンリストから選択,誘引剤,不使用、サイレージ、ヘイキューブ、鉱塩、塩水、こめぬか 等,※ドロップダウンリストから選択,捕獲頭数,出猟日当たりの捕獲頭数,目撃数シカ,目撃頭数を記載,目撃数クマ,目撃頭数を記載,目撃数イノシシ,目撃頭数を記載,目撃数カモシカ,目撃頭数を記載,その他,各官署独自の調査項目があれば追記,銃猟idの設定方法:下記項目の順に番号を接続して15桁のidを作成,項目,入力方法等,森林管理局コード,3桁の番号を入力(別添参照),森林管理署コード,4桁の番号を入力(別添参照),実施年度,令和8年度の場合はR08,事業区分,職員実行は1、委託事業は2、その他は3,事業番号,1~9を各官署で任意に設定(年度ごとにリセット),銃猟識別番号,銃猟であることがわかるよう末尾に「z」を付す,例:関東森林管理局利根沼田森林管理署が発注したR8年度の銃猟の委託事業の場合(事業番号1、銃猟識別番号z), 300+1000+R08+2+1+z → 3001000R0821z (以降、シート⑤の記載例として使用。 ),わなid,位置情報_緯度(10進法)(EPSG4326:WGS84),位置情報_経度(10進法)(EPSG4326:WGS84),位置情報_小班ID,位置情報_メッシュ番号,わな種類,わなメーカー,わな品名,誘引剤,設置手法,事業者名,その他,3001000R0821001,36,138,00300010000000022500200,2011,くくりわな,オリモ製作販売株式会社,OM-30型,ヘイキューブ,小林式誘引捕獲法,直営,3001000R0821002,36,138,00300010000000022500300,2011,くくりわな,オリモ製作販売株式会社,OM-30型,ヘイキューブ,小林式誘引捕獲法,直営,3001000R0821003,36,138,00300010000000022500800,2012,くくりわな,オリモ製作販売株式会社,OM-30型,ヘイキューブ,小林式誘引捕獲法,直営,3001000R0821004,36,138,00300010000000022501501,2012,くくりわな,オリモ製作販売株式会社,OM-30型,ヘイキューブ,小林式誘引捕獲法,直営,3001000R0821005,36,138,00300010000000022501503,2012,くくりわな,オリモ製作販売株式会社,OM-30型,ヘイキューブ,小林式誘引捕獲法,直営,小班ID,管理署,担当区,官造地,計画区,都道府県,市区町村名,国有林名,要存置,対象森林,林班主番,林班枝番,小班主番,小班枝番,樹立小班主番,樹立小班枝番,評価(木),評価(水),評価(山),評価(快),評価(保),機能類型,施業群,公益施業,公益区分,林地保全,搬出特定,制限林,保安個数,保安林1,保安林2,保安林3,保安林4,法令個数,保安施,砂防指,地すべり,傾斜崩,鳥保特,鳥保普,特史跡,史名天,風致地,特母樹,獣害,契約1,契約2,契約3,契約4,公園規制,国立公園,国定公園,県立公園,世界遺産区分,世界遺産名,保護林区分,保護林名,緑回廊,レク区分,レク名称,伐採方法,植栽指定,限度面積,施業方法,施業細分,長期育成,林地区分,林地面積,雑地面積,小班面積,保安区1,林地外1,雑面積1,保安区2,林地外2,雑面積2,保安区3,林地外3,雑面積3,保安区4,林地外4,雑面積4,保安区5,林地外5,雑面積5,保安区6,林地外6,雑面積6,林種,林種細分,林相,立木度,疎密度,材積H,樹種1名称,点被1名称,層区分1名,面積歩合1,混交歩合1,林齢01,胸高直径1,樹高1,総材積01,成長量1,成長率1,樹種2名称,点被2名称,層区分2名,面積歩合2,混交歩合2,林齢02,胸高直径2,樹高2,総材積02,成長量2,成長率2,樹種3名称,点被3名称,層区分3名,面積歩合3,混交歩合3,林齢03,胸高直径3,樹高3,総材積03,成長量3,成長率3,樹種4名称,点被4名称,層区分4名,面積歩合4,混交歩合4,林齢04,胸高直径4,樹高4,総材積04,成長量4,成長率4,樹種5名称,点被5名称,層区分5名,面積歩合5,混交歩合5,林齢05,胸高直径5,樹高5,総材積05,成長量5,成長率5,樹種6名称,点被6名称,層区分6名,面積歩合6,混交歩合6,林齢06,胸高直径6,樹高6,総材積06,成長量6,成長率6,樹種7名称,点被7名称,層区分7名,面積歩合7,混交歩合7,林齢07,胸高直径7,樹高7,総材積07,成長量7,成長率7,樹種8名称,点被8名称,層区分8名,面積歩合8,混交歩合8,林齢08,胸高直径8,樹高8,総材積08,成長量8,成長率8,N材積計,L材積計,総材積,N成長量計,L成長量計,総成長量,伐年度主,主伐方法,主伐採率,主伐採材積,主伐採面積,伐年度間,間伐採率,間伐採材積,間伐採面積,更新年度,現樹種1,現等級1,現樹種2,現等級2,現樹種3,現等級3,将樹種1,将等級1,将歩合1,将樹種2,将等級2,将歩合2,将樹種3,将等級3,将歩合3,現在地利,将来地利,傾斜,土壌,地質,方位,風衝害,霜害,雪害,有効深度,局所地形,土性,堆積型,下層植生,下層被度,下層高さ,林型区分,層構造,森林帯,標高,温量指数,降水量,林道距離,観察年月,観察種類,観察内容,観察情報,他種,基本図番号,00300010000000022500200,利根沼田,相俣,国有林,利根上流,群馬,みなかみ町,三国嶺・高畑,要,対象,225,0,ろ,0,ろ,0,L,H,M,M,H,水源,復元,ア,0,林保,0,制限林,1,水涵保 ,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,鹿防止,モプ森,みなバ,0,0,国普通,上信越,0,0,0,0,0,0,0,0,0,無,有,10,複,育,0,林,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,単,単,針葉,9,密,228,他L,生,0,100,100,63,18,11,442,7,1,442,442,7,7,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,カラマツ,4,0,0,0,0,他L,2,100,0,0,0,0,0,0,3,3,緩,BDd,石英粗面,東,0,0,0,0,0,0,0,ササ,密,高,0,単層,冷温帯,0,0,0,1000~,0,0,0,0,0,97,00300010000000022500300,利根沼田,相俣,国有林,利根上流,群馬,みなかみ町,三国嶺・高畑,要,対象,225,0,は,0,は,0,L,H,M,M,H,水源,復元,ア,0,林保,0,制限林,1,水涵保 ,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,鹿防止,モプ森,みなバ,0,0,国普通,上信越,0,0,0,0,0,0,0,0,0,無,有,10,複,育,0,林,3,0,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,複,単,針広,10,密,195,カラマツ,生,0,100,100,63,18,12,234,1,0,234,234,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,アカマツ,4,他L,2,0,0,他L,2,100,0,0,0,0,0,0,3,3,中,BDd,石英粗面,東,0,0,0,0,0,0,0,ササ,密,高,0,多層,冷温帯,0,0,0,1000~,0,0,0,0,0,97,00300010000000022500800,利根沼田,相俣,国有林,利根上流,群馬,みなかみ町,三国嶺・高畑,要,対象,225,0,ち,0,ち,0,L,H,M,M,H,水源,復元,ア,0,林保,0,制限林,1,水涵保 ,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,鹿防止,モプ森,みなバ,0,0,国普通,上信越,0,0,0,0,0,0,0,0,0,無,有,10,複,育,0,林,8,0,8,1,沢敷(雑),0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,単,単,針葉,10,密,286,他L,生,0,100,100,54,15,10,101,2,2,101,101,2,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,アカマツ,4,0,0,0,0,他L,2,100,0,0,0,0,0,0,3,3,中,BB,石英粗面,北東,0,0,0,0,0,0,0,ササ,密,高,0,単層,冷温帯,0,0,0,1000~,0,0,0,0,0,97,00300010000000022501501,利根沼田,相俣,国有林,利根上流,群馬,みなかみ町,三国嶺・高畑,要,対象,225,0,よ,1,よ,1,L,H,M,M,H,水源,復元,ア,0,林保,0,制限林,1,水涵保 ,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,鹿防止,モプ森,みなバ,0,0,国普通,上信越,0,0,0,0,0,0,0,0,0,無,有,10,複,育,0,林,16,0,16,1,沢敷(雑),0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,単,単,針葉,9,密,226,スギ,生,0,70,80,56,26,22,1976,25,1,カラマツ,生,0,30,20,56,24,21,494,3,0,2470,2470,28,28,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,カラマツ,4,0,0,0,0,他L,2,100,0,0,0,0,0,0,3,3,中,BDd,石英粗面,北西,0,0,0,0,0,0,0,ササ,密,高,0,単層,冷温帯,0,0,0,1000~,0,0,0,0,0,97,00300010000000022501503,利根沼田,相俣,国有林,利根上流,群馬,みなかみ町,三国嶺・高畑,要,対象,225,0,よ,3,よ,3,L,H,M,M,H,水源,復元,ア,0,林保,0,制限林,1,水涵保 ,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,鹿防止,モプ森,みなバ,0,0,国普通,上信越,0,0,0,0,0,0,0,0,0,無,有,10,複,育,0,林,10,0,10,1,沢敷 (雑),0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,単,単,針葉,7,中,227,スギ,生,0,50,50,55,29,21,1326,17,1,アカマツ,生,0,50,50,55,22,14,1327,15,1,2653,2653,33,33,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,スギ,4,カラマツ,4,0,0,他L,2,100,0,0,0,0,0,0,3,3,中,B1D,石英粗面,北,0,0,0,0,0,0,0,ササ,密,高,0,単層,冷温帯,0,0,0,1000~,0,0,0,0,0,97,わなid,20251101,20251102,20251103,20251104,20251105,20251106,20251107,20251108,20251109,20251110,20251111,20251112,20251113,20251114,3001000R0821001,ー,ー,ー,痕跡,痕跡,シカ,ー,ー,ー,ー,ー,ー,痕跡,ー,3001000R0821002,ー,ー,ー,ー,ー,脱出,ー,ー,ー,ー,ー,ー,ー,ー,3001000R0821003,ー,シカ,ー,脱出,ー,ー,ー,痕跡,クマ,ー,ー,ー,ー,ー,3001000R0821004,ー,痕跡,ー,痕跡,シカ,ー,ー,ー,ー,ー,ー,ー,脱出,ー,3001000R0821005,ー,ー,ー,ー,ー,痕跡,痕跡,ー,ー,ー,ー,ー,その他,ー,番号,獣種,捕獲方法,雌雄,成獣幼獣,捕獲日,市町村,メッシュ番号,処置,その他,わなid/銃猟id,1,シカ,くくりわな,雌,成獣,20251102,みなかみ町,2012,埋設(排水管),3001000R0821003,2,シカ,くくりわな,雄,成獣,20251105,みなかみ町,2012,埋設(排水管),3001000R0821004,3,シカ,くくりわな,雌,幼獣,20251106,みなかみ町,2011,埋設(排水管),3001000R0