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【電子入札】【電子契約】MOX粉末輸送容器に関する緩衝材調達及び難燃化処理設計業務

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
所在地
茨城県 東海村
公示種別
一般競争入札
公告日
2026年2月3日
納入期限
入札開始日
開札日
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【電子入札】【電子契約】MOX粉末輸送容器に関する緩衝材調達及び難燃化処理設計業務 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 契 約 管 理 番 号 0802C00679一 般 競 争 入 札 公 告令和8年2月4日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 MOX粉末輸送容器に関する緩衝材調達及び難燃化処理設計業務数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年2月24日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和8年3月26日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和8年3月26日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。 契 約 期 間( 納 期 )令和9年3月12日納 入(実 施)場 所 プル燃第1開発室契 約 条 項 製作設計業務契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第3課大下 乃子(外線:080-4710-2091 内線:803-41049 Eメール:ohshita.noko@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 特 約 条 項 知的財産権特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和8年3月26日 14時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 入札参加資格要件等 仕様書MOX粉末輸送容器に関する緩衝材調達及び難燃化処理設計業務- 1 -目 次1.件名.. 22. 目的及び概要.. 23. 作業実施場所.. 24. 納入条件.. 25.作業内容5.1 作業範囲及び項目.. 25.2 作業内容.. 36. 貸与品及び支給品.. 37. 提出図書.. 48.検収条件.. 49.特記事項.. 410. 検査員及び監督員.. 511. 知的財産権.. 512. グリーン購入法の推進.. 5添付資料 別添-1 知的財産権特約条項- 2 -1. 件名「MOX粉末輸送容器に関する緩衝材調達及び難燃化処理設計業務」2.目的及び概要本件は、過去に「もんじゅ」の廃炉に伴い計画中断となった日本原燃)六ケ所再処理工場から東海核燃料サイクル工学研究所へのMOX粉末輸送用容器開発・許認可申請について、2022年12月の戦略ロードマップの改訂に基づく高速炉実証炉開発と平仄をとり凍結解除し開発等を再開するための作業である。 「もんじゅ」廃炉に伴い計画中止となった日本原燃)六ケ所再処理工場からのMOX粉末輸送容器について、再開を行うための検討として、MOX粉末輸送容器(試作機)で使用された緩衝材の物性値評価試験を行う必要があることから、使用材料の調達及び次年度に予定している使用材料の物性試験用サンプル作成のための難燃化処理装置設計を行うものである。 よって、受注者は輸送容器に係る構造等を理解し、受注者の責任において本作業を実施するものとする。 なお、本件は、経済産業省からの委託事業である「令和5年度高速炉実証炉開発事業(基盤整備と技術開発)」の一部として実施するものである。 3. 作業実施場所受注者側施設4. 納入条件(1)納期令和9年3月12日(2)納入場所および方法①納入場所〒319-1194 茨城県那珂郡東海村村松4-33日本原子力研究開発機構戦略推進部酸化物燃料サイクルグループ(Pu-1 2階)核燃料サイクル工学研究所内指定場所②納入方法持ち込み渡しとする。 5. 作業内容5.1作業範囲及び項目(1)緩衝材(バルサウッド・ファープライウッド)の調達(2)緩衝材難燃化処理装置の設計(3)打合せ・会議の実施(4)報告書作成- 3 -5.2作業内容(1)緩衝材(バルサウッド・ファープライウッド)の調達緩衝材の物性評価用のためのファープライウッド及びバルサウッド(高密度:0.20~0.30g/cm3)の調達を行う。 物性評価(常温における静的及び動的圧縮試験)に必要となる数量としてバルサウッド1m3およびファープライウッド45枚(製品規格:概寸t19mm×1.2m×2.4m/枚)とする。 梱包方法はパレット梱包等とし、指定場所への搬入(持ち込み渡し)までとする。 納入時には、材料証明書を提出すること。 また、緩衝材の数量に応じた物性評価試験(常温における静的及び動的圧縮試験)の計画書(試験項目、試験条件、試験体数、繰り返し回数を記載のこと)を納期までに作成、提出すること。 (2)緩衝材難燃化処理装置の設計緩衝材のうち、バルサウッドの難燃化処理に必要となる装置の設計を行う。 難燃化処理装置の設計においては、輸送容器の緩衝体として使用するバルサウッドの難燃化を図り、火災試験時に定められた国内規則(昭和五十三年総理府令第五十七号 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則)を満足できるよう設計すること。 下記に示す構成にて緩衝材難燃化処理装置の設計を行うこと。 装置図面は要承認とし、作業要領書(案)又はフローを作成して、報告書に添付すること。 【難燃化処理設備の構成例】① 難燃化処理容器② ヒーター③ 配管④ 弁類⑤ 圧力計⑥ 温度計(3)打合せ・会議の実施原子力機構と受注者との工程打合せ、調達および設計に係る会議には、受注者の担当責任者が必ず出席し、原子力機構との意思疎通を図るものとすること。 (4)報告書作成上記(1)~(3)の実施内容について、報告書を作成する。 6. 貸与品及び支給品貸与品:なし支給品:なし- 4 -7. 提出図書提出図書は、表1に示す通りとする。 表1 提出図書一覧図書名称 提出時期承認要否部数 提出先(提出場所)実施計画書(情報管理要領書を含む)契約後2週間以内不要 1日本原子力研究開発機構戦略推進部酸化物燃料サイクルGr(核燃料サイクル工学研究所 Pu-1 2階)工程表 同上 要 1材料証明書 納入時 不要 1物性試験計画書 納期 要 1報告書*1(難燃化処理設備外形図を含む)納期 要 1打合せ議事録 都度 不要 1*1 印刷した報告書の提出に加え、報告書体裁印刷用データおよびその作成ファイル形式データを、CD/DVD または USB メモリスティック等一般的なデスクトップPCで読み取り可能な記録媒体で提出するものとする。 (承認方法)「承認」は次の方法で行う。 原子力機構は、承認のために提出された図書を受領したときは、期限日を記載した受領印を押印して返却する。 また当該期限までに審査を完了し、承認しない場合には修正を指示し、修正等を指示しないときは、承認したものとする。 8. 検収条件緩衝材(バルサウッド・ファープライウッド)の調達については第4項に示す納入場所に納入後、員数検査および外観検査に合格し、かつ「7. 提出図書」の内容確認並びに原子力機構が仕様書に定める業務が実施されたと認めた時をもって、検収とする。 9. 特記事項(1)本件は、経済産業省資源エネルギー庁から原子力機構が委託を受けて実施するものであり、資源エネルギー庁「令和5年度高速炉実証炉開発事業(基盤整備と技術開発)」の受託契約条項を遵守すること。 (2)本業務の遂行にあたり、受注者から申し出があったものにつき、原子力機構が必要と認めるものに関しては、原子力機構所有の図書等を貸与するものとする。 なお、貸与した図書等は、管理責任者を選定し、適切な方法で- 5 -管理するとともに、本業務完了後、速やかに原子力機構へ返却するものとする。 (3)受注者は、予め原子力機構より文書によって承認を得た場合を除き、本契約の内容及び成果を第三者に開示しないものとする。 また、他の目的に使用してはならないものとする。 (4)受注者は、本業務の遂行において協力会社がある場合、協力関係及び役割を明確にし、原子力機構の承認を得るものとする。 また、機微情報管理に関する主旨を関係者に周知して徹底を図るものとする。 (5)提出図書の作成及び打合せ議事録等パソコンによる資料作成を行う際には、Winny 等がインストールされていないことを確認すること。 また、パソコンや記憶媒体の盗難防止、下請業者を含めて私物パソコンや記憶媒体へのコピー禁止等、情報漏洩防止のための適切な管理を実施すること。 (6)本契約の成果は原子力機構に所属するものとし、原子力機構は我が国の核燃料サイクル技術開発のために自由に使用できるものとする。 (7)本業務の遂行においては、進捗状況、原子力機構側の関連検討の進捗に応じ、適宜打合せを持つものとする。 (8)受注者の責に帰する契約不適合のあることが判明した場合は、検収後1年以内について、受注者は無償にて速やかに是正するものとする。 (9)本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、原子力機構と協議し、その決定に従うものとする。 10. 検査員及び監督員検査員 管財担当課長監督員 大洗原子力工学研究所 戦略推進部 酸化物燃料サイクルグループグループリーダー11. 知的財産権知的財産権に関しては、別添1の知的財産権特約条項に従うものとする。 12. グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法に該当する環境物品が発生する場合は、調達基準を満たした物品を採用すること。 (2)本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法に該当するため、当該基準を満たしたものであること。 以上- 6 -別添-1 知的財産権特約条項以下、「甲」とは本契約の発注者をいい、「乙」とは本契約の受注者をいう。 (知的財産権の範囲)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。 (1) 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権(以下「特許権」という。)、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権(以下「実用新案権」という。)、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権(以下「意匠権」という。)、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権(以下「回路配置利用権」という。)、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権(以下「育成者権」という。)及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等」と総称する。)(2) 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等を受ける権利」と総称する。)(3) 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相- 7 -当する権利(以下「プログラム等の著作権」と総称する。)(4) コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成16年法律第81号)に規定するコンテンツで甲が本契約において制作を委託するコンテンツ(以下「コンテンツ」という。)の著作権(以下「コンテンツの著作権」という。)(5) 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲、乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において、「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、回路配置利用権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについては案出をいう。 3 この特約条項において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、プログラム等の著作権については著作権法第2条第1項第15号及び同項第19号に定める行為、コンテンツの著作権については著作権法第2条第1項第7の2号、第9の5号、第11号にいう翻案、第15号、第16号、第17号、第18号及び第19号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。 (乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)- 8 -第2条 本契約に関して、乙単独で発明等を行ったときは、甲は、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。 (以下、乙に単独に帰属する知的財産権を「単独知的財産権」という。)(1) 乙は、本契約に係る発明等を行ったときは、遅滞なく次条の規定により、甲にその旨を報告する。 (2) 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。 (3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。 (4) 乙は、甲以外の第三者に委託業務の成果にかかる知的財産権の移転又は専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に通知し、承認を受けなければならない。 イ 乙が株式会社である場合、乙がその子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。 )又は親会社(同法第4号に規定する親会社をいう。)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 乙が承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促- 9 -進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第12条第1項又は同法第13条第1項の認定を受けた者)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 甲は、乙が前項に規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権を無償で(第7条に規定する費用を除く。)譲り受けるものとする。 3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。 (知的財産権の報告)第3条 乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請をするときは、あらかじめ出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知しなければならない。 