令和8年度就職支援セミナー事業
- 発注機関
- 厚生労働省福井労働局
- 所在地
- 福井県 福井市
- 公告日
- 2026年2月3日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和8年度就職支援セミナー事業
電子調達 入札公告次のとおり一般競争入札に付します。
令和8年2月4日支出負担行為担当官 福井労働局総務部長 小林 央1 概要及び日程等(1)調達件名及び数量 令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営に伴う業務一式(2)履行期間又は履行期限契約日から令和9年3月31日(水)ただし、契約締結日までに令和8年度の予算(暫定予算を含む。)が成立しなかった場合は、契約締結日は予算が成立した日以降とする。
また、暫定予算になった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。
(3)履行場所 支出負担行為担当官が別途指定する場所(4)契約方法 一般競争入札(最低価格落札方式)(5)入札説明書の交付この公告の日から競争参加資格確認関係書類等の提出期限まで(下記2(1)のメールアドレスに申し込んだ者に電子メールで交付)(6)入札説明会の日時及び場所実施しません(7)競争参加資格確認関係書類等の提出期限令和8年3月6日(金) 17時必着(8)入札書の提出期限 令和8年3月6日(金) 17時必着(9)開札の日時 令和8年3月9日(月) 14時2 照会先(1)入札説明書の交付、入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問合せ先〒910-8559 福井県福井市春山1丁目1番54号福井労働局総務部総務課会計第一係 担当:黒川電話 0776-22-2655(内線5031)電子メール:kurokawa-marino.57w@mhlw.go.jp※入札説明書の交付希望者は電子メールにて交付希望の連絡を入れること(2)仕様に関する問合せ先〒910-8559 福井県福井市春山1丁目1番54号福井労働局職業安定部職業安定課 担当:永井電話 0776-26-8609(内線5204)電子メール:nagai-yuuaa@mhlw.go.jp3 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)令和07・08・09年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、厚生労働省大臣官房会計課長から「役務の提供等」でC又はA・B・C等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者であること。
(4)厚生労働省から指名停止を受けている者でないこと。
(5)資格審査申請書及び添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。
(6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
(7)その他予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。
4 入札方法等(1)入札方法入札金額は総価で行う。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
また、契約金額は概算契約における上限額であり、事業終了後、事業に要した額の確定を行い、実際の所要金額が契約金額を下回る場合には、実際の所要金額を支払うこととなる。
(2)電子調達システムの利用本入札は電子調達システムで行う。
原則、入札は電子入札によること。
ただし、電子調達システムにより難いものは、紙による入札を認める。
(3)開札場所福井県福井市春山1丁目1番54号福井春山合同庁舎14階 第3共用会議室5 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金 免除(3)入札者に要求される事項期日までに入札説明書別紙3により令和 07・08・09 年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の写し等を上記2(1)まで提出すること。
また、入札に参加を希望する者は、上記書類とあわせて競争参加資格に関する誓約書及び暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。
入札者は、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者、入札者に求められる義務を履行しなかった者その他入札の条件に違反した者が提出した入札書は無効とする。
また、入札に参加した者が、(3)の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該入札書は無効とする。
(5)契約書作成の要否 要(6)落札者の決定方法入札説明書の規定に従い入札書を提出した入札者のうち、競争参加資格及び仕様書の要求要件を全て満たし、入札説明書において明らかにした性能等の要求要件のうち必須とされた項目の最低限の要求要件を全て満たし、契約を履行できると支出負担行為担当官が判断した者であって、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
(7)手続における交渉の有無 無(8)その他 詳細は入札説明書及び仕様書による。
入札説明書令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営に伴う業務一式電子入札「令和8度就職支援セミナー事業の実施運営に伴う業務一式」の調達に関わる入札公告(令和8年2月4日付)に基づく入札等については、他の法令等で定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 契約担当官等支出負担行為担当官福井労働局総務部長 小林 央2 調達内容(1)調達案件令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営に伴う業務一式(2)調達案件の仕様別添1「委託要綱」及び別添2「仕様書」のとおり※ 別添1「委託要綱」及び別添2「仕様書」の不明点は、電子メールにより下記4(2)の担当者に照会すること。
(3)契約期間契約日から令和9年3月31日(水)ただし、契約締結日までに令和8年度の予算(暫定予算を含む。)が成立しなかった場合は、契約締結日は予算が成立した日以降とする。
また、暫定予算になった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。
(4)履行場所別添1「委託要綱」及び別添2「仕様書」のとおり(5)入札方法落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行う。
入札金額は総価とする。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出すること。
また、この契約金額は概算契約における上限額であり、事業終了後、事業に要した額の確定を行い、実際の所要金額がその契約金額を下回る場合には、実際の所要金額を支払うこととなる。
(6)入札保証金及び契約保証金免除する(会計法第29条の4、第29条の9、予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第72条第1項、第77条第2号及び第100条の3第3号)。
3 競争参加資格(1)予決令第70条及び第71条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有さない。
ア 当該契約を締結する能力を有しない者(未成年、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。)、破産者で復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第32条第1項各号に掲げる者。
イ 以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後2年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。)(ア)契約の履行に当たり故意に製造その他役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者(イ)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者(ウ)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(エ)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者(オ)正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(カ)契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者(キ)前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人、その他の使用人として使用した者(2)令和 07・08・09 年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格) 「役務の提供等」で「C」又は「A・B・C」に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者であること。
(3)次の事項に該当する者は、競争に参加させないことがある。
ア 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載した者イ 経営の状況又は信用度が極度に悪化している者(4)労働保険及び厚生年金保険、全国健康保険協会管掌健康保険、船員保険又は国民年金の未適用及びこれらに係る保険料の滞納がないこと(入札書提出期限の直近2年間の保険料の滞納がないこと。)。
(5)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(6)次に掲げる全ての事項に該当する者であること。
なお、本公告における法令等に違反した者の範囲については、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第193条の規定に基づく財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)で定められた用語のうち「親会社」、「子会社」、「関連会社」、「連結会社」の範囲とする。
ア 入札書提出時において、過去5年間に職業安定法(昭和22年法律第141号)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。第3章第4節の規定を除く。)の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反していないこと(これらの規定に違反して是正指導を受けたもののうち、入札書提出時までに是正を完了しているものを除く。)。
イ 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく障害者雇用率以上の身体障害者、知的障害者又は精神障害者を雇用していること、又は障害者雇用率を下回っている場合にあっては、障害者雇用率の達成に向けて障害者の雇用状況の改善に取り組んでいること。
ウ 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)に基づく高年齢者雇用確保措置を講じていること。
エ 入札書提出時において、過去3年間に厚生労働省所管法令違反があり、社会通念上著しく信用を失墜しており、当該事業遂行に支障を来すと判断される者でないこと。
(7)「情報セキュリティマネジメントシステム(国際規格ISO/IEC27001又は日本産業規格JISQ27001)の認証」又は「プライバシーマーク付与(JISQ15001)」のうち、いずれかを取得していること。
(8)過去に本事業と同等規模以上の類似業務の実績を有していること。
(9)本業務の作業場所及びデータの保管場所は、日本国内とすること。
(10)個人情報等の適切な管理が可能な作業場所や設備・機器が用意できること。
(11)入札書提出時において、過去2年間に福井労働局が所管する委託事業で以下のいずれかに該当し、当該委託業務の遂行に支障を来すと判断されるものでないこと 。
① 契約書に基づき、受託者の責において、委託事業の全部若しくは一部の停止、又は契約の解除を受けたこと② 契約書に基づき、委託者による監査を受け、業務実施に係る指導を受けたにもかかわらず、期日までに改善をしなかったこと③ 契約書に基づき、委託者から委託事業実施状況報告書を求められたにも関わらず、期日までに回答をしない又は回答が不十分など誠実に対応しなかったこと④ 契約書に基づく検査の結果、受託者の責において、業務の未履行のために不合格となったこと(12)その他仕様に基づく要件等を満たしていること。
(13)情報の漏えい、改ざん、消失等の事象が発生した場合において実施すべき事項、手法等が明確化されており、かつ、情報セキュリティ及び個人情報保護に関する教育体制が整備されていること。
