第1875号
- 発注機関
- 福島県会津若松市
- 所在地
- 福島県 会津若松市
- 公告日
- 2026年2月3日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
第1875号
会津若松市公告 第 68 号会津若松市長 室井 照平1 第 号2 会津若松市役所本庁舎ほか38施設で使用する電力の供給3 別紙「電力供給仕様書」のとおり4 5午前0時から 午後12時まで7①― 電力③ ⑤ ⑦ ⑧ ① ② ① ② ① ③ ④ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び会津若松市財務規則(平成5年会津若松市規則第12号)第118条の規定に基づき、次のとおり制限付一般競争入札について公告する。
令和8年2月4日案件番号 1875案件名供給場所業種 電力供給概要 別紙「電力供給仕様書」及び「本件電力供給契約の履行に係る特記仕様書」による6 供給期間令和8年4月1日(水) 令和9年3月31日(水)本契約は、地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約であり、契約締結日の属する年度の翌年度以降における歳出予算について減額又は削除があった場合は、会津若松市は、本契約を変更し、又は解除することができる。
予定価格 402,206,217 円(税率10パーセントの消費税及び地方消費税を含む)8 入札参加資格要件 入札に参加できるのは、入札時(=開札時をいう。)において次の①から⑩に掲げる要件を全て満たしている者とする。
会津若松市入札参加資格者名簿に登録されていること。
②登録内容 本市に下記物品営業種目の登録がある者その他地域要件 市内業者、準市内業者、県内業者又は県外業者④許可資格等 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条の2の規定に基づき、小売電気事業者として登録を受けていること。
会津若松市入札参加停止等措置基準に基づく入札参加停止期間中でないこと。
⑥納入実績 令和5年2月19日以降に国又は地方公共団体に対して電力の供給を12ヶ月以上継続して履行した実績を有すること。
地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないこと。
この案件に参加する他の入札参加者と資本関係又は人的関係がないこと。
9 入札参加の申込提出書類 制限付一般競争入札参加申込書 (会津若松市ホームページに掲載)提出方法 必ず指定様式によりファックス又は電子メールで送信すること。
なお、送信後は確認のため必ず電話連絡すること。
FAX番号 0242-39-1413 メールアドレス keiyaku@tw.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp⑨ 会津若松市電力の調達に係る環境配慮方針(令和6年8月30日決裁。以下「環境配慮方針」という。)第4条第1号から第3号に掲げる要件を満たす小売電気事業者であること。
⑩ 会津若松市産再生可能エネルギー100%電力の調達において、環境配慮方針第6条の規定に基づき、本案件公告日から開札日前日までに「該当」の判定を受けていること。
令和8年2月4日(水) から 令和8年2月12日(木)③提出先 会津若松市役所契約検査課 電話番号 0242-39-1212まで (土日・祝日を除く毎日、午前8時30分から午後5時15分まで)10 設計図書等の閲覧閲覧場所 会津若松市役所ホームページ及び契約検査課閲覧コーナーにおいて閲覧可。
https://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/閲覧期間 入札参加申込期間内とする。
④入札参加申込期間11 設計図書等に対する質問質問方法 本案件に関する質問は、原則として指定の質問書(会津若松市ホームページに掲載)によりファックス又は電子メールで送信すること。
なお、送信後、確認のため、必ず電話連絡すること。
②質問書送付先 会津若松市役所契約検査課 電話番号 0242-39-1212 FAX番号 0242-39-1413 メールアドレス keiyaku@tw.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp質問期限 令和8年2月9日(月) 午後5時15分まで質問に対する回答 質問書の回答は、後日速やかに質問者にファックスで回答するとともに、市ホームページに掲載する。
・ ・・ ・③ ① ②1415① ② ③ ④18① ② ① ② ③12 入札方法①提出書類 入札書 及び 価格内訳書 (会津若松市ホームページに掲載)入札書及び価格内訳書は、市指定様式により提出すること。
入札書及び価格内訳書は、郵便入札用封筒に同封し、封印(裏面に割印)すること。
入札書記載金額(税抜き)と価格内訳書の合計金額は一致すること。
また、価格内訳書の各小計額又は合計額に誤りがないこと。
市指定サイズ(長形3号 長さ23.5cm、幅12cm)の郵便入札用封筒の表面に開札日、案件名、「入札書在中」の文言を明記し、表面又は裏面に入札者の住所、商号又は名称を明記すること。
②入札方法 郵便による入札 入札金額は、各入札者において設定する契約電力に対する単価(kW単価(小数点以下を含むことができる。)。
同一月においては単一のものとする。
)及び使用電力量に対する単価(kWh単価(小数点以下を含むことができる。)。
同一月においては単一のものとする。
)を根拠とし、市が提示する契約電力及び予定使用電力量の対価を入札金額とすること。
なお、落札の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
郵送方法 一般書留郵便又は簡易書留郵便の「配達日指定郵便」により以下に示す配達指定日に会津若松市役所に到着するよう郵送すること。
(1)配達指定日 令和8年2月17日(火)(2)郵便局窓口差出期限日 令和8年2月14日(土)※配達日指定郵便は、郵送できる期間が定められているため、差し出す予定の郵便局で事前に期日・時間の確認を必ず行うこと。
(3)郵送先 〒965-8601 会津若松市役所 契約検査課(4)留意事項 ・一般書留又は簡易書留の配達日指定郵便以外の方法で郵送された入札書、上記の配達指定日以外の日に到着した入札書は、郵便事情等の理由の如何を問わず無効とする。
・質問書が提出される場合があるため、質問書提出期限後に郵送手続きを行うこと。
13 開札日時等開札日時 令和8年2月18日(水) 午後1時30分開札場所 会津若松市役所本庁舎6階 入札室入札回数 初度のみの1回とする。
入札保証金 免除16 入札参加資格審査 入札終了後、資格審査の対象となった落札候補者に審査関係書類(入札参加資格審査調書及びその他必要な書類)の提出についてファックスにより通知する。
当該書類の提出を求められた場合には、通知後2時間以内に当該書類をファックスにより市に提出し、到着の有無を契約検査課に確認すること。
なお、落札候補者が、当該方法により提出期限までに当該書類を提出しなかった場合は、当該入札は無効となるので注意すること。
(提出先)会津若松市役所契約検査課電話番号 0242-39-1212 FAX番号 0242-39-1413この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約を締結した場合。
会津若松市財務規則第105条第1項第4号の規定に該当する場合。
(過去2年間(契約期間が複数年度にわたる契約にあっては、契約締結日から起算して当該契約期間の2倍の期間を遡った期間。)に国(予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第99条第9号に掲げる公庫、公団等を含む。
)又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたり締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるものであるとき。
)17 入札の無効市の入札参加資格に必要な資格のない者のした入札地方自治法施行令第167条の4第2項各号に該当すると認められた者のした入札会津若松市制限付一般競争入札に係る郵便入札実施要領第8条に該当する入札その他、入札条件又は市において特に指定した事項に違反した入札20 その他郵便による入札において事故が起きたときや、不正な行為があると認めたとき、その他入札が執行できない事由が生じたときは、入札を中止し又は延期する場合がある。
会津若松市制限付一般競争入札に係る郵便入札実施要領及び郵便入札の手引き並びに会津若松市入札心得を熟知のうえ、入札に参加すること。
本公告に係る規定、様式等については市ホームページで閲覧、ダウンロードが可能。
契約事項 会津若松市財務規則及び契約条項に基づき契約締結する。
19 契約保証金 契約を締結しようとする者は、会津若松市財務規則第104条の規定により、請負代金又は契約代金の額(単価契約の場合は、単価に予定数量を乗じて得た額に、消費税及び地方消費税の額を加算して得た額)の100分の10以上の額の契約保証金を納付、又は契約保証金に代わる担保として有価証券又は債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、市長が確実と認める金融機関の保証に係る証書を提供しなければならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを免除する。