821001,4,クマ,銃,雄,成獣,20251109,みなかみ町,2012,放獣,3001000R0821z,※参考までに銃猟idを記載,銃猟id,都道府県,市町村,出猟箇所_緯度(10進法),出猟箇所_経度(10進法),出猟日,出猟人数,猟法,誘引剤,捕獲頭数,目撃数シカ,目撃数クマ,目撃数イノシシ,目撃数カモシカ,その他,3001000R0821z,森林管理署コード表,(別添),森林管理局名,森林管理署名,森林管理局コード,森林管理署コード,北海道森林管理局,石狩森林管理署,100,0100,空知森林管理署,100,0200,空知森林管理署北空知支署,100,0300,胆振東部森林管理署,100,0400,日高北部森林管理署,100,0500,日高南部森林管理署,100,0600,留萌北部森林管理署,100,0700,留萌南部森林管理署,100,0800,上川北部森林管理署,100,0900,宗谷森林管理署,100,1000,上川中部森林管理署,100,1100,上川南部森林管理署,100,1200,網走西部森林管理署,100,1300,網走西部森林管理署西紋別支署,100,1400,網走中部森林管理署,100,1500,網走南部森林管理署,100,1600,根釧西部森林管理署,100,1700,根釧東部森林管理署,100,1800,十勝東部森林管理署,100,1900,十勝西部森林管理署,100,2000,十勝西部森林管理署東大雪支署,100,2100,後志森林管理署,100,2200,檜山森林管理署,100,2300,渡島森林管理署,100,2400,知床森林生態系保全センター,100,7020,東北森林管理局,津軽森林管理署,200,0100,津軽森林管理署金木支署,200,0200,青森森林管理署,200,0300,下北森林管理署,200,0400,三八上北森林管理署,200,0500,岩手北部森林管理署,200,0600,三陸北部森林管理署,200,0700,三陸北部森林管理署久慈支署,200,0800,三陸中部森林管理署,200,0900,盛岡森林管理署,200,1000,岩手南部森林管理署,200,1100,岩手南部森林管理署遠野支署,200,1200,宮城北部森林管理署,200,1300,仙台森林管理署,200,1400,米代東部森林管理署,200,1500,米代東部森林管理署上小阿仁支署,200,1600,米代西部森林管理署,200,1700,秋田森林管理署,200,1800,秋田森林管理署湯沢支署,200,1900,由利森林管理署,200,2000,庄内森林管理署,200,2100,山形森林管理署,200,2200,山形森林管理署最上支署,200,2300,置賜森林管理署,200,2400,藤里森林生態系保全センター,200,7020,津軽白神森林生態系保全センター,200,8040,関東森林管理局,磐城森林管理署,300,0100,福島森林管理署,300,0200,福島森林管理署白河支署,300,0300,棚倉森林管理署,300,0400,会津森林管理署,300,0500,会津森林管理署南会津支署,300,0600,塩那森林管理署,300,0700,日光森林管理署,300,0800,群馬森林管理署,300,0900,利根沼田森林管理署,300,1000,吾妻森林管理署,300,1100,下越森林管理署,300,1200,下越森林管理署村上支署,300,1300,中越森林管理署,300,1400,上越森林管理署,300,1500,茨城森林管理署,300,1600,東京神奈川森林管理署,300,1700,伊豆森林管理署,300,1800,静岡森林管理署,300,1900,天竜森林管理署,300,2000,埼玉森林管理事務所,300,2100,千葉森林管理事務所,300,2200,山梨森林管理事務所,300,2300,赤谷森林ふれあい推進センター,300,8020,中部森林管理局,富山森林管理署,400,0100,北信森林管理署,400,0200,東信森林管理署,400,0300,中信森林管理署,400,0400,南信森林管理署,400,0500,木曽森林管理署,400,0600,木曽森林管理署南木曽支署,400,0700,飛騨森林管理署,400,0800,岐阜森林管理署,400,0900,東濃森林管理署,400,1000,愛知森林管理事務所,400,1100,近畿中国森林管理局,石川森林管理署,500,0100,福井森林管理署,500,0200,三重森林管理署,500,0300,滋賀森林管理署,500,0400,兵庫森林管理署,500,0500,和歌山森林管理署,500,0600,鳥取森林管理署,500,0700,島根森林管理署,500,0800,岡山森林管理署,500,0900,広島北部森林管理署,500,1000,広島森林管理署,500,1100,京都大阪森林管理事務所,500,1200,奈良森林管理事務所,500,1300,山口森林管理事務所,500,1400,箕面森林ふれあい推進センター,500,8020,四国森林管理局,徳島森林管理署,600,0100,愛媛森林管理署,600,0200,四万十森林管理署,600,0300,嶺北森林管理署,600,0400,高知中部森林管理署,600,0500,安芸森林管理署,600,0600,香川森林管理事務所,600,0700,森林技術・支援センター,600,6020,四万十川森林ふれあい推進センター,600,8020,九州森林管理局,福岡森林管理署,700,0100,佐賀森林管理署,700,0200,長崎森林管理署,700,0300,熊本森林管理署,700,0400,熊本南部森林管理署,700,0500,大分西部森林管理署,700,0600,大分森林管理署,700,0700,宮崎北部森林管理署,700,0800,西都児湯森林管理署,700,0900,宮崎森林管理署,700,1000,宮崎森林管理署都城支署,700,1100,宮崎南部森林管理署,700,1200,北薩森林管理署,700,1300,鹿児島森林管理署,700,1400,大隅森林管理署,700,1500,屋久島森林管理署,700,1600,沖縄森林管理署,700,1700,森林技術・支援センター,700,6020,屋久島森林生態系保全センター,700,8040,ー,北海道,痕跡,青森県,脱出,岩手県,シカ,宮城県,クマ,秋田県,イノシシ,山形県,カモシカ,福島県,その他,東京都,神奈川県,埼玉県,くくりわな,千葉県,大型囲いわな,茨城県,中型囲いわな,栃木県,小型囲いわな,群馬県,箱わな,山梨県,銃,新潟県,長野県,富山県,雄,石川県,雌,福井県,愛知県,岐阜県,成獣,静岡県,幼獣,三重県,大阪府,兵庫県,埋設(穴),京都府,埋設(排水管),滋賀県,焼却,奈良県,食肉利用,和歌山県,放獣,鳥取県,その他,島根県,岡山県,広島県,山口県,徳島県,香川県,愛媛県,高知県,福岡県,佐賀県,長崎県,熊本県,大分県,宮崎県,鹿児島県,沖縄県, 事業着手中①わな情報 設置するわなごとに位置情報やわなの種類等を整理する【共通仕様書 第2の2.4.2(6)】 わなを移動した場合は、その他に記載するわなid 位置情報_緯度(10進法)(EPSG4326:WGS84) 位置情報_経度(10進法)(EPSG4326:WGS84) 位置情報_小班ID 位置情報_メッシュ番号 わな種類 わなメーカー わな品名 誘引剤 設置手法 事業者名 その他記載例(静岡森林管理署、令和8年度、委託事業の場合)3001900R0821001 36.737574 138.885168003000100000000225002002011 くくりわな ○○製作所 ○○○ ヘイキューブ 小林式誘引捕獲法 ○○会社3001900R0821002 36.738338 138.882171003000100000000225003002011 くくりわな 株式会社□□ □□ 鉱塩 ○○会社3001900R0821003 36.739102 138.879174003000100000000225002002011 くくりわな ○○製作所 ○○○ ヘイキューブ 小林式誘引捕獲法 ○○会社3001900R0821001 36.739866 138.876177003000100000000225003002011 くくりわな ○○製作所 ○○○ ヘイキューブ 小林式誘引捕獲法 ○○会社 001を移動事業着手中➁わな森林情報小班ID 管理署 担当区 官造地 計画区 都道府県 市区町村名 国有林名 要存置 対象森林 林班主番 林班枝番 小班主番 小班枝番 樹立小班主番(記載例・抜粋)00300010000000022500200利根沼田 相俣 国有林 利根上流 群馬 みなかみ町 三国嶺・高畑要 対象 225 0 ろ 0 ろ00300010000000022500300利根沼田 相俣 国有林 利根上流 群馬 みなかみ町 三国嶺・高畑要 対象 225 0 は 0 は00300010000000022500800利根沼田 相俣 国有林 利根上流 群馬 みなかみ町 三国嶺・高畑要 対象 225 0 ち 0 ち00300010000000022501501利根沼田 相俣 国有林 利根上流 群馬 みなかみ町 三国嶺・高畑要 対象 225 0 よ 1 よ00300010000000022501503利根沼田 相俣 国有林 利根上流 群馬 みなかみ町 三国嶺・高畑要 対象 225 0 よ 3 よ「①わな情報」と「設置した箇所の図面」を監督員へ提出後に、監督員から森林調査情報を取得し作成【共通仕様書 第2の2.4.2(6)】事業着手中③わな見回り結果「誘引作業日報(様式仕1)」から「③わな見回り結果」の一覧表(Excel)に入力する【共通仕様書 第2の2.4.2(6)】わなid 20251101 20251102 20251103 20251104 20251105 20251106 20251107 20251108 20251109 20251110 20251111(記載例)3001900R0821001 ー ー 痕跡 痕跡 痕跡 シカ ー ー ー ー ー3001900R0821002 ー ー ー ー ー 脱出 ー ー ー ー ー3001900R0821003 ー シカ ー 脱出 ー ー ー 痕跡 クマ ー ー3001900R0821004 ー 痕跡 ー 痕跡 シカ ー ー ー ー ー ー3001900R0821005 ー ー 脱出 ー ー 痕跡 痕跡 ー ー ー ー事業着手中④捕獲個体情報「捕獲作業日報(様式仕2)」から「④捕獲個体情報」の一覧表(Excel)に入力する【共通仕様書 第2の2.4.2(6)】番号 獣種 捕獲方法 雌雄 成獣幼獣 捕獲日 市町村 メッシュ番号 処置 その他 わなid/銃猟id(記載例)1 シカ くくりわな 雌 成獣 20251102 みなかみ町 2012 埋設(排水管) 3001000R08210032 シカ くくりわな 雄 成獣 20251105 みなかみ町 2012 埋設(穴) 3001000R08210043 シカ くくりわな 雌 幼獣 20251106 みなかみ町 2011 埋設(穴) 3001000R08210014 クマ 銃 雄 成獣 20251109 みなかみ町 2012 放獣 3001000R0821z事業着手中⑤銃猟情報「捕獲作業日報(様式仕2)」から「⑤銃猟情報」の一覧表(Excel)に入力する【共通仕様書 第2の2.4.2(6)】1日1行(2班で出猟した場合も1行に集約)銃猟id 都道府県 市町村出猟箇所_緯度(10進法)出猟箇所_経度(10進法)出猟日 出猟人数 猟法 誘引剤 捕獲頭数 目撃数シカ 目撃数クマ 目撃数イノシシ 目撃数カモシカ その他(記載例)3001000R0821z 静岡県 富士宮市 36.737574 138.88517 2026/5/15 3 忍び猟 ヘイキューブ 2 8 0 3 0 ○○林道3001000R0822z 静岡県 富士宮市 36.738338 138.882171 2026/5/16 6 忍び猟 鉱塩 4 15 1 0 0 △林道 八溝山地域におけるニホンジカ生息状況調査及び誘引捕獲委託事業(R7補正翌債)特記仕様書本特記仕様書は、「国有林野における有害鳥獣捕獲等事業の実施に係る共通仕様書」を補足し、本事業における固有の技術的要求、特別な事項を定めたものである。1. 事業の目的近年、ニホンジカによる森林被害は全国共通の課題となっており、関東森林管理局においても捕獲事業や獣害防護柵の設置などで被害の拡大防止に努めてきたところである。静岡県や群馬県をはじめとする既被害地における対策の結果、森林被害は維持、減少傾向にあるものの、一方でこれまで生息が確認されなかった福島県及び栃木県、茨城県に跨がる八溝山周辺地域において近年目撃が相次いでおり、令和2年度には棚倉署の新植地において当該地域で初となる森林被害が確認された。