また、過去に重大な情報漏えい問題が発生していないこと。
4 入札説明書の交付場所、問合せ先等(1)入札説明書の交付場所、契約条項を示す場所及び問合せ先〒910-8559 福井県福井市春山1丁目1番54号福井労働局総務部総務課会計第一係 担当:黒川電話 0776-22-2655(内線5031)電子メール:kurokawa-marino.57w@mhlw.go.jp(2)仕様書に関する問合せ先ア 問合せ先・方法下記の電子メールアドレスへのメールにて受け付ける。
なお、メールの件名は本事業に係る問合せであることが分かるものとすること。
〒910-8559 福井県福井市春山1丁目1番54号福井労働局職業安定部職業安定課 担当:永井電話 0776-26-8609(内線5204)電子メール:nagai-yuuaa@mhlw.go.jpイ 問合せの受付期間令和8年2月4日(水)から令和8年2月26日(木)17時までウ 問合せに対する回答問合せに対する回答は、令和8年3月3日(火)17時までに、質問者及び入札書類を交付しかつ入札に参加を希望する者に対しメール等で行う。
5 入札説明会の日時及び場所入札説明会は開催しないため、事業内容等の質問等については、上記4(2)を踏まえて、問い合わせること。
6 入札書の提出場所等本入札案件は、電子調達システム(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101)により執行することとし、厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)及び入札書の提出は以下のとおりとする。
原則、入札は電子入札によること。
(1)電子調達システムにより入札を行う場合ア 入札書の提出期限令和8年3月6日(金)17時イ 電子調達システムにより入札する場合には、通信状況により提出期限時間内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間に余裕をもって行うこと。
入札書の提出期限に遅れた場合は一切認めない。
(2)紙による入札の場合ア 入札書の提出期限令和8年3月6日(金)17時<電子調達と同一日時>イ 入札書は別紙1の様式により作成し、封筒に入れ、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和8年3月9日(月)開札『令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営に伴う業務一式』の入札書在中」と朱書きし、提出期限までに上記4(1)へ提出しなければならない。
なお、原則郵送(書留郵便に限る。)で提出とするが、持参での提出も可とする。
再度入札を希望する場合は、それぞれの封筒の封皮に「○回目」と記入し、何回目の入札書か分かるようにすること。
ウ 入札書には電子くじ番号として、任意の3桁を記入しなければならない。
入札書に電子くじの記載がない場合には、職員が任意の数字を電子調達システムに入力する。
※ 電子調達システムでは、電子くじ番号に無作為の数字を加算して「確定くじ番号」が決定され、「確定くじ番号」は、落札者となるべき者が二人以上いる場合のくじ引き(8(2)イ参照)に使用される。
エ 紙による入札の場合は、別紙6の様式を提出しなければならない。
オ 紙により入札する場合には、郵送又は持参の提出方法にかかわらず、提出期限までに上記4(1)の連絡先へ、入札書を提出した旨を電子メールにより連絡すること。
その際、メールの件名は「令和8年3月9日(月)開札『令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営に伴う業務一式』の入札書提出の連絡」とし、メールの本文に競争参加者の氏名、名称又は商号を記載すること。
事前連絡が無い場合は、落札者の決定に影響する可能性があるのでご留意ください。
(3)入札者はその提出した入札書の引換え、変更又は取消をすることができない。
(4)代理人による入札ア 代理人が電子調達システムにより入札に参加する場合は、当該システムで定める委任の手続きをあらかじめ終了しておかなければならない。
なお、電子調達システムにおいては、復代理人による入札は認めない。
イ 代理人が紙により入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入しておくとともに、入札時までに別紙2による委任状を上記4(1)に提出しなければならない。
なお、代表者名で入札する場合の委任状は不要とする。
ウ 入札者又は代理人(以下「入札者等」という。)は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。
(5)入札手続に要求される事項この一般競争に参加を希望する者は、令和8年3月6日(金)17時までに別紙3に記載のある競争参加資格等確認関係書類をスキャナ等により電子データ化したものを、電子調達システムに定める手続に従い提出しなければならない。
なお、紙による入札の場合は、競争参加資格等確認関係書類の写しを上記4(1)契約条項を示す場所に提出すること。
(6)入札の無効ア 本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。
イ 代理人による入札において、入札時までに委任状の提出がない場合は、当該入札書は無効とする。
ウ 別紙4及び別紙5の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。
(7)入札の延期等入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることができる。
(8)入札書及び競争参加資格確認関係書類等の日付は提出日とする。
7 開札の取扱い(1)開札の日時及び場所令和8年3月9日(月)14時福井春山合同庁舎14階 第3共用会議室(2)電子調達システムによる入札の場合電子調達システムにより入札書を提出した場合には、開札場における立ち会いは不要であるが、入札者又はその代理人は、開札時刻に端末の前で待機し、同システムにより開札に立ち会うものとする。
(3)紙による入札の場合ア 紙により入札書を提出した場合には、開札は、原則として入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。
なお、開札への立会を希望する場合は、開札日の前営業日までに、上記4(1)の連絡先へ電話又はメールで連絡すること。
イ 入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行うため、事前の連絡は不要である。
開札の結果は電話等で連絡する。
ウ 入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。
エ 入札者又はその代理人は、支出負担行為担当官が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。
オ 入札者又はその代理人が開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書等を提示しなければならない。
(4)再度入札の取扱い開札をした場合において、入札者等の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度入札(原則2回を限度)を行う。
再度入札への参加を希望する場合は、あらかじめ再度入札のための入札書も同封しておくこと。
紙による入札で入札者又はその代理人が開札に立ち会う場合にも、上記6(2)おける入札書の提出時にあらかじめ再度入札のための入札書を同封すること。
電子調達システムにおいては、再度入札通知書に示す時刻までに再度入札を行うものとする。
8 その他(1)本入札及び契約手続に使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)落札者の決定方法最低価格落札方式とする。
ア 本入札説明書の要求要件を全て満たし、当該入札者の入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
イ 落札者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに当省が用意した入札事務に関係のない職員にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
(3)契約書の作成ア 競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、落札者からの落札額の内訳(請負金額内訳明細書)の提出後、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。
イ 契約書を作成する場合において、契約の相手方が、遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案2通に記名押印をし、更に支出負担行為担当官が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。
ウ 上記のイの場合において支出負担行為担当官が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。
エ 支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
オ 契約締結後、国は契約に係る情報(契約日、契約の相手方の名称、住所、法人番号及び契約金額等)を公表する。
カ 令和8年度予算が令和8年4月1日までに成立しない場合には、契約期間及び契約内容等について別途協議することとする。
(4)支払条件等適法な支払請求書を受理した日から30日以内に契約金額を支払う。
(5)人権尊重への取り組み入札参加者は、入札書の提出(GEPS の電子入札機能により入札した場合を含む)をもって「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めることに誓約したものとする。
(6)インボイス制度の施行インボイス制度の施行に伴い、受託者が適格請求書発行事業者以外の者(消費者、免税事業者または登録を受けていない課税事業者。以下「免税事業者等」という。)から課税仕入れを行う場合、仕入税額控除を行うことができなくなることによる受託者の負担については、国が支弁する。
そのため、免税事業者等から課税仕入れを行うことを予定している場合は、増加する負担額を応札時点で事業総額に計上した上で、契約金額を見積もること。
なお、その際は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までにおいては、免税事業者等からの仕入税額相当額の8割、令和8年10月1日から令和11年9月30日までにおいては、免税事業者等からの仕入税額相当額の5割を仕入税額とみなして控除することが可能である経過措置を踏まえること。
なお、自己の取引上の地位が相手方に優越している一方の当事者が、取引の相手方に対しその地位を利用して正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることは、優越的地位の濫用として独占禁止法上問題となるおそれがある。
仕入先である免税事業者との取引について、インボイス制度の実施を契機として取引条件を見直すことそれ自体が直ちに問題となるものではないが、見直しに当たっては優越的地位の濫用に該当する行為を行わないよう注意すること。
(7)契約を締結しない場合の違約金落札した者が契約を締結しない場合は、落札価格(入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(円未満の端数切捨て)の100分の5に相当する金額(円未満の端数切上げ)を違約金として納めなければならない。
(8)契約関係書類の取扱い押印が省略された契約関係書類が提出された場合は以下のように取扱う。
なお、契約書の押印は省略できないので留意すること。
ア 担当者等から提出される契約関係書類については、事業者としての決定であること。
イ 押印が省略された契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金を徴収する場合があり得ること。
○ 様式等別紙1 入札書作成様式別紙2 委任状別紙3 競争参加資格等確認関係書類別紙4 競争参加資格に関する誓約書別紙5 暴力団等に該当しない旨の誓約書別紙6 電子調達システム案件の紙入札方式での参加について別紙7 適合証明書別添1 委託要綱別添2 仕様書別紙1入札書¥ -案件名:「令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営に伴う業務一式」上記のとおり入札説明書を承諾の上入札いたします。
令和 年 月 日住 所商 号代表者代理人支出負担行為担当官福井労働局総務部長 殿電子くじ番号(任意の数字3桁を記入)※「電子くじ番号」に数字の記入がない場合は、職員が任意の番号を入力する。
※代理人で入札する場合は、代表者氏名の下に代理人である者の氏名を記載し、別途委任状を添付すること。
別紙2委 任 状(住所)私は、(氏名) を代理人と定め下記案件の入札及び見積りに関する一切の権限を委任します。
案件名:令和8年3月9日(月)開札令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営に伴う業務一式令和 年 月 日住 所商 号代表者支出負担行為担当官福井労働局総務部長 殿別紙3競争参加資格等確認関係書類1 提出書類(1) 令和07・08・09年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の写(2)以下の直近2年間の保険料の領収書の写(①②ともに必須)①労働保険②厚生年金保険、全国健康保険協会管掌健康保険、船員保険又は国民年金(以下、アを原則とし、用意できない場合はイ)ア 保険料の納付を受け付ける機関による証明日(提出日から6か月以内)において過去2年以上の保険料の滞納がないことの証明がなされた書面(写しの提出可)例:労働保険料等納入証明書(労働保険)、社会保険料納入証明書(社会保険)イ 直近2年間の領収書等納付状況を明らかにできる書類の写し例:納付書・領収証書(労働保険)、領収済通知書(健康保険、厚生年金保険)、健康保険料振込受付書(健康保険)(3)誓約書(別紙4及び別紙5)及び添付書類(4)《紙入札の場合のみ》電子調達システム案件の紙入札方式での参加について(別紙6)(5)適合証明書(別紙7)(6)障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく令和7年の障害者雇用状況報告書の写し。
法定雇用率を達成していない場合にあっては、障害者雇入れ計画の写し(障害者雇入れ計画の作成命令を受けていない場合は、現在の状況について障害者雇用状況報告に準じた文書。なお法定雇用率を達成していない場合にあっては、障害者雇用率の達成に向けて障害者の雇用状況の改善に取り組んでいることを示す書類)。
ただし、常用労働者数が39人以下の事業主については様式1。
(7)高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)に基づく令和7年の高年齢者雇用状況報告書の写し。
令和7年の高年齢者雇用状況報告において高年齢者雇用確保措置を未導入、若しくは、未提出の場合は、高年齢者雇用確保措置を定め、労働基準監督署に提出をして受領印のある就業規則の写し(適法に就業規則を提出していない場合にあっては、高年齢者雇用確保措置を講じていることを示す書類)。
(8)関係会社(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第193条の規定に基づく財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)で定められた用語のうち、「親会社」、「子会社」、「関連会社」、「連結会社」をいう。
)がある場合には、当該関係会社に係る一覧表(様式2)2 提出期限 令和8年3月6日(金)(17時)別紙4競争参加資格に関する誓約書下記の内容について誓約いたします。
なお、この誓約書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、本契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記1 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。
2 入札書提出時において、過去5年間に職業安定法(昭和22年法律第141号)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。第3章第4節の規定を除く。)の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反していないこと(これらの規定に違反して是正指導を受けたもののうち、入札書提出時までに是正を完了しているものを除く。)。
3 入札書提出時において、過去3年間に厚生労働省所管法令違反があり、社会通念上著しく信用を失墜しており、当該事業遂行に支障を来すと判断される者でないこと。
4 入札書提出時において、過去2年間に福井労働局が所管する委託事業で、以下のいずれかに該当し、当該委託業務の遂行に支障を来すと判断される者でないこと。
① 契約書に基づき、受託者の責において、委託事業の全部若しくは一部の停止、又は契約の解除を受けたこと② 契約書に基づき、委託者による監査を受け、業務実施に係る指導を受けたにもかかわらず、期日までに改善をしなかったこと③ 契約書に基づき、委託者から実施状況報告を求められたにも関わらず、期日までに回答をしない又は回答が不十分など誠実に対応しなかったこと④ 契約書に基づく検査の結果、受託者の責において、業務の未履行のために不合格となったこと5 以下の①、②のいずれにも該当しないこと。
①予算決算及び会計令第70条の規定に該当する者であること。
②予算決算及び会計令第71条の規定に該当する者で、その事実があった後2年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。)であること。
6 事業の実施にあたっては、各種法令を遵守すること。
7 契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。
8 前記1から7について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても同様であること。
令和 年 月 日住所商号又は名称代表者氏名支出負担行為担当官福井労働局総務部長 殿別紙5誓 約 書□ 私□ 当社 は、下記1及び2のいずれにも該当しません。
また、将来においても該当することはありません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、当方の個人情報を、契約における身分確認のため、警察に提供することについて同意します。
記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者。
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者。
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者。
(4) 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為を行う者。
(5) その他前各号に準ずる行為を行う者。
令和 年 月 日住所(又は所在地)社名又は代表者名※個人の場合は生年月日が明らかとなる資料を、法人の場合は役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料を添付すること。
【添付書類の参考様式】役 員 等 名 簿法人(個人)名:役職名(フリガナ)生年月日氏名年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日別紙6電子調達システム案件の紙入札方式での参加について下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。
記1 入札案件名 令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営に伴う業務一式2 電子調達システムでの参加ができない理由(記入例)・認証カードの申請中だが、手続きが遅れているため令和 年 月 日住 所商 号代表者支出負担行為担当官福井労働局総務部長 殿別紙7令和 年 月 日適 合 証 明 書入札説明書に記載の「競争参加資格」について以下のとおり適合することを証明いたします。
住所商号又は名称代表者氏名案件名:令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営に伴う業務一式競争参加資格 適否 合格判定の拠となる事由経営の状況が健全であること。
以下の写しを添付。
・過去2か年度分の財務諸表・公認会計士若しくは監査法人による監査報告書の写し、又は、民間で使用されている「中小企業の会計の関する指針の適用に関するチェックリスト」(日本税理士会連合会作成)若しくは「中小企業の会計に関する基本要領の適用に関するチェックリスト」(日本税理士連合会作成)を用いて税理士が確認した結果の写し(過去2か年度分)※上記写しのほか、必要な場合に労働者名簿、賃金台帳、本事業を受託した際に予定している外注先の情報・業務内容等の提出を求めることがある。
「情報セキュリティマネジメントシステム(国際規格ISO/IEC27001又は日本産業規格JISQ27001)の認証」又は「プライバシーマーク付与(JISQ15001)」のうち、いずれかを取得していること。
認定書等の写しの添付過去に本事業と同等規模以上の類似業務の実績を有していること。
実績を有することが分かる資料(様式任意。概ね5か年度以内。国及び地方公共団体との契約があれば優先的に記載すること。)本業務の作業場所及びデータの保管場所は、日本国内とすること。
作業場所及びデータの保管場所について、左記の条件を満たすことが分かる資料(所在地、写真等)を添付すること。
個人情報等の適切な管理が可能な作業場所や設備・機器が用意できること。
作業場所や設備・機器について、左記の条件を満たすことが分かる資料(レイアウト図、写真等)を添付すること。
情報の漏えい、改ざん、消失等の事象が発生した場合において実施すべき事項、手法等が明確化されており、かつ、情報セキュリティ及び個人情報保護に関する教育体制が整備されていること。
また、過去に重大な情報漏えい問題が発生していないこと。
添付書類は不要セミナーの実施計画に関する確認書類 ①会社概要(様式任意)②セミナーの内容及び時間割等が明確に記載された計画書(案)(セミナー運営手順を示したスタッフ用マニュアル等を含む)③セミナーの主となる講師、その他講師を行うことが確定している者のプロフィール及び講師、補助員一覧④実施施設名及び施設概要(会場見取り図等を含む)⑤テキスト(案)(作成の途中である場合は、作成案など内容が確認できるもの)※「適否」の判定に当たっては、「○」又は「×」のいずれかを記入すること。
別添1令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式 委託要綱(通則)第1条 令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式(以下「委託事業」という。)の委託については、この要綱の定めるところによる。
(委託事業の目的)第2条 委託事業は、福井労働局が指定する地域において、雇用保険受給資格者(雇用保険法(昭和49年12月法律第116号)第15条第1項に規定する受給資格を有する者。
以下「受給資格者」という。
)の再就職を実現するため、求職活動の進め方、自己理解、応募書類の作成、面接技法の向上等に係る講義・実習を内容とした就職支援セミナー(以下「セミナー」という。)を専門的なノウハウを有する民間事業者へ委託して実施することにより、これら求職者に必要な知識や技法を習得させ、円滑な求職活動の促進を図り、もってその早期再就職の可能性を高めることを目的とする。
(委託先に対する委託の申入れ)第3条 福井労働局長(以下「委託者」という。)は、前条に規定する委託事業の目的を確実に達成することができ、委託先として適当と認める者に対し、本要綱を添えて、様式第1号「令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式 受託依頼書」(以下「依頼書」という。)により、委託の申入れを行うものとする。
(受託書等の提出)第4条 前条の申入れを受けた者は、当該申入れを承諾するときは、依頼書を受理した日から14日以内に、様式第2号「令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式 受託書」(以下「受託書」という。)に様式第3号「令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式 実施計画書」(以下「実施計画書」という。)を添付して、委託者に提出するものとする。
別添1なお、再委託を行う場合は、次条に規定する契約書第7条第2項前段及び第8条第1項の書類を併せて提出するものとする。
(実施計画書等の審査及び契約の締結)第5条 委託者は、前条の規定により受託書を提出した者(以下「受託者」という。)が受託書と併せて提出した実施計画書について審査し、委託事業の目的等に照らし適当と認めるときは、支出負担行為担当官福井労働局総務部長は、様式第4号「令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式 委託契約書」(以下「契約書」という。)により受託者と契約を締結するとともに、受託者が再委託を希望する場合は契約書第7条第2項前段の承認を必要とするものとする。
(表明確約)第6条 受託者は、契約書第 32 条及び第 33 条の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約しなければならない。
2 受託者は、契約書第 32 条及び第 33 条の各号の一に該当する者を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再委託先(再委託以降のすべての委託先を含む。)並びに自己、下請負人又は再委託先が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。
)としないことを確約しなければならない。
(契約書)第7条 委託事業の実施に必要な事項については、契約書に定める。
別添1(様式第1号)番 号(元号) 年 月 日殿福井労働局長 印令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式 受託依頼書標記について、下記委託事業を受託されたく依頼申し上げます。
なお、受託について承諾いただいた場合は、別添の令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式 委託要綱を参照のうえ、同要綱様式第2号「令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式 受託書」及び様式第3号「令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式 実施計画書」を提出いただくようお願いいたします。
記1 委 託 事 業 名 令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式2 委託事業の内容 「令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式委託要綱」に基づく事業の実施3 委託期間 (元号) 年 月 日から(元号) 年 月 日まで別添1(様式第2号)番 号(元号) 年 月 日福井労働局長 殿受託者名令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式 受託書(元号) 年 月 日付(番号)により委託の申入れのあった「令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式」の実施を受託いたします。
なお、受託事業の実施内容は、別添様式第3号「令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式 実施計画書」のとおりです。
別添1(様式第3号)番 号(元号) 年 月 日福井労働局長 殿受託者名令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式 実施計画書令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式については、別紙1の令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式 実施計画により実施することとし、当該計画実施に係る所要経費の内訳は別紙2のとおりです。
また、当該計画実施にあたり誤送付等の防止対策として、別紙3の令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式 送付手順書及びアップロード手順書のとおり実施します。
別添1別紙1令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式 実施計画受託者名委託事業の事項委託事業の内容(x)誤送付等の防止対策(x)送付手順書及びアップロード手順書の作成及び作業者への徹底事業期間(元号) 年 月 日 ~ (元号) 年 月 日委託費の額円別添1別紙2令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式 事業費積算内訳受託者名委託事業対象経費委託費の額備考円合 計別添1別紙3番 号(元号) 年 月 日福井労働局長 殿受託者名令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式送付手順書及びアップロード手順書個人情報等(政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準において定義付けされている機密性2情報及び機密性3情報)の適切な取扱い及び漏えい防止を徹底するため下記のとおり実施します。
また、情報セキュリティインシデントが発生した際は速やかに報告致します。
記(1) ・・・・・・別添1【別紙3記載例】番 号(元号) 年 月 日福井労働局長 殿受託者名令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式送付手順書及びアップロード手順書個人情報等(政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準において定義付けされている機密性2情報及び機密性3情報)の適切な取扱い及び漏えい防止を徹底するため下記のとおり実施します。
また、情報セキュリティインシデントが発生した際は速やかに報告致します。
記(1) メール誤送付ア メール宛名間違い① 宛先のアドレスをダブルチェックする。
イ BCC をTO、CC 送付① 宛先がBCC かをダブルチェックする。
② 送信宛先が複数の場合、強制的にBCC に変換するシステムを導入する。
ウ 誤情報送付① 文章及び添付ファイルが正しいかダブルチェックする。
② 要機密情報を暗号化する。
③ 文章等のひな形を作成して、それをもとに作成する。
(メールの使い回しをしない。)(2) FAX 先誤り① 宛先、FAX 番号及び文章が正しいかダブルチェックする。
別添1② FAX 送信後、履歴により送信状況を確認する。
③ FAX に代えてメールを使用するように業務方法を変更する。
(3) 郵送誤り宛先、文章及び、封入物が正しいかダブルチェックする。
(4) 手渡し誤り手渡す物及び、手渡す先が正しいかダブルチェックする。
(5) 誤アップロードアップロードする事項の内容及び、アップロード先が正しいかダブルチェックする。
(6) その他(1)~(5)に定めるものの外、個人情報等の適切な取扱い及び漏えい防止のために受託者としてあらゆる手段を講じる。
別添1(様式第4号)令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式 委託契約書令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式 委託要綱(以下「委託要綱」という。)に基づく令和8年度における事業(以下「委託事業」という。)の委託について、支出負担行為担当官福井労働局総務部長(氏名)(以下「甲」という。)と受託者名(役職)(氏名)(以下「乙」という。)とは、次のとおり契約を締結する。
(委託事業)第1条 福井労働局長(以下「委託者」という。)は、委託事業の実施を乙に委託する。
(委託事業の実施)第2条 乙は、令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式 仕様書(以下「仕様書」という。)、委託要綱及び別紙1「令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式 実施計画」(以下「実施計画」という。) に基づき委託事業を実施しなければならない。
(委託期間)第3条 委託事業の委託期間は、(元号) 年 月 日から(元号) 年 月 日までとする。
(委託費の支払)第4条 甲は、乙に対し、委託事業に要する経費(以下「委託費」という。)として、金○○○,○○○円(うち消費税額及び地方消費税額金○○○,○○○円)を限度として支払うものとする。
2 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)第 28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて得た金額である。
3 乙は、委託費を別紙2「令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式委託費交付内訳」に記載された委託対象経費区分(以下「経費区分」という。)にしたがって使用しなければならない。
4 委託費は、原則として支払うべき額を確定した後、精算にて支払うものとする。
特に、委託事業に携わる者が、委託事業以外の事業を行う場合は、それぞれの事業での個人別等の業務分担表を作成し、業務分担を明確化しなければならない。
2 乙は、旅費等の支払については、出勤簿、活動日誌、復命書及び帳簿等に基づき、実績に応じて適正に支給を行わなければならない。
なお、旅費等の支給が概算払で行われている場合は、出張後に旅費の精算を適正に行うものとする。
特に、中止された出張等について旅費の回収を適正に行うものとする。
また、航空賃を支給する旅費については、領収書及び搭乗券の半券の提出により搭乗日だけでなく、パック別添1割引、早期割引などの適用の有無についても確認し、適正な支給を行わなければならない。
3 乙は、物品の購入・役務の提供等の契約について、契約のとおり納品・履行されたことを確認して支払を行わなければならない。
このとき、必要に応じ帳簿等と照らし合わせて確認するものとする。
(関係書類の整備・保存等)第 14 条 乙は、委託費については、その内容を明らかにするため、委託事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理するとともに、これに係る国の会計及び物品に関する規定に準じて、会計帳簿、振込書・領収書、決議書、預金通帳等の関係書類を整備しなければならない。
2 乙は、前項の書類等は、委託事業が終了等した日の属する年度の終了後5年間、又は現に監査、検査、訴訟等における対象となっている場合においては、当該監査、検査、訴訟等が終了するまでの間のいずれか遅い日までの間保存しなければならない。
(実施状況の報告)第 15 条 委託者は、委託事業の実施状況を把握するため必要があると認めたときは、乙に対し、委託要綱様式第 15 号「令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式 実施状況報告書」の提出を求めることができる。
2 乙は、前項の規定により委託者から令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式 実施状況報告書の提出を求められた場合は、その要求があった日から 20日以内に提出しなければならない。
3 委託者は、令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式 実施状況報告書の内容から必要があると認める場合は、当該業務の実施について指示をすることができる。
(実施に関する監査等)第 16 条 委託者は、委託事業の実施に関し必要があるときは、乙に対して関係書類及び資料の提出を求め、報告をさせ又は質問するなどの監査を行うことができる。
この場合において、乙は、当該監査に応じなければならない。
2 委託者は、乙が再委託を行っている場合で必要があるときは、再委託先に対して、委託事業に係る関係書類及び資料について前項と同様の措置を講ずることができる。
この場合において、乙は、再委託先をして当該措置に応じさせなければならない。
(業務完了報告書の提出)第 17条 乙は、業務終了後、直ちに委託要綱様式第 16号「業務完了報告書」を甲の指定する検査職員に提出しなければならない。
別添1(検査の実施)第 18条 検査職員は、前条の業務完了報告書の提出後 10日以内又は国の会計年度の末日のいずれか早い日までに、乙の業務の完了を確認し、検査調書を作成する。
乙は、検査職員の検査に協力し、検査職員から立会いを求められた場合には、これに立ち会わなければならない。
2 乙は、審査の結果、不合格であったときは、検査職員の指定する期間内に未履行部分の業務を完了しなければならない。
この場合に要する費用は乙が負担しなければならない。
3 前項の規定は、不合格後の再審査の際にも適用するものとする。
(実施結果報告書の提出)第 19条 乙は、委託事業が終了等したときは、その日から起算して 30日以内又はその翌年度の4月9日のいずれか早い日までに委託要綱様式第 17 号「令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式 実施結果報告書」を委託者に提出しなければならない。
(委託費の精算等)第 20条 乙は、委託事業が終了等したときは、その日から起算して 30日以内又はその翌年度の4月9日のいずれか早い日までに委託要綱様式第 18 号「令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式 精算報告書」を、委託者を経由して甲に提出しなければならない。
なお、乙は、甲に提出する前に、帳簿等における出入金の状況及び内容が、令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式 精算報告書の支出額・残額と齟齬がないか確認しなければならない。
2 甲は、前項に定める令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式 精算報告書の提出を受けたときは、遅滞なくその内容を審査し、適正と認めたときは委託費の額を確定し、委託要綱様式第 19 号「令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式 委託費確定通知書」により委託者を経由して乙に通知するものとする。