2 乙は、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則第23条第6項及び同規則様式26備考24等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願であることを表示しなければならない。 3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から30日以内に、甲に文書により通知しなければならない。 - 10 -4 乙は、本契約に係るプログラム等又はコンテンツが得られた場合には、著作物が完成した日から30日以内に、甲に文書により通知しなければならない。 5 乙は、単独知的財産権を自ら実施したとき、及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第2項に規定する場合を除く。)は、甲に文書により通知しなければならない。 (単独知的財産権の移転)第4条 乙は、単独知的財産権を甲以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を甲に文書で提出し、承認を受けなければならない。 ただし、合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該移転の事実を文書より甲に通知するものとする。 2 乙は、前項のいずれの場合にも、第2条、前条、次条及び第6条の規定を準用すること、並びに甲以外の者に当該知的財産権を移転するとき又は専用実施権等を設定等するときは、あらかじめ甲の承認を受けることを当該第三者と約定させ、かつ、第2条第1項に規定する書面を甲に提出させなければならない。 (単独知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、単独知的財産権について甲以外の第三者に実施を許諾する場合には、甲に文書により通知しなければならない。 また、第2条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。 2 乙は、単独知的財産権に関し、甲以外の第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、文書により甲及び国の承認を受けなければならない。 ただし、第2条- 11 -第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該専用実施権等設定の事実を文書により甲に通知するものとする。 3 甲は、単独知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。 甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上決定する。 (単独知的財産権の放棄)第6条 乙は、単独知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を甲に報告しなければならない。 (単独知的財産権の管理)第7条 甲は、第2条第2項の規定により乙から単独知的財産権又は当該知的財産権を受ける権利を譲り受けたときは、乙に対し、乙が当該権利を譲り渡すときまでに負担した当該知的財産権の出願又は申請、審査請求及び権利の成立に係る登録までに必要な手続に要したすべての費用を支払うものとする。 (甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第8条 本契約に関して、甲及び乙が共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権は甲及び乙の共有とする。 ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出なければならない。 (以下、甲と乙が共有する知的財産権を「共有知的財産権」- 12 -という。)。 (1) 当該知的財産権の出願等権利の成立に係る登録までに必要な手続は乙が行い、第3条の規定により、甲にその旨を報告する。 (2) 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。 (3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。 2 甲は、乙が前項で規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で譲り受けるものとする。 3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。 (共有知的財産権の移転)第9条 甲及び乙は、共有知的財産権のうち自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に通知して文書による同意を得なければならない。 - 13 -(共有知的財産権の実施許諾)第10条 甲及び乙は、共有知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、あらかじめ相手方に通知して文書による同意を得なければならない。 (共有知的財産権の実施)第11条 甲は、共有知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。 ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償で当該第三者に実施許諾することができるものとする。 2 乙が共有知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。 (共有知的財産権の放棄)第12条 甲及び乙は、共有知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に通知して文書による同意を得なければならない。 (共有知的財産権の管理)第13条 共有知的財産権に係る出願等を甲、乙共同で行う場合、共同出願契約を締結するとともに、出願等権利の成立に係る登録までに必要な費用は、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて負担するものとする。 - 14 -(知的財産権の帰属の例外)第14条 本契約の目的として作成される提出書類、プログラム等及びその他コンテンツ等の納品物に係る著作権は、すべて甲に帰属する。 2 第2条第2項及び第3項並びに第8条第2項及び第3項の規定により著作権を乙から甲に譲渡する場合、又は前項の納品物に係る著作権の場合において、当該著作物を乙が自ら創作したときは、乙は、著作者人格権を行使しないものとし、当該著作物を乙以外の第三者が創作したときは、乙は、当該第三者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を講じるものとする。 (秘密の保持)第15条 甲及び乙は、第2条及び第8条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。 ただし、あらかじめ書面により出願申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。 (委任・下請負)第16条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。 2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責- 15 -任を負うものとする。 (協議)第17条 第2条及び第8条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。 (有効期間)第18条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。

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