これらのことから、当該地域におけるニホンジカ対策は新たな段階を迎えており、より一層の情報収集と効果的な対策が急務となっているため、当該地域において生息状況調査及び誘引捕獲を一体的に実施するものである。なお、本事業による生息状況調査を行ってきた結果から、自動撮影カメラによってニホンジカ撮影の頻度が高かった箇所で誘引捕獲を実施し、被害拡大防止に努めるものである。2. 事業内容本事業は、国有林における有害鳥獣捕獲等事業の実施に係る共通仕様書に定めるもののほか、以下により実施すること。3. 履行期間契約締結日の翌日から令和9年3月10日(水)まで(各事業の実施期間は5に示すとおり)4. 事業実施に係る打合せ本事業の実施に際して以下のとおり打合せを行う。なお、実績報告書作成時については、各森林管理署に配置する監督職員とWeb等による打合せとする。時 期 場 所 備 考事業計画書作成時 Web等打合せ 監督職員による現地案内及び打合せ着手前棚倉署管内塩那署管内茨城署管内事業実行時 監督職員等の指示により必要に応じて打合せを実施実績報告書作成時 Web等打合せ5. 事業内容Ⅰ 生息状況調査自動撮影カメラによる定点調査(1) 事業区域・茨城県常陸太田市里川町字猿喰国有林2010林班 外(茨城森林管理署管内)・福島県東白川郡棚倉町大字戸中字那須道国有林4林班 外(棚倉森林管理署管内)・栃木県大田原市須賀川字如来入外6国有林20林班 外(塩那森林管理署管内)(生息状況調査及び誘引捕獲実施箇所位置図(以下、位置図という。)のとおり)(2) 設置期間契約締結日の翌日から令和9年2月28日までのうち250日間以上(土日祝日含む)(3) 設置場所当該箇所には既に自動撮影カメラを設置し定点観測していることから原則として移動は認めないものとするが、やむを得ない事由により変更の必要が生じる場合は監督職員と協議のうえ決定すること。また、設置している箇所にはテープなどで表示を行うこと。(4) 自動撮影カメラの設定ア 撮影モード:静止画イ 静止画解像度:5MPウ 連続撮影:3枚エ センサー感度:中(光や下草のちらつきの程度によって「低」に設定すること)オ インターバル:1分カ 動画の撮影は行わないものとする。なお、自動撮影カメラの機種によって上記の設定ができない場合は、最も近い設定とすることとし、その旨監督職員に報告すること。(5) 見回り自動撮影カメラの設置後にあっては概ね30日間隔で見回ることとし、その結果を別紙様式特仕1「自動撮影カメラチェックシート」に記録すること。(6) 撮影画像の解析、調査撮影画像について、撮影されたニホンジカの頭数、性別、成熟度、撮影日、時間等を整理することとし、ニホンジカ以外の野生哺乳類についても可能な限り同定すること。また、ニホンジカまたはカモシカの撮影状況については、別紙様式特仕2「ニホンジカ等撮影状況一覧」に取りまとめ、生息状況の調査結果を6(2)により提出すること。(7) 撮影画像の報告茨城森林管理署管内の事業区域(i1~i13)及び塩那森林管理署の事業区域(e1~e10)においてニホンジカが撮影された場合、自治体への情報提供を実施するため、見回り実施後速やかに監督職員に撮影映像を提供すること。Ⅱ わなによる誘引捕獲(1) 事業区域① くくりわな事業区域・茨城県久慈郡大子町大字上野宮字八溝国有林 2090 林班 外(茨城森林管理署管内)・福島県東白川郡棚倉町大字戸中字那須道国有林 19 林班 外(棚倉森林管理署管内)・栃木県大田原市南方字上南方国有林25林班(塩那森林管理署管内)② 囲いわな事業区域・福島県東白川郡棚倉町大字戸中字那須道国有林19林班外(棚倉森林管理署管内)(2) 捕獲対象及び目標頭数くくりわな捕獲対象:ニホンジカ目標頭数:12頭(棚倉署3頭、塩那署5頭 茨城署4頭)(3) 実施期間及び1日当りのわな稼働時間監督職員の指示日以降から令和8年11月7日までのうち30日間(4) わな及び誘引資材の仕様わな及び誘引資材は「調達及び貸与物品一覧表」に示すとおりとし、受託者が委託費内で調達すること。(5) 実行体制1日あたりの実行体制は1班2名体制(車両1台)とする。(捕獲、見回り及び給餌・検体・わなのメンテナンス・埋設含む)(6) わなの設置数及び設置位置① くくりわなの設置数:41基② 設置位置監督職員と協議のうえ、「位置図」に示すt6~8の経路周辺に15基、e5、7の経路周辺に10基設置、i4、i6~8の経路周辺に16基設置し、わな設置箇所に対して、画角内に収まるようにわな1箇所に対して1台の自動撮影カメラを設置すること。なお、カメラの設定については、5のⅠ(4)に準ずる。(7) くくりわなによる誘引捕獲の実施方法① 事前調査わな設置箇所を精査することを目的として、契約締結後速やかに(6)②のわな設置箇所に誘引資材、自動撮影カメラを設置し、当該箇所におけるニホンジカの誘引状況について確認をする。なおこの時の誘引資材は、原則鉱塩においては1基につき1kg、ヘイキューブにおいては1基につき 0.5 ㎏とする。自動撮影カメラの設定等は5のⅠ(4)、(5)及び(6)に準ずることとし、見回りの際は誘引資材の状況を確認し、その結果を、別紙様式特仕3「誘引作業日報」に記録しておくこと。わなの設置については「小林式」を使用する。② 事前誘引ニホンジカの警戒心を解くことを目的として、捕獲作業の1ヶ月前から誘引資材を設置し、概ね7日間隔で誘引状況の確認と給餌のための見回りを実施し、その結果を別紙様式特仕3「誘引作業日報」に記録しておくこと。なお、このときの誘引資材は①に準ずる。③ わなの稼働及び誘引状況の見回り①、②による事前調査において、わな設置箇所においてニホンジカが確認された場合、監督職員と協議の上わなを稼働させることとする。 なお、ニホンジカが確認されない場合は監督職員と協議の上、わなの設置箇所を調整すること。わな稼働期間中は1日1度の見回りを必須とし、見回りの際にわなの稼働状況、誘引資材の状況を確認し、その結果を別紙様式特仕3「誘引作業日報」に記録しておくこと。④ 捕獲個体の止めさし及び処理ア 捕獲状況の記録ニホンジカが捕獲された場合はその結果を、別紙様式特仕4「捕獲作業日報」に記録しておくこと。イ 止めさし方法原則としてナイフまたは電気止めさし機によるものとする。なお、安全上やむを得ず猟銃を使用する場合は監督職員と協議のうえ、その内容を別紙様式仕4「捕獲作業日報」に記録しておくこと。ウ 捕獲個体処理集合埋設の場合は監督職員が指示する場所に高さ1m×縦1m×横(各署の目標頭数)mの埋設穴を掘削し、林内埋設の場合は個体を捕獲する都度、捕獲箇所の近隣山林内に埋設穴を掘り、個体を埋設処理すること。また、埋設に当たっては、他の野生鳥獣による掘り返し防止のため、捕獲個体1体につき2㎏の消石灰を散布のうえ覆土すること。(8) 囲いわなによる誘引捕獲の実施方法① 事前準備ニホンジカの警戒心を解くことを目的として、初回の自動撮影カメラ見回り時から誘引資材を設置し、概ね 30 日間隔で誘引状況の確認と給餌のための見回りを実施し、その結果を、別紙様式特仕3「誘引作業日報」に記録しておくこと。なお鉱塩は1個設置し、ヘイキューブに関しては囲いわなに設置してある給餌器(塩ビパイプ)に投入すること。② わなの稼働及び誘引状況の見回りわな稼働期間中は1日1度の見回りを必須とする。なお、見回りの際にわなの稼働状況、誘引資材の状況を確認し、その結果を、別紙様式特仕3「誘引作業日報」に記録しておくこと。③ GPS首輪の装着ア 囲いわなの誘引で捕獲されたニホンジカ 1 頭に GPS 首輪を装着し、個体データを記録のうえ放獣する。放獣後 GPS 装着個体が死亡した場合は監督職員と協議することとする。イ 捕獲に関しては麻酔を用いることとし、ニホンジカのストレスやケガを負わせないよう心がける。④ニホンジカの行動把握等ア GPS首輪を装着したニホンジカの生息状況及び移動状況を確認するため、イリジウム衛星通信オプションにより2月末日まで位置確認を行う。測位間隔は 1 日10回程度とし、これによらない場合は委託者と協議の上決定する。イ ニホンジカ 1 頭に装着し放獣した GPS 首輪からダウンロードした GPS 情報に基づくデータにより、以下の各項目を把握する。・1日の行動状況・季節ごとの生息場所及び移動経路ウ 装着した GPS 首輪からダウンロードしたデータは、図面上にマップ化して表示及びシェイプファイルにて納入することとする。エ ニホンジカの行動形態に影響を与えると考えられる地域の気象(特に積雪)データもあわせて取得しておくこと。⑤ニホンジカの行動実態の分析上記④の把握結果に基づき、ニホンジカの行動パターンや季節ごとの生息場所、特徴的な移動経路等、生息分布状況を分析し、当該地域におけるニホンジカの具体的な行動実態を明らかにする。(9) GPS首輪等① ニホンジカに装着した GPS 首輪の通信にかかる契約期間はわな稼働開始月から令和9年2月末日までとし、その間に発生する通信料は受託者において支払うものとする。ただし、わな稼働期間に捕獲できなかった場合は通信を停止することとする。② GPS 首輪は事業終了または使用期間終了後、棚倉森林管理署に帰属するものとする。③ また、ニホンジカに装着した GPS 首輪は調査が終了後も、そのまま装着させておくこととする。(GPS 首輪を装着したニホンジカが死亡した場合等には、速やかに現地に出向き、GPS首輪を回収することを基本とする。)④ 受託者がニホンジカに装着する前に GPS 首輪を破損させた場合は、受託者が新たに用意する。(10) 捕獲個体集計表等の作成「国有林野における有害鳥獣捕獲等事業の実施に係る共通仕様書」2.4.2(5)・(6)において受託者が作成する「捕獲個体記録票」及び「捕獲状況集計表」については、別添の「【参考資料】捕獲状況集計表_説明」を参照の上、Microsoft Excelで作成し、その電子データを監督職員に提出すること。Ⅲ 瞬間サンプリング法による生息密度調査瞬間サンプリング法による生息密度調査に当たっては、別紙「関東森林管理局において瞬間サンプリング法によるカメラトラップ調査の標準仕様書」参照の上、作業を行うこと。Ⅳ 報告書の作成報告書の作成に当たっては、事業計画書及びⅠ、Ⅱに係る調査結果、記録・写真及び実施箇所の状況、調査分析、考察等について記載すること。なお、調査分析については森林管理署ごと及び地区ごとに比較できるように記載すること。Ⅴ 安全対策ア 関係機関・団体等への文書による周知誘引捕獲実施予定日及び予備日について、一般者の立入を禁止する旨の文書を関係機関・団体等に通知し、周知すること。イ 林道ゲート前の立ち入り禁止看板及びロープ等の設置捕獲を実施する林道の入口手前や遊歩道の入口及び一般者への周知が必要な箇所に立入禁止看板を設置し、捕獲作業実施中の入林者の立入りを禁止すること。この場合の立入禁止看板の支柱・掲示板等は受注者で準備する。ウ 猟具への標識設置(わなによる捕獲の場合)捕獲に使用する猟具に標識(住所及び氏名又は名称その他環境省令で定める事項)を装着し、捕獲作業を行うこと。エ 当日の安全管理体制当日の実施については、安全指導体制、実施体制、緊急連絡体制図等を作成し、事業従事者全員がそれぞれの役割を把握できるよう明文化し実施する。なお、捕獲対象鳥獣に係る感染症やダニ等の危険性を熟知し、捕獲個体の処理作業時は、適した服装で行う。オ 事業の中止事業の全部又は一部の実行を一時中止する場合は、契約条項第14条に基づくほか、天候不良等により事業の実施が困難と受注者が判断した場合は、監督職員と協議の上、その日の事業を中止することができるものとする。この場合、作業日報に中止の理由、監督職員との協議内容等を記載しておくものとする。カ その他その他、実施に当たり必要な安全対策を講じ実施するものとする。6. 成果物の納入受託者は現地調査終了後に生息状況調査及び誘引捕獲についての実施結果、記録写真、調査分析及び考察等について取りまとめた調査報告書等の成果物を納入すること。なお、報告書の納入にあたっては、提出期限の2週間前までにドラフトを提出すること。 (1) 納入期限及び場所① 提出期限:令和9年3月1日(月)② 提出場所:茨城森林管理署(2) 納入物① 報告書:電子ファイル及び印刷物(4部 カラーA4版左とじ、両面印刷)② (2)①及び記録写真等の電子ファイルを保存したSDカード:3署分なお、当該SDカードは本委託事業の経費において受託者が調達すること。また、納入にあたっては、ウイルスチェックを行い、その内容(ウイルス対策ソフト名、定義ファイルのバージョン、チェック年月日等)を記載した用紙を添付すること。(3) 電子ファイルの仕様① Microsoft社Windows11で表示可能なものとする。