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令和8年2月24日 一般競争入札予定【電子メール入札】(委託:市民バス運行業務委託(祖母石・上円井線))

発注機関
山梨県韮崎市
所在地
山梨県 韮崎市
カテゴリー
役務
公示種別
一般競争入札
公告日
2026年2月4日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和8年2月24日 一般競争入札予定【電子メール入札】(委託:市民バス運行業務委託(祖母石・上円井線)) 「一般競争入札」公告韮崎市公告第11号韮崎市が発注する次の案件については、一般競争入札により行いますので、入札参加資格等について地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により公告します。 令和8年2月5日 韮崎市長 内藤 久夫 <本入札の効果> 本入札は、年度開始前の契約準備行為として行います。 本入札における落札効果は、令和8年4月1日の令和8年度予算発効時において効力を生ずるものとし、契約日は、令和8年4月1日となります。 なお、翌年度予算のため、議会の議決を前提とします。 Ⅰ 一般競争入札(事後審査型)公告個別事項【 入札事項 】件 名市民バス運行業務委託(祖母石・上円井線)契約番号5072100235履行場所財務政策課の指定する場所業務及び入札の概要1委託内容新設する市民バス「祖母石・上円井線」の運行業務を委託するもの※詳細は別紙 仕様書のとおり2履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで3予定価格事後公表4入札保証金入札保証金は入札金額の100分の5以上とする。 免除規定:韮崎市財務規則第102条(公告共通事項7その他(3)参照)落札者には契約時、その他の者には入札後、入札保証金を返還する。 入札時に入札保証金返還の請求書を提出すること。 入札参加資格要件1名簿登録韮崎市競争入札参加資格(役務の提供【市町村営バス運行業務】)に登録を有する者(令和7・8年度有効の入札参加資格申請で、韮崎市を申請対象として山梨県市町村総合事務組合へ提出し、受理された者)2地域要件韮崎市内に本社(本店)、支社(支店)または営業所があり、運行管理者及び整備管理者資格の所有者を配置できる者3資格要件及び参加要件過去5年以内に国又は地方公共団体の同種・同規模業務の受託実績がある者【 入札に関する事項 】日 程1公告日令和8年2月5日(木)2仕様書配布期間令和8年2月5日(木)~ 令和8年2月23日(月)韮崎市オフィシャルホームページ上で公開3質問提出期限令和8年2月16日(月) 午後3時4入札参加申出受付期間令和8年2月5日(木)~令和8年2月18日(水) 午後3時5入札書受付日時令和8年2月20日(金) 午後3時まで6開札日時・場所令和8年2月24日(火) 午前10時~ 大会議室7落札者発表予定日令和8年2月25日(水)(韮崎市オフィシャルホームページ上で公表)入札方法『韮崎市電子メール入札実施要領』『韮崎市電子メール入札手引き』及び『韮崎市電子メール入札手順』を参照してください。 (韮崎市オフィシャルホームページに公表)(一般競争入札(事後審査型)公告共通事項6入札手続き等(2)参照)提出書類1入札参加申出時一般競争入札参加資格確認資料(第2号様式)※ 様式は、韮崎市オフィシャルホームページからダウンロードすること。 ※ 参加申出時までに入札書提出用メールアドレス登録が必要既に登録が有る場合は不要。 登録の有無は市オフィシャルホームページ上で確認すること。 未登録の場合は、市オフィシャルホームページ上の案内にそって登録を行うこと。 2入札時入札書(入札金額:年額を記載すること)入札参加資格要件のうち、資格要件及び参加要件を満たしてことが確認できる書類(契約書・許可証等)の写し入札保証金の免除を希望する場合は、実績要件を満たしていることが確認できる契約書・仕様書の写し入札保証金領収済み納付書写し又は入札保険証券等(入札保証金を要する場合)入札保証金返還請求書(韮崎市へ入札保証金を納入した場合)※電子メール入札においては、①~⑤をPDFに変換し、ZIPファイルに市が発行するパスワードを設定して、期日までに提出すること。 詳しくは『韮崎市電子メール入札手引き 3(3)入札の方法』を確認すること。 支払条件部分払(年2回:契約金額の2分の1を4月及び10月に支払)そ の 他Ⅱ 一般競争入札(事後審査型)公告共通事項をご確認ください。 問合せ先〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号韮崎市役所 総務課 契約管財担当 電話 0551-45-9367keiyaku@city.nirasaki.lg.jp・質問は、電子メールとし、必ず添付の質疑回答書 書式(エクセルファイル)を用いること。 ※ 電子メール送信後には、電話により必ず受信の確認を行うこと。 ※ 記入方法は、書式の下に記載の「注意事項」に従うこと。 ・質問に対する回答は、令和8 年2月17日(火)までに韮崎市オフィシャルホームページで公表する。 Ⅱ 一般競争入札(事後審査型)公告共通事項1 一般競争入札の参加資格韮崎市における入札参加資格の認定を既に受けている者のうち、この公告の日から落札者決定までの間に、次に掲げる条件をすべて満たしている者であること。 (1) 一般競争入札公告個別事項(以下「個別事項」という。)に記載した条件を全て満たす者であること。 (2) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。 (3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。 また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。 (4) この公告の日の6月前の日から落札者決定までの間に手形及び小切手の不渡りを出した者でないこと。 (5) この公告の日の2年前の日から落札者決定までの間に不渡りによる取引停止処分を受けている者でないこと。 (6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申し立て、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく民事再生手続開始の申し立てがなされている者(更正手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、入札参加申請締切日までに競争入札参加資格の再認定を受けた者を除く。)でないこと。 (7) 「韮崎市物品購入等契約に係る指名停止等措置要領」に基づく、指名停止を受けている期間が含まれていない者であること。 (8) 納付すべき各種税金に滞納がない者であること。 2 仕様書の配布(1) 配布期間:「個別事項」に記載の配布期間(2) 韮崎市オフィシャルホームページにて公開する。 3 入札参加申し出受付期間及び申し出方法(1) 受付期間「個別事項」に記載の期間のうち「韮崎市の休日を定める条例」(平成1年3月23日 条例第10号)に定める市の休日(以下「市の休日」という。)を除く毎日、午前9時から午後5時まで。 ただし、最終日は午後3時までとする。 (2) 申し出方法は郵送、窓口提出または電子メールとし、提出書類は「個別事項」記載の一般競争入札参加資格確認資料のみとする。 (メールアドレスは、「問合せ先」のとおり)(3) 一般競争入札参加資格確認資料受領書及び入札保証金納付書は、申し出た者に無条件で交付する。 4 入札参加資格の確認等入札参加資格は、開札後、落札候補者についてのみ参加資格の確認を行い、落札者を決定する。 なお、落札者の決定は、原則として開札日の翌日までに行う。 5 苦情申し立て(1) 入札参加資格確認資料を審査した結果、入札参加資格がないと認められた者には、ホームページの入札結果にその理由を付して公開する。 (2) 入札参加資格がないと認められた者が、入札参加資格がないと認めた理由について詳細な説明を求める場合は、書面で質問すること。 (3) 市長は、(2)の手続きにより詳細な説明を求められたときは、原則として説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日以内(市の休日を含まない。)に、ホームページに回答する。 (4) (3)の回答の説明になお不服のある者は、ホームページにおいて回答した日から7日目(市の休日を含まない。)の午後5時までに書面により市長に対して再苦情の申し立てを行うことができる。 なお、書面は下記に持参すること。 韮崎市総務課契約管財担当韮崎市水神1-3-1 電話0551-45-9367(5) (4)の再苦情の申し立てがあった場合、市長は申し立ての翌日から起算して7日(市の休日を含まない。)以内に、その結果を申し立て者に回答する。 6 入札手続等(1) 入札書受付日及び開札予定日時:「個別事項」に記載のとおり(2) 入札方法ア 入札書には、契約希望金額から消費税及び地方消費税を除いた金額を記載すること。 イ 落札者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額に係る消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の消費税及び地方消費税を除いた金額を入札書に記載すること。 (3) 入札の無効ア この公告に示した入札参加資格の無い者の行った入札、一般競争入札参加資格確認資料に虚偽の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 なお、入札時において「1 一般競争入札の参加資格」に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。 イ アに掲げるほか、競争入札心得で示す入札は無効とする。 (4) 入札不調の場合、再入札を直ちに行い、再々入札は行わない。 (5) 落札者の決定は、開札後入札金額の低い順に、又入札価格が同額の場合はくじ引きにより落札候補者を1位から3位までの序列を付け発表し、提出書類の審査及び入札参加資格の確認等を経て行う事後審査型とする。 (6) 入札参加者は、競争入札心得及び仕様書等を熟読し、これを遵守すること。 7 その他(1) 落札者が契約締結までの間に「1 一般競争入札の参加資格」に掲げた一般競争入札の参加資格のうち、一つでも満たさなくなった場合は契約を締結しない。 また、仮契約締結後も同様とする。 なお、この場合において、市は損害賠償の責めを負わないものとする。 (2) 最低制限価格 :無(3) 入札保証金 (入札金額の100分の5以上)は、入札の前日までに納付すること。 ただし、財務規則第102条第3項の規定に該当する者はこれを免除とする。 また、財務規則第103条第1項に該当する担保の提供がある場合は、これに代えることができる。 (4) 契約保証金 (契約金額の100分の10)は、契約時(仮契約の場合は仮契約時)に納付すること。 ただし、財務規則第132条第1項の規定に該当する者はこれを免除とする。 また、財務規則第132条第2項に該当する担保の提供がある場合は、これに代えることができる。 (5) 「韮崎市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年韮崎市条例第40号)」に基づき、議会の議決に付す必要がある場合には、議会の議決があるまでの間は仮契約とし、議決を得たときに契約が成立したものとする。 (6) 一般競争入札参加資格確認資料等作成説明会及びヒアリングは行わない。 (7) 現場説明会は行わない。 (8) 入札参加資格の申請を行った者は、「1(2)~(8)」の要件を満たす者であることを誓約したものとみなす。 (9) 入札参加資格確認資料に虚偽の記載をした業者又は入札参加資格申請時に「1(2)~(8)」の要件を満たさないにもかかわらず応札した業者については、指名停止を行うことがある。 (10) 談合の禁止及び談合に対する契約解除・違約金規定入札に参加しようとする者は、談合を行ってはならない。 また、契約後に談合の事実が明らかになった場合には、契約条項に基づき契約を解除することがあり、契約者は談合に対する違約金を支払わなければならない。 (11) 災害その他の事情により、入札執行に障害が発生したと認める場合は、入札日時を延期することがある。 (12) 提出された申請書及び資料は、当方において公表し又は無断で使用することはしない。 仕様書1 事業名称市民バス運行事業2 委託件名市民バス運行業務委託(祖母石・上円井線)3 目 的住民の交通手段の確保を図るため、市民バスの運行業務を委託する4 委託場所財務政策課の指定する場所5 委託期間令和8年4月1日 ~ 令和9年3月31日6 委託料総額 円(うち消費税及び地方消費税 円)7 内 容(実施方法等)(1)総則①受託者は「韮崎自動車教習所~上円井上(東京エレクトロン韮崎アリーナを含む)」エリアの市民バス運行について、「11 別紙添付書類」の別表1、別表2、別表3、別表4からなる運行計画(以下「運行計画」という。)に基づき、旅客から委託者の指定した運賃を収受し、責任をもって運行を行うものとする。 ②運行業務については、法令を遵守し、また韮崎市民バス運行服務規程(別紙1)に基づき安全運行に万全を期すこと。 ③利用者のニーズに応えた効率的かつ効果的な運行業務を行うこと。 ④市民及び利用者とのコミュニケーションに努め、地域に密着した「親しまれる、乗りたくなる、また乗ってみたくなるバス」を目指すこと。 (2)運行業務等①本事業は、「韮崎自動車教習所~上円井上(東京エレクトロン韮崎アリーナを含む)」エリアの運行について、委託者の定める運行計画に基づき、旅客から韮崎市長の指定した運賃を収入し、責任をもってバスを運行する業務を行うものとする。 ②行先表示の操作等を正確に行うこと。 ③バス車内の忘れ物についての対応を行うこと。 ④AIオンデマンドバス運行に対応したシステムを導入すること。 ⑤上記に掲げるもののほか、本事業の目的を達成するために必要な業務を行うこと。 (3)車両整備等①車両については、定期点検を怠らず、適正な車両の維持管理に努めること。 ②車両(車内、車外共に)について、良好な衛生環境、美観の維持に努め、公共機関として利用者が快適な利用ができるよう清掃業務を常時行うこと。 (4)遵守事項等①代替バス運行にあたっては、車両及び運行に関する諸法令を遵守し、業務を遂行するものとする。 ②使用車両は、韮崎市長の指定した車両で、受託者の所有するワゴン型車両とし、輸送上の事故等による第三者等への損害賠償責任は、すべて受託者が負うものとする。 ③運行車両が車検等の理由により、使用できない期間は、道路運送法第21条に係る認可予備車を使用し、受託者の責任において運行を行うものとする。 ④受託者は業務上利用者から苦情があった場合は、真摯に受け止め、韮崎市長に報告するとともに、改善策を講じ再発防止に努めるものとする。 ⑤受託者及び業務従事者は、業務上知り得た個人情報及び業務上の秘密を第三者に漏らしてはならない。 このことは、契約の解除及び期間満了後においても同様にとする。 8 運行計画の変更本委託契約の路線系統の運行計画について、より合理的かつ効率的な運営を図る必要が生じた場合には、委託者と受託者とが協議のうえ、これを変更することができる。 9 その他特記事項(1)緊急時に早急な現場対応が求められるため、韮崎市内に本社または支店及び支社、営業所があり、運行管理者及び整備管理者資格の所有者を配置していること。 (2)車両については、乗車ステップや手摺りを整備した12人乗り以上の車両を運行事業者が手配し、その費用を委託料に計上すること。 (3)委託料の支払い方法は年2回とし、受託者は年間委託金額の2分の1の額を契約年度の4月と10月に書面をもって委託者に請求し、委託者は、請求書を受理した日から30日以内に受託者に委託料を支払うものとする。 (4)業務の実施にあたり委託者と業務内容の詳細について打ち合わせを行うこと。 (5)運行業務中は、状況に応じた乗降客への配慮を行うこと。 (6)受託者は乗降者数調査など委託者の依頼する調査等に無償にて協力すること。 (7)受託者は受託者の従業員に対する雇用主として、労働基準法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、職業安定法、個人情報保護法、その他従業員に対する法令上の責任をすべて負い、責任を持って管理を行うこと。 (8)この仕様書に記載のない事項または疑義が生じた場合は、速やかに委託者と受託者とで協議をしてこれを定めること。 10 担当課韮崎市 財務政策課 政策調整担当(韮崎市水神一丁目3番1号/電話0551-45-9223)11 別紙添付書類・ 韮崎市民バス服務規程(別紙1)・ 時刻表(別表1)・ 運賃表(別表2)・ 運行系統図(別表3)・ 乗降場所一覧(別表 4)・ 令和8年度市内バス路線図別紙1韮崎市民バス運行服務規程平成23年3月3日(趣旨)第1条 この規程は、韮崎市民バスの円滑な運行と事故防止の徹底を期するため、運行従事者の服務について定める。 (運転者の服務)第2条 運転者は、使用する車両(以下「自動車」という。)の安全な運転と利用者へのサービス向上を図るため、自動車の点検を確実に実施するものとする。 (服務の規律)第3条 運転者は、常に利用者を輸送する使命の重大さを自覚し、運転業務関係法令等を遵守し、利用者を安全かつ親切に輸送しなければならない。 (乗務の注意)第4条 乗務については、次の事項を遵守しなければならない。 (1) 服装は、円滑な運転操作に支障のないものとすること。 ただし、添乗員らしい服装にすること。 (2) 疾病、疲労、飲酒その他の理由により安全運転をすることができないおそれがあるときは、その旨を安全運転管理者に申し出ること。 (3) 運転中は飲食又は喫煙しないこと。 また、利用者に不快感を与えることのないよう、休憩中の喫煙にも留意すること。 (4) 運転中は職務以外のことで他の人と談話しないこと。 (5) 利用者に不快感を与える言動をしないこと。 (6) 安全を確認してから発車すること。 (7) 走行中は乗降扉を閉じた状態とすること。 (8) 自動車から離れるときには、利用者及び自動車の安全を確保すること。 (9) 運行表に基づく運行時刻を厳守し、正確な運行に努め、特に運行時刻前に発車しないこと。 別紙1(10) 運行中、その自動車の重大な故障を発見し、又は重大なる事故が発生するおそれがあると認めたときは、直ちに運行を中止し、運行管理者に報告すること。 (乗務の交替)第5条 乗務を交替するときは、交替する運転者に対し、乗務中の自動車、道路及び運行状況について通告しなければならない。 (運行前点検)第6条 運転者は、運行前点検を行い、整備管理者に運行前点検表を提出しなければならない。 (乗務日報の提出)第7条 乗務終了時には、運行管理者に乗務日報を提出しなければならない。 (確認の励行)第8条 運転者は、職務の遂行上責任感を持ち、常に必要事項の確認を怠らず乱暴な作業をしてはならない。 (服装)第9条 運転者は、利用者に不快な感じを起こさせないよう次の事項に留意しなければならない。 (1) 服装及び身体は常に清潔にすること。 (2) 上衣着用の場合は、ワイシャツ又は開襟シャツを着用すること。 (3) 靴は軽快な動作に適する物を使用し、スリッパ、サンダル、草履等は使用しないこと。 (運行開始)第10条 発車位置に自動車を付け、定刻に発車し、絶対に早発しないこと。 (発車)第11条 発車については、常に次の事項を遵守しなければならない。 (1) 利用者の乗降が完全に終わり、乗降口が完全に閉まったことを確認してから発車すること。 別紙1(2) 他の交通の危険がないことを、バックミラー等の設備を併用し確認してから発車すること。 (3) 急発進、急加速はしないこと。 (運転)第12条 運転については、常に次の事項を遵守しなければならない。 (1) 運転は正しい姿勢で行うこと。 (2) ハンドルは確実に保持し、急激な操作を避けること。 (3) ギアチェンジ等運転操作に必要な場合を除き、片手でハンドル操作を行わないこと。 (4) 道路及び他の交通状況に注意し、運転操作に精神を集中させ、散漫な運転操作を行わないこと。 (5) いかなる場合にも憶測運転を行わないこと。 (6) 荷重と道路の状況に適応した速度及び変速ギアを使用すること。 (7) 各計器類の状態に注意し、異常のないことを確認すること。 (8) 法定速度を遵守するとともに、定速運行を心掛けること。 (停止等)第13条 停止又は減速しようとするときは、危険を回避する等やむを得ない場合を除き、急激な制動をしてはならない。 (後退)第14条 後退しようとするときは、バックミラー等を利用して、周囲の安全を確認しながら静かに後退しなければならない。 (危険の回避)第15条 坂道、見通しの困難な場所、滑りやすい道路、夜間、障害箇所等の運転は、法規を遵守し、道路状況に応じた慎重運転をしなければならない。 (乗降所)第16条 乗降所において停車、発車又は通過するときは、次のようにしなければならない。 (1) 乗降所に接近したときには、乗降客の有無にかかわらず徐行すること。 (2) 乗降所に待合客がいる場合、停止し、乗車意志の確認をすること。 別紙1(3) 停車するときは、歩道になるべく接近し、道路と平行して停車すること。 なお、車道、歩道の区別がない道路においては、通行人その他危険のないことを確認し、道路に平行して停車すること。 (4) 停車又は発車の際は、方向指示器を使用して合図すること。 2 自由乗降区間を除き、乗降所以外においては、利用者を乗車させてはならない。 3 乗降所以外において利用者を降車させる場合は、次のようにしなければならない。 (1) 交差点、見通しの困難な場所その他危険な場所では降車させないこと。 (2) 停車又は発車するときには、第1項第2号及び第3号によること。 (満員通過)第17条 満員通過の際は、乗降所において待合客の有無を確かめ、待合客がある場合には停車して、満員通過の旨を知らせて通過する。 (路肩乗り入れの禁止)第18条 路肩には乗り入れないものとし、やむを得ず乗り入れる場合は十分安全を確かめて通過しなければならない。 (異常気象の処置)第19条 運転者は、運転中異常気象であることを知り、危険と認めた場合には、運行を中止して、電話等の方法により、速やかに運行管理者にその旨を報告しなければならない。 2 運転者は、運行を中止し、又は運行を続行する場合は、次のようにしなければならない。 (1) 降雨、降雪中の運転は、高速度の走行を厳に慎み急激な操作を避けること。 (2) 豪雨の場合は、路面及び周辺の状況に注意し、できる限り路端から離れた路面を走行すること。 なお、立体交差及びその前後等の窪地においては、走行が可能なことを確認した上で走行すること。 (3) 濃霧により走行に著しい危険を感じた場合は、車型位置を他の車両に知らせるため必要な灯火を点灯すること。 なお、やむを得ず濃霧中を走行する場合は、霧灯を点灯し絶えず警音器を別紙1断続吹鳴し、最徐行で走行すること。 また、他の車両の灯火、警音器等に注意すること。 (4) 溜水地の運転は、低速ギアでややエンジンの回転を上げ、一定の速度で進行し、途中で変速装置を操作せず停車を避けること。 なお、長い溜水地等の通過後は必ずブレーキの効き具合を確認すること。 (5) 積雪により路肩の見極めが困難な場合は、事情の許す限り道路中央に寄り進行し、高速度走行、急操作、急制動等の危険な運転は避けること。 (転動防止)第20条 運転者は、自動車を離れるときは、自動車の転動防止のために、次のようにしなければならない。 (1) サイドブレーキを完全にかけ、車輪止めをすること。 (2) エンジンを止め、エンジンキーを外して携帯すること。 (3) 坂道では利用者を降車させ、左右後輪に車輪止めをすること。 (アイドリングの禁止)第21条 運転者は、始発及び終点において、次便待機の間アイドリングストップをしなければならない。 (作業安全の心得)第22条 運転者は、運転中の事故はもとより、作業中のけが等の災害防止に努めなければならない。 (健康な生活の維持)第23条 運転者は、常に健康を保持し、心身の休養に努め、利用者の安全輸送に心掛けなければならない。 (細心の注意)第24条 運転者は、運転に際して、常に細心の注意を払い事故防止に努め、また、作業に当たっても細心の注意を払わなければならない。 (自動車の維持)第25条 運転者は、自動車の機構を熟知するとともに、自動車の整備に留意し、常に最良の状態を維持しなければならない。 別紙1(自動車火災事故の防止)第26条 運転者は、次のことを遵守し、自動車の火災防止を図るよう心掛けなければならない。 (1) 燃料等を補給するときは、エンジンスイッチを必ず切ること。 (2) 燃料を給油するときは、付近の火気に注意し、また、タンクからあふれないようにすること。 (事故に対する心得)第27条 運転者は、事故が発生したときには、沈着冷静な態度で適切な処置を速やかに行うように心掛けなければならない。 (事故処理の共通事項)第28条 運転者は、事故処理について、次の事項を考慮し適切に措置しなければならない。 (1) 死傷者に対する救護を第一とすること。 (2) 利用者に対しては、適切な措置誘導をして災害を最小限にすること。 (3) 他の交通に支障をきたすときは、その防止に臨機応変の処置をとること。 (4) 現場に警察官がいるときには、処置について指示を受け、いないときは必要な処置をした後に、事故の内容及び行った処置について、所轄警察署及び運行管理者に届けて指示を受けること。 (5) 利用者又は目撃者の申立ては、最も有力な証拠となるものであるから、適切な方法で速やかに住所、氏名、年齢、職業等を記録し、後日の協力を依頼すること。 (6) 事故現場はなるべく動かさず、警察官及び運行管理者の立会いを求めることが望ましいが、その場所が他の交通の妨害となる場合は、接触点、自動車の位置、方向、ブレーキ跡等をチョーク又は石等で明示し、その後自動車を安全な場所に移動させること。 (自動車の故障)第29条 運転者は、自動車の故障については、次のとおり処置しなければならない。 (1) 運行中自動車が故障したときは、故障の状況を速やかに運行管理者に報告し、運行続行の可否について指示を受けること。 別紙1(2) 他の交通の支障にならないように配慮し、特に坂道その他危険のおそれがある箇所で故障したときは、速やかに利用者を安全な場所へ退避させること。 (3) 簡単な修理ですぐ運行が続けられる場合は、利用者に状況を説明し、不安を与えないようにすること。 (死傷事故の場合)第30条 運転者は、死傷事故の場合、次のように措置しなければならない。 (1) 死傷者に対して応急処置をするとともに、救急車の手配、最寄りの病院等への送致、医師の手配等速やかに適切な処置をすること。 (2) 所轄警察署及び安全運転管理者に速やかに連絡し、指示を受けること。 (3) 即死者がある場合は、警察官の指示があるまではそのままの状態の維持に努め、できるだけ丁寧に扱うこと。 (4) 遺留品等を保管すること。 (接触事故等の場合)第31条 運転者は、接触事故等の場合、次のように措置しなければならない。 (1) 自動車の状況により利用者の降車等の処置をとること。 (2) 所轄警察署及び安全運転管理者に速やかに連絡し、指示を受けること。 (3) 事故の実態を確実に把握すること。 (4) 事故の相手方がいる場合は、相手方の住所、氏名、車両登録番号、免許証番号等を控えておくこと。 (5) 相手方の被害状態を調べておくこと。 (6) 損害の程度が軽微で運行続行に支障がなく、相手方と協議した結果、示談成立の見込みがあるときは、後日の交渉を確約してから運行を続行すること。 (事故報告)第32条 運転者は、運行中事故が発生したときは、次により運行管理者に報告しなければならない。 (1) 報告方法は、電話、無線、書面その他の確実な方法によること。 (2) 報告事項別紙1ア 時刻イ 場所ウ 事故の状況エ 交通の状況オ 処置の状況(輸送の引受け又は継続の拒絶)第33条 運転者は、次の各号の一に掲げる者の運送の引受け又は継続を拒絶しなければならない。 ただし、旅客自動車運送事業等運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)別表に定める条件に適合するものを持ち込む場合は、この限りでない。 (1) 走行中みだりに運転者に話しかける者(2) 物品をみだりに車外へ投げる者(3) 自動車の操縦装置、制動装置その他運転に必要な機械装置に手を触れ、又は非常口その他事故の際利用者を車外に脱出させるための装置を操作する者(4) 走行中乗降口の扉を操作する者(5) 利用者に対して寄附若しくは物品の購買を求め、演説し、勧誘し、又は物品を配布する者(6) 車内で喫煙する者(7) 公の秩序又は善良の風俗に反する行為をする者(8) 火薬類、自然発火物、腐蝕性薬品その他利用者に危害を及ぼすおそれのあるものを持ち込む者(9) 悪臭を発散し、又は自動車の通路、出入口をふさぐ等他の利用者の迷惑となるおそれのあるものを持ち込む者(10) アルコール、石油類、セルロイド類その他引火しやすい物品を持ち込む者(11) 動物(盲導犬及び愛がん用小動物で専用の容器に入れたものを除く。)を持ち込む者(12) その他前各号に掲げるもののほか、他の利用者の迷惑となるおそれのあるもの又は車内を著しく汚損するおそれのあるものを持ち込む者(使用料の収受)第34条 運転者は、乗車させる際に使用料の収受を次により行わなければならない。 (1) 使用料は、韮崎市の定めるところにより収受するものとする。 別紙1(2) 利用者が定期券を提示したときは、有効か否かを確認するものとし、現金又は回数券のときは、備付けの料金箱に投入させて確認するものとする。 (3) 使用料の回収は、料金箱専用の金庫により行い、運行管理者に引き渡すものとする。 (使用料の管理)第35条 運行管理者は、自ら又は他の運行従事者に指示し、次のように使用料の管理をしなければならない。 (1) 使用料は、運行日ごとに現金及び回数券を集計するとともに、使用料台帳に記載し、金庫等に保管するものとする。 (2) 使用料と使用料台帳は、別々に保管するものとする。 (遺留品の取扱い)第36条 運転者は、利用者に遺留品のないように注意し、遺留品があった場合は、汚損、紛失のないよう保管し、運行管理者に引き渡すとともに、発見場所、時刻その他必要な事項を報告しなければならない。 2 利用者が届け出た場合は、その利用者の住所、氏名、発見場所その他必要な事項を聞き取るものとし、前項のとおり処置しなければならない。 3 運行管理者は、保管台帳に報告事項を記載し、落し主が申し出た場合は、記載内容と照合の上、住所及び氏名を記載させ引き渡すものとし、申し出がない場合は、7日以内に所轄警察署に届けなければならない。 (指示)第37条 運行従事者は、この規程に定めのない事項について、市長又は職員から指示を受けたときは、運行及び利用者の安全に支障のない限り、速やかに指示に従うものとする。 附 則この規程は、平成23年4月1日から施行する。 別表1 祖⺟⽯・上円井線〇7:10#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 〇 #REF!-〇7:11#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 〇 #REF!-〇7:12#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 〇 #REF!-〇7:13#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 〇 #REF!-〇7:14#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 〇 #REF! 〇18:10〇7:15#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 〇 #REF! 〇18:11〇7:16#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 〇 #REF! 〇18:12〇7:19#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 〇 #REF!-〇7:20#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 〇 #REF! 〇18:13〇7:21#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 〇 #REF! 〇18:14〇7:22#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 〇 #REF! 〇18:15〇7:24#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 〇 #REF! 〇18:17〇7:25#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 〇 #REF! 〇18:18〇7:26#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 〇 #REF! 〇18:19〇7:27#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 〇 #REF! 〇18:20〇7:28#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 〇 #REF! 〇18:23〇7:29#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 〇 #REF! 〇18:24〇7:30#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 〇 #REF! 〇18:25〇7:34#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 〇 #REF! 〇18:26〇7:35#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 〇 #REF! 〇18:27〇7:37#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 〇 #REF!-〇7:38#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 〇 #REF!