本件電力供給契約の履行に係る特記仕様書1 特記事項 本件電力供給契約の履行にあたっては、「令和6年度太陽光発電設備設置事業(PPA方式)」及び「令和7年度太陽光発電設備設置事業(PPA方式)」により発電する電力を必ず含めた市産再エネ100%の電力を供給すること。
このため、本件において調達する電力の供給優先順位は次のとおりとすること。
この場合における太陽光発電設備設置事業(PPA方式)のオンサイトPPA、オフサイトPPA及びPPA事業者の詳細は、「2 太陽光発電設備設置事業(PPA方式)について」のとおりとする。
①電力の供給優先順位 ②本特記仕様に基づき、電力供給契約に係る制限付一般競争入札に参加しようとする 者は、事前に、会津若松市電力の調達に係る環境配慮方針第6条第1項で定める 「会津若松市産再生可能エネルギー100%電力の調達契約に係る報告書(第1号様 式)」(以下「第1号様式」という。)を市(市民部環境共生課)に提出し、同条 第3項で定める市長の判定を受けなければならない。
③第1号様式を市(市民部環境共生課)に提出する際、「PPA事業者と協議したこと を確認できる書面」及び「会津若松市に立地する発電所に由来する再生可能エネル ギー100%の電力の供給が可能なことを確認できる書面」を添付すること。
※会津若松市電力の調達に係る環境配慮方針は以下の市HP参照 https://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/docs/2024082700038/優先順位1 需要施設の屋根にオンサイトPPAによる太陽光発電設備がある場合、当該発電設備の電力を供給すること。
優先順位2 オフサイトPPAによる太陽光発電設備の電力を供給すること。
優先順位3 市が提示する各公共施設の需要量に対して、優先順位1~2の供給量が不足する場合は、市内で発電された再生可能エネルギー100%の電力を供給すること。
(市外で発電された再生可能エネルギーは対象外とする)2 太陽光発電設備設置事業(PPA方式)について項目 令和6年度 令和7年度PPA事業者会津電力株式会社〒966-0014 福島県喜多方市関柴町西勝字井戸尻48-1TEL:0241-23-2500事業内容【オンサイトPPA】・生涯学習総合センター(屋上)【オフサイトPPA】・市内民有地(10か所)【オフサイトPPA】・市役所本庁舎駐輪場(屋根)・市内民有地(5か所)発電見込量 約1,200,000kWh/年 約1,050,000kWh/年電力の調達期間令和7年4月1日から20年間 令和8年4月1日から20年間国交付金の活用本事業は、国の脱炭素先行地域における「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」を活用しており、当該交付金の規定により、市が小売電気事業者に支払う電気料金から交付金相当額の控除が求められる。
※小売電気事業者から対象施設への電力供給期間は、別紙 電力供給仕様書のとおりとする※太陽光発電設備設置事業(PPA方式)の詳細は以下の市HP参照 ・令和6年度太陽光発電設備設置事業(PPA方式) https://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/docs/2024052900024/ ・令和7年度太陽光発電設備設置事業(PPA方式) https://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/docs/2025080400012/3 その他 (1)本件電力供給契約の履行にあたっては、国交付金実施要領の要件に基づき、原則、太陽光発電設備設置事業(PPA方式)の電力は脱炭素先行地域内の対象施設に供給し、脱炭素先行地域外の対象施設に供給する余剰電力は30%以内とすること。
(2)供給者は発注者に対して、対象施設への電力供給分が会津若松市内に立地する発電所に由来する再生可能エネルギー100%電力であることを証明する書類を提出すること。
電力供給契約書1 案件名 会津若松市役所本庁舎ほか 38施設で使用する電力の供給2 供給場所 別紙「電力供給仕様書」のとおり3 その他の仕様 別紙「電力供給仕様書」「本件電力供給契約の履行に係る特記仕様書」のとおり4 供給期間 令和8年4月1日午前0時から令和9年3月 31日午後 12時まで5 契約単価 別表のとおり6 契約保証金 円ただし、会津若松市財務規則第 105条の規定に該当する場合には免除7 その他本契約は、地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約であり、契約締結日の属する年度の翌年度以降における歳出予算について減額または削除があった場合は、会津若松市は、本契約を変更し、又は解除することができる。
上記電気の供給について、発注者 会津若松市 と供給者とは、別紙の条項によって、契約を締結する。
この契約の成立を証するため、この契約書を2通作成し、発注者及び供給者が記名押印し、各自その1通を保有する。
令和 年 月 日所在地 会津若松市東栄町3番 46号発注者 会津若松市代表者 会津若松市長 室井 照平所在地供給者代表者(別表) 契約単価(消費税及び地方消費税の額を含む。)施設№施設名基本料金(契約電力1kW当たり)電力量料金(使用電力量1kWh当たり)夏季 その他季1 会津若松市役所本庁舎 円 円 円2会津若松市役所栄町第一庁舎円 円 円3会津若松市役所栄町第二庁舎円 円 円4会津若松市役所追手町第二庁舎円 円 円5 会津若松市中央保育所 円 円 円6 会津若松市立鶴城小学校 円 円 円7 会津若松市立第二中学校 円 円 円8会津若松市立湊学園前期課程円 円 円9会津若松市立湊学園後期課程円 円 円10会津若松市歴史資料センター円 円 円11会津若松市生涯学習総合センター円 円 円12 会津若松市立城北小学校 円 円 円13 会津若松市立行仁小学校 円 円 円14 会津若松市立城西小学校 円 円 円15 会津若松市立謹教小学校 円 円 円16 会津若松市立日新小学校 円 円 円17 会津若松市立一箕小学校 円 円 円18 会津若松市立松長小学校 円 円 円19 会津若松市立永和小学校 円 円 円20 会津若松市立神指小学校 円 円 円21 会津若松市立門田小学校 円 円 円22 会津若松市立城南小学校 円 円 円23 会津若松市立大戸小学校 円 円 円24 会津若松市立東山小学校 円 円 円25会津若松市立小金井小学校円 円 円26 会津若松市立荒舘小学校 円 円 円27 会津若松市立川南小学校 円 円 円28 会津若松市立第一中学校 円 円 円29 会津若松市立第三中学校 円 円 円30 会津若松市立第四中学校 円 円 円31 会津若松市立第五中学校 円 円 円32 会津若松市立第六中学校 円 円 円33 会津若松市立一箕中学校 円 円 円34 会津若松市立大戸中学校 円 円 円35会津若松市立北会津中学校円 円 円36 会津若松市立河東学園 円 円 円37会津若松学校給食センター円 円 円38北会津地区学校給食センター円 円 円39河東地区学校給食センター円 円 円備考 夏季とは、7月1日から9月30日までの期間とし、その他季は、夏季以外の期間とする。
電力供給契約条項(総則)第1条 発注者及び供給者は、この条項(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等(別冊の図面、仕様書、入札(見積)説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに発注者の指示(単価契約にあっては納入数量、納入期限等に関する指示を含む。)をいう。
以下同じ。
)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この条項及び仕様書等を内容とする電力供給契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の定める長期継続契約によるものとし、各年度における当該経費の予算の範囲内において、供給者は、この条項及び仕様書等に基づき、契約書頭書記載の供給期間中に、発注者の供給場所で使用する電力を需要に応じて供給し、発注者は、供給者にその契約代金を支払うものとする。
3 供給者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
この契約が終了した後も同様とする。
4 この条項に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
5 この契約の履行に関して発注者と供給者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この条項に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と供給者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところに定めるものとする。