② 使用するソフトウェアについては、以下のとおりとする。ア 文書:文書作成ソフトウェア(Microsoft社Word)イ 表計算:表計算ソフトウェア(Microsoft社Excel)ウ 画像:JPEG形式③ (3)②に示すデータに加え、(2)①の報告書データをPDF形式で保存すること。④ 報告書納入後に受託者側の責により不備が発見された場合には、無償で速やかに必要な措置を講ずること。(4) 留意事項報告書等の作成に当たっては、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(平成12年法律第100号)第6条第1項に基づき定められた「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」(平31年2月8日変更閣議決定)に適合した製品を使用すること。著作権等の扱い(1) 報告書に関する著作権、著作隣接権、商標権、商品化権、意匠権及び所有権(以下「著作権等」という。)は、発注者に帰属するものとする。(2) 受注者は、自ら制作・作成した著作物に対し、いかなる場合も著作者人格権を行使しないものとする。(3) 報告書に含まれる受注者又は第三者が権利を有する著作権等(以下「既存著作物」という。)は、個々の著作者等に帰属する。(4) 報告書に既存著作物が含まれる場合には、受注者が当該著作物の使用に必要な費用負担及び手続を行うものとする。7. その他(1) 関係機関への許認可申請、説明等受注者は、くくりわな設置、ニホンジカ捕獲・埋設について、当該市町、環境省等関係行政機関に対し説明を行い、必要な許認可申請等を実施する。(2) 一般的事項ア 受注者は、前期捕獲及び後期捕獲の開始時、中間期、報告書作成時に発注者と打合せを実施すること。イ 事業の進行状況を週に1回以上報告するほか、監督職員の求めに応じて報告するものとする。報告はメールにて行うこと。ウ 事業目的を達成するために、監督職員は、進行状況に関して必要な指示を行えるものとし、受注者はこれに従うものとする。エ 各種報告に用いる位置図類は関東森林管理局ホームページにて公表されている国有林野施業実施計画図(縮尺:2万分の1)を使用すること。オ 受注者は、本事業の実施に当たって再委託を行う場合、事前に監督職員と協議を行い、承認を得るものとする。カ 受注者は、事業により知り得た情報について、外部に漏らしてはならない。キ 事業の目的を達成するために、本仕様書に明示されていない作業を行う必要が生じたときは、監督職員と協議を行うものとする。ク 発注者は、実施した生息状況把握調査等必要な資料の貸与等を必要に応じて行う。ケ 受注者は、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(平成14年法律第88号)、「森林法」(昭和26年法律第249号)、「国有林野の管理経営に関する法律」(昭和26年法律第246号)、「国有林野管理規程」(昭和36年農林省訓令第25号、「自然公園法」(昭和 32 年法律第 161 号)及びその他の関係法令(銃を使用する場合は「銃砲刀剣類所持等取締法」(昭和33年法律第6号)、「火薬類取締法」(昭和25年法律第149号))を遵守しなければならない。(3) 支払対象本事業では、捕獲目標頭数を定めるものの捕獲実績による支給ではなく、捕獲事業に要した費用について支給する。ただし、5の(10)のカにより事業の一時中止を行った日以外で、正当な理由なくして事業を行わなかった日については減額の対象とし、その日数に応じて双方協議の上、決定するものとする。なお、林外の焼却施設及び加工施設への運搬費用並びに焼却処分費用については、支給対象外とする。(4)他の事業との関連捕獲及び処分については、他事業との重複(本事業で捕獲したニホンジカを用いて国、県等が交付する捕獲交付金を受領するなど)はできない。(5) CSF(豚熱)の感染拡大防止CSF(豚熱)の感染拡大防止のため、各県におけるCSF対策を熟知して適切な対策を行うこと。8. 委託事業における人件費の算定等の適正化について受託者は、別添「委託事業における人件費の生産等の適正化について」に基づき、委託事業に係る人件費を算出するとともに、人件費明細書を作成し、直接作業時間を確認することができる書類を整備しなければならない。なお、人件費明細書及び直接作業時間を確認することができる書類については、検査の際に提示しなければならない。別紙関東森林管理局において瞬間サンプリング法によるカメラトラップ調査の標準仕様書1 調査の目的本調査は、ニホンジカ被害対策及び捕獲効果の検討のため、局所的なニホンジカの個体数を推計することを目的とする。2 調査の概要(1) 発注者が指定した箇所にセンサーカメラを設置し、5分毎のタイムラプスにより撮影を行う。(2) AddaxAI によりニホンジカ等の動物が写っている画像を抽出した上で、目視により獣種を判定し、Excelに整理する。3 調査対象獣種シカ、イノシシ、クマ等の撮影された獣種4 設置台数計36台(棚倉・塩那・茨城森林管理署管内 各12台)5 設置林小班・福島県東白川郡棚倉町大字大梅字久慈川国有林26林班 外(棚倉森林管理署管内)・栃木県大田原市雲岩寺字檜沢国有林24林班 外(塩那森林管理署管内)・茨城県久慈郡大子町大字左貫字入山国有林2109 林班外(茨城森林管理署管内)(「瞬間サンプリング法調査予定設置箇所位置図」(以下「位置図」という。)のとおり)6 撮影期間(1)原則は、令和8年10月1日(木)から令和8年11月11日(水)までの6週間とし、撮影期間の前後2週間は監督職員と協議の上、撮影期間を変更できる。7 貸与物品センサーカメラ等の調査物品は、「調達及び貸与物品一覧表」に示すとおりとし、その他必要となる物品については 受託者が委託経費内で調達すること。8 調査方法詳細な調査方法は「関東森林管理局版 瞬間サンプリング法調査マニュアル」のとおりとする。「関東森林管理局版 瞬間サンプリング法調査マニュアル」は関東森林管理局HPに掲載。https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/siyousyo.html(1) 設置箇所の条件センサーカメラの設置箇所は以下の条件を満たすこと。 なお、撮影開始前に監督職員の了解を必ず得なければならない。ア 見通しのよい箇所イ 立木が密集して動物が写らない個所ではないこと。ウ 川、谷、崖ではないこと。エ 設置箇所の条件に満たない地点がある場合は、位置図の予備地点と予め指定した地点とを変更すること。オ これによらない場合は、監督職員の指示を受けること。(2) センサーカメラの設置ア センサーカメラとSDカードに位置図に記載された地点名をあらかじめ表示すること。イ センサーカメラは地上から原則1mの高さに設置すること。ウ センサーカメラは地表面に対して水平に設置する。斜面の場合は等高線に平行に設置すること。エ センサーカメラに直射日光や木漏れ日が当たらないよう概ね北向きに設置すること。オ センサーカメラが動かないよう杭や木の幹等にしっかりと固定する。また、センサーカメラと木等の間に細い棒等を挟んで固定し、電池交換の際に有効撮影区域がずれないようにすること。カ センサーカメラを設置した立木の上部及び区域外の立木にテープを巻き明示すること。キ 必要に応じ、撮影の障害となる草などを除去すること。(3) 有効撮影面積、緯度経度、高さの測定ア センサーカメラの設置個所を頂点とし、ここを起点とした角度(およそ 40°から 50°)の両側2辺10mを測定した上で、頂点の対辺の長さを測定し、別添1「カメラ情報野帳」に記録すること。この測量した範囲を有効撮影面積とする。イ センサーカメラ設置箇所の緯度経度を測り、カメラ情報野帳に記録すること。緯度経度は、60進法(度分秒)ではなく度の10進法で記載すること。ウ センサーカメラの設置高(上記の通り原則は1m)を測り、カメラ情報野帳に記録すること。(4) センサーカメラの設定ア タイムラプス5分間隔で撮影(検知モードでは撮影しない)イ 静止画(解像度5MP)ウ 夜間撮影は赤外線フラッシュエ 連続撮影、センサー感度は設定しない。オ センサーカメラの機種によって上記の設定ができない場合は、最も近い設定とすることとし、その旨監督職員に報告すること。カ ア~エの設定後、センサーカメラが正しく作動することを、別添2①「チェックシート」により記録した上で、撮影を開始しなければならない。(5) 見廻りア 調査期間中は、適切に見回りを行い、電池及び SD カードの残容量が十分あることを確認すること。イ 電池及びSDカードを交換する際、センサーカメラが動かないよう注意するとともに、交換後、撮影範囲がずれていないかをセンサーカメラの画面により確認すること。ウ 撮影開始から1週間後は必ず SD カードを交換し、パソコンに取り込んで画像を確認して適切に撮影されていることを確認すること。エ 電源が切れていた場合は、時刻及びその他の設定を確認すること。オ アからエについて別添2②「チェックシート」に記録しておくこと。(6) 回収撮影が終了したら、撮影期間終了日から2週間以内にセンサーカメラを撤去すること。なお、設定の誤りが判明する可能性もあるため、SDカードを入れたまま、センサーカメラを撤去すること。(7) AI解析ア AddaxAIによりニホンジカ等の動物が写っている画像を抽出すること。イ AI解析で抽出された画像を目視で確認し、AI解析結果に、別添3「AI解析結果の入力項目」を追記し、獣種については、別添4「獣種リスト」に基づき、有効撮影範囲内外で撮影された獣種を入力する。ウ AI解析結果のファイル名は、「results_地点名.xlsx」とする。ファイル名は地点名を含め半角英数字とする。エ 別添5「生息密度の計算」に基づき、生息密度の推定を行う。(8) 成果物の提出センサーカメラ回収後1カ月以内に、以下について、紙媒体及び記憶媒体(SDカード等)を監督職員へ提出すること。ア 位置図イ カメラ情報野帳及びカメラ情報野帳を記録したExcel(別添1)ウ チェックシート(別添2)エ すべての撮影画像(記憶媒体のみ)オ (7)アで抽出された画像(記憶媒体のみ)カ (7)ウのAI解析結果(記憶媒体のみ)キ (7)エの生息密度の計算(別添5)なお、電子ファイル等は、ウィルスチェックを行った上で提出すること。9 その他(1) 受注者は、事業の進行状況を定期的に報告するほか、監督職員の求めに応じて報告するものとする。(2) 事業目的を達成するために、監督職員は、進行状況に関して必要な指示を行えるものとし、受注者はこれに従うものとする。(3) 受注者は、事業により知り得た情報について、外部に漏らしてはならない。(4) 事業の目的を達成するために、本仕様書に明示されていない事項で必要な作業が生じたときは、受注者は監督職員と協議を行うものとする。 因子①センサーカメラチェックシート②ニホンジカ等撮影状況一覧③誘引作業日報④捕獲作業日報シカの種類,撮影頭数,事業名,八溝山地域におけるニホンジカ生息状況調査及び誘引捕獲委託事業,シカ,1,署長名,茨城森林管理署長,カモシカ,2,三重野 裕通,3,4,5,6,7,8,9,10頭以上,様式特仕1,「八溝山地域におけるニホンジカ生息状況調査及び誘引捕獲委託事業」,センサーカメラチェックシート,点検日:令和 年 月 日,カメラ番 号,点検者,SDカード交換,電池交換,電池残量,チェック項目,異常の有無,日付,カメラ角度,前方植物,on確認,カバー施錠,済・不要,済・不要,□,□,□,□,□,済・不要,済・不要,□,□,□,□,□,済・不要,済・不要,□,□,□,□,□,済・不要,済・不要,□,□,□,□,□,済・不要,済・不要,□,□,□,□,□,済・不要,済・不要,□,□,□,□,□,済・不要,済・不要,□,□,□,□,□,済・不要,済・不要,□,□,□,□,□,済・不要,済・不要,□,□,□,□,□,済・不要,済・不要,□,□,□,□,□,済・不要,済・不要,□,□,□,□,□,済・不要,済・不要,□,□,□,□,□,済・不要,済・不要,□,□,□,□,□,済・不要,済・不要,□,□,□,□,□,済・不要,済・不要,□,□,□,□,□,済・不要,済・不要,□,□,□,□,□,済・不要,済・不要,□,□,□,□,□,済・不要,済・不要,□,□,□,□,□,済・不要,済・不要,□,□,□,□,□,※例,林野 太郎,済・不要,済・不要,☑,☑,☑,☑,☑,異常なし,様式仕2,ニホンジカ等撮影状況一覧,事業名:令和○年度○○地区有害鳥獣捕獲委託事業,発見点,撮影日時,シカの種 類,撮影頭数,備 考,緯 度,経 度,オス,メス,性別不明,記載例,36,140,2019/10/13 08:58:00,シカ,1,0,0,センサーカメラ撮影,36,140,2019/10/23 04:31:00,シカ,1,0,0,センサーカメラ撮影,36,140,2019/10/27 17:55:00,シカ,1,0,0,センサーカメラ撮影,36,140,2019/10/29 11:00:00,シカ,1,0,0,センサーカメラ撮影,36,140,2019/11/04 06:56:00,シカ,0,1,1,センサーカメラ撮影、不明シカは幼獣だった,36,140,2019/11/04 17:01:00,シカ,0,0,1,センサーカメラ撮影,様式特仕3,「八溝山地域におけるニホンジカ生息状況調査及び誘引捕獲委託事業」,誘引作業日報,実 施 日,令和 年 月 日 ( ),天 候,記 入 者,誘引方法,従事者数,名,誘引資材,1箇所当たりの資材量,従事者名,誘引状況,捕獲場所,誘引状況,付近の状況,備考,前回設置分,今回設置分,1.