令和8年度さいたま市重複・頻回受診者等保健指導業務
- 発注機関
- 埼玉県さいたま市
- 所在地
- 埼玉県 さいたま市
- 公告日
- 2026年2月4日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和8年度さいたま市重複・頻回受診者等保健指導業務
1さいたま市告示第225号令和8年度さいたま市重複・頻回受診者等保健指導業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定に基づき公告する。
令和8年2月5日さいたま市長 清 水 勇 人1 競争入札に付する事項⑴ 件名令和8年度さいたま市重複・頻回受診者等保健指導業務⑵ 履行場所さいたま市内外⑶ 業務概要仕様書のとおり⑷ 履行期間契約締結の日から令和9年3月17日まで2 競争入札参加資格に関する事項本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。
⑴ 本入札の告示日において、令和7・8年度さいたま市競争入札資格者名簿(物品等)(以下「名簿」という。)の業種表・営業品目一覧のうち、業種区分「催物、映画、広告、その他の業務」、営業品目(大分類)「その他の業務」内の営業品目(小分類)「医療事務業務」又は「その他業務」で登載されている者であること。
⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者イ 施行令第167条の4第2項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこととされた者⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要綱(平成19年さいたま市制定)による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団排除措置に関する要綱(平成13年さいたま市制定)による入札参加除外の措置を受けている期間がない者であること。
⑷ 一般財団法人日本情報経済社会推進協会からのプライバシーマーク(JISQ15001)付与認定又は情報セキュリティマネジメントシステム認証基準JISQ27001(ISO/IEC27001)の認定を受けている者であること。
⑸ 本入札の告示日から過去2年間において、国(独立行政法人を含む。)又は人口30万人以上の地方自治体(広域連合を含む。)において、同種業務の契約を締結し、履行した実績を有する者であること。
⑹ 開札日において、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てが2なされている者でないこと。
ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。
3 入札手続の方法本入札は、さいたま市物品調達等電子入札運用基準(令和7年さいたま市制定)に基づき、入札手続を埼玉県電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)により行う。
電子入札システムで利用可能な電子証明書(ICカード)を取得し、電子入札システムの利用者登録が完了している者は、電子入札システムにより入札参加を行うこと。
4 入札説明書等の交付入札情報公開システムに掲載する。
⑴ 交付期間告示の日から令和8年2月20日(金)まで(さいたま市の休日を定める条例(平成13年さいたま市条例第2号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)を除く午前9時00分から午後5時00分まで)⑵ 交付費用無償5 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査(以下「確認審査」という。)の申請を行わなければならない。
名簿に登載されている者であっても、入札期日において確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。
⑴ 提出書類及び提出方法入札説明書に記載のとおりとする。
⑵ 受付期間告示の日から令和8年2月20日(金)まで(休日を除く午前9時00分から午後5時00分まで)6 競争入札参加資格の確認通知入札参加資格の確認結果は、電子入札システムにより交付するものとする。
なお、電子入札システムにより通知できない者にあっては、次のとおり交付するものとする。