ただし、第4条第4項ただし書の規定による概算払により、乙に支払った委託費に残額が生じたとき又は乙に支払った委託費により発生した収入があるときは、甲は、期間を定めて、委託要綱様式第 20 号「令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式 委託費確定通知及び返還命令書」により、委託者を経由して乙に通知するとともに返還を命ずるものとする。
3 委託費の額の確定は、第4条第1項に規定する委託費の限度額と委託事業に要した額を経費区分毎に比較し、いずれか低い額をもって行う。
4 乙は、第2項前段に規定する委託要綱様式第 19 号により通知を受けたときは、直ちに官署支出官に対して、委託要綱様式第5号を提出するものとする。
別添1(延滞金及び加算金)第 21 条 乙は、前条第2項ただし書に規定する委託費の残額を甲の指定する期日までに支払わないときは、その期日の翌日から支払をする日までの日数に応じて、当該未払金額に対し、告示に定める率により計算して得られた額(百円未満切捨)を加算して返納しなければならない。
2 乙は、前条第2項ただし書に規定する収入を甲の指定する期日までに支払わないときは、その期日の翌日から支払をする日までの日数に応じて、当該未払金額に対し年3.0%の割合で計算して得られた額を延滞金として支払わなければならない。
3 乙は、委託費を不適切に使用した場合において、その行為を隠匿する目的で経費にかかる領収書や帳簿の改ざん等「故意」に行った不正行為、及び証拠書類等の滅失・毀損等による使途不明等「重過失」については、甲の求めにより、当該委託費の一部又は全部を返還し、さらに委託費を受領した日の翌日から支払をする日までの日数に応じて、年20%の割合で計算した金額の範囲内の金額を加算金として支払わなければならない。
また、注意義務違反等「過失」によるものは、不適切金額のみの返還とし、加算金を課さないものとする。
4 甲は、前項の「過失」による場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、不適切な金額の全部又は一部の返還を免除することができる。
5 乙は、第3項に規定する委託費の返還について、甲の指定する期日までに支払わないときは、その期日の翌日から支払をする日までの日数に応じて、当該未払金額に対し年3.0%の割合で計算して得られた額を延滞金として支払わなければならない。
延滞金、元本(返還する委託費)及び第3項の規定による加算金の弁済の充当の順序については、加算金、延滞金、元本の順とする。
(損害賠償)第 22 条 乙は、本契約に違反し、又は乙の故意若しくは過失によって国に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として国に支払わなければならない。
2 甲は、第 27 条第1項第7号の規定により契約の解除をしたときは、乙に対して損害賠償の請求をしないものとする。
3 乙は、本契約を履行するにあたり、第三者に損害を与えたときは、乙の負担においてその損害を賠償するものとする。
ただし、その損害の発生が甲の責に帰すべき理由による場合は、この限りでない。
4 乙は、第1項に規定する損害賠償金について、甲の指定する期日までに支払わないときは、その期日の翌日から支払をする日までの日数に応じて、当該未払金額に対し年3.0%の割合で計算して得られた額を延滞金として支払わなければならない。
(公表等の制限)別添1第 23 条 乙は、委託者の承認を受けた場合のほかは、委託事業の実施結果を公表してはならない。
(守秘義務等)第 24 条 乙は、委託事業遂行上知り得た秘密を第三者に漏らし又は他の目的に使用してはならない。
(個人情報の取扱い)第 25 条 乙は、本契約により知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成 15年法律第57 号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。
以下同じ。
)を他に漏らしてはならない。
2 乙は、個人情報の漏えい防止のため、責任者を定め、委託事業に係る個人情報の取扱いに従事する者に関して、適切な措置を講じ、速やかに委託要綱様式第 21 号「個人情報保護管理及び実施体制報告書」を委託者に提出しなければならない。
なお、個人情報保護管理及び実施体制報告書は、個人情報保護管理体制及び実施体制に変更があった都度行うものとする。
3 乙は、本契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を委託者の承諾なしに、本契約による目的以外のために使用又は第三者に提供してはならない。
4 乙は、本契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を当該契約による目的以外のために委託者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
作業の必要上委託者の承諾を得て複写又は複製した場合には、作業終了後、適正な方法で廃棄しなければならない。
5 乙が本契約による事務を処理するために、委託者から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この委託事業の終了等の後、直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、委託者が別に指示したときは当該方法によるものとする。
6 乙は、個人情報の漏えい等安全確保のうえで問題となる事案が発生した場合には、事案の発生した経緯、被害状況等について委託要綱様式第 22 号「個人情報漏えい等事案発生報告書」により、速やかに委託者に報告するとともに、委託者の指示に基づき、被害の拡大の防止、復旧等のために必要な措置を講じなければならない。
7 乙は、個人情報の管理の状況について、委託要綱様式第 23 号「個人情報管理状況報告書」により、年1回以上委託者に報告しなければならない。
8 委託者は、必要と認めるときは、乙に対し個人情報の管理状況について検査を行うことができる。
9 本条の規定は、乙が委託事業の一部を第三者に再委託する場合及び再委託した業務に伴う当該第三者が再々委託を行う場合について準用する。
別添1(厚生労働省所管法令違反に係る報告)第 26 条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告しなければならない。
(契約の解除等)第 27 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。
また、本契約の再委託先が次の各号のいずれかに該当する場合も、同様とする。
(1)乙又はその役員若しくは使用人が、競争参加資格に定めた事項に違反したことにより行政処分を受け又は送検されたとき(2)乙が本契約締結以前に甲に提出した書類等に虚偽があったことが判明したとき(3)乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき(4)第 16 条に規定する監査において、関係書類及び資料を提出せず若しくは虚偽の資料を提出し、報告をせず若しくは虚偽の報告をし又は質問に対して回答せず若しくは虚偽の回答をするなどして監査を拒んだとき(再委託先にこれらの行為をさせ委託先をして監査を拒ませたときを含む。)。
(5)第 20 条第1項の規定に基づき提出する令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式 精算報告書その他委託事業に関し乙が行う甲への報告(第16条の報告を除く。)において、報告をせず又は虚偽の報告をしたとき(6)本契約に違反したとき(7)この委託事業を適正に遂行することが困難であると委託者が認めるとき2 甲は、前項の規定により、契約を全部解除したときは、第 20 条の規定に準じて委託費の精算を行う。
ただし、前項各号に規定する事由について故意または重大な過失がないことを、乙が客観的かつ合理的な証拠により立証した場合を除き、甲は委託費の一部又は全部を支払わないことができる。
また、既に交付した委託費がある場合には、その返還を求めることができる。
さらに、契約が解除された場合において、乙は、甲との協議に基づき委託事業の残務を処理するものとする。
(契約の解除に係る違約金)第 28 条 前条第1項第1号から第6号のいずれかに該当するときは、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10%に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
別添1(談合等の不正行為に係る契約解除)第 29 条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。以下次条において同じ。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。以下次条において同じ。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき(2)乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)第 30 条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の 10%に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき(4)乙又は乙の代理人が刑法第 96 条の6若しくは同法第 198 条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
別添13 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(違約金に関する延滞金)第 31 条 乙は、第 28 条及び前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、その期日の翌日から支払をする日までの日数に応じて、年3.0%の割合で計算した額の延滞金を甲の指示に基づき支払わなければならない。
(属性要件に基づく契約解除)第 32 条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
以下同じ。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第 33 条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約を解除することができる。
(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為別添1(下請負契約等に関する契約解除)第 34 条 乙は、契約後に下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再委託先(再委託以降のすべての委託先を含む。)並びに自己、下請負人又は再委託先が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。
)が第 32 条及び前条の各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、乙に対する書面による通知により、本契約を解除することができる。
(契約解除に基づく損害賠償)第 35 条 甲は、第 32 条、第 33 条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第32 条、第33 条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償しなければならない。
3 乙は、前項に規定する損害賠償金について、甲の指定する期日までに支払わないときは、その翌日から支払をする日までの日数に応じて、当該未払金額に対し年3.0%の割合で計算して得られた額を延滞金として支払わなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)第 36 条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行わなければならない。
(情報セキュリティ対策に関する監査)第 37 条 甲は、乙に対して仕様書等に定める情報セキュリティ対策に関する監査を行うことができる。
2 甲は、前項に規定する監査を行うため、甲の指名する者を乙の事業所、工場その他の関係場所に派遣することができる。
3 甲は、第1項に規定する監査の結果、乙の情報セキュリティ対策が厚生労働省の定める基準を満たしていないと認められる場合は、その是正のため必要な措置を講じるよう求めることができる。
別添14 乙は、前項の規定による甲の求めがあったときは、速やかに、その是正措置を講じなければならない。
5 前各項の規定は、乙の下請負者について準用する。
ただし、第3項に規定する甲が行う是正のための求めについては、乙に対し直接行うものとする。
6 乙は、甲が乙の下請負者に対し監査を行うときは、甲の求めに応じ、必要な協力をしなければならない。
(事故等発生時の措置)第 38 条 乙は、保護すべき情報の漏えい、紛失、破壊等の事故が発生したときは、適切な措置を講じるとともに、直ちに把握し得る限りの全ての内容を、その後速やかにその詳細を甲に報告しなければならない。
2 次に掲げる場合において、乙は、適切な措置を講じるとともに、直ちに把握し得る限りの全ての内容を、その後速やかにその詳細を甲に報告しなければならない。