(ほぼ)全て無くなっていた2.半分程度無くなっていた3.(ほぼ)全て残っていた,1.設置した2.設置しなかった,1.シカがいた2.痕跡あり(足跡、糞等)3.痕跡なし,1.(ほぼ)全て無くなっていた2.半分程度無くなっていた3.(ほぼ)全て残っていた,1.設置した2.設置しなかった,1.シカがいた2.痕跡あり(足跡、糞等)3.痕跡なし,1.(ほぼ)全て無くなっていた2.半分程度無くなっていた3.(ほぼ)全て残っていた,1.設置した2.設置しなかった,1.シカがいた2.痕跡あり(足跡、糞等)3.痕跡なし,所見(実施おける課題等),様式特仕4,「八溝山地域におけるニホンジカ生息状況調査及び誘引捕獲委託事業」,捕獲作業日報,実 施 日,令和 年 月 日 ( ),天 候,記 入 者,捕獲方法,捕獲頭数,頭,従事者数,名,従事者名(役割についても明記する),捕獲内容,捕獲場所,捕獲頭数,メッシュ番号,埋設場所,備 考,オ ス,メ ス,所見(実施おける課題等), 因子【別添1】カメラ情報野帳【参考】ヘロン三角形の面積 計算【参考】緯度経度の変換【別添2①】チェックシート (IS法)設置1-2【別添2①】チェックシート (IS法)設置 2-2【別添2②】チェックシート (IS法)見回り【別添5】生息密度の計算【参考】生息密度の計算_記載例事業名,令和7年度〇〇〇委託事業,署長名,○○森林管理署長,〇〇 〇〇,機種の表示が60進法(〇°〇′〇″)の場合は、後で変換する。,別添1,署 等 名 :,調査年月日 :,令和 年 月 日,国有林名 :,調 査 員 :,カメラ情報野帳,林小班名※数字半角,林相,カメラ設置地点名(id)(=ファイル名)※半角英数,緯度(Lat)(東西)※10進法,経度(Lon)(南北)※10進法,設置高(Hight)(地上からの高さ約1m),有効撮影面積の計測,地点の特徴,カメラメーカー,カメラ機種,撮影開始日,撮影終了日,1辺(10m),2辺(10m),3辺(〇m),面積(㎡)ヘロンの公式小数点第3位四捨五入少数点2位止め,記載例123い,スギ,iwa1,36.5770,139,100,10.0,110.0,7.1,33,間伐後、コナラ近く,yyyymmdd,yyyymmdd,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,a:10m,b:10m,c:10.2m,S:71.94㎡,(例),センサーカメラ,&R&F,三角形の面積(3辺からヘロンの公式),入力,a,10.0,m,b,10.0,m,c,7.1,m,13,面積,33,㎡,33.308,トレル用のため、使用する機種により適宜変更。,緯度経度の変換(60進法→10進法),緯度:Lat:東西,60進法,10進法,36,緯度(度),36,緯度(分),34,緯度(秒),20,緯度:Lon:南北,60進法,10進法,139,経度(度),139,経度(分),6,経度(秒),49,,別添2①,,チェックシート(瞬間サンプリング法調査)【設置用/1-2】,点検日:令和 年 月 日,地点名,点検者,カメラ間隔300m,見通せる,北向き(逆光なし),シカ柵外・川崖でない,地上から1m,カメラ方向水平,表示・カメラの上木杭,設置個所の特徴等,※例,八溝 太郎,☑,☑,☑,☑,☑,☑,☑,キツツキの穴、切り株あり,1,□,□,□,□,□,□,□,2,□,□,□,□,□,□,□,3,□,□,□,□,□,□,□,4,□,□,□,□,□,□,□,5,□,□,□,□,□,□,□,6,□,□,□,□,□,□,□,7,□,□,□,□,□,□,□,8,□,□,□,□,□,□,□,9,□,□,□,□,□,□,□,10,□,□,□,□,□,□,□,11,□,□,□,□,□,□,□,12,□,□,□,□,□,□,□,別添2①,,チェックシート(瞬間サンプリング法調査)【設置用/2-2】,点検日:令和 年 月 日,地点名,有効撮影範囲,センサーカメラ設定,異常の有無他気づいたこと,静止画・解像度低,動画オフ・解像度低,連続撮影・1枚,日時設定,タイムスタンプ・オン,タイムラプス・5分,センサー感度・オフ,フラッシュ・シロクロ赤外線,動作日・全て,動作時間設定・オフ,ON確認,※例,☑,☑,☑,☑,☑,☑,☑,☑,☑,☑,☑,☑,異常なし,1,□,□,□,□,□,□,□,□,□,□,□,□,2,□,□,□,□,□,□,□,□,□,□,□,□,3,□,□,□,□,□,□,□,□,□,□,□,□,4,□,□,□,□,□,□,□,□,□,□,□,□,5,□,□,□,□,□,□,□,□,□,□,□,□,6,□,□,□,□,□,□,□,□,□,□,□,□,7,□,□,□,□,□,□,□,□,□,□,□,□,8,□,□,□,□,□,□,□,□,□,□,□,□,9,□,□,□,□,□,□,□,□,□,□,□,□,10,□,□,□,□,□,□,□,□,□,□,□,□,11,□,□,□,□,□,□,□,□,□,□,□,□,12,□,□,□,□,□,□,□,□,□,□,□,□,別添2②,,チェックシート(瞬間サンプリング法調査)【見回り用】,点検日:令和 年 月 日,地点名,点検者,SDカード交換,電池交換,電池残量,チェック項目,異常の有無他気づいたこと,日時,有効撮影範囲,タイムラプス5分,センサー感度オフ,ON確認,カバー施錠,※例,八溝 太郎,済・不要,済・不要,☑,☑,☑,☑,☑,☑,電池切れ,1,済・不要,済・不要,□,□,□,□,□,□,2,済・不要,済・不要,□,□,□,□,□,□,3,済・不要,済・不要,□,□,□,□,□,□,4,済・不要,済・不要,□,□,□,□,□,□,5,済・不要,済・不要,□,□,□,□,□,□,6,済・不要,済・不要,□,□,□,□,□,□,7,済・不要,済・不要,□,□,□,□,□,□,8,済・不要,済・不要,□,□,□,□,□,□,9,済・不要,済・不要,□,□,□,□,□,□,10,済・不要,済・不要,□,□,□,□,□,□,11,済・不要,済・不要,□,□,□,□,□,□,12,済・不要,済・不要,□,□,□,□,□,□, ,別添5,生息密度の計算,事 業 名,調査箇所,○○県○○市○○字○○国有林123林班外,調査期間,令和7年 月 日~令和 年 月 日,獣種,○,シカ,イノシシ,クマ,地点名,有効撮影範囲の頭数,面積m2,km2当たりの頭数,撮影回数,生息密度(頭/km2),備考,kamera1,0,0,#DIV/0!,0,0.0,kamera2,0,0,#DIV/0!,0,0.0,kamera3,0,0,#DIV/0!,0,0.0,kamera4,0,0,#DIV/0!,0,0.0,kamera5,0,0,#DIV/0!,0,0.0,kamera6,0,0,#DIV/0!,0,0.0,kamera7,0,0,#DIV/0!,0,0.0,kamera8,0,0,#DIV/0!,0,0.0,kamera9,0,0,#DIV/0!,0,0.0,kamera10,0,0,#DIV/0!,0,0.0,kamera11,0,0,#DIV/0!,0,0.0,kamera12,0,0,#DIV/0!,0,0.0,12箇所の平均,0.0,,別添5,生息密度の計算,(記載例),事 業 名, ,調査箇所,○○県○○市○○字○○国有林123林班外,調査期間,令和7年 月 日~令和 年 月 日,獣種,○,シカ,イノシシ,クマ,地点名,有効撮影範囲の頭数,面積m2,km2当たりの頭数,撮影回数,生息密度(頭/km2),備考,kamera1,2,30,65963,7317,9.0,kamera2,0,28,0,8019,0.0,kamera3,0,30,0,7444,0.0,kamera4,8,28,281690,6902,40.8,kamera5,0,29,0,7111,0.0,kamera6,0,29,0,7850,0.0,kamera7,0,30,0,7833,0.0,kamera8,0,29,0,7726,0.0,kamera9,2,29,68846,7615,9.0,kamera10,18,31,577849,7664,75.4,kamera11,0,31,0,7106,0.0,kamera12,1,44,22381,17218,1.3,12箇所の平均,11.3, 別添3(1)AI解析結果の入力項目ファイル「results - ○〇〇1」のシート【detections】に、AI解析画像を目視し、獣種判定を入力する。 <基本事項> 1撮影画像は1行absolute_path relative_path data_type label有効撮影面積外 獣種 不明 オス メスconfidence human_verifiedbbox_left bbox_top bbox_rightbbox_bottom file_heightC:/kamera1/tone10 IMAG0013.JPG img animal 外 シカ 1 0.375 FALSE 406 1022 494 1123 1944C:/kamera1/tone10 IMAG0025.JPG img animal 0.453 FALSE 23 1390 96 1512 1944C:/kamera1/tone10 IMAG0106.JPG img animal シカ 2 0.868 FALSE 519 1341 844 1608 1944C:/kamera1/tone10 IMAG0123.JPG img animal 不明 1 0.806 FALSE 161 1005 407 1173 1944C:/kamera1/tone10 IMAG0370.JPG img animal シカ、イノシシ 1 1 0.892 FALSE 1658 1123 1827 1300 1944 <ケース1> 1枚の画像に2頭いる場合。→1行削除し、残りの1行に頭数をまとめて記載する。 absolute_path relative_path data_type label 有効撮影面積外 獣種 不明 オス メス confidence human_verifiedbbox_left bbox_top bbox_rightbbox_bottom file_heightC:/kamera1/100BMCIM IMAG0102.JPG img animal シカ 1 0.769 FALSE 758 732 896 922 1944C:/kamera1/100BMCIM IMAG0102.JPG img animal シカ 1 0.906 FALSE 904 782 1204 1018 1944C:/kamera1/100BMCIM IMAG0102.JPG img animal シカ 1 1 0.769 FALSE 758 732 896 922 1944<ケース2> 1枚の画像に3頭おりうち1頭が有効撮影面積外に写ってる場合→2行を削除し、1行にまとめて記載する。 absolute_path relative_path data_type label 有効撮影面積外 獣種 不明 オス メス confidence human_verifiedbbox_left bbox_top bbox_rightbbox_bottom file_heightC:/kamera1/tone11 IMAG4516.JPG img animal 外 イノシシ 1 0.885 FALSE 1491 1113 1710 1300 1944C:/kamera1/tone11 IMAG4516.JPG img animal イノシシ 1 0.892 FALSE 1667 1091 1965 1299 1944C:/kamera1/tone11 IMAG4516.JPG img animal イノシシ 1 0.898 FALSE 1371 1046 1528 1174 1944C:/kamera1/tone11 IMAG4516.JPG img animal 外1 イノシシ 3 0.885 FALSE 1491 1113 1710 1300 1944<ケース3> AI解析に獣種がいる場合→1行追加し、シート「files」から該当の画像番号のをコピペし、獣種判定を入力する。 