【A等級対象】野犬捕獲車(交換)
- 発注機関
- 青森県
- 所在地
- 青森県
- 公告日
- 2026年2月3日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【A等級対象】野犬捕獲車(交換)
公 告物品交換契約を制限付き一般競争入札により実施するに当たり、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の6第1項の規定により公告する。令和8年2月4日青森県知事記1 入札に付する事項次の(1)と(2)に掲げる物品の交換とする。(1) 青森県が交換に供する物品ア 品 名 日産 キャラバンイ 数 量 1台ウ 規格等 9に定める入札説明書による。(2) 青森県が交換により取得する物品ア 品 名 野犬捕獲車イ 数 量 1台ウ 規格等 9に定める入札説明書による。(3) 納入期限 令和9年3月12日(4) 納入場所 仕様書のとおり2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項(1) 入札に参加する者に必要な資格次に掲げる条件をすべて満たしている者であり、かつ、当該入札に参加する者に必要な資格の確認を受けた者であること。ア 政令第167条の1第1項の規定に該当しない者であること。イ 青森県財務規則(昭和39年3月青森県規則第10号)第128条の規定による一般競争入札に参加できない者でないこと。ウ 物品の製造の請負、買入れ及び借入れに係る契約並びに役務の提供を受ける契約に係る競争入札に参加する者の資格等に関する要領(平成11年6月30日施行)第5で規定する競争入札参加資格者名簿(以下「競争入札参加資格者名簿」という。)に登録され、かつ、A等級に格付されている者であること。エ 県内に本店を有する者であること。オ 物品の製造の請負、買入れ及び借入れに係る契約並びに役務の提供を受ける契約に係る競争入札参加資格者名簿登載業者に関する指名停止要領(平成12年1月21日施行。以下「指名停止要領」という。)に基づく知事の指名停止の措置を、制限付き一般競争入札参加資格確認申請書の提出期限の日から開札の時までの間に、受けていない者であること。カ 競争入札参加資格者名簿に登載された日から開札の時までの間に、指名停止要領別表第 9 号から第16号までに掲げる措置要件に該当する事実(既に知事の指名停止の措置が行われたものを除く。)がない者であること。キ 営業品目(「N01 自動車」)が競争入札参加資格者名簿に登録されている者又は 1 の(2)に掲げる物品と同一の種類の物品について、過去 5 年の間に納入実績があることを証明した者であること。ク 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であって、更生計画の認可が決定し、又は再生計画の認可の決定が確定した者を除く。)でないこと。(2) 入札に参加する者に必要な資格の確認制限付き一般競争入札に参加しようとする者は、制限付き一般競争入札参加資格確認申請書を持参又は郵便により提出し、入札に参加する者に必要な資格の確認を受けなければならない。ア 提出期限 令和8年2月13日 12時00分イ 提出場所 青森県青森市長島一丁目1番1号青森県出納局会計管理課物品調達グループ3 契約条項等を示す場所等(1) 契約条項等を示す場所 2の(2)のイに定める場所に同じ。(2) 契約条項等を示す期間 令和8年2月4日から同月19日まで4 入札及び開札の日時及び場所(1) 日時 令和8年2月20日 11時00分(2) 場所 青森県青森市長島一丁目1番1号青森県庁舎 会計管理課入札室5 入札保証金及び契約保証金に関する事項(1) 入札保証金免除する。(2) 契約保証金契約者は、契約金額の100分の5以上の契約保証金を納付するものとする。ただし、次のいずれかに該当するときは、その納付を免除する。ア 契約者が保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。イ 過去2年の間に国又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。6 入札の無効入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札、申請書に虚偽の事実の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。7 落札者の決定方法予定価格の制限の範囲内で、交換差金に係る最低の価格をもって有効な入札をした者を落札者とする。8 契約書の取り交わしの時期落札決定の日から7日以内に契約を締結する。9 入札説明書この公告に記載された事項に係る詳細については、入札説明書によるものとする。(1) 交付場所 2の(2)のイに定める場所に同じ。なお、青森県出納局会計管理課ホームページにおいても公開する。(2) 交付期間 3の(2)に定める期間に同じ。10 本公告に関する問合せ先青森県出納局会計管理課物品調達グループ電話 017-734-9099
