さいたま市不法投棄等防止夜間監視業務の入札情報
- 発注機関
- 埼玉県さいたま市
- 所在地
- 埼玉県 さいたま市
- 公告日
- 2026年2月4日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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さいたま市不法投棄等防止夜間監視業務の入札情報
さいたま市告示第221号さいたま市不法投棄等防止夜間監視業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定に基づき公告する。
令和8年2月5日さいたま市長 清 水 勇 人1 競争入札に付する事項⑴ 件名さいたま市不法投棄等防止夜間監視業務⑵ 履行場所さいたま市全域⑶ 業務概要入札説明書及び仕様書のとおり⑷ 履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで2 競争入札参加資格に関する事項本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。
⑴ 本入札の告示日において、令和7・8年度さいたま市競争入札参加資格者名簿(物品等)(以下「名簿」という。)の業種表・営業品目一覧のうち、業種区分「建築物管理」、営業品目(大分類)「管理業務」、営業品目(小分類)「人間警備」で登載されており、資格審査数値が80以上の者であること。
⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者イ 施行令第167条の4第2項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこととされた者⑶ 本入札の告示日から開札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要綱(平成19年さいたま市制定)による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団排除措置に関する要綱(平成13年さいたま市制定)による入札参加除外の措置を受けている期間がない者であること。
⑷ 開札日において、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。
⑸ 開札日において、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。
⑹ 令和5年以降に国(独立行政法人を含む。)又は地方公共団体において「さいたま市不法投棄等防止夜間監視業務」と同規模の契約実績があり、これらを誠実に履行していること。
⑺ 本市内に本店又は本市との契約権限を有する支店若しくは営業所を有している者であること。
3 入札手続の方法本入札は、さいたま市物品調達等電子入札運用基準(令和7年さいたま市制定)に基づき、入札手続を埼玉県電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)により行う。
電子入札システムで利用可能な電子証明書(ICカード)を取得し、電子入札システムの利用者登録が完了している者は、電子入札システムにより入札参加を行うこと。
4 入札説明書の交付さいたま市ホームページ及び入札情報公開システムに掲載する。
https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/006/003/p126820.html⑴ 交付期間告示の日から令和8年2月18日(水)まで⑵ 交付費用無償5 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査(以下「確認審査」という。)の申請を行わなければならない。
名簿に登載されている者であっても、入札期日において確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。
⑴ 提出書類及び提出方法入札説明書に記載のとおりとする。
⑵ 受付期間告示の日から令和8年2月18日(水)まで(休日を除く午前9時00分から午後4時00分まで)6 競争入札参加資格の確認通知入札参加資格の確認結果は、電子入札システムにより交付するものとする。
なお、電子入札システムにより通知できない者にあっては、次のとおり交付するものとする。