⑴ 交付場所さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市福祉局生活福祉部国保年金課担当 国保給付係 電話 048(829)1275⑵ 交付日時令和8年3月2日(月)午前9時00分から午後5時00分まで⑶ その他郵送希望者については、5の書類提出時において返信用封筒に110円切手を貼付し、申し出た場合のみ受け付けるものとする。
7 入札手続等⑴ 入札方法総価で行う。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課3税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
⑵ 入札書の提出方法及び提出期間ア 提出方法原則として電子入札システムにより行うこと。
なお、入札に参加を希望する者が電子入札システムにより入札参加を行うことができない場合は、郵送又は持参による紙での入札を受け付ける。
イ 提出期間令和8年3月9日(月)午前9時00分から令和8年3月11日(水)午後5時まで(持参の場合は、休日を除く午前9時00から午後5時00分まで。郵送の場合は、提出期間内必着とし、一般書留郵便又は簡易書留郵便により提出すること。)ウ 郵送又は持参による場合の入札書の提出先〒330-9588 さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市福祉局生活福祉部国保年金課 国保給付係⑶ 開札の日時及び場所ア 日時令和8年3月12日(木)午前10時00分イ 場所さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市福祉局生活福祉部福祉総務課執務室内⑷ 入札保証金見積もった金額の100分の5以上を納付すること。
ただし、さいたま市契約規則(平成13年さいたま市規則第66号)第9条の規定に該当する場合は、免除とする。
⑸ 落札者の決定方法さいたま市契約規則第11条第1項及び第2項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
⑹ 入札の無効さいたま市契約規則第13条に該当する入札は無効とする。
⑺ 入札事務を担当する課さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市福祉局生活福祉部福祉総務課電話 048(829)1252 FAX 048(829)1961⑻ 業務を担当する課さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市福祉局生活福祉部国保年金課電話 048(829)1275 FAX 048(829)19388 契約手続等⑴ 契約保証金契約金額の100分の10以上を納付すること。
ただし、さいたま市契約規則第30条の規定に該当する場合は、免除とする。
⑵ 契約書作成の要否要4⑶ 議決の要否否9 その他⑴ 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。
⑵ この契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
⑶ 契約条項等は、さいたま市福祉局生活福祉部国保年金課及びホームページにおいて閲覧できる。
https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/009/index.html⑷ 詳細は、入札説明書による。
令和8年度さいたま市重複・頻回受診者等保健指導業務(入札説明書)令和8年2月5日さいたま市福祉局生活福祉部国保年金課- 1 -令和8年2月5日さいたま市告示第225号より公告した「令和8年度さいたま市重複・頻回受診者等保健指導業務」の入札等については、関係法令等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとします。
さいたま市契約規則(平成13年さいたま市規則第66号)及び関係書類等を熟知のうえ、参加してください。
1 事業の概要(1)件 名令和8年度さいたま市重複・頻回受診者等保健指導業務(2)履行場所さいたま市内外(3)業務概要仕様書のとおり(4)履行期間契約締結日から令和9年3月17日まで(5)入札方法一般競争入札2 競争入札参加資格確認申請に関する事項(1)提出方法埼玉県電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)により、競争入札参加資格確認申請時に競争入札参加資格申込兼資格確認申請書を添付して提出してください。