入 札 説 明 書令和8年2月4日付けで公告した制限付き一般競争入札(物品交換契約)に参加しようとする者は、別に定めるもののほか次の事項を熟知し、かつ、遵守しなければならない。1 発注者青森県知事2 入札に付する事項次の(1)と(2)に掲げる物品の交換とする。(1) 青森県が交換に供する物品(以下「下取物品」という。)ア 品 名 日産キャラバンイ 数 量 1台ウ 規格等 別紙仕様書のとおり(2) 青森県が交換により取得する物品(以下「取得物品」という。)ア 品 名 野犬捕獲車イ 数 量 1台ウ 規格等 別紙仕様書のとおり(3) 納入期限 令和9年3月12日(4) 納入場所 別紙仕様書のとおり3 入札に参加する者に必要な資格に関する事項(1) 入札に参加する者に必要な資格次に掲げる条件をすべて満たしている者であり、かつ、当該入札に参加する者に必要な資格の確認を受けた者であること。ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の1第1項の規定に該当しない者であること。イ 青森県財務規則(昭和39年3月青森県規則第10号。以下「財務規則」という。)第128条の規定による一般競争入札に参加できない者でないこと。ウ 物品の製造の請負、買入れ及び借入れに係る契約並びに役務の提供を受ける契約に係る競争入札に参加する者の資格等に関する要領(平成11年6月30日施行)第5で規定する競争入札参加資格者名簿(以下「競争入札参加資格者名簿」という。)に登録され、かつ、A等級に格付されている者であること。エ 県内に本店を有する者であること。オ 物品の製造の請負、買入れ及び借入れに係る契約並びに役務の提供を受ける契約に係る競争入札参加資格者名簿登載業者に関する指名停止要領(平成12年1月21日施行。以下「指名停止要領」という。)に基づく知事の指名停止の措置を、制限付き一般競争入札参加資格確認申請書の提出期限の日から開札の時までの間に、受けていない者であること。カ 競争入札参加資格者名簿に登載された日から開札の時までの間に、指名停止要領別表第 9 号から第16号までに掲げる措置要件に該当する事実(既に知事の指名停止の措置が行われたものを除く。)がない者であること。キ 営業品目(「N01 自動車」)が競争入札参加資格者名簿に登録されている者又は 2 の(2)に掲げる物品と同一の種類の物品について、過去5年の間に納入実績があることを証明した者であること。ク 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であって、更生計画の認可が決定し、又は再生計画の認可の決定が確定した者を除く。)でないこと。(2) 入札に参加する者に必要な資格の確認制限付き一般競争入札に参加しようとする者は、制限付き一般競争入札参加資格確認申請書(第3-1号及び第3-2号様式。以下「申請書」という。)を持参又は郵便により提出し、入札に参加する者に必要な資格の確認を受けなければならない。資格の確認結果については、制限付き一般競争入札参加資格確認結果通知書(第5号様式)により通知する。ア 提出期限 令和8年2月13日 12時00分イ 提出場所 青森県青森市長島一丁目1番1号青森県出納局会計管理課物品調達グループウ 提出部数 1部4 契約条項等を示す場所等(1) 契約条項等を示す場所 3の(2)のイに定める場所に同じ。(2) 契約条項等を示す期間 令和8年2月4日から同月19日まで5 入札説明書等に関する質問入札説明書等に関する質問がある場合は、入札説明書等に関する質問書(第 1 号様式)を持参、郵便又はメール(メールが使用できない場合はファクシミリも可)により提出すること。なお、入札説明書等に関する質問書に対する回答は、青森県出納局会計管理課ホームページへの掲載及び会計管理課物品調達グループにある業者用掲示板への掲示による方法で行う。(1) 提出期限 令和8年2月9日 12時00分(2) 提出場所 3の(2)のイに定める場所に同じ。6 制限付き一般競争入札に参加しようとする者に要求される事項(1) 制限付き一般競争入札に参加しようとする者は、当該入札の執行が完了するまでは、いつでも当該入札を辞退することができる。(2) 制限付き一般競争入札に参加しようとする者は、入札日の前日までの間において、提出した書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。7 入札及び開札に関する事項(1) 日時 令和8年2月20日 11時00分(2) 場所 青森県青森市長島一丁目1番1号青森県庁舎 会計管理課入札室(3) 入札保証金 免除する。(4) 入札に関する注意事項ア 入札に参加する場合には、下記の書類を持参すること。(ア)制限付き一般競争入札参加資格確認結果通知書(イ)委任代理人が入札するときは、委任状(参考様式1参照。既に有効な期間委任状を提出している場合は、持参不要である。)イ 入札に当たっては、財務規則に定める入札者心得書(第6条(B)を除く。)を遵守するものとする。入札者心得書は、インターネットにより、次のURL(アドレス)から入手できる。https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/suito/keiri/buppin-bunsyo.htmlウ 入札書には、別紙参考書式を参考に、次の事項を記載すること。(ア)入札年月日(イ)あて名は、「青森県知事」とする。(ウ)入札参加者の所在地、商号又は名称、代表者の職氏名及び印(個人の場合は、住所、氏名及び印)(エ)入札金額(オ)品名(カ)数量等エ 入札金額の記載方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。入札書に記載する金額は交換差金とし、内訳として取得物品の価格及び下取物品の金額も記載すること。オ 郵便により入札書を提出することは認めない。カ 入札執行回数は、原則として、3回を限度とし、不調の場合は最低の価格をもって入札をした者との随意契約によるものとする。キ 2回目の入札において、落札者がなく、かつ、1者を除いて他の入札者がすべて辞退した場合は、以後の再度入札は行わず、その1者との随意契約によるものとする。ク 1 回目又は 2 回目の入札において、入札に参加しなかった者、無効の入札をした者は以後の再度入札には参加できないものとする。
ケ 再度入札に移行した場合において、直前の回の最低入札額と同額又はこれを上回る額の入札をした者の入札は無効とするものとする。コ 入札が開始されてから入札を辞退するときは、入札執行者に入札辞退届を提出する、又は入札書に「辞退」と記入して入札箱に投函するものとする。サ 委任代理人が入札を行おうとするときは、入札書に委任代理人の氏名(法人の場合は、当該法人の名称又は商号及び代表者名)を記名押印しなければならないものとする。(5) 入札の無効入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札、申請書に虚偽の事実の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(6) 落札者の決定方法ア 予定価格の制限の範囲内で、交換差金に係る最低の価格をもって有効な入札をした者を落札者とする。イ 落札者となるべき同価の入札者が2人以上あるときは、直ちに、くじで落札者を定める。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて、入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。8 契約に関する事項(1) 契約書(案)別紙のとおり(2) 契約保証金契約者は、契約金額の100分の5以上の契約保証金を納付するものとする。ただし、次のいずれかに該当するときは、その納付を免除する。ア 契約者が保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。イ 過去2年の間に国又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。(3) 契約書の取り交わしの時期落札決定の日から7日以内に契約を締結する。(4) 落札の決定後、当該入札に係る契約の締結までの間において、当該落札者が 3 の(1)に掲げるいずれかの要件を満たさなくなったときは、当該契約を締結しない。9 その他(1) 登録から納入に要する一切の経費及び自動車リサイクル料金は、本体価格に含めるものとする。(2) 自動車重量税及び自動車損害賠償責任保険の取扱いは、別途とする。10 問合せ先青森県青森市長島一丁目1番1号青森県出納局会計管理課物品調達グループ担 当 主幹 葛西 要電 話 017-734-9099ファックス 017-734-8019Mail:kaname_kasai@pref.aomori.lg.jp仕様書最終確認保健衛生課担当 村田 伸直通TEL017-734-9214野犬捕獲車交換仕様書青 森 県Ⅰ 下取物品の仕様日産キャラバン車 種 普通貨物車車 名 キャラバン登録番号 八戸100さ4902型 式 KR-CWMGE25車台番号 CWMGE25-021011排 気 量 2.95L乗車定員 3[6]人取得年月日 平成17年8月19日車検有効期限 令和8年8月18日(月)(車検更新予定)走行距離数等197,296km(令和7年12月31日(水)時点)車両の所属 青森県車両の所在青森市大字宮田字玉水119-1青森県動物愛護センター駐車場備 考 車下回り(タイヤ回り)の腐食ありⅡ 取得物品の仕様1 取得物品名野犬捕獲車2 台数1台3 納入場所青森市大字宮田字玉水119-1 青森県動物愛護センター駐車場4 納入期限令和9年3月12日(金)5 車両の主要諸元(1)車 形 バン(2)駆動方式 4WD(3)排 気 量 2,400cc以上(4)全 長 5m以上5.5m以下(5)全 幅 1.5m以上2m以下(6)全 高 2.3m以下(7)床面地上高 0.6m程度※床形状が低床であること。