公下維(工)第77号
- 発注機関
- 茨城県土浦市
- 所在地
- 茨城県 土浦市
- 公告日
- 2025年12月23日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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公下維(工)第77号
土浦市公告第296号一般競争入札(以下「入札」という。)を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により、次のとおり公告する。
令和7年12月24日土浦市長 安藤 真理子1 入札対象工事工 事 番 号 公下維(工)第77号工 事 件 名 神立町地内公共下水道管渠更生工事工 事 場 所 土浦市神立町地内工 事 概 要工事延長 L=33.45m管渠更生工 L=31.12m(既設管径φ700)管渠耐震化工 N=4箇所仮設工 N=一式工 期 令和8年3月30日まで (予定総工事期間 150日間)予 定 価 格 16,900,000円(消費税及び地方消費税を含まない。)最低制限価格 ア 「くじ」により開札時に決定イ 本工事の最低制限基本価格は「(1)土木工事等」として算出する。
(土浦市ホームページ内「競争入札における最低制限価格の設定について」参照)2 競争参加資格この工事の競争参加資格は、開札後に行う審査の時点において次の要件を全て備えている者とする。
(1)入札参加資格 ア 令和7・8年度の土浦市における土木一式工事に係る競争入札参加資格の認定において、AまたはB等級の格付けを受けていること。
イ 令和7・8年度の「土浦市入札参加資格審査申請(建設工事)」の際に提出した総合評定値通知書において、土木一式工事の年間平均完成工事高が1,600万円以上であること。
ウ 管きょ更生工法の自立管の製管工法、自立管の反転工法または自立管の形成工法の工法協会に所属していること。
(2)営業所の所在地 土浦市内に建設業法における主たる営業所を有すること。
法人以外の場合は代表者が土浦市に住民登録を有すること。
(3)経営事項審査建設業法第27条の23第1項に規定する経営事項審査について、審査基準日が令和6年6月28日以降の最新の経営事項審査において土木一式工事について総合評定値を有すること。
(4)同時落札制限 該当なし(5)技術者の配置 建設業法を遵守すること。
(6)共通事項 入札公告共通編による(1参照)3 設計図書等の閲覧閲覧期間・方法 入札公告共通編による(2参照)4 質疑及び回答(1)質疑受付期間 公告日から令和8年1月7日(水)午後5時まで(2)回答方法 令和8年1月9日(金)に土浦市ホームページに掲載する。
(3)共通事項 入札公告共通編による(3参照)5 入札方法等(1)入札方法 電子入札システムによる入札(2)参加資格確認申請受付期間ア 受付開始 令和7年12月25日(木)午前9時イ 受付締切 令和8年1月9日(金)午後5時※ 土日祝日を除く。
(3)入札書の受付期間ア 受付開始 令和8年1月13日(火)午前9時イ 受付終了 令和8年1月21日(水)午後5時※ 土日祝日を除く。
(4)入札時の添付書類 工事費内訳書(5)共通事項 入札公告共通編による(5参照)6 入札(開札)(1)入札(開札)日時 令和8年1月23日(金)9:30(2)入札(開札)場所 土浦市役所 農業委員会室7 落札候補者の決定入札公告共通編による(9参照)8 落札者の決定(1)競争参加資格を証明する書類の提出ア 個別公告に定める提出書類 なしイ 提出書類・方法 入札公告共通編による(10参照)FAX :029-826-3404mail:keiyaku@city.tsuchiura.lg.jp(2)落札者の決定方法 入札公告共通編による(11参照)9 入札保証金及び契約保証金入札公告共通編による(12参照)10 支払条件(1)前金払・中間前払金 入札公告共通編による(13参照)(2)部分払 なし11 その他(1)入札に参加するために必要な資格等については、本入札公告に定めるもののほか、入札公告共通編によるものとする。
入札公告共通編については、下記のアドレスに公告する。
URL https://www.city.tsuchiura.lg.jp/shigoto-sangyo/nyusatsu-keiyaku/ippankyosonyusatsukoukoku/page008517.html(2)契約にあたっては、契約書の作成を要する。
(3)この工事は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
(4)契約締結後、コリンズの登録をすること。
以上
位 置 図公下維(工)第 77 号神立町地内公共下水道管渠更生工事管渠更生工事L=31.12 m神立町 神立町中貫工事箇所
土浦市建設工事特記仕様書土浦市が発注する建設工事(以下「工事」という。)の施工については、工種毎の共通仕様書及び各課の標準仕様書等により行うこと。
また、当該仕様書に不足する事項については、下記のとおり、土浦市建設工事特記仕様書として指示するので、これに基づき施工すること。
記1 施工体制の確保請負者は、次のとおり、適切な施工体制の確保及び適切な人員配置を行うこと。
(1)施工体制台帳及び施工体系図の整備ア 発注者から直接請け負った公共工事を施行するために下請契約を締結する場合には、下請金額にかかわらず施工体制台帳及び施工体系図の整備を行うこと。
(令和5年4月建設工事必携による)また、契約締結後は、これらと同一のものを速やかに監督員に提出すること。
イ 施工体制台帳には、下請業者が実施する工事内容を記載するとともに、下請業者との契約書又は請書の写しを添付すること。