⑴ 交付場所さいたま市浦和区常盤6-4-21 ときわ会館地下1階さいたま市環境局資源循環推進部産業廃棄物指導課担当 監視係 電話 048(829)1609⑵ 交付日時令和8年2月24日(火)午前9時00分から午後4時00分まで⑶ その他郵送希望者については、5の書類提出時において返信用封筒に110円切手を貼付し、申し出た場合のみ受け付けるものとする。
7 入札手続等⑴ 入札方法総価で行う。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
⑵ 入札書の提出方法及び提出期間ア 提出方法原則として電子入札システムにより行うこと。
なお、入札に参加を希望する者が電子入札システムにより入札参加を行うことができない場合は、郵送又は持参による紙での入札を受け付ける。
イ 提出期間令和8年2月27日(金)午前9時00分から令和8年3月2日(月)午後4時00分まで(持参の場合は、休日を除く午前9時00分から午後4時00分まで。郵送の場合は、提出期間内必着とし、一般書留郵便又は簡易書留郵便により提出すること。)ウ 郵送又は持参による場合の入札書の提出先〒330-9588 さいたま市浦和区常盤6-4-21 ときわ会館地下1階さいたま市環境局資源循環推進部産業廃棄物指導課⑶ 開札の日時及び場所ア 日時令和8年3月3日(火)午前10時00分※開札時の入札参加者立ち会いは不要です。
イ 場所さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市環境局資源循環推進部資源循環政策課⑷ 入札保証金見積もった金額の100分の5以上を納付すること。
ただし、さいたま市契約規則(平成13年さいたま市規則第66号)第9条の規定に該当する場合は、免除とする。
⑸ 最低制限価格設定する。
なお、初度入札において最低制限価格を下回る入札をした者は、再度入札に参加することができない。
⑹ 落札者の決定方法さいたま市契約規則第11条第1項及び第2項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範囲内で、同条第4項及び第5項に基づいて作成した最低制限価格以上の価格をもって入札を行った者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
⑺ 入札の無効さいたま市契約規則第13条に該当する入札は無効とする。
⑻ 入札事務を担当する課さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市環境局資源循環推進部資源循環政策課電話 048(829)1337 FAX 048(829)1991⑼ 業務を担当する課さいたま市浦和区常盤6-4-21 ときわ会館地下1階 さいたま市環境局資源循環推進部産業廃棄物指導課電話 048(829)1609 FAX 048(829)19338 契約手続等⑴ 契約保証金契約金額の100分の10以上を納付すること。
ただし、さいたま市契約規則第30条の規定に該当する場合は、免除とする。
⑵ 契約書作成の要否要⑶ 議決の要否否9 その他⑴ 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。
⑵ この契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
⑶ 契約条項等は、さいたま市ホームページにおいて閲覧できる。
https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/009/index.html⑷ 詳細は、入札説明書による。
入 札 説 明 書令和8年2月5日さいたま市告示第221号により公告した入札等については、関係法令等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとします。
1 件名さいたま市不法投棄等防止夜間監視業務2 競争入札参加資格確認申請に関する事項(1)提出方法埼玉県電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)により、競争入札参加資格確認申請時に競争入札参加資格申込兼資格確認申請書を添付して提出してください。
入札参加資格の確認のための必要書類については、別途、提出期間内に持参、郵送又は電子メールにて提出してください。
なお、電子入札システムを利用できない場合は、紙入札参加承認申請書とともに、持参、郵送又は電子メールにて提出してください。