8 この契約の履行に関して発注者と供給者との間で用いる用語は、特別の定めのある場合を除き、電気事業法(昭和39年法律第170号)の定めるところによるものとする。
9 この条項及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
11 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
12 この契約に関する訴訟の提起又は調停の申立てについては、発注者の所在地を管轄する裁判所に行うものとする。
(権利義務の譲渡の制限)第2条 供給者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の書面による承諾を得た場合はこの限りでない。
(条件変更等)第3条 供給者は、契約の履行に当たり、仕様書等の表示が明確でないこと若しくは供給場所の状態、履行上の制約等仕様書等に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の供給場所の状態が一致しないこと等を発見したときは、直ちにその旨を発注者に通知し、その確認を求めなければならない。
2 発注者は、前項の確認が求められたとき、又は自ら前項の事実を発見したときは、供給者立会いのうえ、直ちに調査を行わなければならない。
ただし、供給者が立合いに応じない場合には、供給者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、前項の規定による調査について、供給者の意見を聴いたうえ、当該調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を供給者に通知しなければならない。
ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、供給者の意見を聴いたうえで、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果、第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、仕様書等を訂正し、又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により仕様書等の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、供給期間若しくは電気の使用に相応する代金(以下「電気料金」という。)を変更し、又は供給者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(仕様書等の変更)第4条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは供給期間又は電気料金を変更し、供給者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約の履行の中止)第5条 暴風、豪雨地震その他自然的又は人為的な事象(以下「災害等」という。)であって、供給者の責めに帰すことができない理由により、契約の履行のために必要な施設等に損害が生じ、若しくは供給場所の状態が変動したため、供給者が契約を履行できないと認められるときは、発注者は、契約の履行の一時中止の内容を直ちに供給者に通知して、契約の履行の全部又は一部を中止させなければならない。
2 発注者は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、契約の履行の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により契約の履行を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは供給期間又は電気料金を変更し、供給者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(供給期間の短縮)第6条 発注者は、特別の理由により供給期間を短縮する必要があるときは、供給者に対して、供給期間の短縮を求めることができる。
2 前項の場合において、発注者は、必要があると認められるときは電気料金を変更し、供給者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(供給期間の変更の方法)第7条 供給期間の変更については、発注者と供給者が定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が成立しない場合には、発注者は、供給期間を変更し、供給者に通知する。
2 前項の協議の開始の日については、発注者が供給者の意見を聴いて定め、供給者に通知する。
(臨機の措置)第8条 供給者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を執らなければならない。
この場合において、必要があると認めるときは、供給者は、あらかじめ、発注者の意見を聴かなければならない。
ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 供給者は、前項の場合においては、その執った措置の内容について発注者に直ちに通知しなければならない。
3 発注者は、災害の防止その他契約の履行上特に必要があると認めるときは、供給者に対して臨機の措置を執ることを請求することができる。
4 供給者が第1項又は前項の規定により臨機の措置を執った場合は、当該措置に要した費用のうち、供給者が電気料金の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。
(一般的損害)第9条 契約の履行について生じた損害(電力の供給に付帯する工事の施行等によるものに限る。次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)は、供給者の負担とする。
ただし、当該損害のうち発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、発注者がこれを負担しなければならない。
(第三者に及ぼした損害)第10条 契約の履行について第三者に損害(電力の供給に付帯する工事の施行等によるものに限る。)を及ぼしたときは、次項に定める場合を除き、供給者がその損害を賠償しなければならない。
ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、発注者がこれを負担しなければならない。
ただし、供給者がその指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
2 契約の履行に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害(電力の供給に付帯する工事の施行等によるものに限る。)を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。
ただし、その損害のうち電力の供給に付帯する工事の施行等につき供給者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、供給者がこれを負担しなければならない。
3 前2項の場合その他契約の履行について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と供給者とが協議してその処理解決に当たるものとする。
(使用電力量等の計量)第11条 供給者は、仕様書等に特別の定めのある場合を除き、原則として毎月1日(以下「計量日」という。)に使用電力量を計測し、発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに契約の履行を確認しなければならない。
3 計量器の故障又は供給者の責めによって 使用電力量を正しく計量できなかった場合は、過去の実績等を参考とし、発注者と供給者とが協議して使用電力量等を算定するものとする。
(電気料金の請求及び支払)第12条 供給者は、前条第2項の確認又は第3項の算定の終了後、発注者に対し、1月(前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間をいう。)ごとに電気料金を請求することができる。
2 前項に規定する電気料金は、次の各号に掲げる金額の合計金額とし、円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
⑴ 契約電力に契約書頭書記載の基本料金を乗じて得た額(ただし、力率割引又は割増を行う場合は、力率割引又は割増して得た額とする。)⑵ 当該月中に使用した電力量に応じた電力量料金(燃料費調整を行う場合は、燃料費調整額を加え、又は差し引いて得た額)⑶ 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)に基づく賦課金3 発注者は、適法な第1項の請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に電気料金を供給者に支払わなければならない。