入札参加資格の確認のための必要書類については、別途、提出期間内に持参、郵送又は電子メールにて提出してください。
なお、電子入札システムを利用できない場合は、紙入札参加承認申請書とともに、持参、郵送又は電子メールにて提出してください。
(2)提出書類ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書(原則、電子入札システムにより提出)イ 告示2⑷の規定による認定を受けていることを証明する書類(ア)プライバシーマーク登録証(イ)ISO/IEC27001マネジメントシステム登録証ウ 告示2⑸の規定による履行実績があることを証明する書類(ア)契約書の写し(イ)履行を証明する書類の写し(検査結果通知書等)(3)提出期間ア 電子入札システムにより提出する場合告示の日から令和8年2月20日(金)までイ 紙により提出する場合告示の日から令和8年2月20日(金)まで(さいたま市の休日を定める条例(平- 2 -成13年さいたま市条例第2号)第1条に規定する休日(以下「休日」という。)を除く午前9時00分から午後5時00分まで)(4)電子入札システム以外の提出先さいたま市福祉局生活福祉部国保年金課(国保給付係)〒330-9588さいたま市浦和区常盤6-4-4電 話 048-829-1275(直通)FAX 048-829-1938電子メール kokuho-nenkin@city.saitama.lg.jp3 競争入札参加資格の確認通知入札参加資格の確認結果は、電子入札システムにより交付します。
なお、電子入札システムにより通知できない者にあっては、次のとおり交付します。
(1)交付場所さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市福祉局生活福祉部国保年金課担当 国保給付係 電話 048(829)1275(2)交付日時令和8年3月2日(月)午前9時00分から午後5時00分まで(3)その他郵送希望者については、2の書類提出時において返信用封筒に110円切手を貼付し、申し出た場合のみ受け付けます。
4 仕様に関する質問方法(1)提出方法質問書を電子メールにて提出してください。
(2)提出先電子メール:kokuho-nenkin@city.saitama.lg.jp(3)受付方法a 競争入札参加資格及び入札説明書に関する質問は、件名に「令和8年度さいたま市重複・頻回受診者等保健指導業務に関する質問(参加資格・入札説明書)について(会社名)」と記載すること。
b 仕様書等に関する質問は、件名に「令和8年度さいたま市重複・頻回受診者等保健指導業務(仕様書等)について(会社名)」と記載すること。
(4)受付期間告示日から令和8年2月20日(金)午後5時00分まで(5)回答方法(ア)4(3)aに関する質問への回答方法は、質問者に対して回答を随時電子メールにて送信します。
なお、原則として質問者以外には公表しません。
(イ)4(3)bに関する質問への回答方法は、令和8年2月27日(金)までに、競争入札参加申- 3 -込兼資格確認申請書を提出した全ての者に対し、質問提出期間内に受領した全ての質問内容及び回答を電子メールにて送信します。
なお、質問した業者名は公表しません。
5 入札保証金に関する事項(1)入札保証金の納付期限令和8年3月11日(水)(2)入札保証金の納付場所さいたま市の指定する金融機関(3)その他入札保証金の納付を要するとされた者は、本市が交付した納付書により、見積もった金額の100分の5以上を入札日までに納付した上で、納付書兼領収書の写し(本市の指定金融機関の領収印があるものに限る。)を納付期限までに提出してください。
郵送による提出の場合、入札書とともに同一の封筒に入れ、入札してください。
6 入札保証金の納付免除に関する事項(1)競争入札に参加しようとする者が、次のいずれかに該当する場合は、入札保証金の納付免除となります。
ア 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者。
イ 保険会社との間にさいたま市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2)入札保証金の納付免除を申請する場合は、令和8年2月20日(金)までに、入札保証金免除申請書に次の書類を添付して持参、郵送又は電子メールにて提出してください。