absolute_path relative_path data_type label 有効撮影面積外 獣種 不明 オス メス confidence human_verifiedbbox_left bbox_top bbox_rightbbox_bottom file_heightC:/kamera1/tone1 IMAG0151.JPG img animal 外 シカ 1 0.785 FALSE 248 1131 575 1317 1944C:/kamera1/tone1 IMAG0217.JPG img animal 外 シカ 1 0.754 FALSE 415 1142 607 1288 1944C:/kamera1/tone1 IMAG0151.JPG img animal 外 シカ 1 0.785 FALSE 248 1131 575 1317 1944C:/kamera1/tone1 IMAG0180.JPG 外 シカ 1C:/kamera1/tone1 IMAG0217.JPG img animal 外 シカ 1 0.754 FALSE 415 1142 607 1288 1944ニホンジカ以外でもオス・メスが分かれば記載頭動物が写ってない場合は空2種類以上は全て記獣種が不明(空撃ちは空内2外1計3別添4シカクマイノシシカモシカノウサギタヌキキツネアナグマテンイタチオコジョニホンザルハクビシンネズミ類リス類(リス、ムササビ)ヌートリアアライグマミンクキョンその他哺乳類鳥類昆虫類両生類爬虫類不明 獣種リスト 関東森林管理局版 事業名:茨城署 棚倉署 塩那署直接事業費 くくりわな設置 歩掛り数量 易 易 易 基 41 下見は間接事業費に含む棚倉:3箇所-各5基塩那:2箇所-各5基茨城:4箇所-各4基くくりわな撤去 基 41 〃見回り・給餌 回 102事前給餌 1回/1週間*4捕獲期間 30日間集合埋設 頭 12捕獲目標 棚倉:3頭 塩那:5頭 茨城:4頭埋設穴掘削 m3 12 1頭あたり1㎥自動撮影カメラ設置 台 10くくりわなのモニタリング用 棚倉署:3個所-各2台 茨城署:4箇所-各1台自動撮影カメラ撤去 台 10 〃自動撮影カメラ見回り 回 30電池、SDカード交換見回り頻度 10回/250日間(捕獲期間を含まないが、初回のカメラ設定を含む)自動撮影カメラ設置(IS法) 歩掛り数量 難 中 易 台 36 下見は間接事業費に含む『関東森林管理局において瞬間サンプリング法によるカメラトラップ調査を行う場合の標準歩掛』12台自動撮影カメラ撤去(IS法) 台 36自動撮影カメラ見回(IS法) 回 12電池、SDカード交換見回り頻度 4回/6週間GPS首輪装着 式 1報告書作成 業務 1(材料費等) ヘイキューブ kg 401(材料費等) 鉱塩 kg 135(材料費等) 消石灰 kg 24(材料費等) GPS首輪通信料 月 6(材料費等) 充電池 本 368(材料費等) SDカード(1Tb) 枚 6 成果物報告用:3署分直接事業費間接事業費共通仮設費 式 1現場管理費 式 1事業原価一般管理費等 式 1事業価格消費税相当額 10% 式 1委託事業費事 業 内 訳 書八溝山地域におけるニホンジカ生息状況調査及び誘引捕獲委託事業(R7補正翌債)費目 作業種・材料費 単位数量(3地域計)摘要 備 考合計 i1i2八溝山地域におけるニホンジカ生息状況調査及び誘引捕獲委託事業(R7補正翌債)生息状況調査箇所位置図(茨城森林管理署管内)カメラ番号:i1~i2(全13機)i3八溝山地域におけるニホンジカ生息状況調査及び誘引捕獲委託事業(R7補正翌債)生息状況調査箇所位置図(茨城森林管理署管内)カメラ番号:i3(全13機)i7八溝山地域におけるニホンジカ生息状況調査及び誘引捕獲委託事業(R7補正翌債)カメラ番号:i4~i10(全13機)i8i9i10生息状況調査箇所位置図(茨城森林管理署管内)瞬間サンプリング法調査範囲(茨城森林管理署管内)瞬間サンプリング法調査範囲i5i4i6i11八溝山地域におけるニホンジカ生息状況調査及び誘引捕獲委託事業(R7補正翌債)生息状況調査箇所位置図(茨城森林管理署管内)カメラ番号:i11~i12(全13機)i12i13八溝山地域におけるニホンジカ生息状況調査及び誘引捕獲委託事業(R7補正翌債)生息状況調査及び誘引捕獲箇所位置図(棚倉森林管理署管内)カメラ番号:t1~t10(全13機)t1t2t3t4t5t6t8t9t10t7八溝山地域におけるニホンジカ生息状況調査及び誘引捕獲委託事業(R7補正翌債)生息状況調査及び誘引捕獲箇所位置図(棚倉森林管理署管内)カメラ番号:t10~t13(全13機)t9t10t12t11t13八溝山地域におけるニホンジカ生息状況調査及び誘引捕獲委託事業(R7補正翌債)生息状況調査箇所位置図(塩那森林管理署管内)カメラ番号:e1~e3(全10機)e1 e2e3八溝山地域におけるニホンジカ生息状況調査及び誘引捕獲委託事業(R7補正翌債)生息状況調査箇所位置図(塩那森林管理署管内)カメラ番号:e4~e10(全10機)e4e5 e6e7e8e9e10 瞬間サンプリング法設置予定箇所位置図(茨城森林管理署管内)八溝山地域におけるニホンジカ生息状況調査及び誘引捕獲委託事業(R7補正翌債)N地点予備地点調査範囲凡例国有林名:茨城県久慈郡大子町大字左貫字入山国有林2109林班 外設置個所:12台ib1ib2 ib3ib4ib5ib6ib7ib8ib9ib10ib11ib12予1予2予3林小班 地点名2111ぬ1 ib12111わ2 ib22111の ib32111よ ib42110い2 ib52110ぬ2 ib62110ほ ib72110と3 ib82109へ7 ib92109ほ ib102109へ2 ib112109と ib122111へ 予備地点12109へ1 予備地点22110わ1 予備地点3八溝山地域におけるニホンジカ生息状況調査及び誘引捕獲委託事業(R7補正翌債)瞬間サンプリング法設置予定箇所位置図(棚倉森林管理署管内)ta1ta2ta3ta4ta5ta6ta7ta8ta9 ta10ta11ta12予1予2予3地点予備地点凡例調査範囲N1/15,000八溝山地域におけるニホンジカ生息状況調査及び誘引捕獲委託事業(R7補正翌債)瞬間サンプリング法設置予定箇所位置図(塩那森林管理署管内))et1et2et3et4et5et9et8et7et6et11et10et12地点予備地点凡例調査範囲N栃木県大田原市雲岩寺字檜沢国有林24林班外 国有林名:設置箇所:12台予3予2予1 13.8 23.5 20.4 15.4 1.04基4.4 35.1 14.3 20.4 0.74基20.7 9.6 7.5 0.5 0.44基33.6 5.0 7.9 1 17.94基16.4 49.7 22.3 0.89.8 0.87.5 0.87.9 1.31.0 2.4(km) (km) (km)計 238.0 計 72.4 計 63.4注)本事業に用いる車両の走行速度は15㎞/hを標準とする。 徳田森林事務所ib10 i1自動撮影カメラ調査徳田森林事務所i11i10i12i13誘引捕獲大子森林事務所i4i6i7i8i9i3i2i4i5i6i7i8大子森林事務所大子森林事務所ib1ib2ib3ib4ib5瞬間サンプリング法八溝山地域におけるニホンジカ生息状況調査及び誘引捕獲委託事業(R7補正翌債)自動撮影カメラ等設置・見回経路表(茨城署管内)大子森林事務所ib11ib12ib6ib7ib8ib911.1 23.8 18.5 15.25基9.1 24.7 13.2 0.35基6.2 3.7 2.1 0.25基3.9 9.0 15.3 0.22.9 28.3 13.67.8 0.210.0 0.313.225.22.1(km) (km) (km)計 155.8 計 49.1 計 55.2注)本事業に用いる車両の走行速度は15㎞/hを標準とする。 八溝山地域におけるニホンジカ生息状況調査及び誘引捕獲委託事業(R7補正翌債)自動撮影カメラ等設置・見回経路表(棚倉署管内)瞬間サンプリング法ta9、10、11、12棚倉町役場ta2、3ta4ta5、6ta7ta8t1 t11 t7自動撮影カメラ調査 誘引捕獲棚倉町役場 棚倉町役場 棚倉町役場ta1棚倉町役場t5 棚倉町役場t2 t12 t6t3 t10 t8t9t6t8t4 t13t79.9 10.8 8.2 5.45基16.7 0.6 0.5 0.35基 11.420.3 0.8 2.00.3 0.6 12.79.5 0.523.5 0.52.9 0.714.6 1.21.5(km) (km) (km)計 97.7 計 22.8 計 34.9注)本事業に用いる車両の走行速度は15㎞/hを標準とする。 et8et9et10et11et12両郷出張所瞬間サンプリング法八溝山地域におけるニホンジカ生息状況調査及び誘引捕獲委託事業(R7補正翌債)自動撮影カメラ等設置・見回経路表(塩那署管内)e1、e2自動撮影カメラ調査 誘引捕獲e7e5須賀川出張所et1et2et3et4et5et6et7両郷出張所須賀川出張所黒羽支所 須賀川出張所e10e9e7、e8e5、e6e4e3 【別添2】茨城署 棚倉署 塩那署貸与品 自動撮影カメラ 台 16 18 12貸与品 セキュリティーボックス 個 16 18 12貸与品 防犯ワイヤー 本 16 18 12貸与品 SDカード 32GB 枚 58 62 44貸与品 単3型充電池 本 272 496 176貸与品 充電器 4本式 個 8貸与品 充電器 8本式 個 8 4貸与品 くくりわな_オリモ式大物わなOM-30 個 16 20 10貸与品 囲いわな 台 1貸与品 おりわなみはるちゃん! 台 1貸与品 GPS首輪_VERTEX Lite collar-2D 台 1貸与品 USBリモートスティック 個 1調達品 ヘイキューブ ㎏ 401 茨城:136 棚倉:180 塩那:85調達品 鉱塩(5㎏) 個 135 棚倉:90 塩那:45調達品 消石灰 kg 24 茨城:8 棚倉:6 塩那:10調達品 単3型充電池_BK-3HCD 本 368 茨城:192 塩那:176調達品 SDカード(1Tb)_EXCERIA G2 SDHC/SDXC UHS-I 枚 6注1)上記に掲げる物品は、事業完了後速やかに委託者に返納すること。 注2)調達品に掲げる品名は例示品であり、当該製品と同等以上の性能を有する他社製品も認めるものとするが、   事前に監督職員の許可を得ること。 各署:2(生息状況調査-1、瞬間サンプリング法-1)”生息状況調査”で使用するカメラ等は、設置済のため貸与品から除く備 考調達及び貸与物品一覧表単位貸与個数 調達個数区 分 品名・規格 農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け チェックシート令和 年 月 日林野庁事業者名記入者 役職・氏名業種(○を付ける。複数選択可)素材生産/造林・保育/その他()雇用労働者の有無有 / 無記入日令和 年 月 日現在の取組状況をご記入下さい。 具体的な事項○:実施×:実施していない△:今後、実施予定-:該当しない1作業安全確保のために必要な対策を講じる1-(1)人的対応力の向上1-(1)-①作業事故防止に向けた方針を表明し、具体的な目標を設定する。 1-(1)-②知識、経験等を踏まえて、安全対策の責任者や担当者を選任する。 1-(1)-③作業安全に関する研修・教育等を受ける。また、作業安全に関する最新の知見や情報の幅広い収集に努める。 1-(1)-④適切な技能や免許等が必要な業務には、有資格者を就かせる。 1-(1)-⑤職場での朝礼や定期的な集会等により、作業の計画や安全意識を周知・徹底する。 1-(1)-⑥安全対策の推進に向け、従事者の提案を促す。 1-(2)作業安全のためのルールや手順の順守1-(2)-①関係法令等を遵守する。 具体的な事項○:実施×:実施していない△:今後、実施予定-:該当しない1-(2)-②高性能林業機械やチェーンソー等、資機材等の使用に当たっては、取扱説明書の確認等を通じて適切な使用方法を理解する。 1-(2)-③作業に応じ、安全に配慮した服装や保護具等を着用する。 1-(2)-④日常的な確認や健康診断、ストレスチェック等により、健康状態の管理を行う。 1-(2)-⑤作業中に必要な休憩をとる。また、暑熱環境下では水分や塩分を摂取する。 1-(2)-⑥作業安全対策に知見のある第三者等によるチェック及び指導を受ける。 