(1)保護すべき情報が保存されたサーバ又はパソコン(以下「サーバ等」という。
)に悪意のあるコード(情報システムが提供する機能を妨害するプログラムの総称であり、コンピューターウイルス及びスパイウェア等をいう。以下同じ。)への感染又は不正アクセスが認められた場合(2) 保護すべき情報が保存されているサーバ等と同一のネットワークに接続されているサーバ等に悪意のあるコードへの感染が認められた場合3 第1項に規定する事故について、それらの疑い又は事故につながるおそれのある場合は、乙は、適切な措置を講じるとともに、速やかに、その詳細を甲に報告しなければならない。
4 前3項に規定する報告のほか、保護すべき情報の漏えい、紛失、破壊等の事故が発生した可能性又は将来発生する懸念について乙の内部又は外部から指摘(報道を含む。)があったときは、乙は、当該可能性又は懸念の真偽を含む把握し得る限りの全ての背景及び事実関係の詳細を速やかに甲に報告しなければならない。
5 前各項に規定する報告を受けた甲による調査については、前条の規定を準用する。
6 乙は、第1項に規定する事故が本契約に与える影響等について調査し、その後の措置について甲と協議しなければならない。
7 第1項に規定する事故が乙の責めに帰すべき事由によるものである場合には、前項に規定する協議の結果、とられる措置に必要な費用は、乙の負担とする。
8 前項の規定は、甲の損害賠償請求権を制限するものではない。
(契約履行後における乙の義務等)第 39 条 第 37 条及び第 38 条の規定は、契約履行後においても準用する。
ただし、当該情報が保護すべき情報でなくなった場合は、この限りでない。
2 甲は、契約履行後における乙に対する保護すべき情報の返却、提出等の指示のほか、業務に支障が生じるおそれがない場合は、乙に保護すべき情報の破棄を求める別添1ことができる。
3 乙は、前項の求めがあった場合において、保護すべき情報を引き続き保有する必要があるときは、その理由を添えて甲に協議を求めることができる。
(納品物が契約の内容に適合しない場合の措置)第 40条 甲は、第18条に規定する納品検査に合格した納品物を受領した後において、当該納品物が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。)を知った時から1年以内に(数量又は権利の不適合については期間制限なく)その旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。
なお、甲は、乙に対して第2号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第1号の履行を催告することを要しないものとする。
(1)甲の選択に従い 、甲の指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、他の良品との引換え、修理又は不足分の引渡しを行うこと(2)直ちに代金の減額を行うこと2 甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。
3 乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合は、第1項の通知期間を経過した後においてもなお前2項を適用するものとする。
(疑義の決定)第 41 条 本契約に定めのない事項又は本契約に関し生じた疑義については、その都度、甲と乙が協議のうえ決定するものとする。
(紛争等の解決方法)第 42 条 本契約に定めのない事項又は本契約に関し生じた紛争については、その都度、甲と乙が協議のうえ、解決するものとする。
2 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については、福井地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
別添1本契約の成立の証として、本契約書2通を作成し、双方記名押印のうえ、甲、乙それぞれ1通を保有する。
(元号) 年 月 日甲 福井県福井市春山1丁目1番54号支出負担行為担当官福井労働局総務部長 (氏名) 印乙 住 所受託者名(役職) (氏名) 印別添1別紙1令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式 実施計画委託事業の事項委託事業の内容事業期間(元号) 年 月 日 ~ (元号) 年 月 日委託費の額円別添1別紙2令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式 委託費交付内訳委託対象経費区分委託費の額1 人 件 費円2 管 理 費円3 事 業 費円4 消 費 税円合 計円※ 会計勘定が複数ある場合には、会計勘定ごとの内訳と合算額を記載すること。
別添1(様式第9号)番 号(元号) 年 月 日福井労働局長 殿受託者名令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式 中止(廃止)承認申請書令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式を下記により中止(廃止)したいので申請します。
記1 中止(廃止)する事業内容2 中止(廃止)理由3 中止期間(廃止年月日)別添1(様式第 10号)番 号(元号) 年 月 日支出負担行為担当官福井労働局総務部長 殿受託者名令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式 再委託承認申請書令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式の実施にあたり、その一部を下記により再委託することとしたいので申請します。
記1 再委託の相手方住 所氏 名2 再委託を行う業務の範囲3 再委託の必要性4 委託する相手方が委託される業務を履行する能力5 再委託を行う金額※ 見積書等の経費内訳を添付すること。
(注)再委託先が複数の場合は、再委託先毎の内容がわかるよう記載すること。
別添1(様式第 11号)番 号(元号) 年 月 日支出負担行為担当官福井労働局総務部長 殿受託者名令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式再委託内容変更承認申請書令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式の実施にあたり、その一部を再委託することとし、(元号) 年 月 日付けで承認を受けた内容を下記のとおり変更することとしたいので申請します。
記(変更前)(変更後)1 再委託の相手方2 再委託を行う業務の範囲3 再委託の必要性4 変更後の事業者が委託される業務を履行する能力5 再委託を行う金額※ 見積書等の経費内訳を添付すること。
(注)再委託先が複数の場合は、再委託先毎の内容がわかるよう記載すること。
別添1(様式第 12号)番 号(元号) 年 月 日支出負担行為担当官福井労働局総務部長 殿受託者名履行体制図届出書令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式 委託契約書第8条第1項の規定により、下記のとおり届け出します。
記【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業所名及び住所・契約金額(乙が再委託する事業所のみ記載のこと。)・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すもの【履行体制図の記載例】事業所名 住所 契約金額(円) 業務の範囲A 東京都○○区・・・BC別添1(様式第 13号)番 号(元号) 年 月 日支出負担行為担当官福井労働局総務部長 殿受託者名履行体制図変更届出書令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式 委託契約書第8条第2項の規定により、下記のとおり届け出します。
記1.契約件名(契約締結時の日付番号も記載のこと。)2.変更の内容3.変更後の体制図別添1(様式第 14号)番 号(元号) 年 月 日支出負担行為担当官福井労働局総務部長 殿受託者名財産処分承認申請書今般、令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式により取得した財産について、下記のとおり処分をしたいので、令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式 委託契約書第 11条第3項の規定により申請します。
記1.財産の品目2.数量3.取得年月日4.取得価格5.取得後の使用状況6.処分事由及び方法※ 受託者が買取を希望する場合は、買取理由、買取希望額及び算定方法も記載すること。
別添1(様式第 15号)番 号(元号) 年 月 日福井労働局長 殿受託者名令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式 実施状況報告書令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式実施状況を別紙により報告します。
別添1別紙令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式 実施状況報告書受託者名1 事業実施状況内 容備 考計 画 実施状況及び見込2 経費状況(1) 収入 (単位:円)区 分 受 入 済 額今 後 の 受 入予定額合 計 備考(2) 支出 (単位:円)区 分 支 出 済 額今 後 の 支 出予定額合 計 備考別添1(様式第16号)番 号(元号) 年 月 日検査職員福井労働局総務部総務課○○ ○○ 殿受託者名業務完了報告書契約件名 令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式上記の業務について、(元号) 年 月 日をもって完了したので、令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式 委託契約書第17条の規定に基づき報告します。
別添1(様式第17号)番 号(元号) 年 月 日福井労働局長 殿受託者名令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式 実施結果報告書令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式の実施結果について別紙のとおり報告します。
別添1別紙令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式 実施結果受託者名計画内容具体的実施状況備考別添1(様式第 18号)番 号(元号) 年 月 日支出負担行為担当官福井労働局総務部長 殿受託者名令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式 精算報告書令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式の精算について下記のとおり報告します。
記1 精算報告(別紙1のとおり)(1)委託契約額 金 円也(2)支出額 金 円也(3)差引額 金 円也(4)雑収入(預金利息等) 金 円也(5)返還額((3)+(4)) 金 円也2 委託費支出内訳明細(別紙2のとおり)別添1別紙1令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式 委託費支出等実績受託者名(単位:円)区 分 委託契約額 流用増減額 ①流用後の額 ②支出額③差引額(①-②)④雑収入(預金利息等)返還額(③+④)備 考合 計※③差引額は、経費区分毎に①>②である場合のみ記載すること。
別添1別紙2 令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式 委託費支出内訳明細受託者名委託事業対象経費支出額備考円合 計円別添1(様式第19号)番 号(元号) 年 月 日(受託者) 殿支出負担行為担当官福井労働局総務部長 印令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式 委託費確定通知書(元号) 年 月 日付け「令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式 委託契約書」により契約を締結した令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式の実施に係る委託費の額については、(元号) 年月 日付け令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式 精算報告書に基づき、令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式 委託契約書第20条第2項の規定により、下記のとおり確定したので通知します。