ウ 施工体制台帳は、現場に備え付けておくとともに、施工体系図は、工事現場の見やすい場所に掲示しておくこと。
エ 施工体制台帳及び施工体制図に変更が生じた場合は、速やかに監督員に提出すること。
(2)建設業許可標識建設業許可を受けたことを示す標識を、現場の見やすい場所に掲示し、主任(監理)技術者を正しく記載すること。
(3)労災保険関係成立票労災保険関係成立票を、現場の見やすい場所に掲示すること。
(4)建設業退職金共済制度ア 請負金額が 500万円以上の工事の請負者は、独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下「共済機構」という。)の建設業退職金共済制度に加入すること。
イ 契約締結後30日以内に、共済機構から建設業退職金共済証紙の配布を受け、監督員に所定の様式(県様式)により報告すること。
ウ 「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を、現場の見やすい場所に掲示すること。
(5)現場代理人ア 現場代理人は、現場に常駐し、現場の運営、取締り及び監督員と連絡調整等を行うこと。
イ 現場代理人の身分を証明するもの{運転免許証と直接かつ恒常的な雇用関係にあることを証明する書類(健康保険証又は源泉徴収票)}の写しを、監督員に提出すること。
(6)主任(監理)技術者ア 主任(監理)技術者の身分を証明するもの{運転免許証と直接かつ恒常的な雇用関係にあることを証明する書類(健康保険証又は源泉徴収票)}の写しを、監督員に提出すること。
また提出する際は、保険者番号及び被保険者等記号・番号、QRコードにマスキングを施すこと。
イ 監理技術者を置く必要のある工事については、監理技術者は、監理技術者の資格者証を監督員に提示し、確認を求めること。
ウ 請負金額が 4,000 万円以上の工事においては、専任とする。
ここでいう専任とは、他の工事現場に係る職務を兼任せず、常時継続的に当該工事現場に係る職務にのみ従事することを意味するものであり、必ずしも当該工事現場への常駐(現場施工の稼働中、特別な理由がある場合を除き、常時継続的に当該工事現場に滞在していること)を必要とするものではない。
ただし、技術研鑽のための研修・講習・試験等で監理技術者等が短期間現場を離れることについては、適切な施工ができる体制を確保するとともに、その体制について元請の管理技術者等の場合は発注者、下請けの主任技術者の場合は元請または上位の下請けの了承を得ることを前提とする。
(7)作業主任者労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、作業区分に応じて作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮等を行わせること。
2 建設副産物(1)再生資源利用計画書等ア 請負者は、工事の施工に当たり、「茨城県建設リサイクルガイドライン」(平成14年3月 茨城県土木部制定)に基づき、再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を作成し、施工計画書に添えて監督員に提出すること。
イ 請負者は、工事竣工時に、再生資源利用実施書、再生資源利用促進実施書及び実態調査用 CD(国土交通省の「建設リサイクルデータ統合システム」を使用のこと。)を作成し、監督員に竣工書類として 1 部提出すること。
ウ 請負者は、2の(1)のア及びイにより市に提出した書類を竣工後 1年間保管すること。
(2)リサイクル建設資材の利用工事に使用する資材は、リサイクル建設資材の率先利用を図るため、「茨城県リサイクル建設資材率先利用指針」(平成16年9月 茨城県土木部制定)に基づき、認定資材の利用に努めること。
(3)残材等の処理工事で発生する残材等の処分については、現場での埋立て、焼却等は行わずに「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和45年法律第137号)等に基づき、適正に処理すること。
3 資材置場及び発生土仮置場請負者は、工事の施工に伴い使用する資材置場及び発生土仮置場(以下「置場」という。)は、次のとおり管理すること。
(1)使用する置場については、関係法規を遵守すること。
(2)施工計画書に、置場の位置図等を明記し、監督員に提出すること。
(3)置場を使用する前に、写真等により監督員に土地の状況の確認を受けること。
(4)置場の前面に、工事用の置場であることを明記した看板を掲示し、工事件名、工事期間、請負者名及び発注者名を併記すること。
(5)置場の管理については、「土浦市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」(平成16年10月 土浦市条例第21号)等に基づき、適正な技術基準で管理すること。
(6)現場が完了したら速やかに置場を使用前の状況に戻すこと。
4 安全管理請負者は、工事の施工に当たり、「土木工事安全施工技術指針」(平成13年改訂 建設大臣官房技術調査室監修)、「建設工事公衆災害防止対策要綱」(平成5年1月12日 建設事務次官通達)、「土木工事保安対策技術指針」(平成18年4月1日 茨城県土木部監修)に基づき、常に工事の安全に留意し現場管理を行い災害防止に努め、適切に施工すること。
(1)工事の施工に当たり、一般交通に支障を及ぼさないよう交通誘導員を適切に配置し、安全管理に努めること。
(2)工事用資材等の搬入搬出については、運搬車両の積載重量制限を超過(以下「過積載」という。)して、行わないこと。
また、関連業者についても、過積載を行っている者、過積載を助長している者等を、使用しないこと。
(3)工事の仮設については、現場状況を十分に把握し、安全性、経済性、構造等について、請負者の責任において十分に検討したうえで決定し、施工すること。