ア (1)のアに該当する場合令和5年4月1日以降に履行が完了した国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約書の写し又は履行を証明する書類の写し(2件分)ただし、2(2)ウと同一の契約にかかる書類を提出する場合は、2(2)ウの提出をもって、提出書類とみなすことができる。
イ (1)のイに該当する場合入札保証保険証券の原本7 入札及び開札に関する事項(1)最低制限価格設定しません。
(2)落札者の決定方法予定価格の110分の100の価格の範囲内で入札を行った者のうち最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者としますので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。
また、契約する単価については、別紙で示す按分率を入札書に記載された金額に乗じ、それを予定数量で除した額とし、小数点第二位以下を端数として切り捨てるものとします。
- 4 -(3)再度入札の実施初度入札において落札者がいないときは、新たに日時及び場所を定め、再度入札を行います。
再度入札に参加できる者は、初度入札に参加した者とします。
ただし、初度入札において無効な入札を行った者は、再度入札に参加することができません。
再度入札は1回とします。
また、再度入札の到達期限までに入札書の提出がない場合は、辞退として取り扱うものとします。
(4)開札時の入札参加者立ち会いは不要です。
(5)開札結果落札者の決定については、開札日に電子入札システムにおいて通知します。
なお、電子入札システムを利用できない場合は、個別に通知します。
また、開札結果については、後日、入札情報公開システムに掲載します。
7 その他必要な事項(1)入札方法ア 電子入札システムから入札金額を記録してください。
やむを得ない事情により電子入札システムが使用できず、紙による入札を実施する場合は、事前に「紙入札参加承認申請書」を提出してください。
イ 紙による入札の場合は、市指定の入札書をもって行い、表に「さいたま市長」、「件名」、「開札日時」及び「入札参加者名」を書いた封筒に入札書を入れて提出してください。
代理人が持参により入札書を提出する場合においては、委任状を提出してください。
なお、郵便による入札を行う場合は、二重封筒とし、表封筒に「入札書在中」と朱書きの上、必ず郵便書留にて送付してください。
(2)契約手続等契約予定日 令和8年3月19日(木)(3)電子入札システムにおける会社名や代表者の変更等の取り扱い会社名や代表者の変更等により電子証明書の情報の変更(再取得)が間に合わない場合等、競争入札参加資格者名簿の登録内容と電子証明書の情報が相違となる場合は、紙による入札を実施してください。
8 その他(1)本業務に関する契約についての連絡先〒330-9588さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市福祉局生活福祉部国保年金課担当 国保給付係 伊藤・髙野 電話 048(829)1275(2)その他ア 入札参加者は、入札説明書等を熟読し、遵守すること。
イ 入札参加者は、入札後、この入札説明書等についての不知又は不明を理由として、異議を申し立てることはできない。
ウ 入札参加者が市に提出した資料等に虚偽の記載をした場合においては、当該入札に参加できない。
- 5 -エ 契約条項等は、さいたま市福祉局生活福祉部国保年金課及びホームページにおいて閲覧できる。
https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/009/index.html
令和8年度 さいたま市重複・頻回受診者等保健指導業務仕様書1 総則本仕様書はさいたま市(以下「委託者」という。)と業務受託者(以下「受託者」という。)との間に締結する業務委託について適用する。
2 業務名令和8年度さいたま市重複・頻回受診者等保健指導業務3 目的国民健康保険における保健事業として、国民健康保険の被保険者のうち、医療機関での重複頻回受診者・服薬者及びその他指導を要すると認められる者に対し、適正な受診等の保健指導を行うことで、本人およびその家族が医療及び健康管理に対する自覚と認識を深め、健康の保持増進を図るとともに、医療費適正化を推進することを目的とする。
4 履行期間契約締結日から令和9年3月17日までとする。
5 履行場所さいたま市内外6 業務内容受託者は、委託者が貸与するデータを用いて、保健指導対象者を抽出し、保健指導を行う。