記1 委 託 契 約 額 金 円也2 確定額 金 円也別添1(様式第20号)番 号(元号) 年 月 日(受託者) 殿支出負担行為担当官福井労働局総務部長 印令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式委託費確定通知及び返還命令書(元号) 年 月 日付け「令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式 委託契約書」により契約を締結した令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式の実施に係る委託費の額については、(元号) 年月 日付け令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式 精算報告書に基づき、令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式 委託契約書第20条第2項ただし書の規定により、下記のとおり確定したので通知します。
なお、確定額を超えて、既に交付した委託費及び交付した委託費により発生した収入については、令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式 委託契約書第20条第2項ただし書の規定により(元号) 年 月 日までに下記金額を返還するよう命じます。
記1 委 託 契 約 額 金 円也2 確定額 金 円也3 返還額 金 円也① 委託費の残額 円② 預 金 利 息 円別添1(様式第21号)番 号(元号) 年 月 日福井労働局長 殿受託者名個人情報保護管理及び実施体制報告書令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式 委託契約書第 25 条第2項の規定により、下記のとおり報告します。
記1. 管理体制2. 実施体制別添1(様式第22号)個人情報漏えい等事案発生報告書(第○報)受託者名 発生場所委託者への本報告書発送年月日 年 月 日 曜日 (発覚から 営業日)(1)委託者への事案報告年月日 年 月 日 曜日 (発覚から 営業日)(2)発覚年月日 年 月 日 曜日 -(3)発生年月日 年 月 日 曜日 -(4)事案の概要別添1(様式第23号)番 号(元号) 年 月 日福井労働局長 殿受託者名個人情報管理状況報告書令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式 委託契約書第 25 条第7項の規定により、下記のとおり報告します。
記1 目的外利用の有無 ( 有 ・ 無 )2 再委託の制限又は事前承認等再委託に係る条件の遵守( している ・ していない )3 個人情報の複製等に関する事項の遵守 ( している ・ していない )4 個人情報の漏えい等事案発生時における対応に関する事項の遵守( している ・ していない )5 業務完了あるいは保持不要となった際の速やかな個人情報の消去及び媒体の返却( している ・ していない )6 その他講じた措置(自由記載欄)
別添21令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式調達仕様書1 目的福井労働局の管轄地域において、雇用保険受給資格者(雇用保険法(昭和 49 年12 月法律第 116 号)第 15 条第 1 項に規定する受給資格を有する者。
(以下「受給資格者」という。))の再就職を実現するため、求職活動の進め方、自己理解、応募書類の作成、面接技法の向上等に係る講義・実習を内容とした就職支援セミナー(以下「セミナー」という。)を専門的なノウハウを有する民間事業者へ委託して実施することにより、これら求職者に必要な知識や技法を習得させ、円滑な求職活動の促進を図り、もってその早期再就職の可能性を高めようとするものである。
2 件名令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式3 契約期間令和8年4月1日~令和9年3月31日までただし、契約締結日までに令和8年度の予算(暫定予算を含む。)が成立しなかった場合は、契約締結日は予算が成立した日以降とする。
また、暫定予算になった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。
4 委託内容(1) 講師の手配(講師謝金及び旅費を含む)(2) 会場の確保(会場使用料を含む)(3) セミナー内容の構成及びテキスト作成(4) セミナー当日の運営業務(5) セミナーの開催結果報告(6) その他セミナーの企画、運営に係る業務5 セミナーの具体的な内容(1) 内容セミナーは2コース(基本コースと演習コース)とし、各コースの内容は次のとおりとする。
下記各コースの詳細は別紙1を参照のこと。
ア 基本コース当該コースは、受講者に対して労働市場の現状や自分が置かれている状況等を認識させ、就職への動機付けを行うとともに、就職に必要な基本的な事別添22項について理解させることができる内容とする。
講師による講義(座学)を中心とするが、抽象的な内容とならないように配慮し、具体的な事例を取り入れるなどして受講者に分かりやすいものとすること。
なお、セミナー終了後に、受講者からの質問時間を設けること。
イ 演習コース当該コースは、グループワークやロールプレイといった手法を取り入れることにより、受講者が実際に体験できる内容とし、実習を通して、受講者が自ら気付きながら就職に必要な知識や技法を学ぶことができる内容とする。
受講者に一定の課題を与える場合には、受講者の基本的人権等に配慮し、課題の趣旨が理解できるようにすること。
なお、セミナー終了後に、受講者からの質問時間及び受講者同士のフリートーキングの時間を設けること。
(2) 実施時間各コースの実施時間は次のとおりとするが、受講者を管轄する公共職業安定所(以下「安定所」という。)からの説明を行う場合には、当該安定所と本事業の受託者(以下「受託者」という。)の調整により、実施時間を延長することができる。
ア 基本コース原則として 13時 30分から 15 時 30 分(福井会場においては 14時から 16時)までの2時間とし、受託者の講師による講義(質疑応答を含む。)を2時間(10分程度の休憩を含む。)として、これに安定所による説明がある場合は、当該時間を加えた時間とする。
イ 演習コース原則として13時30分から16時30分までの3時間とし、受託者の講師による担当時間(質疑応答及びフリートーキングを含む。)を3時間(10分程度の休憩を含む。)とする。
なお、開始時間については、安定所と受託者との間で調整のうえ、設定することができるものとする。
(3) 対象者ア 安定所に求職登録を行っており、かつ公共職業安定所長が必要と認める者(受給資格者に限る)。
イ 受給資格者以外の者で、求職登録を行っており、かつ公共職業安定所長が早期再就職のために受講が必要と認める者。
(4) 開催場所セミナーは、福井労働局管轄地域の6つの安定所(福井、武生、大野、三国、敦賀、小浜)ごとに実施することとする。
なお、実施会場については以下のとおりとするが、会場の都合等により、受託別添23者で会場を変更しても差し支えないものとする。
その場合は、事前に安定所と調整のうえ、福井労働局職業安定部職業安定課(以下「安定課」という。)に変更後の会場名等を連絡すること。
ア ハローワーク福井〈基本コース〉※月によって使用会場が変更※5月、7月、9月、11月、3月福井県生活学習館(ユー・アイふくい) 映像ホール福井県福井市下六条町14-1 (TEL:0776-41-4200)※1月ハローワーク福井 3階大会議室福井県福井市開発1-121-1 (TEL:0776-52-8154)〈演習コース〉ハローワーク福井 3階小会議室福井県福井市開発1-121-1 (TEL:0776-52-8154)イ ハローワーク武生〈基本コース及び演習コース〉ハローワーク武生 大会議室福井県越前市府中1-11-2(TEL:0778-22-4078)ウ ハローワーク大野〈基本コース〉※月によって使用会場が変更※5月、6月大野市職業訓練センター 視聴覚室福井県大野市中挾1-1601-1(TEL:0779-65-6840)※4月、7~12月、2月、3月ハローワーク大野 会議室福井県大野市城町8-5(TEL:0779-66-2408)〈演習コース〉ハローワーク大野 会議室福井県大野市城町8-5 (TEL:0779-66-2408)エ ハローワーク三国〈基本コース〉東十郷コミュニティセンター2階 視聴覚室福井県坂井市坂井町長畑25-11-1 (TEL:0776-66-4567)〈演習コース〉ハローワーク三国 2階会議室福井県坂井市三国町覚善69-1 (TEL:0776-81-3262)オ ハローワーク敦賀〈基本コース及び演習コース〉ハローワーク敦賀 大会議室別添24福井県敦賀市鉄輪町1-7-3 (TEL:0770-22-4220)カ ハローワーク小浜〈基本コース及び演習コース〉ハローワーク小浜(小浜地方合同庁舎)3階共用会議室又は3階会議室福井県小浜市後瀬町7-10 (TEL:0770-52-1260)※ セミナーの受講会場は、原則として、受講者の住居を管轄する安定所管内の会場とするが、受講者が事前に管轄安定所へ申出を行い、管轄安定所と受講者が希望する会場の管轄安定所との間で調整ができた場合には、受講者が希望する会場での受講も差し支えないものとする。
(5) 実施回数・予定人数等実施回数・予定人数(定員)等は、別紙2「就職支援セミナー実施回数・予定人数一覧」のとおりであり、予定日等については、別紙3「就職支援セミナー実施予定日一覧」のとおりである。
一部会場については、安定所において仮予約を行っており、受託者は正式申し込みを行うこと。
なお、当日の参加人数については求職者の状況により増減がある。
(6) 講師の手配セミナーを実施するに当たり、その目的を達成するのに十分な実績と能力を兼ね備えた講師として、以下の要件を満たしている者をセミナーごとに1人以上を手配すること。
その際、事前に安定課の承認を受けなかった者を講師とすることは原則認めないものとする。
また、実施対象期間中に講師の交替を行う場合には1週間前までに安定課の承認を受けること。
なお、複数の講師を有することにより、安定所間で開催日時に重複が生じた場合にも対応できるようにすること。
ア キャリア・コンサルタント、産業カウンセラー等の有資格者又は人事労務管理者等求人者側として採用面接を行った経験等を有し、上記セミナーの内容・目的を的確に達成できると考えられる実務経験者。
イ 求職活動に関するセミナー講師の経験が3年以上、又は、就職支援機関(公的機関以外も含む)における就職支援業務の職務経験が3年以上あること。
なお、セミナーの実施に当たっては、定期的に講師間で講義内容の調整を行うなどにより、各講師による説明内容の隔たりをなくし、説明内容の標準化に努めることとするが、労働局担当者が実際のセミナー実施状況を確認した結果、労働局が求める水準に達していないと認められる場合又は受講者のアンケート調査の中で評判の悪い場合等については、講師を変更するものとし、変更に伴う経費は、受託者が負担するものとする。
(7) セミナーを実施するに当たり、講師以外にセミナーの準備作業、受付業務及び講師補助業務等、セミナーが円滑に運営されるための業務を行う補助者を必要別添25に応じて1人以上手配すること。
なお、補助者については公共サービス業務に適した人材であれば、特に資格、経験を問わないこととするが、事前に安定課に職氏名等を登録すること。
(8) テキストセミナーで使用するテキストは、必要な内容を全て盛り込み、基本コースと演習コースとで学習する内容が重複しないよう差別化を図ったうえで作成し(基本コース・演習コースの内容全体でA4判50ページ程度。分冊でも可。)、セミナー受講の際に受講者全員に配付すること。
なお、テキストには、両コースとも次の内容も記載すること。
ア 安定所等関係機関の紹介イ その他参考となる資料等上記内容を具備したものであれば、既存のテキストを使用しても差し支えないが、いずれの場合にあっても、受講者がわかりやすいものとなるよう図、グラフ、イラスト等に工夫を凝らしたものとし、事前に安定課に提出のうえ承認を得ること。
なお、承認を受けないテキストの使用は認めない。
また、セミナー開始後、承認を受けたテキストであっても訂正及び修正する必要が生じた場合には速やかに対応すること。
(9) その他ア 受託者は、セミナー当日の受付、会場整備に係る事務、求職者の再就職支援に係る講演・内容の選定及びテキスト等の作成に係る業務を実施すること。
イ 受託者は、前月中に安定所の担当者に対し、翌月のセミナーの日時・場所・担当講師などについて確認連絡を行うこと。
ウ 受託者は、セミナー当日の運営(受付、進行等)の全てについて主体的に事務処理一切を行うこと。
また、開催当日には、会場の入り口に受付を設置し、セミナー会場であるとの張り紙等を表示することにより、受講者に対する会場誘導等を円滑に行い、終了後は後片付けを行うこと。
なお、受付においては、別紙4「各所受付業務詳細」に基づいて受付業務を実施し、受講者に対し必要以外の事項は聴取しないこと。
エ 受託者は、セミナー当日、受講者に対して必要により受講証明等を交付することとするが、受講証明等には受講者名等個人情報は記載しないこと。
また、受講者の出欠状況を明示した安定所別受講者名簿をハローワークの担当者に提出し、検収を受けること。
なお、受講者名簿については、安定課及び安定所との連絡調整等に使用を限定し、それ以外の目的での使用を禁止する。
そのうえで、開催日の翌月末までに情報を全て廃棄(紙等に印刷したものについては細断、電磁的記録については消去)すること。
オ 今後のセミナーのあり方の参考にするため、受講者に対して実施内容等に関するアンケートを実施する。