(8)ルーフ形状 ハイルーフ(9)変速装置 オートマチック(10)燃 料 軽油(11)乗 員 5名以上(12)ド ア 数 4ドア以上(13) 車体の色 シルバー系6 車両の主要装備(1)寒冷地仕様(2)空調設備※フロントエアコンに加え、リアクーラーを装備。(3)フロアマット(社外品可)(4)パワーステアリング(5)集中ドアロック(6)パワーウィンドウ(前席のみでも可)(7)マッドガード(社外品可)(8)AM/FMラジオ(時計付き)(9)フロントフォグランプ(10)ABS(11)カーナビゲーションシステム(社外品可)(12)バックモニター(社外品可)(13)サイドバイザー ※透明性のあるもの(14)プライバシーガラス(前席を除く)(15)ヒーター付きドアミラー7 改造当該車両を野犬捕獲車として使用するため、次の改造を行うこと。改造の概要は別紙のとおりとするが、詳細については発注者と打ち合わせを行うこと。8 保証納入後1箇年以内に設計製作上の欠陥によるものとみなされる故障が発生した場合には、受注者は無償修理を行わなければならない。ただし、製造会社等が別に定めた期間が1箇年以上にわたる場合にはそれを適用する。特に重大な故障が発生した場合には、上記期間経過後であっても、発注者と受注者とが協議の上、受注者に無償修理を行わせることがある。9 車両登録等本契約において、車両登録等の申請・届出については受注者が行うものとする。また、これらに係る費用は受注者の負担とする。なお、自動車損害賠償保険及び自動車重量税については発注者が別途負担するものとする。ただし、これによりがたい場合は、発注者の指示を受けるものとする。10 その他(1)納入時期が11月~3月の場合は、スタッドレスタイヤを取付の上、納入すること。(2)ガソリンを10ℓ以上給油した状態で納車すること。(3)下取り車両は、車両の所在地において引渡すものとする。なお、下取り車両引き渡し後の運搬費用は受注者の負担とする。(別紙)改造の概要各部の名称 各部の仕様、寸法等乗員室と荷室の仕切・鉄板等強固な材質で荷室からにおいがもれないよう、乗員室と荷室を完全に区画板で分けること。・後方視界確保のため、縦80cm×横60cm程度の透明窓ガラス等を区画板に取り付けること。但し開閉は不要とする。また、上下分割設置も可とする。・後部座席は、左右とも窓ガラスがあり、開閉は不要とする。荷室(床、壁、係留フック)・荷室内をエアコンで冷やせる構造とし、冷気吹き出し口に獣毛等が入り込まないようフィルターを装着すること。・床面、天井及び四方の壁面は、消毒剤を用いた洗浄消毒ができるようステンレス等で加工し、床にはゴムラバーを敷くこと。・荷室床面後部には、直径5cm程度の排水溝を設け、荷室洗浄水が乗員室側に流れ込まない構造とすること。・荷室天井に、直径25cm程度の換気扇を設置し、雨等が入り込まないような構造とすること。スイッチは運転席付近に設置すること。・荷室左右壁面に、床面から50cm程度の高さにラッシングレールを取り付け、さらに取り外し可能なフックを左右に5個ずつ付けること。荷室(照明)・夜間でも動物の積み降ろしができる程度の照度を有するLED照明を荷室内に設置すること。
・後部荷室ドア付近及び運転席付近に照明スイッチを設けること。荷室(荷室ドア及びステップ)・荷室ドア内側には、ハッチバックドアとは別に動物逸走防止用扉を設けること。
ただし、当該契約不適合が発注者の指示により生じたものであるときは、この限りでない。2 前項の履行の追完等又は損害賠償の請求は、発注者がその契約不適合の事実を知った時から1年以内に受注者にその旨を通知して行わなければならない。(契約の解除)第10条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。(1) 第3条第1項の納入期限までに取得物品を納入しなかったとき。ただし、発注者の責めに帰する理由によるときはこの限りでない。(2) 第7条の規定に違反して、交換差金債権を譲渡したとき。(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)が経営に実質的に関与していると認められる者に交換差金債権を譲渡したとき。(4) 第3条第1項の納入期限までに取得物品を納入する見込みがないと明らかに認められるとき。(5) その他この契約に違反し、その違反によってこの契約の目的を達することができないと認められるとき。2 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第4号の規定に基づき発注者が解除したものとみなす。