メインコンテンツにスキップ

令和8年2月24日 一般競争入札予定【電子メール入札】(委託:市営火葬場維持管理業務委託)

発注機関
山梨県韮崎市
所在地
山梨県 韮崎市
カテゴリー
役務
公示種別
一般競争入札
公告日
2026年2月4日
納入期限
入札開始日
開札日
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

添付ファイル

公告全文を表示
令和8年2月24日 一般競争入札予定【電子メール入札】(委託:市営火葬場維持管理業務委託) 「一般競争入札」公告韮崎市公告第12号韮崎市が発注する次の案件については、一般競争入札により行いますので、入札参加資格等について地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により公告します。 令和8年2月5日 韮崎市長 内藤 久夫 <本入札の効果> 本入札は、年度開始前の契約準備行為として行います。 本入札における落札効果は、令和8年4月1日の令和8年度予算発効時において効力を生ずるものとし、契約日は、令和8年4月1日となります。 なお、翌年度予算のため、議会の議決を前提とします。 Ⅰ 一般競争入札(事後審査型)公告個別事項【 入札事項 】件 名市営火葬場維持管理業務委託契約番号5072100236履行場所韮崎市営火葬場 (韮崎市富士見ヶ丘一丁目4番35号)業務及び入札の概要1委託内容市営火葬場の運営、施設維持等管理業務※詳細は別紙 仕様書のとおり2履行期間令和8年4月1日から令和11年3月31日まで(長期継続契約/3年)3予定価格事後公表4入札保証金入札保証金は入札金額の100分の5以上とする。 免除規定:韮崎市財務規則第102条(公告共通事項7その他(3)参照)落札者には契約時、その他の者には入札後、入札保証金を返還する。 入札時に入札保証金返還の請求書を提出すること。 入札参加資格要件1名簿登録韮崎市競争入札参加資格(役務の提供【その他業務委託】又は【その他建物管理等各種保守点検業務委託】)に登録を有する者(令和7・8年度有効の入札参加資格申請で、韮崎市を申請対象として山梨県市町村総合事務組合へ提出し、受理された者)2地域要件山梨県内または近県に本社(本店)、支社(支店)または営業所がある者3資格要件及び参加要件過去3年の間に、地方公共団体または一部事務組合等と同等の契約実績がある者【 入札に関する事項 】日 程1公告日令和8年2月5日(木)2仕様書配布期間令和8年2月5日(木)~ 令和8年2月23日(月)韮崎市オフィシャルホームページ上で公開3質問提出期限令和8年2月16日(月) 午後3時4入札参加申出受付期間令和8年2月5日(木)~令和8年2月18日(水) 午後3時5入札書受付日時令和8年2月20日(金) 午後3時まで6開札日時・場所令和8年2月24日(火) 午前10時~ 大会議室7落札者発表予定日令和8年2月25日(水)(韮崎市オフィシャルホームページ上で公表)入札方法『韮崎市電子メール入札実施要領』『韮崎市電子メール入札手引き』及び『韮崎市電子メール入札手順』を参照してください。 (韮崎市オフィシャルホームページに公表)(一般競争入札(事後審査型)公告共通事項6入札手続き等(2)参照)提出書類1入札参加申出時一般競争入札参加資格確認資料(第2号様式)※ 様式は、韮崎市オフィシャルホームページからダウンロードすること。 ※ 参加申出時までに入札書提出用メールアドレス登録が必要既に登録が有る場合は不要。 登録の有無は市オフィシャルホームページ上で確認すること。 未登録の場合は、市オフィシャルホームページ上の案内にそって登録を行うこと。 2入札時入札書(入札金額:年額を記載すること)入札参加資格要件のうち、資格要件及び参加要件を満たしてことが確認できる書類(契約書・許可証等)の写し入札保証金の免除を希望する場合は、実績要件を満たしていることが確認できる契約書・仕様書の写し入札保証金領収済み納付書写し又は入札保険証券等(入札保証金を要する場合)入札保証金返還請求書(韮崎市へ入札保証金を納入した場合)※電子メール入札においては、①~⑤をPDFに変換し、ZIPファイルに市が発行するパスワードを設定して、期日までに提出すること。 詳しくは『韮崎市電子メール入札手引き 3(3)入札の方法』を確認すること。 支払条件部分払(月払)そ の 他Ⅱ 一般競争入札(事後審査型)公告共通事項をご確認ください。 問合せ先〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号韮崎市役所 総務課 契約管財担当 電話 0551-45-9367keiyaku@city.nirasaki.lg.jp・質問は、電子メールとし、必ず添付の質疑回答書 書式(エクセルファイル)を用いること。 ※ 電子メール送信後には、電話により必ず受信の確認を行うこと。 ※ 記入方法は、書式の下に記載の「注意事項」に従うこと。 ・質問に対する回答は、令和8 年2月17日(火)までに韮崎市オフィシャルホームページで公表する。 