受託者は、セミナー当日、受講者にアンケート用別添26紙(別紙5)を配付、記入させ、セミナー終了時に回収すること。
なお、アンケート用紙の回収に当たっては、回収箱等に提出を求める等、受講者ごとのアンケート内容が特定されない手法で実施すること。
また、受託者は、アンケートに関して、開催地別、開催日別、講座別に区分して、別に定める「アンケート集計表」(別紙6)により集計(アンケートの項目2・5・6の意見欄の集約を含む)し、電子データ化すること。
「アンケート集計表」は、回収したアンケート用紙原本と共に各月毎に翌月5日(事業最終月は、最終月の末日)までに安定課担当者に提出・報告すること(電子データの提出を含む)。
なお、「アンケート集計表」については、安定課との連絡調整等及び5(6)イにより行う定期的な研修での使用に限定し、それ以外の目的での使用を禁止する。
そのうえで、開催日の翌月末までに情報を全て廃棄(紙等に印刷したものについては細断、電磁的記録については消去)すること。
カ 安定課担当者は報告を受理する際に、その後のセミナーの実施に対して、改善等を指示する場合があるので、誠実に対応すること。
キ 受託者は、各会場で実施したセミナーの受講者数等の実施状況について、各月ごとに翌月5日(事業最終月は、最終月の末日)までに上記「アンケート集計表」とともに安定課担当者に報告すること。
ク セミナー実施の検収を行うため、以下の資料を作成し、すべてのセミナー終了後、福井労働局総務部総務課(以下「総務課」という。)あて提出すること。
① 会場を借用したことがわかる資料② セミナーが適正に実施されたことがわかる講師の署名又は押印がなされた資料ケ 受託者は、参加者名簿以外にはセミナー受講者の個人情報を取り扱わないこと。
どうしても取り扱う必要がある場合には、安定課担当者の指示を仰ぐこと。
6 競争参加資格、作業実施体制・方法に関する事項(1)競争参加資格ア 公的な資格や認証等の取得「情報セキュリティマネジメントシステム(国際規格 ISO/IEC2700 又は日本産業規格JIS Q 27001)の認証」又は「プライバシーマーク付与(JISQ15001)」のうちいずれかを取得している者、又は支出負担行為担当官が本事業を履行するに足る個人情報保護体制を有すると認めた者であること。
イ 受注実績過去に本事業と同等規模以上の類似業務の実績を有していること。
ウ 作業の実施体制、作業場所等(ア)本事業の作業場所及びデータの保管場所は、日本国内とすること。
(イ) 個人情報等の適切な管理が可能な作業場所や設備・機器が用意できること。
(ウ)過去2か年分の財務諸表を提出し、経営状態が健全であることを証明すること。
また、当該財務諸表には、公認会計士若しくは監査法人による監査報告書の写し、又は、民間で使用されている「中小企業の会計に関する指針の別添27適用に関するチェックリスト」(日本税理士会連合会作成)若しくは「中小企業の会計に関する基本要領の適用に関するチェックリスト」(日本税理士会連合会作成)を用いて税理士が確認した結果の写しを添付すること。
(エ) セミナーの実施計画に関する確認書類① 会社概要② セミナーの内容及び時間割等が明確に記載された計画書(案)(セミナー運営手順を示したスタッフ用マニュアル等を含む)③ セミナーの主となる講師、その他講師を行うことが確定している者のプロフィール及び講師、補助員一覧④ 実施施設名及び施設概要(会場見取り図等を含む)⑤ テキスト(案)(作成の途中である場合は、作成案など内容が確認できるもの)(2)管理体制① 受託者は、契約締結後、本事業の「実施計画書」を作成し、委託者に提出すること。
提出後、「実施計画書」に変更が生じた場合には、速やかに変更後の「変更実施計画書」を提出すること。
② 受託者は、本事業の実施に当たり、各作業工程別に責任者を定めるとともに、本事業の実施に関する書類等の管理に万全を期さなければならない。
また、個人情報の管理に当たっては、管理責任者を定めるとともに、台帳等を設け個人情報の管理状況を記録すること。
さらに、本事業の責任者の職名・氏名、作業の従事人数及び個人情報の管理状況について、あらかじめ書面で委託者に提出すること。
③ 受託者は、本事業の進捗状況等を報告するため、労働局の担当職員との会議を定期的に行うこと。
また、当該会議の開催を、「実施計画書」に記載すること。
なお、当該会議の開催の都度、原則、3営業日以内に議事録を作成し、関係者に内容の確認を行った上で、労働局の担当職員の承認を得ること。
(3)作業場所等本事業の作業場所等については、以下の要件を満たすことがわかる資料を提出すること。
① 作業場所及び作業に必要となる設備・機器、備品及び消耗品等は、受託業者の責任において用意すること。
② 作業場所及びデータの保管場所は日本国内とすること。
③ 作業場所及びデータの保管場所における情報漏えいを防ぐため入退室管理等の対策が講じられていること。
④ 資料を保管する鍵付きの棚を用意すること。
⑤ 本事業で使用する機器に対し必要なセキュリティ対策等が講じられていること。
別添28(4)立入調査本業務の履行状況を監督するため、労働局の担当者が、履行開始時(契約後約1月以内)に受託者の作業場所やデータ保管場所の立入調査を行うこととする。
実施月ハローワーク大野ハローワーク武生ハローワーク三国計ハローワーク敦賀*就職支援セミナー実施回数・予定人数一覧(令和8年度)*基本コースハローワーク福井ハローワーク小浜福井労働局 別紙2回数 予定人数 回数 予定人数 回数 予定人数 回数 予定人数 回数 予定人数 回数 予定人数 回数 予定人数令和8年4月 1 10 1 15 1 8 3 335月 1 10 1 15 1 9 1 15 4 496月 1 10 1 15 1 8 3 337月 1 10 1 108月 1 10 1 10 1 8 1 15 4 439月 1 10 1 10 1 9 3 2910月 1 10 1 10 1 8 3 2811月 1 10 1 15 2 2512月 1 10 1 10 1 8 3 28令和9年1月 1 10 1 9 2 192月 1 10 1 10 1 8 1 12 4 403月 1 10 1 10 2 20計 12 120 6 70 3 35 3 27 6 48 4 57 34 357※ 予定人数については、求職者の状況により増減有り。
実施月ハローワーク大野ハローワーク小浜計ハローワーク敦賀ハローワーク福井演習コースハローワーク武生ハローワーク三国*就職支援セミナー実施回数・予定人数一覧(令和8年度)*福井労働局 別紙3 福井労働局基本 演習 基本 演習 基本 演習 基本 演習 基本 演習 基本 演習 基本 演習 基本 演習 基本 演習 基本 演習 基本 演習 基本 演習2/15 3/8就職支援セミナー実施予定日一覧(令和8年度)1/15 2/19 2/26 3/192/18 2/22 3/1810/16 11/20 11/2710/15 10/2710/5 11/9 12/1412/22 1/211/18 1/2511/19 12/1710/8 11/12 12/10 3/15 2/4 3/113/2510/13 10/20 11/10 12/8 12/15 1/1212/24 1/19 1/28 2/25 3/16 10/22 11/17 11/262/9 2/16 3/910月 11月 12月 1月 2月 3月7/17 8/21 8/28 9/188/20 8/25 9/178/18 8/24 9/8小浜会場 4/17 5/15 5/22 6/199/28敦賀会場 4/16 4/28 5/21 6/18 6/23 7/167/6 9/7 三国会場 4/13 5/11 5/25 6/89/14勝山会場令和8年度実施予定なし7/9 8/13 9/10 大野会場 4/9 5/14 5/18 6/119/24武生会場 4/14 4/21 5/12 6/9 6/16 7/146/25 7/28 7/23 8/27 9/15 福井会場8月 9月4/23 5/19 5/284月 5月 6月 7月別紙4各所受付業務詳細【ハローワーク福井(福井会場)】基本型:外部会場及び所会議室、演習型:所会議室・セミナー当日、受講者が持参するチラシ下部部分の予約受付票に申込番号が記載されているかを確認し、参加確認表(ハローワーク福井にて事前に準備)の「出欠」欄に、チェックを入れる。
・受付時に演習型セミナーチラシ(※)を交付、参加を呼び掛ける。
・セミナー終了後、参加確認表をハローワークに提出する。
※ 予備の基本型セミナーチラシ、演習型セミナーチラシはハローワーク福井より事前に郵送する。
【ハローワーク武生(武生会場)】基本型:所会議室、演習型:所会議室・セミナー開始前にハローワーク武生に参加者名簿を受取りに来所する。
・受付の際、参加者名簿で出欠のチェックを行い、受講証明書を交付する。
・セミナー終了後、名簿をハローワークに提出する。
なお提出の際は個人情報の取り扱いに留意し、郵送での提出の場合は配達記録が残る方法で送付する。
【ハローワーク大野(大野会場)】基本型:所会議室及び外部会場、演習型:所会議室・セミナー開始前にハローワーク大野に参加者名簿、受講証明書(安定所で準備)を受け取りに来所する。
・受付の際、参加者名簿に出欠のチェックをし、受講証明書を交付する。
・セミナー終了後、参加者名簿をハローワーク大野に提出する。
【ハローワーク三国(三国会場)】基本型:外部会場、演習型:所会議室・セミナー開始前にハローワーク三国に参加者名簿を受取りに来所する。
・受講者が持参する「セミナー受講届」により受付を行う。
・参加者名簿に氏名のない参加者が来た場合は、別紙に氏名、求職番号または支給番号を記載のうえ受付を行う。
・セミナー終了後、受講届・名簿等をハローワークに提出する。
・基本型セミナー時に、演習型セミナーの受講予約を希望する者がいる場合は、「受付名簿」に氏名、求職番号または支給番号を記載してもらう。
【ハローワーク敦賀(敦賀会場)】基本型:所会議室、演習型:所会議室・求職者が受付に来たら、チラシの「参加確認印」欄に受講印(ゴム印)を押印し、日付を記入。
・出欠チェックリスト(ハローワーク敦賀にて事前に準備)の「出欠」欄に、申込番号を確認しチェックを入れる。
・基本型セミナー参加者には、リーフレット等により、「演習型セミナー」の周知を行う。
・セミナー終了後、出欠チェックリストをハローワークに提出する。
【ハローワーク小浜(小浜会場)】基本型:所会議室、演習型:所会議室・会場への講師の入室は、当日13時以降とする。
・セミナー開始前に参加者名簿、受講証明書、案内リーフレット等を小浜所にて受け取る。
・参加者名簿により受付を順次行い、名簿に出欠チェックを記入。
参加者に対して受講証明書を交付する。
・リーフレット等により、次回の「演習型セミナー」の案内を行い、参加を呼びかける。
・セミナー終了後、参加者名簿を小浜所に提出する。
「演習型セミナー」の受講申込があった際には、別紙4申込用紙も併せて提出する。
※参加者名簿、受講証明書、「演習型セミナー」の案内リーフレットは、ハローワーク小浜にて事前に準備する。
別紙5就職支援セミナー受講者アンケート本日は、お疲れさまでした。
今後のセミナー運営の参考にいたしますので、以下のアンケートにご協力をお願いします。
該当する項目の番号に○を付けてください。
1 受講されたコースはどちらですか?① 基本コース ② 演習コース2 セミナーの内容についてはいかがでしたか?① 大変参考になった ② 参考になった③ あまり参考にならなかった ④ 参考にならなかった※上記2で②,③,④を選択された方はご記入ください。
「①大変参考になった」となるためには何が必要ですか。
3 セミナーの時間はいかがでしたか?① ちょうどいい ② 長い ③ 短い4 前職を離職されて、どのくらいになりますか?① 1か月以内 ② 3か月以内 ③ 6か月以内④ 1年以内 ⑤ 1年以上5 次に受けるとすれば、具体的にどのような内容についてのセミナーを希望しますか?6 その他、セミナーの感想や、意見・希望等がありましたら、ご自由にご記入ください。
最後に、性別と年齢をご記入ください。
①男 ②女 ③回答しない ( )歳ご協力いただき、ありがとうございました。
● 就職支援セミナー受講者アンケート集計表( 月度)① ② ③ ④ 未回答 ① ② ③ 未回答 ① ② ③ ④ ⑤ 未回答0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 ①の割合 0 0 0① ② ③ ④ 未回答 ① ② ③ 未回答 ① ② ③ ④ ⑤ 未回答0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 項目「2」「5」「6」については任意様式にて一覧にすること。
0 0 ①の割合 0 0 0 特記すべき事項があれば備考欄に記入すること。
0 0 0 0 0①の割合全体福井労働局年代男性 女性 未回答【アンケート項目4】離職期間について実 施 回 数50代総 合 計 ○回性別 年代男性 女性 未回答 10代 20代 30代 40代 50代 60代 未回答性別備考備考【アンケート項目3】 【アンケート項目4】内容について 時間について実施形態日付・コース名安定所名【アンケート項目2】 実 施 回 数受 講 人 数回 答 人 数内容について 時間について 離職期間について【アンケート項目3】10代安定所名【アンケート項目2】20代 30代 40代 60代 未回答合 計 ○安定所別紙6#DIV/0!#DIV/0!受 講 人 数回 答 人 数合 計 ○安定所実施形態日付・コース名#DIV/0!