4 発注者の責めに帰すべき事由により、前項の期日までに電気料金を支払わない場合においては、供給者は当該未払い金額に対し、政府契約の支払い遅延に対する遅延利息の率に定める告示で定められた割合で計算した額(1円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てる)の遅延利息を発注者に請求できるものとする。
5 前項の場合において、供給者が電気契約要綱に基づく早収料金又は遅収料金の制度を有している場合は、当該定めによるものとする。
(電気料金等の変更の方法)第13条 電気料金の変更については、当該契約締結時の価格を基礎として、発注者と供給者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から21日以内に当該協議が成立しない場合には、発注者は、電気料金を変更し、供給者に通知するものとする。
2 前項の協議の開始の日については、発注者が供給者の意見を聴いて定め、供給者に通知するものとする。
3 第3条第5項、第4条、第5条第3項、第6条第2項、第8条第4項、第9条ただし書の規定により発注者が負担する費用の額については、発注者と供給者とが協議して定めるものとする。
(事情の変更)第14条 経済情勢の変動、発注者及び供給者は、この契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の制定又は改廃その他予期することのできない著しい事情の変更により、この契約に定める条件が不適当となったと認められるとき又は供給者の発電費用等の変動により契約単価を改定する必要が生じたときは、相手方と協議してこの契約を変更することができる。
2 前項の場合において、この契約に定める条項を変更する必要があるときは、発注者及び受注者が協議して書面により定めるものとする。
(供給の保証に係る費用の負担)第15条 供給者が一般送配電事業者との接続供給契約により電力の供給を行う場合、接続供給契約により生じる債務(発注者の責めに帰すべき理由により生じた債務は除く。)は、供給者が負担するものとする。
(契約不適合責任)第16条 発注者は、供給された電力に不適合があるときは、供給者に対して、当該不適合の修補又は当該の修補に代え、若しくは当該修補とともに損害の賠償を求めることができる。
ただし、当該不適合が重要でなく、かつ、当該修補に過分の費用を要するときは、発注者は、当該修補を求めることができない。
2 前項の規定による不適合の修補又は損害賠償の請求は、当該電力の供給を受けた日から1年以内に行わなければならない。
ただし、当該不適合が供給者の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は10年とする。
3 前項の規定にかかわらず、契約不適合期間について仕様書等で別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
4 第1項の規定は、供給された電力の不適合が発注者の指示により生じたものであるときは、これを適用しない。
ただし、供給者がその指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(契約が履行されなかった場合における損害の負担)第17条 供給者の責めに帰すべき理由により、契約の全部又は一部が履行されなかったことにより、発注者に損害が生じたときは、供給者はその損害を負担しなければならない。
(談合その他不正行為による賠償の予約)第18条 供給者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約の解除後の残期間に係る契約電力及び予定使用電力量にそれぞれの契約単価を乗じて得た額の10分の2に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
この契約の履行が完了した後も同様とする。
⑴ 供給者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は供給者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が供給者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該命令が確定したとき(確定した当該命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
⑵ 前号に掲げるもののほか、確定した排除措置命令又は納付命令(独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたものを含む。次項において同じ。)により供給者等がこの契約について独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされたとき。
⑶ 確定した納付命令又は排除措置命令により、供給者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反行為があったとされる期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合(この契約が示された場合を除く。)において、当該期間に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、この契約が当該取引分野に該当するものであるとき。
⑷ 供給者(供給者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定は、この契約による電力の供給が完了した後においても同様とする。
(発注者の解除権)第19条 発注者は、供給者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
⑴ 正当な理由なく、契約の履行をすべき期日を過ぎても電力の供給をしないとき。
⑵ その責めに帰すべき理由により、契約の履行の全部を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。
⑶ 契約の履行に当たり、法令の規定による必要な許可又は認可等を失ったとき。
⑷ 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的が達成できないと認められるとき。
⑸ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下この条において同じ。
)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に契約代金債権を譲渡したとき。
⑹ 経営状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
⑺ 第24条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
第20条 発注者は、この契約に関して供給者が第18条第1項に該当する場合は、この契約を解除することができる。
第21条 発注者は、会津若松警察署長からの通知又は回答により供給者が次のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
この場合において供給者に損害が生じても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
⑴ 役員等(供給者が個人である場合にはその者を、供給者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
⑵ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
⑶ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
⑷ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
⑸ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
⑹ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方が第1号から前号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
⑺ 供給者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合に、発注者が供給者に対して当該契約の解除を求め、供給者がこれに従わなかったとき。
第22条 発注者は、契約の履行が完了しない間は前3条に規定する場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより供給者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(契約が解除された場合の違約金)第23条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、供給者は、契約解除後の残期間に係る契約電力及び予定使用電力量にそれぞれの契約単価を乗じて得た額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ 第19条又は第21条の規定により契約が解除されたとき。
⑵ 供給者がその債務の履行を拒否し、又は供給者の責めに帰すべき事由によって供給者の債務について履行不能となったとき。