Ⅱ 一般競争入札(事後審査型)公告共通事項1 一般競争入札の参加資格韮崎市における入札参加資格の認定を既に受けている者のうち、この公告の日から落札者決定までの間に、次に掲げる条件をすべて満たしている者であること。 (1) 一般競争入札公告個別事項(以下「個別事項」という。)に記載した条件を全て満たす者であること。 (2) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。 (3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。 また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。 (4) この公告の日の6月前の日から落札者決定までの間に手形及び小切手の不渡りを出した者でないこと。 (5) この公告の日の2年前の日から落札者決定までの間に不渡りによる取引停止処分を受けている者でないこと。 (6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申し立て、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく民事再生手続開始の申し立てがなされている者(更正手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、入札参加申請締切日までに競争入札参加資格の再認定を受けた者を除く。)でないこと。 (7) 「韮崎市物品購入等契約に係る指名停止等措置要領」に基づく、指名停止を受けている期間が含まれていない者であること。 (8) 納付すべき各種税金に滞納がない者であること。 2 仕様書の配布(1) 配布期間:「個別事項」に記載の配布期間(2) 韮崎市オフィシャルホームページにて公開する。 3 入札参加申し出受付期間及び申し出方法(1) 受付期間「個別事項」に記載の期間のうち「韮崎市の休日を定める条例」(平成1年3月23日 条例第10号)に定める市の休日(以下「市の休日」という。)を除く毎日、午前9時から午後5時まで。 ただし、最終日は午後3時までとする。 (2) 申し出方法は郵送、窓口提出または電子メールとし、提出書類は「個別事項」記載の一般競争入札参加資格確認資料のみとする。 (メールアドレスは、「問合せ先」のとおり)(3) 一般競争入札参加資格確認資料受領書及び入札保証金納付書は、申し出た者に無条件で交付する。 4 入札参加資格の確認等入札参加資格は、開札後、落札候補者についてのみ参加資格の確認を行い、落札者を決定する。 なお、落札者の決定は、原則として開札日の翌日までに行う。 5 苦情申し立て(1) 入札参加資格確認資料を審査した結果、入札参加資格がないと認められた者には、ホームページの入札結果にその理由を付して公開する。 (2) 入札参加資格がないと認められた者が、入札参加資格がないと認めた理由について詳細な説明を求める場合は、書面で質問すること。 (3) 市長は、(2)の手続きにより詳細な説明を求められたときは、原則として説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日以内(市の休日を含まない。)に、ホームページに回答する。 (4) (3)の回答の説明になお不服のある者は、ホームページにおいて回答した日から7日目(市の休日を含まない。)の午後5時までに書面により市長に対して再苦情の申し立てを行うことができる。 なお、書面は下記に持参すること。 韮崎市総務課契約管財担当韮崎市水神1-3-1 電話0551-45-9367(5) (4)の再苦情の申し立てがあった場合、市長は申し立ての翌日から起算して7日(市の休日を含まない。)以内に、その結果を申し立て者に回答する。 6 入札手続等(1) 入札書受付日及び開札予定日時:「個別事項」に記載のとおり(2) 入札方法ア 入札書には、契約希望金額から消費税及び地方消費税を除いた金額を記載すること。 イ 落札者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額に係る消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の消費税及び地方消費税を除いた金額を入札書に記載すること。 (3) 入札の無効ア この公告に示した入札参加資格の無い者の行った入札、一般競争入札参加資格確認資料に虚偽の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 なお、入札時において「1 一般競争入札の参加資格」に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。 イ アに掲げるほか、競争入札心得で示す入札は無効とする。 (4) 入札不調の場合、再入札を直ちに行い、再々入札は行わない。 (5) 落札者の決定は、開札後入札金額の低い順に、又入札価格が同額の場合はくじ引きにより落札候補者を1位から3位までの序列を付け発表し、提出書類の審査及び入札参加資格の確認等を経て行う事後審査型とする。 (6) 入札参加者は、競争入札心得及び仕様書等を熟読し、これを遵守すること。 7 その他(1) 落札者が契約締結までの間に「1 一般競争入札の参加資格」に掲げた一般競争入札の参加資格のうち、一つでも満たさなくなった場合は契約を締結しない。 また、仮契約締結後も同様とする。 なお、この場合において、市は損害賠償の責めを負わないものとする。 (2) 最低制限価格 :無(3) 入札保証金 (入札金額の100分の5以上)は、入札の前日までに納付すること。 ただし、財務規則第102条第3項の規定に該当する者はこれを免除とする。 また、財務規則第103条第1項に該当する担保の提供がある場合は、これに代えることができる。 (4) 契約保証金 (契約金額の100分の10)は、契約時(仮契約の場合は仮契約時)に納付すること。 ただし、財務規則第132条第1項の規定に該当する者はこれを免除とする。 また、財務規則第132条第2項に該当する担保の提供がある場合は、これに代えることができる。 (5) 「韮崎市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年韮崎市条例第40号)」に基づき、議会の議決に付す必要がある場合には、議会の議決があるまでの間は仮契約とし、議決を得たときに契約が成立したものとする。 (6) 一般競争入札参加資格確認資料等作成説明会及びヒアリングは行わない。 (7) 現場説明会は行わない。 (8) 入札参加資格の申請を行った者は、「1(2)~(8)」の要件を満たす者であることを誓約したものとみなす。 (9) 入札参加資格確認資料に虚偽の記載をした業者又は入札参加資格申請時に「1(2)~(8)」の要件を満たさないにもかかわらず応札した業者については、指名停止を行うことがある。 (10) 談合の禁止及び談合に対する契約解除・違約金規定入札に参加しようとする者は、談合を行ってはならない。 また、契約後に談合の事実が明らかになった場合には、契約条項に基づき契約を解除することがあり、契約者は談合に対する違約金を支払わなければならない。 (11) 災害その他の事情により、入札執行に障害が発生したと認める場合は、入札日時を延期することがある。 (12) 提出された申請書及び資料は、当方において公表し又は無断で使用することはしない。 仕 様 書1 件 名市営火葬場維持管理業務委託2 履行場所及び施設概要(1)施設名 韮崎市営火葬場(2)所在地 韮崎市富士見ヶ丘一丁目4番35号(3)施設の概要・敷地面積 1,372.16㎡・延床面積 233.90㎡・構 造 RC・設 備 火葬炉2炉、ホール、待合室2室、事務室 他・建 築 日 昭和49年1月1日・休 場 日 毎年1月1日から1月3日まで3 履行期間令和8年4月1日~令和11年3月31日(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約/3年)※落札者発表日から令和8年3月31日までを準備期間とするが、この間の業務に要する費用については受託者が負担するものとする。 4 火葬実績令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度令和7年度※12月末現在市内在住者 371 363 389 387 260市外在住者 23 39 19 53 11合 計 394 402 408 440 2715 契約金額年額 円 (うち消費税 円)総額 円 (うち消費税 円)6 内 容(1)業務時間等に関すること・業務時間は火葬予約状況によるものの最大で午前7時30分~午後4時00分とするが、火葬が終了していない場合など、必要がある場合は全ての業務を完遂するまで対応すること。 ・業務従事者一人の一週間あたりの労働時間が 40 時間を超えることのないよう人員配置を行うこと。 (2)業務従事者等に関すること・基本的に1名を常時配置することとするが、必要に応じてもう1名を加え、2名体制とすることができる。 追加的に1名加える場合の費用については委託料に含めるものとする。 なお、火葬が無い日に限り、業務従事者の緊急連絡体制を整えたうえで、1名の常時配置を行わないことも可とする。 ・受託者は本契約成立後、直ちに業務従事者を選任し、その者の氏名・経歴・連絡先等を記載した届出書を提出し、委託者の承認を得ること。 また、契約期間中に当該従事者を変更しようとする場合は、変更したい日の1月前までに新たに選任した従事者に関する届出書を委託者に提出し、同様に承認を得ること。 ・業務従事者は火葬業務の経験を有する者から選定することとするが、2名体制での業務にあたり、経験を有さない者を1名加えることは可能とする。 ただし、火葬業務経験者の責任のもと適正に業務が遂行されると見込まれる場合に限る。 ・業務従事者の業務が不適当と認められる場合は、委託者が改善指示を行った後、改善がなされず、また、その後も改善が見込まれない場合、受託者は委託者の指示により、直ちに新たな業務従事者を選任しなければならない。 ・業務従事者の服装は受託者が指定した制服制を採用することとし、受託者は本契約成立後、直ちに制服のデザイン案を提示し、委託者の承認を得ること。 ・5月から10月までの間を軽装期間とし、男性はノーネクタイとするなど、業務環境の整備に努めること。 (3)業務従事者の服務等に関すること・業務遂行にあたり、「韮崎市火葬場使用許可取扱要綱」(令和4年3月25日告示第52号)、「墓地、埋葬等に関する法律」(昭和23年法律第48号)の他、関係法令に従うこと。 ・利用者の心情に配慮し、品位と礼節をもって公平なサービスの提供及び管理運営に努め、宗教上の中立性には特段の配慮を行うこと。 ・施設設備の取扱いは丁寧に行うとともに日常の点検を怠ることのないこと。 軽微な修繕については業務の範囲内で行うこと。 ・施設設備等に受託者の責に帰する事由により、汚損又は破損を生じた時は、受託者は原状回復または賠償の責を負うものとする。 ・いかなる場合においても金品の収受等それに類する行為を行ってはならない。 ・作業中の事故等には細心の注意を払うこと。 ・受託者及び業務従事者は、業務上知り得た個人情報及び業務上の秘密を第三者に漏らしてはならない。 このことは、契約の解除及び期間満了後においても同様とする。 ・委託者と綿密な連絡体制を維持するとともに、事故のあった場合や災害時にあっても、委託者と協議の上、業務遂行に努めること。 ・事故やトラブル等が発生した場合は、利用者の安全確保を第一とし、状況の説明を丁寧に行うとともに、トラブルへの対応を迅速に行うこと。 また、委託者へ必ず報告すること。 ・出退場時にあっては、戸締り、火気の点検、消灯、及び冬季の水道凍結防止対策等の確認を行うこと。 (4)業務の詳細に関すること① 火葬の受付・利用者到着時に、死体等埋火葬許可証及び火葬場使用許可証を受理する。 ・利用者から収骨用の骨壺を預かる。 ・火葬炉の前で最後のお別れとして納めの式を行う。 ・火葬炉に棺を納め、火葬を実施する。 ・火葬終了後、収骨作業を行い火葬証明書とともに骨壺を利用者へ返却する。 ② 清掃作業他・日常清掃として、斎場内及び待合室、トイレ等の清掃を毎日実施する。 ・遺族等火葬場利用者の案内、火葬場内の整理整頓を行うこと。 ・残骨灰、集塵灰を収集し適正に運搬、処理を行うこと。 ・定期清掃として、斎場外周辺の清掃を週2回行い、大掃除は年2回実施する。 ・火葬場で発生したごみは適正に分別し、可燃・不燃ごみ、有害ごみ、資源物は市役所庁舎裏のごみステーション・リサイクルステーションに搬入する。 ③ 物品等の管理について・必要物品の在庫を常に把握する。 ・不足する物品については、委託者へ報告する。 ・委託者は前項の報告があった場合は、予算の範囲内で物品を購入する。 ④ 予約状況の確認等・原則として1日1回、電話や FAX 等にて翌日以降の業務について確認及び打合せを行うこと。 ⑤ その他・火葬場の施設に設置及び備えた設備の保守整備に努めること。 ・毎月、実施内容を報告書又は日誌等により市担当者に報告すること。 ・環境統計調査等に必要な各種データ値の提供を求められた場合は、データの把握に努めること。 ・その他市が特に必要と認める作業を行うこと。 7 安全管理等・受託者は、業務の実施にあたり安全の確保及び衛生に十分留意すること。 ・受託者は、業務従事者の労務管理について責任を負うものとする。 ・受託者は、火気の始末を徹底させ、火災の防止に努めること。 ・受託者は、火葬場等における設備機器、備品工具等の盗難及び不法侵入者の防止に努めること。 8 特記事項・毎月の業務終了時に稼働日数及び火葬件数を示した事業報告書(任意様式)を提出し、担当の検収を受けること。 委託料については、前項の検収の後、受託者による請求により支払うものとする。 ・委託料については月払いとすることができるが、この場合、契約金額の総額を分割する月数で除した際に千円未満の端数が生じた場合は、これを契約後最初の月の支払いに含めるものとする。 ・この仕様書に定めのない事項又は仕様書に疑義が生じた場合は、担当課と受託者が協議のうえ定めるものとする。 9 契約の解除について・当該契約は、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約であるため、委託者は、契約期間中であっても、この契約を締結した翌年度以降において、この契約に係る歳出予算の減額又は削除があった場合は、この契約を変更又は解除することができる。 ・前項の規定により契約が変更又は解除され、受託者に損害が生じた場合に限り、受託者は委託者に対してその損害の賠償を請求することができ、その賠償の額については双方協議の上、決定するものとする。 ・予算の減額又は削除が発生した場合は、委託者はその旨を受託者に通知するとともに、契約の解除にあたっても、あらかじめ受託者にその状況等を説明し、理解が得られるよう努めることとする。 10 担 当 課韮崎市 市民生活課 生活環境担当山梨県韮崎市水神一丁目3番1号(電話:0551-22-1114)
本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています