感染性廃棄物処理業務委託契約に係る入札について
- 発注機関
- 国家公安委員会(警察庁)福岡県警察
- 所在地
- 福岡県 福岡市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026年2月3日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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添付ファイル
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感染性廃棄物処理業務委託契約に係る入札について
公告感染性廃棄物処理業務委託について次のとおり一般競争に付します。
令和8年2月4日福岡県知事 服部 誠太郎1 競争入札に付する事項⑴ 契約事項の名称感染性廃棄物処理業務委託⑵ 契約内容及び特質等入札説明書による。
⑶ 委託業務期間令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間⑷ 履行場所入札説明書による。
2 入札参加資格(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項の規定に基づき定める入札参加資格をいう。
以下同じ。
)「福岡県が発注する物品の製造の請負及び買入れ、不用品の売払いその他の契約の一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格(令和6年4月福岡県告示第244号)」に定める資格を得ている者(競争入札参加資格者名簿(物品)登載者)3 入札参加条件(地方自治法施行令第167条の5の2の規定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。)令和8年2月25日(水曜日)現在において、次の条件を全て満たすこと。
⑴ 2の入札参加資格を有する者のうち、次の等級に格付されている者大 分 類 中 分 類 業 種 名 等 級13 なし サービス業種、その他 AA、A⑵ 仕様書に定められる業務内容を、公正かつ適確に遂行し得ること。
⑶ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立て又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされていない者⑷ 福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱(平成14年2月22日13管達第66号総務部長依命通達)に基づく指名停止(以下「指名停止」という。)期間中でない者4 当該契約に関する事務を担当する部局の名称〒812-8576 福岡市博多区東公園7番7号福岡県警察本部総務部会計課電話番号 092-641-4141 内線25905 契約条項を示す場所4の部局とする。
6 入札説明書の交付本公告上において令和8年2月10日(火曜日)午後5時45分まで掲載する。
7 入札書及び契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨8 入札書の提出期限及び提出場所⑴ 提出期限令和8年2月25日(水曜日) 午後5時45分⑵ 提出場所4の部局とする。
⑶ 提出方法持参(ただし、県の休日には受領しない。)又は郵便(書留郵便に限る。受領期限内必着のこと。)によるものとする。
9 開札の日時及び場所⑴ 日時令和8年2月26日(木曜日) 午前10時00分⑵ 場所〒812-8576 福岡市博多区東公園7番7号福岡県警察本部入札室(地下1階北側)⑶ その他開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。
この場合において、入札者又はその代理人がこれに立ち会わないときは、当該入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。
10 落札者がない場合の措置開札をした場合において落札者がない場合は、地方自治法施行令第167条の8第4項の規定により、再度の入札を行う。
再度の入札は直ちにその場で行う。
11 入札保証金及び契約保証金⑴ 入札保証金各見積単価(消費税込みの金額)に委託者が示した各見込数量を乗じた金額の合計の100分の5以上の入札保証金又はこれに代わる担保(銀行その他の確実と認める金融機関が振り出し又は支払保証をした小切手等福岡県財務規則第145条第3項各号に掲げるもの)を入札書提出時に納付又は提供すること。
ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。
ア 県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を提出する場合。
入札保証保険契約は、各見積単価(消費税込みの金額)に委託者が示した各見込数量を乗じた金額の合計の100分の5以上の保険金額とし、保険契約方式は定額補償に限る。
なお、保証期間は入札書を提出する日から契約締結日までの期間とする。
イ 過去2年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)との同種・同規模の契約を履行(2件)したことを証明する書面を提出する場合⑵ 契約保証金各契約単価(消費税込みの金額)に委託者が示した各見込数量を乗じた金額の合計の100分の10以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。
ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。
ア 県を被保険者とする履行保証保険契約(各契約単価(消費税込みの金額)に委託者が示した各見込数量を乗じた金額の合計の100分の10以上を保険金額とするもの)を締結し、その証書を提出する場合イ 過去2年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)との同種・同規模の契約を履行(2件)したことを証明する書面を提出する場合12 入札の無効次の入札は無効とする。
なお、10により再度の入札を行う場合において、当該無効入札をした者は、これに加わることができない。
⑴ 金額の記載がない入札又は金額を訂正した入札⑵ 法令又は入札に関する条件に違反している入札⑶ 同一入札者が二以上の入札をした場合、当該入札者の全ての入札⑷ 所定の場所及び日時に到達しない入札⑸ 入札者又はその代理人の記名がなく、入札者が判明できない入札⑹ 入札保証金が受領期限までに納付されず、又は11の⑴に規定する金額に達しない入札⑺ 金額の重複記載又は誤字若しくは脱字により、必要事項を確認できない入札⑻ 入札日の日付がないもの又は日付に誤りのある入札⑼ 入札参加資格のない者、入札参加条件を満たさない者(開札時点において指名停止期間中である者等入札参加条件に反した者を含む。)及び虚偽の申請を行った者がした入札13 落札者の決定方法⑴ 全ての見積単価が予定価格の範囲内であり、かつ各見積単価に委託者が示した各見込数量を乗じた金額の合計が最も安価な者を落札者とする。
⑵ 落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
14 その他⑴ 契約書の作成を要する。
⑵ 入札に参加する者は、参加に当たり知り得た個人情報、事業者の情報その他の県の情報(公知の事実を除く。)を漏らしてはならない。
⑶ 契約締結にあたっては、暴力団排除条項に係る「誓約書」(契約書に添付)の提出を要する。
⑷ その他詳細は入札説明書による。
感染性廃棄物処理業務委託<入札説明書>別添資料○ 仕様書○ 質問受付実施要領○ 入札書(様式)及び記載例○ 委任状(様式)及び記載例○ 契約書(案)○ 誓約書(案)○ 入札書作成時の注意事項○ 入札及び開札参加心得書○ 入札保証金等についてのお願い福岡県警察本部総務部会計課入 札 説 明 書この入札説明書は、福岡県が発注する感染性廃棄物処理業務の委託に関する入札執行及び契約の締結について、入札参加者及び契約締結者が留意すべき事項を記したものであり、入札参加希望者は次の事項を熟知の上、入札書等を提出すること。
なお、当該仕様等について疑義がある場合は、下記6に掲げる者に説明を求めることができる。
ただし、入札後、仕様等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
1 公告日令和8年2月4日2 一般競争入札に付する事項⑴ 委託業務の名称感染性廃棄物処理業務委託⑵ 委託業務期間令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間⑶ 委託業務場所指定場所3 委託業務の内容別添「仕様書」のとおり4 入札参加資格(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項規定に基づき定める入札参加資格をいう。
以下同じ。
)「福岡県が発注する物品の製造の請負及び買入れ、不用品の売払いその他の契約の一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格(令和6年4月福岡県告示第244号)」に定める資格を得ている者(競争入札参加資格者名簿(物品)登載者)5 入札参加条件(地方自治法施行令第167条の5の2の規定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。)令和8年2月25日(水曜日)現在において、次の条件を全て満たすこと。
⑴ 4の入札参加資格を有する者のうち、次の等級に格付されている者大 分 類 中 分 類 業 種 名 等 級13 なし サービス業種、その他 AA、A⑵ 仕様書に定められる業務内容を、公正かつ適確に遂行し得ること。
⑶ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立て又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされていない者⑷ 福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱(平成14年2月22日13管達第66号総務部長依命通達)に基づく指名停止(以下「指名停止」という。)期間中でない者6 当該委託契約に関する事務を担当する部局の名称福岡県警察本部総務部会計課〒812-8576 福岡市博多区東公園7番7号電話番号 092-641-4141 内線25907 契約条項を示す場所6の部局とする。
8 入札書及び契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨9 入札説明書等に関する質問入札説明書等に関する質問については、「質問受付実施要領」により行う。
10 入札入札に参加する者は、入札書を持参(ただし、県の休日には受領しない。)又は郵便(書留郵便に限る。受領期限内必着のこと。)により、下記のとおり提出しなければならない。
電話、電報、ファクシミリその他の方法による入札は認めない。
⑴ 入札書の提出場所6の部局とする。
⑵ 提出期限令和8年2月25日(水曜日)午後5時45分⑶ 入札金額は、契約期間において当該委託業務を行うにあたり要する一切の諸経費をを含めた額とする。
なお、落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
⑷ 代理人が入札する場合は、委任状を入札書とともに提出すること。
なお、入札書に入札者(代表者)の氏名又は名称若しくは商号、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載しておかなければならない。
⑸ 入札書を直接提出する場合は、封筒に入れ密封し、かつ封筒の表に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和8年2月26日(木曜日)開封《感染性廃棄物処理業務委託》の入札書在中」と朱書きしなければならない。