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
⑴ 供給者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人⑵ 供給者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人⑶ 供給者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等(供給者の解除権)第24条 供給者は、発注者がその責めに期すべき事由によりこの契約に違反するなど正当な理由があるときは、その理由を書面により発注者に通知することによって、この契約を解除することができる。
2 供給者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(合意解除)第25条 発注者は、必要と認めるときは、第20条から前条までの規定にかかわらず、供給者と協議して、契約の全部又は一部を解除することができる。
(解除に伴う措置)第26条 発注者は、第19条から前条までの規定によりこの契約が解除された場合においては、供給済の電力量等に相応する電気料金を供給者に支払わなければならない。
(賠償金等の徴収)第27条 供給者がこの契約に基づく賠償金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約代金支払いの日まで年3パーセントの割合で計算した利息を付した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)と、発注者の支払うべき契約代金の額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、供給者から遅延日数につき年3パーセントの割合で計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)の延滞金を徴収する。
(相殺)第28条 発注者は、この契約において、供給者に対して有する金銭債権があるときは、供給者が発注者に対して有する契約代金請求権その他の債権と相殺し、不足があるときは追徴することができる(暴力団等からの介入の排除等)第29条 供給者は、暴力団、暴力団員又は社会的非難関係者から不当な要求行為を受けた場合は、速やかに不当要求の事実を発注者に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
2 発注者は、契約からの暴力団等の排除を目的として、必要と認めるときは、供給者に対して、役員等についての名簿その他の必要な情報の提供を求めることができ、その情報を管轄の警察署に提供することで、供給者が第21条第1項第各号に該当するか否かについて、照会できるものとする。
3 供給者は、前項の規定により、発注者が警察署へ照会を行うことについて承諾する。
(契約外の事項)第30条 この条項に定めのない事項については、会津若松市財務規則の定めるところによるほか、必要に応じて発注者と供給者が協議して定める。
会津若松市電力の調達に係る環境配慮方針(令和6年8月30日決裁)(令和7年12月12日決裁) (趣旨)第1条 この方針は、国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(平成19年法律第56号)第11条第1項の規定に基づき、会津若松市が行う電力の調達契約の競争入札に際し、環境に配慮した電力調達契約を締結するために必要な事項を定めるものとする。
(定義)第2条 この方針において「環境に配慮した電力調達契約」とは、次の各号に掲げる契約をいう。
⑴ 市に立地する発電所に由来する再生可能エネルギー100%の電力であり、非化石証書(再生可能エネルギー指定あり)を有する電力の調達に係る契約 ⑵ 小売電気事業者の電力供給事業における環境配慮の状況について、第5条に定める「環境評価項目」を基準として評価したうえで実施する電力の調達に係る契約 (適用施設)第3条 本市が有する公共施設(行政委員会の所管施設、指定管理施設等を含む。)の電力契約は、原則として前条第1号に掲げる契約によるものとし、当該契約を締結することが困難な場合においては前条第2号に掲げる契約によるものとする。
(入札参加資格)第4条 環境に配慮した電力調達契約の競争入札に係る入札参加資格を持つ事業者は、第2条第1号に掲げる契約にあっては、次の第1号から第3号までをいずれも満たす小売電気事業者とし、第2条第2号の契約にあっては、第1号、第2号及び第4号に掲げる要件をいずれも満たす小売電気事業者とする。
⑴ 会津若松市競争入札参加資格及び審査等に関する規程(平成16年告示第90号)に規定する入札参加資格を有すること。
⑵ 最新版の経済産業省「電力の小売営業に関する指針」に示された電源構成等の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。
ただし、新たに電力の供給に参入した小売電気事業者であって、電源構成の情報を開示していない者は、参入日から1年間に限って開示予定時期(参入日から1年以内に限る。)を明示することにより、適切に開示したものとみなす。
⑶ 会津若松市に立地する発電所に由来する再生可能エネルギー100%の電力の調達に係る契約が可能であること。
⑷ 次条に定める環境評価項目について、別表「会津若松市環境に配慮した電力調達契約評価基準」により算定した環境評価項目の評価点の合計点数が70点以上であること。
(環境評価項目)第5条 第2条第2号に規定する契約における環境評価項目は、次のとおりとする。
⑴ 基本項目 ア 二酸化炭素排出係数 イ 未利用エネルギーの活用状況 ウ 再生可能エネルギーの導入状況 ⑵ 加点項目 ア 需要家に対する省エネルギーに関する情報提供、簡易的なディマンド・リスポンスの取組、地域における持続的な再生可能エネルギー電気の創出・利用に向けた取組 イ 市内で生み出される再生可能エネルギー導入状況 ウ 再生可能エネルギー100%電力メニューの設定状況 (第2条第1号の契約に係る評価) 第6条 第2条第1号に定める電力調達契約の入札に参加を希望する小売電気事業者は、会津若松市産再生可能エネルギー100%電力の調達契約に係る報告書(第1号様式)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定により提出された報告書の内容を確認し、会津若松市産再生可能エネルギー100%電力の調達契約に係る該当性を判定する。
3 市長は、前項の規定により判定した結果について、会津若松市産再生可能エネルギー100%電力の調達契約に係る評価結果通知書(第2号様式)により各小売電気事業者へ通知するものとする。
(第2条第2号の契約に係る評価) 第7条 第2条第2号に定める環境に配慮した電力調達契約の入札に参加を希望する小売電気事業者は、会津若松市環境に配慮した電力調達契約評価項目報告書(第3号様式)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定により提出された 報告書の内容を確認し、環境評価項目の評価点を判定する。
3 市長は、前項の規定により判定した結果について、会津若松市環境に配慮した電力調達契約評価結果通知書(第4号様式)により各小売電気事業者へ通知するものとする。
(入札参加資格の確認)第8条 市長は、環境に配慮した電力調達契約の入札に当たり、入札参加資格の有無を確認するものとする。
(入札不調における対応)第9条 この方針に基づき入札を実施した結果、応札者がなく不調となった場合は、この方針を適用しない。
(庶務)第10条 この方針に係る庶務は、環境共生課が処理する。
(その他)第11条 この方針に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則 この方針は、令和6年9月1日から施行する。
附 則 この方針は、令和7年12月12日から施行する。
別表(第4条関係) 会津若松市環境に配慮した電力調達契約評価基準基本項目 区分 配点(1)二酸化炭素排出係数(調整後排出係数) kg-CO2/kWh※1 0.375未満 70 0.375以上 0.400未満 65 0.400以上 0.425未満 60 0.425以上 0.450未満 55 0.450以上 0.475未満 50 0.475以上 0.500未満 45 0.500以上 0.520未満 40 0.520以上 0(2)未利用エネルギーの活用状況(前年度実績)※2,3,4,5 0.675%以上 10 0%超 0.675%未満 5 活用していない 0(3)再生可能エネルギー導入状況(前年度実績)※6,7,8 15.00%以上 20 8.00%以上 15.00%未満 15 3.00%以上 8.00%未満 100%超 3.00%未満 5 導入していない 0加点項目 区分 配点(4)省エネに係る情報提供、簡易的DRの取組、地域における再エネの創出・利用の取組※9取り組んでいる 5取り組んでいない 0(5)会津若松市内産再生可能エネルギー導入状況※6,10 導入あり 15導入なし 0(6)再生可能エネルギー100%電力メニューの設定状況※11設定している 5設定していない 0※1 二酸化炭素排出係数は、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき環境大臣及び経済産業大臣が公表したもの又は同法に基づき小売電気事業者が算定した最新の事業者全体の調整後二酸化炭素排出係数。
※2 未利用エネルギーとは、発電に利用した次に掲げるエネルギー(他社電力購入に係る活用分を含む。(ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる未利用エネルギー活用分については含まない。))をいう。
①工場等の廃熱または排圧②廃棄物の燃焼に伴い発生する熱(再エネ特措法第2条第3項において定める再生可能エネルギー源に該当するものを除く。)③高炉ガス又は副生ガス※3 未利用エネルギーの活用状況の算出方法は以下のとおりとする。
◎前年度の未利用エネルギーの活用状況(%)=①/②×100①前年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)(kWh)②前年度の供給電力量(需要端)(kWh)※4 未利用エネルギーによる発電を行う際に、他の化石燃料等の未利用エネルギーに該当しないものと混燃する場合は、以下の方法により未利用エネルギーによる発電量を算出する。
①未利用エネルギー及び未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の双方の実測による燃焼時の熱量が判明する場合は、発電電力量を熱量により按分する。
②未利用エネルギーの実測による燃焼時の熱量が判明しない場合は、未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼時の熱量と当該発電機の効率から未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼に伴う発電量を算出し、当該数値を全体の発電量から除いた分を未利用エネルギーによる発電分とする。
※5 前年度の未利用エネルギーによる発電電力量(①)には他小売電気事業者への販売分は含まない。
また、前年度の供給電力量(②)には他小売電気事業者への販売分は含まない。
※6 再生可能エネルギー導入状況における評価対象の再生可能エネルギー電気は、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成 23 年法律第 108 号。以下「再エネ特措法」という。)施行規則において規定されている交付金の対象となる再生可能エネルギー源を用いる発電設備(太陽光、風力、水力(30,000kW 未満。ただし、揚水発電は含まない。)地熱又はバイオマス)による電気を対象とする。
※7 再生可能エネルギーの導入状況は、各小売電気事業者からの申告による。
再生可能エネルギー導入状況は以下の算定式によるもの。
ただし、①から⑤の再生可能エネルギー電気の利用量は小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。
◎前年度の再生可能エネルギーの導入状況(%)=(①+②+③+④+⑤)/⑥×100①自社施設で発生した再生可能エネルギー電気又は相対契約によって他社から購入した再生可能エネルギー電気とセットで供給されることで再生可能エネルギー電源が特定できる非FIT 非化石証書の量(送電端(kWh))②グリーンエネルギーCO2 削減相当量認証制度により相当するグリーンエネルギー証書(電力)の量(kWh)③J-クレジット制度により認証された再生可能エネルギー電気由来クレジットの電力相当量(kWh)④非化石価値取引市場から調達した固定価格買取制度による再生可能エネルギー電気に係る非化石証書の量(kWh)⑤非化石価値取引市場から調達した再生可能エネルギー電気であることが判別できるトラッキング付非 FIT 非化石証書の量(kWh)⑥前年度の供給電力量(需要端(kWh))※8 前年度の再生可能エネルギー電気の利用量(①から⑤)には他小売電気事業者への販売分は含まない。
また、前年度の供給電力量(⑥)には他小売電気事業者への販売分は含まない。
※9 需要家に対する省エネルギーに関する情報提供、簡易的なディマンド・リスポンスの取組、地域における持続的な再生可能エネルギー電気の創出・利用に向けた取組については、各小売電気事業者の申告による。
需要家の省エネルギーの促進、電力ひっ迫時における使用量抑制等に資する取組及び地域における再生可能エネルギー電気の導入拡大に資する取組を評価する。
具体的な評価内容の例としては、下記のとおり。
・需要家の設定した使用電力を超過した場合に通知する仕組みを有していること。
・需給ひっ迫時等において、供給側からの要請に応じ、電力使用抑制に協力した需要家に対し経済的な優遇措置を実施すること。
・地産地消の再生可能エネルギーに関する再エネ電力メニューを有していること。
・発電所の指定が可能な再エネ電力メニューを設定していること。
※10 会津若松市産再生可能エネルギー導入状況は、各小売電気事業者からの申告による。
※11 再生可能エネルギー100%の電力メニューとは、第3号様式提出時に、各小売電気事業者が提供する電力メニューのうち、再生可能エネルギー(再エネ特措法施行規則において規定されている交付金の対象となる再生可能エネルギー電源及び出力3万 kW 以上の水力発電(ただし、揚水発電を除く。))比率が100%であるメニューをいう。
電力供給仕様書1 概要 ⑴ 案件名 会津若松市役所本庁舎ほか38施設で使用する電力の供給 ⑵ 需要場所施設№施設名 用途 所在地脱炭素先行地域区分1 会津若松市役所本庁舎庁舎(事務所)会津若松市東栄町3番46号地域内2会津若松市役所栄町第一庁舎庁舎(事務所)会津若松市栄町4番45号 〃3会津若松市役所栄町第二庁舎集会場 会津若松市栄町5番17号 〃4会津若松市役所追手町第二庁舎庁舎(事務所)会津若松市追手町2番41号〃5 会津若松市中央保育所 保育所 会津若松市花春町2番1号 〃6 会津若松市立鶴城小学校 学校 会津若松市東栄町7番7号 〃7 会津若松市立第二中学校 〃 会津若松市城前1番7号 〃8会津若松市立湊学園前期課程〃会津若松市湊町大字共和字上馬渡171番地〃9会津若松市立湊学園後期課程〃会津若松市湊町大字共和字上馬渡266番地1〃10会津若松市歴史資料センター展示・学習施設会津若松市城東町2番3号 〃11会津若松市生涯学習総合センター集会所・図書館会津若松市栄町3番50号 〃12 会津若松市立城北小学校 学校 会津若松市城北町2番1号 地域外13 会津若松市立行仁小学校 〃 会津若松市行仁町6番1号 〃14 会津若松市立城西小学校 〃 会津若松市川原町4番1号 〃15 会津若松市立謹教小学校 〃会津若松市米代一丁目5番33号〃16 会津若松市立日新小学校 〃会津若松市日新町7番40号〃17 会津若松市立一箕小学校 学校会津若松市山見一丁目4番地2地域外18 会津若松市立松長小学校 〃会津若松市松長四丁目9番地2〃19 会津若松市立永和小学校 〃会津若松市町高野町大字上高野字村内43番地1〃20 会津若松市立神指小学校 〃会津若松市神指町大字高瀬字大道東108番地3〃21 会津若松市立門田小学校 〃会津若松市門田町大字中野字村前1番地1〃22 会津若松市立城南小学校 〃会津若松市門田町大字黒岩字大坪25番地1〃23 会津若松市立大戸小学校 〃会津若松市大戸町上三寄大豆田116番地〃24 会津若松市立東山小学校 〃会津若松市慶山一丁目2番1号〃25会津若松市立小金井小学校〃会津若松市門田町大字日吉字小金井48番地〃26 会津若松市立荒舘小学校 〃会津若松市北会津町下荒井字八幡前13番地〃27 会津若松市立川南小学校 〃会津若松市北会津町小松490番地2〃28 会津若松市立第一中学校 〃会津若松市蚕養町11番1号〃29 会津若松市立第三中学校 〃会津若松市湯川町4番20号〃30 会津若松市立第四中学校 〃 会津若松市桜町110番地 〃31 会津若松市立第五中学校 〃会津若松市門田町大字御山字村下314番地〃32 会津若松市立第六中学校 〃会津若松市神指町大字黒川字湯川東296番地〃33 会津若松市立一箕中学校 〃会津若松市一箕町大字八幡字堰下70番地〃34 会津若松市立大戸中学校 〃会津若松市大戸町上三寄香塩211番地1〃35会津若松市立北会津中学校学校会津若松市北会津町中荒井2107番地1地域外36 会津若松市立河東学園 〃会津若松市河東町南高野字金剛田1番地〃37会津若松学校給食センター調理場会津若松市神指町大字黒川字石上33番地1〃38北会津地区学校給食センター〃会津若松市北会津町中荒井604番地1〃39河東地区学校給食センター〃会津若松市河東町熊野堂字高舘157番地〃 ※脱炭素先行地域内施設:11施設 脱炭素先行地域外施設:28施設2 仕様 会津若松市に立地する再生可能エネルギー発電所で発電した電力の割合が100%を満たすこと。
ただし、太陽光発電の場合の夜間等の発電しない時間帯や、その他の発電の場合の設備の停止による発電しない時間帯における再生可能エネルギー発電電力100%要件の判定にあたっては、会津若松市に立地する再生可能エネルギー発電所の発電電力に由来する環境価値を活用した実質再エネ(電力の小売営業に関する指針に掲げる「実質再エネ」をいう。)に限り認めるものとする。
⑴ 供給電気方式等 ア 供給電気方式 交流3相3線式 イ 供給電圧(標準電圧) 6,000V ウ 計量電圧(標準電圧) 6,000V エ 標準周波数 50Hz オ 受電方式 1回線受電方式 ⑵ 供給期間 令和8年4月1日午前0時から令和9年3月31日午後12時までとする。
