令和8年2月24日 一般競争入札予定【電子メール入札】(委託:韮崎市水道メーター 検針業務委託)
- 発注機関
- 山梨県韮崎市
- 所在地
- 山梨県 韮崎市
- カテゴリー
- 役務
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年2月4日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和8年2月24日 一般競争入札予定【電子メール入札】(委託:韮崎市水道メーター 検針業務委託)
「一般競争入札」公告韮崎市公告第13号韮崎市が発注する次の案件については、一般競争入札により行いますので、入札参加資格等について地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により公告します。
令和8年2月5日 韮崎市長 内藤 久夫 <本入札の効果> 本入札は、年度開始前の契約準備行為として行います。
本入札における落札効果は、令和8年4月1日の令和8年度予算発効時において効力を生ずるものとし、契約日は、令和8年4月1日となります。
なお、翌年度予算のため、議会の議決を前提とします。
Ⅰ 一般競争入札(事後審査型)公告個別事項【 入札事項 】件 名韮崎市水道メーター 検針業務委託契約番号5072100237履行場所韮崎市水道事業給水区域内業務及び入札の概要1委託内容水道使用料金として調定すべき水道用水量のメーターの検針業務※詳細は仕様書のとおり2履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで3予定価格事後公表4入札保証金入札保証金は入札金額の100分の5以上とする。
免除規定:韮崎市財務規則第102条(公告共通事項7その他(3)参照)落札者には契約時、その他の者には入札後、入札保証金を返還する。
入札時に入札保証金返還の請求書を提出すること。
入札参加資格要件1名簿登録韮崎市競争入札参加資格(役務の提供【その他業務委託】)に登録を有する者(令和7・8年度有効の入札参加資格申請で、韮崎市を申請対象として山梨県市町村総合事務組合へ提出し、受理された者)2地域要件なし3資格要件及び参加要件過去5年以内に国又は地方公共団体の同種・同規模業務の受託実績がある者【 入札に関する事項 】日 程1公告日令和8年2月5日(木)2仕様書配布期間令和8年2月5日(木)~ 令和8年2月23日(月)韮崎市オフィシャルホームページ上で公開3質問提出期限令和8年2月16日(月) 午後3時4入札参加申出受付期間令和8年2月5日(木)~令和8年2月18日(水) 午後3時5入札書受付日時令和8年2月20日(金) 午後3時まで6開札日時・場所令和8年2月24日(火) 午前10時~ 大会議室7落札者発表予定日令和8年2月25日(水)(韮崎市オフィシャルホームページ上で公表)入札方法『韮崎市電子メール入札実施要領』『韮崎市電子メール入札手引き』及び『韮崎市電子メール入札手順』を参照してください。
(韮崎市オフィシャルホームページに公表)(一般競争入札(事後審査型)公告共通事項6入札手続き等(2)参照)提出書類1入札参加申出時一般競争入札参加資格確認資料(第2号様式)※ 様式は、韮崎市オフィシャルホームページからダウンロードすること。
※ 参加申出時までに入札書提出用メールアドレス登録が必要既に登録が有る場合は不要。
登録の有無は市オフィシャルホームページ上で確認すること。
未登録の場合は、市オフィシャルホームページ上の案内にそって登録を行うこと。
2入札時入札書(入札金額:年額を記載すること)入札参加資格要件のうち、資格要件及び参加要件を満たしてことが確認できる書類(契約書・許可証等)の写し入札保証金の免除を希望する場合は、実績要件を満たしていることが確認できる契約書・仕様書の写し入札保証金領収済み納付書写し又は入札保険証券等(入札保証金を要する場合)入札保証金返還請求書(韮崎市へ入札保証金を納入した場合)※電子メール入札においては、①~⑤をPDFに変換し、ZIPファイルに市が発行するパスワードを設定して、期日までに提出すること。
詳しくは『韮崎市電子メール入札手引き 3(3)入札の方法』を確認すること。
支払条件月額払いとし、前払金は不適用そ の 他Ⅱ 一般競争入札(事後審査型)公告共通事項をご確認ください。
問合せ先〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号韮崎市役所 総務課 契約管財担当 電話 0551-45-9367keiyaku@city.nirasaki.lg.jp・質問は、電子メールとし、必ず添付の質疑回答書 書式(エクセルファイル)を用いること。
※ 電子メール送信後には、電話により必ず受信の確認を行うこと。
※ 記入方法は、書式の下に記載の「注意事項」に従うこと。
・質問に対する回答は、令和8 年2月17日(火)までに韮崎市オフィシャルホームページで公表する。
Ⅱ 一般競争入札(事後審査型)公告共通事項1 一般競争入札の参加資格韮崎市における入札参加資格の認定を既に受けている者のうち、この公告の日から落札者決定までの間に、次に掲げる条件をすべて満たしている者であること。
(1) 一般競争入札公告個別事項(以下「個別事項」という。)に記載した条件を全て満たす者であること。
(2) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。
(4) この公告の日の6月前の日から落札者決定までの間に手形及び小切手の不渡りを出した者でないこと。
(5) この公告の日の2年前の日から落札者決定までの間に不渡りによる取引停止処分を受けている者でないこと。
(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申し立て、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく民事再生手続開始の申し立てがなされている者(更正手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、入札参加申請締切日までに競争入札参加資格の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(7) 「韮崎市物品購入等契約に係る指名停止等措置要領」に基づく、指名停止を受けている期間が含まれていない者であること。
(8) 納付すべき各種税金に滞納がない者であること。
2 仕様書の配布(1) 配布期間:「個別事項」に記載の配布期間(2) 韮崎市オフィシャルホームページにて公開する。
3 入札参加申し出受付期間及び申し出方法(1) 受付期間「個別事項」に記載の期間のうち「韮崎市の休日を定める条例」(平成1年3月23日 条例第10号)に定める市の休日(以下「市の休日」という。)を除く毎日、午前9時から午後5時まで。
ただし、最終日は午後3時までとする。
(2) 申し出方法は郵送、窓口提出または電子メールとし、提出書類は「個別事項」記載の一般競争入札参加資格確認資料のみとする。
(メールアドレスは、「問合せ先」のとおり)(3) 一般競争入札参加資格確認資料受領書及び入札保証金納付書は、申し出た者に無条件で交付する。
4 入札参加資格の確認等入札参加資格は、開札後、落札候補者についてのみ参加資格の確認を行い、落札者を決定する。
なお、落札者の決定は、原則として開札日の翌日までに行う。
5 苦情申し立て(1) 入札参加資格確認資料を審査した結果、入札参加資格がないと認められた者には、ホームページの入札結果にその理由を付して公開する。
(2) 入札参加資格がないと認められた者が、入札参加資格がないと認めた理由について詳細な説明を求める場合は、書面で質問すること。
(3) 市長は、(2)の手続きにより詳細な説明を求められたときは、原則として説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日以内(市の休日を含まない。)に、ホームページに回答する。
(4) (3)の回答の説明になお不服のある者は、ホームページにおいて回答した日から7日目(市の休日を含まない。)の午後5時までに書面により市長に対して再苦情の申し立てを行うことができる。
なお、書面は下記に持参すること。
韮崎市総務課契約管財担当韮崎市水神1-3-1 電話0551-45-9367(5) (4)の再苦情の申し立てがあった場合、市長は申し立ての翌日から起算して7日(市の休日を含まない。)以内に、その結果を申し立て者に回答する。
6 入札手続等(1) 入札書受付日及び開札予定日時:「個別事項」に記載のとおり(2) 入札方法ア 入札書には、契約希望金額から消費税及び地方消費税を除いた金額を記載すること。
イ 落札者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額に係る消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の消費税及び地方消費税を除いた金額を入札書に記載すること。
(3) 入札の無効ア この公告に示した入札参加資格の無い者の行った入札、一般競争入札参加資格確認資料に虚偽の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
なお、入札時において「1 一般競争入札の参加資格」に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。
イ アに掲げるほか、競争入札心得で示す入札は無効とする。
(4) 入札不調の場合、再入札を直ちに行い、再々入札は行わない。
(5) 落札者の決定は、開札後入札金額の低い順に、又入札価格が同額の場合はくじ引きにより落札候補者を1位から3位までの序列を付け発表し、提出書類の審査及び入札参加資格の確認等を経て行う事後審査型とする。
(6) 入札参加者は、競争入札心得及び仕様書等を熟読し、これを遵守すること。
7 その他(1) 落札者が契約締結までの間に「1 一般競争入札の参加資格」に掲げた一般競争入札の参加資格のうち、一つでも満たさなくなった場合は契約を締結しない。
また、仮契約締結後も同様とする。
なお、この場合において、市は損害賠償の責めを負わないものとする。
(2) 最低制限価格 :無(3) 入札保証金 (入札金額の100分の5以上)は、入札の前日までに納付すること。
ただし、財務規則第102条第3項の規定に該当する者はこれを免除とする。
また、財務規則第103条第1項に該当する担保の提供がある場合は、これに代えることができる。