(2)提出書類ア 競争入札参加資格等確認申請書(原則、電子入札システムにより提出)イ 令和5年以降に国(独立行政法人を含む。)又は地方公共団体において「さいたま市不法投棄等防止夜間監視業務」と同規模の契約実績があることを証明する書類(ア)契約書の写し(イ)履行を証明する書類の写しウ 令和7・8年度さいたま市の競争入札参加資格審査において資格審査数値が80以上であることを証する書面の写し(例:競争入札参加資格者名簿の写し)エ 本店又は本市との契約権限を有する支店若しくは営業所の所在地がさいたま市内であることを証する書類の写し(3)提出期間ア 電子入札システムにより提出する場合告示の日から令和8年2月18日(水)までイ 紙により提出する場合告示の日から令和8年2月18日(水)まで(さいたま市の休日を定める条例(平成13年さいたま市条例第2号)第1条に規定する休日(以下「休日」という。)を除く午前9時00分から午後4時00分まで)(4)電子入札システム以外の提出先さいたま市環境局資源循環推進部産業廃棄物指導課(監視係)〒330-9588さいたま市浦和区常盤6-4-21 ときわ会館地下1階電 話 048-829-1609(直通)FAX 048-829-1933電子メール sangyo-haikibutsu-shido@city.saitama.lg.jp3 仕様に関する質問方法(1)提出方法電子入札システムにより行います。
電子入札システムを利用できない場合は、質問書を持参、郵送、電子メール又はFAXで提出してください。
(2)電子入札システム以外の提出先2(4)に同じ(3)受付期間公告日から令和8年2月18日(水)まで(休日を除く、午前9時00分から午後4時00分まで)(4)回答方法令和8年2月24日(火)までに、電子入札システムに掲載します。
電子入札システムを利用できない場合は、電子メール又はFAXにて回答します。
4 入札保証金に関する事項(1)入札保証金の納付期限 令和8年3月2日(月)(2)入札保証金の納付場所 さいたま市の指定する金融機関(3)その他 入札保証金の納付を要するとされた者は、本市が交付した納付書により、見積もった金額の100分の5以上を入札日までに納付した上で、納付書兼領収書の写し(本市の指定金融機関の領収印があるものに限る。)を納付期限までに提出してください。
郵送による提出の場合、入札書とともに同一の封筒に入れ、入札してください。
5 入札保証金の納付免除に関する事項(1)競争入札に参加しようとする者が、次のいずれかに該当する場合は、入札保証金の納付免除となります。
ア 過去2年の間に国(独立行政法人を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者。
イ 保険会社との間にさいたま市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2)入札保証金の納付免除を申請する場合は、令和8年2月18日(水)までに、入札保証金免除申請書に次の書類を添付して提出してください。
ア (1)のアに該当する場合 過去2年の間に国(独立行政法人を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約書の写し又は履行を証明する書類の写し(2件分)イ (1)のイに該当する場合 入札保証保険証券の原本6 入札及び開札に関する事項(1)最低制限価格設定します。
なお、初度入札において最低制限価格を下回る入札をした者は、再度入札に参加することができません。
(2)落札者の決定方法予定価格の110分の100の価格の範囲内で、最低制限価格の110分の100の価格以上の価格をもって入札を行った者のうち最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者としますので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。
(3)再度入札の実施初度入札において落札者がいないときは、令和7年3月4日(水)午前10時00分に再度入札を行います。
再度入札に参加できる者は、初度入札に参加した者とします。
ただし、初度入札において無効な入札を行った者は、再度入札に参加することができません。
再度入札は1回とします。
また、再度入札の到達期限までに入札書の提出がない場合は、辞退として取り扱うものとします。
(4)開札時の入札参加者立ち会いは不要です。
(5)開札結果落札者の決定については、開札日に電子入札システムにおいて通知します。