⑶ 予定契約電力、予定使用電力等 ①予定契約電力について「施設毎の予定契約電力及び月別予定使用電力量一覧(別紙1)」のとおり。
ただし、各月の契約電力は、その月の最大需要電力(需要電力の最大値であって、30分最大需要電力計により計量される値をいう。)と前11か月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。
②予定使用電力量について「施設毎の予定契約電力及び月別予定使用電力量一覧(別紙1)」のとおり。
なお、各施設の予定使用電力量については、直近2年度の実績又は今後の施設使用を想定した予定使用電力量であり、実際の使用状況、気象条件及び社会経済情勢等により増減することがある。
③その他の設備等について「施設毎の付属設備等一覧(別紙2)」のとおり。
⑷ 需給地点 需要場所における第1柱上の架空引込線と区分開閉器の電源側接続点とする。
⑸ 電気工作物の財産分界点 ⑷の需給地点と同じ。
ただし、取引用電力計及び付属装置は除く。
⑹ 保安上の責任分界点 ⑷の需給地点と同じ。
ただし、取引用電力計及び付属装置は除く。
2 契約に関する事項 ⑴ 本電力供給は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に基づく長期継続契約で あり、翌年度以降において、歳入歳出予算の当該金額について減額又は削減があった場合は、 本契約を変更又は解除する。
⑵ 契約締結日から電気供給開始日までの期間は電気供給準備期間とし、通信設備等の切替えに要 する期間とする。
電気供給準備期間における切替作業等の費用は受注者の負担とし、発注者から 受注者への支払いは発生しないものとする。
⑶ 本契約は、入札の際に提出される価格内訳書に記載された単価に基づく単価契約とする。
⑷ 電力量料金(使用電力量1kWh当たり)は、契約期間中の7月1日から9月30日までを 「夏季」の単価により、夏季以外の期間を「その他季」の単価により契約するものとし、昼 間及び夜間区分の単価は設定しないものとする。
3 電力料金の支払方法 ⑴ 電力の計量 ① 電力の使用に係る代金の算定に必要な使用電力量、最大需要電力及び力率の計算は、需 要場所に設置された電力量計により行うものとする。
② 供給者は、原則として毎月1日に使用電力量を電力量計により計量するものとする。
た だし、1日に計量を行うことができない場合は、翌日以降に行うものとする。
なお、計量 日は、発注者及び供給者協議のうえ、変更できるものとする。
③ 供給者は、計量結果について、速やかに発注者に通知するものとする。
その場合におい て、計量結果の通知は、施設ごとに内訳を明らかにして行うものとする。
⑵ 電気料金の算定等 ① 電気料金の算定は、1ヶ月(前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間)の使用 電力量により算定する。
② 電気料金は、次に掲げる金額の合計金額とする。
ア)基本料金=基本料金単価×契約電力×(185-力率)÷100 イ)電力量料金=電力量料金単価×使用電力量 ウ)燃料費調整額=燃料費調整額単価(消費税及び地方消費税の額を含む)×使用電力量 エ)電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律 第108号)に基づく賦課金=再生可能エネルギー発電促進賦課金単価(消費税及び地 方消費税の額を含む)×使用電力量(東北管内の一般送配電事業者が定める供給条件 による) ③ 電気供給における料金その他を計算する場合の単位及びその端数処理は、次のとおりと する。
ア)契約電力及び最大需要電力量の単位は1キロワットとし、その端数は小数点以下第1 位を四捨五入する。
イ)使用電力量の単位は1キロワットとし、その端数は小数点以下第1位を四捨五入す る。
ウ)力率単位は、1パーセントとし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入すること とする。
エ)料金等の計算における合計金額の単位は1円とし、その端数は小数点以下を切り捨て る。
オ)消費税及び地方消費税の単価は1円とし、その端数は小数点以下を切り捨てる。
④ 力率の変動その他の要因による電気料金の調整(燃料費調整額を含む。)及び仕様書に 定めのないその他の供給条件については、福島県の地域を供給区域とする旧一般電気事業 者が定める標準供給条件による。
5 その他 ⑴ 入札価格の算定にあたっては、力率は100%とし、燃料費調整額及び「電気事業者による再 生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」に基づく賦課金は考慮しないこと。
⑵ 供給者は、電気の安定供給を図り、事故や災害などにより、当該施設への電力供給が停止 した場合は、業務に支障が生じないよう、予備の発電設備または他の電気事業者から電力を 確保すること。
⑶ 供給者は、供給開始日時から当該施設への電気の供給ができるよう、一般送配電事業者へ の接続供給申込等一切の事務処理を行うこと。
また、その他工事等に際し必要となる手続等 に係る事務処理を行うこと。
⑷ 供給者は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)等に関して、 発注者から有効電力量等必要なデータの提供を求められた場合は、これに応じること。
⑸ 会津若松市発注工事等からの暴力団等排除措置要綱を遵守すること。
⑹ 本仕様書に定めのない事項や解釈に疑義が生じた場合は、発注者と供給者が協議の上、定 めるものとする。
(別紙1)施設毎の予定契約電力及び月別予定使用電力量一覧No 施設名 計1 会津若松市役所本庁舎 500 36,123 58,874 67,550 102,704 93,749 78,343 64,425 72,886 90,000 90,000 90,000 110,000 954,6542 会津若松市役所栄町第一庁舎 115 13,109 12,245 20,390 33,637 38,235 29,735 16,073 14,102 17,083 17,298 16,592 16,873 245,3723 会津若松市役所栄町第二庁舎 30 8,446 8,197 8,442 8,747 9,009 8,236 8,055 7,818 8,462 8,534 8,306 8,846 101,0984 会津若松市役所追手町第二庁舎 260 27,248 9,042 7,161 8,248 7,616 8,441 9,590 16,338 17,000 17,000 17,000 5,000 149,6845 会津若松市中央保育所 41 4,014 2,939 3,781 5,506 4,843 3,953 3,081 3,677 6,950 8,308 8,126 6,389 61,5676 会津若松市立鶴城小学校 98 7,800 5,455 10,040 12,099 8,456 8,740 9,909 7,215 10,593 22,898 29,028 29,705 161,9387 会津若松市立第二中学校 97 13,804 11,309 12,121 15,692 9,866 10,988 14,467 13,075 13,385 18,815 20,847 21,755 176,1248 会津若松市立湊学園前期課程 84 18,036 7,730 11,682 11,897 6,548 9,179 8,331 8,398 10,474 18,432 21,651 19,464 151,8229 会津若松市立湊学園後期課程 41 5,839 3,894 3,716 4,542 3,526 3,939 3,410 3,779 6,796 8,692 10,639 9,018 67,79010 会津若松市歴史資料センター 68 5,188 4,305 3,607 5,419 5,577 4,610 4,642 6,751 9,161 9,073 9,847 8,288 76,46811 会津若松市生涯学習総合センター 193 43,677 49,510 61,705 70,777 71,082 63,168 56,659 59,258 87,234 90,182 77,164 78,255 808,67112 会津若松市立城北小学校 111 8,943 8,205 13,737 17,184 8,610 15,958 9,379 9,929 13,824 16,122 19,747 14,536 156,17413 会津若松市立行仁小学校 158 18,748 9,288 6,232 9,857 12,679 10,863 9,693 7,149 11,290 27,266 35,612 37,641 196,31814 会津若松市立城西小学校 136 11,679 11,293 16,059 21,849 10,222 19,439 11,505 14,387 24,625 36,777 44,277 29,387 251,49915 会津若松市立謹教小学校 119 7,948 7,671 9,813 15,361 8,845 16,510 7,779 9,398 16,500 