保健指導を実施したのち効果検証を行い、保健指導記録及び結果報告書、効果検証報告書を作成し、委託者に提出する。
7 対象者の定義(1)さいたま市西区、北区、大宮区、見沼区、中央区国民健康保険被保険者の年度末年齢18歳以上73歳以下の者のうち、次の対象者を抽出する。
ア 重複受診者3か月以上、同一月内に同一の傷病で、3箇所以上の医療機関を外来受診している者。
イ 頻回受診者3か月以上、同一月内に同一診療科目を15日以上外来受診している者。
ウ 重複服薬者3か月以上、同一月内に同一薬剤又は同様の効能・効果を持つ薬剤を複数の医療機関から処方されている者。
エ 多剤内服者同一月に9剤以上の処方を1年間に3回以上受けている者。
オ その他、特に指導を要すると委託者が認めた者。
なお、ウ・エに関しては、厚生労働省が公表している薬価基準収載医薬品コードを使用し、抽出すること。
(2)2次条件として、次の対象者を抽出する。
ア 「精神科」「神経科」「産婦人科」「整形外科」「眼科」「耳鼻科」「皮膚科」等の診療は、対象者から除外する。
イ 別添「対象者除外リスト」に記載されている、「医療機関コード」「薬効コード」を含む対象者は除外する。
ウ その他診療内容等により、保健指導が適当でないと思われる者を除外する。
エ その他、対象者については委託者と協議するものとする。
8 委託業務に係る予定及び予定人数(1)業務予定日令和8年3月 業務委託契約の締結令和8年4月~5月 保健指導対象者の抽出令和8年5月~6月 文書、電話通知および日程調整令和8年6月~8月 訪問による保健指導令和8年9月 保健指導状況の中間報告令和8年8月~9月 電話による保健指導令和8年12月~令和9年1月 効果検証令和9年2月 最終報告(2)予定人数保健指導対象者数 約25人9 業務の詳細(1)対象者の抽出受託者は、以下に示す委託者が貸与するデータを用いて、さいたま市国民健康保険の資格を有する保健指導対象者を抽出する。
また、抽出を行う上で、個人情報には最大の配慮を払うこととする。
データ概要 データ名称等レセプトデータ(令和7年1月~令和7年12月診療分)・「21_RECODEINFO_MED.CSV」(医科)・「22_RECODEINFO_DPC.CSV」(DPC)・「24_RECODEINFO_PHA.CSV」(調剤)被保険者資格データ(令和8年4月1日時点(電話番号を含む))・国保被保険者全件リスト(CSV)(2)保健指導の実施方法保健指導は対面または遠隔(オンライン含む)で実施することとする。
(3)対象者への趣旨説明通知および日程調整ア 受託者は、保健指導対象者に対して、通知文書の送付を行うものとする。
イ 通知文書は、本事業の趣旨説明のための「案内文」、本事業の対象となる要因になった3ヵ月以上の受診及び服薬情報を記した「受診・服薬情報の通知」、適正な受診及び服薬等を促すための「リーフレット」とする。
ウ 対象者に対しての「案内文」は、電話番号を委託者が保有しているもの向け、電話番号不明者向けとする。
エ 通知文書送付後、電話にて訪問の同意を得た者を訪問指導対象者として確定し、訪問指導対象者に対して日程調整を行うものとする。
オ 対象者が不在時等の場合、前回以前の曜日、時間帯を考慮して3回以上架電を行う。
本人不在時は、本人在宅時間を聞き取り、再度架電する。
留守番電話の場合は、メッセージを残すものとする。
カ 受託者は、保健指導対象者等からの問い合わせの対応を行うものとする。
キ 受託者は、保健指導対象者に送付する趣旨説明の通知文書の内容及び作成に当たっては、あらかじめ委託者と協議するものとする。
ク 訪問指導者が25人に達するまで(3)の業務を続ける。
(4)訪問指導の実施ア 訪問指導者は、訪問指導を行う際、必ず対象者に訪問者の名称を告げ、身分証明書を提示すること。
また、家族等関係者から請求があった場合もこれを提示すること。
イ 受託者は、訪問指導対象者の状況を実地にて把握し、適正受診のための相談及び援助を行うものとする。
なお、指導に当たっては、適正な受診を妨げないよう十分留意すること。
ウ 受託者は対象者に係る個人情報の保護に十分留意し、守秘義務の徹底を図ること。
エ 受託者は、訪問指導を行う際、適切な感染症防御対策を講じた上で、実施すること。
(5)電話指導の実施ア 受託者は、対象者に対して訪問指導から約2か月後に、電話にて訪問指導後の改善状況の確認を行うこと。
イ 受託者は、指導対象者の状況を把握し、適切な受診がされるための相談及び継続に向けた援助を行うものとする。
なお、指導に当たっては、適正な受診を妨げないよう十分留意すること。
ウ 受託者は対象者に係る個人情報の保護に十分留意し、守秘義務の徹底を図ること。
(6)保健指導回数及び訪問指導時間について保健指導回数は、対象者1人あたり原則訪問1回、電話1回実施するものとし、1回あたりの保健指導時間は、原則1時間以内とすること。
ただし、各保健指導対象者の健康実態の変化等に応じて、委託者、受託者協議の上、回数時間等の増減調整を行うことができるものとする。
10 訪問指導の内容(1)受診状況の確認および適正な受診・服薬に関すること(2)疾病予防および重症化防止のための健康相談に関すること(3)生活習慣の改善指導に関すること(4)疾病に対する不安や悩み等の相談に関すること(5)在宅療養、介護保険および保健・福祉サービス等の情報提供に関すること(6)特定健康診査等の受診勧奨に関すること(7)家族等の支援に関すること(8)その他日常の生活管理上必要と認められること11 保健指導結果報告書等の作成及び報告(1)受託者は、すべての保健指導対象者について対象者台帳を作成し、進捗管理を行うものとする。
台帳の管理項目については、あらかじめ委託者と協議するものとする。
(2)受託者は、保健指導の内容等を記録した保健指導結果報告書を作成し、記録の整備を行うものとする。
報告書の様式は、あらかじめ委託者と協議するものとする。
(3)受託者は、訪問指導が完了したときは、委託者に中間報告書を作成し、報告を行うものとする。
中間報告は「12 事業評価・分析(2)」の評価項目について可能な限り報告するものとする。
(4)受託者は、本事業が完了したときは、委託者に最終報告を行うものとする。
その際本事業に係る成果品として、対象者全員の保健指導結果報告書、「12 事業評価・分析」についての事業評価書を委託者に提出する。
(5)受託者は、文書勧奨が完了し、委託者よりデータの提供を受けたとき、速やかに事業評価を実施し、委託者に対して報告を行うものとする。
また、報告内容は、「12 事業評価・分析(2)」の評価項目に基づき、可能な限り報告するものとし、その内容については、あらかじめ委託者と協議するものとする。
(6)委託者は、その他業務遂行状況の確認に必要な書類の提出を受託者に求めることができる。
12 事業評価・分析(1)受託者は、本事業について評価・分析を行うものとする。
(2)評価項目として、対象者毎の属性、疾病実態等について勧奨方法別(電話勧奨、文書のみの勧奨等)、保健指導参加・不参加別等のクロス集計、分析を行うものとする。
また、保健指導不参加理由や保健指導参加者の受療・服薬状況、生活状況の保健指導及び改善内容等について、対象者毎に分析するものとする。
(3)評価指標として、保健指導者の受診医療機関数、受診日数、請求点数、処方調剤数、調剤数量及び点数について、実施前後3か月の比較とする。
また、指導方法別、保健指導参加・不参加別のについて同様の比較を行うものとする。
(4)評価項目・指標については、行政区ごとの分析を行うものとする。
(5)受託者は保健指導結果報告、事業評価を委託者に提出するものとする。
(6)その他、本事業に関する必要な分析を行うものとする。
(7)受託者が事業分析を行うにあたり、以下に示すデータを委託者が貸与する。
データ概要 データ名称等レセプト(令和8年7月~11月診療分)・「21_RECODEINFO_MED.CSV」(医科)・「22_RECODEINFO_DPC.CSV」(DPC)・「24_RECODEINFO_PHA.CSV」(調剤)13 成果物(1)提出文書及び提出時期№ 提出文書 構成要素 提出時期1■品質管理体制■業務指導員従事者名簿■情報セキュリティ体制・仕様書に定める内容 契約締結後、速やかに2 ■保健指導結果報告・保健指導の内容等・その他仕様書に定める内容令和8年9月30日及び令和9年2月26日3 ■中間報告書 ・仕様書に定める内容 令和8年9月30日4 ■事業評価書・評価項目・評価指標・その他仕様書に定める内容令和9年2月26日5 ■対象者台帳・対象者情報・保健指導進捗令和9年2月26日6 ■会議議事録 ・会議録 会議開催後1週間以内7■情報資産提供・返還関連書類・仕様書に定める内容 必要に応じて速やかに(2)納品条件ア 提出の媒体は、紙媒体及び電子媒体とする。
イ 業務報告に係る様式については、委託者と受託者の協議によって決定する。
(3)運搬方法個人情報を保存した電子媒体等の搬出入及び搬送については、飛散、誤送、毀損、紛失等が発生しないよう十分な対策を講じることとし、事前に広域連合に承認を得たうえで以下のとおり行うものとする。
ア.施錠可能なケース受託者は施錠できる金属製のケースを用意し、これを本業務にかかる電子媒体等の受け渡しに使用すること。
イ.配送状況の追跡受託者は、上記ア.のケースの運搬を通信便事業者による差出人及び受領人が特定でき、配送状況が追跡できるセキュリティサービスが付加された配送にて行うこと。
ウ.電子データの暗号化委託者と受託者の間で受け渡しを行う電子データについては、すべて暗号化を行ったうえで格納し、パスワードは別途連絡しあうこと。
14 品質管理委託者へ提出する保健指導結果報告書、事業評価書等の成果物等(以下、「成果物等」という。)に対して以下の点に留意し、品質管理を行うこと。
(1)業務実施責任者とは別に品質管理責任者を任命すること。
(2)本業務開始時に、品質管理体制について書面にて提出すること。
(3)品質管理責任者は、委託者へ提出する成果物等に対して必要とされる品質を定義し、その品質が確保されているかその責をもって確認すること。
確認方法及び品質指標等については委託者の了承を得ること。
(4)品質の確保ができていない成果物及びその作業に対しては、改善するための対応策を実施すること。
15 業務の指導員の確保等(1)指導員の確保受託者は、受託業務に必要な指導委員を確保し、委託の期間従事させること。
指導員は、本業務の目的や内容から専門的な医療・健康指導関係等に精通した保健師、看護師、管理栄養士、薬剤師のいずれかの資格を有したものであることとする。
(2)主任担当者の選定指導員若しくは指導員以外のものより主任担当者を定め、委託者との連絡確認等は原則として主任担当者を通じて行うものとする。
(3)従事者名簿の提出ア 委託業務に係る従事者の名簿を提出するものとする。
イ 名簿には、氏名、住所及び指導員については資格の種類と履歴(資格取得日、登録番号)を記載することとする。
ウ 従事者に変更等があるときは、遅延なく名簿の差し替えを行い、委託者に報告することとする。
16 適用文書等本業務を遂行するにあたり、適用する文書は以下のとおりとする。
(1)さいたま市業務委託契約基準約款(2)情報セキュリティ特記事項(3)さいたま市情報セキュリティポリシー17 機密保持等(1) 情報セキュリティの確保「さいたま市情報セキュリティ特記事項」及び「さいたま市情報セキュリティポリシー」を遵守しなければならない。
(2)資料の貸与本業務を遂行するにあたり、委託者が所有し業務上必要となる資料については貸与するものとする。
この場合、委託者に届出をした上で、許可を得ることとする。
資料は、業務完了とともに速やかに返却するものとし、資料等の複写や目的外での使用は禁止する。
(3)診療報酬明細書または、調剤報酬明細書の閲覧本業務を遂行するにあたり、受託者が診療報酬明細書または、調剤報酬明細書を閲覧する場合に限り、委託者の指定した端末の利用を許可する。
その際、受託者であることの証を持参し、委託者の指示により閲覧すること。
また、閲覧によって得た個人情報の管理は厳重に行うこと。
18 一括再委託等の禁止さいたま市業務委託契約基準約款第5条の各項にある委託者が指定した部分とは、次のものとする。
(1)第1項(委託者が設計図書において指定した主たる部分)※当該部分は再委託禁止ア 「9 業務の詳細(3)」及び「10 訪問指導の内容」「11 保健指導結果記録等の作成及び報告」とする。
(2)第2項(主たる部分のほか、委託者が設計図書において指定した部分)※当該部分は再委託禁止ア なし(3)第3項(委託者が設計図書において指定した軽微な部分)※当該部分は再委託可能ア(1)、(2)以外の部分とする。
19 その他(1)苦情等の対応被保険者からの苦情や要望等について、受託者が速やかに対応し、必要に応じて委託者に報告するものとする。
(2)営業行為の禁止本業務の履行に際して、他の営業行為に類することをしないこと。
(3)打合せ及び議事録受託者は、業務遂行のため委託者と十分な連絡及び打合せを行い、業務の目的達成のために努めるものとし、打合せ又は協議を実施した場合には議事録を速やかに作成し委託者に提出しなければならない。
(4)業務上の費用負担業務に必要な消耗品費、通信運搬費、その他業務に関する費用等については、すべて業務委託費用に含むものとする。
(5)疑義等本仕様書に定めのない事項が生じた場合には、委託者と受託者の協議によるものとする。
また、仕様書に定めのない事項であっても、業務遂行上必要と認められる事項については仕様の範囲内とする。