1-(3)資機材、設備等の安全性の確保1-(3)-①燃料や薬剤など危険性・有害性のある資材は、適切に保管し、安全に取り扱う。 1-(3)-②機械や刃物等の日常点検・整備・保管を適切に行う。 1-(3)-③資機材、設備等を導入・更新する際には、可能な限り安全に配慮したものを選択する。 1-(4)作業環境の改善1-(4)-①職場や個人の状況に応じ、適切な作業分担を行う。また、日々の健康状態に応じて適切に分担を変更する。 1-(4)-②高齢者を雇用する場合は、高齢者に配慮した作業環境の整備、作業管理を行う。 1-(4)-③安全な作業手順、作業動作、機械・器具の使用方法等を明文化又は可視化し、全ての従事者が見ることができるようにする。 1-(4)-④現場の危険箇所を予め特定し、改善・整備や注意喚起を行う。 1-(4)-⑤4S(整理・整頓・清潔・清掃)活動を行う。 1-(5)事故事例やヒヤリ・ハット事例などの情報の分析と活用具体的な事項○:実施×:実施していない△:今後、実施予定-:該当しない1-(5)-①行政等への報告義務のない軽微な負傷を含む事故事例やヒヤリ・ハット事例を積極的に収集・分析・共有し、再発防止策を講じるとともに危険予知能力を高める。 1-(5)-②実施した作業安全対策の内容を記録する。 2事故発生時に備える2-(1)労災保険への加入等、補償措置の確保2-(1)-①経営者や家族従事者を含めて、労災保険やその他の補償措置を講じる。 2-(2)事故後の速やかな対応策、再発防止策の検討と実施2-(2)-①事故が発生した場合の対応(救護・搬送、連絡、その後の調査、労基署への届出、再発防止策の策定等)の手順を明文化する。 2-(3)事故時の事業継続のための備え2-(3)-①事故により従事者が作業に従事ができなくなった場合等に事業が継続できるよう、あらかじめ方策を検討する。 入力①申請書②事業実績③事業管理責任者④従事者⑤従事者名簿入札情報入札番号入札番号入札番号2,事業名,八溝山地域におけるニホンジカ生息状況調査及び誘引捕獲委託事業(R7補正翌債),森林管理署,茨城森林管理署, 3,必要資格,署長,三重野 裕通, 4,郵便番号,310-0852, 5,住所,茨城県水戸市笠原町978-7, 6,担当係,総務グループ 総括事務管理官, 7,電話番号,029-243-7211, 8,公告日,令和8年2月4日, 9,3年前,令和5年2月4日, 10,技術提案課題,様式資1,競争参加資格確認申請書,令和 年 月 日, 分任支出負担行為担当官, 茨城森林管理署長 三重野 裕通 殿,住所,○○-1,商号又は名称,○○株式会社,代表者氏名,代表取締役 ○○ ○○ , 令和8年2月4日付けで入札公告のありました八溝山地域におけるニホンジカ生息状況調査及び誘引捕獲委託事業(R7補正翌債)に係る競争に参加する資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。 なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。, 記,1.入札公告の3(3)及び(4)を証明する書面(令和07・08・09年度全省, 庁統一の一般競争参加資格の「資格審査結果通知書」の写し)(一般競争参加資格, の申請中である場合はその旨を明記すること。),2.入札公告の3(12)に定める事業実績を記載した書面(様式資2),3.入札公告の3(9)①に定める配置予定の事業管理責任者の状況等を記載した書, 面(様式資3),4.入札公告の3(9)②に定める配置予定の従事者の状況等を記載した書面, (様式資4),5.入札公告の3(10)②及び(11)に定める届出について、配置予定の従事者(事, 業管理責任者及び従事者)の社会保険等の加入状況を記載した書面(別紙様式5),6.上記の2~5の内容を証明するための書面(実績として記載した事業に係る契約, 書等の写し、資格・受講に関する証明書(免許、修了証)の写し),様式資2,(用紙A4),同種事業の実績,法人名:○○株式会社,事 業 名 称 等,事 業 名 称,○○○○○○○○事業,発 注 機 関 名,場 所,○○県○○市○○町○○国有林,契 約 金 額,○○○,○○○,履 行 期 限,自 令和 年 月 日 ~,至 令和 年 月 日,事 業 概 要,作 業 種(規 模 等),備 考, ※環境、安全対策、その他特記すべき事項があれば記載のこと。, ※1 当該事業と同様の捕獲方法の実績の中から代表的なもの1件について記載すること。, ※2 複数の法人の連合体の場合は、代表者の実績を記載する。, ※3 実績として記載した事業に係る契約書等の写し(事業名、履行期限、発注機関、社印を有する 部分及び設計図書等で事業内容が確認できる資料。下請を実績として記載した場合は、元請事業 体と交わした契約書又は発注者が発出した下請承諾書等の写し)を添付すること。,様式資3,配置予定の事業管理責任者の状況, ,法人名:○○株式会社,1.事業経験の概要,氏名,法人名,事業経験の概要,事業等名 ,事業等の内容,発注機関名 ,事業等の場所 ,従事期間,2.必要資格等の取得状況,第一種猟銃免許,わな猟免許,銃砲刀剣類所持許可,環境省等が実施する認定鳥獣捕獲事業者講習の安全管理講習及び技能知識講習または同等の講習,救急救命講習,取得年月日, ※1 用紙の大きさは、日本工業規格A列4とする。 ※2 公告において明示した参加資格が確認できる具体的内容を記載すること。 ※3 事業が完了し、引渡しを終えているものについて記載すること。 ※4 実績として記載した事業について、内容が確認できる資料の写しを添付すること。 ※5 事業管理責任者を直接雇用していることを証明するため、採用通知書、雇用通知、その他社員で あることを証するもののいずれかで確認できる資料の写しを添付すること。 ※6 必要資格の取得を証明するため証明書(免許)等の写しを添付すること。 ,様式資4,配置予定の従事者の状況,法人名:○○株式会社,氏名,従事用務,関係免許等取得状況(取得年月日),備考,第一種猟銃免許,わな猟免許,銃砲刀剣類所持許可,車両系建設機械運転技能講習修了,地山の掘削作業主任者,環境省等が実施する認定鳥獣捕獲事業者講習の安全管理講習及び技能知識講習または同等の講習,救急救命講習,,○○ ○○,事業管理責任者,2019/04/01,2019/04/01,2019/05/31,2019/05/31,×× ××,捕獲従事者,2014/04/01,2014/04/01,2017/03/31,2017/03/31,□□ □□,作業従事者,※1 捕獲従事者及び作業従事者を直接雇用していることを証明するため、採用通知書、雇用通知、その他社員であることを証するもののいずれかで確認できる 資料の写しを添付すること。 ※2 必要資格の取得を証明するため、証明書(免許)等の写しを添付すること。 ※3 「環境省等が実施する認定鳥獣捕獲事業者講習の安全管理講習及び技能知識講習または同等の講習」及び「救急救命講習」について事業計画書提出までに講習を受ける場合は、見込みの講習年月日を記載。,【注】「関係免許等取得状況」に記載の免許等の取得を証明するため免許証、証明書等の写しを添付すること。 ,様式資5,従事者名簿,フリガナ,社会保険等,損害賠償保険等,備 考,氏 名,健康保険,年金保険,雇用保険,損害賠償保険,従事者傷害保険, 1,○○ ○○,名称,○○ ○○, 2,名称, 3,名称, 4,名称, 5,名称, 6,名称, 7,名称, 8,名称, 9,名称, 10,名称, 11,名称, 12,名称, 13,名称, 14,名称, 15,名称, 16,名称, 17,名称, 18,名称, 19,名称, 20,名称,【注】①配置予定者について記載する。 ②健康保険については、名称欄は、健康保険、国民健康保険、適用除外(後期高齢者等の場合)等と記載。 年金保険については、名称欄は、厚生年金、国民年金、受給者(受給者の場合)等と記載。 雇用保険については、名称欄は、雇用保険、日雇(日雇者の場合)、適用除外(事業主の場合)等と記載。 ③備考欄には、年齢等を記載する。また、雇用主やその親族等により雇用保険が適用除外される場合はその旨を記載すること。 ④保険加入状況を証明する資料として保険料の領収済み通知書等を添付すること。なお、証明書類に被保険者等の記号・番号等が記載されている場合は、黒塗り等により裏表両面ともに判別出来ないよう処理しておくこと。 ⑤「損害賠償保険」及び「従事者障害保健」について事業計画書提出までに被保険者となる場合は見込みを記載。, 因子①計画書②人件費明細書③事業工程表④事業組織表⑤調書⑥中止申請書⑦計画変更申請書⑧再委託申請書⑨使用不能報告書⑩物品標示⑪実績報告⑫人件費明細書⑬例)業務日誌⑭例)物品管理簿⑮返納届⑯請求書⑰使用不能報告書⑱収益納付報告書⑲引渡延長申請書⑳使用状況報告書㉑継続使用終了実績報告書事業名,八溝山地域におけるニホンジカ生息状況調査及び誘引捕獲委託事業(R7補正翌債),署長名,茨城森林管理署長,三重野 裕通,①従事用務は「事業管理責任者」「捕獲従事者」「作業従事者」の3つから②免許及び資格の欄は該当項目に○を③当初から再委託承認申請が不要な再委託(委託費の50%未満かつ100万円以内)を想定する場合は、再委託者分も本有資格表に記載する。,(様式1),「八溝山地域におけるニホンジカ生息状況調査及び誘引捕獲委託事業(R7補正翌債)」,委託事業計画書,令和 年 月 日,分任支出負担行為担当官,茨城森林管理署長 三重野 裕通 殿,受託者,住 所,氏 名,1.事業内容, (1)捕獲事業の目標, (2)捕獲対象及び捕獲手法, (3)実施期間, (4)担当者, (5)捕獲及び報告の方法,2.事業予算, (1)収入の部,区 分,予算額,備 考,委託費, (2)支出の部,区 分,予算額,備 考,計,注1.備考欄には、各区分ごとの経費に係る算出基礎を記入し、必要がある場合は説明を付, すること。, 2.人件費については、別紙人件費明細書に基づき、経理しておくこと。, 3.原則として区分毎に消費税込みの金額で表示するものとするが、これによりがたいと, きは消費税の項目を設けて表示することができるものとする。, (3)物品購入計画(物品の購入がある場合),品 目,規 格,員 数,購入予定,使用目的,備 考,単 価,金 額,(注)記載する品目は、原形のまま比較的長期の反復使用に耐えうるもののうち取得価格が, 50,000円以上の物品とする。,3.再委託先等(再委託がある場合), (1)氏名または名称, (2)住所, (3)業務の範囲, (4)必要性及び契約金額,監督職員経 由,令和年月日,氏名 印,記 事,再委託は委託費に対して再委託費が50%未満の場合のみ可能なお、50%未満かつ100万円以内の再委託であれば不要,監督職員経 由,令和 年月日,氏名 ,記 事,(様式2),「八溝山地域におけるニホンジカ生息状況調査及び誘引捕獲委託事業(R7補正翌債)」,人件費明細書,氏 名,職名等,委託事業従事日数(A),勤務日数当り単価(B),人件費(A)×(B),注1 (A)は、委託事業従事予定日数を記入すること。, 2 (B)は、1日当り単価積算表から記入すること。,○1日当り積算単価表,氏 名,給 与,賞 与,社会保険等事業主負 担,退職金引当金,計(A),1日当り単 価(A)/勤務日数,注1 給与には、各種手当等を含めるものとする。, 2 前年又は前年度若しくは直近1年間の支給実績等を記入すること。, 3 年間勤務日数は、受託団体の就業規則等の定める就労日数とする。,実行途中で再委託が必要となった場合、50%未満かつ100万円以内の再委託(再委託承認申請が不要な場合)においても、事業計画書の変更(様式4事業組織表)を変更するため変更承認申請書が必要。併せて再委託の契約書を添付してもらうこと。,監督職員経 由,令和 年月日,氏名 ,記 事,(様式3),「八溝山地域におけるニホンジカ生息状況調査及び誘引捕獲委託事業(R7補正翌債)」,事業工程表,受託者名:,項 目,数量,単位,月,月,月,月,月,月,月,月,月,月,備 考,10 20,10 20,10 20,10 20,10 20,10 20,10 20,10 20,10 20,10 20,再委託は委託費に対して再委託費が50%未満の場合のみ可能なお、50%未満かつ100万円以内の再委託であれば不要,注1.申請時に再委託先及び再委託の契約金額(限度額を含む。)を特定できない事情があるときは、その理由を記載する こと。 なお、再委託の承認後に再委託先及び再委託の金額が決定した場合は、当該事項をこの書式に準じて、その旨報告 すること。 2.再委託の承認後に再委託の相手方、業務の範囲又は契約金額(限度額を含む。)を変更する場合には、あらかじめ 委託者の承認を受けなければならない。 3.