14,598 21,018 14,399 149,84016 会津若松市立日新小学校 122 9,111 9,318 12,106 14,640 7,226 17,299 9,601 11,321 17,440 16,456 22,728 15,734 162,98017 会津若松市立一箕小学校 164 14,524 14,131 21,235 23,678 14,199 21,418 13,705 19,615 30,577 32,730 33,097 25,264 264,17318 会津若松市立松長小学校 124 8,451 7,445 12,390 13,733 6,569 9,630 9,292 11,118 18,403 26,011 25,792 19,451 168,28519 会津若松市立永和小学校 85 9,395 8,104 10,089 13,845 10,556 12,352 10,079 7,798 9,765 9,414 13,007 13,987 128,39120 会津若松市立神指小学校 71 8,043 5,038 4,690 7,179 7,015 7,425 7,739 6,052 9,551 12,215 15,449 13,489 103,88521 会津若松市立門田小学校 171 14,224 10,925 15,057 24,231 11,933 20,915 14,565 12,979 24,428 21,069 29,985 25,100 225,41122 会津若松市立城南小学校 114 10,385 9,226 14,168 15,738 7,248 13,234 11,086 13,122 18,540 15,133 21,275 17,496 166,65123 会津若松市立大戸小学校 74 7,837 4,258 8,013 10,170 4,849 5,354 4,867 5,448 10,161 10,922 13,297 11,331 96,50724 会津若松市立東山小学校 112 13,308 7,172 5,995 8,376 10,541 7,834 10,114 6,919 9,280 16,537 20,689 20,595 137,36025 会津若松市立小金井小学校 170 15,210 15,546 23,020 30,434 10,142 26,257 19,762 18,545 26,531 25,224 32,815 25,613 269,09926 会津若松市立荒舘小学校 95 7,681 4,344 7,238 11,779 8,845 10,733 6,450 6,192 11,909 16,950 21,961 17,415 131,49727 会津若松市立川南小学校 50 8,811 5,135 4,984 7,408 5,973 7,340 5,346 5,467 8,363 11,397 12,717 10,855 93,79628 会津若松市立第一中学校 152 19,431 10,412 11,580 15,486 20,299 15,287 17,719 11,037 15,123 22,859 27,075 25,784 212,09229 会津若松市立第三中学校 106 8,796 6,975 8,465 17,184 11,820 17,486 9,382 9,912 16,251 10,619 19,575 14,263 150,72830 会津若松市立第四中学校 136 11,672 7,279 10,564 18,695 11,286 18,278 9,911 9,057 20,103 18,400 25,903 21,181 182,32931 会津若松市立第五中学校 115 9,523 9,230 13,257 17,305 12,388 17,111 10,218 10,153 18,264 16,855 22,151 16,588 173,04332 会津若松市立第六中学校 67 10,373 5,222 5,424 7,357 6,939 6,900 6,310 5,532 9,158 12,085 14,767 13,201 103,26833 会津若松市立一箕中学校 137 9,671 7,667 12,512 17,322 9,802 11,217 8,053 12,279 20,326 22,734 22,286 16,687 170,55634 会津若松市立大戸中学校 62 7,276 4,397 4,170 9,510 4,779 5,702 4,158 4,845 9,272 8,706 10,698 9,504 83,01735 会津若松市立北会津中学校 76 9,681 7,834 9,410 15,150 10,135 15,491 9,646 10,275 14,341 19,535 22,831 18,143 162,47236 会津若松市立河東学園 272 67,219 60,311 69,830 78,388 73,375 76,819 66,989 77,369 109,477 114,098 100,990 93,000 987,86537 会津若松学校給食センター 180 22,816 29,073 33,854 32,386 21,503 35,473 29,202 25,017 27,503 32,806 34,151 26,106 349,89038 北会津地区学校給食センター 201 28,259 30,736 32,300 27,807 19,420 32,704 30,493 31,846 38,004 43,213 42,696 34,695 392,17339 河東地区学校給食センター 119 7,187 7,094 7,196 8,014 5,483 6,595 8,146 7,605 8,460 7,955 9,991 8,908 92,634合 計 569,486 496,829 613,583 789,334 611,188 710,956 569,831 593,663 844,607 947,918 1,045,780 923,946 8,717,121予定契約電力(kW)予定使用電力量(kWh)令和8年4月令和8年5月令和8年6月令和8年7月令和8年8月令和8年9月令和8年10月令和8年11月令和8年12月令和9年1月令和9年2月令和9年3月
(別紙2)施設毎の付属設備等一覧No 施設名1 会津若松市役所本庁舎 有 無 無 無 1002 会津若松市役所栄町第一庁舎 無 〃 〃 〃 1003 会津若松市役所栄町第二庁舎 〃 〃 〃 〃 1004 会津若松市役所追手町第二庁舎 有 〃 〃 〃 1005 会津若松市中央保育所 無 〃 〃 〃 1006 会津若松市立鶴城小学校 〃 〃 有 〃 1007 会津若松市立第二中学校 〃 〃 無 〃 1008 会津若松市立湊学園前期過程 〃 〃 〃 〃 1009 会津若松市立湊学園後期過程 〃 〃 〃 〃 10010 会津若松市歴史資料センター 〃 〃 〃 〃 10011 会津若松市生涯学習総合センター 有 〃 有 〃 10012 会津若松市立城北小学校 無 〃 無 〃 10013 会津若松市立行仁小学校 〃 〃 有 〃 10014 会津若松市立城西小学校 〃 〃 無 〃 10015 会津若松市立謹教小学校 〃 〃 〃 〃 10016 会津若松市立日新小学校 〃 〃 〃 〃 10017 会津若松市立一箕小学校 〃 〃 〃 〃 10018 会津若松市立松長小学校 〃 〃 〃 〃 10019 会津若松市立永和小学校 〃 〃 〃 〃 10020 会津若松市立神指小学校 〃 〃 〃 〃 10021 会津若松市立門田小学校 〃 〃 〃 〃 10022 会津若松市立城南小学校 〃 〃 〃 〃 10023 会津若松市立大戸小学校 〃 〃 〃 〃 10024 会津若松市立東山小学校 〃 〃 〃 〃 10025 会津若松市立小金井小学校 〃 〃 〃 〃 10026 会津若松市立荒舘小学校 〃 〃 〃 〃 10027 会津若松市立川南小学校 〃 〃 〃 〃 10028 会津若松市立第一中学校 〃 〃 〃 〃 10029 会津若松市立第三中学校 〃 〃 〃 〃 10030 会津若松市立第四中学校 〃 〃 〃 〃 10031 会津若松市立第五中学校 〃 〃 〃 〃 10032 会津若松市立第六中学校 〃 〃 〃 〃 100①非常用発電設備の有無②①が有の場合の規格等③蓄熱設備の有無④③が有の場合の規格等⑤太陽光発電設備の有無⑥⑤が有の場合の規格等⑦フリッカ発生機器等電気の質に影響を与える負荷設備の有無⑧⑦が有の場合の規格等⑨既存適用力率(%)主要機器:ディーゼル機関出力:600KW燃料:灯油主要機器:ディーゼル機関出力:36KW燃料:灯油施設内電力と連携済(20KW)主要機器:ディーゼル機関出力:180KW燃料:灯油施設内電力と非連携(PPA事業用)施設内電力と連携済(13KW)(別紙2)施設毎の付属設備等一覧33 会津若松市立一箕中学校 〃 〃 〃 〃 10034 会津若松市立大戸中学校 〃 〃 〃 〃 10035 会津若松市立北会津中学校 〃 〃 有 〃 10036 会津若松市立河東学園 〃 〃 〃 〃 〃 10037 会津若松学校給食センター 〃 〃 無 〃 10038 北会津地区学校給食センター 〃 〃 〃 〃 10039 河東地区学校給食センター 〃 〃 〃 〃 100施設内電力と連携済(15KW)