(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等(契約保証金の帰属)第11条(A) 発注者が、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、第2条の契約保証金は、発注者に帰属するものとする。(違約金)第11条(B) 発注者は、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、交換差金の額の100分の5に相当する金額を違約金として受注者から徴収するものとする。この場合において、違約金の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。2 第8条第2項の規定は、前項の違約金を徴収する場合に準用する。(損害賠償)第12条 発注者は、第10条の規定によりこの契約を解除した場合において、前条の違約金又は契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保については、当該担保の価値)若しくは履行保証保険の保険金の額を超えた金額の損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償として受注者から徴収する。(暴力団の排除)第13条 受注者は、この契約による事務を処理するため、別記「暴力団排除に係る特記事項」を守らなければならない。(紛争の解決方法)第14条 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。2 この契約に係る訴訟については、発注者の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。(協議事項)第15条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。上記契約の成立を証するため、この契約書を2通作成し、発注者及び受注者が記名押印し、各自その1通を保有するものとする。令和 年 月 日発注者 青森県知事 宮 下 宗 一 郎 □印受注者 ○印別記暴力団排除に係る特記事項(総則)第1 受注者は、青森県暴力団排除条例(平成23年3月 青森県条例第9号)の基本理念に則り、この特記事項が添付される契約(以下「本契約」という。)及びこの特記事項を守らなければならない。(暴力団排除に係る契約の解除)第2 発注者は、受注者(第1号から第6号までに掲げる場合にあっては、受注者、その支配人その他経営に実質的に関与している者(受注者が法人の場合にあっては、その役員、その支店又は契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者))が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。(1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。第5号及び第6号において同じ。)であると認められるとき。(2) 自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)の威力を利用したと認められるとき。(3) 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号及び次号において「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。(4) 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。(5) 暴力団員と交際していると認められるとき。(6) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用したと認められるとき。(7) その者、その支配人その他経営に実質的に関与している者(その者が法人の場合にあっては、その役員、その支店又は契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者)が第1号から前号までのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約を締結したと認められるとき。(8) 第1号から第6号までのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約(前号に該当する場合の当該契約を除く。)について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属、違約金及び損害賠償については、本契約の規定による。(不当介入に係る報告・通報)第3 受注者は、受注者及び下請負者等に対して暴力団員等による不当介入があった場合は、発注者及び警察へ報告・通報しなければならない。また、警察の捜査上必要な協力を行うものとする。