-〇のある便は土・日曜、祝日、12月29日~1月3日運休、1月1日は全ての便が運休します。 穴山三軒屋上新田穴山橋上円井中上円井上穴観音入口上円井上穴山三ツ石平和観音入口穴観音入口韮崎市役所青坂入口青坂一ツ谷祖母石住宅サンコーポラス祖母石前祖母石公民館秋山油店入戸野入口祖母石住宅一ツ谷青坂青坂入口韮崎市役所韮崎市立病院韮崎市保健福祉センター韮崎小学校山梨中央銀行前韮崎駅入戸野入口秋山油店祖母石公民館サンコーポラス祖母石前上円井中穴山橋上新田穴山三軒屋穴山三ツ石平和観音入口韮崎駅山梨中央銀行前韮崎小学校韮崎市保健福祉センター韮崎市立病院韮崎市立病院行穴山橋行バス停名 発車(通過)時間 バス停名 発車(通過)時間AIオンデマンドバス8:15 ~18:00※土・日曜、祝日、12月29日~1月3日は、AIオンデマンドバス運行のみ8:00 ~17:30AIオンデマンドバス8:15 ~18:00※土・日曜、祝日、12月29日~1月3日は、AIオンデマンドバス運行のみ8:00 ~17:30【別表2】韮崎市⺠バス運賃表 祖⺟⽯・上円井線1. 一般料金について 2. 料金早見表通しNo. MPNo. MP名 グループ 運賃(韮崎駅まで)◎一般料金1 101 上円井上 ①円野・穴山ゾーン 500降車乗車①円野・穴山ゾーン ②祖母石ゾーン ③一ツ谷・韮崎ゾーン2 102 上円井中 ①円野・穴山ゾーン 500①円野・穴山ゾーン200円300円 500円3 103 穴山橋 ①円野・穴山ゾーン 500②祖母石ゾーン300円 200円 300円4 104 上新田 ①円野・穴山ゾーン 500 ③一ツ谷・韮崎ゾーン500円 300円 200円5 105 穴山三軒屋 ①円野・穴山ゾーン 5006 106 穴山三ツ石 ①円野・穴山ゾーン 5007 107 入戸野入口 ①円野・穴山ゾーン 500◎高齢者、障がい者、小・中・高校生料金8 108 秋山油店 ②祖母石ゾーン 300降車乗車①円野・穴山ゾーン ②祖母石ゾーン ③一ツ谷・韮崎ゾーン9 109 祖母石公民館 ②祖母石ゾーン 300①円野・穴山ゾーン100円100円 100円10 110 サンコーポラス祖母石前 ②祖母石ゾーン 300②祖母石ゾーン100円 100円 100円11 111 祖母石住宅 ②祖母石ゾーン 300 ③一ツ谷・韮崎ゾーン100円 100円 100円12 112 一ツ谷 ③一ツ谷・韮崎ゾーン 20013 113 青坂 ③一ツ谷・韮崎ゾーン 20014 114 青坂入口 ③一ツ谷・韮崎ゾーン 20015 45 韮崎市役所 ③一ツ谷・韮崎ゾーン 20016 115 穴観音入口 ③一ツ谷・韮崎ゾーン 20017 46 平和観音入口 ③一ツ谷・韮崎ゾーン 20018 48 韮崎駅 ③一ツ谷・韮崎ゾーン 20019 47 ライフガーデン ③一ツ谷・韮崎ゾーン 20020 49 山梨中央銀行前 ③一ツ谷・韮崎ゾーン 20021 50 韮崎小学校 ③一ツ谷・韮崎ゾーン 20022 51 保健福祉センター ③一ツ谷・韮崎ゾーン 20023 52 韮崎市立病院 ③一ツ谷・韮崎ゾーン 20024 116 市営総合運動場 ③一ツ谷・韮崎ゾーン 20025 117 韮崎自動車教習所 ③一ツ谷・韮崎ゾーン 20026 118 富士見ヶ丘公民館 ③一ツ谷・韮崎ゾーン 20027 119 民俗資料館 ③一ツ谷・韮崎ゾーン 20028 120 東京エレクトロン 韮崎アリーナ ③一ツ谷・韮崎ゾーン 200※グループ①…駅から5.1km以上 グループ②…駅から5.0km以内 グループ③…駅から2.5km以内穴観音入口平和観音入口山梨中央銀行前韮崎市役所前上 円 井 上上 円 井 中上新田 穴山橋穴山三軒屋穴山三ツ石青坂青坂入口保健福祉センター韮崎市立病院韮崎駅入戸野入口【韮崎市民バス】祖母石・上円井線6-1 韮崎市立病院~韮崎駅~上円井上秋山油店停留所凡例既設停留所祖母石公民館サンコーポラス祖母石前祖母石住宅一ツ谷韮崎小学校新別表3 韮崎市民バス運行系統図(運行系統)【別表4】韮崎市⺠バスMP 祖⺟⽯・上円井線 1. 乗降場所一覧通しNo. MPNo. MP名1 101 上円井上2 102 上円井中3 103 穴山橋4 104 上新田5 105 穴山三軒屋6 106 穴山三ツ石7 107 入戸野入口8 108 秋山油店9 109 祖母石公民館10 110 サンコーポラス祖母石前11 111 祖母石住宅12 112 一ツ谷13 113 青坂14 114 青坂入口15 45 韮崎市役所16 115 穴観音入口17 46 平和観音入口18 48 韮崎駅19 47 ライフガーデン20 49 山梨中央銀行前21 50 韮崎小学校22 51 保健福祉センター23 52 韮崎市立病院24 116 市営総合運動場25 117 韮崎自動車教習所26 118 富士見ヶ丘公民館27 119 民俗資料館28 120 東京エレクトロン 韮崎アリーナ 令和8年4月1日(予定)
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