書留郵便により提出する場合は、上述の封筒を更に別の封筒に入れ、再度封かんし、かつ封筒の表に「入札書在中」を朱書きすること。
⑹ 入札者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について二重線を引いておかなければならない。
ただし、金額部分については、訂正を認めない。
⑺ 入札者又はその代理人は、その提出した入札書の書換え、変更又は取消しをすることができない。
⑻ 入札者又はその代理人は、入札書を提出するときは、入札公告等において求められた義務を履行するために必要とする関係書類を併せて提出しなければならない。
⑼ 入札者又はその代理人が相連合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを廃止することができる。
11 開札の場所及び日時⑴ 場所福岡市博多区東公園7番7号福岡県警察本部 入札室(地下1階北側)⑵ 日時令和8年2月26日(木曜日) 午前10時00分⑶ その他開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。
この場合において、入札者又はその代理人がこれに立ち会わないときは、当該入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。
12 落札者がない場合の措置開札をした場合において落札者がない場合は、地方自治法施行令第167条の8第4項の規定により、再度の入札を行う。
再度の入札は直ちにその場で行う。
13 入札保証金及び契約保証金⑴ 入札保証金各見積単価(消費税込みの金額)に委託者が示した各見込数量を乗じた金額の合計の100分の5以上の入札保証金又はこれに代わる担保(銀行その他の確実と認める金融機関が振り出し又は支払保証をした小切手等福岡県財務規則第145条第3項各号に掲げるもの)を入札書提出時に納付又は提供すること。
ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。
ア 県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を提出する場合。
入札保証保険契約は、各見積単価(消費税込みの金額)に委託者が示した各見込数量を乗じた金額の合計の100分の5以上の保険金額とし、保険契約方式は定額補償に限る。
なお、保証期間は入札書を提出する日から契約締結日までの期間とする。
イ 過去2年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)との同種・同規模の契約を履行(2件)したことを証明する書面を提出する場合⑵ 契約保証金各契約単価(消費税込みの金額)に委託者が示した各見込数量を乗じた金額の合計の100分の10以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。
ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。
ア 県を被保険者とする履行保証保険契約(各契約単価(消費税込みの金額)に委託者が示した各見込数量を乗じた金額の合計の100分の10以上を保険金額とするもの)を締結し、その証書を提出する場合イ 過去2年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)との同種・同規模の契約を履行(2件)したことを証明する書面を提出する場合14 入札の無効次の入札は無効とする。
なお、12により再度の入札を行う場合において、当該無効入札をした者は、これに加わることができない。
⑴ 金額の記載がない入札又は金額を訂正した入札⑵ 法令又は入札に関する条件に違反している入札⑶ 同一入札者が二以上の入札をした場合、当該入札者の全ての入札⑷ 所定の場所及び日時に到達しない入札⑸ 入札者又はその代理人の記名がなく、入札者が判明できない入札⑹ 入札保証金が受領期限までに納付されず、又は13の⑴に規定する金額に達しない入札⑺ 金額の重複記載又は誤字若しくは脱字により、必要事項を確認できない入札⑻ 入札日の日付のないもの又は日付に誤りのある入札⑼ 入札参加資格のない者、入札参加条件を満たさない者(開札時点において指名停止期間中である者等入札参加条件に反した者を含む。)及び虚偽の申請を行った者がした入札15 落札者の決定方法⑴ 全ての見積単価が予定価格の範囲内であり、かつ各見積単価に委託者が示した各見込数量を乗じた金額の合計が最も安価な者を落札者とする。
⑵ 落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
16 その他⑴ 契約書の作成を要する。
⑵ 入札に参加する者は、参加に当たり知り得た個人情報、事業者の情報その他の県のの情報(公知の事実を除く。)を漏らしてはならない。
⑶ 契約締結にあたっては、暴力団排除条項に係る「誓約書」(契約書に添付)の提出を要する。
⑷ 本入札執行については、地方自治法、同法施行令及び福岡県財務規則の定めるところによる。
⑸ 入札参加者は人権に関する法令を遵守するとともに、自社で人権侵害が発生しないよう予防措置を講じる等、人権尊重に取り組むよう努めるものとする。
規格、品質等は下記、および見本のとおりですから熟 覧のうえ、入札(見積)して下さい。
契約履行期 限1 1 個2 1 個3 1 個4 1 個5 1 個6 1 個7 1 個8 1 個1 2 3 4 5者との「業務提携書」を提出すること。
本件契約は、令和8年度歳入歳出予算が、令和8年3月31日までに議会で可決された場合において、感染性廃棄物収集・運搬(福岡地区) 福岡地区16箇所感染性廃棄物処分(筑後地区) 50リットル容器筑豊地区4箇所筑後地区7箇所筑後地区7箇所感染性廃棄物収集・運搬(北九州地区)令和9年3月31日 請求先 履行場所 会計課 指定場所 感染症廃棄物用の各プラスチック製容器の代金を含めること。
感染性廃棄物処分(福岡地区) 50リットル容器数 量 品 名50リットル容器 感染性廃棄物収集・運搬(筑後地区)50リットル容器 感染性廃棄物処分(筑豊地区)備 考感染性廃棄物処分(北九州地区) 50リットル容器福岡地区16箇所北九州地区10箇所規 格 また、全ての見積金額が予定価格の範囲内であり、かつ単価×各見積数量の総額が最も安価 本契約は単価契約であり、1個当たりの単価を見積もること。
見積数量は、福岡地区380個、北九州地区230個、筑豊地区60個、筑後地区90個。
合 計入 札 (見 積) 仕 様 書記50リットル容器 北九州地区10箇所参 考 別紙「仕様書」のとおり感染性廃棄物収集・運搬(筑豊地区)筑豊地区4箇所50リットル容器50リットル容器最終処分までの費用及びマニュフェストの費用及び作成の代行に係る費用を含めること。
なお、決定業者にあっては、特別管理産業廃棄物(感染性廃棄物)の収集運搬業と処分業の許可証の写しを提出すること。
ただし、いずれか一方の許可しか受けていない場合は、他方の許可を受けている令和8年4月1日に確定させる。
落札者の決定に当たっては、入札書に記載された見積単価に当該単価の100分の10に相当する金額を加算した額をもって落札単価とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望単価の110分の100に相当する単価を入札書に記載すること。
な額を提示した者を落札者とする。
仕 様 書 別紙◇ 回収場所等警察署名容器年間必要数(個)警察署名容器年間必要数(個)警察署名容器年間必要数(個)警察署名容器年間必要数(個)(福岡地区)回収個数(予定)(北九州地区)回収個数(予定)(筑豊地区)回収個数(予定)(筑後地区)回収個数(予定)1 中央 20 1 小倉北 40 1 飯塚 20 1 久留米 202 博多 30 2 小倉南 30 2 嘉麻 20 2 小郡 103 東 30 3 八幡東 30 3 直方 10 3 うきは 104 南 30 4 八幡西 30 4 田川 10 4 筑後 105 早良 30 5 折尾 40 60 5 八女 106 城南 20 6 若松 20 6 柳川 107 西 20 7 戸畑 10 7 大牟田 208 粕屋 30 8 門司 10 909 春日 20 9 行橋 1010 筑紫野 20 10 豊前 1011 糸島 20 23012 宗像 2013 朝倉 2014 博多臨港 2015 警察本部 2516篠栗合同庁舎(仮)25380◇ 回収方法など・ 各所属に、感染性廃棄物等用のプラスチック製容器(容量50㍑)を常時各1個以上設置すること。
・ 回収については、警察署からの回収依頼があった日から概ね1週間以内に回収すること。
・ 回収時に、感染性廃棄物を回収し、新規の容器を設置すること。
・ 内容物が容易に判明するよう、内容物の表示をすること。
・ 回収回数(個数)は、予定であり、変更する場合がある。
・ その他具体的な回収方法等については、捜査第一課検視官室検視指導係と協議のうえ決定すること。
◇ 回収するもの(1) ルンバール針、 真空試験管(2) 血液・体液等が付着した次に掲げるもの ゴム手袋、腕カバー、タオル、注射筒(シリンジ)等◇ マニフェスト処分終了後、マニフェストを作成し、捜査第一課検視官室検視指導係へ提出すること。
NO NO合計NO NO合計合計合計業務提携書(案)収集・運搬業者(商号又は名称)処分業者(商号又は名称)上記の収集・運搬業者及び処分業者(以下「業務提携者」という。)は福岡県が発注する感染性廃棄物処理業務を受注するにあたり、次のとおり業務を提携する。
1 業務提携者は、業務に支障が生じないよう連絡調整、連携等を図りながら、法令等に基づき適正に業務を提携するものとする。
2 業務提携者は、提出された見積書に記載の単価をもって、それぞれが福岡県と契約を締結するものとする。
3 業務提携の期間は、業務提携締結の日から令和9年5月31日までとする。
4 業務提携に必要なその他の条件については、業務提携者の間で別途定めるものとする。
この業務提携を証するため本書3通を作成し、業務提携者はそれぞれに記名押印の上、各1通を保有するとともに、1通を福岡県に提出するものとする。
令和 年 月 日(収集・運搬業者)住 所名 称代表者氏名(処 分 業 者)住 所名 称代表者氏名令和 年 月 日福岡県知事 殿住 所会 社 名代表者氏名 ㊞当社は、以下のとおり、感染性廃棄物処理業務に関する代金の請求及び受領に関する一切の権限を業務提携先である から委任を受けていることを証します。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・委 任 状令和 年 月 日様住 所会 社 名代表者氏名 ㊞下記業務の代金の請求及び受領に関する一切の権限を委任します。
件名 感染性廃棄物処理業務- 1 -質 問 受 付 実 施 要 領1 入札説明書等に対する質問受付質問は、次の方法で行うこと。
(1) 受付期間及び提出先令和8年2月4日(水曜日)から令和8年2月10日(火曜日)まで福岡県警察本部総務部会計課 FAX 092-622-6205メール kaikei-chodo@police.pref.fukuoka.jp(2) 提出方法質問は、「質問書」(別添)に必要事項を記載して、FAX又はメールで提出すること。
提出する際は、上記1(1)の期間内の平日の午前9時00分から午後5時45分までの時間内に下記の電話番号、担当者あてに電話連絡した上で、送信すること。
電話番号:092-641-4141(内線:2590)担当:深堀2 質問に対する回答質問に対する回答(質問内容を含む。)は、令和8年2月18日(水曜日)までに県警ホームページに掲載する。
3 留意事項1に定める方法以外での質問は一切受け付けない。
福 岡 県 知 事 殿(警察本部会計課出納係) (感染性廃棄物処理業務委託): ( ) -: ( ) -※ 1 FAX送信先 福岡県警察本部総務部会計課 092-622-6205メールアドレス kaikei-chodo@police.pref.fukuoka.jp2 事前に出納係(深堀)092-641-4141(内線2590)に電話連絡の上FAXまたはメールをすること。
3 質問事項ごと番号を付すものとし、用紙に収まらない場合は、A4版の別紙を使用すること。
連 絡 先担当者番 号電 話F A X別添質問事項担当部署名担当者名令和年月日質問書住 所法 人 名代表者氏名(表)規 格 数 量 摘 要50リットル容器 1個50リットル容器 1個50リットル容器 1個50リットル容器 1個50リットル容器 1個50リットル容器 1個50リットル容器 1個50リットル容器 1個住 所氏 名す。
45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
6 私は、前項の規定により福岡県が契約を解除することができるときにおいては、 契約を解除するか否かを問わず、契約金額の100分の20に相当する金額を賠償 金として福岡県の指定する期間内に福岡県に支払います。
契約の履行が完了した後 も同様とします。
ただし、福岡県が支払う必要がないと認めるときは、この限りで はありません。
7 私は、福岡県に生じた実際の損害額が前項に定める金額を超える場合において、 福岡県が当該超える金額を併せて請求することについて異議ありません。
(3) 私又は私の代表者、代理人、使用人その他の従業員が刑法(明治40年法律第 て遅延日数に応じ1年につき、未納部分の代金の 2.5パーセントの金額を納入しま5 私は、この契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除 されても異議ありません。
この場合において、解除により私に損害があっても、福 岡県にその損害の賠償を求めません。
(1) 公正取引委員会が、私に私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭 和22年法律第54号)第3条の規定に違反する行為(私を構成事業者とする事 業者団体の同法第8条第1号の規定に違反する行為を含む。以下「独占禁止法違 反」という。)があったとして同法第49条に規定する排除措置命令を行い、か つ、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 公正取引委員会が、私に独占禁止法違反があったとして同法第62条第1項に 規定する課徴金の納付を命じ、かつ、当該納付命令が確定したとき。
合計4 私の責任において履行期限までに履行を終わらなかったときは、遅滞損害金とし上記のとおり入札(見積)いたします。
福岡県知事 殿 年 月 日1 契約内容 上記のとおり2 契約金額 ¥ (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額¥ )3 私の責任において契約を解除されたときは、違約金として契約金額の100分の 10の金額を納入します。
なお、この場合、別途損害賠償の請求をされても異議はありません。
感染性廃棄物収集・運搬(福岡地区)感染性廃棄物収集・運搬(北九州地区)感染性廃棄物処分(北九州地区)入 札 書(見積書)(請書)¥履行期限 令和9年3月31日 履行場所 指定場所品名 単 価 金 額感染性廃棄物収集・運搬(筑後地区)感染性廃棄物処分(筑後地区)感染性廃棄物処分(福岡地区)感染性廃棄物収集・運搬(筑豊地区)感染性廃棄物処分(筑豊地区)(裏)契約者住所 氏 名 印備考 を加算した金額(1円未満切捨て)を記入すること。
3 取引に係る消費税及び地方消費税の額は、課税事業者のみ記入することとし、金額 は、契約金額に110分の10を乗じて得た額(1円未満切捨て)を内数で記入すること。
4 軽減税率対象品目については、備考1中「110分の100」とあるのは、「108分の100」 と、備考2中「10%」とあるのは「8%」と、備考3中「110分の10」とあるのは「10 8分の8」と読み替えるものとする。
5 遅滞損害金に係る「未納部分の代金の パーセント」には、政府契約の支払遅延防止 等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定す る率を記入すること。
2 契約金額は、入札書(見積書)に記載された金額に当該金額の10%に相当する金額 求められたときは、速やかに提出します。
福岡県知事 殿 年 月 日 1 入札(見積)金額は、契約希望金額の110分の100に相当する金額を記入すること。
9 前項第1号又は第2号に該当する事由の有無の確認のため、役員名簿等の提出を(5) 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える 目的をもって、暴力的組織又は構成員等を利用したとき。
(6) 暴力的組織又は構成員等に経済上の利益又は便宜を供与したとき。
(7) 役員等又は使用人が、個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の 利益を図る目的若しくは第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織若しく は構成員等を利用したとき、又は暴力的組織若しくは構成員等に経済上の利益若 しくは便宜を供与したとき。
(8) 役員等又は使用人が、暴力的組織又は構成員等と密接な交際を有し、又は社会 的に非難される関係を有しているとき(暴力的組織又は構成員等と飲食、遊技等 を共にすること、暴力的組織又は構成員等が主催するパーティーその他の会合に 出席すること等)。
実の判明後速やかに、契約の解除など適切な是正措置を行わないときを含む。
)。
(4) 第1号又は第2号に該当するものであることを知りながら、そのものと下請契 約(一次及び二次下請以降全ての下請契約を含む。)又は資材、原材料の購入契 て福岡県に契約金額の100分の10の金額を納入します。
(1) 計画的又は常習的に暴力的不法行為等を行い、又は行うおそれがある組織(以 下「暴力的組織」という。)であるとき。
(2) 役員等(個人である場合におけるその者、法人である場合におけるその法人の 役員又は当該個人若しくは法人の経営に事実上参画している者をいう。 以下同 約等を締結したとき(事実を知らずに契約等を締結した場合であっても、当該事 じ。)が、暴力的組織の構成員(構成員とみなされる場合を含む。以下「構成員 等」という。)となっているとき。
(3) 構成員等であることを知りながら、これを雇用し、又は使用しているとき。
により私に損害があっても、福岡県にその損害の賠償を求めず、かつ、違約金とし8 私が次の各号のいずれかに該当する旨、警察本部から福岡県に対し通知があった ときは、直ちにこの契約を解除されても異議ありません。
この場合において、解除収 入印 紙割【記載例】 (表)規 格 数 量 摘 要50リットル容器 1個50リットル容器 1個50リットル容器 1個50リットル容器 1個50リットル容器 1個50リットル容器 1個50リットル容器 1個50リットル容器 1個住 所 福岡市博多区○○○丁目○-○ 株式会社○○○○○氏 名 ○○○○感染性廃棄物処分(筑後地区)〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 規定する課徴金の納付を命じ、かつ、当該納付命令が確定したとき。
(3) 私又は私の代表者、代理人、使用人その他の従業員が刑法(明治40年法律第 45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
6 私は、前項の規定により福岡県が契約を解除することができるときにおいては、 契約を解除するか否かを問わず、契約金額の100分の20に相当する金額を賠償 金として福岡県の指定する期間内に福岡県に支払います。
契約の履行が完了した後 も同様とします。
ただし、福岡県が支払う必要がないと認めるときは、この限りで はありません。
7 私は、福岡県に生じた実際の損害額が前項に定める金額を超える場合において、 福岡県が当該超える金額を併せて請求することについて異議ありません。
(2) 公正取引委員会が、私に独占禁止法違反があったとして同法第62条第1項に4 私の責任において履行期限までに履行を終わらなかったときは、遅滞損害金とし て遅延日数に応じ1年につき、未納部分の代金の2.5パーセントの金額を納入しま す。
5 私は、この契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除 されても異議ありません。
この場合において、解除により私に損害があっても、福 岡県にその損害の賠償を求めません。
(1) 公正取引委員会が、私に私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭 和22年法律第54号)第3条の規定に違反する行為(私を構成事業者とする事 業団体の同法第8条第1号の規定に違反する行為を含む。以下「独占禁止法違反」 という。)があったとして同法第49条に規定する排除措置命令を行い、かつ、 当該排除措置命令が確定したとき。
なお、この場合、別途損害賠償の請求をされても異議はありません。
上記のとおり入札(見積)いたします。
福岡県知事 殿 令和 年 月 日1 契約内容 上記のとおり2 契約金額 ¥ (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額¥ )3 私の責任において契約を解除されたときは、違約金として契約金額の100分の 10の金額を納入します。
感染性廃棄物収集・運搬(筑豊地区)〇〇〇〇〇合計感染性廃棄物収集・運搬(北九州地区)〇〇〇〇〇感染性廃棄物処分(北九州地区)〇〇〇〇〇感染性廃棄物処分(筑豊地区)〇〇〇〇〇感染性廃棄物収集・運搬(筑後地区)感染性廃棄物収集・運搬(福岡地区)〇〇〇〇〇感染性廃棄物処分(福岡地区)〇〇〇〇〇品名 単 価 金 額入 札 書(見積書)(請書)¥ 単価見積履行期限 令和9年3月31日 履行場所 指定場所以下、網掛け部分には何も記載しないでください。
実際に入札書を提出する日を記載してください。
代表取締役 ○○ ○○又は代表取締役 ○○ ○○代理人 ○○ ○○(※委任状が必要)単価見積と記入してください各税抜単価を記入してください【記載例】 (裏) 契約者住所 氏 名 印備考 を加算した金額(1円未満切捨て)を記入すること。
3 取引に係る消費税及び地方消費税の額は、課税事業者のみ記入することとし、金 額は、契約金額に110分の10を乗じて得た額(1円未満切捨て)を内数で記入すること。
4 軽減税率対象品目については、備考1中「110分の100」とあるのは、「108分の100」 と、備考2中「10%」とあるのは「8%」と、備考3中「110分の10」とあるのは「10 8分の8」と読み替えるものとする。
5 遅滞損害金に係る「未納部分の代金の パーセント」には、政府契約の支払遅延防止 等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定す る率を記入すること。
を共にすること、暴力的組織又は構成員等が主催するパーティーその他の会合に 約等を締結したとき(事実を知らずに契約等を締結した場合であっても、当該事 実の判明後速やかに、契約の解除など適切な是正措置を行わないときを含む。)。
(5) 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える 目的をもって、暴力的組織又は構成員等を利用したとき。
利益を図る目的若しくは第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織若しく は構成員等を利用したとき、又は暴力的組織若しくは構成員等に経済上の利益若 しくは便宜を供与したとき。
1 入札(見積)金額は、契約希望金額の110分の100に相当する金額を記入すること。
2 契約金額は、入札書(見積書)に記載された金額に当該金額の10%に相当する金額 出席すること等)。
9 前項第1号又は第2号に該当する事由の有無の確認のため、役員名簿等の提出を 求められたときは、速やかに提出します。
福岡県知事 殿 令和 年 月 日(8) 役員等又は使用人が、暴力的組織又は構成員等と密接な交際を有し、又は社会 的に非難される関係を有しているとき(暴力的組織又は構成員等と飲食、遊技等 約(一次及び二次下請以降全ての下請契約を含む。)又は資材、原材料の購入契 ときは、直ちにこの契約を解除されても異議ありません。
この場合において、解除 により私に損害があっても、福岡県にその損害の賠償を求めず、かつ、違約金とし て福岡県に契約金額の100分の10の金額を納入します。
(1) 計画的又は常習的に暴力的不法行為等を行い、又は行うおそれがある組織(以 下「暴力的組織」という。)であるとき。
(2) 役員等(個人である場合におけるその者、法人である場合におけるその法人の 役員又は当該個人若しくは法人の経営に事実上参画している者をいう。 以下同 じ。)が、暴力的組織の構成員(構成員とみなされる場合を含む。以下「構成員 等」という。)となっているとき。
(3) 構成員等であることを知りながら、これを雇用し、又は使用しているとき。
(4) 第1号又は第2号に該当するものであることを知りながら、そのものと下請契(6) 暴力的組織又は構成員等に経済上の利益又は便宜を供与したとき。
(7) 役員等又は使用人が、個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の8 私が次の各号のいずれかに該当する旨、警察本部から福岡県に対し通知があった下記の者を代理人(入札担当者)と定め、次の事項を委任します。
(委任事項)(委任期間) 令和 年 月 日~令和 年 月 日感染性廃棄物処理業務委託契約の見積及び入札に関する一切の件委 任 状令和 年 月 日 福岡県知事 殿記代理人(入札担当者)氏名 氏 名 会社名 住 所 (委任者) 名簿登載者から入札担当者への委任状(様式例)下記の者を代理人(入札担当者)と定め、次の事項を委任します。
(委任事項)(委任期間) 令和 年 月 日~令和 年 月 日1 資格者名簿に登録されている代表者(本社で登録されている場合は代表取締 役、支店等で登録されている場合は支店長等)が、入札を代理人(入札担当者) に行わせるときに提出する書類です。
入札書と一緒に提出してください。
2 委任者の欄には資格者名簿に登録されている代表者名を記名してください。
3 代理人(入札担当者)氏名を記名してください。
感染性廃棄物処理業務委託契約の見積及び入札に関する一切の件委 任 状令和▲▲年▲▲月▲▲日 福岡県知事 殿(委任者) 氏 名代理人(入札担当者)氏名 住 所 会社名 記福岡市博多区○○一丁目-1-1株式会社□□□□代表取締役 △△ △△●● ●●提出日を記載入札書提出日~開札日を記載感染性廃棄物処理業務委託契約書[収集・運搬業者用](案)排出事業者 福岡県(以下「委託者」という。)と、収集運搬業者 株式会社日本医療環境サービス(以下「受託者」という。)とは、委託者の事業所から排出される血液が付着したゴム手袋・タオル等、採血に使用したシリンジ、注射針等(以下「感染性廃棄物」という。)の処理に関し、次のとおり契約を締結する。
(目的)第1条 この契約は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)並びに関係法令に従い、感染性廃棄物を適正に処理し、生活の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(業務内容)第2条 委託者は、受託者に対し、感染性廃棄物の回収、運搬業務(以下「業務」という。)を発注し、受託者は、これを受注する。
(受託者の事業範囲)第3条 受託者の事業範囲は以下のとおりであり、受託者はこの事業範囲を証するものとして、許可証の写しを委託者に提出する。
なお、許可事項に変更があったときは、受託者は速やかにその旨を委託者に通知するとともに、変更後の許可証の写しを委託者に提出する。
(感染性廃棄物の種類)第4条 委託者が、受託者に対して処理を依頼する感染性廃棄物の種類は、法第2条第5項及び「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」(昭和46年政令第300号)第2条の4第4号の定める廃棄物のうち、次のとおりとする。
産業廃棄物の種類 感染性廃棄物の種類特別管理産業廃棄物 感染性産業廃棄物 注射針、真空試験管、ゴム手袋、腕カバー、タオル、注射筒(シリンジ)(処理手数料)第5条 この業務の処理手数料は、次のとおりとする。
50㍑容器(福岡地区)感染性廃棄物収集・運搬費見込回収個数380個1個につき 1,100円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 100円)50㍑容器(北九州地区)感染性廃棄物収集・運搬費見込回収個数230個1個につき 1,100円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 100円)50㍑容器(筑豊地区)感染性廃棄物収集・運搬費見込回収個数60個1個につき 1,100円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 100円)許可都道府県・政令市 福岡県許可の有効期限 令和3年3月5日事 業 範 囲 感染性産業廃棄物ほか4品目許 可 の 条 件 廃棄物の積替え及び保管行為は、許可証記載の積替え保管場所以外では行わないこと。
許可番号 0406000258950㍑容器(筑後地区)感染性廃棄物収集・運搬費見込回収個数90個1個につき 1,100円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 100円)(適正処理に必要な情報の提供)第6条 委託者は、感染性廃棄物の適正な処理のために必要な以下の情報を、あらかじめ書面をもって受託者に提供しなければならない。
以下の情報を具体化した「廃棄物データシート」(環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」(平成25年6月)を参照)の項目を参考に書面の作成を行うものとする。
ア 産業廃棄物の発生工程イ 産業廃棄物の性状及び荷姿ウ 腐敗、揮発等性状の変化に関する事項エ 混合等により生ずる支障オ 日本産業規格C0950号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、含有マーク表示に関する事項カ 石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その事項キ その他取扱の注意事項2 委託者は、委託契約期間中、適正な処理及び事故防止並びに処理費用等の観点から、委託する感染性廃棄物の性状等の変更があった場合は、受託者に対し速やかに書面をもってその変更の内容及び程度の情報を通知する。
なお、受託者の業務及び処理方法に支障を生ずるおそれがある場合の、性状等の変動幅は、製造工程又は感染性廃棄物の発生工程の変更による性状の変更や腐敗等の変化、混入物の発生等の場合であり、委託者は受託者と通知する変動幅の範囲について、あらかじめ協議のうえ定めることとする。
3 委託者は、委託する感染性廃棄物の性状が書面の情報のとおりであることを確認し、受託者に引き渡す容器等に表示する(環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」(平成25年6月)の「容器貼付用ラベル」参照)。
(契約期間)第7条 この契約の有効期間は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。
(回収場所等)第8条 感染性廃棄物の回収場所、回収方法等については、仕様書のとおりとする。
(契約保証金)第9条 この契約に伴う受託者の契約保証金は、福岡県財務規則第170条各号により減免できるほかこれを徴する。
(運搬先等)第10条 委託者から回収した感染性廃棄物の運搬先の事業場の名称、所在地、許可内容等は、次のとおりとする。
運 搬 先氏 名 ジェムカ株式会社住 所 山口県萩市大字福井上字萩ノ浴2773番1許可都道府県・政令市 山口県事業範囲 許可証のとおり許可の条件 なし許可番号 03579179845許可の有効期限 令和6年11月3日処分施設住 所処理能力焼却施設山口県萩市大字福井上字萩ノ浴2773番190t/日(24時間)2 収集運搬過程における積替保管受託者は、委託者から引き渡された感染性廃棄物の積替保管を法令に基づき、かつ、第7条で定める契約期間内に確実に収集運搬できる範囲で次のとおり行う。
なお、この場合感染性廃棄物は、他の感染性廃棄物と混合することがあり得るものとし、積替保管の場所において選別は行わないものとする。
積替保管施設に搬入できる産業廃棄物の種類 感染性産業廃棄物積替保管施設の所在地 福岡県糟屋郡粕屋町長者原東四丁目115番1積 替 保 管 施 設 の 保 管 上 限 ①42.77㎥ ②179.76㎥(マニフェスト等)第11条 受託者は、委託者が交付したマニフェストと収集運搬の対象となる感染性廃棄物の種類及び数量を照合し、確認の上、当該感染性廃棄物の引渡しを受けるものとする。
2 受託者は、運搬を終了したときに、交付を受けたマニフェストに運搬終了の日付その他必要事項を記入し、写し一枚を自らの控えとし、写し一枚を委託者へ送付し、残りの写しを当該感染性廃棄物を引き渡す相手に回付する。
3 受託者は、当該感染性廃棄物を引き渡した相手が、感染性廃棄物の処分又は再生を受注した者である場合に限り、当該処分又は再生が終了したときに作成されるマニフェストの写しを受領する。
4 委託者は、委託する感染性廃棄物のマニフェストの記載事項を正確にもれなく記載し、虚偽又は記載漏れがある場合は、受託者は、感染性廃棄物の引取りを一時停止し、マニフェストの記載修正を委託者に求め、修正内容を確認の上、感染性廃棄物を引き取ることとする。
5 その他、マニフェストの送付、回付、控えの保存等は、法令に基づき行うこととする。
(責任範囲)第12条 委託者は、感染性廃棄物の異常の有無及びその容器の状況を点検確認したうえ、受託者に引き渡さなければならない。
2 委託者は、受託者から要求があった場合は、第6条によるもののみならず、収集運搬を委託する感染性廃棄物の適正処理に必要な情報を速やかに受託者に通知しなければならない。
3 受託者は、業務の履行に当っては、感染性廃棄物の漏洩及び飛散防止等に留意し、かつ関係法令及び条例を遵守し、環境保全上遺漏のないよう誠実に行わなければならない。
4 受託者は、委託者から委託された感染性廃棄物をその積込み作業の開始から、運搬先での荷下ろし作業の完了まで、法令等に基づき適正に運搬しなければならない。
この間発生した事故については、委託者の責に帰すべき場合を除き、受託者が責任を負う。
(業務終了報告及び検査)第13条 業務の完了報告は、産業廃棄物マニフェストE(最終処分終了)票を受託者から委託者へ返送して行うものとするが、契約期間内に提出できない場合はマニフェストD(処分終了)票で代えることができる。
2 委託者は、産業廃棄物マニフェストE(最終処分終了)票を受理したときは、業務の成果について検査を行う。
3 受託者は、業務の成果が検査に合格しなかったときは、委託者の指定する期間内にその指示に従い、これを補正しなければならない。
4 第2項の検査及び前項の補正に要する費用は受託者の負担とする。
(処理手数料の請求等)第14条 受託者は、委託者による第13条第2項の確認を受けた後、その月分の処理に係る処理手数料を翌月に速やかに委託者に請求するものとする。
2 委託者は、受託者の適法な請求書を受理した日から30日以内に、受託者に処理手数料を支払うものとする。
(契約不適合責任)第15条 委託者は、受託者の業務が契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、委託者が必要と認める方法により修補又は履行の追完を請求することができる。
ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、委託者は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受託者は、委託者に不相当な負担を課するものでないときは、委託者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、委託者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、委託者は、その不適合の程度に応じて処理手数料の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに処理手数料の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受託者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 業務の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前三号に掲げる場合のほか、委託者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 委託者は、受託者の業務が契約不適合であるときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
5 委託者は、履行完了から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、処理手数料の減額の請求又は契約の解除をすることができない。
(再委託の禁止)第16条 受託者は、委託者から受注した業務を第三者に委託してはならない。
ただし、事前に委託者の承認を得て、法令の定める委託基準に従い、業務を再委託する場合はこの限りでない。
(権利義務の譲渡等)第17条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 委託者は、受託者がこの契約に係る業務の履行に必要な資金が不足することを証明したときは、特段の理由がある場合を除き、受託者の処理手数料債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
3 受託者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、処理手数料債権の譲渡により得た資金をこの契約に係る業務の履行以外に使用してはならず、またその使途を証明する書類を委託者に提出しなければならない。
(仕様の変更)第18条 委託者又は受託者は、必要がある場合は業務の仕様を変更することができる。
この場合において、処理手数料又は契約期間を変更するとき、又は見込回収個数に大幅な変動が生ずるときは、委託者と受託者で協議の上、書面によりこれを定めるものとする。
(秘密の保持)第19条 委託者及び受託者は、この契約の締結並びに履行に際し知り得た業務上及び技術上の秘密を第三者に漏洩してはならない。
(委託者の催告による解除権)第20条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
この場合において、解除により受託者に損害があっても、委託者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) 履行期限までに業務が完了しないとき又は履行期限経過後相当の期間内に業務が完了する見込みがないと認められるとき。
(3) 正当な理由なく、第15条第1項の履行の追完がなされないとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(委託者の催告によらない解除権)第21条 委託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、任意にこの契約を解除することができる。
この場合において、解除により受託者に損害が生じても、委託者は賠償の責めを負わない。
(1) 受託者に誠意がなく、完全に契約の履行を終わる見込みがないと認めたとき。
(2) 履行に関し、不正の行為があったとき。
(3) 差し押さえ、営業廃止、手形不渡り処分等の事態が生じたとき。
(4) 監督官庁から営業の取消し、停止等の処分を受けたとき。
2 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
この場合において、解除により受託者に損害があっても、委託者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
(1) 前項各号に定めるもののほか、受託者の責めに帰すべき理由により、業務を継続する見込みが明らかにないとき。
(2) 受託者の業務が甚だしく不誠実と認められるとき。
(3) 受託者がこの契約の業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 業務の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 第25条又は第26条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(8) 第17条第1項の規定に違反して処理手数料債権を譲渡したとき。
(9) 第17条第3項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。
(10) 受託者が委託者との信頼関係を破壊する行為を行ったと認められるとき。
3 前項の規定にかかわらず、委託者は、この契約に関して受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
この場合において、解除により受託者に損害があっても、委託者はその賠償の責めを負わない。
(1) 公正取引委員会が、受託者に私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条の規定に違反する行為(受託者を構成事業者とする事業者団体の同法第8条第1号の規定に違反する行為を含む。以下「独占禁止法違反」という。)があったとして同法第49条に規定する排除措置命令を行い、かつ、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 公正取引委員会が、受託者に独占禁止法違反があったとして同法第62条第1項に規定する課徴金の納付を命じ、かつ、当該納付命令が確定したとき。
(3) 受託者又は受託者の代表者、代理人、使用人その他の従業員が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
(違約金)第22条 前二条の規定により委託者がこの契約を解除したときは、違約金を徴収する。
2 前項の違約金の額は、各地区の見込回収個数に第5条に記載の処理手数料を乗じた額の合計の100分の10に相当する金額とし、この違約金の徴収は、委託者の損害賠償の請求を妨げない。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、第1項に該当する場合とみなす。
(1) 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2) 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第2項の場合において、第9条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、委託者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
(賠償の予定)第22条の2 受託者は、第21条第3項の規定により委託者が契約を解除することができるときにおいては、契約を解除するか否かを問わず、各地区の見込回収個数に第5条に記載の処理手数料を乗じた額の合計の100分の20に相当する金額を賠償金として委託者の指定する期間内に委託者に支払わなければならない。
契約の履行が完了した後も同様とする。
ただし、委託者が支払う必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定は、委託者に生じた実際の損害額が同項に定める金額を超える場合において、委託者が当該超える金額を併せて請求することを妨げるものではない。
(暴力団排除)第23条 委託者は、警察本部からの通知に基づき、受託者(受託者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この条において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
この場合において、解除により受託者に損害があっても、委託者はその損害の賠償の責めを負わない。
(1) 計画的又は常習的に暴力的不法行為等を行い、又は行うおそれがある組織(以下「暴力的組織」という。)であるとき。
(2) 役員等(個人である場合におけるその者、法人である場合におけるその法人の役員又は当該個人若しくは法人の経営に事実上参画している者をいう。以下同じ。)が、暴力的組織の構成員(構成員とみなされる場合を含む。以下「構成員等」という。)となっているとき。
(3) 構成員等であることを知りながら、構成員等を雇用し、又は使用しているとき。
(4) 第1号又は第2号に該当するものであることを知りながら、そのものと下請契約(一次及び二次下請以降全ての下請契約を含む。)又は資材、原材料の購入契約等を締結したとき。
(5) 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織又は構成員等を利用したとき。
(6) 暴力的組織又は構成員等に経済上の利益又は便宜を供与したとき。
(7) 役員等又は使用人が、個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的若しくは第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織若しくは構成員等を利用したとき、又は暴力的組織若しくは構成員等に経済上の利益若しくは便宜を供与したとき。
(8) 役員等又は使用人が、暴力的組織又は構成員等と密接な交際を有し、又は社会的に非難される関係を有しているとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受託者は、各地区の見込回収個数に第5条に記載の処理手数料を乗じた額の合計の100分の10に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合において、第9条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、委託者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができ、また、委託者は受託者に対する契約金その他の債務があるときは、相殺することができる。
4 第2項に規定する違約金の徴収は、受託者に対する委託者の損害賠償の請求を妨げない。
(委託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第24条 第20条、第21条及び前条に定める場合が委託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、委託者は、第20条、第21条及び前条の規定による契約の解除をすることができない。
(受託者の催告による解除権)第25条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
2 受託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合であって、受託者に損害があるときは、委託者に対し、その損害の賠償を請求することができる。
(受託者の催告によらない解除権)第26条 受託者は、第18条の規定による仕様変更により各地区の見込回収個数に第5条に記載の処理手数料を乗じた額の合計の3分の2以上減少するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
2 受託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合であって、受託者に損害があるときは、委託者に対し、その損害の賠償を請求することができる。
(受託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第27条 第25条第1項又は前条第1項に定める場合が受託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受託者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。
(契約解除後の未処理感染性廃棄物の取扱い)第28条 契約を解除した場合において、この契約に基づいて委託者から引渡しを受けた感染性廃棄物の処理が未だに完了していないもの(以下「未処理感染性廃棄物」という。)があるときは、委託者又は受託者は、次の措置を講じなければならない。
(1) 受託者の責に帰すべき理由により委託者が契約を解除した場合、受託者は、契約が解除された後も、未処理感染性廃棄物に対するこの契約に基づく受託者の業務を遂行する責任は免れないことを承知し、未処理感染性廃棄物の収集運搬業務を自ら遂行するか、又は、委託者の承諾を得た上で、許可を有する他の業者(以下「他の業者」という。)に自己の費用をもって行わせなければならない。
(2) 前号において受託者が他の業者に自己の費用をもって未処理感染性廃棄物の収集運搬業務を行わせる場合、他の業者に対する報酬を支払う資金が受託者にないときは、受託者はその旨を委託者に通知し、資金のないことを明確にしなければならない。
(3) 前号の場合、委託者は、他の業者に対し、差し当たり、委託者の費用をもって、受託者のもとにある未処理感染性廃棄物の収集運搬業務を行わせるものとし、受託者に対して、委託者が負担した費用の償還を請求することができる。
(4) 委託者の責に帰すべき理由により受託者が契約を解除した場合、受託者は委託者に対し、損害の賠償を請求するとともに、受託者のもとにある未処理感染性廃棄物を、委託者の費用をもって引き取ることを要求し、もしくは受託者の費用負担をもって委託者の事業所に運搬した上、委託者に対し当該運搬の費用を請求することができる。
(遅滞損害金)第29条 受託者の責めに帰すべき理由により履行期限までに履行しないときは、受託者は遅延日数に応じ、各地区の見込回収個数に第5条に記載の処理手数料を乗じた額の合計に契約締結時点の政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256条)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率に準じた率を乗じた額を遅滞損害金として、委託者の指定する期間内に委託者に委託者に支払わなければならない。
なお、年の日数は閏年の日を含む期間については、365日で換算する。
2 前項の規定により計算した遅延損害金の額が100円未満であるときは、遅滞損害金を支払うことを要しないものとする。
(紛争の解決)第30条 この契約において紛争が生じたときは、福岡県庁舎所在地を管轄する簡易裁判所の調停に付するものとし、相手方はその調停に出頭するものとする。
(予算の減額及び削除に伴う解除等)第31条 この契約締結日の属する年度において、歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合、委託者は、この契約を解除することができる。
2 受託者は、前項の規定により、この契約が解除された場合であって、受託者に損害があるときは、委託者に対し、その損害の賠償を請求することができる。
(補則)第32条 前各条に定めるもののほか、この契約の履行について必要な事項は、福岡県財務規則(昭和39年福岡県規則第23号)及び政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)の定めるところによる。
(協議)第33条 この契約に定める事項について疑義が生じたとき、又はこの契約に定めのない事項について定める必要が生じたときは、委託者及び受託者が協議の上定める。
この契約の証として本通2通を作成し、委託者及び受託者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日委託者 福岡県代表者 福岡県知事 服部 誠太郎受託者 住所(事務所の所在地)氏名(会社の名称及び代表)[収集運搬業者用]誓 約 書 (案)令和 年 月 日福岡県知事 殿住 所氏名又は名称及び代表者名(記名押印又は署名)私は、福岡県が福岡県暴力団排除条例に基づき、公共工事その他の県の事務又は事業により暴力団を利することとならないように、暴力団員はもとより、暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を入札、契約から排除していることを認識したうえで、裏面の記載事項について説明を受け、これを了解し、下記事項について、誓約いたします。
なお、これらの事項に反する場合、契約の解除等、貴県が行う一切の措置について異議の申し立てを行いません。
記1 感染性廃棄物処理業務委託契約書第23条(以下「暴力団排除条項」という。)第1項各号のいずれにも該当しません。
2 暴力団排除条項第1項第1号又は第2号に該当する事由の有無の確認のため、役員名簿等の提出を求められたときは、速やかに提出します。
※ 上記1の暴力団排除条項第1項各号の解釈については、裏面にてご確認下さい。
暴力団排除条項第1項各号の解釈について(1) 暴力団排除条項第1項第3号及び第4号関係構成員等である事実を知らずに、構成員等を雇用している場合又は暴力的組織若しくは構成員等である等の事実を知らずに、その者と下請契約若しくは資材、原材料の購入契約等を締結した場合であっても、当該事実の判明後速やかに、解雇に係る手続や契約の解除など適切な是正措置を行わないときは、当該事実を知りながら行っているものとみなす。
(2) 暴力団排除条項第1項第8号関係「密接な交際」とは、例えば友人又は知人として、会食、遊戯、旅行、スポーツ等を共にするなどの交遊をしていることである。
「社会的に非難される関係」とは、例えば構成員等を自らが主催するパーティその他の会合に招待するような関係又は構成員等が主催するパーティその他の会合に出席するような関係である。
<感染性廃棄物処理業務委託契約書抜粋(暴力団排除条項)>第23条 委託者は、警察本部からの通知に基づき、受託者(受託者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この条において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
この場合において、解除により受託者に損害があっても、委託者はその損害の賠償の責めを負わない。
(1) 計画的又は常習的に暴力的不法行為等を行い、又は行うおそれがある組織(以下「暴力的組織」という。)であるとき。
(2) 役員等(個人である場合におけるその者、法人である場合におけるその法人の役員又は当該個人若しくは法人の経営に事実上参画している者をいう。以下同じ。)が、暴力的組織の構成員(構成員とみなされる場合を含む。以下「構成員等」という。)となっているとき。
(3) 構成員等であることを知りながら、構成員等を雇用し、又は使用しているとき。
(4) 第1号又は第2号に該当するものであることを知りながら、そのものと下請契約(一次及び二次下請以降全ての下請契約を含む。)又は資材、原材料の購入契約等を締結したとき。
(5) 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織又は構成員等を利用したとき。
(6) 暴力的組織又は構成員等に経済上の利益又は便宜を供与したとき。
(7) 役員等又は使用人が、個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的若しくは第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織若しくは構成員等を利用したとき、又は暴力的組織若しくは構成員等に経済上の利益若しくは便宜を供与したとき。
(8) 役員等又は使用人が、暴力的組織又は構成員等と密接な交際を有し、又は社会的に非難される関係を有しているとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受託者は、各地区の見込回収個数に第5条に記載の処理手数料を乗じた額の合計の100分の10に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合において、第9条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、委託者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができ、また、委託者は受託者に対する契約金その他の債務があるときは、相殺することができる。
4 第2項に規定する違約金の徴収は、受託者に対する委託者の損害賠償の請求を妨げない。
感染性廃棄物処理業務委託契約書 [中間処理業者用](案)排出事業者 福岡県(以下「委託者」という。)と、中間処理業者 ジェムカ株式会社(以下「受託者」という。)とは、委託者の事業所から排出される血液が付着したゴム手袋・タオル等、採血に使用したシリンジ、注射針等(以下「感染性廃棄物」という。)の処分に関して、次のとおり契約を締結する。
(目的)第1条 この契約は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)並びに関係法令に従い、感染性廃棄物を適正に処理し、生活環境を清潔にすることによって、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(契約期間)第2条 この契約期間は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。
(処理手数料)第3条 委託者が委託する感染性廃棄物の処分に関する処理手数料については、次のとおりとする。
50㍑容器(福岡地区)感染性廃棄物処分費見込処分個数380個1個につき 990円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 90円)50㍑容器(北九州地区)感染性廃棄物処分費見込処分個数230個1個につき 990円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 90円)50㍑容器(筑豊地区)感染性廃棄物処分費見込処分個数60個1個につき 935円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 85円)50㍑容器(筑後地区)感染性廃棄物処分費見込処分個数90個1個につき 880円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 80円)2 この契約に伴う受託者の契約保証金は、福岡県財務規則第170条各号により免除できるほかこれを徴する。
(委託関係等)第4条 委託者は、感染性廃棄物を処分するにあたり、第2条で定める契約期間内に確実に処理できる範囲内で、受託者に委託する。
2 受託者の事業範囲は以下のとおりであり、受託者はこの事業範囲を証するものとして、許可証の写しを委託者に提出する。
なお、受託者は、許可事項に変更があったときは、その事業の範囲を証する監督官庁の許可証の写しを委託者に提出する。
許可都道府県・政令市 山口県許 可 の 有 効 期 限 令和6年11月3日事 業 区 分 中間処理(焼却)産 業 廃 棄 物 の 種 類 感染性産業廃棄物ほか1種類許 可 の 条 件 なし3 委託者が、受託者に対し処分を委託する廃棄物の種類等は、次のとおりとする。
(1)種 類 [特別管理産業廃棄物]感染性廃棄物(注射針、真空試験管、ゴム手袋、腕カバー、タオル、注射筒(シリンジ))(2)予定数量 38,000リットル/年(3)処分方法 焼却4 受託者の処分場の名称、所在地及び許可内容は、次のとおりとする。
中 間 処理処 分 場氏 名 ジェムカ株式会社住 所 山口県萩市大字福井上字萩ノ浴2773番1許可都道府県・政令市 山口県事業範囲 許可証のとおり許可の条件 なし許可番号 03579179845許可の有効期限 令和6年11月3日処分施設住 所処理能力焼却施設山口県萩市大字福井上字萩ノ浴2773番190t/日(24時間)5 最終処分場の名称、所在地、処理方法及び処理能力等は、次のとおりとする。
最 終処分先氏 名 株式会社大和住 所 大分県中津市大字田尻2500番地の1許可都道府県・政令市 大分県事業範囲 許可証のとおり許可の条件 廃油については、タールピッチ類に限る。
許可番号 04438131292許可の有効期限 令和4年3月14日処分施設住所処理能力管理型最終処分場大分県中津市大字田尻字余水川新開2501番地の1ほか28筆埋立面積47,532㎡、埋立容量601,100㎥氏 名 共英製綱株式会社住 所 大阪府大阪市北区堂島浜一丁目4番16号許可都道府県・政令市 山口県事業範囲 許可証のとおり許可の条件 なし許可番号 03546002042許可の有効期限 令和2年8月19日許 可 番 号 03579179845最 終処分先処分施設住所処理能力管理型最終処分場①山口県山陽小野田市大字小野田字末広7525番19、7525番30埋立面積83,780㎡、埋立容量471,507㎥②山口県山陽小野田市大字小野田字末広7525番18埋立面積84,008㎡、埋立容量416,894㎥氏 名 株式会社まつえ環境の森住 所 松江市新庄町1200番地許可都道府県・政令市 松江市事業範囲 許可証のとおり許可の条件 なし許可番号 12930169633許可の有効期限 令和5年9月3日処分施設住所処理能力管理型最終処分場松江市新庄町1200番地外埋立面積24,970㎡、埋立容量408,940㎥6 第3項に規定する感染性廃棄物の第4項の事業所への搬入については次に掲げる収集・運搬業者が行う。
収 集 ・ 運 搬業 者氏 名 株式会社日本医療環境サービス住 所 福岡県糟屋郡粕屋町長者原東四丁目8番20号許可都道府県・政令市 福岡県許可の有効期限 令和3年3月5日事業の範囲 許可書のとおり許可の条件廃棄物の積替え及び保管行為は、許可証記載の積替え保管場所以外では行わないこと。
許可番号 040600025897 受託者は、委託者から委託された感染性廃棄物を保管する場合は、法及び関係法令に基づき、第2条で定める契約期間内に確実に処分できる範囲で保管しなければならない。
(マニフェスト)第5条 委託者は、感染性廃棄物の搬出の都度、マニフェストに必要事項を記載し、A(排出事業者保管)票を除いて収集運搬業者に交付する。
2 受託者は、感染性廃棄物の搬入の都度、収集運搬業者からマニフェストの回付を受ける。
3 受託者は、感染性廃棄物の処分終了後、マニフェストに必要事項を記載し、D(処分終了)票を速やかに委託者に送付し、C2(処分終了)票を収集運搬業者に送付するとともに、C1(処分業者保管)票を5年間保存する。
4 受託者は、この契約に係る感染性廃棄物の最終処分が終了した旨が記載されたマニフェストの写しの送付を受けたときは、委託者から交付されたマニフェストのE(最終処分終了)票に最終処分の場所の所在地及び最終処分を終了した年月日を記入するとともに、そのマニフェストに係るすべての感染性廃棄物について最終処分が適正に終了したことを確認した後、速やかにE(最終処分終了)票を委託者に送付する。
5 委託者は、受託者から送付されたD(処分終了)票及びE(最終処分終了)票を、A(排出事業者保管)票、B2(運搬終了)票とともに5年間保存する。
(適正処理に必要な情報の提供)第6条 委託者は、感染性廃棄物の適正な処理のために必要な以下の情報を、あらかじめ書面により受託者に提供しなければならない。
以下の情報を具体化した「廃棄物データシート」(環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」を参照)の項目を参考に書面の作成を行うものとする。
ア 産業廃棄物の発生工程イ 産業廃棄物の性状及び荷姿ウ 腐敗、揮発等性状の変化に関する事項エ 混合等により生ずる支障オ 日本産業規格C0950号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、含有マーク表示に関する事項カ 石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その事項キ その他取扱の注意事項2 委託者は、委託契約期間中、適正な処理及び事故防止並びに処理費用等の観点から、委託する感染性廃棄物の性状等の変更があった場合は、受託者に対し速やかに書面をもってその変更の内容 及び程度の情報を通知する。
なお、受託者の業務及び処理方法に支障を生ずるおそれがある場合の、性状等の変動幅は、製造工程又は感染性廃棄物の発生工程の変更による性状の変更や腐敗等の変化、混入物の発生等の場合であり、委託者は受託者と通知する変動幅の範囲について、あらかじめ協議のうえ定めることとする。
3 委託者は、委託する感染性廃棄物の性状が書面の情報のとおりであることを確認し、受託者に引き渡す容器等に表示する(環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」の「容器貼付用ラベル」参照)。
4 委託者は、委託する感染性廃棄物のマニフェストの記載事項を正確にもれなく記載し、虚偽又は記載漏れがある場合は、受託者は、感染性廃棄物の引取りを一時停止し、マニフェストの記載修正を委託者に求め、修正内容を確認の上、感染性廃棄物を引き取ることとする。
(委託者の責任と義務)第7条 委託者は、受託者から要求があった場合は、第6条によるもののみならず、処分を委託する感染性廃棄物の種類、数量、性状(形状、成分、有害物質の有無及び臭気)、荷姿、取り扱う際に注意すべき事項等の必要な情報を速やかに受託者に通知しなければならない。
2 委託者は、委託する感染性廃棄物の処分に支障を生じさせる恐れのある物質が混入しないようにしなければならない。
万一混入したことにより受託者の業務に重大な支障を生じ、又は生ずる恐れのあるときは、受託者は、委託物の引き取りを拒むことができる。
受託者の業務に支障を生じた場合、委託者は、処理手数料の支払い義務を免れず、他に損害を生じたときは、その賠償の責にも任ずるものとする。
(受託者の責任と義務)第8条 受託者は、委託者から委託された感染性廃棄物を、受託者の事業場における受入れから処分の完了まで、法令等に基づき適正に処理しなければならない。
この間に発生した事故については、委託者の責に帰すべき場合を除き、受託者が責任を負う。
2 受託者はやむを得ない事由があるときは、委託者の了解を得て、一時業務を停止することができる。
この場合、受託者は委託者にその事由を説明し、かつ委託者における影響が最小限となるようにしなければならない。
(業務終了報告及び検査)第9条 受託者は、業務が終了した後、速やかに業務終了報告書(以下「報告書」という。)を作成し委託者に提出する。
ただし、報告書は、マニフェストE(最終処分終了)票で代えることができるが、契約期間内に提出できない場合は、マニフェストD(処分終了)票で代えることができる。
2 委託者は、報告書を受理したときは、業務の成果について検査を行う。
3 受託者は、業務の成果が検査に合格しなかったときは、委託者の指定する期間内にその指示に従い、これを補正しなければならない。
4 第2項の検査及び前項の補正に要する費用は受託者の負担とする。
(処理手数料の請求等)第10条 受託者は、委託者による第9条第2項の確認を受けた後、その月分の処理に係る処理手数料を翌月に速やかに委託者に請求するものとする。
2 委託者は、受託者の適法な請求書を受理した日から30日以内に、受託者に処理手数料を支払うものとする。
(契約不適合責任)第11条 委託者は、受託者の業務が契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」とい。)であるときは、委託者が必要と認める方法により修補又は履行の追完を請求することができる。
2 入札保証保険契約を締結し、その証書を提出する。
3 過去2年以内に履行した同種の契約の2件以上の履行証明を提出する。
(福岡県警察本部発注の契約を履行証明とする場合は、契約書の写しを提出する。)以上3通りのうちいずれかが必要になります。
事前に確認をさせていただきたいと思いますので、入札書提出の前日までに、 必ずご連絡下さい。
注、入札保証金等の納付方法の選択にあっては、連絡先 福岡県警察本部会計課出納係 深堀TEL 092-641-4141(内線 2590)入札保証金等についてのお願い入札に先立ちまして、貴社が上記3通りのうちいずれかの方法を選択されるのか別添「入札保証金及び契約保証金について」をよく確認して下さい。
入札保証金及び契約保証金について1 入札保証金見積単価(税込みの金額)に委託者が示した各見込数量を乗じた金額の100分の5以上の入札保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。
(1)「入札保証金」、「これに代わる担保」について「入札保証金」とは、現金である。
「これに代わる担保」とは、銀行その他確実と認める金融機関が振り出し又は支払保証をした小切手である。
※注意取引店以外の場合は、現金化に手数料を要することがある。
この場合の手数料は、納付業者の負担となる。
(2)入札保証金の金額について入札保証金の額、小切手の額面金額は、見積単価(税込みの金額)に委託者が示した各見込数量を乗じた金額の100分の5以上の額とする。
※入札金額がA業務100円(税抜)、B業務200円(税抜)で委託者が示した各見込数量がA業務100回、B業務50回の場合、入札保証金の金額又は小切手の額面金額は1,100円となる。
○計算式A業務100円(入札金額) × =110円(見積単価)110円(見積単価) × 100回(見込数量) =11,000円 …①B業務200円(入札金額) × =220円(見積単価)220円(見積単価) × 50回(見込数量) =11,000円 …②(①+②)×5/100 (11,000円+11,000円)×5/100=1,100円(3)納付について「入札保証金」又は「小切手」にあっては、入札書と共に持参し納付すること。
なお、納付の際は、必ず、保証金等納付書(様式1)及び保管証書(様式2)を提出すること。
(4) 「入札保証金」、「小切手」の返還について落札業者にあっては、契約締結後の返還になります。
ただし、落札業者にあっては、契約保証金に充当することができます。
落札業者以外の業者にあっては、開札日以降の返還になります。
(200円)が必要となりす。
返還請求の際は、保証金等払戻請求書(様式3)及び保管証書を提出すること。
なお、保管証書裏面の領収書欄(様式4)には、住所、会社名、代表者氏名、代表者印及び収入印紙(200円)、落札者以外の業者にあっては、保管証書のみ提出。
保管証書裏面の記載は上記のとおり。
1.11.1ア イ(例)入札保証金を「小切手」で納付した業者が、落札者となった場合、呈示期間の関係から取引店ア(福岡銀行県庁内支店)において現金化することとなる。
この場合、小切手を振り出した金融機関がイ ウ※12 入札保証金の納付が免除される場合(1) 入札保証保険契約県を被保険者とする入札保証保険契約(見積単価(税込みの金額)に委託者が示した各見込数量を乗じた金額の100分の5以上を保証金額とするもの)を締結し、その証書を提出する場合。
保証金額について入札保証保険契約の保証金額は、(見積単価(税込みの金額)に委託者が示した各見込数量を乗じた金額の100分の5以上の額とする。
入札金額がA業務100円(税抜)、B業務200円(税抜)で委託者が示した各見込数量がA業務100回、B業務50回の場合、保証金額は1,100円となる。
A業務100円(入札金額) × =110円(見積単価)110円(見積単価) × 100回(見込数量) =11,000円 …①B業務200円(入札金額) × =220円(見積単価)220円(見積金額) × 50回(見込数量) =11,000円 …②(①+②)×5/100 (11,000円+11,000円)×5/100=1,100円入札保証保険契約における注意事項について被保険者福岡市博多区東公園7番7号福岡県知事 服部 誠太郎保険期間入札の日(入札の日以前の日付でもよい。)から契約締結の日(契約締結の日以降の日付でもよい。)まで契約名○○○業務委託○入札場所福岡市博多区東公園7番7号福岡県警察本部入札室○履行又は納入場所「福岡県警察本部総務部会計課が指定する場所」とする。
証書の提出について入札保証保険証書にあっては、入札書と共に持参し提出すること。
なお、証書は、原本提出とし、証書の返還は致しません。
ア エ○1.1イ○ ○1.1(例)※※2(2) 履行証明書過去2年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)との同種・同規模の契約を履行(2件以上)したことを証明する書面を提出する場合。
「同種の契約」について「同種の契約」の条件は次のとおりとする。
・官公庁(国(独立行政法人等を含む。)・都道府県・市町村)発注契約であれば可(都道府県及び市町村の公社等の発注契約は不可)・民間及び第3セクター発注の契約は証明として使えません。
・ 「同種」とは、原則、入札説明書に示した入札参加資格大分類に該当する委託契約とする。
同種かどうかについては、契約担当者に確認してください。
「同規模の契約」について「同規模の契約」とは、上記2の⑵のアで示す契約の契約金額が、入札する見積単価(税込)に委託者が示した各見込数量を乗じた金額よりも100分の20より高い金額であるもの。
※ただし、契約期間が複数年度に渡る長期継続契約については、契約金額の1年分に相当する金額が当該入札に係る見積単価(税込みの金額)に委託者が示した各見込数量を乗じた金額の1年分に相当する金額の100分の20より高い金額であるもの。
入札金額がA業務110円(税込)、B業務220円(税込)で委託者が示した各見込数量がA業務100回、B業務50回の場合、同規模契約の契約金額は、4,400円より高い金額となる。
A業務100円(見積単価) × =110円(見積単価)110円(見積単価) × 100回(見込数量) =11,000円 …①B業務200円(見積単価) × = 220円(見積単価)110円(見積単価) × 50回(見込数量) =11,000円 …②(①+②)×5/100 (11,000円+11,000円)×20/100=4,400円履行証明書の様式について履行証明書の様式は、別紙1を参考とすること。
履行証明書の記載要領について履行証明書の記載要領は、別紙2を参考とすること。
履行証明書の提出について履行証明書にあっては、入札書と共に持参し提出すること。
なお、証明書は、原本提出とし、証明書の返還は致しません。
警察本部発注の契約を履行証明とする場合契約書の写しを、入札書と共に持参し提出すること。
※ 履行証明書において証明される者は、入札書に記載する入札者の氏名又は名称若しくは商号と同一でなければなりません。
例えば、入札者が〇〇株式会社A支店であれば、A支店以外のB支店等は認められません。
ア エ ウ イ1.11.1※(例)カ オ33 契約保証金契約単価(税込)に委託者が示した各見込数量を乗じた金額の100分の10以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。
(1)「契約保証金」、「これに代わる担保」について「契約保証金」とは、現金である。
「これに代わる担保」とは、銀行その他確実と認める金融機関が振り出し又は支払保証をした小切手である。
(2)金額について契約保証金の額、小切手の額面金額は、契約単価(税込)に委託者の示した各見込数量を乗じた金額の100分の10以上の額とする。
契約単価がA業務110円(税込)、B業務220円(税込)で委託者が示した各見込数量がA業務100回、B業務50回の場合、契約保証金の金額又は小切手の額面金額は2,200円となる。
○計算式A業務110円(契約単価) × 100回(見込数量) =11,000円 …①B業務220円(契約単価) × 50回(見込数量) =11,000円 …②(①+②)×10/100 (11,000円+11,000円)×10/100=2,200円(3)「契約保証金」及び「小切手」の返還について 契約期間終了後となる。
イ ア(例)※落 札 業 者 に つ い て44 契約保証金の納付が免除される場合(1) 履行保証保険契約県を被保険者とする履行保証保険契約(契約単価(税込)に委託者の示した各見込数量を乗じた金額の100分の10以上を保証金額とするもの)を締結し、その証書を提出する場合。
※保証金額について履行保証保険契約の保証金額は、契約単価(税込)に委託者の示した各見込数量を乗じた金額の100分の10以上の額とする。
契約単価がA業務110円(税込)、B業務220円(税込)で委託者が示した各見込数量がA業務100回、B業務50回の場合、保証金額は2,200円となる。
○計算式A業務110円(契約単価) × 100回(見込数量) =11,000円 …①B業務220円(契約単価) × 50回(見込数量) =11,000円 …②(①+②)×10/100 (11,000円+11,000円)×10/100=2,200円(2) 履行証明書過去2年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)との同種・同規模の契約を履行(2件以上)したことを証明する書面を提出する場合。
「同種の契約」について「同種の契約」の条件は次のとおりとする。
・官公庁(国(独立行政法人等を含む。)・都道府県・市町村)発注契約であれば可(都道府県及び市町村の公社等の発注契約は不可)・民間及び第3セクター発注の契約は証明として使えません。
・ 「同種」とは、原則、入札説明書に示した入札参加資格大分類に該当する委託契約とする。
同種かどうかについては、契約担当者に確認してください。
「同規模の契約」について「同規模の契約」とは、上記4の⑵のアで示す契約の契約金額が、契約単価(税込)に委託者が示した各見込数量を乗じた金額よりも100分の20より高い金額であるもの。
ただし、契約期間が複数年度に渡る長期継続契約については、契約金額の1年分に相当する金額が当該入札に係る見積単価(税込みの金額)に委託者が示した各見込数量を乗じた金額の1年分に相当する金額の100分の20より高い金額であるもの。
契約単価がA業務110円(税込)、B業務220円(税込)で委託者が示した各見込数量がA業務100回、B業務50回の場合、同規模契約の契約金額は、4,400円より高い金額となる。
A業務110円(契約単価) × 100回(見込数量) =11,000円 …①B業務110円(契約単価) × 50回(見込数量) =11,000円 …②(①+②)×5/100 (11,000円+11,000円)×20/100=4,400円※ 履行証明書において証明される者は、入札書に記載する入札者の氏名又は名称若しくは商号と同一でなければなりません。
例えば、入札者が〇〇株式会社A支店であれば、A支店以外のB支店等は認めらア ア(例)※(例)※イ5れません。
6様式1保証金等納付書No.
ここの決裁欄は、入札保証金についてのみ使用すること。
福岡県知事(財務担当所長)殿金 額(額 面)千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円ただし、上記のとおり納付します。
(有価証券は、下記内訳のとおり)年 月 日住所氏名記証 券 の 銘 柄 記 号 番 号 額 面 枚 数 附 属 利 札入札保証金保管されたい年 月 日保管してよい年 月 日係 員 課(財務担当所 )長係 員 出納員入札保証金を保管した年 月 日出納員入札保証金を払戻されたい年 月 日課(財務担当所 )長摘要備考 No.欄は年間通し番号とすること。
(記名押印又は署名)様式2(表)No.
保 管 証 書金 額(額 面)千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円ただし(有価証券は下記内訳のとおり)住所氏名 殿記証 券 の 銘 柄 記 号 番 号 額 面 枚 数 附 属 利 札上記のとおり保管しました。
年 月 日福岡県出納員職印1 この保管証書は大切に保管してください。
2 払戻しを受けようとするときは、保証金等払戻請求書に添付して提出してください。
様式4(裏)収 入印紙領収書保証金(担保金)として納付した表面保管証書の金額(現金・有価証券)の払戻しを受けました。
年 月 日住所氏名支 払 方 法 支 払 年 月 日 番号 摘 要口 座 振 替隔 地 払年 月 日(記名押印又は署名)様式3保証金等払戻請求書保管証書No.
福岡県知事(財務担当所長)殿課(財務担当所)名( )金 額(額 面)千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円ただし、上記のとおり払い戻してください。
(有価証券は下記内訳のとおり)年 月 日住所氏名記証券の銘柄 記号番号 額 面 枚数 附属利札摘 要(記名押印又は署名)別紙1契 約 契 約そ の 他契 約 金 額契 約 品 目契 約 期 間履行(完了)年 月 日 年 月 日必 要 事 項~ ~注) 過去2年以内に履行したほぼ規模を同じくする契約を記入すること。
契 約 者 住 所商号及び営業所代 表 者 名 上記契約について誠実に履行されたことを証明します。
令和年月日証 明 者 名 印契約履行証明書契 約 契 約そ の 他契 約 金 額契 約 品 目契 約 期 間履行(完了)年 月 日 年 月 日必 要 事 項R6.4.1R6.4.1 1,234,567 ~ R7.3.31R7.3.31~注) 過去2年以内に履行したほぼ規模を同じくする契約を記入すること。
契 約 者 住 所 ○○県○○市○○区○○丁目○○番○○号商号及び営業所 ○○○株式会社代 表 者 名 代表取締役 ○○ ○○ 上記契約について誠実に履行されたことを証明します。
令和 〇 年 ○○ 月 ○○ 日○○県○○市○○区○○ △丁目△番△号証 明 者 名AA市長 ○○ ○○ 印委託者又は委託者から証明の権限を委任された者の氏名及び押印契約履行証明書○○○委託別紙2※過去2年間は、履行年月日で判断します。
※契約金額(見積金額×110/100)の20/100より高い金額記載例契 約 契 約そ の 他契 約 金 額契 約 品 目契 約 期 間履行(完了)年 月 日 年 月 日必 要 事 項R6.4.1R6.4.1 1,234,567 ~ R6.3.31R7.3.31R7.4.1R7.4.1 2,345,678 ~ R7.8.31R7.8.31注) 過去2年以内に履行したほぼ規模を同じくする契約を記入すること。
契 約 者 住 所 ○○県○○市○○区○○丁目○○番○○号商号及び営業所 ○○○株式会社代 表 者 名 代表取締役 ○○ ○○ 上記契約について誠実に履行されたことを証明します。
令和 〇 年 ○○ 月 ○○ 日○○県○○市○○区○○ △丁目△番△号証 明 者 名BB市長 ○○ ○○ 印委託者又は委託者から証明の権限を委任された者の氏名及び押印○○○委託契約履行証明書○○○委託別紙2-2※過去2年間は、履行年月日で判断します。
※契約金額(見積金額×110/100)の20/100より高い金額記載例