(4)近接する家屋及び構造物については、必要に応じて請負者が調査を行い、調査結果は所有者の確認を得ること。
万一被害が発生した場合は、作業を一時中止し、速やかに監督員へ報告し協議すること。
5 施工管理請負者は、工事の施工に当たり、「建設工事必携」(令和5年4月 茨城県土木部編集)、下水道土木工事標準仕様書(平成4年4月 土浦市建設部下水道建設課)に基づき施工すること。
また、関係法規等を遵守し、適切な施工管理に努めること。
6 その他別紙「その他特記事項」の内容について確認、照査を行うこと。
その他、工事について、疑義が生じた場合は監督員と協議し、その指示に従うこと。
管渠更生工事特記仕様書第1節 一般事項1.1 適 用1.本仕様書は、土浦市における管渠更生工事に対して、適用するものである。
2.本仕様書に特に定めのない事項については、工種毎の共通仕様書及び各課の標準仕様書等の規定によるものとする。
1.2 適用工法1. 本工事の適用工法は、自立管の製管工法である。
2. 請負者は、自立製管工法を採用するに当たっては公的審査証明機関等の審査証明を得た工法で、かつ、「自立管 製管工法(ら旋巻管)に関する技術資料」または「管きょ更生工法における設計・施工管理ガイドライン 2017 年版」に準拠したもので、現場の施工条件に適合する工法でなければならない。
3. 請負者は、管渠更生工事で採用する工法が更生管に必要な構造機能、流下機能等の仕様を満足することを構造計算書、流量計算書に明示するとともに、工法選定理由を施工計画書に記載し、監督員に提出しなければならない。
1.3 対象管渠工事対象管渠について、別紙1の表-1に示す。
第2節 施工の条件2.1 工事概要請負者は、工事の概要として次の事項を設計図書により確認しなければならない。
① 工事名称② 工事箇所③ 路線番号④ 施工延長(管渠延長)⑤ 既設管種⑥ 既設管内径⑦ 既設管勾配⑧ 既設管施工年度⑨ 工法分類⑩ 更生後の断面2.2 施工現場の条件請負者は、工事の着手に当たって現地調査を行い、以下の施工現場の条件事項について確認しなければならない。
① 道路状況② 道路使用許可条件③ 周辺環境④ 進入路状況⑤ 気象・気温⑥ 仮排水⑦ 施工時間規制⑧ 排水条件⑨ 流下下水量・水位⑩ 地下水位また、工事発注にあたり「公下維(委)第 16 号 神立町地内管渠更生実施設計業務委託」にて調査工を実施しているので、その結果も参考にすること。
2.3 既設管調査・事前処理1.請負者は、管渠の更生工事に先立ち既設管渠内を洗浄するとともに、既設管渠内を目視又はTVカメラなどによって調査しなければならない。
調査の項目は延長、調査方法、取付管突き出し処理、浸入水処理、木根処理、モルタル除去および通過可否とし、その結果をまとめ監督員に提出しなければならない。
2.請負者は、既設管渠調査の結果、前処理工の必要がある場合には、監督員と協議の上、管渠更生工事に支障のないように切断・除去等により処理しなければならない。
第3節 更生管の仕様3.1 更生管工事の設計条件と次の条件に基づき更生管の構造計算を行い、その結果が確認できる資料を作成し監督員に提出しなければならない。
1.更生管渠の評価既設管渠の耐荷能力を見込まないこととする。
2.荷重鉛直土圧と活荷重による鉛直荷重の総和とする。
3.更生管の構造計算「下水道用硬質塩化ビニル管(JSWAS K-1)、下水道用強化プラスチック複合管(JSWASK-2)」に準じるものとする。
計算は、直土圧とヤンセン土圧の併用とする。
3.2 材料特性(物性値)使用する更生管材料は、物性値の要求性能として耐荷性能(表面部材の偏平強度、曲げ強度)、耐薬品性、耐摩耗性、水密性、水理性及び耐震性能について所定の品質を有するものでなければならない。
3.3 管渠耐震化工の条件別紙1の表-1に示す管渠耐震化工の工事対象管渠は、次の条件に基づき行うものとする。
1.レベル2地震動に対して、機能を確保出来る性能を有するものとする。
2.管渠耐震化工については、公的審査証明機関等の審査証明、耐震性能値および各種試験報告書を、監督員に提出する。
第4節 施工計画4.1 施工計画書に定めるべき事項請負者は、管渠更生工事の施工に当たって、工事着手前に調査を行い次の事項を明記した施工計画書を作成し監督員に提出しなければならない。
① 工事概要② 職務分担および緊急時の連絡体制③ 工事記録写真撮影計画④ 実施工程表⑤ 施工手順⑥ 主要機械⑦ 主要資材⑧ 材料設計および水理性能評価⑨ 材料品質証明の内容⑩ 前処理計画⑪ 施工管理(建設副産物等)⑫ 品質管理・出来形管理⑬ 環境対策⑭ 安全・衛生管理⑮ 材料の製造から使用までの保管期間と保管方法⑯ 材料の運搬方法⑰ 工事記録等の管理⑱ その他、監督員の指示事項等4.2 職務分担および緊急時の連絡体制1.主任技術者、監理技術者は、建設業法に定める有資格者でなければならない。
2.請負者は、工事の着手に際して職務分担表を作成し、監督員に提出しなければならない。
3.請負者は、選定した工法の技能講習を受け合格した専門技術者(主任技術者又は監理技術者との兼務可能)を、当該作業中は現場に常駐させなければならない。
なお、 専門技術者の技能講習終了証等の写しは施工計画書に添付しなければならない。
4.請負者は、本社責任者、現場代理人、主任技術者(監理技術者)の氏名、緊急時の連絡先(昼、夜)を明示した緊急時連絡体制表を作成し監督員に提出しなければならない。
4.3 実施工程表の作成請負者は、工程計画の作成に当たって設計図書をはじめ「工事概要」、「施工現場の条件」、「既設管調査・事前処理」の内容を反映し、市民の生活や交通に支障をきたさないように、1サイクルで施工可能な適切な工事の範囲をあらかじめ明示し、これに必要な作業時間、養生時間等に基づき工程計画を作成し監督員に提出しなければならない。