契約の性質に応じて、適宜、様式を変更して使用すること。,監督職員経 由,令和 年月日,氏名 ,記 事,(様式4),「八溝山地域におけるニホンジカ生息状況調査及び誘引捕獲委託事業(R7補正翌債)」,事業組織表,事業管理責任者その他従事者等の有資格表,氏 名,従事用務,備 考,監督職員経 由,令和 年月日,氏名 ,記 事,(様式5),国からの支給材料(貸与品)等調書,令和 年 月 日,分任支出負担行為担当官,茨城森林管理署長 三重野 裕通 殿,受託者, 国から受けた下記の貸与品については、令和 年 月 日に借用しました。,記,品名,品質規格,数量,単価(円),価格(円),引渡場所,返納場所,備考,監督職員経 由,令和 年月日,氏名 ,記 事,(様式6),委託事業計画中止(廃止)申請書,令和 年 月 日,分任支出負担行為担当官,茨城森林管理署長 三重野 裕通 殿,受託者,住 所,氏 名, 令和 年 月 日付け契約の「八溝山地域におけるニホンジカ生息状況調査及び誘引捕獲委託事業(R7補正翌債)」について、下記のとおり事業を中止(廃止)したいので、契約書第○条第○項の規定により承認されたく申請します。,記,1.中止(廃止)の理由,2.中止(廃止)しようとする事業計画または事業内容,(1)事業について,(2)経費について,(3)経費支出状況,区 分, 月 日,残 額,支出予定額,中止に伴う不用額,備 考,現在支払済額,3.変更経費区分,(1)事業について,(2)経費について,(3)経費支出状況,区 分,支出予定額,算出基礎,名 称,数 量,単 価,金 額,監督職員経 由,令和 年月日,氏名 ,記 事,(様式7),委託事業計画変更承認申請書,令和 年 月 日,分任支出負担行為担当官,茨城森林管理署長 三重野 裕通 殿,受託者,住 所,氏 名, 令和 年 月 日付け契約の「八溝山地域におけるニホンジカ生息状況調査及び誘引捕獲委託事業(R7補正翌債)」について、下記のとおり変更したいので、契約書第○条第○項の規定により承認されたく申請します。,記,1.変更の理由,2.変更する事業計画または事業内容,3.変更経費区分,(注)記載方法は、別に定めのある場合を除き、委託事業計画書の様式を準用し、変更に係わる部分についてのみ当初計画(上段括弧書)と、変更計画(下段裸書)を明確に区分して記載すること。,監督職員経 由,令和 年月日,氏名 ,記 事,(様式8),委託契約再委託承認申請書,令和 年 月 日,分任支出負担行為担当官,茨城森林管理署長 三重野 裕通 殿,受託者,住 所,氏 名, 令和 年 月 日付け契約の「八溝山地域におけるニホンジカ生息状況調査及び誘引捕獲委託事業(R7補正翌債)」について、下記のとおり再委託したいので、契約書第○条第○項の規定により承認されたく申請します。 ,記,1,再委託先の相手方の住所及び氏名, 住所:, 氏名:,2.再委託の業務範囲,3.再委託の必要性,4.再委託の金額,5.その他必要な事項, , , ,監督職員経 由,令和 年月日,氏名 ,記 事,(様式9),使用不能報告書,令和 年 月 日,分任支出負担行為担当官,茨城森林管理署長 三重野 裕通 殿,受託者,住 所,氏 名, 令和 年 月 日付け契約の「八溝山地域におけるニホンジカ生息状況調査及び誘引捕獲委託事業(R7補正翌債)」により取得した物品について、下記の理由により使用できなくなった旨報告します。,記,1.委託事業により取得した物品,品目,規格,数量,購 入年月日,耐用年数,購入実績,備考,単価,金額,2.使用できなくなった理由,監督職員経 由,令和 年月日,氏名 ,記 事,(様式10),【物品標示票例】,物 品 標 示 票,委託事業名,○○○委託事業,品名,物品番号,取得年月日,令和 年 月 日,備考,監督職員経 由,令和 年月日,氏名 ,記 事,(様式11),「八溝山地域におけるニホンジカ生息状況調査及び誘引捕獲委託事業(R7補正翌債)」,委託事業実績報告書,令和 年 月 日,分任支出負担行為担当官,茨城森林管理署長 三重野 裕通 殿,受託者,住 所,氏 名, 令和 年 月 日付け契約の八溝山地域におけるニホンジカ生息状況調査及び誘引捕獲委託事業(R7補正翌債)について、下記のとおり事業を実施したので、契約書第○条の規定により、その実績を報告します。,記,1.事業の実施状況, ア 事業内容, イ 事業実施期間, ウ 担当者, エ 事業の成果,,2.事業予算, (1)収入の部,区 分,精算額,予算額,比較増減,備考,増,減,委託費,うち消費税及び地方消費税の額○○円,計, (2)支出の部,区 分,精算額,予算額,比較増減,備考,増,減,注1.備考欄には、各区分ごとの経費に係る算出基礎を記入し、必要がある場合は説明を付, すること。, 2.人件費については、別紙人件費明細書に基づき、経理しておくこと。, (3)物品購入実績(物品を購入した場合),品 目,規 格,員 数,購入実績,使用目的,備 考,単 価,金 額,(注)契約時の物品購入計画に掲げるもののほか、物品購入計画以外に購入した物品があっ, た場合に記載する品目は、物品購入計画を作成する場合と同様とする。また、購入する, こととなった理由を備考欄に記載すること。,(様式12),「八溝山地域におけるニホンジカ生息状況調査及び誘引捕獲委託事業(R7補正翌債)」,人件費明細書(実績),氏名,職名等,委託事業従事日数(A),勤務日数当り単価(B),人件費(A)×(B),注1 (A)は、委託事業従事予定日数を記入すること。, 2 (B)は、1日当り単価積算表から記入すること。,○1日当り積算単価表,氏名,給与,賞与,社会保険等事業主負担,退職金引当金,計(A),1日当り単価(A)/勤務日数,注1 給与には、各種手当等を含めるものとする。, 2 前年又は前年度若しくは直近1年間の支給実績等を記入すること。, 3 年間勤務日数は、受託団体の就業規則等の定める就労日数とする。,(様式13),【「八溝山地域におけるニホンジカ生息状況調査及び誘引捕獲委託事業(R7補正翌債)」業務日誌例】,4月分,所属:○○,役職:○○,氏名:○○ ○○,時間外手当支給対象者か否か,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,業務時間及び業務内容,1,2,3,4,・,・,・,30,31,勤務時間管理者 所属:○○ 氏名:○○ ○○ 印,合計,(様式14),「八溝山地域におけるニホンジカ生息状況調査及び誘引捕獲委託事業(R7補正翌債)」物品管理簿,品 名,規 格,員 数,購入金額,使用目的,取 得年月日,耐用年数,保管場所,事業終了後の措置状況,備考,単 価,金 額,注)取得年月日欄には取得物品の検収を行った年月日、耐用年数欄には減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐 用年数を、事業終了後の措置状況欄には委託事業終了後に行った処分等(国へ引き渡し、継続使用、廃棄等)を記載すること。備考欄には、物品番号そ の他必要な事項を記載すること。,(様式15),国からの支給材料(貸与品)等返納届,令和 年 月 日,分任支出負担行為担当官,茨城森林管理署長 三重野 裕通 殿,受託者, 国から受けた貸与品について、下記のとおり返納します。,記,品名,品質規格,数量,単価(円),価格(円),引渡場所,返納場所,備考,○○○○,○○○○ ○○ ○○ 殿, 令和 年 月 日付けにより貸与した上記物品について、返納したことを認める。,令和 年 月 日,分任支出負担行為担当官,○○森林管理署長 ○○ ○○,(様式16),「八溝山地域におけるニホンジカ生息状況調査及び誘引捕獲委託事業(R7補正翌債)」,精算払請求書,令和 年 月 日,分任支出負担行為担当官,茨城森林管理署長 三重野 裕通 殿,受託者,住 所,氏 名, 令和 年 月 日付け契約の八溝山地域におけるニホンジカ生息状況調査及び誘引捕獲委託事業(R7補正翌債)について、下記により委託費金○○○円也を精算払により支払されたく請求します。,記,委託費,請求額,事業完了年月日, 振 込 先:, 口座名義:,(様式17),「八溝山地域におけるニホンジカ生息状況調査及び誘引捕獲委託事業(R7補正翌債)」,継続使用申出書,令和 年 月 日,分任支出負担行為担当官,茨城森林管理署長 三重野 裕通 殿,受託者,住 所,氏 名, 令和 年 月 日付け契約の「八溝山地域におけるニホンジカ生息状況調査及び誘引捕獲委託事業(R7補正翌債)」により取得した物品について、下記の理由により継続使用いたしたく申し出ます。,記,1.継続使用を要する物品,品目,規格,数量,購 入年月日,耐用年数,購入実績,備考,単価,金額,2.同種の事業の目的・事業内容, (1)目的, (2)事業内容, (3)継続使用する理由, ,(注)継続使用申出書は、委託事業実績報告書提出の際に併せて提出すること。,(様式18),「八溝山地域におけるニホンジカ生息状況調査及び誘引捕獲委託事業(R7補正翌債)」,収益納付報告書,令和 年 月 日,分任支出負担行為担当官,茨城森林管理署長 三重野 裕通 殿,受託者,住 所,氏 名, 令和 年 月 日付け 第 号の引渡不要通知書を受け、取得物品を売払処分等したところ、収益を得たことを報告します。 なお、収益額は指示により国庫に納付します。,記,1.収益を得た物品,品目,規格,数量,購 入年月日,耐用年数,購入実績,備考,単価,金額,2.売払処分等年月日, 令和 年 月 日,3.売払処分等の金額,円,4.売払処分等の種別, 売払または賃貸借,(様式19),「八溝山地域におけるニホンジカ生息状況調査及び誘引捕獲委託事業(R7補正翌債)」,引渡延長申請書,令和 年 月 日,分任支出負担行為担当官,茨城森林管理署長 三重野 裕通 殿,受託者,住 所,氏 名, 令和 年 月 日付け 第 号の引渡指示書により指示のあった取得物品について、下記の理由により直ちに引き渡すことが難しいため、引渡の延長を申請します。,記,1.引渡の延長を要する物品,品目,規格,数量,購 入年月日,耐用年数,購入実績,備考,単価,金額,2.延長理由,3.延長後の引渡期日,(注)延長する期間は6ヶ月を超えることが出来ない。,(様式20),「八溝山地域におけるニホンジカ生息状況調査及び誘引捕獲委託事業(R7補正翌債)」,使用状況報告書,令和 年 月 日,分任支出負担行為担当官,茨城森林管理署長 三重野 裕通 殿,受託者,住 所,氏 名, 令和 年 月 日付け 第 号により継続使用の承認のあった取得物品について、下記により使用状況を報告します。,記,1.継続使用している物品,品目,規格,数量,購 入年月日,耐用年数,購入実績,備考,単価,金額,2.使用状況,(様式21),「八溝山地域におけるニホンジカ生息状況調査及び誘引捕獲委託事業(R7補正翌債)」,継続使用終了(中止)実績報告書,令和 年 月 日,分任支出負担行為担当官,茨城森林管理署長 三重野 裕通 殿,受託者,住 所,氏 名, 令和 年 月 日付け 第 号により継続使用の承認のあった取得物品に係る同種の事業を狩猟(中止)しましたので、その実績を報告します。,記,1.継続使用している物品,品目,規格,数量,購 入年月日,耐用年数,購入実績,備考,単価,金額,2.事業の実施状況, (1)調査項目及び調査対象, (2)事業実施期間, (3)事業の成果(またはその概要),3.継続使用している物品の使用状況,4.同種の事業を中止する理由, 別添  ○○調査等事業実施時の連絡体制図発注者:〇〇森林管理署昼間住所電話FAX夜間休日次長等 〇〇〇〇電話監督職員 〇〇〇〇電話※1 業務内容にあわせ適宜必要な変更をして利用すること。※2  連絡体制図には、発注者、法人等の代表者、事業管理責任者、作業従事者について、個々の 役割と指揮命令系統及び連絡体制を模式的に示すこと。※3  緊急時の連絡方法として、警察署、消防署、病院、労働基準監督署等への連絡方法、万一事 故が発生した場合の被害者の搬送方法等を記載すること。※4  調査等の実施が土日休日の場合の連絡体制についても具体的に記載すること。事業名受託者 法人等名称代表者名事業管理責任者名住所:電話: FAX:調査現場:A地区    区分 氏名 連絡方法 備考従事者 〇〇〇〇 無線、衛星携帯(番号)現場監督者監視従事者 〇〇〇〇 無線従事者 〇〇〇〇 無線従事者 〇〇〇〇 無線従事者 〇〇〇〇 無線従事者 〇〇〇〇 無線、衛星携帯(番号)連絡係緊急連絡先 電話番号警察署消防署病院労働基準監督署調査現場:B地区    区分 氏名 連絡方法 備考緊急時の通報発注者へ連絡報告 指示 報告 指示地元関係者(機関)自治体、自治会 等地元との調整連絡

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