なお、電子入札システムを利用できない場合は、個別に通知します。
また、開札結果については、後日、入札情報公開システムに掲載します。
7 その他必要な事項(1)入札方法ア 電子入札システムから入札金額を記録してください。
やむを得ない事情により電子入札システムが使用できず、紙による入札を実施する場合は、事前に「紙入札参加承認申請書」を提出してください。
イ 紙による入札の場合は、市指定の入札書をもって行い、表に「さいたま市長」、「件名」、「開札日時」及び「入札参加者名」を書いた封筒に入札書を入れて提出してください。
代理人が持参により入札書を提出する場合においては、委任状を提出してください。
なお、郵便による入札を行う場合は、二重封筒とし、表封筒に「入札書在中」と朱書きの上、必ず郵便書留にて送付してください。
(2)契約手続等契約予定日 令和8年3月4日(水)から令和8年3月18日(水)までの期間(3)電子入札システムにおける会社名や代表者の変更等の取り扱い会社名や代表者の変更等により電子証明書の情報の変更(再取得)が間に合わない場合等、競争入札参加資格者名簿の登録内容と電子証明書の情報が相違となる場合は、紙による入札を実施してください。
(4)地方自治法第234条の3に基づく、長期継続契約により契約を締結します。
従って、当該契約を締結した会計年度の翌年度以降のさいたま市歳出予算における当該契約金額に基づく予算措置がなされない場合は、本契約を変更又は解除する場合があります。
業務委託仕様書1 件 名 さいたま市不法投棄等防止夜間監視業務2 履行場所 さいたま市全域3 履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで4 業務目的本業務委託は、市内の不法投棄多発地域、野外焼却が行われやすい場所、土砂の不適正なたい積が予想される場所等を巡回又は駐留監視し、廃棄物及び土砂の不適正処理の防止を図るとともに、これらの行為の発見時には、その状況調査及び一次対応を行うことを目的とする。
5 業務内容等(1)業務日数業務日数は、年間365日とする。
悪天候(強風、大雨及び大雪)により委託者から業務中止の指示があった場合、若しくは受託者にて業務中止の判断を行った場合、原則業務中止日の翌日より、7日間業務時間を1時間延長することにより振り替えることとする。
受託者にて業務中止の判断を行った場合、開庁日の8時30分から17時15分の間に速やかに委託者に報告する。
ただし、3月23日以降に業務を中止とする場合には、業務中止日の振替について、委託者と受託者で協議し取り決めることとする。
(2)業務時間業務時間は、4月1日の業務は同日0時から7時までの7時間及び22時から翌日5時までの7時間とする。
4月2日以降は全日22時から翌日5時までの7時間を業務時間とし、3月31日5時をもって監視業務終了とする。
業務が中止となり振り替える場合、原則として業務開始日の21時から22時までの1時間を延長する。
ただし、委託者からの指示があった場合はそれに従うものとする。
(3)業務場所業務場所は、不法投棄多発地域、野外焼却が行われやすい場所、土砂の不適正なたい積が予想される場所及び市民からの苦情通報等のあった場所であって、委託者の指示する場所(以下「指定場所」という。)とする。
(4)業務内容業務内容は、上記4の業務目的を達成するため、監視人員2名以上の体制にて指定場所及び指定場所の近隣を巡回又は駐留監視する等必要な方法で行う。
また、位置情報システム及び位置情報システム対応のGPS機能を有するスマートフォンを用いる。
必要に応じてデジタルカメラ、ビデオ撮影等の機器を用いるものとする。
なお、各種機材等については、受託者所有の機材を用い、システム使用料及び消耗品等は契約金額に含めるものとする。
(5)業務車両業務車両は、受託者所有の車両とし、軽自動車を除く1.5L級以上の車両とする。
なお、業務車両の車検又は業務車両を変更する際は事前に委託者に報告し、代車を使用する場合は上記と同等以上のものを使用する。
また、業務車両にはパトロールライト(黄色)を常備する。
(6)不法投棄の発見ア 不法投棄行為者を発見した場合は、直ちに所轄警察署へ通報し、積極的に警察活動に協力するとともに、発見した時刻、不法投棄行為者の特徴、不法投棄物の種類、量等を記録し委託者へ報告する。
また、その時点で位置情報を発信し報告する。
可能であった場合は、不法投棄行為者が使用した車両のナンバー、車種、色及びその他特徴の確認及び現場の写真撮影を行いそれらを報告する。
イ 不法投棄物を発見した場合は、不法投棄物の発見時刻、種類、量及び証拠物の有無等の必要事項を記録し、原則として不法投棄物にバツ印を書くように黄色スプレーを噴きつけた上で、必要事項を記入した工事用看板(黒板等)を用いて状況を写真撮影し、委託者へ報告する。
なお、写真撮影は不法投棄物発見時の状態のまま撮影し、調査はその後行う。
また、不法投棄物(証拠物を含む)は原則持ち去らないこととし、証拠物が不法投棄物内のどの場所にあったかを写真撮影し、委託者へ報告する。
ただし、黄色スプレーを噴きつける不法投棄物は、不法投棄された廃棄物である事がその状況から明らかであると判断された場合並びに本市が管理者である場所で発見された場合に限る。
管理者が不明である場合は、黄色スプレーを噴きつけてはならない。
ウ 別紙に定める監視カメラ設置箇所付近に不法投棄物を発見した場合、その旨速やかに委託者に報告する。
エ 不法投棄物が道路をふさぐなど、交通に支障をきたしている場合は、規制線を使用するなどして、危険の回避に努める。
(7)不審車両の発見巡回又は駐留監視中に、廃棄物を積載した又は積載が疑われる車両等の不審な車両を発見した場合はその時点で位置情報を発信し報告する。
可能であった場合は、当該車両のナンバー、車種、色及びその他特徴の確認及び当該車両の写真撮影を行いそれらを報告する。
(8)野外焼却の発見野外焼却を発見した場合は、行為地、焼却方法(地面、ドラム缶及び焼却炉等)及び異臭の有無等を記録し委託者へ報告する。
また、その時点で位置情報を発信し報告する。
可能であった場合は、野外焼却行為者の使用した車両のナンバー、車種、色及びその他特徴の確認及び現場の写真撮影を行いそれらを報告する。
また、火災等のおそれを伴うと判断した場合は119番通報を行う。
(9)土砂の不適正なたい積の発見委託者の指定する場所にて土砂の不適正なたい積を確認した場合は、その内容を記録し委託者へ報告する。
また、その時点で位置情報を発信し報告する。
可能であった場合は、たい積の行為者の使用した車両のナンバー、車種、色及びその他特徴の確認及び現場の写真撮影を行いそれらを報告する。
(10)監視カメラ設置箇所の確認別紙に定める監視カメラ設置箇所について、次の項目について確認を行い、異常が認められた場合、速やかに委託者へ報告する。
また、履行期間中に新設又は移設された監視カメラ設置箇所においても確認を行うこと。
監視カメラは5日間に1回以上の頻度で確認を行うこと。
ア 監視カメラの録画中確認イ 監視カメラ周辺の不法投棄物の確認(カメラ可視範囲内)ウ センサーライトの点灯確認エ 看板の状態の確認オ その他目視による確認(11)提出書類受託者は、契約締結後本委託に関する次のアからオまでの書類を委託者に提出する。
書類の内容については、事前に委託者と協議する。
なお、業務車両の変更する場合変更した業務車両のオを再度提出する。
ア 責任者及び組織体制イ 監視人員名簿ウ 監視人員の資格を有することを証明するものの写しエ 緊急連絡表オ 業務車両の写真2枚(1台当り)並びに車検証の写し(12)業務報告上記(6)から(10)の発見及び確認結果について、毎業務終了後に次のア及びイを、業務開始日の翌開庁日の8時30分までにeメールにて委託者へ報告する。
業務中止となった場合、中止になったこと及びその理由をGPS機能の有するスマートフォンにより送信報告し、翌開庁日速やかに委託者に報告する。
なお、アについては、ファイル名に不法投棄物の発見時刻、種類等を記載し、圧縮ファイルにせずJPEG形式等にて報告する。
また、ウについては、GPS機能を有するスマートフォンにより随時送信報告する。
毎業務終了後、受託者管理端末にて監視ルート等確認し異常があればその原因を調査し結果を速やかに報告する。
ア 写真イ 必要事項等の記録ウ 巡回及び駐留監視ルート(13)完了報告書毎月業務完了後7日以内に、次のアからウを取りまとめ、完了報告書と併せて提出する。
なお、アについては不法投棄及び不審車両、野外焼却等の集計をしたものとする。
ア 確認結果集計表イ 写真ウ その他必要書類6 業務の責任者及び組織体制業務を適正に履行するため、業務遂行する監視人員から監視責任者とする監視主任を選任するとともに、業務全体を総括する総括責任者を1名選任する。
なお、総括責任者は、業務実施に当たり指定場所等の現場状況を十分把握し、一般市民及び職員に迷惑のかからぬよう指揮監督し、常に委託者と連絡の取れる体制をとる。
また、総括責任者は、業務従事者の勤務状態を把握し、業務の向上に努める。