4.4工法選定理由1.請負者は、管渠更生工事で採用する工法が更生管渠に必要な構造機能、流下機能等の仕様を満足することを構造計算書、流量計算書に明示し、工法選定理由を事前に監督員へ提出しなければならない。
2.耐震計算についても、L-1 および L-2 地震動に対応した計算を行い、事前に監督員へ提出しなければならない。
4.5 施工手順請負者は、採用した工法の施工手順を施工計画書に記載しなければならない。
その際、施工管理、品質管理及び出来形管理手法についても記載するものとする。
4.6 その他の留意事項1.請負者は、準備工、片付け工、地先排水の水替え等についても、工事着手前に現場の機器設置スペースおよびマンホール、ます(桝)の位置を確認し、使用する主要資機材を明記し監督員に提出しなければならない。
2.請負者は、工事着手前に監督員と協議のうえ地元住民に工事の内容を説明し、理解と協力を求め、工事を円滑に実施しなければならない。
3.マンホール内作業時は、酸素濃度計、硫化水素濃度計等を設置するとともに、本管及びマンホール内の換気を行うこと。
4.管渠更生前に実施する既設管の堆積物および腐食部等を除去する洗浄水の圧力は、既設管の劣化状態(腐食等)に応じて慎重に選定すること。
5.作業時間は、事前に監督員と協議の上、決定することとする。
第5節 施工管理5.1 施工管理1.請負者は、工事を安全に実施し、かつ品質を確保するために、スパン毎に次の事項について適宜、監督員と協議を行い十分な管理を行わなければならない。
① 工 程② 安全・衛生③ 施工環境2.請負者は、管理項目および管理値等を適切に管理するとともに、裏込め注入については自動記録紙等に温度・圧力・時間等を記録し、監督員に提出しなければならない。
なお、注入量は、施工計画書に示す計画充てん量等と比較することで、充てん材が適正に充てんされていることを確認すること。
3.請負者は、現場状況等により施工計画に変更が生じた場合は、速やかに監督員と協議すると共に、施工計画書の変更を行わなければならない。
5.2 工程管理請負者は、所定の様式に定める「工事出来高報告書」等により、工事進捗状況を監督員に提出しなければならない。
5.3 安全・衛生管理請負者は、労働災害はもとより、物件損害等の未然防止に努め、労働安全衛生法、酸素欠乏症等防止規則、ならびに市街地土木工事公衆災害防止対策要綱等の定めるところに従い、その防止に必要な措置を十分講じなければならない。
1.下水管渠更生工法における安全管理① 有資格者の適正配置② 下水道管渠内作業に適した保護具の着用③ 施工前の安全対策(情報収集)④ 施工時の安全対策⑤ 周辺環境への対策⑥ 災害防止についての対策2.酸素欠乏および有毒ガス等の安全処置3.供用中の施工における排水対策4.安全に関する研修、訓練5.4 局地的大雨に対する安全管理請負者は、局地的大雨による増水に備えるため、次の事項を施工計画書等に明記し、 監督員に提出しなければならない。
また、その内容について作業員への周知徹底を図るとともに対策を講じなければならない。
① 現場特性の事前把握② 工事等の中止基準・再開基準の設定③ 迅速に退避するための対応④ 日々の安全管理の徹底5.5 施工環境管理請負者は、施工中の環境に配慮するために次の環境対策を講じなければならない。
1 工事広報2 粉じん(塵)対策3 騒音・振動対策4 臭気対策5 宅内逆流噴出等対策第6節 品質管理6.1 品質管理請負者は、更生後の品質を確保するため、主任技術者又は監理技術者の責任の下で、「施工前の品質管理」、「施工時の品質管理」および「しゅん工時の品質管理」について十分管理し、その結果が確認できる資料を作成して監督員に報告しなければならない。
6.2 施工前の品質管理請負者は、工事着手前に、使用する更生材料等の品質を確保するため、使用材料・組成一覧表(材料証明書)、品質証明書、化学物質安全データシート(MSDS)、材料納品書(納品伝票)、ミルシート等を監督員に提出し、適正な管理下で製造されたことの承認を得なければならない。
また、請負者は、必要に応じ物性試験を行い監督員に提出しなければならない。
6.3 施工時の品質管理請負者は、次の項目について施工計画書の記載内容を遵守して適切に管理しなければならない。
請負者は、施工計画書に記載された管理項目、管理値等を適切に管理すると共に、裏込め注入については自動記録紙等に温度・圧力・時間等を記録し、監督員に提出しなければならない。
① かん合状況の確認② 充てん材性状確認③ 充てん材注入圧力④ 充てん材注入量管理⑤ 完全充てんの確認6.4 しゅん工時の品質管理請負者は、管渠更生時の材料で成形した供試体を使用して、公的試験機関等で表面部材の耐薬品性試験を行わなければならない。
また、充てん剤の充てん状況確認のため、打音検査等を実施するものとする。
ただし、日本下水道協会のⅡ類資器材として登録されている工法については、認定工場制度における認定工場からの検査証明書類を別途提出することにより、しゅん工時の耐薬品性試験を省略することができる。
第7節 出来形管理7.1 寸法管理請負者は、更生管渠の出来形を把握するため、更生管渠内径(高さ・幅)、延長を図-1 に示す同じ測定位置で計測し、その記録を監督員に提出しなければならない。
7.2 更生管渠仕上り内径の管理請負者は、更生工事完了後の更生管厚または仕上り内径が適正であることを次の測定方法により確認しなければならない。
1.仕上り内径の測定は、1 スパンの上下流マンホールの管口付近で行うこと。
人が入ることができる場合は、仕上り内径について1スパンの中間付近でも行うこと。
2. 測定箇所は、上下左右の充てん材を含めた更生材厚さが異なることから、更生管渠の内側中央高さと幅の2箇所の仕上がり内径を測定すること。
3.検査基準については、 平均内径が設計更生管径を下回らないこととする。
0°90°180°270°D1D2既設管間詰材表面部材図-1 仕上がり内径を測定する位置7.3 内面仕上り状況の管理1. 請負者は、更生工完了時において、管渠内を洗浄し取付け管せん(穿)孔片を除去した後、全スパン目視あるいは自走式テレビカメラにより外観検査を行わなければならない。
なお、自走式テレビカメラの場合、取付け管口においては必ず側視を行い、状況を入念に確認しなければならない。
2. 請負者は、確認の内容としては、更生管渠の変形、更生管渠浮上による縦断勾配の不陸等の欠陥や異常箇所がないことを確認し、その結果を監督員に提出しなければならない。
3. 請負者は、更生管渠と既設マンホールとの本管管口仕上げ部においては、浸入水、仕上げ材のはく離、ひび割れなどの異常のないことを確認し、その結果を監督員に提出しなければならない。
4.請負者は。
取付管口の穿孔仕上げ状態として、既存の取付管口形態と流下性能を確保し、新たに漏水、浸入水の原因となる状況を発生させていないことを確認しなければならない。
7.4 工事記録写真等の撮影および提出請負者は、工事記録写真等検査結果、フィルムなどの記録を報告書に添付して監督員に提出しなければならない。
第8節 提出図書8.1 提出図書請負者は、工事完了時に以下に示す図書を監督員に提出しなければならない。
1 竣工図2 事前調査結果報告書3 成果表(施工延長集計表)4 材料表(納品伝票)5 施工管理報告書6 出来形管理記録表7 品質性能試験報告書8 酸素欠乏等の濃度測定記録表9 工事記録写真およびTVカメラ調査結果(DVD等)第9節 その他9.1 作業の完了作業を終了し、所定の書類が提出された後、検査官の検査をもって完了とする。
9.2 検査1.請負人は中間検査及び完了検査に立ち会うこと。
2.請負人は検査のために必要な資料を検査官の指示に従い提出すること。
9.3 その他1.事前の調査及び作業において、下水道施設に破損、不等沈下等の異常を発見した場合は、すみやかに監督員に報告し、その支持に従うこと。
2.その他特に定めのない事項については、すみやかに監督員に報告し、指示を受けること。
別紙1表-1 工事対象管渠路線No.
建設年度管種管径(mm)路線延長(m)管体延長(m)管渠耐震化工有無7078 不明 ヒューム管 700 5.04 3.91 無7079 不明 ヒューム管 700 28.41 27.21 無
電子納品対象工事特記仕様書1 本工事は電子納品の対象工事とする。
2 実施内容は成果品の電子化であり、以下のとおりとする。
(1)工事写真について、電子媒体で納品する。
(2)CAD発注図面(SFC 又は P21 形式)の提供がある場合には、完成図面についてもCADデータを作成し、電子媒体で納品する。
(3)その他、監督職員の指示するもの。
3 本業務の電子納品に係る管理番号はR07KGIK077 GESUI(半角大文字)とする。
4 電子納品の対象となる成果品の作成については、「茨城県電子納品ガイドライン」に基づくこととする。
特に写真帳及びCAD図面の作成に当たっては、それぞれ、「デジタル写真管理基準(案)」及び「CAD製図基準(案)」に基づく。
5 電子納品対象成果品の提出部数については、電子媒体(CD-R)2部とする。
6 請負人は、電子納品に必要なハード及びソフト環境の整備を行うものとする。
7 その他、電子納品に関する詳細な取り扱いについては、受発注者協議のうえ、発注者の指示に従うこととする。
案 内 図図 示案 内 図縮尺 1:10000土 浦 市 建 設 部 下 水 道 課年月日制 作縮 尺種 別図 面箇 所工 事路線名番 号図 面工事名製図設計検図係長課長令和 年 月 日図 示神立町地内公共下水道管渠更生工事土浦市神立町地内公下維(工)第 号全 6 枚の内 1 工事範囲平面図・縦断図図 示平 面 図縮尺 1:500路 線 番 号位置図縮尺 1:5000施設番号 単距離 追加距離 掘削深 管底高 土被り 地盤高1:5001:100D.L= 0.00+10.00+15.0070782223縦 断 面 図縮尺 横 1:500縦 1:100土 浦 市 建 設 部 下 水 道 課年月日制 作縮 尺種 別図 面箇 所工 事路線名番 号図 面工事名製図設計検図係長課長令和 年 月 日図 示+5.00神立町地内公共下水道管渠更生工事土浦市神立町地内公下維(工)第 号全 6 枚の内 2 中貫都市下水路流域下水道No.1-1No.1No.22233707928.411.4‰ 700土 浦 市神 立 町223370804.6‰ 70022337078 5.046.5‰ 700223370770.5‰ 700既6.7‰ 250管腐食Aクラックa破損aNo.327120001 2号マンホール 深 4.88mNo.317520011 2号マンホール 深 4.48m 8.267 1.691 10.71628.41 33.45 6.524 4.112 11.3945.04 5.046.5648.2343.7222.05211.0440.00 0.00下水道用鉄筋コンクリート管管渠延長 L=27.21m更生工法(自立管)管渠延長 L= 3.91m更生工法(自立管)707722237000.5‰8.917既2506.7‰9.056708022237004.6‰6.51470792223H 7001.4‰28.4170782223H 7006.5‰5.0428.41 5.047079222322237079 22237078内副管φ300 H=1.67m(設置工)No.317520010 2号マンホール 深 2.80m副管φ300 H=0.65m管腐食A 管腐食B11.067MH蓋位置副管φ200 H=2.49m010 20 30 40 50N 値(m)柱状図標高地質名080126043010有機質9.738.235.482.230.73高有機質土凝灰質粘性土細 砂015312031214148▽孔内水位不明T.P+10.18m6.383.53ローム粘土質細 砂凝灰質粘性土細 砂※管頂部陥没→応急処置済1020破損A陥没部応急処置詳細図S=1:30φ700φD更生内径更生断面詳細図S=1:30t tφ700更生材既設管HPφD応急処置管(コルゲート半割管)既設管HPφDPP水替工① L=60m水替工② L=49m管口可とう化工法(上流・下流)管口可とう化工法(上流・下流)(317520010)(317520011)(317120001)既設管撤去工(人孔内 HPφ700)組立式2号マンホール構造図図 示組立式2号マンホール構造図縮尺 1:20土 浦 市 建 設 部 下 水 道 課年月日制 作縮 尺種 別図 面箇 所工 事路線名番 号図 面工事名製図設計検図係長課長令和 年 月 日図 示神立町地内公共下水道管渠更生工事土浦市神立町地内公下維(工)第 号全 6 枚の内 3 (No.1-1)(No.1-1)平 面 図AA-A断面図 B-B断面図450 2400 11030110B B1200 1200600600700700300 3007007007001200600700141575010502100350300105145027502800600組立式2号マンホール構造図図 示組立式2号マンホール構造図縮尺 1:20土 浦 市 建 設 部 下 水 道 課年月日制 作縮 尺種 別図 面箇 所工 事路線名番 号図 面工事名製図設計検図係長課長令和 年 月 日図 示神立町地内公共下水道管渠更生工事土浦市神立町地内公下維(工)第 号全 6 枚の内 4 (No.1マンホール 既設管撤去工)(No.1 既設管撤去工)平 面 図AA-A断面図 B-B断面図600 3165 60040110B B1200120060070025020030070025070060070012006002507002780920122037803502002052 1670既設内副管(破損・撤去済)既設管撤去(HPφ700 張出部)460既設管撤去工(HPφ700 張出部)8164608167001730583722組立式2号マンホール構造図図 示組立式2号マンホール構造図縮尺 1:20土 浦 市 建 設 部 下 水 道 課年月日制 作縮 尺種 別図 面箇 所工 事路線名番 号図 面工事名製図設計検図係長課長令和 年 月 日図 示神立町地内公共下水道管渠更生工事土浦市神立町地内公下維(工)第 号全 6 枚の内 5 (No.1 内副管設置工)平 面 図AA-A断面図 B-B断面図600 3165 60040110B B1200120060070025020070025070070012006002507002780372221102052落差=1670内副管(設置工)649 480 16 225 100670371237(No.1マンホール 内副管設置工)固定バンド管サポート(附属品)継手固定用部材(附属品)組立式2号マンホール構造図図 示組立式2号マンホール構造図縮尺 1:20土 浦 市 建 設 部 下 水 道 課年月日制 作縮 尺種 別図 面箇 所工 事路線名番 号図 面工事名製図設計検図係長課長令和 年 月 日図 示神立町地内公共下水道管渠更生工事土浦市神立町地内公下維(工)第 号全 6 枚の内 6(No.2)(No.2)平 面 図AA-A断面図 B-B断面図600 3115 60040110B B12006007007006007001001200700600120033305458454180 350200
§3.調査工3-1.現地調査設計路線は、農地(レンコン畑、水田等)に囲まれ、中貫都市下水路に沿った農道および市町村道に占用している。
道路幅員は舗装部で約 4m、未舗装部が 1m程度で、沿道は農地と水路である。
日中の交通量は、現地調査の際に確認した感じでは農地作業の車両が 1時間に 1度通行する程度で、一般車両の通行は確認しなかった。
3-2.既設管状況(資料より)近年、既設下水道管の腐食による破損が原因の道路陥没が発生し、応急処置として既設管上部の破損部をコルゲート管(半割管)で覆ってから埋戻しを行っているとのこと。
写真1 破損・陥没部(TV カメラ調査工) 写真 2 陥没部(管上部掘削時)写真3 応急処置状況(コルゲート半割管被せ)3-3.TVカメラ調査工道路陥没(腐食による下水道本管の破損)発生直後には管内清掃を行った後にTVカメラ調査工を行ったが、本管内に堆積した土砂や破片などの障害物によりTVカメラが腐食・破損部を通過できなかった。
本委託では、管更生工事を行うための実施設計であるため、既設管路状況を明確にする必要があり、管路内堆積部の障害物除去工(高圧洗浄等)を行い、TVカメラによる調査を行ったうえで管路状況を把握した。
なお、既設管路の腐食が激しいため高圧洗浄を行った際に管体部が破損する恐れがあるため、事前調査を行い慎重に作業を行った。
3-3-1.調査箇所今回の調査は、下図に示す 2 スパン(22237078 路線、22237079路線)である。
※委託外であるが、TVカメラ調査工で既設マンホールの調査も行ったため、参考資料として添付する。
(MH番号:317520010、317520011、327120001)3-3-2.調査結果(1)22237078 路線管種・管径:HPφ700 ㎜路線延長:L=5.04m上流側人孔:317520010(No.1-1)下流側人孔:317520011(No.1)写真4 管路内腐食状況(豆板状) 写真5 クラック(MH No.1手前)(2)22237079 路線管種・管径:HPφ700 ㎜路線延長:L=28.41m上流側人孔:317520011(No.1)下流側人孔:327120001(No.2)写真6 管頂破損部(陥没箇所) 写真 7 管路内腐食(手前は A、奥は B)(3)MH番号:317520010(No.1-1)写真8 蓋全景 写真 9 すりつけ高さ(37㎝)写真10 内部(副管状況) 写真11 斜壁目地パッキン不良、人孔腐食(4)MH番号:317520011(No.1)写真12 人孔内部 写真13 人孔内腐食状況写真14 内副管破損(本管部) 写真 15 内副管破損状況(5)MH番号:327120001(No.2)写真16 浸入水(直壁目地部) 写真 17 直壁目地ズレ(浸入水部)※TVカメラ調査工成果については、別章にまとめて添付する。
・TVカメラ調査工調 査 位 置 図-2-調 査 総 括 表人 孔 番 号 人孔種別 人孔深 管頂深 管 種 管 径 線路延長 管本数 取付管 写真番号 管頂深 人 孔 番 号 人孔種別 人孔深11 1 2号人孔 4.48 3.78 HP 700 28.41 11 0 002 1 ~ 3 4.17 2 2号人孔 4.8821 1-1 2号人孔 2.67 2.04 HP 700 5.04 1 0 001 4 ~ 5 1.71 1 2号人孔 4.4833.45 12 033.45 12 0下 流 人 孔区 画メッシュ番号 DVDカウンタ区 画メッシュ本 管 用 調 査 総 括 表No路 線 番 号上 流 人 孔 管 渠頁 計合 計-3-調 査 集 計 表線路延長 管 径上 流 下 流 a b c a b c A B C a b c A B C a b c a b c a b c a b c Aa Bb Cc (m) (mm)1112129 3928.41 700 HP 1121 1-1 111 25.04 700 HP 11139 5933.451139 5933.45モルタル本 管 用 調 査 集 計 表タルミ 浸入水 取付管突出 木の根侵入管 種 管本数その他 計 破損 クラック 腐食頁 計合 計No路 線 番 号人 孔 番 号-4-不 良 箇 所 集 計 表No. 路 線 番 号 上 流 人 孔 下 流 人 孔管 径管 種 距離写真 距離 写真 距離写真1 1 1 2 700 HP 001開始管口 ~ J2腐食a0.60~5.321開始管口 ~ J1破損a2.532J2 ~ 終了管口腐食b6.32~27.8132 1 1-1 1 700 HP 002開始管口 ~ 終了管口腐食a0.60~4.904開始管口 ~ 終了管口クラックa4.125件 名公下維(委)第16号神立地内管渠更生実施設計業務委託調 査 場 所土浦市神立地内DVDタイトル 継 手 部 本 管 部 取 付 管 部不 良 箇 所 集 計 表-5-本 管 調 査 記 録 表-6-排水方向 上流 [ 1 ] →→→ 下流 [ 2 ]a b c a b c A B C a b c A B C a b c a b c a b c a b c Aa Bb Cc129 39129 39取付管部 該当番号 4計調査年月日 : 令和07年9月4日計 1. 車 道2. 歩 道継手部 3.
ガードレール本管部 4. その他破損 クラック 腐食 モルタル タルミ 浸入水備 考歩 車 別取付管突出 木の根侵入 その他考 察該当番号 66. その他位 置 (m)5. 私 道損 傷 幅占 有 位 置1. 国 道2. 県 道3. 市 道4. 町 道内 容取付管部取 付 番 号写 真 番 号不明27.81布 設 年 度位 置 (m)0.60~5.322.53 5.326.32~27.81損 傷 幅→ → →[ No. ]タイトル[ 002 ]腐 食 b終→ → →内 容腐 食 a始破 損 a腐 食 a終腐 食 b始→DVD 番号 写 真 番 号 1 2 367891011本管部管 本 数12345[ 0 本 ]位 置 (m)損 傷 幅管 不 良 数[ 11 本 ]取 付 管 数56[ 11 本 ]内 容管口 78910継手部継 手 数管口 1234管 本 数写 真 番 号人孔腐食 直壁目地ズレ副管破損 直壁目地浸入水蓋裏腐食 蓋裏腐食蝶番破損 蝶番破損人 孔 内 点 検 人 孔 内 点 検ステップ本数 11本 ステップ本数 14本4.88 m 4.17 m 鉄蓋 鉄蓋 HP φ700 mm 28.41 m 1 2号人孔 4.48 m 3.78 mメッシュ番 号 人孔種別1 27.21m 2 2号人孔本 管 用 調 査 記 録 表No.1上 流 人 孔 番 号 No.1 下 流 人 孔 番 号 No.2区 画メッシュ番 号 人孔種別 人孔深 管頂深 路線番号 管渠延長 人孔深 管頂深 人孔蓋種別 人孔蓋種別 管 種 管 径 線路延長 区 画1異状内容異状箇所2-7--8--9--10-TV カ メ ラ 調 査 写 真余白余白余白MHNo.1-1~MHNo.1管種:HPφ700mm路線番号1-11-【写真番号】4【路線番号】1【マンホール番号】MHNo.1-1~MHNo.1【管種・管径】HP・φ700【位 置】J0~J10.60m~4.90m【内 容】直視腐食A【写真番号】4【路線番号】1【マンホール番号】MHNo.1-1~MHNo.1【管種・管径】HP・φ700【位 置】J0~J10.60m~4.90m【内 容】側視腐食A【写真番号】4【路線番号】1【マンホール番号】MHNo.1-1~MHNo.1【管種・管径】HP・φ700【位 置】J0~J10.60m~4.90m【内 容】側視腐食A余白余白余白-12-【写真番号】4【路線番号】1【マンホール番号】MHNo.1-1~MHNo.1【管種・管径】HP・φ700【位 置】J0~J10.60m~4.90m【内 容】直視腐食A【写真番号】4【路線番号】1【マンホール番号】MHNo.1-1~MHNo.1【管種・管径】HP・φ700【位 