(4) 契約保証金 (契約金額の100分の10)は、契約時(仮契約の場合は仮契約時)に納付すること。
ただし、財務規則第132条第1項の規定に該当する者はこれを免除とする。
また、財務規則第132条第2項に該当する担保の提供がある場合は、これに代えることができる。
(5) 「韮崎市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年韮崎市条例第40号)」に基づき、議会の議決に付す必要がある場合には、議会の議決があるまでの間は仮契約とし、議決を得たときに契約が成立したものとする。
(6) 一般競争入札参加資格確認資料等作成説明会及びヒアリングは行わない。
(7) 現場説明会は行わない。
(8) 入札参加資格の申請を行った者は、「1(2)~(8)」の要件を満たす者であることを誓約したものとみなす。
(9) 入札参加資格確認資料に虚偽の記載をした業者又は入札参加資格申請時に「1(2)~(8)」の要件を満たさないにもかかわらず応札した業者については、指名停止を行うことがある。
(10) 談合の禁止及び談合に対する契約解除・違約金規定入札に参加しようとする者は、談合を行ってはならない。
また、契約後に談合の事実が明らかになった場合には、契約条項に基づき契約を解除することがあり、契約者は談合に対する違約金を支払わなければならない。
(11) 災害その他の事情により、入札執行に障害が発生したと認める場合は、入札日時を延期することがある。
(12) 提出された申請書及び資料は、当方において公表し又は無断で使用することはしない。
1韮崎市水道メーター検針業務委託仕様書(目的)本仕様書は、韮崎市水道事業(以下「甲」という。)が委託する水道メーター検針業務委託(以下「委託業務」という。)について必要な事項を定め、受託者(以下「乙」という。)は、この仕様書に基づき、委託業務を実施しなければならない。
(法令等の遵守義務)第1条 乙は、委託業務の履行にあたり、公共性に鑑み常に使用者の便益に寄与するように努め、韮崎市水道事業給水条例・同施行規程並びに韮崎市下水道使用料条例・同施行規程及びその他関係法令を遵守しなければならない。
(委託業務の内容)第2条 委託業務の内容は、本仕様書及び韮崎市水道メーター検針業務委託特記仕様書(以下「特記仕様書」という。)に示すとおりとする。
(委託業務の範囲)第3条 委託業務の範囲は次の各号に掲げるものとする。
(1) 定例検針(2) 再検針・再調査(3)その他前各号に付帯する業務に関すること(委託業務期間)第4条 委託業務の委託期間は令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。
(委託業務の対象区域)第5条 委託業務の対象区域は、特記仕様書のとおりとする。
(業務の執行場所)第6条 乙は、対象区域において業務を行い、必要な人員を配置するものとする。
(身分証明書の携帯)第7条 乙は、委託業務を行うとき、甲の発行する身分証明書を携帯しなければならない。
(損害賠償責任)第8条 乙は、委託業務を実施するにあたり故意、または過失等により甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
また、第三者に損害を与えた場合も2その損害を第三者に賠償するとともに、自己の責任においてこれを解決しなければならない。
また、この契約による業務を処理するために甲から引き渡された個人情報等の内容を、漏洩、滅失及び毀損した場合は、甲に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。
(秘密の保持)第9条 乙は、委託業務の実施にあたり、直接間接に知り得た甲の業務内容及び使用者の個人情報に関する資料等について、第三者に漏らしてはならない。
この契約を終了し、又は解除された後も同様とする。
(個人情報等の保管)第10条 乙は、この契約による業務を処理するために甲から引き渡された個人情報等を滅失及び毀損することがないよう、当該情報の安全な管理に努めなければならない。
(再委託の禁止)第11条 乙は、委託業務及び個人情報等の処理を他に委託し、又は請負わせてはならない。
ただし、甲の承諾を得たときは、この限りではない。
(目的以外の使用禁止)第12条 乙は、この契約による業務を処理するため甲から引き渡された個人情報等をこの契約の目的以外に使用し、又は第三者に提供してはならない。
(複製の禁止)第13条 乙は、この契約による業務を処理するため甲から引き渡された個人情報等を甲の承諾なくして複写又は複製してはならない。
(返還義務)第14条 乙は、この契約による業務を処理するため甲から引き渡された個人情報等を委託業務完了後、速やかに甲に返還しなければならない。
(業務内容の変更、中止等)第15条 甲は、必要がある場合には、乙と協議のうえ履行期限若しくは、業務内容を変更し、又は業務の実施を一時中止することができる。
この場合において委託料若しくは、委託期間を変更する必要があるときは、甲、乙協議のうえ書面によりこれを定めるものとする。
(届出の義務)第16条 乙は、次の各号いずれかに該当することになったときは、速やかに甲に届け3なければならない。