7 監視人員の資格及び人員確保業務の実施の適正を図るため、次のとおり監視員を適正に配置する。
(1)監視人員は監視主任1名と監視員1名の計2名以上の体制で実施する。
(2)監視主任は、国土交通省建築保全業務積算要領の規定に基づく警備員 B(施設警備2級の検定資格を有する者、若しくは警備業務について、作業の内容判断ができる技術力及び必要な技能を有し、実務経験3年以上6年未満程度の者)以上の者とする。
(3)監視員は、国土交通省建築保全業務積算要領の規定に基づく警備員 C(警備業務について、警備員A(施設警備1級の検定資格を有する者、若しくは警備業務について、高度な技術力及び判断力並びに作業の指導等の総合的な技能を有し、実務経験6年以上程度の者)又は警備員Bの指示に従って作業を行う能力を有し、実務経験3年未満程度の者)以上の者とする。
(4)監視主任及び監視員への教育は、警備業法に基づく警備員指導教育責任者が教育を実施し、資質の向上に努める。
8 服務規律(1)業務に従事する者は、一般人が一目瞭然で監視員であることが分かる服装、名札を着用するとともに、常に本業務委託契約書の写し、身分証明書及び携帯電話等を携帯する。
(2)監視員は、勤務中の飲酒、所定の場所以外での喫煙、その他職務遂行を怠るような行動をとってはならない。
9 一般事項(1)受託者は、不法投棄行為並びに野外焼却行為を発見した場合、迅速かつ適切な処置をとるとともに、委託者に連絡する。
(2)受託者は、業務上緊急に必要と認められるとき(災害、事故等)は臨機の措置を行い、かつ措置について委託者に遅滞なく報告する。
(3)受託者は、業務上知り得た市の秘密事項を第三者に漏らしてはならない。
このことは、契約の解除後及び期間満了後においても同様とする。
(4)受託者は、業務の実施にあたって、委託者又は第三者に損害を及ぼしたときは、委託者の責任に帰する場合のほかは、その賠償の責任を負う。
(5)本業務委託仕様書に記載されていない事項、法令により義務付けられている事項及びその他の委託者が指示する事項についても、軽微な変更など業務上当然に必要な事項として、業務履行の範囲に含まれるものとする。
なお、疑義の生じた場合には、委託者と受託者で協議し取り決めるものとする。
10 緊急時の処置事故の未然防止に努めるとともに、業務中に事故、事件が発生した場合は、書面をもって委託者に届出報告するものとする。
11 人権尊重に関する特記事項受託者は、業務を履行するにあたり、人権の尊重を基本とするとともに、人権に関する社員研修の実施等により、業務従事者が人権に配慮することができるよう努めること。
別紙監視カメラ設置箇所の確認箇所については、以下のとおりとする。
番号 名称 設置箇所地番1 西-三条町A1 西区三条町537地先2 緑-南部領辻B1 緑区南部領辻10地先3 岩-平林寺B1 岩槻区平林寺97-1地先4 緑-新宿A1 緑区新宿6269-35 緑-宮本A1 緑区宮本1-7-13地先6 緑-大牧A1 緑区大牧1543地先7 緑-東浦和A1 緑区東浦和5-1-6地先8 緑-上野田A1 緑区上野田4-29 緑-見沼A1 緑区見沼地先(無地番地)10 緑-大崎A1 緑区大崎1-311 見-見山A1 見沼区見山291(北側)12 見-見山A2 見沼区見山291(南側)13 緑-寺山A3 緑区寺山288-1地先14 岩-古ヶ場A3 岩槻区古ヶ場599-4地先15 岩-横根A3 岩槻区横根1576-2地先16 北-見沼A3 北区見沼3丁目38番2地先17 見-東宮下A3 見沼区東宮下1丁目227地先18 桜-新開A3 桜区新開3丁目219地先19 岩-鹿室A3 岩槻区鹿室44-2地先20 岩-平林寺A3 岩槻区平林寺94-2地先21 岩-釣上A3 岩槻区釣上95-1地先22 緑-大門B3 緑区大門2388-6地先23 緑-三浦A3 緑区三浦416地先24 緑-三浦B3 緑区三浦375地先25 緑-見沼A3 緑区見沼634地先26 岩-上野A3 岩槻区上野5丁目2-24地先27 西-西遊馬A3 西区西遊馬2410地先28 西-塚本町A3 西区塚本町3-209地先29 岩-長宮A3 岩槻区長宮26地先30 岩-高曽根A3 岩槻区高曽根298-4地先31 桜-道場A2 桜区道場5-265地先32 緑-三浦C2 緑区三浦257地先33 緑-見沼B2 緑区見沼248-2地先34 緑-大門A2 緑区大門2388-6地先35 岩-馬込A2 岩槻区馬込704-1地先36 岩-裏慈恩寺A2 岩槻区裏慈恩寺1687地先37 岩-笹久保新田A2 岩槻区笹久保新田223-1地先