置】J0~J10.60m~4.90m【内 容】側視腐食A【写真番号】4【路線番号】1【マンホール番号】MHNo.1-1~MHNo.1【管種・管径】HP・φ700【位 置】J0~J10.60m~4.90m【内 容】側視腐食A余白余白余白-13-【写真番号】5【路線番号】1【マンホール番号】MHNo.1-1~MHNo.1【管種・管径】HP・φ700【位 置】J0~J14.12m【内 容】直視クラックa【写真番号】5【路線番号】1【マンホール番号】MHNo.1-1~MHNo.1【管種・管径】HP・φ700【位 置】J0~J14.12m【内 容】側視クラックa【写真番号】5【路線番号】1【マンホール番号】MHNo.1-1~MHNo.1【管種・管径】HP・φ700【位 置】J0~J14.12m【内 容】側視クラックa余白余白余白-14-【写真番号】5【路線番号】1【マンホール番号】MHNo.1-1~MHNo.1【管種・管径】HP・φ700【位 置】J0~J14.12m【内 容】側視クラックa【写真番号】5【路線番号】1【マンホール番号】MHNo.1-1~MHNo.1【管種・管径】HP・φ700【位 置】J0~J14.12m【内 容】側視クラックa【写真番号】5【路線番号】1【マンホール番号】MHNo.1-1~MHNo.1【管種・管径】HP・φ700【位 置】J0~J14.12m【内 容】側視クラックa余白余白余白-15-【写真番号】【路線番号】【マンホール番号】【管種・管径】【位 置】【内 容】【写真番号】【路線番号】【マンホール番号】【管種・管径】【位 置】【内 容】【写真番号】【路線番号】【マンホール番号】【管種・管径】【位 置】【内 容】 余白余白余白-16-余白余白余白管種:HPφ700mmMHNO.1~MHNO.2路線番号1-17-【写真番号】1【路線番号】1【マンホール番号】MHNo.1~MHNo.2【管種・管径】HP・φ700【位 置】J0~J1 ~J1~J20.60m~5.32m【内 容】直視腐食A※テロップ誤記誤→mテロップ無し正→0.60m【写真番号】1【路線番号】1【マンホール番号】MHNo.1~MHNo.2【管種・管径】HP・φ700【位 置】J0~J1 ~J1~J20.60m~5.32m【内 容】側視腐食A※テロップ誤記誤→mテロップ無し正→0.60m【写真番号】1【路線番号】1【マンホール番号】MHNo.1~MHNo.2【管種・管径】HP・φ700【位 置】J0~J1 ~J1~J20.60m~5.32m【内 容】側視腐食A※テロップ誤記誤→mテロップ無し正→0.60m余白余白余白-18-【写真番号】1【路線番号】1【マンホール番号】MHNo.1~MHNo.2【管種・管径】HP・φ700【位 置】J0~J1 ~J1~J20.60m~5.32m【内 容】直視腐食A【写真番号】1【路線番号】1【マンホール番号】MHNo.1~MHNo.2【管種・管径】HP・φ700【位 置】J0~J1 ~J1~J20.60m~5.32m【内 容】側視腐食A【写真番号】1【路線番号】1【マンホール番号】MHNo.1~MHNo.2【管種・管径】HP・φ700【位 置】J0~J1 ~J1~J20.60m~5.32m【内 容】側視腐食A余白余白余白-19-【写真番号】2【路線番号】1【マンホール番号】MHNo.1~MHNo.2【管種・管径】HP・φ700【位 置】J0~J12.35m【内 容】直視破損a【写真番号】2【路線番号】1【マンホール番号】MHNo.1~MHNo.2【管種・管径】HP・φ700【位 置】J0~J12.35m【内 容】側視破損a【写真番号】2【路線番号】1【マンホール番号】MHNo.1~MHNo.2【管種・管径】HP・φ700【位 置】J0~J12.35m【内 容】側視破損a余白余白余白-20-【写真番号】2【路線番号】1【マンホール番号】MHNo.1~MHNo.2【管種・管径】HP・φ700【位 置】J0~J12.35m【内 容】側視破損a【写真番号】2【路線番号】1【マンホール番号】MHNo.1~MHNo.2【管種・管径】HP・φ700【位 置】J0~J12.35m【内 容】側視破損a【写真番号】2【路線番号】1【マンホール番号】MHNo.1~MHNo.2【管種・管径】HP・φ700【位 置】J0~J12.35m【内 容】側視破損a余白余白余白-21-【写真番号】3【路線番号】1【マンホール番号】MHNo.1~MHNo.2【管種・管径】HP・φ700【位 置】J2 ~J3 ~J115.32m~27.81m【内 容】直視腐食B【写真番号】3【路線番号】1【マンホール番号】MHNo.1~MHNo.2【管種・管径】HP・φ700【位 置】J2 ~J3 ~J115.32m~27.81m【内 容】側視腐食B【写真番号】3【路線番号】1【マンホール番号】MHNo.1~MHNo.2【管種・管径】HP・φ700【位 置】J2 ~J3 ~J115.32m~27.81m【内 容】側視腐食B余白余白余白-22-【写真番号】3【路線番号】1【マンホール番号】MHNo.1~MHNo.2【管種・管径】HP・φ700【位 置】J2 ~J3 ~J115.32m~27.81m【内 容】直視腐食B【写真番号】3【路線番号】1【マンホール番号】MHNo.1~MHNo.2【管種・管径】HP・φ700【位 置】J2 ~J3 ~J115.32m~27.81m【内 容】側視腐食B【写真番号】3【路線番号】1【マンホール番号】MHNo.1~MHNo.2【管種・管径】HP・φ700【位 置】J2 ~J3 ~J115.32m~27.81m【内 容】側視腐食B余白余白余白-23-
位 置 図公下維(工)第 77 号神立町地内公共下水道管渠更生工事管渠更生工事L=31.12 m神立町 神立町中貫工事箇所