(1)乙の住所及び代表者に異動があったとき(2)身分証明書、検針票、納入通知書、その他書類を損傷し又は紛失したとき(3)業務従事者に異動があったとき(所有権)第17条 委託業務に係る一切の文書、帳簿、書類、電算機に係る一切のソフトウェア等の所有権は甲に帰属する。
(事故報告の義務)第18条 乙は、個人情報等及び委託業務に係る資料、データ及びその他書類に事故が発生したときは、直ちに甲に報告しなければならない。
(勧告)第19条 甲は、乙が委託業務の遂行にあたり委託業務の処理及び個人情報等の取扱いが不適当と認められるときは、必要な勧告を行うことができる。
(契約の解除)第20条 甲は次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができるものとする。
(1)乙がこの契約に違反したとき(2)乙の委託業務の遂行にあたり業務の処理状況及び個人情報等の取扱いが不適当と甲が認めたとき(3)甲が、契約期間満了の3ケ月前までの予告期間をもって契約解除を通告したとき(4)甲に損害を与え、又は信用を傷つける行為があったとき(5)その他甲が不適当と認めたとき2 前項第1号の規定によりこの契約を解除されたとき、乙は委託料の額の10%に相当する額を違約金として、甲に支払うものとする。
(業務履行の確保)第21条 乙は、不測の事態が発生し、委託業務の履行が不可能となる恐れがあると認められる場合は、直ちに甲に届出をし、甲の指示を受けたうえ、正常な委託業務の履行を確保するよう努めなければならない。
(契約の費用)第22条 この契約の締結に要する費用は、すべて乙の負担とする。
4(報告書等の提出)第23条 乙は、毎月月末に委託業務報告書を作成し、これを甲に提出し、業務報告するとともに委託料の支払いを請求するものとする。
(支払額)第24条 1ヶ月当たりの金額は、業務委託金額を12等分した額とする。
ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、委託期間の最終月分の委託料で調整するものとする。
(支払)第25条 甲は、乙からの請求を受理したときは、業務委託の履行内容を確認し、請求日の翌月15日までに、乙へ委託料を支払うものとする。
(信義則)第26条 甲及び乙は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
(疑義等の決定)第27条 この契約に疑義が生じたとき、又はこの契約に定めのない事項については、甲と乙が協議して定めるものとする。
(貸与品等)第28条 受託者が、業務遂行上必要とする器具等は委託者が貸与する。
なお、貸与する器具等については、特記仕様書に記載する。
2 受託者は、貸与品については、その保管状況を常に掌握し、受託者の不注意による毀損、 盗難、紛失等があった場合には受託者が弁償しなければならない。
(経費の負担)第29条 経費負担について、定めのない事項が発生した場合、甲・乙間で別途協議の上決定する。
韮崎市水道メーター検針業務委託特記仕様書(委託業務の対象区域)委託業務の対象区域は「韮崎市水道事業給水区域内」とし、次のとおりとする。
(1)偶数月:神山町(鍋山の一部)・旭町・大草町・龍岡町(2)奇数月:上祖母石・下祖母石・一ツ谷・水神・本町・中央町・富士見ケ丘・若宮・富士見・中島・栄・岩下・上ノ山・穂坂町・藤井町・中田町・穴山町(検針件数)検針対象件数については、次のとおりとする。
(1)偶数月:4,100件(2)奇数月:8,000件(定例検針期間)定例検針期間(委託業務の定例検針を実施する期間をいう。)に関しては、甲がこれを以下のとおり指定する。
(1)原則として毎月1日から10日前後の間の「平日」に検針を実施するものとする。
ただし、土日・祝祭日の都合上、検針稼働日数にずれが生じることから、具体的な月毎の検針期間については、甲が指定した上で一覧表にして検針員に配布する。
(調定確定日)調定確定日については、次のとおりとする。
(1)毎月25日前後とする。
当該日が土日・祝祭日となる場合には、ずれが生じるため前後と記載する。
(検針業務委託内容)検針業務の内容については、次のとおりとする。
(1)甲は乙に、毎月の定例検針期間の前までに「検針データ」を交付し、乙は検針を甲の定める期日までに完了しなければならない。
(2)現地にて各戸の使用者名義・水栓番号・メーター番号及び口径を確認後、使用水量を読み取り、検針端末に入力し、「使用水量のお知らせ票(検針票)等」を水道使用者に交付する。
また、定例検針完了後は検針端末を甲に返却しなければならない。
(3)乙は、無届け使用者・無届け転出者・水道使用者の使用者名若しくは住所等に誤りを発見した場合は、甲に速やかに報告しなければならない。
(4)乙は、給水装置の漏水又はそれが推測される場合や、メーターの不進行・逆回転等による異常を発見した場合は、甲に速やかに報告しなければならない。
(5)乙は、甲より再検針・再調査の指示があった場合は、速やかに対応しなければならない。
(6)その他前各号に掲げる業務内容に関し、付帯する業務について甲が依頼する事項を乙は実施するものとする。
(貸与品等)甲は、検針業務を実施する上で必要な次の器具等を乙に貸与する。
その他業務に必要な物は乙が用意する。
(1)検針端末 12台(2)検針票プリンタ 12台(3)端末及びプリンタ充電器 各12台(4)検針票ロール紙